はてなキーワード: 事業者とは
組織や自分がしたことの責任を取る人は歴史上生き残ってませんし、時代によっては比喩表現ではなく死刑になっています。
人としては正しいかも知れませんが、出世を目指す、定年まである程度の年収を維持するつもりなら、責任感を持った行動は良い選択ではないです。
というか、「責任感や几帳面さ」は統計的に有意に昇進のマイナスに作用しているそうな
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2010/13/news038_2.html
https://business.nikkei.com/atcl/opinion/15/200475/091500122/?P=4
委託事業の時は個人情報を開示する必要がなかったから協力してあげた
→ https://www.mhlw.go.jp/content/000967161.pdf 個人情報について何が書かれてるかよく咀嚼して読んでね
→ 監査団が身内。住民訴訟で審議継続中。監査団が根拠とした表3は否定された。
ルールが変わって今回の補助金事業は被支援者を守れないから協力してあげない
→ 補助金事業への切り替えは今回の騒動が関係なく、以前から決まっていたこと。当然Colaboは事前に内容を把握出来る。にも関わらずColaboが年度が変わる最後まで訴えていたのは事業の継続であり、事業放ってデモまでした。そして年度が変わって4月1日には「委託事業はなくなり」とだけツイート https://twitter.com/colabo_yumeno/status/1642148645603794944 個人情報を理由に自分たちが蹴ったとか言うならこの時点で言ってないと一貫性がない。2ヶ月も経って初出な言い分で信じ切れる方が不思議。
→純粋な儲けじゃなくて貰った金を自費呼ばわりは認識ヤバくない?まあ好きに頑張ればいいけど、公金事業者時代のことを言われるのは仕方ないし、自分たちで余計なこと蒸し返してたら世話ないね。
→ざっとだけでもこんなとこやろ
政府・はてなー:マイナンバーは安心安全便利、万が一漏れてもなんにも問題ないからどんどんつかってね♡
政府からの事業者へのお達し:マイナンバー関連は超絶重要な個人情報なので特級呪物並の厳重さ※で扱うこと!扱い間違えたら刑事罰だからな!!
※曰く
マイナンバー関連書類を持ち歩く際はツーマンセルで鍵の付いた保管グッズで持ち歩こと。
マイナンバーが保管されている可能性がある媒体は金庫に入れる、鍵の付いた部屋に置く、未使用時は電源をシャットダウンしておくこと。
マイナンバーを扱う可能性がある社員(パート・アルバイトなど問わず)には研修を実施。いかにマイナンバーが危険なものであるか周知させる事。
マイナンバーを扱うPCは覗き見防止シートを常に貼り付けて業務を遂行する事。
マイナンバーを許可を得ないでゲットしたら犯罪だからね♪(落とし物とか監視カメラとかどうすんだ?
その他多数!!!
本当にまともな左派がいたら、それこそ行政の委託事業を受けた業者を立ててこんなにも偏った形で報道するのは許さないだろう
曖昧な会計と妨害の問題は切り分けられ、真相を的確に報じてたろうね
過剰な妨害はどんな問題でも起こってるネット社会における新たな社会問題なんだよな
https://news.yahoo.co.jp/byline/yoppy/20230524-00350545
そして本件についてはいまだSNS上であれこれ言われ続けており、犯罪予告はもとより、一部にはデマとしか言いようがないような内容で他者を攻撃するような人まで現れており、SNSの怖さみたいなものを浮き彫りにした事案でもあるな、と思っております。
この後でヨッピーが書いてる老婆心ながらの心得も全てColabo問題においても言える事。
・主語を大きくしない
今回の事例で言うと「田舎はこうなんですか?」など田舎全体を貶めるような書き方をするのは良くありません。
ほかにも「女ってこうだよね」とか「男ってこうだよね」とか、一部の事例を性別全体にあてはめて書いてしまった結果反感を買って炎上してしまうケースはたくさんあります。
例えば自分の夫がまったく家事育児をしないからと言って、「男ってほんと家事育児しないよねー!」という愚痴を呟いたとして、それが僕のタイムラインに流れてきたら割と家事育児を頑張ってるつもりの僕は「男が全部そうじゃないわ!」って腹が立ちますし。
だからそういう場合は「ウチの旦那が家事育児しなくて~」くらいに主語を縮めて呟くのが良いと思います。
移住者vs地元のコミュニティみたいな構図は今回以外にもよくニュースというか話題になりますが、全部が全部対立してるわけじゃなく、移住者と地元のコミュニティがうまく協力して盛り上がりつつある町だってたくさんありますしね。徳島の神山町とか。
Colaboやその信奉者、及び報道社はのっけから会計疑惑込みでこの問題をミソジニーの妨害で片付けようとしてる。
そもそも告発の中心者、暇空氏ですら最初から現地妨害はするなと言ってるにも関わらず、まとめて暇アノンと呼んで暇空氏と結びつけた蔑称で主語大きくしてるのはColabo側なんだよな。
そしてその言い分に全乗っかりな朝日や毎日等左派紙によるColabo報道も、公平性を欠くただの偏向報道になってる。
・とにかく証拠を
告発する時にモノを言うのが、誰が見てもそれとわかる証拠です。
パワハラ・セクハラに関わらず、相手の非を糾弾するならとにかく証拠を残しておきましょう。録音・録画などなんでも良いですが、客観的な証拠を抑えてない限り、告発しても不利になるケースはたくさんあります。
会計疑惑は整合性が取れてない証拠が揃ってたから住民監査請求が通ったし、監査で請求人を退けた最大の根拠、後出しの表3は住民訴訟で裁判にかけられて根拠に乏しいと否定されたね。
https://twitter.com/i/web/status/1656503599898443777
その他にも、貸借対照表や定款にも及ぶ黒塗りと、その黒塗りをColabo代表名義で申請していた事、黒塗りについて被保護者の個人情報の非開示は当たり前と言いつつ過剰な黒塗りには言及しない報道や共産党の意向や、議員会館を使ったスラップ記者会見も名乗りでない議員も、普段不正を許さないとしてきた左派が是としていて報道されていないのだから大きな問題点。
ジャニーズ問題での報道も反省してまーすがポーズでしかないなと判断できるのはこの辺り。
今回の事例で言えば漫画の中にある「市役所はNPOに恩があるので文句が言えない」「土佐市はそのNPO法人に頭が上がらなくなりました」なんかは憶測であって事実であると断定できるものではありません。それなのに事実であるかのように「頭が上がらなくなりました」などと断定的に書いてしまうと告発全体の信ぴょう性まで薄れてしまいます。
このへんも気を付けたいところです。
これも、何もかもミソジニーのせいにして、そこから、女性への攻撃だの女性支援してるから叩いてるだの、酷いものだね。
そんな奴もいるだろうけどどんだけだよ。
じゃあColabo側はミサンドリスト集団だっつってただの差別者同士の諍いなんてくだらないオチにしても文句ないよな。
まあ暇空氏自身もこの無駄な憶測の断言傾向があるのは否定しないけども。
ただColabo報道においては、この双方ある問題をColabo側に全乗っかりで報じてる朝日や毎日はやっぱり大問題だわ。
切り分けるべきよな。
・周囲の人に相談を
そして今回のように関係者が多数居て、どこまで話が広がるか見えないような場合は告発する前に、告発内容を事前に見せるなりしてとにかく周囲の人に相談する事です。出来れば弁護士などにも一度相談して、仮に裁判沙汰になった時に不利になってしまうような事は書かないでおくのがベターです。
相談ではなく双方トップが独裁的でただの徒党となってるのがキツいところ。
弁護士も含め双方問題点もあったしグダグダなので、その辺はもう当事者同士納得いくよう頑張ってくれ。
ただ公金事業の不正会計問題は不正会計問題で住民監査請求が通ってしまう時点でそれだけ証拠揃ってるんだから、社会の公器としてはそれを的確に報じないといけないよな。
暇空氏のパーソナリティ問題をColabo側はよく持ち出すけども、どこまで行っても暇空氏はただの一個人だし、不正会計疑惑を追う人々は彼の清濁込みで支持してるわけではないし、寧ろもう彼とは切り分けて追ってる人も多いだろう。対してColaboは公金事業者としての会計に不整合が生じてたから追求されて当然なんだよな。そしてこれまでそれをやってきた左派や共産党が、本件だけ真逆の立場で全力擁護に走るからこの問題は拗れ続けてるし、左派の株は地に落ちてる。
自分が物やサービスを販売した時、取引先は自分へ消費税を支払う。
そして取引先も顧客へ物やサービスを販売した際に、顧客から消費税を受け取っている。
消費税を納税する際は「受け取った消費税 - 支払った消費税」を税務署に収めるが、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)以外へ支払った消費税は支払った消費税としてノーカンとなる。
つまり、自分が免税事業者でインボイス対応してないと取引先が余計に消費税を納めることになる。
替えがきかないならともかく、余計に消費税を支払わなければいけない業者と普通は取引したくない。だからインボイス対応しないで免税事業者のままでいる=取引先が無くなる(もしくは減る)となる。
ムスリムへのハラール給食を提供している/いた学校があることが認識できない人っていうまとめ見てビビった。見事に議論が噛み合ってない。
……それはまだ違憲判決が出てないだけなのでは?
「裁判になるまでは普通にやってて問題になってなかったこと」なんて、いくらでもあるからね。それこそ、親を殺した人を重い刑に処すのなんて、違憲判決が出るまでは当たり前だったわけで。
個人的に、ここで挙げられている横浜市立飯田北いちょう小学校のハラール給食は、憲法違反だと思う。……もしそれが本当にハラールなら。
ハラールは、単に豚肉を避ければよいというものではない。たとえば「特定の生徒の野菜炒めから豚肉を取り除く」だけではダメだ。豚肉と一緒に調理された野菜や、さっきまで豚を調理してたフライパンで炒められた野菜もハラールではないからだ。別々に調理する必要があるし、当然、新規の食器を購入する必要も出てくるだろう(要するに、「ムスリムにとって豚肉とはウンコのようなもの」だと思えばよい。誰も、特殊な趣味の人を除けば、ウンコと一緒に炒められた肉や、さっきまでウンコが乗ってた皿に盛り付けられた料理を食いたくないだろ?)。
あるいは仮に牛や鶏であっても、屠殺はムスリムか啓典の民(ユダヤ教徒・キリスト教徒)によって行わなければならないので、仮に「行政が認めたハラール」なるものがあるとすれば、それはすなわち「行政が、特定の宗教の信者のみを屠殺人として指定している」(あるいは、特定の宗教を持つ屠殺業者のみを選んで契約している)という意味になる。要するに、本当に公立学校でハラール給食を出すなら、仏教徒や無神論者の屠殺業者は入札に参加できないことになる。これは特定の宗教の優遇を禁じた憲法に違反する。行政が給食の契約をするに際して事業者を宗教で選別することは許されない。横浜市民のはてなーはぜひ横浜市立飯田北いちょう小学校の給食に関する行政訴訟を起こしてほしい。
ただし、小学校の給食なので、厳密なハラールではない可能性もある。つまり、普通の野菜炒めから豚肉を取り去って「ハラールですが何か」と言い張っている可能性はある。牛肉や鶏肉も、日本人が屠殺したやつを使ってるのかもしれない。それなら日本国憲法には違反しないので訴訟の必要はないが、それは断じてハラールではないので、ハラールであると嘘をついてムスリムの住民を騙すのはやめるべきだ。
個人的には、ムスリム住民にハラール給食出すくらいは別にいいじゃん、と思うが、市が神社に無料で土地を貸すのが憲法違反とされたり(砂川政教分離訴訟)、琉球王国時代から続く孔子廟に那覇市が無料で土地を貸すのが憲法違反とされたり(孔子廟訴訟)、大規模災害の被災地で寺社仏閣への支援がなかなか行われてこなかったりしてきたわけで、ムスリムだけ公費による優遇OKにするのは不公平感が強くて納得がいかない。土地の無償貸与がダメで、業者を宗教で選別するのはOKなんて通らないでしょ。憲法を改正して「伝統宗教に公序良俗の範囲でカネを出すのはOK」ってことにする以外に解決策がないので、ムスリムの人たちが公教育でのハラール給食を望むなら、ぜひ憲法改正運動に手を貸してほしい。
夜間見回りについては、事業計画では、秋葉原界隈を月1回、御茶ノ水界隈を年4回、神保町界隈を年4回、赤羽界隈を月1回行うこととしていた。
御茶ノ水、神保町については、コロナ禍で対面でのアウトリーチが難しい中、有効な手段は無いかと検討したところ、中学校、高校、専門学校等が多い地域特性を踏まえ、11校、9図書館に対してアプローチを行い、生徒に団体の活動を紹介するリーフレットを配付してもらう方法に変えたものである。
赤羽については、地元消防団等の協力を得てアウトリーチを実施する予定であったが、協力が得られず、また、客引き行為などの検挙が続出し、治安が悪化したことから、実施を断念したものである。
結果として、アウトリーチは秋葉原での13回となったが、その人件費は、事業計画で300万円のところ、実績に基づき、支出額は877,100円となっている。
一方、利用者の要望を踏まえ、当初計画以上にまちなか保健室の開催日及び開催時間を拡充したことから、まちなか保健室の人件費は予算額400万円に対し、実績額は653万円となっている。
当初計画との若干のずれではなく、根本的にやり方を変えているわけですが、このようなやり方をするのであれば当然担当部局(今回の監査対象局)の事前の承認が必要でしょう。
本文章では事前の承認があったようには読み取れませんので、おそらく事後承諾なのでしょうが、このような事後承諾を認めていればなんでもありになってしまいます。
バラ色の計画書を提出して事業者に選定され、「〇〇の協力を得て事業を実施するつもりだったが協力を得られなかったので代わりに××をした。事後承諾してね」なんてのが認められたら委託事業は全く成り立ちません。
かかった経費がオーバーしていればOKというものではありません。これを認めると事前の計画が無意味となり、いくらでも経費の横流し(例えば事業者に関係性の深い者の雇用等に切り替えるなど)が可能になります。
※この部分に限らず、事業者の言い分を事業実施部局がそのまま鵜呑みにしている部分が多いんですよね。事業実施部局は何のために存在するのかってくらいに。
これを是とする判決が出るとすれば、今後「自治体から請けた業務委託」ってのはマジでフリーダムになるな
委託元と調整せずに事業を変え放題ってのが司法のお墨付きを得るわけだろ?
とんでもねえぜ
○こいつも中立面してるが初手から既におかしいからな。普通はHP上の数字があってなかったら「誤記かな?」って思うもんなんだよ。自分で自分の不正の証拠をネットにアップする奴なんかいないって普通わかるだろ…
監査ってのは事業者ではなく、事業実施部局に対して行うものなんですよ。
このブコメ主のように、こんな基礎的な仕組みも知らないような奴まで賢しらにいっちょ噛みしてくるから、この話はまとまりがなくなるんだよなあ。
の元増田です。
東京都若年被害女性等支援事業(前回のColaboを除いた、若草プロジェクト、BOND、ぱっぷすの事業が対象)に対する監査結果が出ました。(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/5jumin/5jumin2.pdf)
4月から久々に仕事に復帰してみたら妙に忙しい部署に放り込まれてしまい完全に乗り遅れましたが、今までの経緯もあり最後まで付き合うつもりです。
1.本監査結果が全面的に正しいとした場合、以下のことを導くことができる。
(1)事業者の実施状況報告書は重要なものであるにも関わらず、誤記や記載方法の不統一など不備が非常に多い。これを漫然と見過ごしていた事業実施部局の責任は重く、これを監査委員に指摘させただけでも、本監査請求の意義は高い。
(2)同実施状況報告書の内容を信じた者(ここでは請求人)が、本事業の会計に不備があると判断することは自然である。
2.本監査請求結果は、監査委員が直接会計を確認したものではなく、監査対象局の言い分を監査委員が全面的に受け入れて成立したものである。なお、監査委員が直接会計を確認しなかった理由は不明である。
これまでも書いてきましたが、本論に入る前に私のスタンスを書いておきます。
〇住民監査請求や不服審査請求、情報公開請求などについて、それを乱発するなどして行政のリソースを過度に費やすような状況ではない限り、どのような者でも実施することができる。
これは当然でしょう。これをとがめるとなると、左派系市民団体やオンブズマンの活動はかなり制約されてしまいます。
〇住民監査請求や不服審査請求(また住民訴訟や国賠訴訟、行政事件訴訟等)については、請求人(原告)側が100個論点を立てたとして、そのうち1件でも認められたら請求人側の大勝利。
行政相手の不服審査や訴訟について、このように評価・報道されることが一般的です。行政側が専門性を持ち、また巨大なリソースを抱えている以上、これも当然でしょう。
(監査結果26ページ)
(2)意見
本件各契約に基づいて都に提出することとされている実施状況報告書は、概算払の精算の基礎であり、また事業の履行状況を明らかにするための書類であることの重要性に鑑み、監査対象局は受託者に対して、数値や文章に誤記がないよう正確に記載させるとともに、相談人数等の集計方法を統一させるよう、契約時及び履行期間中において指導を徹底することを求める。
事業者の実施状況報告書に不備が非常に多かったことが伺えます。これを指摘させただけでも本監査請求には重要な意味があったと思います。
また、仮にこれが単なる不備であったとしても、その情報が公表されていない以上、この点において、公表資料を信じて会計に不正があると判断した請求人には何ら落ち度はないと考えます。
ちなみに、本監査結果において実施状況報告書に不備があったと結論づけられているのは以下のとおりです。
はっきりいって事業実施部局は何のチェックをしてるのか、というレベルですね。
※ちなみに、本当に単なる誤記であったのかどうかは本監査結果からは読み取れません。
前回のColaboの監査請求では、監査委員が自ら関係人(Colabo)の調査を行い、帳簿、領収書等を確認していました。(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf 14~18ページ)
今回の監査請求結果では、関係人調査は実施していないため、監査結果の各項目に「監査対象局の説明により確認した」などという文言が繰り返されます。
少なくとも、本監査請求結果を読む限りにおいて、監査対象局の説明が正しいとする合理的な根拠は認められませんが、監査委員には領収書等が提示されたということなのでしょうか。
例えば以下のとおりです。
同支援のうち相談については相談窓口の拡充により当初の計画額を上回ったということを監査対象局の説明により確認した。
(監査結果22ページ)
監査対象局において再調査を実施したところ、本件事業に要した経費は2,601万円であり、その内訳は、第1四半期が453万円、第2四半期が543万円、第3四半期が706万円、第4四半期が899万円で、領収書も全て確認したとの事であった。こうした説明により、第4四半期のみが殊更に過大な支出であることはなく、また経費全体で本件委託の上限額を超えているということが確認でき、当該説明に特段不合理な点も見当たらない
家財道具代や引っ越し代、不用品の撤去や医療機関に対する支払を年度末にまとめて行っており、支出の根拠となる領収書も全て確認したということを監査対象局の説明により確認した。
今回、監査委員がなぜ関係人調査を実施しなかったかは不明ですが、少なくとも監査委員がこの説明をもってよしとした理由は訴訟で明らかになっていくでしょう。
2と似ていますが、「監査対象局の説明により確認した」としている点以外の部分でも監査委員が判断をした基準が全く示されていませんので、本監査結果が妥当であるか否か、外部から確認をする術がありません。
例えば、請求人に「LINE相談の人件費が過大である」と指摘された部分について、このように記しています。
(監査結果21ページ)
請求人は、(略)東京都最低賃金である時間額1,072円を考慮しても高額である旨主張する。このことについて、オンラインアウトリーチは自殺企図等の対応など慎重かつ精神的な負担も大きい業務であることを監査対象局の説明により確認した。様々な困難を抱えた若年女性を支援するという業務の性質からすれば、こうした説明に特段不合理な点は見当たらず、また、このような業務内容を考慮することなく、最低賃金との比較において当該金額の当否を論ずることは適当とはいえない
通常、役所で人件費を積算する場合、役所内部で持っている単価表や一般社会における求人の標準的な数字(例えばハローワークや求人広告)を参照します。しかし、本監査結果では、「業務の性質」というのみであって、本件で計上された金額が妥当であるかという点には一切触れていませんので、説得力の欠ける文章になっています。
(ちなみに、個人的には請求人の主張はこの点では妥当ではなく、有資格者(公認心理士や臨床心理士、社会福祉士などとまでは言わなくとも、民間のカウンセラー資格など)による実施であれば、十分に見合う金額だとは思いますが、本資料からそれを読み取ることはできません。)
4.その他多数の疑義
夜間見回りについては、事業計画では、秋葉原界隈を月1回、御茶ノ水界隈を年4回、神保町界隈を年4回、赤羽界隈を月1回行うこととしていた。
御茶ノ水、神保町については、コロナ禍で対面でのアウトリーチが難しい中、有効な手段は無いかと検討したところ、中学校、高校、専門学校等が多い地域特性を踏まえ、11校、9図書館に対してアプローチを行い、生徒に団体の活動を紹介するリーフレットを配付してもらう方法に変えたものである。
赤羽については、地元消防団等の協力を得てアウトリーチを実施する予定であったが、協力が得られず、また、客引き行為などの検挙が続出し、治安が悪化したことから、実施を断念したものである。
結果として、アウトリーチは秋葉原での13回となったが、その人件費は、事業計画で300万円のところ、実績に基づき、支出額は877,100円となっている。
一方、利用者の要望を踏まえ、当初計画以上にまちなか保健室の開催日及び開催時間を拡充したことから、まちなか保健室の人件費は予算額400万円に対し、実績額は653万円となっている。
当初計画との若干のずれではなく、根本的にやり方を変えているわけですが、このようなやり方をするのであれば当然担当部局(今回の監査対象局)の事前の承認が必要でしょう。
本文章では事前の承認があったようには読み取れませんので、おそらく事後承諾なのでしょうが、このような事後承諾を認めていればなんでもありになってしまいます。
バラ色の計画書を提出して事業者に選定され、「〇〇の協力を得て事業を実施するつもりだったが協力を得られなかったので代わりに××をした。事後承諾してね」なんてのが認められたら委託事業は全く成り立ちません。
かかった経費がオーバーしていればOKというものではありません。これを認めると事前の計画が無意味となり、いくらでも経費の横流し(例えば事業者に関係性の深い者の雇用等に切り替えるなど)が可能になります。
※この部分に限らず、事業者の言い分を事業実施部局がそのまま鵜呑みにしている部分が多いんですよね。事業実施部局は何のために存在するのかってくらいに。
(監査結果14ページ)
再委託については、委託契約書第3条において、「委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。」と定められている。本事業における主要な業務とは、アウトリーチ支援・居場所の提供に関する支援・自立支援であり、報告書の作成・会計業務は主要な業務の範囲外である。
(監査結果22ページ)
再委託について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託する場合には、あらかじめ委託者の承諾を得ることになっているところ、法人Aが法人Xに再委託している業務は、事業の報告書作成及びこれに係る会計業務であり、これらの業務は委託事業を履行するための補完的な業務であって、本件事業の全部又は主要な部分ではなく、都の承諾を得る必要はない
第 1 条 委託者及び受託者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別途添付仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(令和3年度仕様書)
受託者は、受託者が行う業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託し、請け負わせることは出来ない。
第2 受託者は、個人情報の適正な安全管理が図られていることを都が確認し、都の許諾を得た場合に限り、再委託を行うことができる。再委託を受けた者が更に再委託を行う場合も同様とする。
監査対象局と監査委員は、報告書の作成は「主要な部分ではないから事前の承諾は不要」としています。
・契約書の「委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。」というのは、仕様書の12を打ち消すために行われたもの
と読み取ることができます。
※ここで持ってきた仕様書は令和3年度のもので、令和4年度は変わっている可能性があります。ないと思いますが。
いずれにしてもこういった点は、訴訟になれば根拠資料も含めて裁判所から提示を求められるものなので、裁判の結果を見ないと何とも言えない、という結論にしかなりません。
監査委員がこのように判断した根拠資料も添付してくれるのが一番わかりやすいのですがね。(おそらく監査対象局はそこまで資料を作りこんで説明しているはずなのですが)
○こいつも中立面してるが初手から既におかしいからな。普通はHP上の数字があってなかったら「誤記かな?」って思うもんなんだよ。自分で自分の不正の証拠をネットにアップする奴なんかいないって普通わかるだろ…
監査ってのは事業者ではなく、事業実施部局に対して行うものなんですよ。
で、事業実施部局が、そんな誤記だらけのものを通している時点で大問題なんですよね。
また、請求人の立場としては、事業実施部局が、そんな誤記だらけのものを通してるとは思わないでしょう。
内閣府 啓発用ポスター ほかの作品と類似で使用取りやめ | NHK
内閣府によりますと、「若年層の性暴力被害予防月間」の今月、啓発用のポスターや関連動画のイラストが、イラストレーター…さんの作品と似ているという指摘が外部から寄せられました。
これを受けて、事業を請け負った…に確認したところ制作過程で指摘された作品を参考にしておりチェックが不十分だったと報告があったということです。
このため、内閣府は、ポスターや関連動画の使用を取りやめ、すでに配布したものも可能なかぎり回収することを決めました。
内閣府は「極めて遺憾で、事業者に真摯(しんし)な対応を求めていく」とする一方、…関係者や国民に対し「ご迷惑をおかけし、おわび申し上げます」とコメントしています。
(一部引用者により省略)
これについてブックマーカー達は、絵柄が似ているだけ? 著作権侵害にならないのでは? などと批判している。
でも私は、この内閣府判断を支持する。伝えたいメッセージが本当に重要ならラクをするべきではなく、努力してオリジナリティを打ち出すべきだ。イラストに挑戦したことがない人には分からないかもしれないが、オリジナリティをゼロから作り出すのは本当に難しい。ああでもないこうでもないと、人気のないうちから長い時間をかけて磨き上げていく。凡庸さから抜け出せなかった同期たちは次々プロを諦めて一般職に落ちていく。食えてる芸術家はそんな恐怖の中を生き抜いてきたんだよ。確立した画風はイラストレーターにとって自分の一部のようなもの。それを勝手に参考にされて酷似させて奪うのは、パクリ以外の何物でもないでしょ。
あのね。
完全に逆。
思考の順番がまったく逆なのよ。
法律(ルール)の土台には、まずそれを支えるモラルがある。法律違反じゃないからといって何をしても許されるという事にはならない。自分が他人の作品を隣に置いて絵を描いてる様子を想像してほしい。そこにはどこか後ろ暗い気持ちがあるでしょう? 誰もがルール以前に暗黙のモラルに従っている。法律に訴えるのはモラルで事前にガードできなくてクレームも受け入れられずにこじれにこじれたときの最終手段なんですよ。好きにパクリ放題して裁判で負けたときだけアウトにしていたら時間とお金がいくらあっても足りない——少し考えればわかる事だよね。世の中は全か無か人間だけで回ってるわけじゃないの。
その証拠に例えばジブリの絵柄に似たマンガ・アニメ、だって存在しないでしょう。それはクリエイターと観客みんながジブリをリスペクトしているから。ジブリに直接依頼せず許可も得ずに参考だけするなんてあり得ない話。行政が制作し公共の場に置くポスターならばこそ率先して従うべきモラルがある。オリジナリティをゼロから作り上げた側・パクられた側が NO というなら NO なの。法以前の問題。
ネットで騒ぐ絵描きってアホなんだなあとAIが絵を描き始めた件で思った。
「もしAIに学習させてみていいか許諾を求められたとしたら有料でも許しませんって人がほとんどでした!」
って結果をもうほとんど全部終わっちゃった今になって言ってどうすんだよと。もうまあまあ追加の学習なんていらねーレベルのAIができちゃってから言ってどうすんのよ。
情報解析に使う場合に著作権はほとんど何も差し止めらんないよって法改正があったじゃん。平成30年に。俺たちはせまーいせまーい俺たちのコミュニティでこいつはどえらいことだって大さわぎしてたけどなんでネット絵描きはその前に「そんな法改正したらとんでもないからやめろ」って言わなかったの?
それがあってなお国内事業者は「かといっても営利でやったらお気持ち勢がヤバそうだなあ…研究なら自由に行けるかねえ」ぐらいに動きが遅かった。で、外国にやられちゃいましたとさ。
フェアユースの国は権利侵害が起きてそいつが金儲かってから訴訟起こして「そいつは問題か問題じゃないか」が決まっていくからな。速度が段違いよ。
まあいいやそれはおいといて。
今声を上げて平成30年の改正を厳しい方へもう一回変えようというムーブメントなのかもしれないといったん飲み込んでみよう。はいそういう風に国内法を変えました。もしそうなったとして、今問題になってるのどこの国のソフトウェアだっけ?
誰に向かって「俺の絵をAI学習に使うな」って言う気なの?影響を与えられるの、国内事業者だけでは?
AIイラストを差し止めようとしたらさ、アメリカで何百万ドルか集めて弁護士雇って訴訟させないと止まんねーぞ。しかも止めさせる根拠はまだほとんどないと来た。「数百億ドルの損害が見込まれるから停止するか金を払え」としかなんねーと思うぞ。しかも損害の見込みをきちんと証明していかないといけない。EUの方がまだ可能性あるか?