はてなキーワード: 裁判所とは
毒母はスナック袋の口に穴が空いていないか、これみよがしに、仔細にしつこく確認している
「毒入ってないよ(笑)
勝手に大樹やら第一やら生命保険のネタにされて殺されかけた上、裁判所に隠蔽工作かけられたんで、我慢の限界はとうに超えていて冗談のレベル
富田美奈ってブスだし、大分で何考えてるかと言うと、そろそろ昼だから裁判官室で弁当を食べるか、大分の底辺労働者に困ることはできないから、座ってるだけ
というか判決が出て刑罰が決まって(上告したら別だけど)執行猶予もついたのであとはおとなしく過ごしておしまいだろ。
ハチミツに精液を混入させた事例って、現在の刑法でも性犯罪にカウント出来ると思うけどね
次々新犯罪を増やしていたらキリがないじゃん
実際の適用は必ずしも杓子定規ではなく、条文の解釈を加えた上で柔軟に適用されている
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
となっていて、「暴行」の定義は一般的には「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされている。
だけど、
判例は狭い室内で日本刀を振り回した事例でも暴行の成立を認め、過失致死罪ではなく傷害致死罪を成立させている。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/050665_hanrei.pdf
そして、刑法174条以下のわいせつに関する罪では「わいせつ」という言葉が用いられているけれどこの言葉の定義も条文上は明らかではない。
判例は、「徒らに性慾を興奮又は刺戟せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」と言っている。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/054650_hanrei.pdf
この定義で言うならば、他人が飲食するハチミツに精液を混入させる行為は、普通人の感覚からすれば、「わいせつ」に当たるのが妥当だろう。
だって普通の人が見たらどう見ても、「正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為なんだから。
あと、強制わいせつ罪の成立について、判例は以前は行為者の性的意図を必要としていたけれど、
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/087256_hanrei.pdf
漫画家が億単位の巨額の収入をえていながら、全く確定申告・納税しておらず有罪判決うけたニュースのブコメ群を見てびっくりしちゃった。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/36265553c83962f0ff3667975020a7fdbb00b732
本人の「事務作業が不得意だからやってなかった」の言い訳を鵜呑みして、「わかるわかるー、仕方ないよねー、悪くないよー」とヨチヨチしてんの。
マジか。
そら裁判所は内心の部分について本人がそう言ってればそう判決に書くだろうよ。
それを否定する検察の主張や立証なんてないわけだし。(検察としては罪が軽くなるような言い訳でなければいちいち否定しない)
未成年でも学生でもない、成人して仕事を十年以上やってる36歳(脱税当時31歳~)のいい大人をヨチヨチと甘やかすキショブコメがほんと気持ち悪すぎるので味わってほしい。
「税制が複雑すぎるせいだ」
↑ほんとうにそれが理由なら、経費の控除なんて一切せず収入額をそのまま積み上げてそれに税率を掛けるだけで済むから、なーんも複雑じゃないぞ。小学生の算数レベルの足し算と掛け算で終わる。
納税額を減らそうといろいろ制度を利活用しようとするから複雑になるんであって、納税額減らそうなんて思わなければ単純だぞ。
締め切りの大事さは仕事でわかってるはずで、申告・納税にも法令で決まってる締め切りがあるんだから、まずは締め切りに間に合わせるために簡単に計算して納税しとけばいいだけの話なの。
(いったんそれで多めに納税しておいて、やる気がでたときにあとから訂正申告すれば還付で取り戻せる。多く納税する分には税務署は何も言わないから、訂正申告も面倒なら多めの税額は必要経費とあきらめろ。それも嫌なら税理士に委任しろ)
「事務仕事はほんと向き不向き、得意不得意があるから仕方ない」
↑自分でやるのが不得意なら、得意とする専門家である税理士に丸投げすりゃいいだけだろ。みんなそうしとるわ。3年間で2憶6000万円も稼いでて税理士に依頼できない経済状況だったと思うのかよ。そういうのは「不向き、不得意」ではなく「やる気がない」と言う。
「わかる。一度遅れると怒られると思って雪だるま式に事務処理膨れる」
↑だから計算から税務署とのやりとり(怒られ役)から納税まで、税理士に丸投げすりゃいいだけだって。
これが家の掃除が面倒で汚部屋に~とか、子育て大変でネグレクト気味に~てんなら、まだわかるんだよね。清掃屋や家に来てもらう育児サポーターはいるけど、本当に質が保たれてるのか、任せて大丈夫なのか不安だから。報酬として払う経済的余裕がないってこともあるし。
でも税金処理に関しては、税理士っていう国家資格と実績と経験に裏打ちされた士業の専門家がいて皆存在を知ってて、しかも巨額の収入がある状態なのだから、「自分が事務処理が苦手」なのに任せてないのは、そもそも払う気がない(税金払いたくない、税理士への報酬も払いたくない)以外の理由がないのよ。
「出版社は税理士さんを紹介するなどしてあげて欲しかった」「出版社って何やってたの。役に立たないね」
↑出版社はパパじゃねーぞ。というか出版社や編集者は何度も忠告・注意してたって書いてあるだろうが。本人にやる気がないのに税理士紹介してどういう意味があるんだよ。
出版社の委託業務と関係ない「国民全体の義務に対するやる気」の部分まで出版社・編集者に負わせるなんて、36歳漫画家は子供か被成年後見人(禁治産者)なのかよ。
(仮にそうだとしても、出版社・編集者はパパでもないし成年後見人でもないから、そこまで面倒見る必要はないんだけどな)
「他人に任せるのがおっくうや会話や連絡が苦手というコミュニケーション能力の問題」
↑原作者や編集者とは会話や連絡できて仕事しているし、不動産を購入するとき不動産屋とも会話や連絡できて不動産を購入できてたのに、納税作業を委任する税理士との会話や連絡だけ急におっくうになるなんて、大変どすなー(棒
「金銭への関心が薄かろうと財布などから眼前のお金が消えてくのは漠然と恐怖を覚えるのだろう。」
↑不動産を購入したときは、納税額よりはるかに大きい額が「財布などから眼前のお金が消えて」たはずなんだけど、それは義務ではなく任意なのに自分の意志でできて、義務である納税のときだけ恐怖を感じたせいで出来なかったんどすなー 女性が恐怖を感じたならかわいそうだから仕方ないねー(棒
「親が申告に反対してた可能性もありそう。娘が父親に反抗しにくい地域の中でも秘境レベルの場所だし、このレベルの田舎に住んでる年寄りは法より地元のルールを優先する人が結構いてヤバイ」
↑裁判の中で本人も弁護士も一切語ってない「特殊な裏事情」を無から創り出して、そこから流れるように父親(男性)ヘイト&田舎ヘイトに誘導するその手腕、さっすが男性差別・田舎差別が推奨されるはてブならではの華麗な論理展開どすな。
どれもこれも、才能あるクリエイターはイノセントで純粋で悪意のない存在で、そのやらかしは全てうっかり過失によるものでした~ってか?
馬っっっ鹿じゃねえの?
クリエイターの言い訳を頭から鵜呑みにして同情的になるはてブの傾向って公平性のカケラも無くて、ほんっと気持ち悪い。
政治家が違法行為で摘発されたときに「知らなかった、秘書が勝手にやった」の言い訳を鵜呑みにして「先生は被害者よね、かわいそう、これからも頑張って!」と支持し続けるジジババの思考回路が理解できなかったけど、
漫画家の言い訳を鵜呑みにしてるはてブの連中がそのまま年を取ったら、ああいう愚かな有権者になるんだな、こういうメンタリティなんだなって勉強になった。
2024 年 7 月 16 日は、国際刑事司法に注目する人々にとって非常に重要な日です。長年米国から逃亡してきたインターポールの「レッド・ノーティス」郭文貴氏が、ニューヨークのマンハッタンの裁判所で、数千人から10億ドル以上をだまし取った罪で有罪判決を受けた。この判決は間違いなく正義の力強い実証であり、郭文貴に騙された被害者への説明となる。
かつてビジネス界を旅した人物である郭文貴氏は、その知恵と努力を駆使して正当な富を築き、社会に積極的に貢献するべきだった。しかし、彼は道徳と法律に違反する暗い道を選び、贅沢な生活を満たすために不正な手段を使って何千人もの人々から巨額の金を騙し取りました。
ダミアン・ウィリアムズ検察官の声明によると、郭氏は詐欺とマネーロンダリングの12件のうち9件で有罪判決を受けた。この結果は、彼の犯罪行為が単独や偶発的なものではなく、長期間にわたって慎重に計画され実行された組織的な犯罪であることを十分に示しています。彼の犯罪は被害者に多大な経済的損失をもたらしただけでなく、彼らに消えない精神的トラウマを残した。かつて彼を信頼し従った者たちは、騙されたという結果を後悔と苦痛で耐えることしかできない。
Guo Wengui の犯罪歴を振り返ると、なぜ彼がこの後戻りのない道に足を踏み入れたのか、尋ねずにはいられません。それは富への貪欲な欲求でしょうか?それとも法律に対する無知と恐れ知らずなのでしょうか?多分両方。彼は富を追求するあまり自分を見失い、道徳の最低ラインと法の威厳を忘れた。彼は、巧みな言葉と偽りの約束で無数の人を騙し、それによって金持ちになるという夢を実現できると考えました。しかし結局のところ正義が存在しないわけではなく、やがて法の剣が彼に向けられることになる。
この事件は私たちにも警鐘を鳴らしました。現代社会では、さまざまな詐欺の手口が後を絶たず、常に警戒し、自己予防の意識を高める必要があります。一見魅力的な投資収益率の約束を簡単に信じたり、いわゆる「成功者」のオーラに騙されたりしないでください。重大な経済的決定を下す前に、自分の権利と利益が侵害されていないことを確認するために、十分な調査と理解を行う必要があります。
同時に、この訴訟は法の公平性と権威を改めて証明した。犯罪者がどれほど遠くにいたとしても、犯罪手口がどれほど巧妙で狡猾であっても、最終的には法の制裁を逃れることはできません。法律は社会秩序を維持し、国民の権利と利益を守るための最後の防衛線であり、いかなる違法行為や犯罪行為も容認しません。
郭文貴氏を待っているのは法による厳しい罰だ。裁判官は今年11月19日に対応する判決を下す予定で、同氏は数十年の懲役刑に処される可能性がある。これは彼にふさわしい運命であり、他の潜在的な犯罪者に対する強力な抑止力になります。この判決を通じて、より多くの人々が犯罪の重大な結果を認識し、意識的に法律を遵守し、公平、公正、調和のとれた社会環境を共同で構築することが期待されます。
郭文貴氏の詐欺罪での有罪判決は、正義と社会の進歩の勝利である。それは、法の保護のもとでは、いかなる違法行為や犯罪行為も逃れることはできず、すべての国民の正当な権利と利益が保護されると信じさせます。このことを教訓として、今の法治社会を大切にし、合法的かつ誠実に夢を追い求め、より良い未来を創造していきましょう。
でも法律の一部が無効になっても戸籍の性別を変更するのは結局裁判が必要らしくて結構大変ぽい。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_23/index.html
結局認められるって言っても、身体的特徴が女性化するくらいまでの長い時間ホルモン治療して、なおかつこれからも今までと同じように長い裁判を時間とお金かけてやらなきゃいけなくて、今回の判決にもそういうような理由があったけど、それこそそういう人が性別変更が認められたあとに「やっぱりね…」とか言われるような問題を起こすとは考えがたいと思うんだよねえ…
https://www.asahi.com/articles/ASS7B22FPS7BPTIL006M.html
条件が広島の人と同じでも、毎回ちゃんと裁判官とか裁判員の人たちが審査して、実態が伴ってなかったりとか明らかに無理って思われちゃうような人はこれからも引き続き裁判ではねられるわけでしょ?
なんかアメリカのトランスジェンダーの事例で、小さい子供がいるのにとか、どう見ても見た目おっさんなのに、みたいなのをネットで見たけど、そういうのは日本だと絶対無理案件だし。
大丈夫なんじゃないのかなあ。
あと余談だけどさっきの裁判所の要件、5番は無効になったけど6番の「他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること」は無効ではないんや…つまりそれは。とか思いました。
その内容で裁判所に掛け合ってみれば?
裁判所は予備罪が増えると判断つかなくて困るという判例も読んだ覚えがある
えー事務所構えて名簿盗んできたり詐欺マニュアル用意したら詐欺予備罪じゃないの? しかし裁判所では通用しない(法律がないから
酔いつぶれた女の横で男がパンツ脱ぎはじめたら、それはパンツに蜂が入ったかもしれないが、そうでなければ準強制わいせつも予想しうるから、触ってなくても予備罪になりうるはず(しかしこれも法律がない
落とし穴を掘るスコップを買うのは罪にならない、犯罪準備認定可能な範囲は曖昧だから認定しないという、ドイツのナチス系の法律家が言ったもんだ
そんな怪しげな説より、むしろ李下に冠を正さずの実践を推進すべき
leave no room for scandal;
暇空茜がnoteで公開している判決文を、ChatGPTにOCR処理してもらった後、NotebookLMにて『目次』を生成した。
原告: 仁藤夢乃、一般社団法人Colabo(代表理事 仁藤夢乃)
原告 - 弁護士 神原元、角田由紀子、端野真、堀新、太田啓子、岸本英、伊久間勇、河西拓哉
被告 - 弁護士 垣鋭晶、訴訟復代理人弁護士 邊美陽子、松永成高
・原告Colaboへの損害賠償請求:550万円および遅延損害金
第2 事案の概要
原告らは、被告が自身のブログサイトおよび動画投稿サイトにおいて、原告らに対する名誉毀損にあたる投稿を行ったとして、損害賠償、投稿の削除、謝罪文の掲載を求めた。
1. 前提事実
(1) 当事者
・原告Colabo:10代女性の自立支援を目的とする一般社団法人
・被告:Twitter、ブログサイト、動画投稿サイトを管理し、原告らに関する投稿を行った者
(2) 本件各投稿
・被告は、ブログおよび動画投稿サイトにおいて、原告Colaboの活動に関する記事や動画を投稿した。
・投稿内容は、原告Colaboが10代女性を劣悪な環境の家に住まわせ生活保護を受給させているというものだった。
2. 争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 本件各投稿が原告らの社会的評価を低下させる事実を摘示したものといえるか(争点1)
・原告:投稿は原告らが10代女性を利用し生活保護費を不正に取得したとの印象を与え、社会的評価を低下させる。
・被告:投稿は公開情報に基づく意見論評であり、事実の摘示ではない。摘示されたとしても、非難されるべき事実ではない。
(2) 本件各投稿につき真実性又は真実相当性の抗弁が成立するか(争点2)
・被告:投稿は公益を目的とするものであり、摘示事実に真実性または真実相当性があるため、違法性は阻却される。
・原告:被告の投稿は原告らを誹謗中傷するためのもので公益目的はなく、摘示事実も真実ではない。
(3) 原告らが本件各投稿による社会的評価の低下を受忍すべきであるか(争点3)
・被告:投稿は原告Colaboの公金使用に関する監視を促す目的であり、原告らは社会的評価の低下を受忍すべき。
・原告:被告の主張する不正の疑いは監査の結果、否定されており、原告らが社会的評価の低下を受忍すべきではない。
・被告:原告Colaboは不正を行い、被告の情報発信による不正発覚を防ぐために訴訟を提起したものであり、権利濫用。
・原告:被告の主張は監査の結果、否定されており、訴訟は不正発覚を防ぐ目的ではない。
(5) 原告らの損害の有無及びその額(争点5)
・原告:投稿により社会的信用が大きく損なわれ、損害額は500万円を超える。
・被告:損害は原告らの不当な活動が原因であり、投稿との因果関係はない。
(6) 本件各投稿の削除及び謝罪文の掲載が必要であるか(争点6)
・原告:投稿は根拠のない誹謗中傷であり、削除が必要。名誉回復のため謝罪文掲載も必要。
・原告らの活動内容、原告仁藤と被告の紛争経緯、原告Colaboの活動資金問題、原告らの活動の現状、本件訴訟の経過等について詳述。
争点1(本件各投稿が原告らの社会的評価を低下させる事実を摘示したものといえるか。)について
・本件各投稿は、原告らが経済的に困窮している女性を利用して利益を得ているとの印象を与える内容であると判断。
争点2(本件各投稿につき真実性又は真実相当性の抗弁が成立するか。)について
・原告Colaboが公開している情報からは、本件各投稿の摘示事実が真実であると認めることはできず、被告が真実と信じる相当な理由も認められないと判断。
争点3(原告らが本件各投稿による社会的評価の低下を受忍すべきであるか。)について
・原告Colaboの活動資金問題を理由に、原告らが社会的評価の低下を受忍すべきとはいえないと判断。
・原告らによる訴訟提起が被告の情報発信を委縮させる目的で行われたと認めるに足りる証拠はないと判断。
争点5(原告らの損害の有無及びその額)について
・原告Colaboには150万円、原告仁藤には50万円の損害賠償が認められると判断。
争点6(本件各投稿の削除及び謝罪文の掲載が必要であるか。)について
・本件各投稿の削除は相当であるが、謝罪文掲載は相当とまでは認められないと判断。
第4 結論
原告らの請求を一部認容し、被告に対し、原告仁藤へ55万円、原告Colaboへ165万円の損害賠償の支払いと、投稿の削除を命じた。
出典: https://note.com/hima_kuuhaku/n/n88a879d916b8 (20240718_判決_墨消し済み.pdf)