はてなキーワード: 条項とは
憲法は同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。
法というものは社会の中で生きているものだから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
と言っているけど、他の違憲判決は社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。
婚姻外の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供に日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定の合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。
「国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定の合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」
非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。
「 最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され,吟味されなければならない。……婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定を合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに,婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。
……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」
ほかに医療技術の進歩で妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定を違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547
というわけで、札幌高裁の判決で社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます。解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。
元増田はゴリゴリの文理解釈主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで
国立国会図書館「調査と情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚と日本国憲法でざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。
これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。①憲法第 24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚を禁止してはいないこと。②性的指向に基づく区別取扱いが合理的な区別か差別的な区別かが主たる争点であること。③憲法第 24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論が相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決も同性カップルの保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲の可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)
は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁が禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます。
藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20240316/spp/000/006/068000c
牛タン50人分注文したやつと同じだよ。車椅子用の席があるのにわざわざ別の席を取ってリソースを自分のために確保させようとする。その人材を確保できない映画館は閉館することになる。/綺麗事バカはコスト計算しろ
映画館のスタッフなんて立ちっぱなしで安い給料。人員だってカツカツなのに高級ホテルみたいなサービス求めちゃダメ。少なくとも前日に電話しておくのが筋だと思う
この対応はダメだけど結局それを嫌だと思う程度の給料しか払ってないからこうなるんだよ。こんな給料でこんなことまでさせられて割に合わねーよ、と思われてるのが原因。この手の話は詰まるところみんなこれ。
これが令和日本のおもてなしである。実に人道的で配慮の行き届いたサービスだ。
結論から言えば、これは健常者と障害者との間にある非人道的な待遇による極めて差別的な問題である。
障害者は健常者と同等のサービスを受益するために、(1)前日までに連絡をする、(2)企業は車いすユーザーに対応するためにわざわざ特別な条項を設けて従業員と契約しなければならない、(3)車いすユーザーが健常者と同等のサービスを受益するために、企業は健常者により多くの報酬を支払わせるべきだ、ということを言っているのである。こんなばかげた話はないだろう。
こういう名誉健常者どもの言い分に星が集まるのが令和日本社会であるのだから、先進国として諸外国に恥ずかしくない振舞などもはや期待できようもない。
両性というのが、男女、というのはゆるがしがたい解釈であったとする。
しかしながら、この条文の立法趣旨は、婚姻の成立条件を、家父長制等とは決別し、意思のみに変更する―――つまり、自由化する、ということである。
決して、「男女2者婚以外の婚姻概念があり、それが一般化したときであった場合であっても、決してそれを婚姻としては認めてはならない」というような立法趣旨ではないのである。
憲法、法律の解釈にあたり、立法趣旨を踏まえる、というのは、法学部レベルであれば必ず学ぶこと。
ちなみに、一部の憲法学者のいう、「同性婚はこの条項のカバー外だ」という主張は、同性婚法制化と矛盾はしない。憲法は、同性婚を禁じてはいない、から。
通る訳無いだろ、頭イカれてんのか?
厳密に憲法を解釈して、憲法改正を行う権利が国にあるとするのであれば、違憲な交戦の為の組織である自衛隊を解体し、
在日米軍を撤退させて、恣意解釈がない状態にしないと話にならない。
〖これは、県議のレベルでも自民党議員の意識の「倒錯」が疑いない事例のひとつでは。
なぜなら、島耕作は、現実の出来事として、佐賀県の副知事には就任していない。つまり県のプロモーション企画の設定にすぎない。それなのに県議は地方自治法の条項に基づき、議会の同意を経ない副知事の就任は無効であると訴えているのだから。
正にその通りとしか言いようがない
コメントでありました
「この先安心して描けない」人気漫画家 芦原妃名子さん急逝受け連載中の小学館への“提言”に「勇気ある」と支持続々(女性自身) - Yahoo!ニュース
https://l.pg1x.com/UTVWE13M7GFQy16T6
一ツ橋グループ筆頭・小学館からすれば「じゃあ出て行っていいですよ」ってだけになるんだよな。
日テレから幾ら貰ったんだろうね。勿論、遺族には1円も入らないよ。
次のドラマ化の版権料の値上げかな。原作者には100万円しか入らないけど。
それに今後のドラマ化用の連載作家には連載時の契約書の付帯条項で「改変があっても文句を言うな」が入るはず。
「法的に問題なければ、道義的など無意味」がジャップのビジネスだから。
おぞましいねぇ。
にじさんじEN、にじさんじ公式が画像4枚に渡る解雇理由を発表し、
発表に先駆けてセレン龍月としての公式チャンネルとTwitterを閉鎖した。
Vtuberの中の人って基本的に契約で演者であることを明かすことが禁止されているっぽい。
他の契約解除案件に「演者であることを明かして客を誘引する行為」が契約解除条項に含まれていた
という発表がちょいちょいある。
そうなると、Vtuberとしての情報発信手段は公式チャンネル含む公式SNSしかないということになるが、
その公式SNSを封鎖されてしまうと、Vtuberは一切の声を失ってしまうことになる。
つい最近、ホロライブの夜空メルが機密情報の漏洩で契約解除になった際には
夜空メルの公式アカウントと中の人のアカウントで事情の説明と謝罪があったけど、
こういうことは非常に稀だ。
まぁ、中の人での謝罪は「見る人が見ればわかるような内容」にはなってたけど、
夜空メルの名前は出してなかったので、やっぱ中の人だと公にするのはダメなんだろう。
のりプロ2期生の夢乃リリスが契約解除されて中の人が謝罪した時も、
そんな感じだったのでやっぱダメなんだと思う。
Vtuber自体が「運営が管理するIP」でしかないので、運営がないないしてしまうと
その存在自体が物理的にというか法的にというか、この世から消えてなくなってしまう。
でも、Vtuber業自体はガワ被った生主と揶揄されるように中の人の人格ありきの商売なのも事実。
中の人にガワと名前被せただけなのに、それを失うと中の人の人格含めすべて失うってのは、
やっぱちょっとヘンな感じだなーって思う。
セレンの中の人であるDokibirdはブチ切れで自身のTwitterで徹底抗戦の構えを見せているので
今回の件に関しては公式SNSを閉じたら全てを封殺できるって話じゃなくなってるんだけども。
この件に関わらず、契約で声を奪った上でで一方的な見解を発表して契約解除≒存在を抹消するような行為が
もしかしたら横行してたりするんだろうかと思うと、Vtuberってどこに存在するんだろうなって思いましたとさ。
Vtuberの転生について声優の事務所移籍みたいなもんじゃんって言う人がいるんだけど、
「しかし、ハニトラだのなんだのはそんなに現実的な話とは思われない。一つには、示談内容の口外禁止の条項が問題になったという報道があるのが理由に挙げられる。単純なお金というよりは誠意の見せ方で揉めている印象を受ける。」
印象で言うなら、示談突っぱねたのは対した示談金がショボ過ぎたからだよ
何でショボかったかというと、女側は性加害に対する示談金を求めたけど、伊東側は性加害はなかったからそれ準じる額を提示しなかった
この可能性が一番高いだろうな
もういい加減訴え得の現状は変えたほうがいいだろう
これに関して、けっこうみんな「契約」っていう言葉を使ってるけど、たぶん契約書では明文化してないよね。
原作改変禁止をガチガチに契約書で縛っていたのならああはならなかったと思う。
契約書は契約締結後に押し問答する余地をなくすためのもの。なのでこういう時はこう、ああいう時はこう、と微に入り細を穿って条項を埋めておく。
でもこの件は劈頭から「これじゃ約束が違うじゃないか!」を何往復もやってるので、どうせ口約束だったんでしょう。
「許諾を得るために口約束でうまいことを言っておいて、後からそれを反故にする」なんて、いかにもテレビ業界の人がやりそうなことじゃない?
そうでもなきゃ、約束とは全然違う改変脚本を何度も何度も原作側に見せたりしないでしょ。
契約書ではそのへんをフワッとさせておいて、あとは寝技で改変する気まんまんだったんですよ、テレビ側は。口八丁で改変を押し切れるとナメていた。しつこく改変脚本を見せて、なだめすかしたり脅したりすれば原作側も折れるだろう(そうやって折ってきた)と。脚本家もこの方針に沿って改変脚本を書くように指示されていたのでしょう。
これが訴訟にでもなれば、契約書になっていない口約束であっても証拠があれば契約と見做されるので、最終的にはテレビ側が折れるしかない。
サッカーファンの女性蔑視は日頃から薄っすら感じていたが、伊東純也に関する報道に対する態度は目に余るものがある。
"伊東純也がそんな酷いことをするはずがない。嘘であってほしい。"ぐらいが常識的な態度だ。報道が事実だった場合、被害者が実在して心を痛めているということ、伊東が許されない行為をした可能性があるということをもう少し考えて欲しい。
事実として考えうることを3パターンに分け、それぞれのケースを考えてみる
これを書いている間に、伊東側が性的同意があったと主張しているという報道があった。つまり、性行為があったことまでは伊東が認めたということになるので、性行為自体がまるっきりの嘘だったという可能性は完全に潰れた。
週刊誌の記者というのはあまり上品な仕事とは思えないが、しかし彼らも法律のラインギリギリを何とかインに収まるようにしている。特に今回のような、犯罪行為を報じるような場合、最低限の裏取りは絶対に行っているので、性行為ごと無かったと考えるのは報道が出た当初からかなり難しかった。
ペルー対日本の試合の直後だったことや、試合中に負傷があったこと、解散が21時半を過ぎていたことを指して、伊東にはアリバイがある、と主張していた人も多くいた。実際は、伊東は試合後にまだ元気だったわけだが。
Twitterのサッカーファンは女性蔑視が酷いが、こういった願望のようなツイートが支持されたあたり、意外にもサッカーファンたちは女遊びに縁が無いのかもしれない、と思った。平日の夜に飲んで遊んで、翌日の7時にシャキッと会社に来ている人間なんてのはザラにいる。夜遊びする人間であれば22時過ぎから飲むことはあろうし、6月はオフシーズンで、試合が終わったあとに遊びに行くことはそう難しいことではないはずだ。なんなら、出張先である大阪で一泊してから帰るだなんてのは、会社員の自分に置き換えて考えてみても、風俗に行く絶好のチャンスだなんて考えてしまう。
報道の通りの事実があったのなら、犯罪に当たるような、本当に許されない事を女性にしているということを、伊東のファンは理解しなければいけない。そして、その場合、伊東は数年間の懲役刑に処される可能性があるということも。
アジアカップに影響が出るかどうか、なんてことを言っている場合ではない。報道が事実なら、伊東がサッカー選手を続けられるかどうかどころか、シャバで生活できるかというレベルの話なのである。
伊東のキャリアが潰れることを怒る人がいるかもしれないが、法に触れることをしたら、誰であっても法に則って償う必要がある。なんなら、たいていの人間は30代前半で実刑を食らえばキャリアに致命的な傷がつくもので、20代のうちに大金を稼げた分だけ、サッカー選手の方がマシまである。
松本人志と比較されることも多いが、問題となった行為の日からすぐに行動し、刑事告訴に動いている分だけ、伊東の方が刑事罰を受ける可能性が非常に高い。
松本人志の行動も女性を深く傷つけるものだった可能性があるが、数年経過しており証拠を集めることが困難、罪状によっては時効を迎えていることを踏まえると、刑事罰を問うことは簡単ではない。
伊東の事件では、行為から刑事告訴までに6か月かかっているが、示談や告訴の準備などの法的手続きを踏んでいた期間を考えると、女性は性行為の後比較的早くに被害を訴え、行動に移っていると思われる。
現在は告訴されているだけの状況であるが、ここから警察・司法が動けば、実刑を食らう可能性は大いにある。
挿入行為まであったことが明らかな以上、これが強要だったとすれば、執行猶予が付かない刑期になる。
事実だった場合、伊東は死ぬ気で反省し、なによりもまず被害者女性との示談を成立させなければならない。それがわが身可愛さゆえの行動だったとしても、相手に心からの謝罪をしなければならない。示談無しでは実刑を免れることが非常に難しい。
サッカーファンが被害者女性を叩いてはいけない一番の理由はここにある。事実だった場合、本当に傷ついている人がいるのだから、彼女を責めてはいけないのは当然として、伊東の利益のみを考えた場合でも、被害者女性の心の傷を大きくしてはいけない。彼女を傷つければ傷つけるほど、示談を突っぱねて刑事罰を求める可能性は高くなる。
まず、不貞行為は確定している。奥さん自身の気持ちの問題ではあるが、奥さんを裏切るような人間であったことは、いちファンとして悲しい。
そのうえで、伊東の行為がどこまで酷いものだったか、という話になってくる。
一番マシ(?)なのは、性行為に同意があったが、女性が完全にお金目当てで後から騒ぎにしたというパターンだ。ただその場合も、伊東との夜はあまり魅力的ではなかったのかもしれないという邪推は湧く。それはそれであまり格好は付かない。しかし、ハニトラだのなんだのはそんなに現実的な話とは思われない。一つには、示談内容の口外禁止の条項が問題になったという報道があるのが理由に挙げられる。単純なお金というよりは誠意の見せ方で揉めている印象を受ける。
一般論になってしまうが、一番多いのはヤリ捨てなど、事前の同意があったが、最中なり後なりのケアが最悪だった場合である。事前の同意があったという点で確かに犯罪ではないが、相手を不快にさせなければ問題になりづらい。伊東コミュ障説を理由に擁護する人もいるが、それを理由にできるのであれば、やることをやった上でコミュ障ゆえにトラブルが大きくなっている可能性も生まれるはずである。
奥さん側が不貞で訴えた後のカウンターという可能性も無くはない。
不貞だろうがヘタクソだろうがヤリ捨てだろうが、③であってくれ、と個人的には思う。もし仮に、女の嘘に近いような告発だったとわかっても、自分は怒らずに安堵するだろうと思う。
https://www.dailyshincho.jp/article/2024/01311155/
Aさんは昨年9月以降、伊東側に謝罪を求め続け、11月に入ってからは弁護士を通じて話し合ってきた。対する伊東側は、女性との間に性的同意があったと主張し、金銭による示談を提示するとともに、示談が成立した場合の条件に「口外禁止条項」を盛り込むよう女性に迫ったという。そして、Aさんともう一人、その場にいた女性Bさんの二人は共同で24年1月18日、伊東の刑事告訴に踏み切ったのだ――。すでに警察は告訴状を受理し、大阪府警天満署が担当となっている。
契約条項作るときって、実現したい結果を定義する条項の他に、実効性を担保するための条項を作ったりするのよ。
典型的なのは秘密保持条項とその実効性担保のための監査権限を与える条項とか。
で、脚本を監査してリライトを要求できるっていう条項は、例えば「作品のテーマを変更するような翻案はできない」みたいな条項があったとして、その実効性担保の条項なわけ。
こういう実効性担保条項ってなるべくなら役立たずのまま契約の本旨に従った履行がされてほしいものなのよ。
たとえば契約書に違反時の違約金条項があるからって、「違約して違約金を払ったから契約の予定通りだ」とは言わんわけで。
だからリライトされたから良いなんて話じゃなくて、当事者が最初から契約の本旨に従ってたらリライトなんか発生しないわけで、余計な手間かけさせやがってクソ野郎という話。
あと、たぶん日本のテレビ屋あたりだと何がありで何が無しみたいな詳細設計みたいな契約書にしないとこが多いだろうけど、渉外取引とかやってると契約書はほぼ詳細設計書みたいなもんで、やって良いこと・ダメなことはかなり細かく書くぞ。国内でもAVの出演契約は割と細かいな。
マンガや小説をドラマ化・映画化する2次利用は、ドラマ化・映画化が決まるずっと以前、出版する段階で出版社に許諾されている。
一般社団法人 日本出版者協議会(https://www.shuppankyo.or.jp)の出版協版「新・出版契約書」では次の条項がある。
第5条(二次的使用等における乙の優先使用と甲の権利)甲は本著作物の翻訳・ダイジェスト等、また演劇・映画・放送・録音、録画等、その他二次的使用について、乙が優先的に使用することを認める。
https://www.shuppankyo.or.jp/keiyakusho
一般社団法人 日本書籍出版協会(https://www.jbpa.or.jp)の①出版権設定契約書ヒナ型1(紙媒体・電子出版一括設定用)2017年版『出版契約書』(PDF)では、次のようになっている。
第 16 条(二次的利用)
本契約の有効期間中に、本著作物が翻訳・ダイジェスト等、演劇・映画・放送・録音・録画等、その他二次的に利用される場合、甲はその利用に関する処理を乙に委任し、乙は具体的条件について甲と協議のうえ決定する。
https://www.jbpa.or.jp/publication/contract.html#pdf1
以下 メールより
沖縄県条例(案)から「ノラ猫への餌やり禁止条項」を削除してください
11,290人が公益財団法人 どうぶつ基金さんのオンライン署名に賛同しました。目標賛同数15,000を一緒に目指しましょう!
公益財団法人どうぶつ基金と連名者は沖縄県知事と沖縄県議会議長宛に
「沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条 何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。」の削除を求める要望書を提出します。
私たちは、沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条について深刻な懸念を抱いています。
第13条 何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。
というこの規定は、具体的な餌やり禁止の条件が「県又は市町村が定める方法によらず」としか示されておらず、その方法以外では、飢餓状態の野良猫に対して給餌や給水を禁止するというものです。
この規定は日本国憲法第13条で保障された幸福追求権を侵害し、動物愛護管理法に抵触する可能性があります。また、市民団体から要求された「条例(案)策定過程の議事録の開示」が拒否される等透明性も欠如しています。
私たちは社会全体でノラ猫問題を解決すべきだと考えています。そのため、沖縄県条例(案)から第13条「ノラ猫への餌やり禁止条項」を削除することを求めます。
この問題は私たち全員が関与すべき重要な課題です。今こそ声を上げ、行動に移しましょう。
今スグ!署名して、ノラ猫たちの命と幸せを守る一歩としてください。
沖縄県条例(案)から第13条「何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。」を削除すべき理由
愛護動物である猫に対してみだりに、給餌又は給水をやめ、衰弱させることは、動物愛護管理法第44条2項に例示された虐待行為であり、1年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金刑が法定刑として定められています。
ノラ猫問題は住民、県民一丸となって取組むべき重大な社会的課題であるのに、ノラ猫への給餌給水に何らかの条件や制限を設けることは、(猫好きVS猫嫌い)のような対立構造を生み出し住民同士の不要な分断を招きます。
また「国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養」「人と動物の共生する社会の実現を図る」という動物愛護管理法の目的を阻害しかねません。
無秩序な餌の配散や後片付けの懈怠(置き餌)など周辺環境を汚染する行為に対しては、動物愛護管理法第25条に定める「動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によって周辺の生活環境が損なわれている事態」として都道府県知事は必要な指導又は助言、勧告、命令をすることができます。
また、生活環境の保全や公衆衛生上に支障が出るまでの悪質な行為に対しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で対応すべき問題です。
そして、生活環境の悪化の原因は飼い主のいない猫に限ったことではありません。
にもかかわらず、このような猫に特化した条例を作ることは、殊更に飼い主のいない猫が住環境を悪化させる(悪者)ものとして印象付け、排除する意図を表徴しており、動物愛護の良俗に反するものです。
【ノラ猫が増える原因と減らす方法】
ノラ猫が増える原因は餌やりではなく、
第一に猫を遺棄すること。
現時点、増えてしまったノラ猫問題の解決方法は給餌給水の制限ではなく、唯一、繁殖制限手術を迅速に実施することです。
(沖縄県行政が2022年度、行った飼い主不明猫や地域猫に対する無料不妊手術は42頭、過去10年間で見てもたった235頭にすぎません)
沖縄県の現状は、「猫を遺棄した者」を取り締まらず、ノラ猫、地域猫の行政による無料不妊手術をほとんど実施せず、多頭の猫の手術を実施できる体制も構築してこなかった無責任な行政の不作為の結果です。
【教育的側面への悪影響】
条例が施行された場合、例えば小さく弱き者に思いやりの心を持った子供が、お腹を空かせてやせ細っているノラ猫にえさを与える行為も、「違法である」と蔑まれる可能性すらあります。
弱き者に手を差し伸べる素朴な優しい気持ちが非難される状況は、果たして、未来を担う子供たちに胸を張って誇れるものでしょうか。
【観光産業への打撃】
世界中から多くの観光客が来訪する沖縄県ですが、素朴で温かい沖縄に住む人との触れ合いもダイナミックな景観と並ぶ大きな魅力です。もし13条案が施行されると、観光客がやせ細った野良猫にエサを与える行為が違法と非難され、衰弱した猫を放置する沖縄県という風評が立ち、イメージに悪影響を与えることが懸念されます。このような評判が広まれば、「気温は高いが、弱者や動物に冷たい沖縄」というイメージが広がり、観光業に大きな打撃を与える可能性があります。