はてなキーワード: 秋波とは
https://b.hatena.ne.jp/entry/4761256639655951744/comment/businessart
「キャスティングボート」ではなく「キャスチングボート」という表記をするのは日本語のできない在日系メディアだろう、という指摘。
では他の新聞はどうだろうか。
https://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/20241028-OYT1T50092/
https://www.sankei.com/article/20240829-C7NRR2HIFRPH5PO2F3B73XZD34/
第3党としてキャスチングボートを握る台湾民衆党が「政治とカネ」を巡るスキャンダルに見舞われ、結党以来の危機を迎えている。
https://www.asahi.com/senkyo2005/news/TKY200509110198.html
「孑孑」読めますか?
本日はこういった難読漢字クイズをまとめてみました!(ここまで書いた。以下全てAI)
第二問:「白毫」読めますか?
第三問:「大慶」「無量」読めますか?
第五問:「一字」「二字」「三字」読めますか?
第六問:「雲気」「風雨」「霧華」読めますか?
読み方が分からなくても、意味を知らなければ絶対に書けませんよね(笑)
ちなみに「カンバラ」と読む理由は「観音様の眼から血が流れた跡に見える部分がある」からだそうです。
以上で漢字クイズは終了となります。今回は五つの問題を出してみましたがいかがでしたでしょうか? また新たなクイズを思いつき次第更新していきたいと思いますので、今後も楽しみにして頂ければ幸いですm(_ _)m ここまでお読みいただきありがとうございました!!
知人の女性の話。
オンラインだけの友だち、というのが男女問わず結構いる人なんだけど、よくモテる。
顔出しはしてないが、ボイスチャットとかはするらしい。
とても気の利く人で、声がかわいいのも手伝ってか、秋波を送って来る男性が多いそうで、ただ夫も子どももいる人なので、本人は「こんなおばさんにお前ら何を期待してるんだw」と笑ってる。
そうした男性は一様に、自分の事をわかってもらいたい、わかってくれれば好きになってもらえる、という考えを持っているそうで、
「私にさらけ出す「自分」の内容で、大まかに2種類に分けられる事がわかった。バカと赤ちゃんの2種類だ」
と言う。
「バカ」は、くだらない駄洒落だとか、小学5年生が言うような事を彼女に言ってしまう自分を隠さない。
要はどちらも幼稚な部分をさらけ出してくる、という事なんだろうけど、「バカ」タイプは脈がないとわかるとすぐに切り替えるのに対して、「赤ちゃん」は脈がないことに気づかないのかなんなのか、あきらめないんだと。
高額なプレゼントを送ってきたり、聞いてもいない自分ちの夫婦関係(例外なく冷えてる)を相談する体で告白してきたり、勝手に彼女との暮らしを妄想したり、会いたいとしつこく言ってきたり、極端なケースだと、離婚して「別れたから」と言ってきたりする。
それ、やべー奴なんじゃないかと思うんだけど、そういうのが一人や二人じゃないらしい。
そうして、せっかく居心地の良かったコミュニティから出なきゃいけなくなるのを繰り返したりしてる。
こう書くと、オタサーの姫っぽいイメージなんだけど、そういう感じの人でもない。
どちらかというと、筋の通ってない事に対しては厳し目だったりするんだけど、赤ちゃんタイプには、そういうのが響くらしい。
「バカ」と「赤ちゃん」のどちらか片方に振り切った人、というのはいなくて、ワインのボトルの裏に書かれてる「甘口/辛口」みたいな感じで「バカ/赤ちゃん」の度合いが示されてるような感じなんだとか。
どちらでもない人っていないの?と聞くと、「たぶん、そういう人は明治生まれがいなくなった時点で絶滅したんだと思う。お義母さんが「大人の男なんてこの世には存在しないのよ」と言ってたけど、最近その意味がわかってきた気がする」と。
彼女の夫という人を私は知らないのだが、旦那さんはどっちなの、と聞くと
「たぶん、知ってる男性の中では一番バカ。割といい大学出てるけど、友だち含めてみんなバカ。お義父さんもバカだったから、お義母さんいつも苦笑いしてた」
「バカ、っていう表現はとても失礼な感じに聞こえるんだけど、バカは馬鹿じゃないので」
話を聞いてるうちに、自分はどう思われてるのか少し気になって尋ねると、
「バカ」っ言われてホッとしてるのもおかしな話だけど、赤ちゃんのイメージが昔のドラマの佐野史郎がやってた冬彦さんで再生されたので。
自民党とネトサポも本音は経済以外を論点にしたいんだろうなーというのはひしひしと感じる。
にしたいと。国民民主党は選挙翌日に維新に秋波送って、給付金に維新が噛み付いてるのに何も言わなかったから、また裏切ったかとしか思ってない。
それでもだめだから毎度の表現の規制論議だ。まあ、表現の規制関係は各々主体が頑張ってくれとしかもう思わなくなった。気に入らないものを潰していいという人そのものを潰せないから永久に議論は終わらないだろう。
そんなもので経済を新自由主義に固定されて、不景気と、たまに出た種を起業だ!イノベーションだ!と使い潰して餌にしようというクソどもが跋扈するようなら。
自民党は内部で割れてるし、岸田は周りの意見を聞くばかりで新自由主義にだいぶ傾いてる。
国民民主党は選挙翌日に裏切って維新に秋波送るわ、維新が給付金攻撃しているのに何も言わないわ、改憲だの外国人永住権だだの明らかに経済から逃げようとしている。経済スタンスだと維新とは相容れないはずなのだから。
立憲民主党も積極財政を全面的に押し出す議員がそもそも党首選にでていないので積極財政は相当厳しい。小川淳也や、逢坂誠二みたいな、緊縮財政プライマリーバランス重視勢力のほうが党首選は多い。
泉健太が党首になればワンちゃんだが党首選でも積極財政を主張してない有様。他の議員との融和を考えつつ新自由主義に引きずられるという顛末になるだろう。
トータルでは自慢話だと思ってもらっていい。
俺は割り合いモテる。
世間の平均がよくわからないが、10代後半から30半ばの現在まで、だいたい年に一回くらいは女性から告白されるので、まあモテる方だと思う。とりあえず、これが客観的な前提としてある。
好意を持たれると、そのことが感覚的になんとなくわかる。二人で話しているときの雰囲気とか、職場で俺が近くに行ったときの反応とか、飲み会のあとで送られてくるLINEとか、なんとなくそうなのかな、と思わせることがある。
半分客観的と言えるのはその後に実際告白されることがあるからで、半分主観なのはされない場合もあるからである。後者の場合は俺の勘違いも含むんだろう。
あと、「え、全然そんな素振りなかったよな?」という相手から告白されたことは一度もない。基本的に、好意は言葉にする前から相手に伝わっているものなんだろう。
俺もきっと伝わっている(いた)んだろうな、と思うと、けっこう恥ずかしい。俺は高校のときから同級生の女性のことが二十年近くずっと好きでいる。いまでも仲はそれなりにいいが、向こうから恋愛感情を向けられたことはない。上に書いたような理由で、それはなんとなくわかる。
ここからが問題なのだが、好意というか秋波というか、決まった恋人のいるはずの女性からこれが来て驚くことがある。
実際にそういう女性から告白されたこともあって、本来の相手は…と思う。告白の前にケリを付けてきたのか、俺の返事が良くなければ元のところに戻る想定なのか…。
というか、表題の『かけたりするものだろうか』という問いは実際に告白された経験があるのだからすでに答えが出ているのだが、どうも納得がいかない。
男性の貞操なんていうのはかなりいい加減であることを周囲の連中から深く理解しているので、チャンスがあれば、据え膳食わぬはなんとか(古い)的な行動が多いのはわかるが、女性の場合も同じ、というのが腑に落ちないのだ。
だいぶ昔に『げんしけん』を読んでいて班目が彼氏持ちの女性に迫られて「女こええ」という場面があり、そうか、女はこええのか、と思った。
しかし、どこまで行っても知識の域を出ないというか、自分自身がそういう体験をしても、まだ「ステディな恋人がいる女性でも別の男にモーションをかけたりするものだろうか」と、どうも得心のいかないところがある。
知人の女性の話。
オンラインだけの友だち、というのが男女問わず結構いる人なんだけど、よくモテる。
顔出しはしてないが、ボイスチャットとかはするらしい。
とても気の利く人で、声がかわいいのも手伝ってか、秋波を送って来る男性が多いそうで、ただ夫も子どももいる人なので、本人は「こんなおばさんにお前ら何を期待してるんだw」と笑ってる。
そうした男性は一様に、自分の事をわかってもらいたい、わかってくれれば好きになってもらえる、という考えを持っているそうで、
「私にさらけ出す「自分」の内容で、大まかに2種類に分けられる事がわかった。バカと赤ちゃんの2種類だ」
と言う。
「バカ」は、くだらない駄洒落だとか、小学5年生が言うような事を彼女に言ってしまう自分を隠さない。
要はどちらも幼稚な部分をさらけ出してくる、という事なんだろうけど、「バカ」タイプは脈がないとわかるとすぐに切り替えるのに対して、「赤ちゃん」は脈がないことに気づかないのかなんなのか、あきらめないんだと。
高額なプレゼントを送ってきたり、聞いてもいない自分ちの夫婦関係(例外なく冷えてる)を相談する体で告白してきたり、勝手に彼女との暮らしを妄想したり、会いたいとしつこく言ってきたり、極端なケースだと、離婚して「別れたから」と言ってきたりする。
それ、やべー奴なんじゃないかと思うんだけど、そういうのが一人や二人じゃないらしい。
そうして、せっかく居心地の良かったコミュニティから出なきゃいけなくなるのを繰り返したりしてる。
こう書くと、オタサーの姫っぽいイメージなんだけど、そういう感じの人でもない。
どちらかというと、筋の通ってない事に対しては厳し目だったりするんだけど、赤ちゃんタイプには、そういうのが響くらしい。
「バカ」と「赤ちゃん」のどちらか片方に振り切った人、というのはいなくて、ワインのボトルの裏に書かれてる「甘口/辛口」みたいな感じで「バカ/赤ちゃん」の度合いが示されてるような感じなんだとか。
どちらでもない人っていないの?と聞くと、「たぶん、そういう人は明治生まれがいなくなった時点で絶滅したんだと思う。お義母さんが「大人の男なんてこの世には存在しないのよ」と言ってたけど、最近その意味がわかってきた気がする」と。
彼女の夫という人を私は知らないのだが、旦那さんはどっちなの、と聞くと
「たぶん、知ってる男性の中では一番バカ。割といい大学出てるけど、友だち含めてみんなバカ。お義父さんもバカだったから、お義母さんいつも苦笑いしてた」
「バカ、っていう表現はとても失礼な感じに聞こえるんだけど、バカは馬鹿じゃないので」
話を聞いてるうちに、自分はどう思われてるのか少し気になって尋ねると、
「バカ」っ言われてホッとしてるのもおかしな話だけど、赤ちゃんのイメージが昔のドラマの佐野史郎がやってた冬彦さんで再生されたので。
ただ言語化して、自分の中で整頓して、モヤモヤを捨てたいだけの記事。
<前提>
A子:女・未婚30後半。オタク。
B男:男・未婚40半ば。オタク。
私:女。未婚42。オタク。
3人とも仲良し。B男とは共通の趣味で6年前くらいに知り合った。私とA子はもっと長い付き合い。
3人でや共通の友人を交えて飯食いに行くし、A子とB男だけでもたまに飯に行ってるくらいの仲。
<本題>
B男はA子が好き。それはA子も解ってる(知ってて放置してる)し、周りから見てても解りやすく秋波を送っている。
共通の友人がA子に「B男とつきあってるんでしょう」と言って、とても嫌そうに否定していたくらいB男は解りやすく、そしてその誤解を受けるたびにA子は「友達としてならいいが恋人は無理」と回答している。
で、周りに全然カムアウトしてないが、A子は私の恋人。LGBTQ+の、LでAセクなA子と、BでDセクな私。一緒に住んでる。
が、二人とも公には「恋人は居ない」「募集もしてない」と言ってる。募集してないと言ってるし、A子に至ってはAセクを折に触れて宣言してる。(私もDセクは公表してる)
そういう事情もあるので、A子はB男の気持ちを知ってて放置している。ヘンにつつくとカムアウト含む面倒臭いことになるからだ。
で、つい先日の事だ。
とある珍しいぬいぐるみがタイムラインに流れてきた。本来もふもふではないものをもふもふに作っているものだ。
例えるなら、A子はイカが大好きで、めちゃくちゃリアルなダイオウイカのぬいぐるみを吸盤までリアルにもふもふな生地で大人の身長くらいに作った。そんなぬいぐるみだ。(これは例えです)
で、それを引用RTして「今度のA子の誕プレこれにしよう」と私が呟いた。そのツイート自体には別の共通の友人からいいねがいくつか付いた。
そのツイートから1日か2日くらい経って(キモくて一連非表示&ミュートしてるので時間は不正確)、B男からリプが付いた
「A子がそのダイオウイカ抱いて寝てる寝顔を写メ撮って送ってよ」
スマホに出たリプの表示を見て「え、キモッ」と素直に声に出してしまった。
私は通知を消し、ツイッターも閉じた。
ちなみに、ちょうど30分後に別件でA子から連絡があったのでその別件のやりとりが終わった後に「ツイッター見た?」とだけ聞いてみた。「見た。キモイ」とだけ帰ってきた。
その後帰宅して家でも少し話題に出したが、「二度と一緒にメシに行かない」とA子は憤慨していた。
たぶん、この気持ち悪さは向けられた当事者や、そういった経験のある人間にしか分からないものだと思うし、もしかしたら男性にはとても理解できないものかも知れない。
でも、何故A子とB男の関係において第三者となる私に「女性が見られることを一番嫌がる寝顔」を送るよう言い出したんだろう。思考するまでもなく理由は単純だ。
B男はドルオタである。アイドルちゃんがぬいぐるみを持った自撮りを上げた時に「〇〇ちゃんがそのぬいぐるみ抱いて寝てる寝顔見たいなー」とドルオタがアイドルちゃんに送るノリで、私にリプを送ったんだろうと、私とA子の見解は一致している。
別にドルオタのそういうノリは嫌いだしキモイと思ってはいるが「そういう文化」だとも思ってる。イエッタイガーみたいなノリと一緒だろう。
以前、他のドルオタ友人のコメントを辿ろうとツイッターの「ツイートと返信」欄を見て、アイドルちゃんにキモいリプ送ってるの見てそっ閉じしたこともある。見てはいけないものを見た感があった。
そういうコメばっかり送られるアイドルちゃんは可哀想だなーとも思ってる。まあアイドルはそれも仕事のうちなんだろうけど。
だが、本題のリプを送られた私はアイドルではないし、ドルオタ仲間でもないので、ただただ「気持ち悪い」という感情だけが残った。
結局返信もせずに数日後そっと元のツイート自体を消したんだが、そのリプが来た日はどう返すか悩んでいた
2「え、キモ。そういうのドルオタ仲間だけでやって。私を巻き込むな」
1が一番無難で、2も自省を促せるし次は無いだろう。
でも、私の心の中では3が一番大きかった。めっちゃB男を罵倒したかった。
だって、A子は私の彼女なんだもん。カムアウトしてない以上B男の与り知らぬことではあるが、言ってないだけで私の彼女なのだ。
でも、これDMではなくリプライで来ていた。
これに123どの返信をしたとしても、その前後の時間にTLを見てる共通の知人にぜーんぶ見える会話になるのだ。
リアルでも30人以上は居るだろうし、ネットの共通フォロワーとなればかなりの数が居る。
そんな中で返信するのは躊躇われた。たとえ1を返信しても「何かあった」と周りに見える。
あと、件のリプより数日前B男は「今メンタルやられてる」と自己申告を流してた。
それが頭にあったので、返信をして周りにさらしてしまうのは可哀想かなと思い、私は自分の中でブレーキを掛けてしまった。
その後モヤモヤもやもやして、私は3日ほど趣味の創作活動が手に付かなくなったので、これは完全に悪手だったと思う。
なんで、B男のメンタル慮って私がメンタル削られなあかんねん!!
まだモヤモヤは残ってるんだけど、ようやく創作の方の手が進み始めたので、ここで吐き出して厄落とし。
ここまで読んでくれてありがとう。
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したから支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年はもっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義の国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権に悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁選不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会はやばいですよ、マジで。
行政が改ざんで国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員。内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤や山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定の問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」
「対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロの対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」
「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52
こんな記事を読みました。
『日本よ、この期に及んで「もじぴったん」が必要だというのか』
えーと、この人の言いたいことを簡単にまとめると、
・もじぴったんというのはことばのパズルであって、単語が一気に複数出来ると嬉しい以上の実学的な意味はない
ということだと思います。
これは多分、「もじぴったんって何の役に立つの?」という、よくある疑問に還元出来るのだろうなーと考えます。
ということでこの記事では、「何故もじぴったんが必要なのか」ということを書ければと思います。
「文字を並べるついでに、2〜4文字くらいのマイナーな語彙がめっちゃ覚えれるという超お得科目」
です。
文字を並べるというものはそれ自体確かに楽しくて、しかも1文字足すだけで3単語作れたりするととてもとても楽しいです。もじぴったんは、それ自体「たのしいゲーム」であり得ます。
けどですね、もじぴったんって決して楽しいだけのゲームではなくて、実際にドすげえ教育効果を持っているんですよ。
それは、「極めて短いスパンで、物凄い効率的に「多くの言葉を作れる文字」を探す練習を積めること」。一種の「語彙力ドーピングツール」なんです。この点についてだけ言えば、もじぴったんは明らかに現代文よりも効率がいいと思います。
しゆうはすう
すげえシンプルな単語ですよね。波が単位時間あたりに繰り返される回数のことなんですけど。
これだけでも、このたった6文字だけでも、「邑」「数」「週」「端数」「秋波」をすごーくちゃんと読まないと見つけられない、ってこと、分かって頂けるでしょうか?
といった疑問から日経新聞がやたら使う表現であることがわかったりします。
これですね、もじぴったんってすごい情報の密度が高くって、いちいちきちんと「どマイナーな語彙」を覚えてないと、ぜーーったい高難易度のステージをクリアできないようになっているんです。手持ちの文字でどれだけの言葉が作れるのか、細かいレベルまで全部必要になる。