はてなキーワード: 法令とは
警職法2条1項では、「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる」と規定しています。
私も、この規定は、完全かつ一般的であると思うが、警察官に関する法令は古いものであって新規なものではない。よって立法者が、この規定をどのようなレベルで設定したのか全く分からない
ここでは、CBDやCBN、CBGなどのカンナビジオール系製品ではなく、CBP、10-OH-HHC、THXEなどのサイコアクティブ系のカンナビノイドを購入する際に気をつける事を書きます。
厚生労働省のサイトを確認して、購入しようとしている商品が違法ではないことを確認しましょう。
違法な商品を業者が売っていることはめったにないですが、稀に商品の消し忘れなどで残っていることもあります。また、規制が発表された成分をセールなどで売っている場合があります。そのような規制ギリギリの商品をショップ側へ厚生労働省が警告したケースもあるので購入をおすすめしません。
こんなの売ってるショップどれも信用できねーよと言う意見はごもっともですが、その信用できないショップの質も玉石混交です。
・自社サイトを持っている
・CoAを表示している
このあたりが最低基準です。メルカリやペイペイフリマのような出品基準の低いサイトのものはおすすめしません。
サイコアクティブ系のカンナビノイド商品におけるCoAとは、THCが入っていない証明書のようなものです。こんなの
Δ9-THCがND(未検出)となっていることを確認しましょう。
この数字だらけの書類の見方は難しいのですが、Cliantに販売業者名が記載されているCoAはその業者が自社検査している証明なので、信頼度の高いCoAであることを覚えておくといいと思います。
みんな大好きSNSのX(旧twitter)を使ってその業者の情報を入手しましょう。商品のレビューは製品が提供されているパターンもあり当てになりませんが、ショップ自体の雰囲気はつかめるはずです。
当たり前ですが、振り込みでトラブルになったり、警察や麻取に挑発的な言動をする業者を選ばないようにしましょう。
実店舗があるかどうかはオンラインでの購入に関係ないですが、実店舗を持っている業者の方がガサ入れ率が高いと私は思っています。
以上が私がカンナビノイド商品を購入する際に気をつけていることです。個人的主観を含んでいますが、エンドユーザーは法令を遵守している限り、逮捕されることはまずありません。
漫画家が億単位の巨額の収入をえていながら、全く確定申告・納税しておらず有罪判決うけたニュースのブコメ群を見てびっくりしちゃった。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/36265553c83962f0ff3667975020a7fdbb00b732
本人の「事務作業が不得意だからやってなかった」の言い訳を鵜呑みして、「わかるわかるー、仕方ないよねー、悪くないよー」とヨチヨチしてんの。
マジか。
そら裁判所は内心の部分について本人がそう言ってればそう判決に書くだろうよ。
それを否定する検察の主張や立証なんてないわけだし。(検察としては罪が軽くなるような言い訳でなければいちいち否定しない)
未成年でも学生でもない、成人して仕事を十年以上やってる36歳(脱税当時31歳~)のいい大人をヨチヨチと甘やかすキショブコメがほんと気持ち悪すぎるので味わってほしい。
「税制が複雑すぎるせいだ」
↑ほんとうにそれが理由なら、経費の控除なんて一切せず収入額をそのまま積み上げてそれに税率を掛けるだけで済むから、なーんも複雑じゃないぞ。小学生の算数レベルの足し算と掛け算で終わる。
納税額を減らそうといろいろ制度を利活用しようとするから複雑になるんであって、納税額減らそうなんて思わなければ単純だぞ。
締め切りの大事さは仕事でわかってるはずで、申告・納税にも法令で決まってる締め切りがあるんだから、まずは締め切りに間に合わせるために簡単に計算して納税しとけばいいだけの話なの。
(いったんそれで多めに納税しておいて、やる気がでたときにあとから訂正申告すれば還付で取り戻せる。多く納税する分には税務署は何も言わないから、訂正申告も面倒なら多めの税額は必要経費とあきらめろ。それも嫌なら税理士に委任しろ)
「事務仕事はほんと向き不向き、得意不得意があるから仕方ない」
↑自分でやるのが不得意なら、得意とする専門家である税理士に丸投げすりゃいいだけだろ。みんなそうしとるわ。3年間で2憶6000万円も稼いでて税理士に依頼できない経済状況だったと思うのかよ。そういうのは「不向き、不得意」ではなく「やる気がない」と言う。
「わかる。一度遅れると怒られると思って雪だるま式に事務処理膨れる」
↑だから計算から税務署とのやりとり(怒られ役)から納税まで、税理士に丸投げすりゃいいだけだって。
これが家の掃除が面倒で汚部屋に~とか、子育て大変でネグレクト気味に~てんなら、まだわかるんだよね。清掃屋や家に来てもらう育児サポーターはいるけど、本当に質が保たれてるのか、任せて大丈夫なのか不安だから。報酬として払う経済的余裕がないってこともあるし。
でも税金処理に関しては、税理士っていう国家資格と実績と経験に裏打ちされた士業の専門家がいて皆存在を知ってて、しかも巨額の収入がある状態なのだから、「自分が事務処理が苦手」なのに任せてないのは、そもそも払う気がない(税金払いたくない、税理士への報酬も払いたくない)以外の理由がないのよ。
「出版社は税理士さんを紹介するなどしてあげて欲しかった」「出版社って何やってたの。役に立たないね」
↑出版社はパパじゃねーぞ。というか出版社や編集者は何度も忠告・注意してたって書いてあるだろうが。本人にやる気がないのに税理士紹介してどういう意味があるんだよ。
出版社の委託業務と関係ない「国民全体の義務に対するやる気」の部分まで出版社・編集者に負わせるなんて、36歳漫画家は子供か被成年後見人(禁治産者)なのかよ。
(仮にそうだとしても、出版社・編集者はパパでもないし成年後見人でもないから、そこまで面倒見る必要はないんだけどな)
「他人に任せるのがおっくうや会話や連絡が苦手というコミュニケーション能力の問題」
↑原作者や編集者とは会話や連絡できて仕事しているし、不動産を購入するとき不動産屋とも会話や連絡できて不動産を購入できてたのに、納税作業を委任する税理士との会話や連絡だけ急におっくうになるなんて、大変どすなー(棒
「金銭への関心が薄かろうと財布などから眼前のお金が消えてくのは漠然と恐怖を覚えるのだろう。」
↑不動産を購入したときは、納税額よりはるかに大きい額が「財布などから眼前のお金が消えて」たはずなんだけど、それは義務ではなく任意なのに自分の意志でできて、義務である納税のときだけ恐怖を感じたせいで出来なかったんどすなー 女性が恐怖を感じたならかわいそうだから仕方ないねー(棒
「親が申告に反対してた可能性もありそう。娘が父親に反抗しにくい地域の中でも秘境レベルの場所だし、このレベルの田舎に住んでる年寄りは法より地元のルールを優先する人が結構いてヤバイ」
↑裁判の中で本人も弁護士も一切語ってない「特殊な裏事情」を無から創り出して、そこから流れるように父親(男性)ヘイト&田舎ヘイトに誘導するその手腕、さっすが男性差別・田舎差別が推奨されるはてブならではの華麗な論理展開どすな。
どれもこれも、才能あるクリエイターはイノセントで純粋で悪意のない存在で、そのやらかしは全てうっかり過失によるものでした~ってか?
馬っっっ鹿じゃねえの?
クリエイターの言い訳を頭から鵜呑みにして同情的になるはてブの傾向って公平性のカケラも無くて、ほんっと気持ち悪い。
政治家が違法行為で摘発されたときに「知らなかった、秘書が勝手にやった」の言い訳を鵜呑みにして「先生は被害者よね、かわいそう、これからも頑張って!」と支持し続けるジジババの思考回路が理解できなかったけど、
漫画家の言い訳を鵜呑みにしてるはてブの連中がそのまま年を取ったら、ああいう愚かな有権者になるんだな、こういうメンタリティなんだなって勉強になった。
内容 :
⚫︎ Paidyは、割賦販売法第30条の2に基づく支払い可能見込み額の調査を行わず、一部の利用者に対し、過剰な利用枠を提供していたことが判明。
⚫︎ 「ペイディプラス」および「ペイディあと払いプランApple専用」の利用者が対象。
⚫︎ 再審査を実施し、利用枠を超えている場合には利用停止となる。
“このたび、一部のペイディのお客様につきまして、法令(割賦販売法第30条の2)で定められたお支払可能見込額調査義務違反により、お支払可能見込額を超えたご利用枠の提供をしている事実が判明しました。”
吉崎佳弥が自らの公務に当たって書いているいわゆる判決書と呼ばれるものは、 既に立法され解釈が終わった法律と判例を、 三段論法、という程度の低い原始的な論法によって
事実にあてはめて結論を出しているものであり、三段論法自体は程度の低いもので、立法や解釈については、幾何学的な意味でも高度なものが多く、裁判官には、法令解釈権も与えられているが、
吉崎佳弥と任介辰哉の書いたものは、平成2年以来、数件しか公開されておらず、特に、吉崎佳弥の書いたものは、平成16年に、右の陪席裁判官だった時代に、古物商取引に関して書いた
民事裁判一件、 任介辰哉の書いたものは、数年前の、破産法違反被告事件の判決書一件しか、インターネット上になく、その書類全体を見ても、技術的にみるべきところはないというべきである・・・
この数件の判決書に対し、 令和6年7月3日大法廷判決の前身となる平成元年12月21日最高裁判決の解釈技術は、民法724条の立法趣旨に踏み込み、
令和6年7月3日の最高裁大法廷判決に関しては横田もぐらが、あ~そういうのになるとハイレベルな解釈技術であると思いますと言っていたが、民法724条の規定自体は
損害賠償請求権の消滅を完全にまっとうする一般的な規定であって、3年の短期時効消滅は強い情報で、20年は法的安全のための除斥期間で弱い情報であって、両者が一体
となって同規定を構成しているものと解するのが相当である。他方で、民法1条3項は、権利の濫用を許可しないという自由自在な規定であり、裁判の中で、民法724条後段の
除斥期間により権利が消滅したことを主張すること自体が権利濫用に当たると解することも許される。なお、平成元年11月22日判決は、権利濫用法理を民法724条後段の
裁判上の主張に適用しなかっただけであって、今回の大法廷判決は、この法令解釈を技術的に変更して民法の法体系全体を変更したものと解すべきである。
就任してそこまで経っていない頃だっただろうか、副市長人事の同意を議会から得られず、さらに議員提案により副市長の定数を減らす条例が可決成立したことがあった。当時のニュースを見ていたときは、議会の封じ込めを図る姿勢はどうなんだろうと思ったものだ。しかし、その後、今度は氏側が議員定数を半減させる条例を提出した。それっぽいことを並べていたが、まあ報復である。
当然否決されるわけだが、議会への条例提出には、例規審査と呼ばれる体裁、法的整合性などの確認作業があり、付随して議案としての説明文の作成、資料の印刷、マスメディアへの提供も行われる。子供の喧嘩のような仕返しに付き合わされる職員としてはたまったものではない。
氏の支持者には、彼を論理的で是々非々な人間と評する者もいるが、このくだりを見る限り、その評には疑問符がつく。なるほど、深謀遠慮、否決されることありきで耳目を集めることが目的かもしれない。しかし、その個人のパフォーマンスために職員のリソースを空転させないで欲しい。職員は議会で可決されるために議案を作りたい。
日本の地方自治は議員も首長も直接選挙で選ばれるところに特徴がある。いわゆる二元代表制と呼ばれるものである。議員も首長もある方面からの民意の反映で、原則として議会の議決を経なければ予算も作れないし、条例の制定改廃もできない。だからこそ、氏の対議会の苛烈ともいえるパフォーマンスは目に余るものがあった。
氏はどこか二元代表制を首長と議会の対立構造と考えているフシがあるが、それは少し誤解がある。個人商店の議員に対して、多数の職員を動員し、多くの情報にアクセスできる首長とでは、そのリソースは段違い。法的なところでも、再議、後述の専決処分など、権限は首長が強い。日本の二元代表制の実態は首長優位で、対立構造とするにははなから不均衡だ。
自分の優位が約束されている中で、対等な勝負という体で、多様な民意をすり合わせもせず言い負かすことに終止する。なにかにつけて二元代表制を強調するのならば、最低限の体裁くらいは整えてくれないものか。
議会と首長の対立自体はあろうとも、必要以上に煽ると通る議案も通らなくなってしまう。氏本人がそうであるように、人はしょうもない意地の張り合いで不合理な行いをする生き物なのだから。
氏は無印良品を巡っては企業の言い分を丸呑みして時間がないと専決処分を行い、こども園を巡っては既に議会で否決された予算をやはり時間がないと退任直前に専決処分した。専決処分(地方自治法179条の方を指す。)は、本来経なければならない議決を経ずに条例の制定改廃、予算措置などを行うものだ。その二元代表制を否定するような特性上、専決処分を行う要件(緊急性など)は厳格に解されているところであり、企業の都合や、否決された予算を押し通すのに行うものではない。というか、要件を満たしていないから違法という指摘もされ得る。
そもそも、氏は二元代表制を大事にしていたのではなかったのか。それをないがしろにする専決処分の濫用は言行不一致であり、また、行政として遵守すべき手続の軽視だ。
特に無印良品に関しては、普通に臨時会を開いて議案にすれば可決された余地もあっただろうに、何故無理矢理やろうとしたのか。
自治体は、好意的な印象を持ってくれる人に対してもそうでない人に対しても分け隔てなくサービスを提供する。法令は当然として、その制度の趣旨を考慮し、手段が適当か勘案して業務を行う。
水戸黄門や半沢直樹の舞台ではないし、スカッとジャパンの収録でもない。自己統制として「違法ではないが不当」という考え方も存在し、目的は手段を正当化しない。
敵味方の劇場型政治を繰り広げ、制度趣旨を軽視し、目的のためには手段を選ばない。その一連のパフォーマンスのスタッフとして職員が巻き込まれる点で、氏の姿勢は「ない」ものに映った。これは、相対する議会が有能だろうと無能だろうと変わらない。
また、基本的に時間も金も手間もかかる裁判について「気に入らなければ、違法と思うのならば訴えればいい」というスタンスは相手の足元を見てのものであり、「裁判で判断されない限り合法」と主張する打算が見え隠れする。そもそも訴えられる余地をなるべく減らし、瑕疵なく進めるのが行政の基本で、予防法務は民間でも知られた概念だと思うのだが。
そして本当に訴えられた場合、やはり苦労するのは職員の方である。
一方が他方を言い負かす構図は見ていて気持ちがよく、古い政治家に立ち向かい、手段を選ばず邁進する姿は魅力的に映るのだろう。
しかし、その言い負かされる対象が自分たちになる可能性や、手段を選ばないことを肯定した結果、止められず明後日の方向に暴走していく可能性は少し勘定に入れて欲しい。
政治や行政はそういった危険性を織り込んで面倒くさくなっているわけで、そこまでわかりやすいエンタメではないし、そうなってはいけない。
日本と中国が排他的経済水域をめぐり争う東シナ海ガス田問題があり、1969年に試掘出願をしたが政府に保留にされた(大平正芳経産大臣)
出願から35年後の2005年7月、試掘権が付与されたが(中川昭一経産大臣)
10月に、親中派議員の二階俊博が経済産業大臣になり、この流れがストップ
2006年、国際石油開発と経営統合し、持株会社・国際石油開発帝石ホールディングスの完全子会社となった
2008年(平成20年)、際石油開発帝石ホールディングスが社名変更した国際石油開発帝石(現・INPEX)に吸収合併され消滅
ぷちくらは、8年前は光っていたから、ぷちくらの定理、というものがあったが、最近は、光っていないし臭いから、ただの補題ではないかと言われている。逆に、ざちゃんの定理というのは、
あの青いアイコンが光っていることから、完全無欠な定理であると解されている。ぷちくらの規定が光らなくなった理由としては様々なものが考えられる。旧優生保護法は、法令違憲であると
言われているが、法令違憲とは、法令の中の規定それ自体が違憲であるというもので、解釈が違憲であることをいうものではない。旧優生保護法は、当時から、立法目的も合理性がないから
憲法13条違反であるというものであるが、民法724条後段は損害賠償請求権が20年で消滅するという除斥期間を定めていると解されており、宇賀克也裁判官の補足意見にある、
消滅時効を定めているものとは解されていない。ジーゲルの補題とは、自然数の積、abを素数pが割り切るときは、pは、aかbのどちらかの中に入っているという技術的に応用可能な一般論であり
これをまた組み合わせ論の文脈で言うと、鳩ノ巣原理と同じような構造の補題である。なお、練馬区のざちゃんが2年間にわたって使用してきた、板橋区精神障害者支援事業要領や、
東京都知事選は本日投開票日らしい。私は都民ではないので対岸の火事感があるものの、56人の立候補者には驚かざるを得ない。ところで、これらの候補者のうち、行政経験者や議員経験者は数えるほどしかいない。何故皆議員を経ず首長を目指すのだろう。
「行政(政治)には民間感覚が足りていない」という言説はよく耳にする。なるほど、確かに行政はフットワークは重いし、採算・コスト意識に欠ける面がある。一方で、民間には行政感覚が足りていないとも言える。収益性を伴わない(伴ってはいけない)事業は多々あるし、大枠として議会という別の意思決定機関を経る必要があり、何かをする際には法令はもとより適正な手続によらなければならず、有形無形の規範に縛られる。
こういった「行政感覚」を経験するのに議員は最適であり、首長になった際も民間感覚と行政感覚を知る者として大いに役立つだろう。定数も多く、議員のなり手不足が言われる昨今は当選のハードルも首長に比べれば低い。首長に限らず議員で実現できる政策もある。何故いきなり首長を狙うのか。
都知事選の候補者の一人は、民間から自治体の首長になった。議会との対立を過度に煽り、無理な専決処分で政策実現を図り、任期満了直前とはいえ1期目で辞めてしまったのは皆の知るところであろう。多少なりとも行政感覚を持っていればここまではこじれまい。
当たり前だが、行政は企業とは異なる存在であり、首長も企業の社長とは異なる存在だ。民間感覚がそのまま活かせる面も、そうでない面もある。何故議員を経ず首長を目指すのだろう。
2011年(平成23年)以降は経済産業省によって義務付けられたチャイルドレジスタンス機能付きチャッカマンに切り替えての販売を行なっている[4]。法令が改正される前の2010年(平成22年)には先行してチャイルドレジスタンス機能付きライター(アンチャッカブル)を開発しており[2]、ライター分野としては初めてキッズデザイン賞を受賞した[4][17]。チャイルドレジスタンス機能を付けた当初は「使いづらい」との苦情が殺到したため、高齢者の力でも着火でき尚且つ子供には着火スイッチが見つけにくい仕組みのライターを開発するに至っている[2]。
増田が英才教育をうけたあと、チャッカマンにチャイルドレジスタンスが適用されてしまった。
かえすがえす残念だ。
製造や建設、運輸系の仕事には安全管理部という業務上での事故・労災の予防、対策を行う部門があるのだが
なぜかというと著しい人手不足だ
限界ぎりぎりの人員と納期で回しているためはっきり言って全く順守されていない
規則を守らせようとするとそれを嫌った現場は他社へ流出し二度と戻ってこないし
そうなると関係取引先に約束を守ることができなくなり会社は営業面では大損害と信用を失ってしまうのだ
だからパトロールしても見て見ぬふりか何も問題なく書類上は回っていることになる
正直事故さえ起こらなければそれで回ってしまうので今のところ何とかなっているが
ハインリッヒの法則が示す通り細かいインシデントが積み重なっておりいつ事故が発生してもおかしくない状況である
だからと言って安全を優先し、足りない人員の分の仕事をやめてしまうと営業面では大打撃は免れないし
社内の受けは最悪だ(ただし事故が起きると批判及び責任だけは絶対に取らされる)
都知事選で女性が半裸で写真に写ったポスターを作り、自らそのポスターを張っていた行為に対し、警察が警告したことで撤去に追い込まれた。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.yomiuri.co.jp/election/tochijisen/20240620-OYT1T50179/
「東京都知事選挙でほぼ全裸の女性ポスター掲示、警視庁が条例抵触で警告…候補者「撤去する」」
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1244115
「都知事選候補者の“ほぼ全裸”女性ポスターめぐり 都の迷惑防止条例で警告 警視庁 | TBS NEWS DIG」
ニュースそのものや、それに対するブコメがいろいろ突っ込みどころだらけなので気になる点を列挙
・性器や乳首は隠されているので、刑法のわいせつ物陳列罪にはあたらない可能性が高い。
・今回警察が警告した根拠は迷惑防止条例で、「公の場で人を著しくしゆう恥させる卑わいな言動をしてはならない」という規定。「わいせつ」より幅広く対象になる。
迷惑防止条例は全体的にそんな感じで、警察が恣意的に運用して便利に使っていると批判も多い。
・刑法のわいせつ物陳列罪も、迷惑防止条例も、「公職選挙においては禁止から除く」という除外規定はないため、「選挙だから大目に見ろ」と警察が言われても、困るだろう。法令にそんな規定はないので、選挙のときだけ甘く対応したら、それこそ「恣意的運用」である。
起訴までいけば裁判所が「民主主義に必要なのでこの程度で罰すべきではない」と判決を出し判例になっていくかもしれないが、結果的に無罪になるとしても逮捕され裁判を受ける被告人の負担は大きく、ほんらいなら条文に入れ込んでおくべき。
・が、条文で除外規定を設ければ、今回の都知事選のように悪意をもって除外規定を濫用する者はきっと現れるはずで、難しいか。
・あのポスターの掲示が「卑わいな言動」に当たるなら、パンツ一丁の「とにかく明るい安村」が角度によっては全裸に見える姿を、レーティング無しで全国テレビ放送することが「卑わいな言動」で警告されないのは何故か?大相撲の力士達、大相撲の中継放送がなんの問題もなく行われているのは何故か?
・「オッサンには誰も欲情しないから半裸でも卑わいではない、自由にやりなさい」 「若い女には欲情する男がいるから、半裸でも卑わいである、まかりならん」というのは、男性の性欲基準で女性の行動を縛っていて、本人の責によらない性別・年齢による自由の制限であり、男女差別ではないのか?
・若い女性がとにかく明るい安村のような全裸に見える半裸コントをしたいとき、それは禁じられるのか?実際にやってみた動画をyoutubeにアップしたり、公衆の前で披露したら罰せられるのか?
欲情する相手がいない醜い姿の人間(属性)なら許される行動なのに、若い女だと欲情する男がいるから卑わいだと公権力(警察、検察、裁判所)が行動を制限するのは、憲法に定められた平等の権利に反するものではないのか?(ものすごいデブスや老婆だったら?)
・そもそもわいせつ物陳列罪の「わいせつ物」の定義「社会通念による」の運用からして恣意的で、性器が描写されたダビデ像や・裸婦画の現物や写真を公然の場に掲示して摘発されていない。男性器そのものをリアルにかたどったかなまら祭りもお咎めなしである。女性器をリアルにかたどった芸術作品を作ったろくでなし子さんは摘発され最高裁で有罪判決を受けたのに。女体はエロい(男にとって)から隠さなければいけないのか。
・とにかく明るい安村も、大相撲力士も、ゲイの男性やああいうポチャ男性が好みの女性からすれば欲情対象でありその姿は卑わいである。それは少数だからと無視し、「世の多数のノーマル男性」の性欲基準でわいせつ・ひわい認定するのを「社会通念」「国民感情」としている現状は、多様性や平等性からして問題ないのか?
・はてブについていえば、過去に私有地であるビル内の入り口に掲示してあった肌色の多い(着衣はしている)女キャラの大きなイラストを、ネットのフェミニストが「卑わいだ、不適切だ」と抗議して表から見えない裏側に移設させた事例で、「子供も見るのだから抗議・移設は適切だ、TPOを考えろ、ゾーニングだ」と肯定するブコメがスターを集め上位になってたことがあり(他同様の事例多数)、今回のブコメだけ「問題ない、表現の自由だ」とするブコメがスターを集め上位になっているのに、恣意的・偏りを感じざるを得ない。
生身の女性が裸をさらしたいのは女性の自由、女性の権利として大事だが、イラストに描かれた女性の姿は男性の性欲の結果だからより「価値が低い」「重要ではない」「隠されるべき」なのだろうか。
ならば生身の女性が男性受けを狙って肌を露出させたいと思ってたとしたら? 「卑わい」な女キャライラストを女性絵師が表現として描いていたら?
ブコメで「社会通念を基準にするなら、同性婚やジェンダーギャップも」とあってその通りと思った。
社会通念が権利制限の根拠になるのであれば、世の多くの人が「同性で結婚などありえない」と考えてるかぎり、どんなに同性愛当事者が求めても、どんなに苦しんでても、多数の異性愛者にとって何の実害がなくても、「同性婚は社会通念上おかしな要求だから聞く必要はない」とはねのけるのが是となってしまう。
多数の「お気持ち」で少数の権利を制限するのは差別で不当なことだと、同性婚や夫婦別姓では考えることができるのに、どうして性的表現のときだけ「多数のお気持ち=社会通念」で「裸を表現したい」という少数の権利を制限することを是とする事を認める人が多いのか。(ろくでなし子さんや海外でトップレスデモしているフェミニストにとっては、そもそも女の裸は「単なる自分の一部」であって、「性的表現」ではないのだが)
姫路市長が外国人の料金を4倍にしたいという話をしたニュースについて、外国でもやってるから〜みたいなコメントが見られる。ただの私人による観光施設ならそんな話で片付くこともあろう。しかし、姫路城は地方自治体の施設である。本邦の地方自治法に基づいた存在として、単なる海外事例の追随では終われない。
「公の施設」とは地方自治法244条1項にて「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と規定されている。
また、同法244条の2第1項において、法令で特別な定めがある場合を除き設置や管理は条例で定めることとされている。
翻って姫路城であるが、姫路市の条例にその名もずばりな「姫路城管理条例」というものがあり、公の施設である。
地方自治法225条において、公の施設の利用について使用料を徴することができる旨定められている。この使用料であるが、当該公の施設に係る住民とそれ以外とで格差を設けること自体は可能と解されている。
実際のところ、文化会館やプールなどで市内在住者とそれ以外で料金が異なる例は見たことがあるだろう。
使用料以外でも、図書館で本を借りられる人が市民に限られている例などが挙げられる。
地方自治法244条3項は「普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。」としているが、この住民は当該公の施設を設置する団体の住民である。
また、公の施設は同条1項のとおり「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」であり、一義的には住民のためのものだからだ。
ちなみに、外国人住民も住民であるため、当該自治体の住民ならば、格差を設けることは基本的に「不当」としてできないだろう。
公の施設について、住民と非住民とで使用料や対象者に差を設けることは可能である。
また、非住民間であっても、その地域との関係性や政策の意図で差をつけることは否定されない。市民のほか、その市への通勤通学者なども使用できる施設は見たことがあるだろう。
しかしながら、憲法14条(法の下の平等)もあり、著しい格差はよしとされず、これらの差には当然一定の合理性が求められる。その上で、ざっくり2つの懸念がある。
料金を上げるとして、公の施設での使用料の格差はあっても2倍程度が相場であり、4倍は著しい格差であるとの指摘は当然出て来よう。この格差に至る理論武装は避けられない。
姫路城は公の施設であり、基本的には姫路市民のための施設だ。差を設けるのなら市民とそれ以外で分けるのが基本であり、次いで近隣市町など一定の生活圏などで区切るのが常道だ。裁量こそあるものの、線引きの妥当性は求められる。市長の言う「外国人」が指す者は推測の域を出ないが、生活圏や来訪頻度に求める場合は外国人観光客と遠方からの邦人観光客など、居住地に求める場合は在日外国人と在外邦人など、差をつけるに足る理由はあるのだろうか。
姫路市長がどこまで考えて発言したかはわからないが、こういったハードルにどう対処するのか、姫路市役所の職員の手腕に期待である。
「他」だと思う
「他」と書いて「ほか」って読むことね
「他」にそんな読み方ないのに、社会に出たらみんな普通に使っている
(ちなみに役所やちゃんと日本語知っている人は「ほか」と読ませたい場合は「外」と書く)
読み間違いの多い漢字の話題になったときも、「他」が出てきたの見たことがない
日本人の9割以上、間違っていることに気づいていないんじゃないかと思う
「凡例」とか「重複」とかでキャッキャキャッキャ騒いでいる場合じゃないだろ
「ほか」ってタイピングして変換すると「他」が変換候補に出てくるのもどうかと思う
よく使われているからって間違った文字を変換できるようにしていいものなのか
IMEとかgoogle日本語入力とか、なんかそういうの作ってる会社には、正しい日本語を守っていく義務もあるんじゃないのか?
いや、正しい日本語を守るとか大層なこと考えなくてもいいが、間違いを広めないというポリシーみたいなもんは持っててほしいんだけど
(追記)
なんかコメントで「他」は訓読みで「ほか」と読むって辞書に載っている、て書かれていて、そんな馬鹿なと思って調べたら、
平成 22 年に常用漢字表の改正があって、「ほか」と読むことが認められたらしい
(ただし、改正に伴う通知により、法令でも、法令以外の公用文でも、「ほか」とい う読みで「他」という漢字は用いないこととされている)
それは知らんかった
ただ、もともと「他」に「ほか」と読むのは間違いだったのに、みんなが間違えているからもういいよねって感じで、常用漢字にしたり、辞書に載せたりするのはどうなんだ
北朝鮮では1974年3月21日に「税金制度を完全になくすことについて」という最高人民会議法令が発布され、同年の4月1日には「世界ではじめての税金のない国になった」という内容の宣言が行われました。こういった経緯から、北朝鮮では4月1日を「税金制度廃止の日」と定めています。
近年では、外貨獲得手段の一つとして観光分野にも力を入れ、消費税や空港税といった税金がかからないというのが他国にはない特徴の一つとなっています。
このように税金がないと聞くと、国民に負担をかけない優しい国のように思う人も多いでしょう。しかし、その実情は決して甘いものではありません。
北朝鮮当局は税金を徴収しない代わりに、何らかの使用量や募金といった名目で、法的裏付けのない金を頻繁に徴収しているのです。さらに付加価値税は「取引収入金」として、所得税は「社会協同団体利益金」として、法人税は「国家企業利益金」として徴収しているようです。
結局、当局が国民に対して金銭を徴収していることには変わりなく、これが北朝鮮における事実上の税制であるといっても過言ではないでしょう。