はてなキーワード: 選挙運動とは
斎藤元彦が総務省の官僚だったことから直ちに公職選挙法に詳しいと言っている人がいる。
その理屈が正しいのなら、斎藤元彦は電波法にも郵便法にも統計法にも詳しいことになる。
https://www.sankei.com/article/20190916-EFSJGU25YFJN3I2YIS6LEMGSY4/
8月上旬、大阪地裁の法廷で大阪市議の不破忠幸被告(53)が訴えた。
不破被告の起訴内容は4月の市議選をめぐり、選挙カー運動員4人の手配名目で、仲介した男性=同罪で罰金刑が確定=らに報酬を含む計約75万円を支払った、とするものだ。男性は選挙コンサルタントを名乗っていた。
選挙コンサルタントの業務や報酬をめぐる裁判は珍しい。弁護側は「仲介者は『選挙コンサルタント』であり、選挙運動者ではない」と主張した。対する検察側は、選挙カー運動員の手配や仲介は明らかに選挙運動に該当し、違法な買収だと厳しく追及した。
大阪地裁の中川綾子裁判長は6日の判決公判で、仲介者が不破被告のために選挙カー運動員を手配し、投票を呼びかけさせたことは選挙運動に該当すると判断。「選挙コンサルタントを名乗っていたからといって、その活動が選挙活動でなくなるわけではない」とし、不破被告に懲役1年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。
があちらこちらで広まっている。
しかし、いくら何でも総務官僚であった斎藤氏が選挙違反になるようなミスをするのだろうか?
これはひっかけで、実は、という隠し技があって、どんでんがえしということなんではないか。
と思うのだが、総務官僚といっても選挙の実務などは下々の仕事で、地方公共自治体に出向しても、そのようなことはタッチしないとすると、知らなかったのかもしれないが。
またはこの広報担当を自称しているひとが、妄想しているだけなんだろうか?写真も合成?
ところで大問題はNHKがまだ23日になっても、ボランティアでSNSで選挙運動に参加したとかいってるひとのインタビューを流したことだ。
いったん止めるべきではないのか
https://www.asahi.com/sp/articles/ASS6F11X5S6FUTIL00HM.html
判決によると、木村前区長は、区長選の投票とりまとめの報酬として選挙後の2023年6月、元区議に現金100万円を提供。また、柿沢前議員と共謀して、選挙中に投票を呼びかける有料のネット広告動画を約38万円でユーチューブに掲載した。
前区長は元区議への現金提供について、落選した元区議を経済的に支援したかったと主張したが、判決は「元区議が(区長選で)選挙運動をしたことに伴う損失の補塡(ほてん)で、選挙運動に関して現金を供与したという点で変わりはない」「選挙の公正を害するもので厳に慎むべきだ」などと批判した。
有料ネット広告の掲載については「適法性を検討すべきだったにもかかわらず、共犯者(柿沢氏)を安易に信頼したのは軽率」と指摘した。
前区長は自民党の元衆院議員で、23年4月の区長選で自民前都議ら新顔3人を破って初当選した。だが、東京地検特捜部による区長室などの家宅捜索を受けて同年11月に辞職。今年1月に在宅起訴された。
例のPR会社の社長さんなりに予防線を張りたかったんだろうけど、
結果として斎藤氏が「支持者でも何でもない人を買収して選挙運動に動員した」形になってしまっている。
誰が悪いかといえば、法律確認せずに仕事するやつが悪いのだが、
「立候補者を慕う支持者たちが手弁当で駆けつけて清貧な選挙運動を行う」という現行の公選法の建前が現実から遊離しているのも確かだよな。
でも、じゃあ解禁すればいいじゃん、というものでもないよなあ。
内情を詳細に説明した、コンサルティング会社のブログ記事が話題になっています。
論点が分かりづらくなってきたので、自分の整理も兼ねて、まとめてみます。
当然ですが、すべて把握できているわけではないですし、専門家でもないので、内容の過不足や誤りはご容赦ください。
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公職選挙法違反については、大きく分けて以下2つの疑惑が生じていると考えています。
1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか?
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■1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか?
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選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
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コンサルティング会社のブログ記事によると、たとえばSNS運用は、「2024年10月1日」よりスタートしているようです。
このことが、「告示日より前に、選挙運動を開始していたのではないか?」という疑惑に繋がっています。
何をもって選挙運動とするかについては、以下のような定義があります。
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判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
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たとえばSNSにおいて、「兵庫県知事選で」×「斎藤元彦氏に」×「投票してほしい」という旨を呼びかけているわけでなければ、対外的には、それが選挙運動であるという認定は難しいのではないかと考えています。
「#さいとう元知事がんばれ」だけでは、特定の選挙で投票を促すためではなく、政治家のブランディング目的の活動と主張することができそうです。
ただし今回の場合は、ブログ記事の中で、兵庫県知事選での当選を目的とした活動であったことを明らかにしているので、一般的な感覚では、その証言をもって選挙運動であると認定される可能性があるのではないかと考えています。
ちなみに、斎藤元彦知事サイドは以下のようにコメントしています。
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「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまでポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております。公職選挙法に抵触する事実はございません」
https://www.ktv.jp/news/articles/?id=16199
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そもそも、SNS戦略の企画立案などを依頼した事実自体が無いとのことです。
それが本当であれば法的な問題はありませんが、あの詳細なブログ記事がすべて嘘ということになります。
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ブログ記事を見ると、個人ではなく、会社として活動をしていたように見えます。
そして会社として活動する以上、一般的な感覚では、対価が発生します。
斎藤元彦知事サイドが対価を支払っていた場合、買収罪が適用される可能性があります。
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インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります。
一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html
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仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っていなかったとしても、コンサルティング会社の社員が、会社の業務として選挙運動を行っていて、その社員に会社から対価が支払われている場合は、上記に該当すると考えられます。
仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っておらず、さらに、コンサルティング会社の社員は全員休暇もしくは休職中に、自主的に選挙運動を行っていて、完全なボランティアであれば問題無い、というところでしょうか。
こちらについても、斎藤元彦知事サイドが主張しているように、あくまでポスター制作等法で認められたものしか依頼しておらず、そちらに対する対価しか支払っていないということであれば、法的な問題はありません。
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どちらの疑惑についても、コンサルティング会社の活動が選挙運動と認定された時点で、公職選挙法違反になるものと考えられます。
斎藤元彦知事サイドとしては、(すでに主張しているように)法で認められた範疇を超えた選挙運動は依頼していない=ブログ記事が嘘であることを証明するしかありません。
ちなみに買収罪が適用された場合は、連座制の適用まで見えてきます。
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買収罪の刑に処せられた者が、総括主宰者、出納責任者、地域主宰者、親族、秘書又は組織的選挙運動管理者等に当たることが連座裁判等により確定した場合(親族、秘書及び組織的選挙運動管理者等については禁錮刑以上の場合のみ)には、公職の候補者本人に連座制が適用され、当選無効や立候補制限が課せられることとなります(公職選挙法第251条の2及び第251条の3)。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html
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相当なことが無ければ、当選無効にまでなることは無いと考えてはいますが、今回はその”相当なこと”が起きているのかもしれません。
政治家に寄附をしたいけど?
個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されていますので、年間150万円以内の物品等に限られています。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。
また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/qa/qa-kifu/
へー
つまり個人が行ったとして150万円以上の労務とみとめられるか、
またはYoutube等の運用が会社員としての業務時間で行われていたら
アウトって感じかな
https://www.soumu.go.jp/main_content/000174716.pdf
政治団体を除く会社・労働組合等の団体は、政党・政党の支部(1以上の市区町村の
カンテレ【速報】斎藤知事のSNS選挙「広告会社に金銭支払い」と陣営「法に抵触する事実はない」と斎藤知事代理人
そこには、Xやインスタグラムなどを「監修者として、運用戦略立案やアカウントの立ち上げ、ファクトチェック体制の強化などを責任を持って行った」と記されています。
22日午前、斎藤陣営の1人に、関西テレビが取材すると、「広告会社に金銭の支払いはある」と話しました。
ただ、総務省のHPでは「業者に、選挙運動用ウェブサイトに掲載する文案を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか」というQ&Aで、「一般論としては、選挙運動の主体であると解されることから、報酬の支払いは買収となる恐れが高いものと考えられる」と回答しています。
■「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません」代理人弁護士
斎藤知事の代理人弁護士は「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまでポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております。公職選挙法に抵触する事実はございません」とコメントしました。
ボランティアじゃなかったらしい
実際に彼女の行為が違法とみなされるかは金銭の授受や労務提供の実態によるので、現段階で100%違法であるとは断言できません。
1000円程度の弁当ならセーフです。高級なお菓子などはアウトです。
「労務の無償提供」はビラ配りや電話かけ証紙貼りなどのような誰でもできるものをちょっと手伝った程度は違反にはなりません。一方、専門的な知識を用いて長期間無償で労務を提供すると「寄付の禁止」に引っかかる可能性がでてきます。
普通のコンサルは大まかな方針をアドバイスする程度にとどまりSNS「運用業務」は実施しないのでセーフです。この場合、運用業務は候補者本人または正規の選挙運動員が実施します。
ありすぎて3行では書けません。
1 買収罪
【答】
1 一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案
考えられる。
総務省 | 改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン
https://megalodon.jp/2024-1121-0124-57/https://note.com:443/kaede_merchu/n/n32f7194e67e0
https://note.com/kaede_merchu/n/n32f7194e67e0
あ、でもボランティアらしい
新田 哲史 @TetsuNitta
金銭の授受がなければOKなんだろうに何で消したんだろうかって言う人もいるけど、消すのは自由だからね
話題の本件、斎藤元彦陣営からお金が出ていれば違法なのですが、第三者的には事実関係が分からないので、あした東京地検に告発状でも出しに行きます
この意見にはいくつかの問題点や矛盾があります。1. 選挙の自由と秘密の侵害• 「職場が世話になっている候補に投票し、投票済証明書を提出する」という主張は、個人の投票行動への強制や監視を含んでおり、民主主義の基本原則である「投票の自由と秘密」を侵害しています。日本国憲法第15条では「選挙の自由」が保障されており、選挙人の意思に基づかない投票は法的に禁止されています。• このような行為は公職選挙法の観点からも問題があり、雇用者が従業員の投票行動に圧力をかけることは「選挙運動に関する不当な利益供与」として罰せられる可能性もあります。2. 個人の一票の意義• 「自分の一票を引いても何の影響もない」という意見は、個人の一票が結果に対して無力だという認識に基づいています。しかし、歴史的に見ると、選挙は多くの人がこうした「無力感」を持たず、参加することで結果を左右することもあります。特に僅差の選挙では、少数の票差が結果を変える場合もあり、一票一票が持つ重要性を無視するのは問題です。• 自分の投票行動を職場や組織からの圧力ではなく、純粋に自分の意思で行うことが、真の民主主義参加です。3. 職場での圧力とモラルの問題• 「大人の選挙」という言い方で、職場の上司や環境に従って投票することを「成熟した態度」とする意見ですが、これは現代の民主主義的価値観と対立します。政治的な判断は個々人の意思に基づくべきであり、周囲の圧力に屈することが「成熟」や「常識」とみなされるべきではありません。むしろ、個人の自由を尊重し、独自の判断を大切にすることこそ、民主主義の成熟を示すものです。結論この意見は、選挙の自由と秘密を軽視しているだけでなく、民主主義の原則に反する「職場圧力」を推奨しています。選挙における「一票の価値」や「独立した判断」が持つ意義を見過ごしており、民主主義における投票行動の本質を損なう恐れがあるため、慎重に見直すべき考え方です。
• 「職場が世話になっている候補に投票し、投票済証明書を提出する」という主張は、個人の投票行動への強制や監視を含んでおり、民主主義の基本原則である「投票の自由と秘密」を侵害しています。日本国憲法第15条では「選挙の自由」が保障されており、選挙人の意思に基づかない投票は法的に禁止されています。
• このような行為は公職選挙法の観点からも問題があり、雇用者が従業員の投票行動に圧力をかけることは「選挙運動に関する不当な利益供与」として罰せられる可能性もあります。
2. 個人の一票の意義
• 「自分の一票を引いても何の影響もない」という意見は、個人の一票が結果に対して無力だという認識に基づいています。しかし、歴史的に見ると、選挙は多くの人がこうした「無力感」を持たず、参加することで結果を左右することもあります。特に僅差の選挙では、少数の票差が結果を変える場合もあり、一票一票が持つ重要性を無視するのは問題です。
• 自分の投票行動を職場や組織からの圧力ではなく、純粋に自分の意思で行うことが、真の民主主義参加です。
• 「大人の選挙」という言い方で、職場の上司や環境に従って投票することを「成熟した態度」とする意見ですが、これは現代の民主主義的価値観と対立します。政治的な判断は個々人の意思に基づくべきであり、周囲の圧力に屈することが「成熟」や「常識」とみなされるべきではありません。むしろ、個人の自由を尊重し、独自の判断を大切にすることこそ、民主主義の成熟を示すものです。
この意見は、選挙の自由と秘密を軽視しているだけでなく、民主主義の原則に反する「職場圧力」を推奨しています。選挙における「一票の価値」や「独立した判断」が持つ意義を見過ごしており、民主主義における投票行動の本質を損なう恐れがあるため、慎重に見直すべき考え方です。
「支部政党交付金支給通知書」には「この度の選挙に関して、必要な資金を選挙運動費用に充てる場合、貴支部から候補者への寄附として支出してください」と書いてあるのに、「選挙に使うことも全くない」とは、嘘も強弁すれば真実になるというトランプ・安倍方式?
https://pbs.twimg.com/media/GahdJQAbEAIpHCq?format=jpg&name=4096x4096
https://news.yahoo.co.jp/articles/34781b475c27f5eb47e8b73f6e691226c295e93d
首相は「この厳しい(情勢の)中、自民党の公約、政策を分かってもらいたいとの思いで支部に(活動費を)出している。選挙に使うことも全くない」と説明した。