はてなキーワード: 記載漏れとは
妥当な点
1. 不透明な報道の指摘: 政治スキャンダルにおいて、報道が感情的な批判に終始し、具体的な問題点を十分に説明していないと感じるのは理解できる視点です。多くの人々がニュースを通じてスキャンダルを知る際、具体的な法律違反や倫理的な問題点が報道の中心にならないことがあります。これにより、批判が感情的に見える可能性があり、政治に対する不信感が生まれることもあります。
2. 野党への批判: 野党の説明不足や批判の内容が曖昧であるという点も一部妥当です。日本の政治において、与党と野党の対立が深まる中、野党側の批判が感情的で、具体性に欠けていると感じる人もいます。これは、与党に対する有効な対抗策や政策提言が不足しているという批判に繋がる可能性があります。
1. 帳簿の問題の軽視: 「帳簿にちゃんと記入してなかっただけ」という部分は、政治資金問題や裏金の問題を軽視している可能性があります。政治資金の管理は、透明性や信頼性の維持にとって非常に重要です。記載漏れや不正な資金の流入は、単なる技術的な問題ではなく、政治家の倫理や公正性に関わる重大な問題です。帳簿管理の不備は、政治家が違法に利益を得たり、特定の団体や個人からの影響を受けたりしている可能性を示唆するものであり、問題の核心を避けるわけにはいきません。
2. 野党に対する過度な推測: 「野党もたぶん同じことか、それよりエグいことをやっている」という意見は根拠に乏しい推測です。野党が同様の問題を抱えているという証拠がない場合、このような発言は偏見に基づいた批判となる可能性があり、建設的な議論を妨げます。批判する際には、具体的な証拠や事例に基づくべきです。
3. 説明責任の問題: 政治家には説明責任があり、違法な資金の利用や利益供与が疑われる場合には、その具体的な内容と影響をきちんと説明する必要があります。報道が具体性に欠けているとしても、政治家やその所属政党が透明性を保ち、疑念を払拭することは不可欠です。この意見は、報道の内容だけでなく、政治家自身の説明不足に対する批判を見落としているかもしれません。
この意見は、感情的な批判に終始する報道に対する不満を表明している点では一部妥当です。しかし、政治資金問題や説明責任を軽視する傾向があり、根拠のない推測をもとにした批判も含まれています。
IT業界で、昔はSESで働いていて、大手によく客先常駐していた。どこも大手ばかりでノウハウはしっかり蓄積され、設計書なども充実していた。
SESを脱退し、そこそこ大手のIT企業の正社員になれた。しかし、そこはこれまでのSESで客先常駐していたような企業とは違い、あまり体制的には良くはなかった。
工数管理は基本中の基本であり、やらないIT企業はなかなかないだろう。しかし、当社は違った。
1日に何をしたのか、報告の義務はなく、ただ作業していればよかった。
工数管理とは、案件ごとに工数管理のための番号(工数番号)を振り、さらにその工数番号ごとに要件定義、基本設計、詳細設計、実装/単体テスト、結合テスト、総合テスト、などのサブ番号に分割して、工数を登録することである。
さらにセキュリティ教育などは個々の案件と無関係なことが多いので、維持管理用の工数番号が振られていることもある。
リリース後のトラブル対応なども工数を消費するので、それ専用の工数番号などもあったりする。
さらに、日々の工数を詳細に記載する日報のようなものも導入しているところが多く、どの作業に何時間作業したかを15分単位などで記載する。
工数管理のいいところは、作業をサボりにくくなることだ。作業効率が客観的に見えてしまうため、現実を突きつけられ、もっと頑張らなきゃ、と思う。
工数管理のだめなところは、とにかく面倒くさいことだ。当然だが、工数管理を行うための工数、は工数管理には入力できる枠はない。が、確実に無視できないレベルで工数を消費する。あとトイレなどにつける工数などもない。
しかし、活用されておらず、形式上だけ数字さえ入っていればそれでいい、というものだ。
その形式上すら煩わしいらしく、若手の意見をバリバリ言う人から、
・工数管理は全く意味がない。適当な工数を入力していても誰もチェックしていないのか、何も言ってこない。
・工数管理をしっかりすれば、1日に働いた時間がわかるのだから、勤怠システムは不要である。工数管理システムと勤怠システムを一本化すべきだ。
などの意見が出ていた。
そりゃあ工数管理が根付いてない企業に工数管理を行えばそうなるでしょう。
工数管理は業務に結びつくものではなく導入メリットは明確には測れない。しかし、めんどくささは圧倒的だ。
結果、工数管理システムは完全に廃れ、入力すらしなくても誰も何も言わなくなった。
つまり、当社はよく言えば従業員の意見が通りやすい、悪く言えば従業員のわがままが通ってしまう企業なのだ。
従業員の意見を尊重し、押し付けをせず、それぞれのルールを重んじる。良いことであるが、それでは業務は改善できない。
これまでもそこそこやれてるのだから、それを無視して新ルールを導入しても、組織が壊滅する可能性が出てくるだけだ。
工数管理は基本中の基本だ。どこもやっている。それすらも当社は従業員のわがままが通ってしまうのだ。
(まあ当社の工数管理はテキトーだからダメだったのであって、もっと厳密に管理して、日報なども義務化すれば、これまでサボってた社員もサボれなくなり、結果的に業務は改善していたと思うが。)
PDCAはPlan, Do, Check, Actionの頭文字を連ねたもので、つまり、まずは予定(Plan)ありき。予定がないと実行(Do)はしてはいけない。
実行した後は必ず振り返り(Check)を行いなさい。
当社もPDCAの概念はあるし、週報という形でそれを実現している。
しかしその概念は根付いておらず、週報以外ではPDCAは無視している。
つまり当社は、まずは実行があり、計画は立てることは必須ではない。多くの人は計画を立てない。
振り返りも当然実施しない。実行のみがある。Do, Do, Doである。
これは作業者レベルでそうであるし、案件レベルでもそうだ。案件はたしかに最後には振り返りの資料を作成する必要がある。しかし、これは単に作成しなきゃいけないから作成してるだけで、綺麗事をまとめた振り返りである。
本来は、まずは理想を語り、次に現実を語る。しかし当社は、過去をグダグダ言っても仕方ない、と理想を一切語らず、現実のみを語る。しかし振り返り資料には上司受けするような荒唐無稽な対策が記載される。
当社は、作業の前には計画ありき、などの文化は全く根付いていない。優秀な人間でも根付いていない。
私はただの平社員なので、それらについて指摘はできない。指摘したところで「じゃあどうするの?」と詰められて終わりだ。指摘するなら十分な資料の作成と具体的な対応策の準備、そして責任と人を動かすカリスマ性が必要だ。私にはそれらを準備してまで無駄に頑張る気はない。
と書かれていた。
本来は、業務改善は個々のチームだけの問題ではないので、上層部でマニュアル化してルール化すべきではないのか?
アイデアは個々のチームから出してもらっても良いだろうが、それを取りまとめて全体で取り組ませるのは上層部の役目ではないのか?
それをなぜ、個々のチームに依頼する?
業務改善といえばマニュアルの作成や設計書フォーマットの作成だ。
それは能力の低い人でもマニュアル通りに作業することで能力の高い人と同等の仕事をできるようにするためである。
しかし、当社はマニュアルを作る習慣はない。自分用のメモは作るが、維持管理に使えるマニュアルは誰も作らない。
フォーマットがあるだけで記載漏れがかなり減る。考慮漏れも減る。作業が具体化されるからタスクも細分化して記載できる。
当社には推奨するプログラミング言語はなく、推奨のフレームワークもない。
これらが共通化されていれば、開発者がいろいろなチームに参加しやすくなるし、別のチームの有識者に相談しやすくもなる。
こういった業務改善は本来は上層部が率先して枠組みを作るべきだ。しかしやらない。
上層部に知識がなく、やるとしたら雑な仕事しかしないから、やられると逆に困るのだが。
当社はとにかく従業員の声が大きい。強い。
業務改善などの施策を出しても、従業員が納得しないと続かない。
そういう文化を変えるのは並大抵のことでは出来ない。
環境が変われば人は変わるだろうが、そもそも環境を変えるには人を変えないといけない。だから変わらない。
仕事が回らなくなり死にかければ変わるかと思ったが、たぶん変わらない。
仕事の仕方を変えるくらいならきっと死を選ぶだろう。それくらい変わらない。
2024/05/15 10:48
工数管理すべきなのは、成果物ではなくサービスを提供する人なのかもしれない。例えばPMなど。
当社の開発チームは、開発者やPM以外にも、君必要なの?何やってる人なの?打ち合わせには参加してるけど、ただの工数食い虫じゃね?みたいな人もいるのです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/b80335db1947d9a4a78c591af2d9730abcee8723?page=2
「佐藤ゆかり前衆議院議員 「パーティーばっかり…本末転倒」自民派閥パーティー収入の報告書“記載漏れ”を斬る」
取材した自民党の中堅議員の個人パーティーの内容で、コロナ禍ではあったが、最も価格と中身に乖離があると記者が感じたケースを紹介する。参加費2万円のパーティーで出されたのは、コーヒー1杯、選挙区の名産品、議員が執筆した本だった。これで2万円だったら、利益率がとても高いとはいえ、結局個人献金ではないかと思われかねないのではないのでは。禁止されている政治家個人への献金のようにみられ、政治不信につながるのではないかと気になった。
佐藤ゆかりさん:
そうですね。個人献金は、政治家個人に献金をしてはいけないと禁止されています。パーティーの収入が入る先は、個人ではなくて政党支部に入ります。議員が代表を務めている支部に入るので、違法行為ではありません。ただしこれだけの資金がないと政治活動が回っていかないという、日本の民主主義の仕組みそのものが限界に来ているのではないかなと、やはり私は思います
****
だいたい朝昼時は弁当が出で、夜の場合はコロナ禍明けなので立食だ。
行った中でコーヒー一杯だけだったのは、K議員、I議員もう落選したがN議員とか思いつく。
ケチくさいんだなって思ったよ。
あと、清和政策研究会のパーティも行ったことがあるが、たしかに別の宴会場でリモート接続だったww
先ほど15部ほどの申請書を記載して投函してきたのでクソ面倒なポイントを列挙する
コピーするのは手間ではないが、用紙に貼るために切り貼りするのがクソ面倒
電子申請できる自治体の場合も写真いちいち撮るの面倒だし、結局書類の郵送は必要なのであまり意味がない
2. 日付やチェックの記載
書類を送付する日付や条件に該当するかをチェックする欄があるんだが書くのが面倒
ていうか自治体によっては最初から埋められているところもあるので何のために書かせてるのか謎
A4用紙を折って糊で貼って封筒の形にして送付させる自治体が多いがクソ面倒
記載漏れしたかも?と思った時にもう封閉じちゃってたりすると慎重に破いて中身を確認する羽目になる
完成品の封筒を送ってくれる自治体もあるんだが、そこんとこアピールしてほしい
4. 切手
大概の自治体は切手不要の返信用封筒になっているのだが、たまーに切手が必要なところがある
切手代は別にいいんだが、そもそも家にないので必要な分だけチェックして買いに行くのが面倒
封筒折り紙かつ切手が必要な自治体には二度と納税したくなくなる
タイトルそのまま
65歳以上の高齢者枠でなんとか予約が取れたので、心配半分、興味半分で付き添いをしてきた
糖尿病・心筋梗塞・ガン闘病中という基礎疾患まみれの父と薬疹が出やすい母という構成です
予約時間に行くと、受付番号の発行に加えて検温をされる
「後で体温聞かれるので覚えといてくださいねー」という看護師さんのお言葉を聞き念のため、こっちでメモっておく
5分ぐらい待ってから、予約票のチェックへ
ここで一部問診内容の記載漏れなどを指摘されつつ、受付の際の体温の確認と接種同意の署名などを行なって受付が終了
そこから待つこと5分、5人ずつ呼ばれ、問診の列に移動することになる
問診の列を待つ間にどっちの腕に打つとかすぐ打てるように準備をしていくようにとアナウンスされる
問診ブースの中までは付き添わなかったんだけど、飲んでる薬や既往歴などを聞かれていた様子
何人か様子を見てたけど、受けれないという判断をされた人はいなかった
こちらも中には入れなかったが、あっという間に出てくる
薬疹がでる母は待機時間が30分告げられる
今後腫れが出ないかの比較用に接種直後の腕の写真を撮ったり、痛みはなかったかなど聞いているうちに待機時間も終了
待機時間が長かったこともあるけど、所要時間は1時間ってところ
ちなみにそこの病院ではその日は60人くらいが接種するとのことだった
また副反応で熱が出ても解熱剤を飲んで様子をみてねということだった
今回は1回目だったので、時間がたって筋肉痛のような症状はあるものの、今にところ大きな問題はなさそうに見える
2回目の時には、病院の方のお手を煩わせないよう、問診票の記載漏れチェックをしようというのが改善点
イメージとしては自分が小学生の頃とかに受けた集団予防接種のような流れ
接種会場によるんだろうけど、思ったよりスムーズに接種できるようにできてるなーと感じた
誰か参考になれば
https://twitter.com/pink_yellowish/status/1057925168406773761?s=20
【2012年】
□第2次安倍内閣発足
【2013年】
●アベノミクス発表
●東京五輪決定
【2014年】
●消費税8%引き上げ
□第3次安倍内閣発足
【2015年】
【2016年】
【2017年】
●森友問題
【2018年】
【2018年続き】
●省庁の障害者雇用水増し発覚
【2018年続き】
□第4次安倍改造内閣発足
【2018年続き】
●平井大臣 選挙運動費用収支報告書に約700万円分の無宛名領収書61枚
【2018年続き】
●片山さつき 暴力団交際者から事務所無償提供&秘書給与肩代わり
【2018年続き】
【2018年続き】
【2019年】
【2019年続き】
【2019年続き】
●安倍首相「自衛隊募集は都道府県6割以上が協力拒否」実際は9割協力
●政府統計 2018年1月から日雇労働者120万人外し賃金操作
【2019年続き】
【2019年続き】
【2019年続き】
【2019年続き】
●消費税8%据え置きの軽減税率食料品 政府指針で増税前値上げを推奨
●エジプト・シナイ半島で活動する多国籍軍に陸上自衛官の派遣決定
●塚田一郎副国土交通相 下関北九州道路建設計画「私が忖度した」発言辞任
●新元号「令和」に米NYタイムズ紙「Order and Peace(命令と平和)」
【2019年続き】
●米WSJ紙社説 日本の消費増税が「自傷行為」になるとの見解
●F35戦闘機 米報告書で未解決欠陥966件 100件以上は安全に関わる重大欠陥→政府100機追加購入
【2019年続き】
【2019年続き】
●WTO逆転敗訴 政府の「日本産食品の科学的安全性認められた」は虚偽説明
●日の丸掲揚と君が代斉唱に従わない教職員の懲戒処分 国際労働機関ILOが是正勧告
【2019年続き】
○元号が令和となる
●経産省キャリア職員 覚醒剤使用で現行犯逮捕 省内の机から注射器押収
●自民党兵庫県議谷口氏 選挙期間中当て逃げ 親族が身代わり出頭
【2019年続き】
【2019年続き】
●トランプ氏来日 過剰接待 大相撲でソファ土俵にスリッパ 日米で批判
【2019年続き】
【2019年続き】
●人口自然減 初の40万人超 出生率3年連続減 出生数過去最少更新
【2019年続き】
●国家戦略特区 政府WG委員関連会社 提案者から指導料200万円
●非正規雇用者 10人中4人に増加 年収200万円未満75%
【2019年続き】
●老後2000万円報告書「質問への答弁控える」政府が閣議決定
【2019年続き】
【2019年続き】
●国連特別報告者 日本メディア独立性疑念への日本の拒絶反応に「驚愕した」
【2019年続き】
最初に:しばき隊リンチ事件原告側に本件を使った中傷が行われているようだ。下記を参照あれ。M氏を貶めないように。
高島章弁護士について報道がなされておます。高島弁護士は、「M君リンチ事件」控訴審の終結をもって弁護団からは離れておられ、その後は関係がありません。ちなみに本会が高島弁護士にお支払いした金員は過去ご報告した通りです。— M君の裁判(主水裁判)を支援する会 (@m_saiban) 2019年9月21日
以下の通り1円の単位までご報告をしているにもかかわらず、極めて悪質な印象操作に熱心な、リンチ事件擁護者が散見されます。本会はお約束通り、裁判費用以外には1円も出費しておりません。悪質な「印象操作」の主には、支援会で協議の上、然るべき手段を検討いたします。 支援会事務局— M君の裁判(主水裁判)を支援する会 (@m_saiban) 2019年9月21日
日報33面より。刑事事件保釈保証金300万円の横領であった。周知の通り、高島氏は新潟水俣病第三次訴訟団の弁護団長、および朝鮮総連新潟県本部顧問弁護士を務めていた。
https://www.niigata-nippo.co.jp/news/national/20190917495600.html
ツイッター上での旺盛な発言、特にシールズ(のち未来のための公共)への批判、およびその実力団体とされている対レイシスト行動集団(旧:レイシストをしばき隊)のリンチ事件への告発者の一人として知られている。一部には筋の通った昔ながらの革新派弁護士という評判もあった。
現時点では残念ながら謝罪はない。新潟県弁護士会長を現在勤めている斎藤裕について友人と過去説明したこともあり、自身も副会長を務めていたときがあっため実際に看過できない内容であった可能性がある。
高島氏の事務所は17日午後、ひっそりとしていて、電話にも応答がなかった。
高島氏は1993年4月に同会登録。新潟水俣病第3次訴訟などでは弁護団長を務めた。水俣病訴訟を支援する民間組織事務局の萩野直路さん(65)は「訴訟では認定を勝ち取るために尽力してくださった。残念だし、驚いている」と話した。
このように特に新潟水俣病関係者からの悪評がある人物には見えなかったが、ツイッターからはしばしば私生活の苦しさが窺われる呟きをしている。同時に、長きにわたるがん患者らしきことを呟いており、先日退院した旨自身のアカウントで呟いていたかと思う。
懸念されるのは新潟水俣病の扱いである。周知の通り、先日の参院選で当選した打越さく良弁護士は高島氏と激しく対立してきたしばき隊の神原元や野間易通と親交があり、特に神原のヘイトスピーチ訴訟では一緒に原告側弁護士として闘ったという。神原は懲戒請求、弁護士としての罷免要求すら上記の履歴・活動を顧みず平気で行っていた。打越は前掲第三次団の最高裁敗訴直後に擁立することが立憲民主党本部主導で発表された落下傘候補である。しばき隊の中心人物である李信恵の単著を出した影書房も8月中旬に水俣病にツイッターでいいがかりをつけていたため、県下の人権運動を打越らカウンター諸氏が牛耳り出すのではないか。
現に構成員である香山リカは、新潟県で行われているいきづらさを抱えた人たちの演芸会である「こわれものの祭典」に、東京出張時圧力をかけている。カウンターと新潟水俣病関係者の人権が両立すると彼らが考えているとはおよそ考えられない。県下の人権運動でも気に入らなければ平気で弾圧する連中なのである(対立するろくでなし子が登壇する予定であったため、運営に圧力をかけ妨害した)。
考え過ぎかもしれないが、日本共産党にとっての被差別部落問題同様、一方的に解決した問題にさせられてしまわないか心配である。
追記:
詳細を読むと
依頼人が昨年9月、県弁護士会に懲戒請求して発覚した。高島氏は私的流用を認め、協会には毎月10万円ずつ返済しているが、依頼人側が負担した20万円や示談金として預かった10万円の一部は、いまだに依頼人側に返還していないという。
ということである。斎藤裕会長は元々新潟市のBRT反対運動の中心人物で、共産推薦で新潟市長選に出馬し善戦した市民活動家でもあった。しかし去年、この直後の新潟市長選において夏の新潟県知事選での敗北による旧民進党の政治家から不満が噴出する中、共産党はBRT廃止論を撤回することになる。このことを激しく非難し自身の選挙で争った自民党非主流候補を応援した。共産ですら手に負えない人物となった斎藤氏はいわば封じ込められる形で県弁護士会長に就任したのではないかと推測する。
さて、とはいえ斎藤氏は前述の神原弁護士が常任幹事である自由法曹団員でもある。最近は新潟水俣病関係の裁判記録が破棄されたと県弁護士会長として訴えた。しんぶん赤旗も全国記事で水俣病を取り上げるなど、神原・野間・有田芳生らの異常な氏への中傷へ批判をにじませつつあった。そのようななか、発覚から1年が立ったものの、ついに法曹団中央の圧力に抗しきれなくなって、処分に踏み切ったと思われる。処分に応じても謝罪はしないという高島氏の態度はそういうことだろう。
とはいえ、詳細は割愛するが、元々市民活動家としての斎藤氏は、小柳聡の政治資金記載漏れで懲役刑になるに違いないと扇動するなど「合法・倫理性に欠けると言えなくはないが、訴えるのはきわどい」行動が多かった。同時に、県の弁護士の代表になったものとして、自分がどれだけ危険な凶器を振り回してきたかも真摯に反省して頂きたいとおもう。
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2. 当社は、当社の判断で、本サービスの内容を変更する場合があります。
3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害その他の不利益について一切の責任を負いません。
1. 利用者は、本規約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
2. 当社は、本サービスに関する事業を事業譲渡、合併その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利、義務及び利用者の登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。
利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし、第三者に開示することはできないものとします。
1. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更することができます。
2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メールの送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます。
3. 前項にかかわらず、法令上、利用者から本規約の変更に関する同意を得る必要がある場合、当社は、利用者から同意を得て、本規約を変更します。
第21条(連絡・通知)
1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、電子メールの送信又は本サービス上での通知その他当社が適当と判断する方法で行うものとします。
2. 連絡又は通知の宛先は、利用者が当社に届出た宛先とします。
3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。
第22条(分離可能性)
本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効とされる部分が必要最小限となるように読み替えて解釈するものとします。
本利用規約には、Kenta Takanawa(以下、「当社」といいます。)が提供するサービス「USJ待ち時間」(以下「本サービス」といいます。)の提供条件、及び当社と本サービスの利用者との権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本利用規約の全文をお読みいただいたうえで、本利用規約に同意していただく必要があります。
1. 本利用約(以下、「本規約」といいます。)の内容は、利用者と当社との本サービスの利用に関する契約(以下、「本サービス利用契約」といいます。)に適用されます。
2. 当社サイト上で定める利用条件(以下、「個別条件」といいます。)は、本規約の一部を構成します。
3. 利用者は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。
4. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更する場合があります。この場合、変更後の利用規約が利用者と当社の間の本サービス利用契約に適用されます。
本規約において使用する用語の意義は、次の各号の定めるとおりとします。
1. 「本サービス」:当社が運営するサービスであるIyashiをいいます。
3. 「会員」:利用者のうち、会員登録が必要なサービスを利用するための登録を完了した方をいいます。
4. 「コンテンツ」:データ、文書、ソフトウェア、画像、文字、音等その他一切の情報をいいます。
5. 「利用者情報」:氏名、メールアドレス等、会員が本サービスの会員登録に際して又は本サービスの利用に際して当社に提供するすべての情報をいいます。
第3条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、飲食店に関する動画等の情報を投稿・閲覧することができるものです。
2. 本サービスは、日本国内に限り、利用することができます。
1. 利用者は、自らの費用と責任において、本サービスを利用するために必要な機器・ソフトウェア・通信手段等の利用環境を整備します。
2. 利用者は、本サービスにおいて、他の利用者、その他第三者が提供する情報の真実性、完全性、適法性、有用性等について、自らの責任で利用します。
3. 利用者は、自己の責任において、利用者が投稿したコンテンツの保存、管理、バックアップを行います。
当社は、本サービスに関する利用者情報を「Iyashi プライバシーポリシー 」に基づき、適切に取り扱います。
1. 利用者が本サービスにおいて投稿したコンテンツに関する著作権その他の知的財産権(以下、「知的財産権」といいます。)は、当該利用者に帰属します。
2. 利用者は、当社に対し、投稿コンテンツの投稿を行った時点で、投稿コンテンツの知的財産権が存続する限り、以下を許諾します。
(2)投稿コンテンツを国内外において複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等すること
(3)第三者による投稿コンテンツの利用(複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等)を許諾すること
(4)投稿コンテンツを要約・抜粋・サイズ変更・切り抜き・モザイク加工等の改変をして本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに利用すること
(5)本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに投稿コンテンツを利用する際に、利用者がハンドルネームを公表すること
3. 利用者は、本サービスにコンテンツを投稿する場合、当該コンテンツを投稿する権利を有していること及び当社又は当社が指定する第三者による当該コンテンツの一切の利用行為が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証します。
第7条(サービス利用料金)
1. 本サービスは無料でご利用いただけますが、一部の機能は有料です。
2. 有料のサービスを利用される場合は、利用者は、当社が定める方法により、当社に対し、利用料金を支払わなければなりません。
3. 当社は、お支払いいただいた利用料金を返金しないものとします。
利用者は、以下の各号の行為、これらを助長する行為、又は各号に該当するおそれのある行為を行ってはなりません。
(3)違法行為・犯罪行為・反社会的行為を暗示・誘発・助長・推奨等する行為
(4)当社、他の利用者その他第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
(5)当社、他の利用者その他第三者の財産・信用・名誉・プライバシー・肖像権その他の権利利益を侵害する行為
(6)本サービス上のコンテンツを当社に無断で転用する行為(ただし、投稿者本人は除く。)
(7)本サービス上のコンテンツを複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等する行為
(14)当社、他者のサーバーに負担をかける行為、又は本サービスの運営やネットワーク・システムに支障を与える行為
(15)リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等本サービスのソースコードを解析する行為
(16)コンピュータウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(17)その他、本サービスの目的に照らし、当社が不適切と判断する行為
2. 会員登録を希望する者は、本規約の内容に同意した上で、当社が定める方法により、会員登録の申込を行うものとします。
3. 当社は、登録の申込みを行った者が、以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断する場合、登録及び再登録を拒否することができます。この場合、当社は、その理由について開示する義務を負いません。
(1)当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
4. 登録希望者は、自身の情報として真実、正確かつ最新の情報を入力しなければなりません。
会員は、登録した事項に変更がある場合、遅滞なく、当社所定の方法により登録情報を追記・修正しなければなりません。
1. 会員は、自己の責任において、付与されるアカウントを管理し、第三者による不正利用を防止しなければなりません。
2. 会員は、アカウントを第三者に譲渡し、貸与し、又はその他第三者に使用させてはなりません。
3. 会員のアカウントが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当社はいかなる責任も負いません。
1. 当社は、会員が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、会員登録を取消し、当該会員に関する一切の情報を抹消することができます。
(3)第4条2項各号(登録拒否事由)に該当することが判明した場合
(4)登録されたメールアドレス又はパスワードの不正利用があった場合
(5)会員が死亡した場合
2. 前項の場合において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
3. 本条のいかなる規定も、当社が会員に対して行う損害賠償請求を妨げません。
第13条(退会)
1. 会員は、当社所定の方法又は条件に従い、退会し、会員登録を抹消することができます。
2. 当社は退会した会員の登録情報、コンテンツについて保管する義務を負いません。
1. 当社は、利用者が本規約に違反し、又は違反しているおそれがある場合、予告なく、当該利用者に対し、以下の措置を講ずることができます。
(2)利用者により送信されたコンテンツの削除その他の方法により、当社が違反状態を是正すること
(3)違反事実の通報及び違反者の情報を捜査機関に開示すること
2. 当社は、法令上義務付けられる場合を除き、前項の措置を講ずる義務を負うものではありません。
3. 第1項の措置により利用者に不利益・損害が発生した場合においても、当社は、その責任を負いません。
第15条(損害賠償)
1. 利用者が本規約に違反して当社に損害を与えた場合、利用者は、当社の損害を賠償します。
2. 利用者が本規約に違反して利益を得た場合、当該利益は当社の損害を構成するものとみなします。
(1)本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること
(2)本サービスで公開される情報が真実性、最新性、確実性、完全性、適法性を有すること
(4)本サービスの利用が特定の業界団体に適用がある法令又は内部規則に違反しないこと
2. 当社は、本サービスの利用の停止、中断、変更等により利用者に損害が生じた場合、何らの責任を負いません。
3. 当社は、利用者が送信したコンテンツの消滅、棄損、改ざん等が生じた場合、何らの責任を負いません。
4. 当社は、第三者の知的財産権及びその他の権利の非侵害性、商品性、完全性、有用性及び特定の目的に対する適合性を含め、明示又は黙示を問わず一切保証しません。
5. 当社は、利用者と他の利用者その他の第三者との間で生じた一切の紛争その他の問題について、関与せず、何らの責任を負いません。当社が当該問題にやむを得ず対応した場合、会員は、当社に対し、当社が負担した費用(合理的な弁護士費用を含みます)その他の損害の一切を補償するものとします。
6. 当社が損害賠償責任を負う場合であっても、当社は、当該利用者の通常損害に限り、損害賠償責任を負うものとし、損害賠償額の上限は、本サービスの有料サービスの1ヵ月分の利用料金相当額とします。
1. 当社は、営業上・技術上の理由から、本サービスの全部又は一部の提供を停止・終了する必要があると判断した場合、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
2. 当社は、当社の判断で、本サービスの内容を変更する場合があります。
3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害その他の不利益について一切の責任を負いません。
1. 利用者は、本規約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
2. 当社は、本サービスに関する事業を事業譲渡、合併その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利、義務及び利用者の登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。
利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし、第三者に開示することはできないものとします。
1. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更することができます。
2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メールの送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます。
3. 前項にかかわらず、法令上、利用者から本規約の変更に関する同意を得る必要がある場合、当社は、利用者から同意を得て、本規約を変更します。
第21条(連絡・通知)
1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、電子メールの送信又は本サービス上での通知その他当社が適当と判断する方法で行うものとします。
2. 連絡又は通知の宛先は、利用者が当社に届出た宛先とします。
3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。
第22条(分離可能性)
本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効とされる部分が必要最小限となるように読み替えて解釈するものとします。
本利用規約には、Norihide Maeda(以下、「当社」といいます。)が提供するサービス「Iyashi」(以下「本サービス」といいます。)の提供条件、及び当社と本サービスの利用者との権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本利用規約の全文をお読みいただいたうえで、本利用規約に同意していただく必要があります。
1. 本利用約(以下、「本規約」といいます。)の内容は、利用者と当社との本サービスの利用に関する契約(以下、「本サービス利用契約」といいます。)に適用されます。
2. 当社サイト上で定める利用条件(以下、「個別条件」といいます。)は、本規約の一部を構成します。
3. 利用者は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。
4. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更する場合があります。この場合、変更後の利用規約が利用者と当社の間の本サービス利用契約に適用されます。
本規約において使用する用語の意義は、次の各号の定めるとおりとします。
1. 「本サービス」:当社が運営するサービスであるIyashiをいいます。
3. 「会員」:利用者のうち、会員登録が必要なサービスを利用するための登録を完了した方をいいます。
4. 「コンテンツ」:データ、文書、ソフトウェア、画像、文字、音等その他一切の情報をいいます。
5. 「利用者情報」:氏名、メールアドレス等、会員が本サービスの会員登録に際して又は本サービスの利用に際して当社に提供するすべての情報をいいます。
第3条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、飲食店に関する動画等の情報を投稿・閲覧することができるものです。
2. 本サービスは、日本国内に限り、利用することができます。
1. 利用者は、自らの費用と責任において、本サービスを利用するために必要な機器・ソフトウェア・通信手段等の利用環境を整備します。
2. 利用者は、本サービスにおいて、他の利用者、その他第三者が提供する情報の真実性、完全性、適法性、有用性等について、自らの責任で利用します。
3. 利用者は、自己の責任において、利用者が投稿したコンテンツの保存、管理、バックアップを行います。
当社は、本サービスに関する利用者情報を「Iyashi プライバシーポリシー 」に基づき、適切に取り扱います。
1. 利用者が本サービスにおいて投稿したコンテンツに関する著作権その他の知的財産権(以下、「知的財産権」といいます。)は、当該利用者に帰属します。
2. 利用者は、当社に対し、投稿コンテンツの投稿を行った時点で、投稿コンテンツの知的財産権が存続する限り、以下を許諾します。
(2)投稿コンテンツを国内外において複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等すること
(3)第三者による投稿コンテンツの利用(複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等)を許諾すること
(4)投稿コンテンツを要約・抜粋・サイズ変更・切り抜き・モザイク加工等の改変をして本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに利用すること
(5)本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに投稿コンテンツを利用する際に、利用者がハンドルネームを公表すること
3. 利用者は、本サービスにコンテンツを投稿する場合、当該コンテンツを投稿する権利を有していること及び当社又は当社が指定する第三者による当該コンテンツの一切の利用行為が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証します。
第7条(サービス利用料金)
1. 本サービスは無料でご利用いただけますが、一部の機能は有料です。
2. 有料のサービスを利用される場合は、利用者は、当社が定める方法により、当社に対し、利用料金を支払わなければなりません。
3. 当社は、お支払いいただいた利用料金を返金しないものとします。
利用者は、以下の各号の行為、これらを助長する行為、又は各号に該当するおそれのある行為を行ってはなりません。
(3)違法行為・犯罪行為・反社会的行為を暗示・誘発・助長・推奨等する行為
(4)当社、他の利用者その他第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
(5)当社、他の利用者その他第三者の財産・信用・名誉・プライバシー・肖像権その他の権利利益を侵害する行為
(6)本サービス上のコンテンツを当社に無断で転用する行為(ただし、投稿者本人は除く。)
(7)本サービス上のコンテンツを複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等する行為
(14)当社、他者のサーバーに負担をかける行為、又は本サービスの運営やネットワーク・システムに支障を与える行為
(15)リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等本サービスのソースコードを解析する行為
(16)コンピュータウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(17)その他、本サービスの目的に照らし、当社が不適切と判断する行為
2. 会員登録を希望する者は、本規約の内容に同意した上で、当社が定める方法により、会員登録の申込を行うものとします。
3. 当社は、登録の申込みを行った者が、以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断する場合、登録及び再登録を拒否することができます。この場合、当社は、その理由について開示する義務を負いません。
(1)当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
4. 登録希望者は、自身の情報として真実、正確かつ最新の情報を入力しなければなりません。
会員は、登録した事項に変更がある場合、遅滞なく、当社所定の方法により登録情報を追記・修正しなければなりません。
1. 会員は、自己の責任において、付与されるアカウントを管理し、第三者による不正利用を防止しなければなりません。
2. 会員は、アカウントを第三者に譲渡し、貸与し、又はその他第三者に使用させてはなりません。
3. 会員のアカウントが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当社はいかなる責任も負いません。
1. 当社は、会員が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、会員登録を取消し、当該会員に関する一切の情報を抹消することができます。
(3)第4条2項各号(登録拒否事由)に該当することが判明した場合
(4)登録されたメールアドレス又はパスワードの不正利用があった場合
(5)会員が死亡した場合
2. 前項の場合において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
3. 本条のいかなる規定も、当社が会員に対して行う損害賠償請求を妨げません。
第13条(退会)
1. 会員は、当社所定の方法又は条件に従い、退会し、会員登録を抹消することができます。
2. 当社は退会した会員の登録情報、コンテンツについて保管する義務を負いません。
1. 当社は、利用者が本規約に違反し、又は違反しているおそれがある場合、予告なく、当該利用者に対し、以下の措置を講ずることができます。
(2)利用者により送信されたコンテンツの削除その他の方法により、当社が違反状態を是正すること
(3)違反事実の通報及び違反者の情報を捜査機関に開示すること
2. 当社は、法令上義務付けられる場合を除き、前項の措置を講ずる義務を負うものではありません。
3. 第1項の措置により利用者に不利益・損害が発生した場合においても、当社は、その責任を負いません。
第15条(損害賠償)
1. 利用者が本規約に違反して当社に損害を与えた場合、利用者は、当社の損害を賠償します。
2. 利用者が本規約に違反して利益を得た場合、当該利益は当社の損害を構成するものとみなします。
(1)本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること
(2)本サービスで公開される情報が真実性、最新性、確実性、完全性、適法性を有すること
(4)本サービスの利用が特定の業界団体に適用がある法令又は内部規則に違反しないこと
2. 当社は、本サービスの利用の停止、中断、変更等により利用者に損害が生じた場合、何らの責任を負いません。
3. 当社は、利用者が送信したコンテンツの消滅、棄損、改ざん等が生じた場合、何らの責任を負いません。
4. 当社は、第三者の知的財産権及びその他の権利の非侵害性、商品性、完全性、有用性及び特定の目的に対する適合性を含め、明示又は黙示を問わず一切保証しません。
5. 当社は、利用者と他の利用者その他の第三者との間で生じた一切の紛争その他の問題について、関与せず、何らの責任を負いません。当社が当該問題にやむを得ず対応した場合、会員は、当社に対し、当社が負担した費用(合理的な弁護士費用を含みます)その他の損害の一切を補償するものとします。
6. 当社が損害賠償責任を負う場合であっても、当社は、当該利用者の通常損害に限り、損害賠償責任を負うものとし、損害賠償額の上限は、本サービスの有料サービスの1ヵ月分の利用料金相当額とします。
1. 当社は、営業上・技術上の理由から、本サービスの全部又は一部の提供を停止・終了する必要があると判断した場合、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
2. 当社は、当社の判断で、本サービスの内容を変更する場合があります。
3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害その他の不利益について一切の責任を負いません。
1. 利用者は、本規約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
2. 当社は、本サービスに関する事業を事業譲渡、合併その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利、義務及び利用者の登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。
利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし、第三者に開示することはできないものとします。
1. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更することができます。
2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メールの送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます。
3. 前項にかかわらず、法令上、利用者から本規約の変更に関する同意を得る必要がある場合、当社は、利用者から同意を得て、本規約を変更します。
第21条(連絡・通知)
1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、電子メールの送信又は本サービス上での通知その他当社が適当と判断する方法で行うものとします。
2. 連絡又は通知の宛先は、利用者が当社に届出た宛先とします。
3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。
第22条(分離可能性)
本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効とされる部分が必要最小限となるように読み替えて解釈するものとします。
舛添のあれなんて、収支報告書のなかにいくつも公費を私的に使ったんじゃないかという疑惑があるだけで、それら数万から高くても100万程度のものがチラホラでしょ?
説明の通りお土産に使った報告がないから虚偽記載といわれてるだけで。
そもそも収支報告書に1億円も記載漏れの使途不明金あって、領収書はないし全部秘書のせいで細かいことはハードディスクがドリルで破壊されたからわかりません!って人をみんな忘れてませんかね?
大臣は辞任したけど議員は辞めず、また当選したから有権者には許されたことになったドリルクィーンです。
使途不明金1億ですよ?
虚偽記載含めると3億超でしたよね?
あいついいの?
連休なので、過去のツイート編集を投稿して、3以上のブクマが付くかチャレンジ。
(今日は既に3つ投稿して、2勝1敗。『CMに見る日本人の女児嗜好の強さ』はメガヒットだな。)
今回は、一応自信作なんだが。
~~~~
お客さんとの契約書類とか、社内の決裁・伺、はては「個人交通費の建替払」のような書類ですら、記載漏れや添付書類不足を起こすような人。
いわゆる経理部とか総務部とかの人間からしたら、「なんでこんなカンタンな書類一枚も、作れないのか?」な低レベルだったりする。
でも、そういう人が「営業スキル」はピカイチで、契約を取ってきたりするから不思議だ。
『書類作成能力がある人』と『ない人』では、たぶん人間の種類が違っているんだろう。
★役所というのは『書類作成スキルがマトモな人』ばかりが集まっている場所。
役所の人間は、世の中に『書類作成能力が欠如している市民が、少なからず存在している』という事実を、全く想像すらしていない。
役所担当者は、『99%の市民は、書類作成スキルを持っているだろう』な前提で、各種行政を組み立てる。
マトモに対行政の書類を作れない市民が割といるということを、行政は意識せずに、行政サービスの手続きに書類作成を組み込んでしまう
★皮肉なことに「行政による弱者向けサービス」ほど、不正受給対策のために書類が煩瑣になる。
で、弱者向けサービスを必要としている層ほど、書類作成スキルが低い。
★世の中には「行政書士」という職業があるが、行政書士も相手にしないレベルのカンタンな書類、例えば「児童手当の申請手続き書類」なんかですら、
マトモに書けない市民なんてのもいたりする。
★「なにが言いたいか?」と言えば、
1.行政は市民とくに弱者市民の『書類作成スキルの低さ』を正しく計測把握すべきである
2.行政は可能な限りにおいて、要求書類数を減らすように行政サービス手続きを設計すべきである
~~~~
「行政書士はなんでも対処するが、むしろ行政書士の存在そのものが弱者に認知されてない。」とのRTを受けた。
★だから、弱者福祉って、「役所に来てください」「書類書いてください」な待ちの姿勢の行政じゃなく、
「何かありませんか?」とこちらから出向いていく「攻めの福祉行政」に転換すべきなんだろうな
★例えば「民生委員」とか「ケアマネージャー」とか、弱者のための各種スタッフ制度は、
「必要としている弱者」が「どれだけ彼らの存在を認知している」のか、疑問。
冗談抜きで、世帯年収200万円未満の人に「民生委員って、知ってますか?」と聞き取りアンケートすべき
★実際、ウチの妻なんか、
「民生委員って、そんな職業(?)があるんだ、知らなかった」と言ってるもんな。
一般人でも、実は民生委員制度の存在知らない人が3~4割いそうな気がする。
義務教育の過程で、『生活保護の仕組み』『民生委員の役割』『行政書士について』など、
『弱者に転落した際の、生存ライフハック教育』をすべきじゃないかと思う。
★生活保護なんかだと、一説には「行政は極力、制度を使わせないようにブロックしている」と揶揄されているが、
「行政が用意した弱者向け制度が、アピール不足等で全く弱者に周知されてなく」て、
「行政が利用率向上に躍起」という弱者向け制度は、実は結構多い。
行政が用意した弱者向け制度の利用率が低迷していると、ぶっちゃけ、「次年度以降、予算打ち切り」になっちゃうから、
役所側もメンツにかけて利用率向上のために啓発にいそしむんだよな。
なんか倒錯した話。
★で、有識者会議なんかが
「なぜ、●●という弱者救済制度の利用率は低いのか?」と雁首揃えて議論するんだが、
「手続きがややこしくて、申請を挫折する」みたいなプリミティブなハードルが高いということに、有識者は気づいてない
いちいち教育するより「共産党に聞きなさい」「公明党に聞きなさい」と教えた方が一発だったりする
共産党や公明党の地方議員は、その意味では下手な行政書士よりは機能している訳だ。
民主党がダメダメなのはこの辺だろうな。弱者が困った際の相談窓口の機能を、まるで果たしていない。
★変な話だが、共産党と公明党(の地方議員)同士で、『弱者救済競争』になって切磋琢磨してるんだな。
もし公明党が出現せず、弱者救済が『共産党の独占状態』だったら、共産党も胡坐をかいてしまって、弱者救済がおざなりになってただろうな。
『競争が好結果を生みだした』訳で、そう考えると、『創共協定』で両者を和解させようとした松本清張は、
『競争原理を、わかっていなかった』ということになるのか。
生活保護制度以外の支援政策って、自分も含めたほとんどの人は認知していないんじゃないかな?
人によっては、生活保護よりも最適な支援政策がある筈だったりするが、それが弱者にアプローチしていない。
「生活保護の一強状態」は、いろんな意味で日本の福祉行政を不幸にしている。
生活保護制度は、あまりにも有名になりすぎたが故に、給付を意図的に抑制するなどのイレギュラーな運用を強いられる。
「知名度がないから利用率が低い」
⇒「利用率が低いのは問題だとして打ち切られ、新しい制度が出来る」
⇒「新しい制度だから、なお一層知名度が低くなってしまい利用率が低下・・・」のデフレスパイラルに陥っている気がする。
本気で「弱者への福祉制度の効果的周知メソッド」を研究すべきなんじゃないか?
★この辺の構図は、「(本来は知の弱者のための施設である)図書館の活用法を、肝心の知の弱者が知らない」な話に似ている。
自分は「景品で弱者を釣る禁じ手を使ってでも、知の弱者の図書館利用率を上げろ」と考えてるが、「知名度低い弱者支援政策」も、景品で釣るべし