「法制」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 法制とは

2024-04-23

anond:20240423224648

懲役って刑罰なんだけど大丈夫

懲役(ちょうえき)とは、自由刑作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を課すことを内容とする刑罰である

2024-04-20

https://anond.hatelabo.jp/20240420174512

  大ぷちくら帝国が最大版図となった16世紀のトルキスタンでは、中世からこの地を実効支配していたクルド人は、北方に追いやられた。これが、16世紀のトルコの実情である

  そこで、トルコ法制度、文化社会がどのように開花したか説明し、アフガニスタンの状況などにも触れながら、20行以内で論述せよ。

2024-04-17

【緊迫・安保法案】「触るな! セクハラだ!」の警告に鴻池委員長、入室できない状態つづく 元近鉄石井議員冤罪被害

 参院平和安全法制特別委員会は16日夜、安全保障関連法案の締めくくり総括質疑を行うための理事会を断続的に開いている。しか野党側は女性議員理事会室前のドアに多数配置し、排除しようとする与党議員に「触るな!セクハラだ!」などと抵抗事実上、「女の壁」で鴻池祥肇委員長を室内に監禁し、質疑開始を妨害している状態だ。

 理事会室前には、社民党福島瑞穂党首民主党小宮山泰子辻元清美衆院議員複数野党女性議員が、いずれもピンクハチマキ姿で集結。与党男性議員が触れるたびに「セクハラを働いた」などと騒いでいる。

 理事会室前には多くの与野党議員が密集。ある野党男性議員は「自民党石井浩郎参院議員セクハラしました」と大声を上げ、押されただけの石井氏が激高するシーンもあった。

https://www.sankei.com/politics/news/150916/plt1509160079-n1.html

2024-04-13

anond:20240413100821

それでその年とか翌年には法制化されなかったんだから

声明が出たことは、トリガー福原愛であることを否定する根拠にならない。

anond:20240413101840

大麻生産をするとなると医薬品関連企業農業だろうか

この辺りの業界団体与党にどのくらいのプレッシャーをかけるかによって、法制化の本気度が変わるんでないか

与党からすると、自発的法制化を進めるモチベーションは無い気がするんよね

共同親権日本では難しくねって思う

法制度的には単独親権よりもちろん望ましいんだけど

今回の反対派の発狂っぷりを見ると離婚したあとに両者の感情は一旦置いて子供の養育のための最適な協議ってのが行われる気がしない

全部のケースがそうではないと思うけどイメージとしては海外離婚って当然お互いに良くない感情もあるだろうけど

自分が悪い相手が悪いじゃなくて最終的にはお互いの価値観が合わなかったってところに落とせそうなんだけど

日本離婚っていつまでも相手悪魔にして叩き続けてる人が目につくんだよね

そんな人が自分感情抑えて相手意見も受け入れながら子供方針を考えることなんてできんのか?って思っちゃう

2024-04-12

anond:20240412163318

ChatGPTちゃんセーフだった

You

近年の人権平等の推進などを考慮し、単独親権共同親権どちらがより望ましいと考えられる?

ChatGPT

人権平等観点から親権形態を考える場合、多くの専門家国際的基準共同親権の方向に進むことを推奨しています。その理由は主に以下の点に集約されます

1. 平等原則

共同親権は、離婚後も両親が子供育児に等しく参与する権利責任を持つことを保証します。これは、性別に基づく役割分担の固定観念からの脱却を促し、父親母親平等子供生活に関与する機会を提供します。この点は、性平等観点から重要であるとされています

2. 子供の最善の利益

多くの心理学的および社会学研究によると、適切に管理された共同親権の状況下で育った子供は、社会的心理的にも健全な発展を遂げる傾向にあるとされています子供が両親との関係を維持することで、安定感や自己価値感を高め、精神的な健康を保つことが可能です。

3. 法的および国際的傾向

国際的には、欧米を中心に共同親権が推奨され、実施されている例が多く見られます。例えば、欧州人権裁判所では、親権を巡る問題において子供と両親との関係を断つことは、家族生活権利侵害するとされることがあります

4. 社会通念の変化

現代社会では、家族形態多様化しており、従来の「母親育児を担う」という固定観念から逐次解放されつつあります。この社会通念の変化に合わせて、法制度も進化する必要があります

ただし、共同親権には適切な実施が求められます。たとえば、親間の対立が激しい場合や、家庭内暴力存在する場合など、子供安全を確保するために単独親権が適切とされる状況もあります。そのため、共同親権を基本としながらも、例外的単独親権を認める柔軟な制度設計理想的です。

総じて、平等子供の最善の利益を推進するためには、共同親権が望ましい形態と考えられますが、その適用にあたっては各家庭の具体的な状況を考慮する必要があります。これにより、全ての関係者の権利福祉保護されるようにすべきです。

2024-04-11

anond:20240411002849

法的には原作者作品に対して超強力な権利を持っていて、アニメ化するなら個別契約アニメ制作会社裁量権を与えてもらうという形になる。

どうしてそうなっているのかというと「そうは言っても原作者立場は弱いから」というシンプル理由がある。

労働者権利だとか国民主権だとか言っても労働者企業に逆らえないし、国民行政の決定に逆らうのは難しい。

法的に有利にすることでバランスを取ってんの。


もっとわかりやすい例を出すなら自動車歩行者なら歩行者有利の制度になってる。

法的に有利だろうがなんだろうが自動車歩行者がぶつかったら自動車のほうが圧倒的に強い。

法律でどう決めようと歩行者が丈夫になったりはしない。

歩行者自動車を打倒するために法制度を決めているわけではなく、ぶつからないためのインセンティブ抑止力としての制度なわけ。


作品原作者権利が強く定めているのもそれと同じことで、原作者アニメ自由にするためではなくアニメ制作会社原作尊重するための抑止力なんだよ。

anond:20240411091116

そうやって決めつけて相手勝手悪魔化させるところがダメだって言ってんだよ。

離婚夫婦関係を終わらせるものであって、親子関係を終わらせるものではない。

単純な話だろ。

それをわざわざ邪推してありもしないストーカーだとかDVでっち上げてそれが全てのようなことを主張するから理解されないし共同親権まわりの法制度も調整されないんだぞ。

しろ無駄議論時間が浪費されて子どもがかわいそうだ。

2024-04-10

なぜ共同親権反対派はすっとぼけるんだろう?

「共同親権」に反対する、離婚して二人の子の親権を持つ女性に鴻上尚史が語った考えとは | AERA dot. (アエラドット)

選択夫婦別姓」は25年以上議論しているのに、なかなか進みません。けれど、「共同親権」は、2024年中の成立を予定しているという爆速です。議論され始めて数年ですよね。

 バイアグラは認可まで6カ月だけど、経口中絶薬は認可まで37年かかった、なんてことを思い出しました。

共同親権」の速さはなんだろうと思います


共同親権」は「選択夫婦別姓」と違ってなぜ早く進むのか。

理由簡単ですよね。

共同親権をめぐる問題国際問題からです。

海外国際結婚をした日本人妻が離婚一方的子供を連れ去り、単独親権である日本制度を盾に夫に子供を会わせないというケースが過去多発してきました。

しか子供を連れ去られた外国人夫やその関係者活動の結果、2020年欧州議会日本人による子供の連れ去りに対する決議案が圧倒的賛成多数で採択されました。

欧州議会、日本におけるEU市民の親からの子の連れ去りに警鐘を鳴らす | EEAS

欧州議会は、日本での親による子の連れ去りから生じる子ども健康幸福への影響について懸念を表明した。また日本当局に対して、子ども保護に関する国際法を履行し、共同親権を認めるよう法制度の変更を行うことを求めている。

この後、共同親権を認める方向に政府が「爆速」で動き始め、2024年度中には共同親権を導入する民法改正案が成立する見込みとなっています

結局、共同親権問題の核心は日本人妻の問題なんですよね。

日本人妻が連れ去りなんかするから外国政府日本政府圧力をかけて共同親権導入目前にまで至ってるわけで。

しかし、なぜか共同親権反対派はかたくなに日本人問題に触れません。

DVが」とか「選択夫婦別姓は進まないのに」とか、酷い人になると「統一教会が」とか言い出す。

問題はそこじゃないんだよなという反応ばかりです。

なんなんでしょうね。

すっとぼけてるんですかね?

2024-03-27

anond:20240327170136

その論理で行くなら理系男性がより理系男性採用の拡充を法制化しても良いことになるだろ

2024-03-25

すべての組織スルーする法曹の闇の話

日が変わったので昨日になったのだが。

16年前の今日、私はI歯科大学整形外科腰椎MRI検査を受ける予定だったが弁護士キャンセルさせられたのだった。書いておこう。

検査予約をしたのは、事故で腰を痛めて5年経っても治らないのでセカンドオピニオンを受けようと思ったから。自動車事故というと胡散臭い話を思い出すが怪我は本物。しか地元整形外科クレアチンキナーゼの検査しといて値が300超えてるのに「痛みは気の所為ですよ、姿勢が悪い」とスルー当たり屋扱いされていた。

そりゃセカンドオピニオン受けるだろとI病院に這っていって予約。

ついでにネット弁護士コム相談申し込んで弁護士相談にも這って行った。

弁護士選択は大失敗(弁護士コム相談では、保険組織弁護士にも話が筒抜けだ)。いかにも親切そうに、I病院の話をスルーして元の病院交渉しに行こう、日程調整してくれという。これ罠。

病院弁護士自分の予定を私が調整するのだが、彼らはI病院の予約日を知りながら(弁護士には予定情報を与えてはいけない)、その日にしか時間が取れない、よってたかって言う。圧迫面接のごとく。

私は怪我で気弱だったり面倒だったりだし、彼らは圧迫面接プロから、あーキャンセルするしかないんだろ、みたいになった。今ならさっさと断るかな。

弁護士は他にも妨害行為をやった(相手方に介入通知もせず私の証拠資料横領など)が、綱紀委員長杉山ナントカに庇って貰って懲戒もされなかったね。あとで小綺麗なビル引っ越したか報酬でも入ったのかも。一般財団法人法曹会の総資産は26億円以上だそうで、ギャングストーカー弁護士を雇うとしたら容易だろうね、知らないけど。

彼らは弁護士資格人質にとれる強い立場から妨害活動懲戒しないシステムを構築しても、おそらく弁護士界隈は文句を言えない。なお懲戒調査には判検も参与する規則。だから弁護士自治というもの存在しない、法曹自治なのだ小澤一郎強制起訴してた弁護士懲戒組織系のカルト

結局、弁護士地元病院にはやってきたが、妨害屋なので話が進むわけもなく、I病院は良い病院だったが意見書には及び腰だった。そりゃ自民政権のもとでヤバい法曹ヤバい医師ウヨウヨしてりゃ、普通医師は逃げ出すだろう。

法曹団体医師団体は極めて閉鎖的、独裁的な組織で、かつ情報通なので、ギャングストーカーを生むことができる。それに狙われていたら、普通弁護士医師は逃げ出すので、弁護士制度被害者にが無意味被害者が死亡されているとしても。訴えるなら自分司法試験受けとけ。受からなくても勉強になる。

世間がいつその状態に気づくのか、気づいててスルーしているのか、ゆるく見守ってる。

普通裁判に関わらずに一生終わるけど、大川原化工機の事件もいうなれば法曹による傷害致死事件だし。

自民政権下でI病院合併だか改称して、もう魅力ないわ。

 

からは以上です。

追記ナチス法制したごとく殺人を非犯罪化できる人々がおり、実際に相当な数で非犯罪化していると思うが…。

2024-03-19

anond:20240317225747

「前はやってくれたのに」といった趣旨のことを

件の車椅子の人が言っているが、こういうもの

完全に善意ベースでそういったものまで法制

される可能性は低いだろう。そして労働者が貴重

になったら手が回らなくなるサービスはそういったもの

2024-03-17

もう介護ボランティア憲法義務化したら?

障害者高齢者に対するあたりが強すぎ法制しろ

ちゃんルールとして高齢者障害者を助けるのは義務しろ

anond:20240316113208

憲法同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。

社会情勢の変化での解釈改憲

法というもの社会の中で生きているものから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

と言っているけど、他の違憲判決社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。

婚姻外の日本人男性外国人女性の間に生まれ子供日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。

国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36416

非嫡出子法定相続分嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。

最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的裁量判断限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。

しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人尊厳法の下の平等を定める憲法に照らして不断検討され,吟味されなければならない。……婚姻家族形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻家族の在り方に対する国民意識多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。

……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分区別する合理的根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520

かに医療技術進歩妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547

  

というわけで、札幌高裁判決社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。

  

同性婚導入は違憲

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

元増田ゴリゴリの文理解主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで

インターネット上で見られる分かりやす情報として

国立国会図書館調査情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚日本国憲法ざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。

これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。憲法24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚禁止してはいないこと。性的指向に基づく区別取扱いが合理的区別差別的区別かが主たる争点であること。③憲法24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決同性カップル保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)

https://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/index.html

最初に言ったように同性婚は想定していないまでは同意だけど

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます

藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎

https://cir.nii.ac.jp/crid/1520854806028564608

anond:20240316193836

正直言うと別に欧米のようなカップル至上主義文化だと結婚できないのは深刻な問題になりうるけど、日本だとパートナーシップ法制化してくれた方がいろいろ融通も効くし、結婚なんて煮詰まった制度の足しにしかならない同性婚より将来的な発展性がありそう。

2024-03-16

国が婚姻制度法制化し優遇するのは自由民主主義バグが起因

自由民主主義保障する自由人口の多さ(=多様性)の権力分散によって担保されるというバグ自由民主主義にはある。

国がなぜ税制で既婚者や子持ち家庭を優遇するのか?と言えば、自由民主主義を取る国であるのならば人口の多さ(=多様性)を確保し続けなければならず、それが出来なくなれば国は人民のための国ではなく、王侯貴族のための国や神仏のための国になってしまうからだ。

もちろん、自由民主主義のために人口の多さ(=多様性)を確保するという部分に対して政治家資本家既得権益者へ嫌味の1つや2つを言いたくなる心情もかなりよく非常に理解できるが、それら政治家資本家既得権益者へ対抗するには人口の多さ(=多様性)が必須なことを理解できないほど皆様は愚かではないと私は信じている。

統計上、既婚率が出生率へ直結しているのは様々なレポートで語られていることからわかるように、日本自由民主主義を是とするからこそ国家政府行政結婚する者を増やし、子供を増やし、人口を増やす責務があるのだ。だからこそ日本政府行政自由民主主義担保するため税制で既婚者や子持ち家庭を優遇している。

私の、我々の、皆様方の自由民主主義は、私が、我々が、皆様方が存在するからこそ、これから結婚する者が、これからまれる者が存在するからこそ担保されている。

これまで様々な主張によって自由民主主義人民必須であるというバグを解消しようとする試みや主張、議論があったものの、それら試みや主張は尽くが論破され失敗に終わり主流化に至っておらず、何なら物凄く酷い主張も存在しており実質的に家父長制への回帰であったりファシズムであったりしているのだ。

一部の方々の中にはこの自由民主主義人民必須であるというバグへ対して苦々しく思っているだろう。身が震えるほどに心が沈むほどに理解できる賢さを持つ皆様方だからこそ自由民主主義人民必須であるというバグ解消の困難さを理解しているだろう。そんな話は聞きたくないと、結婚けがすべてじゃないと、子持ちだけが正義じゃないと言いたいのに、それを肯定してくれてるのが、そういう主張を許してくれるのが人口の多さ(=多様性)が担保する自由民主主義であるという矛盾を皆様方はよく理解できてしまっているから涙を流し続けているんだろう。

しかしそれでも、諦めずに自由民主主義人民必須であるというバグを解消しようとする試みや主張、議論は続けていくべきだ。失敗もある、論破されることもある、バカだと言われるだろう。それでも続けていくからこそ自由民主主義を是とする国の主権者だと胸を張れるんじゃなかろうか。自由民主主義人民必須であるというバグが解消されたときアナタが正しかったと言ってもらえるんじゃなかろうか。

今の自由民主主義には人民必須であるしかし将来はわからない。それは信じていきたいし皆様方にも信じていただきたい。

anond:20240316113208

普通に改憲すればいいんじゃね?

法律改正して同性婚を認めれば済むので、憲法改正する必要はない。

憲法24条1項が同性婚まで保障しているか議論余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁判決は相当踏み込んでる)、国会同性婚法制化した場合にそれを最高裁違憲判断することはまず無いんだから、さっさと法律同性婚を認めて良いんだよ。

法律改正すれば済む話についてわざわざ憲法改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル万年与党自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田おかしいよ。

憲法同性婚を認めることを憲法要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会立法同性婚法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情増田にあるの?

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断

それは嘘。

札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田リンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。

増田同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚法律で定めることができることを前提として判断している。

両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

というのも同じく的外れ憲法24条1項は男女の結婚保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女強制していない")ので立法同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。

この記事は、憲法「両性の合意のみ」に関して、解釈に誤りがある

anond:20240316113208

両性というのが、男女、というのはゆるがしがたい解釈であったとする。

しかしながら、この条文の立法趣旨は、婚姻の成立条件を、家父長制等とは決別し、意思のみに変更する―――つまり自由化する、ということである

決して、「男女2者婚以外の婚姻概念があり、それが一般化したときであった場合であっても、決してそれを婚姻としては認めてはならない」というような立法趣旨ではないのである

憲法法律解釈にあたり、立法趣旨を踏まえる、というのは、法学部レベルであれば必ず学ぶこと。

ちなみに、一部の憲法学者のいう、「同性婚はこの条項カバー外だ」という主張は、同性婚法制化と矛盾はしない。憲法は、同性婚を禁じてはいない、から

憲法同性婚を想定していないのは本当

追記3

まりにも多すぎて取り上げられないので。

自己意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。

当初の記事は以下から

札幌高裁同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。

それに対して岸田総理は「憲法同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派から批判が集まっている。

これについて過去議論の経緯を記録しておく。

憲法規定

日本国憲法24条第1項)

婚姻は、両性合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断だ。

憲法学見解

2004年11月17日参議院憲法調査会)

赤坂正浩参考人神戸大学大学院法学研究科教授

少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法場合には二十四条法律上婚姻尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上結婚男性女性と、両性というのはそういう意味だと。

 もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う

樋口陽一東北教授等を歴任

憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない

憲法国家」(岩波書店1999年

高橋和之東大教授等を歴任

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年

近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚憲法保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。

どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。

ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学スタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。

また、樋口先生はよりリベラル立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権事実上解釈改憲(厳密に言うと政府解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合発展的解消をしている。

いずれにしても政府解釈に有利な人選ではない(と思う)。

札幌高裁判決とそれに対する所感

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

同性婚可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚容認する割合はほぼ半数を超えている

地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。

以上によれば、本件規定は、少なくとも現時点においては国会立法裁量範囲を超えており、 憲法24条に違反する。

各国の状況や世論の動向で憲法解釈を変えるべき、とのこと。

法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。

(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係人権保護上かなり危険だろう)

札幌高裁判断と国の対応

札幌高裁判決形式だけ見れば国側全面勝訴となっている。

国会には立法裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会議論司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるはいい難い。同性婚に対する法的保護否定的意見価値観を有する国民存在し、議論過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。

したがって、本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上、違法であると認めることはできない。

この場合、国側は裁判には勝っているという理屈最高裁に上訴できない。

今回の場合賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたか最高裁判断が仰げるものの、原告側が「違憲判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。 

そして、最高裁判断のないこの時点で政府憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案ときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)

まとめ

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。
最高裁判断のない時点でこの解釈を変更するのは立憲主義的にかなり問題が大きく、岸田首相発言憲法学的に極めて穏当である

所感

普通に改憲すればいいんじゃね?

札幌高裁判決文はすべて

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b

判決要旨から

追記

間抜けブコメがあったので(しかトップブコメ・・・

◯想定していない以上制限もしていないわけだから憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置OKなんちゃう

◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。

(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

この観点では次のブコメリプライが正しい。というか

まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」

ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ

コメントにある両性以外の同意法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。

◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。

追記2

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/

赤坂先生の言うところの

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

ですね、独自解釈ありがとうございます

2024-03-15

生成AIで3次元幼女ハードSM画像作ってシコシコしたり、嫌いな政治家ホモコラ作って身内でキャッキャしてるけど、現行法を少しでも恣意的運用すればこんなもんいくらでも所持も利用も技術開発も規制できる訳で、生成AIの普及拡大に対応した法制度の為の議論って、仕事の為に仕事を作る役人仕事だなと思いながら見てる。

2024-03-13

じゃあ、ふるさと納税の代わりにどんな法制度ならええんやねん問題

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.businessinsider.jp/post-283793 を流し読みして思ったこと。

ふるさと納税自体は、自分も不格好な制度というか、何というか居住地域の不利益を生むアンバランス制度から好意的には思っていない。

とはいえ、もしこの制度が無かったら、人口企業の多い市区町村税金が集中し、今以上に発展度合に差を生むことは間違いないだろう。

上記ブコメで幾つか代替案は出ているが、正直それ(返礼品無し、税控除無しなど)で自分無関係市町村納税するか? と思ってしまう。

もし名前に沿った制度にするなら、過去に自信が居住した範囲限定して納税可能地場産業還元率を上げる、ってのを考えた。

ただ、これも結局は発展地域一極集中を加速するだけだよなぁ。(人口が多い=過去にその地域居住した人が多い)

うーん、難しい。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん