はてなキーワード: 法令とは
(1) ペンはあるけど、オカン光殺法により、頻繁に消える。 オカン ・・・ 野村朋美クソフェミ本部長のこと。 娘も警察官で、北海道県警に勤務。
ペンはほとんど使えない。使おうと思ったときには必ず消えている。
(2) プリンター及びスキャナー ほとんど使い物にならない。置いているだけで存在していない。
(3) パーソナルコンピュータ 設置することはできるが使用できない。
(4)浴室 物自体として、バスとトイレは存在しているが、構成全体はプラスチックの安物で、石や鉄ではない。
(5)玄関ドア 鉄製で高級であり鍵もついているが、オカンが合鍵を持っているため簡単に侵入され意味をなしていない。
(6)くつ 3000円のものを買った場合にはボロボロになるまで買い替えることは出来ない。
(9)階段 高級な石でできているが、ただの上り下りに必要ない。
(10)エレベータ 契約書にはあるとかいているが設置されていない。
(11)鍵などの状況 犯罪者がはしごやバールを持っていてどんな手を使ってでも開けてくるので、あっても意味がない。
結論 要するにぶち壊れている。
何か魅力があるか? 外観が小さくてかわいいだけ。中身はクソ。
住民請求長の不信任案議員4分の3出席5分の4(よんでみんなでこうしてかいさん)。3分の2秘密会条例は法令に違反してはならない。2年以下の懲役5万以下の過料。定例会臨時会通常の会議。憲法常会臨時会特別。
12分の1で議案。4分の1で議会招集(よーいドン)。①執行停止取り消し適切提起②申し立て✕職権③重大損害避け緊急④公共の福祉重大な影響なし⑤理由あり①仮の義務付仮の差し止め適切提起②申し立て③償うことの出来ない損害④理由あり⑤公共の福祉女性影響及ぼす。
教示必ず書面。①被告とすべき相手②期間③前置④裁決✕不服と違い利害関係者教示必要なし内閣総理大臣異議ありやむを得ない時のみ理由示す裁判所は停止しなくてはならない国会報告する。
建物への抵当地上権あり土地への抵当地上権なし共同抵当地上権なし。
商法顕名不要。善意無過失なら代理人に履行請求。承諾期間なしなら過ぎたら当然に失効。諾否応答しないとOKしたとみなされる。本人死亡でも代理権消滅しない
民法顕名必要代理人。本人死亡で代理権消滅。承諾期間定めない申し込み相当期間すぎると撤回できる。諾否応答しないと断ったことになる。
商法受け取り拒否には供託か催告後に競売。痛むもの安くなるもの催告不要。民法供託か裁判所の許可で競売。
商法買主がすぐ検査。不適合あるか6ヶ月五までに不適合発見→すぐ通知しないと契約不適合責任問えなくなる。民法はそういう決まりなし。
又は>若しor and及<並
付従性なし随伴性なし 。
極度額 元本確定前でも後でも後順位抵当権者の承諾で変更おk(金額は自分の取り分に影響)
元本確定五年以内。設定者は三年過ぎたところで確定請求できる。根抵当権者はいつでも請求できる。
使い続けて良い→質権とは違う
利子最後の二年分に限らない
付合物従物含む
精算金と引渡しを条件にして留置権主張できる
受け戻し権背信的悪意者にも対抗できない
本件の事案は以下のとおりである。
(1)志村福祉事務所を以下に処分庁というかはともかくとして、処分庁は、受給者に関して、平成30年3月29日に開始決定処分をしたが、精神障害年金は1級であった。
(2)日本年金機構の審査の結果、障害年金は2級になったので、受給者は、処分庁に、その結果をもっていったが、当時の地区担当員であった宮脇は、12か月にわたり、
2級になったのを知りながら1級額で支給していた。(平成30年12月6日~令和元年冬?)
(3) 令和元年冬に受給者が延岡市に一時帰省し、延岡市役所に向けて批判をしていたことから、処分庁は、意図的に誤計上していた12万円の返還をもとめることとし、
宮脇からその旨の電話を入れた。電話の際に受給者から、 俺が延岡で拡声器でやったからだろう、と言われた。
(4) 誤計上額は実際には、 96800円だったが、 2019年1月に受給者が処分庁に持参した、新しく購入したパソコンの18000円について自立更生免除としたため
(5) 本件で処分庁は、会計検査院による実地検査のために確認をしたところ誤計上が判明したと述べているが、嫌がらせであることは明らかである。
法令の定め
自立更生免除とはどんなものか? 生活保護法63条による返還金額が生じた場合でも、極めてせまい範囲だが、個人の自立更生に資する支出に対して免除をするという、大昔に
出来上がった補助的な制度。
本件で処分庁が本件処分を行った時点での総理大臣は安倍晋三であり、本件処分の違法性が高いことは容易に推認できる。
本件を審理する価値 本件の処分庁は極めて悪質であり、実質的には、警察に処理されたものの、支持者対策事業を運営している事務所であり、犯罪性が凶悪で、当該事務所で作成
されている医療ケーススタディなどの公文書にもほとんど何の価値もない。また、本件を東京都知事が裁決するにしても、 その仕事は児戯にすらならず、
何の価値もない。
英文法でいう完全文の概念に見立てて当該法令文を書き直してみればこうなる
法貨として通用する貨幣を/は、額面価格の20倍までに限る/限定する
この文のどの要素を省略するかによって
だから「を限る/限定する」か「に限る/限定する」のどちらの「限る/限定する」も、元を辿れば同じ文から何が省略されたかという違いに過ぎない。
さらに「に限る/限定する」は「を限りとする」という表現に置き換え可能だが、その場合は助詞「を」が連続してすわりが悪くなるので、一つ目の「を」は「は」と書くことが好まれると思われる。
省略文においても同様に
法貨として通用する貨幣を限度とする、と置き換えると意味が通らなくなる。
これが「を限る」と「を限りとする」は意味が異なると言う根拠だ。
勿論当該法令文が規範文法に適合しないという根拠でもある。普通の人の言語感覚(記述文法)からみても違和感しかないことは言うまでもない。
TVタックルで「人に負担強いるよりもまず道どうにかしろよ」って話が大いに賛同を集めた(実際その通りな)んだけど、実は「道はどうにかなってる」例として挙げられそうなのがあったのを思い出した
元々道広いだろ!って言われればそうなんだけどもその元々の広さに加えて、歩道をしっかり確保してるのがポイント高い。人が集まるからそうしたんだろ?って思うけども歩行者の往来はあれくらい(最低限)必要だということが歩くとよくわかる
室町は百貨店が並んでることもあってガードレールがないんだけど、あれがないだけで原付以下二輪車の車道通行がすごく楽。
道路そのものに意見を出したかはしらないけど、あの地域の企業がスポンサーとなって無料巡回バスを走らせており、自分の店なりビルなりに至る道までちゃんと考えてる気がする。
グランデータの値上げに対して経済産業省は法令に基づくものであり問題がないなどと主張するが、グランデータの請求明細書などを子細に検討すると、4月30日が支払い最終期限となっているものに対して、インターネットの上のマイページには、支払い最終期限が2023/03/26と記載されており、同社のマイページから確認される明細書などの記載は支離滅裂であり信用性がない。
よって本件請求書は、支払い最終期限などが支離滅裂であるので、善良な社会通念に照らし、無効とする。
請求額
29,113 円
内消費税相当額
2,646 円
利用期間
2023-01-13 ~
2023-02-12
使用量
581 kWh
検針月日
2023-02-13
次回検針予定日
2023-03-16
当月指示数
8686.8
前月指示数
8105.7
差引き
581.1
計器乗率
当月お支払い予定日
2023/03/26
の元増田です。
東京都若年被害女性等支援事業(前回のColaboを除いた、若草プロジェクト、BOND、ぱっぷすの事業が対象)に対する監査結果が出ました。(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/5jumin/5jumin2.pdf)
4月から久々に仕事に復帰してみたら妙に忙しい部署に放り込まれてしまい完全に乗り遅れましたが、今までの経緯もあり最後まで付き合うつもりです。
1.本監査結果が全面的に正しいとした場合、以下のことを導くことができる。
(1)事業者の実施状況報告書は重要なものであるにも関わらず、誤記や記載方法の不統一など不備が非常に多い。これを漫然と見過ごしていた事業実施部局の責任は重く、これを監査委員に指摘させただけでも、本監査請求の意義は高い。
(2)同実施状況報告書の内容を信じた者(ここでは請求人)が、本事業の会計に不備があると判断することは自然である。
2.本監査請求結果は、監査委員が直接会計を確認したものではなく、監査対象局の言い分を監査委員が全面的に受け入れて成立したものである。なお、監査委員が直接会計を確認しなかった理由は不明である。
これまでも書いてきましたが、本論に入る前に私のスタンスを書いておきます。
〇住民監査請求や不服審査請求、情報公開請求などについて、それを乱発するなどして行政のリソースを過度に費やすような状況ではない限り、どのような者でも実施することができる。
これは当然でしょう。これをとがめるとなると、左派系市民団体やオンブズマンの活動はかなり制約されてしまいます。
〇住民監査請求や不服審査請求(また住民訴訟や国賠訴訟、行政事件訴訟等)については、請求人(原告)側が100個論点を立てたとして、そのうち1件でも認められたら請求人側の大勝利。
行政相手の不服審査や訴訟について、このように評価・報道されることが一般的です。行政側が専門性を持ち、また巨大なリソースを抱えている以上、これも当然でしょう。
(監査結果26ページ)
(2)意見
本件各契約に基づいて都に提出することとされている実施状況報告書は、概算払の精算の基礎であり、また事業の履行状況を明らかにするための書類であることの重要性に鑑み、監査対象局は受託者に対して、数値や文章に誤記がないよう正確に記載させるとともに、相談人数等の集計方法を統一させるよう、契約時及び履行期間中において指導を徹底することを求める。
事業者の実施状況報告書に不備が非常に多かったことが伺えます。これを指摘させただけでも本監査請求には重要な意味があったと思います。
また、仮にこれが単なる不備であったとしても、その情報が公表されていない以上、この点において、公表資料を信じて会計に不正があると判断した請求人には何ら落ち度はないと考えます。
ちなみに、本監査結果において実施状況報告書に不備があったと結論づけられているのは以下のとおりです。
はっきりいって事業実施部局は何のチェックをしてるのか、というレベルですね。
※ちなみに、本当に単なる誤記であったのかどうかは本監査結果からは読み取れません。
前回のColaboの監査請求では、監査委員が自ら関係人(Colabo)の調査を行い、帳簿、領収書等を確認していました。(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf 14~18ページ)
今回の監査請求結果では、関係人調査は実施していないため、監査結果の各項目に「監査対象局の説明により確認した」などという文言が繰り返されます。
少なくとも、本監査請求結果を読む限りにおいて、監査対象局の説明が正しいとする合理的な根拠は認められませんが、監査委員には領収書等が提示されたということなのでしょうか。
例えば以下のとおりです。
同支援のうち相談については相談窓口の拡充により当初の計画額を上回ったということを監査対象局の説明により確認した。
(監査結果22ページ)
監査対象局において再調査を実施したところ、本件事業に要した経費は2,601万円であり、その内訳は、第1四半期が453万円、第2四半期が543万円、第3四半期が706万円、第4四半期が899万円で、領収書も全て確認したとの事であった。こうした説明により、第4四半期のみが殊更に過大な支出であることはなく、また経費全体で本件委託の上限額を超えているということが確認でき、当該説明に特段不合理な点も見当たらない
家財道具代や引っ越し代、不用品の撤去や医療機関に対する支払を年度末にまとめて行っており、支出の根拠となる領収書も全て確認したということを監査対象局の説明により確認した。
今回、監査委員がなぜ関係人調査を実施しなかったかは不明ですが、少なくとも監査委員がこの説明をもってよしとした理由は訴訟で明らかになっていくでしょう。
2と似ていますが、「監査対象局の説明により確認した」としている点以外の部分でも監査委員が判断をした基準が全く示されていませんので、本監査結果が妥当であるか否か、外部から確認をする術がありません。
例えば、請求人に「LINE相談の人件費が過大である」と指摘された部分について、このように記しています。
(監査結果21ページ)
請求人は、(略)東京都最低賃金である時間額1,072円を考慮しても高額である旨主張する。このことについて、オンラインアウトリーチは自殺企図等の対応など慎重かつ精神的な負担も大きい業務であることを監査対象局の説明により確認した。様々な困難を抱えた若年女性を支援するという業務の性質からすれば、こうした説明に特段不合理な点は見当たらず、また、このような業務内容を考慮することなく、最低賃金との比較において当該金額の当否を論ずることは適当とはいえない
通常、役所で人件費を積算する場合、役所内部で持っている単価表や一般社会における求人の標準的な数字(例えばハローワークや求人広告)を参照します。しかし、本監査結果では、「業務の性質」というのみであって、本件で計上された金額が妥当であるかという点には一切触れていませんので、説得力の欠ける文章になっています。
(ちなみに、個人的には請求人の主張はこの点では妥当ではなく、有資格者(公認心理士や臨床心理士、社会福祉士などとまでは言わなくとも、民間のカウンセラー資格など)による実施であれば、十分に見合う金額だとは思いますが、本資料からそれを読み取ることはできません。)
4.その他多数の疑義
夜間見回りについては、事業計画では、秋葉原界隈を月1回、御茶ノ水界隈を年4回、神保町界隈を年4回、赤羽界隈を月1回行うこととしていた。
御茶ノ水、神保町については、コロナ禍で対面でのアウトリーチが難しい中、有効な手段は無いかと検討したところ、中学校、高校、専門学校等が多い地域特性を踏まえ、11校、9図書館に対してアプローチを行い、生徒に団体の活動を紹介するリーフレットを配付してもらう方法に変えたものである。
赤羽については、地元消防団等の協力を得てアウトリーチを実施する予定であったが、協力が得られず、また、客引き行為などの検挙が続出し、治安が悪化したことから、実施を断念したものである。
結果として、アウトリーチは秋葉原での13回となったが、その人件費は、事業計画で300万円のところ、実績に基づき、支出額は877,100円となっている。
一方、利用者の要望を踏まえ、当初計画以上にまちなか保健室の開催日及び開催時間を拡充したことから、まちなか保健室の人件費は予算額400万円に対し、実績額は653万円となっている。
当初計画との若干のずれではなく、根本的にやり方を変えているわけですが、このようなやり方をするのであれば当然担当部局(今回の監査対象局)の事前の承認が必要でしょう。
本文章では事前の承認があったようには読み取れませんので、おそらく事後承諾なのでしょうが、このような事後承諾を認めていればなんでもありになってしまいます。
バラ色の計画書を提出して事業者に選定され、「〇〇の協力を得て事業を実施するつもりだったが協力を得られなかったので代わりに××をした。事後承諾してね」なんてのが認められたら委託事業は全く成り立ちません。
かかった経費がオーバーしていればOKというものではありません。これを認めると事前の計画が無意味となり、いくらでも経費の横流し(例えば事業者に関係性の深い者の雇用等に切り替えるなど)が可能になります。
※この部分に限らず、事業者の言い分を事業実施部局がそのまま鵜呑みにしている部分が多いんですよね。事業実施部局は何のために存在するのかってくらいに。
(監査結果14ページ)
再委託については、委託契約書第3条において、「委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。」と定められている。本事業における主要な業務とは、アウトリーチ支援・居場所の提供に関する支援・自立支援であり、報告書の作成・会計業務は主要な業務の範囲外である。
(監査結果22ページ)
再委託について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託する場合には、あらかじめ委託者の承諾を得ることになっているところ、法人Aが法人Xに再委託している業務は、事業の報告書作成及びこれに係る会計業務であり、これらの業務は委託事業を履行するための補完的な業務であって、本件事業の全部又は主要な部分ではなく、都の承諾を得る必要はない
第 1 条 委託者及び受託者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別途添付仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(令和3年度仕様書)
受託者は、受託者が行う業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託し、請け負わせることは出来ない。
第2 受託者は、個人情報の適正な安全管理が図られていることを都が確認し、都の許諾を得た場合に限り、再委託を行うことができる。再委託を受けた者が更に再委託を行う場合も同様とする。
監査対象局と監査委員は、報告書の作成は「主要な部分ではないから事前の承諾は不要」としています。
・契約書の「委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。」というのは、仕様書の12を打ち消すために行われたもの
と読み取ることができます。
※ここで持ってきた仕様書は令和3年度のもので、令和4年度は変わっている可能性があります。ないと思いますが。
いずれにしてもこういった点は、訴訟になれば根拠資料も含めて裁判所から提示を求められるものなので、裁判の結果を見ないと何とも言えない、という結論にしかなりません。
監査委員がこのように判断した根拠資料も添付してくれるのが一番わかりやすいのですがね。(おそらく監査対象局はそこまで資料を作りこんで説明しているはずなのですが)
○こいつも中立面してるが初手から既におかしいからな。普通はHP上の数字があってなかったら「誤記かな?」って思うもんなんだよ。自分で自分の不正の証拠をネットにアップする奴なんかいないって普通わかるだろ…
監査ってのは事業者ではなく、事業実施部局に対して行うものなんですよ。
で、事業実施部局が、そんな誤記だらけのものを通している時点で大問題なんですよね。
また、請求人の立場としては、事業実施部局が、そんな誤記だらけのものを通してるとは思わないでしょう。
頭にきたので一筆書きで毒を吐く。当方法人成りフリーランスエンジニア、というのは不正確で普通に事業やってるしストック売上あるし中堅のSIerや広告代理店くらいの仕事なら自力でいくらでも取れる。そこに本腰入れないのはプログラムが好きだから。支援先の営業が仕事取って来て自分はひたすらプログラム書くスタイルなら余計なこと考えず生産性Maxだし支援先ともWin-Win。最近はこのスタイル。ところで最近は開発の難度も上がってきたためかクライアントも見積時点でEMと面談したがるみたいね。呼ばれたので参上。別に構わない。10名以上を相手に何やら面談めいたものが始まりひたすら値踏みされる、まあ仕事取るにはそういうのも必要だよね、協力するよ。何やら質問されたので一つ一つ回答、そうだよね不安は解消したいよね答えますとも喜んで。質問のレベルは少し低いかな、委託者が技術に明るくないのはそういうもので別に気にならない。納期をとにかく気される、のでプロジェクト上の困難箇所をこの場で解決しちまおうかと思い幾つか技術スタックに関する質問をした瞬間、「あー『そういうの』は別の席で…」と一方的に質問打ち切り、解散。
え…?
間に合わせたいの君らだよね?間に合わせるために必要な情報収集なんだけど、それを一方的に遮断とか、何したいの?
いや解るよ。お客様のご機嫌損ねるわけにもいかないので小難しい質問は見えにくい所でやった方が良いんだよね。営業の席では耳障りの良い言葉が並んだ方が円滑に進むよね。以前は仕事も全部自分で取ってたからそこの機微は解る。のだが、ならどうして俺を呼んだ?それこそ『そういうの』は営業同士で勝手にやってくれませんかね。納期を心配してると聞いたのでこちとら丸2日かけて法令やら規格やらを徹底的に頭に入れて臨んだよ?品評会でアレコレと品定めしたいだけならChatGPTでも相手にやってくれませんかね。彼、優秀ですよ。それっぽいことを耳障りよく答えてくれる。解らないことは上手くごまかす。俺なんかよりはよほど仕事取れるんじゃないかな。納期間に合うかは知らんけど。
みんなさ、もう少し目的意識持って行動しない?
アムウェイ、半年のお務めご苦労様です。同タイミングで大幸薬品が消費者庁に怒られたのは不思議な因果関係でしょうか?
さて、MLM業界最大の敵はなんでしょう?そう、クーリングオフです。あんなに説明したのにやっぱ止めた言って手数料含めて全部返金した挙句に全ての個人情報も消さなきゃいけない悪魔の制度です。返品送料は個人持ちとか代引き手数料はお客様負担とか言ったら悪徳MLMなのですぐに消費者センターとかに文句言いましょう。あと個人情報消して証拠出せ言うとMLM企業のシステム担当はもれなく泣きます(出来ない方がオカシイ)
ではどうしているか。当たり前ですがクーリングオフ対象外にすればいいのです。要は通販です。クーリングオフは昔で言うムショから出てゴム紐売りつけてくる訪問販売から市民を護るための物です。正常な判断が出来ない状況で結んだ契約を無効にするものです。なんでMLMは正常な判断出来ない状況で契約を結ぶと思われているんでしょうか?心外です!
そんな感じで10年くらい前からMLM企業は大きく二つに分かれています。
宗教型は外部への露出を極力減らし業界誌と自社広報のみで会員とやりとりし販拡も会員と自社社員が一丸となって行う感じ。業界誌で売上高が(想定)ってところはこんな感じ。化粧品とかに多い。ほんとマジでホームページもIDとPASS必須で何の会社か分かんない。あと謎の会館とか作る。工場の隣にホテルとレストランとか作ったりしてとにかく囲い込む。怖い。この場合クーリングオフしにくい環境だったりします。
ハイブリッド型はMLMとは別に自社通販サイトやYahooや楽天やAmazonで売るパターン。通販なのでクーリングオフは無効。アムウェイのように会員より割高で売って会員になるよう仕向けるのとブランド名と容器変えて別物として売るパターンがある。後者の場合はあまりMLMへの勧誘は行われないが偶にお得な会員制度とか言ってくることがあるので要注意。前者は勧誘いっぱいくる。宣伝手法はサイト広告、Youtubeの広告、インフルエンサーの企業案件としてYoutubeやインスタでの宣伝を主に行っている。どの広告手法も売ること重視で法令的にはほぼアウトなものが多くそんな広告流してでも売りたいって企業の気持ちを察してあげてください。運動嫌いの夫が食事制限や運動なしでシックスパックバキバキになるわきゃねえだろ。薬事法なめんな!
MLMにびた一文あげたくない!って思うなら広告に釣られて買う前に特定商取引法に基づく表記から会社確認してちょっと確認してみましょう。結構MLMだったりMLMじゃないけど色々問題ある会社だったりしますよ。
https://twitter.com/Hidetoshi_H_/status/1645726516771446785
【お知らせ】Web上で執拗・頻繁な「つきまとい行為等」の被害が発生したため、捜査機関に「人身安全関連事案」としての対応を依頼しました。
また、つきまとい行為等の被害者(本人のほか、家族その他関係者も含む)の個人情報を加害者に提供する行為は法令違反になる場合があるため、お知らせします。
第2 定義
この例規通達において「人身安全関連事案」とは、ストーカー事案、配偶者からの暴力事案等の恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案(恋愛感情等のもつれに起因する各種のトラブル及び事件のうち、被害者並びにその父母、兄弟姉妹、祖父母その他の親族(以下「親族」という。)及び関係者に危害が及ぶおそれのあると認められる事案をいう。以下同じ。)、行方不明事案、児童虐待事案、高齢者虐待事案、障害者虐待事案その他の人身の安全を早急に確保する必要が認められる事案をいう。
第3 基本方針
人身安全関連事案の対処に当たっては、認知の段階から関係部門が連携し、迅速かつ的確な対応により、被害者、親族、関係者及び事件等の被害に遭っているおそれのある行方不明者(以下「被害者等」という。)の安全を確保し、更なる被害の防止に努めるものとする。
人身安全関連事案については、被害者に被害の届出の意思がない場合であっても、加害者との関係、必要性等を考慮し、客観証拠及び逮捕の理由がある場合には、積極的に強制捜査を行うものとする。
警察は、相談者の申出に応じて、相手方にストーカー行為をやめるよう警告や禁止命令等の行政措置を行ったり、ストーカー規制法だけでなく、関係法令を駆使した加害者の検挙等による加害行為の防止、被害者等の保護措置等を行います。また、被害を防止するための援助として、次のような申出にも対応しています。
このほか、ストーカー被害を防止するために、110番緊急通報登録システムへの登録やパトロールの強化など様々な措置を講じており、各市町村での住民票閲覧制限に関する支援対応等の対応も行っています。
元増田だが回答するわ。
結論から言うとそんな段差に挑戦しないから分からない。歩道にも乗り上げないから分からない。街灯あってノロいから先の道路状況見てなるべく整備されてるとこ走った
でも工事の鉄板敷いてるとこは結構危なかったかも。なので角度浅いと歩道乗り上げでこける。でもノロいから降りて持ち上げるよね
ちなみに付いてるライトは対向車線に存在示すにも弱いから夜の路面状況確認に使おうとかは思わないで。法令の為に付けてます感バリバリのオシャレライト
今まで電動レンタサイクル乗ってたけど利用者が増えたのとポートに無いことが増えたので興味あったので使い始めてみた。
ちなみに法令遵守して歩道は一度も走ってないし信号は自動車用を守ってる。
レンタサイクルよりは段違いで借りやすい。特にレンタサイクルはウーバーイーツで利用している人も多く、返却場所が固まってポートに1台も無いことも多いのでなかなか使いにくい状況。それに比べればほぼ100%借りれてるLUUPは優秀。
遅い。クソ遅い。馬鹿じゃねぇの?
夕方のニュースのレポーター全員クビにしろ。何が「とても乗り心地が良いです」だ。無茶苦茶振動くるわ。お前ら日本中の道路が幕張か豊洲並みの整備されてると思ってるのか。推奨されている通行帯を走るとガタガタしてさらに遅く感じます。
罵声は数回。基本邪魔者扱い。ロードとかウーバーイーツが多い道だと嫌われます。
特になし。たぶんチャリと同じ車道の邪魔者くらいの扱い。急に縦列するタクシーは敵だけど遅いんで自転車より危険に思ったことは無い。
流れに乗れないから車道に膨らむタイミングも取りずらい。ウィンカーとか見てもらえてるか分からないので目視必須。2回ほど路駐トラックと車道トラックがギリギリ走ってハリウッド映画みたいに狭い隙間を走ったことがある。怖かった。
ユーザーの民度は低め。歩道平気で走ってる。自転車の気分の人多い。あと訪日の中国人を皇居周辺でよく見る。銀座で買ったブランド紙袋を両手にぶら下げてフラフラ走った挙句二段階右折とか知らねえって感じで右折レーンで走ってく。あの勝手さが電動キックボードの運転には必要なのかもしれない。
カッパで立って乗れるのでとても楽。車輪も自転車よりは太いのでまぁまぁ安定。
小さすぎるよ車輪。都内の路肩マジボロボロ。電動キックボード用ナビ欲しい。マジで全国が幕張か豊洲だと思ってないか?銀座でもボロボロよ
正直最低のユーザー層の人が好き勝手乗りまくって事例を積み上げている状況。普段使いするにはもう少し法令整備されてもうちょいスピードとタイヤデカくしてくれないと無理。
あと車道スイスイすり抜けられるとか思っている人いるかもしれないが思ったより小回り効かないので平気で人にぶつかるぞ。車道走ろう。というか走れ。
※コメで指摘されたけど二段階右折しなくてOKなんだね。原付以下のLUUPが二段階右折OKって脳がバグるんだけど、これ推進してる人にとって人命は安いのかな?
※※二段階右折してた方が違反だったのか。マジか。いやホント無理よ電動キックボードで車線の流れに乗るの
※※※メット無い状態でスタートしてるんでメット義務とか言われても「今までの俺たちは命知らずのβテスターかよ」って感想。正直対バイクや車だから頭守れても気休めじゃって思う。本当に流れに乗れない。これなら原チャリの方がとっても安全。
2222222222222日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
んーとだから、法律は道徳ではなくて、道徳を使った普遍的なルールなので、借りたものは返せとか、なんか、そういう誰でも分かるような、道徳を発見してそこに書いてあるだけなように思いますが、
モチーフの理論っていうのは、そういう細かい道徳をまとめあげて、条文化して統一するような哲学的指導原理で、まあ、そういうものを作ってみようというわけです。
それでですね、民法22条と、民事訴訟法のなんとかという条文が、普通裁判籍とか住所という概念でつながっているというのが、明治時代にいた、我妻栄先生の理論なんですね
こういう理論は、法律の間のいたるところにあって、全然関係ない条文同士が最高裁の解釈によってつながったり統一化されたり、最高裁判例として定式化されたりするわけですよね
あで、私がしたい話は、そういう近現代法律というかそういう世界にも色々なことがあったんですけども、じゃあそこにある、ルールを発見するとかっていうことが何から出ているかの方が本質的な
わけですね。真理というのは深いところに収まっているのでけっこう真面目に注意して引っ張り出さないといけないところがあるから難しいわけですが、法律全体を説明する技術の方になると哲学者の
誰が見ても美しいものがあると言われますが、道徳の真理を引っ張り出す作業に関しては、数学者のハーディが驚愕の一要素からくると言ってますがよく分からないところがあってまあ色々あるわけですが
法令を作る作業は結局そういった美への統合心理学とかそういうのが流行った時代が60年くらい前にあったんですね、で、裁判所が流行していた時代もあったんですけど
裁判所と数学は何も関係がありませんが、裁判所というのは何かというとただ大きいだけでやってることは法令の解釈だけで、どっちも生成の宇宙みたいにはなってますが、いまどきはそんなものはないと
昭和30年代頃は裁判官が新しい法解釈を編み出したとかいっていましたが、裁判官は戦後憲法の神のようなもので裁判官がする決定や命令といった概念は、数学にも、決定や命令といった概念
が大量に出てくるので司法と数学はつながってるんじゃないかと思われますが、まあそういうあこがれみたいなところがあるわけですね。
【分かりやすい】と絶賛!インボイス制度に「反対」している人が「本当のこと」言わないので代わりに分かりやすく解説しますね!【海辺の部屋】より
お客様は対価を払っているだけですという建付け
国もこれを受けて
お客様は行為としては「納税」を行っていないし、事業者は税の徴収者ではない
これは定義上の話ね
マテヨと
年収200万だろうが、生活保護受けてようが、消費税分は負担してる
消費税を「転嫁しない」というのは、免税事業者でなければできない
んじゃ、総額100円のお菓子はどういう価格構成かといえば、本体91円税9円って構成になる
この認識の上で、さ
この認識の上で
本体91円税9円とレシートに打たれた取引は、「税を転嫁してない」のかい?
110,000円、消費税10,000円と書かれた請求書は、「税を転嫁してない」のかい?
ここを誤魔化す人が多すぎてウンザリする
その「請求した消費税分」を結果として納税しないなら、それはまごうことなき「益税」だろう
益税じゃなく「単なる対価」であるなら、請求書に消費税10%を項目として書かないでねってなるけど
でも請求するでしょ?
(免税事業者を除き)国は総額表示を義務付けてるから表記された価格は必ず「税込み」で
総額100円で売った場合、10円の税を企業が負担しますとか出来ねぇのよ
91円(税9円)に値下げしただけなんだよね
仕入れが「総額66円」であったら、仕入税額控除で税は3円として処理するべ?
税を転嫁してないだけで税金は10円ですから、控除されても4円ですと納税する事業者いる?
これをね、消費者は税を払ってないとか言って、「そうだそうだ」とコメントが喝采する
バカはどっちだよ
こういう間抜けがいるだろ?
7円は税なんだと自分で言ってるww
追記2
そうだよ
まさに言葉通りで
「消費者は納税していない」から法的には事業者が税金を預かっているとは定義できない
だから法廷などでゲンミツには「益税」と言う事が出来ないと言うだけだ
受け取ってるだろ?
消費税相当額をよ
違うのかよ
記載しろと国に言われたから「仕方なく、そう仕方なく請求してるだけなんだ」ってか?
でもさんねん
免税事業者が別途消費税相当額を受け取ることは法令などで禁止されていないため、現実の商取引においては、免税事業者でも外税で消費税相当額を受領しています。
しかし、令和5年10月以降に免税事業者が消費税相当額を記載した書類を発行することは、消費税法上これを禁止する規定はないものの、商取引として問題があるように思われます。
私もこの見解を支持する
追記3
実質的ってなに?
総額表示の義務化で100円税抜きとはできんから、100円で売りたい場合91円税9円になる
9円負担しとるやろ
とか言うわけ?
廃止され大店立地法になったが「大規模小売店舗法」とか何であったと思う?
アホ抜かせよ
法律は、限りなく道徳に近い理論を用いて技術的に構成される冷酷な存在であって、その第一の目的は、神は法的安定性にあるとされており、裁判官が法律を技術的に適用することで
それを当該国家にもたらすことであると命令しており、いわゆる個人の尊厳とか人権といったような、~してはいけない、迷惑だといったような小学生的道徳事項に関することではない。ところが
バクサイをやっているバカは警察と言えば、道徳者だと思っているし、迷惑しているとしか言えない。
法令は、国家を縛るための技術である。 例えば、古代国家では、犯罪者を一度刑務所に入れてしまえば、その受刑者を刑務所内でどのようにするのも権力者の恣意であるとされていた
恐怖の時代があった。しかし、近現代の思想により、権力者に対する猜疑心の結果、技術的なものでなくてはいけないという思想が採用され、そのようになった。
ゲーテやハイネは、法律というものはどうしてもなじめないとし、法律を、悪魔の書物と断言している一方で、 ヘルムホルツは、法律は論理的思考になじませるのにもっともよい学問であるとしている。
例えばどのような凶悪な犯罪をやって刑務所に入っても、確定判決で懲役22年とされている場合、刑務所内で真面目につとめ、仮釈放審査に通るように真面目にすると、
22年 × 2/3 ≒ 14年で出られるというのはほとんど慣例である。つまり、 殺人をして 懲役22年が確定して刑事施設に移送されて刑務作業が開始されても、14年の間に
処遇部門が反省していると認めると、 22年間働かなくてよくて、 14年で出られるというのが制度である。つまり、反省していれば、8年の丸儲けができるわけである。更には、
22年になろうと14年になろうと、その期間を経過すれば必ず外に出られるようになっている。古代国家のように、一度刑務所に入れられたら二度と出られないといった恐怖にさらされることが
ないわけである。