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はてなキーワード: 公職選挙法とは

2024-11-25

公職選挙法の隙を狙って戦術を練ってきたのに何してんだよ!

といろんな選挙請負人が舌打ちしてそう。

ここで斉藤陣営を叩きすぎても今までグレーだったところが浮き彫りにされても困るからわざと突っ込まないでいるんだよな。

斎藤元彦が総務省官僚だったこから直ちに公職選挙法に詳しいと言っている人がいる。

その理屈が正しいのなら、斎藤元彦は電波法にも郵便法にも統計法にも詳しいことになる。

官僚が詳しいのは、自分所属した担当課が扱う法律だけではないのだろうか。

斎藤元彦は選挙運動について報酬規制があることは当然知っていただろうけれど。

SNSで「斎藤さんは元総務相官僚なので、公職選挙法など熟知しているに決まってる!」

と声だかに叫ぶ人が多くいるのを見て、現職の総務相官僚の人は「してないけど・・・」って冷や汗かいてると思う。

anond:20241125085055

誰が見ても、公職選挙法違反しているようにしか見えない

それってあなた感想ですよね?

anond:20241125084125

ごめんなさい。訂正します。

誰が見ても、公職選挙法違反しているようにしか見えない裏の手口を全世界に向けて公開した。

anond:20241124120910

広報note宣伝してもしなくても斎藤公職選挙法に触れそうな依頼をした事実は変わらないんだよなぁ

広報叩くのがお門違いって感じだわ

2024-11-24

折田楓さん叩きは全く正義がない

折田さんは罪に問われるのかはしらないけど悪ではないでしょ?

公職選挙法を知らなかったのは愚かではあったかもしれないけど悪意を持ってやったわけじゃない

(悪意があったら堂々とブログに書けない)

ネット民羨望の「キラキラ女子」だったから格好の餌食になっているだけで

自分職務を果たしただけのいちPR会社のいち広報しかない一般人

この件の重要人物でもなんでもない

過去悲劇を忘れてみんなが一個人揶揄するコメントを書き込んだり罵詈雑言をぶつけている現状が恐ろしくてしかたない

兵庫県知事選以来みんなたがが外れてるよ

追記

法律違反粛々と裁かれればいいのです

私たち糾弾すべきはもっと悪意があったり人を騙したり加害を行うような者であって

キラキラ」なり「インフルエンサー」なりがネタとして面白いからと叩くのは絶対間違ってる

ネットリンチはいらない

ちゃん騒動を見てて思ったけど、統一教会って正しかったんじゃね?無償選挙ボランティアしてくれるし

自分は晋通の日本人だけど

兵庫の楓ちゃん騒動を見てて思ったけど

統一教会って正しかったんじゃね


公職選挙法に引っかからないように無償ボランティアをしてくれるし

お金のかからない選挙を実現できて安心して支援を受けられる

実際世界社会学会で会長を勤めたことで知られるマンサーオルソンも代表作『集合行為論』で宗教的理由以外で完全な無償選挙ボランティアをやることはないって証明してるからなあ


しか教育環境の悪いことで知られる日本人向けに鮮文大学とか安価高等教育も受けられるサービス提供してくれる

そりゃ日本人による韓国人セックススレイブという人道への犯罪告発とか普通の日本人は頭がQQQQQってなるようなこともやってるけど正しいんだわ


正しいとは言わないまでも必要悪じゃん

2024-11-23

斎藤元彦さんって結局、人望ないんでは?

人柄はともかくとして、経歴を買われて既成政党に担がれ、神輿に乗って知事になる

→乗り込んだ県庁の部下をうまいこと使いこなせず、イライラして怒鳴り散らす

→部下にパワハラ告発される。

→かついでくれたはずの政党含めて全会一致で不信任くらう。

→再選挙に挑戦することをきめるも、前回は神輿に乗ってたので実務をやる部隊をもっておらず、誰に頼っていいのかもわからないので旧知の広告会社に協力を依頼。

ブームがおきて当選

広告会社の人が公職選挙法に疎い上に、陰で支えるだけでは満足できず、斎藤氏を利用して自分が前に出てキラキラしたいタイプだったので、色んな内幕をネットに無邪気自慢げに披露してしまう。

→あれ?公職選挙法違反じゃね?と騒がれる(←今ココ)

なんかけっこう可哀想になってきた。

選挙経験者なので今回の問題について解説する

経験したことあるのは市議会議員選挙で、2回だけ。

いわゆる後援会の中の幹部として活動をしたので、その時に公職選挙法について勉強しました。

まず公職選挙法で何を禁じているか

法律自体はくだくだと長く書いてあるので、読み解くのが大変だが結論としては

選挙活動お金を使ってはいけない」

ということになります

これは単純な理論で、お金を受け取った側が「申し訳ない」とか「もっともらえるかも」という気持ち

投票行動を起こしてしま可能性があるので、お金の介在を禁止しています

これは選挙管理委員会にも何度も確認したが、原則は「ボランティア」が絶対とのこと。

また、選挙にかかった費用は全て計算して報告する必要があり、これが規定金額を上回ってはいけない。

ボランティアによる労務無償提供も、金銭は発生していないが選挙費用として計上する必要があります

え、でも選挙でどこの政党もたくさんお金使ってるじゃん?

ここが非常に混乱を招く所なので丁寧に解説したい。

まず、選挙活動運動)と政治活動運動)という大きく分けて2つの活動があることを認識する必要があります

選挙活動は「特定の人を選挙当選させるために活動すること」という限定的活動意味します。

基本的には「○○さんを××選挙で勝たせてください!お願いします」と投票行動を呼びかける行動全てを指すこととなります

また選挙活動は「選挙期間中」しかできないのが決まりです。期間外のものは「事前活動」と言われます

一方で政治活動というのはとても幅広く、政治団体があることがベースにはなるが、我々はこんな政治をしていきます民衆に訴えかける活動は全て政治活動となります

こちらの活動には収支報告の提出は求められますがそこまで厳しく制限はないため、多く資金が投入されているのはこちらの政治活動であることがわかります

選挙期間中においては、政治活動制限がされますが、ビラの活動や街宣なども可能なので、実質的選挙援護射撃として使われているのが実状です。

ここが一番グレーで意外と突っ込む人が少ないです。

ポスター代金とか払ってるのは、違反違反じゃない?

政治活動で「お金を使わない」は原則ですが、一部の費用は認められており、さらに一部の費用税金から支出可能です。

また、選挙にかかる費用一定金額以内に収める必要があります

税金から支出される費用

大きくはこの3つです。

ポスターはわかると思いますが、選挙看板に貼られるもののみです。選挙看板以外の場所ポスターが貼られていると選挙違反になります

選挙カーは台数の制限があります

選挙ビラとは、選管の証紙が貼られた、手配り(もしくは新聞折り込み)のみで配布することができるパンフレットになります

これらは全て税金から支出されていますが、知事選国会議員選挙を見る限りでは、選挙カーの費用税金支出では賄えないほど高機能選挙カーを使っているケースが多いので

+でかかった費用は自腹になり、それは選挙費用額に計上されます

その他で認められている費用

他にもありますが、大きく目立つの上記になります

選挙カーおよび、そこに乗車するウグイスの方はボランティアで賄うことが困難なため、プロを雇うために報酬の支払いを許可されています

労務者というのは選挙事務所での事務員です。多く来客が来たり、情報伝達係であったり、選挙活動には間接的に関わる程度なので、報酬許可されています

その他経費についてはそれらが直接、投票行動を促すものではないので認められていますが、あまり金額が高すぎるものダメです。

逆に言えばこれら以外でお金を使うことは認められていません。

で、今回は何が問題なの?

まず一番の問題点は「SNS運用」を「業者」が行っていたというように読み取れる点です。

いくら応援アカウントといった所で、目的は「特定候補者選挙での当選であることは明らかですから、この業務を請け負っていたのでは、と言うところが1つの争点になります

逆にHPの開設やSNSアカウントの開設が選挙前に行われたこ自体は争点にはなりにくいと思います。直接的に投票行動を促すものとは見られにくいからです。

でも選挙コンサルなんてたくさんいるし、いつも選挙で出てくるじゃん!という意見も多くあると思います

基本的には選挙コンサルは「こうしたらいいですよ、こういう動きが良いと思いますよ」と知見によったアイデア提供するのみで、実働はしないのです。

あくま相談役に徹することが大事です。

選挙コンサルにかかる費用は、頼んだことがないのでわからないのですが、おそらくは選挙費用には含まれません。直接的な投票行動を促すものではないからです。

しか相談をしたコンサルが直接、投票行動を呼びかけたり、選挙期間中に候補者宣伝をすることは、非常に危ういです。

金銭の授受により選挙応援をしている結果になるので、なんらかの措置が行われるのではないかと思われます

一方でボランティアとして無償活動をした場合は、労働無償提供ということになるのでしょうか。

これもやったことがないのでわかりませんがいずれにせよ、選挙費用に上乗せで計上されるべきものになると思われます

気になるのは、社員総出で活動を行ったと説明をされていたので、それらの人が選挙運動員として届け出がされているのかどうか、という所があります

ここら辺は本当に法律規定解釈がややこしく難しいところで、最終的に選管がどういう結論をだすか、という所になるので、いくら法律に詳しい人でも断言はできないだろうと思います

公職選挙法

第百九十九条 衆議院議員及び参議院議員選挙に関しては国と、地方公共団体議会議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別利益を伴う契約当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。

こちらの「地方公共団体議会議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別利益を伴う契約当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。」に該当するのではないか、との指摘があるようです。

労務無償提供は寄附行為にあたります


大事なこと

なんとなくのニュアンスで良し悪しと声だかに叫ぶ人が多いですが、まずは法律解釈

運用として、どういう運用をされているのかを知ることは大事だと思います

そして、選挙経験した者から言えば、だいたいの選挙でグレーな行為が横行しています

支持者は適法内だと言うし、反対勢力は叩きまくるというのは毎回起きている状況です。

結局の所、有権者がいろんな情報に惑わされず、自分の目や耳でしっかりと情報を精査すれば、グレーな活動デメリットになるのでなくなるはずです。

しかし、今はグレーな活動の方が選挙結果が良い方に出るというメリットしかないので、なくならないのだろうと思われます

追記:22市長が稲村支持を表明した件について

市長選挙期間中に候補者の支持表明をすることは、公職選挙法にあたるのではないか、という意見があります

これの答えまではわかりませんが、今までの選挙において、現職の市長知事が、候補者応援として駆けつけることは

ほぼすべての選挙で行われてきており、解釈としては公務外に私人として応援をしている、という解釈に当たるのかと思われます

また、直接的に投票を呼びかけているわけではないので、支持を表明したり応援するだけでは選挙違反にあたらない、という解釈で、今までの選挙が行われている節があります

公職選挙法禁止されているのは、どちらかというと地位に利用という制限であり、

これは、例えば役所職員に対して、投票行動を呼びかけたり、支持を表明したりするのは、その特別地位を利用しているとみなされるので、

こういった動きを制限している法律だという解釈一般的ではないかと思われます

追記自分の所感

選挙活動経験された方なら賛同いただけそうなのですが、多くの一般の方が言う「選挙違反だ!!」という声の99%が法律理解していない間違いです。

選挙期間中は「選挙違反だ!」が飛び交いますが、基本的にはほとんどが無視されて、法的に怪しい奴は選管から陣営確認の連絡が入ります

陣営側も基本否定しますので、あまり騒ぎ立てられない様に、と注意を受ける、という感じです。

何度も同じ注意を受けるとさすがに危険なので、次の日から法令遵守を徹底する、という動きになります

選挙法の難しいところは、民主主義の根幹をなす選挙選挙管理委員会でも簡単に止める権限がないというところがあり、地道ないたちごっこに奔走するのですが、慣れている陣営ほどやることは大胆になってくるという弊害もあります

一概に黒か白か判断できないのにはそういった背景もあります

買収関連は必ず選挙後になるので、詳しくどういう動きになるかまではわかりません。

まずは選管警察に届出をだすかどうか。

その後警察がどこまで調べるかどうか。

途中政治的な兼ね合いも挟んだりするのかどうか。

証拠を掴んでも断念する場合もあると聞くので今のところ何もわかりませんね。

西川史子さんへの謝罪文

今回、私世界オリタは、選挙期間中に有権者であり納税者である兵庫県民さんに不快な思いをさせてしまい深く謝罪します。

まず私が県民サイドが公職選挙法違反だと訴える行為を働いた経緯を説明しますと、選挙準備中に私が長期案件を抱き上げようとした際、知事の顔出しPR事業がいやらしく動いたもので、私はそこでアラっと思ってしまダメ元で受託してしまいました。

公示前にスタッフ内で「兵庫県ならある程度いっても大丈夫だろう」という噂があったのです。

私が公職選挙法さんの真っ黒ゾーンを触ってしまった事は紛れもない事実であります

しかし、選挙といえば一般的にどスケベなイメージがあるという事も事実であります

よって、ここは一つ喧嘩両成敗という事で水に流して頂けないかと思っている所存でございます

ガキの使い総合演出世界オリタ

兵庫県知事選の展開にさらなる違和感

マーケティング会社社長斎藤知事選挙戦略を公開して炎上しているけど、冷静に考えると違和感がすごい。

たとえ公職選挙法を知らないとしても、当選までずっと水面下で秘密裏に展開してきた事業を、当選たからといってこんなに大々的に表に出すだろうか。

社長自身承認欲求に耐えられなかったという分析も目にするけど、ビジネスとしてやっていた事をここまで表に出すだろうか。

自分はやはり立花が暗躍していると思う。

今回の炎上警察が動き、もし当選取消&再選挙という展開になれば確実に立花出馬するだろう。

それも「斎藤知事陰謀で消された。今度こそ正義を」と主張して前回選挙斎藤を支持した有権者をごっそりと持っていき、大勝する展開まで予想がつく。

マーケティング会社立花関係は詳しくは分からないが、斎藤選挙戦を展開してきた以上ないわけがない。

当選後に、立花社長ビジネスアピールするチャンスと吹き込んで、あのnoteを書かせたのだろう。

そして狙って炎上させ、当選取消&再選挙の方向に持って行っている最中だ。

今X(旧Twitter)には、とんでもない量の斎藤社長叩きのツイートが流れている。

きっとこれも立花が狙ってやっている。

斎藤元彦知事兵庫県知事選に関する疑惑について

内情を詳細に説明した、コンサルティング会社ブログ記事話題になっています

論点が分かりづらくなってきたので、自分の整理も兼ねて、まとめてみます

当然ですが、すべて把握できているわけではないですし、専門家でもないので、内容の過不足や誤りはご容赦ください。

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公職選挙法違反疑惑について

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公職選挙法違反については、大きく分けて以下2つの疑惑が生じていると考えています

1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか

2:選挙運動の対価を支払っているのではないか

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■1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか

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公職選挙法では、以下のように規定されています

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選挙運動は、選挙公示告示から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html

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コンサルティング会社ブログ記事によると、たとえばSNS運用は、「2024年10月1日」よりスタートしているようです。

このことが、「告示日より前に、選挙運動を開始していたのではないか?」という疑惑に繋がっています

何をもって選挙運動とするかについては、以下のような定義があります

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判例実例によれば、選挙運動とは、「特定選挙について、特定候補者当選目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html

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たとえばSNSにおいて、「兵庫県知事選で」×「斎藤元彦氏に」×「投票してほしい」という旨を呼びかけているわけでなければ、対外的には、それが選挙運動であるという認定は難しいのではないかと考えています

「#さいとう元知事がんばれ」だけでは、特定選挙投票を促すためではなく、政治家ブランディング目的活動と主張することができそうです。

ただし今回の場合は、ブログ記事の中で、兵庫県知事選での当選目的とした活動であったことを明らかにしているので、一般的感覚では、その証言をもって選挙運動である認定される可能性があるのではないかと考えています

ちなみに、斎藤元彦知事サイドは以下のようにコメントしています

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SNS戦略企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております公職選挙法抵触する事実はございません」

https://www.ktv.jp/news/articles/?id=16199

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そもそもSNS戦略企画立案などを依頼した事実自体が無いとのことです。

それが本当であれば法的な問題はありませんが、あの詳細なブログ記事がすべて嘘ということになります

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■2:選挙運動の対価を支払っているのではないか

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ブログ記事を見ると、個人ではなく、会社として活動をしていたように見えます

そして会社として活動する以上、一般的感覚では、対価が発生します。

斎藤元彦知事サイドが対価を支払っていた場合、買収罪が適用される可能性があります

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インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります

一般論としては、業者主体的裁量的に選挙運動企画立案を行う場合には、当該業者選挙運動主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html

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仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っていなかったとしても、コンサルティング会社社員が、会社業務として選挙運動を行っていて、その社員会社から対価が支払われている場合は、上記に該当すると考えられます

仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っておらず、さらに、コンサルティング会社社員は全員休暇もしくは休職中に、自主的選挙運動を行っていて、完全なボランティアであれば問題無い、というところでしょうか。

こちらについても、斎藤元彦知事サイドが主張しているように、あくまポスター制作等法で認められたものしか依頼しておらず、そちらに対する対価しか支払っていないということであれば、法的な問題はありません。

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どちらの疑惑についても、コンサルティング会社活動選挙運動認定された時点で、公職選挙法違反になるものと考えられます

斎藤元彦知事サイドとしては、(すでに主張しているように)法で認められた範疇を超えた選挙運動は依頼していない=ブログ記事が嘘であることを証明するしかありません。

ちなみに買収罪が適用された場合は、連座制適用まで見えてきます

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買収罪の刑に処せられた者が、総括主宰者、出納責任者地域主宰者、親族秘書又は組織的選挙運動管理者等に当たることが連座裁判等により確定した場合親族秘書及び組織的選挙運動管理者等については禁錮刑以上の場合のみ)には、公職候補者本人に連座制適用され、当選無効立候補制限が課せられることとなります公職選挙法第251条の2及び第251条の3)。

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html

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相当なことが無ければ、当選無効にまでなることは無いと考えてはいますが、今回はその”相当なこと”が起きているのかもしれません。

2024-11-22

anond:20241122174008

広告会社の笛通りに踊らされたはてなピエロ軍団次の一手は「公職選挙法が間違ってるんだか斎藤さんが破っても問題ない」と予想。

anond:20241122173618

カンテレ【速報】斎藤知事のSNS選挙「広告会社に金銭支払い」と陣営「法に抵触する事実はない」と斎藤知事代理人

■「広告会社金銭の支払いはある」斎藤陣営の1人

そこには、Xやインスタグラムなどを「監修者として、運用戦略立案アカウントの立ち上げ、ファクトチェック体制の強化などを責任を持って行った」と記されています


22日午前、斎藤陣営の1人に、関西テレビ取材すると、「広告会社金銭の支払いはある」と話しました。


■「報酬の支払いは買収となる恐れが高い」総務省HP

ただ、総務省HPでは「業者に、選挙運動用ウェブサイト掲載する文案を主体的企画作成させる場合報酬を支払うことは買収となるか」というQ&Aで、「一般論としては、選挙運動の主体であると解されることから報酬の支払いは買収となる恐れが高いものと考えられる」と回答しています


■「SNS戦略企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません」代理人弁護士

斎藤知事代理人弁護士は「SNS戦略企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております公職選挙法抵触する事実はございません」とコメントしました。

ボランティアじゃなかったらしい

株式会社merchuと兵庫県知事選挙におけるSNS戦略問題

兵庫県知事選挙 折田楓さんの件は何が問題視されてるのか3行まとめ

1. 選挙期間中のSNS運用業務は「選挙運動」とみなされる
2. 選挙運動する人に報酬を与えると公職選挙法の「寄付禁止」に抵触する可能
3. 無報酬なら「(専門家による)労務無償提供」となり、やはり公選法の「寄付禁止」に抵触する可能

折田さんに限らず一般論でまとめました。

実際に彼女行為違法とみなされるかは金銭の授受や労務提供実態によるので、現段階で100%違法であるとは断言できません。

よくある疑問

👉️ 選挙運動員に昼食を振る舞ったりしてるがあれは「寄付禁止」に抵触しないのか?

1000円程度の弁当ならセーフです。高級なお菓子などはアウトです。

👉️ 「労務無償提供」がダメならビラ配りはどうなんだ

労務無償提供」はビラ配りや電話かけ証紙貼りなどのような誰でもできるものちょっと手伝った程度は違反にはなりません。一方、専門的な知識を用いて長期間無償労務提供すると「寄付禁止」に引っかかる可能性がでてきます

👉️ 他の選挙アドバイザーだってSNSコンサルやってるだろ

普通コンサルは大まかな方針アドバイスする程度にとどまりSNS運用業務」は実施しないのでセーフです。この場合運用業務候補者本人または正規選挙運動員が実施します。

👉️ 他にも論点あるだろ

ありすぎて3行では書けません。

兵庫県知事選のバトルまだやってる

Shin Hori @ShinHori

ネット選挙運動業者利用問題総務省見解はこれですね

1 買収罪

【問31】 業者業者社員)に、選挙運動ウェブサイトや選

運動電子メール掲載する文案を主体的企画作成させる

場合報酬を支払うことは買収となるか。

【答】

一般論としては、業者主体的裁量的に選挙運動企画立案

を行っており、当該業者選挙運動主体であると解されること

から、当該業者への報酬の支払は買収となるおそれが高いもの

考えられる。

2 なお、選挙運動に関していわゆるコンサルタント業者から助言

を受ける場合も、一般論としては、当該業者選挙運動に関する

助言の内容を主体的裁量的に企画作成している場合には、当該

業者選挙運動主体であると解されることから、当該業者への

報酬の支払は買収となるおそれが高いものと考えられる。

総務省 | 改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン


へえーと思ったら、例のサイトから下記文言が消えてる

ご本人は私の提案真剣に聞いてくださり、広報全般を任せていただくことになりました。

https://megalodon.jp/2024-1121-0124-57/https://note.com:443/kaede_merchu/n/n32f7194e67e0

https://note.com/kaede_merchu/n/n32f7194e67e0


あ、でもボランティアらしい

新田 哲史 @TetsuNitta

関係者を直接取材したところ、どうやらボランティアということだそうです。

金銭の授受がなければOKなんだろうに何で消したんだろうかって言う人もいるけど、消すのは自由から


と思ったら、検察告発するって人がいた

火鍋チャンネル(難航中) @hinabe_ch

話題の本件、斎藤元彦陣営からお金が出ていれば違法なのですが、第三者的には事実関係が分からないので、あした東京地検告発状でも出しに行きます


兵庫県知事選挙における戦略的広報:「#さいとう元知事がんばれ」を「#さいとう元彦知事がんばれ」に|折田 楓 #note

2024-11-21

投票個人権利だ、妨害するな

個人選挙に行くことを妨害する行為は、日本国憲法法律に明確に反する可能性があります。以下にその理由解説します。

 

1. 憲法上の権利侵害

日本国憲法第15条

公務員の選定や罷免についての規定で、「すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」とあり、国民選挙権が保障されています

日本国憲法第44条

選挙権は法律の定める資格に基づいて平等に与えられるべきものとされています

• **日本国憲法第15条(主権者権利)や第43条(国会議員代表性)**などに基づき、選挙権の行使民主主義を支える基本的権利です。この権利妨害することは、憲法保障する基本的政治参加権利侵害する行為とみなされます

 

2. 公職選挙法に基づく違法性

公職選挙法第225条(選挙自由妨害罪)

選挙自由妨害する目的脅迫暴行詐欺、その他の方法を用いる行為処罰対象となります。この条文は、個人自由投票する権利保護するためのものです。

公職選挙法第223条(投票妨害罪)

投票所への妨害投票行為を直接妨げる行為処罰されます

たとえば、家族他人投票に行くことを言葉妨害するだけでなく、投票所への移動を物理的に阻止した場合などは、上記法律違反する可能性があります

 

3. 社会的倫理民主主義原則

選挙権は、民主主義社会における基本的権利であると同時に責務でもあります。これを妨害する行為は、たとえ法的処罰を受けなくても、民主主義原則を揺るがす行為として批判されるべきです。

 

4. 具体的なケースにおける対応

脅迫暴力を伴う妨害:

明確に法律違反となり、刑事罰対象になります

言葉による説得や圧力:

明らかな自由妨害と認められる場合は、法律違反に問われる可能性があります

• 間接的な妨害スケジュール妨害など):

直接的な妨害行為ではない場合、法的には問題になりにくいですが、選挙権の行使意図的妨害する目的が認められる場合違法となる可能性があります

 

結論

個人選挙に行くことを妨害する行為は、憲法公職選挙法に反する可能性が高いです。具体的な行為がどの程度の妨害にあたるかによりますが、民主主義基本的権利侵害する行為として、社会的にも法律的にも厳しい非難を受けるでしょう。

2024-11-20

憲法改正キャンペーンに比べたら、たか地方県知事選なんてさざ波程度のもんだよ。

未来人の俺からしたら、ネット既存メディアなんて大したことない。

ネット既存メディア口コミもあらゆる手段が徹底的に使われ、

公職選挙法適用されなかった憲法改正国民投票には遠く及ばないのさ。

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