はてなキーワード: ペイジーとは
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自動車税をペイジーで支払って1,000人に一万円当たるキャンペーンに申し込む方が夢がある
PayPayはポイント付かなくなったし
山本一郎氏が重要土地取引規制法の擁護をしているが突っ込みどころしかない文章で驚きだ。これ本当に隊長が書いたの?
釣りかと訝るぐらいだ。特に後編はヤバいよこれ。プリントアウトして病院に行った方がいいレベル。
前編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84444?imp=0
後編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84445?imp=0
例えば前編の4頁では故人が不動産を取得したという例が書かれていて理由を「売買を仲介した地元の宅建・不動産業者が本人確認を充分に行わなかったので売買時の登記変更がそのまま通ってしまった」と推察している。
だがこれは一発でおかしいと気が付く話だ。不動産は登記しないと所有権が移転しない。そして移転登記をするのは安い物件なら本人の事もあるが、通常は司法書士だ。
ところで登記をする時に必要な本人確認書類ってなんだったろうか?実印と印鑑登録証明書である。契約書に双方の実印と印鑑があり登録証明書が添えられていないと法務局は受理しない。
印鑑登録と印鑑登録証明書を発行するのは市区町村の役場で、身分証明書を求められる上に役場で管理している住民台帳と照合される。とっくに逝去した故人名義で移転登記するというのは難しい。
一方、これが「故人名義のままになっている」ならよくある事例だ。相続登記せずにほったらかしの物件なんていくらでもある。この場合でも法的には所有権は相続人に移っているので故人名義のまま売却して登記するのは無理だ。一度相続登記してからになる。
つまり故人が取得した事が明らかなら公文書偽造行使も明らかだ。告発した方がいい。
そもそもこれは隊長が見つけた事例なの?誰かからの二次情報なの?後者でネット情報だったらライターとしてかなりマズイ記事を出したことになるのだが。
登記はとっくにデジタル化されていてどこの登記所からでも不動産、法人登記簿見れるようになってるでしょ?それ以前は管轄法務局調べて現地まで行く必要があった。これの導入時、資金負担として手数料が爆上げされたがそのままになっている。
もう一つデジタル化されているのが市町村。ここは固定資産税徴税の為に法務局と繋がっていて登記いじれば新たな所有者に請求が行く。当然税務署とも繋がっていて申告しない売主には税務調査が行く。売主は所得税分離課税の義務があるからであり、買主は不動産取得税を市区町村に徴税される。
先ほどの故人所有不動産の例でも法定相続人名義で固定資産税督促は行われる。相続人が仲違いして揉めてる場合には相続人毎名義での請求って形にもしてくれる。そういう柔軟な運用できるデータベースになってるわけよ。デジタル化されてるじゃん。
市町村税事務所の督促のお支払いにはコンビニ払いやペイジー、ネットクレジット決済もご利用頂けます。うん、デジタル化されてるね。
この法案が求めてるのって、総理大臣の権限で市区町村の土地利用台帳データを見せろと請求出来るって事でしょ?デジタル化云々では全くない。
ちょっと脱線するが土地の使用法を変更するとそれも見つかって連絡来るし税率上げられるよ。正月にセスナ機とかがブンブン飛んでるんだけど気が付いてる?あれって正月に航空写真撮って土地利用法が変わってないか調べてるのね。
よく自治体の公有地で畑やって更地に戻せって言われるって事があるんだけど、それもこれのせい。因みに公有地で勝手に畑作やる人出るのは藪の問題が原因なのね。空き地放置して藪化すると蚊が出る。だから近所の人間は草刈りしてくれと請願するんだけどずれ込んで秋とかにやられても意味無い。仕方ないから近所の人間が勝手に草刈りやる。重労働だ。
こういう場合に一番いいのが畑やる事で、ホムセンとか農協で土買い込んで近所の人間共同で耕してやると雑草は生えない。おイモも穫れる。ジャガバタおいしい。でもやがて役所が土地利用調査で耕作してるのを見つける。他人の土地で畑やる場合は地上権の設定が必要で固定資産税も発生するのね。で役所に「止めろ戻せ」と言われる→「草刈りしないからだろ」と揉めるのね。
「線路内を耕作しないで下さい。名古屋鉄道」の面白画像も多分これ。遊休側線なんかを土被って藪になるまで放置してるので「だったら線路脇を畑にしてやらあ」こういう背景かなと思う。
隊長は法案読んだのだろうか?この法には「外国人、外国法人の取得を禁じる」なんて条項どこにも無いのだが?外国人を示す箇所すらない。
それなのになんで隊長が中国人の事ばかり書いてるかっていうと、この法案が対馬が危ない!水資源が危ない!っていう一連の産経のキャンペーンが発端だからでしょう。このキャンペーンに乗ったのは他にWILLとかの媒体だけしかない。そんなのを法案化したのだから隊長的に言えば香ばしい。
で、外国人の土地取得を制限したいんでしょ?そしたらその旨法に書かないと駄目だし法益が得られ無いのが普通だ。
法案に外国人の事は書いてないのに運用は外国人の土地取得制限、そんな法律運用出来るのだろうか?そんな運用を近代国家がして良いものなのか?
法案の文言は無茶な立法を命じられた官僚が妥当性がある内容に無理に落とし込んだ、そんな印象を受ける。この法案が「何がしたいのか、これで何が出来るのか判らない」と言われる所以だ。
再度、隊長は法案を読んだのだろうか?この法には土地取得をさせないという効果が無い。
うん、収用や売買契約の差止め、取消の効果はない。収用委員の事は書かれているが、損失補償に収用委員の採決利用できるよというだけ。だからわざと土地を購入する→アヤシイ行為を行う、或いは工作物を建造する、政府が止めろというような商売を考えて理由書を提出する→止めろ命令が出る→機会損失弁済を国家に請求する、というハックも可能だ。
この法で何がしたいの?立法意図と保護法益と制限したい行為は何なの?と言われる所以だ。
立法は専ら国会議員がすると公民の教科書的に思ってる人が多いが、これは誤りだ。これは議員立法という。立法される法律の割合としては実は少ない。また衆議院での議員立法を衆法、参議院でのそれは参法という。
一方、内閣が提出する法案を閣法という。内閣といっても内閣の面々が法案を作るのではない。実際の行政を行っている省庁が立法、改正が必要だと考えて提出され審議される法案だ。業法などが多く、マスメディア経由では余り馴染みのない法律が多い。法案提出の権限は省庁ではなく内閣にしか無く、内閣は行政権力の権原であるので閣法というのである。
日本での立法はこの閣法が断然に多い。提出数も成立数もだ。一方議員立法は何より成立の率がかなり低い。閣法が100%近く成立であるのに議員立法は5割に満たない。これは議員立法の信用が低い事による。それは何故か?
法律はそれだけでは何の意味も持たない。具体性が薄いからだ。法律が具体的に効力を得る為に立法後に政令と省令が制定される。AAA法に対してAAA法施行令、AAA法施行規則というのを後から役人が作る。これを委任という。
でもそれだと国会で成立した法律とまるで違う内容の政令を作ってしまう事が出来そうだ。政令に委任する幅が大きすぎるとそうなる。
そういうのを白紙委任という。やってはいけない事である。その為に政令に委任する幅を柔軟性がある限りでなるべく小さくして、更に付帯決議を付ける。ここに問題があって話し合ったから政令ではそこを踏まえるようにという命令だ。
閣法は実際に執り行っている行政が法案を作るのでこの委任する内容、つまり政令の内容も最初から考えられている。だが議員立法はそうではないので信用が低く、リジェクトされやすい。(新しい内容を導入することが多いので拒絶されやすいというのももちろんある)。
もう一つは内閣法制局の存在である。安保法制で騒がれたのに以後忘れてしまった人も居るだろうが、内閣法制局の役割は憲法判断だけではない。
内閣法案を閣議決定する事で国会に法案が提出されるが、その前に内閣法制局に法案が提出され審査を通る必要がある。ここで審査されるのは憲法だけでなく他の現行法との齟齬が無いか?立法意図、法益がきちんと書かれているか?等が視られる。
この審査は相当に厳しく、法案作成は官僚としてはかなり神経がすり減る仕事だそうである。
また、内閣法制局は内閣から独立した機関であり、故に同時に法案作成省庁からも独立していた。(過去形)だから閣法は法制局の審査を通っているのでこの時点でヘボじゃないとお墨付きがあるのであった(過去形)。外国人の権利、行為を制限する意図の法律だが法案には書かれていないなんて事は無いという事である。(あった。過去形)。
だが内閣法制局は今では内閣からの独立性を失い傀儡となり、内閣が推す法案なら何でも審査が通るようになっている。閣法だからヘボじゃないとは言えない状態になった。
更に内閣人事局である。これの設立と運用により官僚は公共心と良心に基づく仕事というのは出来なくなった。無茶クソ法案を出せと言われたらその通りにしなきゃならない。意見すれば左遷決定である。ここが2014年に設立されて以後、行政の腐敗、独走を抑えるという本来の目的が履行された事などありはしない。腐敗の大本であり官僚がポピュリスト政治家に田舎のキャバクラみたいな茶坊主接待する為の装置でしかない。
こうして閣法はDQN議員立法より品質が優るとの保障は無くなってしまった。
隊長は外国人の事が書かれていない法案の擁護に、外国人の行為の規制の意義を唱えているのだがそこにおかしさを感じないのだろうか?立法意図に書かれていない事は政令委任されてはならない。規制内容が書かれず政令に丸投げ委任する法律は先進国のものではない。それは2014年以前のDQN議員立法固有の特徴であったはずだ。なぜ書かれていない意図を説明して平気なのだろうか?
日本が批准したTPPには一歩進んだIDS条項がある。投資家VS国家の補償スキームではなく障害となる法の改正義務がある。この点で外国人の経済行為を規制する政令が出来た場合、撤廃義務が発生する。
但し中国はTPPに参入していない。だから隊長は中国の動きが云々というのではなく、豪州、カナダ、ニュージーランド、シンガポールの不動産投資の動向を書くべきだった。これら国家の企業、個人の経済活動を阻害した場合、法を撤廃する義務が発生するからだ。
有名どころでは放送法だが、他にも内航船は外国人株主、外国資本が参入できない等の法規制がある。これらはTPPで撤廃させられる可能性もあるが、人権、環境、安全保障であれは大丈夫であろう。
ならば若し本当に外国人、外国資本の土地取得により安全保障問題が発生するならその旨で立法すべきである。但し「特定アジアの害人だから」とか「産経のキャンペーンで見た」とかのクソ馬鹿理由では駄目だ。
その為には立法事実が居る。なぜ立法事実を積まないのか?立法事実が積まれなきゃ法案意図はふんわりとしたイメージでしかない。政令だって実効性があるものが出来るわけがない。
なのに隊長は後編3頁で「河川堤防を外国人が」「送電線が!」「官邸に近い赤坂には中国人韓国人街がある!」「赤坂見附には中国銀行支店が!」と脳が蕩けたような事を羅列するのである。これよく書いたな。
こういうのをゆるふわクソ馬鹿イメージって言うんですよ。国会がYoutubeの動画見て目覚めて立法みたいな事してて良い訳ないでしょ。その動画の投稿者どうせ明日にはBANされてるから。法案擁護でYoutubeで目覚めた老人みたいな事書くなよ。サイレント脳梗塞起こしてないかこれ。おらオヤジ狩りしてる気分になってきたぞ。
あとこれWikipediaのこのページ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%B3%95 見て書いてない?なんかこの薄い記事に肉付けしてるみたいなんだよね後半の文章は。
一連の流れは産経が展開していた対馬が危ないキャンペーンに遡る。韓国資本が対馬の不動産取得してるって話だ。あそこは韓国人旅行者が多い。だがハワイも日本人旅行者が多いから日系のお店は多いのだから危ないと言われても微妙な顔しか出来ない。
次は水が危ないキャンペーンで、水源地が中国資本に買われているというもの。これは水資源メジャーの事が問題化されていた頃でもあり少しバズった。
でもこれも微妙な顔しか出来ない。何故なら水源地から工業地や港湾に運搬するコストがかかるからだ。鉄道が運搬してくれるのは契約した会社の石油貨車だけで日本の急河川では船は登れない。河川には水利権が設定されている。
低地や扇状地で汲み上げしようとすると地下水の規制にぶち当たる。これは日本が工業化と公害を経験したからだ。こんな主張するなら利水権を持っている工場や田んぼを買っているところが無いか探し方がよさそうだ。
そして産経は後に水道業民営化法に反対しなかった。あのさ、水道業は地下の水管だけ所有してるんじゃないんだけど?ダムや水路、水源地を丸々所有しているのだけど?
東京なら狭山湖っていうのがあって低地の真ん中に山の斜面とダム湖だけがあるっていう不思議な地形だが、ここは水道の為にこの山とダム湖が東京都所有となっている。こういうところの管理権を外資が取得するのには憂慮しないのか?因みにこのキャンペーンでは産経主催の見学ツアー等も行われている。ところがNHKの他に朝日も取材して「原野商法では」との一応の結論を出しているのに追撃しないのだ。登記簿取って相手に取材、売主にもインタビューするってマスメディアにとって難しい話か?売主なんて多分沢山居るよ。山林なんだから。答えてくれる人は多く居るに決まってる。
https://note.mu/yoppymodel/n/n9f2c3a80f092
使ってる。使わない奴は正直バカにしてる。確かに昼時に重くはなるがそれは許容。
何度も検討したが自分の欲しい商品がないので諦めた。2000円以上の肉を2000円で貰うことに魅力を感じない。PCやモニターはいつも品切れで諦めた。
使える店では必ずカードか電子マネーで支払う。QR決済は少額な割に面倒なので一切スルーにした。落ちてる小銭を全部拾おうとする生活は逆にQOLが下がる。
税金やらは逆にカードで支払うと手数料かかって損なので現金(振込み)。なんで国や自治体の支払は手数料取るんだ?逆に振込(ペイジー)なら手数料がかからない。
・NISA
で、駿河屋が出してきたのは、この規約。
それには書いてない。
駿河屋 通販規約
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