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はてなキーワード: 形成とは

2024-04-27

anond:20240427091353

男女平等すら実現できてない国で女性徴兵するのは厳しい。まずは最高裁判事が全員女性でも「たまたまでしょ」「全員男性の時だってあるんだから、その時に異常だと思った?」ぐらいの世論形成されてないとね。

まあ指摘しなくともはてな言論低学歴によって形成されてるんだなってわかるけど

「0歳児から投票権」はドイツでどのように議論されているのか?

 維新の会共同代表吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子投票は親が代理して行う)を提案し、維新マニフェストに加えたいという意向だという。

https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html

 これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートリツイート(リポスト?)していた。

吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベル心配になる

海外議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本SNS界隈の反応はそのレベルに達してない

吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが

それを「頭がおかしい」はさすがに乱暴すぎでは

https://twitter.com/Barrettm95sp/status/1783579344503529489

 ドイツ連邦議会議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。

 第一に、このPDFドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会議論されたことになるのだろうか。

 第二に、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典日本憲法のような)にあたる法である

要約すると、

・親に子どもの数分の選挙権付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙原則に反するし、平等原則原則20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法憲法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)

・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察必要になる。(同)

基本法38条2項(選挙権年齢)の改正必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれ平等選挙原則にこのようなモデルが適合するか否かである

・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身投票権行使と子の投票権行使区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度普通選挙原則選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)

・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的であるそもそも代理投票という仕組み自体子ども成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権一身専属的な権利であり、国家意思形成責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11

 ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能自治体」があるからかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義平等選挙原則も同様に要請するからドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。

 平等選挙原則に反しないというためには、親自身投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツ連邦議会調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツ議論は話の枕に使われているだけで、ドイツ議論を真面目に受け止めて、そのような制度可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票秘密を守ろうとすると、親の投票意向コントロールすることはできない。それでは子から投票付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つの母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。

 そもそも、ここから分かるように一口子どもといっても投票可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから投票可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権議論されていると聞いた覚えがある。このような議論真剣考慮に値すると思う。

 繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツ議論を踏まえて、この制度賛同者は、この制度平等選挙原則に反しないようになる制度可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義コミットしていないと思われても仕方がない。上記議論では、平等選挙原則基本法(=憲法改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。

興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会HP確認する限り、提案委員会付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。

https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939

※※

これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正限界という純法律的論点を脇に措いたとしても選挙権平等を真面目に考えないことが民主主義であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差問題にされることはない)が、平等選挙原則排除憲法改正限界に引っかかる理論可能性はあるだろう。

追記

 それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。

いわゆるドメイン投票制度ドイツでどのように議論されているのか?

 維新の会共同代表吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新マニフェストに加えたいという意向だという。

https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html

 当然ながら、投票価値平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートリツイート(リポスト?)していた。

吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベル心配になる

海外議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本SNS界隈の反応はそのレベルに達してない

吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが

それを「頭がおかしい」はさすがに乱暴すぎでは

https://twitter.com/Barrettm95sp/status/1783579344503529489

 ドイツ連邦議会議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。

 第一に、このPDFドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会議論されたことになるのだろうか。

 第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典日本国憲法のような)にあたる法である

要約すると、

・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙原則に反するし、平等原則原則20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)

・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察必要になる。(同)

基本法38条2項(選挙権年齢)の改正必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれ平等選挙原則にこのようなモデルが適合するか否かである

・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身投票権行使と子の投票権行使区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度普通選挙原則選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)

・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的であるそもそも代理投票という仕組み自体子ども成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家意思形成責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11

 ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能自治体」があるからかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツ連邦議会調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツ議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツ議論を真面目に受け止めて、そのような制度可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである

 私個人意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票秘密を守ろうとすると、親の投票意向コントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つの母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。

 そもそも一口子どもといっても投票可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから投票可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権議論されていると聞く。このような議論真剣考慮に値すると思う。

 繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツ議論を踏まえて、この制度賛同者は、この制度平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義コミットしていないと思われても仕方がないはずである

興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会HP確認する限り、提案委員会付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。

https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939

※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差問題にされることはない)。

いわゆるドメイン投票制度ドイツでどのように議論されているのか?

 維新の会共同代表吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新マニフェストに加えたいという意向だという。

https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html

 当然ながら、投票価値平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートリツイート(リポスト?)していた。

吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベル心配になる

海外議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本SNS界隈の反応はそのレベルに達してない

吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが

それを「頭がおかしい」はさすがに乱暴すぎでは

https://twitter.com/Barrettm95sp/status/1783579344503529489

 ドイツ連邦議会議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。

 第一に、このPDFドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会議論されたことになるのだろうか。

 第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典日本国憲法のような)にあたる法である

要約すると、

・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙原則に反するし、平等原則原則20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)

・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察必要になる。(同)

基本法38条2項(選挙権年齢)の改正必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれ平等選挙原則にこのようなモデルが適合するか否かである

・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身投票権行使と子の投票権行使区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度普通選挙原則選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)

・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的であるそもそも代理投票という仕組み自体子ども成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家意思形成責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11

 ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能自治体」があるからかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツ連邦議会調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツ議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツ議論を真面目に受け止めて、そのような制度可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである

 私個人意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票秘密を守ろうとすると、親の投票意向コントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つの母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。

 そもそも一口子どもといっても投票可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから投票可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権議論されていると聞く。このような議論真剣考慮に値すると思う。

 繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツ議論を踏まえて、この制度賛同者は、この制度平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義コミットしていないと思われても仕方がないはずである

興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会HP確認する限り、提案委員会付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。

https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939

※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差問題にされることはない)。

推し」に嫌悪感

 「推し」という言葉が広く使われるようになり、最近では日常会話やメディアでも耳にすることが多くなりました。しかし、この「推し」という言葉は、単なるファン意味する言葉として使われるだけでなく、商業主義的な意味合いも強く、個人的には非常に嫌悪感を覚えます

 「推し」という言葉一般に広まったきっかけは、言うまでもなくAKB48成功でしょう。AKB48は、特定メンバー熱狂的なファンがつき、そのメンバーを「推す」という文化を生み出しました。CD複数枚購入することで投票権を獲得し、好きなメンバー応援する、いわゆる「AKB商法」が話題となりました。この商法は、ファン熱量商業的な利益に結びつける非常に巧妙な戦略です。メンバーを「推す」という行為は、いわばファン感情を操り、商業的な利益を追求する手段として利用されているに過ぎません。

 「推し」という言葉が持つ商業主義的な側面は、アイドル業界だけでなく、アニメゲームなど、様々なエンターテインメント業界にも波及していますキャラクター声優を「推す」という行為は、熱狂的なファンを生み出し、グッズや関連商品販売促進に繋がります企業側は、ファン感情煽り商業的な利益を追求する手段として「推し」という言葉を利用しているのです。

 「推し」という言葉が持つ、ファンを操るような商業主義的な文脈は好ましくありません。本来ファン自分の好きな対象純粋に楽しみ、応援するべき存在です。熱狂的なファン文化は、時に行き過ぎた行動や、商業的な戦略に踊らされる危険性もはらんでいます

 エンターテインメント業界は、ファン感情尊重し、商業的な利益のみを追求しない健全方向性へと進むべきです。ファンは、自分の好きな対象純粋に楽しみ、応援する姿勢を忘れず、商業的な戦略に振り回されることなく、冷静な視点を持つことも大切でしょう。商業的な利益のためにファン感情が利用されることなく、健全エンターテインメント業界形成されることを願ってやみません。

2024-04-26

anond:20240426211421

一般論だけど荒らし対策無視有効なのは昔の話。

今ではSNSで仲間を募ってエコーチェンバー形成するので、黙るのは悪手。

Vtuberコメント欄荒らしは、訴訟を起こすことで減った。

大暴れが過ぎて逸脱した子無しさんを容赦なく訴えるのが有効だと思う。

自分よりも頭の悪い弱者男性相手をしてる女性Vtuber気持ち悪い

最近訳あってニートになり、特に趣味ができる環境じゃないのでYoutube時間を浪費してる。

切り抜き、Shorts等様々な方法Vtuberが流れてくるが、どれもこれもが女性との関わりのない社会的成功してない男性(所謂弱者男性)の劣情や射幸心を煽るような内容ばかりでうんざりする。

Vの全員がキモいわけじゃないけど、中でも許せないのはホロライブだ。

アラサー迎えた女が画面の向こうで萌え声を出しながら延々と青春話を繰り返し、エロい話で弱者男性の劣情を煽る。

そして優しい言葉視聴者を囲い込む。

ビジネス的に作られた商業主義世界観は「推し」という言葉で綺麗に書き換えられ、ホロライブワールド(優しい世界)を形成してゆく。

なんでこんなアンチみたいな文章を書いてるのかというと、こうでもしないと気が狂いそうだからだ。

だってあん事業として大成功しているコンテンツ自分だって好きにならない訳が無い。

Vtuberが他の「推し活」と違って悪質なのはリアルアイドルと違い、中の人が作る嘘で出来た虚像優しい言葉弱者男性の全てを奪っていきそうな点なんだ。

https://anond.hatelabo.jp/20240426182706

   エ  アララト山

      アララト山は、クルディスタンと呼ばれる地域存在する北部の山で、平成16年にBWのクルド人登山して身体を鍛えていた山であるクルド人は、民族として概括的に把握されており、

     国家形成していないため、法を持たない。国家とは、権力者存在し、その命令である法によって統治される集団のことであるが、クルド民族には法がないため、クルド人は様々な家の中に

     潜伏しており、法を用いることなく暴れる。B&Wのクルド人は、アララト山登山して鍛えていた民族であり、他人の家の合鍵をもっており、外出中に平気で部屋に入ってきたり、夢枕に立ったり

     する。新幹線列車に乗車中に出現することもある。

2024-04-25

anond:20240425133144

共通認識がどう形成されて、いまその言葉を発することでどういう影響があるか、という問題ではある。でもそれは「正誤」の問題ではないわな。

2024-04-24

大統領制の国と、議院内閣制の日本

大統領制の国は、大統領を輩出した党が与党と言われるので、議院内閣制日本とはちょっと違うやね。

大統領制の国では、出身政党が少数政党議会を掌握できない場合がある。この場合大統領選の勝利を御旗にして連立を組んで与党形成する。

あっさり組閣ができりゃいいんだが、それができないと思想的に極端な人々と組まなきゃ行けなくなって、ノイジーマイノリティ政策の鍵を握ってしまうとかありがち。

別に韓国のことを論っているわけでは無い。一般論である

また、大統領議会とは別の直接選挙で選ばれるため、議会はそう簡単罷免できない仕組みになっていることが多い。

代表的大統領による国である米国も、増田が言う韓国兄貴議会の2/3以上の賛成と、事実上司法判断必要になっていて、与党選挙で負けて議席を失ったくらいでは失職しない。

そのため、権力を失った大統領グダグダ椅子にしがみ付くことで最低限必要法案も通らず国内不安定化、対応が上手くいかない間に経済危機にぶち当たったりすると、国が上手く行動できずにヤバイ事になる。

別に韓国のことを論っているわけでは無い。一般論である


日本場合は、議院内閣制なので先に議会過半数を超えてこないとそもそも総理大臣が選出されないし、不信任案は衆院過半数で済む。

不信任案が可決されると、総理大臣総辞職自分が辞める)か衆議院解散議会を辞めさせる)のどちらかを選ぶ仕組みになっている。

そのため、少数与党というのは、選挙管理内閣などと揶揄されるごくわずかな時間しか成立しない。

さらに、総理大臣解散権というものを持っている。これも与党の安定化に寄与している。

与党政権を握っている間に、極端に支持率悪化した総理大臣が発生した場合、そこで解散すると与党は負ける確率が高くなる。

それは良くないと言う事で、解散はせずに内閣総辞職し、新しい総理大臣を選出するということが行われる。こうして政権交代が行われないままに内閣が替わっていく。


振り返って韓国兄貴だが、韓国兄貴は人気が無いとき大統領自在にクビにして仕切り直すということができない。ケチがついた大統領を旗に掲げて戦うしか無くなる。

そのため、極端な政策を出すことによって人気取りをやらないと安定して政策を通せないと言う特殊事情があると思われる。

ただ、政権交代がよく行われるため、機動力が高いとも言える。

例えば、いわゆる国レベルリストラであるバブル後の不良債権処理や、実質増税を伴う社会保険改革少子高齢化対策などやらなければならないけれど切羽詰まってない問題がずるずると実施されないまま進んでしまってしまうとか

明らかにくそったれのEU離脱政策煽りまくったクソみたいな男に選挙を乗っ取られ、明らかに不合理な政策が通ってしまものの、一度議会ができてしまうとそう簡単に覆せないためずるずる行ってしまうと言う様な事が起こる。

2024-04-23

anond:20240423103110

ちょっと前に藤なんとかいう奴の市場形成云々の時に批判はあるにはあったな

どっちかというとこんなものを喜ぶ男が悪いって感じだったが

anond:20240423101012

ちゃんとしたとこならシンガポール人多いんだろうけど自分の周りは全然いなかったわ

中国人コミュニティ形成されすぎててあんま仲良くなれなかった

日本人全然いないしでロシア人2人と仲良くしてた

2024-04-22

少女漫画タッチエロ漫画ってあるの?

たまたまTwitter少女漫画タッチエロ漫画が流れてきて、めっちゃ興奮した。

思い返すと俺は子供の頃、女児向け漫画エロ摂取してたんだよ。

子供向け漫画雑誌って、男児用より女児用の方がエロいじゃん?

主人公女の子が、高校生の男と付き合って、なんかの弾みに犯されたり。

そうしたら今、少女漫画タッチエロ漫画で興奮する大人なっちゃったっぽい。

でも、少女漫画タッチの(男向け)エロ漫画ってジャンル形成されてるのか? あんまりたことないんだけども。

ゲーム会社博士号所持者を雇ってほしい

オープンワールドマップ設計って、まずは地質学とかをベースにして地形の生成があって

そのうえで村や集落形成に至るまで歴史学の応用が必要

それに加えてそこに実際に村が形成されるとどのような文化になるか、みたいな文化学的発想が必要

アイテムの売買とかは経済学的要素が強いし

アイテム生成系はバイオ系・物理系の知識ベースにやってほしい

ミニゲームパズル要素・謎解き要素なんかは数学的な知識難易度を上げて欲しいし

ストーリー展開は心理学を駆使してプレイヤーの心を揺さぶって欲しい

大学ポスドクやってる博士を連れてきて副業でやってもらえばいいと思うんだよね

一番低レベルゲームはそのあたりが全然ダメ

次のレベルでようやく素人がそのあたりを考えて作ってる

海外とかの大型オープンワールドだと学者とかが監修してたりするけど

それでも片手間でやってるようなものなんだよね

アサクリとかだと時代考証ガチだけど最近ダメダメなっちゃった

日本ゲームはもう全然ダメ雰囲気で作ってるんか?っていうレベル

博士号取った人を連れてきてガチ異世界近未来歴史物を作ってほしいか

anond:20240422112408

社会形成する生物ってだいたい生殖兵隊労働、予備の4つくらいに役割が分かれてるんじゃない?

2024-04-21

日本人中国人朝鮮人縄文人

ゲノム解析で明らかになる日本人遺伝起源と特徴

https://www.riken.jp/press/2024/20240418_2/index.html

日本人縄文人および東アジアEA、主に漢民族)の祖先を持つことが示唆されています最近古代ゲノム分析からは、北東アジア(NEA)の祖先の影響も指摘されています

縄文祖先比率については、沖縄が最も高い比率28.5%)を持ち、次いで東北(18.9%)である一方、関西が最も低い(13.4%)と推定されました。これは、縄文人沖縄の人々の間に高い遺伝親和性があることを示す以前の研究と一致しています

また、関西地方は漢民族遺伝親和性が高いことが明らかになりました。

関西人と黄河(YR)またはその上流地域の中新石器時代および後新石器時代古代中国集団との間に顕著に密接な関係があることが見受けられました

東北地方の個体は、縄文人との遺伝親和性が顕著に高く、また沖縄宮古島古代日本人ゲノム(高い縄文比率を持つ)や韓国三国時代(4~5世紀)の古代韓国人とも高い遺伝親和性を持つことが示されました。

縄文人祖先集団北東アジア起源を持ち弥生時代日本に渡ってきた集団、そして東アジア起源を持ち古墳時代日本に渡ってきた集団の三集団の混血により日本人形成されたという説が提唱されました。

研究は、大規模な現代日本ゲノム情報に基づいて、この三重構造モデル裏付けになり、日本人口構造をより適切に説明する可能性があると考えられます

anond:20240421221428

その1860-1900年代ってのは「(当時の)西欧で受け入れ可能か」って実験が終わっただけやし

地域ごとに受け入れるかどうかはまだ証明されてないってのが事実やろ

言われてるSDGs人権宣言基本的には西欧中心的な組織によって形成されてるわけでインドムスリムの上位知識人は中心的な役割果たしてない

それ考えたらまあフェミニズム自体は残っても今の「西欧的なフェミニズム」が残るとは限らんやろ

anond:20240421163550

ゲームにはSF以上に向いているジャンルが数多くあるので相対的存在感が陰るということじゃなかろうか。

小説に対してはゲーム程ではないがそれなりには向いていて、しかSF『以上』に向いているジャンルというのはそんなにないかもしれない。

からSFにはゲーム代表ジャンルというよりは文芸代表ジャンルというイメージになる(??)

竹取物語日本最古のSF小説かいう説もイメージ形成に一役買ってるかな?

最古のSFゲーム竹取物語匹敵するほどのビッグネームじゃないだろうから

2024-04-20

ノーブルカで歩くことを認めるべきか

『ノーブルカで歩くことを認めていくと市場形成され、また「ノーブルカで歩かされる人(貧困生活困窮など貨幣必要な人)」が取り込まれ、どんどん市場で売られていきます表現の自由の裏側に市場商品化の思惑があります。 』

2024-04-19

anond:20240419132857

爆サイとインスタの2つだけで考えてもなにかの合意形成するのクソほど難しそう。

anond:20240419132548

ネット全体ってなに笑

XとインスタとFBと5chと2ch増田とかでなにかの合意理屈形成されてるの?

おかしくなってるんじゃない?

anond:20240418200740

じゃあさっさと会社辞めれば?

キャリアプラン(笑)なんてそこじゃあ形成しても無意味でしょ。

辞めて東京に戻ってきな。無駄から

なんかおもいついたことをこのサイトにかきこんで、トラバブックマークも結果ゼロっていう営みをくりかえすくらいなら動画化してツベにでもなげこんだほうがマシな気がする。ただ、動画ジェネレーターのV竜とかは、制作制限がかかってくるので、おもいついたこと・・って用途にはそぐわない。文章形態素解析して、キーワード抽出し、それにあわせていらすとやURLを出力するコマンドアプリ実装したい。実装例は、いくつかみつかった。特定フォルダ画像をダウンしておいてそれをFF・・・スライドショー化する→字幕自動形成ミュージック無料素材ってなかんじで、おそらく文章入力すると動画が出力されるみたいなのは実装可能のようにおもう。人工音声は今回あきらめる。https://www.youtube.com/@travelgeekphotography みたいなかんじで 台本を読み上げず、字幕提示だけ動画にしよぅ。

2024-04-18

母性神話?】「子どもはパパよりママが大好き(になるものだ)」

子どもはパパよりママが好き(になるものだ)」

たまに聞く話だ。

正確には母性神話とは異なる、子ども側の話題だが母性神話一種と言っていいと思う。

これについて考察したい。

子どもはパパよりママが好き(になるものだ)」論の理由はどこにあるのだろうか?

(1) 本能的に子ども母親を求める(父親祖父母ではない)

(2) 子ども乳児期に多くの場合母親から授乳を受けるので愛着アタッチメント)が形成される

(3) 子ども母親の胎内にいて出産されるので愛着アタッチメント)が形成される

(1)は論としての体をなしていないと思うので却下

生物学者の出典も無しに、あれは子ども本能だと言っても意味がない。

(2)は一見最もに見えるがよく考えると疑問がある。

長い子育ての間で授乳育児の一要素のはずだがそれが何故巨大な影響を持つの不明である

人工ミルクでないならば母乳母親しかできないが、これは逆に考えると母乳以外は父親でも同じことが同じ質で出来るはずである

出来ないというのであれば夫婦の子育て時間の違いに起因するものでありただの社会的な影響だろう。

子どもママが好き」ではなくて「ママが好きになるような子育て結果的にしている」と言うべきだ。

(3)も主観的すぎる。

ここの部分はむしろ子ども視点ではなくて大人視点というべきではないだろうか。

母親の胎内にいた事がどう子どもに影響するのか未検証だと思うし、母親が産んでくれたありがたいなんて発想は子どもが大きくなってから感じる事だろう。

特に乳幼児であれば、「母からまれたから母が好き」は不自然に思う。むしろ大人の発想なのだ

簡単に言えば「子どもはパパよりママが好き(になるものだ)」というのは科学的根拠が怪しい。

しか母性神話のように、母子特別な結びつきを疑問視すると何故か反発してくる人がいる。

科学的に確かであればそれは最もな主張だと思うのだが科学的な出典もなしに母子の結びつきを強調してもそれは母性神話か何かの思想に影響された発言のように思えてしまう。

今後も科学的な研究が待たれる分野ではあるが、母子の繋がりを証明出来てはおらず、今のところ可能性は高くはなさそうと思っておいて良いと思う。

根拠のない母性神話は親のためにも子どもの為にもならないのだから

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