はてなキーワード: 厚生労働省令とは
それは明らかに違うでしょ。
最低賃金で雇うのは「専門的なスキルを持たない代替可能な労働者」ではあるけど、無能ではないよ。
なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
(3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-14.htm
私は現在このアルバイト先で猫の手を振り回しながら働いている。
オーナー(雇い主)は本業で別事業を行っているため、アルバイト先のお店には全くと言っていいほど姿を見せない。
それなのに、人員の採用は何故かオーナーが行い、実際に働いているお店の店長には採用権限がない。
店長は店長なのに、実質的にはただの現場責任者でしかないようである。採用権限をよこせといつもぼやいている。
そんなある日、人手がついに底をついたのか、私の所に声がかかった。もちろん、オーナーからである。
週に1日から3日くらいでもいいから、半年程度の短期間でもいいから、パートタイムで手伝ってくれないかとのことだ。
一度日払いで1日バイトに行ってみたところ、同僚は皆良い方ばかりで、少しだけなら勉強の妨げにならないかなと承諾。
オーナーから店長へは話がすぐに行ったようで、翌週から週2or3で不定期に働くこととなった。
採用が決まったので、次は契約書にサインをする段階だとばかり思っていたのだが、なぜか契約書にサインするより先に労働が始まった。
なんと言うことだろうか、私はまだ就業規則すら目にしていないのである。現場は猫の手が千切れるくらい忙しかった。
店舗で働くようになり一週間、未だ契約書は来ない。これ、仕事中に怪我とかしたら大丈夫なんだろうか・・・そんな不安がよぎる。
店舗で働くようになり二週間、未だ契約書は来ない。が、オーナーから履歴書を書いて持ってこいと言われる。今更?
履歴書をオーナーのさらに上に送らないと、契約書が出てこないとのこと。ちょっと意味がわからないのだけど、あなたオーナーですよね?
労働締結時に言うならまだしも、なんで二週間も経ってからそんな話がようやく出てくるのであろうか。
履歴書はパソコン打ち出しで可能、学歴・職歴だけでOKとの事だったので、指示されたとおりに書いてプリンターで印刷して提出した。
提出時にオーナーからは意味のわからないことを言われた。このオーナーは自分で口にしたことを覚えていないのだろうか。
『志望動機とか得意な事とかなんで書いてないの? これ、右半分が真っ白状態じゃないの』
「学歴・職歴だけ書けと言われたからですが。顔写真もその他項目も書かなくていいと確認をとりましたが」
このオーナー、本当に大丈夫なんだろうか。これで本業は大成功しているんだから、本当に訳がわからない人である。
店舗で働くようになり三週間、ようやく契約書が届いたとのことで取りに行くこととした。
取りに行くこととした、と言っているのは、契約書にサインする前に、就業規則に目を通さなければいけないからである。
給料の規定はどうなっているのか、労働条件はどうなっているのか、問題が起きたときはどうするのかなど、
きちんと読んで先に確認しておかなければならない事項はたくさんあるし、勝手に思い違いしていて話が違う!などと
ならないようにするためでもある。就業規則をきちんと読んで、納得した上で、労働契約書にサインし、判子を押すのである。
ところが、オーナー本業の事務所へ顔を出してみると、これがまた、オーナーはおかしな事を言い始める。
労働契約書は上から届いたからある、が、就業規則はイマココのPCで見ることができるから、ここで読んでくれないかと言いだしたのである。
今からこの部屋を12時間ほど、そのPC(おそらくオーナーの本事業で使用している作業用メインPC)を占拠して良いのであれば、
その提案に乗ることも吝かではないのであるが、本当にそれでよろしいのか。場所柄、外部からの来客には丸見えの位置だし、
どう見ても外部の人間が見ちゃ行けない書類やら資料やらが周辺に散乱してるでしょ。というか、こんな就業規則の提示を
受けたことなど今までに一度もありませぬ。普通印刷して配るでしょ、いや、それ以外の方法を今までに経験したことなんてない。
(私の経験上)就業規則は印刷して渡すことの方が一般的ですよ、とオーナーに伝え、何とか印刷してもらおうと試みるも、
『あ、いや、ほら、店舗の方に就業規則印刷したの置いてあるのよ。それを読めば良いでしょ。たしか社労士が店舗に1つ
置いてあれば問題ないって言ってたよ』と印刷を頑なに頑なにしたがりません。何をそんなに嫌がっているのだろう。
************************************************************
【労働基準法】
第五十二条の二 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
************************************************************
となっているので、店舗に置いてあるだけでは不可である。お店に置いてあり、かつ、いつでも誰でも見ることができることを【周知】
できていて初めてOKとなるのである。店舗で私が働いている限り、どこにあるのか知らないし、そもそも店舗に存在している事じたい
今の今まで全く知らなかったよ。これは【周知】できているとは言えないね。たぶん置いてあるの知ってるの店長だけだろうな。
話は戻って、このように印刷を頑なに、本当に頑なに何故か拒否し続けるので、ならもうデータそのものを送ってもらえばいいかと
就業規則のPDF(普通PDFのはず・・・?)を直接LINEでもメール添付でもAirDropでも良いので送ってくれと頼んでみたところ、
『え、いや、それは・・・うーん・・・・送るのはちょっと困る・・・』となんかゴニョゴニョ小声でつぶやきだしてこっちをまともに見やしない。
オーナー? あなたオーナーですよね? 労働基準法第五十二条の二の二に従って就業規則交付してくださいまし?
するとオーナー、勘弁したかのように『じゃあ今から印刷する・・・・・ので、読み終わったら返して』とまた不思議な発言が。
いえ、労働基準法に従って交付してください。(ひょっとしたら交付の義務はないのかもしれないが)
「返却してしまったら、いつでも業務規則確認できないじゃないですか。そのまま交付してください」
『いや、回収し「今まで日雇い以外のアルバイトで就業規則のコピーを配布されなかったところなんてひとつもありませんでしたよ?」
押し切りました。
実際、私がこれまでにアルバイトとして働いたところでは、必ずコピーが配布されていました。
労働時には必ず持参することとか、割り当てられたロッカーの中に必ず入れておくこととか、
退職時には就業規則を制服とともに返却するとか、そういった決まりがあるところも多かったですけれども。
その後押し切って印刷されたモノを入手。
最初から最後までしっかりと読み込み、特におかしな事は書かれていないことを確認してから、契約書にサインしました。
私は退職時に就業規則の印刷物をオーナーに変換する予定です。(いらないとか言われそうだけど)
なお、吾輩は猫ではありませぬ故、その旨ご承知おきたい所存にて候。
日常生活における女性スペースについては、「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」が全てて、今回違憲判断された「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」も戸籍上の記載も無関係なのはそうだと思う。
一方で戸籍については、戸籍上の性を変更しないと様々な不利益・不都合を被るから変えたいということだと思うので、その不利益や不都合をなくすようにすべきなのでは。
身体的性別が記載された書類は、女性スペースへの立ち入り含む性犯罪を検挙するため以外にも、婦人病の検診・補助など一定の合理性があるものだと思う一方で、婚姻ができないことに伴う様々な不利益や服装等に伴う差別的な対応等はなくしていくべきものだと思うので。
主張は、「戸籍に記載された性別の記載を変更できないこと自体が社会的不利益だ。社会的不利益をなくしていくのと平行して、戸籍も身体的な変更要件なく記載変更できるようにすべきだ」ということなんだろうけど、戸籍については生活上の社会的性自認を記載するものではなく、身体的性別が記載されているものと割り切るわけにはいかないんだろうか。
「そもそも身体的性が記載された書類など要らないのだ」という主張なら、「国は不必要な情報を集めて戸籍に記載して管理しているのがおかしい、戸籍から性別の記載をなくすべき、少なくとも記載削除できるようすべき」という主張の方が理解しやすい。もしくは、身体的性に加えて、身体的性別適合手術(以下の四・五)を伴わない社会的性自認を追記できるようにするのも良いように思う。
(参考)「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)」抜粋
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
再追記
https://anond.hatelabo.jp/20231028122518
ブコメやトラバ読んでるとどーーーも大前提をわかってない連中が多そうなんで追記するね。
手術なしで性別変えるのが可能=名乗り次第性別変更可能だと思ってる人多すぎない?
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
これのうち、
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
だけ、いらんくない?と言う話でしかないわけよ。
俺は代わりに、「性同一性障害の診断書」があればよくない?って言ってる。(2名以上だかの精神科医の診断がいるとかなんとか)
手術なくても、少なし氏名の変更よりは大変よ。
仮に未オペで変更できる世界になったとして、
それで変質者が戸籍上の性別を犯罪目的で変更できてしまったなら、
殺人レベルの犯罪者の精神鑑定する医師は2〜3ヶ月見るらしいが。
仮に今より性同一性障害の診断が降りるハードルが上がったとしても、人権侵害にはならんし、性器取るよりはマシってトランスもいそう。
この前提を理解してなかったキミは、しっかり頭に叩き込んでもう一度本文を読んでください。
みんなが思いつくデメリットやリスク、俺が思いつかんかったこともあって助かる。
その上で、トランス民にカラダ切らせてまで避けるほどのリスクか?と思う。他のルールを整えれば人権も守りつつデメリットやリスクを回避できるジャン。とも思う。
偶然シスに産まれてラッキー自由に結婚できて自然と子供を望める!と言った人たち側が「俺たちの社会で俺たちが享受する当たり前の端くれを齧りたけりゃ体を切って自分は犯罪者にはならないと禊しろ」は割と残酷でない?起きた罪を裁くことは当然抵抗ないけど、起きてない罪を恐れるあまり踏み躙るのもやむなしと言う領域ではないと感じるんよね。
あと本当にヤバい奴は別に性別適合手術受けても犯罪するだろうから言うほど手術が犯罪濾過装置になってるか?ちゅー点も疑問ですね。
追記ここまで
と言ってる人がいるけどさ。
今だってべつにトイレや更衣室や公衆浴場に入場する時に戸籍チェックしてないんだから、変わらんやろ、と思うんだよな。
現行法でも、異性特有のエリアに入りたい人はすでに入ってきてるわ。
異性装モロバレレベルの変質者から、パス度が高いトランスまでな。
免許証だって、性別を示す記述はないけど、身分証としてバッチリ機能してるだろ。
そんな戸籍の性別変更したくらいで赤の他人にそこまで影響ねえだろ。
本人はそりゃメリットあると思うよ。現行法では戸籍上の男女でしか結婚できないから、戸籍を手術なしで変えられることで、最愛の相手と好きなタイミングで結婚することができるとか。ほかにもあるんだろうよ。いろいろ。
だけど、言うほどデメリット(とくに犯罪助長)あるのか?と思うわけよ。
現行法で男が女湯に侵入しても、どうせ建造物侵入罪くらいにしかならん。
そういう事例があった。
その男はトランスと言うには無理がある風体で、そのため通報になったと。
自供で、女性の裸を見る目的があったということだったので、裁かれて、上記の罪状。
つまり、そもそもが現行法では戸籍男がエロ目的で女湯に入っても、戸籍の性別を根拠に罪とする法律はないわけ。
だから、戸籍を変えようが変えまいが裁きの内容は変わらんから犯罪抑止力も変動しない=犯罪を助長するものではない、と思うんよ。
ちなみに現行法では公衆浴場で性器を晒しても、猥褻行為系の罪に問うことはできにくいらしい。男が女湯で晒しても女が男湯で晒しても。
これは変えたらいいよな。ここでは男性器晒しちゃダメ、ここでは女性器晒しちゃダメって。
イメージだけどトランスの人ってシスヘテロをビビらせてまで性別特有のエリアに入りたいとは思ってないと言う人ばかりと思うから流石にこれはトランスの人たちも理解してくれるでしょ、と思うんだけど。
それとは別に、自分のハダカをオカズにされるのがとにかくイヤ!って感情もわかるけどさ、シスヘテロの男性もシスゲイの女性も、女湯に侵入することで性的満足を得る可能性がある。で、シスゲイの女性はもう絶対見分けらんないじゃん。公衆浴場に行く限りはある程度仕方ないよね。
つまり、戸籍そのものはそんなに関係ないやろ、と思うんだよな。
でも、それより、手術にかかる金、期間、身体的リスクのほうがエグいと思うんだよね。
たとえば、愛し合ってる人がいて、はやく籍入れたいのに手術がまだなせいで籍入れらんない。持病があって手術がそもそも無理で一生籍入れらんない。金がなくて籍入れらんない。とかの人が救われる数の方が、多い気がしてます。
法治国家では、戸籍が男性の人を社会的に女性として扱ってはいけない。その逆もそう
単純に心から『心の性』なるものが存在していると本気で考える宗教カルト(神が男女を作った)なのか、
単純にトランスの辛そうな心情に寄り添ってるだけで特に何も考えてない知能か発達がアレしている人なのかわからないが、
<社会的に女性>かどうかという殆どの人類が持っている概念は持ってもろて
ちなみに、2023年時点で日本で戸籍を女性に変えるのは下記を満たす必要性がある
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
性適合手術は負担がデカいのでしたくなかったら別にしなくていいが、単なる事実として日本では<社会的に女性>にはなりません
女性的な扱い・男性的な扱いなんて差別的なものに憧れる感情・思想は理解も肯定も出来ないが、
公的な施設・制度利用以外の場面では、<社会的に女性>じゃなくても"振る舞い"で女性として扱われるので、
勝手に個人で"振る舞い"を頑張ってどうぞだし、現実はみんなそうしてると思うが?
当たり前だけど、<振る舞いでそう扱われる=文化・社会が作った単なるロール>であって自己選択の範疇の話なので、
トランスとかいうキリスト教圏の宗教を無批判に輸入してキャッキャやってる暇あったら、ジェンダーフリー・ジェンダーレスに向けて動く方が建設的だぞ
小規模な個人店や自宅のようにオールジェンダートイレのみにして、街中で安全を確保するには、治安が良くて人口多い日本でもまだまだ課題があるぞ
『実際には純然たる身体の性が女性でもパス度低いと(女子トイレの利用は)アウトなんだろうし』とか言っている、
質問:子宮を持たない女性が公共の女性用トイレの利用を制限される時、生まれつき子宮を持つ女性は見た目が女性らしくないという理由で理由を制限されるべきですか?
ChatGPTくん:いいえ、見た目が女性らしくないという理由だけで公共の女性用トイレの利用を制限することは適切ではありません。性別は身体的特徴だけでなく、社会的な要素も含まれるため、見た目だけで性別を判断することは不適切です。 また、子宮を持たない女性も、性適合手術を行っている場合は、その手術によって性別が変わっているため、公共の女性用トイレを利用することができます。そのため、公共のトイレの利用においては、性別に関わらず、個人の安全とプライバシーを保護することが重要です。性別に関わらず利用できる「誰でもトイレ」が設置されることで、利用者の安全を確保することができます。
お病気ではなく、純然たる善意・共感で困難を抱えた女性の辛い気持ちに寄り添ってる"つもり"なら、
それこそAIチャットに相談してから書いた方が迷惑にならないと思うぞ
君やツイフェミ・ツイトランスの感覚・言葉選びはだいぶ一般と異なる
anond:20230520080620 anond:20230520070935 anond:20230608132905
単純に心から『心の性』なるものが存在していると本気で考える宗教カルト(神が男女を作った)なのか、
単純にトランスの辛そうな心情に寄り添ってるだけで特に何も考えてない知能か発達がアレしている人なのかわからないが、
<社会的に女性>かどうかという殆どの人類が持っている概念は持ってもろて
2023年時点で日本で戸籍を女性に変えるのは下記を満たす必要性がある
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
性適合手術は負担がデカいのでしたくなかったら別にしなくていいが、単なる事実として日本では<社会的に女性>にはなりません
女性的な扱い・男性的な扱いなんて差別的なものに憧れる感情・思想は理解も肯定も出来ないが、
公的な施設・制度利用以外の場面では、<社会的に女性>じゃなくても"振る舞い"で女性として扱われるので、
勝手に個人で"振る舞い"を頑張ってどうぞだし、現実はみんなそうしてると思うが?
当たり前だけど、<振る舞いでそう扱われる=文化・社会が作った単なるロール>であって自己選択の範疇の話なので、
トランスとかいうキリスト教圏の宗教を無批判に輸入してキャッキャやってる暇あったら、ジェンダーフリー・ジェンダーレスに向けて動く方が建設的だぞ
小規模な個人店や自宅のようにオールジェンダートイレのみにして、街中で安全を確保するには、治安が良くて人口多い日本でもまだまだ課題があるぞ
anond:20230404050031 anond:20230405203718 anond:20230712124125
社長入れても3人くらいしかいない職場とか、親族のみで構成された会社とか、障がい者雇用とかならわかるが、
人事とか総務とか事務とか『何をしているのか』以前にそもそも要らないと思うわ
スターウォーズとかガンダムでAI自動操縦ではなく、何故か人間が操作しているのと似たようなもんだと思う
一応、2022年7月に女性活躍推進法の厚生労働省令が改正され、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に対して、
男女の賃金差異の公表が新たに義務づけられたけど、果たしてどーなるものやらだな
人事とか総務とか事務とか使って、俺は偉いんだぞアピールしたい無邪気な経営者たち・役職者たちはたくさんいるだろうし、
人間も所詮動物なのでそういう威嚇・アピールが完全に無意味ということも無いと思う
労働者が少なくなる時代・国際競争力が求められる時代なので、効率化しブルシットジョブは無くしましょうに動くか、
大阪王将のG・ナメクジのまとめtogetterで「保健所は何やってんだ」的なコメントがいくつかあったから、ちょうどいい機会なので中の人が何やってるか紹介するよ。
https://togetter.com/li/1921212
いまではすっかり「保健所」といえばコロナ対応のイメージだけど、かつては保健所といえば飲食店の営業停止のニュースで名前を見る人が多かったはずで、増田は今ちょうどそこにいるよ。(コロナ対応は全所あげてやってるので、増田も食品業務をやりつつ追加でコロナ業務もやってるよ)
まず基本として、飲食店をやるためには保健所長の許可を得ないといけないよ。店でよく額縁に入れて壁にかけてある営業許可証がそれだよ(掲示義務がある)。食品衛生法という法律で決まってて、無許可営業したら刑事罰もあるよ。
そして営業許可を取るためには条件があって、それは「設備基準」だよ。衛生基準じゃないよ。衛生を担保するために必要な設備が店内(主に厨房内)にあれば、保健所長は許可をしなければならないと決まってるよ。
食品衛生法 第五十五条 前条に規定する営業(=飲食店等)を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
② 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。
以下、「ただし以下の場合は許可しないことができる」という定番の但し書き規定が続くけど、それは過去に営業取り消し(停止じゃないよ)処分を受けて一定年数が経ってない場合という限定された欠格条項で、保健所長の裁量権限は無いよ。
施設基準は、3槽シンクとか、手洗い専用の水場(掴んで捻るカランはダメよ)とか、換気扇とか、撥水性の床とかだよ。ちなみにグリストラップは設備基準に入ってないよ。下水道の管理者が求めるから付けることになるけどね。
保健所は許可の申請を受けたら必ず店に行って現場検査をするけど、厨房設備が油べったりで汚かったりコバエが大量にいたりすると、「うわぁ、許可出したくないなぁ、営業してほしくないなぁ」と思うけど、設備が基準通りに設置されてれば許可しないといけないので、衛生状態を改善するよう指導しつつ許可するよ。
許可の有効期間は5~8年(検査時の点数による)もあるので、許可を受けたときは綺麗だったけど、その後清掃せずに汚くなるパターンも多いよ。そして5~8年後の更新申請の現場検査の直前に掃除されると、基本的には劣悪な衛生状態を把握できないよ。(保健所が能動的に店を巡回したり、タレコミ受けて店に行くこともあり、それは後述するよ)
行政が出す許可には2種類あって、「人が当然できて然るべきことだけど、公共の福祉の必要上制約させてもらって、条件が整ってれば許可しなければならない」系のものと、
「本来はやっちゃ駄目だけど、条件を備えていれば特別に許可してやらせてあげる」系のものがあるよ。後者は運転免許とか銃の所持許可とかだね。後者は行政の裁量権があるよ。銃刀法には、許可申請があっても本人や親族が公共の安全を害する恐れがある(具体的な基準は書かれていない)ときは許可をしない「ことができる」という素晴らしく使いやすい条文があるよ。
いっぽうで、飲食店営業は「許可しなければならない」ので、前者に近いと増田は思うよ。
なんでこんな規定になってるかと言えば、国民には基本的に営業の自由があるからだと思うよ。
許可をとったあとに有害な食品を出したり、食中毒を出したりしたら、営業の停止させたり、禁止したり、営業許可を取り消すことができるよ。
許可よりもこっちがみんな注目するところだね。
ルート① 広域監視・巡回指導といって、食品衛生監視員という資格をもった職員(うちの県では獣医、薬剤師、保健師免許をもってる職員がなることが多いよ)や、県と協力関係にある食品衛生協会の職員が、能動的に管轄内の飲食店をまわって衛生状態が保たれてるか、HACCPに沿った記録をちゃんと付けてるか、店内を見せてもらうことがあるけど、店の迷惑になるから基本的に抜き打ちでなく事前に連絡し日時を調整してから行くよ。
ただし、食品担当職員3~4人が管轄内の5000以上の店(=営業許可。飲食店だけでなく菓子製造業とか惣菜製造業とかも含めて)を担当してて現場検査、起案、相談対応、食中毒事件対応を優先しながら空いてる時間での監視になるうえに店の入れ替わりも激しいので、全部見に行くことは不可能だよ。衛生状態が気になる個人の小さな店や過去に苦情や食中毒があった店が優先になるよ。チェーン店は本部が作ったマニュアルに沿ってしっかりやってるだろうという期待のもと、優先順位は低くなるよ。
ルート② 客や従業員から、電話等で「あそこの店の厨房が汚い、食材を屋外(厨房外)で加工してた、異物が混ざってた」というタレコミがあったら、食品衛生監視員がこっそり客として店に行って実際に喫食して確認したり、事前連絡してから厨房内を見せてもらうよ。今回の大阪王将は棘のまとめを見る限りでは保健所へのタレコミはしなかったようだね。タレコミしてくれないと把握できないので動きようがないよ。
保健所の食品担当部署は県庁の中ではかなりフットワークが軽いほうだと思うよ。タレコミがあったら匿名でも怪しくても、必ず一度は店に行くよ。従業員でも客でも飲食店の衛生状態で問題があったら、匿名でもいいから管轄の保健所に電話してね。タレコミ主が名乗ったうえで「店には秘密にして」と言われれば、タレコミ元は秘密にして「以前にたまたま客として来たら気になったので、改めて見にきました」とか店には言うよ。だから現職の従業員のタレコミも報復は気にしなくていいよ。連絡先を教えてくれたら、見たあとの結果報告もするよ。
ただし、基本的に保健所はいきなり営業停止・禁止・取消といった強権はふるわないよ。
食中毒事件をおこし現実に市民への健康被害を出したら数日間の営業停止処分をして店名公表するけど、今回の大阪王将のような「食中毒を出す可能性がある衛生状態の悪さ」だと、改善指導に留まるよ。
確信犯で改善しない個人店には指導効果は薄いかもだけど、大手チェーンの本部はコンプライアンスを重視するから、行政(保健所)が動いて指導されたとなれば本部から指示が出るはずなので、今回のは保健所にタレ込んでおけば効果はあったと思うよ。もし改善しなくても「以前に保健所から指導されたのに改善してなかった」となればダメージ大きくなるしね。
また、食中毒患者が一人だったり、複数いても同一グループ内だけだと、その店が原因だという蓋然性がない(家で食べた料理や他の店が原因の可能性が排除できない)ので、事件でなく有症苦情という扱いになって、改善指導になるよ。
別行動をしてる複数の食中毒患者が出て、みなから検出された原因菌と店にあった食材から検出された菌が同一型と確認できれば、その店が原因という証拠が揃うので、食中毒事件として処分するよ。
食品衛生法には刑事罰規定もあるけど、保健所自身に捜査・起訴する権限はないので、保健所が捜査権のない中で証拠をそろえて警察や検察に告発してはじめて刑事処分ルートになるけど、うちの県では保健所が食品衛生法違反で告発したことは一度もないよ。(他の都道府県はどうなんだろう?)
最も悪質な無許可営業(更新忘れのうっかり失効含む)ですら、「今すぐ営業をやめなさい」という指導を繰り返すことになるよ。(無許可の場合はそもそも許可を出してないので、停止・禁止・取消といった行政処分はできない)
基本的に国民には営業の自由があって、公共の福祉(食中毒防止)のために食品営業に限って制限して許可しているという考えなので、刑事罰ルートに乗せるのは抵抗感があるよ。
にもかかわらず、年に数回は「食品衛生法違反の疑いで逮捕・摘発・書類送検・略式起訴で罰金刑を受けた」てニュースが地方紙に載るけど、それは暴力団員が無許可で観光地でBBQセット売ったり(食肉販売業許可が必要なので無許可営業になる)、反グレが経営するバーが設備基準違反だったり、ベトナム人が無許可で腐りかけの豚肉を売ってたりという、警察がもともと目をつけてた相手や世間を騒がせた出来事に付随して警察自ら動いたケースで、保健所発起ではないよ。
摘発前に刑事からどんな違反になるか相談を受けたり、摘発後に食品衛生行政を解説する調書を作る協力したりはするけどね。
だらだら書いたけど、まずは電話でタレコミしてくれれば動くよって話と、動いても強権的な処分はできず指導止りだけど、大手チェーンなら効果あるはずだよ、という話でした。
世界銀行による男女格差の調査で日本の順位が80位から103位に落ちたとのこと。
https://nordot.app/871377521626415104
具体的な内容がわからなかったので、世界銀行が公開しているデータを見てみた。
このリンクから各国別のデータが置かれたページに飛ぶことができる。
日本はこれ
https://wbl.worldbank.org/en/data/exploreeconomies/japan/2022
このページを見るとわかるとおり、得点はMobility, Workplace, Pay, Marriage, Parenthood, Entrepreneurship, Assets, Pensionの8項目がそれぞれ100点満点で評価されており、日本はPayとWorkplaceの評価が特に低い。
というわけで、中身を見ていく。
評価項目が4つあり、日本はそのうちひとつだけが該当している。
NGとなった項目とその理由は以下のとおり(以下、日本語の意味は機械翻訳を参照している。理解が違っていたら教えてほしい)。
質問:Does the law mandate equal remuneration for work of equal value?(法律では、同じ価値の仕事には同じ報酬を与えることが義務づけられているか?)
NG理由:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
これ、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法における同一労働同一賃金の原則は該当しないのかな?男女の話じゃないから?
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013
質問:Can a woman work in a job deemed dangerous in the same way as a man?(危険とされる仕事でも、女性は男性と同じように働けるのでしょうか?)
サブ項目:Jobs deemed hazardous(危険とみなされる仕事)
NG理由:Labour Standards Act, Art. 64-3.2(労働基準法第六十四条の三②)
該当する条文は以下のとおり。
第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
② 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013
で、この②で準用されている対象は「妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性(64条3と合わせると、要は全ての女性ってことかな)」で、業務はどうやらこの2条1,18っぽい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001263j-att/2r985200000126hg.pdf
やったほうがいい…のかな…?
質問:Can a woman work in an industrial job in the same way as a man?(女性でも男性と同じように工業系の仕事ができるのでしょうか?)
サブ項目:鉱業
NG理由:Labour Standards Act, Art. 64-2(労働基準法第六十四条の二)
該当する条文は以下のとおり。
第六十四条の二 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013
で、この厚生労働省令はさっきと同じPDFの「女性労働基準規則」の部分かな。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001263j-att/2r985200000126hg.pdf
Pay4項目のうち2項目が危険業務・重労働への従事ってことは、世銀はここをかなり重視してるんだと思う。ただ、いまいち意図がピンとこない。
「(特に途上国において)稼げる仕事が男性に限定されていないか」みたいなことなんだろうか…?
こっちは4項目中2項目が該当、残りふたつはNG。
質問:Is there legislation on sexual harassment in employment?(雇用におけるセクシャルハラスメントに関する法律はありますか?)
NG理由:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
男女雇用機会均等法11条はダメなんだろうか…(長いので条文の本文は省略)
第十一条 (職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第十一条の二 (職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
第十一条の三 (職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
質問:Are there criminal penalties or civil remedies for sexual harassment in employment?(雇用におけるセクシャルハラスメントには、刑事罰や民事上の救済措置がありますか?)
NG理由1:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
サブ項目2:Civil remedies(民事上の救済措置)
NG理由2:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
これは直接の規定はなく、不法行為、使用者責任、傷害、名誉毀損などで処理されるっぽい。ここはNGだね。
というわけで、とりあえず大きなところだけ見てみた。
個人的にはなんか釈然としないところがあるけど、まあ判断は読んだ人がそれぞれすればいいと思う。
少なくとも得点だけを見るのとは少し印象が変わるんじゃないかな。
他の項目とか時系列での変化なんかは追えていないので、誰か教えてくれると大変ありがたいです。
これだけ覚えて帰りましょうね。
労働基準法で雇用の時に労働条件を通知する文書の発出は義務付けられています。アルバイトだと割と見る機会がないかもしれませんね。
新卒採用ならだいたいの会社は出していると思いますが、出していない会社もまああります。出してこない場合はルーズな会社か黒目の会社です。
もしもらった文書とあまりにも働く内容が違うなら、速攻で辞めるのはアリです。上京したなら帰るまでの金ももらえたりすることもあります。
即辞めたほうがいい! というケースが多い訳ではないと思いますので、ちょっとヤバいかな? と思ったら相談してみるといいでしょう。
相談先はだいたいこのあたりでしょうか。
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
面白みはありませんが、まあ初手はここでいいでしょう。場合によってはあなたの会社を所轄する監督所にグレードアップしてみてください。
https://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/
https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/
労働組合については、政治的なこだわりがないのであればお好みで。大きいところをとりあえずお伝えします。具体的な話をしたいなら地元の外部労働組合(ユニオン)を探すといいのかもしれないですが、あんまり勧めません。理由は言いません。
https://www.npoposse.jp/roudousoudan
NPO法人はいくつかありますが、貧困に取り組む団体の中でもネットでもよく見るところを一つ。
女性労働基準規則の目的は妊産婦の保護だぞ。そして、妊産婦だけでなくそれ以外の女性にも、妊娠又は出産に係る機能の保護の為に準用されるんだ。だから女性の筋肉量は関係ないし、健康寿命を理由に男女差をつけるという考えも女性労働基準規則の理念とは関係ないぞ。
詳しくは女性労働基準規則の根拠法である労働基準法第六十四条の三を確認してみろ。ググって調べるのは面倒だろうから、以下に引用しておいたぞ。
第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
② 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
1) 元々出世意欲が低く打診しても断られる
まるで“山口先生が知らない問題”であるかのような口ぶりだが、2)と3)は山口先生の解析で男女の賃金格差の主因足りえないことが示されている(個別でも組み合わせても)。山口先生が研究で(たぶん)扱っていない1)についても要因の一つたり得るがエビデンスは少ない。
1) → 出世意欲の男女差では賃金/管理職割合格差を説明しきれない(調査も少ない)。
2) → 勤続年数が同じ(寿退社しない)でも格差は残る。また夫選びは勤続年数に影響を与えるファクターたり得るが、勤続年数そのものは格差の主因ではないことは今言った通り(※7)。
3) → 学歴で補正しても格差は残る。また大学での専攻の男女差でも格差を説明しきれない。
※7:ダグラス=有沢の法則というものが知られており、これは夫婦間の給与格差が大きいほど妻の就業(継続)確率が下がるというもの。日本ではちらほらとエビデンスがあり、勤続年数を媒介として男女の給与格差に影響を与え得る要素の一つ。
最後にもう一度確認です。私と山口先生は結果としてのファクトの認識は共有しています。そこに異存はありません。
twitter.com/SeanKy_/status…
問題は解釈のほうです。確かに前世紀なら男女雇用機会均等法などを必要としていたこともあり、男女差別があったと言っていいでしょう。
しかし、2020年女性管理職30%の目標に起業が本気で取り組み、男性の育休を強制的に取らせる施策が広がるこの時代に、女性に昇進を打診しても断ってしまう問題や、自分より所得の高い夫を選び寿退社してしまう問題、進学段階で工学系に進まない問題に取り組む必要が出ているのです。
本気で取り組んですごーい。2020年までに女性管理職30%の目標が出たのは2003年で、女性躍進法が2016年、そして今年やっぱ無理だから2030年までに延長。本気の努力凄いなあ。男も強制されると育休をとるなんてスゴイね!ほんとに凄い時代だよ取得率8%だけど。
なおショーン君の挙げたいずれもが男女の給与格差の主因ではないことは既に示した通り。解析結果を“ファクト”と呼ぶなら、君が挙げた3つは解釈どころではなく“ファクト”に反する主張だよ(※8)。
そして実はさりげないすり替えがある。「自分より所得の高い夫を選び寿退社してしまう問題」?先のツイートでも「2) 夫選びの指向で寿退社が多くなる」と言ったね。
思い出してほしいが、夫選び云々でショーン君が言ってたのは「女が転勤についてこない夫を選ぶ問題」だ。
これが寿退社(結婚を機とした離職)とどう関係するんだ?結婚したら即座に転勤を命じられる慣習でもあるのか日本には。寿退社するなら転勤は関係ないし、転勤時の夫婦の不一致で辞めるならそれは寿退社じゃない。
いやまあ『「妻の出世を邪魔する夫」を選ぶ妻』より、「金持ち男と結婚して退社する女」をディスる方が楽とは思うがね。
※8:繰り返すが、それらは当然ファクターの一つたり得る。もっと言えば説明力があんまり高くないファクターでもある。そしてそれだけでは説明できない男女格差が存在するのが“ファクト”である。
nikkei.com/article/DGXLAS…
2019年の男の育休取得率8%弱なんだけど。みずほは2015年で1.5%、2021年現在未達成(恐らく)。宣言するだけで「頑張ってる!」って……
まあ男にも男の事情があるのさ。男が育休取れない(“取らない”とは言うまい)のは女の育児家事のハイウェイトと鏡うつしだ。根性論でどっちが悪いというもんでもない。
大企業/大きな事業所では私の論が成り立つが、小さな事業所では成り立たないのはnoteでも書いた通りです。
ただし、両者は表裏一体で、大企業では休職・退職に対する労働力の調整を転勤の強制によって行えるのに対して小さな事業所ではそれが出来ないわけですが、
中小企業は配置転換や転勤させるにもその補充元がいないので、最初から問題を回避するために退職や休職をしなそうなメンバーを選んでいるというセレクションバイアスが差別の原因であり、解消するには「転勤を受け入れる従業員のいる大きな事業所にしろ」という話になってしまうと。
間接差別と統計的差別を直球でぶち上げてくるなんて、ショーン君は凄いなあ。
第7条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であって労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。
簡単な要約は
間接差別とは、
① 労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とするもの
② コース別雇用管理における総合職の労働者の募集又は採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること
「ある企業が一定の嗜好をもって被雇用者を選別する場合(白人がいいとか男がいいとか)、実際のパフォーマンスで白人/黒人、男性/女性で差がなくとも格差が生じる。ただし、それは経済的に不合理であり(より優秀な黒人や白人を逃がす)、合理的に被雇用者を選ぶ別の企業との競争で不利になるため、差別的な企業は市場から淘汰されていく」という理論。
統計的差別論にはいくつかのタイプがあるがここではPhelpsのものを紹介する。
「“雇用者側が評価する資質について、志願者/被雇用者には個人差がある”かつ“雇用者側が評価する資質について、志願者/被雇用者の属するグループ間に統計的な差が存在する”ことが前提。そのうえで、志願者/被雇用者の個人の資質を見極めるより、グループ間の統計的な差を知る/調べる方がコストが低く済む場合、個人ではなくその属するグループに基づいて扱い(雇用の可否、賃金や昇進、教育投資等)を決定する方が(経済的に)合理的である。その結果、統計的差別は淘汰されずに市場に残り続ける。」
例を挙げるなら、ある女性社員個人が早期に離職するか分からない場合、女性全体の統計的データをもとに長時間労働せず早期離職するものと判断してOJT等の投資を控える。
3人に2人の女性が早期離職する場合、大きなコストをかけて誰が辞めるか誰がそうでないかを見極めるより、全員に投資しない選択をした方が安く済む。
3人に1人の女性社員が長時間労働を厭わず定年までバリバリ働く場合でも関係ない。合理性の前の致し方ない犠牲というやつである。
別の例なら男性保育士。男性は女性より圧倒的に性犯罪を犯しやすいという統計的データにもとづき、男性保育士の性犯罪リスクを厭って採用を見送るあるいは女性保育士より低く評価するなど。
山口先生は長年この統計的差別を批判している。「差別はいけない」というだけでなく、「本当に合理的かそれ?」という批判である。
詳しくは山口(2008,2010)でも読んでくれもう疲れた。
いやあ疲れました。ここまで書いてもうギブアップ。まだ件のtogetterまとめは続くけど、これ以上はキツい。精神的にも実作業的にも。
山口先生も災難だったろう。自分の名前出して間違ったこと言ってる人がいるから訂正したら、論点でジャグリングしながら錐揉み回転で突っ込んでくるんだもん。そら逃げるわ。
この増田書くのに結構時間かけて文献読んで論理チェックしてと、得るものは無し。絶対コラムとか講演のために時間使った方がいいわ。不毛。
そもそもネットバトル自体、ツイッター歴1年と3カ月、総ツイート500ちょいのライトユーザーたる山口先生には厳しかろう。
もっとネットバトルに慣れてる、そうだなNATROM先生あたりならきっと最初に「まず“時短や離職で賃金格差が生じた”というのは撤回するということでよろしいですか?」とか詰めるだろう。
とまれ、ここまで書いた分だけでも賢明な諸君はいろいろ察してくれるだろう。僕ぁもう疲れたよ。
念のために言っておくが、山口先生や他の研究者が挙げている男女賃金格差の要素は、それぞれ解決すべき問題の一つである。正体不明のファクターなんて対処しようがないからね。
しかしその解決は社会的な要因あるいはシステムへの介入(企業の自助努力だけでなく国からの援助も含む)によるものであり、個々人の意識や行動にそれを求める精神論はお呼びではない。
最後に一言で件のtogetterまとめの流れを言えば、“起結転転転転転転転”。ではさようなら。
山口一男 (2008) 男女の賃金格差解消への道筋―統計的差別の経済的不合理の理論的・実証的根拠.日本労働研究雑誌 50(5), 40-68.
山口一男 (2010) 常勤者の過剰就業とワーク・ファミリー。コンフリクト.RIETI-DP 10-J-008
山口一男 (2014a) ホワイトカラー正社員の管理職割合の男女格差の決定要因.日本労働研究雑誌 56(7), 17-32.
山口一男 (2014b) ホワイトカラー正社員の男女の所得格差―格差を生む約 80%のメ
山口一男 (2016) 男女の職業分離の要因と結果―女性活躍推進の今一つの大きな障害について. RIETI-DP 16-J-001.
馬欣欣,乾友彦 (2016) 正規社員が管理職になる決定要因およびその男女間の格差―従業員と企業のマッチングデータに基づく実証分析―.RIETI-DP 16-J-015.
馬欣欣,乾友彦,児玉直美 (2017) 管理職における男女間格差 : 日本の従業員と企業のマッチングデータに基づく実証分析 (小特集 日本の格差問題).経済研究 68(2), 114-131.
Gijsbert Stoet, David C. Geary (2018) The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education. Psychological Science 29(4), 581-593.
Gijsbert Stoet, David C. Geary (2020) Corrigendum: The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education. Psychological Science 31(1), 110-111.
Sarah S. Richardson, Meredith W. Reiches, Joe Bruch, Marion Boulicault, Nicole E. Noll, Heather Shattuck-Heidorn (2020) Is There a Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Math (STEM)? Commentary on the Study by Stoet and Geary (2018). Psychological Science 31(3), 338-341.
とある増田経由でこのtogetterまとめにたどり着いたが。これはひどい。
山口先生の解析では山口(2008)で“男女の所得格差は男性に比べ女性に非正規雇用が多いことが一因ではあるが、より大きな原因は正規雇用者中の男女格差で、特に女性の管理職昇進率が男性に比べ著しく低いことが要因だ”ということが示され、さらに山口(2014ab)で勤続年数・就業時間・年齢・学歴・職場の種類だけでは男女の管理職割合/所得の格差を説明しきれない(これらの項目が全て同じだったとしてもまだ大きな男女格差が残る)ことが示された(※1,2)。
つまり、ショーン君の「山口一男氏を始めとして、多くの研究から所得の男女格差は女性が辞めたり時短にした結果によって生じているもので、そうしなければ女性の所得は男性並みであることが分かっておりますので、女性も自信をもって主たる家計支持者になって大丈夫ですよ。」は間違い。
むしろ何で山口先生の名前出したん?たぶん読んでないでしょ君。それで本人から訂正されるって一番恥ずかしいやつぅ。
……とまあ本来はここで終わり。あるいは、少し後退して「賃金の男女格差の要因の一部には女性が辞めたり時短にすることが含まれうる」と主張を弱めるか。はたまた「貴方の論文/解析は間違っている」と文献を挙げるか自分の研究結果を出すか。
※1:就業時間と管理職割合の関係は因果が両方向(長く労働する社員は管理職になりやすい/管理職になると労働時間が長くなる)だが、前者だけを考慮している。そのため、就業時間の実際の説明力は解析結果よりもっと弱い。
※2:平均の就業時間ではなく、就業時間区分に分けてその割合で解析している。理由としては平均値だとあまり男女差は無いが、区分分けすると“長時間労働者”区分の割合で男女差が大きくなるため。平均差より区分分けして解析した方が労働時間の説明力が高くなる。山口(2014a)では具体的に述べてはいないが山口(2014b)では週当たり平均労働時間の男女差は約4時間だが区分分けすると労働時間50時間以上の区分で女性割合が男性の3分の1になる。
ここからショーン君は鮮やかな論点ずらしを見せる。「男女格差は女性が辞めたり時短にした結果」という自分の発端のツイートとそれへの指摘は無視して、別の話を始める。
まあショーン君も実際に解析結果見て「あ、ヤベ」って思ったんだろうなあ。他の人の研究でも女の時短とか離職は数あるファクターの一つに過ぎないし。
『「男女格差は女性が辞めたり時短にした結果」ではありませんよ。要素の一つにすぎません』に反論しようがない。
でも凄いよショーン君は。まるで最初っからそう言ってたみたいに論点ずらすんだもん。ネット論客かくあるべし、みたいな?尊敬はしないけど。
1) 日本でも同じ勤続年数・職位・職階であれば所得の男女差はない
2) 日本の所得の男女差はa.勤続年数・職位・職階の分布の違いとb.職種の分布の違いで説明できる
というのが基本かと思います。
うんうん。まあもう少し言えば補正後も男女差は残るし、職階の分布の男女差の説明変数の一つが勤続年数なんだけど、まあ細かいことはいいんだよ。
山口先生と私が違っているのはそのファクトの解釈です。山口先生は例えば《意思決定ラインの登用には男性が優先されていると考えられ》とここに男女差別があるのだという解釈になっています。ですが、この解釈には直接的なエビデンスがありません。
うん?差別?突然出てきたが何の話だ。実際に解析結果では「係長‐課長‐部長という意思決定ラインの登用には男性が優先されている」し、少なくとも引用元では山口先生はそれを差別と呼んでいないぞ。
事務職コースみたいな、女性が多く(というか実質女性向け職)かつ賃金・昇給が低く抑えられている企業内コース制度のことは間接差別だと言ってるけど。
2020年管理職30%目標など企業も努力しており、その中で問題になってくるのが「女性に昇進を打診しても断られる」「管理職候補だった女性が寿退社してしまう」という問題です。女性の昇進意欲については山口先生の間接的データの解釈とは別に直接的エビデンスが存在します。
うぅん!?“昇進意欲”なるものが唐突に出てきた。え?女の時短や離職で賃金格差が生じてるんじゃなかったの?
しれっと別の話始めないでよショーン君。たぶん山口先生も混乱したでよ。
例えば、『多様な選択を可能にする学びに関する調査報告書』(gender.go.jp/research/kenky…)では女性の昇進意欲は男性のそれの半分です。パーソルの調査(rc.persol-group.co.jp/research/activ…)でも同様の結果で、日本の女性はアジアの中でも管理職昇進意欲が最低で、男女のオッズ比も最も大きい。
「女性に昇進を打診したのに断られる」という企業の困惑は実際そうでしょう。引用先から図表を持ってくるとこのようになります。
この問題は日本に限った話ではなく、例えばスーザン・ピンカーが「なぜ女は昇進を拒むのか」(hanmoto.com/bd/isbn/978415…)という本を書いていたりしますが、この本の主張はともあれ多かれ少なかれ「女性に昇進を断られる」という問題は現実的な話ではあります。
いやしれっと進めないでよね。それに女は昇進意欲が小さいんじゃい!と連呼されてもさ、それが職階分布の男女差をどれくらい説明できるのかなんも言ってないじゃん?(※3)
いやはややっぱりすり替えがうまい。女は昇進意欲が小さいというエビデンスを、それによって職階分布の男女差ひいては男女の賃金格差が生じているというエビデンスに誤認させてる。
山口先生がただ結果を述べているだけなのを「男女差別があるのだという解釈」ということにして信頼を毀損しようとする。
やりますねえ!
※3:たしか昇進・労働意欲の影響を調べた解析もあった気がする。あ、これだ馬&乾(2016)。これだと係長への昇進は意欲で一部説明可能だが課長以上はできないって結果。ちなみにこの調査では、管理職割合については属性格差(人的資本の男女差)より評価格差(人的資本の評価における男女格差。例えば同じ人的資本を持つ男女では男性の方がより評価されるなど)の影響の方が大きく、男女の職階差は差別的扱いに由来するものと結論付けている。馬ら(2017)でも昇進意欲の影響を見てるがこちらはもっと説明力が少ない。
次に、寿退社の話です。スローター「仕事と家庭は両立できない?」とその種になっているコラム"Why Women Still Can’t Have It All"(theatlantic.com/magazine/archi…)やサンドバーグ「Lean In」では夫選びの重要性が説かれます。妻の出世に協力的な夫でないと出世は難しいと言う話です。
こらまたアクロバティックな方向転換。なぜに夫選びの話に?
43歳でFacebookのCOO(その前はGoogle、さらにその前は米財務省の首席補佐官、その前はetc.)のスーパーウーマン、シェリル・サンドバーグが「女のリーダー少なすぎ!女だからって仕事辞めなくていいよ!子育ても仕事も両立できるし、バリバリ働けばキャリアだって男に負けない!頑張れ頑張れできるできる!!」と抜かすLean In (悪意的要約)と、それに「いや無理だし」と返しているアン・マリー・スローターを同じ意図で引用するってどういう脳みそだ。ほんとに読んだん?
夫選びに限定したって、サンドバーグは「理解のある夫くんが居れば無問題」、スローターは「夫は重要だけど、それだけじゃ無理」と言っている。
ちなみにショーン君の引用しているアン・マリー・スローターの文は日本語訳があるので置いとくよ。→https://courrier.jp/news/archives/77602/
最近の共働き志向の中では「出世に伴う転勤・引っ越しについてくる配偶者か否か」という問題で表出しやすくなっています。先生も研究者ですからポストを得るのに引っ越しが必要であり、現実的に引っ越しについてくる配偶者か別居を選ぶかしか選択肢がないのはご存じでしょう。
ただし、引っ越しについてくる夫を選ぶ女性が極めて少ないのは、中野円佳「育休世代のジレンマ」(kobunsha.com/shelf/book/isb…)4章2「なぜ夫選びに失敗するのか?」や、
あるいは有名どころで上野千鶴子のインタビュー(toyokeizai.net/articles/-/224…)にもそれは表れています。他人に白河桃子『「専業主夫」になりたい男たち』も同じ旨が書かれます。
女性が結婚相手選びで所得を重視するのは婚活産業や少子化関連の調査から明瞭で、言ってしまえば女性は自分の出世の邪魔になる夫を選んでしまうのですが、ここを変えようとしてもプライバシーへの干渉になるので、現実問題としてはここが非常に大きなボトルネックになっています。
まだまだ続くよ夫選びの話。ええい印象論はいい。エビデンスを出せエビデンスを。
って言うか最初に言ってた寿退社の話はどうなった。転勤・引っ越しと寿退社に何の関係があるんじゃ。
ちなみに山口(2014a)は制約は多いながらも「既婚および子供の有る女性/男性は、そうでない場合より昇進し難い/易い」という解析結果をだしている。あとさっき引用した馬&乾(2016)では結婚は女性の昇進に影響なし、男性にプラス。
しかし解釈は容易ではない(※4)。「夫が足引っ張るせいで妻が出世できない」のエビデンスには全く足りない。
あとこのツイートからわかるのはショーン君の「女が悪いフィルター」の強さかな。
「出世の邪魔になる夫」の問題じゃなくて『「出世の邪魔になる夫」を選ぶ女』の問題って言うんだぜ。賭けてもいいが、ショーン君ならDV被害はDV男を選ぶ女の問題って言ってくれるはず。
①/② 結婚が男性/女性(の昇進)にプラス/マイナスの効果を生じる
③/④ 独身が男性/女性(の昇進)にマイナス/プラスの効果を生じる
⑤/⑥ 昇進が男性/女性の結婚にプラス/マイナスの効果を生じる
①~⑥は全部同時に成立しうるし、①③⑤は⑦と、②④⑥は⑧と、⑦は⑧と排他である。
さらにプラス/マイナスが具体的に何によってもたらされるかも考えねばならない。超複雑!
最後に専門職の話。これは、実は「ジェンダーギャップ指数が良好な国ほど女性のSTEM系進学率が低くなる」現象があり、Gender-Equality Paradoxという名前で他国でも問題提起されています(eprints.leedsbeckett.ac.uk/id/eprint/4753…)。
問題提起?されたなあ確かに。その論文Stoet&Geary (2018)の信頼性についてだがね。
発端はこの論文に興味を持った他の研究者がデータから結果の再現を試みるも失敗したこと。よく見たらデータ自体も合わない(例えばポーランドの女性のSTEM学位取得率は43%だが、論文中では27%くらいになってる)ことが判明。著者らに問い合わせたんだ。
すると――聞いて驚け!――この論文の著者らはMethodsにも書いていない、非公開の独自の計算方法を用いて数値を算出していたのだと。
でまあ指摘を受けた著者は論文の大幅な――元論文の1割以上、1,113語にも及ぶ――修正をしている(Stoet&Geary, 2020)。
その訂正の多さもさることながら、元論文では言い切っていたところを「傾向(propensity)」という弱い表現に差し替えてる。つまり非公開の手法でデータいじって主張を誇張してたわけだ元論文は。
ぶっちゃけ個人的にはアウトもアウトな話だと思うんだけど、皆さんどう思う?
さらにそれを指摘した学者らの出したRichardson et al. (2020)では、国の数や男女平等の指標等が変わるだけで男女平等とSTEM分野の男女格差の相関は消えることが示された(=Stoet&Geary (2018)に再現性なし)。Richardsonら曰く「複数の指標や手法を試して結果の一貫性を確認すべき。自説に合う結果が出たやつだけ使うのはダメ」とのこと。
おっと、引用元の解説を長々しすぎた。Gender-Equality Paradox云々は置いといて、ショーン君が言いたいことは分かるよ。「女の選好のせい。女が悪い」でしょう?
良い手だが、それは結局ファクターの一つを提示したに過ぎない。それの説明力や、それがどの程度社会的に形成されたものであるのかが重要だ。
ちなみに山口先生の解析では、男女の専攻の選好は理工学部を除き、男女の職業分を説明しない。その理工学部にしても最大推定で約50%しか男女の職業分離を減少させない(※5)。
勘違いしないでほしいが、男女の選好の違いは男女のSTEM分野ないしより広い範囲の職業選択において重要なファクターの一つであることは間違いない。
論点はそれがどれくらい生物学的(対処不能)でどれくらい社会的(対処可能)であるかということだ。極端な主張の人達――100%生物学的 or 100%社会的――もいるがね。
※5:
男女の大学の選好の違いの多くは、男女の職業分離を説明しないが、例外は理工学部の女性の増大で、もし理工学部女性の割合が男性と同等になり、かつ彼女たちの職業分布が男性の理工学部卒の職業分布と同じになるという2条件が満たされるなら、タイプ1型(※6)の専門職割合の男女格差が最大の推定でほぼ半減すると期待できる。
※6: タイプ2専門職=教育・養育、医療・健康・看護、社会福祉分野の専門職から医師・歯科医師、大学教授(教員)を除いたもの。
タイプ1専門職=医師・歯科医師、大学教授(教員)およびタイプ2に含まれない専門職。
1) 元々出世意欲が低く打診しても断られる
まるで“山口先生が知らない問題”であるかのような口ぶりだが、2)と3)は山口先生の解析で男女の賃金格差の主因足りえないことが示されている(個別でも組み合わせても)。山口先生が研究で(たぶん)扱っていない1)についても要因の一つたり得るがエビデンスは少ない。
1) → 出世意欲の男女差では賃金/管理職割合格差を説明しきれない(調査も少ない)。
2) → 勤続年数が同じ(寿退社しない)でも格差は残る。また夫選びは勤続年数に影響を与えるファクターたり得るが、勤続年数そのものは
酒屋さんに「男子学生求む」のアルバイト募集、女性差別になるか?
少し補足しておいた方がいいのかしらん。
みんなが引っ掛かっているのは『間接差別』のあたりだと思うんだけど、あってる?
これは不法かもしれない(グレーゾーン)という可能性の話なのよね。徳田弁護士も断言してない(「可能性があります」「おそれがあります」)でしょう?
第七条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。
第二条 法第七条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 労働者の募集又は採用に関する措置であつて、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの
二 労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であつて、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの
三 労働者の昇進に関する措置であつて、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの
上記を読んでもらえばわかるけれど、その措置(例えば体力要件)が"特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合"には認められるのね。
だから本来業務に不必要(もしくは必要性が薄い)にもかかわらず、それを募集要項として掲げる場合、法に引っかかる可能性があるわけ。
居酒屋なんかだときっちり必要性を詰められなければ差別ってことになるかもねー。判例無い(私の知ってる範囲で)からわからないけど。
警備員云々は「警備員とか守衛なら必要っしょ!」的なことを厚労省の人たちが考えたんじゃないかしら。個人的にはあまり賛同しないわ。
『力持ち募集』と『~kgのビールケースの持ち運び業務』の違いは要件の明確さ。
前者の場合、業務上必要な体力筋力が不明であり、実際の要求水準を超えている女性であっても「我のパワーでは足りないやもしれぬ」として応募にしり込みするかもしれないわけ。
男女の平均的な能力差で考えれば、これが女性側に不利なバリアーとして働くかもしれないから、不法とされる可能性があるのよ。
一方で後者なら具体的な要求水準が示されているので、不当なバリアーとして働かない。「~kg程度、我がパワーなら何の問題もない」
実際のところ、こういう募集をした(してる)店なんかが訴えられたり何だりすることはあまり無いのよね(個人の感想です)。大企業とかがやればまあアレだけど。
二次創作同人誌のようなもんよ。原作者(権利者)から訴えられたらどうなる?みたいな。実際にはルーズに運用されてるの。ヒューリスティック!
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したから支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年はもっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義の国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権に悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁選不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会はやばいですよ、マジで。
行政が改ざんで国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員。内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤や山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定の問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」
「対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロの対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」
「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52
医師法では、心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者がNGらしい。
第3条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
三 罰金以上の刑に処せられた者
(法第4条第1号の厚生労働省令で定める者)
第1条
医師法第4条第1号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能
若しくは言語機能又は精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに
当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
とする。
で、具体的な病名は無い。
はてなブックマーク - 電車から自転車通勤に変えたら定期券を返すように言われた | Web担当者のBlog
「自転車通勤は労災下りない」という不合理は受け入れてんのね。不思議。
労働者災害補償保険法には「労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うこと」を通勤とする
と書いてあるので、自転車ではだめとは書いてないし、ましてや「会社に申請した経路以外は労災が下りない」なんてことはない。
ただし、もちろん
労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第二号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
トイレとか以外でどっか店に寄ってった場合に事故に遭った場合は除くけど。