はてなキーワード: 批准とは
――日本は、人権侵害を受けた個人が国内で救済されなかった場合に国際機関に直接訴えることができる個人通報制度を定めた「選択議定書」を批准していません。
https://digital.asahi.com/articles/ASSBY62K9SBYUHBI001M.html?ptoken=01JBETJ29Z587298MX7A56RT0T
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/165/yousi/yo1651209.htm
まずCEDAWの報告書"Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women"の読み方です。
この報告書の本体ともいえる、"勧告"に関わる内容は"Principal areas of concern and recommendations"(主な懸念事項と勧告)というセクションにあります。
セクションの題名通り、懸念点を述べる→勧告するという流れで各項目について述べています。太字の方が勧告です。
懸念と勧告はセットなのですが、元増田さんは日本の勧告部分と他国の懸念部分を比較しているため、日本の方がきつく言われていると感じたのではないでしょうか。
例えば懸念パートと勧告パートを並べてみると以下のようになります。(日本vs韓国なので夫婦別姓関連)
日本(CEDAW/C/JPN/CO/9):
11. ... The Committee also notes with concern that several of its previous recommendations regarding existing discriminatory provisions have not been addressed, in particular:
(a) That no steps have been taken to revise article 750 of the Civil Code requiring married couples to use the same surname, which in practice often compels women to adopt their husbands’ surnames; ...
11. ... 委員会はまた、既存の差別的な規定に関するこれまでの勧告のいくつか、特に以下に対処していないことにも懸念を持って留意している。
(a) 夫婦同姓を義務付ける民法第 750 条を改正するための措置が講じられていないこと。この条項は実質的に女性に夫の姓を強制することが多い。...
12. ..., the Committee also recommends that the State party:
(a) Amend legislation regarding the choice of surnames for married couples in order to enable women to retain their maiden surnames after marriage; ...
韓国(CEDAW/C/KOR/CO/9):
52.The Committee remains concerned that article 781 (1) of the Civil Code maintains the patrilineal principle, as it stipulates that a child may assume the mother’s surname only when the father agrees to it at the time of marriage, despite the decision of the Constitutional Court overturning the Hoju system. ...
52. 委員会は、憲法裁判所が保寿制度を覆したにもかかわらず、民法第781条(1)が父系原則を維持していることを依然として懸念している。同条は、子が結婚時に父親の同意を得た場合にのみ、母親の姓を名乗ることができると規定している。...
53. The Committee calls upon the State party to amend article 781 (1) of the Civil Code to abolish the patrilineal principle in order to bring its laws into line with article 16 (1) (g) of the Convention. ...
53. 委員会は、締約国に対し、民法第781条第1項を改正し、父系原則を廃止して、同国の法律を女子差別撤廃条約条約第16条第1項(g)に沿わせるよう求める。...
「そうは言ってもcall(要求)とrecommend(勧告・推奨)は違うじゃん」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
「日本が前に勧告された時はurge(要請)だったのだし、言葉遣いが違っても別に変らんのでは?」と言ってしまってもいいのかも知れませんが、それとは別に少しややこしい現実が存在しています。
ここまでで言及の無かったリヒテンシュタイン公国のことも含めて少し説明いたしましょう。
留保(りゅうほ)とは、国際法における制度で、国が多数国間条約について署名、批准、受諾、承認または加入をする際に、当該条約の特定の規定に関して自国についての適用を排除・変更する目的をもって行われる一方的宣言である。
女子差別撤廃条約条約では第28条で留保が規定されており、結構な数の国が留保をもって条約を批准しています。※
日本は留保なく全ての条項を受け入れていますが(素晴らしい!)、
韓国は第16条第1項(g)(「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」を確保する)を留保しており、
リヒテンシュタイン公国は条約全般(正確には第1条)についてリヒテンシュタイン憲法第3条(王位継承に関する規定)を優先することを条件に条約を批准しています。
※女子差別撤廃条約条約は他の国際条約と比較して留保が多すぎる(あとそれが無法すぎる)のが長年問題視されています。
というわけで、日本に対しては「条約違反(の恐れ)の是正勧告」なのですが、韓国やリヒテンシュタインに対しては「留保の撤回の勧告」なので、もしかしたら語気やニュアンスが違って感じられるかもしれませんね。
ついでにリヒテンシュタインは留保に関して報告書中で1回しか勧告されてないのですが、
Reservations
9.While respecting the legal sovereignty of the State party to freely decide who should be its Head of State, the Committee is concerned that the persistent exclusion of women from succession to the throne affects the implementation of the Convention as a whole in the State party.
9.委員会は、締約国が国家元首を誰にするかを自由に決定する法的主権を尊重する一方で、女性が王位継承から排除され続けていることが、締約国における条約全体の実施に影響を及ぼすことを懸念する。
10. Reiterating its previous concern (CEDAW/C/LIE/CO/4 , para. 13), the Committee reminds the State party that it considers the reservation to article 1 of the Convention to be in contravention of the Convention and calls upon the State party to review its reservation, with a view to its withdrawal.
10. 委員会は、前回の懸念(CEDAW/C/LIE/CO/4、第13項)を繰り返し、締約国に対し、条約第1条に対する留保は条約に違反していると考えていることを想起し、留保の撤回を視野に入れて留保を見直すよう求める。
韓国の方はReservationsの項で1回勧告された後、Marriage and family relationsの項でもう1回勧告(さっき例示したやつです)されています。
Reservations
8.The Committee remains concerned that the State party maintains its reservation to article 16 (1) (g) of the Convention.
8.委員会は、締約国が条約第16条(1)(g)に対する留保を維持していることを引き続き懸念する。
9. The Committee recalls its previous recommendation ( CEDAW/C/KOR/CO/8 , para. 9) and its statement on reservations, adopted at its nineteenth session, in 1998, and considers that the reservation to article 16 (1) (g) of the Convention is incompatible with the object and purpose of the Convention and that it should be withdrawn.
9. 委員会は、前回の勧告(CEDAW/C/KOR/CO/8、第9項)及び1998年の第19回会期で採択された留保に関する声明を鑑み、条約第16条(1)(g)に対する留保は条約の趣旨及び目的に反しており、撤回されるべきであると考える。
今のところ一番科学的背景もしっかり書かれていて参考になる記事
なぜ彼女たちの女子カテゴリーへの出場資格が問題になっているのか?
国際ボクシング協会(IBA)は7月31日に声明を発表し、「認められた」テストにより、ケリフと林が女子競技の資格基準を満たしていないことが証明されたと説明した。IBAによれば、これはテストステロン検査ではなく、遺伝子検査のことだという。
2023年3月24日、IBAは林玉婷選手とイマーヌ・ケリフ選手をIBA女子世界ボクシング選手権ニューデリー2023から失格とした。この失格処分は、IBA規則に定められた女子大会への参加資格を満たしていなかったことによるものである。綿密な審査の結果下されたこの決定は、競技の公正さと最大限の完全性を維持するために極めて重要かつ必要なものであった。
注目すべき点は、選手たちはテストステロン検査を受けたわけではなく、別途認められた検査を受けたことである。この検査は、両選手が必要な資格基準を満たしておらず、他の女子競技者よりも競技上の優位性があることを決定的に示すものであった。
2023年3月24日にIBAが下した決定は、その後2023年3月25日にIBA理事会によって批准された。この決定の公式記録は、IBAのウェブサイトからアクセスできる。
失格処分は、両選手に対して行われた以下の2つの検査に基づいている:
林玉婷はIBAの決定をスポーツ仲裁裁判所(CAS)に上訴しなかった。イマネ・ケリフは当初CASに上訴していたが、途中で上訴を取り下げたため、IBAの決定には法的拘束力がある。
IBAの関係者は別途、両選手がXY染色体を持ち、テストステロン("高T")レベルが高いことを付け加えている。
「高T」とは、女性カテゴリーに属するアスリートについて語るときに、女性の範囲を逸脱したテストステロン値を表現する方法のひとつである。すぐ下の図1からわかるように、男性と女性のTレベルは13歳くらいで分岐します。下の図1と図2の両方から、思春期初期以降は男性と女性のTレベルに重なりがないことが明らかである。ドーピングと男性であることは、成人アスリートが "高T "である可能性のある2つの方法である。
5-ARDおよびPAISのアスリートは、XY染色体補体を持っており、精巣があり、精巣は正常な女性の範囲外のテストステロンを産生し、アンドロゲン受容体はその「高T」を読み取り、処理する。その後、彼らの循環Tレベルは、通常のパフォーマンス向上効果を持ち続けます。
言い換えれば、5-ARDのアスリートとトランス女性および性的に標準的な男性・女性を比較した以下の図3に示すように、男性標準からの変化(外性器の未発達など)は競技パフォーマンスには無関係である。彼女たちが女性の競技に参加するときは、男性の優位性を発揮する。
ひとつは、IOCが信頼性に欠けると主張するIBAのもので、ケリフとリンにはDSDがあり、不適格であるというものだ。つまり、IBAまたはその代表者は、彼らが男性優位の遺伝的男性であると言っている。後者は一般的に、彼らのTが生物学的に利用可能であることを意味し、アンドロゲン不感症ではないことを意味する。
もうひとつは、ソーシャルメディアや一部の報道でトレンドになっている、ケリフとリンはXX染色体、卵巣、すべてにおいて完全に女性であるという、根拠もないコメントである。選手たちの表現型が男性的であるという点は認めるが、多くの女性(彼らはトランス女性を含むと広義に読む傾向がある)が男性的な表現型を持っており、これはその前提を受け入れるだけの問題だと言う人もいる。
3つ目は、IOCの高度に暗号化された声明を注意深く解析すると、IOCの現在の立場であるように思われる。ケリフとリンには男性優位のXY DSDがあるかもしれないが、彼らは生まれたときに女性として識別され、現在もそのように識別され続けているため、女性なのだ。
IOCはここ数日、ケリフとリンへの攻撃を嘆くことに多くの時間を費やしている。本当にひどいことだ。しかし、この不安定な状況は、ほとんどIOC自身が作り出したものだ。スポーツにおけるセックスとジェンダーとの複雑な関係を考えれば、予想されたことではあるが、どうしようもなく複雑なメッセージを送っている。
IOCは6月、大会における選手の表現に性別に基づく表現を使用することを禁止し、女性であることを自認する性別多様性XYアスリートの扱いを明確にするよう求める言語ガイドを発表した。
この言語ガイドは、2021年にIOCがとった、性別が多様なXYアスリートは、男性であるという理由だけで、アリーナで男性優位とみなされるべきではなく、男性のTレベルは、最高の男性と最高の女性の間のパフォーマンスギャップの主な原動力として、科学的によく理解されている役割にもかかわらず、失格とされるべきではないという立場から導かれたものである。
このアイデアは、キャスター・セメンヤやリア・トーマスのようなXYのアスリートに関する論争を、関連する生物学と、それについて話すために私たちが使う言葉を消すことによって、女性カテゴリーから消し去ることだった。
もちろん、IBAがケリフとリンを女性カテゴリーに入れたことをIOCに指摘した時点で、IOCはこのまま逃げ切るつもりはなかった。しかし、IOCは事前に自らの手を縛っていたのである。そのため、IOCの広報担当者の口から語られたことの多くは、「内部事情」と「手品」の組み合わせであると私は思う。
それでも、『Inside the Games』のアレックス・オラー氏による8月2日付の優れた記事は、この質問に対する2つのXY DSDバージョンの答えのうち、どちらかを選んでいる知識豊富な記者たちが間違っていない可能性が高いことを物語っている。Oller氏のレポート全文(およびInside the Games全般)を読むことをお勧めするが、要約すると次のようになる:
形式的には、IOCはケリフとリンのパスポートに記載されている性別を採用している。これはIOCの現在の性別テストと考えることができ、法的な性別を性別および/または女性カテゴリーの資格の代理として使用している。
IOCはまた、ケリフとリンのパスポートに記載されているものが性別と一致していないことを示すものは何も見ていないと述べている。もちろん、IBAの声明はそうではないと述べているが、IOCは、IBAの声明が「恣意的」な手続きによって得られたものであるため、IBAの声明は信用できないとしている。
同時にIOCは、木曜日にケリフが初優勝した後、自らのウェブサイトから、少なくともケリフは-林もそうでないにせよ-T値が高いという表記を削除したことを認めている。その説明のために、T値は関係ない、女性でもT値が高い選手はたくさんいる、と一部で述べている。
T値が高い女性アスリート(多嚢胞性卵巣を持つアスリートを含む)は、T値が女性の範囲外でもなく、男性の範囲内でもなく、女性の範囲の上部にある。彼らの性別は疑わしいものではない。上で説明したように、女性のカテゴリーで競技しようとするアスリートの「高T」は、国際的なスポーツでは、外因性アンドロゲンによるドーピングか、生物学的に利用可能な内因性アンドロゲンによる男性であることを意味する。ケリフもリンもドーピングをしているという事実はない。
余談だが、多くの連盟やIOCが長年にわたってTを性差の代用として使ってきたのは、それが優れたものだからである。法的な性別よりも生物学的な性別を求めるのであれば、パスポートよりも正確であることは間違いない。
IOCはまた、実用的かつ無差別的に正しく判定する方法がないこと、そして科学的にケリフと林が女性であるというコンセンサスが得られていることから、性別判定を断念したと述べている。
ここでのIOCの発言を整合させることは、内部の人間であっても不可能である。専門家に選手のファイルを見させたのか、そうでないのか。もしそうでなければ、科学的なコンセンサスを得ることはできない。
オリンピック・ムーブメントの政治は、少なくとも2つの点で、この物語に大きな影響を与えている。
その第一は、IOCとIBAの戦いである。IBAは偶然にも、ドーピングやウクライナ戦争に対するIOCの姿勢に敵意を抱いている。
もうひとつは、IOCがトランス権利擁護派と協調し、性差に基づく女性カテゴリーを擁護する人々に反対するという政策的選択をしたことだ。ここでIOCはIBAだけでなく、世界陸上や世界水泳といったオリンピックムーブメントで最も重要な連盟とも対立している。IOCとは異なり、これらの連盟は、女性アスリートのための公正さと女性カテゴリーの維持を優先することを決定している。
単なる目先の生活のためが圧倒的に大多数
経営者はみな頭を抱えることになる
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『市川房枝集』に収録されてる
1930年に書かれた『現代の婦人問題』という文章にはこうある
まったく見られないといっても差し支えはない。」
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黒澤明が戦時中に監督した国策映画『一番美しく』を見るとわかる
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そのころの大学進学率はせいぜい30%台な
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『「育児休職」協約の成立 高度成長期と家族的責任』(勁草書房)
という本によれば、1968年の専売公社職員の女性比率は43%(1万5600人)
平均年齢は35歳、平均勤続年数は16.4年、半数以上が既婚、82%が製造職
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東京商工会議所は女性の軽労働について時間外労働(1日2時間)の制限を撤廃
左翼フェミではなく資本の側が女性労働の制限撤廃を主張していた!!!!
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実際にあったのは「すでに働いてる女も男と同待遇にしろ運動」な
それが実現したのが1985年の男女雇用機会均等法なのだが……
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「この法そのものが、職場での男女平等を進める労使の合意によって生み
だされたものではなく、国連の婦人差別撤廃条約を批准するため政府が成
立を急いだという色彩が強いことから、「お役所仕事として、性急にコト
を運ばれては困る」(大手通信機メーカー)という批判も出ている。」
「西欧諸国の中には「安い女子労働で支えられた日本の集中豪雨的な輸出
が貿易摩擦を生んでいる」と非難する向きもあり、同省は「こうした誤解
――雇用機会均等法の成立は左翼フェミや労働組合の要望もあったが
俺も当時の事情を調べ直してこの辺の経緯を知ったら驚いたが
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という論旨なのであるが
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いまだに定期的に
論者がくり返し何度も飽きずに出てくるが
悪いけど完全に的外れなんだよ
ま、絶対に信じたくないだろうけどね
2024年から活動を開始した霞ヶ浦北浦資源保護協議会という団体がある
この団体は、一見すると霞ヶ浦や北浦の漁業資源を持続可能にするために活動しているように見える
(ただし、「環境」や「生態系」という言葉は意図的に一切使っていないようだ 怪しい)
また、この団体が保護対象とする「資源」とは何なのかについても、意図的に曖昧にしている 怪しい
この団体についてwebサイトから読み取れることを書いていこうと思う
何を保護しているのか
上にも書いたが、この協議会は「資源保護」を謳っているものの、具体的に何を保護しているのかは明確にしていない
ただ、バス釣りをする人からすれば一目瞭然で、実際にはブラックバスという外来魚の保護に力を入れていることがすぐに分かる
その根拠を書き出してみよう
1.協議会のメンバーを見てみると、その多くがバス釣りに関連する業者や団体であることが分かる 具体的には、レンタルボート店、釣具店、そしてバス釣りのトーナメント運営団体が名を連ねている
2.協議会メンバーの開催するバス釣り大会のルールに言及があり、魚体保護などの呼びかけを行っている
3.霞ケ浦水系でバス釣りをする人には有名な「ブラックバスのスポーニングエリア(産卵場所)」での釣り自粛を、ブラックバスの産卵時期に合わせて呼びかけている
これだけでもう根拠としては十分だろう
どのような活動内容なのか
以下のようなことを実現するために活動していく、と書かれている
(保護対象がブラックバスであることをこの団体は建前上隠しているようだがここでは補足して書く)
・遊漁券の収入で漁協に「ベイトフィッシュ(バスの餌となる魚)」を放流してもらう
・バスの産卵期に、一般の釣り人に対して、ブラックバスの産卵エリアでの釣り自粛を呼びかける
ブラックバス保護という目的を前面に出すつもりがないのに漁協に放流してもらいたい魚を「ベイトフィッシュ」と表現してしまうあたり、残念さを隠しきれていない
問題点を書いておく
ブラックバスは生態系、漁業資源に悪影響を及ぼすため特定外来生物に指定されている
1993年に発効した世界の環境保全を目的とした国際条約「生物多様性条約」に日本は批准した
条約に基いて国は「生物多様性国家戦略」を作成し、実効性のある法として特定外来生物法が作られた
根絶を目指していくことには、国家戦略として30年前から社会的合意が得られていた
そんな生物を、目的を意図的に隠して保護活動をするなど控えめに言っても反社会的だ
密放流の横行が前提で築かれ拡大した業界にはそもそも存在の正当性がない
奴らは一部の心無い放流とか言うが、バス釣り業界の人間が組織的に放流していたことを告白した文献も多数ある
釣り具の市場規模はバス釣りが最も大きい それゆえマナーを呼びかける他魚種のプロアングラーも業界に忖度してバス釣りにモノを言えない
こんな奴らの提灯記事を書いている雑誌が釣り文化を語りだす 狂っている
そんな外来魚の漁業被害で霞ケ浦水系の漁協は困窮し、霞ケ浦の漁業文化は風前の灯火である
その困窮の原因を作ったやつらが、困窮した漁協の頬を札束でたたいてバスを増やすために「バスの餌」を放流させる
狭い趣味の業界の目先の利益のために共有財産たる自然環境を食いつぶし、それを経済効果だと言って行政や漁協を懐柔し、「餌」の放流に協力させようとしている
クルド人が何で出てくるのがまったく理解できないが国際法にある国連の難民条例に日本が批准してるから受け入れ対象国としてカウントされるのであって責務自体があるのは日本であり国民が難民の避難を拒否したいならこの批准からの脱退を代理人である国会議員を通して国際社会に求めるべき。
っていうのが責務をクルド人にしたいなら法に則って考えられる簡単な手続きなのでお前が何を言ってるのか本当に分からん。
適当に流行ってるものを組み合わせてヘイト高めた論が並べれば嘘が成り立つとか、お前くらいの頭の界隈ではそうかもしれんが一般的には受け入れられないんだぞ?大丈夫か?
あれは国際法で定められてる規定を敢えて隠して報道してそれに乗せられてる奴らがバカ。
で、論がまともに出せなくて話せない癖にキャンセルとか意味の理解も怪しい用法で言葉を出してすり替え論法で自分がまともなこと言ってると思ってるならもう少し本でも読みなさい。
何がすごい論法だよ。
お前の頭の繋がってなさのほうがすごいよ。
共同親権という言葉で語られる内容がなぜか変わってしまっているからかな…「共同親権を可能にする」のと「共同親権を強制する」ぐらいの差があるんだっけ?円満離婚の時にだけ適用すりゃいいだろう。
「国際結婚の破たんに伴う一方的な子どもの連れ去りの解決ルールを定めたハーグ条約の批准をすすめます」
「ハーグ条約の批准を求めることも選挙公約で明らかにしています」
いま問題になってるのは「DVで離婚しても共同親権が適用されたら相手に住所を知られてしまう」ということだからだよ。/ハーグ条約と共同親権って直接関係ない気がする。
改正案は「子の利益を害すると認められる」場合に、裁判所が単独親権のみを認める規定を設けた。
①子へ虐待などの恐れがある
それな
共産党は2010年頃までは共同親権を導入しない日本は遅れている!欧米で日本人妻の実施誘拐が問題視されている!と導入賛成していたのに、
その反省や総括もなしに近年になって共同親権導入反対!と言い始めた風見鶏野郎だから何でも反対の野党ではないんだよな
このツイートも削除されたし
離婚後の共同養育を可能にするため民法改正も含めた立法による共同親権を実現すべきです。
共同親権はDV夫と自民党を操っている統一教会による要求!みたいな陰謀論に走らないでさあ(立憲も維新も賛成しましたね)。
人権侵害やめろという欧米からの批判に真摯に応答すべきだったでしょ。
母国が外国から人権侵害大国と見られていて俺は恥ずかしいよ……
https://www.moj.go.jp/content/001347789.pdf
(6)日本当局に対し、残された親の子女との連絡維持の支援を含むハーグ条約第6条及び
第7条の義務の履行を催促する。
(7)日本当局に対し、共同親権の可能性に向けた国内法令改正を促すとともに、自らが批准
(8)日本当局に対し、裁判所により許諾された親の子どもに対する面会交流の権利の実現
米連邦捜査局(FBI)や国際刑事警察機構(インターポール)のホームページには、「実子誘拐罪」で指名手配されている被疑者のリストが公表されており、その中には日本人の母親数名も含まれている。
外国政府からは日本政府に対して問題の解決を訴える要請がなされており、2011 年 12月時点で、米国から 84 件、英国から 39 件、カナダから 38 件、フランスから 32 件の子の連れ去り事案が提起されている。
2004年1月国連子どもの権利委員会が、子の奪取に関する保護措置が十分でない点について懸念を表明し、ハーグ条約への批准を勧告。
2005年12月在京領事・総務関係者団体(TCAC)がセミナーを開催し、日本のハーグ条約締結を訴える。
2006年6月日・カナダ首脳会談において、ハーパー首相より、ハーグ条約に関連する問題への対応について二国間での協議を要請。
2008年3月カナダ大使館でシンポジウム「ハーグ条約― 21 世紀における国際的な子の権利」が開催される。
2008年5月国連人権理事会の日本審査において、カナダとオランダが、日本に対し、ハーグ条約締結の検討を勧告。
2008年7月日・カナダ首脳会談で、ハーパー首相より、ハーグ条約への日本の参加を希望する旨発言。
2008年11月日・カナダ外相会談で、キャノン外相より、ハーグ条約への日本の参加を要請。
2009年3月米国議会下院が、日本を含む未加盟国のハーグ条約締結を求める決議を採択。
2009年3月日米外相会談で、クリントン国務長官より、日本に対して、ハーグ条約に加入する可能性の検討を求める旨発言。
2009年5月日・カナダ外相会談で、キャノン外相より、子の奪取に関するハーグ条約への日本の加盟につき要請。
2009年5月米国、英国、フランス、カナダの4か国の臨時代理大使・公使等が、日本のハーグ条約早期締結を求める共同声明を発表。
2009年9月日英外相会談において、子の親権問題について議論。
2009年10月米、豪、カナダ、仏、伊、NZ、スペイン、英の8か国の大使・公使が千葉法相との会談で、日本のハーグ条約早期締結を要請し、共同声明を発出。
ハーグ条約、特に国際的な子の奪取の民事的側面に関する条約に批准している国々において共同親権を制定する理由はいくつかあります。この条約は、国境を越えて不法に連れ去られたり、不当に留保されたりした子どもの迅速な返還を目指していますが、批准国が共同親権の枠組みを持っている場合、以下の利点があるとされています。
1. **子どもの最善の利益**: 共同親権は、子どもが両親双方と均等な関係を維持することを可能にし、精神的な安定や社会的な適応を促進します。子どもの利益を最優先するアプローチとして、多くの国で推奨されています。
2. **親の平等**: 共同親権は、母親と父親のどちらにも平等な権利と責任を与えることを目指しています。これにより、性別に基づく偏見が減少し、親権争いの際の不公平感を軽減します。
3. **国際的な基準の一致**: ハーグ条約に批准している多くの国々では、子どもの権利に関する国際的な合意や慣行に従うことが期待されています。共同親権を持つことで、国際的な法的枠組みとの一致を保ちやすくなります。
単独親権が必ずしも問題となるわけではありませんが、共同親権は子どもが両親のどちらとも定期的に接触を持つことを保証し、よりバランスの取れた育児環境を提供するという利点があります。そのため、ハーグ条約のような国際的な枠組みの中で、共同親権はより効果的な解決策と見なされることが多いのです。
「外国人との結婚が破綻した日本人妻が子供を日本に連れ去り返さない事件が多発している。これは拉致である、犯罪である、子供の人権侵害である。日本も批准しているハーグ条約違反である。先進国並みの共同親権を早急に認めよ」という欧米諸国からの。
この外圧を共同親権を導入せずに済ませるルートはおそらくあった。子供を連れ去った日本人(妻であれ夫であれ)を犯罪者として処罰し親権を剥奪するという法の運用を日本が行えば。
「共同親権の導入は我が国固有の歴史と文化から難しいのでございます。しかしながら、貴国の訴えを最大限尊重いたしまして、今後は外国から一方的に子供を連れ去った日本人親は誘拐犯として懲役刑に処します。刑務所に入っている犯罪者に子供の養育は不可能ですので、子供は外国人親のもとに返されます。共同親権ではないですが、子供を奪われたと貴国に訴えている外国人親の望んだ結果が実現いたしますので、これでどうかご容赦いただけないでしょうか?」
このように交渉して単独親権のまま外圧をかわすことはできたはず。
共同親権反対派は、敵は外国人DV夫や保守政治家や統一教会だと思い込んでいたようだが、日本に外圧を招いた犯罪者である日本人妻こそが本当の敵であることに早く気付くべきだった。