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はてなキーワード: 刑事訴訟法とは

2024-01-20

anond:20240119225113

歴史的に眺めると、人類は、被疑者被告人苛烈な取り調べなり拷問なりをして自白強要してた時代もあった。その結果冤罪という悲劇を量産してしまった。

人類はそういう過去の失敗を反省して、黙秘権やら弁護人依頼権やら被疑者被告人にたくさんの防御方法付与した。それが近代憲法刑事訴訟法思想な訳で。

我々の住む近代以降の国家はそういう決断をしたんだよ。「お前悪いことしたんだろ!」的な追及をする時にもルールって必要だよねって考え直したんだよ。

その結果、これまで有罪に持ち込めたヤツも無罪放免になってしまたかもしれない。悪いやつを取り逃してしまうこともあったかもしれない。

でも、「そうなってもいい」「冤罪を出すよりはマシ」という価値判断をしたんだよ、人類は。

こういう思想近代以降のものから、この先数百年くらいしたら、また別の思想に基づいた捜査裁判方法社会実装されるかもしれない。その可能性は否定しない。

でも、前近代的なやり方を、今、この社会でやろうぜっていう意見には賛成できないな。

それは歴史を踏まえない、過去の失敗から何も学んでいない人の意見だよ。

2023-11-21

anond:20231121010719

略式命令に異議申立ができない、起訴便宜主義採用した大正刑事訴訟法は、実は外国人が作った

…としたら、ライヒ宰相プロイセン首相になった、日本で5年間働いてたゲオルグ・ミヒャエリスが怪しい(陰謀論

2023-11-14

anond:20231114091826

君頭悪いって言われるでしょ

証拠プラトニックであることを主張する側が出すものではなく淫行があったと疑うほうが出すものですよ

これはあくまで強大な権力を持つ国家機関私人権力差ゆえに刑事訴訟法抑制されているというだけ

子供に対する保護観点から私人がその疑いを持つことに関しては適用されません適当混同してる自分の頭がとても悪い問題なのに、他人転嫁して相手頭が悪いという嘘を言ってしまった事をまずは謝罪しましょうね

問題ありませんよ

2023-11-11

anond:20231111035806

>ちなみに冤罪冤罪言ってるアホミソオスがいるけど、冤罪というのは有罪判決についての話なので逮捕とは関係ない

有罪判決による影響が極めて大きいことはその通りであるが、誤認捜査、誤起訴が与える人権侵害の程度も決して小さくはない。捜査機関によって誤って犯人として逮捕され、勾留され、起訴された人も、冤罪被害者であることに変わりはない」村井敏邦刑事訴訟法』より

好意的に補足して「犯罪を犯してない人への逮捕が起こる可能性がある」という話ならば、そもそも「誰が逮捕しても」関係ないので私人逮捕YouTuberからという話にはならない

私人逮捕警察官等の逮捕どちらでも犯罪を犯してない人を逮捕することがあるのは同じ

警察官ですら法律勉強をして昇進試験に受かり警部以上にならなきゃ逮捕状の請求すらできないしそこまでいっても冤罪を起こしうるのに、ただの一般人適法・適切な逮捕を出来るわけがない

まっこれがミソジニー()になることからもわかる通り女は脳が人権理解できる構造にはなってないんですな。フリーレンの魔族みたいに

anond:20231111035806

>ちなみに冤罪冤罪言ってるアホミソオスがいるけど、冤罪というのは有罪判決についての話なので逮捕とは関係ない

有罪判決による影響が極めて大きいことはその通りであるが、誤認捜査、誤起訴が与える人権侵害の程度も決して小さくはない。捜査機関によって誤って犯人として逮捕され、勾留され、起訴された人も、冤罪被害者であることに変わりはない」村井敏邦刑事訴訟法』より

好意的に補足して「犯罪を犯してない人への逮捕が起こる可能性がある」という話ならば、そもそも「誰が逮捕しても」関係ないので私人逮捕YouTuberからという話にはならない

私人逮捕警察官等の逮捕どちらでも犯罪を犯してない人を逮捕することがあるのは同じ

警察官ですら法律勉強をして昇進試験に受かり警部以上にならなきゃ逮捕状の請求すらできないしそこまでいっても冤罪を起こしうるのに、ただの一般人適法・適切な逮捕を出来るわけがない

まっこれがミソジニー()になることからもわかる通り女は脳が人権理解できる構造にはなってないんですな。フリーレンの魔族みたいに

2023-05-31

anond:20230531012827

そもそも仮に自民党に入れてめんごめんごと言われても、その人が本当に自民党に入れたかからいか責任には問えないのでは

刑事訴訟法第319条2項に、「被告人は…その自白自己不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。」ってあるし自白だけじゃ責任を問えない

まぁ民事なら違いそうだけど

2023-05-20

司法試験難易度IT系試験でいうと

司法試験は7科目(憲法行政法民法商法民事訴訟法刑法刑事訴訟法)と1科目(倒産法租税法、経済法、知的財産法、労働法環境法国際関係法)の選択科目からなり、短答式試験記述試験が合計4日で行われる。

感覚でいう分量的にはこの1科目がそれぞれ応用情報NWSCなど高度試験対応するイメージになる。

なので、

IT系試験

応用情報CCNPAWS SAPDBスペシャリストNWスペシャリストSCスペシャリストITストラテジスト、E資格

を一斉に受けて全部で7割以上取るというくらいの分量と言える。

それか未受験なので難易度が分からないがAWS7冠を同じ日に取るようなイメージ

もちろん、これら資格ほど各科目の共通する部分が少ないので、各々の試験を1から勉強するくらいの難易度

あと、論述がエグい。(論文試験と言われる。理系出身なので学術論文じゃないものをそう呼ぶのは個人的に好きじゃないけど、書く量は論文と言える程の分量)

各科目で2000字程度の論述がある。原稿用紙5枚分ほど。

原稿用紙5枚の分量の文章論理構成を考えながら書き切るというのは他の試験では類を見ないと思う。

2023-05-10

明治政府プロイセンドイツに学べと超高給のドイツ人をどっさり政府顧問にし、最先端ドイツ語だドイツ法だ、とやっていた

彼らは建築家とともにやってきて居住する家を建て、日本人使用人を使い、税金プロイセンいたころと同じ生活をしていた

街には、無尽講という保険料詐欺まがいの金融業者が相当数沸いていたが、そうした実情は彼らには関係ないのだ

法律家警察検察怠惰だが、それっぽい刑法刑事訴訟法を飾っとけと)

欧米系の無尽講もあったかもしれないね福田平さん

2023-04-15

anond:20230415165004

それは民事場合警察場合に発行されるのは「捜査関係事項照会書」という奴で来る。

これは令状ではないので、警察意向だけで発行できる。

刑事訴訟法定義されている手続きなので、これが来た場合さらプロバイダ責任制限法の扱いでも無条件に開示して何ら罪に問われることはない。

そのまま開示するのが普通

もちろん令状ではないとして拒否することは可能だが、これに応じなかったら普通に令状が来るだけ。

そんで、下手に隠蔽意図があると思われると、サーバコンピュターの物理押収といった事にも発展しかねないので、紹介書が来た時点で応じるのが普通

例えば、公共性の高い告発に対する名誉毀損罪とかだったら、はてなは戦うこともあるだろう。

だけど、誰かに死を迫るようなコミュニティガイドラインにも反している書き込みで戦うわけないだろ。

2023-03-20

anond:20230315183353

そりゃまあ、治安改善するには、コストがかかったり、下手をすれば市民自由を損なうことになるから総論ですら賛成しにくいのはあるよね。

警察官を増やせば少なくない金ががかるし、刑事訴訟法などの手続きを簡略化すれば冤罪などのリスクは上がるし、監視カメラなどは市民プライバシー侵害する。

2023-03-16

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(1)

はじめに

筆者は以前に表題に似たような日記投稿し削除された増田である。(以降、当該記事を削除稿とする)

削除された内容について、まず以下にお詫びを申し上げると共に、続いて各人に投げかけたいテーマがあり投稿した。コミュニティガイドラインを改めて確認し、内容を沿わせたつもりである

第1のお詫び

第1には内容があたか反社会的行為である盗撮助長するような内容となっており、はてな社のサービス利用規約に反していた。そのため、はてな運営の方には削除のお手を煩わせることとなった。申し訳ありませんでした。ご指摘の点を踏まえ本稿では容易に作品に到達できるような情報を含まないよう注意して書いた。そこまでして伝えたいポイントは令和5年度3月14日閣議決定された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案法務省提出)」について議論の土台となる題材を提供したいためである

なお表題には名誉棄損の語が入っているが、初めて盗撮犯罪名誉棄損が援用されたのは福岡地裁判決H29-03-22とされる。この事件では約2年半で10億円の売り上げがあったとされており、対象パンチラ盗撮だけではなく公衆浴場からトイレまで様々であった。表題カリスマ撮り師(以降、単にカリスマ撮り師とした場合は彼を指す)は被害女性の出演を「フィクション」としたが、福岡地裁同意を得ている旨が名誉棄損になると判断した。念のため補足すると恥ずかしいパンティ丸出し姿を公開されたことが名誉棄損となるわけではなく、「盗撮ではありません」と記載したことにより「この女性有償でのパンティ撮影に応じてくれる人物」という風評が成立することで名誉棄損となる。福岡地裁の当該事件については別途補足する。

第2のお詫び

第2には増田説明中途半端だったことによって不正確な情報拡散してしまった点である。紙媒体も発行中の伝統写真週刊誌Web媒体増田日記を底としたと思われる記事掲載された。当該記事では有識者に尋ねた鍵カッコつきの取材調で被告行為糾弾するように報じられている。増田カリスマ撮り師への直接取材などは行っておらず、削除稿は公開情報のみで構成した。そのため誰でも同じ情報にたどり着くことが可能だが、記事において「(パンティ撮影するため)わざと商品を落とした」という記述があった。これは削除稿を残している方であればわかると思うが、増田パンチラ撮影手法一般論として記載したつもりである。そのためカリスマ撮り師がそうしていた等とは書いていない。被告のすべての作品を精査し直せば確かにわざと商品を落とすシーンがあるかもしれないが、おそらくかなり少ない。そのため9割方は増田記事を底にしたものと推察する。削除稿と異なり、web記事と言えメディアが報じる形となったため、被告足跡不正確な形で数多くの人に伝わってしまった。その片棒を担ぐ形となってしまたことを申し訳なく思う。

ちなみに「タイトルに〈ガチ盗撮〉などうたっていた」とされる表現についても不正である。撮り師が自らつけたものではない。後述するが、パンチラ転売転載は深い関係にあり、その拡散過程で誇張された題名を誤解したものと思われる。この失態はAERA dot.の記者がこの界隈の事情もよく知らないのに適当にググったことによる炬燵記事が元である。それを更にパクった記者いたことによる二重の事故であると言えよう。

訂正のついでに申し上げると、2月カリスマ撮り師の逮捕報道の初報に合わせてITジャーナリスト三上洋(みかみ・よう)氏がTVで「パンチラは顔が映っているほうが価値があり、ワイプで見せる方法が多い」などと語っておられた。総論として正しいが、実はワイプ作品というのは主勢力ではない。理由は単純であり、撮影者が一度ワイプに加工してしまったものは再加工ができないが、顔・全身パートと逆さ撮りパートが分割されている動画から自分ワイプ再生して楽しむのは簡単からである。わざわざ1ファイルに合成までしてしまわずとも、2つのプレイヤー自分で重ねるだけで事足りるわけである。世の中には画面を任意位置で仕切ることのできるフリーソフトがあるため、縦横3x3の9区画に仕切りを設定し、周囲8区画で好みの部分をA/Bリピート再生しながら、中央パンティを鑑賞する「曼荼羅再生」「マトリックスマシンガン再生」等と言われる技法もあるようである。このあたりスマホの料金値下げから身代金ウイルス程度であれば十分に解説できる万能ITジャーナリストであっても、間違えてしまうのは仕方のない専門性の高い話題であったように思う。

第3のお詫び

第3にはパンチラAV女優といった表現キモいなどのお申し出であった。この点は私自身がそのような単語を好んで使用している訳ではなく、実態をお伝えするために匿名掲示板などから拾ってご紹介したまでであったが、私の言葉足らずで不快な思いをさせたとすれば、お詫びしたいと思う。

第4のお詫び

第4には用語集および盗撮ジャンルの分類の部分が文字数規定の超過により切れてしまっており、一部より続きが見たいとのご指摘があった。しかしながら気づいた時点で300ブックマークを超えており、ブクマ増加が落ち着くまで様子を見ようと思っていたところ最終的には800ブクマちょうどで打ち止めとなり、間もなく削除されてしまった。続きをお見せしたいと思いながらも第1にお詫びした点との兼ね合いで難しかった。


盗撮罪の新設について

まず、削除済みのエントリにおいて映像を「影像」と記載した。このあまり使われていない単語にこだわる感じがキモいというご指摘があったが、この語は刑事法(性犯罪関係部会から総会に対して報告された要綱(骨子)案での「性的影像記録」に合わせたものである。本稿では単に映像記載する。

第14回会議(令和5年2月3日開催)

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100001_00083.html

本部会ではニュースなどで知られる通り、不同意性交罪などがもっと時間を割いて議論されている。議事録最後の第14回を除いてすでに公開済み(第14回も近いうちに出るだろう)であり、盗撮も含む「撮影罪」に関する本質的議事はほぼ数回分に集中している。撮影罪については2つの観点から議論されている。

暴力系の盗撮

1つ目の観点は、強姦など性犯罪と聞いてだれもが思い浮かべるような身体的な暴力と地続きに行われる撮影である。例えば強姦の事後通報を困難とするために被害者の同意を得ずに撮影までして脅した等であれば、現状もその映像没収可能であるしかし隠しカメラによって強姦の一部始終を盗撮しており、それが被害者にも気づかれておらず脅し等を構成していない場合強姦盗撮は別個の罪であるしか迷惑条例などによって盗撮が罪となる条件は、公共の場であるなど限られている。公開を意図していなければ、リベンジポルノともならない。そのため例えば加害者の自宅などにおいて強姦盗撮が同時に行われた場合に、その盗撮映像押収・破棄できない場合があり、問題となっていた。(※いわゆる宮崎ビデオ事件など)

部会ではこの法の抜け穴を埋めるための議論が行われた。このような撮影犯罪について「出来心強姦してしまったが、ついでにビデオも回してしまった」ということは男女を問わず考えにくい。すなわちこの盗撮に関する規制強化は国民のほぼすべてが文句なく受け入れやす罪状であると考える。今期の国会においてもスムーズに成立するだろう。

映像没収に関する規定の不備は現行の刑事訴訟法において原本対象となっている点が時代遅れであるためだ。映像の複製が加害者の手を離れて拡散してしまうと心理的被害だけでなく以後の生活への影響も大きい。そのため刑法だけでなく刑事訴訟関係法律手続きなども修正していく案となっている。

ただし問題がないわけではない。こうした映像北斗の拳の敵キャラのような、いかにも悪人という加害者の仲間が、下卑た笑顔を浮かべて鑑賞するばかりではないだろう。善良なる第三者として普通に購入した強姦シチュエーションアダルトビデオが、ある日突然本物だと判明し、削除を求められるという可能性がある。そうした場合金銭補償が行われるのか?あるいは購入者リストが追跡された場合に、善良なる第三者にまで警察が来訪したり、弁護士から削除依頼などが配達されるのか?家族に対しての秘密は守られるのか?それともフィクションとはいえ強姦シチュエーションアダルトビデオを見るような人間にはそれくらいの社会罰は必要なのか?といったあたりは国会で細部が議論されるだろう。強姦だけではなく「時間停止AV」と謳っているが、実情は睡眠薬で眠らせた準強姦被害映像をそれと気づかず購入してしまった場合ではどうだろうか?このあたり増田は賛成も反対も材料を持たないため、男性陣が過去AV購入・視聴の経験を思い出して議論すべきだと思っている。

なおリベンジポルノ防止法では公表した加害者に加えて、加害者が別の人物を経由して公表させた場合にも処罰が行き渡る仕組みである。また、公表されてしまったものプロバイダー等を通じて削除できる。ただし、ネット上に掲載された情報プロバイダ等が削除するまでとしており、その対象にはLINEtiktokなども含まれるのだが、購入済のデータを各家庭に立ち入ってまで削除することは想定されていない。リベンジポルノ防止法でも立ち入っていない領域に対して、今回の刑法改正案での「性的影像記録」に関しては拡散への対処が強化されている。

盗撮罪の内訳

具体的にはこの5種類1セットが案文である

1.撮影

1.撮影撮影罪について、パンチラは後述するとして、強姦などに伴うものであれば反論はないだろう。

2.提供罪・公然陳列罪

2.提供罪・公然陳列罪も1.と同様である

3.保管罪

3.保管罪は2.の提供公然陳列のための保管が対象であり、これも予備罪の位置づけとしては異論はないと考えられる。

4.影像送信

4.影像送信罪はどうか?なぜ提供罪と別かというと、どうやらストリーミングのように垂れ流す行為や記録しないビデオ通話法律上は提供と言い切れない可能性があるためと思われる。それであればこれも賛同は得やすいだろう。

5.記録罪

5.記録罪はどうか?何も知らずに送り付けられたファイルで即逮捕されてはメールボムになってしまうため、「情を知って」という条件が加えられており、盗撮映像であると知りながら敢えて記録した人物犯罪とする内容となっている。ある日突然にパンチラAV女優になってしま被害者の感情を思えば理解できるものの、「情を知って」が曖昧な点である点は問題に感じる。法制審議会議事録を読むと、昨今の盗撮カリスマ撮り師のような事件ばかりではなく、むしろLINEでのいじめや悪気のない冗談によって身近に被害が出るものも相当数あるとされる。

とすればリベンジポルノ防止法は適用できないのか?リベンジポルノはその名前から交際関係からリベンジが条件となりそうな印象を受けるが、実はそのような条件はない。しかしながら「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態」が対象であるため、衣服をつけているが下着盗撮しているとか、着衣だが水に濡れて透けているといった映像は法の対象である。そのような映像拡散しても誰にも止めることができない。

リベンジポルノ防止法に関する補足

リベンジポルノ防止法は平成25年10月に発生した殺人事件を契機とし、事件直後に自民党女性局が活動を開始したことが出発点である高市早苗(当時は政務調査会長)の命によって翌2月に特命委員会を立ち上げ、事件の13か月後の平成26年11月スピード成立している。もちろん野党も早期から成立に尽力し超党派での活動が見られた。

リベンジポルノ防止法と盗撮

本題に戻ると、6条からなるリベポル法は成立のスピードを優先したことで世の中に重大性を提起し、類似犯罪を抑止したという点で大きな意義があった。しかしながら、上記のようなケースの他、例えばコンドームの空き袋を咥えた「事前」の映像や、ベッドでシーツに包まれて眠りこけている「事後」の映像対象であるし、法成立後に写真週刊誌が何度か男性の浮名を報じる記事字義としてはリベポル法に抵触する写真掲載したが発動していないなど完成度が高くない面も見られる。また、今回の撮影罪の議論でもたびたびリベポル法との重複を回避しなければならない意識言及されており、中途半端法律を作るとその次の一歩が大変になることを体現している。盗撮撮影罪や記録罪においても、同様の轍を踏まないための議論必要だろう。

記録罪と「情を知って」の関係

また、記録罪のそれ以外の論点として、知り合いが被害にあったことを知りつつ、それが拡散されてきたときについ保存してしま行為(※男のエロい気持ちだけでなく、ゴシップ感情や、いじめっ子的マインド、その後にその女性が有名になった場合に高く希少価値が出る期待感などから女性らも行う可能性が十分にある)を法律規制するものと言える。しかしながら送られてきた映像が気に入ったから保存したまでだが、知り合いとは気づいていなかった場合もあるだろう。その場合であっても警察から後日「情を知って」いただろうと問い詰められるようなことがあり得る。このことは単なる一例であるが、「エロい姿を撮影して公開してしまう」というような他の4つの犯罪はうっかりで起きる可能性が低いのに対して、意図せずして巻き込まれ可能性が高い条項である。老若男女を問わず国民が広く議論し、その声が国会議員に届き、国会で記録罪まで刑罰に含めるべきか否かがしっかりと議論されるべきと考える。

技術進展における記録・送信等の定義の困難さ

ストリーミングキャッシュといった技術の進展に合わせ、どこまでが記録かというのを法律的に正しい文面として構成する難易度の高さも懸念したい。すでに「提供」「公然陳列」「保管」「送信「記録」とあるが、果たしてtiktokのように放置していればいつまでも流れているようなアプリに流すのは何に該当するのか?Instagramストーリーズのように24時間で消える動画は何に該当するのか?女性Youtuberローアングルライブ配信しながら立ち上がったところパンティが見えてしまうような、いわゆる配信事故が起きた場合撮影罪なき記録罪が成立し得るのか?といった点を国会議員が正確に理解して議論できるかどうか怪しいため、その点も注意深く見守りたい。ただし男性実名で「盗撮罪に反対」と言おうものなら即刻会社などに犯罪助長しているなどとタレコミされるであろう。

純粋盗撮系の撮影

強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラ純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般定義は以下となる。

(続き)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(2)

https://anond.hatelabo.jp/20230316084129

2023-01-05

自称中立によるColaboの監査結果を読んでの雑感

領収書が無いことについて

ここは領収書が無い「だけ」で経費として認めないのは難しいのではないかと思われる。

税務調査所得が増加する指摘された後に後出し領収書を大量に提出してという経費を増やそうとするケースがあるが法人税だとこれを国税側が全て反面調査で裏を取ってその領収書存在しない、若しくは経費として算入できないことを確認する。なぜなら国税側に立証責任があるため。

2023年から税制改正により証拠書類のない簿外経費の必要経費不算入・損金不算入措置が追加されので反面を取る必要が無くなるが、これは簿外経費とあるように後出しの経費について適用されるもので、領収書が無いだけで帳簿には計上している経費については引き続き反面調査で裏取りしなければならない。

前提としてColabo側が実際に事業必要支出をしていた、とするならば帳簿に記載しているので正しいと主張は可能。裏取ってくれば分かりますけど?と言ってしまえばいいのである。この裏取りをせずに領収書が無いというだけで経費として認めないと決定してしまえば訴訟可能性がある。刑事訴訟法では自らが作成した「帳簿」にも証拠能力が認められていたりするので。

実態の無い経費であれば自分なら今すぐ文房具屋に走って領収書作るね。あとは裏取りでなんでもすればいかがですか?とご丁寧に対応する。その後は東京都調査に割くマンパワーがあるかどうかによるが、勝算は十分にあると思う。(追記:ここ冗談やで…。本気にしたのなら本当にごめんなさい。)

とここまで書いておいてあれなんだけど監査結果報告ではどの程度領収書が無い経費があったのかが分からないので何とも言いようがない。数万円かもしれないし、数百万円かもしれない。これについては続報待ちが正しいかと。普通法人でも割り勘した時とか、お見舞い渡した時とか領収書が無い場合あるけどその時は支払証明書作成するか、帳簿への記載とそのお金の流れが把握できれば実際にOKだしね。税務上は。

・表3について

ここは各々がそれぞれの会計知識コメントしているので論点が見えにくくて困る。

後出しで表3を作成した、という認識ブクマカが多いのだが、それを判断する情報は無いと思う。

まずこの表は予算の実績報告ということを念頭に置く必要がある。

一般社団法人財務諸表公益法人会計基準一般社団法人公益法人では無いが、会計公益法人会計基準適用するのが一般的)にて作成されるのだが、予算準拠主義2002年廃止されているので予算作成する必要が無く大抵の一般社団法人予算書を作成していない。もともと自治体への報告用だからね。

よってまず自社の財務諸表貸借対照表正味財産増減計算書、キャッシュフロー計算書財産目録など)を作成し、その金額予算実績報告に転記するという流れになる。

また、公益法人会計基準の注意点として配賦がある。

事業にまたがる費用、例えば職員が全ての事業に加え事務にも関わる場合、いわゆる共通費用となるその給与収益事業、非収益事業管理費に按分基準を用いて各事業に配賦する必要がある。

科目に応じて従事職員数、使用などがあったり、全てを収益に応じた処理をする法人もあるが、決まりとしては「合理的」と定められているだけなので他の基準使用することもできる。

ただここは自治体監査税務調査でも必ず指摘される事項なので、按分していない経費や不明瞭な基準(不統一別に構わないと思う。ガイドラインでも費目に応じて基準が違うし)があるのは杜撰と言われて当然。税理士付いててこれかよ、という印象。会計ソフトにどの費目にどの基準でその基準をそれぞれ何%にするか設定する機能があるしね。かといって鬼の首を取ったかのように騒ぐ程度でも無い。会計ソフトの設定ミスかもしれないし、その基準の変更によってどの程度金額が変動するか判断する情報も無いので。

で表3に戻るんだけど、上記考慮して弁護団予算を超えた科目は自主事業に振替えた、という説明を合わせるとその振替前の委託事業の費目と見ることもできる。

前述の通り公益法人会計基準では予算準拠主義廃止され予算書を作成しないので正味財産増減計算書の委託事業部門と予算実績報告は連動しておらず、予算実績報告は別途作成しているものと思われる。表3は単に委託事業部門の正味財産増減計算書ではないかと。

この辺りの報告の仕方は保育園を営む社会法人と似てるんだよね。こちらは予算準拠主義のため、予算書を自治体に提出する義務があり、予算を超過している場合指導監査対象となってしまうが、その予算超過は科目間流用や科目の予算のもの補正することによって回避させる。概算払いも一緒だし。これ予算については社会福祉法人準拠させてるんじゃないかな。あの予算ぴったりに報告する様を見てそう思ったよ。暇空さんの指摘の科目によっては第4四半期がマイナス計上になるところも予算超過回避で他事業に振替えたってところも似ている。

でこれもここまで書いておいて後出しか単に委託事業正味財産増減計算書を出しただけなのか断言できる情報が無い。監査領収書と帳簿を見て作成したってまんま単なる正味財産増減計算書のこととも言えるからね。

結論

現時点では何も分からん

2022-12-21

Colabo・東京都契約公法上の契約について

Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。

東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料存在しないとのことであった。

https://note.com/opp406/n/nd2618e696693

また、先行したまとめもあるが、

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221221090611

もう少し詳しく見ていこうと思う。

結論を先にいうと、

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

と考えている。

公法私法とは

一般に、法律公法私法区分される。

どのように区分されるのか。

国や公共団体市町村がその典型)の内部や相互間の関係規律するルール、および、それらと私人との関係規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係規律するルールが《私法である

リーガルイシス民法入門(第3版)(道垣内弘人)】

具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法民事訴訟法刑事訴訟法国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法商法会社法などがある。

ただし、公法区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なもの理解してほしい。

公法私法二元論公法私法一元論

公法私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。

解釈技術的に見る限り、今日公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合一元論に対比しての独自意味は余り無く、従って、どうしても二元論固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政意思の実現方法

公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。

行政行為

一般的に、私人間の法律関係権利義務関係を作るもの契約である

では、行政私人との関係ではどうだろうか。

契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。

行政行為の種類(例)

・下命(…しなさい):租税賦課

禁止(…するな):営業停止

許可(…して良い):営業許可

免除(…しなくて良い):予防接種免除

その他、特許道路占有許可)、認可(公共料金の値上げ)等

行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。

行政行為権力行為象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。

行政法Ⅰ(第4版)(塩野宏)】

例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律留保原則」に至っては、そもそもそれ自体行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

ざっくり言うと、「法律による行政原理」とは、行政法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政法律違反してはならないということで、簡単理解できると思う。

また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律留保原則である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。

行政指導

行政行為に法的な根拠必要なことは理解できた。

しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。

これは行政行為処分)ではなく、単なる事実上指導であるので、基本的には法的な根拠不要であるし、訴訟対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人不利益を被った場合行政庁に責任はないと解されてきた)。

行政行為には法的根拠必要で、手続き守らなければならず、訴訟対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導活用してきたということだ。

しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定手続きの整備や訴訟対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である

行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政手続法】

第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限行使し得る根拠となる法令条項

二 前号の条項規定する要件

三 当該権限行使が前号の要件に適合する理由

(略)

第三十六条の二 法令違反する行為是正を求める行政指導(その根拠となる規定法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

(略)

まとめ

行政行為行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政フリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である

行政上の契約公法上の契約

行政意思の実現は、これまで見てきた行政行為行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民水道局との給水契約官公庁舎の建築契約消耗品売買契約等々、幅広く存在している。

そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というもの存在する、と議論されてきた経緯がある。

しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である

いわば狭義の行政契約すなわち公法契約公法上の契約)という行為類型存在する、という主張が、伝統的になされて来た。

(略)

特に公法契約」というカテゴリー解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるもの存在可能自体否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約行政上の契約)として議論されることが多くなっている。

いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。

したがって、行政契約であることをもって、契約主体行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。

特に公法契約存在するとした場合行政庁と私人自由意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。

この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

今回のColaboと東京都契約

Colaboと東京都契約は、「東京都若年被害女性支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。

従来の行政法学では、行政上の契約公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律根拠必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。

行政法要論(全訂第3版)(原田尚彦)】

また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定適用されるものである

したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。

(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠説明必要だ。)

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札指名競争入札随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2(略)

3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約目的に応じ、予定価格制限範囲内で最高又は最低の価格もつて申込みをした者を契約相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格制限範囲内の価格もつて申込みをした者のうち最低の価格もつて申込みをした者以外の者を契約相手方とすることができる。

東京都若年被害女性支援事業競争入札なのか

法律上、競争入札では予定価格を算定することとされている。

すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。

では、東京都若年被害女性支援事業競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係ウェブページが全部削除されているのである

かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。

[都]平成30年東京都若年被害女性支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募しま

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html

https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617

だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。

通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)

予定価格とは

不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。

予定価格とは、ざっくりというと契約金額落札金額)の上限だ。

不思議なところであるが、例えば議会予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。

予定価格の算定方法公表されてないが、一般的には業務ごとに一定割合を乗ずることによって算出している(例えば役務労働力)の提供であれば予算額の95%等)。

(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)

最後

ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。

個人的には何かの間違いだったと思い

2022-10-29

anond:20221028230516

国立病院公立病院公務員医師場合はどうなりますか?

公務員には法令職務中に犯罪違法行為)を認識した場合通報義務がありますが、医師法の守秘義務とはどちらが優越しますかね。

 

官吏又は公吏は,その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは,告発をしなければならない。(刑事訴訟法239条2項)

2022-10-28

anond:20221028201215

そのブコメを書いた者なんだけども、100字の制限があるから基本的には医者通報禁止というちょっと歯に物の詰まった書き方で誤魔化しているところがあって。そもそもあんなに星がつくと思ってなかったし。

覚醒剤無関係の疾患の治療中に覚醒剤使用が発覚した場合警察通報する行為については最高裁適法判断しています(最決H17.7.19刑集59-6-600)。

ただしこれには、そもそも最高裁おかしいとする学説とか、当該事案と違って犯罪の守秘を前提として違法薬物中毒治療を引き受けるような場合守秘義務が優先する(つまり通報すると秘密漏示罪が成立する)とする学説とかがあります。最も権威ある逐条解説である有斐閣注釈刑法」は後者の説。

犯罪通報証言秘密漏示に該当するものの,司法作用への協力という公益も含むため,違法性阻却の可否が議論されている。

(a)犯罪通報告発 ①医療関係者

 刑事訴訟法上の違法収集証拠排除が争われた事案であるものの,治療中に覚せい剤使用が判明した場合患者同意なく警察通報することを適法とする裁決平17・7・19刑集59巻6号600頁がある。本件については,重症患者医療機関を訪問することを萎縮する恐れに鑑みて,無制限違法性阻却を認めるものではないとの解説が行われている(山田耕司・最判解(平17)270頁,日本医師会医師職業倫理指針<改訂版>(2008)11頁)。しかし,個別事案ごとに具体的な利益衡量を行うとすると,医療関係者秘密漏示で処罰されるリスクを負うことになる。患者秘密保護を優先して通報行為違法性阻却されないと考える(福山・前掲288頁)のでないのであれば,犯罪処罰という公益に協力する医療関係者には特段の事情がない限り違法性阻却を認めて秘密漏示による処罰リスクから解放するという考え方もありえよう。

 ただし,犯罪の守秘を前提として麻薬治療を引き受けるような場合については,守秘義務が優先するというべきである犯罪の守秘を前提としているのも関わらず秘密を漏示する行為医療関係者の円滑な利用を害する程度が大きいし,また,守秘を前提とした医療の利用さえ裏切られうるとなると,犯罪を行った者に医療を受ける機会を完全に失わせることになりかねないかである

有斐閣注釈刑法 第2巻」(2016)320頁)

この辺の理解には、そもそも刑法秘密漏示罪が医療法律宗教関係者限定された身分である理由に対する理解必要で、その理由というのは医療法律宗教関係者を利用する際には,個人秘密を知られることを甘受せざるを得ないことから守秘義務刑事罰をつけることによって,そのような専門的職業を円滑に利用することを可能にしている(前掲書314頁)こと。たとえば弁護士警察通報するようだと弁護士法律相談なんかできないよねって話で、医者治療を受けるのもそういうことなのです。

あと、通報しても秘密漏示罪にならない場合があるからといって、通報義務があるわけではない。

なので、前掲最高裁決定の射程を広めに見たとしても、通報する・しないは医師裁量ではあるので、そういうときに病者の医療アクセスを考えて通報しないか、それとも治安維持のため通報するか、そこに各医師思想信条とか世間の風潮とかが影響してくる。

個人的には、刑法医療関係者特に守秘義務を課した刑法134条の立法趣旨から考えていくのが筋だろうと思っているので、通報しない方が遵法的な態度ではなかろうかと思っています

2022-10-14

韓国検察公職捜査権は警察に移された(5月

米国特別検察官よりFBIがよく捜査検察官はミュラー|ムラー|モラーなどと揺れられる)

日本は山神が現れたので安倍捜査なし(五輪捜査はされている)

証拠物を専用サイトで公開すれば、中立国民有志やAIが手分けして分析してくれるという刑事訴訟法は、いつできるかな(有志予備調査制)

2022-07-27

anond:20220727012708

いうほど異例の早さか?平均では?

ブコメでも死刑は早いという点にあまり異論が挟まれてないけれども

死刑執行は、法務省内の手続きを経た上で法務大臣命令により行われます刑事訴訟法第475条第1項)。執行命令は「判決確定の日から6か月以内」にしなければならないとされています(同条第2項)。

しかし実際には、令和元年(平成31年)までの10年間に執行された48人の判決確定から執行までの平均期間は約7年4か月にも及んでいます

https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/6070/

1審と2審は死刑を言い渡しましたが、加藤死刑囚側は、死刑は重すぎるなどと主張して上告しました。

2015年平成27年2月最高裁判所は「犯行動機に酌量の余地は見いだせない」と指摘し、上告を退ける判決を言い渡し、刑が確定していました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220726/k10013736001000.html

2022-07-24

20220724[アタック25]2022年7月24日40代大会 2022-07-24結果

BSジャパネクストで日曜昼などに放送

BS1からボタン2回とか

ケーブルテレビSTBでは見られない場合が多いようなのでBSパススルーとか

地域によってはSTBで見られるようになったかもしれないので最新情報確認

 

今日の答え(放送とは表現が異なる場合があります

・01 [ある国の名前]ペルー

・02 ルビー

・03 聖飢魔II せいきまつ

・04 commercial コマーシャル

・05 芥川龍之介 あくたがわりゅうのすけ

・06 [すべて]憲法 刑法 民法 商法 刑事訴訟法 民事訴訟法

・07 ポケットビスケッツ

・08 FCバイエルン・ミュンヘン

・09 メラニン(色素

10 [近似値]36

11 奈良女子(大学

12 [択]うどん

・13 リオデジャネイロ

・14 中村菫 なかむらすみれ

・15 苗場(スキー場

・16 [択]22

17 [2択]ゲンジ ボタル

・18 レイモンド・チャンドラー

・19 [ふるさと][ある文学作品名前]『陸王

20 [頭文字]てがみ

・21 モルディブ

・22 平野ノラ ひらののら

23 ドラクロワ

24 回文

・25 [AC]『2001年宇宙の旅』

・26 市川)新之助

・27 [3択]ビル(の名前

28 鳥瞰(図 ちょうかんず

・29 10(か国

・30 トロイア(戦争

・31e 倉本聰 くらもとそう

・xx [ある国の名前]アイスランド

2022-01-18

東京帝大の総長が、「外国法論文翻訳版をでっち上げ

司法制度起訴法定主義など存在しないものとして刑事訴訟法改正して放置

日本では、検察金融機関利権がいまだに保護されているのかな?

Are the joint interests of the public prosecutor's office and financial institutions

still protected in Japan?

2021-10-20

正義とは宗教範囲教義により様々な正義がある

ただ殺人虐待窃盗はどの教義でも正義になり得ないだろうので、各国に似たような刑法がある

ところが刑法刑事訴訟法次第で形骸化する

すると日本訴訟法のごとき人治主義的な訴訟法は、もはや化石というべきものだし、起訴便宜主義違憲

だって自民内閣検察事件担当裁判官人事に手を突っ込んで、保険会社なんぞの利益を守ろうとしているらしく

失敗した裁判官検察官は異動か一時退官をさせて、弾劾されず優遇されるよう保護してやっている

議員裁判所癒着または議員の怠慢をぶった切らない限り、全ての人民人権保障される世の中にはならないと思えよ

訴訟法判例無効化しえる手続必要

ということで訴訟法判例違憲訴訟を2度ほどしたが、

権威に執着する集団からか、いわゆる門前払いの3行判決

いわゆる弁護士相談しても無駄だろうな

彼らは事件を選ぶし、気に入った仕事がなければ人を煽ってみたり弁護士辞めたりするし

しょせん仮装職業で、権威などというもの存在しない

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