はてなキーワード: 公職選挙法とは
はてブで武蔵野市長選挙におけるリベラル系候補の敗北が話題になってたので、その話題に便乗して書くけど、今の問題点だらけの公職選挙法で一番問題なのは、この選挙が行われる原因になった「選挙出馬に伴う自動失職」の規定だと思う(第89・90条)。つまり、
という規定である。そもそも今回なぜ武蔵野市長が辞職したのか? 菅直人の後継として衆議院議員選挙に出ることにしたからだ。公選法の規定上、彼女は市長を辞めなければいけない。
多くの人が当たり前だと思っているかもしれないが、これは割と奇妙な規定だ。市長と国会議員を兼ねられないのはいいとしても、議員に当選してから市長を辞めればいいではないか。なぜ議員の選挙に出るために市長を辞さねばいけないのか?
「エントリーした瞬間に前職を強制退職させられる転職サイト」なんてものがあったら、どう考えてもおかしいだろう。しかし公選法はそう規定しているのだ。
たとえばアメリカでは、大統領選挙関係の報道を追っていればわかるが、知事や議員のままで大統領選挙に出られる。オバマに負けたマケインはその後も上院議員であり続けたし、仮に今回デサンティスが指名獲得にまで至らなくても、彼はフロリダ州知事でいられる。アメリカで大統領選挙に色んな候補が出馬して競い合うことができるのは、自動失職規定がないからだ。もしも自動失職規定があれば、勝てなさそうな候補者は出馬を尻込みし、結果として候補の多様性は失われているだろう。
そのいい例が東京都知事選挙である。毎回ロクな候補者が出てこないと言われている。蓮舫を擁立する案もあったようだが頓挫した。なぜか? 失うものが大きすぎるからだ。地方の市長や知事ならいざしらず、1000万を超える有権者の信任を得るのは並大抵のことではない。もし蓮舫が出馬して負ければ、野党は貴重な議席を1つ失うことになる。結果として、直近の都知事選もその前回も、絶対に勝てる自信がある小池百合子と、本業が別にあるので落選しても困らない鳥越俊太郎・宇都宮健児くらいしか有力候補が出てこなかった。それまでの選挙だって、絶対に勝てる石原慎太郎、本業が別にある猪瀬直樹・黒川紀章、既に現職議員ではなかったので失うもののない舛添要一・細川護熙といった候補者ばっかり出てきていた。
「エントリーした瞬間に前職を強制退職させられる転職サイト」が仮にあったとして、そのサイトに登録するのはどんな人たちになるだろうか? 絶対に面接で成功すると信じている超自信家か、失うもののない自営業者や無職だらけになるのは目に見えている。それが今の日本の選挙で起きていることだ。ロクな政治家が出てこないのはシステムが後押ししている面もある。慎重で現実的な国会議員が、どうして知事選に出るなんてギャンブルに手を染められる? 有能な市長が、なんだってわざわざプータローになる危険を冒して国会議員を目指さねばならない?
もちろん、知事や議員は自分の仕事に集中するべきで、他の選挙にかまけるのは間違っている、という考え方もあるだろう。だが、本来の業務を疎かにする政治家はリコールすることができる。つい最近、台湾では、高雄市長に就任した直後に総統選に出馬した韓国瑜が、市長としての努めを果たしていないとみなされて住民投票で引きずり下ろされた。市長に就任したばかりですぐ国会議員の選挙に出るような節操なしはリコールすればよいし、長年の実績がある市長が国会議員を目指すなら、負けたあとで市長を続けても構わないだろう。
とにかく、候補者に背水の陣を強いる今のシステムはおかしい。それはリスクを重んじる現実的な政治家を遠ざけ、機会主義的に振る舞う政治家や失うものがない政治家にばかり機会を与えることになっている。もし我々がもっと良い政治家を選ぶことを望むなら、公選法を改正し、選挙出馬に伴う自動失職規定をなくすべきだ。
いわゆる当選師、選挙プランナー、選挙ブローカーといわれる人たちについて、実は郷原氏が原稿を書いていたことがわかりました。
当然マスコミはこのような連中の味方です。だから朝日新聞も一度触れた程度で無視していますし、長崎県知事のことも一切言及しません。
2022年2月「史上最年少」で大石氏が長崎県知事に当選(現時点では在職)
2022年10月長崎県知事選について郷原氏が告訴状を提出。地検が受理します。
答弁を拒否するようになりました。
長崎県知事選めぐる告発状を地検が受理 現職陣営の公選法違反容疑
https://digital.asahi.com/articles/ASQBM5WC2QBMTOLB008.html
長崎県の大石賢吾知事が当選した今年2月の知事選をめぐり、長崎地検は19日、元検事らから提出されていた、大石氏陣営の出納責任者と選挙コンサルティング会社社長の2人への公職選挙法違反(買収)容疑での告発状を同日付で受理したと明らかにした。
告発したのは、元東京地検検事の郷原信郎弁護士と神戸学院大の上脇博之教授(憲法学)の2人。選挙運動費用収支報告書によると、大石氏側がコンサル会社に「通信費(電話料金・SMS送信費ほか)」として402万円を支出し、その領収書を添付している。告発状では、コンサル会社の事業内容に電話に関する業務は含まれておらず、402万円に選挙運動の対価が含まれている可能性があると主張している。
知事選をめぐっては別の政治団体も同じ容疑で2人に対する告発状を県警に提出したと発表している。大石氏は12日の定例会見で「公選法にのっとり適切に対応してきた。捜査には全面的に協力する」と述べている。(寺島笑花)
https://webronza.asahi.com/politics/articles/2022102200002.html
「選挙コンサル」は民主主義の救世主か、それとも単なる「当選請負人」か
長崎県知事選から考える、選挙関係者への報酬ルール整備の必要性
「選挙コンサルタント」という職業が、最近、注目をあつめている。
「候補者と共に選挙戦を勝利に導くため科学的根拠に基づいた調査・戦略・戦術の企画を行う者」としての「選挙プランナー」が原形であり、候補者に適した選挙キャンペーンのプランニング、アドバイス等を的確に行うことで有権者の支持を拡大し、当選を果たすための、合理的な選挙戦略の策定をサポートする仕事である。
それが、公職選挙に立候補しようとする者自身に対する助言・指導だけではなく、候補者の当選のため、選挙全般にわたって、当該候補者の陣営をサポートする活動を業務として行う「選挙コンサルタント」として、選挙陣営内部に入り込んで「選挙参謀」的に関わるようになると、「選挙運動」と境を接することになる。
特定の候補者の当選をめざして活動を行う「選挙コンサルタント」が、報酬を受領することは、公職選挙法221条1項の「当選を得若しくは得しめる目的をもつて選挙運動者に対し金銭を供与する」という買収罪に当たる可能性が生じる。
2020年に放送された選挙コンサルタントを描いたテレビ朝日ドラマ「当確師」の冒頭のシーンでは、候補者の陣営の会合で、主演の香川照之が演ずる選挙コンサルタントが「選挙参謀を務めているのはあくまでボランティアで、報酬などもらっていない」と言ったのに対して、陣営幹部が「こっちは1000万円以上のコンサル料を……」という言葉を遮って、「政治活動支援費のことでしょうか。であれば告示前までのアドバイスに対する報酬、告示後にコンサルが報酬を受け取れば公職選挙法違反になる。だから、今はただのボランティア」と言い放ち、陣営側を唖然とさせるシーンがある。
選挙コンサルをめぐる買収罪での摘発事例
しかし、活動全体がボランティアというのであればともかく、候補者の当選をめざす一連の活動のうち、「告示前は有償」「告示後はボランティア」という説明は通りにくい。選挙コンサルタントが、公示後の選挙期間中も選挙運動に直接的に関わることを前提に、公示前に報酬を受領したのであれば、「特定の候補者に当選を得させるための活動」の対価を受領したと認められ、買収罪が成立する可能性が生じる。
長崎県知事選挙での選挙コンサルをめぐり告発
2022年2月20日に投開票が行われた長崎県知事選挙で当選した大石賢吾氏の選挙運動をめぐって、選挙後に、大石氏側から、選挙コンサルタント会社J社に、「選挙運動費用」として400万円を超える金銭が支払われたことが、公職選挙法に基づく選挙運動費用収支報告書に記載されていることが明らかとなり、公選法違反(買収)の疑いがあるとして、長崎地方検察庁に告発状を提出していたが、10月19日付けで、告発が受理された。
長崎県知事選挙では、4選をめざす現職知事に、公示の2か月前に出馬表明した大石氏が挑み、現職が有利という事前予想を覆して、大石氏が541票差という僅差で現職を破って当選した。
このJ社の代表者のO氏は、大石陣営の選挙で、大石氏の街頭演説に同行するなどしていたが、選挙後、ネット番組に出演し、長崎県知事選挙で、証紙添付のポスター、チラシ、ハガキの作成、インターネットによる選挙活動の企画、SNS選挙の専任者手配など、上記大石氏の選挙運動全般を統括していたかのように話すなど、選挙期間中も大石候補の選挙運動に積極的に関わっていたことを公然と認めていた。
選挙運動関与者への報酬をめぐるルール整備が必要
昔ながらの、選挙カーによる連呼、街頭活動での有権者への挨拶、握手などを中心とする「どぶ板選挙」を、「科学的根拠に基づいた有権者の投票行動を把握し、支持を高めていく戦略・戦術による選挙」に変えていくのであれば、選挙コンサルタントの存在は、選挙運動の質を向上させ、選挙に対する国民の関心を高め、民主主義を活性化する上でも、意義のあるものだということになる。
しかし、それが手段を選ばない「当選請負業」のようなビジネスとなり、「違法スレスレ」のやり方まで使って、公職選挙での当選を得させようとすることになると、「金権選挙」を助長し、公職選挙法の趣旨に反し、民主主義の健全な機能を阻害することになる。
選挙コンサルタントの活動は、公職選挙への立候補を検討している人の相談を受け、情勢調査等の結果に基づいて当選可能性を分析し、情勢に応じた、選挙戦略・戦術の企画提案をすることと、公選法のルールに則った選挙活動を指導することなど、候補者本人又は限られた陣営幹部への指導・助言を行う範囲であれば問題ない。しかし、戦略・戦術の実施としての選挙運動に直接的に関わると公選法との関係で様々な問題が生じることは避けがたい。
応援したい人がいるときだけ選挙に行くのはバカ。間違っている。
落としたい人間を落とすために、反対側に入れる。
自民党に入れるとか言っていない。落とすべき政党しかリストしていない。
消去法ではない。それはバカ。落としたいやつをきめて、反対側に入れる。落としたい政党を落とすために選挙に行く。そのためならどこでも構わない。
これが選挙というゲームであり、この意識を作る。それをやっていないから選挙に行かないわけ。
落としたいやつを落とす。こいつを政治家にしてはおけないというやつを落とすために選挙に行く。
水着撮影会をつぶした共産党をつぶしたいなら、共産党以外の党に入れる。
消去法ではない。
なくしたい政党以外から入れる。毎回投票する。これが選挙というゲーム。
くそみたいな政治家を落とせ。そいつもくそだったらまた落とす。
この国は定着化させるからダメ。あいつを落としたいから選挙に行く。
自民党と公明党をすぐつなげるのはバカ。そうかそうか。公明をなくすためには自民に入れてもいいわけ。
俺は強制しないけどね。落としたい政党を作る。そこを落とすために選挙に行く。
次の選挙でだれだれに入れましょうとかいうのは公職選挙法でアウト。
個人でも危ない。夢にゃんはフォロワー7万、俺(暇空)は26万だからね。必死に告発してくるよ。
「考えて選挙に行こう」というのは選挙に行かなくなるためにやっている。なにも考えずに行っているのはバカ。
落としたいやつ以外に入れるというのが選挙を遊べる。
落としたい党のやつ以外の党のやつの名前を書くために選挙に行く。
国防がどうとかそいうのはいらない。表現の自由だから山田とか赤松とか、それだけしか行かないでしょ。
表現の自由を守りたいなら、表現の自由を規制したいやつらの反対側に票を入れに行かなければならない。
公約なんて消しても誰も騒がないから、公約にしてても信用ができない。
政治家のスキャンダルなんてどうでもいい。クリーンじゃないとダメというのはスキャンダルを当てれば有能な奴をつぶせるから。政治家は泥水をすすれるような奴じゃないとダメ。実際の社会人でクリーンだけでやってた奴なんていない。なんで政治家だけクリーンじゃなきゃいけないんだよ。犯罪をやってなければどうでもいい。ハニトラはどうかと思うが。
俺たち一般人は党員じゃないから、落としたいやつを落とすためにいれに行く。
https://www.youtube.com/live/K6OW9VqnUDs?si=KvJQ-MNa9GXqZfeS
いいづか☮️4Palestine
@Tiiduka
暇空茜こと水原清晃、YouTubeで暇アノンにウケたからと『自分が発見したか』のように書いているけど、
「嫌いな政党落とすために、落としたい政党だけきめて、それ以外の政党に適当に」
だなんて支持政党無いなら当然じゃん。
暇アノンそれ以下。
過去に暇空と同じ発言は見当たらないし、暇空がこの法則を発見したなどと発言していない。
哀れな。。。
AV新法なら自民党のワンツー議連、稲葉朋美あたりがカスですね。政党は現在公明党が1位、次点が立憲民主党、日本共産党。
またAV新法に積極的だった立憲民主党、公明党、日本共産党はダメですね。
そんな難しく考えなくていいんですよ
友人や会社の人や行きつけの美容室やBARで話してみる(嫌な顔されてもいい勇気を出してみる)、ちょっとデモに参加して散歩代わりにする、政治家のイベントに買い物ついででちょっと立ち寄ってみる。
デモも、市民運動も、いきなり効果的で人の心に届くやつなんて考えなくていいんです。日本でニュースになる海外の大規模デモ参加者とかも、効率とか人の心に届くとか考えてません。
「こうやってたらいつかメディアに騒がれて、もしかしたら政治家の目に届くかも〜」
「そのうち街の人が見るかも〜」
「行動しなきゃ、やらなきゃ、自分に嘘をつくことになるから〜意味があるかはわからない」
程度の感覚です
やってるうちに思いつくものです。まずは気軽に一歩参加して、参加者とかるく話して、デモ当事者になることが大事だと思います。
あわせて、日本との最も大きな差は、大学にジャーナリズム専攻があることでしょうか。
報道機関にも大企業にもジャーナリズム専攻した人がほぼいないんじゃないかと思います
今とは逆に、専門家がジャーナリズムに参加しないことに圧力がかかる社会にしていかないと、一般人だけでは簡単に世論誘導にひっかかると思います。
極論を言えば過激でもいいんですよ。フランス革命は過激中の過激でしたけど、あれは間違いでしたか?過激な人をすべて迷惑と扱うためにはフランス革命を褒めるわけにはいかない。色々と日本は矛盾したことを言ってるはずですね
子供にも親がデモや政治活動してるさまを見せてあげる方がいいと思います。親が選挙に行く家は子供も選挙に行くようになるそうです。
今年から学校で主権者教育が始まるので、お子様同士で嫌な思いをする心配はそんなにないと思いますよ。これも、政治家や市民の方々の頑張りのおかげですね。
いきなり全面禁止にできないのは分かるけど
時間帯を少しずつ減らすとかさ、何日も同じ地域に来るのは禁止みたいなルールを設けていくぐらいはできないのかね
「公職選挙法を時代に合わせて直します」って国会議員はいないん???
個人的には、各候補で受付順の番号を7で割ったあまりに対応する曜日だけ連呼OK、みたいな規制をしてほしい
時限的には頻度を減らすなどの策を講じてくれればいいとは思うけど、20年後や30年後には全面禁止するべきというスタンス
それは分かるが、同じ人物が3日連続で来たりする必要まではない、なのでせめて頻度は減らそう
そもそも選挙という形式さえ実施されれば民主主義が実現するという発想自体がおかしいのではあるが、
その「選挙で選ばれたから何やってもいいい」の体現者たるトランプを見てると、
しみじみとりあえず選挙しろしろと外野で囀るだけではろくなことにならないよなと思う
そもそも選挙をまともに機能させるために公職選挙法などのルールがちゃんと守られないといけないし、
すると選挙監視の人手も必要、カネの出入り、飲食供与等々のチェックを誰かがやらねばならない
(自民党の党首選ではそこまでやって結果を公表してるのだろうか? それでなければ「自民党は党内選挙をやっているから民主的な組織」とはとても言えない)
さらに加えて、現代ではSNS経由の世論工作などから、海外からの工作まで気にしなければならない
そんなこと、共産党なんていう貧乏政党の中で公職選挙並みのチェックができるとは思えないし、
おそらく共産党が一番懸念してるだろう、外部からのカネで釣る票操作を排除することもできないだろう
別に選挙という部分のみが民主主義の制度の全てではなく、選挙で選出する部分はそもそも公職選挙の部分が厳密に管理されることをもって請け負えばよく、
ありとあらゆる団体の組織運営が投票という手段でなければならないとも思わないので、それぞれの団体がそれぞれの方法で運営すればいいのになというのが
あそこまでアメリカ政府が機能するための仕組みを物理込みで破壊しまくったトランプが未だ健在なのを見てると、
何でもかんでも選挙すりゃいいという思考停止のブクマコメントが山盛りで積みあがる現状は民主主義の危機なのではないかと改めて思う
それはそれとして
共産党は赤旗に怪しげな論者の論説、コラム、インタビューを掲載しがちなことは、朝日や読売、ネット記事や個人のSNS発信、匿名投稿に負けず劣らずだと思うので
まずそっちの改革しろよというネット世論が沸き上がったら、そこには諸手をあげて歓迎したい、みんなもっと赤旗読んで批判しよう
公職選挙法にひっかかるでしょ
https://www.asahi.com/articles/ASR1T63TLR1TPTIL011.html
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASR1T63TLR1TPTIL011.html
本件では、特定個人(原告)が行った投票行為が正確に扱われなかったことによる選挙権侵害を理由にした損害賠償が求められている。
しかしながら、記事にも記載されいているとおり、公職選挙法では秘密選挙制度が採用されていて、誰が誰に投票したのかはわからないし、わかるべきでないと考えられている。有権者は、候補者を通じて国政に参加するべく投票を行うが、当選した議員は数としての民意に従う形になっていて、自分に投票したある有権者の個人的な「代理人」ではない。
そうである以上、集計のミス(あるいは意図的不正)により自身の投票がある候補者の得票になっていないとしても、個人の権利として当該候補者への得票として数えられる権利を観念することは難しい。無論、一票を投じるということの意義を考えれば、投票が正確に扱われることも選挙権の範囲ではあるだろうが、それは、「数」としての意義=これによって候補者が当選したかどうか、に比べると中核的な保護は受けられないだろう。なお、当該ミスが重大なもので、これによって選挙結果が変わる場合には、選挙権の中核的な部分にかかわってくるものであるから、その選挙結果を争うということは可能であるべきだが、今回はそのような訴訟形態はとられていない(該当の候補者はむしろ当選している)。
今回は0票という、1人でも投票者がいれば矛盾する結果であったことがわかりづらくしているため耳目を引いているが、これが10票と記録されていたとして、10人の原告で訴訟が提起できるか、原告が15人ならどうか、逆に1人ならどうか…と考えたときに、統一的なルールを作れるだろうか。集計時の数え間違いや、文字の読み間違いなど、人がかかわる以上必ずミスは出るし、大量の票を迅速に処理する選挙制度を考えればなおさらだが、選挙のたびに損害賠償請求訴訟を通じて再確認を行い、間違いが発見されれば賠償するのかと考えれば、現実的ではないことは明らかだろう。それとも、0票の候補者に投票したと主張する人がいる場合のみ損害賠償を認めるのだろうか。
もちろん、原告の立場から、選挙権の重要性を理由に損害賠償を認めるべきという立場はあるだろうが、パッと見た時の直感で裁判所の判断を馬鹿にできるほどおかしな判決であるとは思われないし、少なくとも専門的に学んだ経験等があるわけでもない中で簡単に飛びついて専門家を馬鹿にする態度は改めた方がいいのではないかと毎度のことながら感じる次第である。
なお、対象となった選挙結果は公開されているので、誰でも簡単にネットから見ることができる。
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/36046/00329171/kaihirei201907220508.pdf
これを見る限り、堺市全体の投票傾向から共産党山下よしき候補は10票~多くて30票程度の得票であったのではないかと推測される。これに対し、国民民主党の山下ようこ候補は一桁でもおかしくなさそうなところ、49票とやや不自然に多く、取り違えではないかという推測は説得力があるように感じる。
不正を疑うコメントや選挙制度の根幹の信頼性が揺らぐとしているコメントがあるが、この結果を見たうえで、少なくとも過剰な表現ではないかということはもう一度考えた方がいいのではないか。
ひ 政治活動を主として居ないから問題がない。政治活動をしていることは訴訟できない。でしたら足立さんに動いて頂きたい。私の一市民の要望は無視されました。コラボは公職選挙法で警察に訴えましたが、フォロワーが7万人いるが数がすくないので消極的であると
警視庁さえ動かない。その中で戦っています。政治活動でできることはひととおりやりました。
あ 政治活動では強く動けると思うよ。主たる活動といったでしょう。政治資金規正法のコアの部分。主たる活動というのは議論されていない。
https://twitter.com/mogura2001/status/1598090973686697999
・焼いても社会的影響がなくなる
どっちかが達成できれば勝利。
https://twitter.com/mogura2001/status/1598090976148754432
裁判で負けても暇空茜氏は瑕疵にならないが、Colaboと仁藤代表は、以下のどれかに複数抵触したら厳しそう。
・都条例
公職選挙法についてはどのようにお考えで