はてなキーワード: 個人情報保護法とは
刑務所の設置目的というか趣旨目的って滅茶苦茶高いところにあるわけですね。つまり、裁判所で実刑判決を受けて収容先の拘置施設から移送されてきた確定受刑者に必要な矯正処遇
を実施し、その人格が社会に適合するのに必要な事柄を実施するものとし、それに必要な規則が大量に存在するわけです。
それに必要な規則上の事柄とか規則の技術は既に昭和時代の大学の教授などによって発見させてて制定されているわけですが、様々な規則上の物が趣旨目的に向けて促進させる関係
にあるので
黒羽刑務所の場合で言うと、 進入房に収容し、1週間の作業をさせる→ 教育訓練工場に移動させて教育訓練を実施する → 一般工場に配属させ、看守の下で所定の作業や運動を
通じ、法定刑の期間内で、法律の範囲内で、矯正処遇を実施し、釈放時点では人格が社会に適合するように改善されていなければいけない、というのが、東京矯正管区の目指す指針の
わけです。
ちなみに各受刑者がどのような実刑判決を受けたのかなどに関する公文書は、工場の担当看守が担当台のところに記録として持っているが公開はしません。更に、これら、刑事施設内において
各受刑者に関して作成された公文書は、個人情報保護法の適用除外であり、開示できない。
適用除外規定が存在するのは、はるか昭和時代の社会で言われていたことで、刑務所内で作成された公文書が制度的に公開できるようにしておくと、元受刑者が株式会社などに就職する
際に、会社の採用担当者からその書類の持参を強制されるおそれが高く、法務省が機密情報としておいた方が個人の尊厳という高い秩序に資するというものである。
従って、法務省は、個人情報ファイル簿として、大量の受刑者について生々しい個人情報ファイル簿を持っているが、申請しても開示されることはない。
飯沼病院について成立している事実及び私がここに関係することとなった経緯を述べます。
まず、飯沼病院の成り立ちと構成ですが、2ちゃんねるで、わるぬま病院と言われている他、患者を殺したという事件があったと2ちゃんねるに書いてあった。では2ちゃんねるにそういう
記載があったからといって、実際の現物を見た場合、価値があるのは院内薬局だけで、受付は最悪です。最悪というのは見れば分かると思いますが非常に悪質な男が何人も座っている。
言動は、お引き取りください、粘るなら警察を呼びますよ、ばかりでそれ以外のことを言動することはほとんどない。ものとして私が見たのは、院長の、わるぬま久美子ですが、昔は悪かったかも
知れないが私が見たときは、むかし、延岡市の西階中学校にいた、斎藤久美子という数学の先生と同じような感じで、しばらくの間、真面目にやっていた。あくまで、ものとしてですが、飯沼久美子
自体が犯罪をやっているようには考えられなかった。ただの年老いた先生です。但しこの病院はヤクザなので、立野先生でもなんでも、不都合になるとすぐに、大声で、事務!といいます。
事務!と行ったときには事務の男が出てきて、お引き取りください、居座るなら不退去罪で警察を呼ぶことになりますよ、と鳴きます。飯沼久美子の診察を受けたときの印象としてほとんど記憶に
ないのですが、独りで、アスペルガーと決めつけられたくないでしょ!、興味がない?などの言動をしただけで何も印象がない。それ以後にも飯沼久美子は姿を見せない。立野玄一郎はただのキチガイで
判断も間違っているので。カルテの開示について顧問弁護士と会議して開示しないと言ったらしいのですが、個人情報保護法29条か何かの条項を言っているのだと思いますが、開示することにより
例えば旅館が予約でいっぱいです!みたいなニュースで「現在1か月先まで満室です」みたいな感じで旅館の顧客管理画面の映像が流てたり。
あれって個人情報保護法的にどうなん?
ニュース映像では個人名とかはボカシ処理されてるから視聴者にはわからないけど、テレビ局側には個人情報として渡ってるよね?
実際に企業に入るのはカメラ1台とレポーターだけだとしても、加工前の情報が目に入るのはニュースを作るスタッフとかそれを編集する下請け会社とかも考えたらかなりの人数になるじゃん?
しかも映像資料としてヘタしたら局のサーバーとか編集会社のPCにデータとして残り続ける可能性もある。
旅館のニュースの場合、宿泊客はそんなの想定して個人情報渡してないと思うし宿泊予約時に特に説明も受けないと思うけど、
捜査機関から照会があった場合とかは無許可でも情報渡していい気がするけど、ニュース番組とか、ましてや下請けとかにまで個人情報が渡るような場合って法的に問題だったりしないの?
強制性交罪を「不同意性交罪」に罪名変更へ…「同意なしは処罰対象」を明確化(読売新聞オンライン)
https://news.yahoo.co.jp/articles/bff1dc9f11bbaeb877233110d11606168d5edaed
こちらのニュースが出ていたので、取り急ぎ性交渉の承諾を取る際に使用する契約書のドラフトを作ってみました。
ちなみに以下のドラフトの文書は、法律に関しての専門家ではない筆者が作成したあくまでジョークの文書であり、
使用に伴って起こりうる一切のトラブルに関して筆者が責任を負うことはありません。
性交渉についての同意を取る際は、各自最寄りの弁護士さんなどに依頼して、正式な文書を作成してもらった上で、
公証役場等で正式に契約を交わしてからことに及ぶようにしてください。
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第1条(目的)
本名:__________(以下、「甲」とします)は本名:__________(以下、「乙」とします)と性交渉を行うことを承諾して、本契約を締結します。本契約は、甲と乙の双方が納得して性交渉を行うことを目的とします。
第2条(承諾する行為)
1.甲は、乙より第3条で定める本件性交渉について、台本あるいはシナリオなどの具体的内容を開示され確認し、また自らが乙との間で本性交渉承諾書(以下、「本承諾書」とします)の案文を示され、その内容について説明を受け自らの意思に基づいて性交渉を行うことを承諾します。
2.甲は、性交渉を承諾するにあたり、乙、その他第三者から事実に反する説明(例えば、必ず気持ちよくなれる、さきっぽだけだから等の事実に反する説明)をされたり、何らかの理由により性交渉を強要されたり、脅迫を受けたこと、あるいはこれらの事情を言うなと成約されたことは一切ありません。
3.甲は、乙その他第三者から、本契約の締結に至るまでの間、性交渉をするような斡旋を受けたことは一切ありません。
4.甲は、本契約を締結したあとであっても、性交渉を取りやめる権利を有し、その権利行使には、甲には何ら負担がないことを理解しました。
第3条(性交渉の内容)
本件性交渉は、性行為(性交若しくは性交類似行為、または他人が人の露出された性器等(性器又は肛門を言う。)を触る行為、若しくは人が自己若しくは若しくは他人の露出された性器灯を触る行為)を行うことであり、乙は下記の通り本性交渉を行います。
記
性交渉名:(例:2023年02月24日新宿ナンパワンナイトゴム無しSEX1回目等)
性交渉予定日時:
甲の性行為に係る姿態の具体的内容:添付の台本・シナリオ記載の通り
第4条(性交渉の拒絶)
1.甲は、本性交渉において、本契約において定められている性行為に係る行為であっても、その全部又は一部を拒絶することができます。
2.乙は、前項の拒絶によって乙又は第三者に生じたときであっても、甲に対し、損害賠償を請求することはできません。
3.第1項の拒絶が性行為の全部を対象とする時は、本契約第2条第4項の性交渉の取りやめであり、甲の拒絶の意思表示によって本契約は解除されるものとします。
4.第1項の拒絶が性行為の一部を対象とする場合でも、乙がその一部の性行為がないと性交渉を完遂できないと判断する時は、前項と動揺に本契約は解除されるものとし、乙がその一部の性行為を欠いても性交渉を完遂できると判断する時は、拒絶対象を除いて本性交渉を継続するものとします。
第5条(保証等)
1.甲及び乙は、互いに自身が18歳未満でないことを保証し、片方が公的な身分証による証明を求めた場合には互いにこれに応じます。
2.甲及び乙は、互いに本契約書締結時点において自身の知る限り性感染症に感染していないことを保証し、性交渉の終了までその状態を維持して身体及び健康に支障のない限度において、性感染症を防ぐ義務を負うものとします。
3.甲及び乙は、本性交渉における性感染症への罹患を防止する為、合理的な対策を行う義務を負うものとします。
4.乙の書面による許可なく、甲が本契約書締結以降に自らの意思に基づき、あるいは身体及び健康に支障のない限度の合理的な努力を怠ったことにより、乙が指定した外見イメージを大きく変えた場合(髪染め、日焼け、整形、豊胸、刺青、妊娠、過度な体重の増減、その他大幅に外見を変えるなど)、乙は性行為に影響が出ないようこれを是正するように務める義務を負うものとします。
5.甲、及び乙は、相手方に対し、現在又は過去5年以内において、自己並びに自己の役員及び実質的に経営を支配している者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者に該当しないことを保証します。
6.甲は、過去に法律上問題になりうる、あるいはなった素行、及び過去の出演状況等について、乙が調査することについて同意します。
7. 本条各項の保証に違反した場合、第4項違反を除き本契約に基づく債務履行(本契約違反)となり、甲による法的措置の対象となり得ることを理解したことを保証します。
1.甲及び乙は、互いに事前の書面による承諾なくして、本件性交渉に際し、行為中に動画の録画、及び音声の録音、静止画の撮影等に類する行為の一切を行わないものとします。
2.甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、本性交渉に関する情報を第三者(弁護士と官公庁については、甲が提供する本性交渉の内容が法律上の守秘義務の対象になることを相談開始前に明確に伝えた場合には除く)に開示、漏えいしないものとします。
3.乙は、甲の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という。)所定の個人情報をいう。)について、個人情報保護法その他の法令及び所管官庁の指針等(個人情報保護法に関して個人情報保護委員会が定めるガイドラインを含むがこれに限られません)に基づき適正に取り扱います。特に、乙は以下の義務に留意しなければなりません。
①利用目的の特定、通知等及び利用目的の制限(個人情報保護法第17条、18条及び21条等)
②安全管理措置(従業者並びに委託先の監督,漏えい等の報告等を含み,同法23条ないし26条等)
③第三者提供の制限(外国にある第三者への提供の制限を含み,同法27条ないし28条等)
④保有個人データの本人からの開示等の請求等(苦情の処理を含み,同法33条ないし40条等)
4.甲は、本契約の範囲内で、乙が要配慮個人情報(前条第2項に関して取得する病歴,前条第6項に関して取得する前科等を含むがこれらに限られません)を取得し取り扱うことに同意します。
5.乙における個人情報の取扱いに関する義務は,法令に基づき,本契約の終了にかかわらず存続します。
1.甲は、第2条第4項の性交渉の取りやめ、及び第4条の性交渉の拒絶を行う場合に何ら損害賠償責任を負いません。
2.甲は、性交渉に際し、自らの故意または重過失により物品を毀損するなど、乙に対して損害を与えた場合は、その生じた損害を賠償するものとします。
3.乙は、自らの故意又は過失により甲に対して損害を与えた場合、甲に対し、その生じた損害を賠償するものとします。
4.前2項に定める損害賠償の範囲は、別途規定がある場合を除き、通常生ずべき損害としますが、特別の事情により生じた損害であっても、損害を与えた当事者(以下「被請求者」という。)がその事情を予見することができたものについては、その範囲に含まれるものとします。被請求者は、相手方が支出した合理的な弁護士費用その他の費用を負担するものとします。
本契約書は、日本国法に準拠し解釈され、本契約書の内容に疑義が生じまたは本契約書に定めのない事項については、甲と乙各々が誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。なお、乙は、甲と解決による和解合意をする際、守秘義務の対象は、本人の特定に繋がる情報、支払った和解金の額等の必要最小限度に限定することになります。
第9条(連絡先の明示)
1.甲は、乙からの連絡、通知を受けることが出来る甲本人の連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものとします。
2.乙は、前項の甲本人の連絡先については、本契約における性交渉について特段の理由があった際の連絡にの使用するものとし、連絡先情報を厳重に管理します。万一、目的外の使用や漏えいがあった場合には、第7条に抵触し、乙が損害賠償責任を負うことになります。
3.乙も同様に甲からの連絡、通知を受けることが出来る連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものとします。
4.甲及び乙は、本契約書に記載した連絡先に変更が生じた際には、速やかに相手方へ新たな連絡先を伝えることとします。
5.乙から甲に対する通知、連絡等は、本条第1項ないし同第4項の連絡先にすれば足りるものとします。
6.本条項は第3条に記載の性交渉予定日時の終了後も効力を有することを理解しました。
本契約が有効に成立したことを証するために、本契約書2通を作成し、甲と乙が、それぞれ記名捺印のうえ、各1通を保有します。なお、甲が本契約書の写しを求めた場合は、乙は理由の如何を問わず速やかにこれに応じなければなりません。
弁護士への懲戒請求って、「弁護士会様、最悪この弁護士のバッヂ飛ばしてくださいね!」ということを申し出る制度なの。
だから、弁護士は請求受けたら事実無根や言いがかりでもそれなりに戦わなきゃならんので、匿名でそんなことができると思う方がどうかしていると思うよ。だってこちらは何の権力もない一個人事業主よ?家族や事務局を食わせなきゃなんないのよ?
んで、懲戒請求するのは事件依頼者や相手方などの関係者がほとんどで(たまに会立件とかはあるんかな?会務はほとんどやってないし統計は調べてないので知らん!)、もともと請求者の住所氏名等の連絡先を知っているケースばかりで、「懲戒請求されて懲戒請求者の個人情報を初めて知りました!」なんてことが極々レアケースなわけ。
なので、「えっ?懲戒請求したら個人情報流用されちゃうわけ!?弁護士様こわーい!」という状態がまず想定できないわけよ。
こわがっているそこのあんたは、あんたの住所も名前も知らない弁護士にわざわざ突然懲戒請求とかしちゃうわけ?一体全体どうしてそんなことするの??
個人情報保護法令などはいちいち調べてないけど、例の住所流用(?)の件が「”法律違反”には該当しないはず、ただし弁護士会がどう判断するかはわからん」というTLに流れてきたナベテル先生や高橋先生の見解に自分も異論はないです。
というのは、綱紀の判断がまあまあブラックボックスなので(左右や上下の立場が違っても同業者ならわかってくれるはず)、例の件が、「品位を失うべき非行に該当するので戒告!」となる可能性は否定できないから。
一方で、もちろん業務停止や退会・除名まで行く案件はそれなりのもんなので一部については処分が甘いんじゃないの?(特に業務上横領系)と思わなくもない。
晒すのが目的じゃないので具体例の摘示は控えるけど、「自由と正義」という業界紙にも時々びっくりするような戒告事例とかはあるからな~。
弁護士会が提出を求める情報を、証明書を添付して提出したとして
それが懲戒請求にかかる事案だと
その提出された個人情報は
確かにあなたの言う通り、弁護士は個人情報取扱事業者に該当するので個人情報保護法の対象ですね。
弁護士の発信する情報が正しいと妄信して、条文を無視して適法だと勝手に判断してしまいました。
そのうえ、暇空氏の支持者を「高卒のアホ」や「頭が悪い上に品性下劣な輩」などと名誉棄損したことには、大変申し訳ないことを言ってしまったと深く反省しております。
法律って、日本語が読めると雰囲気で分かった気になれちゃうから、素人がイキっちゃうんだよね。
建前上は誰でも分かるふうに作っているということになっている(ならないといけない)けれど、専門的な知見が無いと「読めない」んだよね。
暇空茜 on Twitter: "くさくさくさ 懲戒請求書を証拠で使っててくさくさくさ それは想定外 あほやろ個人情報保護法知らんかったか? のブコメページ
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/himasoraakane/status/1602198864165240834
ブクマかと言えば発狂したのかと思えるほど怒りぶちまけて叩くか冷笑嘲笑じゃん?
見てみろよ、多くのブクマカが困惑しドン引きするという珍しい光景だw
「えっそんなんアリなの?」「いや法的に問題ないんすよね?」「アウトじゃないのか・・・グレーということ・・・?」みたいな反応が散見しているwwww
https://twitter.com/mogura2001/status/1598090973686697999
・焼いても社会的影響がなくなる
どっちかが達成できれば勝利。
https://twitter.com/mogura2001/status/1598090976148754432
裁判で負けても暇空茜氏は瑕疵にならないが、Colaboと仁藤代表は、以下のどれかに複数抵触したら厳しそう。
・都条例