はてなキーワード: 届出制とは
長期的な傾向の話としては納得できるけど、一番知りたい情報「去年と今年の夏で何が違うのか」が書いてない…。
強いてあげればこの辺かな。ただ実際どれだけ減ったのか具体的な数字は不明。ついでに、これだけ読むと、国の責任でも再エネのせいでも何でもなく「ただ電力会社が強欲で、自分達の不始末を利用者に押し付けてる」としか思えないけど…。この理解であってるのかな?
「2022年だけでも300万㌔㍗をこえる火力発電所の休廃止が予定されている。
火力発電の休廃止が急激に増大した背景には、2016年4月の法改定で「発電所の休廃止」が「許可制」から「届出制」にかわったことがある。採算がとれないと判断した発電事業者がやめたいと思えば、国の許可がなくても、いつでも簡単に休廃業できるようになったのだ。国は火力発電の休廃止をコントロールできなくなり、電力不足に拍車がかかっている。」
私はこの組織の届出制度に大きく影響を与えた崇高な人物である。
ゆえに組織がどのような見解を出そうと、私こそが正しい。組織と相違があるならば組織が間違っているのだ。
ということだよね。
アホじゃね。
ワクチン大規模接種東京センターの予約システムで発生した、適当な数字を入力しても予約できるシステムの不備はバグなのか脆弱性(セキュリティホール)なのかを考えていこう。
もし、脆弱性であるとするならば、しかるべき報告フローを取る必要があるからだ。
記事の末尾に参考リンクをいろいろおいておいたので、詳細は確認してほしい。
この問題は、本来するべきチェック処理をしていないのだから、バグの一種といえる。
// ただ、改善する気がないのなら仕様となるのだろうけどね。
では、適当な数字を入れても予約できちゃうバグは、脆弱性(セキュリティホール)と言えるのか?
もし、脆弱性(セキュリティホール)となるなら、ゼロディでいきなり公開する前に、しかるべき報告フローを取るべきだ。
// ただ、新聞社は、ネットで噂になったものを取材して報道しただけであるから、ゼロディで公開とは言えないだろうけどな。
これはタダのバグであって、脆弱性(セキュリティホール)と呼ぶのは言い過ぎだろう。
例えば、教科書レベルの「"<script>alert("XSS");</script>」でXSSを発生させる意図的な入力をして、誤動作が発生するなら、それは間違いなく脆弱性(セキュリティホール)といえる。
同様に、SQLインジェクションを発生させる意図的な入力をして、何か変なことが起きれば、これも間違いなく脆弱性といえる。
他にも、超でかいデータを送りつけてバッファオーバーフローさせたり、特殊な入力をしてスタックを破壊して戻り値を改ざんして任意のコマンドを実行するみたいなものも同様に脆弱性と呼んでもいいだろう。
(注:念のために書いておくが、不正アクセスで違法になる可能性があるので、自分の所有するサイトやコンピュータ以外へは、これらの入力を試さないように。)
でも、ごく普通の入力をしても、エラーとしてはじかないで受け入れてしまうのは、脆弱性ではなく、タダのバグであるように思う。
「こういう操作したら、計算結果が変になった」はバグの領域であって、脆弱性とまでは言えない。
今までの話を簡単に言うとしたら、ドラクエ4で8回逃げたら会心の一撃が連続して出るのはバグなのか脆弱性なのか?って話になるのかな。
確かに、8回逃げることで、データのバッファオーバーフローが発生して、そのような結果になる。
でも、8回逃げるというはやろうと思えは誰でもできる動作であって、これをバグではなく脆弱性(セキュリティホール)と呼ぶのは違和感がある。
この裏技を見つけたとして、脆弱性としてしかるべき報告フローを取らずに公開したことを咎められるとしたら、実に変な話である。
これら裏技を試しても不正アクセスと言われて、罪を着せられたり、裏技の記事を削除されるとしたら、強烈な違和感がある。
今回の事件で、それが一番気になった。
最終的には、裁判で裁判所が決めることになるんだろうけど、あまりアホな判決を出して、日本のエンジニアの手足を拘束しないでほしいと思う。
参考URL:
■ドラクエ4で「にげる」8回でずっと会心の一撃になるバグ、こういう仕組みで起こってたらしい
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1715732
■「誰でも何度でも予約可能」ワクチン大規模接種東京センターの予約システムに重大欠陥
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/dot.asahi.com/dot/2021051700045.html
■岸信夫 on Twitter: "自衛隊大規模接種センター予約の報道について。...
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/KishiNobuo/status/1394440062125805572
■脆弱性の手口、IPA「見つけたらまず開発者やIPA窓口に報告して」 コロナワクチンの架空予約巡り
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.itmedia.co.jp/news/articles/2105/18/news145.html
■Hiromitsu Takagi on Twitter: "私はこの届出制度の提唱者・設計者・運用協力者・有識者研究会委員であり、IPAの広報が取材にこんな回答をしたのであれば、出鱈目であり、...
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/HiromitsuTakagi/status/1394713619212816385
■ワクチン大規模接種「架空ウェブ予約」やったら犯罪? 国は「法的手段」に言及
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.bengo4.com/c_23/n_13071/
■確認作業は公益性高い、毎日新聞 接種センター架空入力は取材目的
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/this.kiji.is/767285347672670208
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/dot.asahi.com/info/2021051900065.html
ヤミ民泊の現在の実情です。できれば内容を精査した上で拡散・共有していただきたい。
なぜアノニマスダイアリーを使うのかという事に関してですが、身の安全のためです。
違法民泊事業者は利益を守るために平気で卑劣な手段を使ってきます。
実際に私も、詳細は言えませんが、事業者から攻撃を受けました。
今は私は表向きは鳴りを潜めている状況ですので、こういった場で情報共有させていただく形となり申し訳ありません。
ご存知の方も多いと思いますが、今年の6月15日に民泊新法が施行されました。
これは具体的には、今まで法的にグレーとなっていた民泊事業(旅館業法では完全に黒)を
オリンピックのインバウンド需要を踏まえて、届出制(許可制ではない)にして、誰でも自由に民泊が行えるようにする、という内容です。
いくらか遵守しないといけない事項もありますが、施行前はとても低いハードルであると言われていました。
これは法律ですので、国が民泊を認め推進している、という状況が出来上がってしまったわけです。
(国の考えとしてはヤミ民泊を特定しやすくするために届け出をさせて管理するのが目的ではあったそうです)
これを受けて、多くの地方自治体が反発を行い、それぞれにて条例を制定しました。
具体的には法律上は、条件をクリアすれば『どこでも』民泊をして良いということになっていますが、
これを住居専用地域は認めない等、それぞれの自治体によって異なりますが、ハードルを高く設けるようにしました。
この辺で、一度整理をしておきたいですが、ヤミ民泊とはどの状況のことを指すのか、です。
よく、民泊反対を表明すると「民泊反対に反対の勢力」が出てきて三つ巴になります。
これはみなさん、何が問題で何が問題でないかが混乱してしまっているためです。
ホテルや旅館、また簡易宿所と呼ばれる民宿などはこの法律を遵守しており、
ハードルは当然高いです。
これは、宿泊者の安心安全を守るためと、衛生環境を安全に保つための法律なのです。
防火設備があるのか、非常口が規定数あるのか、伝染病を防ぐことができるか、など、
ここを理解してない人が多いため、「民泊、別にいいじゃん、安く泊まれるし」とのんきなことを
言う人が後を絶ちません。
※静かに泊まってくれてたら問題がないという意見の人が多いですが、そうではありません。
誰が泊まっているのかもわからない、衛生環境も守られておらず伝染病などが蔓延する元となりうる、
また犯罪を行うにも適した場所となる、法律を守っていないというのはそういうことです。
なので、まず民泊として認められてない限りは旅館業法を守らない限り法律違反となります。
この状況に対する規制緩和が民泊新法と呼ばれる住宅宿泊事業法です。
これは前述しました通り、届け出さえ出せば、後は一定のハードルを越えれば宿泊施設が運営できます。
後になってもし問題があれば罰則なりがあるよ、という物になってます。
(実際には届け出を出す時に少し厳しいチェックが入るという話も聞いているのでそこまで簡単ではないという意見もあります)
この上記2つの状況に当てはまらないものは「ヤミ民泊」になります。
ちなみに、なぜ「ヤミ民泊」をするか、ですが
上記2つの法律を遵守するにはそれなりのコストが必ずかかります。
ヤミ民泊はそれらのコストをまったくかける必要がなく、言い値で宿泊費をもらえるのですから
ほぼ丸儲けですし、真面目に法律を守ってる人たちからしたらたまったものじゃありません。
前振りが長くなりましたが、このヤミ民泊に対する行政の対応に関する情報共有になります。
まず、私が住んでいる地域にて、ヤミ民泊を行っている人がいます。
差別になりかねないので、詳しくは言いませんが、日本人ではありません。察してください。
最初にどうして発覚したかというと、近隣住人の方の不審目撃情報と、民泊新法施行前に
実際にAirbnbに掲載されていたことで発覚しました。もう2年前くらいになると思います。
別にただ泊まっているだけなら、そこまで問題にならなかったかもしれませんが、
夜中に窓全開で大声で騒ぐ、近隣で写真や動画をたくさん撮ってSNS等にアップする、
また事業者は白タクも行っていて料金をとって、車で送迎もしていました。
なにより法律違反で衛生環境も守られていない状況が近所で続いていることは問題です。
そこから色々調べていって、用途地域としてもアウトだし、法律的にもアウトであるということが
マンションではないので管理規約で縛るということも難しいのが原因です。
ここで豆知識になりますが、お住まいの市町村が政令指定都市の場合は
そうでない場合は、都道府県からの出向で保健所が役所とは別に設置され
id:gamil 本題とはずれるけれど、政令指定都市ではなくても、保健所政令市であれば市が保健所を管轄している。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%89%80%E6%94%BF%E4%BB%A4%E5%B8%82
特に政令指定都市でない場合、相互の取り組みがしにくいので、保健所としても
民泊に対応しきれる人手がない事を理由に、断り文句を言ってきます。
役所としては、査察権などは保健所にあるので、こちらも手出しができないということで
断ってきます。
それでは警察にということで、地元の警察署の課長レベルまで話を持っていきましたが
しかし、再三お願いをしていくうちに、一人の担当者の方が、熱心に聞き入れてくれるように
なり色々動いてくれるようになりました。
民泊事業者に聞き取り調査まで行ってもらったのですが、事業者本人の言い分としては、
「本土にある会社の社員を泊めているだけ」→社員証を見せてほしい→「社員じゃない、友達を泊めているだけ」
「Airbnbには載せてない」→実際に見せると→「知らない自分は登録してない」
「日本人の文化がおかしい、海外だと民泊は当たり前にやってる」
などなど、とにかく言い逃れしかしてこない様子だったそうです。
なにより、保健所に出向いてきたときには氏名すら偽るという徹底ぶりです。
その聞き取り調査があった直後に、Airbnbのホスト情報が書き換わりました。
(変更前はホスト本人の顔写真まで掲載していたが、別人の写真にすり替わる)
担当者の方のしつこい働きかけでAirbnbからは物件が削除されましたが、
それでも民泊客は減らない状況でした。
おそらく海外のWebサイトで海外の方向けに宿泊情報を載せているものだと思われます。
役所、保健所管轄、警察には再三そうした状況も共有し対応を求めましたが
「Airbnbから削除されたし、民泊新法が施行されたらヤミ民泊はなくなるから、それで様子をみるしか」
という反応のみでした。
また、熱心に動いていただいた担当者の方の上司からは、「こんなことで担当者を使わないでください」と怒られましたし
当の担当者の方は人事異動で、別の保健所に飛ばされてしまう有様でした。
そして、民泊新法が施行され、当該地域は県の条例により民泊が行えない地域となりましたが
状況はまったく変わらないまま今を迎えています。
我々も業を煮やして、議員を通じて、それぞれの管轄の上層部とも接見しましたが、それぞれの対応としては
保健所:(ホストや宿泊客に)日本語が通じないので対応できない
と、相変わらずの状況です。
とぼけながら営業を続けても、行政は対応をしないということです。
こうした情報はすでに広く知れ渡っていってるのではないかと思います。
一方で日本人で民泊をしていた人は多くが撤退したり、廃業していっています。
自分の所は関係ないやと思っていても、どこかでだめになったら、別の場所でやってを
実際に不動産に詳しい人に聞くと、外国人が中古マンションを買い漁っているとの
被害が拡大しないためにも、多くの方に情報を共有していかないといけないというのと
また、間違っている箇所などもご指摘いただければ幸いです。
みなさんの近隣で同じような問題が起きた時に、まずどう判断したら良いのか。
どこに働きかけをしたらよいのか。その際に、事前に私共の状況を知っていれば
みなさんたくさんの反応ありがとうございます。
id:kuippa っ 税務署 or 入国管理局 とは言え、マンションでもないなら簡易宿泊所とればいいだけだから正業としてやられたら受け入れざるを得ないんじゃないの。地域力の問題。
こちらに関してですが、我々の地域は用途地域制限によって、旅館業法でも認可がおりない場所となっています。
id:nentaro 保健所に何人か複数名で繰り返し通報、東京都なら認可番号が掲載されているか民泊サイトで確認する。認可されていないなら、保健所、警察に連絡を繰り返す。
ありがとうございます。とにかくこれをやるしか我々には力がないですね。
ちなみに、認可に関しては役所に調べてもらって、ないことを確認済みです。
id:Lhankor_Mhy ほうほう。無許可民泊は一応、旅館業法違反で6ヶ月以下の懲役と100万円以下の罰金だったと思うが、個人レベルだと意外と行政の対応がぬるいのね。参考になったわ。
この点、保健所には我々も口うるさく言ったのですが、「そもそも取り締まったことがないのでやり方がわからない」ということでした・・・。
id:m_h 届け出番号を申請しないと6/5ごろ?から、airbnbは掲載してくれなくなってるよね?その届け出番号も偽ってるってこと?→と、おもったら2年前はの話ですね。2015年頃は多かったね、違法民泊。いまは闇は困難では??
そうですね、Airbnbはかなり登録が減った状況みたいです。
ですが、どうも、海外の無許可民泊サイトのようなものが仲介をしているらしく、
もう日本では探せないけど、海外の客だけ日本に呼び込む図式が成り立っているそうです。
id:e_pyonpyon21 市議会議員さんなどで話を聞いてくれそうな人は?
市議会議員、県会議員には相談していますが、皆始めてのケースで、なにをやったらいいのか、というレベルです。
やはりマスコミに内情をバラすしかないのでは、という意見も聞いています。
id:garage-kid 111: ブログにわざわざこの増田のリンクが付された書き込みがあった。作為的なものを感じたのだがこれは真実であると信じてよいものなのだろうか。
広め方がわからなかったので、民泊関連のブクマをされてるかたになんとか知らせようとしてコメントなどで
書かせていただきました。
削除していただいて構いません。
id:hyoutenka20 書いてあることが事実だとして、身の危険を感じるから増田で、という案件では、物理的攻撃に対する抵抗手段を持たず、訓練もしてない行政職員が取り締まるのは難しいような もはや外国人だからとかいう問題じゃない
保健所には査察権があたえられているため、立ち入り操作や、法律を守っているかどうかを
ただ保健所に関しては、民泊の対応に関していきなり降って湧いてきた話なので、
立ち入り検査などもやったことがないし、どうしたらいいのかわからない、というようなニュアンスでした。
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したから支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年はもっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義の国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権に悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁選不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会はやばいですよ、マジで。
行政が改ざんで国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員。内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤や山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定の問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」
「対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロの対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」
「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52
一、まえがき
今年は中国立憲百年、「世界人権宣言」公布60周年、「民主の壁」誕生30周年であり、また中国政府が「市民的及び政治的権利に関する国際規約」に署名して10周年である。長い間の人権災害と困難かつ曲折に満ちた闘いの歴史の後に、目覚めた中国国民は、自由・平等・人権が人類共同の普遍的価値であり、民主・共和・憲政が現代政治の基本的制度枠組みであることを日増しにはっきりと認識しつつある。こうした普遍的価値と基本的政治制度枠組みを取り除いた「現代化」は、人の権利をはく奪し、人間性を腐らせ、人の尊厳を踏みにじる災難である。21世紀の中国がどこに向かうのか。この種の権威主義的統治下の「現代化」か? それとも普遍的価値を認め、主流文明に溶け込み、民主政体を樹立するのか? それは避けることのできない選択である。
19世紀中葉の歴史の激変は、中国の伝統的専制制度の腐敗を暴露し、中華大地の「数千年間なかった大変動」の序幕を開いた。洋務運動(1860年代初頭から約30年続いた)はうつわの表面の改良(中体西用)を追求し、甲午戦争(日清戦争1894年)の敗戦で再び体制の時代遅れを暴露した。戊戌変法(1898年)は制度面での革新に触れたために、守旧派の残酷な鎮圧にあって失敗した。辛亥革命(1911年)は表面的には2000年余り続いた皇帝制度を埋葬し、アジアで最初の共和国を建国した。しかし、当時の内憂外患の歴史的条件に阻害され、共和政体はごく短命に終わり、専制主義が捲土重来した。うつわの模倣と制度更新の失敗は、先人に文化的病根に対する反省を促し、ついに「科学と民主」を旗印とする「五四」新文化運動がおこったが、内戦の頻発と外敵の侵入により、中国政治の民主化過程は中断された。抗日戦争勝利後の中国は再び憲政をスタートさせたが、国共内戦の結果は中国を現代版全体主義の深淵に陥れた。1949年に建国した「新中国」は、名義上は「人民共和国」だが、実際は「党の天下」であった。政権党はすべての政治・経済・社会資源を独占し、反右派闘争、大躍進、文革、六四、民間宗教および人権擁護活動弾圧など一連の人権災害を引き起こし、数千万人の命を奪い、国民と国家は甚だしい代価を支払わされた。
20世紀後期の「改革開放」で、中国は毛沢東時代の普遍的貧困と絶対的全体主義から抜け出し、民間の富と民衆の生活水準は大幅に向上し、個人の経済的自由と社会的権利は部分的に回復し、市民社会が育ち始め、民間の人権と政治的自由への要求は日増しに高まっている。統治者も市場化と私有化の経済改革を進めると同時に、人権の拒絶から徐々に人権を認める方向に変わっている。中国政府は、1997年、1998年にそれぞれ二つの重要な国際人権規約に署名し、全国人民代表大会は2004年の憲法改正で「人権の尊重と保障」を憲法に書き込んだ。今年はまた「国家人権行動計画」を制定し、実行することを約束した。しかし、こうした政治的進歩はいままでのところほとんど紙の上にとどまっている。法律があっても法治がなく、憲法があっても憲政がなく、依然として誰もが知っている政治的現実がある。統治集団は引き続き権威主義統治を維持し、政治改革を拒絶している。そのため官僚は腐敗し、法治は実現せず、人権は色あせ、道徳は滅び、社会は二極分化し、経済は奇形的発展をし、自然環境と人文環境は二重に破壊され、国民の自由・財産・幸福追求の権利は制度的保障を得られず、各種の社会矛盾が蓄積し続け、不満は高まり続けている。とりわけ官民対立の激化と、騒乱事件の激増はまさに破滅的な制御不能に向かっており、現行体制の時代遅れは直ちに改めざるをえない状態に立ち至っている。
二、我々の基本理念
中国の将来の運命を決めるこの歴史の岐路に立って、百年来の近代化の歴史を顧みたとき、下記の基本理念を再び述べる必要がある。
自由:自由は普遍的価値の核心である。言論・出版・信仰・集会・結社・移動・ストライキ・デモ行進などの権利は自由の具体的表現である。自由が盛んでなければ、現代文明とはいえない。
人権:人権は国家が賜与するものではなく、すべての人が生まれながらに有する権利である。人権保障は、政府の主な目標であり、公権力の合法性の基礎であり、また「人をもって本とす」(最近の中共のスローガン「以人為本」)の内在的要求である。中国のこれまでの毎回の政治災害はいずれも統治当局が人権を無視したことと密接に関係する。人は国家の主体であり、国家は人民に奉仕し、政府は人民のために存在するのである。
平等:ひとりひとりの人は、社会的地位・職業・性別・経済状況・人種・肌の色・宗教・政治的信条にかかわらず、その人格・尊厳・自由はみな平等である。法の下でのすべての人の平等の原則は必ず実現されなければならず、国民の社会的・経済的・文化的・政治的権利の平等の原則が実現されなければならない。
共和:共和とはすなわち「皆がともに治め、平和的に共存する」ことである。それは権力分立によるチェック・アンド・バランスと利益均衡であり、多くの利益要素・さまざまな社会集団・多元的な文化と信条を追求する集団が、平等な参加・公平な競争・共同の政治対話の基礎の上に、平和的方法で公共の事務を処理することである。
民主:もっとも基本的な意味は主権在民と民選政府である。民主には以下の基本的特徴がある。(1)政府の合法性は人民に由来し、政治権力の源は人民である。(2)政治的統治は人民の選択を経てなされる。(3)国民は真正の選挙権を享有し、各級政府の主要政務官吏は必ず定期的な選挙によって選ばれなければならない。(4)多数者の決定を尊重し、同時に少数者の基本的人権を尊重する。一言でいえば、民主は政府を「民有、民治、民享」の現代的公器にする。
憲政:憲政は法律と法に基づく統治により憲法が定めた国民の基本的自由と権利を保障する原則である。それは、政府の権力と行為の限界を線引きし、あわせて対応する制度的措置を提供する。
中国では、帝国皇帝の権力の時代はすでに過去のものとなった。世界的にも、権威主義体制はすでに黄昏が近い。国民は本当の国家の主人になるべきである。「明君」、「清官」に依存する臣民意識を払いのけ、権利を基本とし参加を責任とする市民意識を広め、自由を実践し、民主を自ら行い、法の支配を順守することこそが中国の根本的な活路である。
三、我々の基本的主張
そのために、我々は責任をもって、また建設的な市民的精神によって国家政治制度と市民的権利および社会発展の諸問題について以下の具体的な主張をする。
1、憲法改正:前述の価値理念に基づいて憲法を改正し、現行憲法の中の主権在民原則にそぐわない条文を削除し、憲法を本当に人権の保証書および公権力への許可証にし、いかなる個人・団体・党派も違反してはならない実施可能な最高法規とし、中国の民主化の法的な基礎を固める。
2、権力分立:権力分立の現代的政府を作り、立法・司法・行政三権分立を保証する。法に基づく行政と責任政府の原則を確立し、行政権力の過剰な拡張を防止する。政府は納税者に対して責任を持たなければならない。中央と地方の間に権力分立とチェック・アンド・バランスの制度を確立し、中央権力は必ず憲法で授権の範囲を定められなければならず、地方は充分な自治を実施する。
3、立法民主:各級立法機関は直接選挙により選出され、立法は公平正義の原則を堅持し、立法民主を行う。
4、司法の独立:司法は党派を超越し、いかなる干渉も受けず、司法の独立を行い、司法の公正を保障する。憲法裁判所を設立し、違憲審査制度をつくり、憲法の権威を守る。可及的速やかに国の法治を深刻に脅かす共産党の各級政法委員会を解散させ、公器の私用を防ぐ。
5、公器公用:軍隊の国家化を実現する。軍人は憲法に忠誠を誓い、国家に忠誠を誓わなければならない。政党組織は軍隊から退出しなければならない。軍隊の職業化レベルを高める。警察を含むすべての公務員は政治的中立を守らなければならない。公務員任用における党派差別を撤廃し、党派にかかわらず平等に任用する。
6、人権保障:人権を確実に保障し、人間の尊厳を守る。最高民意機関(国会に当たる機関)に対し責任を負う人権委員会を設立し、政府が公権力を乱用して人権を侵害することを防ぐ。とりわけ国民の人身の自由は保障されねばならず、何人も不法な逮捕・拘禁・召喚・尋問・処罰を受けない。労働教養制度(行政罰としての懲役)を廃止する。
7、公職選挙:全面的に民主選挙制度を実施し、一人一票の平等選挙を実現する。各級行政首長の直接選挙は制度化され段階的に実施されなければならない。定期的な自由競争選挙と法定の公職への国民の選挙参加は奪うことのできない基本的人権である。
8、都市と農村の平等:現行の都市と農村二元戸籍制度を廃止し、国民一律平等の憲法上の権利を実現し、国民の移動の自由の権利を保障する。
9、結社の自由:国民の結社の自由権を保障し、現行の社団登記許可制を届出制に改める。結党の禁止を撤廃し、憲法と法律により政党の行為を定め、一党独占の統治特権を廃止し、政党活動の自由と公平競争の原則を確立し、政党政治の正常化と法制化を実現する。
10、集会の自由:平和的集会・デモ・示威行動など表現の自由は、憲法の定める国民の基本的自由であり、政権党と政府は不法な干渉や違憲の制限を加えてはならない。
11、言論の自由:言論の自由・出版の自由・学術研究の自由を実現し、国民の知る権利と監督権を保障する。「新聞法」と「出版法」を制定し、報道の規制を撤廃し、現行「刑法」中の「国家政権転覆扇動罪」条項を廃止し、言論の処罰を根絶する。
12、宗教の自由:宗教の自由と信仰の自由を保障する。政教分離を実施し、宗教活動が政府の干渉を受けないようにする。国民の宗教的自由を制限する行政法規・行政規則・地方法規を審査し撤廃する。行政が立法により宗教活動を管理することを禁止する。宗教団体〔宗教活動場所を含む〕は登記されて初めて合法的地位を獲得するという事前許可制を撤廃し、これに代えていかなる審査も必要としない届出制とする。
13、国民教育:一党統治への奉仕やイデオロギー的色彩の濃厚な政治教育と政治試験を廃止し、普遍的価値と市民的権利を基本とする国民教育を推進し、国民意識を確立し、社会に奉仕する国民の美徳を提唱する。
14、財産の保護:私有財産権を確立し保護する。自由で開かれた市場経済制度を行い、創業の自由を保障し、行政による独占を排除する。最高民意機関に対し責任を負う国有資産管理委員会を設立し、合法的に秩序立って財産権改革を進め、財産権の帰属と責任者を明確にする。新土地運動を展開し、土地の私有化を推進し、国民とりわけ農民の土地所有権を確実に保障する。
15、財税改革:財政民主主義を確立し納税者の権利を保障する。権限と責任の明確な公共財政制度の枠組みと運営メカニズムを構築し、各級政府の合理的な財政分権体系を構築する。税制の大改革を行い、税率を低減し、税制を簡素化し、税負担を公平化する。公共選択(住民投票)や民意機関(議会)の決議を経ずに、行政部門は増税・新規課税を行ってはならない。財産権改革を通じて、多元的市場主体と競争メカニズムを導入し、金融参入の敷居を下げ、民間金融の発展に条件を提供し、金融システムの活力を充分に発揮させる。
16、社会保障:全国民をカバーする社会保障制度を構築し、国民の教育・医療・養老・就職などの面でだれもが最も基本的な保障を得られるようにする。
17、環境保護:生態環境を保護し、持続可能な開発を提唱し、子孫と全人類に責任を果たす。国家と各級官吏は必ずそのために相応の責任を負わなければならないことを明確にする。民間組織の環境保護における参加と監督作用を発揮させる。
18、連邦共和:平等・公正の態度で(中国周辺)地域の平和と発展の維持に参加し、責任ある大国のイメージを作る。香港・マカオの自由制度を維持する。自由民主の前提のもとに、平等な協議と相互協力により海峡両岸の和解案を追求する。大きな知恵で各民族の共同の繁栄が可能な道と制度設計を探求し、立憲民主制の枠組みの下で中華連邦共和国を樹立する。
19、正義の転換:これまでの度重なる政治運動で政治的迫害を受けた人々とその家族の名誉を回復し、国家賠償を行う。すべての政治犯と良心の囚人を釈放する。すべての信仰により罪に問われた人々を釈放する。真相調査委員会を設立し歴史的事件の真相を解明し、責任を明らかにし、正義を鼓舞する。それを基礎として社会の和解を追求する。
四、結語
中国は世界の大国として、国連安全保障理事会の5つの常任理事国の一つとして、また人権理事会のメンバーとして、人類の平和事業と人権の進歩のために貢献すべきである。しかし遺憾なことに、今日の世界のすべての大国の中で、ただ中国だけがいまだに権威主義の政治の中にいる。またそのために絶え間なく人権災害と社会危機が発生しており、中華民族の発展を縛り、人類文明の進歩を制約している。このような局面は絶対に改めねばならない! 政治の民主改革はもう後には延ばせない。
そこで、我々は実行の勇気という市民的精神に基づき、「08憲章」を発表する。我々はすべての危機感・責任感・使命感を共有する中国国民が、朝野の別なく、身分にかかわらず、小異を残して大同につき、積極的に市民運動に参加し、共に中国社会の偉大な変革を推進し、できるだけ早く自由・民主・憲政の国家を作り上げ、先人が百年以上の間根気よく追求し続けてきた夢を共に実現することを希望する。
(括弧)内は訳注。
原文:
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/8f95023140c18356340ca1d707aa70fe
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/84859dc4e976462d3665d25adcd04987
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/d5a614fa9b98138bb73cd49d3e923b40
(転載自由、出典明示)
元記事はこれ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160617-00009939-kana-l14
ブコメはこれhttp://b.hatena.ne.jp/entry/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160617-00009939-kana-l14
そもそも何が問題となっているかを理解していない様に見えるブコメが散見される。
問題となる条例は、海老名市海老名駅自由通路設置条例である。(以下、断りのない限り、条文は、同条例のもの。)
この条例では、30条1項2号において、自由通路における「集会、デモ…その他これらに類する行為」が禁止されている。
これらの行為をしたと認められる者については、市長は中止命令等を発することができ(30条2項)、これに従わないと5万円以下の過料に処される(41条)。
一方、「募金、署名活動、広報活動その他これらに類する行為」や「催事…その他これらに類する行為」については、19条1項により、指定管理者の承認が必要とされている。
今回のケースでは、市長が、
市民団体の行った行為は、30条1項2号の「集会、デモ…その他これらに類する行為」にあたるとして、同条2項に基づく命令をしたということだと思われる。
(なお、今回は、すでに行為が終了した後に、将来の行為を禁止する命令が発せられているようなので、中止命令ではなく、「必要な措置」の命令だと思われる。)
これに対する市民団体側の主張は、
①30条1項2号は、違憲ゆえに無効であり、本件の命令は違法である。
②仮に条例が合憲だとしても、市民団体の行った「マネキンフラッシュモブ」は、「集会、デモ…その他これらに類する行為」にあたらないから、本件の命令は違法である。
というものだと思われる。
(②については、主張されているか記事からは明確には読み取れない。)
条例で決まってるんだから当たり前、ブコメがあるが、①の主張のとおり、そもそも、その条例が違憲であり、無効だという主張がされているわけで、条例の内容が所与の前提となるわけではない。
また、条例が合憲としても、市民団体の行為が30条1項2号に規定される行為にあたるかの問題もある。
この問題は、「約10人が、プラカードを持って数分間立ち止まる行為を1時間行う」行為が、「集会、デモ…その他これらに類する行為」にあたるかの問題であり、市民団体の行為がいわゆるフラッシュモブにあたるかどうかは無関係である。
(また、表現の自由を考慮すれば、「集会、デモ…その他これらに類する行為」については、狭く解釈するべきだ、という議論も成り立ち得るので、単に集会やデモにあたるかどうかを直感的に考えただけで解決する問題でもない。)
なお、市民団体の行為が、フラッシュモブかどうかは、その言葉の定義の問題であり、本件で法律的には本質的な議論ではない。
「原告は他所でやることも出来た。条例は歩行者の安全で快適な往来に資するための管理を定めたものであり、表現の自由を制限しない」で棄却、というブコメがあるが、そんなに簡単な話でもない。
催事等は承認制で可能なのであり、許可制・届出制等ですらなく全面禁止しか安全かつ快適な往来確保の方法がないのか、という点は議論を要するように思われる。
「催事、興業、音楽活動レベルでも事前承認は必要」とあるが、市民団体の行為が承認が必要な行為だったとしても、30条1項にあたらないのであれば、命令を発することはできず、違法である。
「普通にデモやったらいいんじゃないかな」というブコメもあるが、自由通路でのデモは一律禁止であり、許可をとる余地すらない。
以下、個別に書いていくときりがないが、デモの規制については、(ブコメにおける議論よりおそらく厳格な)憲法上の議論が蓄積されているところだあり、興味があればもう少し調べてほしいと思う。
施設管理権なども及ばない、社外での休憩時間中の行動を制限するのは困難です。
職場内に十分な食事・休憩のとれる食堂や休憩室などの設備がある場合には、外出を届出制や許可制にすることは差し支えないとされていますが、禁止するのは合理的な理由がなければむずかしいと考えられます。社外での食事や休憩を制限したり、従業員が自宅で食事をするために帰宅することを禁止するのは、特別な事情がない限り困難です。
事業の性質上、パチンコやゲームセンターなどへの出入りが好ましくない場合も、それ自体を禁止することは困難です。ただし、会社名の入った作業服やネームプレートなど所属のわかるものを着用したままでの外出を禁止する程度であれば問題ないでしょう。
昼休みの時間を利用して軽い運動などを行なうことは、リフレッシュ効果も高く、午後からの労働にもよい影響を与えると考えられます。もっとも、集中しすぎて疲労困憊し、仕事が手につかなくなるような過度の運動については、場合により禁止してもよいと考えられます。
そこまで過激な運動でない場合、単に事故の危険があるという程度では、事故に気をつけるよう本人に注意を喚起すること以上の対応はむずかしいでしょう。