はてなキーワード: 法律上とは
役所といえば「たらい回し」のイメージが付きまとう。実際にたらい回しにされた経験がある人も少なくない(私も何度もある)だろうが、もちろん役所側も好きでたらい回しをしているわけではない。
また、慢性的な人手不足から、役所全体の業務を横断的に把握して的確に問い合わせ対応できる人材も今後ますます減ってくると思う。
そこで、お互いの不幸な時間を減らすためにも、問い合わせる側の留意点をまとめてみた(役所側にたらい回しを防ぐ努力が必要なのは言うまでもない)。
はてな民ならこの点については心得ている人が多いと思うが、市の業務について国や県に問い合わせても答えられない(逆も然り)。国の下に都道府県、その下に市町村というイメージがあるが、法律上三者は全く別の組織で、業務も別々である。
ここを間違えてしまった場合「お住まいの市にお問い合わせください」などと言われて終わり、たらいすら回されない。
ちなみに現在は、一般市民が関わるような事柄は大体市町村が担当している(昔は都道府県が所管していた業務も多かったが、市町村への権限委譲が進んだ)。
役所に連絡を取ろうとしたきっかけはなんだろうか?手紙だったら手紙に、WebページだったらWebページに必ず代表電話ではない担当の直通電話ないし内線番号が書いてあるはずだ。イベントなど臨時の事業の場合は専用ダイヤルを設けていることも多い。
代表電話はどこを見ても担当が不明であるときの最終手段にしたほうがいい。代表電話の人は、問い合わせてきた人が話すキーワードを元に手探りで所掌を特定して振り分けるので、どうしても担当違いが起こりやすい。
ちなみにギャンブルなのは、代表でも担当でもない関係ない部署に直接かけてしまった時。ベテランの職員がすぐに取り次いでくれるかもしれないが、経験の浅い職員が電話を取った日には、長時間保留ののち更に無関係の部署を案内されるかもしれない。
役所の人手不足は深刻で、ある事業について職員一人で担当し、隣の職員は全く知らないということもザラだ。なので直通番号にかけているのに、なお担当外の職員が電話に出るということが起こる。長々と話をしたのに最終的に担当は隣の職員だとわかり、また一から説明というのは骨が折れる。そこで、手紙やWebページのタイトルなど「今何を見て連絡をしているか」を役所側に伝えるのをおすすめする。「〇〇っていうのが届いて、それについて質問があるんですが、担当の方お願いします」といった具合だ。
役所は一つの事柄に対しても様々な角度から関わりを持っている。
例えば一口に「障害者(児)に関すること」と言っても、手帳の交付、施設に関すること、差別解消への取り組み、バリアフリーの推進、特別支援教育など、業務は多岐にわたる。その一つ一つについて、担当が細かく分かれているのだ。
問い合わせの際は、できる限り具体的に内容を伝えてみてほしい。
まとめると、たらい回しを避けるためには、①正確な部署に連絡し、②具体的な内容で問い合わせることが大事だ。
先述した通り、役所は人手不足であり、職員は自分の所掌事務で手一杯で、曖昧な問い合わせがたらい回しされるリスクは減らず、むしろ今後増えていく気がする。
面倒だと思うかもしれないが、少しの準備でその後の時間(電話なら電話代も)が節約できると考えてみてほしい。
最後に補足だが、役所の業務についてchatGPTなどの生成AIに聞くのだけはおすすめしない。特に法令が関わるような事柄について、生成AIが答えた内容を信じて間違っていても役所は責任の取りようがない。面倒でも、わからないことは役所の公式の情報※を調べるか、直接問い合わせるべきだと思う。
※Webページについて、サイトURLが「go.jp」や「lg.jp」で終わるものは、役所しか取れないドメイン(goが中央官庁、lgが地方自治体)なので公式情報として信頼できる。ただし誰でも取れる汎用ドメインで運用されている役所HPもあるので、「go,lgは公式、そうでないものは公式情報かしっかり確認する」のがいいと思う。(12/7修正:地方自治体では非lgドメインで運用しているところもあるのですべてlgドメインという書き方を修正しました。ブコメでのご指摘ありがとうございます)。
たくさんのブックマーク、コメントありがとうございます。当たり前のことだったというコメントも多かったが、役所の客は管轄となる地域のすべての住民なので、参考にしてもらえる人がいたら何よりだ。
以下、いくつか返信させてもらえればと思う。
来訪する人はジャスコの文房具売り場で『活鮑』あります?って聴くと担当者は(中略)「はい、活鮑」と売ってくれる筈と思ってるが普通無理。
いくつかコメントにあったがいい得て妙だと思う(文房具を教育委員会、活鮑を農林系の部署にするとしっくり来る)。フロアや建物によってジャンル分けされているのも似ている。そして、
これもそのとおりだ。特に地方自治体は、「やっと今の仕事に慣れてきたと思ったら異動」ということが多々ある。ただ、問い合わせ対応自体のスキルは勤続によって向上していく(はず)ので、異動したてでわからない問い合わせに対しても相手をあまり煩わせずに対処できるようになっていく(はず)。
これは本当にそのとおりで、Webサイトを始め問い合わせを減らすための広報を充実できないのは、単なる人員不足もさることながら、それを重要なタスクだと認識して組織的に取り組むという意識の薄さも大きいと思う。
そうなんだよ〜だからこそ特定の一人に長い事時間かけらんないんですすみません。なるべく多くの人の奉仕者でいなくてはいけないんです。ご協力よろしくお願いします。
基本的には必要があって聞いていると思うが、万が一慣習で不必要な項目まで聞いているとなると、それは役所にとってもリスクだ(当たり前だが、必要ない個人情報は収集してはいけない)。
あまりにも理由不明だと思ったときは、「なんの必要があって聞かれていますか?」と聞き返してもいいかもしれない。
例えば保健所がそうで(政令指定都市・中核市は市が、東京23区は区が、それ以外は都道府県が担当)、コロナのときは混乱して大変だったと思う。全住民レベルで考えれば、自分の住んでいる自治体が政令指定都市や中核市なのか、把握していない人も大勢いる。
職員側は「お住まいの地域では市(県)が担当です」と簡単に済ませがちだが、問い合わせた側は「どこが担当とかどうでもいいから問題を解決してくれ!」といらだちが募るだろうなと想像する。
議員経由だと対応する職員の職位がグッと上がって組織対応になる(下っ端は解放というわけではなく、そのための事務作業は下っ端の役目)。最早「問い合わせ対応」ではなく「議員対応」だ。良くも悪くもしっかりと記録に残されると思う。
ブコメにも貼られていたが、アンサイクロペディアの「盥回し」の記事は秀逸。「再帰」も好き。
トランスジェンダーの命を守るためと称して、トランスヘイターには対話の場を与えない、主張の発表の場も与えないという戦略を、学者や活動家たちが実践している。
しかしこれは30年前の近藤誠「トンデモ本」に対して日本の医学界が実践したことと同形であり、この前世紀に起きた「キャンセル」は、蓋を開けてみればむしろ失われる命や尊厳が増えたという悲劇に終わった。
キャンセルの力は「対話を重んずる側」に向かっており、患者を守ると称して守られたのは、「正しさ」をパターナリスティックに押し付ける権威のメンツだけだった。
そもそも「トンデモ本」が、日本屈指の高リテラシー層である編集者たちの会議を通り出版されようとするのは、学術界の市民に対するコミュニケーションに課題があることを示唆しており、
今回も、刊行停止本が問題提起した「勘違いトランス」は、多く実在し苦しんでいるのにも関わらず、社会運動上都合が悪いために目が背けられているという実情があるではないか。
我々が見習うべき模範例として、『もう一つ上の日本史 『日本国紀』読書ノート』という、ただの揚げ足取り本にとどまらない優れた通史が出版される結末に終わった、『日本国記』騒動を提示する。
学芸ノンフィクション編集部よりお詫びとお知らせ | KADOKAWA
[B! 出版] 学芸ノンフィクション編集部よりお詫びとお知らせ | KADOKAWA
2023年12月5日、KADOKAWAは来年1月24日の発売を予定していた書籍『あの子もトランスジェンダーになった SNSで伝染する性転換ブームの悲劇』の刊行中止を発表した。
ブコメもこの決定を「トンデモヘイト本は出版されるべきでない」と概ね支持しているようだ。
しかし、これは表現の自由を侵害するキャンセルカルチャーであるばかりか、現実に存在する問題から目を背けるという極めて問題のある対応だと私は批判する。
KADOKAWA「トランスヘイト本宣伝」の数週間前、インターネットTV・アベマプライムが「トランスヘイト」番組を作成したとのことで物議を醸したことがあった。
【風呂トイレ】性の多様性と女性スペースどうなる?不安の解消は?女装男の暴走は?トランス女性の生きづらさとは?|アベプラ
しかしここで取り上げたいのは「トランスヘイト」側の女性たちの声ではなく、彼女らに反論する役割として招かれた、性同一性障害特例法訴訟の代理人・南和之弁護士の発言である。
上の動画へのリンクは、南和之弁護士の発言から始めているので「トランスヘイト」な声が怖いという方もご心配なく再生してほしい。書き起こしは以下の通り。
性同一性障害特例法で私は多くの案件もやってますけれども、女性の体を持って生まれた人が男性の法律上の取り扱いになりたいというケースの方が私の体感としては圧倒的に多く感じますし、
またこの法律で取り扱いを変えたんだけれども、やっぱり戻したい・間違いでしたっていう方の相談も比較的多くて、
それもやはり生まれた時の体は女性だけれども、女性であることのしんどさから私は自分で性同一性障害だと私を勘違いした、だから男性って戸籍を変えたけどそれは全然違うかったというわけなんで、
つまり『あの子もトランスジェンダーになった』が問題提起する、「勘違いトランス」は明らかに実在し、そしてそれも全く珍しくないことを、実務家として現実を最もよく知る弁護士が認めているわけである。
南和之弁護士が言及する「女性」に戻りたい彼女らは、一度、女性から男性に一度戸籍を変更しているわけであるから、もちろんただの「自称男」だったわけない。
性同一性障害の診療ガイドラインに基づき、2名以上の専門医が「彼は出生時女性に割り当てられた男性なのだ」との診断で一致したはずであるし
ホルモン治療も継続して受け続け、乳房や生殖器への手術も行ったのだ。
そこまでしても「誤診」は、「比較的多く」生まれてしまうのである。
なお、このような「活動家には都合の悪い事実」が、迂闊にも「トランスヘイト番組」で発言されるという珍事が生じたのは
南和之弁護士は、活動家である以前に実務家であるという点が強く影響していると思われる。
そもそも純粋な活動家はトランスヘイターと対話を行ったりしない。これを、「ノーディベート・ノープラットフォーミング」戦略という。
この手の内を実践者として明らかにしたものとして、清水晶子東京大学教授の2022年8月講演「キャンセルカルチャーと学問の自由」が広く知られている。
文字起こし全文は、anond:20220805225632 などにあるが、要点を引用すると
ハッピーなダイバーシティの食卓で自由に表明してよいような、ただのありふれた観点として扱うことはできない。
食卓を囲んでいる誰かが、別の誰かを抹消すべきだと、意図的あるいは事実上主張しているときに、そこに対話など存在しようがない。
トランス問題に関するSNSの動きを見ていると、このような思想に殉ずる活動家・学者と、現実の問題に向き合う弁護士らは、かなり質的に異なる主張をしていることがわかる。
「トランスヘイターとは議論しない」と強く対決を訴えるMtF弁護士仲岡しゅんですら、「活動家には「TERFと同じことを主張している」と見做され、私は嫌われている」と漏らすほどである。
そうはいっても、「作者の Abigail Shrier はイスラエル信者の極右だ!」とか「学術的に徹底的に否定されている!」とまで言われている本だ。
「偶然、問題提起の部分だけあってるだけだ。トンデモ本を元に現実の問題を議論してはだめだ」との声もあるだろう。
しかし、仮にそれを信用し前提とするとしても、出版停止に追い込むほどの本なのか?
本キャンセルの問題を最も鋭く突いていると私の考える、「橙⚡️@_0ranssi_」氏のツイートを紹介する。
500000000回言ってるけど、ストレートに人を殺す代替医療本が出版できるのに、たかたがアメリカ版有本香のお気持ち本が出せないの本当におかしいだろ。底が抜けた感ある。
そりゃあこの本はほとんどが客観情報でなく当事者の家族のインタビューというストーリーと少しの学術論文(大部分はすでに撤回された論文)に依拠しているけど、ジェンダー界隈で出る本としては特段エビデンスレベルで大きく劣るようなもんではないだろ。出してから批判するのではなぜいかんのだ
「いやもちろんトランス当事者の命を奪うトランスヘイト本と同様に、「ストレートに人を殺す代替医療本」もキャンセルされるべきだ。あなたが声を挙げるなら協力しよう」
「命を救うためトンデモ医療本は昔キャンセルしたんですけど、むしろ命奪われる人が増える結果に終わったんですよ。本を焼くものは人も焼くって詭弁に見えてある種の真理を突いてます、たとえトンデモ本でも対話を重んじましょう」
我々は「近藤誠」からキャンセルカルチャーへの教訓を学ばなければならない。
現在の近藤誠は、「いったいどれほどの人が彼のトンデモ医療で亡くなっただろう!」と最も強い言葉で非難されるアンチ医療の代表者であるが、彼は出版活動を始めた80年代のその当初から「トンデモ」であった。
当時の近藤誠は、誰よりも患者との対話を重んじた(患者は主治医の正しい治療をそのまま受け入れろよトンデモ医師め!)。
乳がんに対しては乳房温存する治療法を提案した(乳房全摘すれば安全じゃないか!患者を殺したいのかトンデモ医師め!!)。
そして、治療法の選択については統計データを誰よりも活用した(統計?個人と集団は違う当てにならないよトンデモ医師め!!!)。
もちろん読めば分かることであろうが、近藤誠の主張は現代の観点からすれば全くの正論である。ただ、当時の日本の医療水準からすると悲しいことに「先進すぎてトンデモ」だったのだ。
そのため、近藤誠医師は当時の医学界でハブられ、バカにされ、酷いパワハラに受け、出世の見込みのない窓際に追い込まれたとされている。今で言う「キャンセル」だ。
キャンセル・カルチャーの標的とされるのはいつも対話を重んじる側だ。権威は、パターナリスティックに「正しい」結論のみを、「命を救うため」として押し付ける。
これは現代の「ノーディベート」「ノープラットフォーミング」を唱えるジェンダー学者に通ずるものである。
その後長い時が過ぎ、医学界においてインフォームドコンセント・乳房温存療法・EBMはどれも標準治療となったが、その普及に近藤誠の寄与は大きくないものとされている。権威がトンデモと認定した近藤誠の話など誰も聞き入れはしなかったからだ。
そして、前時代の「ノーディベート・ノープラットフォーミング」の末に、近藤誠医師はどこかでぽっつりと心が折れ、真のアンチ医療・トンデモ医師に変わった。
当時の医師たちは、近藤誠をキャンセルしなければ、多くの命が失われると見做したのかもしれない。
しかし当時の医師たちが、「自分たちの医療は誤っているかもしれない」と自己批判する度量を持ち、近藤誠医師と対話を行っていれば
近藤誠医師の唱えていた先進的医療が早期に導入されただろう、不必要に乳房を失い尊厳を傷つけられた患者も減っていただろう、そして後の「トンデモ医師」の誕生が防がれていただろう。
当時の医学界の行ったキャンセルは、救命の真逆、命を奪う結果に繋がっていたのであった。
感染症の権威として知られる神戸大学医学部教授の岩田健太郎は近藤誠氏との対峙の仕方 として、こうまとめる。
だからぼくは近藤氏の本(ワクチンに関する新刊)を真摯に読んだ。そしてまじめに反論するのである。もちろん、再反論の機会は十全に保全して、である。
もはや真のトンデモに堕ちた風に見えても対話は続けなければならない。
そうでないと、命を奪う結果に終わった過去のキャンセルから、我々は何の教訓も学ばなかったことになるし、
そもそも大手出版社の編集部という日本屈指のハイリテラシー層の編集会議を通るという時点で、「真のトンデモ本」であっても現在の学術コミュニケーションの課題を示しているのだ。
キャンセルしたところで何も問題は解決しない。膨れ上がってより酷い制御できないかたちで爆発するだけである。
「命を救う」と称する権威は、トンデモキャンセルが「命を奪う」形に繋がったことが明白になっても誰も責任をとらない。むしろ責任回避のために引退まで自己正当化を続けるので、被害者は膨れ上がり続けるだろう。
私は「実はトランスジェンダーでなかった」問題はそれ自体で1つの本として取り上げられるべき大きな問題ではないか、と考える。
今は「トランスジェンダーはヘイトによって自殺する」「ヘイト本は燃やさないと命が失われる」という意見が権威だったとして、未来はわからない。
近藤誠のキャンセル事例を思えば、「あの本を契機に議論を深めれば……、不要なトランス診断・治療を行ったせいで自殺に繋がった事例が減らせたかもしれないのに」となる可能性は相当有りうるのだ。
先に引用した橙⚡️@_0ranssi_氏のツイートでは『あの子もトランスジェンダーになった』の作者を「アメリカ版有本香」と例えている。
これは、百田尚樹『日本国紀』を意識した発言ではないかと思う。有本香も編集に深く関わった『日本国紀』は多くの間違い・デマが含まれている歴史修正主義者本だと、左派リベラルから強く非難された。
先程、「真のトンデモ本」出版であっても、学術界のコミュニケーションの課題を示していると述べた。
『日本国紀』ベストセラーという結果にもそれが当てはまる。日本の歴史を統一的に通史として理解したいという読者の需要に、学術界が十分に答えられていなかったのだ。
その学術的により正統な答えとして1つの「日本国紀」の批判本、浮世博史『もう一つ上の日本史 『日本国紀』読書ノート』という成果物が生まれている。
この本は、日本国紀批判本でありながら、1つの通史としても読むことのできるよう書かれた名著である。
私はこれを『日本国紀』を出版停止にできなかったリベラルの敗北ではなく、成功として見る。
左派の中で「右派の歴史修正主義者たちはこんな愚かなことを言っているwww」といった言説が出回ることがある。
これには私の経験上注意が必要だ。一度LITERAのある記事を読んで元ネタを確認したところ、「LITERA、右派の歴史修正主義者のやってること以上にひでぇ曲解してるじゃねーか」と感じられたことがある。
実際、敵対する右派だからといってそれほど愚かではないし、彼らなりのロジックはあるのだ。迂闊な左派活動家が安易に断言してしまうような根拠の微妙なところを突いてくることだってある。
もちろん、まともな歴史学者やジャーナリストは、この右派の論理を把握した上で、そのような主張は受け入れられないし歴史修正主義だと適切に反論している。
しかし結局より拡散されるのは「右派の歴史修正主義者未満」の雑々批判の方であることがあるのである。
世の中にトンデモ本は多く、すべてを自分で読んで批判することは困難ではある。
しかし、「アレはトンデモ本だ!」という指摘を読んで、SNSで拡散する前に、
その発信が、「読んから批判する」という基礎ができるという人たちなのか、見せかけに身を包んだ扇動家なのか、まず注意深く見定める必要があるのではないか。
なおさらに余談であるが、「右派とも歴史問題で対話の余地があるはずだ」と唱えた代表論客に、日本のキャンセルカルチャーの極地ともいえる共産党で「党首公選」求め除名処分を受けた松竹伸幸その人がいる。
「〇〇税は△△に使われる」といったいわゆる紐付けって、本質的には意味が無いんだよね。お金には色が付いてないってやつ。
財政学でも、基本は「出ずるを量りて入るを制す」であって、社会保障やあるいは景気対策といった、必要な出費額がまず決まってから、
それに応じた税金をとることになるわけなんだけど、その取り方は水平や垂直の公平性、あるいは徴収の経済的コストから決める
のであって、別に紐付けを頼りに決めるわけじゃない。「〇〇税は△△に使われる」っていうのは便宜的なもの、あるいは財政学に疎い
財務官僚が税を量出制入ではなく硬直的にするための方便でしかない。それを大前提に話されても正直、無価値だとしか。
女湯がこうなるっていう実例がはっきりいるじゃあないですか。
https://twitter.com/karenshinjyuku/status/1677836590041956353
例の裁判の主張を聞くに、戸籍上の性別を別に変える必要が無いと思ってしまったんだな。
ワイがリベラルな環境に居るからより気になるのかもしれないが、いろんな書類を書くときに思うのは、性別を聞きすぎると思うんだよな。
例えば、ワクチンの問診票にある性別って何に使っているの?大人と子供で打つ量は違うけど、男女で打つ量は変わらないよな?
何かの会員申込でも性別を何に使うのかわからない。更衣室を使うでもない場合、本当にあの値って何に使っているの?
いや、更衣室を使う場合でも、個室の更衣室になっていた場合、使う意味が分からないとは思う。
インターネット上サービスをインターネット上で使うの手続きの場合、男と女でサービス変えているとも思えないし、何聞いているんだろうって感じ。
〇この増田褒め称えてたブックマーカーが哀れすぎるわね。学者崩れをメディアに出して世論操作に使う理由を納得。 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231019135239
というわけで当該増田とその追記(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231020183410)を書いた増田です。呼ばれたようなので出てきました。
前のニュースから進展があり、「受刑者のホタテ殻むき「困難」と判断 米などに輸出できず 」と記事になり、そのブコメとして「格安で受刑者使うとか人権感覚が」という趣旨のものが多数あった(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/010/047000c)ので改めて書いてみようと思う。
結論としては前の2つで書いたものと基本的には変わらない(理由は前掲記事で記載したとおり)。
①受刑者を使って利益を得ようとしても、国庫的には負担の方が大きい。
⇒受刑者を刑事施設に収容することに要する国庫負担の方がはるかに大きく、国庫的また国民経済的には受刑者が再犯せず、社会に出て仕事をして貰う方がはるかにメリットが大きい。
⇒今でも格安の労賃で刑務所に作業を発注できるのに必ずしも受注量は潤沢とは言えない。作業によっては採算が取れないものがないわけではないが、少なくとも大々的に展開できるようなものではない(できるのであればやってみればいい。法務省が大喜びするはずだ。)
③格安の労働力のために受刑者を増やそうなんて端緒も見られない。
⇒半官半民の刑務所が出来てからも日本の受刑者数は右肩下がりが続いており、また、制度的にも、近年可能な限り刑務所に収容するのではなく社会内処遇を充実させる方向で動いており、そこに変化は見られない。
④受刑者を社会に近い内容で処遇することの効果は法務省も、それ以上に研究者も肯定的であるものの、取り組みは大きくは進んでいないし大きく広がりそうもない。
⇒受刑者はいずれ社会に戻っていくので、必要以上に施設慣れ(施設内適応)されると困る。しかし、脱獄のリスクを嫌がる法務省側、受刑者を受け入れることに積極的ではない民間企業側とハードルが高く、外部通勤作業は広くは進んでいない現状である。
これを前提として今回の件少々付言していく。(この前提から納得いかないという方は申し訳ないが刑事政策をご自身で紐解た上で、データと突き合わせてもらう他ない。穏当な参考書としては「刑事政策学」(武内・本庄)や「刑事政策概論」(藤本)なんかが良いと思う。これ以外にも参考書はあるが刑事施設についてはあまり触れられていないことが多いので。)
ではまず記事を見ていこう。
宮下農相は「刑務所外での派遣作業などの仕組みが活用可能か検討していたが、輸出先の転換を推進する観点からは困難であるという結論に至った。受け入れ事業者、周辺地域の理解といった課題もあり、作業環境の整備などの課題も多い」と説明した。農林水産省によると、少なくとも米国、英国、カナダ、ニュージーランドでは、受刑者の労働による産品について輸入できない規定がそれぞれの国の法律にあることが分かったという。
はっきり言って完全に前回の記事で勘違いしていた。海外輸出用だったものを、今回の事案で国内流通用の工場で受刑者が作業する話だと思っていた。
何故かというと、そもそも法務省は刑務作業がかかわった製品について、アメリカを始めとした数か国に対して輸出ができないのを理解しているはずからだ。根拠はある。法務省は局長名の文書において
「GATT(ガットというやつだ)加盟国は、刑務作業製品に対して輸入規制を設けることができ、イギリス・アメリカ・カナダ・ニュージーランドは実際に輸入規制を行っている。」
「刑務作業の契約にあたっては、民間企業に対して、輸入規制が行われている国があること、その他の国もそうなる可能性があることをよく説明すること。」
と規定しているからだ。(確かリンク先の「刑務作業製品の輸入規制の対応について(通達)(平一八矯成三三三四)」てやつ。(https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/029326246.html))
それが何で前回報道のような形になったのか、正直言って外部からは全く分からない。官僚の劣化とかリサーチ不足などというブコメもついており一理あるなぁと思いつつも、法務省側は元々この要件を知っているはずなので、農水省と法務省のコミュニケーション不足で条件が正確に法務省に伝わっていなかったように感じる。
刑罰論まで踏み込むとキリがないので、刑務作業(強制労働)の捉え方に限定して説明しておこうと思う。
(前提1)1930年のILO条約では強制労働は禁止しているものの、刑罰による労働は条約上の強制労働には当たらないとされている。(懲役刑自体は国際法上違法ではない)
(前提2)アメリカでは1935年前後に刑務作業製品の一般販売を禁止した(輸入禁止もこの流れからと思われる)
(前提3)2015年の国連被拘禁者処遇最低基準規則でも作業があることを否定していない(苦痛を与える目的の作業が否定されている)
(前提4)1957年のILO条約では「経済的発展の目的のための労働力の動員」が禁止されており、日本は近年までこれに批准してこなかった。
ここから、「日本の懲役刑は経済的発展を行うための奴隷労働だ」などとの批判もあり、ブコメの批判も当たってそうに思えるが、結局懲役刑が残ったまま日本はこれに批准した(去年)。つまり懲役刑について、経済的な意味での強制労働ではないとされたわけだ。では何が問題だったかというと、この条約には「政治的な・・・見解を抱き、もしくは発表することに対する制裁」に対して強制労働を行わせることも禁止している。日本の場合、法令上一部公務員がスト等を行った場合懲役刑(強制労働あり)になりうるため、ここがネックだったというわけだ。結論として、公務員のスト等を懲役から禁錮(捕まっておくだけ)に法改正し、条約に批准している。
〇別の所でも書いたけど日本人は人権を理解していないという実例でしたね案件。ちょうどタイムリー。廃業の自由がない労務は奴隷制だからね。
このあたりは全く違うことが分かる。前提1と前提3に照らした場合、国際法上全く合法で、ただ、それにより出来上がった製品を国内法で流通を拒否している国がある(条約上拒否することも認めている)という話だ。
これは日本とアメリカ(というか特に英米系)の国で刑務作業に対する捉え方が全く違うことに端を発している。
ざっくりというと、そもそも規則正しく生活させ、労働させることは社会復帰に有用であると考える日本と、自由刑は拘禁さえしておけばよく、その他は受刑者の自由意志に任せれば良いとする国々との差異になる。
これは人権感覚の問題というよりも(それを言うなら自由を剥奪することも十分すぎるくらいに人権侵害だ)、勤労が美徳なのか罰則なのかという宗教観の話になってしまうので結論を出すのは容易ではない。
また、刑務作業の他にも、日本では性犯罪者には性犯罪者向けに、薬物事犯者には薬物事犯者向けになど再犯防止のための指導を行えるが、これも拘禁するだけが刑罰の国だと、刑罰の内容は拘禁までであり再犯防止に向けた取り組みへの参加は受刑者の自由意志に任されるということになる。個人的にはどっちが上とか下とか人権感覚が優れているとかの問題ではないように感じている。(ちなみにアメリカと比べて日本の方が再犯率は圧倒的に下でそこを評価する人もいるだろうし、"教化"に強制的に参加させるなんてありえない、とする人もいるだろう。)
これは懲役刑がなくなって拘禁刑に変わっても同様で、これまでは「作業が義務」とされていたところ、「社会復帰のために必要な働きかけを行う」(つまり作業が社会復帰に有用と思われる者には作業をさせる)ということなので、今後も変わらない。
※作業の捉え方の変遷(古典的な低廉な労働力の確保や労働自体に苦痛を伴わせることから現代までの変遷はここでは記しきれないので興味ある人はぜひ)
前のブコメでも受刑者にもっと金が出ればなぁというものが結構あった。それに対して前の記事でこう書いた。
受刑者に給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業⇒法務省⇒国庫とお金が流れる。受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。
増額することに反対する研究者は多分ほとんどいない。ネックは完全に国庫からの持ち出しになることと、国民の理解だろうか。
法務省によると現在、民間から刑務作業で受け取っている労賃がおおよそ28億円だ。受刑者数は約4万人だが、民間との契約に従事している受刑者をざっくりその半分の2万人として考えた場合、受刑者1人当たりで受け取っている労賃は年間14万円程度になる。(民間からの刑務作業に従事せず、刑務所内で給食を作ったりしている受刑者も多数いるためざっくり半分とした。この割合は根拠はない。)
この労賃でさえ刑務作業を埋めることに四苦八苦している現状で労賃をあげると、今以上に刑務作業の確保に苦慮することになるためそれは難しいだろう。とするとその余は国庫から補填することになる(ざっくりとした試算で、全員に刑務作業を行わせる前提800億円くらいだろうか)。また、アメリカのように仮にこれを民間との契約で得た金銭を基にした賃金と整理するのであれば、それに見合う人能力の高い人だけがまともな刑務作業を行い、その他の大部分の受刑者はそもそも刑務所の中で何もしない、させないという環境に置かれる可能性がある。(作業が本人の希望制という違いはあるが)
日本においては、刑務作業は単なる罰則だけではなく社会復帰のための積極的な意義を認めつつ、報酬についてはもう少し何とかならんか、という論者が一般的であるように思う。
〇この増田褒め称えてたブックマーカーが哀れすぎるわね。学者崩れをメディアに出して世論操作に使う理由を納得。 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231019135239
というわけで当該増田とその追記(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231020183410)を書いた増田です。呼ばれたようなので出てきました。
前のニュースから進展があり、「受刑者のホタテ殻むき「困難」と判断 米などに輸出できず 」と記事になり、そのブコメとして「格安で受刑者使うとか人権感覚が」という趣旨のものが多数あった(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/010/047000c)ので改めて書いてみようと思う。
結論としては前の2つで書いたものと基本的には変わらない(理由は前掲記事で記載したとおり)。
①受刑者を使って利益を得ようとしても、国庫的には負担の方が大きい。
⇒受刑者を刑事施設に収容することに要する国庫負担の方がはるかに大きく、国庫的また国民経済的には受刑者が再犯せず、社会に出て仕事をして貰う方がはるかにメリットが大きい。
⇒今でも格安の労賃で刑務所に作業を発注できるのに必ずしも受注量は潤沢とは言えない。作業によっては採算が取れないものがないわけではないが、少なくとも大々的に展開できるようなものではない(できるのであればやってみればいい。法務省が大喜びするはずだ。)
③格安の労働力のために受刑者を増やそうなんて端緒も見られない。
⇒半官半民の刑務所が出来てからも日本の受刑者数は右肩下がりが続いており、また、制度的にも、近年可能な限り刑務所に収容するのではなく社会内処遇を充実させる方向で動いており、そこに変化は見られない。
④受刑者を社会に近い内容で処遇することの効果は法務省も、それ以上に研究者も肯定的であるものの、取り組みは大きくは進んでいないし大きく広がりそうもない。
⇒受刑者はいずれ社会に戻っていくので、必要以上に施設慣れ(施設内適応)されると困る。しかし、脱獄のリスクを嫌がる法務省側、受刑者を受け入れることに積極的ではない民間企業側とハードルが高く、外部通勤作業は広くは進んでいない現状である。
これを前提として今回の件少々付言していく。(この前提から納得いかないという方は申し訳ないが刑事政策をご自身で紐解た上で、データと突き合わせてもらう他ない。穏当な参考書としては「刑事政策学」(武内・本庄)や「刑事政策概論」(藤本)なんかが良いと思う。これ以外にも参考書はあるが刑事施設についてはあまり触れられていないことが多いので。)
ではまず記事を見ていこう。
宮下農相は「刑務所外での派遣作業などの仕組みが活用可能か検討していたが、輸出先の転換を推進する観点からは困難であるという結論に至った。受け入れ事業者、周辺地域の理解といった課題もあり、作業環境の整備などの課題も多い」と説明した。農林水産省によると、少なくとも米国、英国、カナダ、ニュージーランドでは、受刑者の労働による産品について輸入できない規定がそれぞれの国の法律にあることが分かったという。
はっきり言って完全に前回の記事で勘違いしていた。海外輸出用だったものを、今回の事案で国内流通用の工場で受刑者が作業する話だと思っていた。
何故かというと、そもそも法務省は刑務作業がかかわった製品について、アメリカを始めとした数か国に対して輸出ができないのを理解しているはずからだ。根拠はある。法務省は局長名の文書において
「GATT(ガットというやつだ)加盟国は、刑務作業製品に対して輸入規制を設けることができ、イギリス・アメリカ・カナダ・ニュージーランドは実際に輸入規制を行っている。」
「刑務作業の契約にあたっては、民間企業に対して、輸入規制が行われている国があること、その他の国もそうなる可能性があることをよく説明すること。」
と規定しているからだ。(確かリンク先の「刑務作業製品の輸入規制の対応について(通達)(平一八矯成三三三四)」てやつ。(https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/029326246.html))
それが何で前回報道のような形になったのか、正直言って外部からは全く分からない。官僚の劣化とかリサーチ不足などというブコメもついており一理あるなぁと思いつつも、法務省側は元々この要件を知っているはずなので、農水省と法務省のコミュニケーション不足で条件が正確に法務省に伝わっていなかったように感じる。
刑罰論まで踏み込むとキリがないので、刑務作業(強制労働)の捉え方に限定して説明しておこうと思う。
(前提1)1930年のILO条約では強制労働は禁止しているものの、刑罰による労働は条約上の強制労働には当たらないとされている。(懲役刑自体は国際法上違法ではない)
(前提2)アメリカでは1935年前後に刑務作業製品の一般販売を禁止した(輸入禁止もこの流れからと思われる)
(前提3)2015年の国連被拘禁者処遇最低基準規則でも作業があることを否定していない(苦痛を与える目的の作業が否定されている)
(前提4)1957年のILO条約では「経済的発展の目的のための労働力の動員」が禁止されており、日本は近年までこれに批准してこなかった。
ここから、「日本の懲役刑は経済的発展を行うための奴隷労働だ」などとの批判もあり、ブコメの批判も当たってそうに思えるが、結局懲役刑が残ったまま日本はこれに批准した(去年)。つまり懲役刑について、経済的な意味での強制労働ではないとされたわけだ。では何が問題だったかというと、この条約には「政治的な・・・見解を抱き、もしくは発表することに対する制裁」に対して強制労働を行わせることも禁止している。日本の場合、法令上一部公務員がスト等を行った場合懲役刑(強制労働あり)になりうるため、ここがネックだったというわけだ。結論として、公務員のスト等を懲役から禁錮(捕まっておくだけ)に法改正し、条約に批准している。
〇別の所でも書いたけど日本人は人権を理解していないという実例でしたね案件。ちょうどタイムリー。廃業の自由がない労務は奴隷制だからね。
このあたりは全く違うことが分かる。前提1と前提3に照らした場合、国際法上全く合法で、ただ、それにより出来上がった製品を国内法で流通を拒否している国がある(条約上拒否することも認めている)という話だ。
これは日本とアメリカ(というか特に英米系)の国で刑務作業に対する捉え方が全く違うことに端を発している。
ざっくりというと、そもそも規則正しく生活させ、労働させることは社会復帰に有用であると考える日本と、自由刑は拘禁さえしておけばよく、その他は受刑者の自由意志に任せれば良いとする国々との差異になる。
これは人権感覚の問題というよりも(それを言うなら自由を剥奪することも十分すぎるくらいに人権侵害だ)、勤労が美徳なのか罰則なのかという宗教観の話になってしまうので結論を出すのは容易ではない。
また、刑務作業の他にも、日本では性犯罪者には性犯罪者向けに、薬物事犯者には薬物事犯者向けになど再犯防止のための指導を行えるが、これも拘禁するだけが刑罰の国だと、刑罰の内容は拘禁までであり再犯防止に向けた取り組みへの参加は受刑者の自由意志に任されるということになる。個人的にはどっちが上とか下とか人権感覚が優れているとかの問題ではないように感じている。(ちなみにアメリカと比べて日本の方が再犯率は圧倒的に下でそこを評価する人もいるだろうし、"教化"に強制的に参加させるなんてありえない、とする人もいるだろう。)
これは懲役刑がなくなって拘禁刑に変わっても同様で、これまでは「作業が義務」とされていたところ、「社会復帰のために必要な働きかけを行う」(つまり作業が社会復帰に有用と思われる者には作業をさせる)ということなので、今後も変わらない。
※作業の捉え方の変遷(古典的な低廉な労働力の確保や労働自体に苦痛を伴わせることから現代までの変遷はここでは記しきれないので興味ある人はぜひ)
前のブコメでも受刑者にもっと金が出ればなぁというものが結構あった。それに対して前の記事でこう書いた。
受刑者に給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業⇒法務省⇒国庫とお金が流れる。受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。
増額することに反対する研究者は多分ほとんどいない。ネックは完全に国庫からの持ち出しになることと、国民の理解だろうか。
法務省によると現在、民間から刑務作業で受け取っている労賃がおおよそ28億円だ。
受刑者数は約4万人だが、民間との契約に従事している受刑者をざっくりその半分の2万人として考えた場合、受刑者1人当たりで受け取っている労賃は年間14万円程度になる。
(民間からの刑務作業に従事せず、刑務所内で給食を作ったりしている受刑者も多数いるためざっくり半分とした。この割合は根拠はない。)
この労賃でさえ刑務作業を埋めることに四苦八苦している現状で労賃をあげると、今以上に刑務作業の確保に苦慮することになるためそれは難しいだろう。とするとその余は国庫から補填することになる(ざっくりとした試算で、全員に刑務作業を行わせる前提で最低賃金を支払うとして800億円くらいだろうか)。
また、アメリカのように仮にこれを民間との契約で得た金銭を基にした賃金と整理するのであれば、それに見合う人能力の高い人だけがまともな刑務作業を行い、その他の大部分の受刑者はそもそも刑務所の中で何もしない、させないという環境に置かれる可能性がある。(そもそも日本の受刑者の2~4割(研究者によって違う)はIQが70に満たない人たちだ。そういった人たちに賃金が払えないからと何ら働きかけをしないというのが正しいとは個人的には思っていない。)
日本においては、刑務作業は単なる罰則だけではなく社会復帰のための積極的な意義を認めつつ、報酬についてはもう少し何とかならんか、という論者が一般的であるように思う。
近年はネット上で度々、賃貸住宅の退去時トラブルの話題が上り、「泣き寝入りせずに大家さんと戦おう!」といった雰囲気が広がっているように思う。
俺の場合は「トラブル」というほどの大ごとではなかったのだが、日本全国で同じような被害に遭っている方が相当数いるだろうなあと思うので、そんな人たちが住まいを退去するときの参考になることを願って、体験談を記しておこうと思う。
俺…30代の普通のサラリーマン。仕事柄普通の人より多少、法律とかを見る機会が多い。
大家のおっさん…昔ながらのザ・地主というタイプで態度が横柄。昭和脳らしく、俺の妻と話す時は「この儂が女なんかに敬語使うなんて…!」と顔に書いてあった(笑)
退去した住居は、築40年以上、家賃10万円弱、敷金5万円で、居住年数は約8年。
大家のおっさんに原状回復費用として請求された額は87,000円(敷金5万円と相殺するので、実際の請求額は37,000円)だった。
このとおり、払えと言われたのは37,000円、大した金額ではなく普通に払える額だ。
「面倒ごとを避けるために支払っておくか…」という心理を突いて、払っても良いやと思える額に恣意的に設定したとしか思えなかった。
その証拠に、支払いの明細書には「ハウスクリーニング費用」が含まれていた。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には明確に貸主(大家)負担とされている項目だ。
「ハウスクリーニング費用って貸主負担じゃないんですか?」と。
返答は無くて逆ギレだった。
とにかく怒り狂って支離滅裂な言動だったので、正直何を言っていたのかほとんどわからなかったんだが、要約すると「こっちも目をつぶってやってる部分が沢山あるんだから文句言わず支払ええ!」という趣旨のことを言っていたように思う。
(この言動からも、大家のおっさんが、どんぶり勘定でテキトーに金額を決めてるんだろうなというのが透けて見える)
結局、「もう儂(大家)は知らん!あとのことは不動産屋か保証会社に任せるからそいつからの連絡を待て!」ということで通話は終わった。
…というか、不動産屋「か」保証会社に任せる、ってなんだよ、どっちなんだよ。
それに、不動産屋にしろ保証会社にしろ、賃貸契約は終了したのにその後も大家のおっさんの面倒を見てやらなきゃならないのか?
大家のおっさん側の事情はよくわからないので疑問は尽きないが、とりあえず言われた通り連絡を待った。
こっちから不動産屋と保証会社に軽く連絡もしておいたが、当然のように反応無しだった。
そして1か月の時が過ぎて俺は気付いた…あれ?これ詐欺じゃね?
敷金ってのは契約終了後は賃借人に返還されるのが原則だ、ガイドラインにもそう書いてある。
費用の内容について尋ねても逆ギレされて答えてもらえないし、待てど暮らせど連絡は来ない。
連絡を待てばいいと嘘をついて、敷金の返還をうやむやにして、ちゃっかり着服しようとしているんじゃないか。
詐欺だ。
消費者センターからの回答は「敷金を返還してほしかったら敷金返還請求をすれば良いのでは」という進次郎構文のようなものだった。
釈然としないものを感じつつも、ググったら敷金返還請求のテンプレートが山ほど見つかったので、とりあえずそれをやってみることにした。
内容は簡単に言うと「〇日以内に敷金を俺の口座に振り込め。振り込まれなかったら訴訟する」というものだ。
テンプレートには無かったが、「詐欺罪で刑事告訴するつもりだ」という文章も入れておいた。
大家のおっさんも5万円のために懲役のリスクは負いたくないだろう。
消費者センターは「敷金返還請求は簡易書留で送りましょう」とヌルいことを言っていたが、本気度を示すためにも内容証明郵便で送ることにした。
難しそうだと漠然と思っていたが、今はネットで内容証明郵便が送れることを知った。
1,600円くらいかかるんだが、手続き自体はメールを送るのと変わらないほど、簡単なものだった。
内容証明郵便が大家のおっさんに届くや否や、さっそく保証会社から鬼電が来た。
というかマジで保証会社が大家のおっさんの手足となって動くんだな、どういう契約になってんの?
ここからは俺が独自に法律を解釈して採った行動なので、必ずしも正しいとは限らない。マネするなら自己責任でお願いします。
電話は取らないしSMSメッセージも無視、書留なんかが来ても受け取り拒否するつもりだった。
一見不誠実だと思うかもしれないが、法的な観点でこの行動の正当性を主張してみたいと思う。
まず電話。
「保証会社です」「大家のおっさん本人です」と電話で言われても、電話で話している相手が本当に当事者なのか確認する術が無い。
なので後から「そんな電話儂は知らん」とシラを切られたら、それが嘘だと証明できないのだ。
電話番号が合っていても、通話を録音していても、「儂の電話を使って別人がやったんだ」と言われてしまえば、決定的な証拠にはなり得ない。
というわけで、俺と大家のおっさんとで既に争っている件について、誰とも知れない第三者かもしれない電話相手にその内容を話すなんてありえない、と俺が判断するのは合理的だと言える。
そう考えた。
ついでに言うとこの電話の不確実性は、相手が「電話したのに無視した!」と主張してきてもそれを潰せる。
着信履歴が残っていようが、気づかずに通知を消してしまったと主張すれば、意図的に無視したのか本当に気付かなかったのかを証明するのは不可能だ。
ここまでの電話についての話は全て、SMSメッセージにも当てはまる。
結局、保証会社からも大家のおっさん本人からも、結構な回数の電話とSMSが来ていたみたいだが、俺は全て気付かなかった。そういうことになる。
次に郵便。
どこまでいっても、誰が書いて誰が送ったのか証明できないので、そんな手紙は受け取れない、ということになる。
結局、こういった連絡手段の不確実性を排除するために、内容証明郵便というものがあるのだなあと改めて理解した。
内容証明郵便はその名のとおり、内容・差出人・宛先を郵便局が証明してくれる。
これらが郵便局にも保存されるので、「儂は送ってない!」とは言えないわけだ。
また、内容証明郵便は仮に受け取り拒否をされたとしても、法的には「ちゃんと相手に到達した」ものとして扱われる。
内容証明郵便を無視してしまうと、自分にどんなに不利な内容が書かれていたとしても到達したものとして扱われてしまうので、これはリスクが高すぎる。
なので作戦は「内容証明郵便以外の連絡は一切無視する」つまり「内容証明郵便で交渉してきたら応じる」ことにしていたわけだ。
あこぎな大家のおっさんに、1,600円の内容証明郵便代を支払わせられたら、それはまあ部分的な勝利だな、くらいに考えていた。
さて、大家のおっさんにしてみれば、いつものように小遣い稼ぎをしようと思ったら、思わぬ反撃が来て訴訟リスクを負ってしまったわけだ。
頼みの保証会社も「ダメです全然連絡がつきません」と役に立たないし、自分で連絡してもやっぱり出ない。
そうやって、じわじわとこちらが指定した期日が迫る中、大家のおっさんから送られてきたSMSメッセージの内容は衝撃的なものだった。
…お前本当に常識無いな!なんでサラっと、勝手に、期限伸ばしてんだよ!
別に法律の知識なんて無くても、普通に仕事したことある人なら、こんな一方的な期限延長の宣言が無効だなんてことは常識で考えてわかるよな…?
いざ△日が到来したら一体どうなるのか、もはや想像がつかなかったが、当日朝にはいつものように保証会社から電話とSMSがあり、その数時間後に大家のおっさん名義での敷金全額の振り込みがあり、あっけなくこの争いは終結した。
37,000円払えと言われていたのに、逆に5万円振り込まれたのだ!87,000円の勝利だ!!
大家のおっさんが歯ぎしりして悔しがりながら振込をするところを想像しながら、その日は盛大に祝杯を挙げた。
では大家のおっさんはどうすれば良かったのか(逆に言えばどうされれば俺は負けたのか)。
単純に、俺の内容証明郵便など一切無視していれば良かったのだ。
詳しくはググってもらいたいが、成立要件がかなり厳密でハードルが高く、警察に相談しても「民事不介入なので」「民事でやってください」と言われる可能性が高いらしい。
振り込め詐欺のように組織的・継続的な犯行なら別だが、今回のような単発の案件では、わざわざ警察が動かなくとも当事者同士が民事で争えば金で全て解決するのだから、警察のスタンスはもっともだと思う。
また、民事でやるにしても、たった5万円を対象にした少額訴訟になるわけで、弁護士に依頼した瞬間に赤字が確定してしまう(弁護士に頼むと着手金だけで十数万円はかかる)。
全て自分で手続きしなければならないし、正直なところ、賃借人(俺)の過失で補修が必要になった箇所なんかも一切なかったとは言い切れないので、訴訟を起こしたとしても敷金全額が返ってきたかはちょっと怪しい。
そんなわけで、内容証明郵便を無視されていたら、それ以上俺は何もしなかっただろうし、1,600円を無駄に払っただけになっていただろう。
(仮に俺が少額訴訟をすることにしたとしても、普通に受けて立てばいいだけだ。ちゃんと調べて臨めばそこまで難しいものではなさそうだし、基本的に1日で終わるらしいからそんなに面倒でもないだろう)
ただ、無視はされないだろう(勝ち目はあるだろう)と思ったからこそ行動した。
それは大家のおっさんが古い地主タイプで、法律の知識なんかに疎いだろうと踏んでのことだ。
大家のおっさん大家のおっさんと繰り返し書いているが、年齢的にはおじいさんと言った方がいいくらいの高齢だと思う。
ガイドラインが取りまとめられたのは平成10年、まだ30年も経ってないし、その存在が認知されてきたのはおそらくここ10年くらいだろう。
この大家のおっさんに限らず、昔ながらの地主たちは、ガイドライン策定前は今以上に好き勝手に、原状回復費用を請求していたんだろうから、ガイドラインに従って適正に費用を算出しようだなんて考えたことも無い。
というか、そもそもガイドラインの存在を知っていたかどうかも怪しい。
法律に疎い人が法律上の争いに直面した時、頼れるのは弁護士だ。
前述した通り本件は弁護士に依頼した瞬間赤字が確定するわけだが、自治体なんかがやっている無料相談を利用する手はある。
もしかしたら大家のおっさんも実際に弁護士に相談したかもしれない。
が、ここで大家のおっさんの抱える「うしろめたさ」が弁護士の力を無効化する。
全て想像でしかないが、大家のおっさんが無料の弁護士相談に行ったと仮定しよう。
「詐欺罪は成立要件が厳しいので、よっぽど悪質なことでもなければ起訴される可能性は低いですよ。」
「請求した原状回復費用が正当なものなら、改めて内容証明郵便で請求されてはいかがですか?」
大家のおっさんに何のうしろめたさもなければ、このアドバイスに従って、内容証明郵便で俺に反論するなり、詐欺罪に問われることなんてありえないと高を括って無視していれば良かったわけだ。
だが、そうしなかったのは、「テキトーな金額を払わせようとした」「あわよくば敷金ネコババしてやろうと思っていた」といったうしろめたさがあったからだろう。
いくら可能性が低いとはいえ、まともな弁護士なら「絶対に大丈夫です」なんて無責任なことは口が裂けても言わないはずだ。
そうすると、うしろめたさがある大家のおっさんは、もしかしたら刑事罰を受けるかもしれないという不安が拭い去れない。
そして、「面倒ごとを避けるために支払っておくか…」という心理になり、5万円の敷金を振り込むに至った。
自分がこれまで賃借人たちに行っていた所業が巡り巡って自分に返ってきたのだ!まさに因果応報!
昔は地主だというだけでペコペコされていただろうし、何もなければ、昔からの殿様商売みたいなやり方を改めることなんてないだろう。
こんなタイプの大家が、まだまだ日本全国に大勢いるんじゃないか。
けん‐り【権利】
1 ある物事を自分の意志によって自由に行ったり、他人に要求したりすることのできる資格・能力。「邪魔する権利は誰にもない」「当然の権利」「権利を主張する」⇔義務。
2 一定の利益を自分のために主張し、また、これを享受することができる法律上の能力。私権と公権とに分かれる。「店の権利を譲る」⇔義務。
ぎ‐む【義務】
1 人がそれぞれの立場に応じて当然しなければならない務め。「義務を果たす」⇔権利。
3 法律によって人に課せられる拘束。法的義務はつねに権利に対応して存在する。「納税の義務」⇔権利。
当然しなければならない勤め、人が道徳上、普遍的・必然的になすべきこと、法律によって人に課せられる拘束を果たさず、ある物事を自分の意志によって自由に行ったり、他人に要求したりすることのできる資格・能力や一定の利益を自分のために主張し、また、これを享受することができる法律上の能力を主張しているのがおかしいと思うんだが?
https://anond.hatelabo.jp/20231024164806
売掛があるからキャバより酷いってどゆこと?そもそも借金組むなよ。借金して飲むなよ。知らん間に酒頼まれてて借金されたの?それは法律上問題あるんだから法廷バトルしとけや。同意の上で借金してんだから普通に女の責任やろが。
色恋営業があるからエグい、病んでる女につけこんでてエグい、そんなん男のキャバにもあるだろ。風俗で色恋営業にハマるやつなんて大抵弱者か知能が低いか病んでるのが当たり前だろ。キャバに入れ込んで自殺した男のケースなんていくらでもあるだろ。
ホス狂のバカを税金で救え、公的支援に繋げろって話は馬鹿馬鹿しすぎるわ。成人になったら基本は全部自己責任で遊ぶもんだろうがよ。それが自分じゃ判断できません、女性だから救ってくださいつーならもう選挙権返上しとけ馬鹿。一生立ちんぼでジジイのちんこしゃぶっとけ阿保。