はてなキーワード: 売買契約とは
男らしさを降りるって、「妻子を一馬力で養えない男は甲斐性ナシだからダメだという考え」から降りることだと思ってた。
つまり「養われ希望の無職女性を配偶者にすることを、男性が拒絶する権利」であり、
「彼女が働かないから、結婚相手としてはナシだなと思って、振ったよ」と言っても、
「女を養ってあげないなんて、男のくせに甲斐性なし」などと詰られることなく、
「働かない人と結婚したくないのは当たり前のこと」として社会に受け入れられる権利みたいなものだと思ってた。
「寄ってくるのが金目当ての無職女ばっかりだから、婚活やめました。独身で生きていきます」そう宣言する権利が得られたことだと思ってた。
それは勘違いで、「無職・低所得の男性が、高所得の女性に養ってもらう権利を獲得すること」が、「男らしさを降りること」だったの?
女性ですら「高所得の男性に養ってもらう権利」が失われていって共働き率が上昇し続けている時代なんだけど、マジでそういうことなの?
高所得の男性に養ってもらっている無職女性は、出産・育児・家事労働はしていることが多いように思うけど、
まず男性は出産ができないよね。そして無職男性は家事がまともにできない人も多い(母親に丸投げした快適な暮らしを当たり前だと思っているため)。
無職者よりも有職者のほうがタスク処理能力が根本的に高いから、家事も効率よく高い品質でこなせるという傾向まである。
男性に限らず女性も正直なところ…知的障害や発達障害があるなどが理由で、上司や同僚に嫌われて賃労働が継続できない女性が、
働くことから逃げて家庭に入ったとしても、家事も下手という傾向がある。さらにコミュニケーションスキルが低いため育児も下手。
出産すると、発達障害が遺伝した子供が生まれてくる。健常な子供よりも、育てるのが何倍も大変で、育てる親も発達障害のため育児が下手で、
非常に詰みやすい。虐待や毒親といった問題は高確率で、親の発達障害が絡んでる。
男だの女だのの前に、「成人」として経済と生活の自立ができていない人を配偶者として選ぶことによる「生活破綻」のリスクが顕在化しているのが現在だと思う。
「高所得の男性が、出産・育児・家事労働目当てに無職の女性を選ぶ」ことは若年層ほど減っている。
そのなかで、高所得の女性が無職の男性、低所得の男性を選ぶときが来ると…?
そういう男性の子供を出産して育児を任せるときが来ると…?(出産は身体的・経済的ダメージです)
高所得の女性は、高所得の男性に大人気にもかかわらず…あえて無職の男性を???(無職女性より正社員女性のほうが既婚率が高いというデータがあります)
高齢男性が、不特定多数に対する夜の仕事をしていた若年女性を、自分専属にするために養うという、
性的魅力が無い個体が有る個体を買う、長期専属売買契約が成立した結果としての結婚というケースもあるけど、
男らしさを降りた男性は、女性に買ってもらえるだけの性的魅力を持っているのだろうか?
女性は身ぎれいにして性的魅力を保っておかないと人権を失うような社会的圧力があるけど、
男性に対してはそうした社会的圧力がない。男性の肥満率は女性と比べて圧倒的に高く、体系維持や肌・髪のケア、衛生面などの意識が低い男性が多い。
(男性、不細工すぎ説。女性側の需要に対して、性的魅力を高く保とうとする男性の供給が足りていないために、ホスト・ジャニーズ等の異常な価格高騰が起きたのでは)
夫と死別した70代80代の独居女性が、庭の手入れなど体を使う家仕事を任せるために20代30代男性が家にいると助かるとかはあるかもしれないけど、
単発で便利屋さんを依頼すれば良いのでは。また、若い男と法律婚してしまうと遺産が夫に流れて、実子に相続させられる分が減るから避けるだろう。
あと、無職の男性に便利屋サービスがこなすような「仕事」ができるとは思えない。
女性に…というより、人間に対して提供できる価値が何もない人間…の話になっている。
こういう負債のような人間を無条件に受け入れるのは両親しかおらず、両親が亡くなったあとは生活保護、つまり国家ということになってくるのでは。
個人単位で、負債のような赤の他人を自主的に受け入れるのは厳しすぎる。
「人間に対して提供できる価値が何もない女性」についてだけ、男性に「男だから養ってやれ。それが甲斐性だ」という圧力をかけて養わせた、
売買契約になぞらえるなら、8年前に買った品物を「本当はいらなかったのに断りきれなくて……」と言って返品できるかって話じゃないかな。
ヨドバシがガンプラ発売日に中国人テンバイヤーをシャットアウトしたのは差別だとして非難轟々だったのに、、、
あとブクマカは「Hi-νガンダム」がなぜか各言語で名前が変わってると思ってそうなんだけど、それなんのためのローカライズ?
ponpon_qonqon それって「おまえ!十五円五十銭と言ってみろ!」とどこが違うんだ・・・。まあ小売が個別の売買契約を結ぶか結ばないかは自由だからいいとしても、周りがやんやともてはやすのはアホだと思うぞ
gm91 いや、これは有効かも知れんけどあかんやつ。 なんて読むか知らんけどカコイイから買う、ができない。 転売ヤー撲滅は転売ヤーから買わないことだよ。
necDK 俺は読めない…!興味が無いからだけど、作ってみたくなった時には買えないことになる。まぁいまのとこ興味わいてないからいいけど
leb 「日本語は分からないが自国語で発音した」場合も正解だと思うけど、ヨドバシ店員は各言語での商品名を把握しているのだろうか
white_rose プレゼントを買いにきたら排除されるのか。オタクじゃなきゃいちいち覚えてない
camellow ザマー!ではあるけど本当に日本語が苦手なだけの普通の購買者だったらかわいそうだな。例えばスペイン語やロシア語発音で正しく読んでたとしてそれを店員は判別できるのか?
[B! ガンダム] 「RG Hi-νガンダム」販売→ヨドバシカメラで商品名を言えない転売ヤーが次々撃退される : 痛いニュース(ノ∀`)
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/itainews.com/archives/2010406.html
チケ○トボ○ド、概念がわかりにく過ぎる。申込者? 同行者? チケットの分配? わかんねーーよクソが!!!!!!!!!!
電子チケットの有用性はわかるよ、絶対定価以上の売買起きないし。定価トレードシステムがあるからチケットが基本的に余らない・席も空かないで基本的には興行者も客もWin-Winでしょ
いや注意事項をよく読めという話ではあるのだがせっかくクレカ持ってない親に代わってチケット買ってあげようとしたのに全部パーーーや。全部だめ
「親クレカ持ってないから親名義で予約したら支払いできないよな……仕方ない私名義で申し込んでみるか!」と勝手に脳内で勘違いしたのが運の尽き
本当に親に申し訳なさすぎる
確かに「申込者の変更はいかなる場合でも不可」と注意事項に書いてある。でもじゃあ申込者って何だよどこかに定義がちゃんと書いてあんのかよ。
「申込者=公演に実際に参加する人」とは限らないだろ、それなら最初から申込者とかアホみたいな名称じゃなくて「公演に行く人」とか誤認しない言い方いくらでもあるだろ
そういうわかりにくい概念にするなら申込みフォームのUIでその辺解決しろよ。初見殺しみたいな手続きフローにしてんじゃねえよ
自分がポンコツなのを棚に上げてこんなこと言ってごめん。でもわかりにく過ぎる……読んで理解できない注意事項は注意事項じゃねーーだろ、消費者庁動けや
「こういう規約なんです」わかる、わかるよ、それはそうだ、そのとおりだ、ルールに沿って対応しないとクソクレーマーが沸いてくるだろう
でもあまりにもそのルールが面倒くさ過ぎるわかりにく過ぎる、納得がいかねえ、納得がいかねえから行政に介入してほしい、わかりにく過ぎる売買契約は悪やわ
あと本人申込必須なら、クレカしか決済方法ないのはだめだろ。一定以上の年齢だとクレカ持ってない人だって普通にいるだろ。せめて銀行振込ぐらい許容しろよ、
何なんだよそのストライクゾーンの狭さは
ふざんけんじゃねーーよ
SDGsに真っ向反してるよ
本筋じゃないけど「購入したチケットはいかなる理由があろうと変更・キャンセルはできません」っていうチケット売買契約はありなのかな
他に購入方法がないのに一方的に不利な売買契約を強いるのはおかしいだろ、公序良俗違反じゃないのか(まあ違うんだろうな法的には)
勘違いしたお前が悪い。おわり。
でもさ、でも、でも、でも。でも。でもが無限に出てくる。納得がいかねえ
電子チケットは、ライブに何度も行っていて相当に慣れた人向けだと思う。少なくとも私はもうライブに二度と行きたくないと思ってしまった。
私は向いてない、次回もこんな惨めな思いするかもしれないと思うと電子チケットに恐怖心が生まれてしまった。電子チケットこわい
もうやだよ、なんでこんな思いしなきゃいけねーんだよ。譲る先は家族なんだからチケット融通するのおかしくないだろ、何とかしてその辺ルール緩めてくれよ、クソだよ
普段はそこそこの企業で働いてるんだけどこの一件で自分の文章読解能力にメチャクチャ自信なくしてしまった。こんなに理解できねー概念があんのかよ……怒り通り越して泣きたくなってくる
親、ごめんね。これまでいっぱいお世話になってきたのにね。
「ちょっとチケットミスっちゃったかも……」って謝ったら『全然! まあしょうがないよ〜』って笑顔で流してくれてうっかり親の目の前で泣きそうになった(泣いてない)。仏か。親すごい。本当にごめんね
今後もう少しきちんと謝ろうと思う。そして肩でも揉んであげよう
音楽関係者、特にアーティスト本人に伝えたい。確かに電子チケットは都合がいいだろう。でも私のこの悔しさをほんの一部でもいいから理解してほしい
もっと全員にとって好ましい形のチケット販売方法があるはずだ。頼む。考え出してくれ。ライブで収入得てるんだからこういうファンが直面する一番の障壁に真摯になってほしい
「俺らは音楽に集中したい」とかいう言い訳はしてほしくない。ライブで食ってるならこーいうことにも責任があるはずだ
儲かればいい・利便性があるからいいじゃなくて、私みたいなこんなポンコツに少しでも優しい仕組みを考え出してほしい
唯一の救いはインフォメーションセンターのお姉さんがすごく丁寧に説明して、すごく上手に同情してくれたこと。あれなかったらもっと自暴自棄になってたと思う
すごくいい人だったな、
あのお姉さんに幸あれ
2. ユーザーが特定のプランでの支援を申し込んだ場合、ユーザーと当該プランを作成したクリエイターとの間で、当該クリエイターが当該ユーザーに対して、支援者限定投稿コンテンツの公開や特典を提供し、その対価として当該ユーザーが支援額を支払うことを主な内容とする二者間の売買契約その他の契約が成立(以下「支援契約」といいます。)するものとします。
4. ユーザーは、当社が支援者限定投稿コンテンツの内容および特典に関し何らの責任を負わないことを確認し、了承するものとします。
1,3はまぁそりゃそうでしょうねって内容なので無視して2を読むと
リターンという役務提供ないしイラスト等の対価に対する売買契約扱いになっているのでリターンの履行がない場合は売買契約時に提供を約束した商品を提供していないことになる。
だから、リターンを放置しているのに支払いは受けている場合には、リターンの履行を求めるのに開示請求は割と通せる。
FANBOX(Pixiv)側は責任持たないからねっていうって言うのが4項
2. 支援者は、支援者限定投稿コンテンツや特典の内容を理由にいったん支払った支援金をキャンセル・返金することはできませんが、支援者限定投稿コンテンツまたは特典が当該プランどおりに提供されない場合またはこれらに形式的な瑕疵(ファイル形式に誤りがある、ダウンロードできない等)がある場合には、当社に対して本サイト上の「問い合わせフォーム」により連絡することができるものとします。
こっちも1,3はまぁそうでしょうねなんだけど
この2項を読むとリターンの履行がない場合にはFANBOX側に問い合わせて返金が受けられる可能性がある。
なので、リターンがない場合には問い合わせすることをお勧めする。
で、まぁ平気でFANBOXのリターンをガチャガチャ変更する人いるけど(1年継続特典を突然無くすとか)
一方的な売買契約の変更になるのでそれも裁判されたら苦しいことになるよ
なんかFANBOXのリターンを履行しないのに開き直って文句言ってきた奴をBANして
店舗名を使用した店舗限定商品の第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為そのものが違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反、刑事罰対象)につき売買契約が無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売が商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売店から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要だから実質無料で限定商品が手に入るとは言ってない。商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービスの規約次第。
1. 購入者は規約違反(店舗限定商品は商品の名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応の要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売店であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品を正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格でしか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法で長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。
- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ
2. 購入者はAmazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反の価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった。
- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635
3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法な営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者が正規販売店の商標登録された店舗名を使用して正規販売店であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法は詐欺、知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売を違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗の商標を使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利は正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者は行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名を商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているものと消費者に解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者が自身を正規販売店と混同させる販売方法は不正競争防止法の定める他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害し混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品と営業は並べて法の対象として明記されていることから、営業においても同法理が適用され商標の使用による独占的販売表示の利益を不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定している。さらに当該違法行為により利益を得ていたAmazonも違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標を使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約をAmazonが正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。
- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰の対象になる可能性はあります"
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為"
- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売は公序良俗に反する行為であり、販売契約そのものが無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"
- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法90条により無効であると解するのが相当である。"
- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"
4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法で商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売が適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者が自身の名誉を毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯と被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。
5. これら不正または違法な販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない。
こんにちは。不動産会社に勤務しているものです。ブコメで書ききれなかったのでこっちに来ました。
判例を見ると、建築が普通にできてしまっているのはちょっと元増田に不利かもです。契約不適合が認められない可能性があります。
Xは、土壌汚染の可能性を認識したうえで倉庫の敷地として使用することを想定して本件土地を購入し、現在も本件倉庫の敷地として使用しているのであって、本件鉛がXの本件土地利用に与えた影響について具体的な主張立証はないから、本件鉛が本件土壌等をもたらした油分に由来するとしても、契約当事者間において予定されていた品質又は性能を欠き、隠れた瑕疵に当たるとは認められない
ただ、これは瑕疵担保責任の判例なので、「知りえただろう」みたいな無過失が問われなくなった契約不適合責任では少し違う結果になるかもしれません。
『保証は3か月』が契約不適合責任の期限だとすると、すでに発見時に売主の免責となっていることになりそうです。
ただ、売主に悪意・重過失がある場合はそうならない場合もあり得ます。
担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC572%E6%9D%A1
判例としては、瑕疵担保責任のものですがこのようなものがあります。
売買契約における「買主の本物件の利用を阻害する地中障害の存在が判明した場合、これを取り除くための費用は買主の負担とする。」との特約が、売主の重過失を理由に効力が生じないとされた
Y1は、Xに対し、瑕疵担保責任を負わない旨が記載されていたとの事実を認めることができる。しかし、X及びY1は、本件土地がガソリンスタンドとして使用されていたことを認識した上で、地中埋設物の存在を前提に本件売買契約の代金を減額するなどの話合いをしたことはない。また、両当時者は、本件契約締結の際、本件土地境界線に、本件埋設物の一部が露出していることを認識しており、Y1主張の瑕疵担保責任免除特約は、この点を指しているとみることもできる。以上から、Y1は、瑕疵担保責任免除特約を理由に瑕疵担保責任を免れることはない。
おそらく、「告知書」を作成しているだろうと思いますので、そこに地中埋設物についてどのように書いてあるのか、確認してみてはどうでしょうか。
https://anond.hatelabo.jp/20230203110859
なんでこういう誤解が後を立たねーんだろうな
民法の規定を見ろよ?何処にも結婚すれば国から優遇されるなんて記載はないから。
結婚は単なる双務契約です。それによって生じるのは夫婦それぞれの、相手との間での権利と義務のみです
売買契約によって生じる、売り主が物を渡す義務と代金を受け取る権利、買い主が代金を支払う義務と物を受け取る権利、それと同じ事です。
同性婚が出来ないのが不平等なのは、「異性同士なら物を売り買いしてもいいけれど同性同士では駄目ですよ」という決まりがあるのと同じ事だからです。
そこを理解してない人が多すぎる
第二節 婚姻の効力
(夫婦の氏)
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第二款 法定財産制
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
>5%~25%ってそこまで上位じゃなくてその肩書だけで釣るには足りないし、
>何かに失敗したときに自分の悪くなさそうな点ばかりあげながら「こんなに俺はすごいのに」みたいなのやるやつ俺もやるし死ぬほど見るけど、
ほんこれ
肩書きに忖度して媚びへつらう人はプライドが無さすぎて軽蔑するが、まぁ軽蔑しても媚びへつらう人は媚びへつらうわけで、
(現実はそこそこ成功した著名人だろうが億資産あろうが、モテ要素皆無だと、商売女・後妻業・外国人嫁以外は選べないのだが。
逆に、ヒモや一般的なサラリーマン程度の年収しかなくても、バンドマンやイケメン売りの俳優なら選び放題)
売り手がうんこな商品を1000万の値段をつけていても無茶な売買契約を仕掛けてきても文句は言えないのである
買わなきゃいいんだからな
レシートぽいぽい捨てる民はそんな領収書みたいな紙切れで会計の不正だの不当だのって意味わからんと思うけど
レシートないと返品できないっしょ?
なくてもOKとかあとから出してもOKってダメにきまってんじゃん?
べつになきゃないでそりゃいいかもしれんよ
いいかもしれんってのはなくても会計とおしますって事じゃないよ
ないなら買ったところいってなに買ったかちゃんと調べるって話でそれができないならその時点でそれはダメ
そこで売った側が売りましたっていうなら架空の売買だったとしてもそこに税金かかるからね
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。
また、先行したまとめもあるが、
もう少し詳しく見ていこうと思う。
結論を先にいうと、
と考えている。
どのように区分されるのか。
国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。
具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。
ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。
公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。
法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態
公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。
一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。
契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。
行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。
行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。
例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た
ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。
また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。
しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。
これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。
行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。
しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。
行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(略)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
(略)
行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。
行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。
そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。
しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。
いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。
(略)
特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。
そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。
いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。
したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。
特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。
この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである
Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。
従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。
また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。
したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。
(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2(略)
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。
では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。
かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。
[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募します
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617
だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。
通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)
不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。
予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。
不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。
予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。
(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)
ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。
個人的には何かの間違いだったと思い
https://anond.hatelabo.jp/20221220151735
暇アノン落ち着けは自分も思うところでそもそも「公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理解してるようだけど、なんか雰囲気でよくなさそうと思ってる人が多そう。
そもそも「公法」ってなんぞや? という話から入るけど、法律には一般市民同士の関係(私人と私人)について定める「私法」と、一般市民と国(私人と国家)の関係を定める「公法」で大きく分類できるのよ。私法は民法とか商法みたいな社会生活、後者は憲法とか刑法、行政法みたいな領域ね。
この二つの何が違うかって、公法は基本国家権力を拘束する為のものなのね。国とか警察、地方自治体って基本一般市民より強いのよ。なんでもやろうと思えばできちゃう。好き勝手動いてもらったら困るのよ。だから、行政のやることは法律でガッチガチに固められてる。法律で決められてること以外はやっちゃ駄目。
でも、それって逆に言えば法律で決められたことなら一定レベルで一般市民に不利益になるようなことでもやっていいってことなのよね。これが行政処分と言われたりするもので、たとえば道路拡げるために(本来は一般市民に権利があるはずの)土地に新しく建物建てられなくするとかは「行政が私人の権利を制限する」ことに該当する。こういうのを決めたりするのが公法、特に行政法なのね。
他にも公法と私法は訴訟法の関係で民訴・刑訴・行政訴訟(行政と私人間の争い)とかに別れたりもするんだけど、本題とはずれるので割愛。
じゃあ問題です。「東京都と法人が契約を結ぶのは公法・私法どっちの領域の話?」
答えは「場合による」です。
たとえば、「東京都が備品を会社から買う」とかの一般社会におけるありふれた売買契約は私法的なものですよね。だから普通に民法や商法が適用される。これが俗に言う「私法上の契約」なんですよ。で、東京都は公法によって縛られるから、ものを買うといった契約ひとつとっても法律に従わないといけない。そのための規定が地方自治法230条以下の「契約」の項なんですよ。「公法上の契約なので地方自治法の規定が適用されない」の含意とは、「地方自治法の契約の項に書かれてる内容は私法契約に関することですよ」という意味です。
じゃあ、「公法上の契約」って何か。ざっくり言えば「公益の見地から、私法とはちょっと変化したルールで行われる契約」のことです。たとえば、警察官って労働組合入れないですよね。労働者が労組入れないのって私法的にはアウトです。でも公益の見地からセーフなんです。
このように、「公法上の契約」とは、民法や商法の私人契約ではそぐわないような性質の契約を、公法で定めたような契約を指します。川崎高津公法研究室の行政法講義ノート14回から引用すると以下のような説明がなされてますね。
http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht14-6.htm
公法契約は、その名の通り、公法による契約のことで、公務員の勤務契約、公共用地取得のためになされる土地収用法上の協議などが該当する。なお、行政主体が一方当事者であるから公法契約であるという訳ではないので、注意を要する。
ちなみに、行政契約の中でも「補助金の交付」はケースバイケースでしか判断できないファジーな領域なんすよね。
たとえば、千葉県の公開してるpdfでは、地方公共団体による補助金の交付決定は行政処分ではなく負担付贈与契約ですという説明がなされてます。
https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-3.pdf
地方公共団体が行う補助金の交付決定の法的性質は、原則として、いわゆる行政処分ではなく、
契約1の申込み(交付申請)に対する承諾と考えられています2。
一方、佐々木総合法律事務所の公開してる何かの雑誌のpdf「補助金を過大に交付した場合の返還請求」では、補助金の法的性質について以下のように記載してます。
地方公共団体が交付する補助金の法的性質は、法律上は明確に定まってるわけではなく、これを行政処分と捉えるのか、それとも贈与契約として捉えるのかは、それぞれの補助金の内容、支給の根拠、支給要件等に応じて判断せざるを得ません
さて、やっと本題です。
当該noteでは、「colaboと東京都間で締結された委託契約は根拠法がない有償契約である」とあります。
そう、↑では補助金の話をしましたが、問題のやつって委託事業なんですよ!
文部科学省の公開するpdf「委託費と補助金の違い 資料5」では、補助金と委託費との対比で、委託事業を「民法上の準委任契約」と明記してますね。これは主体が地方公共団体ではなく国なので少し違いますが……。
ここまでの前提知識があってはじめて「公法上の契約」というのがおかしいことがわかるわけですね。
というところで、やっぱり東京都はおかしくない? というのが今回のまとめでした。……おいおかしいぞ、俺は暇アノンどもにマウントを取ろうとしたのに!
この増田は10年前に行政法を落とした人間が1時間ググって理解した(と思った)内容をまとめただけなので内容の正確性を一切保証しません。一瞬でももっともらしく信じかけた人は自分で調べることをおすすめします。
それはそうと、委託事業って請負契約じゃなく準委任なんですね。請負なら成果物に対する支払いだけど、準委任は普通成果ではなく稼働に対する支払いがなされるから、よく考えると業務内容に対して云々言う権利は発注側には……まさか、ない……? いや、事業内容的に請負にするのはそれもそれでよくないと思うが。
やっぱり、何を以て東京都側が検収としたのか、契約内容見たいよね。俺仕事で準委任契約をコンサルと結んだとき検収とかめちゃくちゃ細かくやらされたんだけど、その経験からすると東京都が発注者としての責務果たしてんのかは気になるところですよ。活動内容のヒアリングとか、たとえば活動内容の効率化なり適正化なり図ったのかとかさ。
全部が全部事業の中身見れないから委託してるんだろうけど、保護した女の子を沖縄の反対運動に動員したのでは疑惑はせめてはっきりさせてほしいと思う増田であった。