はてなキーワード: 判例とは
例えば表現の自由との関連が指摘されている侮辱罪厳罰化について増田やtogetterの挙げた他の候補者について確認してみる。
https://taroyamada.jp/cat-movie/post-22300/
スライド34ページ
『表現の自由を十分に配慮しつつ「被害者救済」の実効性を強化』
『対処すべき個人の権利侵害の明確化(判例、裁判外の事例を踏まえた法制度、ガイドライン等による具体化)』
youtubeは見てない。
栗下のコメント
https://ameblo.jp/kurishita-zenko/entry-12731045737.html
『厳罰化された侮辱罪が言論弾圧に直接活用される可能性は低いのではないか。ただし、萎縮効果については受け手の問題でもあり無いとは言えない、侮辱罪について正確な周知する必要がある...また厳罰化の目的である誹謗中傷の抑止にしっかり繋がるのだろうかという問題も』
藤末のコメント
『ネット上の誹謗中傷対策に取り組んでいます(藤末健三) - BLOGOS』
赤松健のサイトの検索欄で「侮辱罪」と入れると「検索されたキーワードにマッチする記事はありませんでした。」となる。
コミケが謝辞を述べているのを理由に「表現の自由」系候補としているなら(ある意味間違いでないとしても)少し安直なのではないか。
ぶっちゃけそれってどこまで信用していいんだ?
病院の中のとかならいざ知らず、そんなどこもかしこも最新AI積んでるものなの?
それに結局のところは周囲の状況判断とかはやってくれないわけでしょ?
仮にAEDの言う通りにやって実は誤診だった場合、やらかした奴には当然罪はないはずだが、でもそれを確信していい根拠はそもそもどこにあるんだ?
判例なりなんなりあるのかもしれないが、そういうのを自力で調べなければ知ることすら適わないって、それ自体がすでにおかしくないか?
裁判とかになったら、それによって失われることになる金や時間や信用等の諸々の補填はどうなるの?
女性が云々の前に、そのあたりのことを法律もAEDもちゃんとした答えを都度出してくれないと困るんだが
AEDの指示通りにとは言え、結局は重大な選択を背負うリスクは使用する個人にかかるのだから、せめてAED自体の信用度も宣伝ぐらいはしてくれよ
AIじゃないなら、本当にそれは100%正しい診断を行うと信じてもいいものなのか?
それをどうやって医学知識のない一般人に納得してもらう作りになってんだ?
すまんが俺は調べんぞ
そんな基本的なことを、調べなきゃいけない時点でおかしいと思ってるからな
答えが返ってきた後で自分用に調べるけど
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法)
第三章 インターネット異性紹介事業の規制
(インターネット異性紹介事業の届出)
第七条 インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。第三号を除き、以下「事務所」という。)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
「チャットアプリのつもりだった」経営者逮捕…なぜ「出会い系アプリ」と判断された?
https://www.bengo4.com/c_1009/n_6506/
スマートフォン向けの「出会い系アプリ」を運営したのに、管轄の公安委員会に届け出なかったとして、川崎市のアプリ開発会社の経営者ら男性2人が8月上旬、出会い系サイト規制法違反(無届け)の疑いで愛知県警に逮捕された。
報道によると、2人が運営していたのは、「ツートーク」というアプリで、ユーザーはチャット相手を募集して、出会った人とメッセージのやり取りができるというもの。2人は2016年10月〜2017年4月ごろ、神奈川県公安委員会に届出ないまま、インターネット異性紹介事業を運営した疑いが持たれている。
このアプリは現在、サービスを停止しているが、昨年、アプリを利用した児童が買春などの被害にあう事件が発生していたという。一方で、逮捕された経営者の男性は「出会い系ではなく、チャットアプリのつもりだった」などと容疑を否認しているという。
法律の話するときは条文だけじゃなくてその条文をWikiれば構成要件やら判例出てくるからさ、せめてその程度は読んでからにしようよ
人をぶん殴るのは悪いことだ、だって刑法でダメだと定められてる。
確かに
刑法第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
これしか書かれてない
堂々とテレビ中継されてる。
204条にひっかかるはずだよね?
だけど容認されてる。
あれ?
リングの上ならいいのか、レフリーがいればスポーツだからいいのか
緻密に言えば
「業務」という単語は一般用語と法律用語で概念が異なる点は注意しておくが
とにかく法律条文がすべてではない
省令、政令、通達、条例、判例、施行規則、etcで詳細が規定されてる
ところが条文厨が、法律でわぁ、条文でわぁ、をやる
本人はそのナンセンスに気がついてない。
法律を守る、条文通り、文字通りに解釈するのが正しい、正義、ドヤドヤ
彼らにとって悪いことではないからだ。直接的短期的には、まぁその話はいい
彼は改正条文には例外漏れなく規定されなきゃ欠陥法になる式議論をやってた
傷害罪の但し書きに現存するスポーツすべてを列挙し、プロと素人
試合の怪我をどこまで容認するか明文規定を定めよというてるような違和感。
法律条文なんてざっくりでいいんだよ。
骨格はこれでいい、法律条文はこれだけでいい。
実務運用は常識でやればいいんだけど、確かに特に新しい法律はそれが許されなくなってきてる。
世の中をがんじがらめにしたいのか。
権力が暴走して別件逮捕に使う、ネットの健全な発展を阻害する、トライアンドエラーが
許されない、権力乱用、本来はこれらを国民監視で抑制できりゃいい。
検察は新しい法律ができれば判例基準に寄与するような案件やりたいからギリ狙いで訴追するわけだが、それを抑制する仕組みがあればいい。
ところが「それ起訴するほどじゃないよね」的な国民監視による起訴覆しは無い。
ノーアクションレターも日本は外圧で導入したものの骨抜き形骸化させた。
新しい商売やりたい、でも既存の法律の解釈次第ではひっかかってしまう。
日本はそういうのができない。
あれもカリフォルニアではグレーゾーンだった、ノーアクションレター取って始めた。
そうやって社会をすこしずつ変えていく。
そういうサイクルを回してる。
ルールは、まずは守ってから変えようと声をだして、賛同が得られたら改正されて
破りながら変えていくでええんやで
おおらかな昔の日本はまだマシだった。
米穀通帳
誰一人持ち歩いてない。
日本人全員が違法状態なのに長らく議論にすらならず1979年に大臣で使っていたのは
法務大臣一人だけ、他大臣全員アウト、所管の農林水産大臣すら使ってない。
ありゃりゃ、じゃぁ法律変えようかとようやく議論になり法改正された牧歌的時代
でもそんなんでええやん
女にAEDを使ったら訴えられたとデマを流した男は嘘だと認めている。
弁護士が過去の判例を調べてAEDを使って訴えられた事は一度も無いと言っている。
女の命に関わるデマを流して喜んでる男がいるってゲッスい話でしかないのに、男はいつまでも被害者面でそのデマを流し続けている。
これは無理
イケメン高身長高収入でもない限り女様が自分からデートに誘ってくることは無い
失敗したら嫌がられるの覚悟してでもある程度強引に行かないと男は相手が一生見つからない
これは嘘
マジトーンのイヤとマジトーンじゃないイヤがあって、まあ後者は稀だが、「マジトーンのイヤ」を見極める必要がある
あと、「そもそもイヤと言ってさえいないが、実はマジトーンのイヤだった」が存在するので「イヤと言われる前に引く」も実務上要求される
見極められないと自分の知らんところで告発されて突然セクハラ委員会の諮問を受けることになる
どういう言葉が異性を傷つける
https://latte.la/column/60357828
https://happymail.co.jp/happylife/special-feature/happy-compliments/
適当に検索して2つのサイトを見比べるだけでも同じ言葉が傷つけたり喜ばれたりすることがわかる
逐語的な線引きは不可能なのですべては「文脈」と「雰囲気」で決まる
ストーカー規制法をアスペ的に条文通り読むと、女の情報を一切手に入れてはいけないことになるし
社会通念とは「文脈」と「雰囲気」に「裁判官の偏見」を掛け算して決まるものなので、明文化されたガイドラインなぞ無いのが実情
配当1.0倍の馬券に100万円かけて100万円戻ってきたとして、戻ってきた100万円が課税対象となって税金を引かれ結果マイナスとはひどい話で、宝くじのように非課税にすべきだとは思うけど
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.daily.co.jp/gossip/2022/06/05/0015362592.shtml
この人の中で、なにをどう考えて「結果マイナス」になったのか意味わからん。
このわけわからんブコメに大勢がスターつけて上位ブコメになってるのも意味わからん。
100万円で馬券買いました。配当1.0で、買った馬券すべてに購入金額と同額の払い戻しがあり100万円を手に入れました。という事例だよね?
はずれ馬券は必要経費として控除できない(基本的には。ここがよく揉めるところ)が、あたり馬券の購入費用は当然に払戻金を得るための必要経費として算定できるので、
収入100万円 ー 経費(あたり馬券購入費用)100万円 = 課税所得0円
となり、当然に税額も0円なのでトントンで終わりなんだが。なにが「結果マイナス」なの?
税金と関係なく、競馬場に行くための交通費とか食費とか時間を使ったからマイナスという話?それ税金のブコメ欄で書くことじゃないし言葉不足だよね?
直接要した費用は当然に経費として控除できるなんて、確定申告したことあるなら当然知ってると思うけど・・・
サラリーマンでも住宅ローン払ったり医療費払ってたり年収2000万以上だったり雑所得・一時所得があれば確定申告するから、こんな基本的なことは知ってるよ。もしかしてまだ社会に出たことがない学生さんか、無職さんかな。
「はずれ馬券も経費として認められるだろう」と緩い方向に勘違いすることはよくあるけど、
「あたり馬券も経費として認められないなんて酷い!」と厳しい方向に勘違いするのって珍しいよね。それで勝手に怒って”改善策”提言してるのは滑稽以外の何物でもないけどさ。
さらに言えば、どんな事例でも「マイナス」はあり得ないんだよ。
ギャンブルとしての競馬の払戻金は「一時所得」(基本的には)に分類されるんだけど、これは特別控除といって、実際の経費額にかかわらず50万円の控除が認められてる。
初めて競馬場に行って、500円で馬券を買って、運よく大当たりして100万円の払戻金を得たとしても、課税されるのは100万円ー50万円=50万円に対してだけ。
税率は本人の稼ぎによって変わるが、無職で50万円だけが収入だったなら5%なので2万5000円。
99万9500円の儲けを手にして税金は2万5000円。これのどこが「結果マイナス」なんだ?
たった500円しか経費かかってないのに、特別控除で50万円も差し引いてくれて、国ったら大盤振る舞いじゃないか。
実際にはもっと(特別控除額の50万円以上)ギャンブルにつぎ込んでてはずれ馬券をいっぱい買ってる?
いや、そんなん知らんがな・・・
ギャンブルとして楽しむために買ったんでしょ。
結果が出るまでのワクワクで元とってるでしょ。
儲け狙いならギャンブルなんてやめときなよ。全てのギャンブルは期待値1以下なんだから、楽しむために嗜む程度にしときな。
何千万とか何億円の払い戻し金を得ても45%の税金取られたらマイナスになるほどはずれにつぎ込んるんなら、運良くあたらなかったら破算するしかないじゃん。はよやめときな?
楽しむためのギャンブルとしてではなく、営利を得るため継続的に分析して多額を買ってたなら、2015年と2017年の最高裁判例によりはずれ馬券購入費用も必要経費として差し引くことになったから大丈夫だよ。とっても公平だね。
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20171216-00078907
以前どこかで耳にしたことがある。
法律学でも数学でもその楽しみは、1+1=2のような単なる技術的な操作だけに終わるのでなく、
「それを用いることは鉄板」「多数の問題に頻繁に出てくる」といったある種の、テクニックを超越した仕掛け、大技が隠されておりこれを一般にトリックという。
例えば数論の証明過程をみていて始終見るのが、フェルマーの小定理という有名な定理がいたるところに出てくることであり、それを使うのは鉄板といったものが多いことである。
法律でも、テクニカルにその理論を考察するだけでなく、その中には、裁判所による判例生成技術、三審制、などなど
法律適用技術を超えて多大な効果のあるトリックが多数埋め込めているのであり、法律理論の中にこのトリックを発見して確立し実定法学の中で使うことも一つの大技である。
判決文がクソ。誰も読まない概念が平板に並んでおり法律的技術やトリックなどが一つも分からず読むに堪えない。判例六法に関しても汚物でありそれを読むときに
かろうじて往時の法律の威力が分かるがいずれにしても汚物であり読むに堪えない。
自宅のベッドで就寝せよ。
長官 上玉ぺち
裁判官 下坂もぐら
民法の理論体系において、機械的なところと、巧妙なところについて、自分の興味のあるテクニックを紹介して論ぜよ。
土屋大気が自慢げに言っていたように法律はテクニックだけではない。確かに一度規定された法律を事案に適用する作業だが
法律学でも数学でもその楽しみは、 1+1=2のような単なる技術的な操作だけに終わるのでなく、 「それを用いることは鉄板」
「多数の問題に頻繁に出てくる」といったある種の、テクニックを超越した仕掛け、大技が隠されておりこれを一般にトリックという。
例えば数論の証明過程をみていて始終見るのが、フェルマーの小定理という有名な定理がいたるところに出てくることであり
法律でも、テクニカルにその理論を考察するだけでなく、 そこの中には、裁判所による判例生成技術、三審制、などなど
憲法の最高原理は個人の尊厳であり、この個人の尊厳というのは人権そのものと、公益というものから制限を受けると解されている。
強制わいせつ罪について、昭和45年の最高裁判例は、性的意図を必要とし、 復讐目的での強制わいせつ罪は成り立たないとした。
平成29年の最高裁の判例変更で、性的意図は不要であるとしたが、これはあくまで、最高裁が裁判をする時に適用する実定法上の法理論を技術的に
変更しただけである。
社会内特に電車の中で強制わいせつ行為が実施されながらも最近ではそういうことについて一々警察官に被害を申告するような者もいない
ところで法律というのは当然、理論体系であり、数学的な技術であって、裁判官はその技術を守りながら事件の妥当性を図らなければならない。
忙しい事件処理に追われながら 妥当性とか安定性とか忘れていて とても小さな別れの歌を口ずさんだ たくさんの疑問符たちを飲み込んでた
もう平成8年 疲れ果てた男が 無邪気に踊る 判例を数えて wow
いくつもの傷跡だけが残るようじゃ ダイエーで遊ぶ子供の事もそう辛いだけ さよならの意味が分かるまでに 何度さよならを言えばいいのか
戦後30年が追いかけた真夏の三角形 事務所の中で静かに揺れる
逃げない愛の道しるべ教えてくれ 暗闇の中で聞いた 13条の鼓動 なぜか優しくなぜか重く何の曇りもない
Alone 悲しみの深いうねりの中で 激しさに導かれ 息絶えるほどの解釈を過ぎて せせらぎにたどり着いた wow
消えない愛の道しるべ 教えてくれ 暗闇の中で聞いた 13条の鼓動 なぜか優しくなぜか重くなんの曇りもない
ただいるだけで ヒロヒトは 何の曇りもない
忙しい事件処理に追われながら 尊厳とか幸福とか忘れていて とても小さな別れの歌を口ずさんだ たくさんの疑問符たちを飲み込んでた