はてなキーワード: 大日本帝国憲法とは
これは、いけない(ネットリ。
そもそも民主主義というものが、ただの「数の論理」や「勝ち負け」だけで片付けられるほど簡単なものではないということを、少々歴史に遡って理解する必要があるのです。
民主主義の原点は、古代ギリシャにさかのぼります。アテネの市民たちは、ポリスにおいて一人ひとりが意思を表明し、集会で議論し、多様な意見が集まることで決定が行われていました。当時の市民の参加は限られたものでありましたが、それでもなお、個々人が意見を表明することで、集団の意思が形成されていた。このように、民主主義とは始めから「数の優劣」ではなく、むしろ「多様な意見を集め、話し合いによって合意を築く」というプロセスそのものが重視されていたわけであります。
さらに歴史を進めると、17世紀から18世紀のヨーロッパでは、市民革命が起こり、絶対王政が崩れ、王の独裁から市民一人ひとりが権利を持つという、今に続く民主主義の原型が確立されました。イギリスの名誉革命、アメリカの独立戦争、フランス革命などにより、王権に対する人々の抵抗が民主主義の根幹を支える考え方として広がっていきました。そしてここでも、ただ「数の勝ち負け」だけが重要視されたわけではなく、「いかにして多くの市民の意見を反映させるか」「いかにして少数意見を無視しないか」が模索されていたのであります。
日本でもですね、明治維新を経て大日本帝国憲法が制定され、大正デモクラシーを経て市民の政治参加が求められました。そして、戦後の日本国憲法の成立に至り、やっと国民が主権を持つ民主主義が完成したわけであります。ここに至るまでに、いかに多くの犠牲と苦難を経て、現代の民主主義が作られたか、これは我々が忘れてはならない歴史なのであります。
このようにですね、民主主義は単なる「数の論理」ではなく、歴史を通じて「多様な意見を反映し合意を形成するプロセス」にこそ価値が置かれてきたものであります。ですから、たとえ立憲民主党が過半数を取れないからといって、それを即座に「負け」と断じるのは、民主主義の本質に対する深い理解を欠いた見解だと言わざるを得ません。過半数を取ることだけが重要なのではなく、その過程でどれだけ多くの意見が議論され、真に国民の生活や利益に寄与する政策が追求されているかが問われるべきであります。
https://anond.hatelabo.jp/20210822212233
改めて違和感覚えるほど、またより適する表現が求められるほど、家父長制という言葉がこんにち現役で使われてるかは疑問だが。
そういえば「それっぽいもの」はたくさんあって、普段はなんとなくそれらを一緒くたにしがち。
ざっと数え上げてみたらそんな感じかと思うが正確性は保証の限りではない。
うっかり家父長制って言いながら家制度の話してたこととか、自分もあるかもしれない。
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ところでいまWikipediaを見て明治憲法下の家制度の記述が面白かった。
家制度とは封建社会と近代国家を橋渡しするための暫定措置だったというのだ。
前近代における「家」は、あたかも莫大な権利義務を有する法人のようなものであった。家長個人は権利義務の主体ではなく、家の代表者として強大な権利を行使するかわりに、家産・家業・祭祀を維持する重い責務を負う存在にすぎなかった。ところが明治維新によって職業選択の自由が確保されると、このような生活モデルは崩壊する。諸外国の例を見ても、家族制度が徐々に崩壊して個人主義へ至ることが歴史の必然と思われたが、かといって未だ慣習として根付いている以上、法律をもって強引に無くすことも憚られた。そこで、近い将来の改正を前提とし、所有権と平仄を整え、戸主権の主体を家ではなく戸主個人としたうえで家産を否定し、戸主の権限を従前よりも大幅に縮小する過渡的な暫定規定を置くこととしたのである
明治神宮の再開発にせよ、黒歴史な施設をだんだん小さくして消滅させてるぽいなぁ
昭和天皇も1989年まで存命だったが、それからもう40年たったからかい
検察はおでこに親米反中と書いてあるし、台湾有事の勃発により法曹権限を増やしたいようである
当然、格差を拡大させて、石丸(金融不動産)、小池(電力エネルギー)を推す方向である
暇空茜は立候補はしたが、女性ヘイト発言を繰り返していたことを考えれば真剣味は伺えないので、法曹から支援を得ているガス抜きヒーローの位置にある
いずれにせよ、都知事現職は自ら辞任するまで現職でいられるという硬直化がある
石原は築地市場を消滅させ、今は跡地に5万人スタジアム建設計画がある
しかし、明治初期の銀座に日本初の西洋式ホテルであった築地精養軒が存在した事実は消えない
(これは2003年以降は、ドイツのEPA通信と契約した時事通信社になっている)
やはりドイツ学協会派、青天会派の計画がどこかに潜んでいるようだ
大日本帝国憲法作ったのもドイツ人なら、流行りのアディダスもかつてはナチスドイツの企業だし、築地スタジアムも縄張りのひとつとして商売をすることだろう
言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん
まずは、国と宗教団体の関係について日本国憲法第20条第1項後段には次のように規定されている。
これを誤解 (または曲解) して宗教団体が政治活動することにイチャモンを付けてる人が多いが、「政治上の権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体の機能としての統治的権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともな本であれば同じように解説してある。念のため、図書館に寄って調べてきたので以下に引用する。
「政治上の権力」とは本来国が行うべき統治権力をいい、たとえば課税権の行使や、江戸時代の宗門改帳 (現在の戸籍にあたるもの) の作成のような職務を分担することが禁止される。
また、これは憲法制定時にも触れられており、金森徳次郎 (国務大臣) は以下の答弁をして特に異論は出ていない。つまり、この解釈は制定当時から何ら変わっていない。
○松澤(兼)委員 其の次に「いかなる宗教團體も…政治上の權力を行使してはならない。」と書いてあるのであります、是は外國によくありますやうに、國教と云ふやうな制度を我が國に於ては認めない、斯う云ふ趣旨の規定でありまして、寺院や或は神社關係者が、特定の政黨に加はり、政治上の權利を行使すると云ふことは差支へがないと了解するのでありますが如何でございますか
○金森國務大臣 宗教團體其のものが政黨に加はると云ふことがあり得るかどうかは遽かに斷言出來ませぬけれども、政黨として其の關係者が政治上の行動をすると云ふことを禁止する趣旨ではございませぬ
○松澤(兼)委員 我が國に於きましてはさう云ふ例はございませぬが、例へば「カトリック」黨と云ふやうな黨が出來まして、是が政治上の權力を行使すると云ふやうな場合は此の規定に該當しないと了解して宜しうございますか
○金森國務大臣 此の權力を行使すると云ふのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思ひます、國から授けられて正式な意味に於て政治上の權力を行使してはならぬ、斯う云ふ風に思つて居ります
室町時代も江戸時代も、当時の人はそう呼んでおらず、後から付けられた名前だ。
なのでこれらはより大きな時代にまとめられるだろう。
終戦で一旦時代を区切るのは、なんといっても国の主権が天皇から国民に移るためだ。
国の中心が変わると社会が大きく変化する。
歴史の大きな流れとしては、武士の時代から天皇の時代、国民の時代へと変わっていく流れとして理解されるだろう。
明治維新から終戦までの時代は、俺なら「帝国時代」と名付ける。
鎖国から解き放たれ、天皇を頂に据え世界に挑もうとした時代に相応しい。
そして終戦から現代を超え未来まで続く時代は、正直俺にも分からん。
まだ知らない未来の出来事によって名前が付けられる可能性もあるので
その時代が終わった後でないと、名前を付けることはできないのかもしれない。
何か思いつく名前はある?
「天皇陛下は戦争に関わっていなかった!天皇陛下は戦争に反対していた平和主義者!天皇に戦争責任はなかった!」ってやる馬鹿右翼が大嫌い。
俺は昭和天皇は戦争に反対していないし、進んでGOサインを出したと思ってる。もちろん上奏される情報には当然偏りがあったはずだが。
また実際に国立国会図書館にて閲覧できる公文書から、昭和天皇が軍事的な知識に精通し特に戦争初期は報告に対し非常に好戦的な発言を行っていることも確認できる。
ただ、だから何だと思っている。
ナポレオン、ピョートル1世、カール12世、ヌルハチ、エカテリーナ、フリードリヒ大王…
彼らを見ればわかる通り、君主には自らの判断に基づいて戦争を遂行する権利があるのだ。
仮に昭和天皇が強く中国との開戦、アメリカとの開戦を希望していようが、それを行おうが、昭和天皇には大元帥としてその権限があったのだ。
むしろ、開戦に否定的に働く情報を昭和天皇に対して届けられなかった軍部、開戦したからには勝利をもたらすことができなかった軍部の責任になる。ちなみにその旨は大日本帝国憲法に銘記されている。天皇は全てに対して免責であり、その責任は政府や参謀が負う規定がある。ちなみに同様の規定は明文ではないもののイギリスの君主にも存在する。
Politik als Wissenschaft 貼っときますえ
日本のメディアは、武者小路の訳のほうを報道しただろうと見られる
(ブルンチュリ)「国家と教会とのあいだの避けられない闘争」が存在し、「女性は立場上、教会の影響を受けやすい」が、「女性にも選挙権が与えられれば、女性も義務と責任を感じ、誰を信頼するかについての自分の選択についてはより慎重になるだろう」。「女性の排除については、男女の性質に基づく理由が働いている可能性が高く、真剣かつ慎重な検討が求められる」
(武者小路実世とグイド・フルベッキの共訳)「世界一般の常識によれば、女子の意思は多く僧侶の誘導によって決するものである。したがって、もし女子が選挙権を有するときには、およそその父と夫に背き、むしろ僧侶の指揮に従って選挙を行うという弊害が生じ、ついには国家に大きな害を齎すことになるだろう。今日いまだにローマ・カトリック教を信仰する国においては、女子が僧侶に惑わされて、もっぱら寺院のためにその方向性を誤り、ついには国の独立を犠牲にしようとするに至る者がしばしばいる。いわんや、選挙のことで男女両性のあいだに不和が生じることがあれば、一家には争いごとが絶えず、その不和は、全国に波及することになるだろう。これを恐れる必要があるのか。また、もし一家の主が多く選挙権を有することで国家に利益があるとするならば、その一家の女子には選挙権を与えず、むしろその主である者にその選挙権を与えてもよい。」
これは裁判官らが、スイス人女性の人格の一部をかなり拡大して変造したうえで人格攻撃をしているわけですが、
このような変造があったからか、大日本帝国憲法では、女性選挙権の成立の端緒すらなかった。
それで軍事国家になり、原爆が落ちたわけですが、自己責任なので構いません?
憲法は政府を縛るものというデマ → anond:20221020172754
増田の説は本質的に『十七条憲法も憲法だ』と変わらん。日本国憲法は『立法権を制限する事で人権を保障』する市民革命思想の流れを汲む近代憲法。共産圏の憲法はその流れと異なるから価値観を共有しないとされる。
『十七条憲法も憲法だ』というのはかなり乱暴な要約だけど、まさしくその通り。しかし、市民革命思想を『立法権を制限する事で人権を保障』と表現するのは意味不明だ。人権のために制限したのは行政権であり、その方法が三権分立ということすら理解していないのだろう。
共産圏国家の憲法との比較は例として出しただけであり、国が違えば国家の統治方法も異なるので憲法が持つ価値観が異なるのも当たり前だ。共産圏国家の例示で的を得ないようなら、コーランを憲法としてるイスラム圏国家でもよい。
直球のアレ来た。この内容について語りたいなら、「外見的立憲主義」という言葉の意味くらいは調べてこよう。今時、中学生でも勉強を真面目にしていたらこのレベルのことは言わないと思う。
先進国の現在の憲法が正しいのであり、そうでない国家の憲法は「外見的立憲主義」だから誤った憲法だと主張したいのはよくわかった。しかし、憲法に絶対的な正しさを求める精神は、盲目的に宗教を信仰する狂信者の思想と同じとしか思えない。「中学生でも勉強を真面目にしていたら…」の文言から、論理的思考力の欠如が垣間見える。
こういう増田って「国民国家」の意味を知らないのだろう。自分は自動的に一丁前の国民だとでも思っているのか。日本は「王政、封建制」を「国民国家」に改造するために憲法を持った。その役目は、政府の権限制限や。
またか。現代の憲法こそが真の憲法であり、その価値観に反するものは憲法ではないという意見だ。大日本帝国憲法のことは、憲法の名がついてるだけで憲法ではないと、頓珍漢な主張をするのだろう。
勉強になるブコメがたくさんついてる、良かったね! 知らないことを知らないと言うときに「デマ」って言葉を使うのはやめようね。
「デマ」という言葉はただの釣り餌。釣れたのは知らないことを訳知り顔で語るブコメばかりで、勉強にはならなかった。
憲法学的に言いたいことはいろいろあるが、国語的な増田式定義によっても、憲法が国の統治方法を定めてるから、国を統治する政府は憲法の定めに従って統治する必要がある、すなわち政府が憲法に縛られてるんじゃない
そこでいう憲法は形式的意味の憲法を指していないのでは/憲法改正の限界を超えた(n月革命を引き起こす)「改憲」はあり得るんじゃないの?
前者のブコメに対しては後者のブコメで完全に反論しているので、私からは特にコメントはなし。『憲法改正の限界』は無限界説のほうが正しいのは歴史的事実として明らかだ。憲法という言葉で権威付けしようとも所詮は人間の作ったルールでしかないことを、後者のブクマカはよく理解できていると思う。
デマだと断じるから何かと思った。すべての憲法の基本書の最初の章に書いてあることなので、それくらいは読んでから主張してほしい。
『すべての憲法』はさすがに主語が大きすぎる。『フランス革命の流れを汲む近代憲法』くらいの主語にとどめるべき。日本や欧米以外の国の憲法を知っているわけではないのに。
意味論的憲法だ。どんな実益があるんだこの説明と感じた思い出があるけど、細かく整理したうえで示しておかないと解像度が低いままトンチキなことを言いだす人が一定数出てきちゃうからなんだろうな。
同意なので反論は無し。論理ではなく世界史や宗教的価値観で憲法を理解している人ばかりでうんざりなのは、この人も感じていることだろう。
笑った。確かにそうだ。
少し考えれば分かるのに増田どころかTwitterでも広がってるデマ、扇動者が考えたものなら凄いうまいと思う。
先に言うと政府を縛る意味があることは正しい。だけど、それは本質ではないし、憲法の必要条件ではないということを言いたい。
まず、憲法って言うと日本国憲法ばかり考えがちだけど、中国や北朝鮮にも憲法はあって、その憲法ではむしろ政府が人民を統制することを肯定するような内容も当然入る。
極端な話、日本国憲法も改憲して国民を縛る内容を加えたとしてもそれは「憲法」ではある(大日本帝国憲法も憲法ではあったことを思い出してくれ)。もっとも改憲方法を定めた96条と国民主権、人権保障、平和主義の3つの原則に関するものは変えられないのが通説だからこうなることは現実的にはありえない。
なら、憲法とは何かということだけど、簡単に言えば国家の統治方法を定める一番基礎的な法律という説明になる。なので極端な話だが、国が自由に何をやってもいい統治方法を採用するなら、その国の憲法には政府を縛るような内容は書かれない。
彼女の事はさっぱりわからん、記事を斜め読みしただけだが、違和感を覚えた。
「大阪のタトゥー入り「美人市議」が議会を相手に大立ち回り!」
の記事
引っかかったのはこのセンテンス
「中国籍の方は中国政府から依頼されたらスパイ行為をしなければならない」と指摘。しかし市議会は「中国人に対する差別的な発言に当たる」として同26日、添田氏に謝罪と反省を求める決議を全会一致で可決した。
「中国人」じゃないだろ、主語は「中国政府」であるべきで、市議会のトンチンカン。
解説しよう
当たり前。
国交を結べば民事、刑事、商事、あらゆるトラブルが起きるがデュープロセスが確立していない相手政府に裁く権利を与えることはできない。
なんかあったらこっちの法で裁くからね。こっちの法はちゃんとしてるから任しとけ。
が、ところが、形式上ギリギリ整えただけで統帥権は天皇が保持しシビリアンコントロールも無い。
天皇大権の意思決定に対して国民が民主的にオーバーライドする法的機能も無い。
大日本帝国憲法にある「輔弼」はアドバイス程度の機能しかない。
そんな国に先進国は金になるからと交易を拡大し、国家のバグに目をつぶり技術や知識を垂れ流した
イギリスの統治論を模倣した解釈論で誤魔化していたが、案の定悪用された。
莫大なツケを払うことになった。
本来は国家体制の脆弱性を見極め付き合いの範囲を限定すべきだった。
しちゃダメってのが国際合意、国家の責任でお付き合いの範囲を限定しなきゃならない。
国民同士、市民レベルでの交流がどうであるかは別の話だし、人間として差別はイカンと啓蒙するのは結構な事なのだが
中国に対して「我々と対等に付き合える国家体制を作りなさい、国際常識に倣いなさい、そうでなければ国家としての付き合いは制限する」
当たり前の事なんだよ。
なんでもザルで許しちゃダメなの
すでに我々自身で失敗してんだよ
何となく反対って思っている人はともかく、周りまで巻き込んで強烈に反対を主張している人って
まず最初に「反対」という結論があって、それを正当化する理屈を探し出してきているようにしか見えないんだよね(本人は無自覚だろうけど)。
だから、費用が高い、というのだって、じゃあ幾らだったら認めるの、と言われても答えは出ない。幾らであったとしても文句を言うから。
法的根拠についても、完璧でないと批判をやめない。予備費制度をもとに閣議決定で行うことが可能(https://note.com/tokushin_note/n/ndd2dd5a64f42)とわかっても、
昔の法制局長官は3権の了承が必要と言っていた(らしい。もちろん公式見解ではないし、司法の了承とは何?)とか、大日本帝国憲法時代の国葬令が現憲法では廃止された、など過去まで遡ってとにかく否定する材料を探し出してくる。
(それぞれの主張に理がないと言っているわけではない。100点以外は認めない、という姿勢のことを言っている)
仮に、完璧な法的根拠があった場合には、他の論点で批判できる材料を探すだけだ。
こういうような「反対のための反対」をやる人たちを見分けるコツがある。
この人たちが「賛成」に考えを翻す条件は何だろう、と考えることである。そのような条件はない(どんな状況であっても反対する)と感じるのであれば、反対の結論ありきの人たちだ。
こういう人たちに直接反応するのは無意味なので、基本的には無視すればいい。
ただ、害悪もある。こういう人たちの扇動によって物事の重要性の軽重がわからなくなりやすいからだ。
批判の対象には、憲法違反から法律違反、倫理違反、説明不足など様々なレベルがあり、批判する根拠についても、確定情報から憶測に基づくものなど、様々なレベルがある。
「無条件の反対者」はこれらをどれも同じトーンで主張しがちなので、冷静な一般人は、それらの主張がどのレベルのものかを自分で判断する必要がある。
自分をまとも側だと自覚する人には、是非これらのことを日頃から意識していただきたい。
ちなみに、自分がなんでこのような考えに到達したかというと、自分が結婚するときに母親に猛烈に反対された経験があるからである。
文句を言われるたびに、説明を尽くしたり自分の行動を変容させたりしてきたのだが、そのたびに文句の内容を変えてきて時には自らの過去の主張も翻してきた。
(内容としては、奥さんとなる人のこの挙動が気に食わないだとか、結婚に向けた進め方が気に食わない、とかそういう類のものだ)
今から考えるとあまりにくだらない理由も多いのだけど、過干渉当たり前の家族で生きてきたため、強烈な怒りを前にして臆してしまっていた部分があった。
結果としては、このような親子の共依存関係から概ね脱して結婚できたのだけれど、なぜ母親がこのような態度を示したかというと、息子に執着しており手放したくなかった、というのが自分のなかでの結論である。
(様々な個別の批判は本質ではなかったということ。これらのすべての批判に対応できる完璧超人は存在しない)
このことから類推するに、反対のための反対をしてしまう人は、相手に対して何らかの執着や依存をしてしまっているように感じる。
国葬に関して言うとその対象は安倍さん(もしくはアベ的なるもの)になるのだけど、どのように執着しているのかは自分でもすぐにはわからないので、他の分析者に任せたい。
そういえばそうだった。うっかりしていた。お察しの通り、法学を学んだのは十数年前だし現職の法曹や法学博士ではない。
一部ブクマが指摘しているとおり、「公共の福祉」を人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理であると解する立場は「一元的内在制約説」と呼ばれ、昭和30年代からわりと長らく憲法学の主流な学説とされてきた。
けれど、机上の空論に過ぎないことが既に広く知られている。
このこと自体は知っている。それで法学を学んだのが十数年前の人間として聞きたいのだが。今は一元的内在制約説にプラスアルファするのが主流だとされていることは知っているが、そこのプラスアルファに統一的な見解は出ているのだったか。
危険の防止が含まれるのは一般的な見解だ。あるいはさらに含めて(精神病の強制治療などにおける)本人の利益も制約のうちに入れる説もある。だがそこは少なくとも俺の学んだ頃には結論が出ていなかった。
そもそも元増田自身が「最低限の性道徳」による制約を引っ張ってきた時点で気付かなかったのだろうか。
それにしても、トラバで指摘されている屋外広告物規制条例のように「そうはいっても結構規制されてるよな?」と気付かなかったのだろうか。
実は気づいていて、そこは『原則として』という但し書きに含めていた。だからこの指摘も想定内だ。
しかし(繰り返すが増田の法学知識は若干古い)『一元的内在制約説を拡張した』考えが主流なのだから、まずは共通的な考えとして一元的内在制約説ベースの考えを紹介した。
ついでに言うと、二重の基準論は4の最後のところで少しだけ触れている。
どのみち、『秩序の維持』も無制限に認めたら大日本帝国憲法にしかならないわけで、ジェンダー平等を目的とした表現規制法を作った場合に行為と結果のどちらに重点を置いたとしても(片方に全振りするつもりはない)『宇崎ちゃんの献血ポスター』『温泉むすめ』『たわわの広告』『ロリエロマンガ一般』を規制できるとは俺は思わない。
公共の福祉とは、原則として権利や利益同士が対立した時にそれを調整するためのものだ。
ここで問題になるのは『権利や利益同士』であることだ。決して権利を超えた❝公共の福祉❞があるわけではない。それでは結局、『権利を超えたものを理由にすればいくらでも人権を制約できる』ということになり、「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ」権利を有していた大日本帝国憲法と何ら変わらないことになってしまう。
表現・出版の自由が公共の福祉によって制約された例としては、『ジャニーズ追っかけマップ裁判』というのがある。
かつて出版社が『ジャニーズ追っかけマップ』という書籍を出しており、そこにはジャニーズのメンバーに会える場所としてスタジオなどの場所の他に自宅の最寄り駅、自宅の住所、電話番号といった個人情報が掲載されていた。
このことについてジャニーズのメンバーが『プライバシーの権利の侵害』として訴えたことに対し、出版社は『表現・出版の自由』を主張した。
そして最終的に『ジャニーズのメンバーのような社会的影響力のある芸能人のプライバシーの権利は著しく制約されるが、それでも自宅で静穏に過ごす権利は認められるから自宅の住所と電話番号は削除するべき。それ以外については出版社の表現・出版の権利を認め、出版自体は認められる』という判決が出た。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
わいせつな文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。
刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。
では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、増田もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
当然ながら、『私はこの創作物を見て不快になりました』を主張する権利は当然にある。
あるいは、「萌え絵は性犯罪と地続き」と主張するのは自由だ。現在の法律上、誰かの権利を侵害しているという扱いにはならない。
同様に、「日本画は戦争と地続き」だろうが「彫刻は殺人と地続き」だろうが「洋画は差別と地続き」だろうが”萌え絵、日本画、彫刻、洋画”といった抽象的なジャンルならば誰かの権利を侵害しているという扱いにはならない。
ただし当然ながら、『その主張はおかしい』と批判する自由もある。
一方で、業務(※なお、刑法における”業務”とは「社会生活上、何度も繰り返して行われる事項」のことをいう。だから自動車で人を轢き殺してしまった場合はプライベートで運転していた場合でも業務上過失致死罪になっていた。そういえば変わったんだった)
で制作している特定の作品について「この絵は性犯罪と地続き」や「このvtuberは性犯罪を誘発する」のような発言ならば、その明確な根拠が示されない限りは偽計業務妨害罪が成立し得る。(実際に起訴されて有罪判決が出るかは分からない)
さて、フェミニストが主張するような創作物規制・広告規制を行うとするならば、それは当然に『表現の自由』に対抗できるだけの権利・利益が無いといけない。
似たような『市営地下鉄で不快になる広告放送を聞きたくない権利』を主張したとらわれの聴衆裁判で、『聞きたくない音によって心の静穏を害されることは、プライバシーの利益と考えられるが、本来、プライバシーは公共の場所においてはその保護が希薄とならざるをえず、受忍すべき範囲が広くなることを免れない。一般の公共の場所にあっては、本件のような放送はプライバシーの侵害の問題を生ずるものとは考えられない』という裁判官の補足意見がついている。
見たくない権利も同様だ。公共の場所ではむしろ受忍すべき範囲が広くなる。
『女性』には人権はない。これは何も「女性は二等市民だからフルスペックの人権は認められない」という意味ではない。人権があるのは個々の人物であって、『女性』という抽象的な存在の集団的人権は認められないという話だ。同様に「日本人は殺人狂だ」だろうが「在日朝鮮人は人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない。
そもそも表現に限らず自由権の本質は『他者を不快にして我慢させる権利』なのであり、「近所にユダヤ人が住んでいて不快です幸福追求権の侵害ですbyネオナチ」や「聞きたくもない韓国音楽を聞かされて不快ですby在特会員」や「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書が不快ですby同性愛者」は配慮されないし、配慮されるべきではない。
将来、脳波や脳内物質から人の現在の感情を読み取る技術がさらに発達し、「黒人を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyKKKメンバー」を同意の上で検査した結果、脳波や脳内物質がうつと同様のパターンになっていて主張が事実であることが判明したとしても同様に配慮されないし、配慮されるべきではない。増田はそれを自明のことであると確信する。
「萌え絵やそれを含めた女性をアイキャッチャーにする広告が公共の場所にあることで現在の男性中心社会を拡大再生産する」というモデルそのものは小宮友根氏や牟田和恵氏によっていくつか提唱されている。だが、それだけだ。
現実には男性中心社会を拡大再生産するものの候補は萌え絵広告以外にも『周囲の保守的な親戚・教員・友人などからの意見』『私企業の採用活動の実態』『女性向け創作物の刷り込み』など無数にある。
その中から「広告の効果が無視できないほど大きい」こと、および「それを打ち消す手段が他に存在せず、禁止以外の手段がない」ことが証明されない限りは規制されるべきではない。
なぜならば経済的自由権は金銭で補償が可能であるが、表現や内心といった精神的自由権は規制しようという動き自体が萎縮効果を生むため、より慎重になるべきだからだ。
以上のように、今フェミニストが主張しているような創作物規制は『公共の福祉』の観点からは成立しないと考える。
全然納得できないんだけど。"最低限の性道徳"が保護法益になるなら何だって保護法益にできそうだし175は良いけどフェミニズムに基づく立法がダメな理由ってあるの?
だからこれについては多数の異論が出ているし俺も問題だと思っている。
ただ、これの合憲論を採用しても、創作物規制は「ジェンダー平等を実現するための最低限」しか認められないだろう。
"「在日朝鮮人は人間のクズだ」だろうが「同性愛者は生産性がない」だろうが、現在のところ法律には触れない"。こいつ意図的に「ヘイトスピーチ規制法」スルーしてるよな。
ヘイトスピーチ規制法など存在しないのでスルーのしようがないですね。
ブコメが言いたいのは通称「ヘイトスピーチ対策法」でしょうけれど、これはあくまで国や地方公共団体に努力義務を課しているだけです。
“フェミニストが主張するような創作物規制・広告規制” 既にコメントがあるとおり私も法規制を求めない むしろ法規制させないために「違法じゃないから何してもOK」を控えてほしい 職場水着ポスター問題のように
会社は従業員のパフォーマンスを低下させ利益に反する行為を排除できますが、公共の場所は他者危害でない行為を排除できないし、排除するべきではない。そういう話です。
「そもそも不快にされない幸福追求権」そんなものはない。ではなく、その権利を求めてるんだよ。だってその方がいいじゃん。そのための対話が必要。
「同性愛者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですbyムスリム」「『女と寝るように男と寝る者は殺されるべき』と書いてある旧約聖書を聖典とする宗教の信者を見ると気分が著しく落ち込み半日動けなくなるのですby同性愛者」が両方存在したり、
2つ以上の宗教が「我々の宗教は全ての人が我々の宗教の信者になるべきと考えているため、異教徒が不快です」を言い出した場合には
2022/07/04/21:40頃追記
昭和天皇の崩御直後の1989年(平成元年)2月14日、参議院内閣委員会にて当時(竹下登首相、竹下改造内閣)の内閣法制局長官・味村治が「大日本帝国憲法第3条により無答責・極東軍事裁判で訴追を受けていないという二点から、国内法上も国際法上でも戦争責任はない」という解釈を述べている。
「昭和天皇の戦争責任は追求しない」というのがサンフランシスコ条約体制下で行われた「手打ち」であって、連合国側も東京裁判を通じてそれを認めたわけだから、少なくとも戦後の国際秩序を踏まえた国同士の関係の中で「やっぱり昭和天皇に責任があったよね」という話を蒸し返すのはどうなの、という話はある。
一方で、これはどこまで行っても手打ちでしかないので、「ヒロヒトは枢軸国のリーダーの一人としてナチスドイツに加担した」という批判を事実ベースできちんと否定できたわけではない。
それよりもさらに問題なのは、日本という国が戦後を始めるにあたって「戦前の国体を引き継ぐ」という前提に立ってしまったので、先の戦争の責任を完全に清算するチャンスを逸してしまった、ということなんだよね。日本国憲法が大日本帝国憲法の改正という形で天皇から公布された、というのが象徴的。
生まれる前の戦争の責任なんかしらねー、とか言ってるやつが真顔で怒ってたりして面白い。
表現の自由戦士も一部では懸念を表明しているのもいるが、おおむね批判的。
ああ、あと日本の戦争責任に関して、海外からの批判を内政干渉だとか言うやつが、顔真っ赤にして動画を批判してるのマジうける。
いや、論理的な整合性なんて実際は口でいうだけで、単純に「お気持ち」ベースなんだろうけど。
あと、天皇はローマ教皇のようなものというのも、無理がありすぎる比喩だよ。実権はないが宗教的権威をもつみたいな事を言いたいんだろうが、そもそも血統による天皇と選挙による教皇の違い。キリスト教というコスモポリタン志向のそれとあくまでエスニックな神道では話が違う。
そもそもローマ教皇は教皇領という国家の元首であって実権がないわけではない。ローマ問題とかしらないの?
宗教的な権威も天皇とは比べ物にならない。むろん権威という言葉の定義にもよるけど法王が「賀茂川の水、双六の賽、山法師、これぞ我が御心に叶はぬ物」ってローマ教皇では考えられない。というかカトリックが異端やギリシア正教へどんな態度かくらいは朧気に聞いたことない?
あとイタリアはムッソリーニではなく、ヴィットーリオ・エマヌエーレIII世が、という意見もあるけど、ムッソリーニはWWII期を通じて、解任後もイタリア社会共和国の元首として1945年の4月まで。
それに対して日本の総理はWWII勃発以後だけでも安部米内近衛東条小磯鈴木と変わってるのでかろうじて3年弱の東条ならどうにかレベルじゃね?
というか、大日本帝国憲法はまさに天皇主権で、ドイツ帝国憲法以上の権限が天皇にあったんだよね。理論必然ではないが、君臨すれども統治せず、に親和性のある天皇機関説も当時は排撃されてたしね。本人がどう思ってたかはともかく、あの憲法でイギリス式の君臨すれで統治せずは厳しいんじゃないかな?
大日本帝国憲法には内閣総理大臣の規定もなく、憲政の常道もあくまで慣習にすぎず、天皇への権限が集中されてたのである程度コントロールできてた元老がいなくなったらやすやすと陸海軍にハックされた感じかね?
まあヴィクトリア女王が無くなった1901年生まれでベルリンの壁が崩壊した1989年と30年以上前に死んだ人がまだ「歴史」にはなってないし、正直、日本の対応も、宇の対応も、戦後の国際秩序を無視してると取られても仕方ないんじゃない?いや、無視するぜ!ってどこかのプーさんみたく息巻くつもりならいいけど
101.称光天皇(1414~1428))
102.後花園天皇(1428~1464)
譲位後に発生した応仁の乱を嘆いて出家。政務を放棄した足利義政を戒めたこともある。
103.後土御門天皇(1464~1500)
大嘗会を催したが、直後に応仁の乱が発生したため、中世最後の大嘗会となった。
104.後柏原天皇(1500~26)
即位時、朝廷の財政は困窮しており、父であった先帝の葬儀も40日後、即位式も即位後21年という有様であった。
105.後奈良天皇(1526~1557)
飢饉と疫病に苦しむ民を救うため、諸国の一宮に直筆の般若心経を奉納した。
106.正親町天皇(1557~1586)
毛利元就の献上金で即位。織田信長・豊臣秀吉の援助で皇居の修復、伊勢神宮の造営などを実現した。
107.後陽成天皇(1586~1611)
秀吉の援助で朝廷の権威回復に努めた。聚楽第行幸を行った。学問を好み、日本書紀などの慶長勅版を刊行した。
108.後水尾天皇(1611~1629)
女帝。
110.後光明天皇(1643~1654)
111.後西天皇(1655~1663)
112.霊元天皇(1663~1687)
113.東山天皇(1687~1709)
114.中御門天皇(1709~1735)
先帝の代に復興した大嘗祭が再び途絶えた。公事部類を残した。笛が巧く、狐ですら聞き入ったとされる。
115.桜町天皇(1735~1747)
116.桃園天皇(1747~1762)
117.後桜町天皇(1762~1771)
118.後桃園天皇(1771~1779)
父典仁親王に尊号を与えようとするも松平定信に阻まれる尊号事件があった。
120.仁孝天皇(1817~1846)
121.孝明天皇(1846~1867)
安政5ヶ国条約に反対し、攘夷を主張した。反面、和宮の降嫁に賛成し、公武合体を推し進めた。
122.明治天皇(1867~1912)
大政奉還がなされ、明治政府が誕生。在位中は大日本帝国憲法発布、廃藩置県、国会創設など近代化が進められた。日清・日露戦争の勝利、韓国併合により日本は列強の仲間入りは果たした。
123.大正天皇(1912~1926)
生まれつき病弱であったため、皇太子裕仁が摂政に任じられた。在位中に第一次世界大戦が勃発。皇室として初めて一夫一妻を確立。
124.昭和天皇(1926~1989)
在位中に第二次世界大戦が勃発。日本の敗北を受け入れ、日本国憲法が制定された。
125.上皇(1989~2019)
世界各国を訪問して皇室外交による親善に努めた。東日本大震災の際には自ら被災地を訪問した。
126.今上天皇(2019~) NEW!!