はてなキーワード: 憲法とは
令和4年5月15日朝、俺は立教大学にいた。司法試験予備試験を受けるためだ。
ちなみに、今の仕事はしがない中規模病院の勤務医(内科部長職)だ。
5年前、私生活で法律上のある争いがあり、法律知識、バックグラウンドの無い俺はコテンパンに負けた。
そこから、法律で戦うための知識が必要だと法律に興味を持った。
憲法、民法、刑法と学習を開始していくと次第に面白くなってきた。朝と夜、毎日2時間くらい勉強するのが習慣になった。
どうせなら司法試験まで通過して、弁護士を目指しても良いじゃないか。と思うようになる。
一昨年の受験が最初で、今回は3回目の受験。自己採点は120→130→180と少しずつ上ってきた。ようやく短答試験の合格ラインに到達した。
多分、今年は短答試験は通過出来る。それでも論文は合格出来るかどうか。
頑張るぞい。
話はちょっとずれるけど判断能力がない老人を営業等から保護する法律はあるのに、何故老人に投票権を認めるんだろうか。判断能力ないんだよね?
erya 2022/05/15 11:51
https://b.hatena.ne.jp/entry/4719562393512182210/comment/erya
禁治産者の選挙権が認められてまだ10年くらいしか経ってないんよね
平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布されました(平成25年6月30日施行)。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/seinen/index.html
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2011pdf/20111108107.pdf
議論の土台となる最低限の信頼関係なるものを崩したから… どうなるって言うの?
「いや性的消費ではない」
ただいまの反論は、不誠実な人間から為されたので無効となります。
ってなるとでも言うの?
インターネット論破マンが他人になりすましてたとて、彼が不誠実だったら、その論破が無効になるの? 議論に参加してる誰かが、自説の主義主張を本心から強く信じていなかったとして、議論の参加資格がなくなるのは、意味がわからないでしょ。ひょっとして、学校でディベートとかしてこなかった世代が文句言ってんのかな。
あなたたち、小学校以前に習った、ウソをついてはいけないよ、っていう人生入門者向けの教えを愚直に守り過ぎて、どうしてそれが悪いのか・どんな時に成立するルールなのかを本当には理解してないんじゃないの。不誠実が絶対的に悪ならば、「国民は、いつでも誠実でなければならない」って憲法に追加すればいいじゃん。
まあこんな事書いてもどうせ、「これはひどい」だの「開き直りだ」だのとのたまってスルーするんだろうけどさ。そもそも、なぜ悪いのかに説明がつかない限り、開き直りって成立しないんだよ。数のパワーでゴリ押しされた主張を鵜呑みにしてしまうような軽薄な人は、印象操作に対して脆弱です。
すでに帝国憲法があったにもかかわらずGHQの命令で改憲させられたわけじゃん。
んで日本が自主的に出した松本試案は駄目って蹴られたわけじゃん。
そんでもってマッカーサーからこれ入れろよってマッカーサー草案渡されたわけじゃん。
そもそもGHQが許可した憲法じゃないと認めてもらえなかったわけじゃん。
普通に考えてそりゃ押し付けでしょって思うんだけれど、この状況で出てきた憲法が自主制定の憲法だって言い張るならブラック企業のパワハラ上司の素質あると思うよ。
最近、憲法九条についてやたらアメリカに押し付けられたものだから論に反論する左翼が大量にわいてる
なんで急にこんなにアメリカに押し付けられた論に反論してんだと考えてみると
やっぱウクライナロシアの件で専守防衛や、適地攻撃の是非などいろいろtwitterでも活発になったからだろって思う
第九条の発案者であり時の総理大臣・幣原喜重郎のことを知らない日本人があまりにも多すぎる
彼がどのような考えで第九条を思いつくに至ったのか、それを議論せずにして憲法の議論なんかできるはずがない
なぜ政治家も、評論家も、社会学者も、そして我々国民も、九条を作った当人の言葉を話題に挙げないのか
彼の考えのどこが悪くて、どこに不満があって、現代社会に通用するのかしないのか、なぜ誰も語らない?
少しでも多くの人に、我々と同じ日本人が考案した第九条を、この埋もれてしまった歴史的憲法の成り立ちについて知ってほしい
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ここまで考えを進めてきた時に、第九条というものが思い浮かんだのである。そうだ。もし誰かが自発的に武器を捨てるとしたら ー
最初それは脳裏をかすめたひらめきのようなものだった。次の瞬間、直ぐ僕は思い直した。自分は何を考えようとしているのだ。相手はピストルをもっている。その前に裸のからだをさらそうと言う。何と言う馬鹿げたことだ。恐ろしいことだ。自分はどうかしたのではないか。若しこんなことを人前で言ったら、幣原は気が狂ったと言われるだろう。正に狂気の沙汰である。
しかしそのひらめきは僕の頭の中でとまらなかった。どう考えてみても、これは誰かがやらなければならないことである。恐らくあのとき僕を決心させたものは僕の一生のさまざまな体験ではなかったかと思う。何のために戦争に反対し、何のために命を賭けて平和を守ろうとしてきたのか。今だ。今こそ平和だ。今こそ平和のために起つ秋ではないか。そのために生きてきたのではなかったか。そして僕は平和の鍵を握っていたのだ。何か僕は天命をさずかったような気がしていた。
非武装宣言ということは、従来の観念からすれば全く狂気の沙汰である。だが今では正気の沙汰とは何かということである。武装宣言が正気の沙汰か。それこそ狂気の沙汰だという結論は、考えに考え抜いた結果もう出ている。
要するに世界は今一人の狂人を必要としているということである。何人かが自ら買って出て狂人とならない限り、世界は軍拡競争の蟻地獄から抜け出すことができないのである。これは素晴らしい狂人である。世界史の扉を開く狂人である。その歴史的使命を日本が果たすのだ。
日本民族は幾世紀もの間戦争に勝ち続け、最も戦斗的に戦いを追求する神の民族と信じてきた。神の信条は武力である。その神は今や一挙に下界に墜落した訳だが、僕は第九条によって日本民族は依然として神の民族だと思う。何故なら武力は神でなくなったからである。神でないばかりか、原子爆弾という武力は悪魔である。日本人はその悪魔を投げ捨てることに依て再び神の民族になるのだ。すなわち日本はこの神の声を世界に宣言するのだ。それが歴史の大道である。悠々とこの大道を行けばよい。死中に活というのはその意味である。
合衆国憲法には、最高裁が違憲審査権を有するとは「一言も書いていない」、その権限は判例に基づいているが「そもそも憲法に書いてない権利を認めた判例は間違っている」ので無効である。
なので立法府、つまり議会が違憲審査権は国民投票で決めるとでもしてしまえば人工中絶権維持派がアメリカの多数派だから勝つ。
そんな立法は違憲だ、と最高裁が言っても無視。違憲判決出す権限ないので。
こう書けば判例の一切を無視して「そんなの憲法に書いてないもん」でちゃぶ台返しする右派判事論法がどんだけやばいもんかわかろうもん。同性婚も避妊具の使用も、異人種間婚姻すら否定できてしまう。
[追記]
ちなみに現行の、アメリカにおける中絶合法化の根拠になっているロー判決は、「中絶権がある」とは認めておらず、中絶を禁止する州法は、当該女性に対するプライヴァシー権の侵害であるとする、いわば「財産権保護」的な意味合いでの調整が行われているだけである。女性の中絶権を犯しているから中絶禁止州法が違法なのではなくて、プライヴァシー権の侵害である。
プライヴァシー権は憲法にも関連法にも規定はなく、判例に拠るしかないかなり弱い権利だ。歴史的にも新しい権利であるが、ロー判決を批判する意見としては、この判決が新たにプライヴァシー権なるものを「立法」した立法権侵害であるとする説がある。連邦最高裁がかなり通常よりは踏み込んで逸脱していることは間違いない。
そこまでしても、中絶をし得る法拠はプライヴァシー権と言う、場合と状況によってはかなり緩くしか扱われない権利であって、近代法の母国のアメリカでは注意深く進められていることは留意すべきだろう。
https://anond.hatelabo.jp/20220503215621
・日本では中絶が合法とされたことは過去に一度もない。刑法には堕胎罪規定がある。母体保護法(旧優生保護法)において、「やむを得ず堕胎が許認される例外的場合」の規定があるだけである。基本的には心身的な理由で母体を保護する場合以外は駄目だが、後に著しく経済的不都合のために養育が困難な場合が付け加えられた。現在はそれが拡大解釈されている状態。立法意図から敷衍した場合は、低所得者層への養育のサポートが充実した現在は中絶の99.9%違法性がある状況。
・出生の定義は全身が母体から出た瞬間。それ以前の胎児は、人間ではないが厳密に物でもない。物であればそもそも堕胎罪規定などはない。中絶胎児を生ゴミとして出したら違法になるのは産廃法違反だからではなく、死体遺棄罪に相当するからである。つまり胎児は部分的は人間であり、準人間的な扱われ方をしている。
・アメリカには中絶関連の連邦法はない。州法レベルでかつて中絶を違法化する法律があったが、それら州法が違憲であるとの判断を1972年に連邦最高裁が下した。法源はこの判決であり、従って最高裁の判断が変わる可能性はある。であるから、裁判になるのを承知で、各州議会で中絶違法化を進める立法がなされている。憲法に中絶権規定がなく、それどころか連邦法で立法化もされていないので、ほぼ永遠に連邦最高裁で判断が繰り返されることになる。今回、連邦最高裁への上告を却下せず、最高裁判断が示されることになったと言うのは、従来の判例を棄却すると言う意味であるから、最高裁が中絶違法化(と言うか中絶違法の州法の合法化)に転じることはあらかじめ予想されることであった。なぜ連邦法で立法化されないかと言えば、議会多数派が民主党、共和党でころころ変わり、変わるたびに中絶合法化、違法化の法律が出来、大統領が議会多数派と反対党の場合は拒否権を発動してカオス化するのが目に見えているからである。現状は、「実質的には中絶が容認されている」と言う点で民主党を満足させ、「中絶の合法化まではされていない」と言う点で共和党を満足させると言う落ち着きどころになっているが、連邦最高裁が中絶違法化判断に踏み切れば、逆に民主党は立法化に動くかも知れない。
・ヨーロッパ諸国でも中絶の許認は結構国によって差がある。フェミニスト的な女権のニュアンスが一番強い「ヴェイユ法」を持っているのはフランスで、基本的には中絶に関しては女性のみが全権を持っている。1975年に成立したヴェイユ法は女性政治家シモーヌ・ヴェイユ(著名な哲学者とは別人)の働きかけで成立した。カトリックの強いフランスでは「人間の選別はナチズムである」との批判も強かったが、ユダヤ人であったヴェイユはアウシュヴィッツ収容所からの生還者であった。2017年の逝去では国葬されている。ドイツでは、例えばダウン症と分かってからの中絶は違法である。これは人間の選別に対する恐怖によるものであり、日本でも安易に行われているダウン症児堕胎については議論があるべきだろう。