はてなキーワード: 労働局とは
それは明らかに違うでしょ。
最低賃金で雇うのは「専門的なスキルを持たない代替可能な労働者」ではあるけど、無能ではないよ。
なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
(3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-14.htm
・職場で起きたLGBTQへのアウティング被害を労災として認めてください! #職場でのアウティングは労災
・産休中に突然のメール「Googleでのあなたの雇用について」労働局は繰り返さないよう指導してください
・【「クロネコヤマトの宅急便」を使ったことがあるみなさんへのお願い】ヤマト運輸の3万人一斉首切りでピンチに陥る、ネコポス・DM配達員や仕分け作業者、障がい者のみなさんを助けて下さい!
・児童生徒を守って負傷した教職員への補償を最後まで行ってください
■部門賞② みんなの声で作るエンターテインメント
・無断で改変された #吉田朗 の作品「#渋谷猫張り子」を救いたい!
・ジャニーズ事務所は性暴力被害者の声を無視しないで! 性加害の検証と謝罪を求めます!
・#NoBarbenheimer 映画『バービー』と『オッペンハイマー』の配給会社に行動を求めます
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・扶養控除の廃止に反対!〜年少扶養控除と高校生の特定扶養控除の復活を!!〜
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・漁業者との約束を守り、福島県民・国民合意のないALPS処理水の海洋放出は強行しないことを求める緊急要請署名
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・#保険証廃止やめて !税金の無駄使い資格確認書発行は必要ありません。マイナンバーカードの強制で差別・不平等を押し付けないでください
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・イスラエル・パレスチナでの「無差別攻撃の即時停止」と「医療の保護」、「人道性の回復」を/国境なき医師団
・イスラエル・パレスチナでの「市民に対する無差別攻撃の即時中止/人道的支援の増強/恒久的停戦に向けた平和会議の設置」を日本政府として正式に提案を! 一般財団法人PEACE DAY
・ヒロシマの心『はだしのゲン』を「平和ノート」から削除しないで!
Q1.
圷弁護士は、「経済面や家庭の関係で、これまで声をあげられなかった被害者が大勢いる」とマタハラの構造を説明した。
被害者なんていなかった。
育休明けで非正規、その後雇止めに…「マタハラ裁判」で元社員の女性一部勝訴 東京地裁
育児を理由に契約社員にされ、その後、雇止めされたのは不当だとして、都内の語学スクール運営会社の女性元社員(37)が正社員としての地位確認などを求めていた裁判の判決が9月11日、東京地裁であった。
阿部雅彦裁判長は、正社員の地位は認めなかったが、契約社員としての地位にあるとして、会社側に雇止め後の2015年10月からの給与(現時点で約370万円)と、110万円(うち弁護士費用10万円)の支払いを命じた。
法廷では判決の理由も述べられ、会社の一部対応について「誠実とは言えない」などの厳しい言葉も読み上げられた。
判決書によると、この女性は2008年に「ジャパンビジネスラボ」(東京都港区)に正社員として入社。2013年に出産し、育児休業を取得した。
同社には、育休明け社員が週3日・4時間勤務で契約社員として働ける制度があり、保育園に落ちた女性は「正社員に戻ることが前提」という会社の説明を信じ、契約社員として2014年9月に復職した。
しかし、復職から1週間後、保育園が見つかり、女性が正社員に戻りたいと希望しても、会社は拒否。女性は労働局や社外の労働組合に相談したが、社長や上司から業務改善指導書や警告書が大量に届き、2015年9月には契約満了を理由に雇止めされてしまった。女性は同年10月、雇用継続を求めて提訴した。
判決では、会社の対応について、「会社の不誠実な対応はいずれも幼年の子を養育していることを原因とするもの」などと批判している。
一方で、女性が正社員の地位を求めたことについては、新たな契約が必要(会社の同意がない)と判断。雇止めについては、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当とはいえないとして、契約社員としての地位にあると判断した。
女性の代理人を務める圷由美子弁護士は判決後、厚労省記者クラブであった会見で、「妊娠・出産を機に、非正規雇用にして雇止めするという手法は許されないという見解が示されたと考えている。正社員の地位確認以外は概ね認められた」と述べた。
この裁判では、会社の方が先に女性を訴えていた。最終的には、女性に対して、(1)雇用関係がない、(2)女性が開いた記者会見での発言が名誉毀損に当たるーーとして、2つの裁判が起こされたが、今回の東京地裁判決は、会社の請求をいずれも棄却した。
女性は、「数々の嫌がらせについて、会社がひどいと事実認定してもらったことは、嬉しく思っている。しかし、会社に騙されるような形で失った正社員という地位は大きく、地位が認められなかったのは残念」と語った。控訴するかは今後検討するという。
女性は「育児があるので簡単には転職できない。マタハラ被害は大きいと身にしみて実感している」ともコメント。圷弁護士は、「経済面や家庭の関係で、これまで声をあげられなかった被害者が大勢いる」とマタハラの構造を説明した。
私自身転職エージェントだ。無意識なポジショントークもあると思うのでそれを前提に読んで欲しい。
エージェントを使うとしたら知らない中小のエージェントの方がまともにやっている所は多いはず。
CMをうっていたり上場している所はノルマがあるので追われる。
私個人はそういうのが嫌で独立したし中小のエージェントはそういう人が多い気がする。
もちろんお金目当ての人もいるので要注意。
中小だと1-2名でも転職して頂ければ十分生活できる。(ただ事業が継続できるかは別問題なのでそれは不安。)
だから嘘をつかなかったり親身になるところが多い。
うちの場合は毎月20名くらいはご相談頂き、転職されるのは1-2名。
大手だと恐らく「毎月5名以上は決めろ!」などノルマがあり叱責を受けているはず。
実際に労働局でも問題になっているようで無理やりな転職勧奨をしないようにと注意喚起を受けている。
中小の多くは「なぜ大手が悪さしているのに我々も言われなきゃならんのだ」と思っているのではないか。
私自身がサラリーマンの時に自己応募しても大手中小問わず無視されることが多々あった。
エージェントを使うときちんと確認を取ってくれることもあったので良し悪しだと思う。
本当は知人や友人の紹介で入るのが理想的なはず。
最後にとても非常識な求職者さんもいらっしゃるのでそれは知っておいて欲しい。
「おたくは親身になってくれてアドバイスも一番的確だけど中小だから教えてもらった求人は大手から応募する」
それに近いのは割と日常的にある。
エージェントにお世話になったならそのエージェントから応募してあげてください。
そんな感じ。
巧遅は拙速に如かずみたいな感じで助成金とか貸し付けとかあちこちの省庁がやってたけど、どんだけ不正受給があるんだろう。
たとえば、雇用保険から支出してた雇用調整助成金なんかは労働保険の加入が前提条件なんだけど、雨後の筍のように保険の加入が増えたぞ、飲食店とか。
飲食店みたいに実際に事業をやってるのはまだいい。労働保険の加入時には、たとえば飲食店であれば保健所などの公的機関から出てる許認可を確認するんだけど、問題はコールセンターとか遺品整理とか、許認可の必要のない事業。
たいていは雇用契約や賃金台帳なんかで労働者を雇ってるかどうかを確認するらしいが、そんなのいくらでも作れるよね。実際、労働局の助成金センターではそういうのを用意しろ(実態は問わないで形だけ作れってこと)を指導してたって話もある。
雇用調整助成金だけじゃなく、いろんな補助金やゼロゼロ貸し付け、家賃の補助なんかやってたけど、全部ザルでしょあんなもん。実際2020年頃には不正があるってニュースもあったけど何故か2021年以後にはそんな報道はなくなった。
派遣会社から別の派遣会社に移籍し、同じ派遣先(今就業している会社)で働き続けることは可能です。
3年たったら同じ部署で働けないルールは同じなので、そこはがまん。
自分が契約を取り交わしている派遣会社において、有給取得制限や給与遅延が起こっている場合は、それを理由に派遣先との契約を解除するのは合理的な理由となります。
派遣先(今働いているところ)との関係が良好な場合は、責任者に「派遣会社で起こっている問題」について報告してみるのも問題解決のためのひとつの方法です。
責任者も「この派遣会社はやばいな」と感じていた場合は、移籍可能な、取引のある派遣会社を教えてもらえるかもしれません。
ただし、別の派遣会社に移籍したのち、必ず今働いている派遣先で就業できるかどうかは、ご自身と派遣先との関係性によるところが大きいので、そのリスクは負わなければなりません。
営業社員が自身の成績を落とさないために派遣スタッフの有給取得を制限するなど、派遣スタッフにまで悪影響が出ているブラックな派遣会社は、当然、内部でも大きな問題を抱えており、それが給与遅延など事務処理の不備につながっていますので、労働局に相談することもおすすめします。具体的な解決策を案内してもらえることもありますし、労働基準監督署につないでもらったり、労働局に「あっせん」に入ってもらったり、解決のための手段が増えます。
・有給取得をしぶる、日数制限をする、理由をしつこく尋ねる(すべて労働基準法違反)
・給与支払遅延が続く、給与明細到着が遅れる、公的手続に必要な書類が出てこない
・他の案件の紹介を依頼してもそもそも紹介できる案件を持っていない(優良な派遣先から愛想をつかされている可能性)
・社員の入れ替わりが激しい
今の職を失いたくない気持ちは理解できますが、明らかにやばいと感じる派遣元で働き続けてもよいことはないので、まずは別の派遣会社に登録し就職活動を始めるのがよいでしょう。
大学卒業後新卒で入社。流通小売業らしく労働時間が長く休みも少なく体育会系のしごき体質だったが、有給は取れたし残業代も支給されたしボーナスも出た。入社数年後に本部の販促に異動するも、現場よりつらかったのと(社長直々のパワハラ)、このまま行くとこの業界から抜け出せなくなるため20代後半で退職。
1の直後に入社。デザイナーとして入社したにも関わらず研修と称して3ヶ月テレアポさせられる、なんだかんだ意味不明な理由をつけて仮採用期間を延長される。社会保険未加入。意味不明なデスマーチ。常時セクハラ・パワハラ。
極めつけは在籍している社員に無理やり自動車など高価な商品をローンで購入させて辞められなくするなどしていたため、半年で退職を決意。
退職するときも恫喝めいた引き止めに合うも、県の労働局に相談しそこから連絡したところあっさり退職を認められた。
社長は伝説のブラック企業H社出身だった。コロナ給付金を不正受給して逮捕されたそうだ。
2の直後に入社。2以上の零細企業で、社長の息子が使い込みをしてクビになったところに後任として入社(もちろん入社後に知らされた)。
残業や休日出勤はなく仕事もぬるかったが(暇な時はゲームしたりネット見たりしてた)、薄給なのと給与が現金手渡しだった。後で気づいたけど、あれ税務署をごまかすためだったんだな。
同僚と上司に中卒が二人もいて、年がら年中パチンコや風俗の話ばっかしていたり、電話対応が明らかにおかしかったり(クレームになって何故か俺が処理する羽目になった)、出入りしている問屋の営業と喧嘩したり(この営業も負けず劣らず「輩」だった)、教育困難校の学級委員みたいな仕事が嫌になって2年で退職。ここは割とあっさり辞められた。あとでわかったことだけど、中卒の二人が俺の悪口を社長に言っていたらしい(風俗に誘われたのを断ったのが原因)。
3の直後に入社。悪名高いSESだが現場ガチャであたりを引いたおかげか割りと稼働は重くなかったし人間関係も悪くなかった。たまに炎上してたけど。
50名以下のちっちゃな会社で、頑張って育休取れるような体制作ったけど、実用って難しいな―って愚痴
うちの会社、黒字だから本来は3人で十分回る仕事を+1人して、
みんな月1で有給取るくらい、残業ほぼ無しで回してんだけど、それでも正直、育休を取り入れるのは無理だな~っ思ってる。
その理由は、育休者が出てもいいような職場環境を作ると、育休者が戻ってこなくてもいいなってなるから。
この体制にしたのは3人で回してる時に、とある事務員(A)が育休取るって話になって、
流石に2人じゃきついから派遣を臨時的に雇うか、ってなった時に、Aが「半年で戻ります」って言うから、
残る二人が、半年なら派遣に教えながら仕事するより、自分たちだけで分たちでやるほうが…ってことで
派遣を雇わなかったら、失敗した。
半年で戻るって言ったA、実際はなんだかんだと復帰が3ヶ月のび、
事前に時短等の希望も聞いていて、使用しないと言っていたが最終的には「やっぱり時短を利用したい」と言い出した。
基本的にうちの会社、事務でも結構同系列同規模に比べたら給与(特に賞与)が多い。
だからAは戻ってきたかったのだろうけど、時短で仕事内容の重要度も下がった人間に沢山賞与をあげることは難しい。
むしろ負担を被った2人に辞められたら困るから、Aの育休中は無給なので、その分をざっくりプールしといて、
そっちをそっくり2人の賞与に分けるとかしてなんとか宥めてた。
まあ、その後Aは賞与が少ないならうちの会社に居る旨味はないと辞めたんだけど、
基本的に仕事さえこなしてくれれば後はちょっとお菓子食べてお話しててもまあいいよー的な緩めの雰囲気だったのが、
ギスギス、ピリピリで、残った2人もボロボロだったので、次はこんな事にしないぞ――!!ってことで
育休とか病気とかで一人欠けても大丈夫って状態にするため、人員は+1人、業務もDX化してまたゆとりを作った。
仕事もローテして、他の人の仕事もできるぞ!って形にしたんだけど。
育休者、別に戻ってこなくてもいいナー??
まっさらな新入社員のほうが、給与的にもお得なのでは……?と。
事務職って繰り返しな部分があって、どうしてもスキルがカンストしやすい。
優秀な子ってもちろん居るんだけど、新入社員も3年すればそれなりになる。
そうなると10年を超えてきた事務員って昇給とかの面で非常に扱いが難しくなる。
そうすると、年上の人間は威厳を保ちたいから無意識に仕事の専有化が起きる。
世の中、キャリアが!キャリアが!って言うけど、多分キャリアを自慢できる仕事ができる人間って、
育休とかとっても周りにあまり不満を抱かせない、納得させるくらいぐらい飛び抜けて仕事ができるんだと思う。
育休終わって会社に戻ってきてくれてよかった~~!!!って言われるような仕事をしてる育休者って世の中にどれくらいいるのかな。
どちらかというと、育休者をカバーしてる人間のほうがスキルが上がってる。
なので、評価をするならカバーしてる方を評価しないといけない。
育休が取れる体制って、得するのは育休者だけで、経営者、その他の従業員って損をするんだよね。
「得をする」ってのは違うな。
「以前の仕事をすることができる、同じ賃金の仕事を探したり、新しい仕事を覚える労力が減らす事ができる、キャリアが切れない」ぐらいの利かな。
それ以外に産まれる得ってある??誰か教えて。
いつか自分がその立場に…って言うけど、今度は自分が受けた仕打ちを免罪符にして行動しないかなって思う。
育休って育休取得者に対しての優遇が大きいけど、
育休取らずに頑張ってくれてるね!!って方にもお得になるような仕組みを考えないと難しい。
そんな事したら今度は少子化が!男性の育休参入遅れる!って言われそうだけど、
まずは一馬力でも収入を上げて余裕を作るほうが先ではないかな。
しっかし、も~~~色々調整疲れた!
給与上げたいけど、お仕事内容変わらないから上げるの難しーよー!
育休とっても良いんだけど、ほんとに大丈夫? 戻ってこれる? 時短って時短分給与さがるよ、分かってる?
自分しかできない仕事を作らないで、情報共有して。せめて重要内容だけでいいから。
お休み中の君に私も電話したくないよー!こっちで仕事を片付けておきたいよー!
君しか出来ない仕事を作っても私は逆に評価を下げるしか出来ない、よ…
追記=======
書き散らした愚痴に反響があって、みんなこの問題悩んでんだなーって思った。
褒めてくれたとか同情してくれた方はありがとう。
管理が下手とか、ブラックゴミ会社とか言うツッコミには色々反論とか有るけど、面倒くさいし、ただの愚痴なんで「ほんそれ~~!ブラック会社滅ぶべし!私もホワイトな会社で歯車になりたーい!」って同意しとく。自分もどうしたら良いのかわっかんねぇもん。
んで、追加の愚痴だ!!支離滅裂?当然だよ、ただの愚痴だもの!
おいちゃん、内部の調整を全部ぶん投げられてる副局長なんだー!
毎年の労働局への労働計画も作成報告して、経理もして、求人関係、給与関係全部やってるし、ちょっとプログラムも出来るからDX化もおいたんが頑張ったよ~~! 業務がわかる人間が作らんと、使えるシステム出来ないからさ~
しかしもう、きっついんだよ。小さな会社に育休導入とか無理なんだが~~~???って首を捻りながらじったんばったんしてんですよ。
幅の広い仕事を一人に任せていたから、同業他社より給与高めなんだよね。
お陰様で求人すると地元商業高校の成績全部5、経理とかの資格いっぱい持った子とかやってくる。事務職って求職者多い。玉石混交たくさん来る。基本的に長所短所有るけど、皆いい子だし頑張ってくれる。
で、自分の場合はとにかく面倒くさい仕事が嫌いなので、無くせるものはなくそうぜ!
マニュアル作ってもっと有給取れるようにしようぜ~~てか私、休みたい!!って頑張って、手作業減らして、システムとかPC、機材入替えたりして効率化を測ったんだよ。
その結果、今週休みたいっす~!いいよ~!って感じで月1、多い人は有給完全消化取れるくらい出来る環境にはなった。
んだけど、そうすると上司が「え、事務員人多くない? たいした仕事して無くない? 休んでるし、給与もっと下げて良くない? 事務とか外注したり、出来るらしいけど」って言い始めるんですね~~~!!!あ~~~~~~~!!
うちの場合は「細やかな営業のフォローとか現場のフォローとかしてて、いなかったら適当な仕事してる奴らの客からクレーム来るよ、ちなみに貴方のミスった〇〇とか●●とかフォローしてますよ、外注とか派遣にそこまでの細やかなフォローしてもらえると思います???」って上司にチクチクして黙らせたけど、裏方だからね、実際やってみないと知らないよね。
事務も現場とか営業とかの大変なところって知らないから「適当な確認、仕事すんなよ~~」って事務も愚痴るし、そこはお互い様って言ったらお互いさま。
立場的に従業員なんだけど、色々出来る権限あるから半分使用者っぽい所あるし。でも上(鶴)の一声で翻弄されるし。
あと業種的なものも有るから、女性の多い職場、男性の多い職場、人が多い職場、少ない職場、でやり方は違うからホント難しいと思うよ。
自分、前職は外資系で社内に保育所がある、事務職が100人いる会社にいたんだよね。
福利厚生が行き届いているし、結構すぐに派遣入れてくれるし、単身者には良かったと思う。
100人も事務が居るような会社だと、届いた手紙を開封、部署ごとに仕訳する作業だけで一時間とかかかるから、
育休者が出て人が少なくなると派遣さん雇って雑務全般お願いする、とか業務の細分化が出来るから良かったなと思う。
あと、キャリアプランを選べるの良かったね。
自分はここまでの給与しかいらないからここまでの仕事しかしない、みたいな。
逆を返すと、この仕事しかしないならここまでしか給与あげれないっていう感じで、給与は低い人は低かった。やる気があれば高くなる感じ。
育休しっかり取りたいなら外資系のでっかい会社選ぶほうがいい。そっちはほんと福利厚生しっかりしてる。おすすめ。マジおすすめ。ちっちゃな会社で育休とかほんと難しい。
うちの会社は売上良くて、同業同規模他社より給与も福利厚生も良いから求人出すとめっちゃくるし、社員ほぼ子持ち(1~3人)、車、家持ちっていう(転職者はウチの会社来てから家を買ったりしてる)くらいなんで、
少子化問題はすべて給与が高ければ問題がないのでは…?って感じなんだけど、それでも細々とした不満は色々発生するし、何が正解かはわかんなくて、キッツい。
ただまあ、従業員にお金を払うのだけは正義だ!!!って思ってるので、残業代とかは当たり前で、
利益が出た時は賞与は頑張って出してる。黒字なら基本的に年2回、夏は2ヶ月、冬も2ヶ月はだしてるかな?仕事たくさん取れて利益でた時は一回で4ヶ月ぐらい出したときもある。
上司は「休日出勤も残業代いっぱい出したじゃん」って言うけど、残業代、休日出勤はただの当然の対価、
許容以上の仕事をこなす為に休み削って、残業して仕事捌いて、結果利益出したんだから賞与で従業員に還元するんだよ!!って頑張って出したりしてる。
やっぱり、お金ちゃんと払うと従業員全然辞めない。ただ成長しなくてもそれなりにお金貰える〜って人も増えてくるから難しい…
しっかし、後は本人自身が健康で健全な精神で働けるかっていうのもあるよね~!!
自分も健康の不安があるからさ、休みが取れるように仕事を調整してる。
でも今後、介護問題も浮上してくんだろうな!!や~~だ~~~!!
自分はもう働きたくないでござる!!働きたくないでござる!!でもお金が必要だから働くしかねぇけど!!でも働きたくない。
もっとお給与低めでいいから末端歯車が良い。でも親の介護とか自分の老後のためにお金貯めとかなきゃでしょ?
他人の管理までしたくねぇの。他人の事情とかもう無理~~。自分の面倒だけみてたい~~~かんりしょくや~~~だ~~~!ばぶ~~~!
正直なところ、女性に育児介護とか全部押し付けてる社会とか家庭とかが悪いんだと思うんだけど。もっと男女平等に育児介護に参入できるといいよね。
突き詰めると、個人の家庭の事まで考慮して、会社がどうこうできる~??ってなってくる。
学校に子供の教育以外の部分を全部おっかぶせるみたいなもんじゃないかな、みたいな。
仕事した分、お金出します!仕事に見合ったお金もらえてないと思ったら転職したほうがいい。ちゃんと引き止められないのは会社の責任だと思う。うちの会社の嫌なところ言っていって欲しい。そうしないと従業員が悪いって上司反省しねえから。
働けない人の為に国はちゃんと補助してね!!ちゃんと税務署の監査も優良判定貰って、法人税頑張って納めてんだろ、ウチの会社っていうか私もう無理わーんって感じだ。
社員登用前提でジョインした会社から雇止め(9カ月で契約終了)になった話です。
本件は、法的に問題はない(おそらく)と思われますが、回避できたポイントもいくつかあったので、今後同じような目に合う方が出ないよう、少しでも参考になれば幸いです。
雇止めの理由については一切納得はしていませんが、争う気もないので一応社名は伏せておきます(今回の件で、契約継続・社員登用の価値に値しないと判断したこと、仮に法的に問題があったとしても訴訟などに掛かる費用・時間が割に合わないため)
就業規則の採用選考規定に定める採用に関する手続きを経て、期間を定めて採用されるもの、また、無期契約であっても正社員としての待遇を受けていないもの
【更新期間】3ヶ月 ※初回契約は試用期間のため3ヶ月の契約期間とする
※準社員と正社員の違いは有期無期のみ、その他給与条件などは全て同様
会社から所属部署の業績悪化を理由に社員登用のタイミングを伸ばしてほしいと説明あり。
この時の会社からの説明では、上記の業務適正等にを総合的に判断をした結果には一切触れられず、あくまで所属部署の業績悪化のみが理由であると説明される。
同タイミングで所属部署において、他部署への異動、契約終了となる社員(正社員か準社員かは不明)が3~4名あり、同様に正社員登用を見送られた準社員も。
そのため、次回更新時に正社員登用されると期待(この点の言質は取れていない)して契約締結。
ここで社員登用されると思っていたが、会社からは一切の説明はなく、メールで契約書が送られてくる(2023年1月24日:2回目契約終了日の5営業日前)。
何の説明もないまま、サインするよう催促される(2023年3月31日)
この時点でおかしいと思いながらもサイン(社員登用されると思っていたため納得できなかったが、翌月からの生活に困るためサインせざるを得なかった)
試用期間:なし
評価制度改定についての社内説明会が開催され、以下について説明される
この時点で契約書へのサインを要求されていることから、会社側に雇止めの意思がなかったことが推察できる
2023年3月17日(金)雇止め通知書兼確認書にサインするよう要求される
※現状の状況はここまで※
やあ、みんな元気?ただいま、増田です。
厚労省からも労働者ではないと言われてムカついたので晒します。
埼玉県ワクチン接種センターで働いていたら労働者ではないといわれた。(詳しくはこちらhttps://anond.hatelabo.jp/20211014160920)
残業代の未払いや労働条件の切り下げに当たるかという問題だと思っていたが、どうやらそもそも労働者ではなかったらしい。でも実態が労働者であれば、契約内容にかかわらず労働者であるはず・・・と素人が悶々と長々とまとまりのない文章を書いたところ多くの反響をいただいた。
電話相談では実際のメール内容や給与明細を見てもらうことができないため窓口で「労働者ではないので八時間労働制に該当しないから時間外労働の概念もないし割増賃金を支払う必要はない」と言われて残業代が未払いだと相談員に訴えたところ、詳細を知る必要があるとして監督官に代わった。
監督官「労働者性を判断するのはこちらで、使用者が決めるものではない」Fu〜かっこいい・・・
勤務場所や時間が指定されシフトもあり拘束されていることから労働に当たる可能性があるとして、調査が入ることになった。(県センターは四箇所あり、別センターに勤務する看護師も同様の扱いを受けていると伝えた)
鍵は埼玉県が取ってつけたように提示した保政法第569-1 (※県からのメールには「保政法第569-1通知に基づく業務応援(スポットで応援を依頼しています)」とあった)というものの中身になるだろうとのことで、全文を確認したいとその場でセンターに電話をしてくれた・・・が担当者は本文はおろか何を根拠に発出されたかっていうかそれってなに?おいちいの?と理解していなかった。
偉い人によると、「保政法第569-1は厚労省から労働者として扱わなくてもいいですよと言われているのでそのように扱うけど大丈夫だよね?と聞いて埼玉県労働局から承認を得ました!」という免罪符的なもののようだったが、監督官は「実態を判断するのはこちらですので」と伝えてくれた。(かっこいい・・・)
県センター担当者からのメール文面や当初配られた条件が記載された紙ぺらなどと共に、本来であればもらえていた賃金(残業代・シフトが削られた分)を計算し、資料として提出した。
さて、その頃センター内でも、シフト減に対して同意はしていないこと、接種者の減少を見越した運営ができていなかった埼玉県により労働の機会を一方的に奪われたのは解せぬと県職員と話し合いをしていた。
「ワクチン接種業務に関する謝金支払い求人の対応について」という資料2(後述)と記載された紙を一枚渡され、「埼玉県としても初日に丁寧に説明するべきであったのはごめんだけど、そもそもこれは雇用締結する”労働者”としては扱わない謝金支払いの求人であることを明示しなかった看護協会が悪いから文句ならそちらに(意訳)」という説明。(ちなみに明示はされており、割増賃金や補償がないことを書いていなかったのは埼玉県)
しかしそもそも資料2というものの出典が記載されていないし(非公式なのではと思った)ここまで来て引き下がるかよという気持ちにもなっていたし、大本である厚労省の文書を確認する必要があったので、この謎を解明すべく、我々はアマゾンの奥地へと向かった・・・
資料2の大本は【新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種人材確保】が目的であることが分かった。これは政府が21年7月末までに高齢者のワクチン接種完了を目指したものの、看護師不足が叫ばれており、それを解消するための切り札となる潜在看護師の就業支援として、支給要件を満たした看護師に就業準備金を支給すると厚労省が決めたもの。
資料が添付できず分かりづらくてすまんだけど。
都道府県ナースセンター以外の職業紹介や直接申し込みにより雇用された場合や、自治体において謝金対応としている募集への就業も就業準備金支給の対象に含めるとした。(そして本来謝金支払い求人は無料職業紹介事業の対象ではないが、緊急だから掲載してよいとなった)
ワクチン接種のための潜在看護職等のさらなる活用について(厚生労働省医政局看護課):準備金支給の対象についてはeナースセンター(都道府県看護協会が運営する無料職業紹介サイト)への登録及び必要な研修の受講を要件としているが、それ以外の職業紹介や直接申し込みによる雇用の場合、自治体において謝金対応している募集も対象とする。謝金対応は本来無料職業紹介事業の対象外だが緊急的なので、看護師確保事業として必要な情報提供の支援をしてねという文書
ワクチン接種業務に関する看護職確保のさらなる推進について(交易社団法人日本看護協会):厚労省からの通知を受けて、自治体からの求人では謝金支払い求人を希望するところが多かったことから、厚生労働省医政局看護課との検討の結果、無料職業紹介事業とは別の扱いとして対応することとなったのでそれぞれうまくやってねという文書
資料2は、緊急的な看護師不足を解消しワクチン接種を完了させるために潜在看護師に就業準備金を支払うことを決め、広く看護師を集めるためにeナースセンターでは労働契約ではない求人であっても扱うことになったからこのように対応しようねという資料だった。
ちなみに資料2と合わせて上記関連資料も追加で労働基準監督署へ提出した。
資料2ってあくまでも準備金支給(ワクチン接種の看護師確保)のためなら謝金支払い求人を取り扱ってもよいということのみであって、実態として労働者に見える環境であっても労働者として取り扱わなくてよいとは一言も言ってない。((特大フォント))
埼玉県の言い分はこうであった「これは給与ではなく謝金だし、命令ではなくあくまでも依頼で、依頼したら来てくれただけ(意訳)」ま、そりゃあそう言うしかないだろうよ。
ではそもそも有償ボランティアとはなんぞやということでまたしても我々はアマゾンの奥地へと向かった。
こういうものを見つけた。ちょっと脱線しているので、経過が見たい方は読み飛ばして欲しい。
「有償ボランティア」 は労働者か?ー活動実態と意識の分析から
労働政策レポート No.3「有償ボランティア」という働き方─その考え方と実態─(第2章 有償ボランティアをめぐる研究と議論の整理)
『有給職員と仕事内容が近づいてくると, 内在的意識が有給職員に近くなる可能性がある。 このように外形的にも内在的な意識においても有償ボランティアが有給職員に近い場合には, 労働者として扱うことが望まれよう。』(小野,「有償ボランティア」は労働者か?ー活動実態と意識の分析から,日本労働研究雑誌,2007)ですよ、聞こえますか。
『ボランティアについて明確な定義を行うことは難しいが、一般的には「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」を指してボランティア活動と言われており、活動の性格として、「自主性(主体性)」、「社会性(連帯性)」、「無償性(無給性)」等があげられる。(厚生労働省社会・援護局地域福祉課)s1203-5e_0001.pdf (mhlw.go.jp)』
そもそも求人サイトを介して求人募集していたんだし、お金欲しさに応募しているところから利他的でないことは明白であり利己的でしかないです。(特大フォント)
給与ではないと言うが所得は所得だし、こちとら「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して所得税が引かれており、税務署には「給与」として扱われる。
「流山裁判」の話も読んでみたが、時給自体も一般的なワクチン求人と遜色なく、単純なありがとう代というには高時給で対価としての性格が強く、専門性の高さからも請け負って働いていたと言えるだろうと考えている。
また、看護師の他に医師や案内スタッフもいたが看護師を除く全員が労働者扱い(みんなは派遣)されていて、看護師だけがこれだけの給与を貰っていて同様にシフト制で働いていて有償ボランティアと言い張るには無理があるのではないかと感じる(賠償責任保険に加入しており、何かあれば埼玉県が対応することになっていた)
長くなりそうなのでアマゾン話はこの辺で。
監督官「県職員との話し合いで(ワイが)言っていたという回答と同じ内容だった」
1度目の聴取で書類を請求していたようでそれを提出してもらったとのことで、それを元に改めて上に照会して法違反があるかどうかを調べる。
監察官「柱は労働者性が認められるか・割増賃金の適用となるか(変形労働時間制の概念が埼玉県に存在するか)・休業手当の対象となるか(労働者性があるなら)になる」
埼玉県「会計年度任用職員制度を適用すると行政職の中で一番給与安くなるけどいいの?」という話も出たらしい。
良い訳ねえだろうよ遡って労働条件の切り下げをするの?すごくない?まじアクロバティックなんだけど・・・
監督官曰く「遡及して返還するというのは聞いたことがないし、それこそ最初の求人情報と異なるだろうってトラブルになるのは明白なのであり得ないとは思うけど」「埼玉県には埼玉県の決まりがあるんだろうけど、そんなことこっちは知らんし・・・労務管理を徹底してとしか(意訳)」と仰ってました。
ちなみに会計年度任用職員でも同額くらいで出てた自治体はあったので、給与自体は設定できるはずですね。
○野澤企画官 看護師派遣を行う派遣事業者に聞き取りをしたところ、時給で大体2,000円から2,500円が相場でした。~中略~ 接種会場の設営等にかかる費用については、菅総理も申し上げている通り、国で100%措置することにしているため、自治体は、相場と比べて遜色ない水準で雇っているのではないかと考えています。以上です。
○松本委員 遜色ないのではなくて、やはり、もう少し手当を考えたほうがよろしいかと思います。と申しますのが、普段の仕事の時給と比較しても、2,200円は決してそんなにいいわけではないのです。非常に短時間の仕事だと思うので、やはりある程度の手当は、危険手当的な意味も含めて、もう少しお考えになったほうがいいのではないかと、私は思います。
声に出して読みたい日本語〜!私もそう思うよ!??!?松本委員に同意同意!!!
案内スタッフ1500円/h、会場ディレクターで30000円/dとかで出てたんですよ?それでどうして実働が多い看護師が2000円台?割に合わない。
医師が20000円/h出ていたことも考えて、準備して打って観察する看護師の4000円/hは妥当だろう、じゃなかったら何のために頑張って資格取ったんや・・・
はじめに、厚労省や自治体とのやり取りになるのでめちゃくちゃ時間かかってしまってごめんやでとのことだった。本来企業とのやり取りならこんなに時間は要さないのだとか。
以前に柱になると伝えられていた①労働者性が認められるか、②割増賃金の適用となるか、③休業手当の対象となるかの報告。
③については難しいだろうと思っていたのでふむふむやはりという感じ。時短勤務は本意ではないので悔しいけど。
これらの違反点をまとめて労務管理しっかりしてね的な感じで埼玉県宛へ交付する予定と。
一般的には、違反を認め是正してもらうという流れになるそうなのだが、そんなに素直に動くのだろうか、ちゃんと更生してくれよな・・・と祈っていた。
県で協議中との連絡。期間中どういう働き方だったのかという聞き取りだった。
業務に関して具体的な指示があったのかとか、シフトはどういった決め方だったのかとか。上からの指示があって働いていたかどうかとかを見極めるためかなと。
監督官「クッソ時間かかったのにごめんだけど(n回目)、厚生省の労働局とも話し合いをして労働者にあたるかを検討してきたし指導できそうって方向でやってきたけど、結論労働者に当たらなかった(意訳)」
は?どゆこと?イケそうみたいな方向はどうした。
アクロバティックに大技決めたかと思いきや着地失敗かよ。驚きで複雑骨折。
驚きで詳しい理由を問い詰められなかったが、、一般の仕事とは異なり特殊だからゴニョゴニョみたいな感じの言い分。厚労省パワープレイすぎ。
労基言いくるめた厚労省の担当者、俺たちの前に出てきて説明して。
誰があの時期に12人で1300人(接種者は5人)打ったと思ってんの???段々呂律回らなくなるんだぞ・・・
労基の担当者は大仕事した結果がこれでマジ時間返せよ〜と思ってるかもしれないが、それはこっちも同じだし期待した分ショックもでかい。
まさに今回の発端がここ。契約書や労働条件通知書は自分が労働者だと認めてくれる紙切れ(pdf)を大切に保管。書いてあることと違ったらその都度確認!それはあなたが持つ権利です。
選挙行こう(飛躍)
マジで大切。今回のように力になってくれない、メールも読んでくれない都道府県議会議員があなたの町にもいます。弁護士でホームページに労働者の味方とか書いておきながら労働者のメールをシカトするおじさん。労働者の権利を守る委員会みたいなのに入っているのにその手のことは分からんので力になれませんと返信してきたおばさん。自分が持つ権利は全部使おう。風が吹けば桶屋が儲かる的なあれで、回り回って自分に影響があるかもしれないぞ。
ちょっと古いが
73 国家総合職(中堅省庁:外務省・防衛省・経済産業省・金融庁・内閣府など) 衆・参議院総合職
72 国家総合職(下位省庁:国土交通省・厚生労働省・農林水産省・環境省・文部科学省など)、国会図書館総合職
71 国家総合職(法務省、外局・独立行政法人など)、衆・参議院法制局
64 都庁I類
63 航空管制官、参議院一般職、労働基準監督官 、政令市、優良県庁
61 財務専門官、国家一般職(本省=霞ヶ関採用)、裁判所事務官一般職、国税専門官、下位県庁 、特例市役所
60 国家一般職(人事院事務局・管区警察局・財務局・経済産業局) 、防衛省専門職
59 国家一般職(運輸局・地方整備局・地方検察庁) 、一般市役所
58 国家一般職(労働局・入国管理局)、県庁(学校事務・警察事務)、法務教官、町役場
ツイッターでも「みんな知ってる暗黙の了解でしょ」みたいなこと書いてる京都人を見かけるけど、あいつらも犯行隠蔽で共犯として逮捕させたいわ。
京都のやつらが庇い合って舞妓の未成年強制性風俗労働の問題を隠してきたなら、京都全体の問題なんだよな
あいつらが黙ってるのはこれで逃げきれると思ってるからなんかな?
京都労働局が「舞妓の労働性については、個別事案になるので、答えられません」とか言ってるのも詭弁としか言えん
「未成年」が「深夜」に「無償」で「飲酒」を伴い「性風俗」にも掛かる「労働」をさせられてたら、個別事案なんて言及せずとも明らかに違法以外の何物でもないだろ
それが言えないってことは京都労働局は取り込まれていると疑われるに十分だ
1.全般 1-1
過去に人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給したことがありますが、その際に申請した取組とは別の取組を対象に申請するのであれば、再度、本助成金を受給できますか。
支給要領 0301 のホのとおり、過去に本助成金を受給した場合には再度受給することはできません。また、職場意識改善助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(テレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)を受給している場合も、本助成金を受給できません。
1-2
国や地方公共団体による、テレワーク導入に係る助成金を受給したのですが、人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給できますか。
国や地方公共団体によるテレワーク導入に係る助成金を受給していた場合でも、本助成金の申請は可能です。ただし、支給要領 0303 ロ(ラ)のとおり、既に他の助成金を受給している経費または他の助成金を受給しようとしている経費については、本助成金を受給できません。
なお、実施計画提出日時点で、就業規則等にテレワーク勤務に関する制度が規定されていないことが前提となりますのでご留意ください。
1-3
当社は、テレワーク実施計画の申請前からテレワーク用通信機器を有しており、実際にテレワークを行っていましたが、テレワーク制度について、就業規則上には何も規定していませんでした。当社が新たにテレワーク制度を就業規則に規定する場合、その費用は助成対象となりますか。
支給要領 0201 ハのテレワーク勤務を試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主であれば、新たに整備される就業規則に係る費用は助成対象となります。
ただし、既に全ての労働者を対象にテレワークを実施している場合や実施していた場合には、「試行的」とは見なすことができないため、本助成金を受給することはできません。
9
当社が中小企業事業主に該当するか否かについて、どのように判断すればよいでしょうか。
中小企業事業主に該当するか否かについては、共通要領 0502 に規定のとおり、事業主の資本金等の額又は企業全体で常時雇用する労働者の数により判定することとなります。詳細については、共通要領 0202 及び 0502 を御参照ください。
2-2
当社の場合、東京に本社があり、かつ大阪にも事業所があります。また、テレワーク実施対象労働者が大阪事業所のみに在籍しています。この場合、テレワーク実施計画の提出先は、東京本社ではなく大阪事業所の最寄りの労働局でよいでしょうか。
テレワーク実施計画は、事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長宛に提出することとしているため、御照会の例では、東京労働局長宛に提出いただくこととなります。
2-3
テレワーク実施計画を提出してから認定されるまでには、どの程度の日数を要するのでしょうか。
概ね1か月程度を見込みますが、申請状況によりさらに時間を要する場合もあります。必要に応じて、申請先となる労働局(事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局)に照会し、処理期間の目安について確認してください。
2-4
評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてもテレワークを実施しようと思っていますが、助成金の支給要件との関係で問題ありませんか。
問題ありません。支給要領 0201 トのとおり、評価期間とは、支給要領 0301に定める機器等導入助成の支給及び支給要領 0302 に定める目標達成助成の支給に当たり、テレワーク勤務に係る実績を評価する期間をいうものです。評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてテレワークを実施することを妨げるものではありません。
2-5
当社では、担当業務の性質の違いがあることから、テレワーク実施対象労働者を正社員のみに限定したいと考えていますが、問題はないでしょうか。また、その場合、就業規則において「テレワーク勤務の対象者の範囲は正社員のみとする」と規定することに問題はないでしょうか。
本助成金におけるテレワーク実施計画において指定する労働者については、雇用形態の要件はありません。
しかしながら、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差については、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)により禁止されており、雇用形態のみを理由にテレワークの対象から除外することは、これらの法律に違反する可能性があります。支給要領 0301 ニのとおり、テレワークガイドラインの記載のように、自社のテレワーク制度におけるテレワーク実施対象者の選定については、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう、十分留意することが必要です。
このため、正社員以外の労働者についても、担当業務のプロセスを見直すなどにより、テレワーク実施対象労働者となるよう検討をお願いします。
2-6
当社では、現行の就業規則において、テレワーク勤務の対象者の範囲やテレワーク勤務を行う際の手続等については既に規定済みですが、新たに、テレワークを実施する労働者の労働時間や人事評価について規定したいと考えています。この場合、支給要件の「新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則又は労働協約を整備すること。」を満たすことになりますか。
テレワーク勤務に関する制度を新たに整備する事業主を対象としているため、御照会の例は本助成金の支給対象外となります。詳しくは支給要領 0301 ニを御参照ください。
2-7
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日については、当社が自由に決めてよいのでしょうか。
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日のいずれも、テレワーク実施計画の認定日以降、テレワーク実施計画の認定日から起算して6か月が経過する日までに設定されるものであれば、貴社にて任意に設定いただいて構いませ
ん。
2-8
テレワーク実施計画に記載する離職率はどのように算出するのでしょうか。
離職率には「計画時離職率」と「評価時離職率」の2種類があり、テレワーク実施計画には「計画時離職率」を記載いただくことになります。具体的な算出方法については支給要領 0201 リ又は申請マニュアルを参照してください。
2-9
計画時離職率の算定に当たっては、雇用保険に加入していない者も含めて計算するのでしょうか。それとも、雇用保険に加入している者の離職率を算定すればよいのでしょうか。
雇用保険に加入されていない労働者の方(貴社が直接雇用する労働者の方に限ります)を含めて計算してください。
なお、計画時離職率は、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の12 か月前の日の属する月の初日から当該計画提出日の属する月の前月末までの期間に離職した労働者数」を、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の 12 か月前の日の属する月の初日における労働者数」で除して 100 を乗じて得ることとなります。詳しくは、支給要領 0201 リ及び申請マニュアルを参照してください。
2-10
支給要領 0303 イ表1に定めのあるものが支給対象となり、定めのないものについては支給対象外となります。
なお、支給要領 0303 イ表1に定めのあるものであっても、同 0303 ロに該当する経費であると都道府県労働局長が判断する場合は支給対象としませんので、十分留意ください。
2-11
VPNルータをサテライトオフィスに設置しようと考えています。VPNルータの購入費用は、支給要領0303イ表1(支給対象となる経費の範囲)に記載があるので、支給対象となると考えていますが、その理解でよいでしょうか。
VPNルータの購入費用は、支給要領 0303 イ(支給対象となる経費の範囲)に該当する経費ですが、同 0303 ロに該当する経費であると事業主の主たる事業
所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長が判断する場合は支給対象となりません。
VPNルータをサテライトオフィスに設置することを検討されているとのことですが、支給要領 0303 ロ(ロ)において、「サテライトオフィスに設置する機器等の購入費用」は支給対象とならないことを定めていますので、御照会の例では、支給対象となりません。
2-12
テレワークを可能とする取組の実施に要した費用の支払方法に制限はありますか。現金やクレジットカード等で支払ってもよいのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、支払は原則として銀行振込によるものとしています。 ※ クレジットカード、小切手、約束手形等による支払いの場合、支給要領 0501に定める申請書提出日までに口座引き落としがなされたことが確認できるものに限ります。
また、電子マネーによる支払の場合、振込や引落し等、実際に商品代金や役務の対価の全額が支払われた日が、計画認定日以降、支給申請書提出日までの間にあることが提出資料等から客観的に分かる場合には、支給対象とします。なお、第三者型前払式支払手段に該当する電子マネー(チャージ型、プリペイド型)の場合は、助成対象として申請している当該商品の購入等の費用そのものについて、銀行口座からの引落しが確認できず、支払の時点が不明確ですので、原則として支給対象外とします。
2-13
テレワークを可能とする取組に要する費用は、いつまでに支払う必要がありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用が助成対象となります。テレワーク実施計画の認定日よりも前や、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後に支払った費用は助成対象となりませんので、申請に当たり十分に留意してください。
13
2-14
テレワークの新規導入のため、VPNルータを購入しようと思っています。購入日及び納品日は「機器等導入助成に係る支給申請日」よりも早くなる予定ですが、当社では、社内の経理手続き上、物品を購入した場合、購入した月の翌月末に費用を支払うこととしており、当該VPNルータの購入費用支払日が、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなる見込みです。こうした場合、VPNルータ購入費用は助成対象とならないのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用のみが助成対象となります。
御照会の事例では、VPNルータの購入費用の支払日が機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなるとのことですので、支給対象外となります。
2-15
テレワークを可能とする取組に要する費用を分割で支払う場合でも助成対象になりますか。例えば、テレワーク用通信機器等を8万円で購入し、4万円ずつ2回に分割して支払う場合で、1回目の支払については「テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日」までに終えるものの、2回目の支払については機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後となるような場合、2回目に支払った4万円は支給対象となりますか。
支給要領 0504 ロのとおり、分割による支払のため、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了しない場合は、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までの支払をもって、支払が完了したものとみなします。
したがいまして、御照会の例では、1回目に支払った4万円のみを助成対象として計上することができます。
2-16
テレワーク用通信機器等の導入や労務管理者への研修等、テレワークを可能とする取組は、テレワーク実施計画の認定を待たずに実施してよいでしょうか。また、テレワークを可能とする取組の実施時期に期限はありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、助成対象となる費用は、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに実施(テレワーク通信機器等の導入・運用にあっては機器の購入および納品、その他の取組にあっては取組の実施)が完了した取組に係る費用であって、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了したものに限ることとしています。
15テレワークを行うに当たり、ヘッドセットは1人当たり1台を使用することが一般的であると考えられますので、御照会の例において、テレワーク実施対象労働者は3人とのことですので、最小購入単位の5台のうち2台については、テレワーク実施対象労働者が使用しないものと考えられます。この点、支給要領 0303 ロ(ヲ)のとおり、テレワーク実施対象労働者が使用しない当該2台分の購入費用については支給対象としないこととなります。支給対象となる3台分の購入 Permalink | 記事への反応(0) | 16:51