はてなキーワード: 民法とは
令和4年5月15日朝、俺は立教大学にいた。司法試験予備試験を受けるためだ。
ちなみに、今の仕事はしがない中規模病院の勤務医(内科部長職)だ。
5年前、私生活で法律上のある争いがあり、法律知識、バックグラウンドの無い俺はコテンパンに負けた。
そこから、法律で戦うための知識が必要だと法律に興味を持った。
憲法、民法、刑法と学習を開始していくと次第に面白くなってきた。朝と夜、毎日2時間くらい勉強するのが習慣になった。
どうせなら司法試験まで通過して、弁護士を目指しても良いじゃないか。と思うようになる。
一昨年の受験が最初で、今回は3回目の受験。自己採点は120→130→180と少しずつ上ってきた。ようやく短答試験の合格ラインに到達した。
多分、今年は短答試験は通過出来る。それでも論文は合格出来るかどうか。
頑張るぞい。
お前に数学が理解できるかどうかは別論としてもお前のようなクズに数学を実践することは不可能である
数学演習においてはなんといってもきちんと図を描くことが大切であります。しかし図を描いてどうにかなるようなものではなく
それから色々な技巧をその問題に実施しなければならない。そうしないと重要な点が明らかにならない。
そのような議論が十分に深まったときに依拠できる定理が見つかると思う。何と言っても数学演習では図を描き、技巧を実施し
問題点を明らかにし、依拠できる定理を使用できるところまでもっていくことである。最初は定理は使えず、使えるようにするところまで
探索することが難しいのである。諸君は、そうやって問題に様々な技巧を実施して有名な定理が使えて証明ができたときに歓喜することでしょう。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/054/091054_hanrei.pdf
twitterで回ってきた渡辺恵理子裁判官の意見がもやもやしたので正体を突き止めるべく書いた。
一応推敲した。
"客観的な合理性が認められ無い限り"民法が憲法に違反しているとし、合理的理由になり得る2つの例として、"家族の一体感の醸成"と"家族の識別制"という利益を挙げたのに自明な事として"氏の変更を余儀なくされた一方当事者の現実的な不利益"を正当化し得ない、と結論づけていて、客観的な合理性に欠ける。法律婚の家庭と事実婚の家庭で、利益として挙げられた上記2点に置いて定量的に差があり、定量化された不利益を優越する場合は客観的な合理性があると言えるので、客観的な合理性が無いというには逆に定量的にその差が無い事を示すか、定量化された不利益が利益を優越する事を示す必要がある。今は同氏でも別氏でも上手くいってる家庭もあれば上手くいってない家庭もある。という話で、一般論的な傾向や差が分からず、利益と不利益が曖昧なまま何故か説論だけ示されている。
子供の福祉は最大限尊重すべきとした上で、既に国際婚、離婚、事実婚などで親と氏を異にする子供が存在する事と、それらの子供が家族同氏制の社会によって受けている不利益の存在を持って、子の福祉の点で客観的な合理性の不在を挙げているが、別氏夫婦に生まれる、家族同氏を望む子供の声を全く考慮していないし、加えて言うならば、両親と同氏である事が自分の氏への執着を発生させ得る事は容易に想像がつく筈なのに知ってか知らずかその点に関する記載も無い。氏が持つ人格や個人の尊厳の問題、離婚再婚によって氏が変わる子の人格形成への問題などに触れておいて、別氏家庭に生まれた子の人格形成に何も問題が無いとするのは、まとめると"自分は死ぬまで両親と同じ氏でいたいが、これから産まれる子供は別氏制を当然の事として受け入れるべき、だって今でも別氏の子供はいるのだから"という思考であり、やはり発言権の無い子供に不利益を被せている事は明らかである。夫婦別姓が導入されても、離婚する親のどちらかに連れ添う子の姓はこれもまた両親のどちらかの姓であり、選択的夫婦別姓でも親と子で氏が異なれば氏は変更する事もあり得るし、逆に子供の姓を盾に子と同じ姓の側の親が親権を主張するなどすれば"片方の親の子"という人格が形成され得る。離婚する親の子の人格の問題は、夫婦の姓制度ではなく離婚する親に問題がある為、夫婦別姓を導入しても解消されない。解消されない問題を根拠に起こり得る子供の福祉の問題を無視するのは不誠実である。
自分はこの話題はてっきり子なし夫婦が別姓の方が良いのに、と言う事かと思えば、子供の意思とか不利益は考えないor無い事にして話を進めているのが不思議だった。
自分は子なし夫婦(or子を持つつもりが無い夫婦)が選択的夫婦別姓を適用する事については賛成です。後自分は凡庸な苗字なので、改姓したい派です。
氏と名は子がいる限り根本的に異なるけど、子供がいない場合、氏が"名化"してしまうのは理解できる、ただ子を持つ人間は氏と名が違うことぐらい受け入れた方がいいと思う。
北海道で観覧船が沈んだ件で、遺体が見つからんかったら7年間は保険が下りなかったりするのかな?
と思って調べてみたんだけど、これって2パターンあるっぽいんよね。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
船舶が沈んだ時に船内にいた人間の生死がわからない場合は1年で死亡扱いになる。
ちなみに『前項』っていうのは生死不明の人間は7年で死亡扱いにできるという項。
水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
戸籍法第89条に基づいて自然災害で生死が不明(だけどほぼ死亡が確実な場合)各官庁は該当者の死亡を認定することができる。各官庁が探索をおおよそ終えて、見つからなかったけどこれで打ち切りですとした時点で認定される。
遅くてもだいたい3か月くらいで認定されるっぽい。
大震災なんかの場合はこっちで死亡認定されることが多いらしい。
東日本大震災のときはもっと簡易な超法規的措置がとられたとのこと。
色々見てみるとどちらが採用されるかは「どれくらい死亡が確定的か」で変わるらしい。
多分今回の場合は、発見された人がほぼ全員死んでいるので見つかってない場合も認定死亡が採用される。
後者の認定死亡の場合は「生存が証明された」時点で死亡認定を取り消すことができるが、
前者の失踪宣告の場合は「生存が証明された」としても裁判所で「失踪宣告の取消し」を行って
ちなみに、死亡が取り消された場合、死亡したことによる相続や離婚は取り消される。
「高校生のAV出演被害が止められない」成人年齢引き下げが招く悲劇 https://news.yahoo.co.jp/articles/16515d00e2ab984e154d32b6a6f1fec79f6ad96a
とかみたいに、成人年齢を引き下げたことによりAV出演関連で18歳、19歳が被害にあうって話がちょいちょい出てて思うのは、
この人達が引き下げを推進したわけではないだろうから、この人達にどうこう言うのは筋違いだとは思うけど。
法務省のQAページだと、
Q1 どうして民法の成年年齢を18歳に引き下げるのですか? A 我が国における成年年齢は,明治9年以来,20歳とされています。 近年,憲法改正国民投票の投票権年齢や,公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ,国政上の重要な事項の判断に関して,18歳,19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。こうした政策を踏まえ,市民生活に関する基本法である民法においても,18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになりました。世界的にも,成年年齢を18歳とするのが主流です。 成年年齢を18歳に引き下げることは,18歳,19歳の若者の自己決定権を尊重するものであり,その積極的な社会参加を促すことになると考えられます。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html#1
って書いてはある。
理由としては
くらいしかなさそう。
もう少し具体的な理由を探してみると、このあたりの記事なのかな。
成人年齢が18歳に → 「なぜ今?」三つの理由を知っておこう https://www.asahi.com/edua/article/14520249
・選挙権の年齢がまず引き下げられて、それに合わせた
・未成年犯罪者の保護に「18、19は大人とみなせ」と批判が集まっていた
・結婚年齢を男女とも18歳にする際に、「成人したら結婚可」と合わせた
みたいな感じなんかな。
どれも別に「18歳から成人としての責任を示せるようになったかどうか」って理由ではなさそうに思うね…
加えて言うなら上の3つ、「成人年齢を引き下げないとできないこと」でもないよね。だからデメリットを押し切る理由としては弱いと思う。
契約周りなど、成人年齢が大きく影響してくることで面倒ごとになるならほんとなんで引き下げたのって感じ。
AV出演被害で問題にされている契約周り、「未成年者取消権」については普通に成人扱いで、
賃貸や携帯なんかの契約が親の同意なしにできるようになる反面、こういった問題も出てくるって話なんだろうとは思う。
引き下げ理由が、別に18歳以上に成人としての責任能力を認めたわけではない…ということだったら、
この批判はもっともだと思うけど、やっぱ成人として引き下げちゃ駄目だったんだろうな。
ただ、「酒、たばこ、ギャンブルは20歳から」ってのは継続されるみたいで、
Q4 お酒やたばこが解禁される年齢も18歳になるのですか? A 民法の成年年齢が18歳に引き下げられても,お酒やたばこに関する年齢制限については,20歳のまま維持されます。また,公営競技(競馬,競輪,オートレース,モーターボート競走)の年齢制限についても,20歳のまま維持されます。 これらは,健康被害への懸念や,ギャンブル依存症対策などの観点から,従来の年齢を維持することとされています。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html#4
それなら冒頭の記事で主張するように、「(AV出演など)特定の契約については未成年取消権を維持する」という例外規定を追加してもいいかもしれないとは思った。
建物の貸し借りには農地法3条やそれに類似する法律上の規制はありません
自由に貸し借りしてください
まったくそのとおり
https://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/61-072.pdf
賃借権ですね
よくある不法占有ですね
他でコメントついているけど、農業委員会が宅建業者か何かだと勘違いしているんでしょうか
農地はいったん耕作放棄されたり宅地転用されると再び生産力ある農地にするのが困難であること、農地は限られた資産であることなどから、農地の売買、賃貸や転用などには厳しい制約が課されています
https://www.maff.go.jp/chushi/green/siminnouen/attach/pdf/siminnouen-14.pdf
無断で占有してもらいましょう
そうだと思います
3条許可がないと賃貸借の効力が生じませんから(農地法3条6項)、双方合意していても不法占有となります
それはイヤミ
敵「かぐや様、あなたがした行為は遺言書の隠匿なので民法891条の規定により相続欠格事由に該当します」
敵「つまり、そもそも相続人でなくなるという事なのだよ…ハッハッハッハ!」
敵「なんだと…?だったら一体なにを…」
かぐや様「私が相続欠格になっても代襲相続は起こる、という事です。民法887条2項をご存じないのでしょうか」
敵「そんな事は知っている!それがどうしたと言っているのだ!」
かぐや様「まだ分かりませんか?私のおなかには会長の子供がいます」
敵「そんな事は関係ない!胎児に権利能力はなく、出生する事により人は権利を獲得する!民法3条だぞ!」
かぐや様「相続においては既に胎児は生まれたものとみなされるのですよ?民法886条」
かぐや様「つまり、遺言書の中身は誰も分からず私は相続欠格となりますが、私のおなかの中の子が代わりに父の相続人となる、という事です」
小学校にコンピューター室ができて、コンピューターの授業を道徳とか生活とかの空き時間にやりはじめた辺りの頃だったと思う。
民法のテレビ番組で、パソコン導入に付いて行けず徐々に窓際に追いやられていく中高年の嘆きを取り上げた再現ドラマをやっていた。
パソコンに強い若手社員に少しでも追いつくためにパソコン教室に入ったおじさんが、若い女性講師の講座を受けに行く。
これがマウスで、これがキーボードで、これがモニターで、では電源をつけてみましょう、というように、パソコンの周辺機器の説明から始めていた講師に対して突然おじさんが立ち上がって怒鳴る。
ここまではうろ覚えだったけど、おじさんのこの言葉だけは間違いなく覚えてる、と思う。
「俺たちは!こんなことをやるためにここに来てるんじゃない!」
その再現ドラマを見てから20年以上経った今日、何か新しいことでも始めてみたいな、そうだ絵でも描いてみようか、「絵 描きたい 初心者」で調べてみようか。
とにかく描いてみましょう、下手でも描いてみましょう、描いてみましょう、描いてみましょう。
いやそんなんじゃねえんだよ。そんなの聞くために調べてんじゃないのこっちは。
それを声に出して言った時に、おじさんの赤ら顔の怒鳴り声をふと思い出して、境遇も状況も違っているとはいえ、こうしてお門違いの文句を垂れるようになってしまったことが悲しくなった。
まずAV女優の対象年齢は、風営法や条例により制限を受けます。
風営法、青少年保護育成条例では、風俗営業をする上で18歳未満の者を働かせてはいけません。そのため必然的に18歳以上の女性を募集することになります。
しかし、民法上は未成年者が法律行為をするにあたり、法定代理人つまりは親御さんの同意を得なければならないとされております。
つまりは18歳以上でも未成年者の場合、AVへ出演するためには親権者からの身元保証書が必要だということです。しかし、実務的なところでは、短期雇用労働者において、親権者からの同意を全て確認することは不可能に近いでしょう。
高校も最後の学年になると、誕生日を迎えれた段階で、全ての方が18歳を迎えます。留年した場合、18歳どころか在学中に19歳以上になりますが、18歳になれば高校生でもAVに出演できるのでしょうか?
風営法や条例では18歳未満の方を対象としているため、理論上は18歳以上であれば高校生でも働くことは可能です。しかし、多くのプロダクションの求人では『高校生不可』と表示されており、現役の高校生は採用しないでしょう。
https://anotherpro.jp/columns/220/#18
高校生でもAV出演できるの?法律から見るAVの対象年齢とは 2018年の記事より
要するに
1.もともと18歳未満は女子高生じゃなくてもAVには出演できない。
2.18歳以上でも20歳までは親権者の同意がなければAVに出演できない。
3.18歳以上で親権者の同意があれば高校在学中であってもAVに出演できる。
4.現状、AVプロダクション側の配慮によって高校在学中の場合は採用を見送っている。
というわけで実は現状でも法的には女子高生AV女優は存在できる。
今回の改正で変わるのが2。
親権者の同意がなくても18歳以上であればAV出演が可能になる。
ただ、4が変わらなければ現役高校生がAVに出演することがそんなに増えるだろうかという疑問はある。
https://togetter.com/li/1858961
「結婚しない人生が尊重されていない」と言い張る人達は、具体的に何を求めているんだろうと思う。
「結婚しない人生」を「尊重」しろとい言説はTwitterで定期的にやたらめったらバズるけど、「尊重」とは何?一体どうして欲しいの?
それに比べて「結婚したいけれどできない」という人達の望みは実に簡潔明瞭なんだよ。「結婚したい」だけだから。
勿論結婚は相手あっての事なので必ず結婚できる制度などは有り得ないが、
金銭的な問題で結婚出来ないという事がないように最低賃金を上げろとか子供の教育費で悩まないように大学の学費を下げろとか
婚活やデートに時間が使えるように残業をなくし労働時間を減らせ、有給を増やせとか
「結婚したいけれどできない」人達は、政府に対して具体的で実行可能な要望を出している(しかしこれっぽっちも聞き入れられていない)。
それらが全て叶った上で「結婚できた人」になるか、十分な余裕があるが敢えて「結婚しない人」になるかはその人次第。
実に明瞭だ。
それに比べて「尊重」とは一体何なのか、具体的にどうして欲しいのかがさっぱり見えて来ない。
コメント欄には「訳のわからん同調圧力や価値観の駆逐」とあるが、それらをなくすために「子育て支援」をなくし、独身でも生きやすい社会にしようというような具体的な提案がある訳でもない。
いや、「尊重されていない」っていうのが仮に、意に沿わぬ結婚を強制されてるとかそういう事ならば分かるしそれはあってはならない事だと思うよ?
だけどそうならないように日本国憲法24条は、大日本帝国時代の強権的な家族制度を改めるべく、婚姻は両性の合意のみに基いて成立する事と定めたんだよね?
そして民法でもようやく婚姻可能年齢が男女ともに18歳になり、成人年齢と同一になる事によって、婚姻が可能であるにも関わらず親の同意を要していた旧制度がなくなるようになる。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/gigazine.net/news/20220314-puyogo/
どうやら毎回、ルールわからんと言っている人が引っ掛かってるところは同じみたいだから、それをQ&A形式で解消してみようと思い、書いてみる。
ツリーで会話していてこれが先にあった方がわかりやすいかもと反省したので載せる。
・囲碁はゲームが進むと、盤面が石だらけになる前に、どちらがどこに石を置いても互いの得点を一切増減させられない、いわば定常状態というべき状態に陥る。
・この状態に陥ったことを、両プレイヤーが納得し、そのことに合意をしたらゲーム終了。
両者が終わることに合意をしたら。
これを曖昧なルールだと考えてしまう人も多いが、決して曖昧ではない。お互いが同意したら終局できる。これは客観的に判断できる立派なルールだ。
たとえば民法にも「同意を得て~」みたいな定めがある。これを「同意とはなんて曖昧な!これは法の不備!」と思うだろうか?思うはずがない。
囲碁も民法と似たようなものでお互いが合意をしたらOK。シンプルかつ明示的で客観的に判定可能な終了条件だ。
これをもっと明示的にしたものが「お互いが連続でパスしたら終わり」というものだ。
それなら片方が絶対にパスをせず、終了に同意もしなければどうすると言う人がいる。
当然、それならば続けることになる。何の問題もない。
片方が延々と同意しなければ?
盤面は有限なので、千日手になるような例外を除けば、一時的に石がとられることはあっても大局的には盤上の石の数は増えていく。
やがてどちらかのプレイヤーにとって全ての点が【着手禁止点】になる瞬間が来て、ルール上選択できる行動が「パス」しかなくなる。
そうすると相手もパスをして試合終了になる。この戦術で延々と試合を引き延ばし終わらせなくすることは不可能に近い。
ルール上ではなく戦略的な意味で、いつ相手に対して終わりを提案すればいいのかという疑問を持つ人もいる。
あるいは提案された場合、合意してよいかどうか決める判断基準は何なのかという人もいる。
これらは至極もっともな疑問だ。
回答としては、基本的には、もう打つ手がないなと思ったら終わりを提案すればいいんじゃないか、というものになる。
打つ手がないというのは、「これ以上どこに打っても、一点すら相手から奪うことはできない」ということだ。
次の節でも説明する予定なのだが、相手が十分に上手な人の場合、既に相手の石に囲まれている場所に対してちょっかいをかけたとしても、一点たりとも自分の得点をプラスにすることはできないことが予想される。
そのため「全ての場所が、どちらかの石に囲まれた陣地となっており、しかもどの陣地にも一切隙が無いように見える」のであれば、それ以上やることはないので終わりを提案すればいいし、相手もそれを受ければいい。
これに対して、「いや相手がミスすることを期待して打ち込む手もあるじゃないか」「本当に隙が無いかどうかはわからないじゃないか」と反論するのであれば、それならばどうぞ気の済むまで続ければよい、としか言えない。
ただ、将棋で詰み筋が明らかに見えている場合に真の詰みまで指さずに降参するように、囲碁でも延々と粘るのは行儀がいいとは言えない。
実際、プロとかある程度囲碁をやる人同士でやった場合、そもそも終わりの合意とかまでいかずに降参によって勝敗が決することも多い。
そういう武士道ないしマナーみたいなものは確かにある。でも、それはマナーであってルールじゃないから、どうしても粘りたい人はルール上可能な限りいくらでも粘ればいいと思う。
そんなことはない。
囲碁のルールには着手禁止点というものがある。これは、「置いたその石がただちに相手の石によって取られる状態になる石は置けない」というものだ。
(ただし、自分の石が相手の石を取れるかどうかの判定の方が先。カードゲームとかで効果の発動順みたいな概念に慣れてるとわかりやすい)
相手の陣地に延々と手をかけたとしても、相手が適切に対応している限り最終的には「相手の石が囲んでいる1マスの空間」だらけとなり、その位置は着手禁止点であるため、それ以上手を出せなくなる。
でもそれで相手の陣地を極端に減らせたわけだから、ちょっかいを出す価値はあるんだと思うかもしれない。
しかし囲碁の得点というのは、自分の陣地の数に、相手の石を取った数が足されるので、実は意味がない。
相手の陣地に割って入った石は、相手が適切な対応をしている限りいずれは取られる石であるため、相手の得点源になる。
囲碁はパスがなければ両者が交互に打つ。自分が相手の陣地に割って入れた一石が相手の得点源に。相手がそれに対応するために打った一石が相手の陣地を削り。
したがって、相手の腕前を十分信頼しているのであれば、相手の陣地に隙が見えない時点で、もう打っても意味はないと判断することができる。
もちろん経済学的に最優の方法はそれでも相手のミスを期待することだろうが、そこはマナーということで良いのではないか?
それすら受け付けられないのであれば本当に残念だが囲碁に向いていないと言わざるを得ない。
陣地と呼ばれうる概念は少なくとも2種類、多くて4種類くらいある気がする。
少なくとも、終局時に得点計算に使われる「陣地」と、対局中の「陣地」は分けて考えたほうがいいかもしれない。
終局時の得点計算は、以下の3つの数を合計することで計算される。
・1個以上の自分の石と、0個以上の碁盤の辺のみに囲まれた、石の無い場所の数
・後手のみ、ハンデとして6.5点(囲碁は先手が有利であるため)
これが得点のルールだ。どこにも曖昧なところはない。この1つ目の点が「陣地」と呼ばれうる。(正式には「地」という)
一方で対局中に「陣地」と呼ばれうるのは、「だいたいこの辺はもう手が入れづらい」と考えられる場所だ。
前の節で説明したように、自分が手を入れても、おおよそ無駄になるだろうなと思えるような場所が、相手の陣地。
逆に相手にどれだけ手を入れられても、まあだいたい上手く返して見せるぜと思える場所が、自分の陣地。
(あるいは、「終わりまで進めばおそらく得点源となっていることが期待できる場所」ともいえる。この2つの意味での「陣地」の場所は概ね一致する)
しかしここは曖昧でも全く構わない。なぜならこの意味の「陣地」はルールに関係してくる部分ではなく、あくまで戦略上参考にする概念でしかないからだ。
得点計算の際の「陣地」はルールで定義された客観的な概念であり、対局時の「陣地」は戦略上の概念。別物だ。
別物なのだが、対局中の意味での「陣地」が、終わってみれば得点計算の意味での「陣地」とほぼ一致するので、混同の原因になっている。
なぜなら対局中に石で囲まれている、あるいは囲まれかけている、あるいは石がたくさんある場所というのは、手を出しづらい場所であり、手を出しても意味がないことが多く、そして最終的に得点計算の際には石で囲まれていて得点源になることが期待されるからだ。
囲碁は最終的には得点を相手より多くすることが勝利条件のゲーム。
そのために、得点計算における得点源にするための「陣地」の数を稼ぐ必要がある。
そのために、対局中はうまく石を配置して、相手にとって手が出しづらく最終的に得点源を構成することが期待される「陣地」の領域を増やす。
こう考えるとわかりやすいのではないだろうか。
一番上に挙げたのとは違う記事で、「開始直後に真ん中に石を置いたら全部自分の陣地になるから囲碁はルール不備」みたいなコメントがあった。(言い回しは覚えていない)
これに色々な勘違いが集結していると思ったので、例にとって考えてみよう。
まず、「開始直後に真ん中に石を置いた状態」で、ゲーム終了の合意を行う相手プレイヤーは普通はいない。
したがってここでいう「陣地」は得点計算の際に参照される得点源としての空間、のことではなく、対局中に参照される戦略的な意味での領域のことを指すとしか考えられない。
そうであるならば、「真ん中に石を置いた状態」で、盤上任意の位置に相手が手を出しづらくなったとは考えづらく、「全部自分の陣地になる」は間違いであるとほぼ断定できる。
また、仮に、相手プレイヤーがたまたま何らかの理由で、「開始直後に真ん中に石を置いた状態」で終了に合意したとする。
この場合では「陣地」は得点計算におけるそれを指すことになるが、定義上、この状況での盤面任意の位置は「自分の石と辺に囲まれた場所」ではない。
中にある石が盤面全域を内側から外側へ向けて広がるように「囲んでいる」イメージをしているということはわかるのだが、「囲む」とは多角形の石と辺によって閉じられていることを指し、中にある石は無視される。
もし、最初に置いた石が真ん中ではなく辺上や角であれば議論の余地があるように思われるが、まあそんな状況で終局する日は来ないので無駄な議論になるだろう。
とにかく、どのような意味でもこの例に挙げたブコメは明確に間違いを含んでいるというわけである。
これによって、悩める全ての人の「囲碁のルールわからない」が払拭できたら幸いである。
石が取れる状態というのは、
「縦横に連なった一連の同色の石の周りに、石の置かれていない点が全くない状態」
そして、石が取られるかどうかの判定は、常に、ターンプレイヤーから見て相手の石を先に判定し、その後、ターンプレイヤーの石の判定をする。
この時ターンプレイヤーの石が取られる判定となる場合は、そもそも石が置けない。
初心者は相手の石を「囲んで取る」と教わる。陣地も囲んで取る。石も囲んで取る。だから囲碁と呼ぶ。わかりやすいが、これが誤解の元。
石がとれる条件と終了時に陣地にカウントできる条件は微妙に違う。違うのにどちらも「囲む」というから間違える。
ぷよ碁のブコメにあった「碁石から出てる盤上の線を全て塞ぐ」というのが分かりやすかった。
ぷよ碁で考えると、置いてあるぷよは周りにあるスペースと繋がった線から呼吸をしていて、それが全部塞がれると窒息して死ぬって考えれば直感的なのかな?
まさにこれの通りで、石がとれるのは窒息のイメージがあっている。
>他人が口述した内容を速記や録音をしておいて、それを文章に起こす場合、口述内容をそのまま文章化しただけならば、その文章の著作権は口述を行った者自身が持つと考えられます。文章化を行った者の行為は、機械的な作業であって、著作物の「創作」には当たらないからです。しかし、他人の口述内容に基づきながらも、文章の構成や表現などに取材者が自分なりの創意工夫を加えながら、取材対象者とともに文章を練り上げていった場合には、両者が創作的な寄与を行ったと考えられますから、共同著作物として両者が著作権を共有することになります。( ttps://www.koubo.co.jp/chosakuken/200811.html より)
「創作的な寄与」がなければ著作権がない以上学生だけで出版は無理だし、「創作的な寄与」があったとしても、共有著作権は共有者全員の合意によらなければ行使することができない(著作権法65条2項)から、やっぱり学生だけでの出版は無理ということになるね。口述者の死後は、相続人がその持分を相続(民法896条)することになるから、相続人との話し合いが必要になる。
昨晩表題のスペースが開催されていて、「金曜日の夜にこんな意味のない話をするなんて、よっぽど暇なんだろうな」と思いながら、よっぽど暇だったので聞いてみた。
https://twitter.com/i/spaces/1YqKDqXWldkGV/
途中参加で1時間ほどしか聞いていなかったので全体の話は把握していないが、少なくとも聞いている範囲ではスピーカーの男女の話が全く噛み合ってなかった。
・男性の年収分布で考えると、年収500万円以上は上位XX%なので十分に高望み。
・(一夫一妻を前提として)多くの女性が年収500万円以上の上位男性との結婚を望むと、溢れる男女がいるのは当然。
・女性が現実的な視点を持って、上位男性以外に視野を広げて結婚を考えるのが妥当ではないか。
・未婚の日本人男性は幸福度が低いが、結婚したい女性と年収500万円未満の男性が結婚するのはwin-winではないか。
・年収500万円以上の男性のほうがマイノリティなのだから、普通の女性が年収500万円未満の普通の男性と結婚して子どもを育てても、(貧困の再生産ではなく)普通の再生産に当たる。
・男性の年収分布はともかく、結婚相手の年収が500万円以上ないと現実的に子育てが考えられない。
・女性自身が稼いでいても産休・育休中の給料減を考えると、男性にも一定以上の収入は必要。
・女性が弱者男性に合わせるのではなく、賃上げ・子育て支援・貧困家庭支援など、政府や世の中を変えていかなければいけない。
・子どもに愛情を注いで普通の暮らしができないと子どものいじめ・非行に繋がるし、金銭面の余裕がないことを一端とする離婚ともなれば貧困層になりかねない。
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話し合いというか水掛け論を聞いていて、結局どういう視点で議論したいのかがわからなかった。
収入によらず将来を憂うことなく結婚できるよう世の中を変えたいのか、個人として幸せになりたいのか。
婚活女性個人の幸せという点で論じれば、(女性自身の魅力はさておき)高収入の男性と結婚するほうが(自分だけでなく子ども世代も)幸せになる見込みは高いので、そうした男性との結婚を望むことは「普通」の感覚だろう。
一方でそうした希少な男性と結ばれるのは当たり前のことではないという認識は持つべきで、容姿・年齢を客観的に考えてその他に自分の魅力をどこまで引き出して戦うか、競合に勝てる見込みはあるのかは考えなければならない(戦略を大きく見誤っている場合は高望みと言わざるを得ない)。
かと言って高望みしている女性に基準を下げろと言うのも見当違いで、どうしても結婚したければ言わずとも基準を下げるだろうし、妥協してまで結婚したくない人は幸せになる他の道を見出すだろう。
里親制度・養子縁組、女性同士のパートナーシップなど、現代の日本で幸せに生きる方法はいくらでもあると思う。
繁殖・繁栄という点で論じれば、女性が狩猟・生殖能力のある男性を望むのは「普通」であるし、男女が万遍なくマッチするよりも優れた男性が多くの女性に子どもを産んでもらい養うのが自然の理にかなっている。
人類の長い歴史ではずっとそうであったし、一夫一妻が始まって1世紀ぐらいの時間では本能を変えようがなく、自然淘汰は生物の常だ。
高望みだから妥協しろ下方婚しろと言っても、本能的に魅力を感じない相手と(不貞行為などなく)円満な婚姻関係を継続することは難しいと思う。
同様に男性が若くて容姿が優れた女性と結婚したい、複数の女性との間に子孫を残したいと思うのは「普通」であろう。
全ての人が遍く幸せになるという点は本筋から少し逸れるが、多様な在り方は今後ますます認められていくだろうし、女性同士・男性同士の家庭や民法上の婚姻の枠を越えたパートナーシップ(事実婚やポリアモリー)なども社会により受け入れられていくだろう。
そうなると「普通」「高望み」の客観性は薄れて議論の意味合いはより小さくなるし、結婚に縛られずにもっと自由に生きていけるだろうと思う。
収入の多寡によらずパートナーと幸せになれる豊かな日本を目指すという点は、「普通」「高望み」の話から逸脱するし、それを政府・企業に期待したところで現在婚活している世代に即時的な効果はないだろう。
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