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はてなキーワード: 手続とは

2024-04-23

anond:20240423164408

そりゃ女から弁護引き受けて利益取ってる弁護士が客を怒らせること言う訳ねーんだわ。

弁護士のこと正しいこと言う人間とでも思ってるの?

依頼人利益を最大化させるために法的手続代理する士業であって客以外の味方しなくても当然

2024-04-12

anond:20240412183813

自分用のメモも兼ねて

https://www.moj.go.jp/content/001411491.pdf

家族法制の見直しに関する要綱案」(令和6年1月30日)

2 父母の離婚後等の親権者の定め

⑴ 父母が離婚をするときはその一方を親権者と定めなければならないことを定める民法第819条を見直し、次のような規律を設けるものとする。

ア 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。

裁判上の離婚場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。

ウ 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。

エ 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。

上記ア、ウ若しくはエの協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をする。

カ 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族請求によって、親権者を変更することができる。

裁判所は、上記イ、オ又はカの裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情考慮しなければならない。この場合において、次の①又は②のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。

① 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき

② 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(下記クにおいて「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、上記ア、ウ又はエの協議が調わない理由その他の事情考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき

上記カの場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律平成16年法律第151号)第1条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。

⑵ 父母の一方を親権者と定めなければ離婚の届出を受理することができない旨を定める民法第765条第1項の規定見直し離婚の届出は、成年に達しない子がある場合には、次の①又は②のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができないものとする。

親権者の定めがされていること。

親権者指定を求める家事審判又は家事調停申立てがされていること(注)。

2024-04-09

anond:20240409181944

これまでの登場人物のうち、裁判官は、高裁裁判官Sは定年で訴追逃れをし、女性裁判官Hは一人退職弁護士になり

判事補Oは嫌がりながらも増田証拠証拠調べをしたところ、一期日担当しただけで鹿児島に異動になってしまった

裁判所に「まともな裁判手続をすると左遷する」勢力がいると思う

2024-04-07

anond:20240407004601

その妄想ってフィクションネット書き込みで作られたイメージじゃん

ネットで読んだ!大の大人がそんなの真面目に語ってて恥ずかしくないのかな?

実際の刑事手続はそんなんじゃないわけで。片手でバッグを持ってもう一方の手で吊り革掴むとか両手を上げるとかで簡単対策できるよな

女性側は痴漢簡単対策できないし日常的におかし男性がそこらじゅうにいて警戒しないと常に被害に遭うし自死も含めると人が何人も死んでいて本当に恐怖であることに比べたらさ

はるかに軽い手間だよね

二次元現実区別がつかないアホの妄想に付き合えとか言われてもな

2024-03-30

マネタイズのために生成AIで作ったパチモン販売すんのは他所でやれ

生成AIでのパチモンが売られるようになってもう1年以上に経つがまったく規制される気配がなくて本当にイライラしてくる。最初の頃は法整備が間に合わないからとか生成AIってスゴイ感があって一時的なもんだろうと思ってたけどずっと完全放置そもそも割れとかマジコンやら漫画村みたいなただ乗りビジネスから大半の奴はこそこそ隠れてやっておかしなやつが目立つくらいと予想してたらそんなレベルじゃなかった。パチモン作ってマネタイズしてる分際でなんで堂々と活動してるんだよと。常識的に考えていつか規制されるか下手すれば逮捕されかねんものを売るって発想には至らんだろ。絵柄に著作権はないとかは百歩譲って現行法逮捕できないのかもしれんが、なんで版権絵だけで学習されたloraでまんま版権絵っぽいものを出して売るバカまでOKなんだよと。

政府としては海賊版規制するんじゃないのか?Amazonとかヤフオク海賊版売ってた連中のほとんどは生成AIにしっかり切り替えてるぞ。生成AI使ったら海賊版でもOKなのか?それとも生成AI使ったら海賊版じゃなくなるのか?

 

生成AIを進めたい政府的にはそんな瑣事に構っていられないってことかもしれんが、そもそも生成AIの中心はほぼアメリカ中国じゃねーかと。"生成AI 東大松尾教授日本は劣勢だが最善手続いている”"の記事で「このまま最善手を指し続け、相手ミスをすれば16パーセントが65パーセントと逆転するシナリオがあると思う」なんてまったく追い付く要素がない中で相手の失敗を今後の展望に組み込んでいる時点でもう日本に勝ち目ないって言ってるようなもん。

そもそもオープンAI単独1000億ドル(約10兆)調達 しているのに対して、日本政府は数十億円も研究に補助出すぞ(全体で)って・・・・。生成AI以外のまだかろうじて世界に噛り付いている分野ですら日本研究力低下がヤバいって散々言われてて研究費や人員が足りないとわかってる。どうして既に負けてる分野で同じことやってそれで大丈夫だと思ってるんだと。一部の天才いかれた頑張りでどうにかなってた時代だったらいいが、もうそんな時代じゃないだろ。宝くじじゃないんだから金をケチっても成果でないってのを理解してくれ。

から研究費じゃ勝てないからって学習し放題にってことなんだろうけどそううまくいかんだろと。日本コンテンツ学習データとして魅力的(マネタイズやす商品に使いやすい)なのかもしれんが、その原材料を”タダで使い放題!!”ってやって日本利益があるのか?。みんなが欲しがる原材料だったらむしろ高額な利用料を設定して(海外向けには)、日本で進めたい生成AI企業には良質なデータ倫理的かつ合法的収集やす環境を整えたほうがいいのでは?(もう無理だろうが)。ただで原材料使えるんだったら、日本由来の機能のしょぼい生成AIじゃなくて海外最先端の生成AI日本コンテンツ学習させて金稼げばいいじゃんってなる(というかなってる)。

 

なによりクールジャパン()政策での失敗からの学びがまったくない。マレーシアジャパンストアが大失敗した記事で指摘されている

CJ機構日本コンテンツ農産品ファッション海外に売り出すと放言しておきながら、自国のことを何も知らず、進出先の商圏における競合企業等について市場調査を何もしなかったかである。敵を知らず己を知らず…放漫、慢心、傲慢、無思慮、そして無知。あらゆる冠詞をつけても足りないが、このような堕落をCJ機構は「日本は凄いのだ。ブランド力のある日本製品は無条件に海外に受け入れられるのだ」と糊塗して正当化した。CJ機構は失敗の総本山であり、完全に市場感覚が欠落した腐敗の集合体である

と同じことを繰り返そうとしている。生成AIを使って商品を作ったからといってそれだけで売れるわけがない。売れるモノを綿密に研究しないしようともしないでコンテンツを作ってどうやって人気の出るモノを作れると思うのか。どんなコンテンツが売れているのか?どういう商品が売れるのか?人気がでやすいのか?を少しでもたとえ表面的にでも分析をしたか?生成AIで勝とうっていうのなら海外での生成AIへの評価認識環境はどうなのか?具体的にどうしたら生成AIで今から海外に勝てるか考えたのか?

勉強しない浪人生みたいに見通しの甘さだけは一流なのほんとやめてくれ。

2024-03-29

anond:20240329190039

auIDにログインできず、PC契約回線でないと繋がらない

壊れたスマホからSIMカードを外して予備のスマホに取付けて手続をすれば良さそうに思うがeSIMだったらできねえな

auUQ契約するときには気を付けようという知見を得た

2024-03-24

プリキュアに出てくる宇宙人、魚、犬などが中学校に通えるのは当然な

当然なのです。中学校で習ったよね?

一応おさらい。

憲法に定める教育を受ける権利保障する観点から教育委員会においては、住民票戸籍の有無にかかわらず、すべての学齢の児童生徒の義務教育学校への就学の機会を確保することが極めて重要です。

(中略)

市町村教育委員会は、住民基本台帳戸籍記載されていない学齢児童生徒が域内居住している事実を把握した際、直ちに当該児童生徒に係る学齢簿を編製するとともに、対面により丁寧に就学の案内を行うなど、住民基本台帳戸籍記載されていない学齢児童生徒が就学の機会を逸することのないよう取組を徹底することが必要です。

なお、住民基本台帳記載されていない場合や無戸籍場合は、保護者がその子を就学させることができないのではないかと誤解している場合があり、積極的に就学手続をとるよう促す必要があります

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1422230.htm

いわんやクルド人をや。、

2024-03-16

anond:20240316165501

後ろから順に説明した方が良いな。

環境権憲法13条から導かれたと説明するのが一般的

憲法自由権規定(大まかにいうと10条〜40条)は基本的には「国家制限できない権利」を規定していて、そこに規定してある権利制限する立法行政手続違憲無効になる。

で、確かに憲法に書かれていない権利憲法保障されていない(法律制限できる)のだけど、13条が広く抽象的なので、明示的に書かれていないものでも「憲法制定当時は気付いてなかったけどこれも制限されちゃまずいよね」っていう権利はだいたい13条で保障されてることにする。

から現在直接に環境権保障してるのは建築基準法とか工場法とか各種の個別法律だけども、もし仮にそういう法律改正して住宅街のど真ん中に石炭工場を建てても良くなるような規定に変わったら、その規定変更が13条違反違憲無効だったり家の隣の工場建築確認が13条違反違憲無効だったりする。

 

このように憲法自由権規定は、制限禁止する効果から憲法保障されていない行為も、法律禁止されていない限りは自由(法律勉強したことのない人がよく「愚行権」という俗語を使うやつ。)。

ただし法律禁止することはできる(立法裁量)。

 

たとえば憲法24条についていえば、結婚に両性の合意以外の条件(たとえば戸主の同意とか民族の同一とか)を設けて結婚制限する法律違憲無効。なので、たとえ結婚に戸主の同意必要とする法律があってもそれは違憲無効なので戸主の同意無しで結婚できる。

他方で、両性の同意のみという条件内の制限立法可能なので、同意したら婚姻届を出せっていう手続要件を課すのは合憲とされている。

そういうわけで、大抵の憲法教科書24条を紹介する際に「のみに基いて」の部分を太字にして上記のような説明を加えて、「両性の」の部分についてはいちいち気にしてなかった。

憲法同性婚を想定していないのは本当

追記3

まりにも多すぎて取り上げられないので。

自己意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。

当初の記事は以下から

札幌高裁同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。

それに対して岸田総理は「憲法同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派から批判が集まっている。

これについて過去議論の経緯を記録しておく。

憲法規定

日本国憲法24条第1項)

婚姻は、両性合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断だ。

憲法学見解

2004年11月17日参議院憲法調査会)

赤坂正浩参考人神戸大学大学院法学研究科教授

少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法場合には二十四条法律上婚姻尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上結婚男性女性と、両性というのはそういう意味だと。

 もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う

樋口陽一東北教授等を歴任

憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない

憲法国家」(岩波書店1999年

高橋和之東大教授等を歴任

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年

近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚憲法保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。

どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。

ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学スタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。

また、樋口先生はよりリベラル立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権事実上解釈改憲(厳密に言うと政府解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合発展的解消をしている。

いずれにしても政府解釈に有利な人選ではない(と思う)。

札幌高裁判決とそれに対する所感

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

同性婚可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚容認する割合はほぼ半数を超えている

地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。

以上によれば、本件規定は、少なくとも現時点においては国会立法裁量範囲を超えており、 憲法24条に違反する。

各国の状況や世論の動向で憲法解釈を変えるべき、とのこと。

法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。

(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係人権保護上かなり危険だろう)

札幌高裁判断と国の対応

札幌高裁判決形式だけ見れば国側全面勝訴となっている。

国会には立法裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会議論司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるはいい難い。同性婚に対する法的保護否定的意見価値観を有する国民存在し、議論過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。

したがって、本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上、違法であると認めることはできない。

この場合、国側は裁判には勝っているという理屈最高裁に上訴できない。

今回の場合賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたか最高裁判断が仰げるものの、原告側が「違憲判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。 

そして、最高裁判断のないこの時点で政府憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案ときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)

まとめ

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。
最高裁判断のない時点でこの解釈を変更するのは立憲主義的にかなり問題が大きく、岸田首相発言憲法学的に極めて穏当である

所感

普通に改憲すればいいんじゃね?

札幌高裁判決文はすべて

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b

判決要旨から

追記

間抜けブコメがあったので(しかトップブコメ・・・

◯想定していない以上制限もしていないわけだから憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置OKなんちゃう

◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。

(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

この観点では次のブコメリプライが正しい。というか

まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」

ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ

コメントにある両性以外の同意法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。

◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。

追記2

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/

赤坂先生の言うところの

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

ですね、独自解釈ありがとうございます

2024-03-06

anond:20240306195944

真面目に働かなくても節制事務手続ができれば貧乏でそこまで困ることは無い(低所得資産にならないとまでは言わない)

2024-02-26

楽天ブラックカード申請通った!!

後続のためにやったことをメモとして残す。

これらをやって、先日楽天 e-naviログインしてキャンペーン一覧ページを見ていたら「楽天ブラックカードお申し込みのご案内 」ってのが表示されてたんだよ。

インビテーションが来ないと拒否られると思ってたけど、自分向けのキャンペーン一覧ページに表示されてるんだから、と思ってダメモトで申し込んだら申請通って発行手続完了してた。

まあ、最近楽天クレカプレミアムカー改悪で会員が抜けたから穴埋めで急遽申請通るようになっただけかもしれないけどね。

そのうち無意味さに気づいて解約するかもしれないけど、とりあえず一回持ってみたかったので楽天ブラックカード取れて満足 :)

(こういうのではしゃぐのははしたないと思った結果増田に書いてるので、鼻につくの勘弁してね。。。)

2024-02-20

堀口英利さんの法律知識

堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi@Hidetoshi_H_

https://x.com/Hidetoshi_H_/status/1759862780914807009

このたび、Cloudflare, Inc.を債務者とする間接強制決定が発令されました。

従前、あるWebサイト管理者について、同社に氏名、住所、電話番号および電子メールアドレスのを開示を求める発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されました。しかし、同社は電話番号について、「保有していない」(None available)と回答しました。

そこで、執行裁判所である東京地裁 民事第21部に電話番号の開示を命じる間接強制申し立てたところ、執行裁判所は同社に電話番号の開示を命じました。同社が電話番号を開示しない場合、1日につき10万円の債務が発生します。

また、この他にも、同社を相手方とする発信者情報開示命令申立事件の決定は複数件が既に発令されています。これらの発令から1ヶ月の不変期間が経過し次第、これらの決定を債務名義とする間接強制執行裁判所申し立てています

もし発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されたにもかかわらず、同社が発信者情報を開示しない場合、同社は次々に執行裁判所から高額の支払いを命じられることになる見込みです。

なお、プロバイダ責任制限法14条5項の規定によると、当事者発信者情報開示命令申立てについての決定の告知を受けた日から1ヶ月の不変期間内(同条1項の規定による)に異議の訴えを提起しなかったとき、この決定は確定判決と同一の効力を有します。

また、民事執行法35条2項の規定によると、確定判決についての異議の事由は、口頭弁論終結後に生じたものに限ります。すると、この発信者情報開示命令申立事件手続が終了したあとに同社が発信者情報消失した事情が立証されない限り、たとえ同社が発信者情報保有していないとしても、同社には発信者情報を開示する義務存在します。

存在しない開示情報命令有効なので開示できない限り1日10万円の間接強制(キリッ

彼への被害は酷いし、学生弁護士も立てずに本人訴訟で開示出したりは凄いし本訴も頑張ってくださいって感じではあるけどさ

自信満々なnoteの長文法知識ドヤ語りってこんなレベルからね。

アレにブクマつけて有用記事だと思ってた人もいたと思うけど、普通に弁護士解説読んだほうが良いよ。

2024-02-18

anond:20240217162329

ちとズレるが

警察微罪処分書類送付にカウントされるんだろうか

毎月警察から検察に「こんだけ微罪処分で終わらせたよー」の報告をするわけだが

これの扱い

微罪処分の段階で「送致手続」では無くなるから書類送検(そもそもこれがマスコミ用語だし)にはならないが

微罪処分事件報告書って書類を送ってるんだから書類送検じゃねぇの、と

前々から気になってたんだよね

よかったら教えてください

2024-02-12

anond:20240212064730

こんな法律もあったりする。

法廷等の秩序維持に関する法律

二条 裁判所又は裁判官(以下「裁判所」という。)が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言暴行、けん騒その他不穏当な言動裁判所職務執行妨害若しくは裁判威信を著しく害した者は、二十日以下の監置若しくは三万円以下の過料に処し、又はこれを併科する。

2024-02-04

泥棒「バレなきゃ犯罪じゃないんですよ」

窃盗罪非親告罪です

あるいは、リベンジポルノ親告罪

被害者拒否しないなら黙認である被害者が止めて欲しいと言ってきたら直ちにやめる」

親告罪に問われる犯罪行為が行われているのを発見したとき、善良な第三者被害に気付いていないかもしれない被害者に教えるべきか?

バレなきゃ犯罪じゃないんです?







親告罪刑事手続上の公訴の提起するのに被害者告訴必要犯罪

犯罪者に公の罰を与えるか否かを被害者が決めれる

罰を与えられなくても前科がつかないだけで犯罪であることに変わりがない

訴えられなければ犯罪じゃない訳では無いんですよ!

著作権者許可を与えた合法2次創作者と

無断で侵害して前科がついていない犯罪者と

無断で侵害して前科が付いた犯罪



肖像権民事の中で形成されてきた概念肖像権侵害なんて犯罪はない。

ナマモノ同人エロやると名誉毀損誹謗中傷刑事に問う事はできるけれど、肖像を無断で使用すること自体親告罪でも非親告罪でも無い。

バレなきゃ損害賠償請求されないんですよ!

2024-01-30

誰が悪いかではなく、何が事実かだ

漫画家芦原妃名子さんが、自分テレビ脚本に関わっても良いという契約をしたときは、誰が代理人または顧問だったのか

脚本を書いた経緯をブログやXに乗せて話題にしようとしたのは、誰と相談してのことか

話題にしたかったのに、どうして炎上とかしたら、あっさり消したのか

脚本を自ら書くほど作品思い入れがあり、それはまだ連載中なのに、どうして自殺たか

 

行動が不自然だし、顧問弁護士なんぞが操っていたんじゃないのか

弁護士は味方の役割のくせに(消したブログ名前出てたか?)、依頼人が死んだらもう出てこない?

 

具体的な司法手続として、死因を特定しない事件カテゴリを作らないと、殺人事件時効撤廃した意味も薄れる(「原因不明死」とか)

弁護士頼むときは、死後対応求めないといけないな(権利承継の手続

増田はある種の芸能界弁護士の言うことをハイハイ聞いてて、病院に送り込まれて死にかけたことがあるし

NHKトイレ事件自殺扱いだったな(「NHK解説副委員長自殺 局内トイレで」)

ダムは水を溜めるものテレビは輩を溜めるものだろ(輩を溜めてるテレビ正義なんてあるわけねーんだよ)

anond:20240129201124

2024-01-27

人食いバクテリア

けっこう感染例って多いの?

https://www.youtube.com/watch?v=QiDNcbZBKw0

俺も5歳の頃かかった。左膝が痛くて病院に行っても異常はないって言われた。けど、発熱してケツから血が出て、意識なくなって、意識戻ったら左膝が固まって動かなくなっていたのを覚えている、

レントゲンで左膝の骨が映らなかったのは、衝撃的だったって主治医が言っていた。

幸い俺はリハビリして左足が動くようになったし、身体を失うこともなかった。ほんと奇跡だったと思う。

10年ほど前、母の友達が海で足をけがして、切り傷でしたがそこから感染したらしく、初日、足の切断寸前までいって、翌日なくなりました。一瞬の出来事で皆戸惑い悲しんだ記憶があります

妻が12/28に患い、大晦日に亡くなりました。

しか病院に行ってもただの食中毒胃腸炎だと診断され、その病名が分かったのは妻の死後に解剖してからでした。

本当に病気の進行は早いです。私達家族まさかこんなにも早く亡くなるなんて、思ってもいませんでしたから。

それと嘔吐下痢が続いたら、まずこの病気を疑った方が良いです。

年末年始の段階ではこのようなニュースはまだ全然ありませんでしたけど、今は早期発見こそが助かる唯一の道だと思います

私の姉もこの人食いバクテリア感染し、腰からお尻までが1日で壊死し手術をしました。病院では、助からないと思って下さい、と言われたのを思い出しました。命は助かりましたが歩くことはできなくなりました。とても怖い病気です

私も6年前になりました。傷口から感染です。傷口付近の足の痛みと腫脹がすごかったです。ぶつけた事も無いのに腫脹、発熱、倦怠感が表れたらすぐに病院に行って下さい。数時間遅れてたら命も危ないと言われました。同じ思いをして欲しくないので…

私も3年ほど前この病気にかかり、約2か月入院しました。

最初にかかった総合病院先生感染症のナショナルセンターである国立国際医療研究センター病院への転院手続をすぐにとって下さり、死ぬこともなく足を切断することもなく、今では支障なく日常生活を送ることができています

先生方とスタッフの方々には感謝しかありません。

他の動画にもコメントしてありますが、身内がこれで亡くなっています

つの症例として最初はいきなりの高熱、体の痛み倦怠感です。

感染した時期が冬でしたので、まず風邪インフルエンザを疑い検査しましたが陰性。

本人も風邪だと思い風邪薬を飲んでいました。

しか病院を回るうちに症状がみるみる悪化していき、この病名だと判明したのは亡くなる1日前で最終的には呼吸困難意識不明となり3日後に亡くなりました。

ちなみにこの動画にあるような足の症状は全くありませんでした。

循環器系の疾患を患わっていたのと、感染する前に背中を打撲していたので、それがもしかしたら原因かなとは思います

一緒に過ごしていた家族は全く症状が出なかったので、免疫力関係しているのかなと思いますが何故特定の人にだけ劇症化していまうのかがハッキリ解明されていないという所が怖い所です。

あとは本人や周りの人、医師がどれだけ早く気付けるかもかなり大事です。

2024-01-26

anond:20240126183251

9.「平和基本法から佐藤優現象〉へ

 〈佐藤優現象〉を支えている護憲派の中心は、雑誌としては『世界』であり、学者では山口二郎和田春樹である。この顔ぶれを見て、既視感を覚える人はいないだろうか。すなわち、「平和基本法である。これは、山口和田らが執筆し、共同提言として、『世界』一九九三年四月号に発表された。その後、二度の補足を経ている(56)。

 私は、〈佐藤優現象〉はこの「平和基本法からの流れの中で位置づけるべきだと考える。

 同提言は、①「創憲論」の立場、②自衛隊合憲化(57)、③日本経済的地位に見合った国際貢献必要性、④国連軍国連警察活動への日本軍の参加(58)、⑤「国際テロリスト武装難民」を「対処すべき脅威」として設定、⑥日米安保の「脱軍事化」、といった特徴を持つが、これが、民主党の「憲法提言」(二〇〇五年一〇月発表)における安全保障論と論理を同じくしていることは明白だろう。実際に、山口二郎は、二〇〇四年五月時点で、新聞記者の「いま改憲必要なのか」との問いに対して、「十年ほど前から護憲立場から改憲案を出すべきだと主張してきた。しかし、いまは小泉首相のもとで論理不在の憲法論議が横行している。具体的な憲法改正をやるべき時期ではないと思う」と答えている(59)。「創憲論」とは、やはり、改憲論だったのである

 同提言の二〇〇五年版では、「憲法九条の維持」が唱えられているが、これは、政権が「小泉首相のもと」にあるからだ、と解釈した方がいいだろう。「平和基本法」は、戦争をできる国、「普通の国」づくりのための改憲である。同提言軍縮を謳っているが、一九九三年版では、軍縮は「周辺諸国軍縮過程と連動させつつ」行われるとされているのだから北朝鮮中国軍事的脅威が強調される状況では、実現する見込みはないだろう(60)。また、「かつて侵略したアジアとの本当の和解」、二〇〇五年版では、周辺諸国への謝罪過去清算への誠実な取組みの必要性が強調されているが、リベラル過去清算は終わったと認識しているのであるから、これも実効性があるとは思えない。要するに、同提言には、論理内在的にみて、軍事大国化への本質的な歯止めがないのである

 佐藤が語る、愛国心必要性(61)、国家による市民監視(62)、諜報機関の設置等は、「普通の国」にとっては不可欠なものである佐藤饒舌から私たちは、「平和基本法」の論理がどこまで行き着くかを学ぶことができる。

 馬場は、小泉純一郎首相(当時)の靖国参拝について、「今後PKOなどの国際的軍事平和維持活動において殉死殉職した日本人の慰霊をどう処理し追悼するか、といった冷戦後平和に対する構想を踏まえた追悼のビジョンもそこからは得られない」と述べている(63)。逆に言えば、馬場は、今後生じる戦死者の「慰霊追悼施設必要だ、と言っているわけである。「普通の国」においては、靖国神社でないならば、そうした施設はもちろん、不可欠だろう。私は、〈佐藤優現象〉を通じて、このままではジャーナリズム内の護憲派は、国民投票を待たずして解体してしまう、と前に述べた。だが、むしろ、すでに解体は終わっているのであって、「〈佐藤優現象〉を通じて、残骸すら消えてしまう」と言うべきだったのかもしれない。

 ここで、テロ特措法延長問題に触れておこう(64)。国連本部政務官川端清隆は、小沢一郎民主党代表の、テロ特措法延長反対の発言について、「対米協調」一辺倒の日本外交批判しつつ、「もし本当に対テロ戦争への参加を拒絶した場合日本には国連活動への支援も含めて、不参加を補うだけの実績がない」、「ドイツ独自イラク政策を採ることができたのは、アフガニスタンをはじめ、世界の各地で展開している国連PKOや多国籍軍に参加して、国際社会を納得させるだけの十分な実績を積んでいたかである。翻って日本場合多国籍軍は言うに及ばず、PKO参加もきわめて貧弱で、とても米国国際社会理解を得られるものとはいえない」と述べている(65)。

 元国連職員吉田康彦は「国連憲章の履行という点ではハンディキャップなしの「普通の国」になるべきだと確信している。(中略)安保理決議による集団安全保障としての武力行使には無条件で参加できるよう憲法の条文を明確化するのが望ましい」と述べている(66)。川端吉田の主張をまとめれば、「対米協調一辺倒を避けるため、国連PKOや多国籍軍軍事活動積極的に参加して「国際貢献」を行わなければならない。そのためには改憲しなければならない」ということになろう。民主党路線と言ってもよい。今の護憲派ジャーナリズムに、この論理反論できる可能性はない。「8」で指摘したように、対北朝鮮武力行使容認してしまえば、改憲した方が整合性があるのと同じである

 なお、佐藤は、『世界』二〇〇七年五月号に掲載された論文山川均の平和憲法擁護戦略」において、「現実国際政治の中で、山川ソ連侵略性を警戒するのであるから、統整的理念としては非武装中立を唱えるが、現実には西側の一員の日本を前提として、外交戦略を組み立てるのである。」「山川には統整的理念という、人間努力によっては到底達成できない夢と、同時にいまこの場所にある社会生活改善していくという面が並存している」と述べている。私は発刊当初この論文を一読して、「また佐藤柄谷行人への点数稼ぎをやっている」として読み捨ててしまっていたが、この「9」で指摘した文脈で読むと意味合いが変わってくる。佐藤は、「平和憲法擁護」という建前と、本音が分裂している護憲派ジャーナリズムに対して、「君はそのままでいいんだよ」と優しく囁いてくれているのだ。護憲派ジャーナリズムにとって、これほど〈癒し〉を与えてくれる恋人もいるまい(67)。

10.おわりに

 これまでの〈佐藤優現象〉の検討から、このままでは護憲派ジャーナリズムは、自民党主導の改憲案には一〇〇%対抗できないこと、民主党主導の改憲案には一二〇%対抗できないことが分かった。また、いずれの改憲案になるにしても、成立した「普通の国」においては、「7」で指摘したように、人種差別規制すらないまま「国益」を中心として「社会問題」が再編されることも分かった。佐藤沖縄でのシンポジウムで、「北朝鮮アルカイダの脅威」と戦いながら、理想を達成しようとする「現実平和主義」を聴衆に勧めている(68)が、いずれの改憲案が実現するとしても、佐藤が想定する形の、侵略植民地支配反省も不十分な、「国益」を軸とした〈侵略ができる国〉が生まれることは間違いあるまい。「自分国家主義者じゃないから、「国益」論なんかにとりこまれるはずがない」などとは言えない。先進国の「国民」として、高い生活水準や「安全」を享受することを当然とする感覚、それこそが「国益」論を支えている。その感覚は、そうした生存の状況を安定的保障する国家先進国主導の戦争積極的に参加し、南北格差固定化を推進する国家―を必要とするからだ。その感覚は、経済的水準が劣る国の人々への人種主義、「先進国」としての自国を美化する歴史修正主義の温床である

 大雑把にまとめると、〈佐藤優現象〉とは、九〇年代以降、保守派大国路線に対抗して、日本経済的地位に見合った政治大国化を志向する人々の主導の下、謝罪補償必要とした路線が、東アジア諸国民衆の抗議を契機として一頓挫したことや、新自由主義の進行による社会統合破綻といった状況に規定された、リベラル左派危機意識から生じている。九〇年代東アジア諸国民衆から謝罪補償を求める声に対して、他国の「利益のためではなく、日本私たちが、進んで過ちを正しみずから正義回復する、即ち日本利益のために」(69)(傍点ママ歴史清算を行おうとする姿勢は、リベラル内にも確かにあり、そしてその「日本利益」とは、政治大国を前提とした「国益」ではなく、侵略戦争植民地支配可能にした社会のあり方を克服した上でつくられる、今とは別の「日本」を想定したものであったろう。私たちが目撃している〈佐藤優現象〉は、改憲後の国家体制に適合的な形で生き残ろうと浮き足立リベラル左派が、「人民戦線」の名の下、微かに残っているそうした道を志向する痕跡消失もしくは変質させて清算する過程、いわば蛹の段階である改憲後、蛹は蛾となる。

 ただし、私は〈佐藤優現象〉を、リベラル左派意図的計画したものと捉えているわけではない。むしろ無自覚的、野合的に成立したものだと考えている。藤田省三は、翼賛体制を「集団転向寄り合い」とし、戦略戦術的な全体統合ではなく、諸勢力からあいもつあいがそのまま大政翼賛会に発展したからこそ、デマゴギーそれ自体ではなく、近衛文麿のようなあらゆる政治立場から期待されている人物統合象徴となったとし、「主体が不在であるところでは、時の状況に丁度ふさわしい人物実態のまま象徴として働く」、「翼賛会成立史は、この象徴人物の未分性という日本政治特質をそれこそ象徴的に示している」と述べている(70)が、〈佐藤優現象〉という名の集団転向現象においては、近衛のかわりに佐藤が「象徴」としての機能果たしている。この「象徴」の下で、惰性や商売で「護憲」を唱えているメディア、そのメディア追従して原稿を書かせてもらおうとするジャーナリスト発言力を確保しようとする学者、無様な醜態晒す本質的には落ち目思想家やその取り巻き、「何かいいことはないか」として寄ってくる政治家や精神科医ら無内容な連中、運動に行き詰った市民運動家、マイノリティ集団などが、お互いに頷きあいながら、「たがいにからあいもつれあって」、集団転向は進行している。

 ところで、佐藤は、「仮に日本国家国民が正しくない道を歩んでいると筆者に見えるような事態が生じることがあっても、筆者は自分ひとりだけが「正しい」道を歩むという選択はしたくない。日本国家同胞日本人とともに同じ「正しくない」道を歩む中で、自分が「正しい」と考える事柄の実現を図りたい」と述べている(71)。佐藤は、リベラル左派に対して、戦争に反対の立場であっても、戦争が起こってしまたからには、自国国防、「国益」を前提にして行動せよと要求しているのだ。佐藤賞賛するような人間は、いざ開戦となれば、反戦運動を行う人間異端者扱いするのが目に見えている。

 この佐藤発言は、安倍晋三首相の目指していた「美しい国」づくりのための見解とも一致する。私見によれば、安倍の『美しい国へ』(新潮新書、二〇〇六年七月)全二三二頁の本のキモは、イランでのアメリカ大使館人質事件(一九七九年)をめぐる以下の一節である。「(注・反カーター陣営の)演説会で、意外に思ったことがある。人質事件に触れると、どの候補者もかならず、「私は大統領とともにある」(I am behind the President.)というのだ。ほかのことではカーターをこきおろす候補者が、そこだけは口をそろえる。/もちろん、人質にされている大使館員たちの家族配慮するという意図からだろうが、アメリカ一丸となって事件対処しているのだ、という明確なメッセージを内外に発しようとするのである国益からむと、圧倒的な求心力がはたらくアメリカ。これこそがアメリカの強さなのだ。」(八七~八八頁)

 文中の、「人質事件」を拉致問題に、「大統領」を安倍に、「アメリカ」を日本に置き換えてみよ。含意は明白であろう。安倍は辞任したとはいえ総連弾圧をめぐる日本言論状況や、〈佐藤優現象〉は、安倍の狙いが実現したこと物語っている。安倍政権は倒れる前、日朝国交正常化に向けて動きかけた(正確には米朝協議の進展で動かされたと言うべきだが)が、こうなるのは少なくとも今年春からは明らかだったにもかかわらず、リベラル左派の大多数は、「日朝国交正常化」を公然と言い出せなかった。安倍政権北朝鮮外交に敗北したのは明らかである。だが、日本リベラル左派安倍政権ときに敗北したのである

 〈佐藤優現象〉は、改憲後に成立する「普通の国」としての〈侵略ができる国〉に対して、リベラル左派の大部分が違和感を持っていないことの表れである侵略植民地支配過去清算在日朝鮮人人権擁護も、そこには含まれる)の不十分なままに成立する「普通の国」は、普通の「普通の国」よりはるかに抑圧的・差別的侵略的にならざるを得ない。〈佐藤優現象〉のもとで、対北朝鮮武力行使の言説や、在日朝鮮人弾圧の言説を容認することは、戦争国家体制に対する抵抗感を無くすことに帰結する。改憲に反対する立場の者がたたかうべきポイントは、改憲護憲(反改憲)かではない。対北朝鮮武力行使容認するか、「対テロ戦争」という枠組み(72)を容認するかどうかである容認してしまえば、護憲(反改憲)派に勝ち目はない。過去清算も不十分なまま、札束ではたいて第三世界諸国の票を米国のためにとりまとめ、国連民主的改革にも一貫して反対してきた日本が、改憲し、常任理事国化・軍事大国化して、(国連主導ではあれ)米軍中心の武力行使を容易にすることは、東アジア世界平和にとって大きな災厄である(73)。

改憲戦争国家体制拒否したい人間は、明確に、対北朝鮮武力行使の是非、対テロ戦争の是非という争点を設定して絶対的に反対し、〈佐藤優現象〉及び同質の現象を煽るメディア知識人等を徹底的に批判すべきである

(1)岩波書店労働組合「壁新聞」二八一九号(二〇〇七年四月)。

(2)ブログ「猫を償うに猫をもってせよ」二〇〇七年五月一六日付。

(3)ただし、編集者佐藤右翼であることを百も承知の上で使っていることを付言しておく。〈騙されている〉わけではない。

(4)「佐藤優という罠」(『AERA』二〇〇七年四月二三日号)中のコメントより。

(5)インターネットサイトフジサンケイ ビジネスアイ」でほぼ週一回連載中の〈 Permalink | 記事への反応(0) | 18:37

2024-01-07

犬を飛行機貨物室に載せたことがある

きっかけは母の知人が飼う犬が仔犬を産んで、譲り先を探していたことだった

その知人が住むのは我が家から飛行機か船でしか行けない遠方だったし当時の我が家には年老いた先住犬がいたので、その話を聞いた私は当初「おめでたいことだけど我が家が関わる事柄ではないだろう」と考えていた

もっと正直なことを言うと、自分受験を間近に控えた学生だったこともあり、そういうゴタゴタはやめてほしいとも思っていた

だが母は違っていた

「遠く離れた地域に産まれた知人の仔犬を是非とも我が家に!」と父や兄弟や私に承諾を得ることなく、勝手に仔犬を一匹迎えることを決めてしまったのだ

飛行機か船でしか行き来できないので、仔犬は飛行機貨物として積まれてくることになるだろうと言う

母によるこの一方的な決定を知った私は「今の我が家環境でやることなのか?」「そもそも仔犬をそんなところに載せてまで我が家で迎える必要はあるのか?」と制止の気持ちを込めつつ問い質したが、母は聞く耳を持たなかった

結局ズルズルと仔犬を迎えることになり、最寄りの空港に届けられる日がきた

母と私は空港に迎えに行ったのだが、引取場所旅行などで旅客が利用する建物から離れた、貨物を取り扱うスペースに建つ小さな事務所のような場所だった

どんな手続をしていたかは今ではあまり思い出せないが、小さなゲージの中からキャンキャンと鳴く声を聞いた

今だから書けることだけど、空港に着くまでの私は内心で「引き取ってゲージ開けたら死んでる可能性もありそう……」と思っていたし(流石に母にはそんなこと言えなかった)、そもそも仔犬を飼うこと自体に反対していたのだけど、小さくて甲高い鳴き声にホッとしたのは覚えている

 

ペットを飼うというエゴにわざわざ飛行機に載せてまで迎え入れるというエゴの塗り重ねで我が家に迎えられた仔犬は今年の誕生日で15歳になる

加齢で目こそ白内障になっているが、幸いここまで大きな怪我病気はずに生きてくれているし、ご飯は毎食しっかり食べてくれるし、台所で葉物野菜を切る音と鶏肉調理する匂いはいち早く察知して駆けつけてくる

これを書いている今はソファ定位置でプウプウと寝息を立てて眠っている

元気でいてくれて嬉しいけれど、外を通る車や工事で大きな音がすると怖がるのを見ると仔犬の時の経験のせいなのかもなと申し訳なくなることもある

2024-01-06

負担の軽減特典は自ら能動的に動かないと享受できない(追々記あり

年が明けたので2023年分の確定申告の準備を始めた。申告期間までは、まだ1ヶ月強あるけど、毎年、年末年始休み時間があるときに8割くらいまで終わらせている。毎回、確定申告計算自分でやっていて感じるのは、税負担の軽減特典は自ら能動的に動かないと享受できないということだ。

事例1: 海外ETF分配金にかかわる二重課税

海外ETF保有していると分配金が支払われることがある。この場合、現地国と日本源泉徴収が二重に行われる。現地で10%、日本20%が引かれるので、証券会社の口座に入金する手取額は分配金額面の72%(=90%*80%)となる。この二重課税は、確定申告をして「外国税額控除」という仕組を使えば対処可能だ。本来日本居住者として負担すべき税金20%(ETF分配金場合)なので、それを超える8%分は還付してもらえる(正確には、確定申告で追加納付すべき金額相殺できる)。分配金の受取額面が10万円の場合で8,000円の還付である分配金100万円の場合でも8万円である。申告を税理士に頼んだら足が出ることが多いだろう。申告を自分でやったとしても、手間と時間を考えると、あまり割に合わないなと感じる。俺の場合は半分趣味としてやっている。

事例2: 補助金の受取

2023年に自宅の窓に内窓を設置した。YKKAPのプラマードUという商品をつけた。元々あった窓の内側に、樹脂サッシの二重窓を付けたので、部屋の断熱性能が向上し、エアコンの効きがよくなった。あと、これは当初期待していなかった効果だけど防音性能が向上し、外の雑音が聞こえにくくなった。 https://www.ykkap.co.jp/consumer/products/window/madoremo-plamadou

この内窓の設置については、国が補助金を出してくれた。経済産業省環境省が行っている「先進的窓リノベ事業」というのがあり、俺の場合は、約50万円の経費(資材費、取付工事費等)に対して、約20万円の補助金をもらった。 https://window-renovation.env.go.jp/

この補助金の決定通知書には、「本補助金は一時所得に該当します。ただし、確定申告における所定の手続により所得の算入から除外できる場合があります。」と注意書きがあった。調べて見ると、確定申告の際に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」というものを添付すれば課税されないで済むようだ。

この補助金を受け取る際には源泉徴収されているわけではないので、確定申告をして課税免除手続きをしても、確定申告せずにばっくれていても、目先の手取の負担は変わらない。ただ、確定申告せずにばっくれるのは厳密には脱税である。国は補助金を受け取った人のリストを持っており、国税庁はその気になれば申告していない人たちの所に端から調査していくことも可能から課税免除手続きをしておいた方が安心だ。それでも、この調査を受ける可能性はそれほど高くないだろうし、免除される税額もせいぜい数万円程度である。手間とメリットを比べると、やはり割に合わない。俺は半分趣味なので手続するつもり。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm

追記

ブコメを読んで思い出した事例があった。

制度が充実するほど情報収集力や活用する能力に長けた強者程得をしやすくなるのはバグっぽさがある。あえて導線を分かりにくくしてるんじゃないかと思えてしま制度もチラホラあるし 

事例3:ふるさと納税

はてなでは嫌われているふるさと納税であるが、俺は最大限利用している。これの限度額の計算は思ったよりも単純ではなくて、自身課税所得(その前提としての各種控除額等)を正確に把握していないと、計算することができない。俺は、確定申告が半分趣味なので、ふるさと納税の限度額をかなり正確に計算できる。実際には、枠に若干余裕を持たせて使っている。

ちなみに、ふるさと納税で得た返礼品の経済的利益は一時所得に該当する。返礼品の金額一定金額を超える場合は、ちゃんと申告しなければならない。ふるさと納税の返礼品は最大でも寄付額の30%である。一時所得はその1/2が課税されるから寄付額の15%が課税所得となる。俺の場合所得税の限界税率が55%(国税45%+地方税10%。正確にはこのほかに復興所得税がかかる)だからふるさと納税に伴う手取特典は寄付額の6.75%(=15%*(1-55%))に過ぎない。100万円寄付して7万円に満たない正直、これも手間に見合っているのか微妙ではあるが、俺は制度をハックすることが半分趣味なので、毎年コツコツやっている。2割(21.75%=30%-15%*55%)ほどの特典である。別の言い方で言うと、30万円(定価換算)の価値の返礼品を8万円(8.25%=15%*55%)払って手に入れているともいえる。しかし、いくらいから、お得だからと言って、不要もののためにお金を払うのは浪費であり、無駄である自身にとって税負担の8万円以上の価値がありそうで、本当に欲しいもの、手に入れたいものを探そうとすると意外と苦労するし、無理やり選んだ返礼品も結局持て余してしまほとんど使わずに捨てたこともある。返礼品を選ぶのがめんどくさかったこともあり、次の事例4で書いたとおり、返礼品をもらわず自己負担の無い寄付」をしていた時期もあった。

ブコメの指摘で計算間違いに気づいたので修正しました。また、改めて読み直してみて、この事例3と次の事例4は、「能動的に動かないと享受できない税軽減」の事例としては、適切ではなく、ズレているように思います自身初のホッテントリ入りに浮かれてしまったのと、酔った勢いで書いてしまい、的外れな内容になってしまいました。間違ったことを書いてしまい、ごめんなさい。)

事例4:ふるさと納税をつかって紺綬褒章をもらう

俺が2年前に書いた記事。(一人称文体が違うのは許してくれ。)

https://anond.hatelabo.jp/20220112020048

ちなみに、紺綬褒章(に限らず各種褒章)の受賞者は官報でその氏名が公表される。

俺の名前官報に載った際には、同じ号に著名な企業経営者芸能人名前があった。

追々記

ブコメを読んでいたら、マイナンバーを使って自動化して欲しいというコメントがいくつかあった。俺もその方が望ましいとは思うけど、完全に自動化することは不可能だし、税負担の軽減のためには納税者本人が能動的に動かなくてはならないことは、今後も変わらないと思う。その説明として医療費控除をあげてみたいと思う。

マイナポータルを利用すると医療費の実績を把握できるサービスは既に実装されており、はてな住民の皆の中にも使っている人は少なくないのではないかと思う。これを利用すれば、国税側で医療費控除自動計算など簡単にできそうである日本も将来のどこかでそうなるような気はする。

但し、医療費控除自動計算が実現したとしても、自ら確定申告をして少し能動的に動いた方が、より多額の控除を享受できる場合がある。なぜならば、マイナンバーは、医療費控除対象となる医療費を完全に捕捉することができないからだ。具体例を2つ挙げよう。1つは歯科等の自費診療であり、もう1つは生計を一にする非扶養家族医療費であるマイナンバーで把握できる医療費というのは、当然である健康保険対象となった医療費のみである。したがって、保険対象とならない自費診療マイナンバーでは把握できない。また、扶養していない親族医療費は別の健康保険負担するのだからマイナンバー名寄せすることはできない。これら2つは、ルールを追加(例えば、自費診療でもマイナンバー提示必須とするとか、生計を一にする親族範囲を予め税務当局に届出するようにするとか)したり、システム計算ロジックに少し手を加えたりすれば、自動化できなくはない。でも、国がそこまですることはないだろうと思う。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/25.htm

こういう制度バグみたいなものは色々なところにあるし、完全に潰せるものではない。なので、納税者の側がある程度能動的に情報を集め、自分から手を動かさないとメリット享受することはできないということは、今後も続いていくだろう。ただ、俺が上の方で何度か書いたように、そういったメリットを取りに行くことが、その手間や面倒くささと比べて割に合うかというと微妙だ。半ば趣味と思わないとやってられない。

2024-01-05

anond:20240104094708

定期的にこういう工作をするのはブルージャパンかな。新田さんのポストがよくまとまっている。個人的に、「悪夢民主党政権」における大きな問題点は次の3点と考えています。(1)国家運営能力の欠如により、内政上の失敗を数多く引き起こし国益を損ない続けた(2)拙劣外交を繰り返し、日米関係をはじめ、周辺諸国からの信頼を大きく毀損した(3)総理閣僚をはじめとする所属議員の度重なる不祥事や、自分たちに都合が悪い情報隠蔽する体質によって、国民政治に対する信頼を失い続けた

では、それぞれどんなことがあったか振り返っていきましょう。はらわたが煮えくり返る覚悟で読み進めてください。

(1)国家運営能力の欠如

・財源の見込みが甘く、政権交代の際に掲げたマニフェストはほぼ未達成。

官僚を敵視して排除し、国家業務の停滞と質低下を招いた。

歴史的水準まで進んだ円高放置し、デフレを加速させた。

法的根拠がないばかりでなく、仕分人の選定や対象事業選定にも透明性を欠いた「事業仕分け」をデフレ時におこない、必要公共投資を削減。経済悪化させたにも関わらず、結果に責任を負わなかった。

・「コンクリートから人へ」という誤った政策により、災害対策を疎かにしたうえ、地域社会破壊した。

・「朝鮮王儀軌引渡」「尖閣事件船長釈放」「運用3号通知」「国家公務員採用大幅減」など、閣僚たちが思い付きレベル意思決定独断でおこない、結果的我が国の将来に禍根を残した。

法的根拠のない組織を乱立させ、意思決定過程曖昧になり、指揮命令系統も混乱。

法的根拠のない大臣副大臣を任命したり、個人的な友人を参与に、党職員内閣官房職員に任命するなど、ルール無視、公私の別がつかない人事を実施

原発停止ダム建設中止など、法令根拠事前協議必要な決定を手続無視で断行。

(2)外交能力の欠如

普天間基地問題が迷走し、沖縄アメリカの信頼を大きく損なった。

来日したオバマ大統領日本に残したまま、鳩山総理APEC首脳会議に出席するためにシンガポールに向かうという非礼行為

尖閣漁船衝突事件では、中国側脅迫報復に屈して船長を早々に釈放、不起訴に。その後の尖閣諸島国有化でも迷走。

領空侵犯が頻発するも、実効的な対策をとらず。

韓国に対しては、通貨スワップ協定締結、朝鮮王儀軌引渡し、慰安婦問題での「知恵を絞っていきたい」発言など、不用意な譲歩を重ねた。

・実現に向けた方策が何ら決まっていない状態で、国連気候変動サミットにおいて「CO2の25%削減」を突如国際公約化。

・実現の見込みも全くないまま、G8の場で、「太陽光パネルを1000万戸に設置する」と突如国際公約をおこなった。

(3)閣僚所属議員の度重なる不祥事情報隠蔽体質

鳩山総理偽装献金問題脱税問題引退撤回、「最低でも県外」「Trust me」「国民の皆様が聞く耳を持たなくなった」

菅総理外国人献金問題北朝鮮関係団体献金問題、「顔が見たくなければ法案を通せ」

野田総理在日韓国人献金問題脱税企業献金問題民団選挙協力お礼発言、「大きな音だね」

小沢元代表政治資金規正法違反容疑で強制起訴(無罪判決)、献金虚偽記載公設秘書逮捕(有罪判決)

・仙谷官房長官尖閣漁船衝突事件、「自衛隊は暴力装置

赤松農水大臣口蹄疫問題、「だから早く殺せって言ってるのに」

松本復興担当大臣⇒「知恵を出さないやつは助けない」「書いたらその社は終わりだから

・長妻厚労大臣運用3号独断決定、職務停滞

蓮舫行政刷新担当大臣事務所費架空計上問題国会ファッション雑誌撮影

川端文科大臣事務所費架空計上問題キャバクラ費用政治資金で計上

鹿野農水大臣⇒対中不正輸出疑惑機密漏洩疑惑

千葉法務大臣落選後も留任

・鉢呂経産大臣⇒「死の街」「放射能うつす」

・一川防衛大臣⇒「安全保障に関しては素人

柳田法務大臣⇒「答弁は二つ覚えておけばよい」

山岡消費者担当大臣マルチ商法業者から献金問題

中井国家公安委員長議員宿舎にホステス連れ込み&カードキー貸与、式典で秋篠宮ご夫妻に「早く座れよ」とヤジ

小林議員違法献金問題で選対委員長逮捕、選対幹部公職選挙法違反有罪

土肥議員竹島領有権放棄日本側に求める「日韓共同宣言」に署名

横峯議員⇒賭けゴルフ女性暴行恐喝事件への関与

原発事故対応SPEEDI、米実測値の非公表議事録作成など)、尖閣ビデオ、北朝鮮ミサイル発射への対応温暖化対策家計負担年金改革財政試算 など、自分たちに都合が悪い情報隠蔽し、政府への深刻な不信感を招いた。

総理-閣僚間で見解方向性意見の不一致が常態化。それらも含め、自民党で同様の事態があれば野党のみならずマスコミも総出で吊し上げられる事態となるが、マスコミも概ね民主党好意的報道姿勢

2023-12-21

anond:20231221162419

余命裁判はこれ一件じゃないし、調べる能力がなくても同記事内に書かれてることぐらいはせめて読もう

>(ア) 本件懲戒請求を含む多数の懲戒請求(1141件)は、それ自体が多数の者の原告らに対する敵意の存在を示すものであり、本件ブログ等により、これが拡散する可能性を考慮すれば、原告らの精神的苦痛は、相応に評価すべきものといいうる。

>(イ) 一方で、本件懲戒請求記載内容に加え、原告らの弁明書(甲15、16〔枝番も含む。〕の内容が極めて簡潔なものであることに照らせば、原告らにおいて、懲戒請求を受ける危険観点から精神的な損害を受けたものとは考え難く、懲戒手続に係る事務的負担等も、比較的軽微なもの評価するほかない。また、原告らの主張する身分上の制約等についても、原告らに具体的な支障等が生じたことは窺われない。

堀口英利さん、増田への大量開示請求開始

開示請求があった場合運営は形だけの弁護士しかつけず、ノーガードで登録情報と該当書き込み以外の全書き込み内容も開示する。

IP誹謗中傷するアホな増田は流石におらんやろうな?

https://note.com/hidetoshi_h_/n/nd15baf185534

2023年12月21日 12:00

 このたび、2023年11月2日付で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法) 第5条第1項の規定に基づき、株式会社はてな相手方とする発信者情報開示命令東京地方裁判所申し立てました。

 今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。



1. 命令申し立て裁判所および年月日

裁判所: 東京地方裁判所

年月日: 2023年11月2日

2. 命令申し立て相手方

株式会社はてな

3. 事件名および申立て趣旨

事件名: 発信者情報開示命令申立事件

申立て趣旨概要:

株式会社はてな対象となる投稿記事送信したアカウントに係る発信者情報を開示せよ」との決定を求める

4. 申立ての原因 (手続に至った当方の主張)

 Webサイトはてな匿名ダイアリー」において、悪質な発信者により権利侵害される記事投稿された。

 一連の発信者に対する損害賠償請求ほか法的措置を予定しているため、当該発信者に関する情報の開示を受けるべき理由存在する。

 よって、同社を相手方とする発信者情報開示命令東京地方裁判所申し立てた。

2023-12-12

anond:20231212063343

だいたい請求するのはメディア大手ジャーナリストが多いと思うけど?

日弁連行政訴訟手続法は、弁護士費用の加算請求を認めろって活動してたけど、大人しくなったなあ

今の国の行政は、開示請求や苦情の件数すら公表してないのにねえ

2023-12-07

anond:20231207173744

鬱ではないっつーか

無駄躁状態で動きまくって八方塞がりというか、無駄に焦るというか。忌引なんて精々数日でそれ以降も事務手続が続いて寧ろ田舎行政忙殺させられてますね。休めるは休めるけどその分土曜の勤務が増えるわ、休める時間会社都合で二時間程度だわで、詰んだ

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