はてなキーワード: 憲法とは
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
(再追記)
これは被災地でも起こっている問題でもありますが、人はどうなると思いますか?
憲法で保障されている“健康で文化的な最低限の生活”が送れる。
仕事や趣味で「自己実現」「社会貢献」したいという高次の欲求がない人、状況にある人は怠惰になります。
本人のTwitterより
https://twitter.com/sakainatsumi724/status/205899543789834240?t=9Q2zsyikHcq9NS831D7cHw&s=19
東京15区 衆議院補欠選挙2024 候補者アンケート|NHK選挙WEB - https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/local/hosen2404/survey/54852.html
東京15区 衆議院補欠選挙2024 候補者アンケート|NHK選挙WEB - https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/local/hosen2404/survey/54852.html
東京15区 衆議院補欠選挙2024 候補者アンケート|NHK選挙WEB - https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/local/hosen2404/survey/54852.html
⑤大阪都構想に賛成
都構想実現ならず…かぁ。
つまんないなぁ。
本人のTwitterより
https://twitter.com/sakainatsumi724/status/599933966095757313?t=paHzaPWKew2WrQs819V_oA&s=19
⑥増税に賛成
人口分布から、10.20.30年後の労働人口が減り、医療・介護費が増えるはわかりきっていること。
税収を増やし、国民が平等に負担して社会保障に充てる以外に方法はあるんですか?
早く増税すればいいのにと思う。
本人のTwitterより
https://x.com/sakainatsumi724/status/275487591640477696?s=46&t=ONQoH4qDuttoFUCI8dkD3w
⑦討論会にはなるべく参加しない?
「折からの『政治とカネ』問題のおかげで“ボーナスタイム”のような状況。ビラが次々にハケています。東京15区は9人も出馬して乱戦状態ですが、野党共闘がまとまり、共産、社民の支援も得られた。乙武さんは知名度が高いので当初は警戒しましたが、いまは悪目立ちしてしまっている。ただし、酒井さんの演説は正直“並”。討論も得意ではないので、討論会にはなるべく参加せずに『政治とカネ』問題の是正を訴え続け、投票日を迎えたい」
「学歴詐称疑惑」再燃で国政復帰が黄信号!?…本誌直撃に小池百合子・東京都知事の「ズレた返答」(FRIDAY) - Yahoo!ニュース - https://news.yahoo.co.jp/articles/e25c87557dd562ca2f701dff3f40e73ff9c46d9c
そんな時代は存在しない。 かーちゃんは、晴生がデイリーで働いてるときに、晴生が、黒羽の長谷川くらいかっこいい奴だと勘違いして結婚して民法に定める婚姻をして、
昭和60年最高裁決定がいうところの性交類似行為をしたもののようだ
※ 最高裁決定 青少年健全育成条例にいうところの、わいせつな行為という概念は、婚姻を予定している、交際している青少年の間における性行為も処罰の対象とすることとなって
著しく常識に反する結果となる。そこで、同条例にいう、わいせつ、とは、対象者を自己の性的満足の手段と扱っているとしか認められないような性行為またはその類似
行為に限定して解するものとし、このような解釈は一般人の理解にも適応し、その文面が著しくあいまい、玉虫色で、広範に失し、警察をして、処罰の範囲を不当に
衆議院で過半数をとると政権交代ができる。これは一つの党単独では無くても、いくつかの党が協力することでも可能。
参議院で過半数をとっても衆議院で過半数を取らなければ政権交代にはならない。これは衆議院の優越性が憲法で保障されていて、衆参両院が対立した場合は衆議院の決定が優越する。
日本の場合は議院内閣制なので、議員を選び、その議員が総理大臣を選ぶ。
そのままズバリ示すことはできないが、日本の歴史的に見て、戦後、政権交代が行われたのは2回あるので、それぞれ見ておこう。
いずれも「経済の失速と何らかの象徴的な事件」によって発生している。
簡単に言うと、自民党の中道保守層が自民党離れを起こし新党ができて、それが旧来の野党と合併して政権交代した。
後は興味がある人だけ読んでくれ。
自由貿易協定ウルグアイランド、リクルート事件、佐川急便事件、そしてプラザ合意→バブル崩壊などにより、政治不信となり自由民主党が大敗。自民党と当時野党第一党だった日本社会党が同時に凋落。
それを受けて、政治改革が叫ばれる。主に小選挙区制への移行、政治資金規正などを含む政治改革法案が出るものの、宮沢喜一内閣で廃案。廃案に反発した自民党議員が造反して、新党がいくつもできる。
この時点で自民党は過半数を失っており、不信任可決→解散に追い込まれ選挙。
その結果、野党が結束して政権交代が行われ、細川内閣ができた。
なお、細川内閣は政治資金疑惑で失脚。その果てに日本社会党が政権与党から離脱。その後羽田孜が予算管理内閣で急場を凌いだ後、総辞職。
その後村山富市を首相とする自由民主党、日本社会党、新党さきがけの自社さ政権が発足し、自民党が与党に復帰している。復帰時点では日本社会党の委員長である村山が首相だったが、その後の選挙で日本社会党は勢力を落とす。そして社会民主党に改名などをきっかけに社会党が変節したとして分裂(分裂した先が現在の民主党である)。結果、その次の橋本龍太郎内閣で自民党の党首が総理大臣に復帰、さらに次の小渕恵三内閣では自民党単独与党政権になっている。
簡単に言うと、小泉純一郎の人気を背景に強引に新自由主義的政策を強めたため各所に反発が燻る中景気が上向かず。ITバブルが崩壊するなどの経済情勢が見通せない中で軽度な政治的不祥事が続発。さらにリーマンショックによる急激な景気の冷え込みがトドメになって、選挙で民主党が大勝。それによって政権交代した。
後は興味がある人だけ読んでくれ。
元々、森喜朗政権では当時最悪の支持率を記録するなど、旧来の自民党政治への不信感があった。
そこで劇場型政治と言われた小泉政権ができてなんとか自民党を立て直したものの、小泉政権は敵も多く作る状態。一部の右派政治家が離反するなど、自民党の政治基盤が揺らいでいた。その中で支持率が高い首相であった小泉純一郎が政権から降りた。それを引き継ぐ形で当時若手のホープと見做されていた若き官房長官安倍晋三へと政権を交代したが、ちょうど安倍政権の後の菅政権のように噴出する問題の後始末に追われて失脚、さらに劇場型政治をやり替えされるような形で様々な問題が政争に祭り上げられ、支持率が低迷。福田→麻生と政権交代が繰り返される。
さらに、この間、衆議院解散するタイミングを逸していた。タイムリミットが近付く中、リーマンショック後の不人気麻生政権という、本来ならば解散権があるはずの自民党にとっては痛恨のタイミングで解散総選挙となった。
自民党が100議席以上失い、民主党が大勝するという結果となった。
その後、リーマンショックは比較的上手く処理できた日本だったが、2011年に東日本大震災が発生し、超円高による国内製造業の失速などから野党政権も維持できず、鳩山→菅→野田と続いた民主党政権は崩壊。再び安倍晋三が首相に登板することになる。
簡単に言うと革命期にあたるため、いろんなことがダイナミックに動きやすくなる。
そのほかにも、外交政策は特に政権交代に影響を受けやすいと言われる。日本も鳩山由紀夫による普天間基地移設合意の撤回を求める事件は、その一つだ。
外国の例では、トランプ大統領によるMAGA政策により世界の警察から降りて諸外国に軍事負担を求めると言ったものは分かりやすいし、韓国が政権交代の度に日本への政策をリセットしてきたことも分かりやすい。
また、教育政策も政権交代で変わりやすい政策の一つであると言われる。1回目の政権交代では狭義の「ゆとり教育」が導入され、2回目の政権交代ではそれが廃止されている。
また、政治の表に立つ人たちの顔ぶれも大きく変わるため、政治家にとってはまさにチャンスであると言える。
日本の場合、国会は議院内閣制で議員を選んで首相を選ぶが、地方は首長(市長や特別区の区長など)を直接選ぶと言う方式になっている。
そのため、実は政権交代みたいなどんでん返しが常に起きている場所でもあり、自分たちの暮らしに直結する。
例えば学校が統廃合されたり、水道料金が乱高下したり、若い人が出て行ってしまうようなクソ政策が繰り広げられたりする確率は地方の方が多い。
中国人は科学なんて使えねえし使ったら中国4000年の歴史とか憲法捨てなきゃいけねえだろ!
中国人はなあ!
よくよめい!!!
https://www.huffingtonpost.jp/amp/entry/china-kids-scale-cliff_n_10188490/
弱者男性っぽい奴が
「表現の自由があるからポルノもOK」ってコメントしてて驚いた
ポルノは表現の自由の対象外だって大学一回生の憲法の授業で習うじゃん
例えば、憲法のテキストで芦部の次に学部生が読み出す4人組憲法を見てみると
(芦部は統治が弱いので、どんな底辺大生でも憲法の統治の分野が始まる一回生の後期授業の時には4人組を読み出す)
こう書いてある
「ポルノグラフィティ(原文ママ)」は、「女性の身体を性的表現の文脈においてモノ扱いすることで象徴されるように、女性の性を貶しめ、人格を傷つけ、女性が社会において肉体以外の存在として評価されないという心理的な暴力を行使し、男性の支配と女性の従属という社会的に構造を構築する」ものである
(有斐閣憲法Ⅰ、野中 俊彦、中村 睦男、高橋 和之、高見勝利p366)
だし、社会的価値を認め難いから当然表現の自由の埒外ってのが憲法上の考えなんだわ
こういった議論も知らずに
これはバカがムキになってこの場でひねり出した寝言じゃなくて、受け売りのネタ元があるんだよね。
と左翼は言うわけだが、これは憲法が天与のものでないと成り立たない。
憲法だってしょせん道具であり主権者が自ら作り上げるものだという前提に立てば、憲法はあくまでガイドラインであって一方的に「政府を縛るもの」であるはずがない。
憲法も法であり広義の立法権の対象である。国民主権より上の存在はないので自分で自分を律するためにプロセスを二段階にするひと工夫がつまり憲法の本質なのだが
まあ増田で言ってもな
日本はともかく世界では憲法の書き換えって行われてるし、日本でも憲法改正のルールってのが設定されてるだろ、書き換え不能の天与のものだったら改正のためのルールなんて存在するわけ無いだろ。
どこをどう勘違いしたら「書き換え不能」って言葉が出てくるんだよ笑
「バカがムキになってこの場でひねり出した寝言」って感じするわ笑
※追記
お前が言ってることを是とすると、基地外増田党が政権取った際に
【「「「 「「戦争」の意味は「アフリカゾウを殺さないこと」って意味だと解釈してるんで中国に自衛隊を進めて満州を取り戻します。】
って言い張ることも出来るんだぞ。
みたいな話でしかないよね、国として現状そうするしかないからそういう屁理屈こねてるだけで、憲法成立時のGHQの意図や、その後の朝鮮戦争での再軍備の必要性などの経緯を考えたらわかるんだよ。
共産党の赤嶺政賢氏は「国民から要求がないのに政権側が改憲を押しつけるのは本末転倒だ。裏金事件で、長年国民を欺いてきた自民党に改憲を語る資格はない」と述べました。
答えはとっくに示されてるんだよなぁ。
そもそも憲法で明確に禁止されている違憲軍隊である自衛隊を勝手解釈で「専守防衛ならOK」って言い張って保持してるのみならず、
集団的自衛権の名の元に他国への戦争支援にも使役し、さらには武器輸出ですら勝手解釈で解禁するんだから、どっちが馬鹿かって話ですよ。
判決は紛争解決のための便宜的評価。法廷側も事実を決めようとか決められるなんて表明していない。
客観的事実が決定可能なら公権力から独立して評価・判決を下す事が可能なんだから、行政と司法が衝突する場合に超憲法的措置という態度を取れないはずだけど、実際には衝突する可能性があれば判断を保留する。(行政の自由裁量権の尊重)
司法判断を行うにもコストがかかるから訴訟手続きを長引かせたり遅滞させないために当事者同士の解決が推奨されるし、刑事事件でも強行的判断を行うから冤罪が発生するわけで。(飯塚事件)
こわっ
ちなみに有権者は投票についてなんの責任も負わないことは憲法で保証されてるから、有権者に何を言ってもお前が憲法を尊重しない非国民ってことが明らかになるだけ
客観的事実状況として、稲泉健一がガードしている学校施設に若い人間が集合しており、そこでやっていることが真の狙いであるのに対して、荒川緑道は、どうでもいい奴が警備していて
どうでもいい奴にどうでもいいことをやらせているというのが現実であるから、平成30年6月26日に、稲泉健一が殺害されたときは、多くの国民が、発生してはならないことが発生したと
考えたのに対して、後者の場合についてはどうとも考えていないことから、朝方5時30分に湧いてきてジョギングをしているクズ男や老人が主導して構成される平成25年4月1日以降の
社会では、認められない。論旨は理由がない。なおもって、平成26年以降、平成29年までの延岡市の実情にてらすに、当時は、延岡市でも、国や行政のしているものを、現実に燃やしたり
刺したりするわけではないが、何らかの通信指令手段によって、燃やしていた現実は存在する。令和3年時点でも、うちの母親の郁子に公文書を渡したときに、延岡市の実家でその文書が消えて
なくなったことがあったから、令和3年時点でも現在でも、延岡市に住んでいるお母さん集団には、国の書いたものを燃やすというシステムは残存しているものと解される。当裁判所も、延岡消防署
付近で体験した、朝方の5時30分に湧いてきて犯罪をしている警察のキチガイドライバーの存在に鑑みて、右のシステムは、憲法13条、12条に適合しているものと判断する。現在の国の作成した
公文書は貴重なものであり、燃やしてはならないという論旨は採用できない。次に、延岡市でもどこも自治体でも、そのような法体制は存在するものであるが、令和4年7月8日付で安倍晋三が