はてなキーワード: 法務委員会とは
https://twitter.com/colabo_yumeno/status/1328684014434021376
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
先日バスに視察にいらした山添拓議員が、参議院法務委員会で、若年女性支援について質問されました。
国の回答の要約👇
さまざまな困難を抱えた女性は公的支援につながりにくいため厚労省ではモデル事業を創設し、民間との密接した連携で支援を行っている。モデル事業の本事業化を検討している。
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
国の回答の要約👇
予算額については令和三年度の要求で1か所あたりの補助金額を大幅に引き上げる形で実現したい。1団体2600万円を要求している(と資料には書かれていたよう)
(仁藤コメント:アウトリーチから自立支援まで必要なことを適切な体制でやるには私たちの試算で年間2億円かかる試算。続
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
弁護士さんたちがされている子どもシェルターは、この自立援助ホームの枠組みを使っています。
Colaboも、中長期シェルターを自分たちで増やし続けても、女の子たちからお金を取れるわけでもなく、まわらないので、自立援助ホームを作れないかと考えたこともあります。
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
返信先:
@colabo_yumenoさん
しかし、東京都は、今のもので足りているから増やすつもりはないとのことでした。今、自立援助ホームは児相が探しても3〜6ヶ月待ちは当たり前なのにです。そのため、Colaboと繋がった子で、入れた子はほとんどいません。自立援助ホームが合わなくて出てきてしまった子と出会うことは結構ありますが、
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
出てきてしまうと他に選択肢がないから、私たちに出会うところまでいってしまいます。
バスではモデル事業開始から2年で1300人と出会いましたが、民間だけでは見きれないため婦人保護施設や児童福祉法上の施設に繋ぎたくても児童福祉施設では困難を抱えたハイティーンの受け入れは断られることが多く、
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
婦人保護施設は入所の仕組みが厳しくて、例えば行政のルールの厳しい女性シェルターに二週間いないと入れないためモデル事業で使えたケースがありません。入所の仕組みを柔軟にし、モデル事業でColaboに二週間一時保護委託をしてもらい、Colaboから婦人保護施設へということができると良いのですが、
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
最近も、そういう可能性を打診しましたが、できないと言われた上に、来年度から本事業となる際に、Colaboの中長期シェルターも事業の対象にするかもしれないから、一時保護委託をできる契約を今もしできたとしても、来年度から国の事業の一貫になれば委託費は払えないと言われました。
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
例えば、児相からの一時保護委託費は、月に15〜30万円。(地域でこれだけの差があり、15万円では全然足りないですが)モデル事業では、児相につなぐまでが役割なので、つないでからは、Colaboの中長期シェルターで生活するとしても、モデル事業の範囲外の独自の活動だからこそ委託費をもらえます。
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
モデル事業が本事業になり、中長期シェルターにも国がお金を出しているという形にすることで、保護委託費が出なくなると困ります。(定員分の委託費を越える額が出るならお金の問題はクリアできるかもしれませんが)
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
本事業になっても、Colaboではこれまで通り、現在モデル事業対象外としている一時シェルターや、中長期シェルターは対象としないようにしていきたいと思いますが、すべてを国の事業と言われてなんでもColaboに押し付けになると困ります。
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
また、Colaboの活動全体が国の事業とならないようにしないと守れない子たちもいるので、独自性も保ちたいです。
(今、モデル事業では二週間以上の保護の場合行政にその子の個人情報を渡さないといけないけれど、公的支援に繋げられない子はそれを嫌がるケースもあるため、
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
私たちはほとんどのケースをモデル事業の範囲では二週間以内の保護として、その後もColaboで保護を続ける場合は、モデル事業範囲外のシェルターに繋ぐという形にして保護しています。)
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
本事業になったら、中長期シェルターも対象とするかもしれないと東京都が言って来て驚いたのは、自分たちの問題を改善せずに、民間にそこまで押し付けるのかということでした
例えば今、婦人保護施設は、空室が目立ちます。入所の仕組みが厳しいことと、
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
DV防止法の施設にもなってDV被害者の方も受け入れるようになってから中でのルールも厳しくなったため、私たちが出会うような若年女性は耐えられず、ほとんど使われていません。
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
今モデル事業としておこなっている、アウトリーチや一時的な保護・支援だけでも委託費の1千万円では足りていないのに、もし本事業になり2600万円へ増額したとしても、それで民間に中長期支援もさせるつもりだったら怖いなと思います。
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
公的支援の運用面の改善をするだけでも、公的支援につながれる子達がいます。出会った子たちへの責任を民間に押し付けるのではなく、国にも都にも、自分たちのやっている公的支援のあり方を改善してください。
○大野幸一君 あなたの生れた、おとうさんたちは佛教ですか、キリスト教ですか。
第3回国会 参議院 法務委員会 第9号 昭和23年11月26日 | テキスト表示 | 国会会議録検索システム シンプル表示 https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=100315206X00919481126&spkNum=546#s546
第4回国会 参議院 法務委員会 閉会後第3号 昭和24年1月7日 | テキスト表示 | 国会会議録検索システム シンプル表示 https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=100415206X00319490107&spkNum=327#s327
○松本(善)委員 私人としてというふうに言われるので、私聞くのですが、先ほど廊下で、一緒に行った森官房副長官にあなたは宗教何だと言ったら、仏教だと言う。あなたの宗教は何ですか。
第84回国会 衆議院 内閣委員会 第27号 昭和53年8月16日 | テキスト表示 | 国会会議録検索システム シンプル表示 https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=108404889X02719780816&spkNum=395#s395
2009年6月26日、法務委員会の児童買春・児童ポルノ処罰法改正案の答弁において、写真集「Santa Fe」について「児童ポルノかも分からないなという意識のあるものについては、やはり廃棄をしていただくのが当たり前だと思います」との発言を行った。後にこの件を振り返って「娘(3女の父)を持つ父親なら誰でもそう思うだろう」と言っている。また、改正案の定義について「芸術性は考慮しない」との回答を行い、その上で電子メールの添付ファイルを「開かなくても児童ポルノかわかる」、「警察が冤罪を起こすはずがない」という趣旨の発言を行ったため、同時期に問題となった足利事件との関連より、冤罪に関する認識の低さと改正案に反対する人々からの反発を受けた[13][14]。
メール、郵便、FAX、いかなる手段で児童ポルノを所持していても逮捕する。
電子メールに児童ポルノが添付されているかどうかは、ファイルを開く前に分かる。
今までの映画も本も写真も18歳未満のヌードが含まれる場合処罰する。
宮沢りえのサンタフェは見たことがないが、児童ポルノに該当する場合、法改正後の単独所持は処罰する(のちに衆議院法制局に確認した結果、サンタフェは規制対象外であるとされている旨を自身のホームページで述べている)。
ちなみにサンタフェ自体は18歳になって撮影されたとされており、販売規制がされている現在においても出版社からでも購入可能である。
過去作品のどれが児童ポルノかどうかは政府が調査して回答する。
童顔・制服着用のポルノは児童ポルノである。(この発言は18歳の高校生がいることと矛盾する。また同じ派閥に所属する岸田文雄は後に成人年齢を18歳に引き下げたので現在は制服を着た成人も存在する) 。
ハードディスクに入っている画像を何回開いたかで故意性を審査する。
写真や雑誌は、使い古されていたり手垢がたくさん付いていれば故意をみなす。
冤罪など起こらない。
自白は証拠の王様だ(これ自体は昔から使われている言葉である)。
捜査官は善良なので、自白を強いて冤罪を生じさせるようなことはないと信じている。
発言要旨
2009年6月26日の法務委員会で児童ポルノ禁止法改正案について以下のような趣旨の発言を行っている[19]。
- メール、郵便、FAX、いかなる手段で児童ポルノを所持していても逮捕する。
- 電子メールに児童ポルノが添付されているかどうかは、ファイルを開く前に分かる。
- 電子メールがきたら児童ポルノだと思えばいい。
- 今までの映画も本も写真も18歳未満のヌードが含まれる場合処罰する。
- 宮沢りえのサンタフェは見たことがないが、児童ポルノに該当する場合、法改正後の単独所持は処罰する(のちに衆議院法制局に確認した結果、サンタフェは規制対象外であるとされている旨を自身のホームページで述べている)。ちなみにサンタフェ自体は18歳になって撮影されたとされており、販売規制がされている現在においても出版社からでも購入可能である。
- 過去作品のどれが児童ポルノかどうかは政府が調査して回答する。
- 童顔・制服着用のポルノは児童ポルノである。(この発言は18歳の高校生がいることと矛盾する。また同じ派閥に所属する岸田文雄は後に成人年齢を18歳に引き下げたので現在は制服を着た成人も存在する) 。
- ジャニーズでも乳首が写っていたら児童ポルノだ。
- 児童ポルノの判断に芸術性は考慮しない。
- ヌードはすべてポルノである。
- ハードディスクに入っている画像を何回開いたかで故意性を審査する。
- 写真や雑誌は、使い古されていたり手垢がたくさん付いていれば故意をみなす。
- 冤罪など起こらない。
- 自白は証拠の王様だ(これ自体は昔から使われている言葉である)。
- 捜査官は善良なので、自白を強いて冤罪を生じさせるようなことはないと信じている。
- 冤罪の懸念なら、鞄に拳銃を入れられることだってある。
- マンガやアニメやゲームは悪影響があるのかどうかの研究する必要がある。
- 民主案は相続物に児童ポルノがあっても逮捕できないので困る。
ただし、当人は「誤解が先行している」として弁明を自身のホームページに批判に対する反論を行っている[20]。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89%E6%A2%A8%E5%BA%B7%E5%BC%98
ただ単にジャップの遅れた人権意識(とイカれたコンテンツ倫理観)を国際基準に合わせるだけでは?感
AmazonやAppleやクレカ会社やカード決済代行サービスの基準無視できないでおすしますし
未開人から文明人にまた一歩近づけて良かったなぁと言いたいところだが、
それらの利権に絡んでいる自民党様をはじめとした上級国民の方々の懐に入る金を無くしたくないので
建前だけ国際基準合わせるとか言いつつものらりくらり現状維持では?
というか、App Store も中国どころか英語圏の基準で余裕でキックされるようなゲームが
平然と『レーティング無し』で置かれてるし
まあ直球でアニプレックスがパブリッシャーのゲームの話ですけどね
本気で規制するつもりならまずSONYに「おいこら」するでしょうし
自民党様の身内が名を連ねている国内大手動画サイトに対しても何らかのリアクションを取るでしょう
そして元増田曰く、規制派に回ったという"共産党の公式サイト"からのコピペです
どう読んでも規制しようとはしてませんね
政策
2021年10月18日
「共産党は表現規制の容認に舵を切ったのですか」とのご質問に答えて
Q 共産党は創作物に対する表現規制の容認(賛成)に舵を切ったのですか? 「女性・ジェンダー」と「文化」政策は矛盾していませんか?
A 「7、女性とジェンダー」での記述にあるように、日本共産党は、児童ポルノは「性の商品化」の中でも最悪のものであり、児童に対する最悪の性虐待・性的搾取であって、社会からなくしていかなければならないと考えています。
同時に、「60、文化」の項にあるように、「児童ポルノ規制」を名目にしたマンガ・アニメなどへの法的規制の動きには反対です。
今回、「女性とジェンダー」の政策の中に、児童ポルノの定義を「児童性虐待・性的搾取描写物」と変えるとあることをもって、これまでの方針を転換し、マンガやアニメなどの表現物・創作物を法的規制の対象にしようとしているとの理解が広がっていますが、そうではありません。
「児童ポルノ」という言葉については、日本共産党は従来から、被害実態をより適切に表す「児童性虐待描写物」などに改めることを提起してきました(2014年6月17日、参院法務委員会議事録参照)。「児童ポルノ禁止法(1999年成立、2004年、2014年改正)」の保護法益は、実在する児童の自由と人格であり、その規定も、わいせつ性や主観的要素を構成要件とするのではなく、児童への被害の重大性を評価する必要がある、という観点からの提起です。
今回の「女性とジェンダー」の政策は、一足飛びに表現物・創作物に対する法的規制を提起したものではありません。日本の現状への国際的な指摘があることを踏まえ、幅広い関係者で大いに議論し、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さないための社会的な合意をつくっていくことを呼びかけたものです。
そうした議論を起こしていくことは、マンガやアニメ、ゲーム等の創作者や愛好者の皆さんが、「児童ポルノ規制」を名目にした法的規制の動きに抗して「表現の自由」を守り抜くためにも、大切であると考えています。
ただの陰謀論ですよ
トランパーが信じている与太話と変わりはしませんし
ガチヲタは非実在性青少年の頃から『やいのやいの』やってる自称オタクたちをずっと冷ややかな目で見てますよ
少しは学習した方がいい
ただ単にジャップの遅れた人権意識(とイカれたコンテンツ倫理観)を国際基準に合わせるだけでは?感
未開人から文明人にまた一歩近づけて良かったなぁと言いたいところだが、
それらの利権に絡んでいる自民党様をはじめとした上級国民の方々の懐に入る金を無くしたくないので
建前だけ国際基準合わせると言いつつものらりくらり現状維持では?
というか、App Store も中国どころか英語圏の基準で余裕でキックされるようなゲームが
平然と『レーティング無し』で置かれてるし
まあ直球でアニプレックスがパブリッシャーのゲームの話ですけどね
本気で規制するつもりならまずSONYに「おいこら」するでしょうし
自民党様の身内が名を連ねている国内大手動画サイトに対しても何らかのリアクションを取るでしょう
そして元増田曰く、規制派に回ったという"共産党の公式サイト"からのコピペです
どう読んでも規制しようとはしてませんね
政策
2021年10月18日
「共産党は表現規制の容認に舵を切ったのですか」とのご質問に答えて
Q 共産党は創作物に対する表現規制の容認(賛成)に舵を切ったのですか? 「女性・ジェンダー」と「文化」政策は矛盾していませんか?
A 「7、女性とジェンダー」での記述にあるように、日本共産党は、児童ポルノは「性の商品化」の中でも最悪のものであり、児童に対する最悪の性虐待・性的搾取であって、社会からなくしていかなければならないと考えています。
同時に、「60、文化」の項にあるように、「児童ポルノ規制」を名目にしたマンガ・アニメなどへの法的規制の動きには反対です。
今回、「女性とジェンダー」の政策の中に、児童ポルノの定義を「児童性虐待・性的搾取描写物」と変えるとあることをもって、これまでの方針を転換し、マンガやアニメなどの表現物・創作物を法的規制の対象にしようとしているとの理解が広がっていますが、そうではありません。
「児童ポルノ」という言葉については、日本共産党は従来から、被害実態をより適切に表す「児童性虐待描写物」などに改めることを提起してきました(2014年6月17日、参院法務委員会議事録参照)。「児童ポルノ禁止法(1999年成立、2004年、2014年改正)」の保護法益は、実在する児童の自由と人格であり、その規定も、わいせつ性や主観的要素を構成要件とするのではなく、児童への被害の重大性を評価する必要がある、という観点からの提起です。
今回の「女性とジェンダー」の政策は、一足飛びに表現物・創作物に対する法的規制を提起したものではありません。日本の現状への国際的な指摘があることを踏まえ、幅広い関係者で大いに議論し、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さないための社会的な合意をつくっていくことを呼びかけたものです。
そうした議論を起こしていくことは、マンガやアニメ、ゲーム等の創作者や愛好者の皆さんが、「児童ポルノ規制」を名目にした法的規制の動きに抗して「表現の自由」を守り抜くためにも、大切であると考えています。
ただの陰謀論ですよ
トランパーが信じている与太話と変わりはしませんし
ガチヲタは非実在性青少年の頃から『やいのやいの』やってる自称オタクたちをずっと冷ややかな目で見てますよ
少しは学習した方がいい
この記事を見て、作者の立場には明確に反対ですが、少なくとも真剣に考えた事についてはありがたいと思っています。
第200回国会 法務委員会 第2号(令和元年10月23日(水曜日))
○河井国務大臣: 慎重に検討を要すると申し上げましたのは、検討するか否か、そのこと自体を含めて検討が必要であるという考え
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000420020191023002.htm
つまり税制面や社会インパクトについて(表向き)国はまったく検討していないのです。市中にいる増田のほうがよっぽと真剣に考えています。
この無責任な態度は札幌地裁での同性婚訴訟においても同じです。裁判所から国に対して出された求釈明:
https://www.call4.jp/file/pdf/201912/a4bd580687e91101a6c63c5197c045b1.pdf
これに対して、国側の回答は
の一言だけです。
https://www.call4.jp/file/pdf/201912/565a1d3c70cc5a0eefd3dd2711aa1e30.pdf
裁判所は同性婚を認めた時のメリットデメリットは重要な判断材料になると考えたから求釈明を出したのに、国からは0回答です。裁判に負けるべくして負けたと思います。
同性婚について反対であろうと賛成であろうと、なるべく多くの人が納得できるように調査と議論を重ねるべきという点については全員が合意できると思います。自民党はそもそも議論すらしようとしていないのです。このことについてどう考えますか?
小室圭さん 米NY州弁護士資格試験の合格者リストに名前なし、6人の「掲載されない合格者」の可能性も
10/30(土) 5:30
972件/時
小室圭さん不合格情報に勤務先の法律事務所も困惑「提供できる情報がない」
10/30(土) 1:04
865件/時
「一時金を辞退すれば誰とでも結婚できる」眞子さんの"先例"が佳子さまにもたらす深刻な影響
10/30(土) 8:16
751件/時
10/30(土) 9:36
714件/時
小室圭さん 就職先の法律事務所HP閲覧できず 30日朝までに弁護士合格者名なし
493件/時
小室圭さん司法試験「不合格」か 合格者一覧に名前なし…NY生活に大きな狂い
475件/時
小室圭さん不合格情報にNY州司法試験主催者「これが最終リストではない」
10/30(土) 2:01
460件/時
395件/時
小室圭さん司法試験 合否発表 NY法務委員会HP掲載リストに「名前ない」とネット騒ぎ
386件/時
10/30(土) 8:58
384件/時
0:50
10/30(土) 9:08
355件/時
自民、単独過半数なるか 減少幅が焦点に 衆院選、31日投開票
10/30(土) 4:00
345件/時
小室圭さん、弁護士資格試験は… 就職した米NY法律事務所ウェブサイト 接続できない状態に
10/30(土) 9:34
324件/時
木下優樹菜、タレント復帰は「娘のため」連呼に…元夫・藤本敏史の“複雑胸中”
308件/時
小室さん夫妻叩きの筋違い <憲法を踏みにじり、国民を敵にまわした>のは2人ではなく安倍・菅政権
10/30(土) 9:06
296件/時
皇族の不自由さを「気の毒」と思うなら解決策は一つ 「天皇制と人権」河西秀哉と木村草太が語る〈AERA〉
AERA dot.
10/30(土) 8:00
277件/時
弁護士・野村修也氏が眞子さんめぐる報道に提言 今の皇室は「SNSの声も入ってくる状況」
274件/時
蓮舫氏が麻生氏の“コメ発言”を訂正し猛批判「コシヒカリ? ゆめぴりかでしょ!」
257件/時
小室圭さん受験とされる米司法試験の合格者一覧を公式サイトが公表「圭さん落ちたの!?」とネット騒然
242件/時
東京都で4512人過少集計 コロナ4~10月公表分 二重計上も
10/29(金) 19:48
232件/時
どんだけ小室圭に執着してんの
もう終わりだよこの国
死亡のスリランカ女性 与党側、入管の映像開示に応じず:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASP8J5RC8P8JUTFK00F.html
↑
fellfield 入管って与党の指揮管理下にあるのか? たとえば警察や検察は独立した組織のはずだし、与党の言いなりだったら大問題だけど、なんで入管については与党が指示できるの?
ryouchi 与党の承認必要あるん?入管の判断じゃないの? 与党=立法、入管=行政ってイメージなんだけど三権分立じゃないん?
z1h4784 なぜ政府ではなく与党が回答するんだろう?その時点で分からない。せめて法務大臣では?一体誰が何の権限で開示を拒否しているんだ
といった、何かとんでもない勘違いをしているコメが多数見受けられたので、ここで軽く指摘させていただきます
衆院法務委員会の理事懇談会が16日、国会内で開かれた。野党側は死亡前の様子を記録した監視カメラ映像の開示を求めたが、与党側は応じなかった
・理事懇談会は、ザックリ言うと委員会の開会日時や議題とする案件、審議スケジュールなどを事前協議する非公開な会合といったかんじのもの
・朝日の記事によると、野党は理事懇談会で「国会への映像開示と閉会中審査の開催を要求」したが、与党は映像開示に難色を示して物別れに終わったらしい
ではなぜ、野党は理事懇談会で映像開示を要求して、与党が応じなかったのか
【国政調査権について】
・国会が持つ国政調査権は「衆参の委員会」が主体となって行使されます
・基本的に、委員会(この場合は衆院法務委員会)が国会法第104条に基づき報告又は記録の提出を求めるには
『理事会の決定により要求する場合、又は委員会において委員の要求があり、これに別段の異議がない場合』には
(今回はおそらく後者の例でしょう)
そしてこの国政調査権(国会法に基づく官公署等に対する報告・記録請求 )は、国会議員ではなく議院・委員会に与えられているものである以上
多数派を占める与党が拒めばどうにもできないことが多いという問題が発生します
だから「与党の反対によって、国政調査権に基づく報告・記録請求が阻まれてしまう」という事態が起こってしまうのです
【結論】
というわけで
「入管が与党の指揮管理下に」なったわけでも、三権分立が崩壊したわけでもなく
早とちりしないよう、お気をつけを
法務委員会・予算委員会で紛糾中。これでまた与党支持者は、「野党のボイコット」「仕事しろ」と騒ぐのだろうけれどちゃんちゃらおかしい。いかに簡潔に説明する。
https://youtu.be/YPGNfxYCb-A?t=8229
今もめてることの発端は、3/9の参院予算委員会集中審議。ここでの小西議員の質問からの森大臣の答弁である。
「昨年の11月に内閣法制局で担当部長の審査が終わり、長官にも審査資料が入っていた。その段階で勤務延長は、一言も条文にはなかった。つまり政策として勤務延長は必要ないと森大臣以下法務省全体で理解していたわけであります。そこからどのような社会情勢の変化が生じて勤務延長が必要になったのでしょうか。」
「(略)昭和56年当時と比べ、どのように変化したかということでございます。
例えば東日本大震災の時、検察官は福島県いわき市から国民が、市民が避難していない中で最初に逃げたわけです。そのときに身柄拘束をしている十数人の方を理由なく釈放して、えーっ逃げたわけです。そういう災害のときも大変な混乱が生じると思います。
また、国際間含めた交通事情は飛躍的に進歩し人や物の移動は(不明瞭)になっているうえ、インターネットの不況に伴い捜査についてもですね、様々な多様化、複雑化をしているということを申し上げておきたいと思います。」
そもそもこの答弁もおかしい。なぜなら、(1)9年も前のことを昨年11月の段階で勤務延長を条文に入れず、なぜ今年になってから急に入れたのかの説明になっていない。(2)東日本大震災の時に終局処分をせずに釈放したことと定年延長は全く関係ない。「警察官が足りなくなり、参考人聴取などの捜査が困難になるから」と当時の次席検事が述べている(3)そもそも最初に理由もなく釈放して逃げたは嘘。政府見解ではない。
本来であれば、(1)、(2)を議論するべきなのに、それ以前の低レベルな答弁をするから、建設的な議論ができなくなる。
以下、個人的見解。とりあえず野党をディスっておけばいいという風潮を安倍総理や菅官房長官が作ったことが、この暴走につながったと思う。官僚の用意した原稿を読み上げるだけにしておけばよかったのに、サンドバック状態で鬱憤が溜まっていたのかね。なにかミンシュトウの奴らをぎゃふんと言わせたろというノリで、自分のあやふやな記憶をもとに喋ったと受け止めている。
こんなノリで国会で答弁することを許すなら、適当な答弁して後からそれを指摘されても「すんません、それは個人見解ですぅ」で済んでしまうことになる。そしてその事実確認という不毛なことに貴重な国会審議の時間を費やすことになる。これは明らかに政権側が国会をサボタージュしているということ。野党が国会をサボってるというのは真っ赤なウソということを与党支持者の方々は理解していただきたい。
「スピン」とはもともと世論誘導や偏向報道のことを指しますが、日本では特に「政府にとって都合が悪い問題から世間の目を逸らすために芸能人の逮捕などをする」という意味で広まっています。
ちなみに民主党政権のころには、民主党が「スピン」をかけていると糾弾されることもあったので、ウヨク・サヨクはあまり関係がなく、とにかく政府やマスコミを信用しない人間が使うということですね。
薬物問題は、逮捕の時期をあるていどコントロールできる(と思われている)ので、スピン報道の疑惑がかけられやすいです。
(実際には薬物の所持・使用は現行犯で逮捕しなければならないので慎重に狙う必要があるらしいですが)
以下は2015年以降の主な政治問題と主な薬物逮捕の年表です。
(主観だけど)特に話題になったかなーという事件は太字にしました。
これを見て「やっぱり狙ってるじゃないか」と思うか「やっぱり関係ないじゃん」と思うかはあなた次第だ!
https://jp.mobile.reuters.com/article/amp/idJPT9N1XR04C?
安倍晋三首相は6日午後、参議院法務委員会に出席し、外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理・難民認定法(入管難民法)改正案を巡り、与野党の質問に応じた。労働力不足にこれまで無策だったのでは、との立憲民主党の小川敏夫委員の質問に対し、「労働力不足は安倍内閣の前の政権から存在した」と答えた。「労働人口が減少すると、伸びていく社会保障費の財源をまかなうことができない」とも強調し、外国人受け入れ拡大の必要性に理解を求めた。
この点は、全くそのとおりだと思う。
もし、管理売春の業者に対する公権力側の監督責任という面が【現代的な意味での奴隷】として定義されて、責任を問われるのであれば、
売春防止法以降の、事実上の管理売春の容認から斡旋業者の放置、それらも論理的には同罪ということにならなければおかしい。
戦時の慰安婦だけの問題ではない。では、なぜ売春全般の話にならないのか。
売春防止法の制定の背景として、管理売春そのものが国際社会から悪とみなされていたがゆえに、
国際社会への早期の復帰を目指していた日本は、GHQから公娼制(管理売春)が廃止されて以降、法の制定を急ぐ必要があった。
しかし、売春そのものに対する罪悪感は日本人には微塵もなかった。むしろ吉原など貴重な観光資源だと行政も認識していた。
売春防止法施行直前の55年、新聞社が開催した「吉原を語る座談会」において、地元と議会議員らが次のようにアドバイスしている記録がある(婦人新風1955年4月号)。
みつ豆でも気軽に食べにゆける吉原でなければならないのじゃないか・・・気軽に遊びにいって、そして飲んだり食べたりしているうちに最後にお互い同志気があったときに目的を達するというふうにすればよい。
当時は、東京都も警視庁も、吉原を観光資源として積極的に活用していこうという感覚だった。
こうした過程を経て制定された同法は、風営法とセットで完全なザル法。今に至るまで。
赤線がトルコ風呂と名を変え、トルコ風呂がそーブランドへ名を変え、名前は変わっても実態は管理売春の黙認だ。
現在でも、サービス提供する施設に寝泊まりさせられているなど、一昔前だとジャパユキさんと呼ばれ、
いわば監禁同然の扱いで働いている出稼ぎ外国人女性が存在する。それは興行ビザで来日しているフィリピン人であったり、韓国であったり、中国であったりする。
個人的には、アダルトビデオについての人権問題も含めて、日本の風俗産業のあり方を行政として放置していることのほうが、我々世代の責任問題だし、よっぽど気になる問題。戦時世代の悪のついての責任よりも、だ。
ところが、同じ論理だからといって、現在の日本の管理売春の黙認を、現代の奴隷制だとして、非難されているかというと、、
実は、アメリカの国務省の人身売買報告では、かなり以前から非難されている。
技能実習生とセットでね(余談だが、技能実習生についても、結局、問題の根っこは同じで、戦時の徴用問題とパラレルだ。)
そして第一次安倍政権のとき(05年頃)にも日本政府としての対応が迫られていた。外圧に近い形で法整備が求められた。
日本政府は、国際組織犯罪防止条約の「人身取引議定書」と「密入国議定書」の批准を受けて、刑法を改正し、2005年、人身売買罪を創設した。
この制定過程において、05年6月8日の国会の法務委員会で次のような答弁がある。
○江田委員 ・・・人を支配する行為全般について、この人身取引に対して実効性のあるものに今回の法改正はなっているということでございます。
次の質問をさせていただきますけれども、この人身取引議定書の要請を満たすため、これにつきましては単に形式的に文言を対照するだけでは私は足りないと思いますが、人身取引議定書の理念を十分に取り込んだ法律やその運用になっていなければならないと考えております。
・・ 売春をさせている者が、この外国人女性は売春することに承知しているんだ、同意しているんだから人身取引とは言えないだろうというふうに開き直るケースが多いと聞いております。成人の女性が家族を貧困から救うために、親からの働きかけなしに自発的にみずから売春を希望して売られたような場合など、人身売買について被害者の同意がある場合のようにも見えます。
しかし、・・人身取引議定書が、「女性及び児童に特別の考慮を払いつつ、」と規定していることからしても、女性や児童の特性を考えて、売春をすることについて承知しているとの事情、これを過大視するというのはいかがなものかと・・、今回の法律案につきましても、売春をすることについて同意をしている場合であっても人身売買罪が成立するのかどうか、そこを法務当局にお伺いいたします。
○大林政府参考人 御指摘のような事例におきまして、表面上被害者がみずから売春をして金銭を稼ぐことに同意していたといたしましても、本来は、不特定多数の相手方と性交等を行うことなどを希望しているものではなく、家族を貧困から救うため金銭を稼ぐには売春によるほかはないと考えてやむなく売春に及ぶに至ったと見る事案がほとんどであろうというふうに思われます。このような場合には、被害者の同意は自由かつ真摯な意思に基づくものとは認めがたく、当然に犯罪の成立が否定されるものではない、このように考えております。
○江田委員 ・・今、法務省の方からは、その事情を考慮して、勘案して、売春をすることに同意している、そういうふうに見かけられる場合であっても人身売買罪は成立、適用されるということでございますので、私どもの申し入れの内容にも沿った法律案の改正になっているかと思います。実効性が上がることを期待しております。
売春行為が好きでそうした職業につくことなど、そんなに多くは考えられないだろうから、貧しい国からの移民のケースでは、多くの場合に適用がありそうだということになる。
人身売買罪の創設は、対外的なアピールとしては政府として大きな動きだったとは思う。
しかし、アピールとしはそうかもしれないが、風俗に関するさまざまなザル法は放置され続けている。
出稼ぎ外国人の母国はどう対応しているか、というのも気になるだろう。
同法の制定過程において、出稼ぎ労働者の有力な送り出し国のひとつ、フィリピン政府は、当初「就労機会を奪うな」などとごねていて、実態把握の動きが遅かったという報道はみたことがある。なるほど、そういう背景は重要だなと思う。
慰安婦問題に戻ると、私は、いつになったら、慰安婦問題が現在進行形の風俗問題に飛び火するんだろうという視点で十数年前から関心をよせていた。
しかし、そういう気配は微塵もないなかで、慰安婦というフレーミングだけがヒートアップしていったように思う。
慰安婦の問題に封じ込めたいというメカニズムがどこかに働いているんだろうとは思う。
それは社会的にも経済的にも、そして文化的にもいろいろあるんだろう。
我々の心理かもしれないし、自国もしくは相手国の政治経済的な背景かもしれない。
3つ目は、岡口裁判官はこの問題の返す刀で「裁判官のあるべき姿」を国民、あるいは最高裁判所自身に語らせようとしているところだ。
今回の「懲戒騒ぎ」のそもそもの発端として、真山勇一参議院議員の法務委員会でのやり取りが挙げられている。
さすがに陰謀論すぎではないかとの指摘もあるが、最高裁の人事局長(堀田眞哉)が真山議員にネチネチ嫌みを言われているので、ここが発端でもおかしくないなという気もする。
https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/08/17/122807
https://www.youtube.com/watch?v=cDDz9aRlC-U
真山議員は悪意ではなく善意で「裁判官のあるべき姿」を語っているのだが、これが実に醜悪で面白い。
「政権批判をしている」「おちょくっている」「こんなことを裁判官が書いてもいいのか」とネチネチ人事局長を責め立て、
「岡口裁判官の書き込みは問題である」との言質を引き出そうとする。
(こんな偉そうに他人を責め立てておいて、この3カ月後には西日本豪雨の件で自身が炎上するのだから人生はわからない)
真山議員の醜悪さはさておき、この動画で気づくことは、「裁判官のあるべき姿」とはなんなのかということだ。
岡口裁判官の行為をとがめるならば、最高裁判所は「裁判官のあるべき姿」について具体的に想定し、触れなければならない。
さて、長々と書いてきたのだが、「岡口裁判官が明らかに最高裁判所や高裁の上司をおちょくっている」つまりは
鼻くそをほじくるような態度で分限裁判に臨んでいる真の目的は、以下のような点にあると思う。
②ツイッターで意見を表明することは品位(もしくは裁判官の中立性)を貶める行為なのか
④法を守るべき裁判所内において、(障がい者水増し問題などの)違法行為やパワハラが横行しているのはなぜなのか
⑤権威を保持しようとするあまり、司法はサラリーマン裁判官を量産し、裁判官の人間性を秘密のベールに閉ざそうとしているのではないか(自縄自縛になっていないか)
⑥「人が人を裁く」ということはどういうことなのか
最後に何を書こうかな、といろいろ考えました。閣僚の答弁をチェック、採点してみてもどうせ改造だしな、とか、野党議員で個人的に評価高くなった人を何人か紹介しようかな、とか、総理、閣僚の虚偽答弁を片っ端から挙げていこうかとか、山井和則、榛葉賀津也両国対に対する不満もぶちまけたかったし。でも終わってから一番腹立ったのはやっぱり公明党の山口代表でしたからコイツだけは罵倒しないと気がすまない。
後半国会では、与野党対決の法案として、特に「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案の審議がクローズアップされた。民進、共産党など野党は「廃案ありき」で、あらゆる抵抗手段を尽くす暴挙に出た。丁寧に審議を進めてきた秋野公造・参院法務委員長(公明党)の解任決議案まで出した。
これを否決した後も、秋野委員長は野党に配慮し、質問の機会を確保して丁寧に進めようとしたが、野党は法相の問責決議案を提出し、「この法相の下で審議を続けるのは不可能だ」とまで言い放った。委員会で審議が進められない以上、国会法の規定に従い、本会議で質疑・採決を引き取る手続きを取らざるを得なかった。
民進、共産党などがあれだけ抵抗したにもかかわらず、15、16日の参院法務委は円満に刑法改正案の審議を進められた。両党がいかに組織犯罪処罰法案の審議を、「廃案ありき」の抵抗の場としてきたかが浮き彫りになった。
参院法務委では、テロ等準備罪の内容に関する議論が交わされるべきだが、本来、別の委員会で議論すべき「加計学園」の問題がかなり議論されたのは残念だ。
まず参院法務委員会では加計問題なんか総量でも10分も聴かれてないよ。知らないなら黙れよ、クズ。わかってていってるなら辞職しろよ嘘つき。小川敏夫議員が総理入りのときに前川氏の証人喚問やってくれるように、指示してくれって頼んだことと、共謀罪の審議入りの前に真山勇一議員が、話の枕で、ちょろっと触れただけだよ。キクマコとか保守速報なみかよ。
あと刑法改正案を共謀罪の後に持ってきたの自分たちのクセに、「あれだけ抵抗したにもかかわらず、円満に審議を進められた」とかマジでどういう神経してたらいえるんだろうね。人間革命で生まれ変わってこいよ。民進は、刑法はとにかく1人の被害者も生まないためにも、先入れ先出しの原則的にも、絶対先にやってほしいって訴えてたよね。それを無理やり順番を入れ替えたのもてめーらだし。だいたい民進党が出席しなくたって委員会の審議はできるっつーの。自分たちの委員長を守るためにクソみたいなことやったんだからちゃんとクソ掃除する責任は取れよ。何の必要もないのに、お前らの都合で、お前らが決めたんだよ、そこから逃げんなクズ。
朝日の記者が、全部委員会止めてでも、証人喚問を要求すべきだったとか紙面座談会みたいので言ってたけど、記者レベルでこういうこといっちゃうのもよくわかんねぇ。民進、共産が出席拒否したら何か変わったの?空回しされて、ネトサポが、「ほら野党は審議する気がない」とか騒ぐのを見過ごすだけなんでしょ。もしやってたら朝日はその姿勢を擁護する論陣張ってくれたわけ?それなら社説ででも野党は審議拒否しろ、俺たちは支持するって書けよ。すき放題いいやがって。どこの床屋だよ。今日の官房長官会見でも空気読んでないの望月さんだけじゃねーか。質問数制限、質問の事前通告みたいなクソみたいなルールにひたすら従ってきといて、「ゆるがぬ安倍一強なぜ」、「3ない答弁」とかほざいてんじゃんねーよ。お前らが、「答えてない」って聞き続けないで、どうすんだよ。どうせ今日の安倍会見だって、質問は3つ、寿司友が事前通告した質問に対する、官僚が作成した紙を読み上げて、おしまいなんだろ。どこまでもなめやがって。
結局、国会は数なんだっていった与党議員は圧倒的に正しい。絶対安定多数を持ってる与党に、野党が抵抗するための武器は何もない。それどころか、本来国会議員から監視される必要のある行政府が資料提出を法的根拠なしに拒否するのを指をくわえてみているしかなかった。とにかく与党の擁護がしたいだけの人たちが自分たちで証拠を引っ張って来なきゃとかいってるけど、行政の不正があってもその証拠を管理しているのも行政だし、それを提出するかどうかを決めるのも行政だって言い張る今の政権からどうやって証拠をもってこいっていってるんだろうね。お前らそんなに頭良いならバカな野党に教えてやれよ。野党がバカだから政治がだめなんだろう?日本のためだからよろしく頼むよ。
今国会のあり方を見て、多数派の良心とか良識とかに期待しちゃだめなんだってのがわかった。一昨年の鴻池委員長が、「参議院は官邸の下請けじゃない」っていったときか、去年の大島理森議長が国会運営を丁寧にやってほしいとか言ったときには多少は期待したけど、もう期待しない。多数派の良心に期待した制度はダメ。ぜったいダメ。資料提出の是非は、理事会の協議だけじゃなくて、議会の1/4の要求レベルでもみとめるようにしなければならない。証人喚問も同様。また第三者による調査委員会の設置を、当該省庁、大臣に自主的に決めさせるのも論外。いまの政府みたいなやつが政権にいたらまともな調査をするわけがない。だから参考人招致と同じく、第三者委員会の構成員の推薦も各会派からするべき。特別防衛監察がなぜダメかっていうと、調査が終わったのかを知らせる、適切だったのかなどを評価するのも当事者だから、とっくに調査が終わっているといわれているのに、国会が閉じても報告しないみたいな体たらくになっている。これは万が一民進党が政権とるようなことがあった場合には、当然自民党側にとっても必要なんだからこの要求は絶対認めさせないといけない。公文書管理にしても、民進党の改正案も不十分だと思った。民進党は、政権とったときのマニフェストで予算の読みが甘かったのを反省してるんだろうけど、金のかかることを言いたがらなさ過ぎる。公文書管理にかかる人間が少なすぎること、国立公文書館の規模が小さすぎることをもっと大々的に主張していくべき。
個人的には、委員会の議論をもう少しコンセンサス型に動かすための開催のVetoとかなんらかのギミックがほしいと思うけど、そこまでは望まない。ただただ、行政が何をやっているのかを少数会派が監視できないと、現政権みたいなクズが出てきたときにどうしようもない。高村正彦とか与党支持者が言うには、下種の勘繰りらしいので、どうぞっかりと野党に調査させて、まさしく野党の疑念がただの言いがかりだったときに、「下種ー」って笑うような制度にすればいいんじゃないの。公明正大で一点の曇りもない今の安倍政権、自民党はまったく困らないだろうし、下種でバカで無能な今の民進、共産にきちんと情報公開したって何の問題も起こらないし、まかり間違って、民進党が政権とったときの抑止力になるじゃん。ぜひよろしく。
2ヶ月あまりいろいろ書いてきたけど、読んでくれた人ありがとう。臨時国会が開いたらまたその時の気分で書くかもしれないけど、とりあえずこれで終わり。とりあえず野党はすぐにでも臨時国会の開催要求しないと、また開催しないまま1月を迎えることになるかもよ。要求したって絶対すぐには開くわけないんだから、今すぐ要求するように。そうしないと国会クラスタがさびしい。んじゃまどうも最後に罵倒気味の記事になってごめんなさい。ちなみにだけど、私民主党政権時代は、政権交代の前の選挙では自民党に入れたし、民主党の事業仕分けとかぼろ糞に書いてたし、シバキアゲが大好きな毎日・朝日も結構嫌いだし、共産党も夢みたいなことばっかいってんな、とは思うけど、今の自民党の、自分たちで決めたことを官僚のせいにするやり方は事業仕分けより醜悪だと思うし、政権からのリークを受けて、私人のプライベートを一面に乗せる読売は頭おかしいとしか思えないし、維新がやってる無意味な修正合意という政権のアリバイ作りよりは、実現されない正論による問題点の指摘のほうが好きだっていうだけなんですよ。まぁ信じてもらえなくてもいいけど、一応ね。皆さんが、国会での議論に興味を持ってくれたなら書いた意味があったと思いますが、増田でこういうのやられるのが嫌だって言う人がいたのもわかるんでそこはごめんなさいね。
マジ安倍内閣クソ。クズ。なにより公明党がウンコ。宗教信じてないけど、仏罰ってやつがあるならぜひともお願いしたい。吉川沙織議員の賛成討論がよくまとまっていましたが、国会は慣例と紳士協定でなりたっている、良識を前提とした運営をしてきました。今回の国会法56条3のように、「緊急を要する」みたいなあいまいな規定だって、国会の運営が、最低限の良心と対話で成り立ってきた歴史があるから許されてきたわけで、こういうことをやることは、国会の自殺といわれても仕方ないでしょう。なぜ国会があいまいな規定で運営されているのか。たとえば、なぜ国会議員が国会での言動で刑事罰を免除されているのか、よく考えてほしい。嘘つきは当然問題だけど、なぜ国会でそういうことを禁止する規定が無いのか、よく考えてほしい。良心にのっとって、自由に討論することを妨げないため、刑事罰を持って言論を萎縮させないためでしょう。専門知識を有した委員会での審議を尊重するのは、最低限のラインでしょう。なんでちょっと延長したら普通の手続きをとれるところを飛ばしてしまうんですか。秋野公造がつめられる映像が取られたくない?加計学園問題を追及されたくない?文科省の調査報告に注目されたくない?こんなくだらないことのために、与党議員が委員会採決すら放棄するんですか?
議院に付託された法案を委員会で採決することなく、与党が中間報告させる、という手続きは、国会を法案にスタンプを押す装置として考えている無教養で反知性的な安倍さんには大した話じゃないんでしょうが、明確な議会の否定行為です。記名投票だったので、あとで中間報告の動議の結果は見たいと思いますが、これに賛同した議員は全員落選してほしい。
ちなみに内閣府の調査するとか言ってましたけど、国会閉じてから出されても追及は当然甘くなるんで、関心が薄れた秋臨時国会、まぁギリゆずって閉会中審査やったとしてもあんま報道もされないから強引な論理がまかり通るんで期待するだけ無駄です。個人的な予想ですけど、
1.文科省で見つかった協議内容は事実だけど、藤原豊審議官が安倍の名前を騙っただけ。内閣府にも同じ内容の文書はあるけどそれ以外にはないから無問題説。
→生贄は藤原さん。
2.文科省で見つかった協議内容は虚偽で、藤原豊審議官は総理の意向などとは言っていない。文科省の役人が聞き間違えた。内閣府の文書は内容が異なる説。
のどっちかだと思います。文科省の誰かが実名告発する覚悟、ということでしたが、その人がただ文書の存在を見ただけの人だった場合は2を、その人が当事者だった人の場合は1を選ぶと思います。当然その人は内調がお調べになっているでしょうから、どういう立場で、どこまで責任を持って告発できる人なのか、というところに合わせてシナリオつくっとるでしょ。
金田法務大臣問責、松野博一文科大臣不信任、山本順三議院運営委員長解任と行きましたが、内閣不信任を出したので、あとの参院議長は出しても出さなくてもまぁ早いか遅いかだけです。
一応討論者の寸評。
真山勇一 50点
この人なりにがんばってはいるんだけど、まぁ人のよさそうな顔のせいか、いかんせん迫力がない。法務委員会でも西田昌司にいいようにあしらわれてたし、ピンチヒッターで来てる福山哲郎議員にも子供の使いみたいになってたのも残念。審議入りの際のせりふを使った皮肉はよかった。
反対
佐々木さやか 0点
何なのこのひとの討論。「国会でも法案審議で誠実真摯な答弁を行うなど国民のために尽くしてこられた」出だしから金田ほめごろしてんの?あんたほとんど金田に質問しとらんやろ。創価大学法科大学院ってやっぱり公明党がずーと法務委員長独占してきた恩恵なんですかね?頭パーなの?この人もそのうち法務委員長になるの?公明党マジで下駄の雪どころか、靴の裏のウンコ。
賛成
福山哲郎 80点
場慣れしてるなぁと。ここが大事だから聞いてください、ここも大事です、もう少しで終わりますって言いながらなかなか粘っていました。
反対
東徹 10点
民進批判して、与党の中間報告批判して、金田しっかり答弁しろっていってから反対、説得力ゼロ。きのうあれだけ切れた振りして民進批判したのにそのキレっぷりの半分でも与党に向けたらどうなの。民進はあんたの質疑を止めたかもしれないけど、アンタの時間を奪ったのは中間報告だよ。
賛成
山添拓 50点
マジメですね。若いし。間違ったこともいっていないし、法案の問題点はちゃんと指摘してるけど、印象に残るものでもなかった。ヨシキ、和夫の迫力を見習おう。
山本議運解任
半日でよくこの原稿書いたなってのがまずびっくり。書き起こしたいけどもういいや。専門性の高い委員会主義の意義、議会の慣例と過去の中間報告は野党委員長の場合と議員個人の決断にゆだねられた臓器移植法だけに限られていたこと、ヴェーバーやトックビルなどを引用して、安倍政権の手法がいかに民主主義的でないかを喝破するものでした。
ひげ 0点
「われわれは人気が高く人数が多いので熟議ができるのです」吉川議員の多数による専制の話聞いてた?一刻も早く選挙落ちて引っ込め。
白眞勲くん 80点
おちょくってんのかって言うノリで、本質的なとこは余り外さないところが相変わらず面白いですね。ちなみに宮崎岳志はくんくんの後継者になれるクオリティあるよ。こないだの本会議反対討論見事だった。個人的には、こういう落語家的ないやみは好きなのであります。
山下芳生 70点
体調が悪い中、野次を怒鳴り散らしていただきました。普段温厚な人が怒ると迫力が出る。
内閣不信任案
安住淳 90点
この人もやっぱり面白い。でも30分じゃ短いよ。もっともっといくらでもあげつらえるでしょう。私だって1時間は話せるよ。「いつから特定新聞の販売責任者になったのか」、「天皇退位法案が円満にまとまったのは総理がいなかったから」はよかったね。「二重国籍ー」って叫んでた与党議員のバカっぽさが目立ちましたね。
西村康稔 0点
党首討論も予算委員会集中審議やるんなら受けてくれるでしょ。「審議の途中に野党(維新)の質疑が残っているのに大臣の問責決議を出してきた」とかいう自爆はなんなの?おめーら審議の途中に審議どころか採決も省略動議してるじゃねーか。偽証罪告発まだですか?
泉健太 50点
安倍政権の不信任討論としてはまぁいい内容なんだけど、印象にのこらない。眠いのもあるけど。自分たちはこんなに賛成してきたっていう主張の必然性も良くわからない。でもこの人はまだ若いしこれからにも期待している。
伊藤渉 0点
こんな時間に本会議にいることはむなしくないのかっていってたけど、そら無力さはむなしいだろうけど、明日にしていいなら喜んで受けてくれたと思うで。政治主導を放棄する民進党とかいうてたけど、おまえんとこの法務委員長、一回目から政府参考人制度復活させとったからな。
志位和夫 70点
律儀に15分終わったのが不満。金田の治安維持法は適法とかいうマジ基地答弁から、参院で突然出てきたかくれみの議論、後半でさらに突然出てきた周辺者議論とかで、共謀罪審議の不十分さを的確な日本語で指摘するのはさすが。和夫の日本語力をわが国の首相にわけてあげてくれんかね。
正直言って、ただのウォッチャーとしてはこの国の議会に耐えられなくなってきてる。でもあきらめたらそこで試合終了なんで、野党の議員はほんと心折れそうになると思うけど、間違ってることは間違ってるって指摘し続けてほしい。フィリバスターに打って出なかったのは個人的には不満ではあるけど、何やったってどうせ通るんだから、正々堂々と非難するっていう選択肢も悪くはないとも思っています。今日何が一番悲しかったって、議会が自殺しようとしてる中で、テレビメディアがさもいつもどおりかのように「与野党の攻防が山場」とかいう紋切り型の表現で、この問題の重大性を訴えなかったところだったなぁ。わたしたちの議会を行政がぶっ壊そうとしてるっつーことが共有されない悲しさは与党支持者の皆様にはきっとわからないのでしょうね。テロ等準備罪の成立は見ない。おやすみ。
文科省の内部調査に期待する向きもあるようですが、文科省には決定的なブツはないと思うので、会期内での爆弾とするのは難しいと思います。基本的には、内閣府を調べないとどうにもならないので、安倍総理の「徹底的に調査するように指示した」とかいう虚言はばかばかしいにもほどがあるわけで諸賢にはぜひぜひその事実をおさえておいていただきたいところです。しかし稲田朋美防衛大臣ですら、「わたくしの指示で見つかった」と強弁していたので同じ方式で行くでしょう。さも自分たちの自主的なリーダーシップで見つかったんだという体で、内容については藤原豊審議官が勝手に言っていた、というシナリオでしょう。ちなみに文科省の場合は、ない、といっていたところから発見されるわけにはいかないので、任意で提出してもらった個人のPCデータから見つかった、という、「陸自では削除したけど陸幕が持ってた」と同じロジックでごまかすと思われます。この件は、実は防衛省幹部からの指示での削除だったことはマスコミで報道されましたが、大した騒ぎになっていないので、ディレイディフェンスは有効です。
基本的に先日予想したスケジュールどおりに進行していると思います。とにかくできるだけ早く国会を閉めたい与党は、必要最低限の会期延長幅を確定させたいので、野党が早く弾をはき出すことを期待しているところです。そこで、内閣委員会でフェイクを入れてきました。内閣委員会の桜井充議員、田村智子はそれなりにクリティカルでしたが、田村議員の質疑が終わって、山本太郎議員の質疑の直前に、与党議員(多分石井準一:自民こころ・千葉)が委員長の解任動議(山本議員はそういっているが聞き取れないので)か質疑終局動議を突如提案してきました。これは山本太郎に質問させたくないというよりも、民進党に問責を出させるフェイクだったのではないかと思います。これは山本議員の前、というよりも、法務委員会の東徹の質疑の直前であるというところがポイントだったのだと思います。丸山穂高が委員外からやってきて採決提案をしたので、民進党としては、同じく東議員が採決動議をしてくるリスクは常に警戒していたところでしょう。参院内閣委員会の委員長は、民進党の難波議員ですから、解任動議をする可能性はあります。平成25年12月に、水岡俊一、大久保勉委員長をそれぞれ与党提出法案の採決を決定しなかったカドで解任していますから、難波さんも解任した上で、参院内閣委員会のこれ以上の開催を見送る可能性はあります。ちなみに野党委員長の解任は安倍政権しかやったことが無いです、これ豆知識な。でもたぶん目的は内閣委員会で、突然の動議をすること、それ自体で、法務委員会で、いきなり質疑終局採決をされてしまっては、というところで、金田法務大臣の問責決議案は出さざるを得なかったところです。今週中に金田法務大臣の問責決議案と内閣不信任案を出させてしまえば、残りの刑法改正案は、野党は反対できないので、安心して、1週間程度延長して来週に回すことができます。松山政司国対委員長はいくさがうまい。まぁ民進の国対委員長が誰であっても勝ち目はない無理ゲーなわけですが。
維新は当然、東議員の質疑を打ち切ってきたことを非難するでしょうが、丸山議員の立ち回りを見ればしかたないでしょうよ。とにもかくにも、とりあえず2つしかない弾のうち一つを打たされた民進党は、さらに追い込まれたと思います。共謀罪法案が成立しないものすごく薄い可能性としては、NHKの世論調査がもっと劇的に下がっていて、安倍総理が今週中に絶対閉める、という決意をし、さらに委員会の臨時開催を民進党が阻止できる、という場合ぐらいしかなかったと思うんですが、まぁこれも無理になったでしょう。
桜井議員の質疑の中で、諮問会議の前日に、今治市側に資料を渡してしまっている、というやらかしを指摘されていましたが、田村智子議員の質疑は今日も鋭かったというか、あけすけ過ぎて私も完全に見過ごしていましたが、たしかに、というところでした。
前段で、今治市の資料で、平成30年開学(予定)の文言を入れている、件のスケジュール共有を依頼していた件について、藤原審議官は、「担当者同士の情報共有のために特区すべての担当者に、北九州を参考としまして、今後区域で取り上げる可能性のある項目、規制改革項目につきまして、すべてに前広に(念のため、幅広く、という意味の官僚言葉です)まとめるように依頼した」といっていましたので、マスコミは、昨年夏ごろまでに名乗りを上げていた自治体全てに、このような依頼があったかどうかを取材、作成されたスケジュール表は公文書なので、情報公開請求をかけるべきですね。このあと、山本幸三大臣が、「今治の提案のほうが熟度が高いと判断した」という話についての質疑をしていく田村智子議員。
「(略)先ほどね、桜井議員のところで、これ情報開示で出てきた、今治市と何度もあっているとされていて、新聞でも12回あっていると、さらに桜井議員が精査したところによると、そのうち11回は少なくとも獣医学部の協議だろうと、いうことだと、その最後が、11月8日で、先ほど桜井議員は、翌日11月9日、獣医学部新設の決定をする諮問会議の資料を今治市に渡している、という、まさに今治市の出張の資料ですね、そこに添付されている資料として、追及されました。今治市に渡してたんですか?翌日の諮問会議の資料を。」
「えーと、あのですね。これはまったく不適切なことであったと、まったく不適切なことであったと思っております。前日に今治市が来たんで、当の担当者のほうが、あのー、今治市の方が、明日諮問会議があるんですね、ということでですね、担当者のほうで渡してしまったということのようでございまして、これはまったく不適切だと思っております。私どもとしましても反省しなくてはいけないと思います。」
「それをわたすぐらいですからね。事前に協議してないなんてありえないじゃないですか。なんの答弁ですか、これまでの議論は。これゼロからやり直さなきゃダメですよ、答弁。もう一点確認します。前回私は、事業者の公募が、広島県今治市でしか行われなかったのはなぜなのかという質問をいたしました。山本大臣は、今治のほうが、京都よりも、事業の早期実現性との観点から、熟度が高いと最終的に私が判断したと、いうふうに答弁されました。しかし、今治市は、事業者が明らかじゃないんですよ。2014年、新潟市が提案したときも、新潟市は大学名を上げていました。京都府の提案は京都産業大学との共同の提案になっています。しかし今治市は、事業者について何も説明していません。事業者がわからないのに、大臣はどうして、早期実現性が高いと判断されたんですか。」
「あのーオホン(この人苦しい答弁するときは咳払いするからわかりやすい。以下は全て読み上げ)。本年1月4日の事業者公募手続きに入る前の年末年始の段階でー、今治市の提案の中に専任教員の数、あるいは地元との連携、教育内容、各点に関して、事業の早期実現性の観点から京都府の提案よりも、今治市の提案のほうが熟度が高いと判断して、今治市において公正に公募を行うことといたしました。具体的には専任教員の確保については、今治市は、専任教員70名確保するとしており、その確保先についても海外製薬企業、中央官庁のほか、国際機関の経験者、あるいは国際、協力機構(OECDかな)含めた、を含めて、優れた人材が示されており、教員確保の道筋が立っているといえます。地元との連携については、水際対策について、今治市は四国知事会が要望するなど、広域的な対策を行うべく具体的なアクションを起こしております。他方京都府は、獣医学部のある大阪府との連携が必ずしも確保されていないなど(大阪を除いた知事会の連名はあったんだけど、大阪は府立大学の定員拡大を要請しているから呑めなかったんでしょう)、不十分と判断せざるを得なかったわけであります。えーまた獣医学部の設置は地域の活性化に大きく貢献する必要があることから、京都府の提案にはその具体性が無い反面、今治市のほうはまちひとしごと総合戦略等に位置づけた上で、卒業生を地元の産業動物事業に就職させるための、奨学金のスキームなどの工夫をこらしているところであります。京都府のほうは、ライフサイエンス研究を提案しておりますが、水際対策に関する部分が薄い(すでに実績はあるけど)、他方今治市は、現場体験学習などを通じて、卒業後に産業動物を扱う分野に進むよう、誘導するとともに、畜産業のみならず、地元の水産漁業を対象とした、感染症対策など地元固有資源に着目したより具体的な提案になっていると評価できるものであります(実績は一切ないし、分科会で、160名の現場体験学習の実施をする事業者は確保できるのかと疑問を呈されていたけど)、このように今治市の提案は事業の早期実現性が高いと評価できるものであります。」
「前回と同じ答弁ですので、それはもう内閣府が作った答弁書そのものだってことで、いい間違いじゃないってことなんですよ。もう少し具体的にお聞きしましょう。私がきいてんのは事業者が明らかじゃないのに、なんで、わかるのかって問題です。とりわけ冒頭に挙げられた、専任教員の確保の面で、京都府等と比べて優れておりました、専任教員の確保というものは、事業者である大学が確保するものですよ。今治市は専任教員の確保なんてできないですよ、公立大学つくるわけじゃないんだから。なんで、専任教員の確保が、今治市はできると、京都は11人とか(教員の確保は、開学の確約がないとやりにくいわけで、加計が70人集められているということ自体が、確約をにおわすものだと私は思うけどね。だから他の大学は1年半後開学なんてできないわけで。)いってますけど、なんで、今治は、事業者が明らかになっていないのに、専任教員の確保ができると、そう判断されたんですか(加計には決まってないって言ってんだからね)。」
「えー今治市は、これまで8年間という長きにわたる構造改革特区への提案という蓄積がある中で、さまざまな提案の中で、議論が深まることにより、事業の早期実現性が高まると判断したものであります。専任教員につきましても、あー確保の道筋が立っているということで、早期の開学が可能であり、かつその人数が多いほど、さまざまな科目の設定により、一定以上の質が担保されると、いうようなこと、さきほど申し上げたように、地元の連携やカリキュラムなどにおいても、早期実現性が評価できるとしたものであります。」
「今の答弁だと構造改革特区の提案があるからわかったんだっていわれますが、構造改革特区の提案を見てみますと、加計学園は、2007年から2009年までは、5回共同提案していますけども、それ以降11回の提案では加計学園は消えてます。しかも、最後の2011年12月以降、第21次提案以降、大学に関する記述はほとんどありません。専任教員のことなんか書いてあるわけが無いんですよ。どうして、専任教員の確保が、京都よりも優れていると、何の資料を基に判断されたんですか。」
「えーと今治市の資料において、その提出の資料の中で書かれているものであります。」
「いつの資料にどう書いてあるんですか。事業者が決まってないんですよ!今治市が確保できるわけがないじゃないですか!」
山本(レクを受ける)
「えーこれは27年6月5日のワーキンググループで今治市が提案したことに書かれていたことであります。」
「それはねー答えになってないんですよ。それは確保したいと書いてあるかもしれないですよ?でも市が、確保するなんてありえないでしょ!(そりゃそうだ)ありえないでしょ、市が確保することは。どうして専任教員が確保されたと判断されたのか!」
「それは、あのー、その今治市が、えーしっかり確保できると、いうことであります。」(こいつほんまにポンコツやな)
「あなたが判断したって言ってるでしょう!山本大臣が判断したんですよ。京都は11人と書いてあります。獣医師11人と。それから他の学部もあるし、獣医学部に相当近い学部も作ってきていると。事業者が明らかになっているから、当然どういう教員を確保しているかは極めて具体的です。今治市が、より具体的だと、早期実現性があると、あなたが判断したのは、どういう資料を基にしているのか!」
「あのーこれは従来の構造改革特区からの(田村:ダメでしょ)そういう今治市の資料と(田村:構造改革特区じゃない!)、そして、このワーキンググループ等に提出された資料を基に判断しているわけであります」(構造改革特区提案には、大学事業者はずーとかかれなくなってた言われてからのこの答弁、イケイケやな)
「あの委員長、これちゃんと調べていただきたいんです。それじゃ構造改革の提案調べてくださいよ。一旦ちょっと議事止めていただかないと、お答えになっていないですもん。わかりますよね。事業者でなければこんなことできないんですよ。加計学園から聞いたんなら聞いたって答えればいいじゃないですか。それ以外ありえないんですよ。答えられないなら一旦休憩してください。」
「繰り返しになりますが今治市のワーキンググループの資料にそのように書かれているわけでありまして、私どもはそのように判断したわけであります。」
(速記とまる)
続きはトラバ
なかなか分かりにくい国会の委員会の開催のルールについて少しご説明します。
これが大前提です。閣法の場合は、政府が提出する法律を、国権の最高機関である国会に審議をお願いすることになります。与党は勿論、野党もそういう位置づけです。なぜかというと憲法第41条で定められている通り、国会が唯一の立法機関だからです。内閣は、国会に頭を下げて審議をお願いしているわけです。そして基本的には過去のどの内閣も、野党にも議論に参加してもらうための努力をしています。なお国権の最高機関という言葉の意味に関しては優先説は美称説で、国民に一番近いという意味で単に名称上そのように読んでいる、というのが多数説だと思われます。統括機関説は現在では多数見解ではないので、別に国会が政府より偉い、という訳ではないとするのが一般的。これは当然に政府、内閣が国会より偉いことも意味しません。
規則上委員会の開催日程を決めるのは委員長です。しかし慣例上委員長は、公平中立にふるまう事とされており、実際は委員の互選によって(実際には議院運営委員会で定められた割振りに応じて各会派が決まった人数を推薦する)選ばれた理事によって構成される理事会が委員会の開催を協議します。ここも慣例上、委員会の開催は、理事会の全会一致によって決められることになります。これはただの慣例ですが、与野党が互いに「貸し借り」をすることで、全会一致の努力をします。たとえば与党は、野党が追及したい総理大臣入りの質疑、野党理事の地元での地方公聴会の開催などの提案をしながら、委員会の開催を打診します。それに対して野党は、参考人招致や証人喚問、集中審議などを要請して、理事の間でお互いの条件を出し合いながら開催を模索することになります。特に大事なのは、与野党の筆頭理事間の交渉です。これはいわゆる取次ですから、お互いの立場を尊重して、お互いのメンツを立てあいながら慎重に交渉が行われます。「森友の事を聞くな」という条件で首相入りをお願いした田村憲久厚生労働委員会の筆頭理事と、柚木道義筆頭理事間の例でいえば、田村さんとしては、お願いベースであっても、首相入りについては譲ったのだからわきまえてほしかった、というような気持ちが出た結果だといえますし、柚木さんとしては「常識的な範囲で行なう」と答えたと報道されていましたが、これはすれ違ったまま拙速に審議入りしたので、お互いの信頼関係が崩れたわけです。いったんこういう状況が起きると、委員会の開催は普通はいったん止まります。お互いの信頼関係が正常化するまで様々な交渉を行う訳です。また今期の中川政務官の不倫や今村復興大臣の失言のような、政務三役の不祥事があった場合も慣例的に、質疑が止まります。政務三役というのは法案を委員会に付託し、法案の審議をお願いしている立場なので、常にその資質が問われている、という理解です。
普通はこういう時は国対委員長同士で交渉が行われます。森友の事を聞いたので強行採決したあの件に関しては、結局国対委員長の竹下亘議員が、謝罪することで、野党のメンツをたて、さらに野党案の審議をするという譲歩を行うことで、審議が再開されました。こういう貸し借り、というのが政治の世界では大事な話になっています。国会対策委員長というのは大事なポストで、各委員会の日程も含め、実質的な国会の運営を決めています。規則的には議院運営員会が担っているのですが、国対委員会という党の機関が「本国」と呼ばれ、議院運営委員会は「出先」と呼ばれるように、本質的には国会対策委員長同士の交渉が一番大事になっています。ちなみに国会対策委員会の基本的な役割のもう一つのものが、議員の派遣です。これはバカみたいな話なんですが、委員会の開催は委員の過半数がいないといけないことになっています。しかし委員を務める国会議員も複数の委員会に出席していたり、その他の政治日程により参加できないこともありますので、その空いたスケジュールに一年生議員を中心とした暇な議員を派遣する役割を担っています。国対委員長の管理が甘いと、頻繁に定足数割れが起きます。今国会はすでに3回ほど定足数割れを見た気がします。委員会審議の際に、野党委員から「定足数は足りていますか」と聞かれることがよくありますが、出席率わりーなーという嫌味なわけです。実際に割れていたら委員会が成立していなかったとみなされますので恥なわけです。話がそれましたが、国対委員長同士でもうまく交渉がまとまらないときは幹事長の出番です。幹事長が出てきても話がまとまらないときに、審議拒否が起こる土壌が生まれるわけです。
ここに裏技があります。慣例を破って、理事会の合意抜きに、公平中立に運営するという与野党の申し合わせを無視して、委員長が開催を宣言することです。これをやると与野党の信頼関係は最低ラインまで落ちます。与党がどうしても通したい、なんとかあと数回の開催をしたい、というときに使われます。ふつうこれを使うと野党はヘソを曲げますので、割と奥の手です。通常でいえば、国対→幹事長まで行く話です。ベジータ戦での3倍界王拳ぐらいには。4倍程ではないと思う。今回の共謀罪法案では、衆参両院の法務委員会では、職権ではない開催は衆院の最初の2回だけです。残りは全て職権で開催されています。これは異常事態です。普通なら審議拒否一直線コースです。
野党が何を求めても与党が反応しないとき、信頼関係は地に落ちているけれども、それでもどうしても法案を通したいとき、与党は委員会質疑を開催し、野党は出席を拒否します。これを「空回し」といいます。何の質疑も行われず時計だけが進んでいくからです。これが狭義の審議拒否です。今期民進党は、参考人招致をしても無視され、資料請求しても無視され、集中審議を要求しても無視され、予算委員会の開催を求めても無視され、委員会は職権で開催され、政府参考人の登録を委員長に行われ、かつてないほど愚弄されているわけですが、それでも出席拒否をしていません。例えば自民党が野党時代に、特例公債法を人質に審議拒否をしたときは、当時の野田政権は空回しをやりました。安倍政権でもTPPや安保法制の時にありました。私は出ても出なくても同じなら、出席拒否して、同メンバーで国会前で演説をする、市民との公開討論会をする、などでもやってみればいいじゃないかと思っているので、別にそのことを褒めるつもりはないのですが、先日の安倍総理のラジオ発言に反発して、「審議拒否も議論の妨害もしていない」と言いたい気持ちはよくわかります。現民進党執行部は審議拒否をしてみても、与党は屁の河童で空回しして来るだろうし、そうした時に読売、産経などを中心に大きく非難されることを恐れているのだろうと思います。しかし無抵抗で審議に出席して、「十分な審議をした」というアリバイ作りに加担しているということも自覚していただきたいし、そういう意味で厳しい目で見ている人もいるとは思いますよ。
保守速報やら痛いニュースやらが「審議拒否」と言っているのは、先決事項である不信任案の採決による休憩、流会、与党側の不祥事に伴う、竹下国対委員長の出した譲歩条件による流会、さらには交渉段階での発言しかありません。このレベルを仮に広義の審議拒否としましょう。今期国会に関しては、そういう意味での広義の審議拒否は与党側の方が多く行っています。野党側は3月からずっと予算委員会での集中審議を求めていますが、与党はほぼ全てを無視をしています。また重要な参考人、昭恵夫人や前川次官などを交えた集中審議も無視しています。さらに質問にまともに答えない、資料を提出しない、和泉補佐官や北村滋明内閣情報官らの政府の高官の参考人要求も理由なく拒否しています。また財政金融委員会も野党が求めているのにもかかわらず、森友学園のことを聞かれるのを嫌って開催が流れ続けています。ここで大事なことは、与党が法案を通すために、審議を要求することと、野党が法案の疑義や政府要人の資質をただすために必要な資料を要求したり、参考人を招致したりしたうえでの審議を要求することの間には本質的な差がないということです。ですから野党の「審議拒否」をあげつらう方々は、ぜひぜひ与党にも「資料を出せ」、「参考人を呼べ」、「集中審議で方をつけろ」とおっしゃっていただければと切に願う次第であります。
昨日の法務委員会、参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授の意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新の東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッとしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案がリベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。
さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。
畑野
「治安維持法についてのご見解を」
畑野
「治安維持法で拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」
盛山
「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメントは差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」
畑野
「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)
「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」
治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察が濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員。
畑野
「戦後、治安維持法は否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」
金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)
「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」
畑野
「金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的な懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」
「先ほど申し上げました通りでございます。」
賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪で捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察は法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。
松宮
「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約、TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民の自由と安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。
まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団はテロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁の平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院の明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条(ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪の合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけであります。TOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOCも原則としてテロ集団対策ではないと述べています。西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織にお金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策を目的とするものになるはずがありません。
この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります。条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪の立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯の共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所の平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係を考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重大犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪の立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります。国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国が犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国は死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人権条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪な犯罪の被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国の治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国は1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止を真剣に考えるべきなのです。
ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈を検討します。まず組織的犯罪集団の定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。
さて遂行を計画した主体というものは、団体や組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪の要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反の規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。
実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体が組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います。
また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます。窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまいます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法の機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪の共謀罪の親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法の原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります。
最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣と刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議も裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官が憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士の先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります。
さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪が通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人の共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシーは侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人のテロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織の改革の方が私は重要だと考えます。
条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」
質問趣意書攻撃がいったん落ち着いて、虚偽答弁が確定したと思われるので、安倍総理の虚偽答弁を書き起こします。「これがウソ」って足しながら。事実関係が明らかになってから見ると味わい深いものがあると思います。少なくとも私は、こんなくだらないことで嘘つくやつが総理大臣であることには我慢できない。
https://www.youtube.com/watch?v=t5XgwqLT7BU
山尾
「もうひとつ、ぱらぱら発言のほかに、そもそも発言というものがございます。平成29年1月の私との同じ予算委員会でのやりとりです。
”かつての共謀罪は、いわば共謀して何人かが集まって合意に至ったら、そこで共謀罪になるわけでございます。今回のものはそもそも犯罪を犯すことを目的とした集団でなくてはなりません。これが全然違うんです”
こういう風におっしゃってました。そもそも犯罪を犯すことを目的とした集団でなくてはなりません、こういう風におっしゃっていたんですね。3週間後、私と何回もやりとりしていただきましたので、予算委員会で。また私とやらせていただきました。そのとき変わりましたね。オウム真理教を例に出して。
”当初はこれは、宗教法人として認められた団体でありましたが、まさに犯罪集団として一変したわけであります。一変したのである以上、それは対象となる”
こういう風におっしゃいました。そもそも発言を前提とすれば、オウム真理教はそもそもは宗教法人でありますから、対象外ですね。一変したら対象になるとおっしゃっています。どちらが正しいんですか」
安倍(ニヤニヤしながら受け取った答弁メモに目を通しながら答弁席に立つ)
「あのですね、えーそもそも、そもそもという言葉の意味、について、山尾委員はですね、”はじめから”という理解しかない、と思っておられるかもしれませんが、そもそもという意味にはですね、これは、調べてみますと(目線を紙に落とす)、調べてみますと(山尾:調べたんですね)、辞書で調べてみますとですね。辞書で念のために調べてみた(これがウソ)んです。(与党議員爆笑)フッフフ。念のために調べてみたわけでありますが、これは”基本的に”という意味もある(これもウソ)ということも是非知っておいて頂きたいと思います。私は、そもそもという意味においては、私ももちろん、最初からという意味もあれば、基本的にという意味もあるということは、これは多くの方々は(会場を大きく手で指しながら)ご承知の通り、だと思いますが、山尾委員はもしかしたらこれはご存じなかったかもしれませんが(与党議員爆笑←そんな辞書は無いのでこいつらも全員ウソ)、これはまさに基本的にという、こと、であります。つまりまさに基本的に犯罪を目的にする集団であるかないか、これがまさに対象になるかならないか、これは(バカに仕切った顔で)当たり前のことでありまして。つまり先ほど、宮崎議員からオウム真理教の例が挙げられたわけであります。これは当初はですね、宗教法人として、東京都から認められたわけであります。まさに、これは宗教法人として、資格を備えていると、こう認定をされたわけでございますが、それがですね、途中、からですね、ある段階において、一変をしたのは、事実、結果を見れば明らか、でありまして、つまり最初から、そうでなければ、捜査の対象とはならないという考え方そのものが大きな間違いであり、いわば基本的に変わったかどうかということにおいて、私はそもそもという表現をつかわさせていただいた次第でございます。」
山尾
「うん。今回もまぁ詭弁弄して、必死にごまかすわけですけども、今まさに、総理笑っちゃいましたね。馬脚を現したんですよ。もしほんとに最初から、そもそもは基本的に、という意味であると、そもそもというのははじめからという意味で使ってないと、そういうことをわかっていたなら、調べる必要ないんですね。以前同じことを質問した際には、総理答えることができなかったんですよ。総理が調べたのか、後ろの方が調べたのか今メモを出してましたね。そもそもというのにはこういう意味がありますよ、と書いてあったのかは知らないですけど。総理自分でも笑っちゃってるじゃないですか。調べてみたんですよ、オウム真理教サリンの事件、法務大臣結構です、オウム真理教サリンの事件、実際にその一ヵ月後にできた、サリン等の法律でしっかりと処罰ができるということは、私させていただきました。もう一つ、総理の矛盾発言ですね、生業発言というのがございます。これもオウム真理教に関わる発言ですね。2月2日の予算委員会、藤野委員とのやりとりの中で、質問の趣旨は、対象犯罪を絞ったフリをしても、一般市民が対象になってしまうんじゃないですか、と。こういう趣旨の質問に対して、総理自身がこういう風に言っていますね。
"組織的に、まさにそれで生計を立てている、生業にというのはそう意味であります。"
しかし一方で、オウム真理教のようなものは対処しなくていいんですかという。オウム真理教はテロ犯罪で生計を立てていたわけではなくて、他の手段でお金を集めて、そのお金を使ってテロに及んだというのが実態じゃないんですか。犯罪で生計を立てていた、テロを生業としていた、そういうことではないんじゃないんですか。総理の答弁を前提としたら、オウム真理教は組織的犯罪集団に当たらず、共謀罪の対象外となってしまいます。総理どのように説明されるんですか。」
安倍(にやにやしながら)
「あの、先ほど私が笑ったのは、ですね、そういうことを言われたことそのものがですね、聞かれたことについて、思わず、苦笑、苦笑をしてしまった(失礼なことをいうな by 階さんかな)わけでーござまして、今失礼という野次がありましたが、まさに、今わたしの笑いについて、解説をされましたが、それが違うということを申し上げさせていただいたわけでありまして(山尾:器が小さいんだよ)、それと、そもそもというのは、私は基本的に戸言う意味で、えー使った、わけでーござますが、一応ですね、その、はじめに、ということだけで、おっしゃっていたので、念のために調べるということは、あるわけでーござまして、念のためにこれは、丁寧に、丁寧な、やりとりが必要ですから、調べさせていただいたら、やっぱり私が言ったことが正しかったなぁということが証明されたなぁということで(はいウソ)、ご紹介をさせていただいたわけでありまして、それが正しいのは事実でありますから(はいウソ)、それでどうのこうのというのは、ちょっとどうかと、思うわけでございますが、
そこで、ですね、生業等、について、ですが、そのとき私がどういうやりとりをしたか、はですね、事前に通告をしていただかなければ、そこの文脈全体をですね、今、私が、もう一度、確かめて、答弁することが、できない、わけでございますから、中身のある、丁寧な議論が必要というのであれば、ですね、そうした形で、いきなり、えー当時のこの委員会でのやりとりをですね、えー例として挙げられる、てもですね、正確な答弁を期すためには、その時のやりとりを私ももう一度、もう一度、全部、文脈として、えーこれは、あらかじめですね、えー確認をさせていただかなければ、答弁はできないわけで、ございます。いずれにせよですね、ではこのテロ集団と、このテロ集団と、いわば資金、を集める、えーためにさまざまな、犯罪を犯していく、関係においてはですね、つまり、テロ集団というのは、テロそのものをやっていくことにおいてはですね、これにおいて、これを利益とする、こっから利益をあげて、生計の足しにすることは、これはできないわけであります。テロを専門にしていくことにおいてはですね、その資金源を獲得して、テロ行為を行いながら、生活を立てていく、えーこの、糧を、得ていく必要がある、とこういうことではないかと、こう思うしだいで、ございます。その中において、えーいわば、テロ行為を行う、集団と、さまざま組織的にですね、えーこの、法を犯しながら、資金を集めている、この行為がですね、合体する、そのその、その中において、資金を集めつつ、テロ行為を行っていくということは、十分に有り得るのではないかと、こう思うしだいでございます。ま、そこでですね、その時の私のやりとりについて、今、正確な答弁を求めるんであれば、これ、簡単なことなんですよ、通告をしていただければ、と思います」
Q
「そもそも」の意味として「基本的に」と記載している辞書に関する質問主意書
安倍総理は、本年四月十九日の法務委員会で、「そもそもという言葉の意味について、(中略)念のために調べてみたわけでありますが、これは基本的にという意味もある」と答弁している。
一 現在出版されている複数の辞書を調べたが、「そもそも」の意味として「基本的に」との記載がある辞書は存在しなかったが、本当に調べたのか。
二 調べている場合、安倍総理が調べた「そもそも」の意味として「基本的に」との記載がある辞書の辞書名、出版社名及び出版年を示されたい。
右質問する。
A
衆議院議員初鹿明博君提出「そもそも」の意味として「基本的に」と記載している辞書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出「そもそも」の意味として「基本的に」と記載している辞書に関する質問に対する答弁書
一及び二について
例えば、平成十八年に株式会社三省堂が発行した「大辞林(第三版)」には、「そもそも」について、「(物事の)最初。起こり。どだい。」等と記述され、また、この「どだい」について、「物事の基礎。もとい。基本。」等と記述されていると承知している。
Q2
「そもそも」の意味として「基本的に」と記載している辞書に関する再質問主意書
内閣衆質一九三第二六四号で、「例えば、平成十八年に株式会社三省堂が発行した「大辞林(第三版)」には、「そもそも」について、「(物事の)最初。起こり。どだい。」等と記述され、また、この「どだい」について、「物事の基礎。もとい。基本。」等と記述されていると承知している。」という答弁をいただきましたが、つまり、「そもそも」の意味として、直接「基本的に」との記述がある辞書は存在しないということで良いのか。
右質問する。
A2
Q3
安倍総理が実際に「そもそも」を大辞林で調べたのかに関する質問主意書
先の答弁書(平成二十九年五月十二日内閣衆質一九三第二六四号)では、「『大辞林(第三版)』には、『そもそも』について、『(物事の)最初。起こり。どだい。』等と記述され、また、この『どだい』について、『物事の基礎。もとい。基本。』等と記述されている」と示されたが、安倍総理が実際に辞書を調べたのかについての言及はされていない。
そこで、改めて伺うが、「大辞林(第三版)」を使って「そもそも」を調べ、その意味として記述があった「どだい」を調べたのは安倍総理自身なのか。
それとも、実際に辞書を調べたのは安倍総理自身ではなく、本年四月十九日の衆議院法務委員会で、安倍総理が、「そもそもという言葉の意味について、(中略)念のために調べてみたわけでありますが、これは基本的にという意味もある」と答弁するための資料を作成した職員なのか。そうであれば、当該資料に具体的にどのような記載があったのかを明らかにされたい。
右質問する。
タイトルは昨日の本会議のアレですが、ようやく第一歩を踏み出しましたね。詳しくは今日の東京新聞で()。衆院の本会議入りでは、環境団体の結合の基礎としての共同の目的は正当なものだから、組織的犯罪集団にもあたることはないし、処罰の対象にもならない、といっていました。ゴールが見えてきたんでこれからアリバイ作りのためにちょっとずつ本音をさらしてくると思いますが、看板に関わらず、実態に応じて検挙するし、どんな団体やグループだって警察が嫌疑を持った段階で捜査の対象となる、この事実を認めてもらって、その上で国民の判断がどうか、ということなので、クソくだらない「一般人は捜査の対象にも調査の対象にもなりえない」みたいなことで時間を浪費することがなければいいですけど。
まぁ予想通り。歴史上2例目。委員長は公明党:秋野公造議員です。公明党が歯止めになるとか言ってた人たち、よくこの人の議事運営をご覧くださいね。公明党はもうただ盲従してるだけだよ。参院民進党の本気度もいまいちわかんない。言うとくけど全然信用しとらんで。まじめに議論してなんか意味あるのかしら?
海外の共謀罪、参加罪の規定をつらつらと見ています。外務省の説明によると、カナダは共謀罪がもともとあったのにも関わらず、参加罪を新設したとのこと。
465.1
(1)法律で明示的に規定されている場合を除き、以下の規定は共謀として扱う。
(a)カナダ国内外を問わず、殺人または他者に殺人を行わしめることを他者と共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、最大で終身刑の責任を有する。
(b)ある人物にかけられた疑惑を告発することを、当該人物が、実際に犯罪を実行していないことを知りながら、共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、以下の責任を有する
(i)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、終身刑または14年以内の自由刑と記述されている犯罪であった場合、10年以内の自由刑の責任を有する
(II)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、14年以下の自由刑と記述されている犯罪であった場合、5年以内の自由刑の責任を有する
(c)公判犯罪であって、(a)、(b)に規定されていない犯罪の実行を、他者と共謀した者は、共謀した別の被告が有罪判決を受けた場合、その被告と同等の処罰を受ける責任がある。
(d)即決裁判で処罰可能な犯罪を他者と共謀した者は、即決裁判で処罰可能とする。
最高裁判決(1982 R.v.Carter, S.C.R. 938)で示された有罪となる三要件
1.検察は、共謀の存在に関する合理的な疑いを十分に払拭できているか
2.検察は、被告が確かに共謀のメンバーであったと証明できているか
3.全ての証拠を考慮して、被告は、共謀のメンバーであったということに対する合理的な疑いを超えて、有罪となるかどうか
また共謀そのものの最高裁判決による要件(1954 R.v. O'brien S.C.R.666)
(1)同意(1980, S.C.R.644によると、同意は暗黙でも良い。犯罪を実行するという共通の目的・意思が合意達することが必要であり、当事者はそれらの目標と同意に関する認識が必要である。共通の目的を持った共通の計画を十分に認識している必要があるが、明示的である必要は無い。)
(2)不法な目的あるいは計画の共有
参加罪
467.1
(1)刑法において、以下の規定を犯罪組織とする。これは、集団でありながら、組織されており、
(a) カナダ国内外に関わらず、3人またはそれ以上で構成される集団であり、
(b)その主たる目的あるいは、主たる活動が、集団あるいはその構成員によって、犯罪が実行された場合に、財政上の便益を含む、直接的あるいは間接的な物質的便益をもたらす可能性がある、促進行為、あるいは1つまたはそれ以上の重大な犯罪の実行にあるものをいう。
ただし単一の犯罪を即座に実行するために構成される偶発的な集団はこれに該当しない。
重大な犯罪とは公判犯罪であって、刑法あるいは、他の議会が定める法律において、5年あるいは、それ以上の自由刑によって処罰される、集団あるいは、集団の構成員によって行われる犯罪をいう。
(2)促進行為
467.11、467.111の目的において、促進行為は、特定の犯罪の実行の促進をしているという認識、あるいは、その犯罪が実際に行われていることは要件にはならない。
(3)犯罪の実行とは、このセクション、467.11、467.13において、犯罪を実行する、とは、組織に参加している、あるいは、参加するように相談をすることを言う。
(4)別段の定めにおいて、議会は、(1)に定めた重大な犯罪に該当することを記載することができる
となっています。ポイントは法益侵害の高い蓋然性が無い共謀罪の対象(cは共謀共同正犯)、は、殺人、あるいは虚偽告発、そして、軽犯罪に限られているということで、このままでは、TOC条約の2条の要請は満たさないでしょう。TOC条約の締結に向けて参加罪を整備したということのようですが、カナダは、ヘルズエンジェルスという暴走族対策として、1997年に、そもそも5-5-5ルール(5人で、5年以上の犯罪を行うことを目的としている組織に参加すると、5年以内の自由刑)と呼ばれる参加罪を成立させています。2002年に改正されたのは最初の5人を3人に変更したということ、組織的犯罪集団の定義に、物質的、あるいは間接的な物質的便益という部分を追加した、ということ。あと、対象犯罪は5年以上のままである、というところ。4年以下の自由刑、というのは刑法の中ではそれほど多くは無いですが(裁判所の命令に従わない、証人その他への脅迫等の存在を認知しながら報告しない、保護観察命令下でその指示に違反する、あるいは命令を拒否する、などがとりあえず見つかったけど、特別法は見てない)、条約の要請に該当しないと判断した場合、2条の留保なしにserious crimeの定義を4年以上にすることも可能という点。OECDではないですが、マレーシアなどでは、serious crimeの定義は10年以上の自由刑とされていますが、これも2条への留保は無い。これ大事な点だと思いますけど、ちゃんと調べてんのかな。
参加罪の(b)のほうの限定は結構大事で、2004年にこの参加罪の規定が憲法に照らして、組織的犯罪の規定が不必要に広く、個人の自由と安全を保障する権利を侵害していないかを争ったのオンタリオ州の高裁憲法審判決(R. v. Lindsay 2004, 182 C.C.C.)の中で判断が示されています。
組織的犯罪対策の目的は、不正なオートバイのギャングなどの暴力犯罪を犯す集団と対峙するだけでなく、経済犯罪に関与する団体に対処し、組織犯罪の利益の追求を押しとどめる目的もあります。またこの法律は、合法で、非犯罪的な行為に対して適用されるものでもありません。犯罪組織の定義は、グループの主な目的または主な活動の一つが、重大な犯罪の促進あるは実行であることが要件とされています。これは単なる集団の活動を規制するものではありません。重大な犯罪の定義には、刑法以外の連邦法にも基づく犯罪が含まれるという事実も正当です。組織化された犯罪は、タバコの密輸や、人身売買、有害廃棄物処理などのさまざまな活動が含まれるため、この犯罪の対象として、クローズドなリストを設けて特定化することが、対策の邪魔をしてしまう可能性があります。その意味で法律は過大なものではないと言えるでしょう。
犯罪組織という用語は、憲法上許されないほど漠然としているわけではありません。この要件は法律で規定されており、議会は、最低人数を3人以上と設定できる、という事実は、この用語の意義を限定していますし、集団の共通目的(主たる目的あるいは主たる活動)が、集団あるいはその構成員によって行われる、物質的利益を受ける、少なくとも1つ以上の重大な犯罪の促進または実行にある、と規定されています。この物質的利益という用語はあいまいではなく、物質的、という表現には、重要な、あるいは本質的な、という要件が求められ、この意味で、法的に頻繁に搭乗する用語です。あるものが、この物質的利益に該当するかどうかは、個別のケースごとに判断されますが。これは司法判断の手続きとして適切なものであるといえます。また関連する(associated with)という表現も、憲法上許されないほど漠然としていません。この用語は、犯罪組織との関係において、犯罪を実行するものは、たとえ、正式な構成員でなくても、この法律が適用されることを意図して導入されています。この用語は、被告人が犯罪組織と関連して刑事犯罪を行うことを要件としています。ある関係性が、この用語の要件を満たすのに十分であるかは裁判所が、事実関係に基づいて判断することになります。
ここはまぁそういうだろうなぁというところです。またこの後段では、憲法に違反していない限り(この判決では違反していないと判断)、法律の規定が広すぎるかどうかは、国民の代表である議会が決めるべきであり、裁判所がその望ましい範囲について言及することは望ましくない、などとしていますが、面白かったのは、仮説的な例として、どういう場合に組織的犯罪集団になるか、あるいはならないか、というものを挙げているところ。
(b)三人の人が、環境破壊に抵抗するための団体を作った。彼らの主な活動は、環境保護のためのスローガンを、オフィスビル街でスプレー缶で書いて回ることである。彼らはその実行によって逮捕され、いたずらの罰として5000ドル以上の罰金刑を受けた。彼らは少なくとも8回以上同様の犯罪を実行したことが示唆されている。
彼らは組織的犯罪集団への参加罪が問われるか、というところ。オフィスビル街に落書きして回ること自体は、軽犯罪だけど、それが業務を妨害している、などとされると適用可能性が出てくる例。枝野さんの質疑、あるいは今日の糸数慶子さんの質疑で出てきた例に近い。
467.1(1)は、その主たる目的、あるいは主たる活動が、少なくとも一つ以上の重大な犯罪の実行あるいは促進にあること、さらにその実行が、財政的な便益を含む、直接的あるいは間接的な物質な便益をもたらず可能性があるものを対象としている。この環境活動家たちが行った軽犯罪が、なんらの物質的便益をもたらしていないことは明らかであるため、彼らは組織的犯罪集団には該当しない。
これが結構大事なところで。物質的便益の規定が無ければ、彼らは組織的犯罪集団になるわけでしょ。だって除外要件をそれしか挙げてないし、この要件は重要だって主文で述べてるしね。
糸数
「(略)沖縄県民は、知事、衆参両院の国政選挙全てで辺野古の新基地建設反対の候補者を当選させており、新基地建設の反対の意思は、ちゃんと民主主義の手続きを経て示してまいりました。ところが政府は無視し続けています。沖縄県民の人権無視、沖縄の自治権の無視であり、政府の行為こそが重大な憲法違反であると考えます。政府が、県民の意思を無視して、基地建設を強行するとき、意思表示の最後の手段である抗議行動、座り込み、ブロックを積む行為、その共謀罪の適用の対象となるとお考えでしょうか」
「(終始視線は紙)テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が、関与する、一定の重大な犯罪の遂行を計画したことに加え、実行準備行為が行われた場合に、成立するものであります。組織的犯罪集団、とは、えー組織的犯罪処罰法のその団体(どの?)のうち、結合関係の基礎としての共同の目的が重大な犯罪を実行することにあるものを言います。そして組織的犯罪処罰法の団体とは、共同の目的を有する、多数人の継続的結合体であって、その目的または意思を実現する行為の全部または一部を組織すなわち、指揮命令に基づきあらかじめ定められた任務の分担にしたがって、構成員が一体として行動する結合体により、反復して行われるものをいう、わけであります。その上で、犯罪の成否を具体的に、個別に、事実関係を離れて一概に結論を申し上げることは困難でありますが、あくまで一般論として、申し上げれば、ご指摘のような集団は団体の要件をそもそも(基本的に?どだい?もとより?)満たさない、と思われるうえ、基地建設反対または、基地建設に反対することにより、地域の負担軽減や自然環境の保全を目的としており、一定の犯罪を遂行することを目的として、構成員が結合しているとは考えがたいので、テロ等準備罪が成立することはない、と考えております。」
(枝野さんの質疑で明らかになった、下部組織として、外部人を含む実行部隊に、2条の団体の構成要件は適用されないこととか、衆院の議論がまったく反映されないこの繰り返し答弁聞いててむなしいわ。)
糸数
「沖縄の高江では、基地建設に反対して、座り込みを行ったことに対し、全国から機動隊を動員し、多数の市民を負傷させ、また抗議行動のリーダーである、山城博治さんをはじめ、多くの仲間を逮捕拘留しました。この山城さんへの不当逮捕拘留は国内外から強く非難されております。山城さんは6月にジュネーブで開かれます国連人権理事会で、不当弾圧の実態についてスピーチを行うことになっています。沖縄県民からすれば、今回の共謀罪法案は、政府に抵抗する行為を、未然に一網打尽にする意図が明らかにあるのではないかと疑わざるを得ません。このような懸念を払拭できるのでしょうか。」
「テロ等準備罪は、国民の生命財産を守るため、テロを未然に防止し、これと戦うための国際協力を可能とする国際組織犯罪条約を締結するための法案であって、ご指摘のような意図はまったくない、と申し上げておきます。」
糸数
「日本全体の人口の1%程度の沖縄県民の意思は本土の意見にかき消され、無視され続けています。安倍総理はご自身への批判に対しては、印象操作はやめてくださいとおっしゃいますが、沖縄県民から見れば、政府が、沖縄県民に寄り添い、丁寧に対応しているかのような、また県民が不当に抗議行動を行っているかのような印象操作こそやめていただきたいと申し上げたいと思います。沖縄の状況は、本土のメディアではほとんど報じられることがありません。沖縄のメディアが真実を報じると、それに対する圧力とも取れる発言が、平然と行われております。これは印象操作どころか、情報操作が行われているのではないかといわざるを得ません。なぜかと申しますと国境なき記者団によりますと、日本の報道の自由は74位、先進国では最下位。なぜ沖縄県民が基地建設に反対するかといいますと、太平洋戦争で、唯一地上戦が行われ、県民の4人に1人が亡くなるという状況の中で、平和に対する思いが人一倍強いからです。沖縄に基地が集中するがゆえに、再び攻撃の対象となる不安があるからです。不安を煽る、安倍総理の国会答弁に対して、たとえば、韓国の報道官は、自制する必要があると不快感を示しました。仮想的な状況を想定した発言は誤解を招く恐れがあり(目くらましで突然言い出したサリン弾頭のことかな)、朝鮮半島の平和や安全に否定的な影響を及ぼしかねないと指摘しております。ナチスのヒトラーの後継者といわれたゲーリングは、普通の市民は戦争を望まないが、戦争は簡単に起きる。市民は常に指導者たちの意のままになる。それは、自分たちは外国から攻撃されているといい、平和主義については、愛国心が無く、国家を危険にさらす人々だと公然と非難をすればよいだけのことだと述べています。まさに、安倍政権は今、朝鮮有事で国民の不安をあおり、反対する人々を、共謀罪で未然に取り締まろうとしていると思えてなりません。(略)沖縄県民は、全ての選挙で、辺野古の基地建設に反対する意思を示しています。その意思を無視して、県民に寄り添っている、とおっしゃるわけですが、そうであれば、県民の不安を払拭し、私たち県民に与えられた唯一の抗議行動、あれだけ多くの県民が座り込んでいます。そして県民の意思を無視して、今日も辺野古の海を埋め立てています。このことは県民の意思ではないと、強く申し上げ、私の質疑を終わります。」
環境保護団体や、基地建設反対、マンション建設反対などの抗議行動(座り込み、デモ=威力業務妨害)が団体の基礎としての共同の目的となることは、林局長も認めている所だし、昨日の金田答弁で一歩ステップアップしたし(これも安倍さんの答弁とまた一致してないんだよな、こんなんばっかり。)、物質的利益、の縛りもないし、山城さんはじめ、沖縄平和運動センターのような組織は、もうごく普通に、適用対象になるとしかおもえないんだよなー。
今日参院法務委員会で共謀罪法案審議入りとのこと。榛葉さんもカジノ法案などなどからそろそろ学習してください。
特別報告者の地位、日韓合意についての国連事務総長からのコメントについて、外務省
本27日11時54分(現地時間。日本時間18時54分)から約10分間, G7タオルミーナ・サミット出席のためイタリアを訪問中の安倍晋三内閣総理大臣は,アントニオ・グテーレス国連事務総長(H.E.Mr. António Guterres, Secretary-General of the United Nations)と懇談を行いました。
まず,安倍総理から,北朝鮮情勢について,今は北朝鮮に対する圧力を強化すべきであり,中国の役割が鍵となる旨述べました。これに対して,先方は,昨今の北朝鮮の行動を非難するとともに,北朝鮮に対して圧力を強化するためのツールを国連安保理は有している,今後,関係国との間でも,北朝鮮問題を真剣に取り上げる旨述べました。その上で,双方は,拉致,核,ミサイルといった諸懸案につき,緊密に連携していくことで一致しました。
また,安倍総理から慰安婦問題に関する日韓合意につき,その実施の重要性を指摘したところ,先方は,同合意につき賛意を示すとともに,歓迎する旨述べました。
さらに,安倍総理から,国際組織犯罪防止条約の締結に向けた日本の取組につき説明しました。この関連で,先方は,人権理事会の特別報告者は,国連とは別の個人の資格で活動しており,その主張は,必ずしも国連の総意を反映するものではない旨述べました。
Note to Correspondents: In response to questions on the meeting between the Secretary-General and Prime Minister Abe of Japan
In response to questions received on the meeting between the Secretary-General and Prime Minister Abe of Japan, the Spokesman had the following to say:
During their meeting in Sicily, the Secretary-General and Prime Minister Abe did discuss the issue of so-called “comfort women”. The Secretary-General agreed that this is a matter to be solved by an agreement between Japan and the Republic of Korea. The Secretary-General did not pronounce himself on the content of a specific agreement but on the principle that it is up to the two countries to define the nature and the content of the solution for this issue.
Regarding the report of Special Rapporteurs, the Secretary-General told the Prime Minister that Special Rapporteurs are experts that are independent and report directly to the Human Rights Council.
記者への注釈:事務総長と日本の総理大臣安倍氏との懇談の中で受けた質問への回答に関して
事務総長と日本の総理大臣安倍氏との懇談の中で受けた質問への回答に関して、報道官は次のように述べた
シシリーでの懇談の間に、事務総長と安倍総理大臣は、いわゆる”慰安婦問題”について議論を行った。事務総長は、これが、日本と韓国の合意(an agreementなので、特定の日韓合意をさしていないと思うが真意はわからない)によって解決される問題であることに同意した。事務総長自身は、特定の合意の内容については言及しておらず、この問題の解決の性質と内容は二国間で決められるものだという原則を述べたものである。
特別報告者については、事務総長は、総理大臣に対して、特別報告者は独立した人権理事会直属の専門家である(id:nisshi_jpさんの指摘通りだなと思ったので変更、ついでに人権委員会も修正。染み込んだ感覚で人権委員会と書いてしまう。)、と伝えた。
言ってること全然違うくないか?このコメントが出たって言うことは、日本のマスコミがなんか聞いたんだろうけど。前半は賛意(support?agreeのことか)に関しては、日本と韓国がお互いに納得して決めればいいことだって以上のことは言ってないですね。歓迎(welcome)のほうはよくわからないですが、韓国に対する勧告(CAT/C/KOR/3-5)の中ですらwelcoming the agreementしてますからね。日韓で合意したことそのものは歓迎する一方で、条約14条の要請する目的と内容に対して不十分だという発表でしたからね。
まぁ安倍さんがいろいろ説明したけど、事務総長自身は、「そうだね、二国間で話し合って決めてくださいね」といったというだけなんだと思う。合意の履行も、見直しもどちらにも言及してないっていいたんでしょうし、事務総長の立場で、二国間合意についてコメントを求められても困るよね。
後半については、やっぱり、人権理事会の委託で独立して動いていて、報告は人権理事会にするから、事務総長である私に言われても困りますよ、というコメントだとしか思えないですが。国連とは別の、国連の総意といったタームがどのような形で出たのかはやっぱり気になしますが、国連の総意でないのは、総会決議を受けていない以上当然だとは思いますが。たとえ話に意味があるかはわからないけど、これはたとえば天下りとか日報隠しみたいな問題に対して、ある省庁から委託を受けた外部監査委員会みたいなのが出した結論が、国の総意を反映しているわけではない、みたいな場違い感がある発言だと思いますので、「国連の総意ですか」とでも聞かない限りそういう発言は出てこないと思うんだけどね。
http://www.nikkei.com/article/DGKKASFS28H3S_Y7A520C1PE8000/
http://www.yomiuri.co.jp/world/20170529-OYT1T50048.html
2015年の日韓合意に基づいて解決したとされるべき、と意味でいったのであれば、to be solved by the agreement between Japan and Republic of Korea (in 2015)となっているはずだと思うけどね。