はてなキーワード: 文化庁とは
せやけど工藤、わしは以前から不思議なんやが、電子ゲームのプログラム部分って
発明の効果が「(ゲーマー=人間の目からみて)おもしろい」ちゅうのはどうかとおもうんよ
そういう複雑な計算をクライアントと分割してサーバーに電圧負荷をかけない技術ぅ~とか、(これは電気消費量メーターが正直に効果表示しますわな)
ユーザーがクライアント解析してもバレないという技術上特徴のあるシステム~ちゅうのんを、
つくったっちゅうならわかるんやけどなぁ
ありゃぁ独占権あたえてええもんなんやろかのぅ~
ちなみにそれやったらチェスのアレンジルール、ボードゲームのルール、知恵の輪、なんぞという今まで拒絶査定くらっとったもんなんかも特許あたえんと不公平なんちゃうの
アメさんの特許庁は日本とそうかわらん発明定義もっとる(ちゅうかアメさんははっきりとは定義しとらん、書き方だけ決めとる)けど全部OKなんやで~
ほんで著作権も日本は「定義するからこそ」おかしゅうなっとるんや
もっと傲慢に「日本特許庁が/文化庁がOKゆうたらそれはもう独占権のおすみつきやで」ちゅうなんかもうちょっとプロパテント的な政策必要なんとちゃうか?
「檄」が現役で使われていた時には「檄を飛ばす」は慣用句でもなんでもなく実際にそういう行為をしている場合のみを指していたはずだよね。
つまり、檄を使わない決起の呼びかけや叱咤激励を「檄を飛ばす」とは言わなかったはずだ。
檄というものが過去の遺物と認識されるようになってはじめて「檄を飛ばす」は慣用句としての用法を持つようになったと考えるのが筋だろう。
その時、「檄を飛ばす」はどのような意味を持ち得たか?ということが問題だ。
本来の檄文において激励は決起を促すこと前提の手段だったと考えられる。激励のみが目的の檄文というのは存在し得ないだろう。
慣用句の意味が、その本来の動作の目的(決起召集)に焦点を当てたものになるのか、手段(激励)に焦点を当てたもののどちらになるものなのかは微妙な問題だとは思う。
ただ、激励のみの檄や決起以外を目的とした激励をしていた檄の事例が容易に挙げられないことを考えると、決起の意味が優勢かな。
あとは結局、慣用句として成立した当初、どういう意味で使っていたのが多数派だったかの証拠をあげずには、雑学書のみならず辞書もNHKも文化庁も採用している説に反論してみたところで安直な反権威主義にしか映らない。
特に画像生成についてアホみたいな曲解とかあからさまなミスリード記事が出回っているので、文化庁が実際に出している見解を置いておく
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54604&media_type=
要約すると、
・AIモデルから生成されたデータについては通常の著作物と同様に著作権侵害の判断がなされる。
・まずこの著作権制度の基本を理解してもらえるよう周知に務める。
以上
以下私見
「通常の著作物と同様に著作権侵害の判断がなされる」というのが非常に重要。
というか、その点が異なるという謎解釈を繰り出してくるのが「AI通したって言えばパクり放題だぜヒャッハー!」する加害側じゃなくて「AI通せば何でもセーフにされてしまう!」と叫ぶ被害側というのは想定外だったんじゃないか?
そりゃあ、意味が分からないだろう。「権利者が本気で権利侵害だと思うなら、個別具体的に訴え出ればいい」という基準で著作権侵害の親告罪化を拒否した本邦の創作界隈が、突如として真逆のことを言い出しているのだから。
が、細かく見ていくと何が起きているかは分かる。
まず前提が食い違っていて、反AI絵師が「権利」と称していたのは法で定められた著作権者の権利やその運用実態ベースの話ではなく、お絵かき因習ムラ独自の基準を守らせることだ。
食い違いが問題になった点を具体的に挙げると、例えば「権利」の侵害になるかどうかについて、最終出力物そのものの類似性ではなく「トレス等の手抜きパクリ行為を行ったかどうか」を非常に重要視している。
言い方を変えると「最終出力物が類似していてもトレスしていないのでセーフ。類似性は同程度でも手抜きのトレスなのでアウト」という基準である。他にも「愛」「オマージュ」等のジャーゴンによって、おおむね絵がお上手な方ほどセーフ範囲が広がる運用がされている。
権利侵害を行う側がコピー機一発で終わらせようが苦労を重ねて超絶技巧を駆使しようが、権利を侵害しているという点で何一つ差がない。そんな当たり前のことを全く理解できなくなっている。
こんな訳の分からない基準がまかり通っていたせいで、真っ当に遵法意識のある業界がロビーしてがっちり法整備した上で繰り出される画像生成AIという新しい道具にぶつかってパニックとヒステリーに陥っている。
「トレスではないから」という実際の著作権とはかけ離れた独自のセーフラインを何故か法的な権利だと思い込んでいたせいで「類似はしているが事実としてトレスではない」i2i粘着なども対処不可能だと勝手に思い込んでしまっている。
「どんな手順と道具を使っていようが最終的に出してきたものの類似性だけで判断される」というごく当たり前の基準でいれば、i2i粘着など粛々と訴えれば済む話だったのだ。
草
このままだともうこの国だめだわ。
アジアは独裁が根付きやすいというが、かろうじて民主国家を保ってるんだな日本も。
文化庁は、移転先の京都で15日から本格的に業務を開始します。
移転の課題を調べるため去年、文化庁が2週間行った検証では、国会議員への説明などでリモートでの対応が1回もできていなかったことが分かりました。
この検証は、文化庁が去年2月の通常国会の会期中、京都に移転する部署の全職員を対象に、東京 品川の貸しオフィスで勤務してもらい、2週間にわたって行いました。
NHKが情報公開請求で検証の記録を入手し、関係者に取材した結果、国会議員への説明や、政党の会議への参加は、期間中、合わせて17回ありましたが、リモートで対応できたケースは1回もなく、すべて対面で対応していたことが分かりました。
記録の中で職員は「議員対応の場合、オンラインなどの理解が深まっていない」とか、「他の省庁が対面で出席する中、文化庁のみオンライン対応とすることは難しい」などと答えていました。
これより前の2019年と2020年に職員を京都で勤務させるなどして行った検証でも、国会議員の説明をリモートで対応できたケースは、合わせて212回のうち8回にとどまっていました。
文化庁では、こうした検証をもとに、リモートでの対応ができずに東京に出張するケースが年間1400回に上るとして、今年度の予算におよそ4300万円を盛り込んでいます
https://anond.hatelabo.jp/20230207095257
ほんとこれ。馬鹿だよね
ちなみに元々日本語では小書きしないのが普通で(毛筆での難しさとか活字の都合も多分にあっただろうけど)(文化庁の示す現代仮名遣いの訓示でも「なるべく小書きにする」)、それもあって登記の際に小書きが許されてなかったということで、単に当時としてはそうするのが普通だった、と言うだけの話であって、現代において日常のやりとりの中で「富士フイルム」を「富士フィルム」と書いたり読んだりしても間違いではないし、むしろ「ふ じ ふ い る む」と読むのは誤りですらあるだろう。
※3日連続の最終日 みなさんおつです
見逃したとしても
月曜祝日までのいわゆる3連休に3日連続特番と通常回が再放送されます
※10月からの本放送は1時「25」分から 12月はなぜか「60」分枠に
ケーブルテレビSTBでは見られない場合が多いようなのでBSパススルーとか
地域によってはSTBで見られるようになったかもしれないので最新情報要確認
・02 リオデジャネイロ
・03 門松 かどまつ
・05 [すべて]横山裕 村上信五 丸山隆平 安田章大 大倉忠義
・06 デミタス(カップ
・07 宮城道雄 みやぎみちお
・08 [近似値]74.1(パーセント
・10 1(番
・13 『BLUE GIANT』ブルージャイアント
・14 アシカ(科
・15 ミャクミャク
・18 芦ノ湖
・19 7
・21 2(番
・22 ダニエル・クレイグ
・25 絵に描いた)餅
・26 アキレス腱
・27 松
・28 3(打
・30 中田喜直 なかだよしなお
・31 [3択]18(枚
・32 サクレ・クール寺院
・35 ヘボン(式
・40 <鍋>義経《よしつね》 鍋
・46 <水族館>館長
・47 <花>長崎(県
・50 <城>イカ
・54 <駅弁>ひっぱりだこ飯
・61 <野生動物>7(番
・66 [2答]LとV
・67 [2答]一と乙
・69 [2答]キキとララ
・75 [2答]JとQ
・79 [3択]大正
・80 まいぜんシスターズ
・81 average
・83 フランス
・88 西畑大吾 にしはただいご
・89 うさぎ
・90 [苦渋]にがり
・91e 口語
・xx [ある人物の名前]ジョージ・オーウェル
答 「檄」は自分の信念などを書き記して,広く人々に知らせる文書のこと。「檄を飛ばす」は「自分の主張や考えを広く人々に知らせて,同意を求める。」という意味の言葉です。
げき【檄】 [1]古代中国で,召集または説諭のための文書。木札を用いたという。めしぶみ。さとしぶみ。[2]相手の悪い点をあばき,自分のすぐれている点を述べて,世人に同意を求める文書。現代では特に,一般大衆に自分の主張や考えを強く訴える文章。檄文。ふれぶみ。
げき【檄】 自分の主張を述べて同意を求め,行動への決起を促す文書。檄文。
元々「檄」は木札などに書かれた「文書」でした。自分の主張や考え方を述べて,広く同意を求める文書という意味も持っています。この意味を踏まえた上で,「檄を飛ばす」という成句の意味を確認しましょう。
・「日本国語大辞典」
げきを飛ばす 人々を急いで呼び集める。また,自分の主張や考えを,広く人々に知らせて同意を求める。飛檄。また,誤って,がんばるよう激励するように用いられることもある。
・「大辞林」
檄を飛ば・す 檄を方々に急いで出し,決起を促す。〔現代では「激を飛ばす」などと書き,激励したり発奮させたりする意に用いられるが,本来は誤り〕
https://www.bunka.go.jp/pr/publish/bunkachou_geppou/2011_09/series_08/series_08.html
行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許、免許、承認、認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいないから勘違いしちゃったのかな?
勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法の立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃんと確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます)
処分とは、公権力の主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である。
ただし、この先が細かい。今回の議論に関係しそうな部分だけ指摘すると、
要するに行政手続法は行政手続の一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続の要請に配慮して、行政主体が自発的に審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用で審査基準、標準処理期間を定めている例があるから、行政手続法の対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)
これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証に利益を付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則の認証の性格が問題となる。認証それ自体は、一定の行為や文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政が確認する行為に過ぎない。直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。
もっとも設立手続の認証(宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実上必須の手続といえるから、直接権利を形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証(宗教法人法26条1項)は、宗教法人の権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。
以上より、宗教法人の名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所の判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)
行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理を違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟か国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理は違法と判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。
しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合、国民をさらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理が一義的に違法とまではいえず、他に阻止する手段が存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会の名称変更の利益と国民が霊感商法から守られる利益を比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。
以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部の定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。
註1 適用除外の場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずる努力義務が規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベルの手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味で手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏)
註2 仮に違法と判断されるとしても、その根拠が、行政手続法、憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。