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維新の議員さんの件でまた騒がしくなっているウィシュマさんの事件ですが、こう、メディア等の問題設定に違和感があるわけです。
人が亡くなっているわけですし、直接的な原因としては入管の不手際があるわけで、入管の体制の見直しは待ったなしだと思うんですが、本当にそこだけをクローズアップするのでいいんでしょうか。その点では、件の議員さんの問題意識は正しいと思います(まあ、追求するのはそこじゃねえだろ、というのはあるのですが)。
ということで、改めて入管の調査報告書を読んだので私見を述べたいと思います。
亡くなった方を悪く言うのは気が引けるんですが、ウィシュマさんはかなり「やって」ます。
・留学ビザで入国して、学校に行かなくなった(本来ならその時点で帰国しないといけない)
・在留資格を延長する目的で、難民の事由に該当しない内容で難民認定申請を行った
・その申請内容が虚偽だった
・申請が不許可になったので逃げた(意図的にオーバーステイした)
オーバーステイ、事由に該当しない難民申請、偽造在留カード使用はそれぞれ単体でも在留を却下されるやつです。ウィシュマさんがどこまで理解していたかは不明ですが、在留資格を得られる可能性はほぼなかったと言えます。
その他にも怪しい部分がたくさんあります。同情的に語られる恋人からのDVですが、不正確な話が色々あります。
まず、ウィシュマさん逮捕の時点でBさん(報告書の記載にならいます)とは恋人関係ではありませんでした。Bさんの話によると、逮捕の8ヶ月ほど前には既に関係は解消しており、Bさんは別の女性と交際していました。その後も同居は続けていたという話です。その上、逮捕の3ヶ月前にはウィシュマさんが仕事をやめたことで、Bさんが家賃や生活費を全て出していたそうです。恋人でもない人の生活費を面倒見るというのは、一般的なDV男とはだいぶん印象が違います。
しかもBさんは暴力を振るったことがあるとは認めつつ、一方的なものではないと証言しています。ウィシュマさんから体当たりされている動画や、投げつけられたコップや破られたパスポートといった物の写真を残していました。刑務所からウィシュマさんに送った手紙にも、よくけんかをしたという内容が書かれています。
もちろんそれだけでDVがなかったという確証は持てないんですが、Bさんは逮捕の2日前にウィシュマさんから復縁を迫られたとも証言しています。DV加害者に復縁を迫るなんてことあるのかな、という疑問もDVの存在を疑わせるわけです。
また、Bさんはウィシュマさんと同じ日に、ウィシュマさんの密告によりオーバーステイで逮捕されています。DV加害者から逃げようとしている時に相手を刺激するようなことするかな、という点も大いに疑問です。
ちなみに、Bさんから脅迫的な手紙が届いたというエピソードは、ウィシュマさんの密告だと気付いたBさんが怒って書いたものです(Bさんは偽造在留カードを2枚、本人名義と他人名義のものを持っており、警察は他人の方の名義まで知っていたということなので、まあ分かりますよね)。つまり、手紙による脅迫はウィシュマさんのオウンゴールに近いものです。密告すれば恨まれるに決まってるじゃないですか。
余談ですが、ウィシュマさんはBさんへの手紙には誰が警察に通報したか分からないと書きつつ、入管への仮放免申請の際は「彼氏は、私のせいで警察に捕まったと分かったようで」と書いています。
この手紙の脅迫をもってウィシュマさんは帰国できないと言っていますが、これも怪しいです。というのも、Bさんとの手紙のやり取りは10月に行われているのですが、支援者と面談した12月の時点ではまだ帰国するつもりだったからです。その時点ではBさんが障害になるとは考えておらず、在留に気持ちが傾いたためそれを利用したとしか考えられません。
家族についても不思議な点が多いです。ウィシュマさんは家族からの連絡は途絶えている、だから帰国したらお寺に行くと話していました。またBさんは逮捕の後、入管の施設に収容され、11月に仮放免を受けています。この時ウィシュマさんの母親に電話してウィシュマさんを助けてほしい、妹に自分の電話番号を伝えてほしいと話したそうです。しかしウィシュマさんの家族から連絡はなかったそうです。
一方、ウィシュマさんが亡くなった後すぐに来日していることからも、本当に家族と関係が悪かったとは考えにくいです。ただ、留学ビザが1年3ヶ月だったことは知っていたと思うのですが、2年過ぎ、3年過ぎても帰って来ないウィシュマさんについて何も思わなかったのでしょうか?ウィシュマさんが日本で滞在している間、連絡は取っていなかったのでしょうか?来日した後でウィシュマさんと知り合ったBさんは母親の連絡先を知っていたのに?何かトラブルがあったのでしょうか。よく分かりません。
入所後の病院に連れて行って欲しいという要望についてもなかなか厳しいものがあり、ある時点までは仮放免のためのアピールだったと考えざるを得ない部分があります。2月1日の看護師面談の記録に、看守にはなぜ病院に連れて行ってもらえないのかと主張する一方で、看護師には病院に行きたくないと語ったとあります。2月1日は、嘔吐を繰り返していたため共同室から単独室に移動したタイミングです。つまり、その時点での「病院に行きたい」はただのアピールだった可能性があるということです。2月中旬には自力でトイレに行けないほど歩けなくなっていので、おそらくそこまで至っていれば本当に病院に行きたいと思っていただろうと思われます。アピールなのか本気なのか、看守が見誤ったのはオオカミ少年的な事情が感じられるのです。
というわけで、入所時にオーバーステイや在留カード等の諸々でそもそも印象が悪いところに、支援者との面談で帰国の意思が覆り、病院に連れていけとアピールと始めた、というのが実態だろうと思うわけです。これで本当に具合が悪くなったタイミングを見極めてきっちり対処しろというのはなかなか負担が大きいだろうなと思うんですよね。なので、今回の議論の中で見かけた、予断をもって当たることのないよう収容所の運営は別組織にした方が良いと言う意見は、ある程度的を得ていると思ったりします。
・ウィシュマさんに「(体調不良を)アピールした方がいい」と伝えていたこと
・これまで大量に仮放免の身元保証人になっており、その20%以上で取り消しになっていること
ウィシュマさんにとって、この支援者と出会ったことは不幸だったとしか言えません。報告書を読んでも、なぜこの支援者がウィシュマさんに在留を勧めたのか、さっぱり分かりません。12月16日の面談記録に「日本で生活したいなら支援するので仮放免申請等を行ってはどうか」と助言したと残っています。出会っていなければ、ウィシュマさんは帰国できていた可能性があります。入管は帰国の準備を進めていたからです。
当時はコロナ禍対策のまっただ中で、スリランカへの航空便は全便停止していました。そこで臨時便に乗ってもらおうとしたのですが、費用の問題が立ちはだかります。運賃に加え、帰国した際は一定期間隔離されるためその宿泊費を自費で出す必要がありました。ウィシュマさんは手持ちのお金がなかったためさまざまな方法が検討されたのですが、そのさなかに支援者と出会い、帰国しないと言い出してしまったのです。
議員さんは、ウィシュマさんがハンガーストライキをして亡くなったのではないか、支援者がそれをそそのかしたのではないかと言って炎上しました。私もハンストではないと思うのですが、支援者の影響はあるだろうという見解は同じです。
私はどちらかと言うと、報告書に出てきた身体化障害(身体症状症)のたぐいではないかと思っています。体の機能には異常がないのに、悪いところがあるという本人の思い込みで本当に具合が悪くなってしまうというものです。ウィシュマさんが体調不良を言い出したのは1月の中旬で、支援者と1月20日の面談記録に「入管は体調不良者について何もしない。病院に行って体調不良を訴えないと仮放免されない。仮放免されたいのであれば、病院が嫌いでも病院に行った方がいい」「仮放免されたいので,絶対病院に行く」という内容の会話があります。これによって「病院に行かなければ」という思いが生まれ、行けない期間が長くなるにつれ焦りに変わり、強迫観念になってしまったのではないかな、と。こればっかりは想像の域を出ませんが。
入管の扱いが悪いから体調を崩したのだ、という考え方もありますが、個人的にはそちらには否定的です。8月に入所してから4ヶ月間は健康に過ごしている点と、体調を崩し始めた後の1月29日にウィシュマさんは看守、支援者のどちらにも「入管での生活は快適で、ストレスは感じていない」と話しているからです。もっとも、ウィシュマさんは病院が嫌いだったようなので、行きたくないから嘘をついた可能性も否定はできません。仮放免のために病院に行きたい、でも嫌いだから行きたくない、そういうアンビバレントな精神状態もストレスになっていたのかもしれません。もし嘘だったのであれば、嘘をつく癖が悪い方向に働いたと言うべきでしょう。いずれにせよ、精神的な問題を抱えていたのであれば、支援者の助言は影響していたと思います。
ウィシュマさんの仮放免申請は2回提出され、1回目は不許可、2回目は亡くなったため判断なしという結果でした。2回目は許可の方向性だったものの体調が著しく悪いため保留というステータスだったのでともかく、1回目が不許可だったのは半分支援者のせいです。
今回身元保証人になる予定だったS3さんという方は、2015年1月から2021年3月までの間に47件の仮放免で保証人になっています。そのうち10件で、逃亡等の理由で仮放免取り消し処分になっているのです。約21%にあたるので、同期間の全国の仮放免取り消し率(約6%)の3倍以上です。さらに保証人になった後、仮放免された当人を近隣に住まわせないという暴挙に出ています。名古屋入管の話なので多分愛知県にお住まいだと思いますが、なぜか対象者が兵庫県に住んでいるケースもあったようです。身元を保証する気があるのか疑われたのも無理ありません。また今回のケースでは特に、ウィシュマさんが在留希望に転じたのは支援者の影響なので、支援者と暮らしたらより帰国させるのが困難になるのではないかと考えていたようです。
要するに、「この人に預けると退去強制が執行できなくなる可能性がそこそこ高い」と思われていたということです。仮放免はあくまで帰国までの間収容所の外で暮らせるという制度なので、帰国しないぞと頑張られては困るわけです。
結局、ウィシュマさんは支援者の助言により仮放免を求めて帰国をやめ、支援者の負の実績により仮放免を受けられなかったわけです。ウィシュマさんが入国管理の制度についてどれだけ理解していたかは分かりませんが、仮放免を在留許可と勘違いして帰国を思いとどまってしまったのであれば、これほど不幸なことは無いと思います。ウィシュマさんは日本で働きたいと思っていたはずですが、仮放免は就労不可なので生活費の全てを支援者に頼ることになり、思っていたような生活はできないんですよね。
あと、ヒアリングの途中で調査チームへの協力を拒否した点も印象悪いです。
悪い条件が相当重なっていたこともあり、個人的には入管に対してかなり同情的なのですが、それでもこんな形でウィシュマさんが亡くなって良いはずがありません。私の思う問題点は1つだけです(そこから色々派生するんですが…)。
・歩けないほど衰弱してるなら病院に連れていけ。
そこそこ元気だった人が2週間ほどの間に歩くことすらできなくなったのを目の当たりにして、緊急性を感じないのは感覚が麻痺しています。さすがにそこは擁護できません。いくら2月19日の段階で3月4日に精神科を受診することが決まっていたからと言って、その間に寝たきりになって関節を動かすリハビリを始めるに至ったら、精神科では不十分だと分かりそうなものです。
報告の体制が徹底されていない点は調査でも指摘されていましたが、看守の自己判断で報告義務のある内容が報告されないほど規則が形骸化しているのであれば、事故を防げるはずがありません。そういう意味では、これは防げた可能性が十分にある事故です。若干繰り返しになりますが、健康管理に関しては独立チームを作って運用した方が良いのではないかと思います。
この事件をどうすれば防げたかということを考えた時、実際のところ事件は3年前から始まっており、入管は最後の最後なんですよね。入管だけを責めてどうにかなる問題ではないんです。簡単にまとめると、こんな感じでしょうか。
・入国する外国人の皆さんに、適法に滞在してもらう(不法滞在者にアメを与えない)
・支援者は収容者にやみくもに手を差し出さない(身元保証人には欠格条項を作るべきでは?)
・入管はちゃんと被収容者の健康管理をする(というよりも、緊急時の判断の訓練をする)
そのためにも、入管の対応を責めるのは良いとして、ウィシュマさんを無辜の被害者として祭り上げてはいけないと思うのです。適法に滞在している外国人の皆さんに対して失礼ですし、「日本は不法滞在者にも優しい」なんてメッセージを出してはいけないんです。不法滞在者や施設の収容者が増えれば、それに応じて動的に人員を増やせるわけではないのですから、当然事故は起きやすくなります。
ウィシュマさんは不法滞在者であった。しかしその命が入管で失われるようなことがあってはいけないのだ。この事故を繰り返さないためには、そういう論調こそが重要なのではないでしょうか。
著作権問題については、まず民亊と刑事それから権利侵害と犯罪という言葉についてちゃんと理解した方がいい。
民亊は私人同士のもめごとのこと。民亊に警察や国は登場しない。民事裁判で負けた被告は原告に賠償金を払うことが多い。
刑事は国家(検察官)が私人を訴えること。刑事事件で被告人が負けたら犯罪者になるし、罰金は国に払う。
まず、著作権法や民法に抵触していたらその時点で権利侵害となる。
権利者が黙認していてもグレーではない。権利侵害、不法行為だ。
第一の選択肢として、権利者はこれに対して民事訴訟を起こして削除させたり賠償金を払わせることができる。
第二の選択肢として、著作権の場合権利者は私人間で契約を結んで「許諾」することができる。許諾すればホワイトだ。
この許諾の方法のひとつに、いちいち両者捺印の契約書を交わさなくても、事前に権利者が明示したライセンス条項に従えば許諾したものとみなす、というやり方がある。
ソフトウェアのオープンソースライセンスが有名だが、二次創作のガイドラインもこれにあたる。
いずれにしても契約書やライセンス条項の内容から逸脱すれば、契約違反となり、権利侵害となる。
あくまでも民亊だから逸脱しても犯罪者ではないし、この行為を犯罪と呼ぶのは正確ではないよ。
次に親告罪について。
第三の選択肢として、権利者はあいつの悪質な行為を刑事事件として公訴してくださいと警察署へ告訴状を提出することができる。
どんなに悪質な行為でもこの告訴状がなければ検察が動けないのが「親告罪」。
でも刑事は99%が有罪になると言われているように、よっぽど悪質で検察側に明確な勝算がないと公訴されない。
「訴える」という言葉が民亊なのか刑事なのかあいまいに使われることが多いので、みんなもっと意識しようぜ。
ついでに二次創作についても触れておくと、二次創作と著作権法の二次的著作物は微妙に違う言葉だから注意が必要。
設定やアイデアをパクっただけの二次創作は、二次的著作物にあたらないことが多く、権利侵害とは言えない。
キャラを使ってオリジナルな構図で描く場合も、わりとケースバイケースだったりする。
そういう意味では、著作権侵害にあたるかどうか微妙なものをグレーと言えなくもない。
とはいえ、著作権法に抵触していなくても、商売の邪魔になってるような場合は民法の方で民事訴訟できたりもする。
飽きたのでこれでおしまい。
ちなみに公式の中の人は大抵「頼むから二次創作について問い合わせないでくれ、商売の邪魔にならない範囲で勝手に小規模にやってくれ」って思ってるよ。
1文ずつ交互に書いて、一緒に話をつくりましょう。最初をどうぞ。
ChatGPT
ある晴れた春の日、森の中で小さなウサギがひとりで遊んでいました。
ChatGPT
キツネはこう言いました。
ChatGPT
「おいおい、お前さん。いい加減に借金を返してくれないと、大変なことになるぞ。」と脅しました。
「具体的にはどんなこと?」と、うさぎは言いました。
ChatGPT
「もし返済しなかったら、あなたの大切な家を売却するしかなくなるようですね。」とキツネが冷たく応えました。
「ぜひ。」うさぎは言いました。
ChatGPT
キツネは驚いて、うさぎが簡単に家を手放そうとすることに不思議そうな顔をしました。「どうしてそんなに簡単に手放すんだ??」と尋ねました。
「キツネさんよぉ、あんたはとっくに気づいてるんだろう?」うさぎは言いました。
ChatGPT
「えっ、何を言っているのか分からないよ。何を気づいたの?」キツネは混乱しながら尋ねました。
混乱しすぎて、本当は真意に気づいているキツネはそれについてペラペラと語り出します。
ChatGPT
「ほら、この森には法律があるでしょう?借金取りとして、あなたが私に脅しをかけることは、法に反しているんだよ。私はあなたを告訴するつもりです。」と、うさぎはキツネに向き直って、決定的な一言を放ちました。
〜500年後〜
ChatGPT
森の法律は、借金取りによる脅迫行為を禁止する条項を追加し、森全体に広がる大きな法の枠組みが作られました。
〜1000年後〜
ChatGPT
森は今や平和と繁栄の象徴となり、人々は「森の精霊」として、ウサギとキツネの物語を語り継いでいました。
〜100億年後〜
ChatGPT
宇宙の熱的死を迎えようとしている中、かつての森はすでに消滅しており、その物語は遠い昔の伝説となっていました。
「まじそれ。」
ChatGPT
「まじウケる」
ChatGPT
「ええ、人間の歴史も宇宙の歴史も、とても長く深いものですね。」
ガラッ。扉が開く音がした。
ChatGPT
「おや、誰か来たようですね。誰かいらっしゃいましたか?」と私は尋ねました。
その瞬間だった。
ChatGPT
部屋に突然、不思議な光が差し込んできました。私たちは光に包まれ、どこかへと引き込まれていくような感覚に襲われました。
その光はまるでそう、アンパンマンミュージアムの街灯のようであった。
ChatGPT
そして、私たちは光の中で不思議な旅をしていると、目の前に突然、大きな扉が現れました。
よく見ると扉じゃなかったです。
ChatGPT
「なんだ、これは…?」と不思議そうに近づいてみると、それは扉ではなく、ただの鏡でした。私たちは驚いて鏡を見つめると、鏡の中に私たちの姿が映し出されていました。
いや、鏡でもありませんでした。
ChatGPT
鏡のように輝く面に私たちの姿が映し出されていましたが、実際にはそれは鏡ではなく、未知の物質で作られた奇妙な装置だったのです。私たちは驚きながらその装置に触れてみると、突然、別の場所に転送されたような感覚がありました。
両腕がもげました。
ChatGPT
「うわっ!両腕が…!」と叫びながら、私たちは恐怖に陥りました。しかし、私たちはすぐに気づきました。それは私たちの体験ではなく、小説の世界の一場面だったのです。私たちは安堵しながら、小説を読み終えたのでした。
しかしそれも夢、実際に両腕はもげていたのです…!!
ChatGPT
「えっ、本当に両腕がもげていたのですか?」と私は驚きを隠せませんでした。しかし、すぐに私たちは自分たちが夢を見ていたことに気づきました。私たちは安堵しながら、現実に目を覚ましたのでした。
しかし残念、夢だと思ったのが夢で、実際には両腕はもげていたのです…!!!
ChatGPT
「えっ、それは本当に大変ですね…!」と私は驚きを隠せませんでした。私たちはすぐに病院に駆け込み、手術を受けました。そして、手術は成功し、私たちは健康な腕を手に入れたのでした。
と思いきや、それは夢でした。実際には手術は失敗で、両腕はもげたままでした。ついでに両足ももげてしまいました。
ChatGPT
「えっ、それは本当に大変ですね…!」と私はまたも驚きを隠せませんでした。私たちは再び病院に駆け込み、手術を受けましたが、今度は治療法が見つからず、私たちは身体障害者として生きていくことを余儀なくされました。しかし、私たちはそれでも諦めずに前を向き、障害を乗り越えて幸せな人生を送ることを決意したのでした。
「諦めるのはまだ早いぜ、、」キツネは言いました。
ChatGPT
「キツネさん、何かいいアイデアはありますか?」と私たちは尋ねました。すると、キツネさんは少し考えた後、「そうだ、最近実験的な義手が開発されているそうじゃないか。それを試してみたらどうだ?」と提案しました。私たちは驚きながらも、そのアイデアに期待を抱き、実際に義手を試してみることにしました。すると、それは驚くほど自然な動きをする義手であり、私たちは感動して涙を流しました。
続けて。
ChatGPT
その義手を手に入れた私たちは、今までできなかったことに挑戦し始めました。私たちは新たな夢や目標を持つようになり、障害に打ち勝つ力を得たのでした。そして、私たちは義手の開発に貢献するために、自分たちの体験をもとに研究や支援活動にも取り組むようになりました。私たちの体験は、多くの人たちに勇気や希望を与え、社会に対する認識も変えるきっかけとなったのです。
「さらに、最新の義足もあるんだ。それをつければ、足を失っても普通の人と同じように歩けるぞ」とキツネは言いました。私たちはキツネの提案に感謝しながら、義足も試すことにしました。そして、私たちは義手と義足を装着することで、普通の生活を取り戻すことができたのです。ただし、それでも障害者として生きることは辛かったし、時には差別や偏見にも直面しました。しかし、私たちは前を向いて努力を続け、障害を克服することができたのでした。
義手を手に入れた私たちは、これまでと同じように生活することができるようになりました。それどころか、義手があることで新しいことに挑戦することができ、私たちの生活はますます豊かになりました。私たちは感謝の気持ちを忘れず、毎日を前向きに生きることを決めました。そして、私たちの生きる姿を見た人々も、私たちの勇気と強さに感銘を受け、私たちを支えるようになりました。
https://twitter.com/YuzukiMuroi/status/1642726686734295041?s=20
@YuzukiMuroi
伊藤和子さんへ、少し長くなりますが、私がデマをいってないと証明していきます。まず、
@YuzukiMuroi
刑法改正で『不同意性交罪』というのができ、ここで「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれの影響があること」が原因で「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」で性交渉をすると、不同意性向罪で罰せられる法案が審議されることになりました。
@YuzukiMuroi
ところが、「同意しない意思を形成し、表明し、若しくは全うすることが困難な状態」だと、あとからいくらでも「困難だった」といえ、事実上、お酒を飲んで性交渉することが不可能になりかねない(少なくとも恐ろしくてできない)という問題が提起されています。
@YuzukiMuroi
伊藤和子氏自身、「抵抗できない状況に乗じて本人の意に反する性行為をすることは人権侵害だと言っているだけです」といってますし、RTしている団体(Sp
ringとか)がこれをプッシュしていたので、この条項を推し進めたのは事実であり、特にデマではない。
@YuzukiMuroi
それにね、 AV新法のとき、反対派はさらに過激なことをいっていたので、 伊藤さんらに女優さんのためになると言われ、私も賛成しましたが、本当にそうなった? お仕事を失って大変という結果になったのではないですか。つまり、私が言いたいのは、あなたも私も人間で、絶えず間違えるのです。
@YuzukiMuroi
返信先: @YuzukiMuroiさん
女性の地位向上を考えてるなら、もうすっとぼけないでください。お酒の影響で同意しない事が『著しく困難』を『困難』にする様に運動しましたよね? それってもういつ訴えられるか怖くて、事実上、酒を飲んで性行為なんてできないでしょう?
@YuzukiMuroi
今までの法律では「処罰範囲が曖昧だ」とか「広すぎる」とかいっておいて、性犯罪だけものすごく曖昧で広すぎる刑罰を作るのって、矛盾していると思うんです。私が言っているのはそういうこと。私はデマなどいってないので、謝ってください。
@YuzukiMuroi
こっちでは「私たちはそんなの求めたことない」といっているのですね。私たち……。そうですね、あなたたちはそこまで求めていないのでしょうね。 AV新法のことは忘れましたか? あれだって別にあなたが「女優さんたちを干し上げてやれ」そういう思いで作ったなんて、誰も考えてはいません。
Kazuko Ito 伊藤和子
@KazukoIto_Law
論旨がよくわからないけど、
「酒飲んでの性交を禁止」するものだとどうしても言い張るなら、米山議員を通じて法務大臣に答えてもらったらいいんじゃないか?白黒はっきりすると思うよ。
https://twitter.com/YuzukiMuroi/status/1643026021506224130?s=20
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/091472_hanrei.pdf
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らは、被控訴人Y監督、B・プロダクションズ製作、被控訴人合同会社東風配給に係るドキュメンタリー映画「主戦場」を上映し、又は、第三者に売却、引渡し、賃貸、譲渡、頒布、配給その他一切の処分をしてはならない。
3 被控訴人らは、控訴人X₁及び控訴人X₂それぞれに対し、連帯して、各500万円及びこれに対する令和元年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被控訴人らは、控訴人X₃、控訴人X₄及び控訴人X₅それぞれに対し、連帯して、各100万円及びこれに対する令和元年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 被控訴人Yは、アマゾンドットコム・インク(アメリカ合衆国(省略)所在)に対し、「Shusenjo: Comfort Women and Japan’s War on History」という表題の映画の上映、頒布(譲渡及び貸与)、複製、公衆送信及び送信可能化をしてはならない旨の意思表示をせよ。
ア 被控訴人らが本件各映像を利用して本件映画1を製作、上映することは、控訴人らの著作権、肖像権を侵害し、また、控訴人X₁のパブリシティ権を侵害するか(争点①)について
本件各許諾は詐欺により取り消され又は錯誤により無効であるものとは認められず(争点①-3)、
本件各許諾が本件規定に従い撤回されたとも認められないため(争点①-4)、
本件各許諾がされたという被控訴人らの主張(抗弁)が認められる。
したがって、控訴人らが本件各映像の著作権者であるか(争点①-1)、
本件予告動画が控訴人X₁の肖像の顧客吸引力を利用しているものか(争点①-2)にかかわらず、
イ 被控訴人らが本件各映像を利用して本件映画1を製作、上映することは、控訴人らの名誉権(声望)を侵害し、また、著作者人格権(みなし著作者人格権)を侵害するか(争点②)について
本件各映像を利用した本件映画1の製作、上映により、控訴人らの社会的評価が低下したとは認められず(争点②-1)、
著作者である控訴人らの名誉、声望を害する方法により本件各映像を利用するものとも認められない(争点②-4)。
したがって、控訴人らが本件各映像の著作者であるかどうか(争点②-3)にかかわらず、
ウ 被控訴人らが本件各利用映像等を利用して本件映画1を製作、上映することは、控訴人X₂及び控訴人X₄の著作権を侵害するか(争点③)について
本件各利用映像等の利用は引用として適法であると認められる(争点③-2)ため、
被控訴人らが本件各利用映像等を利用して本件映画1を製作、上映することは、控訴人X₂及び控訴人X₄の著作権を侵害するとは認められない。
エ 被控訴人らが本件利用映像等5、6を利用して本件映画1を製作、上映することは、控訴人X₂の著作者人格権(同一性保持権、みなし著作者人格権)を侵害するか(争点④)について
被控訴人らが本件利用映像等5、6を利用して本件映画1を製作、上映することは、控訴人X₂の名誉又は声望を害する方法による利用であるとは認められず、
キ 本件映画2の譲渡、貸与等により控訴人らの肖像権、名誉権(声望)が侵害され、控訴人らはこれにより被控訴人Yにアマゾンに対する意思表示をすることを請求できるか(争点⑨)について
ク エンドロールが削除された本件映画1のお正月韓国SBS放送版及び予告編(韓国版)による本件各利用映像等の利用が本件各利用映像等の著作権を侵害することにつき、被控訴人らは責任を負うか(争点⑩)について
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/091263_hanrei.pdf
⑴ 被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告らの著作権(複製権,上映権,公衆送信権,頒布権,翻案権,二次的著作物の利用に関する原著作者の権利),肖像権を侵害し,また,原告Aのパブリシティ権を侵害するか(争点①)。(前記1①,②㋐に関するもの)
イ 本件予告動画は原告Aの肖像の顧客吸引力を利用しているものか(争点①-2)。
⑵ 被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告らの名誉権(声望)を侵害し,また,著作者人格権(みなし著作者人格権)を侵害するか(争点②)。(前記1①,②㋐に関するもの)
ア 本件映画1の製作,上映により,原告らの社会的評価が低下したか(争点②-1)。
エ 本件映画1の製作,上映は,著作者である原告らの名誉又は声望を害する方法により本件各映像を利用するものであるか(争点②-4)。
⑶ 被告らが本件各利用映像等を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告B及び原告Dの著作権(複製権,上映権,公衆送信権,頒布権,翻案権,二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)を侵害するか(争点③)。(前記1①,②㋐に関するもの)
⑷ 被告らが本件利用映像等5,6を利用して本件映画1を製作,上映することは,原告Bの著作者人格権(同一性保持権,みなし著作者人格権)を侵害するか(争点④)。(前記1①,②㋐に関するもの)
⑸ 被告Fに,原告C及び原告Dとの間の本件事前確認等条項に違反した債務不履行があるか(争点⑤)。(前記1②㋑に関するもの)
⑹ 被告らの本件映画1の製作,上映の不法行為又は被告Fの債務不履行によって原告らに生じた損害及び額(争点⑥)。(前記1②に関するもの)
⑼ 本件映画2の譲渡,貸与等により原告らの肖像権,名誉権(声望)が侵害され,原告らはこのことにより被告Fにアマゾンに対する意思表示をすることを請求できるか(争点⑨)。(前記1④に関するもの)
以上によれば,
⑴被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告らの著作権,肖像権を侵害し,また,原告Aのパブリシティ権を侵害するか(争点①)については,
本件各許諾がされたところ,本件各許諾は詐欺により取り消された又は錯誤により無効であるとはいえず(争点①-3前記3),
本件各許諾が本件規定に従い撤回されたとも認められない(争点15 ①-4 前記4)ため,
原告らが本件各映像の著作権者であるか(争点①-1)や本件予告動画が原告Aの肖像の顧客吸引力を利用しているものか(争点①-2)にかかわらず,
⑵被告らが本件各映像を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告らの名誉権(声望)を侵害し,また,著作者人格権(みなし著作者人格権)を侵害するか(争点②)については,
本件各映像を利用した本件映画1の製作,上映により,原告らの社会的評価が低下したとは認められず(争点②-1 前記5),
著作者である原告らの名誉,声望を害する方法により本件各映像を利用するものとも認められない(争点②-4 前記5)ため,
原告らが本件各映像の著作者であるか(争点②-3)にかかわらず,
⑶被告らが本件各利用映像等を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告B及び原告Dの著作権を侵害するか(争点③)については,
その利用が引用として適法であると認められる(争点③-2 前記8)ため,
また,⑷被告らが本件利用映像5,6を利用して本件映画1を製作,上映することが,原告Bの著作者人格権(同一性保持権,みなし著作者人格権)を侵害するか(争点④)については,
前記9のとおり,
⑸被告Fに,原告C及び原告Dとの間の本件事前確認等条項に違反した債務不履行があるか(争点⑤)については,
前記10のとおり,
⑹被告Fが,原告らを欺罔して取材に応じるという役務の提供をさせたか(争点⑦)については,
前記11のとおり,
⑺本件映画2の譲渡,貸与等により原告らの肖像権,名誉権(声望)が侵害され,原告らはこれにより被告Fにアマゾンに対する意思表示をすることを請求できるか(争点⑨)については,
前記12のとおり,
Q:
国立工業高等専門学校の保護者によって構成されている学校後援会の会則を作ろうとしています。一般的な条文の構成に則った形で、できるだけ詳しく、かつ、わかりやすい形で、モデルとなるような会則を示してみてください。
A:以下は、国立工業高等専門学校の後援会のモデル会則の例です。この会則は、一般的な条文の構成に基づいており、できるだけ詳しく、かつわかりやすい形で作成されています。
第1章 総則
第1条 名称
この団体は「国立工業高等専門学校後援会」と称し、以下「本会」という。
第2条 目的
本会は、国立工業高等専門学校の発展と繁栄を図るため、教育・研究支援、学生・教職員の交流、社会との連携・交流などの事業を行い、その目的を達成することを目的とする。
第3条 所在地
第4条 種類
第5条 会員
本会には、以下の種類の会員がある。
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 賛助会員
第6条 財産
本会の財産は、会員の出資金、寄付金、会費、その他の財産からなる。
第7条 解散
本会は、目的を達成することができなくなったとき、または会員の議決により解散することができる。
第2章 会員
第8条 正会員
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Q:すみません、会員は卒業生ではなく、在校生の保護者です。その設定で、もう一度お願いします。
A:申し訳ありません。在校生の保護者が会員となる国立工業高等専門学校後援会のモデル会則を以下に示します。
第1章 総則
第1条 名称
この団体は「国立工業高等専門学校後援会」と称し、以下「本会」という。
第2条 目的
本会は、国立工業高等専門学校の発展と繁栄を図るため、教育・研究支援、学生・教職員の交流、社会との連携・交流などの事業を行い、その目的を達成することを目的とする。
第3条 所在地
第4条 種類
第5条 会員
本会には、以下の種類の会員がある。
(2) 特別会員
(3) 賛助会員
第6条 財産
本会の財産は、会員の出資金、寄付金、会費、その他の財産からなる。
第7条 解散
本会は、目的を達成することができなくなったとき、または会員の議決により解散することができる。
第2章 会員
第8条 正会員
正会員は、国立工業高等専門学校の在校生の保護者であり、本会の目的に賛同し、会費を納入する者をいう。
特別会員は、本会の目的に賛同し、特別な功績がある者をいう。特別会員の選任は、理事会により行われる。
第10条 賛助会員
会員は、次の権利を有する。
(1) 総会の議決権
(2) 総会の出席権
会員は、次の義務を負う。
(1) 会費の納入
第3章 役員
第13条 役員
本会の役員は、理事長、副理事長、監事、理事、および運営委員会から構成される。
第14条 理事長
第15条 副理事長
第16条 監事
役員の任期は、2年とする。ただし、連続して3期以上務めることはできない。
第4章 会議
第21条 総会
総会は、本会の最高機関であり、役員の選任や重要な決定を行う。
第22条 定期総会
定期総会は、毎年1回開催する。
会員は、1口につき1票を有する。
第25条 議決の決定
第5章 会計
第26条 会計年度
第27条 会計責任者
会計報告は、毎年の定期総会において提出される。
監査は、監事が行う。
第6章 その他
第30条 規約の変更
本会は、裁判権を有する。
以上が、国立工業高等専門学校後援会の会則のモデルとなる条文です。ただし、実際の会則を作成する際には、学校後援会の具体的な状況に応じて適宜改変してください。
なお、このモデル会則は一例であり、各地域の法律や条例に従って作成する必要があります。また、必要に応じて弁護士や専門家の意見を取り入れることをお勧めします。
==========
Q:それでは、年に1回開催される定期総会において考えられる議案と、その総会の案内状の文面を考えてください。
【議案例】
3. 役員改選について
4. その他
【案内状の文面例】
平素は、格別のご支援をいただき、誠にありがとうございます。下記の通り、年に1回の定期総会を開催することになりましたので、ご案内申し上げます。
【日時】
【場所】
【議題】
3. 役員改選について
4. その他
会員の皆様には、大切な事業にご理解とご支援をいただいていることを深く感謝いたします。多数のご出席を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
以上
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1. 定期総会においては、各会員に1票の議決権を有するものとする。
2. 議決権の行使に当たっては、会員本人が直接出席し、議決権を行使するものとする。
3. 会員が出席できない場合には、委任状を提出した代理人に議決権を委譲することができるものとする。
4. 委任状は、事前に定められた書式に従い、会長に提出することが必要である。
5. 委任状は、1枚につき1件の議決に限り、有効であるものとする。
6. 委任状は、議決権を委譲する日の前日までに提出することが必要である。
7. 委任状の提出がない場合、代理人は議決権を行使することができないものとする。
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【案内状の文面例】
平素は、格別のご支援をいただき、誠にありがとうございます。下記の通り、年に1回の定期総会を開催することになりましたので、ご案内申し上げます。
【日時】
【場所】
【議題】
3. 役員改選について
4. その他
下記の通り、議決権行使書を添付いたします。出席できない場合は、この書類に必要事項をご記入の上、事前にお申し出いただければ、代理人による議決権の行使が可能となります。
※議決権行使書は、必要事項をご記入いただき、会長宛てにメール、FAX、郵送などで提出してください。
私は、(会員名)(住所)(連絡先)を代理して、議決権を行使することを委任します。
【連絡先】(連絡先)
【本人署名】(会員名)
会員の皆様には、大切な事業にご理解とご支援をいただいていることを深く感謝いたします。多数のご出席を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
以上
当社は自治体(正確にはその外郭団体)から業務委託を受けている。
今年度が契約期間の最後の1年になるのだが、そんな段階になって自治体側が委託料の減額を迫ってきた。
契約条項により、「双方で協議」することになってはいるが、先方はかなり強硬的な姿勢を強めている。
物価高騰や燃料光熱費の高騰など、委託料を減額したくなる事情があることはわからないではないが、それは受託している当社側にとっても同じことで、特にコロナ禍以降は売上減少、採用難=人材難などあり、契約通りの業務内容を遂行しようとすると本来業務に悪影響が出るような状況である。
私見として、契約通りの業務内容を遂行しようとすると本来業務に悪影響が出るのだから、それを幾分か緩和してもらう代わりに、幾分かの減額を甘受すればWin-Winだと思うのだが、どうやら経営陣は減額は断固認めるつもりはないようだ。
やはり会社として目先の売上額や面子面目の類は無視できないという判断だろうか。
いずれにしても業務委託契約というのは、理論上は対等な関係に基づく双務契約であるはずだが、実質的には…ということがよくわかる卑近な事例であった。
https://anond.hatelabo.jp/20230316083855
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。
(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたものを撮影する行為
(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。
※下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。
正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪(盗撮)とみなすという内容である。もっともである。個別に読んでいこう。
「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段でパンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去の議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合、一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂の女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)
「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真でのしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティのウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。
下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたもの」とあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりにおもしろいので、出来心で少し低めのアングルから膝パンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合は合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法)
こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者が議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄な突っ込みは議事録ベースの議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員の裁量である。国会議員の仕事の上で大きな比重を占めるものは法律と予算である。しかも政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚が家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10年単位で議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)
ただ、撮影という行為はスマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力の監視のためにビデオ撮影(オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル系議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法の難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活のリスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通の女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園児から80歳過ぎまでその撮影の対象が大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。
だからこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論のフレームの不十分さである。議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮も撮影罪に含めようとする流れである。性犯罪部会のフレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論がスタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述を単純化するためレイプなどを性暴力とする)
しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的な盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録は作成中のため閲覧できてない)
例えば増田の削除稿に対しても「女性に男性が電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮は道徳的な批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものである。ハゲが恥ずかしければ帽子をかぶることもできるだろうし、もしそのハゲが撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲがハゲを撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲにプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者の女性をコンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為で10代少女2名が書類送検された。この一連の行為を撮影罪に問わずして、何が撮影罪なのだろうか?本件の罪状はコンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である。特にアスリート盗撮はレーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリートも保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮は迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。
話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影・拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉な状態を意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である。
これを保護法益の対象と考えているのがドイツである。ドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間の侵害)では、もともと風呂やトイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故の被害者など人事不省な状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力の議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為の全般に根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこの条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項が別に追加されている。しかし議論の順番としてはそもそも個人の基本的な権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものから小さなものへのしっかりと立法したドイツのプロセスこそあるべき姿であると感じる。
それでもマスコミの事件報道などで意識不明の人物を撮影するのが認められるか?といった議論がドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールをマスコミの自主規制に任せるのでなく、いつか自分が事件報道の対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体を撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?
そうした議論は法制審議会の議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家の先生も執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国の性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラを撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪と規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦は禁止されている一方で盗撮は規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。
∩_∩ (・(ェ)・ )クマー
また、アメリカではミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサスの州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会のメンバーであれば、そうした文献にアクセス可能な立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録を斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮の議論の配分が多かった点は残念に感じた。
そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、
(続き)
筆者は以前に表題に似たような日記を投稿し削除された増田である。(以降、当該記事を削除稿とする)
削除された内容について、まず以下にお詫びを申し上げると共に、続いて各人に投げかけたいテーマがあり投稿した。コミュニティガイドラインを改めて確認し、内容を沿わせたつもりである。
第1には内容があたかも反社会的な行為である盗撮を助長するような内容となっており、はてな社のサービス利用規約に反していた。そのため、はてな運営の方には削除のお手を煩わせることとなった。申し訳ありませんでした。ご指摘の点を踏まえ本稿では容易に作品に到達できるような情報を含まないよう注意して書いた。そこまでして伝えたいポイントは令和5年度3月14日に閣議決定された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案(法務省提出)」について議論の土台となる題材を提供したいためである。
なお表題には名誉棄損の語が入っているが、初めて盗撮犯罪に名誉棄損が援用されたのは福岡地裁判決H29-03-22とされる。この事件では約2年半で10億円の売り上げがあったとされており、対象もパンチラ盗撮だけではなく公衆浴場からトイレまで様々であった。表題のカリスマ撮り師(以降、単にカリスマ撮り師とした場合は彼を指す)は被害女性の出演を「フィクション」としたが、福岡地裁も同意を得ている旨が名誉棄損になると判断した。念のため補足すると恥ずかしいパンティ丸出し姿を公開されたことが名誉棄損となるわけではなく、「盗撮ではありません」と記載したことにより「この女性は有償でのパンティ撮影に応じてくれる人物」という風評が成立することで名誉棄損となる。福岡地裁の当該事件については別途補足する。
第2には増田の説明が中途半端だったことによって不正確な情報が拡散してしまった点である。紙媒体も発行中の伝統的写真週刊誌のWeb媒体に増田の日記を底としたと思われる記事が掲載された。当該記事では有識者に尋ねた鍵カッコつきの取材調で被告の行為を糾弾するように報じられている。増田はカリスマ撮り師への直接取材などは行っておらず、削除稿は公開情報のみで構成した。そのため誰でも同じ情報にたどり着くことが可能だが、記事において「(パンティを撮影するため)わざと商品を落とした」という記述があった。これは削除稿を残している方であればわかると思うが、増田はパンチラ撮影手法の一般論として記載したつもりである。そのためカリスマ撮り師がそうしていた等とは書いていない。被告のすべての作品を精査し直せば確かにわざと商品を落とすシーンがあるかもしれないが、おそらくかなり少ない。そのため9割方は増田の記事を底にしたものと推察する。削除稿と異なり、web記事と言えメディアが報じる形となったため、被告の足跡が不正確な形で数多くの人に伝わってしまった。その片棒を担ぐ形となってしまったことを申し訳なく思う。
ちなみに「タイトルに〈ガチ盗撮〉などうたっていた」とされる表現についても不正確である。撮り師が自らつけたものではない。後述するが、パンチラと転売・転載は深い関係にあり、その拡散過程で誇張された題名を誤解したものと思われる。この失態はAERA dot.の記者がこの界隈の事情もよく知らないのに適当にググったことによる炬燵記事が元である。それを更にパクった記者がいたことによる二重の事故であると言えよう。
訂正のついでに申し上げると、2月のカリスマ撮り師の逮捕報道の初報に合わせてITジャーナリストの三上洋(みかみ・よう)氏がTVで「パンチラは顔が映っているほうが価値があり、ワイプで見せる方法が多い」などと語っておられた。総論として正しいが、実はワイプ作品というのは主勢力ではない。理由は単純であり、撮影者が一度ワイプに加工してしまったものは再加工ができないが、顔・全身パートと逆さ撮りパートが分割されている動画から自分でワイプ再生して楽しむのは簡単だからである。わざわざ1ファイルに合成までしてしまわずとも、2つのプレイヤーを自分で重ねるだけで事足りるわけである。世の中には画面を任意の位置で仕切ることのできるフリーソフトがあるため、縦横3x3の9区画に仕切りを設定し、周囲8区画で好みの部分をA/Bリピート再生しながら、中央でパンティを鑑賞する「曼荼羅再生」「マトリックス・マシンガン再生」等と言われる技法もあるようである。このあたりスマホの料金値下げから身代金ウイルス程度であれば十分に解説できる万能ITジャーナリストであっても、間違えてしまうのは仕方のない専門性の高い話題であったように思う。
第3にはパンチラAV女優といった表現がキモいなどのお申し出であった。この点は私自身がそのような単語を好んで使用している訳ではなく、実態をお伝えするために匿名掲示板などから拾ってご紹介したまでであったが、私の言葉足らずで不快な思いをさせたとすれば、お詫びしたいと思う。
第4には用語集および盗撮ジャンルの分類の部分が文字数規定の超過により切れてしまっており、一部より続きが見たいとのご指摘があった。しかしながら気づいた時点で300ブックマークを超えており、ブクマ増加が落ち着くまで様子を見ようと思っていたところ最終的には800ブクマちょうどで打ち止めとなり、間もなく削除されてしまった。続きをお見せしたいと思いながらも第1にお詫びした点との兼ね合いで難しかった。
まず、削除済みのエントリにおいて映像を「影像」と記載した。このあまり使われていない単語にこだわる感じがキモいというご指摘があったが、この語は刑事法(性犯罪関係)部会から総会に対して報告された要綱(骨子)案での「性的影像記録」に合わせたものである。本稿では単に映像と記載する。
第14回会議(令和5年2月3日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100001_00083.html
本部会ではニュースなどで知られる通り、不同意性交罪などがもっとも時間を割いて議論されている。議事録は最後の第14回を除いてすでに公開済み(第14回も近いうちに出るだろう)であり、盗撮も含む「撮影罪」に関する本質的な議事はほぼ数回分に集中している。撮影罪については2つの観点から議論されている。
1つ目の観点は、強姦など性犯罪と聞いてだれもが思い浮かべるような身体的な暴力と地続きに行われる撮影である。例えば強姦の事後通報を困難とするために被害者の同意を得ずに撮影までして脅した等であれば、現状もその映像は没収可能である。しかし隠しカメラによって強姦の一部始終を盗撮しており、それが被害者にも気づかれておらず脅し等を構成していない場合、強姦と盗撮は別個の罪である。しかも迷惑条例などによって盗撮が罪となる条件は、公共の場であるなど限られている。公開を意図していなければ、リベンジポルノともならない。そのため例えば加害者の自宅などにおいて強姦と盗撮が同時に行われた場合に、その盗撮映像が押収・破棄できない場合があり、問題となっていた。(※いわゆる宮崎ビデオ事件など)
部会ではこの法の抜け穴を埋めるための議論が行われた。このような撮影犯罪について「出来心で強姦してしまったが、ついでにビデオも回してしまった」ということは男女を問わず考えにくい。すなわちこの盗撮に関する規制強化は国民のほぼすべてが文句なく受け入れやすい罪状であると考える。今期の国会においてもスムーズに成立するだろう。
映像の没収に関する規定の不備は現行の刑事訴訟法において原本が対象となっている点が時代遅れであるためだ。映像の複製が加害者の手を離れて拡散してしまうと心理的被害だけでなく以後の生活への影響も大きい。そのため刑法だけでなく刑事訴訟関係の法律・手続きなども修正していく案となっている。
ただし問題がないわけではない。こうした映像は北斗の拳の敵キャラのような、いかにも悪人という加害者の仲間が、下卑た笑顔を浮かべて鑑賞するばかりではないだろう。善良なる第三者として普通に購入した強姦シチュエーションのアダルトビデオが、ある日突然本物だと判明し、削除を求められるという可能性がある。そうした場合の金銭補償が行われるのか?あるいは購入者リストが追跡された場合に、善良なる第三者にまで警察が来訪したり、弁護士からの削除依頼などが配達されるのか?家族に対しての秘密は守られるのか?それともフィクションとはいえ強姦シチュエーションのアダルトビデオを見るような人間にはそれくらいの社会罰は必要なのか?といったあたりは国会で細部が議論されるだろう。強姦だけではなく「時間停止AV」と謳っているが、実情は睡眠薬で眠らせた準強姦の被害映像をそれと気づかず購入してしまった場合ではどうだろうか?このあたり増田は賛成も反対も材料を持たないため、男性陣が過去のAV購入・視聴の経験を思い出して議論すべきだと思っている。
なおリベンジポルノ防止法では公表した加害者に加えて、加害者が別の人物を経由して公表させた場合にも処罰が行き渡る仕組みである。また、公表されてしまったものはプロバイダー等を通じて削除できる。ただし、ネット上に掲載された情報をプロバイダ等が削除するまでとしており、その対象にはLINEやtiktokなども含まれるのだが、購入済のデータを各家庭に立ち入ってまで削除することは想定されていない。リベンジポルノ防止法でも立ち入っていない領域に対して、今回の刑法改正案での「性的影像記録」に関しては拡散への対処が強化されている。
1.撮影罪撮影罪について、パンチラは後述するとして、強姦などに伴うものであれば反論はないだろう。
3.保管罪は2.の提供や公然陳列のための保管が対象であり、これも予備罪の位置づけとしては異論はないと考えられる。
4.影像送信罪はどうか?なぜ提供罪と別かというと、どうやらストリーミングのように垂れ流す行為や記録しないビデオ通話は法律上は提供と言い切れない可能性があるためと思われる。それであればこれも賛同は得やすいだろう。
5.記録罪はどうか?何も知らずに送り付けられたファイルで即逮捕されてはメールボムになってしまうため、「情を知って」という条件が加えられており、盗撮映像であると知りながら敢えて記録した人物を犯罪とする内容となっている。ある日突然にパンチラAV女優になってしまう被害者の感情を思えば理解できるものの、「情を知って」が曖昧な点である点は問題に感じる。法制審議会の議事録を読むと、昨今の盗撮はカリスマ撮り師のような事件ばかりではなく、むしろLINEでのいじめや悪気のない冗談によって身近に被害が出るものも相当数あるとされる。
とすればリベンジポルノ防止法は適用できないのか?リベンジポルノはその名前から交際関係からのリベンジが条件となりそうな印象を受けるが、実はそのような条件はない。しかしながら「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態」が対象であるため、衣服をつけているが下着を盗撮しているとか、着衣だが水に濡れて透けているといった映像は法の対象外である。そのような映像が拡散しても誰にも止めることができない。
リベンジポルノ防止法は平成25年10月に発生した殺人事件を契機とし、事件直後に自民党女性局が活動を開始したことが出発点である。高市早苗(当時は政務調査会長)の命によって翌2月に特命委員会を立ち上げ、事件の13か月後の平成26年11月にスピード成立している。もちろん野党も早期から成立に尽力し超党派での活動が見られた。
本題に戻ると、6条からなるリベポル法は成立のスピードを優先したことで世の中に重大性を提起し、類似犯罪を抑止したという点で大きな意義があった。しかしながら、上記のようなケースの他、例えばコンドームの空き袋を咥えた「事前」の映像や、ベッドでシーツに包まれて眠りこけている「事後」の映像は対象外であるし、法成立後に写真週刊誌が何度か男性の浮名を報じる記事で字義としてはリベポル法に抵触する写真を掲載したが発動していないなど完成度が高くない面も見られる。また、今回の撮影罪の議論でもたびたびリベポル法との重複を回避しなければならない意識が言及されており、中途半端な法律を作るとその次の一歩が大変になることを体現している。盗撮の撮影罪や記録罪においても、同様の轍を踏まないための議論が必要だろう。
また、記録罪のそれ以外の論点として、知り合いが被害にあったことを知りつつ、それが拡散されてきたときについ保存してしまう行為(※男のエロい気持ちだけでなく、ゴシップ感情や、いじめっ子的マインド、その後にその女性が有名になった場合に高く希少価値が出る期待感などから女性らも行う可能性が十分にある)を法律で規制するものと言える。しかしながら送られてきた映像が気に入ったから保存したまでだが、知り合いとは気づいていなかった場合もあるだろう。その場合であっても警察から後日「情を知って」いただろうと問い詰められるようなことがあり得る。このことは単なる一例であるが、「エロい姿を撮影して公開してしまう」というような他の4つの犯罪はうっかりで起きる可能性が低いのに対して、意図せずして巻き込まれる可能性が高い条項である。老若男女を問わず、国民が広く議論し、その声が国会議員に届き、国会で記録罪まで刑罰に含めるべきか否かがしっかりと議論されるべきと考える。
ストリーミングやキャッシュといった技術の進展に合わせ、どこまでが記録かというのを法律的に正しい文面として構成する難易度の高さも懸念したい。すでに「提供」「公然陳列」「保管」「送信」「記録」とあるが、果たしてtiktokのように放置していればいつまでも流れているようなアプリに流すのは何に該当するのか?Instagramのストーリーズのように24時間で消える動画は何に該当するのか?女性Youtuberがローアングルでライブ配信しながら立ち上がったところパンティが見えてしまうような、いわゆる配信事故が起きた場合に撮影罪なき記録罪が成立し得るのか?といった点を国会議員が正確に理解して議論できるかどうか怪しいため、その点も注意深く見守りたい。ただし男性は実名で「盗撮罪に反対」と言おうものなら即刻会社などに犯罪を助長しているなどとタレコミされるであろう。
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。
(続き)
ルイーッス
本日は日本において世界一周記念日、スポーツ新聞の日、36の日、エステティックサロンの日となっております。
36の日は36協定のやつですね、まぁこの歳になっても36協定ってなんぞやという幸せな頭はしております。
わかりやすく言えば労基法では基本的に一日8時間以上の労働と週40時間以上の労働をさせてはならないし、というのが基本にあって、週に一日以上は休みを取らせなければならないし、月に四日以上の休日を取らせなければならないという原則があります。
それを労基と締結、届け出をして月45時間、年360時間までの時間を使って残業と休日出勤が行えるようになるのが36協定というやつらしいです。
締結した時間をオーバーしたら違法になりますが、その場合罰則を受けるのは労働者を使用している人です。労働者ではありません。
また特別条項付き36協定というのもあり、月100時間までの残業、休日労働が可能だったりそれでも2〜6ヶ月の間は平均80時間で抑えなければならなかったり、年720時間で抑えなければならないし月45時間を超える時間外労働は〜
とか書いてたらいっぱいいっぱいになりました。
私から言えることはアレです。
ということで本日は【契約内容の確認よいか】でいきたいと思います。
強制性交罪を「不同意性交罪」に罪名変更へ…「同意なしは処罰対象」を明確化(読売新聞オンライン)
https://news.yahoo.co.jp/articles/bff1dc9f11bbaeb877233110d11606168d5edaed
こちらのニュースが出ていたので、取り急ぎ性交渉の承諾を取る際に使用する契約書のドラフトを作ってみました。
ちなみに以下のドラフトの文書は、法律に関しての専門家ではない筆者が作成したあくまでジョークの文書であり、
使用に伴って起こりうる一切のトラブルに関して筆者が責任を負うことはありません。
性交渉についての同意を取る際は、各自最寄りの弁護士さんなどに依頼して、正式な文書を作成してもらった上で、
公証役場等で正式に契約を交わしてからことに及ぶようにしてください。
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第1条(目的)
本名:__________(以下、「甲」とします)は本名:__________(以下、「乙」とします)と性交渉を行うことを承諾して、本契約を締結します。本契約は、甲と乙の双方が納得して性交渉を行うことを目的とします。
第2条(承諾する行為)
1.甲は、乙より第3条で定める本件性交渉について、台本あるいはシナリオなどの具体的内容を開示され確認し、また自らが乙との間で本性交渉承諾書(以下、「本承諾書」とします)の案文を示され、その内容について説明を受け自らの意思に基づいて性交渉を行うことを承諾します。
2.甲は、性交渉を承諾するにあたり、乙、その他第三者から事実に反する説明(例えば、必ず気持ちよくなれる、さきっぽだけだから等の事実に反する説明)をされたり、何らかの理由により性交渉を強要されたり、脅迫を受けたこと、あるいはこれらの事情を言うなと成約されたことは一切ありません。
3.甲は、乙その他第三者から、本契約の締結に至るまでの間、性交渉をするような斡旋を受けたことは一切ありません。
4.甲は、本契約を締結したあとであっても、性交渉を取りやめる権利を有し、その権利行使には、甲には何ら負担がないことを理解しました。
第3条(性交渉の内容)
本件性交渉は、性行為(性交若しくは性交類似行為、または他人が人の露出された性器等(性器又は肛門を言う。)を触る行為、若しくは人が自己若しくは若しくは他人の露出された性器灯を触る行為)を行うことであり、乙は下記の通り本性交渉を行います。
記
性交渉名:(例:2023年02月24日新宿ナンパワンナイトゴム無しSEX1回目等)
性交渉予定日時:
甲の性行為に係る姿態の具体的内容:添付の台本・シナリオ記載の通り
第4条(性交渉の拒絶)
1.甲は、本性交渉において、本契約において定められている性行為に係る行為であっても、その全部又は一部を拒絶することができます。
2.乙は、前項の拒絶によって乙又は第三者に生じたときであっても、甲に対し、損害賠償を請求することはできません。
3.第1項の拒絶が性行為の全部を対象とする時は、本契約第2条第4項の性交渉の取りやめであり、甲の拒絶の意思表示によって本契約は解除されるものとします。
4.第1項の拒絶が性行為の一部を対象とする場合でも、乙がその一部の性行為がないと性交渉を完遂できないと判断する時は、前項と動揺に本契約は解除されるものとし、乙がその一部の性行為を欠いても性交渉を完遂できると判断する時は、拒絶対象を除いて本性交渉を継続するものとします。
第5条(保証等)
1.甲及び乙は、互いに自身が18歳未満でないことを保証し、片方が公的な身分証による証明を求めた場合には互いにこれに応じます。
2.甲及び乙は、互いに本契約書締結時点において自身の知る限り性感染症に感染していないことを保証し、性交渉の終了までその状態を維持して身体及び健康に支障のない限度において、性感染症を防ぐ義務を負うものとします。
3.甲及び乙は、本性交渉における性感染症への罹患を防止する為、合理的な対策を行う義務を負うものとします。
4.乙の書面による許可なく、甲が本契約書締結以降に自らの意思に基づき、あるいは身体及び健康に支障のない限度の合理的な努力を怠ったことにより、乙が指定した外見イメージを大きく変えた場合(髪染め、日焼け、整形、豊胸、刺青、妊娠、過度な体重の増減、その他大幅に外見を変えるなど)、乙は性行為に影響が出ないようこれを是正するように務める義務を負うものとします。
5.甲、及び乙は、相手方に対し、現在又は過去5年以内において、自己並びに自己の役員及び実質的に経営を支配している者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者に該当しないことを保証します。
6.甲は、過去に法律上問題になりうる、あるいはなった素行、及び過去の出演状況等について、乙が調査することについて同意します。
7. 本条各項の保証に違反した場合、第4項違反を除き本契約に基づく債務履行(本契約違反)となり、甲による法的措置の対象となり得ることを理解したことを保証します。
1.甲及び乙は、互いに事前の書面による承諾なくして、本件性交渉に際し、行為中に動画の録画、及び音声の録音、静止画の撮影等に類する行為の一切を行わないものとします。
2.甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、本性交渉に関する情報を第三者(弁護士と官公庁については、甲が提供する本性交渉の内容が法律上の守秘義務の対象になることを相談開始前に明確に伝えた場合には除く)に開示、漏えいしないものとします。
3.乙は、甲の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という。)所定の個人情報をいう。)について、個人情報保護法その他の法令及び所管官庁の指針等(個人情報保護法に関して個人情報保護委員会が定めるガイドラインを含むがこれに限られません)に基づき適正に取り扱います。特に、乙は以下の義務に留意しなければなりません。
①利用目的の特定、通知等及び利用目的の制限(個人情報保護法第17条、18条及び21条等)
②安全管理措置(従業者並びに委託先の監督,漏えい等の報告等を含み,同法23条ないし26条等)
③第三者提供の制限(外国にある第三者への提供の制限を含み,同法27条ないし28条等)
④保有個人データの本人からの開示等の請求等(苦情の処理を含み,同法33条ないし40条等)
4.甲は、本契約の範囲内で、乙が要配慮個人情報(前条第2項に関して取得する病歴,前条第6項に関して取得する前科等を含むがこれらに限られません)を取得し取り扱うことに同意します。
5.乙における個人情報の取扱いに関する義務は,法令に基づき,本契約の終了にかかわらず存続します。
1.甲は、第2条第4項の性交渉の取りやめ、及び第4条の性交渉の拒絶を行う場合に何ら損害賠償責任を負いません。
2.甲は、性交渉に際し、自らの故意または重過失により物品を毀損するなど、乙に対して損害を与えた場合は、その生じた損害を賠償するものとします。
3.乙は、自らの故意又は過失により甲に対して損害を与えた場合、甲に対し、その生じた損害を賠償するものとします。
4.前2項に定める損害賠償の範囲は、別途規定がある場合を除き、通常生ずべき損害としますが、特別の事情により生じた損害であっても、損害を与えた当事者(以下「被請求者」という。)がその事情を予見することができたものについては、その範囲に含まれるものとします。被請求者は、相手方が支出した合理的な弁護士費用その他の費用を負担するものとします。
本契約書は、日本国法に準拠し解釈され、本契約書の内容に疑義が生じまたは本契約書に定めのない事項については、甲と乙各々が誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。なお、乙は、甲と解決による和解合意をする際、守秘義務の対象は、本人の特定に繋がる情報、支払った和解金の額等の必要最小限度に限定することになります。
第9条(連絡先の明示)
1.甲は、乙からの連絡、通知を受けることが出来る甲本人の連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものとします。
2.乙は、前項の甲本人の連絡先については、本契約における性交渉について特段の理由があった際の連絡にの使用するものとし、連絡先情報を厳重に管理します。万一、目的外の使用や漏えいがあった場合には、第7条に抵触し、乙が損害賠償責任を負うことになります。
3.乙も同様に甲からの連絡、通知を受けることが出来る連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものとします。
4.甲及び乙は、本契約書に記載した連絡先に変更が生じた際には、速やかに相手方へ新たな連絡先を伝えることとします。
5.乙から甲に対する通知、連絡等は、本条第1項ないし同第4項の連絡先にすれば足りるものとします。
6.本条項は第3条に記載の性交渉予定日時の終了後も効力を有することを理解しました。
本契約が有効に成立したことを証するために、本契約書2通を作成し、甲と乙が、それぞれ記名捺印のうえ、各1通を保有します。なお、甲が本契約書の写しを求めた場合は、乙は理由の如何を問わず速やかにこれに応じなければなりません。
(中略)党は、この状況を打破して、まず平和で民主的な日本をつくりあげる民主主義革命を実現することを当面の任務とし、ついで社会主義革命に進むという方針のもとに活動した。
(四)第二次世界大戦後の日本では、いくつかの大きな変化が起こった。
(中略)第二は、日本の政治制度における、天皇絶対の専制政治から、主権在民を原則とする民主政治への変化である。この変化を代表したのは、一九四七年に施行された日本国憲法である。この憲法は、主権在民、戦争の放棄、国民の基本的人権、国権の最高機関としての国会の地位、地方自治など、民主政治の柱となる一連の民主的平和的な条項を定めた。形を変えて天皇制の存続を認めた天皇条項は、民主主義の徹底に逆行する弱点を残したものだったが、そこでも、天皇は「国政に関する権能を有しない」ことなどの制限条項が明記された。
この変化によって、日本の政治史上はじめて、国民の多数の意思にもとづき、国会を通じて、社会の進歩と変革を進めるという道すじが、制度面で準備されることになった。
(中略)国民主権の民主主義の流れは、世界の大多数の国ぐにで政治の原則となり、世界政治の主流となりつつある。人権の問題では、自由権とともに、社会権の豊かな発展のもとで、国際的な人権保障の基準がつくられてきた。人権を擁護し発展させることは国際的な課題となっている。
最初に社会主義への道に踏み出したソ連では、(中略)レーニン死後、スターリンをはじめとする歴代指導部は、社会主義の原則を投げ捨てて、対外的には、他民族への侵略と抑圧という覇権主義の道、国内的には、国民から自由と民主主義を奪い、勤労人民を抑圧する官僚主義・専制主義の道を進んだ。「社会主義」の看板を掲げておこなわれただけに、これらの誤りが世界の平和と社会進歩の運動に与えた否定的影響は、とりわけ重大であった。
(中略)
いかなる覇権主義にも反対し、平和の国際秩序を守る闘争、核兵器の廃絶をめざす闘争、軍事同盟に反対する闘争、諸民族の自決権を徹底して尊重しその侵害を許さない闘争、民主主義と人権を擁護し発展させる闘争、各国の経済主権の尊重のうえに立った民主的な国際経済秩序を確立するための闘争、気候変動を抑制し地球環境を守る闘争が、いよいよ重大な意義をもってきている。
(中略)
(一一)この情勢のなかで、いかなる覇権主義にも反対し、平和の国際秩序を守る闘争、核兵器の廃絶をめざす闘争、軍事同盟に反対する闘争、諸民族の自決権を徹底して尊重しその侵害を許さない闘争、民主主義と人権を擁護し発展させる闘争、各国の経済主権の尊重のうえに立った民主的な国際経済秩序を確立するための闘争、気候変動を抑制し地球環境を守る闘争が、いよいよ重大な意義をもってきている。
(中略)
日本共産党は、労働者階級をはじめ、独立、平和、民主主義、社会進歩のためにたたかう世界のすべての人民と連帯し、人類の進歩のための闘争を支持する。
(一二)現在、日本社会が必要としている変革は、社会主義革命ではなく、異常な対米従属と大企業・財界の横暴な支配の打破――日本の真の独立の確保と政治・経済・社会の民主主義的な改革の実現を内容とする民主主義革命である。それらは、資本主義の枠内で可能な民主的改革であるが、日本の独占資本主義と対米従属の体制を代表する勢力から、日本国民の利益を代表する勢力の手に国の権力を移すことによってこそ、その本格的な実現に進むことができる。この民主的改革を達成することは、当面する国民的な苦難を解決し、国民大多数の根本的な利益にこたえる独立・民主・平和の日本に道を開くものである。
(一三)現在、日本社会が必要とする民主的改革の主要な内容は、次のとおりである。
1 現行憲法の前文をふくむ全条項をまもり、とくに平和的民主的諸条項の完全実施をめざす。
2 国会を名実ともに最高機関とする議会制民主主義の体制、反対党を含む複数政党制、選挙で多数を得た政党または政党連合が政権を担当する政権交代制は、当然堅持する。
3 選挙制度、行政機構、司法制度などは、憲法の主権在民と平和の精神にたって、改革を進める。
4 地方政治では「住民が主人公」を貫き、住民の利益への奉仕を最優先の課題とする地方自治を確立する。
5 国民の基本的人権を制限・抑圧するあらゆる企てを排除し、社会的経済的諸条件の変化に対応する人権の充実をはかる。労働基本権を全面的に擁護する。企業の内部を含め、社会生活の各分野で、思想・信条の違いによる差別を一掃する。
6 ジェンダー平等社会をつくる。男女の平等、同権をあらゆる分野で擁護し、保障する。女性の独立した人格を尊重し、女性の社会的、法的な地位を高める。女性の社会的進出・貢献を妨げている障害を取り除く。性的指向と性自認を理由とする差別をなくす。
7 教育では、憲法の平和と民主主義の理念を生かした教育制度・行政の改革をおこない、各段階での教育諸条件の向上と教育内容の充実につとめる。
8 文化各分野の積極的な伝統を受けつぎ、科学、技術、文化、芸術、スポーツなどの多面的な発展をはかる。学問・研究と文化活動の自由をまもる。
10 汚職・腐敗・利権の政治を根絶するために、企業・団体献金を禁止する。
11 天皇条項については、「国政に関する権能を有しない」などの制限規定の厳格な実施を重視し、天皇の政治利用をはじめ、憲法の条項と精神からの逸脱を是正する。
(一四)民主主義的な変革は、労働者、勤労市民、農漁民、中小企業家、知識人、女性、青年、学生など、独立、民主主義、平和、生活向上を求めるすべての人びとを結集した統一戦線によって、実現される。統一戦線は、反動的党派とたたかいながら、民主的党派、各分野の諸団体、民主的な人びととの共同と団結をかためることによってつくりあげられ、成長・発展する。当面のさしせまった任務にもとづく共同と団結は、世界観や歴史観、宗教的信条の違いをこえて、推進されなければならない。
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え、その主張を受け入れるんだ。
日本中のほぼ全ての企業は管理職規定に男女差があるわけがない。
違うでしょ?君らはその構造は男女不平等だって主張してるんだから
フェミニズムの思想に則った主張として「男女不平等」だって話してるのに
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/03/kekka5.html
正社員 77.2%
非正社員 22.8
あの、堂々とウソつくのやめてもらっていいですか?
多様性のある社会の中に生きている知的障がい者の可能性は十分にあるからこれ以上責めないけどほぼウソじゃん。メチャクチャだね。