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はてなキーワード: 選挙運動とは

2024-11-25

斎藤元彦が総務省官僚だったこから直ちに公職選挙法に詳しいと言っている人がいる。

その理屈が正しいのなら、斎藤元彦は電波法にも郵便法にも統計法にも詳しいことになる。

官僚が詳しいのは、自分所属した担当課が扱う法律だけではないのだろうか。

斎藤元彦は選挙運動について報酬規制があることは当然知っていただろうけれど。

メモ違法な支払いという認識はありません」

https://www.sankei.com/article/20190916-EFSJGU25YFJN3I2YIS6LEMGSY4/

8月上旬大阪地裁法廷大阪市議の不破忠幸被告(53)が訴えた。

 不破被告起訴内容は4月の市議選をめぐり選挙カー運動員4人の手配名目で、仲介した男性=同罪で罰金刑が確定=らに報酬を含む計約75万円を支払った、とするものだ。男性選挙コンサルタントを名乗っていた。

 選挙コンサルタント業務報酬をめぐる裁判は珍しい。弁護側は「仲介者は『選挙コンサルタント』であり、選挙運動者ではない」と主張した。対する検察側は、選挙カー運動員の手配や仲介は明らかに選挙運動に該当し、違法な買収だと厳しく追及した。

大阪地裁中川綾子裁判長は6日の判決公判で、仲介者が不破被告のために選挙カー運動員を手配し、投票を呼びかけさせたことは選挙運動に該当すると判断。「選挙コンサルタントを名乗っていたからといって、その活動選挙活動でなくなるわけではない」とし、不破被告懲役1年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。

すごい一体感を感じてない?

兵庫PR会社の件、針小棒大ネット民の悪いところが出てると思う。

そもそも確たる証拠なんてものは乏しい(収支報告はポスター製作費用とし金額は相応と言い張れば終了)、note記事は過大な表現をしたミス選挙運動紛いの活動は全て自主的意志によるボランティアであって誤解を招くものだったと一定謝罪で終了。

言っちゃ悪いが小物過ぎて警察がやる気を出すような案件ではないし、実態としてなあなあで上手く回ってる部分をはっきりさせようなんて仕事が増えるだけで(選挙に関わる人間は)誰も喜ばない。

年明けにはもうみんな忘れてるよ。

2024-11-24

兵庫県知事選広報担当?のnote

があちらこちらで広まっている。

しかし、いくら何でも総務官僚であった斎藤氏が選挙違反になるようなミスをするのだろうか?

これはひっかけで、実は、という隠し技があって、どんでんがえしということなんではないか

と思うのだが、総務官僚といっても選挙の実務などは下々の仕事で、地方公共自治体に出向しても、そのようなことはタッチしないとすると、知らなかったのかもしれないが。

またはこの広報担当自称しているひとが、妄想しているだけなんだろうか?写真も合成?

ところで大問題NHKがまだ23日になっても、ボランティアSNS選挙運動に参加したとかいってるひとのインタビューを流したことだ。

いったん止めるべきではないのか

2024-11-23

選挙運動にオカネを使うなというが

供託金は高くても選挙管理委員会への賄賂とはみなされていない

自治体収入になるんかね

コンサルみたいな虚業選挙活動してるの絶望的だなー

と思ったけど、選挙運動なんて虚業の極地みたいなもんだしむしろベストマッチなのか

木村弥生・前区長有罪判決 東京都江東区長選めぐる公選法違反事件

メモ

https://www.asahi.com/sp/articles/ASS6F11X5S6FUTIL00HM.html

判決によると、木村区長は、区長選の投票とりまとめの報酬として選挙後の2023年6月、元区議現金100万円を提供。また、柿沢前議員共謀して、選挙中に投票を呼びかける有料のネット広告動画を約38万円でユーチューブ掲載した。

 前区長は元区議への現金提供について、落選した元区議経済的支援たかったと主張したが、判決は「元区議が(区長選で)選挙運動をしたことに伴う損失の補塡(ほてん)で、選挙運動に関して現金供与したという点で変わりはない」「選挙の公正を害するもので厳に慎むべきだ」などと批判した。

 有料ネット広告掲載については「適法性検討すべきだったにもかかわらず、共犯者(柿沢氏)を安易に信頼したのは軽率」と指摘した。

区長自民党の元衆院議員で、234月区長選で自民都議ら新顔3人を破って初当選した。だが、東京地検特捜部による区長室などの家宅捜索を受けて同年11月に辞職。今年1月在宅起訴された。

政治家にまとわりついて勝手なことする人たち

勝手選挙カー侵入演説する石丸伸二

許可がないと入れない議会勝手侵入野次を飛ばす玉木愛人

勝手SNS選挙運動した楓ちゃん

こいつらなんなの?

勝手なことして関係ない人の足引っ張るなよ

例のPR会社社長さんなりに予防線を張りたかったんだろうけど、

特定団体個人もの支援する意図もなく、」

なんて言ってしまたから、

結果として斎藤氏が「支持者でも何でもない人を買収して選挙運動に動員した」形になってしまっている。

誰が悪いかといえば、法律確認せずに仕事するやつが悪いのだが、

立候補者を慕う支持者たちが手弁当で駆けつけて清貧選挙運動を行う」という現行の公選法の建前が現実から遊離しているのも確かだよな。

信者を無報酬で動員できるカルトがつけ入る隙でもあるし。

  

でも、じゃあ解禁すればいいじゃん、というものでもないよなあ。

米国ではSuper PACが殴りあって、健全選挙戦になってるか~?

斎藤元彦知事兵庫県知事選に関する疑惑について

内情を詳細に説明した、コンサルティング会社ブログ記事話題になっています

論点が分かりづらくなってきたので、自分の整理も兼ねて、まとめてみます

当然ですが、すべて把握できているわけではないですし、専門家でもないので、内容の過不足や誤りはご容赦ください。

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公職選挙法違反疑惑について

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公職選挙法違反については、大きく分けて以下2つの疑惑が生じていると考えています

1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか

2:選挙運動の対価を支払っているのではないか

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■1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか

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公職選挙法では、以下のように規定されています

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選挙運動は、選挙公示告示から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html

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コンサルティング会社ブログ記事によると、たとえばSNS運用は、「2024年10月1日」よりスタートしているようです。

このことが、「告示日より前に、選挙運動を開始していたのではないか?」という疑惑に繋がっています

何をもって選挙運動とするかについては、以下のような定義があります

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判例実例によれば、選挙運動とは、「特定選挙について、特定候補者当選目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html

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たとえばSNSにおいて、「兵庫県知事選で」×「斎藤元彦氏に」×「投票してほしい」という旨を呼びかけているわけでなければ、対外的には、それが選挙運動であるという認定は難しいのではないかと考えています

「#さいとう元知事がんばれ」だけでは、特定選挙投票を促すためではなく、政治家ブランディング目的活動と主張することができそうです。

ただし今回の場合は、ブログ記事の中で、兵庫県知事選での当選目的とした活動であったことを明らかにしているので、一般的感覚では、その証言をもって選挙運動である認定される可能性があるのではないかと考えています

ちなみに、斎藤元彦知事サイドは以下のようにコメントしています

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SNS戦略企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております公職選挙法抵触する事実はございません」

https://www.ktv.jp/news/articles/?id=16199

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そもそもSNS戦略企画立案などを依頼した事実自体が無いとのことです。

それが本当であれば法的な問題はありませんが、あの詳細なブログ記事がすべて嘘ということになります

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■2:選挙運動の対価を支払っているのではないか

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ブログ記事を見ると、個人ではなく、会社として活動をしていたように見えます

そして会社として活動する以上、一般的感覚では、対価が発生します。

斎藤元彦知事サイドが対価を支払っていた場合、買収罪が適用される可能性があります

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インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります

一般論としては、業者主体的裁量的に選挙運動企画立案を行う場合には、当該業者選挙運動主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html

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仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っていなかったとしても、コンサルティング会社社員が、会社業務として選挙運動を行っていて、その社員会社から対価が支払われている場合は、上記に該当すると考えられます

仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っておらず、さらに、コンサルティング会社社員は全員休暇もしくは休職中に、自主的選挙運動を行っていて、完全なボランティアであれば問題無い、というところでしょうか。

こちらについても、斎藤元彦知事サイドが主張しているように、あくまポスター制作等法で認められたものしか依頼しておらず、そちらに対する対価しか支払っていないということであれば、法的な問題はありません。

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どちらの疑惑についても、コンサルティング会社活動選挙運動認定された時点で、公職選挙法違反になるものと考えられます

斎藤元彦知事サイドとしては、(すでに主張しているように)法で認められた範疇を超えた選挙運動は依頼していない=ブログ記事が嘘であることを証明するしかありません。

ちなみに買収罪が適用された場合は、連座制適用まで見えてきます

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買収罪の刑に処せられた者が、総括主宰者、出納責任者地域主宰者、親族秘書又は組織的選挙運動管理者等に当たることが連座裁判等により確定した場合親族秘書及び組織的選挙運動管理者等については禁錮刑以上の場合のみ)には、公職候補者本人に連座制適用され、当選無効立候補制限が課せられることとなります公職選挙法第251条の2及び第251条の3)。

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html

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相当なことが無ければ、当選無効にまでなることは無いと考えてはいますが、今回はその”相当なこと”が起きているのかもしれません。

2024-11-22

anond:20241122203605

政治家に寄附をしたいけど?

個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるもの原則として禁止されていますので、年間150万円以内の物品等に限られています

ただし、政治家資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます

また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます

なお、会社労働組合やその他の団体などが政治家個人後援会へ寄附することはいっさい禁止されています

https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/qa/qa-kifu/

へー

まり個人が行ったとして150万円以上の労務とみとめられるか、

またはYoutube等の運用会社員としての業務時間で行われていたら

アウトって感じかな

go.jpじゃないと嫌と言う人はこっち

https://www.soumu.go.jp/main_content/000174716.pdf

会社等のする寄附の制限

政治団体を除く会社労働組合等の団体は、政党政党支部(1以上の市区町村

区域又は選挙区区域単位として設けられる支部に限る。)及び政治資金団体以外の者

に対しては、政治活動に関する寄附をしてはいけません。

また、これに違反する寄附をすることを勧誘し又は要求してはいけません。

何人も、公職候補者政治活動選挙運動を除く。)に関して金銭及び有価証券によ

る寄附をしてはいけません。ただし、政治団体に対する寄附は認められています

個人がその他の政治団体及び公職候補者に対してする寄附は、150万円まで

anond:20241122173618

カンテレ【速報】斎藤知事のSNS選挙「広告会社に金銭支払い」と陣営「法に抵触する事実はない」と斎藤知事代理人

■「広告会社金銭の支払いはある」斎藤陣営の1人

そこには、Xやインスタグラムなどを「監修者として、運用戦略立案アカウントの立ち上げ、ファクトチェック体制の強化などを責任を持って行った」と記されています


22日午前、斎藤陣営の1人に、関西テレビ取材すると、「広告会社金銭の支払いはある」と話しました。


■「報酬の支払いは買収となる恐れが高い」総務省HP

ただ、総務省HPでは「業者に、選挙運動用ウェブサイト掲載する文案を主体的企画作成させる場合報酬を支払うことは買収となるか」というQ&Aで、「一般論としては、選挙運動の主体であると解されることから報酬の支払いは買収となる恐れが高いものと考えられる」と回答しています


■「SNS戦略企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません」代理人弁護士

斎藤知事代理人弁護士は「SNS戦略企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております公職選挙法抵触する事実はございません」とコメントしました。

ボランティアじゃなかったらしい

株式会社merchuと兵庫県知事選挙におけるSNS戦略問題

兵庫県知事選挙 折田楓さんの件は何が問題視されてるのか3行まとめ

1. 選挙期間中のSNS運用業務は「選挙運動」とみなされる
2. 選挙運動する人に報酬を与えると公職選挙法の「寄付禁止」に抵触する可能
3. 無報酬なら「(専門家による)労務無償提供」となり、やはり公選法の「寄付禁止」に抵触する可能

折田さんに限らず一般論でまとめました。

実際に彼女行為違法とみなされるかは金銭の授受や労務提供実態によるので、現段階で100%違法であるとは断言できません。

よくある疑問

👉️ 選挙運動員に昼食を振る舞ったりしてるがあれは「寄付禁止」に抵触しないのか?

1000円程度の弁当ならセーフです。高級なお菓子などはアウトです。

👉️ 「労務無償提供」がダメならビラ配りはどうなんだ

労務無償提供」はビラ配りや電話かけ証紙貼りなどのような誰でもできるものちょっと手伝った程度は違反にはなりません。一方、専門的な知識を用いて長期間無償労務提供すると「寄付禁止」に引っかかる可能性がでてきます

👉️ 他の選挙アドバイザーだってSNSコンサルやってるだろ

普通コンサルは大まかな方針アドバイスする程度にとどまりSNS運用業務」は実施しないのでセーフです。この場合運用業務候補者本人または正規選挙運動員が実施します。

👉️ 他にも論点あるだろ

ありすぎて3行では書けません。

兵庫県知事選のバトルまだやってる

Shin Hori @ShinHori

ネット選挙運動業者利用問題総務省見解はこれですね

1 買収罪

【問31】 業者業者社員)に、選挙運動ウェブサイトや選

運動電子メール掲載する文案を主体的企画作成させる

場合報酬を支払うことは買収となるか。

【答】

一般論としては、業者主体的裁量的に選挙運動企画立案

を行っており、当該業者選挙運動主体であると解されること

から、当該業者への報酬の支払は買収となるおそれが高いもの

考えられる。

2 なお、選挙運動に関していわゆるコンサルタント業者から助言

を受ける場合も、一般論としては、当該業者選挙運動に関する

助言の内容を主体的裁量的に企画作成している場合には、当該

業者選挙運動主体であると解されることから、当該業者への

報酬の支払は買収となるおそれが高いものと考えられる。

総務省 | 改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン


へえーと思ったら、例のサイトから下記文言が消えてる

ご本人は私の提案真剣に聞いてくださり、広報全般を任せていただくことになりました。

https://megalodon.jp/2024-1121-0124-57/https://note.com:443/kaede_merchu/n/n32f7194e67e0

https://note.com/kaede_merchu/n/n32f7194e67e0


あ、でもボランティアらしい

新田 哲史 @TetsuNitta

関係者を直接取材したところ、どうやらボランティアということだそうです。

金銭の授受がなければOKなんだろうに何で消したんだろうかって言う人もいるけど、消すのは自由から


と思ったら、検察告発するって人がいた

火鍋チャンネル(難航中) @hinabe_ch

話題の本件、斎藤元彦陣営からお金が出ていれば違法なのですが、第三者的には事実関係が分からないので、あした東京地検告発状でも出しに行きます


兵庫県知事選挙における戦略的広報:「#さいとう元知事がんばれ」を「#さいとう元彦知事がんばれ」に|折田 楓 #note

2024-11-16

anond:20241116140418

公職選挙法第235条第2項に定められる「虚偽事項公表罪」とは、選挙運動において立候補者やその家族に関する虚偽の事実公表することを禁止する規定です。つまり「虚偽」だと知っているのです。

2024-11-07

anond:20241107221122

まとめると、ハリスでもトランプでも

貧乏人は今後絶望的だが、トランプ選挙運動貧乏人に語りかけたので当選した。

金持ちは結局大して困らない。金があるから



資本主義の末期を具現化したような国だな。

日本も似たような方向だけど

日本はなかなかここまではいかないと思う。

貧富の差アメリカほど開かないようにできてるので。金持ちは出ていくかも知らないけど。

2024-10-28

anond:20241028180655

この意見はいくつかの問題点矛盾があります。1. 選挙自由秘密侵害• 「職場が世話になっている候補投票し、投票済証明書を提出する」という主張は、個人投票行動への強制監視を含んでおり、民主主義の基本原則である投票自由秘密」を侵害しています日本国憲法第15条では「選挙自由」が保障されており、選挙人の意思に基づかない投票は法的に禁止されています。• このような行為公職選挙法観点から問題があり、雇用者従業員投票行動に圧力をかけることは「選挙運動に関する不当な利益供与」として罰せられる可能性もあります。2. 個人の一票の意義• 「自分の一票を引いても何の影響もない」という意見は、個人の一票が結果に対して無力だという認識に基づいていますしかし、歴史的に見ると、選挙は多くの人がこうした「無力感」を持たず、参加することで結果を左右することもあります特に僅差の選挙では、少数の票差が結果を変える場合もあり、一票一票が持つ重要性を無視するのは問題です。• 自分投票行動を職場組織から圧力ではなく、純粋自分意思で行うことが、真の民主主義参加です。3. 職場での圧力モラル問題• 「大人選挙」という言い方で、職場上司環境に従って投票することを「成熟した態度」とする意見ですが、これは現代民主主義価値観対立します。政治的判断は個々人の意思に基づくべきであり、周囲の圧力に屈することが「成熟」や「常識」とみなされるべきではありません。むしろ個人自由尊重し、独自判断を大切にすることこそ、民主主義成熟を示すものです。結論この意見は、選挙自由秘密を軽視しているだけでなく、民主主義原則に反する「職場圧力」を推奨しています選挙における「一票の価値」や「独立した判断」が持つ意義を見過ごしており、民主主義における投票行動の本質を損なう恐れがあるため、慎重に見直すべき考え方です。

anond:20241028180314

この意見はいくつかの問題点矛盾があります

 

1. 選挙自由秘密侵害

• 「職場が世話になっている候補投票し、投票済証明書を提出する」という主張は、個人投票行動への強制監視を含んでおり、民主主義の基本原則である投票自由秘密」を侵害しています日本国憲法第15条では「選挙自由」が保障されており、選挙人の意思に基づかない投票は法的に禁止されています

• このような行為公職選挙法観点から問題があり、雇用者従業員投票行動に圧力をかけることは「選挙運動に関する不当な利益供与」として罰せられる可能性もあります

 

2. 個人の一票の意義

• 「自分の一票を引いても何の影響もない」という意見は、個人の一票が結果に対して無力だという認識に基づいていますしかし、歴史的に見ると、選挙は多くの人がこうした「無力感」を持たず、参加することで結果を左右することもあります特に僅差の選挙では、少数の票差が結果を変える場合もあり、一票一票が持つ重要性を無視するのは問題です。

自分投票行動を職場組織から圧力ではなく、純粋自分意思で行うことが、真の民主主義参加です。

 

3. 職場での圧力モラル問題

• 「大人選挙」という言い方で、職場上司環境に従って投票することを「成熟した態度」とする意見ですが、これは現代民主主義価値観対立します。政治的判断は個々人の意思に基づくべきであり、周囲の圧力に屈することが「成熟」や「常識」とみなされるべきではありません。むしろ個人自由尊重し、独自判断を大切にすることこそ、民主主義成熟を示すものです。

 

結論

この意見は、選挙自由秘密を軽視しているだけでなく、民主主義原則に反する「職場圧力」を推奨しています選挙における「一票の価値」や「独立した判断」が持つ意義を見過ごしており、民主主義における投票行動の本質を損なう恐れがあるため、慎重に見直すべき考え方です。

2024-10-25

期日前投票やったか

投票の紙届いた瞬間に期日前投票しちゃったかあんまり選挙運動期間って楽しいんかって思っちゃう

ていうか期日前投票じゃなく投票ウィークにしちゃったほうがいいんじゃないって思ってるがな なんで1日だけやねんって感じ

2024-10-24

anond:20241024123453

「この度の選挙に関して、必要資金選挙運動費用に充てる場合、貴支部から候補者への寄附として支出してください」

ここでいう「候補」っていうのは当然に「公認候補」のことだよ

石破のトランプ

支部政党交付金支給通知書」には「この度の選挙に関して、必要資金選挙運動費用に充てる場合、貴支部から候補者への寄附として支出してください」と書いてあるのに、「選挙に使うことも全くない」とは、嘘も強弁すれば真実になるというトランプ安倍方式

https://pbs.twimg.com/media/GahdJQAbEAIpHCq?format=jpg&name=4096x4096

石破首相報道に憤り覚える」 非公認候補側2000万円支給

https://news.yahoo.co.jp/articles/34781b475c27f5eb47e8b73f6e691226c295e93d

首相は「この厳しい(情勢の)中、自民党公約政策を分かってもらいたいとの思いで支部に(活動費を)出している。選挙に使うことも全くない」と説明した。

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