はてなキーワード: 起訴とは
はぁ?
この上なく短絡的だと思うが?
わざわざ不妊治療をしてまで産んだ子供を殺す以上に短絡的な犯罪なんてそうそうなくない?
遊ぶ金欲しさに宝飾品店を襲う強盗なんかよりもよっぽど短絡的だと思うよ
https://twitter.com/udura/status/1704909750163685799
うづら❤️🩹
@udura
責任能力についてはわからんが、これの「動機は極めて短絡的」ならこの世に短絡的じゃない犯罪なんてなくないか……?
処分?の重さにもやもやしていると言うことだが、ものすごくざっくり言うと他人が怪我、もしくは死亡するような重大な事故の原因になりうるかどうかでわけてるから結構妥当じゃないかな?
まあまだ厳罰化が始まったばかりでそこらへんが慣らされていくんは今の状況を見てからの今後でしょうね
ただ個人的には自転車の事故は増えてるし、一時停止や信号無視がからんだ事故では怪我や死亡事故も少なくないし、そんなにバランスが悪いとは思えない
シートベルトは自分が怪我するだけだけど、時速5kmで50cm?とは言えベルトと違って怪我させる立場になるわけだしね
元増田が望んでいる警告カードは無灯火なんかの本当に軽いものだけだよ
あと捕まった要因として何点かあげているが、ノルマとか新人研修はそんなに関係なく、でかいのは下記の3点になると思う
1.交通安全運動の期間
→これは元増田の言うとおり。この時期は自転車に限らずありとあらゆる交通違反の取締が厳しくなり、普段なら見逃してもらえるような物も一切見逃さなくなる。
→その瞬間に車と同じ扱いになるとかだったはず。以前聞いた限りでは、歩道を走っている場合は一時停止違反はとられないけど車道を走っていたら捕まりますとの事。
かといって歩道を走っていたら実際に事故を起こした時の処分は重くなるとかだったはず。自転車専用の通行帯をもっと充実させてほしいけどこれも難しいだろうね。
→おそらく捕まった時のお巡りさんや、簡易裁判所の検察官に「今後はこう言った事はこうやって厳しく罰していくから、ご家族やご友人にも伝えてください」的な事を言われなかっただろうか?
人は身近な人間からの警告の方が受け入れやすいためにこう言った手段を啓蒙活動の1種にしていると思う。言い方は悪いけど要するにトラウマ植え付け&見せしめですね。
元増田はこうやってわざわざまとめてたくさんの人に自転車厳罰化についての啓蒙活動を行っているわけだから、お巡りさんは良い人材を捕まえたと思う。
そもそも赤キップの内は、裁判所に出頭して今後は気をつけてねという注意だけで終わるので、実質不起訴確約みたいな物だし、3年以内にもう1回やっても有料の講習会に出席するだけ
元増田が希望している青切符は切られたら無情にも初回から即罰金になるだけ
どっちが良いかって言ったら前者の方がまだ温情あると思うし、後者にすると不服に思ったやつが「金払えばいいんだろ」って不貞腐れるだけで真の目的である交通安全に繋がりにくくなるんじゃないかな
実際たとえどれだけ狭い道路でも、もう信号無視はしないように気をつけようって思ったんじゃないかな?それが警察の一番の狙いだよ
4件の仮処分命令申立事件のうち、プロバイダ責任制限法6条の規定に基づく保全異議の申立てを防ぐため、1件を取り下げた。
ただし、X Corp.代理人弁護士は、この仮処分命令申立事件を取り下げた場合でも、同社はXにおける投稿記事の削除を今後も維持することに合意した。
https://note.com/hidetoshi_h_/n/n59e3c57a0c1c
これは?
https://twitter.com/himasoraakane/status/1654775173537759233
違うのかな?
また、同社代理人弁護士によると、残る3件の仮処分命令申立事件についても、同社が保全異議や起訴命令を申し立てる予定はなく、これらの仮処分命令によって今後も削除が維持される見込みである。
伝聞で書くのは馬鹿げているし虚言です。
維持されないでしょ。なぜ維持されるワケ?
なんの根拠があるんだ。
もうこんなことを書いている時間はないですよ。
なる
@nalltama
堀口英利さんの仮処分で削除されたツイートが復活し始めてるらしいんだけど
堀口英利さんによると取り下げても復活しないと合意したはずなのに、なぜだろう
暇空茜
@himasoraakane
彼が認識なんて改めない。
NYNJのメンバーも同じでしょう。
なぜなら他人に対して威張り散らすか被害者ヅラするかの2つしかないからです。
共感とかもそういうことです。
https://izumi-keiji.jp/column/jiken-bengo/saiban-bengoshi
1.刑事裁判では弁護人をつけないことは可能?
捜査段階(起訴前)では、弁護人を選任するかどうかは被疑者の自由となっています(法30条1項)ので、被疑者が弁護人のつくことを望まない限り(※)、被疑者に弁護人がない状態で捜査手続が進められても、法律的には問題がないことになります。
※なお、捜査段階で勾留請求された被疑者、勾留状が発布された被疑者が希望すれば、裁判官は国選弁護人をつけなくてはなりません。これを「被疑者国選」と呼びます(法37条の2)。
しかし、起訴後で下記に該当する場合は、原則として、被告人に弁護人がなければ裁判手続を行うことができません(これを「必要的弁護事件」と呼びます)。
この場合、被告人が私選弁護人を選任しなければ、裁判所が職権で国選弁護人を付することになります(法36条)。
- 法定刑に死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮がある事件を審理する場合(法289条)・・・殺人罪、強盗罪、窃盗罪など
- 公判前整理手続又は期日間整理手続を行う場合(法316条の4、316条の7、316条の8、316条の28第2項)。
- 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件を審理する場合(法316条の29)。
- 即決裁判手続に係る公判期日を開く場合(法350条の18、350条の23)。
上記以外の場合には、被告人が弁護人のつくことを望まない限り、被告人自らが刑事訴訟の当事者として弁護人のない状態で裁判を受けることができます(これを「任意的弁護事件」と呼びます)。
死刑にする場合は弁護士が必要なので、お金がない人には国選弁護士(無料)がつけられます。
形だけでも弁護士を登場させておかないと後で文句を言われる可能性が残るので、適当に「精神異常」とでも言ってもらえばOKと。