はてなキーワード: 公職選挙法とは
折田さんは罪に問われるのかはしらないけど悪ではないでしょ?
公職選挙法を知らなかったのは愚かではあったかもしれないけど悪意を持ってやったわけじゃない
(悪意があったら堂々とブログに書けない)
ネット民羨望の「キラキラ女子」だったから格好の餌食になっているだけで
自分の職務を果たしただけのいちPR会社のいち広報でしかない一般人
過去の悲劇を忘れてみんなが一個人を揶揄するコメントを書き込んだり罵詈雑言をぶつけている現状が恐ろしくてしかたない
兵庫県知事選以来みんなたがが外れてるよ
私たちが糾弾すべきはもっと悪意があったり人を騙したり加害を行うような者であって
公職選挙法に引っかからないように無償でボランティアをしてくれるし
実際世界社会学会で会長を勤めたことで知られるマンサーオルソンも代表作『集合行為論』で宗教的な理由以外で完全な無償の選挙ボランティアをやることはないって証明してるからなあ
しかも教育環境の悪いことで知られる日本人向けに鮮文大学とか安価な高等教育も受けられるサービスを提供してくれる
そりゃ日本人による韓国人のセックススレイブという人道への犯罪を告発とか普通の日本人は頭がQQQQQってなるようなこともやってるけど正しいんだわ
正しいとは言わないまでも必要悪じゃん
人柄はともかくとして、経歴を買われて既成政党に担がれ、神輿に乗って知事になる
→乗り込んだ県庁の部下をうまいこと使いこなせず、イライラして怒鳴り散らす
→かついでくれたはずの政党含めて全会一致で不信任くらう。
→再選挙に挑戦することをきめるも、前回は神輿に乗ってたので実務をやる部隊をもっておらず、誰に頼っていいのかもわからないので旧知の広告会社に協力を依頼。
→広告会社の人が公職選挙法に疎い上に、陰で支えるだけでは満足できず、斎藤氏を利用して自分が前に出てキラキラしたいタイプだったので、色んな内幕をネットに無邪気自慢げに披露してしまう。
→あれ?公職選挙法違反じゃね?と騒がれる(←今ココ)
なんかけっこう可哀想になってきた。
いわゆる後援会の中の幹部として活動をしたので、その時に公職選挙法について勉強しました。
法律自体はくだくだと長く書いてあるので、読み解くのが大変だが結論としては
ということになります。
これは単純な理論で、お金を受け取った側が「申し訳ない」とか「もっともらえるかも」という気持ちで
投票行動を起こしてしまう可能性があるので、お金の介在を禁止しています。
これは選挙管理委員会にも何度も確認したが、原則は「ボランティア」が絶対とのこと。
また、選挙にかかった費用は全て計算して報告する必要があり、これが規定の金額を上回ってはいけない。
ボランティアによる労務の無償提供も、金銭は発生していないが選挙費用として計上する必要があります。
ここが非常に混乱を招く所なので丁寧に解説したい。
まず、選挙活動(運動)と政治活動(運動)という大きく分けて2つの活動があることを認識する必要があります。
選挙活動は「特定の人を選挙で当選させるために活動すること」という限定的な活動を意味します。
基本的には「○○さんを××選挙で勝たせてください!お願いします」と投票行動を呼びかける行動全てを指すこととなります。
また選挙活動は「選挙期間中」しかできないのが決まりです。期間外のものは「事前活動」と言われます。
一方で政治活動というのはとても幅広く、政治団体があることがベースにはなるが、我々はこんな政治をしていきますと民衆に訴えかける活動は全て政治活動となります。
こちらの活動には収支報告の提出は求められますがそこまで厳しく制限はないため、多く資金が投入されているのはこちらの政治活動であることがわかります。
選挙期間中においては、政治活動は制限がされますが、ビラの活動や街宣なども可能なので、実質的に選挙の援護射撃として使われているのが実状です。
ここが一番グレーで意外と突っ込む人が少ないです。
政治活動で「お金を使わない」は原則ですが、一部の費用は認められており、さらに一部の費用は税金からの支出が可能です。
また、選挙にかかる費用は一定の金額以内に収める必要があります。
大きくはこの3つです。
ポスターはわかると思いますが、選挙看板に貼られるもののみです。選挙看板以外の場所にポスターが貼られていると選挙法違反になります。
選挙ビラとは、選管の証紙が貼られた、手配り(もしくは新聞折り込み)のみで配布することができるパンフレットになります。
これらは全て税金から支出されていますが、知事選や国会議員選挙を見る限りでは、選挙カーの費用は税金支出では賄えないほど高機能な選挙カーを使っているケースが多いので
+でかかった費用は自腹になり、それは選挙費用額に計上されます。
選挙カーおよび、そこに乗車するウグイスの方はボランティアで賄うことが困難なため、プロを雇うために報酬の支払いを許可されています。
労務者というのは選挙事務所での事務員です。多く来客が来たり、情報伝達係であったり、選挙活動には間接的に関わる程度なので、報酬が許可されています。
その他経費についてはそれらが直接、投票行動を促すものではないので認められていますが、あまりに金額が高すぎるものはダメです。
逆に言えばこれら以外でお金を使うことは認められていません。
まず一番の問題点は「SNSの運用」を「業者」が行っていたというように読み取れる点です。
いくら応援アカウントといった所で、目的は「特定の候補者の選挙での当選」であることは明らかですから、この業務を請け負っていたのでは、と言うところが1つの争点になります。
逆にHPの開設やSNSアカウントの開設が選挙前に行われたこと自体は争点にはなりにくいと思います。直接的に投票行動を促すものとは見られにくいからです。
でも選挙コンサルなんてたくさんいるし、いつも選挙で出てくるじゃん!という意見も多くあると思います。
基本的には選挙コンサルは「こうしたらいいですよ、こういう動きが良いと思いますよ」と知見によったアイデアを提供するのみで、実働はしないのです。
選挙コンサルにかかる費用は、頼んだことがないのでわからないのですが、おそらくは選挙費用には含まれません。直接的な投票行動を促すものではないからです。
しかし相談をしたコンサルが直接、投票行動を呼びかけたり、選挙期間中に候補者の宣伝をすることは、非常に危ういです。
金銭の授受により選挙応援をしている結果になるので、なんらかの措置が行われるのではないかと思われます。
一方でボランティアとして無償で活動をした場合は、労働の無償提供ということになるのでしょうか。
これもやったことがないのでわかりませんがいずれにせよ、選挙費用に上乗せで計上されるべきものになると思われます。
気になるのは、社員総出で活動を行ったと説明をされていたので、それらの人が選挙運動員として届け出がされているのかどうか、という所があります。
ここら辺は本当に法律と規定の解釈がややこしく難しいところで、最終的に選管がどういう結論をだすか、という所になるので、いくら法律に詳しい人でも断言はできないだろうと思います。
第百九十九条 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。
こちらの「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。」に該当するのではないか、との指摘があるようです。
なんとなくのニュアンスで良し悪しと声だかに叫ぶ人が多いですが、まずは法律の解釈と
実運用として、どういう運用をされているのかを知ることは大事だと思います。
そして、選挙を経験した者から言えば、だいたいの選挙でグレーな行為が横行しています。
支持者は適法内だと言うし、反対勢力は叩きまくるというのは毎回起きている状況です。
結局の所、有権者がいろんな情報に惑わされず、自分の目や耳でしっかりと情報を精査すれば、グレーな活動がデメリットになるのでなくなるはずです。
しかし、今はグレーな活動の方が選挙結果が良い方に出るというメリットしかないので、なくならないのだろうと思われます。
市長が選挙期間中に候補者の支持表明をすることは、公職選挙法にあたるのではないか、という意見があります。
これの答えまではわかりませんが、今までの選挙において、現職の市長や知事が、候補者の応援として駆けつけることは
ほぼすべての選挙で行われてきており、解釈としては公務外に私人として応援をしている、という解釈に当たるのかと思われます。
また、直接的に投票を呼びかけているわけではないので、支持を表明したり応援するだけでは選挙法違反にあたらない、という解釈で、今までの選挙が行われている節があります。
公職選挙法で禁止されているのは、どちらかというと地位に利用という制限であり、
これは、例えば役所で職員に対して、投票行動を呼びかけたり、支持を表明したりするのは、その特別な地位を利用しているとみなされるので、
こういった動きを制限している法律だという解釈が一般的ではないかと思われます。
選挙活動を経験された方なら賛同いただけそうなのですが、多くの一般の方が言う「選挙法違反だ!!」という声の99%が法律を理解していない間違いです。
選挙期間中は「選挙法違反だ!」が飛び交いますが、基本的にはほとんどが無視されて、法的に怪しい奴は選管から陣営に確認の連絡が入ります。
陣営側も基本否定しますので、あまり騒ぎ立てられない様に、と注意を受ける、という感じです。
何度も同じ注意を受けるとさすがに危険なので、次の日からは法令遵守を徹底する、という動きになります。
選挙法の難しいところは、民主主義の根幹をなす選挙を選挙管理委員会でも簡単に止める権限がないというところがあり、地道ないたちごっこに奔走するのですが、慣れている陣営ほどやることは大胆になってくるという弊害もあります。
買収関連は必ず選挙後になるので、詳しくどういう動きになるかまではわかりません。
その後警察がどこまで調べるかどうか。
途中政治的な兼ね合いも挟んだりするのかどうか。
今回、私世界のオリタは、選挙期間中に有権者であり納税者である兵庫県民さんに不快な思いをさせてしまい深く謝罪致します。
まず私が県民サイドが公職選挙法違反だと訴える行為を働いた経緯を説明しますと、選挙準備中に私が長期案件を抱き上げようとした際、知事の顔出しPR事業がいやらしく動いたもので、私はそこでアラっと思ってしまいダメ元で受託してしまいました。
公示前にスタッフ内で「兵庫県ならある程度いっても大丈夫だろう」という噂があったのです。
私が公職選挙法さんの真っ黒ゾーンを触ってしまった事は紛れもない事実であります。
しかし、選挙といえば一般的にどスケベなイメージがあるという事も事実であります。
マーケティング会社の社長が斎藤元知事の選挙戦略を公開して炎上しているけど、冷静に考えると違和感がすごい。
たとえ公職選挙法を知らないとしても、当選までずっと水面下で秘密裏に展開してきた事業を、当選したからといってこんなに大々的に表に出すだろうか。
社長が自身の承認欲求に耐えられなかったという分析も目にするけど、ビジネスとしてやっていた事をここまで表に出すだろうか。
今回の炎上で警察が動き、もし当選取消&再選挙という展開になれば確実に立花が出馬するだろう。
それも「斎藤元知事は陰謀で消された。今度こそ正義を」と主張して前回選挙で斎藤を支持した有権者をごっそりと持っていき、大勝する展開まで予想がつく。
マーケティング会社と立花の関係は詳しくは分からないが、斎藤の選挙戦を展開してきた以上ないわけがない。
当選後に、立花が社長にビジネスをアピールするチャンスと吹き込んで、あのnoteを書かせたのだろう。
そして狙って炎上させ、当選取消&再選挙の方向に持って行っている最中だ。
今X(旧Twitter)には、とんでもない量の斎藤&社長叩きのツイートが流れている。
きっとこれも立花が狙ってやっている。
内情を詳細に説明した、コンサルティング会社のブログ記事が話題になっています。
論点が分かりづらくなってきたので、自分の整理も兼ねて、まとめてみます。
当然ですが、すべて把握できているわけではないですし、専門家でもないので、内容の過不足や誤りはご容赦ください。
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公職選挙法違反については、大きく分けて以下2つの疑惑が生じていると考えています。
1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか?
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■1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか?
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選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
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コンサルティング会社のブログ記事によると、たとえばSNS運用は、「2024年10月1日」よりスタートしているようです。
このことが、「告示日より前に、選挙運動を開始していたのではないか?」という疑惑に繋がっています。
何をもって選挙運動とするかについては、以下のような定義があります。
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判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
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たとえばSNSにおいて、「兵庫県知事選で」×「斎藤元彦氏に」×「投票してほしい」という旨を呼びかけているわけでなければ、対外的には、それが選挙運動であるという認定は難しいのではないかと考えています。
「#さいとう元知事がんばれ」だけでは、特定の選挙で投票を促すためではなく、政治家のブランディング目的の活動と主張することができそうです。
ただし今回の場合は、ブログ記事の中で、兵庫県知事選での当選を目的とした活動であったことを明らかにしているので、一般的な感覚では、その証言をもって選挙運動であると認定される可能性があるのではないかと考えています。
ちなみに、斎藤元彦知事サイドは以下のようにコメントしています。
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「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまでポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております。公職選挙法に抵触する事実はございません」
https://www.ktv.jp/news/articles/?id=16199
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そもそも、SNS戦略の企画立案などを依頼した事実自体が無いとのことです。
それが本当であれば法的な問題はありませんが、あの詳細なブログ記事がすべて嘘ということになります。
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ブログ記事を見ると、個人ではなく、会社として活動をしていたように見えます。
そして会社として活動する以上、一般的な感覚では、対価が発生します。
斎藤元彦知事サイドが対価を支払っていた場合、買収罪が適用される可能性があります。
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インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります。
一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html
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仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っていなかったとしても、コンサルティング会社の社員が、会社の業務として選挙運動を行っていて、その社員に会社から対価が支払われている場合は、上記に該当すると考えられます。
仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っておらず、さらに、コンサルティング会社の社員は全員休暇もしくは休職中に、自主的に選挙運動を行っていて、完全なボランティアであれば問題無い、というところでしょうか。
こちらについても、斎藤元彦知事サイドが主張しているように、あくまでポスター制作等法で認められたものしか依頼しておらず、そちらに対する対価しか支払っていないということであれば、法的な問題はありません。
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どちらの疑惑についても、コンサルティング会社の活動が選挙運動と認定された時点で、公職選挙法違反になるものと考えられます。
斎藤元彦知事サイドとしては、(すでに主張しているように)法で認められた範疇を超えた選挙運動は依頼していない=ブログ記事が嘘であることを証明するしかありません。
ちなみに買収罪が適用された場合は、連座制の適用まで見えてきます。
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買収罪の刑に処せられた者が、総括主宰者、出納責任者、地域主宰者、親族、秘書又は組織的選挙運動管理者等に当たることが連座裁判等により確定した場合(親族、秘書及び組織的選挙運動管理者等については禁錮刑以上の場合のみ)には、公職の候補者本人に連座制が適用され、当選無効や立候補制限が課せられることとなります(公職選挙法第251条の2及び第251条の3)。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html
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相当なことが無ければ、当選無効にまでなることは無いと考えてはいますが、今回はその”相当なこと”が起きているのかもしれません。
カンテレ【速報】斎藤知事のSNS選挙「広告会社に金銭支払い」と陣営「法に抵触する事実はない」と斎藤知事代理人
そこには、Xやインスタグラムなどを「監修者として、運用戦略立案やアカウントの立ち上げ、ファクトチェック体制の強化などを責任を持って行った」と記されています。
22日午前、斎藤陣営の1人に、関西テレビが取材すると、「広告会社に金銭の支払いはある」と話しました。
ただ、総務省のHPでは「業者に、選挙運動用ウェブサイトに掲載する文案を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか」というQ&Aで、「一般論としては、選挙運動の主体であると解されることから、報酬の支払いは買収となる恐れが高いものと考えられる」と回答しています。
■「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません」代理人弁護士
斎藤知事の代理人弁護士は「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまでポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております。公職選挙法に抵触する事実はございません」とコメントしました。
ボランティアじゃなかったらしい
実際に彼女の行為が違法とみなされるかは金銭の授受や労務提供の実態によるので、現段階で100%違法であるとは断言できません。
1000円程度の弁当ならセーフです。高級なお菓子などはアウトです。
「労務の無償提供」はビラ配りや電話かけ証紙貼りなどのような誰でもできるものをちょっと手伝った程度は違反にはなりません。一方、専門的な知識を用いて長期間無償で労務を提供すると「寄付の禁止」に引っかかる可能性がでてきます。
普通のコンサルは大まかな方針をアドバイスする程度にとどまりSNS「運用業務」は実施しないのでセーフです。この場合、運用業務は候補者本人または正規の選挙運動員が実施します。
ありすぎて3行では書けません。
1 買収罪
【答】
1 一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案
考えられる。
総務省 | 改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン
https://megalodon.jp/2024-1121-0124-57/https://note.com:443/kaede_merchu/n/n32f7194e67e0
https://note.com/kaede_merchu/n/n32f7194e67e0
あ、でもボランティアらしい
新田 哲史 @TetsuNitta
金銭の授受がなければOKなんだろうに何で消したんだろうかって言う人もいるけど、消すのは自由だからね
話題の本件、斎藤元彦陣営からお金が出ていれば違法なのですが、第三者的には事実関係が分からないので、あした東京地検に告発状でも出しに行きます
個人が選挙に行くことを妨害する行為は、日本国憲法や法律に明確に反する可能性があります。以下にその理由を解説します。
• 日本国憲法第15条
公務員の選定や罷免についての規定で、「すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」とあり、国民の選挙権が保障されています。
• 日本国憲法第44条
選挙権は法律の定める資格に基づいて平等に与えられるべきものとされています。
• **日本国憲法第15条(主権者の権利)や第43条(国会議員の代表性)**などに基づき、選挙権の行使は民主主義を支える基本的権利です。この権利を妨害することは、憲法が保障する基本的な政治参加の権利を侵害する行為とみなされます。
選挙の自由を妨害する目的で脅迫、暴行、詐欺、その他の方法を用いる行為は処罰の対象となります。この条文は、個人が自由に投票する権利を保護するためのものです。
たとえば、家族や他人が投票に行くことを言葉で妨害するだけでなく、投票所への移動を物理的に阻止した場合などは、上記の法律に違反する可能性があります。
選挙権は、民主主義社会における基本的な権利であると同時に責務でもあります。これを妨害する行為は、たとえ法的処罰を受けなくても、民主主義の原則を揺るがす行為として批判されるべきです。
4. 具体的なケースにおける対応
明らかな自由妨害と認められる場合は、法律違反に問われる可能性があります。
直接的な妨害行為ではない場合、法的には問題になりにくいですが、選挙権の行使を意図的に妨害する目的が認められる場合は違法となる可能性があります。
個人が選挙に行くことを妨害する行為は、憲法や公職選挙法に反する可能性が高いです。具体的な行為がどの程度の妨害にあたるかによりますが、民主主義の基本的な権利を侵害する行為として、社会的にも法律的にも厳しい非難を受けるでしょう。