はてなキーワード: 法施とは
ドイツで1日、性別変更手続きを簡易化する法律が施行された。LGBTQ(性的少数者)コミュニティーにとって「歴史的な」一歩だと評価されている。
ドイツで1980年代初頭に制定された法律では、法律上の性別の変更を希望する場合は精神科医による診断書2通を提出し、裁判所の決定を待たなければならなかった。しかし、新法により、誰でも理由や診断書などを提示することなく、地元の戸籍役場で簡単な登録申請を行うだけで法律上の性別および氏名を変更できる。
14歳未満の場合は、保護者が申請書を提出することができる。14歳以上の未成年は自身で提出できるが、保護者の同意が必要となる。いずれの場合も、未成年者はカウンセリングを受けなければならない。
立憲民主党には頑張って欲しい
ドイツで1日、性別変更手続きを簡易化する法律が施行された。LGBTQ(性的少数者)コミュニティーにとって「歴史的な」一歩だと評価されている。
ドイツで1980年代初頭に制定された法律では、法律上の性別の変更を希望する場合は精神科医による診断書2通を提出し、裁判所の決定を待たなければならなかった。しかし、新法により、誰でも理由や診断書などを提示することなく、地元の戸籍役場で簡単な登録申請を行うだけで法律上の性別および氏名を変更できる。
14歳未満の場合は、保護者が申請書を提出することができる。14歳以上の未成年は自身で提出できるが、保護者の同意が必要となる。いずれの場合も、未成年者はカウンセリングを受けなければならない。
救われる人も多いだろうね
全員ではないけど、観光ビザで入国して、不法就労したり家族を呼び寄せたりしている人を移民と呼ぶべきではない。
難民申請も強制送還を避ける便法として使われているだけなので、難民と呼ぶのも不適当。
日本の外国人受入制度は、欧米の移民政策の失敗を踏まえて制度設計されている。
大まかにいうと、ブルーカラー系労働者とホワイトカラー系労働者で違う。
ブルーカラー系の場合は、転職も大変だし、日本で働ける期間も上限が決まっている。
上限なしでとどまりたい場合、そうとう高度な試験に合格しなければならない。
一方、ホワイトカラー系の方はわりと緩やかで、人によっては永住権も取りやすい。
今後はブルカラー系労働者の比率が増えるけど、不正申請やごまかしが多いので、国側の仕事は増える。
また、ウクライナなど、難民条約上の難民には当たらない(出身国の迫害を受けていない)場合でも、在留を認める法改正があった。
認定されれば難民に準じて日本語教育などの支援が受けれるし、どこで働いてもいい。
ネット上で子供の医療費が安かったり無料になると過剰受診がー!!という言説をたまにみます。
去年まではコロナ、そしてここ1年位は常にコロナとインフルとアデノとRSがこども園と小学校に蔓延してて、確かに小児科はいつもすごく混んでる。
でもこの混み具合は色んな感染症が蔓延してるのもそうだけど、学校保健安全法施行規則第18条の学校感染症も関係してる気がするのよね。
入園・入学の時に「子供が感染症だった場合に熱が出てから○日間は必ず欠席し、症状がなくなってからもう一度受診して治癒証明書をもらってからじゃないと出席しないでください。」と言われるので、熱が出た場合は病院に行ってまずそれが感染症なのか調べないといけない。で、その感染症の種類によって休まなければいけない期間が変わるし、治ったとしてももう一度受診してちゃんと治ったよっていう証明を医師からもらわないといけなかったりする。
この規則自体は昔からあったはずだけど、コロナ禍で前よりもしっかり運用されるようになったんかな。
だから「熱が出たけどひとまず家で数日寝かせて治そう」っていう感じじゃない。
園に熱でお休みの連絡をすると「病院に受診してください」って絶対言われる。(少なくともうちの園では)
熱の原因をはっきりさせないといけないので、コロナ検査してインフル検査してアデノ検査して全部陰性で、「じゃあ風邪だろうから休んでてね」みたいな感じになる。
認可保育園は就労等で家庭で保育できないことが利用の条件となっている。増田はここを押さえていない。
かたやシングルマザーで子供を保育園に預けないと就労自体できない世帯。
どちらが保育園を使えるべきと思う?
退園が予想外というけど,育休時の扱いって入所の時点役所からも園からも重々説明されてる事項だしいつでも教えてくれる事だよ。
増田は職場復帰したいがために夫の育休を取得したようだけど,これは両方の育休がかぶらないようそれぞれの勤務先と調整すればよかったねという話では。
例えばだけど,今からでも旦那の育休を返上して,再調整したらどうだろう。
ここしばらく旦那が育休として休んでいた期間は有休に扱いを変えてもらって。
そりゃ手間だろうけど,そうしないと役所は制度上OKできないわけ。
なぜかというと就労等の保育園を使うための事由は子育て支援法施行規則第一条の五で定められている。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426M60000002044#Mp-At_1_5
これ以外の理由で認可保育園を利用することは公費の不正支出になるので認められないわけ。(国県市町村が分担して保育料の数倍~10数倍の税金を保護者の代理者たる施設に給付している)
なお,既に入所している児童の下の子の育休を取得した場合に在園を認める規定はあるけど(9号),上位の支援法や児童福祉法の趣旨が家庭保育できないことを最低条件としているので,両親育休時はこの規定は適用できないだろう。
だから,両親とも育休中でありながら認可園を使うというのは不可能で,上に書いたような職場との折衝をこなしつつ,それが済むまでのグレーな期間をなんとかしてクレメンスと役所に頼むしかない。
BDレコーダーの補償金対象化を閣議決定で進めるなんてふざけるな。何でもかんでも閣議決定で決めていいもんじゃないぞ。国会軽視も甚だしい。国会で決議しろよ。ムキーッ!
…って考えている人が思いのほか多いので、法令の建て付けについて少し説明するよ。
まず、法律は国会で作る。これは憲法第41条にも書かれているので、みんな理解していると思う。その他にいわゆる「行政立法」という概念があって、法律ではないがそれに準ずるものを行政庁がその裁量で策定することがある。(というかかなり多い) これは、対象が専門的なものであったり、法律では柔軟性に欠ける (情勢に応じて変更しようとしても国会を通す必要がある) というものもあるけど、細かいところまで国会で詰めていくと時間がいくらあっても足りないという現実的な理由もある。
そこで、法律では大枠を決めつつ、その詳細については一部政令や府省令に委任する建て付けになっている。概ね政令は「○○法施行令」、府省令は「○○法施行規則」という名称になっている。(古いものは異なっているものも多い) なかには一度政令に委任しつつ、その中でさらに府省令に再委任する場合もある。(労働基準法など) もちろん、何でも政令・府省令でできるわけではない。法律に「○○は政令で定める」などと明記されているものだけだ。(ちなみに、行政庁はその目的の範囲内で法律に書かれていないことも出来るが、それはまた別の話。) 委任が法律に書かれてあって、それを国会で議決しているから問題無いという建て付けだね。
で、著作権法施行令は政令なので内閣の所管。なので、内閣の総意として閣議決定するというのは当たり前の話というわけ。BDレコーダーの補償金対象化が妥当かどうか、議論の余地はあるけどね。(個人的には妥当ではないと思う)
このあたりの人たちに届けたい、この説明…
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/av.watch.impress.co.jp/docs/news/1449661.html
id:kameyoh この国はもう議会制民主主義国家では無くなってしまったらしい。一部の人間の利益になる為の法律を議論もせず全て閣議決定で決められてしまう世界。
id:ardarim 世論に反する案件は何でも閣議決定。独裁国家だね
id:ene0kcal いったい誰が閣議決定で決めましょうと言っているのだろう?🤔議会を経ないで決めるような案件か??BDレコーダー自体、ストリーミング時代の潮流からは外れているものなのに。裏を知っている人よろしく!
id:shields-pikes 国会が機能してないので解散を要求する。
id:iasna まじで閣議でなんでも決まっちゃう独裁国家になっとるな
id:kagerou_ts 閣議決定かよ。本邦マジでクソだな。って気持ちと今更ブルーレイの話もう好きにしてくれって気持ちと/じゃあダビング制限外すのが筋やろ
id:udongerge 閣議決定がそのまま制度になるのやめろ、という話を、どんなに今更と言われてもし続けていかなくてはならない。
id:y-mat2006 閣議決定は悪い文明。
id:kalessinlord 閣議決定でなんでも決まるという状況、いい加減国民が怒らないと本当に非常に不味い気が…
id:dd00269968 閣議決定という言葉、独裁の象徴になったな。
これ(廃掃法施行令)に「貨幣の廃棄に対する罰則規定」があるかどうかを調べてみろと。 まあe-GOVはサイトで直接ワード検索させないクソ仕様なので面倒くさいけどな。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000300
なお上は施行令で廃掃法はこっちな。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137
罰則は大昔に貨幣損傷等取締法で定めているから、それに被さらない様に新しい規制法令が書かれるし、そもそも貨幣を廃棄物として処分する奴の存在なんて、両替手数料で逆ざやになる状況が出てこなければ考える必要もなかったんだよ。
……って書いてもわかんねえんだろうなあ。
自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法の根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。本来は。その場合は地方自治法第203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例の適用も、労働者として労働基準法の適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。
だが任用するとなると埼玉県の条例で定めた諸々を適用せねばならず手間がかかるから、「報償費」の支払いでごまかしたんだと思う。講演の謝礼の支払いなんかで使われる方法。いわゆる謝金。横行する「有償ボランティア」(実態が労働のやつ)もこれ。
「報酬」として支給せず「報償費」も避けるとなると、自治体の指揮命令下でやってもらう仕事を個人への「請負(いわゆる業務委託)」にして委託料というわけにもいかないから、派遣会社に業務委託して人を派遣してもらうしかない。こういう突発的で大人数の仕事は自前で労務管理するのも大変だろうし派遣なら派遣でいいと思うが。
この足立区の資料を見ると似たような支出でも区別されているのがわかりやすい。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/42523/kouhyoukamoku.pdf
よく見ると「賃金」の項目があるけど、これは「雇用契約は自治体には存在しないはず」という解釈の辻褄合わせのために改正されて今は無くなった。自治体は、今までは何だったの?と右往左往した。
<地方自治法施行規則中、歳出予算に係る節の区分(第15条関係)について>
○ マニュアルⅡ2(1)⑥のとおり、地方公務員法は、地方公共団体に勤務する者について、一般職にも特別職にも属さない者の存在を予定しておらず、雇用契約による勤務関係の成立を想定していないため、自治法施行規則歳出予算に係る節の区分(第15条関係)中、「7節 賃金」を削除したものである。
会計年度任用職員や臨時的任用職員については総務省のページにある「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの改訂について(平成30年10月18日総行公第135号・総行給第49号・総行女第17号・総行福第211号・総行安第48号)」の中の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」に、非常に詳しく説明されている。もはや自治の余地がない。
また、埼玉以外でも、自治体の議会に載ってる予算の資料を見ると、たいがい集団接種の医療従事者に支払う「報償費」が計上されている。集団接種は国からの事業費の補助がないとできない規模だと思うが、その補助金が報償費としてしか出なかったのかもしれない。そうだとしたらその金を「報酬」として支払うことができない。
地方公務員法第58条第5項による労働基準法の規定の適用除外と上書きにより、基本的に労働基準監督署の監督権限が及ばない(例外は同項で除外される労働基準法別表第1の第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員(保健所等)と地方公営企業法により同条が適用除外される水道等の公営企業職員、単純労務職員(技能労務職員))ため、労働関係の相談に乗るセンターは、基本的に地方公務員の制度には無知無力無関心だから、動かすのが容易ではないのかもしれない。労基署の代わりに人事委員会等が監督することになってるが、その有様は元記事のとおり。大方の弁護士も公務員制度をわかってない。
そして地方公務員は基本的に公務員制度も労働法もよく知らないし、支払う相手が困るかどうかの意識も乏しいし、加えてふだん報償費を出す相手は講師なりボランティアなりの支給額に頓着しない相手なので、今回も同じように雑にやったのではないかと思う。
今回の運用のされ方からして非常勤の地方公務員の問題に近い話だと思うけど(官製ワーキングプア研究会)、同じかというとそうでもないかもしれない。
ただここから先どうするかとなると、支給された内容がおかしいと審査請求をして否応なく言い分を聞き出すくらいしか自分は思いつかない。解決のためではない。県のコンプラを掌理する部署が出てこざるを得なくなり、せめて事情を詳しく聞けるかもしれないと思うからだ。却下するにも裁決書は書かねばならないし、説明して審査請求を取り下げてもらえるなら、役所だってそれにこしたことはないだろうと。
"看護師の皆様への依頼は、保政第569-1号通知に基づく業務応援(つまりは雇用関係になく、スポットで応援を依頼している)という業務形態です。
そのため、労働基準法は適用されないこと、及び、休業補償は行われないことについて、何卒ご理解くださるようお願いいたします。"
なぜこれを最初にしっかり説明しなかったのだろうか。どういう関係かも明示されず働かせて、声を上げたらこれって。民間よりよっぽどブラックだ。
最初に説明しなかったのは、応じた看護師が被る不利益についての関係者の認識が無かったからと思うが(通常は本当に1日、2日の単発業務で使う手法なのだと思う。)、これが今さら雇用だということになると県は大変困る、事務的にも大変だし議会で質問されるのが更に大変なので、否定してかかるのは予定通りではあるだろう。
保政第569-1号通知とは県庁内部の訓令通達の類だろうか。内容を読んでみたいが、基本的にそうしたものは県の内向けの文書であって、対外的な法律効果を左右できるものではない。ゆえに、 後出のhamachanブログ様で紹介いただいた裁判例のように、役所の側の理屈を否定して雇用契約だと認定されることもある。これは役所相手だと珍しいが民間企業ではザラにあると思う。
件の裁判例、県もまだ知らなかったのではないか。こういう道筋ができていた以上、実態からしてこれは雇用だったという主張が認められる可能性も出てきたとは思うものの、孤軍では負担が大きそうだ・・・
「自治実務セミナー」という雑誌があるのだが、その2021年8月号に、「公立学校における有償ボランティア活用の留意点について」という記事があった。この記事はタイトルどおり、教育現場における「有償ボランティア」の労働者性が認定される可能性等を論じたものであるが(それはそれで教委関係者の心胆を寒からしめるかも知れないが)、その中で、
地方公共団体が活用している有償ボランティアが労働者とされた事例として、堺市の保健医療業務協力従事者制度(区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度)がある。予防接種等の補助をしていた看護師が堺市に対して年次有給休暇を求めたところ労働者ではないことを理由にこの求めを拒否された事案について、堺労働基準監督署は当該看護師が労働者であると是正勧告している。
と紹介されていた。令和2年のことで、報道もされたようだ。
おそらく報償費で運用されていた事例であり、「区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度」で労働者性が認定されるのであれば、元記事のような新型コロナワクチン接種業務の場合は、よりその可能性が高いだろう。
堺市ではその後、会計年度任用職員としての任用に切り替えたとの由。
山本一郎氏が重要土地取引規制法の擁護をしているが突っ込みどころしかない文章で驚きだ。これ本当に隊長が書いたの?
釣りかと訝るぐらいだ。特に後編はヤバいよこれ。プリントアウトして病院に行った方がいいレベル。
前編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84444?imp=0
後編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84445?imp=0
例えば前編の4頁では故人が不動産を取得したという例が書かれていて理由を「売買を仲介した地元の宅建・不動産業者が本人確認を充分に行わなかったので売買時の登記変更がそのまま通ってしまった」と推察している。
だがこれは一発でおかしいと気が付く話だ。不動産は登記しないと所有権が移転しない。そして移転登記をするのは安い物件なら本人の事もあるが、通常は司法書士だ。
ところで登記をする時に必要な本人確認書類ってなんだったろうか?実印と印鑑登録証明書である。契約書に双方の実印と印鑑があり登録証明書が添えられていないと法務局は受理しない。
印鑑登録と印鑑登録証明書を発行するのは市区町村の役場で、身分証明書を求められる上に役場で管理している住民台帳と照合される。とっくに逝去した故人名義で移転登記するというのは難しい。
一方、これが「故人名義のままになっている」ならよくある事例だ。相続登記せずにほったらかしの物件なんていくらでもある。この場合でも法的には所有権は相続人に移っているので故人名義のまま売却して登記するのは無理だ。一度相続登記してからになる。
つまり故人が取得した事が明らかなら公文書偽造行使も明らかだ。告発した方がいい。
そもそもこれは隊長が見つけた事例なの?誰かからの二次情報なの?後者でネット情報だったらライターとしてかなりマズイ記事を出したことになるのだが。
登記はとっくにデジタル化されていてどこの登記所からでも不動産、法人登記簿見れるようになってるでしょ?それ以前は管轄法務局調べて現地まで行く必要があった。これの導入時、資金負担として手数料が爆上げされたがそのままになっている。
もう一つデジタル化されているのが市町村。ここは固定資産税徴税の為に法務局と繋がっていて登記いじれば新たな所有者に請求が行く。当然税務署とも繋がっていて申告しない売主には税務調査が行く。売主は所得税分離課税の義務があるからであり、買主は不動産取得税を市区町村に徴税される。
先ほどの故人所有不動産の例でも法定相続人名義で固定資産税督促は行われる。相続人が仲違いして揉めてる場合には相続人毎名義での請求って形にもしてくれる。そういう柔軟な運用できるデータベースになってるわけよ。デジタル化されてるじゃん。
市町村税事務所の督促のお支払いにはコンビニ払いやペイジー、ネットクレジット決済もご利用頂けます。うん、デジタル化されてるね。
この法案が求めてるのって、総理大臣の権限で市区町村の土地利用台帳データを見せろと請求出来るって事でしょ?デジタル化云々では全くない。
ちょっと脱線するが土地の使用法を変更するとそれも見つかって連絡来るし税率上げられるよ。正月にセスナ機とかがブンブン飛んでるんだけど気が付いてる?あれって正月に航空写真撮って土地利用法が変わってないか調べてるのね。
よく自治体の公有地で畑やって更地に戻せって言われるって事があるんだけど、それもこれのせい。因みに公有地で勝手に畑作やる人出るのは藪の問題が原因なのね。空き地放置して藪化すると蚊が出る。だから近所の人間は草刈りしてくれと請願するんだけどずれ込んで秋とかにやられても意味無い。仕方ないから近所の人間が勝手に草刈りやる。重労働だ。
こういう場合に一番いいのが畑やる事で、ホムセンとか農協で土買い込んで近所の人間共同で耕してやると雑草は生えない。おイモも穫れる。ジャガバタおいしい。でもやがて役所が土地利用調査で耕作してるのを見つける。他人の土地で畑やる場合は地上権の設定が必要で固定資産税も発生するのね。で役所に「止めろ戻せ」と言われる→「草刈りしないからだろ」と揉めるのね。
「線路内を耕作しないで下さい。名古屋鉄道」の面白画像も多分これ。遊休側線なんかを土被って藪になるまで放置してるので「だったら線路脇を畑にしてやらあ」こういう背景かなと思う。
隊長は法案読んだのだろうか?この法には「外国人、外国法人の取得を禁じる」なんて条項どこにも無いのだが?外国人を示す箇所すらない。
それなのになんで隊長が中国人の事ばかり書いてるかっていうと、この法案が対馬が危ない!水資源が危ない!っていう一連の産経のキャンペーンが発端だからでしょう。このキャンペーンに乗ったのは他にWILLとかの媒体だけしかない。そんなのを法案化したのだから隊長的に言えば香ばしい。
で、外国人の土地取得を制限したいんでしょ?そしたらその旨法に書かないと駄目だし法益が得られ無いのが普通だ。
法案に外国人の事は書いてないのに運用は外国人の土地取得制限、そんな法律運用出来るのだろうか?そんな運用を近代国家がして良いものなのか?
法案の文言は無茶な立法を命じられた官僚が妥当性がある内容に無理に落とし込んだ、そんな印象を受ける。この法案が「何がしたいのか、これで何が出来るのか判らない」と言われる所以だ。
再度、隊長は法案を読んだのだろうか?この法には土地取得をさせないという効果が無い。
うん、収用や売買契約の差止め、取消の効果はない。収用委員の事は書かれているが、損失補償に収用委員の採決利用できるよというだけ。だからわざと土地を購入する→アヤシイ行為を行う、或いは工作物を建造する、政府が止めろというような商売を考えて理由書を提出する→止めろ命令が出る→機会損失弁済を国家に請求する、というハックも可能だ。
この法で何がしたいの?立法意図と保護法益と制限したい行為は何なの?と言われる所以だ。
立法は専ら国会議員がすると公民の教科書的に思ってる人が多いが、これは誤りだ。これは議員立法という。立法される法律の割合としては実は少ない。また衆議院での議員立法を衆法、参議院でのそれは参法という。
一方、内閣が提出する法案を閣法という。内閣といっても内閣の面々が法案を作るのではない。実際の行政を行っている省庁が立法、改正が必要だと考えて提出され審議される法案だ。業法などが多く、マスメディア経由では余り馴染みのない法律が多い。法案提出の権限は省庁ではなく内閣にしか無く、内閣は行政権力の権原であるので閣法というのである。
日本での立法はこの閣法が断然に多い。提出数も成立数もだ。一方議員立法は何より成立の率がかなり低い。閣法が100%近く成立であるのに議員立法は5割に満たない。これは議員立法の信用が低い事による。それは何故か?
法律はそれだけでは何の意味も持たない。具体性が薄いからだ。法律が具体的に効力を得る為に立法後に政令と省令が制定される。AAA法に対してAAA法施行令、AAA法施行規則というのを後から役人が作る。これを委任という。
でもそれだと国会で成立した法律とまるで違う内容の政令を作ってしまう事が出来そうだ。政令に委任する幅が大きすぎるとそうなる。
そういうのを白紙委任という。やってはいけない事である。その為に政令に委任する幅を柔軟性がある限りでなるべく小さくして、更に付帯決議を付ける。ここに問題があって話し合ったから政令ではそこを踏まえるようにという命令だ。
閣法は実際に執り行っている行政が法案を作るのでこの委任する内容、つまり政令の内容も最初から考えられている。だが議員立法はそうではないので信用が低く、リジェクトされやすい。(新しい内容を導入することが多いので拒絶されやすいというのももちろんある)。
もう一つは内閣法制局の存在である。安保法制で騒がれたのに以後忘れてしまった人も居るだろうが、内閣法制局の役割は憲法判断だけではない。
内閣法案を閣議決定する事で国会に法案が提出されるが、その前に内閣法制局に法案が提出され審査を通る必要がある。ここで審査されるのは憲法だけでなく他の現行法との齟齬が無いか?立法意図、法益がきちんと書かれているか?等が視られる。
この審査は相当に厳しく、法案作成は官僚としてはかなり神経がすり減る仕事だそうである。
また、内閣法制局は内閣から独立した機関であり、故に同時に法案作成省庁からも独立していた。(過去形)だから閣法は法制局の審査を通っているのでこの時点でヘボじゃないとお墨付きがあるのであった(過去形)。外国人の権利、行為を制限する意図の法律だが法案には書かれていないなんて事は無いという事である。(あった。過去形)。
だが内閣法制局は今では内閣からの独立性を失い傀儡となり、内閣が推す法案なら何でも審査が通るようになっている。閣法だからヘボじゃないとは言えない状態になった。
更に内閣人事局である。これの設立と運用により官僚は公共心と良心に基づく仕事というのは出来なくなった。無茶クソ法案を出せと言われたらその通りにしなきゃならない。意見すれば左遷決定である。ここが2014年に設立されて以後、行政の腐敗、独走を抑えるという本来の目的が履行された事などありはしない。腐敗の大本であり官僚がポピュリスト政治家に田舎のキャバクラみたいな茶坊主接待する為の装置でしかない。
こうして閣法はDQN議員立法より品質が優るとの保障は無くなってしまった。
隊長は外国人の事が書かれていない法案の擁護に、外国人の行為の規制の意義を唱えているのだがそこにおかしさを感じないのだろうか?立法意図に書かれていない事は政令委任されてはならない。規制内容が書かれず政令に丸投げ委任する法律は先進国のものではない。それは2014年以前のDQN議員立法固有の特徴であったはずだ。なぜ書かれていない意図を説明して平気なのだろうか?
日本が批准したTPPには一歩進んだIDS条項がある。投資家VS国家の補償スキームではなく障害となる法の改正義務がある。この点で外国人の経済行為を規制する政令が出来た場合、撤廃義務が発生する。
但し中国はTPPに参入していない。だから隊長は中国の動きが云々というのではなく、豪州、カナダ、ニュージーランド、シンガポールの不動産投資の動向を書くべきだった。これら国家の企業、個人の経済活動を阻害した場合、法を撤廃する義務が発生するからだ。
有名どころでは放送法だが、他にも内航船は外国人株主、外国資本が参入できない等の法規制がある。これらはTPPで撤廃させられる可能性もあるが、人権、環境、安全保障であれは大丈夫であろう。
ならば若し本当に外国人、外国資本の土地取得により安全保障問題が発生するならその旨で立法すべきである。但し「特定アジアの害人だから」とか「産経のキャンペーンで見た」とかのクソ馬鹿理由では駄目だ。
その為には立法事実が居る。なぜ立法事実を積まないのか?立法事実が積まれなきゃ法案意図はふんわりとしたイメージでしかない。政令だって実効性があるものが出来るわけがない。
なのに隊長は後編3頁で「河川堤防を外国人が」「送電線が!」「官邸に近い赤坂には中国人韓国人街がある!」「赤坂見附には中国銀行支店が!」と脳が蕩けたような事を羅列するのである。これよく書いたな。
こういうのをゆるふわクソ馬鹿イメージって言うんですよ。国会がYoutubeの動画見て目覚めて立法みたいな事してて良い訳ないでしょ。その動画の投稿者どうせ明日にはBANされてるから。法案擁護でYoutubeで目覚めた老人みたいな事書くなよ。サイレント脳梗塞起こしてないかこれ。おらオヤジ狩りしてる気分になってきたぞ。
あとこれWikipediaのこのページ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%B3%95 見て書いてない?なんかこの薄い記事に肉付けしてるみたいなんだよね後半の文章は。
一連の流れは産経が展開していた対馬が危ないキャンペーンに遡る。韓国資本が対馬の不動産取得してるって話だ。あそこは韓国人旅行者が多い。だがハワイも日本人旅行者が多いから日系のお店は多いのだから危ないと言われても微妙な顔しか出来ない。
次は水が危ないキャンペーンで、水源地が中国資本に買われているというもの。これは水資源メジャーの事が問題化されていた頃でもあり少しバズった。
でもこれも微妙な顔しか出来ない。何故なら水源地から工業地や港湾に運搬するコストがかかるからだ。鉄道が運搬してくれるのは契約した会社の石油貨車だけで日本の急河川では船は登れない。河川には水利権が設定されている。
低地や扇状地で汲み上げしようとすると地下水の規制にぶち当たる。これは日本が工業化と公害を経験したからだ。こんな主張するなら利水権を持っている工場や田んぼを買っているところが無いか探し方がよさそうだ。
そして産経は後に水道業民営化法に反対しなかった。あのさ、水道業は地下の水管だけ所有してるんじゃないんだけど?ダムや水路、水源地を丸々所有しているのだけど?
東京なら狭山湖っていうのがあって低地の真ん中に山の斜面とダム湖だけがあるっていう不思議な地形だが、ここは水道の為にこの山とダム湖が東京都所有となっている。こういうところの管理権を外資が取得するのには憂慮しないのか?因みにこのキャンペーンでは産経主催の見学ツアー等も行われている。ところがNHKの他に朝日も取材して「原野商法では」との一応の結論を出しているのに追撃しないのだ。登記簿取って相手に取材、売主にもインタビューするってマスメディアにとって難しい話か?売主なんて多分沢山居るよ。山林なんだから。答えてくれる人は多く居るに決まってる。
http://blog.livedoor.jp/natirou/archives/52316146.html
リベラルな人からは絶賛されているが、ネトウヨの自分から見ると
最初から問題提起ありきの行動というか、プロ市民っぽい行動でどうも好きになれない
(チェリーピッキングした)法律に基づく指摘が出来たり、新聞社数件に自分から連絡したりはプロじゃない市民はできんのよ
「来宮駅は階段のみ。バリアフリー(笑)」みたいな愚痴記事で終わるか、せいぜい携帯での撮影くらいまでなんよ
この話題は「車いす利用者全体の意見」として広げるのではなく、「1人のプロ市民の意見」として扱うべきである
実際、車いす利用者でも「事前に確認を取る」「そもそも車で移動する」みたいな意見は出ているっぽいし
ブログ記事からは以下の目的があってこのような活動・情報発信をしたと読み取れる
これは周知できたので成功だとは思うが、どの程度バリアフリー化が進んでいるかくらいも併せて周知してほしい。
以下はブログ記事投稿後のニュースだが、バリアフリー推進活動をしてきたなら大まかな整備状況は把握していたはず
何も知らずに感覚だけで「バリアフリーって全然進んでいない」とツイートはしないだろうし…
https://twitter.com/izenanatsuko/status/1378535246841274371
改正バリアフリー法施行 地方の駅やバスターミナル 整備に課題
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210404/k10012955911000.html
国はこの10年間、1日平均3000人以上が利用する鉄道や、バス、船などの施設でエレベーターやスロープの整備を重点的に進め、鉄道の駅では、去年3月時点で全国3580か所のうち92%で移動の妨げとなる段差が解消されたということです。
実際に行った行動が攻撃的すぎて批判が集まっている現状を見ると「広く浅い」仲間を募集することに関しては失敗だと思う
ただ、本人のTwitterを見ると「リプ欄が地獄」みたいなツイートをどんどんRTしているので
自分の思想に100%賛同してくれる「狭く深い」仲間を募集する方針っぽい
これに関してはネットであの記事を炎上させたのは危険だと思う。数多くの人がコメントしているが
「各公共交通機関に多数抗議」→「改修が不可能なため、駅を廃止」→「問題そのものが無くなったので解決」
という危険性がありうる。改修にはコストがかかるし、今回問題になった来宮駅は無人駅なのでそこまで利益も上げていないだろう。
なので、改修を要求するのはJR等の公共交通機関ではなく、その駅がある各市区町村や都道府県の議会に訴えて予算をもぎ取る方向性がベターなのではないだろうか。
「健常者も障碍者も自由に行動できる」という理想論は理想でしかないので、プロ市民なら現実的な落としどころまで提示まで頑張ってほしい
「JRに乗車拒否された」車イス利用者のブログに賛否 駅員の対応は問題だったのか、国交省に聞いた
https://news.yahoo.co.jp/articles/735e41744a2eb47c169a5e03b290b474a8dd23aa
社民党としては今後取り組む予定の課題だそうなので今後に期待。
複数の駅にバリアフリー設備を設置した実績を重ね、国会議員に1-2人程度、現在の各地方のバリアフリー状況を詳しくいる議員が出たら
「特定の話題に強い議員 / その議員がいる党」としてええ感じになるんでないでしょうか
(社民党にそんな体力も議員数も無い、と言われたらそこでおしまいだが…)
2020年11月に既に似たような案件で訴訟を起こしているケースがあるのを今日知った
コスト面に関しては全く触れていないので本当に解決する気はある? というお気持ち
https://www.asahi.com/articles/ASNCP7DBYNCJPTFC001.html
ブログ内で来宮神社はバリアフリーが進んでいます! みたいな一言があってもよかったのでは?
自公両党は法施行時に、土地取引の「事前届け出」の対象地域から市街地などを除外することでも合意している。
一方、立憲の安住淳国対委員長は23日、自民党の森山裕国対委員長と国会内で会談し、
「私権に関わるので極めて慎重に扱わないといけない。全く賛成できない」と伝えた」
共産党はともかく立憲民主党は水源地を外国人が購入して独占されても文句言わないって事よね?w
自衛隊基地の側に中国共産党や朝鮮労働党が土地所有して常時監視しても容認するのか~wwww
それについて
今の自民党には、理由は何であれ国民の権利をさらに侵害できる可能性のある法律を与えてはならない
シンプルに、殺される
って言ってる自称リベラル(w) が反応してるけど、私権の勘違いも甚だしくて、政党支持率がなぜ低いのか
を露見してておもしろいw
本来は5月に予定されていた試験だが、ご存知の通り緊急事態宣言で延期になり、3ヶ月後の来月になったというわけである。延期日程決定後、ソーシャルディスタンス確保のためか例年より会場が増えるなどの感染予防措置がとられる旨が発表されていたが、受験生はみんなこう思っているだろう。「まあ感染するよな」と。
この文章を読む司法試験制度をよく知らない人のために、簡潔に司法試験について説明したい。
・受験資格は法科大学院(2年or3年)を修了するか、年に一回行われる予備試験を合格することで得られる。
・受験資格は資格を得てから5年、つまり5回試験に落ちると受験資格がなくなる。
・例年は5月受験、6月に短答合格者発表(足切り)、9月に最終合格者発表
上記概要を読んで頂ければ分かる通り、司法試験は時間とお金と労力を存分に注ぎ込んで受験資格を得る試験...にも関わらずに年数で失権するので、受験見送りという選択はできない。そうなると、「コロナに感染しているかも、コロナ感染するだろうな」という気持ちがあっても、受験生は必ず受験する。それはもう仕方ないことだと思う。
その上で愚痴を言いたいのは、先日発表された法務省の対応である。
>新型コロナウイルス感染症等(学校保健安全法施行規則第十八条で定める感染症をいう。(2)において同じ。)に罹患し,他の受験者等への感染のおそれがある場合(同規則第十九条で定める基準による出席停止の期間を経過していない場合)は、受験できません。
受験が...?出来ない....??別室受験などの措置をとることもなく??
>発熱や咳等の症状などから新型コロナウイルス感染症等の罹患が疑われる場合は,他の受験者等への影響を考慮し,受験を控えていただくようお願いします(試験場に来られても,受験を認めないことがあります。)。
当日サーモグラフィによる体温測定があるらしいのだが、その体温測定で「羅患が疑われる場合」受験出来ないと...?
しかも、「受験しなかった場合の追試験や受験料返還等の特別措置は予定していません。」....
つまり、試験当日に発熱や体調不良があれば、それがコロナでもコロナでなくても受験できない。受験できなくても、受験資格はもちろん、追試や受験料についてもなーーーんにもなし。今年の試験はおわり。感染するリスクを抱えて受験するのも自己責任、当日体調が悪くて受験を認められなくても体調管理できなかった自己責任、受験が認められなくて失権しても自己責任。全部全部自己責任。
延期が決まった時点で、初受験なのになんてついてないんだと思っていた。それでも世界中でパニックのことだから、ある程度の不利益は仕方ないと思っていた。延期だけ発表してなかなか日程がでなくても法務省を信じて待って、日程が発表されて、ここまできたからには感染のリスクがあろうがやるしかない。そう思っていたらこれ。当日体調が基準をクリアしているか、毎日ドキドキして過ごすことになるなんて。なにこの心理的負荷祭り、要らないんですけど。
正直再延期・中止はしてほしくない。
これ以上人生が止まったように実質ニートするのは嫌だ。もうクラスターになろうが(多分なる)実施してほしい。とりあえず受験して試験が一度終わってほしい。受験資格のことも自分の体調のことも気になるけど、前者は法改正が必要だし、感染についてはこの東京にいるかぎりどこででも感染リスクはあるしもういい。法務省が特に受験生の人生なんて考えず試験を強行突破する姿勢も、弁護士たちが「この対策で失権した場合の訴訟手続はどうなるだろう?」と他人事で遊んでいることも全部全部ムカつくけど、多分どうしようもない。
(追記)
全国の感染者数が1000人を超えた。再延期の声も高まる中、共◯党議員が法務省に問い合わせた結果によると、どうも緊急事態宣言の有無で実施か延期かが決まるらしい。恥ずかしながら、ここで初めて緊急事態宣言の構造について調べてみたのだが、何故この期に及んで宣言が出ていないのか不思議である。連日の記者会見でコロナの対応を自治体に放り投げておきながら、自治体の自粛要請に何ら法的根拠を与えないのはあまりにも無責任ではないか。
前述の通り、本文を書いたときは何がなんでも受けたい気持ちが大きかった。でも今は、たった数日前より明らかに感染リスクが大きく感じる、こわい。PCR検査が受けられない、入院や療養措置が受けられない…既に医療機関は逼迫した状況にあるのに、どうして感染リスクが高い場所へ移動しなければならないのだろう。人生がかかった試験ではある、だけど本当に命をかけなければならない試験なのだろうか。あと2週間、迫りくる時間がしんどい。絶対に実施する、延期する…どちらか言い切ってくれたら楽なのに。
1 『北京大学版 中国の文明』掲載の「大事年表」をベースに、wikipedia「中国の歴史年表」「夏商周年表」その他の記事で補った。
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前1600頃 殷(商)の創建(殷(商)・太乙(成湯)) <殷(商)>
前453 三晋(趙、魏、韓)成立(諸侯に列されたのは前403) <戦国(時代)>
前350 秦が咸陽に遷都する。秦において商鞅の第二次変法が実施される
前256 秦が東周を滅ぼす
前221 秦が燕・斉を滅ぼし、秦による中国統一が成る。秦が貨幣・度量衡・文字を統一する <秦>
前206 秦滅亡。鴻門の会。漢の高祖元年
前154 呉楚七国の乱
前136 儒教官学化 ※異説多し
前115 均輸法(漢・武帝、桑弘羊)
前110 平準法
18 赤眉の乱
25 劉秀が皇帝を称する(後漢・世祖、光武帝)。後漢が洛陽に遷都する <漢(後漢・東漢)>
200 官渡の戦い
208 赤壁の戦い
220 後漢・献帝が曹丕(魏・文帝)に禅譲(後漢滅亡、魏成立)。九品官人法制定 <魏>
263 蜀漢滅亡
265 魏・元帝が司馬炎(晋・世祖、武帝)に禅譲(魏滅亡、晋(西晋)成立) <晋(西晋)>
291 八王の乱
304 劉淵が大単于・漢王を称する(前趙成立) <五胡十六国(時代)>
316 西晋滅亡
485 均田法発布
613 楊玄感による反乱、隋の統治が崩れる
619 租庸調制の実施
668 唐が高句麗を滅ぼす
845 唐・武宗による宗教弾圧(仏教、景教、祆教、マニ教)、会昌の廃仏(~846)
875 黄巣の乱(~884)
904 朱全忠、唐の実権を握る
907 朱全忠への禅譲(梁・太祖)。唐滅亡。梁の建国 <梁・五代十国>
1004 澶淵の盟
1069 宋において王安石の新法が行われる
1125 金が遼を滅ぼす
1126 靖康の変、金が北宋を滅ぼす
1206 モンゴル部のテムジン(ボルジギン氏)、ハンを称する(チンギス・ハン、元の太祖) <モンゴル帝国>
1229 オゴデイがモンゴルの大汗として即位する(オゴデイ・カアン)
1234 モンゴルが金を滅ぼす
1236 モンゴルのバトゥ(チンギス・カンの孫)らによる西征
1260 クビライがモンゴルの大汗として即位する(クビライ・カアン。セチェン・カアン。元・世祖)
1264 アリクブケ、クビライに降伏する
1271 クビライ・カアン、モンゴルの国号を元に改める <元>
1279 元が南宋を滅ぼす
1281 弘安の役
1351 紅巾の乱
1371 明で海禁令が出される
1388 北元の滅亡
1399 靖難の変
1435 この頃より宦官の専政がひどくなる
1449 土木の変
1616 女真族のヌルハチ、満州(中国東北部)に後金を建国する <後金(清)>
1638 ホンタイジが後金のハーンとして即位し、国号を清に改める。
1644 清が明を滅ぼす(北京陥落)
1673 三藩の乱
1689 ネルチンスク条約
1696 ジュンガル部討伐
1716 地丁銀制
1728 キャフタ条約
1798 白蓮教徒の乱
1850 太平天国の乱(~1864)
1861 西太后の垂簾聴政(~1908)
1884 清仏戦争
1899 義和団の乱
1904 日露戦争(~1905)
1911 辛亥革命
1931 満州事変
1934 中国共産党による長征
1936 西安事件
1939 第二次世界大戦(~1945)
1946 国共内戦(~1949)
1951 三反五反運動
1957 反右派闘争
1958 大躍進政策の開始(~1958)
1978 鄧小平が中国の最高指導者になる。改革開放政策の開始
>「特定技能は日本人と同じ待遇での雇用が基本」「技能実習は日本で学んだ技能を母国に持ち帰る建前なので最低賃金とか知らん世界」ってこの2制度の違いが浸透していないことをあらためて確認
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ag3s-att/2r9852000002ag9v.pdf
「技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」
https://www.otit.go.jp/files/user/191122-2.pdf
これらの法律は碌に守られていないのが、現状です