はてなキーワード: 佐々木亮とは
最近初めてa flood of circleを知った。長く活動してるバンドらしいけど、音楽に詳しくなくて全然知らなかった。
ボーカルの佐々木亮介の声が好み過ぎて、聞いているとドキドキする。インスタアカウントがあるから眺めてると、頻繁にライブの一部の映像が流れてくる。歌ってるのを聞いても喋ってるのを聞いても胸が高鳴る。もういい歳で、久しぶりの感覚に「不整脈?」と心配になるけど、どうやら単にときめいているだけらしい。今度ライブに行く予定だが、倒れないか心配だ。
なんでこんな好みの人を今まで知らなかったのかと後悔する気持ちもあるけど、知らなかったおかげでこの歳で初恋のような感覚を味わえてありがたいとも感じる。
[B! 労働] 小泉進次郎氏の「解雇規制の見直し」という自民党総裁選公約について(佐々木亮) - エキスパート - Yahoo!ニュース
どうにも、はてなでは金銭解雇は不人気だけど、どうしても金銭解雇および日本の雇用については言いたいおじさんが主張を書いてみることにしたよ。雇用は難しい問題でいろいろな議論が必要だけど、ちょっと長いけど一つの視点として読んでもらえるとうれしいよ。
おじさんは現在IT系のスタートアップに務めていて、エンジニアの採用活動に関わっているよ。金銭解雇というとクビを切る側の話ばかりになりがちだけど、おじさんはスタートアップの採用サイドからの視点で書くよ。
おじさんはいわゆる氷河期世代だけど、色々な運の良さもあって氷河期世代の境遇とは無縁だったよ。だからといって自分達の世代の受けた仕打ちを忘れないよ。
おじさんは単なる一サリーマンだよ。「経営者視点」と言われかねないから、なぜこの記事を書く気になったかの背景としてのおじさんの思いを最後に書いておくよ。
いきなり結論をいうと、おじさんの経験と推論からは、雇用の流動化と金銭解雇は密接に結びついていると思っているよ。端的に言うと人のクビを切るのが難しい状況では、人を簡単には採用できないし、高待遇の求人を用意できないよ。企業が良い待遇で雇わないので、良い待遇を求めての転職がしづらいという状況が日本の雇用が流動化しない原因だと思っているよ。
このご時世転職なんて簡単だと反論は出るだろうけど、実際まだまだ日本人は転職していないと思っているよ。実際にOECDの報告で日本人の労働市場における転職率は低いよ。
転職をするって人生かかっているのですごく慎重になるんだけど、その後押しをできるほどの良い求人が世にまだ少ないと思っているよ。
人のクビを切るのが難しい→人を簡単に雇えない→雇用が流動化しない
この因果を考えずに雇用の流動化だけを目指してもなかなかうまくいかないと思っているよ。
理由を以下に書いていくよ。
おじさんは日々多くの応募者たちの書類選考と面接をしているけど、正直なところ書類選考と合計たかだか数時間の面接で応募者を適切に選べるとは思っていないよ。実際働いて1年くらいでようやくその人が期待値以上、以下かなんていうのがわかってくることも少なくはないよ。採用活動をしたことない人でも、同僚が仕事できるかできないかってわかるのには意外に時間がかかったことはあると思う。
それに会社っていうのは状況が変わっていくものだよ。数年後には採用時に重視していたスキルセットの重要度が下がることがあるよ。採用時点ですごく機能していた人材が、業務内容や組織が変わっていくことで機能しなくなるなんてこともよくあるよ。
スタートアップの創業期ではコミュニケーションよりもとにかく手を動かして独断専行でも成果を出せるエンジニアが重視されていたのに、創業期が終わる頃にはコミュニケーションを適切にとれて調整も苦でないエンジニアが重宝されるなんて光景はよく見るね。生きるか死ぬかの創業期と人も増えてスタートアップから大企業に移り変わる時期だと求められる要素が変わるのは当然だよね。
おじさんは日々採用活動をしているのだけど、日本労働法と雇用慣習はいかんともしがたいので、採用したらよほどのことがないとクビは切れない。つまり採用の失敗は許されないので、慎重に慎重に人選びをしているよ。経歴に空白があったり、短期離職を繰り返している人は個々の事情があるとしてもどうしてもリスクが高いと考えてしまいお見送りしてしまうよ。ある程度年齢が高い人は一般論として若い人より適応性が低い可能性があるので、どうしても慎重になるよ。本当はその中に優秀な人間がいるかもとは思っているけど、採用の失敗は許されないのでリスクがある人は見送ってしまうよ。
それに、前述したように会社の状況が変わっていくことを考えると採用時点でジャストでほしい要件に加えて、ある程度ユーティリティプレイヤーとして柔軟に動ける人材であってほしいよ。入ってから別の部署に異動になっても機能しそうな人間じゃないと数年後に不要な人材になってしまう可能性があるからね。なので、スキルセットとして特定分野にものすごい専門性があって尖っていても採用にためらってしまい、結果として丸い安牌な採用になりがちだよ。
一方で、業務委託(フリーランス)だったりすると、少々単価が高くても最短1ヶ月だけ実力に見合っているかお試しできるから、とりあえずで契約できるよね。
おじさんは派遣社員を直接利用していないけど派遣社員も期間が決まっている分、派遣会社に支払っている総額は高めでも利用する価値があるよ。直接雇用でも同じような解雇の仕方があるなら本人取り分は高くなるはずなのにと思ってしまうよね。
スタートアップなのだから、新しい事業やシステムを作るために優秀な人材に来てもらいたいよ。そのためには良い待遇を用意してあげたい。でも、良い待遇をオファーしてもその人材が機能しなかったら悲劇でしかないよ。
本当は会社全体の給与体系が高いのが理想だけど、まだまだ成長途中の会社ではそれは難しいよ。それでも勝負をしたい領域で良い人材を高待遇を用意したいんだけど、解雇のハードルが高いとそれを用意するのも難しいよ。金銭解雇という選択肢が用意されたら高待遇の求人も増えると思うよ。会社にとって高待遇というのはそれなりにリスクでだけど、現状では会社が一方的に大きいリスクを抱えている。会社と社員がある程度リスクを分担するのが望ましいと思っているよ。それに一社で失敗してもその次の会社でそれなりの待遇で雇ってくれるなら転職はしやすくなると思うよ。
はてなでは、企業は人にはカネを使わないって不満ばかりだけど、やめていく人がいないなら会社がどんなに儲かっても社員の給料を上げるなんて義理はどこにもないよ。一方で、必要な社員がいなくなっていくなら給料は上げざるを得ないよ。だから、金銭解雇の導入で転職しやすい世の中が来ると普通の社員の給与も上がると思っているよ。
社員がただ給料を上げろといっても会社にとっては上げるインセンティブはないから無視されてしまうけど、他の会社の内定を持ってきて嫌なら辞めるから給料上げてという交渉なら会社は考えざるを得ないよ。選択肢がない人間には交渉力が弱いというのは世の決まりだよ。
会社の規模にもよるけど、現状ではおじさんのいるスタートアップだってそれなりに法令遵守をするし揉めたくはないので雇用に関してはそれなりに現行法と雇用慣習にも従っていて、そうそう人のクビは切れないよ。それに予測可能性というのは大きくて、裁判を起こされた場合判決まで結果が確定しないというのはかなりしんどいよ。金銭解雇制度が導入された場合には、金銭無しでの解雇に対しては労働者側が労働基準監督署などの機関を通しての迅速に仲裁してもらうなどの仕組みの整備は必須だと思うよ。
法令で金銭解雇の基準を明確に示すことで最悪クビにできる額の基準が明確になるというのは大きいと思うよ。それでも、金銭解雇はお金もかかるし、それ以外の社員へのダメージにもなるから最後の手段になると思うよ。そもそも昨今は人手不足で今どきのまともな会社はいかに社員にやめてもらわないかにすごく気を使っているよ。おじさんだって部下が辞めたいと言い出したときは全力で話を聞いて環境を改善したりして引き止めているよ。
定年まで雇い続けるか、最終手段としての金銭解雇があると思うかは採用サイドの心理負担としてもかなり違うよ。
もし会社の業績が悪くなったら、給料が高い人からクビを切られるというのは理にかなっていると思うよ。部門がなくなるなんてこのご時世よくあることだけど、現行法では給与が高い人材を素人同然で別分野に配置転換するしかないよ。
会社にとって自分がいらない人材になったら仕方ないよね。すごくストレスフルな状況であると思うけど、次の仕事があるならどうにかなると思うよ。でも原則として会社にとって給与に見合う価値を提供できないのに雇われ続けるというのもおかしいとは思っているよ。
それに日々自分の経歴・スキルの棚卸しをして、キャリアと転職市場の価値を確認するのは働く人間としては日々行っておくべきだと思うよ。とはいえ、そろそろおじさんもけっこうな歳なので、雇用がもっと流動化してミドルの求人が増えてほしいと思っているよ。
本来セーフティーネットは国が保証すべきで、企業に押し付けている状況はおかしいと思っているよ。雇用調整助成金を出すくらいなら、失業者の生活費とかリスキリングに予算をかけてほしいよね。おじさんもいい歳なので、もし仕事をクビになったら再度大学行くとか学び直して別の分野に挑戦してみたいよ。
正直日本の現行の雇用システムだと大学卒業して待遇の良い大企業で一生過ごすのが低リスクで最適解な気がするよ。
日本では多くの優秀な人間は既得権として大企業で一生過ごしてしまっている。そしてこれが新しい価値を生み出せずに衰退している日本の最大の原因だと思っているよ。優秀な人材が大企業で若いうちは活躍していても、クビにならないことに気づいてしがみつくようになってしまう人もいるよ。
もちろん大企業で立派に頑張っているおじさんも多いけど、高待遇で働かないおじさんなんてのがそこらで観測される程度にはありふれているよね。これって社会全体としてはものすごく無駄じゃないかな?会社を通して社会に価値を出す人材でいつづけないと、仕事がなくなるかもという緊張感は少しは必要だよ。
おじさんが若い頃にリーマンショックという大不況があっておじさんが昔いた会社では派遣切りや新卒内定者切りという事態になったよ。後で聞いた話では、正社員をクビにするためには解雇の妥当性が必要で「派遣社員、内定者を切ってからじゃないと正社員はクビにできない」ということらしいよ。こんなの絶対に間違っていると若いときのおじさんは思ったよ。判例による整理解雇4条件に従えば派遣をクビにしてから正社員という順番で、正社員はやっぱり守られている。
金銭解雇の本質は、低リスクの大企業正社員と高リスクの派遣という経済リスク分担の問題なんだよね。雇用についてはリスクをもう少しみんなで分担する社会のほうが健全だと思うよ。今のように大企業正社員が手厚く守られている社会だと、新卒時の結果を定年まで引きずり続けていて、非正規や若い年代に回り道した人はその中に入れてもらいにくいよね。金銭解雇を認めることで、一時的に社会の不安定化は起きると思うけど、切り捨てられたままの氷河期世代のような悲劇はもう起こしてほしくないと思うよ。本当は90年代にやるべきだったんだけど、正社員の雇用を守るために金銭解雇を認めないで派遣社員の拡充のみ行ったのが間違っていたと思うよ。
おじさんは日本という国を考えたときには新しい企業が新しい価値を作り出していかないと先がないという考えを持っていたので、スタートアップで日々戦っているよ。金銭解雇が可能になってもっと一緒に戦ってくる仲間を増やしたいよ。
この文章は主にスタートアップの採用視点で書いたけど、大企業でも本当は新しい事業を作っていくためには外から人材は必要だと思っている。雇用の流動化こそ日本には必要でそのためにも金銭解雇は必要だと考えているよ。
社会や組織って人でできているのだからある程度そこが循環しないと、なかなか新しい事業も起きないし経済的な成長もしていかないよね。現状の低成長のゼロサムゲームで雇用の椅子の奪い合いをしている状況が、最終的にはプラスサムゲームになってほしいと切に願うよ。
はてぶを見ているとこの30年間のゼロサムゲーム(もはやマイナスサムゲーム)で企業に対して疑心暗鬼になっているのがよく分かるよね。
自ら愚行する権利はあるが、他人に自覚のない愚行をさせて金儲けをする権利などない - id:magefee
ブコメページ - がん研究者が心の底から「標準治療を選んで!」と訴える理由(大須賀 覚) | ブルーバックス | 講談社(1/3)
普通のリンゴを思い浮かべてください。虫食いもなく、色ムラもなく、形も整っているでしょう。私は普通の「定義」はそれで良いと思います。普通な人間なんて一人もいない。定義を変えず、そっちを受容しましょうよ! - id:sangping
全然わかってない。こういう奴が自殺者数を増やすのだろう。自殺はメンヘルの一症状。風邪をひいた時に咳をするのと一緒。「咳する奴はアホ」と言って咳が減る訳ねーだろボケが。必要なのは投薬とカウンセリング - id:xevra
うつ病は脳の異常なので投薬が効きます。風邪とか脳腫瘍とか皮膚病と一緒です。風邪で困ってる奴は風邪治らない決心をしているんですか?違います。 - id:brightsoda
依存症を始めとする良くない生活習慣を改善する上で最も役に立たないのが、本人の強い気持ち。それで辞められるなら苦労はないのよ。/病院始め他者の助けを借りた方が良いと思います。 - id:yujimi-daifuku-2222
患者が望む最後と、家族が望む最後は違う。 患者は苦しみたくないが、家族は悲しみたくないのだ、意見が一致するわけない。 そして医師が尊重するのは、家族が望む最後なのだ。 - id:elsdac
「セクハラ無理やり条文限定解釈」の予定でしたが、精読したら吉峯耕平弁護士が「環境セクハラ」は男女雇用機会均等法の場合以外は成立しないとは言っていない事が分かったので、私の「誤解」だったためタイトルを変更しました。詳細は後述します。
で話を始める前にうーん正直「どこから説明しましょうか?」と困惑しないこともないですが、現状のはてなーのセクハラに関する理解を考えると「いちからか?いちからせつめいしないとだめか?」とも思いますが「そもそもセクハラとはなんなのか」は別稿にします。
吉峯耕平弁護士の
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/191023/dom1910230007-n2.html
やそれを詳細に解説した
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1417667
まず、正直言うと法律に関して素人の私は吉峯耕平弁護士が何を言っているのか理解できませんでした。で、精査したところ、たぶん吉峯耕平弁護士はこの様にセクハラを理解し、こう主張したいのだろうと理解できました。
まず基本的な理解としてセクハラではないですが企業内の問題として考えられるにパワハラに関して佐々木亮氏の見解を見てみましょう。
https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20191022-00147889/
いやー、本職だからわかりやすいですね。で、セクハラとパワハラに当然違いはありますが、ここで抑えて欲しいのは、「パワハラじゃない行為」と「裁判で違法とされたパワハラ」の間に「裁判では損害が認められないパワハラ」があることです。
セクシュアル・ハラスメント法律相談ガイドブック内の15Pから19Pで記述されるセクハラの定義は
となり更に狭義のセクシュアル・ハラスメントは
となります。この狭義の1と2がパワハラにおいて、「裁判では損害が認められないパワハラ」に対応するかと思います。
ただ、狭義の分類は法的議論をする際に別に狭義に限らず観念でき思考経済的にも有益なので、それを表にまとめます。
セクハラの分類 | 道義的 | 管理的 | 法的 |
---|---|---|---|
最広義 | A | B | C |
広義 | D | E | F |
狭義 | G | H | I |
道義的は、一般的に嫌だよね、批判したり避難はできても、それで誰かに法的になにかを要求できるわけではないよ、ということ。
管理的、と言うのはたとえば企業や学校がなんらかの処罰をしたり措置を取ることです。
さてこれでやっと吉峯耕平弁護士の主張を分析する補助線が引けました。
まず「男女雇用機会均等法」で規定されるというのはG,H,Iの分野です
「私法上の不法行為の類型としてのセクハラ」D,E,Fとなります。
これだけで私がなぜ吉峯耕平弁護士の主張を理解できなかったか分かる方もいるかと思いますが、解説すると実は「環境型セクハラ」はG,H,Iの領域であるにも関わらずIのみを指すと言っているのです。
そして太田啓子弁護士の「環境型セクハラしてるようなものですよ」はCだと誤解を与えると批判しています。
言い換えれば弁護士が「環境型セクハラ」と発言したらそれは当然にC,F,Iの事であると主張していると解釈できるかと思います。
1989年に出版された日本におけるセクシュアルハラスメントに関する先駆的な著作であるクランブル講座!セクシャル・ハラスメント!―あらゆる疑問、戸惑い、怒りに答える本! において現在対価型セクハラとされるものが中核的セクハラ、環境型セクハラとされるものが周縁的セクハラと定義されています。
そもそもあくまでセクハラの分類の問題であり、法律は後追いで作られたものです。
法は辞書ではありません。「よって法律にこうある!」はかなり苦しいかと思います。
もちろん弁護士なら辞書に載ってる一般的な意味ではなく法的な定義に従うべきと言う意見は一定の説得力があります。
しかし例えば「社員」は社団の構成員を指し株式会社なら株主、有限会社なら出資者を指すのが法的な定義ですが、弁護士が「社員」と言って一般的な「正規雇用の従業員」を指したとしておかしいですか?
また愛知トリエンナーレのガソリン脅迫事件を「脅迫」と表現する弁護士は普通にいますが、あれは刑法上は脅迫にあたらず威力業務妨害などになりますが、弁護士が脅迫って使ったらおかしいですか?
さらに言えば私が受けたセクハラ研修では「対価型セクハラは一般に環境型セクハラよりよりセクハラの侵害の程度が重いと思われるがかならずしもそうではない。なお両者はどちらか区別が難しい事例もある。またそれらのセクハラはその侵害の程度により法的な問題になるものから社内でのなんらかの措置を必要とされるもの、そこまでいかないで倫理的な問題にとどまるものもある」と弁護士が言っていましたが、この弁護士も吉峯耕平弁護士からしたら太田啓子弁護士同様「強い言葉」を不適当に使っていたとなるのでしょうか?
吉峯耕平弁護士も在籍していた東京大学の東京大学におけるハラスメント防止のための倫理と体制の綱領 との整合性はどうとるのでしょうか?
これは吉峯耕平弁護士が主張する「私法上の不法行為の類型としてのセクハラ」D,E,Fを規定するものとなるでしょうか(厳密には職員間はG,H,Iですが今回の主題と無関係なので割愛)
さてこれを法律的見地から解釈すると、まずこの規定は東京大学の内部のみの問題なので他の分野に関してはなんら定義していません。また「他の人を不快にさせる性的言動」だけで実害や継続性もなくセクシュアルハラスメントと定義していますが、施設管理者として違法なFが発生しないように法的な権利侵害にならない程度のセクハラを独自に定義して抑制対応するのは十分妥当だと言えます。無論、東京大学の内部的な処罰とその重さを法的に判断される場合はでてくるかと思いますが、それも今回は関係ないので割愛。
と、多分吉峯耕平弁護士もこの様に解釈してこの規定を妥当だと判断するかと思います。
でも、法的知識がない人がこれを見たら「そっかー他の人を不快にさせる性的言動がセクハラかー、でそのセクハラが対価型と環境型に分かれるのかー」と解釈するかと思います。
翻って太田啓子弁護士の「環境型セクハラしてるようなものですよ」を一般人が解釈するとまずセクハラという言葉に着目し、一般的な意味で環境型なので、具体的な行動でなくても周りの環境がセクハラになる場合もあるのかー。とせいぜいA,D,Gだと思うのが通常ではないでしょうか?もちろんそれ以外も排除はしないでも直ちにC,F,Iだと解釈するとは思えません。
ここまで分析して気づいたのはおそらく吉峯耕平弁護士「環境型セクハラ」という言葉から直ちに不法行為責任(裁判をして賠償などが認められこと)を問えるセクハラであると解釈しその妥当性はすでに疑問がありますが、かりにそれを妥当だと認めても、その様な判断をできるのは法的な専門知識をもった吉峯耕平弁護士だからこそなのに、それが太田啓子弁護士の主張が妥当的と勘違いする段階では一般人の判断基準を使っているのです。
つまり、誤解する人というのは「環境型セクハラ」を吉峯耕平弁護士と同様に解する程度法的知識はあるが、全体として太田啓子弁護士が妥当ではないと判断できない人となります。
さーて、本当は「誤解」について詳述したかったけど長かったので分割します。
その3以降で書きたいことは今の所
「De titibukurō(乳袋論)」
あたりかなー。順番はこの順で3は誤解について書くけど、それ以降は希望とかあれば順番変えるよー
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したから支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年はもっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義の国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権に悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁選不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会はやばいですよ、マジで。
行政が改ざんで国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員。内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤や山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定の問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」
「対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロの対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」
「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52
ざっとした流れ
青林堂子飼いのウヨブログ「余命三年時事日記」の主のジジイが、
佐々木亮弁護士(青林堂パワハラ訴訟弁護団)や北周士弁護士に対し懲戒請求を煽る
理由は朝鮮学校への適正な補助金交付を求める声明に佐々木氏が賛同したからというもの
尚、北弁護士が懲戒請求されたのは、闘う姿勢を見せた佐々木弁護士を応援したからというとばっちり案件
因みにこのブログ主は煽るだけ煽って自身では請求を出していない模様
↓
乗せられた馬鹿たちがコピペ請求乱発するも逆アップカマされ大変!(一部は謝罪→慰謝料10万支払いで和解へ)
単なる左翼のプロパガンダを国民的行事みたいに言ってる馬鹿って何なの?
-
-
佐々木亮(弁護士/ブラック企業被害対策弁護団代表)…日共・佐々木憲昭の息子
坂倉昇平(NPO法人POSSE理事/ブラック企業ユニオン代表)…新左翼党派・京大政経研G
松元千枝(ジャーナリスト/『労働情報』編集人)…元朝日非正規
内田聖子(アジア太平洋資料センター〈PARC〉事務局長)…共産系
須田光照(全国一般東京東部労組書記長)…元朝日新聞
www.facebook.com/blackcorpaward/posts/1631936280178047
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http://b-times.net/back/195/1.html
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●時給120円?最低賃金以下の手当で働く「共産党」の“赤”字事情
http://www.dailyshincho.jp/article/2015/11190905/?all=1
●ブラック企業対策NPO「POSSE」はブラックな左翼セクトだった
http://dailycult.blogspot.jp/2016/10/npoposse.html
--
最大の問題点は、雇用が流動化せず、「嫌なら辞める」ことができないことである。
過重労働によるメンタルヘルス障害・健康被害などの根底要因となっており、
また、ブラック企業(厚生労働省的に言えば、若者の使い捨てが疑われる企業)の温床となっている。
単なる左翼のプロパガンダを国民的行事みたいに言ってる馬鹿って何なの?
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佐々木亮(弁護士/ブラック企業被害対策弁護団代表)…日共・佐々木憲昭の息子
坂倉昇平(NPO法人POSSE理事/ブラック企業ユニオン代表)…新左翼党派・京大政経研G
松元千枝(ジャーナリスト/『労働情報』編集人)…元朝日非正規
内田聖子(アジア太平洋資料センター〈PARC〉事務局長)…共産系
須田光照(全国一般東京東部労組書記長)…元朝日新聞
www.facebook.com/blackcorpaward/posts/1631936280178047
http://b-times.net/back/195/1.html
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●時給120円?最低賃金以下の手当で働く「共産党」の“赤”字事情
http://www.dailyshincho.jp/article/2015/11190905/?all=1
●ブラック企業対策NPO「POSSE」はブラックな左翼セクトだった
http://dailycult.blogspot.jp/2016/10/npoposse.html
最大の問題点は、雇用が流動化せず、「嫌なら辞める」ことができないことである。
過重労働によるメンタルヘルス障害・健康被害などの根底要因となっており、
また、ブラック企業(厚生労働省的に言えば、若者の使い捨てが疑われる企業)の温床となっている。