はてなキーワード: 規定とは
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なお、はてな匿名ダイアリーの特性に鑑み、特定の人物への言及に対して、言及された当事者より削除の申立があった場合、原則として発信者への意見照会を経ずに削除を行います。
警職法2条1項では、「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる」と規定しています。
私も、この規定は、完全かつ一般的であると思うが、警察官に関する法令は古いものであって新規なものではない。よって立法者が、この規定をどのようなレベルで設定したのか全く分からない
法律なんかどうやって出来ているのか全然分からないし、興味のないことに関して書けるわけもないし、分からない興味がないことを延々と書くわけがない。
仮に近代法律の規定のほとんどが一般的なことを定めただけで、難しいことが全然含まれていないとすれば、法学部なんか要らないし、それと、法律がどれくらい難しいかとか分かったことないしな。
埼玉県警本部の女性警官で、文書課は、法律は大体むずかしいですけどーといった抽象的なことしか言わないし、何が難しいのかわかるわけがない。
でもって、平成元年の最高裁判決を見ると、 民法724条前段の3年には色々な機能がある、などと、聞いたこともない話をずらずら書いてあり、法学部卒でも習ったことないことが
なんで分かるのかと思う
chatGPTに教えてもらったわ。
投資判断の向上: 金融商品取引法は、証券市場における投資家保護を目的としているため、法律の内容を理解することで、投資に関連するリスクや詐欺行為から自分を守ることができます。また、企業の情報開示の規則を知ることで、より正確な投資判断ができるようになります。
法的トラブルの回避: 金融商品取引法は、証券の取引や取扱いに関する厳格な規制を設けています。これを知らないまま取引を行うと、意図せず法律違反を犯す可能性があります。法を理解することで、こうしたリスクを回避できます。
ビジネスの信頼性向上: 金融業界や関連する業務に従事する場合、金融商品取引法を理解していることは信頼性の証となります。顧客や取引先からの信頼を得るためにも重要です。
消費者としての保護: 法律は金融商品やサービスに関する不正行為から消費者を保護するための規定も含んでいます。これにより、不正な金融商品の販売や詐欺から自分を守ることができます。
市場の安定と信頼性の維持: 金融商品取引法は、金融市場の公正さや透明性を確保することを目的としています。市場のルールを理解することで、公正な取引を促進し、市場の安定性を維持する役割を果たすことができます。
非常にまずいことが起こったwwwwwwwwwwwwワイwwwwww休職じゃなくてwwwwwww退職扱いになってたwwwwwwwww w
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2406956
上記のTogetter及びブックマークコメントを読んで退職制度を調べるうちに、自然退職という制度を知ったのでわかったことを書く。
自然退職とは、労働者や会社の意思表示なく自動的に労働契約が終了することをいう。通常の場合、労働契約は「自己都合=労働者側の意思表示」か「会社都合=会社側の意思表示」により終了するが、どちらにも分類できない場合は自然退職という言葉が用いられる。その例を以下に示す。
無断欠勤や音信不通の場合は、多くの企業で2週間から1か月で退職と扱う場合が多い。ただし、退職させるには、就業規則で退職となる条件を明示する必要がある。例えば『正当な理由がない無断欠勤が14暦日経過した場合、退職の意思表示があったものとみなし、退職とする』などと自然退職の規定を設けることだ。2週間より短い期間の欠勤で退職させると不当解雇となる恐れがある(判例あり)。
退職を規定する文面にも注意が必要であり、『正当な理由がない無断欠勤が14暦日経過続いた場合、解雇とする』などと「退職」ではなく「解雇」の語句を用いた場合は、自然退職ではなく会社都合退職となる。会社都合退職ならば、退職となった従業員にとっては雇用保険(失業手当)を受給する際の給付制限期間(2か月または3か月)が無くなるというメリットがあるが、会社側にとってメリットは無い。逆に会社側にとっては、雇用関係助成金が受け取れなくなるというデメリットがある。よって、就業規則においては、欠勤が続いた場合は自然退職と扱うのが一般的だ。退職後のハローワーク等での手続きを鑑みるに、自然退職は実質的には自己都合退職と同様の扱いのようだ。
就業規則次第だが休職を規則に定める法的義務は会社にはない。1年目の社員に休職を認めない規則も可能。また入社6か月間は有休を与える義務もなく病欠でも休めば欠勤となる。欠勤による解雇も可能。但し会社都合退職
休職や有休の説明に間違いはないが、会社都合退職については上述した通りにありえないことだろう。就業規則で定めれば解雇することも可能だが、通常は自然退職扱いにする。こんなコメントが現在人気コメントトップになっているのは嘆かわしい。
勤務開始から2ヶ月で30日連続欠勤は、うちの就業規則でも従業員の資格を失うなあ。労基法に抵触もしないだろうし、勤務先の就業規則通りなら労基署に言ってもどうにもならないと思う。
一方でこちらはまともなコメント。「従業員の資格を失う」という文言から見識の高さが窺える。このコメントがトップになって欲しいと思う。
“とりあえず、病気で働けなくなった場合は、ハロワで診断書出すと会社都合退職と同じ扱いするになる筈なので、退職理由を求めて争わなくても大丈夫”
どのような意図を込めてTogetterから引用したのかはわからないが、そんな訳はない。病気が業務上疾病ならば解雇制限が適用される(労基法19条)が、私疾病においては適用されない。仮に業務上疾病による不当解雇だとしても、訴える先はハロワ(公共職業安定所)ではなく労働基準監督署だ。
休職やら欠勤は社内の制度的な話であって、病気での長期休職を理由とした退職勧告は認められるのかどうか?みたいな話な気がする。
こんなコメントにもスターが付くとは。従業員として働いた経験が皆無なのだろうか。病気になったら働かなくても会社に何年も在籍できるなどと考えてるのだろうか。
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ま~た日本語すら検索すら検索しない人による謎の主張が出ているので、コピペしとくね
https://www.quora.com/Why-do-Afro-centrists-claim-that-the-first-samurai-warrior-was-a-black-African
一例:
7mo
The original answer and your comment are both wrong. It is very easy to prove Yasuke was a samurai, you just have to check a Japanese dictionary. I searched for 侍・士 (samurai) on the Japanese online encyclopedia コトバンク (Kotobank), which produced a result from 精選版 日本国語大辞典 (Carefully Selected Edition of the Nihon Kokugo Daijiten, aka Shogakukan’s Japanese Dictionary). I’ll post the link at the bottom, but here is the relevant section in Japanese and my translation in English.
(3)鎌倉幕府では、侍は僕従を有し、騎上の資格ある武士で、郎従等の凡下と厳重に区別する身分規定が行なわれた。しかし、鎌倉中期以降、その範囲が次第に拡大、戦国時代以降は、諸国の大名の家臣をも広く侍と称するようになり、武士一般の称として用いられるようになる。
(3) In the Kamakura Shogunate (1185 - 1333 AD), samurai were professional warriors who had servants and were qualified to ride on horseback, and their status was strictly differentiated from ordinary subordinates such as roju. However, from the middle of the Kamakura Shogunate onwards, its scope gradually expanded, and from the Sengoku Period (1467 - 1615 AD) onwards, vassals of feudal lords in various provinces came to be widely referred to as samurai, and it came to be used as a general term for professional warriors.
Now we have to ask three questions to see whether Yasuke met this definition:
Q: When did Yasuke work for the feudal lord Oda Nobunaga?
A: From April 1581 to June 1582. We know this from multiple eyewitness accounts, which I also mention below.
Q: Was Yasuke a vassal of Oda Nobunaga?
A: Yes, as evidenced by the fact that he was given a stipend, a house, and a job as spear-bearer (a type of bodyguard for the leader of a samurai family). He was also given a short sword called a koshigatana, which was worn as a status symbol and weapon for self-defense at all times by high status samurai. This we know from the Chronicle of Lord Nobunaga, written by Oda Nobunaga’s vassal Ota Gyuichi.
Q: Was Yasuke a warrior fighting for Oda Nobunaga?
A: Yes, as evidenced by the fact that he fought in three important conflicts. One, Yasuke fought in the Second Tensho Iga War in September 1581. This we can infer because the Jesuits said Oda Nobunaga took Yasuke everywhere with him and he led his own troops into this war. Two, Yasuke fought in the Koshu Conquest from February to March 1582. This we know from the Diary of Ietada, written by Matsudaira Ietada, a vassal of Tokugawa Ieyasu, who was himself a vassal of Oda Nobunaga. Three, Yasuke fought in the Honno-ji Incident of June 1582, in which he tried but failed to save the lives of both Oda Nobunaga and his son Oda Nobutada until Yasuke was the last Oda man standing and surrendered to the traitor Akechi Mitsuhide, who spared his life and returned him to the Jesuits. This we know from letters written by the Jesuits, who were glad to have Yasuke back. According to the Oda family today, Nobunaga’s final order was for Yasuke to help him commit seppuku (ritual suicide by stomach cutting) by decapitating him and bring his head to a courier that returned it to the Oda family, so it could not be used as evidence of victory by Akechi Mitsuhide.
So there you have it. Yasuke was a vassal and a warrior for the most powerful feudal lord in all of Japan, during the Sengoku Period. He even assisted his lord’s suicide, a role strictly reserved for samurai. Therefore, he was a samurai. Below is a link to the definition of samurai on Kotobank.
"For a Samurai to be brave, he must have a bit of black blood "
日本人ならそんなことわざないこと誰でも知ってると思うんですけど、当然アサクリ関係ないサイトで見ることになる
https://www.levelman.com/where-black-people-fx-shogun/
リンク貼れないけど下記とか
ちな、悪気なさそうな教師向けサイト・子ども向けサイトでも、YASUKEサイキョーは見ますよ
というか、そもそもUBIがインタビュー動画の中で日系人っぽいアジアンの監修スタッフに『YASUKEは日本で広く受け入れらている』とか言わせてますし
日本国憲法には、他の先進国のさまざまな要素が取り入れられています。以下にその要素をもう少し詳細にまとめます:
アメリカの影響:
基本的人権の尊重: アメリカ合衆国憲法の「権利章典」に影響を受け、日本国憲法も基本的人権の尊重を強調しています。
三権分立: 立法、行政、司法の三権分立の仕組みは、アメリカ合衆国憲法からの影響です。これにより権力の集中を防ぎ、チェックアンドバランスを維持しています。
イギリスの影響:
象徴天皇制: 天皇を「日本国および日本国民統合の象徴」とする象徴天皇制は、イギリスの立憲君主制を参考にしていますが、日本の独自の歴史と文化に根ざした形です。
二院制(衆議院と参議院): 日本の議会制度は、イギリスの議会制度(庶民院と貴族院)に似ています。二院制により、多様な意見が反映されやすくなっています。
フランスの影響:
個人の尊重: フランスの人権宣言に触発され、日本国憲法も個人の尊重を強調しています。特に個人の自由と平等に対する尊重が規定されています。
ドイツの影響:
社会権の保障: ドイツのワイマール憲法から影響を受けて、生存権や教育を受ける権利などの社会権が日本国憲法に盛り込まれています(第25条、26条)。
スイスの影響:
地方自治: 地方自治の強調は、スイスのカントン制度に似た要素が見られます。日本国憲法も地方公共団体の自治を保障し、住民自治の原則を取り入れています。
国際連合の影響:
国際平和の理念: 日本国憲法の前文では、国際連合の理念に基づき、国際平和のために積極的に貢献することが謳われています。戦争の放棄と戦力の不保持を規定する第9条もこの理念に基づいています。
カナダの影響:
地方分権の推進: カナダの憲法には連邦制の要素がありますが、日本国憲法はこれを参考にしつつ、日本の地方自治体に適した形で地方分権を進めるための規定を設けています。
これらの要素を取り入れることで、日本国憲法は他国の優れた点を反映しつつ、日本の歴史や文化、戦後の状況に合わせた独自の現代的な憲法として制定されました。
一度、書記官の谷水が、糞過ぎて理解できないのではないか、と書き込んだことがあるが、法は、技術によって構成された規定であり、規定である以上は、ものであるが、
その規定の範囲内で、実務家は、ものではないテクニックも駆使するので、そんなスーパーマンでないと出来ないような分野が分かるわけがないと思う。
国賠法1条1項の違法は、一般的な規定に対する一般的な解釈を示したものにすぎないが、
グーゴルマッペで概して2009年の写真はあるが、2010,2011,2012の写真がない場所がほとんどであるし、2009、2013,2014・・・という風に残っている地点
が多い。これは全て警察の一般的方針であり、欠落している時代や、2008年以前の写真や様子は一般の閲覧に供しないという政治的方針によるものである。
平成25年4月1日から施行された法律で、 どうでもいい、日向ボケ、ボケーっと暮らしている、性的痴呆といった趣旨を匂わせる法律の文言は削除され、判例も変更された。
平成21年~23年の間に日本全土を支配していた、 Sukimaターボなどの幼稚なエロ画像は枯渇して有耶無耶になり現在では表示してはいけないこととなっている。
但し、パソコンの中にデータとして残っている者もいるので、見られないわけではないが、構成が散逸していたりして見ても趣旨が理解できない画像が増えてきている。 鏡音レンなど。
平成22年法律では、 若くて鉄棒オナニーで精子がハーフパンツから漏れ落ちる鏡音レンというのが立法趣旨であって、第1条に一般的に規定されていたが、
平成25年法律から、 死ぬ前の痩せた勇吉をモデルとした鏡音レンを秩序とするという改正があり、鉄棒から滑り落ちてビクンビクンするとか、女の子が机の角のオナニーでマン汁が溢れ
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頭悪過ぎ
秘密に出来るって話であって
しかも、投票先について責任は負わないとも書いてるのに、お前らしょっちゅう他人の投票先に文句つけてるじゃん
『選挙秘密の原則は、日本国憲法第15条第4項に定められた重要な原則の一つです。
この原則は、選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われないと規定しています。
簡単に言うと、選挙人は、誰に投票したのか誰にも知られることなく、自由に意思表示することができるということです。
この原則は、民主主義の根幹を支える重要な原則であり、以下のような役割を果たします。
* 有権者の意思決定の自由を守る: 有権者が、周囲の目や圧力に左右されることなく、自分の意志で投票できるようにするためです。
* 選挙の公正さを確保する: 不正投票や買収などの選挙犯罪を防ぐために役立ちます。
* 多様な意見の尊重: 異なる意見を持つ人々も、安心して投票できるようにするためです。
選挙秘密の原則は、さまざまな仕組みによって守られています。具体的には、以下のようなものがあります。
* 投票所の構造: 投票ブースや記載台などの構造によって、他人が投票内容を見ることができないようになっています。
* 投票用紙の秘密: 投票用紙には、氏名や住所などの個人情報が記載されておらず、投票内容のみが記録されます。
* 投票管理者の職務: 投票管理者は、投票秘密を厳守する義務を負っています。
選挙秘密の原則は、有権者が安心して自分の意思で投票できるようにするために設けられた重要なルールです。私たち一人ひとりが、この原則を理解し、尊重していくことが大切です。
』
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