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【緊迫・安保法案】「触るな! セクハラだ!」の警告に鴻池委員長、入室できない状態つづく 元近鉄の石井議員も冤罪被害か
参院平和安全法制特別委員会は16日夜、安全保障関連法案の締めくくり総括質疑を行うための理事会を断続的に開いている。しかし野党側は女性議員を理事会室前のドアに多数配置し、排除しようとする与党議員に「触るな!セクハラだ!」などと抵抗。事実上、「女の壁」で鴻池祥肇委員長を室内に監禁し、質疑開始を妨害している状態だ。
理事会室前には、社民党の福島瑞穂前党首や民主党の小宮山泰子、辻元清美両衆院議員ら複数の野党女性議員が、いずれもピンクのハチマキ姿で集結。与党の男性議員が触れるたびに「セクハラを働いた」などと騒いでいる。
理事会室前には多くの与野党議員が密集。ある野党の男性議員は「自民党の石井浩郎参院議員がセクハラしました」と大声を上げ、押されただけの石井氏が激高するシーンもあった。
https://www.sankei.com/politics/news/150916/plt1509160079-n1.html
ChatGPTちゃんセーフだった
近年の人権や平等の推進などを考慮し、単独親権と共同親権どちらがより望ましいと考えられる?
ChatGPT
人権や平等の観点から親権の形態を考える場合、多くの専門家や国際的な基準は共同親権の方向に進むことを推奨しています。その理由は主に以下の点に集約されます。
1. 平等の原則
共同親権は、離婚後も両親が子供の育児に等しく参与する権利と責任を持つことを保証します。これは、性別に基づく役割分担の固定観念からの脱却を促し、父親と母親が平等に子供の生活に関与する機会を提供します。この点は、性平等の観点からも重要であるとされています。
2. 子供の最善の利益
多くの心理学的および社会学的研究によると、適切に管理された共同親権の状況下で育った子供は、社会的、心理的にも健全な発展を遂げる傾向にあるとされています。子供が両親との関係を維持することで、安定感や自己価値感を高め、精神的な健康を保つことが可能です。
3. 法的および国際的傾向
国際的には、欧米を中心に共同親権が推奨され、実施されている例が多く見られます。例えば、欧州人権裁判所では、親権を巡る問題において子供と両親との関係を断つことは、家族生活の権利を侵害するとされることがあります。
4. 社会通念の変化
現代社会では、家族の形態も多様化しており、従来の「母親が育児を担う」という固定観念から逐次解放されつつあります。この社会通念の変化に合わせて、法制度も進化する必要があります。
ただし、共同親権には適切な実施が求められます。たとえば、親間の対立が激しい場合や、家庭内暴力が存在する場合など、子供の安全を確保するために単独親権が適切とされる状況もあります。そのため、共同親権を基本としながらも、例外的に単独親権を認める柔軟な制度設計が理想的です。
総じて、平等と子供の最善の利益を推進するためには、共同親権が望ましい形態と考えられますが、その適用にあたっては各家庭の具体的な状況を考慮する必要があります。これにより、全ての関係者の権利と福祉が保護されるようにすべきです。
法的には原作者は作品に対して超強力な権利を持っていて、アニメ化するなら個別の契約でアニメ制作会社は裁量権を与えてもらうという形になる。
どうしてそうなっているのかというと「そうは言っても原作者の立場は弱いから」というシンプルな理由がある。
労働者の権利だとか国民主権だとか言っても労働者は企業に逆らえないし、国民は行政の決定に逆らうのは難しい。
法的に有利にすることでバランスを取ってんの。
もっとわかりやすい例を出すなら自動車と歩行者なら歩行者有利の制度になってる。
法的に有利だろうがなんだろうが自動車と歩行者がぶつかったら自動車のほうが圧倒的に強い。
歩行者が自動車を打倒するために法制度を決めているわけではなく、ぶつからないためのインセンティブ・抑止力としての制度なわけ。
作品の原作者の権利が強く定めているのもそれと同じことで、原作者がアニメを自由にするためではなくアニメ制作会社が原作を尊重するための抑止力なんだよ。
「共同親権」に反対する、離婚して二人の子の親権を持つ女性に鴻上尚史が語った考えとは | AERA dot. (アエラドット)
「選択的夫婦別姓」は25年以上議論しているのに、なかなか進みません。けれど、「共同親権」は、2024年中の成立を予定しているという爆速です。議論され始めて数年ですよね。
海外で国際結婚をした日本人妻が離婚後一方的に子供を連れ去り、単独親権である日本の制度を盾に夫に子供を会わせないというケースが過去多発してきました。
しかし子供を連れ去られた外国人夫やその関係者の活動の結果、2020年欧州議会で日本人による子供の連れ去りに対する決議案が圧倒的賛成多数で採択されました。
欧州議会、日本におけるEU市民の親からの子の連れ去りに警鐘を鳴らす | EEAS
欧州議会は、日本での親による子の連れ去りから生じる子どもの健康や幸福への影響について懸念を表明した。また日本の当局に対して、子どもの保護に関する国際法を履行し、共同親権を認めるよう法制度の変更を行うことを求めている。
この後、共同親権を認める方向に政府が「爆速」で動き始め、2024年度中には共同親権を導入する民法改正案が成立する見込みとなっています。
日本人妻が連れ去りなんかするから、外国政府が日本政府に圧力をかけて共同親権導入目前にまで至ってるわけで。
しかし、なぜか共同親権反対派はかたくなに日本人妻問題に触れません。
「DVが」とか「選択的夫婦別姓は進まないのに」とか、酷い人になると「統一教会が」とか言い出す。
問題はそこじゃないんだよなという反応ばかりです。
なんなんでしょうね。
すっとぼけてるんですかね?
日が変わったので昨日になったのだが。
16年前の今日、私はI歯科大学の整形外科で腰椎MRI検査を受ける予定だったが弁護士にキャンセルさせられたのだった。書いておこう。
検査予約をしたのは、事故で腰を痛めて5年経っても治らないのでセカンドオピニオンを受けようと思ったから。自動車事故というと胡散臭い話を思い出すが怪我は本物。しかし地元の整形外科はクレアチンキナーゼの検査しといて値が300超えてるのに「痛みは気の所為ですよ、姿勢が悪い」とスルー。当たり屋扱いされていた。
そりゃセカンドオピニオン受けるだろとI病院に這っていって予約。
ついでにネットの弁護士◯コムで相談申し込んで弁護士相談にも這って行った。
弁護士の選択は大失敗(弁護士◯コム相談では、保険組織弁護士にも話が筒抜けだ)。いかにも親切そうに、I病院の話をスルーして元の病院に交渉しに行こう、日程調整してくれという。これ罠。
で病院と弁護士と自分の予定を私が調整するのだが、彼らはI病院の予約日を知りながら(弁護士には予定情報を与えてはいけない)、その日にしか時間が取れない、よってたかって言う。圧迫面接のごとく。
私は怪我で気弱だったり面倒だったりだし、彼らは圧迫面接のプロだから、あーキャンセルするしかないんだろ、みたいになった。今ならさっさと断るかな。
弁護士は他にも妨害行為をやった(相手方に介入通知もせず私の証拠資料を横領など)が、綱紀委員長杉山功ナントカに庇って貰って懲戒もされなかったね。あとで小綺麗なビルに引っ越してたから報酬でも入ったのかも。一般財団法人法曹会の総資産は26億円以上だそうで、ギャングストーカー弁護士を雇うとしたら容易だろうね、知らないけど。
彼らは弁護士資格を人質にとれる強い立場だから、妨害活動を懲戒しないシステムを構築しても、おそらく弁護士界隈は文句を言えない。なお懲戒調査には判検も参与する規則。だから弁護士自治というものは存在しない、法曹自治なのだ。小澤一郎を強制起訴してた弁護士も懲戒組織系のカルト。
結局、弁護士は地元病院にはやってきたが、妨害屋なので話が進むわけもなく、I病院は良い病院だったが意見書には及び腰だった。そりゃ自民政権のもとでヤバい法曹とヤバい医師がウヨウヨしてりゃ、普通の医師は逃げ出すだろう。
法曹団体や医師団体は極めて閉鎖的、独裁的な組織で、かつ情報通なので、ギャングストーカーを生むことができる。それに狙われていたら、普通の弁護士や医師は逃げ出すので、弁護士制度は被害者にが無意味。被害者が死亡されているとしても。訴えるなら自分で司法試験受けとけ。受からなくても勉強になる。
世間がいつその状態に気づくのか、気づいててスルーしているのか、ゆるく見守ってる。
普通は裁判に関わらずに一生終わるけど、大川原化工機の事件もいうなれば法曹による傷害致死事件だし。
私からは以上です。
憲法は同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。
法というものは社会の中で生きているものだから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
と言っているけど、他の違憲判決は社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。
婚姻外の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供に日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定の合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。
「国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定の合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」
非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。
「 最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され,吟味されなければならない。……婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定を合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに,婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。
……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」
ほかに医療技術の進歩で妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定を違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547
というわけで、札幌高裁の判決で社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます。解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。
元増田はゴリゴリの文理解釈主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで
国立国会図書館「調査と情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚と日本国憲法でざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。
これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。①憲法第 24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚を禁止してはいないこと。②性的指向に基づく区別取扱いが合理的な区別か差別的な区別かが主たる争点であること。③憲法第 24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論が相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決も同性カップルの保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲の可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)
は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁が禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます。
藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎
自由民主主義が保障する自由は人口の多さ(=多様性)の権力分散によって担保されるというバグが自由民主主義にはある。
国がなぜ税制で既婚者や子持ち家庭を優遇するのか?と言えば、自由民主主義を取る国であるのならば人口の多さ(=多様性)を確保し続けなければならず、それが出来なくなれば国は人民のための国ではなく、王侯貴族のための国や神仏のための国になってしまうからだ。
もちろん、自由民主主義のために人口の多さ(=多様性)を確保するという部分に対して政治家や資本家、既得権益者へ嫌味の1つや2つを言いたくなる心情もかなりよく非常に理解できるが、それら政治家や資本家、既得権益者へ対抗するには人口の多さ(=多様性)が必須なことを理解できないほど皆様は愚かではないと私は信じている。
統計上、既婚率が出生率へ直結しているのは様々なレポートで語られていることからわかるように、日本は自由民主主義を是とするからこそ国家政府行政は結婚する者を増やし、子供を増やし、人口を増やす責務があるのだ。だからこそ日本国政府行政は自由民主主義を担保するため税制で既婚者や子持ち家庭を優遇している。
私の、我々の、皆様方の自由民主主義は、私が、我々が、皆様方が存在するからこそ、これから結婚する者が、これから生まれる者が存在するからこそ担保されている。
これまで様々な主張によって自由民主主義に人民が必須であるというバグを解消しようとする試みや主張、議論があったものの、それら試みや主張は尽くが論破され失敗に終わり主流化に至っておらず、何なら物凄く酷い主張も存在しており実質的に家父長制への回帰であったりファシズムであったりしているのだ。
一部の方々の中にはこの自由民主主義に人民が必須であるというバグへ対して苦々しく思っているだろう。身が震えるほどに心が沈むほどに理解できる賢さを持つ皆様方だからこそ自由民主主義に人民が必須であるというバグ解消の困難さを理解しているだろう。そんな話は聞きたくないと、結婚だけがすべてじゃないと、子持ちだけが正義じゃないと言いたいのに、それを肯定してくれてるのが、そういう主張を許してくれるのが人口の多さ(=多様性)が担保する自由民主主義であるという矛盾を皆様方はよく理解できてしまっているから涙を流し続けているんだろう。
しかしそれでも、諦めずに自由民主主義に人民が必須であるというバグを解消しようとする試みや主張、議論は続けていくべきだ。失敗もある、論破されることもある、バカだと言われるだろう。それでも続けていくからこそ自由民主主義を是とする国の主権者だと胸を張れるんじゃなかろうか。自由民主主義に人民が必須であるというバグが解消されたときアナタが正しかったと言ってもらえるんじゃなかろうか。
法律を改正して同性婚を認めれば済むので、憲法を改正する必要はない。
憲法24条1項が同性婚まで保障しているかは議論の余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁の判決は相当踏み込んでる)、国会が同性婚を法制化した場合にそれを最高裁が違憲と判断することはまず無いんだから、さっさと法律で同性婚を認めて良いんだよ。
法律を改正すれば済む話についてわざわざ憲法を改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル(万年与党の自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田はおかしいよ。
「憲法は同性婚を認めることを憲法上要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会が立法で同性婚を法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情が増田にあるの?
それは嘘。
札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田のリンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法の規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。
増田は同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。
そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審は同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚を法律で定めることができることを前提として判断している。
両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので
というのも同じく的外れ。憲法24条1項は男女の結婚を保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女を強制していない")ので立法で同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚の法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。
両性というのが、男女、というのはゆるがしがたい解釈であったとする。
しかしながら、この条文の立法趣旨は、婚姻の成立条件を、家父長制等とは決別し、意思のみに変更する―――つまり、自由化する、ということである。
決して、「男女2者婚以外の婚姻概念があり、それが一般化したときであった場合であっても、決してそれを婚姻としては認めてはならない」というような立法趣旨ではないのである。
憲法、法律の解釈にあたり、立法趣旨を踏まえる、というのは、法学部レベルであれば必ず学ぶこと。
ちなみに、一部の憲法学者のいう、「同性婚はこの条項のカバー外だ」という主張は、同性婚法制化と矛盾はしない。憲法は、同性婚を禁じてはいない、から。
あまりにも多すぎて取り上げられないので。
自己の意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。
それに対して岸田総理は「憲法は同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派からの批判が集まっている。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁の判断だ。
少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法の場合には二十四条で法律上の婚姻が尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上の結婚は男性と女性と、両性というのはそういう意味だと。
もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上の婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う
憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚は憲法の保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。
どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。
ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学のスタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。
また、樋口先生はよりリベラルな立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権の事実上の解釈改憲(厳密に言うと政府は解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合に発展的解消をしている。
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
同性婚を可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚を享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚を容認する割合はほぼ半数を超えている。
地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度は自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。
法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。
(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係の人権保護上かなり危険だろう)
国会には立法の裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会の議論や司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様な方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるとはいい難い。同性婚に対する法的保護に否定的な意見や価値観を有する国民も存在し、議論の過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。
この場合、国側は裁判には勝っているという理屈で最高裁に上訴できない。
今回の場合は賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたから最高裁の判断が仰げるものの、原告側が「違憲」判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。
そして、最高裁の判断のないこの時点で政府が憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案のときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党や共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b
◯想定していない以上制限もしていないわけだから、憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置でOKなんちゃう
◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。
(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)
条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。
両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。
「まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」
ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ
◯コメントにある両性以外の同意を法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。
◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。
そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。
“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/
両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説
ですね、独自解釈ありがとうございます。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.businessinsider.jp/post-283793 を流し読みして思ったこと。
ふるさと納税自体は、自分も不格好な制度というか、何というか居住地域の不利益を生むアンバランスな制度から好意的には思っていない。
とはいえ、もしこの制度が無かったら、人口や企業の多い市区町村に税金が集中し、今以上に発展度合に差を生むことは間違いないだろう。
上記のブコメで幾つか代替案は出ているが、正直それ(返礼品無し、税控除無しなど)で自分と無関係の市町村に納税するか? と思ってしまう。
もし名前に沿った制度にするなら、過去に自信が居住した範囲に限定して納税可能+地場産業+還元率を上げる、ってのを考えた。
ただ、これも結局は発展地域の一極集中を加速するだけだよなぁ。(人口が多い=過去にその地域に居住した人が多い)
うーん、難しい。