はてなキーワード: 判決とは
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000255935.html
実害は関係ない。不動産屋が悪い! と言ってるブクマカが多いけど、
裁判官の判断は実害の有無に大きく影響されますよ。この事案に限らず。
バイオリン奏者が騒音を出していたら、裁判では真逆の判断になっていたと思います。
不動産屋は「騒音を出す人か?」と尋ねられたと解釈したのに対して、
この男性は「騒音を出す出さないに関係なく、楽器を演奏する人なのか?」を知りたかった
ということになってしまうので、
法律というのは決まっていることが社会を安定させる機能自体が重要なので、その実定法学自体の論証とかテクニック、トリックなどは全て
数学的に構成されることが望ましいとされ、特に昭和30年代の学問が盛んだったときは、数学者が問題を解くにあたり、定理を編み出してから解くように
反面で、法律というのは、人間的な判断であるので、数学的に確立された実定法学の理論体系のテクニックや制度のトリックと裁判とは別である
裁判官が判決文を論理的に構成しないといけないのは数学的な安定性を確保するためであって、その一般概念の枠内で、
人間がある目的を達成しようとするときにする判断行為を法律家は、実定法学の理論によってしなければいけないというだけのことである
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000255935.html
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASQ5T7FMRQ5TOIPE020.html
名古屋地裁は25日、2019年に愛知県で開催された国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」の未払い分の負担金などの支払いを名古屋市に命じる判決を出した。
「市民らに嫌悪を催させ、違法性が明らかな作品の展示を公金で援助することは許されない」とする市の主張は退けられた。
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やっぱお前らエロとオタクコンテンツと女叩きの自由戦士じゃんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
その手続きを「組み戻し」といいますが、今の法制度では口座名義人の了解が必要です。
一度口座に入ってしまったら、不当利得であってもその時点では口座名義人の実効支配下にあり、かつ日本では自力救済が禁止されてるので。
本人の了解を得るか、裁判所の決定を得てからでないと口座の金に触ることはできないの。
唯一の例外として、本人が口座のある銀行に借金してて、かつそれが返済不履行になってて期限の利益(当初約束の返済時期まで返済を待ってもらう権利)を失ってる場合、銀行は誤振込であっても口座名義人と振込人の了解なしに一方的に借金と口座残高を相殺できる。これは誤振込した人が銀行を訴えたけど負けて、判例で認められている。(名古屋高裁平成27年1月29日判決)
中国不動産大手の社員がデータベースを消去し懲役7年の判決 原因は上司との口論?
中国の不動産仲介大手Lianjiaの元データベース管理者・ハン・ビンが、同社のデータを削除したとして7年間の禁固刑を言い渡された。
2018年6月、ビンは管理者権限とルートアカウントを使って同社の財務システムにアクセスし、データベースサーバー2台とアプリケーションサーバー2台に保存されたデータをすべて削除した。結果、Lianjia社の業務の大部分に支障をきたし、数万人の従業員は長期間給与を受け取ることができず、同社は約3万ドルの費用をかけたデータ復旧作業を余儀なくされた。
市場価値が60億ドルと推定されるLianjiaは数千のオフィスを運営し、12万人以上のブローカーを雇用し、51の子会社を所有するため、同社の事業の中断は莫大な間接的な損害ももたらした。
北京市海淀区人民検察院が発表した資料によると、ビンは単独犯ではなく、主要な容疑者5人のうちの1人だ。ビンは、会社の調査員にノートパソコンのパスワードを教えることを拒否したため、すぐに疑われた。「ハン・ビンは、自分のコンピュータには個人データがあり、パスワードは公的機関にしか提供できないと主張した」と、中国メディアが詳述している。なお、データを削除する操作の痕跡はノートパソコンに残らないことを調査員は把握しており、ただ反応を見るためだけに5人の従業員にアプローチしていた。
その後、調査員はサーバーのアクセスログ、IP、Wi-Fi接続のログとタイムスタンプを割り出し、最終的にはCCTVの映像と関連付けることで容疑者を特定した。
ビンは過去に金融システムのセキュリティに問題があると、雇用主や上司に何度も報告し、他の管理者にもメールを送って懸念を共有していた。しかし、ビンが提案したセキュリティ対策のプロジェクトは承認されず、彼の提案は無視されてしまった。同社の倫理部門のリーダーは裁判での証言として、ビンは自分の提案が評価されていないと感じ、しばしば上司と口論になったと語っている。
過去に同様の事例として、2021年9月にニューヨークの元信用金庫職員が、自分を解雇した上司に復讐するために、21.3GB以上の文書を削除した事件があった。
セキュリティ対策と従業員の心のケアは、怠ると取り返しのつかない事態になるようだ。https://news.yahoo.co.jp/articles/8734aefaf0c66696080ca822444f1c095860285a
14歳の実の娘にわいせつ行為した罪…父親に“逆転無罪判決”「再び家族と笑って過ごせる日々戻ってほしい」(東海テレビ) - Yahoo!ニュース
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/280e046e8c4ef2db8e2d6564312c01044b8e9ca9
zu-ra こんな裁判になって家族と笑って過ごせる日々が戻るわけがないわけで、父親のコメントは狂気。/だからといって真実の是非は知らんよ。
ayumun “再び家族と笑って過ごせる日々が戻ってほしい” 2年前に14歳だとまだ16か。どっちにしろ笑って同居は無理だろな
sirobu 刑法上は疑わしきは罰せずだから判決はそうなるだろうけど、家族としての信頼関係はどちらも損ねてるから元の家族には戻れないでしょう……
laislanopira これで家庭が元通りになりうるのか??
white_cake 被告が本当に潔白だとしても、この状況で再び家族と笑って過ごせる日が来るとは思えない。来るとしても数年から数十年先のことだろう。
iroha2_hohe 被害者にとっては辛いだろうが、償わせたいならきっちり証拠残すしかないんだろうな。実際やってようがなんだろうが、娘の不信感は消えないし家族の仲が戻る事はないだろう
pukka3 実の娘にわいせつ訴えられて家族と笑って過ごせる日々が来る訳ないだろ。こんな話をしてる時点で大分認識がずれてる人だと感じる。
n_y_a_n_t_a 事実関係は分からないが「再び家族と笑って過ごせる日々が戻ってほしい」というコメントを出す時点でおかしい奴と思う。少なくとも準強制わいせつで訴えられるくらい関係は悪化していたわけで。
yoiIT 誰かが嘘ついるのが確定しているので無理じゃね…>“再び家族と笑って過ごせる日々が戻ってほしい”
iiko_1115 戻ると本気で思ってるんだったら怖いんだけど>「この結論が真実。再び家族と笑って過ごせる日々が戻ってほしい」
BT_BOMBER 疑わしきは罰せず。ただ無罪と無実もまた違う。物証って何が出せるんだろうか/刑事事件になってる以上、家族から被害届出てるだろうし「再び家族と笑って過ごせる日々が戻ってほしい」は無理じゃないか?
夫婦のもめごとで子供にいろいろ吹き込んで記憶が捏造されるってケースはあるし
娘の虚偽証言だった場合娘が反省してごめんなさいしたらこの父親は許す気だろうし家族団らん復活じゃね?まあ時間は多少かかるだろうけど
はてなーは自分の娘だろうが一生許す気はねえ!って主義なの?大人げなさすぎない?
無罪判決が出たのに、やった父親がうまいこと逃げおおせた!怖い!っていう人がぽろぽろいて、そんな輩に、無罪判決が出たのになんかやった体で文句言ってるやつがいて怖い、みたいな話がちらちら見えるんだけど俺からしたらどっちも怖いわ。
裁判において重要なのは原告と被告がどのように裁判官を判断させたか、という事であり、本当にやったかどうかは実はそれほど問題じゃない。つまり検察次第ではやってないことで有罪にしちゃったり、弁護士次第ではやってんのに無罪にすることも不可能じゃない。そしてこの辺のテクニックが高度になってきてて困る人が増えている。
証明できる物的証拠でもないのであれば、本当にやったかどうかを知っているのは原告と被告だけだ。そのため本当にやったかどうかはここで問題にしてもどうしようもないっていう事だ。
つまりこの無罪判決は検察が裁判官に「この父親本当にやってんな」と判断させるに足るだけのことができなかった、というものでしかない。
だから本当はやってるとか、無罪出たのにやったと信じてるやつがいるとかそういう話をしている時点でもう俺は怖くて仕方がない。
https://togetter.com/li/1884111
この記事で言っている「無視をする」というのはおそらくなんだけど「いったん聞いて無視するかを判断せよ」という話ではないかと思う。
ただ、この「無視」ということばはあやふやだ。対応要否を検討して対応不要ならそのまま放置、が正しいと思うので、無視ではない。
無視を決め込むことの害悪の一つに、本当に訴状を送ってくるケースがある。
これは架空請求詐欺の末期に起きたことだが、もうここまで来たらほとんど自爆テロではないかと思うが、送られてきたものが訴状で無視をすれば100%の負けになる。判決が出ちゃった後だともうどうしようもないから、無視をしてはいけない。
炎上というのもツイッターでは好きなだけアカウントを作れるために簡単に起こすことができる。
一体どのようなツールを使っているかは知らないが、たとえばアカウントを1万個作る(そういう業者もいるかもしれない)、そいつらが協調して一気呵成に炎上させる。何かハッシュタグでもつければトレンドに入る。
この点についてはイーロンマスクは何かしらの対策を売ったほうがいいだろうと思う。
たとえば一人一アカウントしか作れないように認証制に、認証を経ていないアカウントは半年で自動凍結からの削除、サブアカウントは3アカウントまで無料、そこから先は有料オプションで対応などだ。そうすることで炎上案件もネットの片隅でなんか鳴ったかな?くらいのものになると思うんだがどうか。
私はジャックドーシーのそもそもの思想は素晴らしいものだったと思うんだが、これは「かつ丼なう」位でみんな満足しているうちはよかったが、ツイッターの、ひいてはジャックドーシーの思想を悪用すれば凶悪極まりない暴力装置になるということが明るみに出た今放置していいものではない。
個人の記憶と思い込みの話だけど、当時の一青年として少なくともそう感じていたってことで聞いてくれ。
育児をしない男は父親じゃないってアレもだけど、有給なんて取る前提はなかったし、
残業転勤当たり前、家庭も家族も企業の前では考慮するに値しない奴隷となるのが社会人だと思ってたよ。
昔はブラックしかないし、ブラックが当然だったから、そんな言葉自体なかったんだよ。
まぁ新卒に即戦力を求めて落伍者は切り捨てるのが横行して、氷河期の後に生まれた概念じゃないかな。
古代ローマの奴隷の方が平成の新卒より人として尊重されてるとか知らなかったよ。
浮浪者になって死ぬか、一生バイトで惨めに死ぬか、ブラック労働で死ぬか、好きなのを選べ。
さもなくば氏ね。
10年かけて磨いた学歴の竹槍を持たされて「現代の戦場では通用しないけど後はヨロシクー」って学徒動員されるんですわ。
社会保障?いやいや生まれたての「子どもの人権」も適用されずに育った世代ですよ?(日本は1994年に批准)
元から人権なしで育ってるんですわ。自分にも他人にも、人権なんて認める余裕のあるヤツの娯楽でしょう。
男は生計を立てられないのなら生きる価値もない。生存権は認めても良いが、生きる価値は認めないから氏ね。
女は生計を立てられなくても社会的に認められるのに、社会進出で職を取り合ってイヤだなっていうのが正直な感想だった。
すごい世界観だよね。
2022/5/8 07:00
村嶋 和樹
反応
アマゾンで購入した中国製バッテリーが充電中に発火し、焼損したリビングの壁や家財道具=平成29年11月(原告提供)
アマゾンで購入した中国製バッテリーが充電中に発火し、焼損したリビングの壁や家財道具=平成29年11月(原告提供)
インターネット上で商取引の場を提供するデジタルプラットフォーム(DPF)事業者は、商品のトラブルにどこまで責任を負うべきか-。ネット通販大手「アマゾン」で購入した中国製バッテリーから出火し自宅が火事になった男性が、消費者保護を怠ったとしてアマゾンに対し損害賠償を求める訴訟を起こした。東京地裁は請求を退けたが、納得のいかない男性は控訴。アマゾンを相手取った同種訴訟では米国で消費者側の勝訴が相次いでおり、現行法の見直しを含めた議論を求める声も上がる。
宇都宮市の男性会社員(35)は平成28年6月、アマゾンのサイトを通じて中国メーカーの充電式モバイルバッテリーを購入。約1年5カ月後の29年11月、自宅マンションのリビングで充電中のバッテリーが突然発火した。家族は全員避難し無事だったが、リビングは大きく焼損。家財道具も被害を受け、損害額は1千万円超に上った。
その後の消防の調査で、出火原因はバッテリー内部の絶縁体の劣化によるショートと判定された。加入していた火災保険で補償されたのは約730万円。男性はアマゾンの問い合わせフォームを通じメーカーに連絡を取ったが、メーカー側は電話での対応に応じず、日本の法律には規定のない「家財損壊証明書」の提出を要求してきたという。
被害弁済は一向に進まず、男性はアマゾンに交渉の仲介などを依頼したが、拒否された。個人での交渉に限界を感じた男性は、複数の弁護士に依頼し中国国内での訴訟も検討したが、訴訟費用だけで数百万円ほどかかることが分かり、断念した。
結局、メーカー側は「見舞金」として弁護士費用の相当額を支払ってきたが、「直接の製造業者は別」などとして、火災の責任自体は認めなかったという。
一連の対応でアマゾンに不信感を持った男性は令和2年10月、アマゾンジャパン(東京)に30万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴。アマゾンには利用契約に基づき出店者や商品を審査する義務や、消費者が不測の損害を受けた際の補償制度を構築する義務があった、などと主張した。
だが、今年4月15日の地裁判決は「原告はアマゾンの問い合わせフォームを利用してメーカーと連絡を取り、和解を成立させることができた」と指摘。アマゾンによる商品の審査については、義務とまではいえないとして、請求を棄却した。
「アマゾンは取引で利益を上げている。消費者を守る義務とまでは言わないが、困ったときに積極的に対応する仕組みがあってほしい」。判決後の記者会見で、男性はこう訴えた。https://www.sankei.com/article/20220508-WXMOX63FRFIC7NGNFRHKH6LSRM/