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はてなキーワード: 大審院とは

2023-12-22

「これは憲法違反!これは〇〇法〇条違反!」

違います

マジで法律の条文を軽々しく口にする前にちょっとは調べようぜ。

六法の条文だけ見て「これは〇〇に違反してる!」じゃねえんだよバカ

世の中にある色んな事例をいくら但し書きやら項が沢山あると言っても、あんなに短くて曖昧な条文だけではっきり定義できるわけないだろ。

政策法案が公に打ち出される前には必ず官僚法制局のチェックが入ってるんだから、お前らごときの「これは〇〇違反!」が当てはまるわけない。

まず条文を見るのは間違っていない。

しかし叫ぶ前にコンメンタール最高裁高裁判例大審院判例最高裁判事や最高裁調査官の補足や解説を読んで、気になる事例や法案政策とチェックしてみろ。

例外条例

地方自治体条例事件になった際に「立法技術稚拙さに由来していることは間違いない」と判決や決定で怒られることはよくある。

まあ、馬鹿ばかりだから斜陽だなんだって言われても俺みたいな底辺法律家が食っていけるんだけどな。

2023-08-30

anond:20230830122504

悪名分からんがこのあたり

蘭文翻訳家高野長英(たぶんオランダ人)→

子孫の後藤新平

側近の中村是公大審院検事の弟)満州鞍山に鉄工所を創設→

後を継いだ伍堂卓雄(裁判官兄弟)→

側近の岸信介

子孫安倍晋三暗殺

2023-08-13

anond:20230813141023

国の仕組みが外圧以外で変わったことがないということは

二二六事件裁判全員死刑に近かったのも、実は外圧だったかなあ(表向きは大審院政治

2023-04-28

anond:20230428122605

地位権力と役得にふんぞり返るのが正しい

法令は遵守はするが、法令効果なければやりたい放題

というカルト思想は、異端キリスト教ルーツがあるが神道を装って、本体法曹団体

皇祖皇太神宮天津教のような犯罪教団を、大審院無罪にしてきた

荒木貞夫、床次竹次郎、頭山満などがいた)

統一教会法曹カルトであるとは、増田は言わないけど

2023-04-08

anond:20230408013611

言語法制が違うから最高裁台湾精通しない限り無理じゃね

大審院は戦中にインドネシア法制研究してみたけど、オランダ式では統治できないって諦めたんよ

リゾートとか言っても土地登記から何まで日本式にする?

アマゾンキンドル日本漢字繁体字オーケー簡体字ダメとか言って日台だけ優遇してるように見せつつ、実は抜け道あるし

2023-02-16

自称進学校って馬鹿にするけどさ、俺の高校からだって旧制中学時代官僚医学者、陸海将校が山ほど出てんだよ。新制の高校になってから東大すらほとんど出てなくて、地元駅弁医学部行くと胴上げレベルだが。

最近出来た進学校中高一貫校なんて内務官僚大審院判事、陸海将校が一人も出てない所あるのに偉そうにすんなや。そんな学校出て東大行った奴はOBから送られた海軍兵学校の腰吊り短剣たことないだろ?クソが。

2022-09-15

anond:20220914224858

軍が自国首相をただ暗殺した場合反逆罪

ただし裁判所制圧すればクーデター

(515事件は軽罪判決だったので、大審院関係者による暗殺可能性あり)

自国民が首相暗殺したら殺人

大国人が他国首相暗殺したらテロ

こういう感じじゃね

2022-06-20

タイタンへの移住

その頃ネット動画コマーシャルでもよくやっていたし学校でも新聞でもその話題を見聞きしたから、俺は貧乏を抜け出すにはタイタンにいくしかないと考えるようになった。

中学からの帰り道、腹を空かせとぼとぼと歩く。タイタンに入植して広い土地を得て畑耕してメタンも売れば、腹一杯食えるんじゃないか

そもそもタイタンにたくさんいるタイタンオショロコマの塩焼きで腹いっぱいになれる。

タイタンにはまだ人が少ないから取りたい放題だ。土地も、オショロコマも。

親父にその話をした。タイタンに行けば贅沢ができる。広い土地で悠然と暮らせる。

親父から一言だけで返された。

「あれは嘘だ」

長生きして、というか、大人になった今だからわかる。

まず、タイタンにいくような貧乏人は、タイタンに行く渡航費がない。

からタイタン振興公社渡航費用援助制度を利用する。

だが甲種合格する奴なんてまずいない。乙種の有利子の渡航費でタイタンにいく。

それと同じような仕掛けがたくさんある。タイタン住宅の貸し付け、あるいは建築費用

タイタン大豆の種の貸し付け、タイタン窒素肥料の貸し付け、タイタン井戸掘り助成費、子供タイタン学費用、タイタントラクター借用制度

すべて乙種乙種乙種、なんだろう。全部有利子。借金から抜け出せなくなる。

結局タイタンに行きもしないタイタン振興公社タイタン閥の天下り役人の懐に入る。

2650年代にはタイタンオショロコマは禁漁になった。

タイタンに行けば取り放題、というコマーシャルはその数年前にパタリと止んでいた。

親父の年齢を超えた今、孫たちの教科書を見るとタイタンのタの字もない。

嘘だ。理科教科書には出てくる。大気を持つ衛星として、科学的な説明がある。

俺が子供の頃には、社会教科書にもタイタンは載っていた。

タイタンで新しい社会制度が進んでいる。タイタンを目指す人の移住新生活の様子が詳しく書かれていたはずだ。

今、それをどうしても探せない。誰もタイタンの話をしていない。

でも、タイタンに行った人は確かにいる。

俺のクラスでも、3人はいたはずだ。転校してった。

でも、もう誰もその人の話をすることはない。


タイタンの現地の派出所職員最後にそこを発ち、タイタン政策は終わった。

絶対に行った人と帰った人の数が合わない。けれど、誰もそれを言わない。ニュース話題になったこともない。

今でもタイタンに行った日本人は、おそらくタイタンに住んでいる。

借金から抜け出せず、タイタンの軽い重力からすら抜け出せなくなった多くの人間がいる。

民主党はそこに目をつけた。

彼らは日本人から選挙権を持っているのだ。ただタイタンは遠すぎて投票しに来れないだけ。

昔はタイタン投票所があったのだが、ご存知の通りタイタン行政日本に帰ってきてしまった。今は在日タイタン3世とか4世とかの世話をしているだけ。

民主党タイタン投票所を設置したり、あるいはタイタンに住んでいる日本人をでけえ宇宙船で帰還させ始めた。

タイタンに入植した日本人やその子孫に選挙権があるかどうかについて激論が交わされた。

けれども結局日本国籍を離れたわけでもないし、日本政府の失策により行政機能撤退して残存人口にはなんら法的変更などは加えられていなかった。

大審院タイタンに住む日本人たちを日本人と認めた。

すでに初めの入植船がタイタンの新新札幌に降りたってから65年が経過していた。

2022-05-16

保険業古代貿易船の保険から始まっているので、海運造船業界と保険業界は異種同業

船同士の事故、難破、事故船があえてコンテナを捨てざるを得なかった場合、過失割合、どちらの船がどこまで損害を負うのか

ドイツ帝国が率先して、国際法をまとめる国際法協会を作り、共同海損の保険規則を作った

 

そのドイツシーメンス薩摩閥海軍軍人斎藤実などに贈賄したのはバレたが、当時の検事総長忖度思想検察平沼騏一郎

しまいには満州事変がおきて犬養が暗殺され、斎藤実軍事政権が初登場

ナチス内閣保険会社アリアンツ出身閣僚が仕切り、平沼騏一郎大審院長やら総理大臣になった

 

まりナチス保険業界・海運造船業界が、日本の人事をやって戦争計画を推進したようなもん(あるいは国際法協会も)

ロシア政治家もよく「国際法がー」言うが、彼らは国際法協会の何だろうな

226事件だって斎藤の口を封じるための暗殺事件だったかもしれないしなぁ

 

組織を知って世界事情が分かっても、戦争止めれるわけじゃないけどな

2022-02-09

anond:20220209093022

慰安婦問題の源は法制

検事総長大審院長らは朝鮮裁判所法を作らず

総督府敵方朝鮮法曹たちを排除

慰安婦らは当時は訴えることもできなかった

その大審院法曹虐待体制が、戦後日本国憲法に守られているわけだ

作る会はアベノミクソスのあいだに慰安婦問題矮小化した歴史教科書を採択させ、歴史ある教育出版社はバタバタ廃業

彼らの慰安婦問題法人殺しは四番崩れと同じく歴史に残るであろう

2021-12-14

anond:20211214071739

>むじなについてはカウントしないものとする。

どこの大審院だよ

2021-04-10

北支事變と陸戦法規

外交時報 第八十四巻』昭和十二年、外交時報社、pp.47-56

北支事變と陸戦法規

篠田治策

 明治四十年(千九百七年)十月十八日海牙に於いて調印せられたる開戦に關する條約第一條によれば、一國が他國と戦争を開始するには理由を附したる開戦宣言形式又は條件付附開戦宣言を含む最後通牒形式を有する明瞭且つ事前の通告をなすことを要す。故に現在北支及び上海方面於いて進展しつゝある日支両國の戦闘は、理論上之を日支戦争又は日支戦役と称すべきものに非ずして、事變即ち北支事變、又は上海事變と称すべきものである。我が政府公文にも新聞紙報道にも総べて事變の文字を用ゆるは之れが為めであると思はる。換言すれば宣戦の布告を見るまでは、戦争又は戦役と呼ばずして軍に事變と称し、両國間の國交は断絶せざるのである。之れを先例に徴するも、明治二十七・八年の清國との戦、明治三十七・八年の露國との戦、世界大戦参加による青島攻撃戦等は、之れを日清戦争(戦役とも称す以下同じ)、日露戦争日独戦争と称し、明治三十三年の義和団事件、近年に於ける済南出兵上海出兵満州出兵等は、総べて之れを事變と称したのである

 此の招呼は従来何よりて定まりしか詳知せざれども、現今に於いては確然明白に区別せらるるは、政府公文或は法規等にも「戦時事變に際し」云々等の文字を用ゆるも明らかである。故に日支両國の何れかより

<四七>

宣戦の布告若くは條件附開戦宣告を含む最後通牒あるまでは、如何に大部隊の衝突あるも未だ事變の域を脱せずと謂ふべきである。猶ほ八月二十三ワシントン發の同盟通信によれば、アメリカ國務長官コーデル・ハル氏は、今回の北支事變に際しては終始冷静な態度を持し形成注視しつつあつたが、二十三日午後聲明を發し、日支両國政府に対し「戦争行為に訴へぬよう」要請した由である二十三日は我が陸軍部隊上海附近上陸を開始した日である。即ちハル長官現在の日支両軍の戦闘行為を以て、未だ戦争に非ずと見て居るのである。然れども、我が政府最初宣言したる事件不拡大の方針余儀なく抛棄したるのみならず在外艦隊司令長官支那船舶に対し沿岸封鎖を断行し、支那も亦縷々大部隊を動員して攻撃的態度を採りつゝあるにより、或は近き将来に於いて事變を変じて戦争となるべき可能性ありと信ずるのである

 我が國の國内法に於いては事變と戦争区別せざる場合多く、例へば出征軍人の給奥、恩給年限の加算、叙勲に關する法規など総べて事變と戦争を同一に取扱ふも、國際法上にては事變と戦争は大なる差別がある。

 即ち現在の事變が変じて戦争となれば、日支両國は所謂交戦國隣、共に戦争放棄を遵奉する義務を生じ、同時に中立國に対しても交戦國としての権利と義務を生じ、中立國は皆交戦國に対して中立義務負担するに至るのである。語を換へて言へば事の事變たる間は必ずしも國際法規に拘泥するの必要なきも、一旦戦争となれば戦場於いて総べて國際放棄を遵守すべき義務を生ずるのである。然れども事變中と雖も正義人道に立脚して行動し、敵兵に対し残虐なる取扱を為し、良民に対し無益の戦禍を蒙らしむるが如きは努めて之れを避くべきは言を待たずである。此の點に關しては、皇軍は我國教育の普及と伝統武士道精神により、毎に正々堂々たる行為を以て範を世界に示しつゝあるは欣快である。嘗て済南事變の際支那兵が邦人

<四八>

対する残虐視るに忍びざる殺戮行為、今回の通州に於ける邦人虐殺行為等天人共に許さゞる野蛮行為に対しても、敢て報復の挙に出づることなく、飽くまで正々堂々唯だ敵の戦闘力を挫折するに留めたのみである。故に皇軍には戦場於いて事變と戦争区別する必要はない。何れの場合にも武士道精神に則り行動するが故に、戦争違反問題を生ずることは殆んど無いのである

 従来我が陸軍戦場於いて戦時國際法適用の万全を期せんが為目に戦時國際法の顧問として日清戦争には故有賀長雄博士を、日露戦争には第一軍乃至第四軍に何れも二人づつの國際法学者従軍せしめたのである日清戦役後仏國の國際法学者にして同國大審院検事長たるアルチュール・デジャルダン氏は日本軍の行動を激賞し左の如くに曰つた。

東洋の僻隅に大事業を成就すべき一國あり、之れを日本とす。其の進歩は単に戦争の術に止まらず、戦時公法理想於いて欧州をして驚嘆せしむるものあり。國際法論は欧州於いても漸を以て進みたるものなるに、日本は一躍して此の論理を自得したり。是れ果して高尚なる正義を感得したるに因るか將た又利害を商算したるに因るかは別論に属すと雖も、其の之れを寛行するや極めて勇壮にして、恰も自國の能力覚知する心念の中より適宜に之れを節抑するの嗜好を自然に生じたるものの如し。是れ人類一般利益として祝す可き所なり。

又仏國の國際法学者ポールフォーシル氏も、當時日本軍の行動を評して左の如く曰つた。

此の戦役に於いて日本は敵の万國公法無視せるに拘はらず、自ら之れを尊敬したり。日本軍隊は至仁至愛の思想を體し、常に慈悲を以て捕虜支那人を待遇し、敵の病症者を見ては未だ全て救護を拒ま

<四九>

ざりき。日本は尚ほ未だ千八百六十八年十二月十一日の聖比得堡宣言に加盟せずと雖も、無用苦痛を醸すべき兵器使用することを避け、又敢て抵抗せざる住民の身體財産保護することに頗る注意を加へたり。日本は孰れの他の國民も未だ會て為さゞる所を為せり。其の仁愛主義を行ふに熱心なる、遂に不幸なる敵地住民租税を免じ、無代償にて之れを給養するに至れり。兵馬倥偬の間に於いても人命を重んずること極めて厚く、凡そ生霊を救助するの策は擧げて行はざる無し。見るべし日本軍の通過する所必ず衛生法を守らしむるの規則を布きたるを、云々。

日清戦役にては敵軍は全然國際法を守らざるが故に、我軍にても之れを守るの義務無かりしも、然も四十餘年前に完全に之れを守つて先進國を驚嘆せしめた。日露戦役當時は海牙の平和條約調印後なりしが故に、陸戦法規を守るべき義務ありしも、尚ほ宣戦の詔勅中にも「國際法の範囲内に於いて一切の手段を盡し違算なからしむることを期せよ」と宣せられ、参謀総長は訓令を發して戦規遵奉の趣旨を周知せしめ、更に前期の如く各軍司令部に國際法顧問を配属せしめた。戦役中特別任務を以て米國派遣せられた法学博士男爵金子太郎氏が歸朝の後國際法学会にて為したる演説中に左の要旨の一説がある。

米國人は事實の真相調査せず、動もすれば國際法違反を称するを以て之れに対する材料蒐集中、新聞紙上にて我が第一軍乃至第四軍に國際公法専攻の学者二名宛を配属し、陸戦の法規解釈其の適用参謀部に於いて國際法専攻の学士協議せしめ、公法違反を生ぜしめざることを發見せり。是に於いて各種の集会に於ける演説或は新聞記者との会見に於いて余は毎に「米國人は國際公法提唱日本政府の決心は露國は大國なり腕力於いては或は露國は日本に勝るならん、貴國人が露西亞の聲を聞き戦慄す

<五〇>

る程の大國なれば、日本も恐れざるに非ず、然し國家の危急存亡に代えられざれば全滅を賭して最後の一人まで戦ふにあり、而して此の戦争日本が國際法を破りしことあらば世界歴史汚名を遺すが故に假令戦に敗るるも國際法は遵奉する決心にて現に此の如く専門学者が各軍に配属せられあり、故に余は日本軍に國際法違反無きを保證す」と説明せるに、此の説は次第に傅播して後には日本同情者が各所にて演説等をなす時、日本軍が國際公法家を二名づつ従軍せしめたる事實を述ぶる毎に非常に喝采を博したり。又エールハーバード等の米國國際法大家と会見せる際彼等は各國共に今度日本が外國との戦争に國際法学者従軍性せしめたる如き前例なし、将来日本の新例に倣ふべきことにして、右は一進歩を陸戦の法規に與へたるものなりとして大いに称賛したり。之れ實に日本陸軍の今回の處置は文明國の真價を世界に示したるものと謂ふべし。云々。

 世界大戦の時は、青島攻撃軍に嘗て筆者と共に日露戦役当時第三軍に在勤したる兵藤氏従軍したるを聞きしも、其の職名を詳かにせず。又浦鹽派遣軍には主として外交官をもつ組織したる政務部を置いた。此の政務部は主として外交方面事務従事したるも、亦國際公法適用に關して其の権威たりしは勿論である(筆者も數ヶ月間此の政務部に派遣されて居つた。)

 過去に於ける皇軍の行動は實に右の如く最も鮮かであり、所謂花も實もある武士的行動であつた。斯かる傳統的名誉を有する行軍の行動は今回の事變に際しても決して差異あるべき筈は無い。理論上事變は國際戦争に非ざるの故を以て、節制無き行動に出づるが如きは想像だに及ばざるところである

 唯だ、陸戦法規適用に關し、茲に疑問の生ずるは領土性質である。假りに之れを中華民國

<五一>

領土なりとせば、國交断絶を来さず単に事變たる間は、未だ之れを敵國領土と称するを得ざるが故に、出征軍は如何なる程度に其の権力行使すべきか、又南京政府官吏は既に逃亡し、地方民衆自ら自治政権樹立したりとせば、國家として列國の承認無きも、戦闘地域を其の領土として取り扱ふべきか等の問題である

 宣戦の布告により事變が變じて日支戦争となりたる場合於いて北支一帯が依然として中華民國の領土なりとせば、問題は至つて簡単にして、我軍は之れを支配して軍政施行治安を維持するのみである。然れども事變として繼續中及び新政府領土となりし場合には、其の地域行使すべき軍の権力に多少の差異あるべきは明らかである

 日露戦役の際は戦闘地域性質を異にする三種類の領土があつた。即ち樺太の如き完全なる敵國領土遼東半島及び東清鐡道沿線附属地の如き敵國の租借地と、満州一帯の如き第三國の領土があつた。樺太に關しては完全に我が占領軍権力行使したるは勿論なるも、租借地に關しては租借権其物の性質すら学者間に議論一定せず、如何なる原則に基きて之れを占領すべきかは問題であつた。筆者は遼東半島上陸直ちに此の問題に直面し、又間も無く着手したるダルニー(大連)の整理に際して実際問題に逢着した(拙著日露戦役國際公法第二章三章)。又当時諸國は局外中立宣言したるも、遼東以東は之れを除外し日露両國の戦場たらしめるが故に、所謂喧實奪主の観ありて、交戦國は任意に此の地域活動したるも、其の権力講師には純然たる敵地占領とは自ら異なるものがあつた。

 今回の北支事變に於いても、其の交戦地域領土性質曖昧なるに於いては、日露戦役当時の先例を参

<五二>

考にして之れに善処し、然も恩威併行、皇風をして六合に洽からしむるの用意あるを要す。

 従来北支方面は日・満・支に微妙なる關係を有し、外交政治に極めて複雑なる舞臺であり、事變の原因も一部は其処に在つた。故に平和克復の後は雨降って地固まり、明朗なる新天地を現出して再び颱雨の發生地たること無からしめねばならぬ。従って陸戦法規適用に当たりても緩急宜しきを制し、傍ら戦後政治工作に關する其の地均しの役目を引受lくるを必要と考へられる。固より事變であり、戦争であるに拘らず、我が武士道の精神と殆んど一致する陸戦法規は完全に適用せらるゝは疑ひなきも、其の間事に輕重あり、絶大の権力を有する軍司令官禁止事項の外は自由裁量余地あるかは明かである

 陸戦法規の條項を北支事情と敵軍の素質に対照して一々之れを論究するは、紙面の許さゞるところなるにより、筆者が茲に希望するところを一言に表示すれば、過去の二大戦役にて、克く陸戦法規を遵守して皇軍名誉を輝かしたる如く、此の事變に於いてもこの點に注意を拂ひ、更に占領住民に対しては軍律を厳重にし軍政に寛仁にすべしと謂ふのである

 凡そ遣外軍隊は一地方を占據すると同時に、軍隊安全作戦動作の便益を図るが為めに、無限権力を有するが故に、軍司令官は其の占據地域内に軍律を發布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊安全作戦動作の便益を害する者には厳罰を以て之れに蒞み、同時に一般安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業従事せしめねばならぬ。固より戦闘に關係なき事項は其の地従来の法規により、其の地方官吏をしてその政務に当たらしめ、以て安寧秩序回復維持瀬しむるを便宜とするも、事苟も軍隊の安危に關するものは最も厳重に之れを取締らざる可からず。假令ば一人の間諜は或は全軍の死命を制し得べく、一條の

<五三>

軍用電線の切断は為めに戦勝の機を逸せしめ得るのである。故に軍司令官は此等の危害を豫防する手段として、其の有する無限権力を以て此等の犯罪者厳罰に處し、以て一般を警めねばならぬ。故に豫め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般公布し、占據地内の住民に之れを周知せしむる必要がある。日清戦役の際は大本営より「占領人民處分令」を發布して一般に之れを適用した。日露戦役の際は統一的の軍律を發布せず、唯だ満州総司令官は鐡道保護に關する告諭を發したるのみにて各軍の自由に任せた。故に各軍區々に亘り第一軍にては軍律の成案ありしも之れを發布せず、単に主義方針として参考にするに止め、第二軍には成案なく、第三軍にては確定案を作成したるもの司令部より統一的軍律の發布あるを待ち遂に之れを公布するの機を失し、遼東守備軍は第三軍の軍律を参照して軍律を制定發布したりしが、後遼東兵站監は之れを改正して公布した。旅順要塞司令部特に詳細なる規定を發布し、旅順海軍鎮守府別に軍律を發布し、第四軍にては一旦之れを發布したるも後に之れを中止し、その他韓國駐剳軍、及び樺太軍は各々軍律を發布した。

 軍律に規定すべき條項は其の地方の状況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の所為ありたるもの死刑に處すると原則とすべきである

一、間諜を為し及び之れを幇助したる者

二、通信交通機關を破壊したる者

三、兵器弾薬其他の軍需物件を掠奪破壊したる者

四、敵兵を誘導し、又は之れを蔵匿したる者

<五四>

五、我が軍軍人故意に迷導したる者

六、一定軍服又は徴章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者)

七、軍隊飲料水を汚毒し、又軍用井戸水道破壊したる者

八、我が軍軍馬殺傷したる者

九、俘虜を奪取し或は逃走せしめ若くは隠匿したる者

十、職場於いて死傷者病者の所持品を掠奪したる者

十一、彼我軍隊の遺棄したる兵器弾薬其他の軍需品を破壊し又横領したる者

 而して此等の犯罪者を處罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれば、殺伐なる戦地於いては動もすれば人命を輕んじ、惹いて良民冤罪を蒙らしむることがあるが為めである。軍律の適用は峻厳なるを以て、一面にては特に誤判無きを期せねばならぬ。而して其の裁判機関は軍司令官臨時に任命する判士を以て組織する軍事法廷にて可なりである

 帝國政府が屢々聲明する如く、我國は決して北支侵略して我が領土なすが如き意圖を有せざるも、今回の事變によりて北平天津地方より支那軍隊駆逐し、現に事實上その地方を占據し、戦局の進展に伴日、占據地域を拡大しつゝある。而して此の地方住民自治政権樹立したるとするも、我軍の支援無くしては一日も安定し得ざるは明かである。故に如何なる外交辞令を用ゆと雖も、此の地方一時的にもせよ事實上我軍の占領である。勿論日支両軍衝突の一時的現象に止まり永久に之れを占領するの意思無きが故に此

<五五>

占領は九國條約に牴觸するものに非ずと信ずる。

 我軍が一時的なりとも北支地方占領したる以上は、我軍は其の地方の人心を鎮撫して Permalink | 記事への反応(1) | 11:41

2020-01-09

日本人はゴーンさんを批判できない

2018年11月に韓国最高裁判所である大審院徴用裁判において、日本企業に対して賠償責任を認めた。

当然日本企業はそんなふざけた判決に従う気はしないし、日本政府も取り合っていない。

元増田も、土人国家人民裁判なんて無視するべきだと思う。

仮に韓国政府が日本企業資産現金化したら、戦争を仕掛けるレベルの話だよね。

というわけで、日本人日本主権から逃れたゴーンさんに対して何も言えない。

それくらいの「整合性」は持ちましょうよ。

2019-02-05

anond:20190205110858

犯罪が完成した時点のことを既遂時期といいます

 窃盗罪既遂時期は、行為者が財物事実上支配占有)を取得したときとされています事実上支配を取得したかどうかは、財物の大きさや、財物搬出の容易性、占有者の支配の程度等の事情を合わせて判断されます

 スーパーでの万引き場合スーパーにある商品ポケットカバンに入る大きさのものほとんどであること、またそれらのものスーパーの外に持ち出すことは簡単であることなからカバンポケットに入れた時点が既遂時期であるといえるでしょう。

 判例も、店頭にある靴下を懐に収めた場合には窃盗既遂)が成立するとしています大審院大正12年4月9日)。

あなた万引きは実は成立していた。

でも、あなたに同情した警官がわざと無理な方便でもみ消したんでしょう。

2018-11-27

サイコパスの息子はサイコパス

サイコパスカッコウ鳥のように、誰かの巣に卵を生みつけてその誰かに温めさせ、

孵化した新たなサイコパスは元からあった卵を蹴落として破壊する

その種のやり方で種族繁殖と多種族抑圧をするからサイコパスを数で凌駕するのは難しい

例えばイタリア覇権を得たオーストリアでは「森のバンビ生活」という小説が書かれた。

これをディズニーアニメ化し、Bambi :Ban B :Bを禁じろ、という刷込みが行われたりした。

日本ドイツドイツアメリカ社会血液型A型が多いこと司法の歪みも、長期に渡る刷込みの成果。

それが訴えられようと何処の大審院も認めず、枢軸は三国同盟を結成し、アメリカ不介入主義押し出し

オーストリアアンシュルスナチスドイツ併合された。

2018-01-04

法律を学ぶのに古文漢文知識必要

https://anond.hatelabo.jp/20180104132743


これは両論あるよなーうんうん、って思ってたけど、法律を学ぶのに古文漢文要るだろって意見が多いのは驚いた。

全く要らないとは言わないが、ほとんど要らない。少なくとも司法試験合格レベルに達するのには不要

大審院判決現代語化前の条文を読む機会がまずかなり減っているし、これらは古文知識必要なほど現代から離れているわけではない。

しかも、そういうものには注釈や評釈が必ずあるので、それに目を通してから読めばまず確実に読むことができる。

2017-06-03

[]金田治安維持法による拘留拘禁適法

国会ウォッチャーです。

 昨日の法務委員会参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案リベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。

 さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。

持ち回りで答える金田大臣、盛山副大臣井野政務官概要

畑野

治安維持法についてのご見解を」

金田

治安維持法の内容等については歴史の専門家に任せたい」

畑野

治安維持法拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」

盛山

「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメント差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」

畑野

「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)

井野

「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」

治安維持法適法

治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員

畑野

戦後治安維持法否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」

金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)

「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」

畑野

金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」

金田

「先ほど申し上げました通りでございます。」

賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。

松宮参考人の陳述部分。

松宮

「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民自由安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。

 まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団テロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけでありますTOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOC原則としてテロ集団対策ではないと述べています西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織お金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策目的とするものになるはずがありません。

 この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪犯罪被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止真剣に考えるべきなのです。

 ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈検討します。まず組織的犯罪集団定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。

 さて遂行を計画した主体というものは、団体組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯通貨偽造罪文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。

 実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います

 また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪共謀罪親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります

 最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります

 さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシー侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人テロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織改革の方が私は重要だと考えます

 条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」

2016-06-24

警察AV出演の強制を見逃す理由

アダルトビデオへの強制出演が、ホッテントリ話題になっている。

  私がアダルトビデオに出演させられるまでに起きたこと 被害の実態

 

前にも似た話題ホッテントリに入った。

  無理やりAV出演させられた女優たちの証言|ほぼ週刊吉田豪

  現役も志願者も必読!AV女優のお仕事事情 - Togetterまとめ

  【衝撃事件の核心】次々と明らかになる悪質撮影に国も対応へ

  AV出演強要騒動 訴えたのは*****だった! - NAVER まとめ

 

有名(出演多数)のAV女優がいることから、「強制だとは思えない」という声もあるが、麻美ゆま証言からもわかるとおり、最初強制があったということが問題なのだ。いったん強制の泥沼に嵌まったあとで、自発的に出演することがあったとしても、それは当初の強制があったことを免責しない。

比喩的に言うと、強制的麻薬を売ってシャブ漬けにしたあと、麻薬中毒になった患者自発的麻薬を欲しがったとしても、最初強制した人が「あれは自発的だったんです」と言い逃れをすることはできない。最初強制と、事後とは、別のことだ。

 

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では、警察はどうして、こういうひどい状況を放置するのか? 

手が足りないからか? いや、ろくでなし子事件を見ればわかるように、被害者のいないただのわいせつ物陳列罪のためには、警察は多大な手間暇をかけている。女性器の展示というようなことになると、警察は圧倒的な労力をかけて、これを摘発しようとするのだ。労力ならばありあまっている。

  

ではなぜ、警察AV女優被害放置するのか?

考えると、 AV女優被害は、強姦(正確には準強姦)と同様であるWikipedia から引用しよう。

 

準強姦罪

暴行脅迫によらない場合も、女性心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は女性心神喪失・抗拒不能にさせて姦淫した場合は、準強姦罪が成立する(刑法178条2項)。

心神喪失とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態をいい、抗拒不能とは、心理的物理的に抵抗ができない状態をいう。睡眠飲酒酩酊のほか、著しい精神障害や、知的障害にある女性に対して姦淫を行うことも準強姦罪に該当する(福岡高裁昭和41年8月31日高集19・5・575)。医師が、性的知識のない少女に対し、薬を入れるのだと誤信させて姦淫に及ぶのも準強姦罪となる(大審院大正15年6月25日判決刑集5巻285頁)。

 

これに対しては、次の抗弁が成立しそうだ。

心神喪失・抗拒不能したのは会社側であり、姦淫したのは AV男優である。ゆえに、両者は別々だから、どちらも強姦したことにはならない」

 

しかし、これは成立しない。Wikipedia には、こうある。

 

集団強姦罪

2人以上の者が共同して強姦(準強姦含む)した場合集団強姦罪として法定刑が加重される。なお、集団強姦罪場合は、実際に性行為に参加していなくても、その場にいれば成立する。

 

これゆえに、準強姦は成立する。AV男優については、「自分はそうとは知らなかった」という弁明が成立する(ゆえに罪が軽減される)ことはあるだろうが、会社側は主犯として弁明は成立しない。

要するに、AV強制出演は、れっきとした準強姦罪である

 

ではなぜ、強姦罪は、わいせつ物陳列罪ほど、摘発されないのか? その理由は明らかだろう。

警察は、強姦を、わいせつ物陳列罪よりも軽い罪だと思い込んでいるから」

要するに、「レイプすることは、出歯亀みたいに覗きをすることよりは、罪が軽い」と思っているわけだ。だからこそ、警察は、強姦には甘いのだ。

これが真相であろう。

 


 

ただし、別の理由も考えられる。それは、「警察は、自分自身しょっちゅう強姦をしているので、自分自身逮捕されないために、強姦を見逃すのだ」

 

これは、案外、考えられる。というのは、次の事実があるらしいからだ。

警察は、留置場における同性レイプを見逃す。とにかく、やたらと留置することばかりに熱中しているから、同性レイプんかがあっても構わない」

こういう状況があるから警察は、レイプに甘いのだろう。自分自身レイプをするのではなくても、レイプ管理者になっているからだ。

その意味では、警察も、AV会社も、そっくりなのであるAV会社逮捕することになったら、警察自体逮捕されかねない。だからこそ、AV強制による強姦を見逃すのだろう。

 


《 余談 》

次の記事(前掲)には、国が摘発している、という話もある。

  【衝撃事件の核心】次々と明らかになる悪質撮影に国も対応へ

しかし、一部で摘発しても、業界全体のほとんどは見逃されている、という現状がある。これはろくに解決されない。

警察の主力は、やはり、ろくでなし子みたいな「被害者なき犯罪」だけなのだろう。こういうのなら、楽に摘発できるしね。

 

2015-06-11

http://anond.hatelabo.jp/20150611205805

東大法卒で自分明治昭和レベル判決を書けるレベルなんだから全てを知り尽くした本物に決まってるだろ。こいつは明治体制が初代大審院長を自殺に追い込んだメカニズムすら察知し,その黒幕をも殺害しようとした天才なんだよ。日本から一切の癌を除去する意思を持っているから国際数学オリンピック問題などにも関心があるわけだ。つまりこいつは日本人を知り尽くしどんなにいいことをしても最後には癌化する日本人への殺意まで持っている底知れぬ個体

2015-04-02

建具ガラス戸含む)は従物か

昭和5年の判例は、物理的にみるな、経済的に見ろ、という観点で、一般の畳建具は取り外しが容易なので従物だが、ガラス戸など内外遮蔽物は建物の一部(附加一体物)ではないかと判示した。

 これは、Aが自己建築建物にYの為に抵当権を設定し、その後に、ガラス戸と畳建具を備え付けた。その後AがXのためにこの畳建具を売渡抵当に供し、しかもXはAにこれを賃貸した。Aの賃料不払いのため、畳建具を引渡しを求めて提訴した。

 Yが抵当権を実行して競落し、当該建物所有権占有権を得た。AはXに和解により畳建具を返還した。そこでXがYに対して所有権に基づき畳建具の返還を求めた。

 原審は、畳建具は従物に過ぎず、抵当権の効力が及ばないので、Yにはこれに対する所有権が無いとした。大審院は、畳建具のうちガラス戸は附加一体物の可能性があり、従物なのかどうかは経済的観点からよくよく考慮せよといって破棄差し戻しを行った。

2015-04-01

昔は普通に経済現象があった

銀行と割賦弁済契約を締結し、利息を年9分3厘、土地抵当権を設定した上、保証人をつけて、その保証人が一部弁済をしたので、法務局に付記登記をしに行ったが、債務者が償還に応じないので、保証人抵当権の実行を徳島裁判所に申し出たところ、銀行無視してはできないとされ、徳島地裁抗告しても認められず、大審院まで行ったら認められて破棄差し戻しの判決が得られたとかい経済司法現象があったのだが。

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