はてなキーワード: 害悪とは
信頼感がないというか胡散臭い感じがするところが多い
まずはLine
そもそも信頼できない会社に個人のチャット情報とか起きたくないし
使ってないからどこまで正確かわからないけど聞いてる限りでは電話番号必須でウェブ版はなくて同時に複数端末ログインできないとか使いづらいとしか思えない仕様
Windows標準だし、Window使っていてMSに個人情報渡したくないとかいうのは意味不明だからWindowsやOneDrive使うならSkype使うくらい大した問題じゃない
ただWindows11からは標準じゃないっぽいし消えていきそうで困る
サイトは見づらいしサポートは悪いしで、そこにしか商品がないという仕方ない理由以外では関わりたくない
昔のその理由で一回使ったがサポートがひどくて購入したのにあとからやっぱり商品なくてキャンセルしますーとか連絡来てもう絶対使わないと誓った
たいしてAmazonはマケプレがひどいだけでAmazon出品で買えば今も昔も快適
次はメルカリ
言うまでもなく評判の悪いサイト
ネットリテラシーある人たちが取引するサイトならともかく、そういうのがない人をターゲットにしてるから関わりたくなさ過ぎる
かかわらなくても転売ヤーを支援するようなことをしてるサイトだからかかわらなければいいってものじゃない
オタクではあるほうだけどあそこは合わなかった
どうしてこうも使いたくなるウェブサービスの会社って日本にないのだろうか
会社としての主張が強いの嫌なのかな
変に偏ったりせずニュートラルで淡々とサービスを提供するだけのところのほうが不快感が出ない気がする
Twitterはユーザー層の問題で済むところがニコニコはサービス提供側までそっちよりだから関わりたくないと考えれば確かにって感じがするし
それ以前に害悪ガキだね
でも良い作品はあらゆる人に広められるべきという信条をもっているのと
まとめサイトみたいに一部の害悪を取り上げて過大に嫌だね嫌だねって言い合う池沼しぐさに嫌気がさしているだけのキモオタだ
厄介がコンテンツやコミュニティを荒らすのは人気作なら絶対起こることだと分かってる
男女混作ゆえの問題もその中の一つだが、ほとんどの場合「女ユーザーが害悪」になるほど路線が歪んだり作品を乗っ取られることなどない
そういうのは大抵、もとから懐が広かったものを、自分の都合の良いように捉えて自分たちのものと誤認してた厄介ユーザーが騒ぐ程度のもんで
変な界隈を見ようとしなければ(というか俺は作品を消費するのに他人を見る必要ないと思っている)なんの影響もないケースばかりだと思っている
この手の人間は精神がおかしいから思い込みが強く、どうせ俺のことも女だと思ってたんだろう
自分の想像の範疇外の人間は存在しないという傲慢な思い込みがあるのがこの手の人間の特徴だな
男にしか利点がない結婚制度が当たり前のように存在して推奨されてるのがもう男尊女卑社会の現れでしかないと思うんだけど。なんでこれが今の令和の時代でも問題にならないのか、ずっと疑問に感じてる。
女性を一生召使みたいに拘禁して、共働きを求めながらその上家事育児を押し付けて、挙げ句の果てに「旦那」「主人」と呼ばせる制度がまともなわけないでしょう。
互いに認め合い高め合うためのパートナーならまだしも、少なくともこの日本では過去からの女性を奴隷としか考えていない精神のまま結婚を推し進めてるから害悪でしかないよね。いまだに「嫁(女は家にいろ、という意味)」が平然と使われてるのがいい証拠だよ。
いま結婚してる女性も頭おかしいとしか思わない。あなた達が男尊女卑社会を再生産してることを少しは意識すべき。「うちの旦那はまとも」じゃないんだよ。あなた自身が、女性の地位を貶めているんだよ。
https://www.moj.go.jp/content/001411491.pdf
⑴ 父母が離婚をするときはその一方を親権者と定めなければならないことを定める民法第819条を見直し、次のような規律を設けるものとする。
ア 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
イ 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
ウ 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
エ 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
オ 上記ア、ウ若しくはエの協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をする。
カ 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
キ 裁判所は、上記イ、オ又はカの裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の①又は②のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
① 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
② 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(下記クにおいて「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、上記ア、ウ又はエの協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
ク 上記カの場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第1条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。
⑵ 父母の一方を親権者と定めなければ離婚の届出を受理することができない旨を定める民法第765条第1項の規定を見直し、離婚の届出は、成年に達しない子がある場合には、次の①又は②のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができないものとする。
① 親権者の定めがされていること。