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はてなキーワード: 法制局とは

2024-09-14

anond:20201201184650

そんなに転勤が嫌なら地方公務員国会事務局(含法制局)、内閣府会計検査院東京労働局東京法務局(事務局)、東京経済産業局、JIL(正式名称忘れた)に就職すればよかったのに。

それはさておき俺はフォッサマグナよりも西の田舎から上京してきた大学生だけど、東京食べ物は全体的に塩辛い上に出汁が違っていまだに慣れないからこの人の気持ち分からんでもない。

2024-02-23

ナイチンゲール

長生きした上に名前も残して、しかも自らが考案した看護師育成システム病院運営看護システム現代にも形や技術は変わりつつ残ってるとか羨ましすぎる。

あと数百年は忘れられないだろ。

まりそれだけ生きた証を残したってこと。

俺が育った町はイギリスと何も関係ない海沿いの片田舎だったけど、その近くにある看護学校にもナイチンゲールの像があった。

まりそれだけ多くの人間名前存在を刻み込んでる。

羨ましい…

羨ましい…

ああ、羨ましい…

対比して俺の人生は…

家族や友人以外の誰の記憶にも残らない…

死んで数十年経てば殆ど人間に忘れられている…

悔しい…

悲しい…

虚しい…

ああ!!!!!

過呼吸!!!!!

はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!はぁっ!あっ!

日本学士院賞受賞

ノーベル〇〇(平和文学経済学除く)学賞受賞

第〇〇代内閣総理大臣

第〇〇代合衆国大統領

〇年〜〇年の間、世界で一番の億万長者であった(Forbes

こういう誰にも忘れられない、何かしらの記録に残るであろう称号が欲しい!!!!!!

でも!!!!!!!!!

ただの高卒郵便局員の息子で!!!!!!

数学2B挫折してMARCH法学部に入って!!!

地方公務員になった俺には!!!!!

何も手に入らないんだ!!!!!!

死んだらそこで終わり!!!

まれ意味なし!!!!!!

虚しい人生!!!!!!

俺「死が怖いです。どうすれば生きた証をこの世界に残して後悔しない人生を送れますか?」

馬鹿旅行行って良い温泉入って良い焼肉食べなさい。幸せになれるから

はぁぁ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜???

馬鹿じゃねこいつ?

いや、旅行行って温泉入って美味い焼肉食うのが嫌なわけではないよ。

それが人類史に刻み込まれて、俺が死んでも俺の生の証がこの世から失われないってなら旅行行って温泉入って美味い焼肉食うのだって十分幸福だと思う。

でも実際死ぬ前に俺が旅行行って温泉入って美味い焼肉食ってもこの世界の誰の心にも残らないじゃないか

から旅行温泉焼肉じゃどうやっても幸福にはなれないんだよ。

医師から冷徹に「あなた状態だと平均余命は〇〇ヶ月ですね」って言われても「我が人生に一片の悔いなし!」ってその場で自害できるくらい満足できるにはどうすればいいかって聞いとんじゃボケ

どうやったら「自分の生きた証」や「人生モニュメント」を築けるかって聞いてんだよ。

集積回路発明重力波観測免疫チェックポイント阻害因子の発見に並ぶような功績をどうやってこの世に残すことができるかって聞いてんだよ。

俺は何人にも俺の人生を忘れて欲しくないんだ。

ニュートンアインシュタイン大隅良典先生が羨ましい。

結局フォーカスゴールド2B挫折してMARCH法学部から地方公務員になった俺みたいな人間病気になって死んだらすぐにこの世から忘れられてしまうのか?

もしもニュートンアインシュタイン大隅良典先生のような能力と功績がが手に入って歴史名前を刻めるなら、焼肉旅行温泉も含めこの世のありとあらゆる娯楽や享楽快楽を一生禁止されたって構わない。

この世に生きた証が欲しい。

かに今の職場仕事を頑張って区長局長さらに進んで副市長になって、定年後は外郭団体理事代表になることができれば葬式には沢山の人が来てくれるだろう。

婚活して結婚して子供を持てば子孫は受け継がれるし子育てに間違いがなければ子供や孫が墓参りにも来てくれるかもしれない。

でもそれじゃダメなんだ。

途中で俺がこの世で何よりも恐れる癌になったら?

行政官として名前を残したり孫の顔を見るなど「一般的幸せ」を手に入れるには時間がかかり過ぎるし癌というはずれくじを引かずに長生きする必要がある。

途中で死んだら何も残すことができないままこの世から消えてしまう。

最後まで頑張れたって次の世紀には誰にも覚えられていない。

そもそも、お前らはもう小松法制局長や香川財務事務次官のこと殆ど覚えてないだろ?

それじゃダメなんだ。

ニュートンアインシュタインガンジーマロリーナイチンゲールキング牧師

彼らのような自分の生の証をこの世に残してモニュメントを築いて名前を残さなきゃ生まれ意味がないんだ…

郵便局定年退職して一日中刑事ドラマ見て脳梗塞で死んで葬式には家族と友人と元同僚しか来てない父親のようになったら怖いんだ…

白血病でこの世で何も為さないまま大学時代に死んだ従兄のようになったら怖いんだ…

せっかく生まれたんだから

ああ…

怖い…

癌は怖い…

脳梗塞も怖い…

病気が怖い…

事故も怖い…

死が怖い…

いや、ただ単に死が怖いんじゃない…

「この世で何も為さないうちに訪れる死」が怖いんだ…

定年して刑事ドラマ見てたまにゴルフして誰にも知られず90歳で心不全も怖い…

ノイマンマロリーのように世界に名を残してからなら逆に早死にも怖くない

忘れられたくない

消えたくない

せっかくこの世に生まれたんだから

2023-12-22

「これは憲法違反!これは〇〇法〇条違反!」

違います

マジで法律の条文を軽々しく口にする前にちょっとは調べようぜ。

六法の条文だけ見て「これは〇〇に違反してる!」じゃねえんだよバカ

世の中にある色んな事例をいくら但し書きやら項が沢山あると言っても、あんなに短くて曖昧な条文だけではっきり定義できるわけないだろ。

政策法案が公に打ち出される前には必ず官僚法制局のチェックが入ってるんだから、お前らごときの「これは〇〇違反!」が当てはまるわけない。

まず条文を見るのは間違っていない。

しかし叫ぶ前にコンメンタール最高裁高裁判例大審院判例最高裁判事や最高裁調査官の補足や解説を読んで、気になる事例や法案政策とチェックしてみろ。

例外条例

地方自治体条例事件になった際に「立法技術稚拙さに由来していることは間違いない」と判決や決定で怒られることはよくある。

まあ、馬鹿ばかりだから斜陽だなんだって言われても俺みたいな底辺法律家が食っていけるんだけどな。

2023-07-28

anond:20230728135637

俺は大学四年と卒後で毎年公務員試験衆議院法制局国立国会図書館都庁横浜市千葉市、その他)受けて毎年全て面接落ち。

年齢制限最後の年でダメだった時法科大学院進学を考えてたけど親父が脳梗塞で亡くなり断念。

今は実家母親暮らし家事と予備試験勉強してる。人生まだまだだから諦めるな。

死を考えた時もあるけど、法曹になって親孝行するまでは絶対死ねんぞ。

2023-02-16

anond:20230216123517

次官総長候補は早々に刑事公判卒業して、法制局とか法務省とか大使館行って面白い仕事するからやりがいありそうだけど、刑事特捜公判担当検事ってせっかく司法試験受かって強盗ヤンキー相手したり、高卒警官と同じ仕事してて悲しくならんのかね

2022-10-05

anond:20221005000104

担当部分についてデバッガから山のようなレポートを受け、一度シャワーを浴びてくると帰宅したきり2日前から連絡がつかない

やっと課長局長審議官から決裁もらったのに法制局からペケされて、庁舎前でタクシー拾って実家までバックれた俺じゃん。現在東大法卒の引きこもりニート

2022-09-10

国葬に強烈に反対する人たち

何となく反対って思っている人はともかく、周りまで巻き込んで強烈に反対を主張している人って

まず最初に「反対」という結論があって、それを正当化する理屈を探し出してきているようにしか見えないんだよね(本人は無自覚だろうけど)。

から費用が高い、というのだって、じゃあ幾らだったら認めるの、と言われても答えは出ない。幾らであったとしても文句を言うから

法的根拠についても、完璧でないと批判をやめない。予備費制度をもとに閣議決定で行うことが可能https://note.com/tokushin_note/n/ndd2dd5a64f42)とわかっても、

昔の法制局長官は3権の了承が必要と言っていた(らしい。もちろん公式見解ではないし、司法の了承とは何?)とか、大日本帝国憲法時代国葬令が現憲法では廃止された、など過去まで遡ってとにかく否定する材料を探し出してくる。

(それぞれの主張に理がないと言っているわけではない。100点以外は認めない、という姿勢のことを言っている)

仮に、完璧法的根拠があった場合には、他の論点批判できる材料を探すだけだ。

こういうような「反対のための反対」をやる人たちを見分けるコツがある。

この人たちが「賛成」に考えを翻す条件は何だろう、と考えることである。そのような条件はない(どんな状況であっても反対する)と感じるのであれば、反対の結論ありきの人たちだ。

こういう人たちに直接反応するのは無意味なので、基本的には無視すればいい。

ただ、害悪もある。こういう人たちの扇動によって物事重要性の軽重がわからなくなりやすいからだ。

批判対象には、憲法違反から法律違反倫理違反説明不足など様々なレベルがあり、批判する根拠についても、確定情報から憶測に基づくものなど、様々なレベルがある。

「無条件の反対者」はこれらをどれも同じトーンで主張しがちなので、冷静な一般人は、それらの主張がどのレベルのものかを自分判断する必要がある。

自分をまとも側だと自覚する人には、是非これらのことを日頃から意識していただきたい。

ちなみに、自分がなんでこのような考えに到達したかというと、自分結婚するとき母親に猛烈に反対された経験があるからである

文句を言われるたびに、説明を尽くしたり自分の行動を変容させたりしてきたのだが、そのたびに文句の内容を変えてきて時には自らの過去の主張も翻してきた。

(内容としては、奥さんとなる人のこの挙動が気に食わないだとか、結婚に向けた進め方が気に食わない、とかそういう類のものだ)

から考えるとあまりにくだらない理由も多いのだけど、過干渉当たり前の家族で生きてきたため、強烈な怒りを前にして臆してしまっていた部分があった。

結果としては、このような親子の共依存関係から概ね脱して結婚できたのだけれど、なぜ母親がこのような態度を示したかというと、息子に執着しており手放したくなかった、というのが自分のなかでの結論である

(様々な個別批判本質ではなかったということ。これらのすべての批判対応できる完璧超人は存在しない)

このことから類推するに、反対のための反対をしてしまう人は、相手に対して何らかの執着や依存をしてしまっているように感じる。

国葬に関して言うとその対象安倍さん(もしくはアベ的なるもの)になるのだけど、どのように執着しているのかは自分でもすぐにはわからないので、他の分析者に任せたい。

2022-08-10

葉梨康弘法務大臣になったけど、表現の自由戦士はなぜダンマリなの?

表現の自由を守る聖戦士ヤマーダとレドマツは何をしているの?

2009年6月26日法務委員会児童買春・児童ポルノ処罰法改正案の答弁において、写真集Santa Fe」について「児童ポルノかも分からないなという意識のあるものについては、やはり廃棄をしていただくのが当たり前だと思います」との発言を行った。後にこの件を振り返って「娘(3女の父)を持つ父親なら誰でもそう思うだろう」と言っている。また、改正案定義について「芸術性は考慮しない」との回答を行い、その上で電子メール添付ファイルを「開かなくても児童ポルノかわかる」、「警察冤罪を起こすはずがない」という趣旨発言を行ったため、同時期に問題となった足利事件との関連より、冤罪に関する認識の低さと改正案に反対する人々からの反発を受けた[13][14]。

メール郵便FAXいかなる手段児童ポルノを所持していても逮捕する。

電子メール児童ポルノが添付されているかどうかは、ファイルを開く前に分かる。

電子メールがきたら児童ポルノだと思えばいい。

今までの映画も本も写真も18歳未満のヌードが含まれ場合処罰する。

宮沢りえサンタフェは見たことがないが、児童ポルノに該当する場合法改正後の単独所持は処罰する(のちに衆議院法制局確認した結果、サンタフェ規制対象であるとされている旨を自身ホームページで述べている)。

ちなみにサンタフェ自体は18歳になって撮影されたとされており、販売規制がされている現在においても出版社からでも購入可能である

過去作品のどれが児童ポルノかどうかは政府調査して回答する。

童顔・制服着用のポルノ児童ポルノである。(この発言は18歳の高校生がいることと矛盾する。また同じ派閥所属する岸田文雄は後に成人年齢を18歳に引き下げたので現在制服を着た成人も存在する) 。

ジャニーズでも乳首が写っていたら児童ポルノだ。

児童ポルノ判断芸術性は考慮しない。

ヌードはすべてポルノである

ハードディスクに入っている画像を何回開いたか故意性を審査する。

写真雑誌は、使い古されていたり手垢がたくさん付いていれば故意をみなす

冤罪など起こらない。

自白証拠王様だ(これ自体は昔から使われている言葉である)。

捜査官は善良なので、自白を強いて冤罪を生じさせるようなことはないと信じている。

冤罪懸念なら、鞄に拳銃を入れられることだってある。

マンガアニメゲームは悪影響があるのかどうかの研究する必要がある。

民主案は相続物に児童ポルノがあっても逮捕できないので困る。

葉梨康弘

発言要旨

2009年6月26日法務委員会児童ポルノ禁止法改正案について以下のような趣旨発言を行っている[19]。

ただし、当人は「誤解が先行している」として弁明を自身ホームページ批判に対する反論を行っている[20]。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89%E6%A2%A8%E5%BA%B7%E5%BC%98

2022-06-21

高校生へ送る、地盤が無くても国会議員になる方法

東京大学文科一類へ進学しよう

東大なんて無理?頭が悪い

学部受験如きに地頭なんているか。「7日間で総復習」みたいな薄い参考書を2週間で全教科終わらせたらあとは記述式の問題集解きまくれ。知識問題解きながらその都度入れろ。夏休みとか春休みは14時間毎日やれ。

大学受験が終わったらすぐに司法試験予備校に入ろう

東京大学文科一類に受かったら迷わず司法試験予備校に入ろう。仮に落ちて一橋共通ミスって早慶になっても浪人せず司法試験予備校に入ろう。MARCH以下や駅弁ならもう一年チャレンジしよう。

予備校はどこでも良いが、基本7科目の基礎講義映像を2ヶ月以内に見終えて、残りの時間論文試験演習問題に使おう。

本郷へ行ったら法学部の偉い教授や、助手になりそうな優秀な先輩同期とか仲良くしておこう。

予備試験司法試験合格大学卒業

在学中に予備試験司法試験合格して卒業しよう。余裕があったら一年休学して留学しても良いかも。

司法修習へ!

在学中に合格できたら司法修習まで時間があるので、課題提示されるまでは論文試験の模範論文や上位論文を読もう。修習地は地方を選ぼう。

志望は迷わずPにしよう。

検事任官!

任官したらどこに配属されても一生懸命働こう。公判に配属されても法務省捜査部にお手伝いとして呼ばれたら休日だろうが迷わず出陣!地検の次席には常に法制局志望であることを匂わせつつ、与えられた仕事を確実に真面目にこなそう。上司が白と言ったら黒いものも白!逆も然り!

留学他国司法省に研修に行くチャンスがあったら迷わず志願しよう。

内閣法制局へ!

内閣法制局に配属されたら、与党(おそらくまだ自民党)の要望通りに憲法法律解釈しよう。委員会学者たちは黙らせよう。この時法学部で偉い教授たちと仲良くしておいたことが生きる。

共謀罪のような成立不可能と言われていたもの解釈次第では成立させられるし、成功すれば大出世だ!仕事で関わる議員さんには国政進出意志をそれとなく伝えよう。

国政進出

ようやく自民党の推薦までこじつけた。東大一橋早慶といった学歴、在学中予試験合格や国費留学が活きてくるのは実はここからだ。検事になるだけなら中央大学でも良いし、法科大学院を出て概ね30歳までに司法試験に受かれば良い。今は任官不人気だし。しかし、選挙当選するにはそれだけじゃ足りない。幸い日本有権者馬鹿なので、それなりの学歴職歴、「東大ハーバード検事法務官僚」という文字を見れば勝手に有り難がってくれる。後は選挙区の自民党の頑張り次第だ。田舎であればあるほど有利だね。マニフェスト大物議員賛同しておけば良い。誰もそこまで見てないから。

当選

おめでとう。

2022-05-18

女性運動家AV出演取消しても返金義務があるなら業者は無傷。出演料は返金しなくていい制度にして」

井戸 まさえ

@idomasae

AV新法」の実効性について

実際に契約解除を求めようと思ったときに、ネックになるのは出演料の返還である

13条3項の条文で、解除された場合でも制作にかかる費用等についての損害賠償は免責されているものの、14条に解除の効果の項目で「当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う」とあり

出演料は返さなければならない。法制局の法文解釈も同様で、これは、民法上も当然だが返還が求められるものである

まり、それは何を意味するかというと、出演者が〔当初)二年間任意契約解除できると言っても、出演料を返還しなければならないということだ。

https://twitter.com/idomasae/status/1526407688933896192

北原みのり

@minorikitahara

契約取り消せても、出演料を返さなければいけないとしたら、さらに困難が深まってしまう。契約解除がスムーズにできるよう、出演料返還支援が新たに必要になるけれど、、、どちらにしても、業者は無傷ですよね、、、

https://twitter.com/minorikitahara/status/1526537128544727040

2021-07-02

やまもといちろう氏の土地取引規制擁護擁護になってない件 後半

前半:https://anond.hatelabo.jp/20210702175345

このキャンペーンに非主流派自民党政治家が食いついた。で、この人達って自民党議員なのに自民党がやってきた事全然知らないのね。「戦後レジーム否定」とかに簡単に乗ってしまう。自民党って戦後政党自民党史=戦後政治史なのにそれを否定して平気だしそれでカルト人気取りをする。また実務力が無い。

対馬で名を上げようとしたのは山谷えり子だが、彼女出身民社党だ。これは社会党スピンオフ政党である。その後は民主党に移り自民党入りした。やはり党プロパーじゃない。

実務家だが省益に捉われていた族議員郵政選挙などでパージされてしまい、この手の非実務家ポピュリストカルト政治家が党を乗っ取ってしまったようである。そこで法制局と人事局掌握したらそりゃこういう法律出来るよねとしか

因みに提出主管庁は内閣官房である。またあそこだ。この政権交代がもし起きたら何人自殺して何人逮捕されるか判らない省庁提出というのが実に非実務家の手先という感じでなんともなという感じである法務省国土交通省主管だと思ってる人は目を覚ませ。

隊長地政学ブーム仕掛け人

アルファブロガー流行りだった頃、『地政学英国で学んだ』を推薦してブーム火付け役をしたのが隊長だ。

戦後地政学大学から排除された。GHQの介入もある。だが復活しなかったのは戦後日本貿易立国となったからでありまた地政学とそこに連なるドイツ国法学が国を滅ぼしたからだ。戦後米国軍事力庇護の下で経済邁進する事を選んだ。

90年代にも地政学を持ち上げる動きはあった(西部傘下の福田和也など)がこれはそういう経緯で反米意図を纏っていた。ノーと言える日本、父の庇護から独り立ちする日本。ここには経済至上で濃密さを失った社会への反発も含まれていた。敗戦アメリカニズム戦後価値に飲まれて消えた地政学をあえて援用することのカッコよさ、という文脈があった。

西部読者でエドマンバーグに影響を受けていた隊長が『地政学英国で学んだ』を推薦した背景にはこういう文脈があった。

 

一方、経済成長後現在に至るまで日本での国際関係常識の中心は国際経済だ。本屋就職コーナーにある一般常識本が示すのも同じだ。

現在地政学というのはこの常識である国際経済の対抗概念になっている。というか地政学と言いたがる人というのは国際経済に完全に無知だ。TPP問題では急に吹き上がるが自民党批准選択すると火は消えてしまう。解釈を変えると事実が変わってしま世界線なのだ。国際経済という情況に足をつけていない。

しか地政学の正統はもうないという事も判っていない。

こっちの地政学のほうが知的コストは少ない。踏まえるべきことが極端に少なく済むからだ。隊長は以前「経済は踏まえなければならぬ事が多く放言できない」と政治廚を批判してた事があるのだが、今の地政学ブームトホホさはどう考えているのだろう?

 

そしてこの

知的怠惰経験の軽視が政治に浸透した結果がこの立法

外国人による悪意の経済活動安全保障の妨げになる事を予防したいのだろう?だったら何故立法事実を積み上げる事に情熱が無いのか?立法事実を積み上げられる省庁に仕事を投げないのか?犯罪の手先をやってくれる便利屋内閣府やらせてるのか?何年先を見据えて立法しているのか?

大臣権限を代行する官僚組織自律して運用される姿を考えているのか?そうではなくWILL産経日本危ないキャンペーン記事しか読まない総理大臣外国人の不穏な動きに睨みを利かして官僚にカッコよく指示する姿を想像しているのではないか内閣府主管なのはそのせいではないのか?

前段の「地政学議員」の消費コンテンツからTPPとの抵触なんて考えないし先進国常識、つまりはっきりした具体的事象無しに外国人嫌いの雰囲気規制立法なんて許されないって事も踏まえてない。

地政学議員」の消費コンテンツ故に先進国立場に挟まれた狭い道の中で法の範囲を示すという常識から演繹出来ない。

その結果外国人行為という条件を落とさざるを得なくなった。なのに応援団はその法律外国人への規制がなされると当たり前に思っている。

こういう風に常識も参照すべき経験も持ち合わせない非実務家議員国際関係安全保障分野で跋扈するようになったのは地政学ブームが原因なんじゃないですかね?アニメ批判者は反日とかリニア反対する静岡県中国の手先とか言ってるボーダーと何が違うんですかね?

共有持分とか判ってない懸念

最後にもう一発だが、

土地取引登記変更にあたってきちんとデジタル化を進め、必要となれば重要拠点の周辺だけでなくすべての国土において「この土地は誰の持ち物か」が分かる仕組みを導入しなければ駄目でしょう。

デジタル化についてはもう指摘した。

この土地は誰の持ち物かが分かる仕組み

この辺で感じるのは、隊長、持分とか理解してないんじゃないか

つの不動産登記を一筆っていうが、一筆の所有者は一人だけじゃない。共有が可能でそれで登記も出来る(持分登記)。

共有の場合は○○雄 持分3/8、△△子 持分2/8…って感じで書かれる。そして相続場合は所有者死亡の時点で法定相続人に持分で分割されて所有権相続されていると仮定される。後に家族会議して持分が法定通りで良ければそのまま相続登記してその持分が確定する。でも相続登記しなくても法的には持分で所有権は移っているか相続税の督促も固定資産税の督促も来る。

この持分は売却も可能でその場合は持分の名前が変更されて登記される。

基本的相続は放っておくと法定相続されて共有者は増えていくから大きい農家とか山林とかは共有者大変な人数よ。建物処分土地の売却は共有者全員の実印が無いと出来ないから大変だ。中には行方不明の人もいるか裁判所公示する必要も出てくる。

 

一坪地主っていうのがあるけど、あれって一坪ずつ登記してるんじゃないよ。持分で登記してある。一坪地主強制執行困難にするためにやるのだからそれが難しい方がいい。

持分持ってる人が全員揃わないと全体の所有権移転できないのだからこんな大変なことはない。だから成田三里塚などは事件から半世紀が経って居るから一坪地主鬼籍に入り親族相続されている。持分が更に細分化されているわけだ。現在の一坪地主自分成田土地持ってる事を知らない人ばかりだろう。持分1/733とかになってるはず。

から成田土地問題はもう国に抵抗する地主の説得より全く事情を知らない地主を探し出して持分の移転登記をお願いするという段階になってると思われる。実印も持ってない人が多い事だろう。

 

隊長に戻るけど

すべての国土において「この土地は誰の持ち物か」が分かる

既述の通りこれは市町村が判ってますよと。

この法が市町村地主情報提供させるって建付けなのにこの文章書いてるって事は、法文読んでないか固定資産税の仕組み理解してないからピンと来なかったって事だよな。

市町村登記変更されてなくても相続人と持分は把握してる。そうしないと徴税出来ないからね。

でも市町村徴税できればいいので、共有者のうちメインで土地利用する人が固定資産税払ってくれてたら他の共有者の事は知らないけど。だから税額が安くて持分が小さい相続一坪地主の事なんかは多分把握してない。

 

そうなると市町村地主情報出させるっていうこの法律効果も疑問が出る。税金払ってくれてたら他の共有者の居場所とか把握してないから。この法律自衛隊基地とか離島とか米軍基地かに隣接する土地ターゲットにしてるんだから会社所有地じゃなくて相続された山林、農地がメインで持分問題バリバリ出てくる。

その辺も詰めが甘い。やはり実務家による立法ではない。

こんなに脇が甘いとは知らなんだ

しか隊長不動産取引経験ない訳ないとは思うが内容の純朴さに驚いた。不動産情報登記だけってイメージとか物件所有してたらならないんだけどねぇ。

登記デジタル化とか土地所有者の把握の必要とかそれっぽい事書けば自分の読者はよく分からず支持してくれると思ってるのな。登記所や都税事務所に一回でも行けば何言ってるの?って内容なんだぜこれら。地政学不動産評論名前付けてもいい。これもう読者が佐々木俊尚と被ってるって事じゃん。

セキスイ地面師の事も持ち出してるが地面師っていうのは地主の振りして相手方を騙して他人土地を売ったふりして、司法書士役が「では法務局に行って参ります電話で「無事受理されました。登記識別情報は後ほどお持ちします」ってやる手口。セキスイの件では結局登記できないか所有権移転されないの。これ「デジタル化」(されてるが)で防げるの?寧ろ取引銀行必ず通せ、相手方銀行挨拶がてら確認しろ、近所で売主の聞き込み面通ししろっていうアナログの話では?しか外国人土地取得とはまるで関係が無い。

これらの事をおかしいと思ってないのか隊長。マジか。私はプロじゃなく「取引歴がある」程度の経験だが不動産取引なんてしくじったら死ぬ事なので当然これらの事は常識として頭に入っている。この辺にも非実務家が妄想政治活動してても気にならずに応援擁護出来るという土壌があると思われる。

 

これで安全保障なんて軽々しく言わないで欲しい。それはしくじったら死ぬ事の代表例だ。

以後反省して妄想野郎地政学なんて口にしながら安全保障を語ったら「その言葉コストはこの拳より重い」と言いながら殴り倒す活動に全力を注いで余生を捧げて欲しい。私が今オヤジ狩りしているように。

やまもといちろう氏の土地取引規制擁護擁護になってない件 (前半)

山本一郎氏が重要土地取引規制法の擁護をしているが突っ込みどころしかない文章で驚きだ。これ本当に隊長が書いたの?

釣りかと訝るぐらいだ。特に後編はヤバいよこれ。プリントアウトして病院に行った方がいいレベル

前編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84444?imp=0

後編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84445?imp=0

不動産移転登記認識おかし

例えば前編の4頁では故人が不動産を取得したという例が書かれていて理由を「売買を仲介した地元宅建不動産業者が本人確認を充分に行わなかったので売買時の登記変更がそのまま通ってしまった」と推察している。

だがこれは一発でおかしいと気が付く話だ。不動産登記しないと所有権移転しない。そして移転登記をするのは安い物件なら本人の事もあるが、通常は司法書士だ。

ところで登記をする時に必要本人確認書類ってなんだったろうか?実印印鑑登録証明書である契約書に双方の実印印鑑があり登録証明書が添えられていないと法務局受理しない。

印鑑登録印鑑登録証明書を発行するのは市区町村役場で、身分証明書を求められる上に役場管理している住民台帳と照合される。とっくに逝去した故人名義で移転登記するというのは難しい。

一方、これが「故人名義のままになっている」ならよくある事例だ。相続登記せずにほったらかしの物件なんていくらでもある。この場合でも法的には所有権相続人に移っているので故人名義のまま売却して登記するのは無理だ。一度相続登記してからになる。

まり故人が取得した事が明らかなら公文書偽造行使も明らかだ。告発した方がいい。

そもそもこれは隊長が見つけた事例なの?誰かから二次情報なの?後者ネット情報だったらライターとしてかなりマズイ記事を出したことになるのだが。

登記デジタル化されてるが?

登記はとっくにデジタル化されていてどこの登記からでも不動産法人登記簿見れるようになってるでしょ?それ以前は管轄法務局調べて現地まで行く必要があった。これの導入時、資金負担として手数料が爆上げされたがそのままになっている。

 

もう一つデジタル化されているのが市町村。ここは固定資産税徴税の為に法務局と繋がっていて登記いじれば新たな所有者に請求が行く。当然税務署とも繋がっていて申告しない売主には税務調査が行く。売主は所得税分離課税義務があるからであり、買主は不動産取得税を市区町村徴税される。

先ほどの故人所有不動産の例でも法定相続人名義で固定資産税督促は行われる。相続人が仲違いして揉めてる場合には相続人毎名義での請求って形にもしてくれる。そういう柔軟な運用できるデータベースになってるわけよ。デジタル化されてるじゃん。

市町村事務所の督促のお支払いにはコンビニ払いやペイジーネットクレジット決済もご利用頂けます。うん、デジタル化されてるね。

この法案が求めてるのって、総理大臣権限市区町村土地利用台帳データを見せろと請求出来るって事でしょ?デジタル化云々では全くない。

 

ちょっと脱線するが土地使用法を変更するとそれも見つかって連絡来るし税率上げられるよ。正月セスナ機とかがブンブン飛んでるんだけど気が付いてる?あれって正月航空写真撮って土地用法が変わってないか調べてるのね。

よく自治体公有地で畑やって更地に戻せって言われるって事があるんだけど、それもこれのせい。因みに公有地勝手に畑作やる人出るのは藪の問題が原因なのね。空き地放置して藪化すると蚊が出る。だから近所の人間草刈りしてくれと請願するんだけどずれ込んで秋とかにやられても意味無い。仕方ないから近所の人間勝手草刈りやる。重労働だ。

こういう場合に一番いいのが畑やる事で、ホムセンとか農協で土買い込んで近所の人間共同で耕してやると雑草は生えない。おイモも穫れる。ジャガバタおいしい。でもやがて役所土地利用調査で耕作してるのを見つける。他人土地で畑やる場合地上権の設定が必要固定資産税も発生するのね。で役所に「止めろ戻せ」と言われる→「草刈りしないからだろ」と揉めるのね。

線路内を耕作しないで下さい。名古屋鉄道」の面白画像も多分これ。遊休側線なんかを土被って藪になるまで放置してるので「だったら線路脇を畑にしてやらあ」こういう背景かなと思う。

そもそも外国人外国法人の取得を禁じる条文が無い

隊長法案読んだのだろうか?この法には「外国人外国法人の取得を禁じる」なんて条項どこにも無いのだが?外国人を示す箇所すらない。

それなのになんで隊長中国人の事ばかり書いてるかっていうと、この法案対馬が危ない水資源が危ない!っていう一連の産経キャンペーンが発端だからでしょう。このキャンペーンに乗ったのは他にWILLとかの媒体だけしかない。そんなのを法案化したのだから隊長的に言えば香ばしい

で、外国人土地取得を制限したいんでしょ?そしたらその旨法に書かないと駄目だし法益が得られ無いのが普通だ。

法案外国人の事は書いてないのに運用外国人土地取得制限、そんな法律運用出来るのだろうか?そんな運用近代国家がして良いものなのか?

法案文言は無茶な立法を命じられた官僚妥当性がある内容に無理に落とし込んだ、そんな印象を受ける。この法案が「何がしたいのか、これで何が出来るのか判らない」と言われる所以だ。

土地取得を予め妨害する効果が無い

再度、隊長法案を読んだのだろうか?この法には土地取得をさせないという効果が無い。

 

うん、収用や売買契約差止め、取消の効果はない。収用委員の事は書かれているが、損失補償に収用委員の採決利用できるよというだけ。だからわざと土地を購入する→アヤシイ行為を行う、或いは工作物を建造する、政府が止めろというような商売を考えて理由書を提出する→止めろ命令が出る→機会損失弁済を国家請求する、というハックも可能だ。

この法で何がしたいの?立法意図保護法益制限したい行為は何なの?と言われる所以だ。

DQN議員立法レベルの閣法で溢れる日本未来

ちょっと立法の基礎をおさらいしよう。

立法は専ら国会議員がすると公民教科書的に思ってる人が多いが、これは誤りだ。これは議員立法という。立法される法律割合としては実は少ない。また衆議院での議員立法を衆法、参議院でのそれは参法という。

一方、内閣が提出する法案を閣法という。内閣といっても内閣の面々が法案を作るのではない。実際の行政を行っている省庁が立法改正必要だと考えて提出され審議される法案だ。業法などが多く、マスメディア経由では余り馴染みのない法律が多い。法案提出の権限は省庁ではなく内閣しか無く、内閣行政権力の権原であるので閣法というのである

日本での立法はこの閣法が断然に多い。提出数も成立数もだ。一方議員立法は何より成立の率がかなり低い。閣法が100%近く成立であるのに議員立法は5割に満たない。これは議員立法の信用が低い事による。それは何故か?

 

法律はそれだけでは何の意味も持たない。具体性が薄いからだ。法律が具体的に効力を得る為に立法後に政令省令が制定される。AAA法に対してAAA法施行令、AAA法施規則というのを後から役人が作る。これを委任という。

でもそれだと国会で成立した法律とまるで違う内容の政令を作ってしまう事が出来そうだ。政令委任する幅が大きすぎるとそうなる。

そういうのを白紙委任という。やってはいけない事である。その為に政令委任する幅を柔軟性がある限りでなるべく小さくして、更に付帯決議を付ける。ここに問題があって話し合ったか政令ではそこを踏まえるようにという命令だ。

閣法は実際に執り行っている行政法案を作るのでこの委任する内容、つまり政令の内容も最初から考えられている。だが議員立法はそうではないので信用が低く、リジェクトされやすい。(新しい内容を導入することが多いので拒絶されやすいというのももちろんある)。

 

もう一つは内閣法制局の存在である安保法制で騒がれたのに以後忘れてしまった人も居るだろうが、内閣法制局の役割憲法判断だけではない。

内閣法案閣議決定する事で国会法案が提出されるが、その前に内閣法制局に法案が提出され審査を通る必要がある。ここで審査されるのは憲法だけでなく他の現行法との齟齬が無いか立法意図法益がきちんと書かれているか?等が視られる。

この審査は相当に厳しく、法案作成官僚としてはかなり神経がすり減る仕事だそうである

また、内閣法制局は内閣から独立した機関であり、故に同時に法案作成省庁から独立していた。(過去形)だから閣法は法制局の審査を通っているのでこの時点でヘボじゃないとお墨付きがあるのであった(過去形)。外国人権利行為制限する意図法律だが法案には書かれていないなんて事は無いという事である。(あった。過去形)。

だが内閣法制局は今では内閣から独立性を失い傀儡となり、内閣が推す法案なら何でも審査が通るようになっている。閣法だからヘボじゃないとは言えない状態になった。

 

更に内閣人事局である。これの設立運用により官僚公共心良心に基づく仕事というのは出来なくなった。無茶クソ法案を出せと言われたらその通りにしなきゃならない。意見すれば左遷決定である。ここが2014年設立されて以後、行政の腐敗、独走を抑えるという本来目的が履行された事などありはしない。腐敗の大本であり官僚ポピュリスト政治家田舎キャバクラみたいな茶坊主接待する為の装置しかない。

こうして閣法はDQN議員立法より品質が優るとの保障は無くなってしまった。

 

隊長外国人の事が書かれていない法案擁護に、外国人行為規制の意義を唱えているのだがそこにおかしさを感じないのだろうか?立法意図に書かれていない事は政令委任されてはならない。規制内容が書かれず政令に丸投げ委任する法律先進国のものではない。それは2014年以前のDQN議員立法固有の特徴であったはずだ。なぜ書かれていない意図説明して平気なのだろうか?

 

TPP抵触する

日本批准したTPPには一歩進んだIDS条項がある。投資家VS国家補償スキームではなく障害となる法の改正義務がある。この点で外国人経済行為規制する政令が出来た場合撤廃義務が発生する。

但し中国TPPに参入していない。だから隊長中国の動きが云々というのではなく、豪州カナダニュージーランドシンガポール不動産投資の動向を書くべきだった。これら国家企業個人経済活動を阻害した場合、法を撤廃する義務が発生するからだ。

外国人特定経済行為をさせない法律は他にもあるのでその意図立法可能である

有名どころでは放送法だが、他にも内航船は外国人株主、外国資本が参入できない等の法規制がある。これらはTPP撤廃させられる可能性もあるが、人権環境安全保障であれは大丈夫であろう。

ならば若し本当に外国人外国資本土地取得により安全保障問題が発生するならその旨で立法すべきである。但し「特定アジアの害人だから」とか「産経キャンペーンで見た」とかのクソ馬鹿理由では駄目だ。

その為には立法事実が居る。なぜ立法事実を積まないのか?立法事実が積まれなきゃ法案意図はふんわりとしたイメージしかない。政令だって実効性があるものが出来るわけがない。

なのに隊長は後編3頁で「河川堤防外国人が」「送電線が!」「官邸に近い赤坂には中国人韓国人街がある!」「赤坂見附には中国銀行支店が!」と脳が蕩けたような事を羅列するのである。これよく書いたな。

こういうのをゆるふわクソ馬鹿イメージって言うんですよ。国会Youtube動画見て目覚めて立法みたいな事してて良い訳ないでしょ。その動画投稿者どうせ明日にはBANされてるから法案擁護Youtubeで目覚めた老人みたいな事書くなよ。サイレント脳梗塞起こしてないかこれ。おらオヤジ狩りしてる気分になってきたぞ。

あとこれWikipediaのこのページ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%B3%95 見て書いてない?なんかこの薄い記事に肉付けしてるみたいなんだよね後半の文章は。

産経キャンペーンと元非主流非実務家政治家政治ごっこ

一連の流れは産経が展開していた対馬が危ないキャンペーンに遡る。韓国資本対馬不動産取得してるって話だ。あそこは韓国人旅行者が多い。だがハワイ日本旅行者が多いから日系のお店は多いのだから危ないと言われても微妙な顔しか出来ない。

次は水が危ないキャンペーンで、水源地が中国資本に買われているというもの。これは水資源メジャーの事が問題化されていた頃でもあり少しバズった。

でもこれも微妙な顔しか出来ない。何故なら水源地から工業地港湾に運搬するコストがかかるからだ。鉄道が運搬してくれるのは契約した会社石油貨車だけで日本の急河川では船は登れない。河川には水利権が設定されている。

低地や扇状地で汲み上げしようとすると地下水規制にぶち当たる。これは日本工業化公害経験たからだ。こんな主張するなら利水権を持っている工場田んぼを買っているところが無いか探し方がよさそうだ。

そして産経は後に水道民営化法に反対しなかった。あのさ、水道業は地下の水管だけ所有してるんじゃないんだけど?ダム水路、水源地を丸々所有しているのだけど?

東京なら狭山湖っていうのがあって低地の真ん中に山の斜面とダム湖だけがあるっていう不思議な地形だが、ここは水道の為にこの山とダム湖が東京都所有となっている。こういうところの管理権を外資が取得するのには憂慮しないのか?因みにこのキャンペーンでは産経主催見学ツアー等も行われている。ところがNHKの他に朝日取材して「原野商法では」との一応の結論を出しているのに追撃しないのだ。登記簿取って相手取材、売主にもインタビューするってマスメディアにとって難しい話か?売主なんて多分沢山居るよ。山林なんだから。答えてくれる人は多く居るに決まってる。

 

長すぎた。後半 https://anond.hatelabo.jp/20210702180742

2020-12-21

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実に危うい米航空行政 (10)

実に難しい日韓関係 (3)

寅さん渥美清田所康雄 (4)

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対米ケツ舐め安倍政権 (53)

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政治家・辻元清美 (1)

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最悪の極右 Permalink | 記事への反応(2) | 19:17

2020-05-10

anond:20200510034127

たとえばSMAP謝罪事件についてはどう思うの?

あれもコロナと同じく個別法がないし立法する動きもないか憲法にいちいち照らすしかなくて「基本的人権」のなかの肖像権の話なんだけどさ

結局憲法程度では民を守るつもりで守れてないわけ

(ジャ○ーズ事務所商標肖像権を全部私的契約で独占してる。

片方がもはや合意していない契約でもヒトが憲法しか守られていないしそれは最高裁までいかなきゃいかんとなれば結局スラップ訴訟のものでも縛られるからね)

 

個別法をつくるにも法益がないつって内閣府法制局動かず」

世論から議員立法(結局罰則なしだったり警察官運用しない)」

くらいしか政治にできることがないんでは緊急の場合意味がないよな

2020-03-08

YellowishPinkさんによる安倍政権まとめ

YellowishPinkさんによる安倍政権まとめ

https://twitter.com/pink_yellowish/status/1057925168406773761?s=20

安倍政権第2次安倍内閣以降)

■■主な出来事不祥事■■

2012年

自民党憲法改正草案発表

第2次安倍内閣発足

2013年

アベノミクス発表

TPP交渉参加(自民党公約違反

東京五輪決定

安倍首相アンダーコントロール発言

特定秘密保護法強行採決

2014年

消費税8%引き上げ

集団的自衛権行使容認強行採決

小渕優子経産相政治資金規正法違反辞任

松島みどり法相うちわ配布辞任

□第3次安倍内閣発足

2015年

道徳教育の教科化決定

日本年金機構個人情報125万件流出

安全保障関連法強行採決

2016年

マイナンバー制度開始

●甘利大臣UR口利き疑惑

自衛隊南スーダンPKO駆け付け警護

2017年

●森友問題

首相関係していれば辞める」発言

今村雅弘復興不適切発言辞任

加計問題

共謀罪強行採決

自衛隊日報隠し稲田防衛相辞任

伊藤詩織さん事件山口敬之氏不起訴

2018年

スパコン開発助成金詐欺事件

働き方改革裁量労働制不適切データ

●森友問題公文書改ざん発覚

公文書改ざん問題財務省職員自殺

前川喜平次官の授業に文科省が介入

イラク派遣自衛隊日報隠し発覚

福田淳一財務次官セクハラ疑惑

働き方改革関連法案強行採決

2018年続き】

西日本豪雨中に赤坂自民亭で宴会

参議院6増の改正公職選挙法強行採決

杉田水脈LGBT生産性がない発言

カジノ法案強行採決

●省庁の障害者雇用水増し発覚

台風21号被災直後首相総裁選支援者会合

北海道地震直後首相虎ノ門ニュース出演

総裁選石破派議員恫喝

2018年続き】

□第4次安倍改造内閣発足

麻生大臣の留任と居直り

柴山文科相教育勅語発言

首相自衛隊観閲式改憲に意欲

高市早苗議運委員長が国会改革案提出

宮腰光寛沖縄北方相の政治資金使途不明

国交相辺野古埋立承認撤回の効力停止

片山さつき大臣口利き政治献金疑惑

2018年続き】

平井大暴力団企業から献金

平井大選挙運動費用収支報告書に約700万円分の無宛名領収書61枚

吉川大臣 太陽光発電所を巡る詐欺事件口利き疑惑

片山さつき 書籍看板公職選挙法違反

片山さつき 収支報告書収入記載漏れ多数

片山さつき 事務所費架空計上疑惑

2018年続き】

片山さつき 暴力団交際から事務所無償提供秘書給与肩代わり

桜田五輪相 記者会見で知らない連発

桜田サイバーセキュリティ担当パソコン知らず世界拡散

入管法技能実習生失踪調査で集計ミス

●森友問題 近財職員体調不良理由で出廷拒否

麻生大臣「人の税金発言

2018年続き】

後藤田衆院議員 結婚詐欺民事訴訟を起こされる

下村博文文科相 霊能力から献金

出入国管理強行採決

水道民営化強行採決

片山さつき 公選法違反疑惑

辺野古撤回効力停止 手続き違法行為

辺野古基地 埋め立て土砂強行投入開始

2018年続き】

国税庁委託先がマイナンバー個人情報70万件漏えい

韓国海レーダー照射事件

商業捕鯨再開の為IWC脱退 世界から批判

自民平沢衆院議員LGBTばかりになったら国はつぶれる

2019年

安倍首相 NHK日曜討論辺野古サンゴ移植発言

厚労省 勤労統計で長年問題隠し

2019年続き】

JOC竹田会長 五輪招致汚職関与容疑

宮崎政久 辺野古県民投票不参加呼びかけ

厚労省 勤労統計不適切調査

アベノミクス偽装 基幹統計の約半数に間違い

2018年実質賃金 実際は大幅マイナス

麻生大臣子供を産まなかった方が問題

片山さつき 公設秘書2千万口利き疑惑

2019年続き】

首相官邸 特定記者望月記者)を問題視する文書提出

●国の借金 初の1100兆円超え 国民1人当871万円

杉田水脈 阪大教授らに名誉毀損提訴される

安倍首相自衛隊募集都道府県6割以上が協力拒否」実際は9割協力

政府統計 2018年1月から日雇労働者120万人外賃金操作

2019年続き】

桜田五輪相がっかり 下火にならないか心配

橋本聖子五輪神様

日銀黒田総裁 統計不正加担疑惑

田畑衆院議員 交際女性への準強制性交盗撮容疑で離党

伊吹衆議院議長問題にならないようにやらな駄目」

●菅官房長官 望月衣塑子記者質問回答拒否

2019年続き】

辺野古県民投票 反対7割超の民意無視 埋立続行

●岩屋防衛相沖縄には沖縄の国には国の民主主義がある」

総務省統計委員長国会に協力しない」無断で文書作成

文化庁 DL違法化 賛成意見水増し

●横畠法制局長官 国会政治的発言

東京入管 容態悪化男性医療措置取らず

2019年続き】

JOC竹田会長 汚職容疑退任表明

防衛省距離巡航ミサイル開発方針決定

辺野古ボーリング調査 深度90mサンプル採取せず

沖縄ジュゴン3頭中1頭死亡 2頭は辺野古着工後行方不明

武田厚労省課長 韓国金浦空港職員暴行

●8%消費税増収分 社会保障使用16% 残り84%使途不明

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消費税8%据え置きの軽減税率食料品 政府指針で増税前値上げを推奨

エジプトシナイ半島活動する多国籍軍陸上自衛官派遣決定

塚田一郎国土交通相 下関北九州道路建設計画「私が忖度した」発言辞任

新元号「令和」に米NYタイムズ紙「Order and Peace命令平和)」

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●米WSJ社説 日本消費増税が「自傷行為」になるとの見解

韓国メディア 新1万円札の渋沢栄一を「収奪象徴」と批判

航空自衛隊F35戦闘機墜落事故

F35戦闘機報告書で未解決欠陥966100件以上は安全に関わる重大欠陥→政府100機追加購入

桜田大臣 問題発言連発で辞任

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●国場元自民党副幹事長 ダブル不倫疑惑

厚労省 70歳以上の厚生年金加入納付義務検討

日産ルノー統合案に経産省が阻止関与 仏紙報道

首相と省庁面談記録不存在 保存期間1年未満に設定

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外交青書北方四島は日本帰属」削除

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自民 失言防止マニュアル作成

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人口自然減 初の40万人超 出生率3年連続減 出生数過去最少更新

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国家戦略特区 政府WG委員関連会社 提案から指導200万円

●老後2000万円必要根拠提示厚労省 麻生説明矛盾

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特区 ヒアリング隠蔽 内閣府が認める

非正規雇用者 10人中4人に増加 年収200万円未満75%

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●老後2000万円報告書質問への答弁控える」政府閣議決定

自民谷川衆院議員 選挙運動員に現金 公選法違反疑惑

●老後2000万円 首相激怒金融庁は大バカ者」

●森友文書財務省不開示 総務省審査会「違法で取り消すべき」

財務省 財政審の意見原案から年金水準低下」削除

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普天間基地周辺のPFOS汚染 政府公表せず

根本大臣非正規と言うな」厚労省に指示

自民 野党攻撃本を党内配布

自民党沖縄3議員 衆院選中に辺野古工事業者から献金

辺野古埋立土砂の受注額 国算定と一致 見積前に価格決定

自民 国会デモ規制検討

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●老後2900万円不足 経産省独自試算

●米WP北方領土「安倍首相の夢、ついえる」

大塚防災担当副大臣 新潟山形地震直後もホステス飲酒

国連特別報告者 日本メディア独立疑念への日本拒絶反応に「驚愕した」

自民二階氏「選挙やってくれたら予算つけるのは当たり前」

2019年続き】

安倍首相 大阪城エレベーター設置はミスG20発言

金融庁 老後2000万円報告書をまとめた担当局長が退任

総務省『過疎』の代替語を検討

●米WSJ日本

2018-08-12

サマータイムが実現しない理由

ここ数日Twitter界隈で猛烈に叩かれているサマータイム

システム的な面を中心にどれだけ不利益が出るかの解説は出尽くしていますが、まだの方はこちらなどをご参照ください。

サマータイム実施不可能であるhttps://www.slideshare.net/tetsutalow/ss-109290879

本稿では、そのような反対論が特段意味をなさない、すなわち私が「サマータイムに反対しようが賛成しようがどっちみち実現しない」と考えていることについてお話します。

キーワードは「戸籍」「民法」「法制局」の3つです。

まず、これらの記事を見てください。特に後者安岡孝一先生京都大学人文科学研究所教授)のブログは、本エントリを書くきっかけになり、同時に執筆に当たり大きく参考にしています(一つ一つ参照元の文を示すことは省略させていただきしたことをご容赦ください。)。安岡先生感謝申し上げます

東京五輪終わっても「サマータイム」恒久的運用へ 議員立法による成立を目指す : スポーツ報知https://www.hochi.co.jp/topics/20180808-OHT1T50025.html

日本法令における「一日」と「二十四時間」 | yasuokaの日記 | スラドhttps://srad.jp/~yasuoka/journal/623028/

そして前者から一文を引用します。

---

夏時間への切り替え方 導入初日を4月の最初日曜日とした場合は午前2時に2時間進め午前4時に合わせる。夏時間が始まる日曜日は 1日が22時間になる。10月最後日曜日サマータイムが終わる日とした場合は午前4時に2時間戻し午前2時に合わせる。この日は1日が26時間となる。

---

必ずしもこのような立法がなされるとは限りませんが、少なくとも夏時間採用した場合には、同日に同じ時間が2度到来します。2時間をずらすサマータイムであれば1日26時間の日が発生します。そしてこの場合、2つのパターンが想定されます

①午前0時~午前1時59分59秒の終わりまでが2回あるパターン

②それ以外のパターン

ある4人の事例

さて、では戸籍に話を移しましょう。

日本戸籍では、時間単位記載が行われる事項は必ずしも多くはありませんが、有名どころとしては死亡時刻が挙げられます

なぜこれが必要かといえば、死亡の先後によって相続順位に変動が起きるからです。

祖父・父・息子・息子の妻の4人を思い浮かべてください。この4人には、これ以外の身寄りが一人もいません。そして、サマータイム終了日には、午前4時の時点で時計を午前2時に戻すものします(上記②のケース)。

さて、父がある日の午前3時ちょうど、息子がその1時間30分後に亡くなったことを想定します。民法規定に従えば、父が死亡した時点で相続が発生し、父の財産の全ては息子に相続されます。そして、息子が死亡した時点で、父と息子の財産の全てが息子の妻に相続されます簡単ですね。

しかし、日本戸籍は残念ながら24時間表記ではなく、午前/午後n時という記法採用しています。彼らの戸籍はどうなるでしょうか。現行制度に基づけば、父の死亡時刻は「m月d日午前3時」と、息子の死亡時刻は「m月d日午前2時30分」と記載されます。さて、これで両名の死亡順序が入れ替わってしまいました。この通りの記載であれば、まず息子の財産を父と息子の妻で分配することになります。そして、父の死亡によって父の財産の全部と息子の財産の一部は祖父相続されます

何を言いたいかといえば、死亡の順序によって相続割合は変動するのです。

戸籍電算化

上のような不具合回避するためには、「午前2時」から「午前3時59分」までの間の時刻に、例えば「一回目」や「二回目」といった表示をする必要があります

昔ながらの手書き戸籍であれば、これは割合簡単なことです。しかしながら、全国の4自治体を除く全ての地域戸籍コンピューター化(電算化といいます。)されています。その自治体名などはこちらをご参照ください。

戸籍電算化 | 晴れのち曇り時々雨 http://www.kumori.net/koseki/

電算化された戸籍システムでは、当然この「一回目」というような文字記号を挟み込む機能がありません。そして、上記①の場合でも、戸籍24時間表記ではありませんから、やはり「午前0時~午前2時」が2回生ますから同じことです。さらに、自治体使用する戸籍システムは、法務省統一的に開発したものではなく、各自治体が個別ベンダー契約して導入したものです。ベンダーはおおむね数社に集約されていますが、互いに独立したシステムですので、その改修はシステムごとに行うことになります

政治日程諸々

次に、スケジュール的なことを考えましょう。「サマータイム法」を提出しうるのは最速でこの秋の臨時国会ですから、まあ10月頭ぐらいでしょうか。そして、サマータイム法案議員立法(下記参照)であって、決して成立が確定していませんから、早くとも法案の提出時点から前述の戸籍記載に関する法務省令なり通知なりの立案を始めることとなります

「【東京五輪酷暑対策サマータイム導入へ 秋の臨時国会議員立法 31、32年限定(1/2ページ) - 産経ニュース https://www.sankei.com/politics/news/180806/plt1808060002-n1.html

法案成立後なるべく急いで法務省令なりを出すとして、戸籍記載方法各自治体に通知されるのはどんなに急いでも10月頭~中旬となります

さて、戸籍というものは決して間違いがあってはならないものです。この「間違い」というのにはいくつか意味があり、代表的ものとしては、

A.内容に間違いがあってはならない

B.情報保全に間違いがあってはならない

の2つを挙げることができます

まず、Aについては、先ほどの例を挙げるまでもなく、戸籍に関する記載を誤れば一発で国家賠償訴訟管理職以下懲戒処分まっしぐらです。そのぐらい戸籍は重いものです。そして、Bについても、例えば市民離婚歴や本籍などの情報流出した場合こちらも一発でやばいことになります。そのぐらい(ry この2つの帰結として、戸籍システムは、改修に当たっても決して脆弱性を生じてはいけないものであり、同時に、改修後のシステムにもエラーがあってはいけません。

では、これらを満たす改修について、今年度中に全自治体見積もりを取り、来年予算に反映させるか最悪来年度補正予算に盛り込み、再来年度までに実装までを終えることができるでしょうか。無理ですね。

法制局チェック

ここからが大切です。

法案を書く場合には、必ず「法制局」のチェックを受けなければいけません。官僚さんが書き、内閣提出法案(閣法)として提出する場合は「内閣法制局」、議員さんの発案で議員立法として提出する場合は「衆議院法制局」または「参議院法制局」のチェックを受けることになっています。そして、法制局の方は、ここまで書いてきた不都合を当然ながら分かっています。そして、きちんと「無理です」とおっしゃいます。もちろん、原理的には法制局のチェックを受けずに法案を提出する権限国会議員にはあります。そうでなければ、言ってみれば公務員に過ぎない法制局職員国会議員以上の権限を有することになり、国民主権に反します。しかし、実務はそのように動いておらず、法制局と何かしらの妥協に至ることになります(明らかに憲法違反議員立法提案される先生方も現在与野党わずいらっしゃるようですが、その辺は法制局の方が努めて雅な言い回し案文に落とし込まれているようです。)。しかし、これに関しては法制局の方も法務省民事局の方と一緒になって「無理です。」と言わざるを得ません。妥協余地がありません。そして、このエントリよりも遥かに分かりやす不都合説明されます。この時点でサマータイム法案は葬られます。以上。

まとめ

ここまでのことを極めて短く書けば、「サマータイム法制局チェックを通らないので実現しない」ということになります。みなさんどうぞご安心ください。

それでもサマータイムが実行された場合、それは本格的に明白な違憲立法法制局無視してバンバン通りうる社会になったということです。サマータイム以前の問題なので共に悲しみましょう。

補遺

なお、刑法刑事訴訟法上の刑期や勾留期間を含めた1日が24時間であるという前提に基づく各規定については、確かに23時間や25時間の日の存在を想定していないというのはそのとおりですが、おおむね①時間単位規定しなければならないほど短い期間は時間で、②乱暴な言い方をすれば数時間の誤差は許容されるような期間は日数以上の単位規定されていますので、混乱が生じることはあっても法制上そこまでの支障にならない気がします。

安岡先生こちらのコメント(なお、こちらのリプライ先になっている刑事訴訟法に関する指摘は私のものではありません)

https://srad.jp/comment/3459182

は、危惧としてはもっともですが、時間計算であればきっかり実際の時間の経過に合わせた例えば「四十八時間後」に期限が到来することになろうかと思います。この辺は民法138条以下と民法解説書をご参照ください(民法規定ですが、特則がない限り全ての公私の期間計算適用されます。)。あくまで本エントリ目的は「サマータイムが実現しない理由」を述べることですのでこれ以上踏み込みません。

2018-06-21

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したか支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年もっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会やばいですよ、マジで

 行政改ざん国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」

石橋

対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロ対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」

高橋

「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52

2017-09-29

わたしリベラル左翼だけど

安倍小池だったら安倍のほうがよくね?安倍バカかつ保守からライバルとして、ぜひ勝ちたいっていう感じだけど、小池リベラル左翼が骨も残さず滅ぼしたい、って感じがする。都民ファーストの会での小池独裁力やばい彼女思想がないのが、権力亡者になりそうでやばい盗聴法の使い方とか、共謀罪の使い方とか、すごい上手そう。

今までずっと民主党投票してたけど、今回は自民党に入れるわ。

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追記

id:cloq わがまま言ってないで共産党にいれなさい

志位首相?無理だろ。それこそ共産党って盗聴と共謀プロフェッショナルだよ。天皇制自衛隊に対する議論政権取ったら現実に寄せると楽観的に思いこめても、民主集中制は彼らの骨の髄までしみ込んでるだろうよ。小池鬼っ子で、鬼っ子は倒せるかもしれないけど、組織は倒せないよ。あと米中との関係がとんでもなく悪くなりそう。トランプ大統領と志位首相笑顔握手って、どんなブラックジョークだ。(ちょっと見てみたい)

id:toshi20 共産党に入れてもまず志位首相の目はない。

id:yuma_0211 !志位首相100%ない

id:WinterMute 共産党投票するのは政権党にするためじゃなくて、発言力を確保し、ストッパーになってもらうため

id:xbs2r 志位首相とかありえなさすぎて鼻カルボ宣言しそう

今回はともかく、5-10年でみたらありえるんじゃね?55年体制自民党共産党再現するとか、穏健リベラルには絶望しかないわけよ。リベラルニッチでの最大の存在共産党だと嫌なんだよ。具体的な話を言うと、大門みきし議員には消費者保護のために今後もぜひ頑張ってほしいけど、マクロ経済には口を出してほしくない。

id:kakaku01 脳みそ陰謀が一杯詰まってて毎日楽しそうな人だなと思った

id:houyhnhm 共産党が盗聴と共謀プロフェッショナルとはとても思えないんだがなあ。警察舐めんなよ?

私の共産党イメージは15年ほど前に、知り合いの探偵が志位の下でライバルの弱みを探る仕事をしていたことでもう確定。共産党から党内の不協和音が聞こえてきたことある?聞こえてこないのは、とても怖いことじゃない?志位は何年トップしてるの?不破は何年トップしてた?

id:gkmond 自分投票先を自民希望かで考えられるリベサヨってなんだよ。自己認識おかしいだろ。

だって棄権するわけにもいかないし。せめて社民党があとわずかでも実行能力が生きていたらねぇ。


id:allezvous リベサヨならリベサヨらしく反原発に入れてろ

希望の党反原発選挙後も貫くと信じてるの小泉さんだけじゃない?

id:junglejungle どう考えてもリベサヨを装った自民党シンパだろ。

id:death6coin 自民党さんのパターン100くらい?

証明不可能だけど、選挙ではずっと非自民の側、主に民進党およびその前身となる党たちに投票してきたよ。

id:tokage3 確かに安倍ちゃんは似非保守だけど

id:karma_tengu 安倍さんはどっちかというとリベラル寄り

安倍ちゃんは、経済政策はこだわりがないから、周りのブレーンたちが比較的真ん中の悪くない政策をしてるんだろうって思ってる。憲法とか教育とかこだわりのある所になるとかなり癖があって、見ていてストレスが溜まる。法制局長官の首挿げ替えて集団的自衛権合憲にするとか、まず96条を改憲しようとか、そりゃなしだろう。自民党内でのリベラルっていうのは宏池会とかそのへんの人たちで、安倍ちゃんは自民党の中でも右寄りの人だと思う。

2017-05-09

[]精神保健福祉法改正案は廃案にすべきpart2

http://anond.hatelabo.jp/20170509180609

つづき

石橋議員無双状態

 これ気持ちええやろなっていうぐらいズバズバ切られていく大臣副大臣障害保健福祉部長

石橋

「(略)改めてお伺いするが、大臣はこれまでの答弁で”本人や家族が入るのは当然のことである”、とこう言っている。それまでは一切言ってなかったのに、なぜか途中からこう言い出した。堀江部長、これ本人の参加、47条の2(退院支援計画作成を、関係者が、措置入院中に行わなければならないとする文)、これ条文上本人の参加がどこに担保されていますか。教えてください。」

堀江

改正案47条2の退院支援計画作成は、本人の社会復帰支援するためのものですから個別ケース会議は、本人が参加すべきものと考えてございます。これは精神保健福祉法第1条において、”この法律は、略 を目的とする。”とされていることにも明らかでございます。これに基づきまして、退院後の支援ガイドラインに明示いたしまして、支援趣旨理解の徹底を図ってまいりたいと考えてございます。」

石橋

堀江部長法律のどこに根拠がありますか」

堀江

「この第1条に()目的とされていることからも明らかだと考えております。」

石橋

「わけがわかりません。47条の2、退院後の支援計画策定に、本人の参加がどこに担保されていますか」

堀江

「47条の2は、支援計画につきましては、措置入院者が退院支援計画によって、社会復帰の促進、自立の促進の支援をを円滑に受けることを目的として行われることと、第47条2、1項に書かれていることからも明らかであります。」(野党失笑

石橋

「まったく答弁になってませんよ、堀江部長、みなさん笑っちゃってるじゃないですか。じゃあ1項のどこにかいてあるんですか」

堀江

「47条2、1項は(上述の内容を再度読み上げる)医療機関等に作成するものこと、また第1条に示されているとおり、明確に示されていると思います。」

石橋

「(苦笑)答弁になってませんよ、書いてないなら書いてないでちゃんとここで発言を残してください(この発言が出せる議員は好きよ、国会意味がわかってると思える)。条文上、本人の参加を担保するものはない、と政府の答弁として。本人の参加の権利は、条文上担保されていない、これでいいじゃないですか。大臣そうやって答弁してください。」

塩崎

「ご指摘のですね。この47条の2のどこに、本人の参加が書いてあるのか、でございますが、条文上明示的に書いているわけではございません。しかし、部長から答弁したとおり、そもそもこの法律自体が、社会復帰、または自立のための援助をすることを目的としているわけですから社会経済活動への復帰を促す、というこの第1条に明確に書いてございます。そこから考えれば、支援計画はもちろん本人の、社会生活のためであって、本人とご家族の納得の行く話し合いが行われるのは当然であって、これは私は立法事実となっているだろうとこう考えております意味フ)」

石橋

大臣まったく説明になってませんよ、でも認められましたね。法律上担保されていない、書かれていないということを答弁されました。法文上かかれていないということは、法律上権利として保障されていないということなんです、大臣。もしこの法律全体で保障されているのであれば、本人不在で、支援計画策定された場合、本人は権利侵害訴訟を起こせますか、答えてください」

橋本

「47条2、で規定されているものは、自治体に対して、退院した人に支援計画作成しなさい、という義務を課すものであります患者のほうが訴訟ができるのかというお話でございますが、患者さんのほうに何らかの義務を課すものはございません。患者さんに作成された支援計画を行う義務はない、わけでありまして、計画の実行を行わない、とすることもできるわけでございます。ですから訴訟ができるかということですが、何かしらの義務をかける、ということで、異論があればそれに対して訴訟等に訴えるということになるんだと思いますが、今回の場合患者さんには義務がないので、そんなことはないと考えております。」

石橋

副大臣、完全に履き違えておられますよ。義務の話じゃないんです、患者さんの権利の話なんです。退院支援計画策定について、どこに本人参加の権利保障されているのか、されていない、と先ほどの答弁で認められた。つまり権利保障がないわけです。本人の支援のためだといわれているけれども、本人が参加しなくても勝手に誰かが作成してしまう。これ権利侵害じゃないですか。でも権利侵害として、法律に基づいて訴えることができないのであれば、権利保障されていないということになるでしょう。だから欠陥法案だと申し上げているわけです。

 今言われた点、矛盾があると思うので、重ねて聞きますが、これ47条の2、第1項は、自治体作成義務を負わせています。そして第5項は自治体に、実行の義務を負わせています堀江部長、この理解で良いですね」

堀江

「今回の法案におきまして改正後の47条の2につきまして、その一項において、措置入院患者社会復帰就労支援等を強化するために、都道府県等に対して、退院支援計画策定等を義務付けております。具体的には、措置入院者の入院中に、精神障害者地域支援地域協議会における協議を行ったうえで、退院支援計画作成する。作成した支援計画当事者交付するとともに、個別ケース協議会で、構成するもの(これに警察が入りうる)に対し情報の通知を行い、作成した支援計画に基づいて、患者ならびに本人に対して、相談指導を行うこと、措置入院者が、転居した際にその情報相手自治体に通知することを義務付けているという内容でございます。」

石橋

「聞いていることに的確にこたえてください。繰り返しますが、第一項は作成義務を、第5項は実行の義務を負わせている、これでよろしいですね」

堀江

「そのとおりでございます

石橋

「そこには本人の参加、法律上担保がない、これは答弁されたとおり。つまり本人が参加しようがされまいが、都道府県には義務が課されるわけです、これによって。そうですね。本人が参加してなかろうが、やらなかったらむしろ自治体不作為になるわけです。そういう理解ですね、堀江部長

堀江

「そのとおりでございます

石橋

「これすごい話ですよ。さきほどから大臣、本人の参加は当然だとおっしゃっているが、法律上都道府県には本人の参加不参加は関係ないんです。法律上義務付けられちゃうんです、これによって。本人が嫌だといっても、都道府県はじゃしません、というわけにはいかないでしょ。」

法制局にもこのことを確認して、そのとおりと思うとの答弁を得る。

石橋

「大変重要な答弁を頂きました。法制局も認められました。都道府県には本人の参加不参加関係ないんです。どこに本人の権利が確保されてるんですか。法律上まったく穴が開いちゃってますよ。都道府県は、ですね義務があるんですよ。これ第5項は書きっぷりもすごいですね、指導させなければならない、これ指導対象なわけです、法律上は。計画作成主体じゃないんです。本人は指導されるんです。そういうおそろしいたてつけになっているからこそ、皆さん心配されているんでしょ。

 もう一つ恐ろしい話を聞きますが、先ほど部長からも答弁がありました、第3項で、協議会に、本人も参加するべきだと答弁されましたが、これ、措置入院中の、ご本人が、協議会に参加するんですか。3項で、個別ケース検討会議で、本人が協議に参加する、だから人参加が担保される。ほんとにそうなんですか。じゃ、措置入院中に、ご本人が、個別ケース検討会議に出かけていくんですか。堀江さんこれそういう意味ですか。」

堀江(もうアップアップになっている)

「あの、あ、本人の参加というのは、あの、協議会に参加していただくということになっている、います意味フ)。ですから、ですから、あの検討会議ーが、あの会議ーの、あの参加できるように環境を整える、とーえーいうことになると思います。」

石橋

「これ、大事な点ですから部長、明確に答えてください。そちにゅういんちゅうですよ!措置入院中にご本人が協議会に参加するんですか。それで、ご本人が、退院後どのような支援希望し、ご本人の意思尊重し、それを正しく反映できるんですか。問題は結局、第2項に入院中に作成せよとなってるからまずいんですよ。これが問題でしょ。結局、もともと本人の参加は想定してないからこんな条文になってるんじゃないんですか(そりゃそうだろーなー。)。入院中に作成すること自体が、本人が参加する環境を作るということになるんですか。そんなことできないでしょうよ。堀江さん、明確に厚労省として、入院中に正しくできるとお思いですか答えますか。」

堀江

「あの、措置入院中ですので、あの、病院関係者が集まって協議会を開くということを中心に考えております。」

石橋

病院協議会開くんですね。そして措置入院中の方、そこに参加をいただいて、協議会開くんですか。今考えられたこと?もともとそういう想定で作られました?今ぽんと考えられたものじゃないですか。本当にそんなこと想定されていたんですか。それで正しくできるんですか。本人は47条の2に、第4項、交付を受ける、これだけなんです。これしかご本人は出てこないんです。そもそもご本人の参加は想定していなかった。想定せずにこの法律作った。大臣お認めになりませんか。」

塩崎(当然答えられないから煙に巻きにかかっている)

「(意訳)措置入院後は消退届が出されるが、そこに何もかかれずに地域に帰されていく、そういうケースが2割も3割もあるということがわかった。だから退院支援必要から自治体義務付けた。当然ご本人の納得は必要であるしかし、退院時に何の支援計画もないというのは問題からこの法案を出している」

石橋

大臣、完全に論理破綻してますよ。冒頭申し上げたとおり、ではその支援計画エビデンスを示してくださいよ。地域ごとに対応がばらばらである比較検討されて、支援有効性について議論されたんでしょう。兵庫方式については参考人からマイナス面があると指摘されて、それに対してどうやって議論したのか、示さない。(譲って)この支援計画有効だとしましょう。じゃあその策定にご本人の参加はどこに担保されているのかと問題にしているんです。それがないままに、この法案策定だけ義務付けられている、それが問題だといっているんですが、大臣今もそこはお答えにならなかった。法律上権利として保障されていないものは、保障されないんです。だから多くの当事者団体の皆さん、こりゃだめだといってるんです。これこのまま通したら、自治体も大混乱しますよ。義務付けられちゃうんだから。これは(障害者権利条約にも逆行する話。これは大事なことだから指摘をしておきます

 さら問題があります(まだあんのか)。当事者団体が大変不安をもたれている。47条2の6項、転居後の自治体自動的な通知が義務付けられている。これ個人情報保護法の要配慮個人上との関係どういう整理されていますか」

堀江

継続性が大事から転居で必要支援継続できるように自治体に通知を義務付けている(ただし中止する手段はない)ものであります。一方で個人情報保護観点から重要問題なので、秋ごろにだすガイドライン方針を示したい。」

橋本

個人情報保護法で補足させていただきます。あの、計画を作るのは自治体主体となっております自治体は、個人情報保護法対象になっておりません。各自治体の個人情報保護条例によって扱われることになっております。そして、条例各自治体ありますが、個人情報保護法場合は、一般には法令に基づく個人情報提供が明記されているとその対象とならないとされていて、今回の法案ではその旨明記されていますから法令上の問題は生じないと考えております。」

石橋

「今副大臣が答弁されたことが大事なことですよ。これ本人の同意なく、個人情報は通知をされる。これ、本人がやめてくれ、といったらやめてくれるのか、そういう法律ですか」

堀江

法律上自治体にそれを義務付けています

石橋

「みなさんわかりました?これ本人がNOとはいえないんです。自治体には義務付けられちゃってますから。本人の権利はないわけです。とんでもない話じゃないですか。これ自治体支援計画策定しなければならない、そして、それを本人に指導しなければならない、そしてどこに転居しようがそれを自治体に通知しなければならない。こういう法律なんです、どこに本人の権利尊重があるんですか。とんでもない話ですよ。障害者権利条約、逆行してます。笑いものになりますよ(そもそも本人の自傷他害を理由としても、身体拘束をすることはダメだとされて、何度勧告されてもも守ってないかカエルの面にションベンではとおもうけど)。これ塩崎大臣、どうやって説明するんですか。安倍総理海外しょっちゅう法の支配といっています。どこが法の支配ですか。これ改めて指摘しておきますよ。やめるなら今ですよ。これこのまま通せばますます国際社会から指摘されますよ。個人情報保護法の話はまたやりますが、一点大事なことを確認します。これご本人が退院支援計画に異議があるとき、これどうやって申し立てるんですか。」

堀江

退院支援計画自治体に対し策定義務付けるもので、患者はそれに従う義務はありません。計画同意できない場合は、計画を受けないことを選択もできる。それで、まぁあと計画作成する段階で、えーこの、意見を聞いていただいて、それを反映していくことが大事だとは思いますが、最終的に計画に従う義務はないということでございます退院支援計画は、退院後確実に支援を受けることを目的にしていますので、本人が拒否していても、準備をしておくことで、本人が希望に至ったり、家族希望した場合にはすぐに対応できるようにすることを目指しているといえます。」

石橋

「どんどん深みにはまってますよ。大丈夫ですか。これ本人が拒否した場合、うけない選択もできる。自治体には策定義務、実行の義務もあって、転居の通知もしなければならないが、本人はそれも拒否できる、というこういう法律ですか。」

橋本

「(意訳)本人の希望策定段階で、反映されるべきだし、それをできるだけよいものにする必要はありますし、丁寧に説明する必要がありますが、支援関係者も、本人が嫌がることをわざわざはやらないので、本人が嫌がる場合には、本人がやりたいといったときにどうするかという内容になるだろうと思いますし、ガイドラインでそのような内容を示していきたいと思う。」

石橋

「思うとかそういう話をしてるんじゃないんですよ。法律上人参加の権利はどこに担保されているのかという話をしているんですよ。本人が嫌だといったって、あなたいなかったけど、我々これ作ったから、どうぞ従ってねって説明して、うまくいくと思ってるんですか。うまくいくわけないじゃないですか大事なこと答弁されていません、本人の異議申し立て修正要求、できるようになっているんですか」

堀江

「意訳)ガイドラインで示したい」

石橋

「またガイドラインですか。法律義務付けているものガイドラインで覆す、そういう変な法律なっちゃてるんですよ、大臣これは理解してくださいね。もうひとつ確認しないといけないのが、ご本人が参加したくても病状の問題で参加できない、そのような場合でも、権利条約で、権利擁護者、弁護士のような、これをしっかりと確保すべきだと書いています。これ法文に明示しませんか。措置入院になった、これ強制入院です。だったら、措置入院の際、必ず、権利擁護保障する、弁護人を選任する、本人がいなくても、本人の権利擁護を働いてもらう、支援計画についても意見を述べてもらう、これが人権を守るための措置になるんじゃないですか、どうですか(もはや天晴れ)」

塩崎

「(権利条約について述べるもの法令上の明記をするとはけっしていわない答弁)」

この法律もし廃案にできたらMVPは間違いなく石橋議員だよ。めっちゃがんばってると思う。

2017-02-07

晒し同盟観察日記 2

前回の記事は下記リンクよりどうぞ

http://anond.hatelabo.jp/20170131211732

神サイトを晒し誹謗中傷で失って発狂したブチ切れ記事で読みにくい点あったか

思いますが、各所で拡散していただけたようで、ありがとうございます

少しでも夢小説・夢絵サイト管理人さんが晒し理由に閉鎖を考えることが一件でも減ればいいなと思います

晒し同盟にも過去記事リンクが貼られ、また、過去記事おもしろいとのレスがついたりし、

数名がオチられていることに気付いたせいかはわかりませんが、

おとりサイトへのアクセス数がガタ落ちしました。

晒されてから時間が経ったということもあるでしょうが、ほぼアクセスなしと判断していいレベル数字が各所で出ております

今回、私がオチってるスレに、気になるレスが付きました。

適当晒し791より引用

http://w.z-z.jp/thbbs.cgi?id=sayonara00&th=12009&style=1&name3=&num=all

90:無名さん

支部自演してるの見つけたけど晒していい?

2/3 7:19

削除

91:無名さん

>>90

新参おつ

通報されたかったらやれば

2/3 7:20

引用は以上です。

支部、というのはpixivという認識問題ないと思われます

pixiv晒し新参おつと煽り通報されたければやればいいとのレスがついています

この根拠は何に当たるのか?と気になったため調べてみました。

検索除けなしサイト、性描写を含む作品をワンクッション(パスワードやページを分けるなどして意図しない閲覧を避けるために行う)をしないサイト

twitter自分サイトURLを貼り付けている人をマナー違反(不特定多数の目に留まることがマナー違反だと考えているようです)と捉えて晒す住人の価値観からすると、

twitterなどで見かける新しいネームレス夢のひとつであると捉えています、「(作品名)プラス

というタグで発信されるものは性描写不特定多数の目に触れないための対策もなく、格好の餌食なのではと感じましたが、

観察を開始してからスレ遡ってみましたが、一つも見つかりませんでした。pixivもおなじく、前後レスから判断するに晒した形跡は見つかりましたが、削除されているようでした。

なぜ個人サイトばかりを標的にするのか?と言う疑問であり、(作品名)プラスに対するマナー強要意図は一切ありません。

同人マナーに関しては前回の記事に書いておりますのでお時間ございましたらどうぞ。

私が調べてみた結果、もしかしてストーカー規制法改正に伴い厳罰化した同法にひっかかるためでは、という結論に至りました。

誤解のないよう、法制局同法に関してのpdfファイルへのリンクを下記に貼ります

http://houseikyoku.sangiin.go.jp/bill/pdf/h28-102gy.pdf

改正前は、現実でのつきまといを対象にしていた同法が、SNS執拗メッセージ送信対応したため、SNSであるtwitterpixiv晒し荒らしは行わないのでは、と考えました。

よって、同法規制対象外になる個人サイトを狙っている、と思われます

見当違いの予測であったり、晒し同盟過去をご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひご教示頂けたらと思います

以上です。それではまた。

2015-07-24

http://anond.hatelabo.jp/20150724212815

上の増田だけど「制度ルールのものに欠陥がある」という事態がどういうことか理解できていないのだな。君は。

だれかがやりとりしててくれてたみたいだけど。

もっと平易に言ってあげよう。

  1. 9条違反する法律合法的立法することは可能。
  2. そして一旦立法されたら、統治行為論があるので違憲判決がでることはない。

これは現行憲法ではもうどうしようもない。

ただし、9条以外での違憲立法合法的に制定することも可能だし今後もありえる(これは人間限界)が、最高裁違憲判決が出て法令を廃止することになり社会に大混乱を招くことになるので、立法府は今後も違憲立法は避けるように試みるであろう。(違憲かどうかは立法の時点ではわからないので違憲立法が行われる可能性があるのはどうしようもない。自民党公明党国会議員はすべて安保法制合憲性を信じているであろうし、それは俺からみれば正しい)

巷ではケンポーガクシャサマガーってのが流行しているようだが、大体、憲法学者多数決がどうして、内閣法制局の行動を拘束できるのだ。そんなものだけで違憲になるなら、憲法学者立法府最高裁権威を上回ることになる。

一体、憲法学者にそんな権力があると如何なる憲法の条文、如何なる法令に書いてあるのかぜひ教えてほしい。

そんな論理の組み立て方の方がよほど憲法蔑ろにしている。

憲法を守れといいながら、憲法に書いていない手順を要求したり憲法に書いていない権威を借りて憲法蔑ろにしているのは滑稽なばかりだ。

2014-09-20

[]一世一元の伝統

山中郁子君 だから一世一元というのは千三百年の伝統じゃないんですね、これを御確認なさいますかということを伺っているわけです。

政府委員清水汪君) 私からただいまの大臣の御答弁をもう少し補足して申し上げたいと思いますが……

山中郁子君 そうか、そうでないかだけでいいんですよ。エンドレステープはいいです。

政府委員清水汪君) 一世一元ということは、つまり天皇の代がかわることを一つの契機として元号が改められるということを意味するわけでございますが、そのような元号の改まり方というものは先ほどもお話にありましたように、すでに千三百年来の伝統の中にいわば含まれていたということが言えるわけでございまして 元号歴史と申しますのは、一世一元あるいは変わり方としてはそのほかの変わり方、御在位中の変わり方ということも含めまして、元号というもので存続をしてきたと、このように理解をしておるわけでございます

山中郁子君 だから、私最初に申し上げましたように、私たち質問することにちゃんとまともに答えてくださればいいんです。いまお話伺ったのは、私もももうたくさん伺いました。そして衆議院議事録も読みました。要するに一世一元というのは千三百年の伝統ではなかったんですね。そのことを確認してくださいということを申し上げているんです。

政府委員清水汪君) 一言でという御要求でございますが、やはり元号の長い歴史というようなものでございますので、なかなか簡単には言い切れない面があろうと思いますけれども、ただいま申し上げましたように、代がわりによる改元ということも含めて元号は千三百年の伝統を持っているというふうに申し上げることができると思います

山中郁子君 委員長から御注意いただきたいんです。私は一世一元が千三百年の伝統ではないんだな、そのことはそうでないならそうでないと言ってくださいと質問しているんです。御注意してください。

政府委員真田秀夫君) 御質問者のさっきからの……

山中郁子君 法制局関係ないじゃない。

政府委員真田秀夫君) 御要求がございましたので、一言で申し上げますと、一世一元が制度として確立したのは明治以来でございます。その前には天皇御一代の間に、もう何回も改元が行われ、最も多いんでは元号が八回も九回もあったことはございます一世一元が制度として確立したのは明治以来でございます

山中郁子君 制度として確立したのは明治以降だと、だから少なくとも制度としての一世一元は千三百年の伝統ではないと、こういうことですね。

政府委員真田秀夫君) 元号制度日本でずっと行われておったのは大宝以来なんです。それが千三百年近くなります

山中郁子君 そんなこと聞いてない。質問に答えてくださいよ。そんな答弁されたら質問できませんよ。

政府委員真田秀夫君) そこで、御質問者一言でお答えしますと、一世一元が制度として確立したのは明治元年以来でございます

第087回国会 内閣委員会 第12号

昭和五十四年五月二十九日(火曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/087/1020/08705291020012c.html


国務大臣三原朝雄君) いま審議室長が申し上げましたように二十数代の天皇の際にはそういうこと、一世一元の制をおとりになったということは史実の上に明らかになっておるわけでございますが、しかし、いま申されましたように、それが一代の中に数回の改元がなされたりするようなこともありましたので、それを合理的に適正な方法でということで、明治以後におきましては、それを一世一元でいくぞという方針がとられたということは御指摘のとおりだと思うのでございます

山中郁子君 行政官布告詔書にそういうふうに書いてあるということの確認をいま求めたわけで、そういうふうに書いてあるということですね。

国務大臣三原朝雄君) はい

山中郁子君 確認なさったわけですね。ちゃんとそういうふうにわかるように言ってくださいね

 そうしますと、いままでの、皆さんが千三百年の伝統とおっしゃる元号はだれが決めてきたのか。

国務大臣三原朝雄君) 当時は側近の輔弼の任に当たる者が原案策定をして、天皇にこれを申し上げてまいったのでございまするけれども、最終的には天皇がお決めになると、そういうことでまいったと受けとめておるわけでございます

山中郁子君 天皇が決めたということについての例外はないわけですね。その決め方の中身に多少の違いはあるということは何回もおっしゃっていましたけれども、例外はないわけですか。

政府委員清水汪君) 私どもが理解をしております範囲では格別の例外はなかったように思います。もちろんいまお言葉のように実質的には、たとえば将軍家による影響というようなことはもちろん間々見られたところだというふうに学者などの解説があるところでございます

山中郁子君 そうしますと、一世一元は伝統ではなかった。天皇が決める、つまり勅定ということは千三百年の伝統であると、こういうことになるわけですけれども、伝統を重んじてということから言うと、どうして天皇が決める、そうすると当然天皇が決めると、こういうことになるのが伝統を重んじることになるんじゃないですか。どうして天皇が決めるということにならないんですか。今回の元号法案、伝統を重んじて出したという元号法案。

政府委員真田秀夫君) どうも山中先生一世一元が伝統だというふうに私たちは言っているわけじゃないんでございまして、元号という制度、これはもう千三百年に近い伝統があるということを言っているわけでございまして、天皇が決めるとかだれが決めるというんじゃなくて、元号制度を存続させるというのが実は今度の法案のねらいでございまして、だれが決めるということにそうわれわれはこだわっているわけじゃなくて、いまの憲法のもとにおいて、これは民主的な制度のもとでございますから国会で法案をおつくり願って、その御委任を受けてそして政令で決めるということでありまして、元号から天皇が決める、それが伝統であって、そうでなければ元号という制度になじまないとか、そういう気持ちは毛頭ありません。そういう気持ちで法案をつくったんじゃございませんので、もう国民の大多数の人が元号制度を残したいと、将来にわたって。そういう国民の御希望にこたえて元号制度を残すと。で、だれが決めるかどうかというのは、それは日本の歴史を見ますと、先ほど審議室一長が申しましたように、最終的には天皇がお決めになったという歴史はあります。ありますが、しかし、それはいまの憲法制度のもとでは天皇がお決めになるというわけにはまいりませんので、それで法案をお出しして国会でお決め願うと、最終的な決定権を国会にゆだねて、そしてその御委任を受けてその都度政令で決めるという手続をこの際はっきり認めておらうというのが現在国民要望にも合い、かつ現在憲法精神にも適合するという気持ちで法案を起案したわけでございまして、決して天皇が決めなければ元号とは言わないなんというような気持ちは毛頭ございません。

山中郁子君 だれも天皇が決めなきゃ元号と言えないじゃないかなんて言ってないんだから、よけいなことは答えていただかなくていいんだけれども、要するに、そうすると天皇が決めると憲法問題があると、憲法違反だと、こういうことですね。

政府委員真田秀夫君) いまの憲法のもとにおける天皇国家機関としての天皇の御行為につきましては、これはもう御承知のとおり憲法に列挙してある、天皇憲法に定める国事に関する行為のみを行うと、そういうふうに書いてございますから元号を決める権能を天皇に与えるというような法律をつくることは、これはいまの憲法のもとではもうとても考えられない事項でございます

山中郁子君 だから天皇が決めるということは憲法違反なんですね。

政府委員真田秀夫君) 天皇元号の決定権を与えるような法律をつくることは憲法違反でございます

第087回国会 内閣委員会 第12号

昭和五十四年五月二十九日(火曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/087/1020/08705291020012c.html

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