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維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
これ。
既存の社会問題に「女性の」がつくとプラスアルファの価値が付いて、注目とカネが集まる。
この前の慶應の食事支援とか見ても分かる通り、女性からしたら同じ境遇の男性は切り捨てた方が得になっちゃってる。
rawnyan 今は弱いものが声高になって弱者の方向性のメリトクラシーで権利を勝ち取ろうとするので、弱者男性と弱者女性が争ったときに弱者男性はどうしても負けるから辛いってことじゃないの?
differential 詐欺&詐欺ほう助なのでむしろ軽いと感じた/一方で性犯罪の量刑も軽い。二つは別問題だ/本件、性被害者にセカンドレイプブコメがちおじさんたちが喜々として正義かましてて面白い。二重人格なん?あの人ら
differential 理由は色々あるんだろうけど、被害者叩きは理性で抑えるべきで、ここの人気ブコメにも女の性被害には冷笑や自衛をご高説してきた人が偉そうに言ってて、本当に人間ってしょーもない生き物だ…
differential ブコメも含めた感想は「お前ら今まで散々、女の性被害に冷笑〜セカンドレイプしてきた顔ぶれじゃん」ですね。被害者に二次課外してる人たちとともに対消滅してほしいマジで。ブコメの数人は確実にいるよね…
🥹リンクを踏んでどうぶつさんたちをたすけだそう
ひよこさん
https://abs-0.twimg.com/emoji/v2/svg/1f423.svg
トラさん
https://abs-0.twimg.com/emoji/v2/svg/1f42f.svg
ネズミさん
https://abs-0.twimg.com/emoji/v2/svg/1f42d.svg
https://abs-0.twimg.com/emoji/v2/svg/1f98b.svg
イルカさん
https://abs-0.twimg.com/emoji/v2/svg/1f42c.svg
https://abs-0.twimg.com/emoji/v2/svg/1f46f-200d-2640-fe0f.svg
ふぅ〜😖たくさんたすけたらつかれちゃったね
ここでちょっときゅうけいしよっかナ😁
Amazonにリンク張りたいなら ASIN:4798110523 みたくASIN 記法つかうとええというのもあるやんね
すべてカバー曲
開拓のお供にどうぞ
NoiRさん
キミの記憶 https://www.youtube.com/watch?v=R_S1G-5Nauw
リフレクティア https://www.youtube.com/watch?v=gk9_8J7YUF8
いつも何度でも https://www.youtube.com/watch?v=qq1JuTPJJag
KAZE Labさん(MiLOさん+yksbさん+mo2さん)
気分上々 https://www.youtube.com/watch?v=y_LCIQkoI40
カシ・オトハさん
春泥棒 https://www.youtube.com/watch?v=OC_AvR8kGS8
幸祜さん
第六感 https://www.youtube.com/watch?v=h-FDC3X9Wdk
空猫くるみさん
インドア系ならトラックメイカー https://www.youtube.com/watch?v=d97-JFBJeI0
多々星 カイリさん
Don't say "lazy" https://www.youtube.com/watch?v=HeoBxTEGF3I
燦鳥ノムさん
DAYBREAK FRONTLINE ttps://www.youtube.com/watch?v=oZZ3xCkNiKM
皇 美緒奈さん
小さなてのひら ttps://www.youtube.com/watch?v=e40KecAu2c4
HACHIさん 生配信でも超絶歌ウマ。他に生配信の上手さでオススメなのは獅子神レオナさんと天籠りのんさん。
フクロウ~フクロウが知らせる客が来たと~ ttps://www.youtube.com/watch?v=olMqg2kNoRg
Cat.6A規格対応ケーブルを頑張ってまとめてみました。(一般消費者向け販売メーカー限定)
「CAT6A準拠を名乗るフラットLANケーブル←こいつゴミです( anond:20240422112615 )」 の匿名ダイアリーが気になったので。
シリーズ名 | 製品名(2m) | 説明 | amazon | 製品ページ |
---|---|---|---|---|
LD-GPAT/BK/RS | LD-GPAT/BK2/RS | 黒 | www.amazon.co.jp/dp/B0BRMLNN6N | https://www.elecom.co.jp/products/LD-GPATBK2RS.html |
LD-GPAT/BU/ID | LD-GPAT/BU2/ID | 青 | www.amazon.co.jp/dp/B0C9N1KHWN/ | https://www.elecom.co.jp/products/LD-GPATBU2ID.html |
LD-GPAT/BU/RS | LD-GPAT/BU2/RS | 青 | www.amazon.co.jp/dp/B088D2GQFF | https://www.elecom.co.jp/products/LD-GPATBU2RS.html |
LD-GPAT/BU/RS1 | LD-GPAT/BU2/RS1 | 10本セット、青 | www.amazon.co.jp/dp/B0C9MYL7CS/ | https://www.elecom.co.jp/products/LD-GPATBU2RS1.html |
LD-GPAOS | LD-GPAOS/BK20 | 屋外用(20m) | www.amazon.co.jp/dp/B0BYYFN1NC/ | https://www.elecom.co.jp/products/LD-GPAOSBK20.html |
LD-VAPF6A | LD-VAPF6A/SV04 | すき間用 | www.amazon.co.jp/dp/B09QW1WQR6/ | https://www.elecom.co.jp/products/LD-VAPF6ASV04.html |
シリーズ名 | 製品名(2m) | 製品ページ |
---|---|---|
PC-N6A | PC-N6A20-K | www.ohm-electric.co.jp/product/c09/c0912/878195/ |
PC-N014 | PC-N0143 | www.ohm-electric.co.jp/product/c09/c0912/12279/ |
シリーズ名 | 製品名(2m) | 説明 | amazon | 製品ページ |
---|---|---|---|---|
KB-T6ATS | KB-T6ATS-02W | 実質的な対応 | www.amazon.co.jp/dp/B07D7QZN6P/ | https://www.sanwa.co.jp/product/network/list/kb-t6ats.html |
KB-T6AY | KB-T6AY-02W | 実質的な対応 | www.amazon.co.jp/dp/B0988Z46QD/ | www.sanwa.co.jp/product/network/list/kb-t6ay.html |
KB-H6A | KB-H6A-02NV | 実質的な対応・PoE対応 | www.amazon.co.jp/dp/B0BQYP7XKQ/ | www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=KB-H6A-005NV |
KB-T6AWP | KB-T6AWP-05BK | 実質的な対応・屋外5m | www.amazon.co.jp/dp/B0BKZR3WJK/ | www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=KB-T6AWP-05BK |
KB-H6Aについてはフルーク試験なども行っており実質的に問題のないケーブルの可能性が高そうです。
それ以外についても、Cat.6A対応とは記載がないが、10ギガビットイーサネットに完全対応、しっかりした太さの配線を使用している事などから実質的に十分な性能がある可能性が高そうです。
シリーズ名 | 製品名(2m) | amazon | 製品ページ |
---|---|---|---|
GH-CBE6EB | GH-CBE6EB-2M | www.amazon.co.jp/dp/B00OC7F04S/ | https://www.green-house.co.jp/products/gh-cbe6eb/ |
Cat.6A規格対応と表記があるものはなし。伝送帯域はCat.6A対応や、10G対応などの表現はある。
Cat.6A関連のケーブルは取り扱いなし
伝送帯域がCat.6A対応というのは、500MHz帯でのLAN通信に対応していて、10Gリンクできる可能性が高いという事かなと思います。
それだけでCat.6Aの規格を満たすわけではないと考えます。
この3ページ目に載っている「ツイストペア情報配線システム標準化G メンバー企業の製品であれば安心して使用できるが、残念ながら業務メーカーで一般向け商品はほぼ販売していないと思われます。
その他のページの内容も、高度で難解ですが、役立ちます。
https://home.jeita.or.jp/upload_file/20170526155527_9x5o4Lc1Eh.pdf
既定の速度でリンクして、その周波数帯で通信できるのは最低限として、その上でノイズ耐性など様々な条件を満たさないと安定した通信ができません。
規格を満たしていない場合LANケーブルを束ねるとエラーになったり、ノイズが多い環境で通信が不安定になったりします。
修正したいのにずっと反映されなくて困っていましたが、ハイパーリンクを追加するとエラーになるんですね。教えていただいてありがとうございます。
4/24 23:45 LD-GPAT/BKを削除、サンワサプライの製品を追加。ハイパーリンクを追加するとエラーになる事を教えていただいた。
4/25 品質について追加。
differential ブコメも含めた感想は「お前ら今まで散々、女の性被害に冷笑〜セカンドレイプしてきた顔ぶれじゃん」ですね。被害者に二次課外してる人たちとともに対消滅してほしいマジで。ブコメの数人は確実にいるよね…
「そんなの女が悪いに決まってる」みたいなコメントがついて、スターが集まってるなら酷い話だなと思う。
ただはてなとかだと問題意識がそこから一歩進んで、予防的処置として女性に関する性的表現を抑制すべきだ、みたいなのが論点になってて、
それに対して冷笑的な態度で反論をする人がいて…みたいなやり取りは見る。
参考:
https://b.hatena.ne.jp/q/%E6%80%A7%E7%8A%AF%E7%BD%AA
一方、りりちゃん詐欺のケースだと被害者男性が直接的に誹謗中傷されてて、はてなにおいては男女で全く対称の関係になってない。
もちろん女性の性的被害は深刻だから、性的表現の抑制を求める意見に対し反論する人はセカンドレイプをしているに等しい、みたいな考えもあるかもしれないけど。
今使ってるDAISOのフラット、商品説明に「6A対応」と「6A準拠」どっちも書いてあるわ。どっちやねん。最長5mだからさすがに10Gリンクしそうな気はするが。大事な所は普通のケーブル選ぶよ。周知ありがとう。
その界隈は、結局のところ本人のプロフィール欄とかどっかから外部リンクをたどると、もっと過激なコンテンツを販売していてそっちがメインの収益源、みたいな仕組みじゃなかったっけ。つまりノーブラ散歩は入口の広告塔。
実は、男から降りて競争から逃げようとしても意味ないんですよ。
競争社会において、女性の辛さは「競争させてもらえない」だから社会問題だけど、男性は「競争に負けて辛い」だから自己責任とされる。「男は女と違い選択肢もなく全員競争させられる」のが男の辛さの本質だと思う
2024/04/22 リンク
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240422102755
どうしてって、実際に使ってみたらまともに通信ができなかったからゴミと言っている訳です。
読み飛ばして良いと書いたから読み飛ばしたのかもしれないけど、10m,15m,20mと3回買い換えて接続したが2.5Gbpsどころか1Gbpsでもリンクできねえってのは流石に無理でした。
業務用のスイッチだから、通信に異常がある場合、無理してデータをブツブツに途切れさせる前にリンク速度を落とす仕組みになっているからここまではっきり異常が出たんだとは思うが。
家庭用・スモールオフィス用のハブはこあまで気が利いて無いから見かけ上通信ができるかもしれないけど、常に通信がぶつ切れになってるとかそう言う症状に悩まされてる人もいるんじゃないかな。
もちろん1メートルとか2メートルとかだったら通信できる事もあるかも知れないけど、それだったら素直に撚り線の細ケーブル使った方がいいわ。
YouTubeを見ていたらギョッとする動画をレコメンドされた。
若くて綺麗な女性が微笑みながら街中で自撮りしているサムネイル。
それ自体はありがちなサムネだが、ひとつだけおかしいところがある。
それは乳首がくっきりと透けていること。
ここはYouTubeだぞ?胸を強調するサムネくらいならもはや珍しくもないが、乳首はアウトじゃないのか?と思いながらタップすると年齢確認されることもなく普通に再生された。
京都の観光地を自撮りしながら歩く、何の変哲もない女性の動画。いや変哲はあるか、ノーブラだし。
再生数数万、チャンネル登録も数万、特段バズってるわけでもない。
チャンネルページに飛んで動画一覧を見るとソフトなエロを売りにしてる女性らしい。ほかにもノーブラ街ブラ動画をあげていた。
インスタのリンクもあったので見てみると、やはりそこには透け乳首があった。そしてなんと他のインフルエンサーとノーブラコラボしてる写真もあった。
そうか、これはそういうジャンルなんだ。
ありなんだ、YouTubeって透け乳首ありなんだ、と認識を新たにするとともに恐ろしいことに気づいた。
現在日本の法律ではノーブラで出歩くのは合法だ。透け乳首も合法だ。(違法なら男性の9割はとっくに逮捕されている)
10年くらい前に推し活を通じてTwitterで知り合って、推し活抜きでも会って遊んでいた子がいた。随分仲良くなったのでTwitterだけでなくインスタやfacebookなどのアカウントも交換し、しょっちゅう会わなくても互いの近況を把握できる程度には親しかったと思う。
関係が変わってきたのはコロナ禍で外に出ることが難しくなった頃から。その子のTwitterもインスタもfacebookも何かおかしいというか、推しの話をしなくなったのもそうだけど、無関係の他人への憎悪や妬みが垣間見えるようになったというか、垣間見えるどころではなくなったというか。
インスタで暮らしぶりの良さそうなインフルエンサーの投稿に「お金がある人はいいですよね〜」とか、不動産広告の投稿に「お金がある人しかこんなとこ住めないです」みたいなコメントをつけてたり、facebookで「自分が普段からクソだと思っていた人物についての記事に、自分と同じように思う人が沢山いていっぱい怒りのコメントがついてたから、やっぱりそうだよねーと思った」とかいう記載とともにリンクをシェアしていたり。リンク先飛んでないから分からないけど(その人物に興味がない上にわざわざ時間使ってクソコメとか読みたくない)、何で?そんなことするの?と思って。
何が分からないかって、その子の暮らしにとって全く関係のない知らない相手に、何故そんなわざわざ不愉快なコメントつけたりするのか、何故誰の得にもならない不快なリンクを実名でシェアしたりするんだろうか......ということ。何でそんなことするんだろう。
コロナ禍入ってすぐくらいは普段遊んでいた頻度でビデオ通話をしていたけど、その子のSNSでの振舞いが怖くて、もう2年程こちらからは連絡を取っていない。たまに連絡がくるけど、推しのことは全然話題にならず仕事や世間への愚痴ばかりであまり共感できない内容なので「そうなんだね......」しか言えなくなった。愚痴のこぼし先としては不適格だと思われたのか最近はあちらからの連絡も少なくなってきたので、このまま何事もなくフェイドアウトしたい。ただ、コロナ禍も明けてだいぶ経ち推しもそこそこ活発に活動をしている中、もし推しの現場で出くわしたらどうしようと思うと何とも言えない気持ちになる。
1分間隔で血糖値(の推測値だけどだいたいあってる)を取ってくれる端末があるので
https://www.myfreestyle.jp/patient/freestyle-libre/feature2.html
とりあえずこれで血糖値を取ってみてはどうか。Amazonで9000円で買える。測定はスマホでOK。簡単に測定できるよ。痛みは無いです。
人間は、眠気と血糖値はかなり関係してる。血糖値が上がると眠くなる。
人間は、血糖値を下げる手段は二つしかない(インスリンと筋肉で使う部分)
にもかかわらず、血糖値を急激に上げるホルモンというのは、見つかっているだけでも100近くあるのだそう。
これは人間が他の動物よりも飢餓に強い事、さらに飢餓と闘いながら獲得してきた特性なんだけど、それによって、ストレスがかかると、血糖値を上げるホルモンがどばぁーっと出て、血糖値が上昇する場合がある。
もしかしたら、隠れダイアベティス(糖尿病)かもしれない。実はスポーツ選手に多い。
そうでなくても、朝ランニングをするような身体を動かす人は、自分の血糖値がどのように推移するかを一度測定しておくのは、身体のケアに役に立つよ。
その様子を自分で測定しておくだけで、だいぶ食事とかの意識が変わってくるのでおすすめ。
ちなみに、ダイアベティス(糖尿病)は、大きく1型と2型に分かれると言われるが、実際には綺麗に分かれるわけでは無く、その境界は曖昧で、それこそ体質による。
なので、運動習慣があって健康に暮らしている人でも、ダイアベティス(糖尿病)の一部のような症状が出る事がある。
昔は連続的に計測するには、血を採るしかないことから、平均値(ヘモグロビンA1Cと言う、赤血球の糖化度を測る)で評価していた。
これだと運動習慣があって普段は良好ながら、何かの拍子に高血糖状態になるというものを発見することが難しかった。
ところが、今は最初にリンクで上げたような装置ができたことで、手軽に見ることができる様になったと言うわけ。
さらに、血糖値はストレスレベルや運動強度などダイアベティスに関わらない部分でも有用な身体のパラメータなので、一度測定してみると良いと思います。
最近はCAT6Aでフラットケーブルが登場してるが、あれ全部ゴミだ
買う価値なし。
ゴミは置いといても、LANケーブルには「準拠」と「対応」があるらしい。区別して使うべし
CAT6Aで施工指示したのに5Eになってたと言う記事を読んで思い出したので吐き出しておく。
大手OAサプライヤで売っている完成品LANケーブル。これもCAT6Aが標準になってきて久しい。5Eのものはほぼ見られなくなった。
通常LANケーブルというのは、細い線が何本か寄り合わされて、さらに保護用のチューブに入れられた構造だ。なので断面が丸いケーブルが普通である。
それを、丸くまとめるのではなく一直線に横に並べ固めたものがある。これをフラットケーブルという。また見かけから「きしめんケーブル」などとも呼ぶ人がいる。
平たくしているので幅は広くなっているがケーブルが薄くなる。これでドアの隙間などを通しやすく、面外方向に曲げやすくなり、またカーペットなどの下に入れることができて便利、両面テープなど気楽に壁配線ができて便利、と言う事で売られている。
が
がである。あいつらたぶんまともにスペック検査してない。CAT6Aの性能
ワイ、諸事情あって有線LANを引くことにしたん。この時、ドアの隙間を通すためにフラットケーブルを選んだ。
1F玄関にある電話機置場に置いてあるルータから、階段を垂直に登って2階に行き、その上の 物置 仕事部屋まで配線した。
最初は余裕を持って20m を購入して仮配線した。すると接続ができたので、そのまま使っていたのだが、有線LANにしたのにあんまり安定した感じがしない。
おかしいなと思いPCを確認すると有線接続したのに無線LANで接続している。無線LANを切ると、何か無茶苦茶重い。無線LANより重い。それどころか通信が切れるときがある。
仕事部屋側に設置しているハブを確認すると、フラットケーブルで配線したポートが2.5Gbpsどころか、10/100Mbpsでのリンクになっていた。なんでや!
最初に疑ったのはハブだ。ケーブルを差し替えてみる。すると、ハブの中で完結している他の通信はちゃんと2.5Gbpsまたは1Gbpsで接続がされる。しかし、フラットケーブルにした所はだめ。
抜き差しすると最初1Gbpsでリンクするのだが、少しすると10/100Mbpsでのリンクになってしまう。
次いで、そのフラットケーブルを直接PCへつないでみた。そしてプロパティを見ると、リンク速度が100Mbpsしか出ていない。相手側の接続口を買えても変わらない。
ここで、LANケーブルが不良品を引いちゃったと言う結論に至り、また今度は配線の結果を確認して15m のフラットケーブルを再購入した。
この結果、LANケーブルが原因ではないと判断した。だってそうだろ?国内有名メーカー製のCAT6Aフラットケーブルが、早々何本もエラーになるなんて考えないだろ。
他の機材の関係かと思い、更に色々とチェックして回ったのだが上手くいかない。
万策尽きたとき、そういえばと、どこのご家庭にでもある野外配線用極太CAT5Eケーブルドラム30mを引張り出してきてこれで配線してみた。すると、ちゃんと2.5Gbpsでリンクし、何時間たっても安定して通信しているのである!
しかし、それでもまだフラットケーブルによるスマートな接続を諦めきれなかったワイは、ぎりぎりの配線長さを狙って、10mのフラットケーブルを注文して配線した。
結果、敗北した。ほぼ変わらずである。(1Gbpsで繋がってる時間は増えたが、いつの間にか100Mbpsに落ちてる)
ワイは泣きながら普通の丸断面CAT 6A 単線ケーブル20mを注文し、正常にリンクできる事を確認した後、 タコ部屋 仕事部屋の入口を常に半開きにして線を通し、セルフ隙間風の中で一冬過ごしたのであった。
その後、メーカーのページをに行くと、以下の様なことを発見して愕然とする。
つまり、準拠とうたっているものはメーカが勝手にそう言っているだけで、実際にCAT6A規格通りできているわけではないと言うことだったのだ。
愕然とした。
これは一概に駄目とは言えないらしい。この話を詳しい人に聞いて回ったところ、以下の様な知見を得た。
これによって様々な需要を満たせるわけだ。
ところが、である。たまに使用している部材(線(ワイヤ)やコネクタなど)は個別それぞれ「準拠」だが、ケーブルアセンブリとして性能確認をしていないゴミが「準拠」として出回る事があるらしいのである。フラットケーブルは恐らくこれだ。
なお後輩に「CAT6Aでないと売れないから準拠で売ってるんだと思いますよ。なんで買っちゃったんですか?あなたプロですよね🤭」と煽られた。
また、
だそうです。
なので、新築・改築などでLAN配線を業者に依頼すると言う方は、「全てCAT6A「対応」部材を使って配線し、テストまで行ってください」でお願いするのがベストだと思います。そうしないと結局意味ねえと言う事になるかも知れません。
また、こうやってお願いしておくと、固くて通しにくいCAT6A対応ケーブルを通せるようにPF管を通してくれると言うメリットもあるかもしれない。
あと、ワイが使った機材は業務用を使っていたため、シビアに通信状況をチェックしており、通信品質を最低限保つことを重視していると言うこともあるにはある。一般家庭用では発覚しない場合もあると思われる。