はてなキーワード: 改正案とは
パブリックコメントは今まさに立法化されようとしている法案に一般人が口出しできる場だ
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000257983
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256683
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000255495
普通の日本人は残念ながら後手後手。
中東でイスラエルを守るために、周辺の敵国をアメリカが代理で掃討作戦を行い潰している。(フセインなど)
(アメリカ人は意外と税金の使い方に疑問を持たない低能が多い?)
立法史
民主党のカーター・グラス議員とロバート・レイサム・オーウェン上院議員は、私立銀行は12ある地域連邦準備銀行を管理するが制度上の支配的な利害関係は大統領が任命する人々で構成される中央委員会に置かれる折衷案を策定した。
地域銀行12行の制度は、ウォール街の影響を減らす目的で作られた。
ウィルソンは連邦準備券が政府を拘束することになる為にこの計画が弾力的な通貨という要求に合致しているとブライアンの支持者に納得させた。
法案は1913年11月に下院を通過したが、上院で更に強力な反対に出会った。
ウィルソンが中央銀行制度に対する強力な支配権を私立銀行に与えることになるフランク・A.ヴァンダーリップ銀行総裁から提出された改正案を否決するだけの十分な民主党員を納得させると、上院は54対34で連邦準備法を承認した。
1913年に、ウッドロー・ウィルソン大統領が「オーウェン・グラス法」に署名し、FRBが成立した。
1913年以降のアメリカはユダヤ人のコントロール下に置かれている。
教訓:一国を乗っ取るにはピンポイントでルールを変えれば良いことが分かる。(ルールを作る者がゲームの勝者になれる)
普通の日本人(社畜)が奴隷を脱却して自由を手に入れるには、彼らの思考方法を理解できればOK
日本人でも国会図書館に行けば自由にトーラー、タルムード、カバラの3点を学ぶことは可能。公開されている情報なので別にシナゴーグへ通う必要はない。
良い悪いの価値判断は別として、知識は知識として正確に理解しておく習慣は身に着けておいた方が良い。
彼らがどのような手口を使っているのかを知ることは重要。
男性の性被害を認めない社会 元ジャニーズの告白、孤立させないで
ジャニーズ事務所の創業者、ジャニー喜多川氏(2019年に死去)による所属タレントへの性暴力疑惑で、声を上げた被害者は全員男性です。
ジェンダー法学者にはなんの意味もない。嘘を嘘と見抜けない。事件をでっちあげて利用したいだけ。
今回の性暴力問題は、学校やスポーツ指導でも見られる構図と同じ、とも指摘。被害実態の究明、被害者のケア、未然に防ぐ方法は――。柳本さんに聞きました。
ジャニーズ性暴力疑惑とメディア 元文春記者に聞く、23年間の絶望
――元ジャニーズJr.による性被害の実名告白が相次いでいます。
「最初に記者会見した方、後輩のことを思って名乗り出た方々に心から敬意とねぎらいの気持ちを表します。貴重なことを語ってくれています。勇気ある告白、という報道表現は要注意です。『言えなかった/言えない私は勇気がない』『やっぱりダメな男だ』と、自分を責めている人もいるかもしれません」
その前に嘘をついているんですよね。このバカは正気ではない。ジェンダー法学者は軒並み無能な馬鹿です。
「彼らは『シャワールームに行って、体を洗い流した』『涙が自然と出てきて、止まらなくなった』などと告白しています。この反応は、女性の性被害者と共通します」
書いた人が小川たまかだからです。でっちあげだから女用テンプレしかないわけ。
「この社会では性別にまつわる固定観念が根強く、性被害を受けるのは、力の弱い女性というレッテルが貼られています。そのため世の中で『強い存在』とされている男性が被害を受けると、信じられない、受け入れられないという意識が出てきます」
「そもそも性暴力は女性が被る問題という意識があります。男が男に襲われるなんて、信じられないし聞きたくない。そんな社会的な否認があります。だから、多くの人が耳をふさぎ、目を背けてしまうのです」
Colaboが生活保護を不正受給しているのも否認しているジェンダー法学者ごときはクズですね。
それをやっているのご自身です。
「いまでも社会的な否認は強いです。社会に対する自分の信念を崩されたくない。女性が性被害に遭ってもそうです。凶悪な男が、かわいそうな女に性暴力を振るう。そんな分かりやすいストーリーでないと、社会はなかなか受け入れません」
それに乗っかって草津町長を名誉毀損したのは朝日新聞でしょう。
「今回はジャニー喜多川氏という大物が、芸能界で頑張っていた少年に性暴力を振るったという構図で、話題になっています。普通の男性が普通の男性に性暴力を振るった時にも、大変なことだ、と捉える意識を持てる社会になってゆけるかが問われています」
「男性が性被害者になるというのは、昔からあったことです。けれども日本の
「現在、『強制性交等罪』を『不同意性交等罪』に改める刑法の改正案が国会で審議されています。これまでは抵抗したかどうかが被害者に問われましたが、同意がなければ犯罪となりえます。性被害は女性の問題と捉えられてきましたが、性別に関係なく誰もが被害者にも、加害者にもなりえるのです。つまり、性被害はみんなの問題となるのです」
ところで冤罪になるのは全て男性ですが、どこがみんなの問題ですか?
ノーと言えなくさせる「グルーミング」
――子どもへの性暴力では「グルーミング」の問題も指摘されます。
「グルーミングはもともと動物の毛づくろいという意味ですが、子どもへの性暴力においては、加害者が巧みに被害者の心をつかんで接近する準備行動を意味します。性暴力が実際に行われるのは、二人だけになれる場所が多いのですが、そこは最終段階です。権力の乱用によるグルーミングでまず立場の弱い人を手なずけて、もう断れない段階に追い込む、ということが見られます」
このジェンダー法学者は非常に人間関係が薄っぺらい。人を利用することしかしない。
「この人についていこう、という強い信頼関係に基づく気持ちを持たせる。その上で少しずつ相手を追い込む。最終段階に追い込まれた相手は、『この人に逆らったら、もうデビューできないかもしれない』などという恐怖も起こり、ノーと言えなくなるのです」
「今回、被害を告白した方が『ジャニーさんには個人的に感謝の気持ちを今でも持っています』とコメントをしていました。大学の男性指導教員から性暴力を受け、民事裁判で勝訴した女性は、『教えてもらったことは感謝している』と話していました。性暴力は悪と言えますが、被害者の気持ちは、善悪の二元論では語れない複雑な状態になることもあります」
当然でしょう。嘘つきしかいない。
「会見や国会での野党ヒアリングでは、被害に遭った当事者だけが登壇していて、心配になりました。被害者を孤立させてはいけません。女性の性被害者の場合は、弁護士や支援団体が近くでサポートするのが通常です。大切なのは、あなたを信じますという声を伝えることです。被害者と社会とのつながりを切ってはいけません」
どこまで浅ましいんだ。
入管法の改悪反対について多くの人が声を上げているのは知っている。そして入管が酷く非人道的な行為をしていることも漏れ聞こえている程度には知っている。難民の受入れを日本政府が消極的という言葉では言い表せない、寧ろ「拒絶」というような態度でいることも知っている。
「このような改正が為されようとしているが、そのことによって引き起こされる問題にはこんなことやあんなことがある」
といった正確な解説が為されているものを一度も目にしていない。
そういうものを見て理解することもなく、賛成も反対もできないのだ。
入管法に反対している人も、反対している人たちを非難している人たちもこのような正確な情報を提供できる人は皆無なのじゃないだろうか。
もちろん国会の審議を見たり聞きかじったりする程度では断片しか分からない。
社会情勢に対する感度が鈍いと言われればそれまでだろう。
しかし、もっと関心を持てば知ることができる、といった精神論には与しない。
弁護士や法律の専門家がそのようなものを提示してくれればいいのだが。
ただ単にそういうものに巡り合っていないとも言える。
入管法が改正されることに対して野党が強硬に反対していて、山本太郎議員などは国会で暴力行為を働き負傷者を出したから懲罰動議まで出されるそうだ
人を負傷させてまで、強硬に反対している理由が全く理解できない。
例えば下記の記事
「難民を人間扱いしない国が、どう市民を人間扱いするのか」入管法改正案に反対する集会。立法の根拠に疑念も | ハフポスト NEWS
「入管法“改悪”の政府案は、国際人権法を打ち破って、入管へのさらなる権限集中と(権力の)暴走の加速、そして難民鎖国を完成させようとしています。これを阻止しなければ、難民を守れません。そして、日本市民を守ることもできません。難民を人間扱いしない国が、どうやって市民を人間扱いするんでしょうか」
なんていうけれど、具体的に何が、どう変わることで、どのような問題が生じるのか?は明らかになっているように見えない。反論に具体性がない。
入管庁は、送還を逃れようと制度を「乱用」して申請を繰り返す外国人がおり、収容の長期化も招いていると主張してきた。
(中略)
2021年当時、柳瀬氏は05年以降に担当した件数は「2000件以上」と述べていた。これらの発言は、入管庁が2023年2月に公表した資料『現行入管法の課題』にも記載され、立法事実の一つとなっている。
一方、柳瀬氏は4月、朝日新聞の取材に「難民認定すべきだとの意見書が出せたのは約4000件のうち6件にとどまる」と証言した。つまり、2021年からの2年間でおよそ2000件、1年当たり約1000件を担当したことになる。
4000件処理してきて、そのうち6件ほどしか難民認定すべきと考えられる申請がないのであれば、「『外国人は嘘をつく』という偏見」とは言えないのではないかと思う。真実、難民として訴えてるのは僅か0.15%でしかない。
明らかに嘘の申請を年間1000件も処理する負担を軽減するため+申請を継続する限り無限に滞在できる状態を正常に戻せるなら、それはもう正しく改正と言っていいとしか俺には思えない。
一方で、
共産党の香西かつ介さん「送還忌避者の前科率は35%、すべてを凶悪犯かのように言うのは『官製ヘイト』」→「凶悪犯多すぎィ!」 (2ページ目) - Togetter
なんて話もある。難民申請をする限り、犯罪者がフリーパスで滞在出来て、送還すら出来ないってのは大きく問題がある。
3度の申請チャンスがあるってだけでも、かなり優しいと言わざるを得ない。書類の不備などでミスがあることもあるだろう。だから2度目はあっていいけど、3度目は甘いとすら思う。
この状況を見て、改正は必要ないと断じることが出来る理由が、1㎜も伝わらない。なんで反対なの?
改正することで日本人にとっては、余計な費用負担を減らし、犯罪のリスクを下げることができる上に
正当な申請で正しく難民に認定された人や、ちゃんと移民してきた外国人への風評被害すらも軽減できるだろうと思う。いい事しかないじゃないか。
井藤公量(いとうきみかず)
@pacitokun
@otakulawyer
非親告罪なので、当事者に告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代。 twitter.com/otakulawyer/st…
さて、そんなことはないとか寺町東子や伊藤和子は嘘をつくのでブッサイクなおばはんは日本に有害だ、以外はないです。
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
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2023.05.11
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
現在、強制わいせつ罪を不同意わいせつ罪と改め、強制性交等罪を不同意性交等罪と改める等の内容の刑法改正案(以下「本改正案」という。)が、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会での審議を経て、2023(令和5)年3月14日に閣議決定され、国会で審議が開始されたところである。
本改正案は、現行刑法の暴行脅迫要件及び抗拒不能要件が不明確であるとの批判があること等を踏まえ、相手方の同意のない性的行為を処罰すべきことを明確にするため、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、わいせつな行為をした者を6月以上10年以下の拘禁刑に処し(不同意わいせつ罪。本改正案第176条第1項)、性交等をした者を5年以上の有期拘禁刑に処する(不同意性交等罪。本改正案第177条第1項)こととしている。そして、「次に掲げる行為又は事由」として、例えば、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)など、八つの類型を掲げている。
3. もとより、相手方の同意のない性的行為は、相手方の性的自由や性的自己決定権を侵害する行為であって、決して許されず、これが犯罪となることを明確にすること自体に異論はない。
しかしながら、本改正案は、刑罰法規における明確性の原則等に関し、以下に述べるとおり問題がある。
4. 罪刑法定主義(憲法第31条)の要請である明確性の原則とは、立法者は刑罰法規の内容を具体的かつ明確に規定しなければならないという原則である。刑罰法規の内容が不明確であると、人々に対して刑罰の対象となる行為を予め適正に告知する機能を果たせず、人々は自身の行動から生じる結果につき予測できないことになって行動の自由を奪われる。また、不明確な刑罰法規に基づくと、裁判所及び捜査機関が、これを恣意的に適用する結果を招きかねない。したがって、明確性の原則を守ることは極めて重要である。
加えて、処罰されるべき行為が、刑罰法規の不明確性ゆえに処罰されないことがあれば、被害者に対する人権侵害が放置されることになる。
5. これを本改正案について見ると、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会においても指摘した委員がいたように、上述の各類型における表現中に明確性の原則に抵触する疑いのあるものがあり、また、「その他これらに類する行為又は事由」と規定したことは明確性の原則に抵触する疑いがある。
例えば、上述の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)との要件は、非常に広範な場合を含みうるものであり、「憂慮」という主観的要件を取り入れたこととも相まって、構成要件として相当に不明確であるといわざるを得ない。
また、「心身の障害」「があること」(第2号)や「アルコール」「の影響があること」(第3号)との要件については、そもそも心身に障害がある者や飲酒した者の自由な意思や能力は常に否定されるべきとはいえないため、「心身の障害」や「アルコールの影響」がどの程度あれば「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったと判断すべきか明らかでない。その結果、行為者がいかなる状態を認識していた場合に故意が認められるかも明らかではなく、個々の裁判所ないし捜査機関の判断が恣意的に行われるおそれがある。
まして、各類型について、「これらに類する行為又は事由」をも構成要件とするのでは、構成要件該当性はさらに不明確となる。
このような不明確な構成要件では、たとえ例示列挙であるとしても、人々の行動に関する予測可能性を確保できるとは言いがたく、また、裁判所及び捜査機関により恣意的に適用されるおそれがある。
この恣意的な適用という点に関しては、犯人とされた者にとって処罰されるべきでない行為が処罰されるという危険につながるのみならず、被害者にとっても処罰されるべき行為が処罰されないという事態につながりかねないものであるから、構成要件が不明確であることは被害者保護の観点からも問題がある。
6. 以上のことから、当会は、本改正案について、今後の国会における慎重な審議を通じて、構成要件の十分な明確化がなされることを強く求めるものである。
以上
2023(令和5)年5月10日
自衛しないと大変。
考え過ぎとかぶっ殺す。
@otakulawyer
性的自由という自己決定権を護ろうとして、パターナリズムをフル稼働させて、自己決定権を剥奪している。あの界隈はリベラルではなく、お母さん保守・風紀委員保守と呼ぶに相応しい。皮肉なのは、立憲民主党が入管法改正に徹底抗戦すればするほど、会期末で刑法改正案が廃案になる可能性が高まること。
@otakulawyer
刑法改正案の176条1項3号には「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」とあり、酩酊は要件ではないので、女性と一緒に泊まる場合には、女性に酒を飲ませたらダメ。なお、酒を飲んだ女性にキスをしても犯罪。
寺町とか伊藤和子に解説させたらその新聞に火炎瓶が投げ込まれもしかたない。
@oguchilaw
さすがに「酩酊」を挿入する修正をした方がいいんじゃないだろうか。
飲んだらキスもダメは、自由の範囲への侵食が大きすぎるので、せめて、酔ったらキスはダメにとどめた方が良い気がします。
@otakulawyer
刑法改正案の176条1項3号には「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」とあり、酩酊は要件ではないので、女性と一緒に泊まる場合には、女性に酒を飲ませたらダメ。なお、酒を飲んだ女性にキスをしても犯罪。
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@otakulawyer
@take4funa
これやっぱそういうふうに取れるよね。それによって「不同意の意志を示せない」ことは証明する必要があるんだろうけど。 twitter.com/otakulawyer/st…
@otakulawyer
4時間
これまで結婚・出産できていた発達障害の女性とか、出産も断念せざるを得なくならないか?相手の男は、不同意性交罪に問われる可能性が出てくる。発達障害の男と結婚する女性も刑事責任に問われるリスクを負う。これは、社会的な優生手術の復活ではないか?
@otakulawyer
刑法改正案の176条1項2号には「心身の障害があること」とあるが、これは、障がい者がセックスする機会を事実上奪う可能性がある。心身に障害がある者の自由な意思や能力を常に否定すべきではなく、ストレートな障がい者差別ではないか。
性犯罪の刑法改正「時間切れ廃案はありえない」 当事者らが訴え「今国会で成立させて」
出口絢
https://www.bengo4.com/c_1009/n_16077/
性暴力被害者らでつくる一般社団法人「Spring」の金子深雪さんは「今回の改正法律案は、2017年の刑法改正に積み残された課題を解決すべく、性暴力被害当事者らがずっと声をあげてきた思いが形となったものです。この法律案が参議院での審議、可決を経て、今国会で成立することを、私たちは心から願っております」と訴えた。
そもそも刑法をクルクル変えているのはおかしい。また積み残された課題が出てくる。
このような犯罪者扱いはとんでもない。
ここで欠落しているのは虚偽の告訴とほう助した弁護士、マスコミは同じ量刑を食らう必要がある。そうしないと虚偽の告訴がやり放題。
デタラメな被害者の声を利用する弁護士や活動家に怒りをもっていい
「共同親権」を潰す赤いネットワークと北朝鮮の家族法|池田良子
https://hanada-plus.jp/articles/1277
戒能以外にも政府内には危険分子が数多く潜り込んでいる。例えば、内閣官房の「孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」には、拙著『実子誘拐ビジネスの闇』で取り上げている赤石千衣子(NPO法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」理事長)や駒崎弘樹(NPO法人「フローレンス」会長)など、赤いネットワークの構成員が勢ぞろいしている。
赤いネットワーク構成員が、政府の審議会等で提言する政策の意図はどこにあるのか。
それを知る鍵は北朝鮮にある(赤いネットワークと北朝鮮との関係については、【赤いネットワークの闇】仁藤夢乃の師匠と〝西早稲田〟に詳細に記述している。是非、それを読んで頂きたい)。彼らの隠れた意図は、『朝鮮民主主義人民共和国の家族法』を読めばわかる。
すでにキボタネPenlightは北朝鮮と強いつながりがあることが証明されている。
つまりこれは嘘とは言えない。
【赤いネットワークの闇】仁藤夢乃の師匠と〝西早稲田〟|池田良子 〝西早稲田〟をはじめとする赤いネットワークの危険を察知していた安倍元総理。だが、自民党議員の多くは無関心か無知である。北村晴男弁護士は言う。「詐欺師に一見して『悪い人』はいない。『いい人』だと思われなければ人を騙すことなどできないからだ」。(サムネイルは仁藤夢乃氏twitterより)
https://nordot.app/1035075822056883040
戒能やシェルターネット代表の北仲らの働きで、今国会に精神的DVをDVの定義に含むDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)改正法案が提出された。
また、「不同意性交罪」(被害者が「同意しない意思」を表明することなどが難しい場合も加害者を処罰できる)を導入する刑法改正案も今国会に提出される予定だ。この罪は婚姻中の夫婦にも適用される。両法の改正後、男性にとって、結婚とは極めてリスクの高い行為になる。
さらに、戒能や赤石らは、事実上、離婚後単独親権制を温存する〝エセ共同親権制〟導入に向けて着々と布石を打っている。この根底にあるのは、親子の関係断絶である。すべての父親は配偶者暴力や児童虐待を働いているものとみなし、離婚後は母親の同意なくして子どもに会うことは許されなくなる。
いまでも、裁判所による不当な判決を受け、数多くの親が子に会えず自殺に追い込まれ、親に会えない子も自殺に追い込まれているが、この非人道的な裁判所の運用が制度として固定化されるのだ。
はてサって要はこれなんだよな
329 :可愛い奥様:2009/06/25(木) 18:49:39 ID:flBxfT9w0
330 :可愛い奥様:2009/06/25(木) 18:52:54 ID:gsPnWeZl0
うちの周りにも母子家庭いるけどさ、本当たいへんそうなんだよね。
332 :可愛い奥様:2009/06/25(木) 18:53:56 ID:gsPnWeZl0
あ、民主が決めたのかこれw
それじゃダメだ。
財源はどうするんだって話。
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-63730621
政府が提案する性別認定法の改正案は、暴力的な男性による制度の「悪用」を許す可能性があると、国連の専門家が主張しています。
国連特別報告者のリーム・アルサレムは、英国政府への書簡の中で、この法律が「暴力的な男性が、性別証明書の取得プロセスやそれに付随する権利を悪用する扉を開く可能性がある」という懸念を共有しました。
さらに彼女は、"これは、あらゆる多様性を持つ女性(女性として生まれた女性、トランス女性、性別に適合しない女性を含む)の安全に対する潜在的なリスクをもたらす "と述べています。女性と女児に対する暴力に関する同組織の特別報告者は、この法律が潜在的な安全リスクを高める可能性があると述べた。
報告者の書簡はまた、この提案が「合理的に保証できる限りにおいて、この手続きが性犯罪者やその他の暴力の加害者によって悪用されないことを保証するための保護措置を規定していないため、あらゆる多様性を持つ女性や少女、特に男性の暴力の危険にさらされている人々や男性の暴力を経験した人々の特定のニーズを十分に考慮に入れていない」と主張した。
さらに、"シングルセックスとジェンダーベースの両方のサービスを提供し続けることが不可欠であり、異なる層のニーズを対立させることなくバランスを取るために、一定の割合をシングルセックスにするための資金を確保しなければならない。"と述べています。
おるぐり
@allgreen76b
性行為への衝動を含まない恋愛、「50 歳が14歳と真剣に恋愛関係を構築するケース」くらいレアでしょうねえ。
貴方の主催する勉強会でそれを想定されうるケースとして例示した本多議員はどんな目に遭わされましたっけ
寺田 学
@teratamanabu
本件は「性行為」について。
この「恋愛」と「性行為」を混同して捉えるのは大きな誤解を生みます。
性犯罪の刑法改正案 18日から修正協議で与野党4党が一致 | NHK https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230517/k10014070481000.html
おるぐり
@allgreen76b
気持ち悪いんだよお前ら。「大人が望む高校生らしさ」を球児に押し付ける高野連と何処が違う。和田政宗や杉田水脈と組んで道徳修身党でも作っちゃどうかね
杉田水脈は違うけど。
完全に人間というものがわかっていない。脳に異常があるか身体に異常がある。
一つ言えるのは完全に狂っているということです。立憲民主党は全部そう。
デマだとか嘘はやめましょう。
支援者はなぜ入管法改悪と言いながら、どこが改悪かあまり指摘しないのでしょうか。
そもそも入管法改正案は具体的な改正点が見えてこない。差別だ差別だと言ってウヤムヤにしている。
ペーパーハウスくん
@paper_house_
【濃縮ver.】ウィシュマさん死亡事件、マスコミが決して報じない支援者の闇について【入管法改正】【不法滞在】
ここで重要なのはウィシュマを死に追いやった支援者の妻は多数の外国人の身元引受人になっていました。
ここで伊藤和子がどういう改正か一切触れない点に注目しましょう。
Shuji Kato
@Shurd3
> このまま入管法を通すことは〜非人道的な差別的発想を是認し〜
と自らの政治思想に結びつけて騒ぎ立てる.
この人達こそがウィシュマさんの死を活動に利用していると分かる.
この人達の方が許し難いと考える.
Kazuko Ito 伊藤和子
@KazukoIto_Law
13時間
このまま入管法を通すことは
外国人として収容された方々へのこのような非人道的な差別的発想を是認し、国策として肯定することに等しい
syouji.itikawa
@ItikawSyouji
ウィシュマさんの事件を受け、
収容に代わる「監理措置」制度を設けるとして、親族や知人など、本人の監督等を承諾している者を「監理人」として選び、その監理の下で、逃亡等を防止しつつ、収容しないで退去強制手続を進めるとしている。
https://twitter.com/ItikawSyouji/status/1657695140360900608?s=20
ウィシュマさんを利用している。
それを差別で誤魔化している。
対象者の監視や指導を義務付けられ、監理人も監視対象とな得る。資格が取り消されたら補完的保護対象者を収容あるいは強制送還させてしまうことになる。だから従わざるを得ないとしたらそれは支援者を入管の支配下に置くこととも捉えられる。 国会議員が本会議でデマ煽動するような差別社会で。
Atsuko Nishiyama
@NishiyamaAtsuko
私は、仮放免の保証人にはなっても、法案の中の「監理人」には、なれません。 私は彼らの隣人ではあっても、監督、管理する立場にはなり得ないからです。 近弁連の弁護士の方も言っていましたが、管理人になるかもしれないと想定される、弁護士(弁護士会)や支援者団体に、一才のヒアリングもない。↓
昨日 11:49
@sunshine_juice8
https://twitter.com/sunshine_juice8/status/1657678155099025409?s=20
つまり税金泥棒が監視を逃れて好き放題にお金を儲けたいと言っているわけです。
Atsuko Nishiyama
@NishiyamaAtsuko
私は、仮放免の保証人にはなっても、法案の中の「監理人」には、なれません。
私は彼らの隣人ではあっても、監督、管理する立場にはなり得ないからです。
近弁連の弁護士の方も言っていましたが、管理人になるかもしれないと想定される、弁護士(弁護士会)や支援者団体に、一才のヒアリングもない。↓
帰還を妨害している
令和3年8月10日
名古屋出入国在留管理局被収容者死亡事案に関する調査報告について
令和3年3月6日、名古屋出入国在留管理局の収容施設に収容されていた被収容者(30歳代女性、スリランカ国籍)が、死亡する事案が発生しました。
出入国在留管理庁は、本件事案の発生を重く受け止め、出入国管理部長を責任者とする調査チームを発足させ、法曹関係者や医療関係者等の外部有識者の協力を得ながら調査を行い、調査結果を報告書に取りまとめ
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/01_00156.html?hl=ja
このYoutube動画は入国管理庁の公式報告書に準拠している。
支援者1はウィシュマさんに体調不良を偽装すれば仮放免できると吹き込んでいる。
朝日新聞デジタル
「支援者がウィシュマさんに淡い期待させた」 維新・梅村氏が発言
日本維新の会の梅村みずほ参院議員は12日、難民申請中の送還を可能とする入管難民法改正案の審議で、入管施設に収容された外国人の支援について「支援者の助言は、かえって収容者にとって見なければよかった夢、すがってはいけない『わら』になる可能性もある」と述べた。発言を問題視する声が上がり、議場は一時騒然となった。
入管法改正案はこの日、参院本会議で審議入り。梅村氏は党を代表した質問で、2021年に名古屋出入国在留管理局で亡くなったスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさん(当時33)の事例を取り上げ、長期収容を避けるため、難民申請中の送還を可能とする改正案の必要性を訴えた。
その中で、梅村氏は「資料と映像を総合的に見ると、よかれと思った支援者の一言が、ウィシュマさんに『病気になれば仮釈放してもらえる』という淡い期待を抱かせ、医師から詐病の可能性を指摘される状況へつながったおそれも否定できない」と主張。面識のない収容者に次々と面会する支援者がいることなどに否定的な見解を示した。
@RyuichiYoneyama
党内の経緯の事は一年生の私は知りませんが、少なくともあの修正が、自民党が「こちらは清水の舞台から飛び降りた」と言える、実質的意味があるものだったのは、フェアな評価として間違いないと思います。
立憲が加わった入管法改正の修正協議 なぜ結実しなかったのか:朝日新聞デジタル
難民認定の申請中でも外国人の送還を可能にする入管難民法改正案は、自民党と立憲民主党が軸となった修正協議が決裂し、日本維新の会が求めた修正が反映
https://twitter.com/RyuichiYoneyama/status/1652009221557465089
@RyuichiYoneyama
今回の件は極めて残念だし、なお忸怩たる思いですが、今後も類似の事案は生じると思います。その時、どういう選択を取るべきなのか、同じことを繰り返したら世論はどう受け止めるのか、教訓にすべきだと思います。
https://twitter.com/RyuichiYoneyama/status/1652084934524420097
@shiomura
敢えてストレートに表現すると、救える可能性、闘える可能性がそれなりにあったのに、難民を見殺しにしたことになります。
松原仁(衆議院議員 立憲民主党・東京3区・品川区・大田区・島しょ)まつばら仁
@matsubarajin731
少数派である野党が頑なに100%の結果を求めて何も得られない。不毛な結果だ。
修正協議に熱心に取り組んできた立憲メンバーは土壇場で梯子を外され悔しい思いをしている。
sankei.com
立憲民主党が重要法案の対応で迷走している。外国人の送還や収容のルールを見直す入管難民法改正案では、与党から修正協議で譲歩を引き出しながらも執行部が反対を決め、…
https://twitter.com/matsubarajin731/status/1652110393005977601
寺田 学
@teratamanabu
この「筋を通す」というある種の意気込みを優先することで、今回修正合意によって助けうる仮放免中の子どもとその親や、(原案のまま可決されることによって)入管の裁量が拡大したままとなり、将来無辜にも関わらず強制送還させられる人を、ご指摘の通り「見捨てる」のではないかと危惧しています。
Kazuko Ito 伊藤和子
@KazukoIto_Law
しかし国連から人権侵害と指摘される法案に賛成したら人権侵害の共犯になるとは考えませんか
法律の執行として行われる人権侵害に、法案賛成者がどう対抗し人々を守れるのでしょう
困っている人々を見捨てないでください
筋を通してください
筆者は以前に表題に似たような日記を投稿し削除された増田である。(以降、当該記事を削除稿とする)
削除された内容について、まず以下にお詫びを申し上げると共に、続いて各人に投げかけたいテーマがあり投稿した。コミュニティガイドラインを改めて確認し、内容を沿わせたつもりである。
第1には内容があたかも反社会的な行為である盗撮を助長するような内容となっており、はてな社のサービス利用規約に反していた。そのため、はてな運営の方には削除のお手を煩わせることとなった。申し訳ありませんでした。ご指摘の点を踏まえ本稿では容易に作品に到達できるような情報を含まないよう注意して書いた。そこまでして伝えたいポイントは令和5年度3月14日に閣議決定された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案(法務省提出)」について議論の土台となる題材を提供したいためである。
なお表題には名誉棄損の語が入っているが、初めて盗撮犯罪に名誉棄損が援用されたのは福岡地裁判決H29-03-22とされる。この事件では約2年半で10億円の売り上げがあったとされており、対象もパンチラ盗撮だけではなく公衆浴場からトイレまで様々であった。表題のカリスマ撮り師(以降、単にカリスマ撮り師とした場合は彼を指す)は被害女性の出演を「フィクション」としたが、福岡地裁も同意を得ている旨が名誉棄損になると判断した。念のため補足すると恥ずかしいパンティ丸出し姿を公開されたことが名誉棄損となるわけではなく、「盗撮ではありません」と記載したことにより「この女性は有償でのパンティ撮影に応じてくれる人物」という風評が成立することで名誉棄損となる。福岡地裁の当該事件については別途補足する。
第2には増田の説明が中途半端だったことによって不正確な情報が拡散してしまった点である。紙媒体も発行中の伝統的写真週刊誌のWeb媒体に増田の日記を底としたと思われる記事が掲載された。当該記事では有識者に尋ねた鍵カッコつきの取材調で被告の行為を糾弾するように報じられている。増田はカリスマ撮り師への直接取材などは行っておらず、削除稿は公開情報のみで構成した。そのため誰でも同じ情報にたどり着くことが可能だが、記事において「(パンティを撮影するため)わざと商品を落とした」という記述があった。これは削除稿を残している方であればわかると思うが、増田はパンチラ撮影手法の一般論として記載したつもりである。そのためカリスマ撮り師がそうしていた等とは書いていない。被告のすべての作品を精査し直せば確かにわざと商品を落とすシーンがあるかもしれないが、おそらくかなり少ない。そのため9割方は増田の記事を底にしたものと推察する。削除稿と異なり、web記事と言えメディアが報じる形となったため、被告の足跡が不正確な形で数多くの人に伝わってしまった。その片棒を担ぐ形となってしまったことを申し訳なく思う。
ちなみに「タイトルに〈ガチ盗撮〉などうたっていた」とされる表現についても不正確である。撮り師が自らつけたものではない。後述するが、パンチラと転売・転載は深い関係にあり、その拡散過程で誇張された題名を誤解したものと思われる。この失態はAERA dot.の記者がこの界隈の事情もよく知らないのに適当にググったことによる炬燵記事が元である。それを更にパクった記者がいたことによる二重の事故であると言えよう。
訂正のついでに申し上げると、2月のカリスマ撮り師の逮捕報道の初報に合わせてITジャーナリストの三上洋(みかみ・よう)氏がTVで「パンチラは顔が映っているほうが価値があり、ワイプで見せる方法が多い」などと語っておられた。総論として正しいが、実はワイプ作品というのは主勢力ではない。理由は単純であり、撮影者が一度ワイプに加工してしまったものは再加工ができないが、顔・全身パートと逆さ撮りパートが分割されている動画から自分でワイプ再生して楽しむのは簡単だからである。わざわざ1ファイルに合成までしてしまわずとも、2つのプレイヤーを自分で重ねるだけで事足りるわけである。世の中には画面を任意の位置で仕切ることのできるフリーソフトがあるため、縦横3x3の9区画に仕切りを設定し、周囲8区画で好みの部分をA/Bリピート再生しながら、中央でパンティを鑑賞する「曼荼羅再生」「マトリックス・マシンガン再生」等と言われる技法もあるようである。このあたりスマホの料金値下げから身代金ウイルス程度であれば十分に解説できる万能ITジャーナリストであっても、間違えてしまうのは仕方のない専門性の高い話題であったように思う。
第3にはパンチラAV女優といった表現がキモいなどのお申し出であった。この点は私自身がそのような単語を好んで使用している訳ではなく、実態をお伝えするために匿名掲示板などから拾ってご紹介したまでであったが、私の言葉足らずで不快な思いをさせたとすれば、お詫びしたいと思う。
第4には用語集および盗撮ジャンルの分類の部分が文字数規定の超過により切れてしまっており、一部より続きが見たいとのご指摘があった。しかしながら気づいた時点で300ブックマークを超えており、ブクマ増加が落ち着くまで様子を見ようと思っていたところ最終的には800ブクマちょうどで打ち止めとなり、間もなく削除されてしまった。続きをお見せしたいと思いながらも第1にお詫びした点との兼ね合いで難しかった。
まず、削除済みのエントリにおいて映像を「影像」と記載した。このあまり使われていない単語にこだわる感じがキモいというご指摘があったが、この語は刑事法(性犯罪関係)部会から総会に対して報告された要綱(骨子)案での「性的影像記録」に合わせたものである。本稿では単に映像と記載する。
第14回会議(令和5年2月3日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100001_00083.html
本部会ではニュースなどで知られる通り、不同意性交罪などがもっとも時間を割いて議論されている。議事録は最後の第14回を除いてすでに公開済み(第14回も近いうちに出るだろう)であり、盗撮も含む「撮影罪」に関する本質的な議事はほぼ数回分に集中している。撮影罪については2つの観点から議論されている。
1つ目の観点は、強姦など性犯罪と聞いてだれもが思い浮かべるような身体的な暴力と地続きに行われる撮影である。例えば強姦の事後通報を困難とするために被害者の同意を得ずに撮影までして脅した等であれば、現状もその映像は没収可能である。しかし隠しカメラによって強姦の一部始終を盗撮しており、それが被害者にも気づかれておらず脅し等を構成していない場合、強姦と盗撮は別個の罪である。しかも迷惑条例などによって盗撮が罪となる条件は、公共の場であるなど限られている。公開を意図していなければ、リベンジポルノともならない。そのため例えば加害者の自宅などにおいて強姦と盗撮が同時に行われた場合に、その盗撮映像が押収・破棄できない場合があり、問題となっていた。(※いわゆる宮崎ビデオ事件など)
部会ではこの法の抜け穴を埋めるための議論が行われた。このような撮影犯罪について「出来心で強姦してしまったが、ついでにビデオも回してしまった」ということは男女を問わず考えにくい。すなわちこの盗撮に関する規制強化は国民のほぼすべてが文句なく受け入れやすい罪状であると考える。今期の国会においてもスムーズに成立するだろう。
映像の没収に関する規定の不備は現行の刑事訴訟法において原本が対象となっている点が時代遅れであるためだ。映像の複製が加害者の手を離れて拡散してしまうと心理的被害だけでなく以後の生活への影響も大きい。そのため刑法だけでなく刑事訴訟関係の法律・手続きなども修正していく案となっている。
ただし問題がないわけではない。こうした映像は北斗の拳の敵キャラのような、いかにも悪人という加害者の仲間が、下卑た笑顔を浮かべて鑑賞するばかりではないだろう。善良なる第三者として普通に購入した強姦シチュエーションのアダルトビデオが、ある日突然本物だと判明し、削除を求められるという可能性がある。そうした場合の金銭補償が行われるのか?あるいは購入者リストが追跡された場合に、善良なる第三者にまで警察が来訪したり、弁護士からの削除依頼などが配達されるのか?家族に対しての秘密は守られるのか?それともフィクションとはいえ強姦シチュエーションのアダルトビデオを見るような人間にはそれくらいの社会罰は必要なのか?といったあたりは国会で細部が議論されるだろう。強姦だけではなく「時間停止AV」と謳っているが、実情は睡眠薬で眠らせた準強姦の被害映像をそれと気づかず購入してしまった場合ではどうだろうか?このあたり増田は賛成も反対も材料を持たないため、男性陣が過去のAV購入・視聴の経験を思い出して議論すべきだと思っている。
なおリベンジポルノ防止法では公表した加害者に加えて、加害者が別の人物を経由して公表させた場合にも処罰が行き渡る仕組みである。また、公表されてしまったものはプロバイダー等を通じて削除できる。ただし、ネット上に掲載された情報をプロバイダ等が削除するまでとしており、その対象にはLINEやtiktokなども含まれるのだが、購入済のデータを各家庭に立ち入ってまで削除することは想定されていない。リベンジポルノ防止法でも立ち入っていない領域に対して、今回の刑法改正案での「性的影像記録」に関しては拡散への対処が強化されている。
1.撮影罪撮影罪について、パンチラは後述するとして、強姦などに伴うものであれば反論はないだろう。
3.保管罪は2.の提供や公然陳列のための保管が対象であり、これも予備罪の位置づけとしては異論はないと考えられる。
4.影像送信罪はどうか?なぜ提供罪と別かというと、どうやらストリーミングのように垂れ流す行為や記録しないビデオ通話は法律上は提供と言い切れない可能性があるためと思われる。それであればこれも賛同は得やすいだろう。
5.記録罪はどうか?何も知らずに送り付けられたファイルで即逮捕されてはメールボムになってしまうため、「情を知って」という条件が加えられており、盗撮映像であると知りながら敢えて記録した人物を犯罪とする内容となっている。ある日突然にパンチラAV女優になってしまう被害者の感情を思えば理解できるものの、「情を知って」が曖昧な点である点は問題に感じる。法制審議会の議事録を読むと、昨今の盗撮はカリスマ撮り師のような事件ばかりではなく、むしろLINEでのいじめや悪気のない冗談によって身近に被害が出るものも相当数あるとされる。
とすればリベンジポルノ防止法は適用できないのか?リベンジポルノはその名前から交際関係からのリベンジが条件となりそうな印象を受けるが、実はそのような条件はない。しかしながら「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態」が対象であるため、衣服をつけているが下着を盗撮しているとか、着衣だが水に濡れて透けているといった映像は法の対象外である。そのような映像が拡散しても誰にも止めることができない。
リベンジポルノ防止法は平成25年10月に発生した殺人事件を契機とし、事件直後に自民党女性局が活動を開始したことが出発点である。高市早苗(当時は政務調査会長)の命によって翌2月に特命委員会を立ち上げ、事件の13か月後の平成26年11月にスピード成立している。もちろん野党も早期から成立に尽力し超党派での活動が見られた。
本題に戻ると、6条からなるリベポル法は成立のスピードを優先したことで世の中に重大性を提起し、類似犯罪を抑止したという点で大きな意義があった。しかしながら、上記のようなケースの他、例えばコンドームの空き袋を咥えた「事前」の映像や、ベッドでシーツに包まれて眠りこけている「事後」の映像は対象外であるし、法成立後に写真週刊誌が何度か男性の浮名を報じる記事で字義としてはリベポル法に抵触する写真を掲載したが発動していないなど完成度が高くない面も見られる。また、今回の撮影罪の議論でもたびたびリベポル法との重複を回避しなければならない意識が言及されており、中途半端な法律を作るとその次の一歩が大変になることを体現している。盗撮の撮影罪や記録罪においても、同様の轍を踏まないための議論が必要だろう。
また、記録罪のそれ以外の論点として、知り合いが被害にあったことを知りつつ、それが拡散されてきたときについ保存してしまう行為(※男のエロい気持ちだけでなく、ゴシップ感情や、いじめっ子的マインド、その後にその女性が有名になった場合に高く希少価値が出る期待感などから女性らも行う可能性が十分にある)を法律で規制するものと言える。しかしながら送られてきた映像が気に入ったから保存したまでだが、知り合いとは気づいていなかった場合もあるだろう。その場合であっても警察から後日「情を知って」いただろうと問い詰められるようなことがあり得る。このことは単なる一例であるが、「エロい姿を撮影して公開してしまう」というような他の4つの犯罪はうっかりで起きる可能性が低いのに対して、意図せずして巻き込まれる可能性が高い条項である。老若男女を問わず、国民が広く議論し、その声が国会議員に届き、国会で記録罪まで刑罰に含めるべきか否かがしっかりと議論されるべきと考える。
ストリーミングやキャッシュといった技術の進展に合わせ、どこまでが記録かというのを法律的に正しい文面として構成する難易度の高さも懸念したい。すでに「提供」「公然陳列」「保管」「送信」「記録」とあるが、果たしてtiktokのように放置していればいつまでも流れているようなアプリに流すのは何に該当するのか?Instagramのストーリーズのように24時間で消える動画は何に該当するのか?女性Youtuberがローアングルでライブ配信しながら立ち上がったところパンティが見えてしまうような、いわゆる配信事故が起きた場合に撮影罪なき記録罪が成立し得るのか?といった点を国会議員が正確に理解して議論できるかどうか怪しいため、その点も注意深く見守りたい。ただし男性は実名で「盗撮罪に反対」と言おうものなら即刻会社などに犯罪を助長しているなどとタレコミされるであろう。
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。
(続き)
変わらない事
やや変わること
大きく変わること
・5歳差という設定の追加
例えば、中学生が妊娠して相手が大学生以上とかならレイプとなり相手は懲役5年以上の実刑が確定する感じ
現行法では淫行条例と、児童売春の2択となるが、判例的に執行猶予がつくタイプのやつ(3年の3年とかかな?)
なお数年前にできた新法により、レイプの定義はアナル、口淫も含まれる
日本は13歳ボーダーと18歳ボーダーがあり、確定レイプが13→16歳に変更されるが
世界的には確定レイプ確定実刑のボーダーはもっと低くなっている、確定レイプ確定実刑が無い国もある
ちょっと前から気になってるのは、「世界的に性同意年齢は15歳くらいだから日本の13歳は低い」みたいなモチベーションから今回の話が始まってるが
その15歳ボーダーの意味合いは18歳ボーダーの方だからミスリードである
昨今の東南アジアなどの法改正を見るに、新しくするほど厳しくなっていってるようだ
結論何が変わるかというと、意外と変わらないというか、元々性犯罪少ないしね日本は
反対もないだろうし行くとこまでまだまだ厳罰化するんだと思う
最終的に性同意年齢を18歳にする案が出てるけど、その前に結婚可能年齢変えないと不整合なのでそこら辺めんどくさそう