はてなキーワード: 委員会とは
まずCEDAWの報告書"Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women"の読み方です。
この報告書の本体ともいえる、"勧告"に関わる内容は"Principal areas of concern and recommendations"(主な懸念事項と勧告)というセクションにあります。
セクションの題名通り、懸念点を述べる→勧告するという流れで各項目について述べています。太字の方が勧告です。
懸念と勧告はセットなのですが、元増田さんは日本の勧告部分と他国の懸念部分を比較しているため、日本の方がきつく言われていると感じたのではないでしょうか。
例えば懸念パートと勧告パートを並べてみると以下のようになります。(日本vs韓国なので夫婦別姓関連)
日本(CEDAW/C/JPN/CO/9):
11. ... The Committee also notes with concern that several of its previous recommendations regarding existing discriminatory provisions have not been addressed, in particular:
(a) That no steps have been taken to revise article 750 of the Civil Code requiring married couples to use the same surname, which in practice often compels women to adopt their husbands’ surnames; ...
11. ... 委員会はまた、既存の差別的な規定に関するこれまでの勧告のいくつか、特に以下に対処していないことにも懸念を持って留意している。
(a) 夫婦同姓を義務付ける民法第 750 条を改正するための措置が講じられていないこと。この条項は実質的に女性に夫の姓を強制することが多い。...
12. ..., the Committee also recommends that the State party:
(a) Amend legislation regarding the choice of surnames for married couples in order to enable women to retain their maiden surnames after marriage; ...
韓国(CEDAW/C/KOR/CO/9):
52.The Committee remains concerned that article 781 (1) of the Civil Code maintains the patrilineal principle, as it stipulates that a child may assume the mother’s surname only when the father agrees to it at the time of marriage, despite the decision of the Constitutional Court overturning the Hoju system. ...
52. 委員会は、憲法裁判所が保寿制度を覆したにもかかわらず、民法第781条(1)が父系原則を維持していることを依然として懸念している。同条は、子が結婚時に父親の同意を得た場合にのみ、母親の姓を名乗ることができると規定している。...
53. The Committee calls upon the State party to amend article 781 (1) of the Civil Code to abolish the patrilineal principle in order to bring its laws into line with article 16 (1) (g) of the Convention. ...
53. 委員会は、締約国に対し、民法第781条第1項を改正し、父系原則を廃止して、同国の法律を女子差別撤廃条約条約第16条第1項(g)に沿わせるよう求める。...
「そうは言ってもcall(要求)とrecommend(勧告・推奨)は違うじゃん」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
「日本が前に勧告された時はurge(要請)だったのだし、言葉遣いが違っても別に変らんのでは?」と言ってしまってもいいのかも知れませんが、それとは別に少しややこしい現実が存在しています。
ここまでで言及の無かったリヒテンシュタイン公国のことも含めて少し説明いたしましょう。
留保(りゅうほ)とは、国際法における制度で、国が多数国間条約について署名、批准、受諾、承認または加入をする際に、当該条約の特定の規定に関して自国についての適用を排除・変更する目的をもって行われる一方的宣言である。
女子差別撤廃条約条約では第28条で留保が規定されており、結構な数の国が留保をもって条約を批准しています。※
日本は留保なく全ての条項を受け入れていますが(素晴らしい!)、
韓国は第16条第1項(g)(「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」を確保する)を留保しており、
リヒテンシュタイン公国は条約全般(正確には第1条)についてリヒテンシュタイン憲法第3条(王位継承に関する規定)を優先することを条件に条約を批准しています。
※女子差別撤廃条約条約は他の国際条約と比較して留保が多すぎる(あとそれが無法すぎる)のが長年問題視されています。
というわけで、日本に対しては「条約違反(の恐れ)の是正勧告」なのですが、韓国やリヒテンシュタインに対しては「留保の撤回の勧告」なので、もしかしたら語気やニュアンスが違って感じられるかもしれませんね。
ついでにリヒテンシュタインは留保に関して報告書中で1回しか勧告されてないのですが、
Reservations
9.While respecting the legal sovereignty of the State party to freely decide who should be its Head of State, the Committee is concerned that the persistent exclusion of women from succession to the throne affects the implementation of the Convention as a whole in the State party.
9.委員会は、締約国が国家元首を誰にするかを自由に決定する法的主権を尊重する一方で、女性が王位継承から排除され続けていることが、締約国における条約全体の実施に影響を及ぼすことを懸念する。
10. Reiterating its previous concern (CEDAW/C/LIE/CO/4 , para. 13), the Committee reminds the State party that it considers the reservation to article 1 of the Convention to be in contravention of the Convention and calls upon the State party to review its reservation, with a view to its withdrawal.
10. 委員会は、前回の懸念(CEDAW/C/LIE/CO/4、第13項)を繰り返し、締約国に対し、条約第1条に対する留保は条約に違反していると考えていることを想起し、留保の撤回を視野に入れて留保を見直すよう求める。
韓国の方はReservationsの項で1回勧告された後、Marriage and family relationsの項でもう1回勧告(さっき例示したやつです)されています。
Reservations
8.The Committee remains concerned that the State party maintains its reservation to article 16 (1) (g) of the Convention.
8.委員会は、締約国が条約第16条(1)(g)に対する留保を維持していることを引き続き懸念する。
9. The Committee recalls its previous recommendation ( CEDAW/C/KOR/CO/8 , para. 9) and its statement on reservations, adopted at its nineteenth session, in 1998, and considers that the reservation to article 16 (1) (g) of the Convention is incompatible with the object and purpose of the Convention and that it should be withdrawn.
9. 委員会は、前回の勧告(CEDAW/C/KOR/CO/8、第9項)及び1998年の第19回会期で採択された留保に関する声明を鑑み、条約第16条(1)(g)に対する留保は条約の趣旨及び目的に反しており、撤回されるべきであると考える。
2024年10月 ベナン・カナダ・チリ・キューバ・日本・ラオス・ニュージーランド・サウジアラビア
2024年6月 ブラジル・エストニア・クウェート・マレーシア・モンテネグロ・韓国・ルワンダ・シンガポール
2024年2月 中央アフリカ共和国・ジブチ・ギリシャ・イタリア・ニジェール・オマーン・タジキスタン・トルクメニスタン
2023年10月 アルバニア・ブータン・フランス・グアテマラ・ジャマイカ・マラウイ・ニカラグア・フィリピン・ウルグアイ
2023年5月 中国・ドイツ・アイスランド・サントメプリンシペ・スロバキア・スペイン・東ティモール・ベネズエラ
2023年2月 バーレーン・コスタリカ・ジョージア・ハンガリー・モーリタニア・ノルウェー・スロベニア・チュニジア
2022年10月 アルメニア・ベルギー・フィンランド・ガンビア・ホンジュラス・セントクリストファーネイビス・スイス・ウクライナ
2022年7月 アゼルバイジャン・ボリビア・モンゴル・モロッコ・ナミビア・ポルトガル・トルコ・アラブ首長国連邦
2022年2月 ドミニカ共和国・ガボン・レバノン・パナマ・ペルー・セネガル・ウガンダ・ウズベキスタン
2021年11月 エクアドル・エジプト・インドネシア・キルギス・モルディブ・ロシア・南アフリカ・南スーダン・スウェーデン・イエメン
国連の委員会は、特定のテーマや分野に関連する問題について議論、検討、監視、助言を行う機関です。各委員会はテーマごとに異なる目的を持ち、人権、環境、持続可能な開発、安全保障などの分野で専門家や加盟国の代表者が集まって構成されています。例えば、「国連人権委員会」や「国連気候変動委員会」などがあり、それぞれの分野で国際的な基準を形成し、加盟国の実践を評価・監視する役割を担っています。
国連委員会の勧告は、加盟国に対してあるべき行動や改善を促す指針です。勧告は、法的な拘束力はありませんが、国際的な基準や価値に基づいた内容であり、各国が国際社会の期待に沿って行動するための参考とされます。例えば、人権委員会からの勧告は、加盟国の人権保護や改善に関する施策に対する提言として用いられます。
勧告は、委員会が対象国の状況を評価し、報告書や国際的な基準と照らし合わせながら作成されます。具体的な意思決定プロセスには以下の段階が含まれます:
• 情報収集:加盟国からの報告、専門家による調査、NGOや市民団体の意見などを通じて情報を収集します。
• 評価:収集した情報をもとに、委員会の専門家が分析し、課題や改善点を特定します。
• 勧告の作成:評価結果をもとに、勧告を策定し、加盟国に対して提言として提供します。
• 合意形成:委員会内での合意を経て勧告が正式に決定されます。
4. ガイドラインの有無
各委員会には、国際法や国連憲章、または特定の条約・協定がガイドラインとして存在します。例えば、人権委員会の場合、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(ICCPR)が基準となります。ガイドラインは各委員会の目的に応じて異なりますが、通常、国際的に承認された条約や協定に基づくものです。
国連の委員会では、過去の勧告や他の委員会の勧告と整合性を持たせるための調整が行われます。国際基準の一貫性を保つため、委員会内で情報共有や意見交換を行い、必要に応じて過去の勧告と照らし合わせた検討が行われます。また、専門家同士の連携も重要な要素です。
国連委員会の勧告は、加盟国が国際的な義務や基準を尊重し、向上を目指すべきであるという立場に基づきます。勧告は国際条約や協定、国連憲章を基盤とするため、普遍的な基準に依拠している点で正統性が認められています。ただし、勧告には法的拘束力がないため、各国が自主的に従う形となりますが、国際社会や人権団体などの目があるため、国際的な圧力がかかることもあります。
ジュネーブ - 国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、最新のセッションでベナン、カナダ、チリ、キューバ、日本、ラオス人民民主共和国、ニュージーランド、サウジアラビアの8か国について審査を行った後、各国の評価結果を発表しました。
この評価結果には、各国が「女性差別撤廃条約」を実施する際の前向きな側面に加え、委員会が懸念している主な課題や勧告が含まれています。主な問題には次のような点が挙げられます:
委員会は、女性に対する性差別的暴力の高い発生率について依然として懸念を示しました。具体的には、家庭内暴力や性的暴力、女性性器切除(FGM)、児童婚が含まれます。また、サヘル地域の紛争の影響により、難民や国内避難民、移民、亡命申請者の女性に対する性差別的暴力のリスクが高まっていると指摘しました。委員会は、特に乳児を含むFGM撲滅に向けて、医療提供者や文化的・宗教的指導者と協力するなどの具体的な対策をベナンに求めました。また、性差別的暴力の被害を受けた女性に対する十分なシェルターや他の保護および支援サービスを確保するよう促しました。
さらに、政府、国民議会、公務員、外交サービス、軍隊、国際機関、民間セクターにおいて、意思決定ポジションに女性が少数派であることが観察されました。委員会は、ベナンがすべての意思決定機関において男女平等(50:50)の達成を求める法的および立法上の枠組みの見直しを勧告しました。また、公的および民間の領域における女性の指導的地位への参画が少ない根本的な原因を特定し、対策を講じるよう呼びかけました。
委員会は、家庭や社会における男女の役割と責任についてのジェンダーステレオタイプや家父長的態度に取り組む政策が、社会のあらゆるレベルで男性を対象としていないことに懸念を示しました。カナダに対して、女性差別撤廃とジェンダー平等の促進に男性を含めるよう求めました。これらの対策は、伝統的な男性性と女性性の概念に挑戦し、女性や少女に対するあらゆる形の性差別的暴力を減らし、家族や社会におけるジェンダー役割に関する家父長的な固定観念を打破するために、社会規範を変革するものであるべきだと委員会は強調しています。
また、委員会はインディアン法の改正にもかかわらず、カナダにおいて先住民の女性や少女に対する性差別が続いていることに深い懸念を表明しました。男女が自分のインディアンの身分を子供に平等に継承する権利を確保するため、さらなる法改正を行うようカナダに求めました。さらに、以前にその身分を否定されていた先住民女性とその子孫に対し、インディアンの身分を付与し、インディアン法に関連するものを含む先住民女性およびその子孫に対する人権侵害に対する完全な補償へのアクセスを制限する法的障壁を取り除くよう、カナダに求めました。
委員会は、最高裁に設置された「ジェンダー平等および差別撤廃のための技術事務局」の設立を称賛しましたが、依然として母親や妻としての伝統的な役割を強化するジェンダーステレオタイプが根強く存在していることに懸念を示しました。これらのステレオタイプは、女性の社会的地位や自律性、キャリアの見通しを制限しています。また、メディアで女性政治家が「繊細」や「感受性が高い」といった表現で描かれ、外国人排斥的で人種差別的な発言や男尊女卑の理想が目立つことについても懸念を表明しました。委員会は、女性や少女を対象としたヘイトスピーチに対抗する政策をチリに採用するよう促し、政府関係者やメディア関係者に対してジェンダーに配慮した言語や女性の前向きな描写に関する訓練を提供するよう求めました。
さらに、チリにおける広範な性差別的暴力、特に性的暴力や高いフェミサイド(女性殺害)率について深い懸念を示しました。サイバーストーキングやハラスメント、親密な画像の無断共有など、オンライン上の虐待の増加についても指摘しています。委員会は、女性に対するあらゆる形態の性差別的暴力が犯罪であることについての啓発活動を強化し、被害者の保護を改善するようチリに要請しました。また、オンライン虐待に対抗するためのより厳しい措置として、明確かつ十分な罰則の導入や、プラットフォーム提供者が有害なコンテンツの報告や削除を怠った場合の責任を追及するよう求めました。
委員会は、農村部の女性が土地使用権(10%)や農業技術、教育および保健サービス、特に性と生殖に関する保健サービスへのアクセスが限られていること、さらに彼女たちが労働時間の80%を無償労働に費やしていることに懸念を示しました。委員会は、インフラや種子、機械、設備、拡張サービス、研究情報へのアクセスなど、女性農業者への農業支援サービスを強化し、適切な報酬を提供するようキューバに求めました。
また、委員会は、公共および私的領域におけるあらゆる形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法が不足していることについて、以前からの懸念を再表明しました。委員会は、女性の権利擁護団体との協議を経て、すべての形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法を速やかに策定し採択するよう、キューバに要請しました。
委員会は、既存の差別的規定に関するこれまでの勧告の多くが未だに対処されていないことに懸念を示しました。特に、夫婦が同一の姓を使用することを義務付ける民法第750条の改正に向けた措置が取られておらず、事実上、女性が夫の姓を採用することを強いられることが多い現状についてです。委員会は、日本に対し、結婚後も女性が旧姓を保持できるよう、夫婦の姓の選択に関する法改正を行うよう求めました。
さらに、委員会は、母体保護法第14条が規定する制限的な例外のもとで、配偶者の同意が必要とされることにより、合法的な中絶へのアクセスが制限されている点についても懸念を表明しました。委員会は、日本に対して、女性が中絶を求める際の配偶者同意要件を撤廃し、すべてのケースで中絶を合法化するよう法改正を行うことを要請しました。また、安全な中絶サービス、特に中絶薬を含むサービスが、すべての女性や少女に対してアクセス可能で、手頃で、十分に提供されることを確保するよう求めました。
委員会は、法的禁止にもかかわらず、18歳未満で結婚する女性が30.5%に達するなど、同国における児童婚の高い発生率について懸念を示しました。特に、15歳から結婚を認める「特別かつ必要な場合」という不明確な規定を含む家族法に注目しました。委員会は、ラオスに対し、最低結婚年齢18歳の例外をすべて撤廃するよう家族法を改正することを求めました。また、児童婚を支持する社会規範に挑戦するために、伝統的リーダーやメディアを巻き込んだ公共の啓発キャンペーンを実施するよう呼びかけました。さらに、児童婚の犯罪化、加害者の起訴、被害者への十分な支援サービスの確保を強く求めました。
委員会は、非政府組織や女性活動家の活動に対する過度の制限についても懸念を表明しました。また、女性活動家に対する報復事例についても懸念を示しました。委員会は、NGOの登録要件を見直し、女性の権利団体やその他の組織が過度の制限なしに自由に活動できるようにするよう同国に求めました。また、女性人権擁護者やその他の活動家に対する報復についての調査と処罰を行うよう呼びかけました。
委員会は、女性に対する性差別的暴力および特別措置に関する国の四半期ごとの公表報告、特に男性のトラウマやその家族・人間関係に対処する「彼女はあなたのリハビリではない」というプログラムについて言及しました。しかし、過去5年間で家庭内暴力や親密なパートナーによる暴力が60%増加していること、特にマオリや太平洋諸島出身の女性、民族的および宗教的少数派の女性、障害を持つ女性がより高い割合に直面していることに深刻な懸念を示しました。委員会は、ニュージーランドに対し、女性に対する性差別的暴力の根本的な原因や複合的要因に対処する政策を策定するよう求めました。また、被害者支援サービスを適切に提供し、社会的に不利な立場にある女性に対する性差別的暴力からの保護を強化するために法執行を強化するよう呼びかけました。
マオリ女性(Wāhine Māori)に関して、委員会は、ニュージーランドが国連先住民の権利に関する宣言(UNDRIP)への支持を撤回したことや、ワイタンギ条約を実施するための具体的な措置を講じていないことに懸念を示しました。これは、同条約の条項の再解釈と見なされる可能性があります。委員会は、ニュージーランドに対し、UNDRIPへのコミットメントを再確認し、国の政策や立法が宣言の原則および条項と整合するようにし、ジェンダーの視点を統合することを求めました。
委員会は、サウジアラビアが法律および実践において死刑を維持していることや、2020年1月から2024年7月の間に異なる国籍の女性11人が処刑されたことについて、深い懸念を表明しました。委員会は、サウジアラビアに対し、死刑の執行を停止し、死刑囚のすべての女性の処刑を中止し、死刑を懲役刑に減刑することを検討するよう強く求めました。また、サウジアラビアのテロ対策法(2017年)およびサイバー犯罪法(2007年)について、これらが女性人権擁護者に対する脅迫、逮捕、拘留、旅行禁止を科すために使用されていると報告されていることに関して、委員会は、特に男性後見制度の廃止や旅行禁止を求める活動家に対し、嫌がらせや監視、恣意的な逮捕・起訴、委員会との接触や関与に対する報復から解放され、正当な活動を行い権利を行使できるよう保証するようサウジアラビアに求めました。
委員会はまた、すべての移民労働者、特に移民女性家事労働者に対する保護が不十分であることに懸念を示しました。移民労働者は労働法の最大労働時間、残業代、年次休暇、医療休暇に関する規定から明示的に除外されています。さらに、主に女性で構成される移民家事労働者は、法的地位が雇用主に結び付けられている制度の下で管理されており、経済的および身体的虐待、売買春、搾取のリスクにさらされています。委員会は、サウジアラビアに対し、労働法を改正し、すべての移民労働者に対する保護を拡大するよう求めました。また、移民女性労働者が虐待的な雇用契約を報告できる機密かつ独立した苦情処理メカニズムの設立、さらに女性移民労働者の職場や寮に対する定期的な労働検査の実施を求めました。
Q.
A.
「自民党に入る」と「自民党会派に入る」には重要な違いがあります: 「自民党に入る」: 自由民主党の正式な党員になること 党の規約や方針に従う義務が生じる 党費を支払う必要がある 党の意思決定に参加できる 党の公認候補として選挙に出馬できる可能性がある 「自民党会派に入る」: 国会内での議員活動における所属グループ(会派)として自民党を選ぶこと 必ずしも自民党員である必要はない 議会運営上の便宜的なグループ分けの意味合いが強い 委員会の配属や質問時間の配分などで自民党と同じ扱いを受ける 表決の際に自民党と同じ投票行動をとることが期待される 例えば、無所属議員でも自民党会派に所属することは可能です。また、自民党員であっても、状況によっては別の会派に所属することもあり得ます(ただし、実際にはまれです)。
国連は、中絶に関する権利を保障する「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)」という概念を提唱しています。
国連女性差別撤廃委員会は、日本政府に配偶者の同意要件の撤廃を勧告しています。また、国連人権高等弁務官は、女性の自己決定権を奪うとして中絶権利の無効化を批判したこともあります。
一方、国連人権委員会は、アイルランドが致命的な障がいがある胎児の中絶も禁止し犯罪とすることを画期的な判断と評価しています。
【追記】有識者増田が解説してくれました!元増田(俺)の疑問は誤読のせいでした……。韓国にもリヒテンシュタインにもちゃんと勧告してたよ~。すまない……。
https://anond.hatelabo.jp/20241030193225 ←みんなこっち読んで~!!
選択的夫婦別姓はさっさとやればいいし天皇が男系男子かどうかはどうでもいいけど、外から偉そうにご指南されるとムカつく!
いきなりイエロー差別かよ? ヨーロッパリらしいな……とイラついたので調べてみました。とりあえずブコメに出てた韓国(強制別姓)とリヒテンシュタイン(男系男子継承)だけ。
・国連は韓国の「父系主義」とリヒテンシュタインの「男系男子限定継承」にも懸念を表明している
・でも「懸念」だけだから、日本の皇室典範改正・選択的夫婦別姓導入への「勧告」よりかなり当たりが柔らかいよ
→【追記】有識増田が解説してくれました!「懸念」と「勧告」がセットなのを見落としていたらしい、俺は無能……
https://anond.hatelabo.jp/20241030193225
まず、日本に対する「最終勧告」のソースはこれ。第9回報告審査に対する女子差別撤廃委員会最終見解ってやつ。外務省のページにはそのうち仮訳が載るだろうけど、まだ出来立てほやほやだから国連のページにも英語のDocxファイルしか載っていない。そのうち各公用語版の文書が出るはず。
皇位継承については、「継承法を改正した他の締約国を見習って皇室典範を改正しな~」と勧告している。該当部分のGoogle翻訳は以下:
「委員会は、男女平等を確保するため皇位継承法を改正した他の締約国の優れた実践例を参考にし、皇位継承における男女平等を保障するために皇室典範を改正するよう締約国に勧告する。(The Committee recommends that the State party look at good practices of other States parties that have reformed their succession laws to ensure equality of women and men, and amend the Imperial House Law to guarantee equality of women and men in the succession to the throne.)」
外務省はこの最終報告書の前に「皇室典範に定める我が国の皇位継承の在り方は、国家の基本に関わる事項である。女性に対する差別の撤廃を目的とする本条約の趣旨に照らし、委員会が我が国の皇室典範について取り上げることは適当ではない。」って意見してるのに、結局勧告されちゃってる。ていうか「日本さぁ……他国を見習いな?w」って言われてる。
この報告書では選択的夫婦別姓も「勧告」されてるけど、まぁ皇室典範に比べれば些事だと思うんで各自確認してください。
韓国への最新の勧告はこれ。夫婦強制別姓については、「子どもが母親の姓を名乗れるかどうかに父親の同意が必要」で「父系主義」なことに懸念があると言っていて、「妻が夫の姓を名乗れない」という問題の立て方ではない。
これは「懸念」止まりであって、対日本と違って法改正を「勧告」してない。なんで?日和るなよ!
「委員会は、憲法裁判所が戸主制度を覆したにもかかわらず、民法第781条第1項が、結婚時に父親が同意した場合にのみ子どもが母親の姓を名乗ることができると規定しており、父系主義を維持していることに引き続き懸念を抱いている。(The Committee remains concerned that article 781 (1) of the Civil Code maintains the patrilineal principle, as it stipulates that a child may assume the mother’s surname only when the father agrees to it at the time of marriage, despite the decision of the Constitutional Court overturning the Hoju system. )」
リヒテンシュタインはこれ。男系男子だけが公位を継承できることに一応「懸念」を表明してる。
「委員会は、誰が国家元首となるべきかを自由に決定する締約国の法的主権を尊重する一方で、女性が公位継承から排除され続けていることが、締約国における条約全体の実施に影響を及ぼすことを懸念している。(While respecting the legal sovereignty of the State party to freely decide who should be its Head of State, the Committee is concerned that the persistent exclusion of women from succession to the throne affects the implementation of the Convention as a whole in the State party.)」
これなんて「懸念」止まりなのもさることながら、日本と違って「国家元首を自由に決める国家主権は尊重しますけど……」なんて譲歩も入れてる。天皇を自由に決める主権も尊重してくれ~~!!(アイリスアウト) あれ、そもそも天皇って元首なんだっけ?
国連くん、他国の問題がある制度にも言及はしている。言及はしているが、少なくともこの3か国だと、なんか日本にだけ当たりがキツい。「2016年の前回報告から改善されてない!」というお怒りがあるのかもしれないが、委員会報告書にも明記してある通り、婚姻年齢の引き上げやら不同意性交罪の制定やら、改善点も一応あるんだけどな。
なんでこんなことになってるんすかね? 国連が悪いの? 日本が外交下手なの? 有識者がいたら教えてほしい。韓国と比べても当たりがキツいってことは、単なるヨーロッパリの黄色差別ではないのだろうが……。
ざっとまとめてみた。参考になれば幸い。
- 比例代表は政党に投票する制度。党に投票するか比例代表の名簿に登録した人に投票するかを選べる。党(とその党の比例代表の候補者)の票数によって議席数が配分される。党の中で個人名の数が多い人が優先的にその議席を獲得できる ※記名できるのは参議院選挙だったので以下に訂正
当方はサラリーマンで労組に加盟していて、政治活動に行って日当が出たことがあるのでその話を書いておきたい。
学生さんらには馴染みがないでしょうけれども、会社別に作られる労働組合は(全部が全部そうではないが)だいたい
という構造になっています。以下の話はこれが前提となっています。(増田は下部労組役員だけど身バレ防止嘘は含むよ)
まず組合経由で政治活動に参加すると日当がでます。東京の集会に参加して原発がなんたらこうたら、みたいなシュプレヒコール上げて半日で電車賃別1日5000円くらいでした。どうも関東ではこれくらいが相場のようです。これはどういう流れかというと
に動員がかかって、動員協力費ということで下部労組の予算から参加者に日当が出ます。
とはいえこの日当の原資はというと、下部労組の組合員の組合費であって、上部労組や政党からしたら無関係なんですね(というかむしろ逆に下部労組は上部労組に上納金を渡す立場です)。職場の同僚が代わりにデモとか活動行って意見を代弁してくれる、その感謝も込めて日当を出そう、という建付けです。ですので政党は関与しておらず、党員たちが「日当なんて出してないぞ!」というのは全くもって正しいわけです。
というわけで政治活動に日当は出ていません。はい終わり………………………………………そんなわけあるかアホンダラァ!!!!!
政党→上部→下部労組の指示は絶対なんだから、実情は下部労組の財布を上部団体と政党が勝手に使ってるだけだろ!某党は上部労組から金受け取ってないとしきりにいうが、要所要所にガッツリオルグした人員置いて完全コントロールしてるだろ!いっつも党関係の支部集会とかに動員かけるじゃねえか!
上部労組の加盟労組集めた大会の声明で「米帝反対入れた声明でないと却下」とか止めてくんねーかな?みんな夜遅くまで起草委員会で真面目に声明考えているのに、書記長が通さないから表現変えなきゃ、とか面倒くさいんだよ!なんで労働条件の話してるところで米軍の話しなきゃなんねーんだよ!うちの組合費半分以上が上部への上納金なのにそれでも満足できないのかよ!
…というくらいのことは下部労組構成員は皆思っているんですけど、なぜ下部構成員が金と人員取られてまで上部(と政党)に従属するかというと、小規模労組の加盟を認めてくれる上部労組って革新系のところくらいなんですよね。だから、政党がケツ持ちしないぞ!と言ってくるともう従うしかないんです。経営陣に舐められるから。だからこれは持ちつ持たれつなんですよ。
というわけで、これは世の中そんなもんという話なのです。まあ政党と労組の財布は、公的にはパチンコ店と特殊景品交換所が無関係な程度には無関係なので、日当が出てるとも出てないとも本来は明言するようなことではないと思います。
日本が国連の女性差別撤廃委員会なるものに参加してることにビックリだけどな。
人気Vチューバーが女性ばかりで顔出しも許されず逆に顔出ししてるゲーム配信者は男ばかり、一般の女性がメイクして出勤してるのに男は髭剃りだけ。「女は薄っすら好かれる」とかいうナゾの原理で女ばかりが性を提供する環境になってる時点で女性差別カントリーなのは自明なのに。みーんな慣れっこで現状を受け入れてるよー。
文章をよめばわるかと思いますが、私は頭がありまよくないです。
加速する可処分時間奪い合い競争の中において、睡眠時間を確保するためには漠然とした「ちゃんと寝なきゃなあ~~~」ではもう無理です。
「私は、何時間寝たい」 →
「私は、いつも何時に起きる」 →
この三段論法によって寝る時間と起きる時間をコントロールしていかなければ、理想的な睡眠時間の確保は不可能です。
学校の授業が前もって何時に何をやるのかが決まっているのと同じように、自分の人生において前もって「夜の何時~朝の何時までは寝る時間」と決めておく必要があります。
その時間に推しの配信があろうが関係なく、寝る時間だから寝るという絶対的なルールを定めていく。
もしも入試の日と推しのLIVEが被ったとして、貴方は入試をスッポかしますか?
本当に人生の全てを捧げる覚悟があるならスッポかすという選択もありますが、そこまでの覚悟がないなら入試を優先するべきですよね?
それぐらいの気持ちで「寝る時間は前もって絶対的に決まっている」という気持ちで日々を生きることにしていました。
同級生の中には様々な理由で生活リズムを乱していた人がいましたが、そういった人達とは基礎的な体力や健康状態の面で圧倒的優位に立っていたと思います。
ぶっちゃけ単なる有酸素運動は毎日の通学時に少し早歩きしていれば勝手にハァハァ息が上がってくれるので十分だと考えています。
ですが単に早歩きしただけでは痛めつけ方が足りない筋肉達が元気を持て余し身体のリズムがおかしくなっていくようです。
私は帰宅部な上に体育の授業も積極的にサボるタイプだったので全く運動せずに高校生活の前半を過ごしましたが、段々身体の調子が悪くなっていくのを感じました。
何より、いざ基礎体力が必要になった時に全然力が出ないんですよね。
椅子にいつもよりも長く座るとかそういうことさえ難しい。
ネットでHIITを調べてそれを実行するだけです。
ただ、タンパク質を取らずに筋トレだけすると筋肉痛がヤバイのでプロテインを飲むことにしました。
私は親がジムに持って行く分のプロテインを拝借していましたが、家族からプロテインを分けて貰えない人は自分で買う必要があるでしょう。
学生の金銭感覚だと高いですけど、社会人が健康維持に使う経費としてはかなり安いと思うのでプロテインはちゃんと飲みましょう。
他人に褒めてもらうことを期待して生きていると意外と上手くいきません。
頑張って成績を上げても親は段々と「よく分からんが、ガチればこれぐらい出来るもんなんだろう」みたいな感じで「そうなんだ。すごいね」で終わらせてくるようになります。
1年・2年と続く受験勉強を日々積み上げていく中で「B判定が出たよ。頑張ったね」なんて薄っぺらい模試の結果にだけ一喜一憂するだけではモチベなんて維持不能です。
定期的に「凄いな。ちゃんと勉強してるぞ」 「今日は委員会活動サボらなかったの偉いなあ」 「筋トレ毎日続いてるとか、帰宅部で一番健康なのお前だよ」とか褒めてやります。
「1 ちゃんと寝る」の中で寝る時間を決めていると書きましたが、寝る時間を決めても中々寝付けないときがやはり出てきますので、そういうときがチャンスでした。
ベッドにいるけどいまいち意識が遠のかず、かといって起きて勉強なんてしたら生活リズムが乱れてしまうという状態を、「自分を褒めちぎってやるのに丁度いい時間が出来た」と解釈するわけです。
電気を消した部屋の中でぼーっと天井をみながら「今日も3食残さず食べたなあ」「毎日学校行くって案外大変だけどちゃんとやってるなあ」「毎日風呂で丁寧に身体洗ってるから清潔だなあ」といった今更誰も褒めてくれないし他人から褒められたら困るようなことまでひたすら自分を褒め続けます。
「他人から言われたら皮肉にしかならないけど、それをやるのに全く何の苦労も一切ないわけではないもの」というのは人生に山ほどあるので、そういった「自分で褒めるしかないもの」をひたすら褒めて心をメンテしてやりました。
こういうのってジワジワと自尊感情に効くらしいんですよね。
うつ病になった人なんかはこれと同じことを毎晩積極的にやれって医者から指示されたりするとかなんとか。
私はメンタルがまだまだ健全なので、タイミングがいい時に数週間分まとめてやってしまってますが。
重要だと思ったことを上から3つ挙げたら見事に勉強と無関係になりましたね。
受験勉強って結局のところは「モチベの維持が難しい長期戦」なわけで、そこで大事なのは如何にして心身のメンテを行うかなんですよね。
勉強の内容自体は究極は教科書と過去問だけひたすらやってれば何とかなるとも言われてますし、あとは如何にして集中力と時間を確保し続けるか。
要するに「心身の健康維持」 「勉強時間確保」を先に固めてしまうのが大事で、そっから先は個々人が好きなように気晴らしを選べばいいだけだと思うんですよ。
自由時間はひたすらゲームやるでも、部活に専念するでも、そこでの時間の使い方は大事じゃないっていうか。
そもそも勉強の方法も脳のタイプが人によって違うから他人のやり方は参考にならないっていう話もありますからね。
というわけで、私としては1に睡眠、2に筋トレ、3に自分を褒めるの3つが東大現役合格できた理由なんだろうなと思ったわけですな。
うん。
頭わそるうな文章だな本当。
「金融政策の正常化の際には段階的な利上げというプロセスを経ることが適当である」
「基本的には緩和的な金融環境を維持しつつ、極めて緩慢なペースで政策金利を引き上げていく」
https://www.boj.or.jp/about/press/koen_2024/data/ko241016a1.pdf
安達 誠司(あだち せいじ、1965年7月4日 - )は、日本のエコノミスト。
2003年、『平成大停滞と昭和恐慌〜プラクティカル経済学入門』(共著:田中秀臣)
2005年、『脱デフレの歴史分析―「政策レジーム」転換でたどる近代日本』により第一回「河上肇賞」を受賞。
2010年、『恐慌脱出―危機克服は歴史に学べ』により第一回「政策分析ネットワーク賞(シンクタンク賞)」を受賞。
2013年、『リフレが日本経済を復活させる』(編著:岩田規久男、浜田宏一、原田泰)
2015年、『世界が日本経済をうらやむ日』(編著:浜田宏一)
2018年、『デフレと戦う――金融政策の有効性 レジーム転換の実証分析』(編著:飯田泰之)
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL28HG8_Y0A120C2000000/
政府は28日午前、3月25日に任期満了を迎える日銀の原田泰審議委員の後任に丸三証券の安達誠司氏を充てる人事を国会に提示した。
積極緩和の効果に自信をみせてきた「リフレ派」の代表格の後も、「リフレ派」の安達氏となった。
https://mainichi.jp/articles/20200128/k00/00m/020/296000c
政府は28日、3月25日で任期満了を迎える原田泰・日銀審議委員の後任に、丸三証券経済調査部長の安達誠司氏(54)を充てる人事案を国会に提示した。
安達氏は原田氏同様、金融緩和に積極的な「リフレ派」として知られる。
アベノミクスの柱である日銀の大規模緩和を継続してほしいとの意向を示した形だ。
金融市場調節方針の変更および長期国債買入れの減額計画の決定について
https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2024/k240731a.pdf
日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針を、以下のとおりとすることを決定した(賛成7反対2)
賛成:植田委員、氷見野委員、内田委員、安達委員、中川委員、高田委員、田村委員
https://anond.hatelabo.jp/20241013084419
に要点をまとめておきました(文字数制限に引っかかったので分割)。
厚労省より昨日公表された日本人の食事摂取基準(2025年版)について、ある糖尿病専門医の解説ツイートが一時のトレンドになるレベルでバズっていた。
日本人食事摂取基準2020→2025で食べる順番(ベジファースト/カーボラスト)が削除されておる!!!!!
はてなブックマークでもこの件に関するTogetterまとめについてそこそこブクマがついて、ホットエントリーに上昇している。
[B! 健康] 「今まで頑張ってお野菜から食べてたのに...」炭水化物より先に野菜などを食べることで食後の血糖値を抑制するという食べ方が厚労省『日本人の食事摂取基準』から削除される
しかし、筋肉博士医師の主張は真か偽かで言えば端的に誤りであるし、好意的に読んでもミスリードである。
食事摂取基準は国の作るガイドラインであるから、改訂方針やら策定の検討会議事録やらは誰でも読める形で公開されている。
「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会|厚生労働省
私は医師でも医療関係者でも栄養士でもないが、証拠があるので安心して医師の誤りを指摘できるというわけだ。
実のところ、ベジファーストが食事摂取基準から削除されたというのは正確な表現ではない。
2020年度版では、ベジファーストについて一文取り上げていた「食事摂取パターン (eating pattern)とシフトワーカー」という節が糖尿病対策の章からまるごと削除されたのである。
食事摂取基準の策定根拠は健康増進法である。法に定められた食事摂取基準の取り扱う事項は以下の通り。
栄養素というのは、もちろんたんぱく質とかビタミンとかミネラルとかのことを指すので、野菜の食べ順なるものはOut of Scopeなのだ。だから削除されたそれだけである。
真偽の話でいうならば、これで筋肉博士医師への論破は完了だ。ただこれだけで話を終えるのはおもしろくないので、もう少し深い背景を見てみよう。
「人に栄養指導するプロならば、ただ基準値を参照するのではなく、策定根拠である本文を読んでくれ。基準値は妥協の産物でもあるのだからそれに縛られず、患者一人ひとりに合わせて柔軟に対応してくれ」
食事摂取基準を策定する側の偉い先生は、「基準値より本文だ!」という想いをよく語っておられます。
なんでそんなこと言わなきゃいけないのかというと、ぜんぜん読んでなさそうなプロの栄養士がそこそこいる現実があるからですわ。
でも、それもある程度は仕方ない。2020年版で494ページですからね。鈍器本のページ数です。忙しい栄養士が横着して基準値だけ見る、そして基準値が独り歩きしだす。偉い先生はこれがホント嫌なわけです。
しかしエビデンスというのは毎年増えていくわけで、理屈で言えば毎改訂ごとにページ数は増加します。今でさえガイドラインを読むのは大変なのに、これ以上!となるのは大変ですよね。
そして読む人が大変なら、作る人はもっともっと大変です。食事摂取基準2020年度版には以下の記述があります。
食事摂取基準が参照すべき該当分野の研究論文数は、増加の一途をたどっている。5年に一度の策定では、策定作業に十分な時間を費やすことが難しく、作業負担も大きいため、策定体制の強化や策定プロセスの効率化に向けた方策を講じなければ、将来の食事摂取基準の策定に支障をきたすおそれがある
実際、2025年度の検討会資料を読み込んでいると「人手不足でもはや持続困難だ」っていう研究者の悲鳴がかなり伝わってきます。
そんなこんなで食事摂取基準をこれ以上肥大化させることは避けねばならないってのが2025年度改訂の問題意識の1つだったわけですわ。
日本では、政府の作る食事摂取基準以外にも、EBM(エビデンスベースドメディシン)に基づく多種多様な診療ガイドラインが存在します。これらは専門の学会が作っとるわけですが、ここにも「食事療法」という節はあるわけですね。
栄養素の基準値策定と、食事療法。かなりカバー範囲が重なり合っています。政府と学会、お互い独立に作っているものですから、似たような記述がお互いのガイドラインで執筆されるという無駄が生じます。さらに悪いことに、違う人が作っているわけだから、食事摂取基準と診療ガイドラインで矛盾が生じるという事例もありました。当然、現場は混乱しますね。
食事摂取基準と診療ガイドラインで連携して、お互いの責任範囲を排他な形で定めよう、縄張りを線引きしよう。そうすれば読み手の負担も書き手の負担も軽くなる。そういうことになったんですね。
偶然、糖尿病診療ガイドラインの改訂作業は、食事摂取基準2025年度版と同時期に行われていました。糖尿病診療ガイドラインの食事療法を2024年度版と2019年度版とで比較してみましょう。
2019年には13あったQ&Aが2024年には8に減っています。
2019年にはあった、栄養素絡みのQ&Aが軒並み削除されています。
理由はここまでの説明で明らかですね。食事摂取基準の縄張りを尊重したのです(正確に言えば、「総エネルギー摂取量」の記述はまだ問題が残っているのですが……)。
さて大いに脱線した話を戻しましょう。食事摂取基準の糖尿病に関する記述から、ベジファーストがから削除されたのはOut of Scope、範囲外であるためでした。となると、執筆責任は糖尿病診療ガイドラインの食事療法にあるはずです。
あれ? 2019年にはあったベジファーストが、2024年版糖尿病診断ガイドラインでも消えてるぞ? なんでやねん。
最初に筋肉博士医師のツイートは、「真か偽かで言えば端的に誤りであるし、好意的に読んでもミスリード」と書きました。「好意的に読んでも」と書いたときに想定していたのは、「食事摂取基準」を「日本の糖尿病ガイドライン」と読み替えれば仮説としてはありうるだろう、という意味でした。
しかし読み替えたとしても、「エビデンス不足がようやく露呈」というのはミスリードな表現だと私は考えます。
糖尿病診断ガイドラインは食事摂取基準と違って、学会で作られているので改訂方針について外部の人間がアクセスできる情報がありません。どういう意図で情報が削除されたのかさっぱりわからないんですね。削除の理由をすぐに「エビデンス不足」に断定するのは証拠がありません。
しかも、糖尿病診断ガイドライン2024年版で検索すると出てくるニュース記事、
を読むとですね、副題が「糖尿病の新診療ガイドラインに見る食事のポイント」で、解説者がガイドライン策定委員会に所属する食事療法の専門家(京大教授)であるにも関わらず、新ガイドラインでは記述が削除されたはずのベジファースト/カーボンラストについて解説が行われているんですね。
内容は「世間で言われるベジファーストには誤解がある」というものですが、大雑把に言えば食べ順を考慮して食べることを推奨する解説で、2019年の旧ガイドラインに準拠していると読めます。つまり「ベジファーストが誤りだったから削除された」わけではないことを示唆しています。
じゃあなんで削除されたのか? 私は別の仮説を提示したいと思います。
2019年ガイドラインと2024年ガイドラインを交互にじっくり眺める見てください。
2024年版の方が、Q&Aの問いの文が相当洗練されているんですよね。
診療ガイドラインというのは、「Minds診療ガイドライン作成マニュアル」という規範となる規格がありまして、Q&Aをどう書くべきかというのも死ぬほど細かく厳密に定められています。
細かい事抜きに、マニュアルにどういう要件が書かれているかということを超雑に述べると、まず問いは「臨床上生じる意思決定に関する疑問」でなければなりません、そして回答はガイドライン策定者自身が実施するシステマティックレビューに基づくものでなければなりません。
これ前提に2019年版の問いを見返してみると「Minds診療ガイドライン作成マニュアル」に明確に非準拠ですね。「〇〇はどう影響するか」系の問いはどう見ても意思決定に関わるものと言えません。
そんなわけで、2019年から2024年の改訂方針には、「Minds診療ガイドライン作成マニュアル」への準拠度を高めるという意図があったと見て取れます。
次に、2024年版で削除された、2019年版のベジファーストに関するQ&Aを見てみましょう。
これベジファーストだけに関するQ&Aではないんですよね。小ネタのアラカルト的な回答で、複数の問題をごちゃまぜにしているという印象を受けます。
そんだけ2019年は自由にやっていたというわけですが、「Minds診療ガイドライン作成マニュアル」に準拠するかたちで、問いを書き直そうとするならば、問題を分割する必要があるでしょう。
試しに書き直してみると、こんな感じでしょうか。
ただ、2019年版のガイドラインでは、小ネタのアラカルトとして立項のバリューを出したわけで、わざわざ3つに分割して3つとも立項するだけの意味があるかというのは難しい問題です。
「Minds診療ガイドライン作成マニュアル」にもこう書かれています。
日常診療において医療行為を選択する意思決定の場面は数多くあるが, その全てについてシステマティックレビューを実施し, 推奨を作成するのは非常に多くの労力を要するため,現実的ではない。そのため,診療ガイドラインでは実臨床における問題に対する回答を導き出したいものを厳選して重要臨床課題として取り上げることが望まれる。
3つともに、「炭水化物制限の推奨」とか「食物繊維摂取の推奨」とかに比べれば、超小ネタですので、臨床課題であっても重要臨床課題ではない、というところで落とされたのでは?、などと私は想像しています。
書籍『佐々木敏のデータ栄養学のすすめ』などでも解説されていますけど、野菜先食べを厳密に実行するべきとするエビデンスは、おそらくまだ存在していないと思われます。
ただ、食事の楽しみを損なわない範囲で、炭水化物系を食べるのを後回しにするのは、それなりに有望な心がけと言ってもいいじゃないでしょうか。また野菜先食べである必要はなくて、たんぱく質先食べでもいいという論文もあります。
https://anond.hatelabo.jp/20241007124603
ウィキペディアによると
っていう時系列っぽいな