はてなキーワード: 売買契約とは
https://anond.hatelabo.jp/20230203110859
なんでこういう誤解が後を立たねーんだろうな
民法の規定を見ろよ?何処にも結婚すれば国から優遇されるなんて記載はないから。
結婚は単なる双務契約です。それによって生じるのは夫婦それぞれの、相手との間での権利と義務のみです
売買契約によって生じる、売り主が物を渡す義務と代金を受け取る権利、買い主が代金を支払う義務と物を受け取る権利、それと同じ事です。
同性婚が出来ないのが不平等なのは、「異性同士なら物を売り買いしてもいいけれど同性同士では駄目ですよ」という決まりがあるのと同じ事だからです。
そこを理解してない人が多すぎる
第二節 婚姻の効力
(夫婦の氏)
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第二款 法定財産制
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
>5%~25%ってそこまで上位じゃなくてその肩書だけで釣るには足りないし、
>何かに失敗したときに自分の悪くなさそうな点ばかりあげながら「こんなに俺はすごいのに」みたいなのやるやつ俺もやるし死ぬほど見るけど、
ほんこれ
肩書きに忖度して媚びへつらう人はプライドが無さすぎて軽蔑するが、まぁ軽蔑しても媚びへつらう人は媚びへつらうわけで、
(現実はそこそこ成功した著名人だろうが億資産あろうが、モテ要素皆無だと、商売女・後妻業・外国人嫁以外は選べないのだが。
逆に、ヒモや一般的なサラリーマン程度の年収しかなくても、バンドマンやイケメン売りの俳優なら選び放題)
売り手がうんこな商品を1000万の値段をつけていても無茶な売買契約を仕掛けてきても文句は言えないのである
買わなきゃいいんだからな
レシートぽいぽい捨てる民はそんな領収書みたいな紙切れで会計の不正だの不当だのって意味わからんと思うけど
レシートないと返品できないっしょ?
なくてもOKとかあとから出してもOKってダメにきまってんじゃん?
べつになきゃないでそりゃいいかもしれんよ
いいかもしれんってのはなくても会計とおしますって事じゃないよ
ないなら買ったところいってなに買ったかちゃんと調べるって話でそれができないならその時点でそれはダメ
そこで売った側が売りましたっていうなら架空の売買だったとしてもそこに税金かかるからね
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。
また、先行したまとめもあるが、
もう少し詳しく見ていこうと思う。
結論を先にいうと、
と考えている。
どのように区分されるのか。
国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。
具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。
ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。
公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。
法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態
公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。
一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。
契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。
行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。
行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。
例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た
ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。
また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。
しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。
これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。
行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。
しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。
行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(略)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
(略)
行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。
行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。
そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。
しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。
いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。
(略)
特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。
そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。
いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。
したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。
特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。
この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである
Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。
従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。
また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。
したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。
(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2(略)
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。
では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。
かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。
[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募します
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617
だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。
通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)
不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。
予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。
不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。
予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。
(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)
ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。
個人的には何かの間違いだったと思い
https://anond.hatelabo.jp/20221220151735
暇アノン落ち着けは自分も思うところでそもそも「公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理解してるようだけど、なんか雰囲気でよくなさそうと思ってる人が多そう。
そもそも「公法」ってなんぞや? という話から入るけど、法律には一般市民同士の関係(私人と私人)について定める「私法」と、一般市民と国(私人と国家)の関係を定める「公法」で大きく分類できるのよ。私法は民法とか商法みたいな社会生活、後者は憲法とか刑法、行政法みたいな領域ね。
この二つの何が違うかって、公法は基本国家権力を拘束する為のものなのね。国とか警察、地方自治体って基本一般市民より強いのよ。なんでもやろうと思えばできちゃう。好き勝手動いてもらったら困るのよ。だから、行政のやることは法律でガッチガチに固められてる。法律で決められてること以外はやっちゃ駄目。
でも、それって逆に言えば法律で決められたことなら一定レベルで一般市民に不利益になるようなことでもやっていいってことなのよね。これが行政処分と言われたりするもので、たとえば道路拡げるために(本来は一般市民に権利があるはずの)土地に新しく建物建てられなくするとかは「行政が私人の権利を制限する」ことに該当する。こういうのを決めたりするのが公法、特に行政法なのね。
他にも公法と私法は訴訟法の関係で民訴・刑訴・行政訴訟(行政と私人間の争い)とかに別れたりもするんだけど、本題とはずれるので割愛。
じゃあ問題です。「東京都と法人が契約を結ぶのは公法・私法どっちの領域の話?」
答えは「場合による」です。
たとえば、「東京都が備品を会社から買う」とかの一般社会におけるありふれた売買契約は私法的なものですよね。だから普通に民法や商法が適用される。これが俗に言う「私法上の契約」なんですよ。で、東京都は公法によって縛られるから、ものを買うといった契約ひとつとっても法律に従わないといけない。そのための規定が地方自治法230条以下の「契約」の項なんですよ。「公法上の契約なので地方自治法の規定が適用されない」の含意とは、「地方自治法の契約の項に書かれてる内容は私法契約に関することですよ」という意味です。
じゃあ、「公法上の契約」って何か。ざっくり言えば「公益の見地から、私法とはちょっと変化したルールで行われる契約」のことです。たとえば、警察官って労働組合入れないですよね。労働者が労組入れないのって私法的にはアウトです。でも公益の見地からセーフなんです。
このように、「公法上の契約」とは、民法や商法の私人契約ではそぐわないような性質の契約を、公法で定めたような契約を指します。川崎高津公法研究室の行政法講義ノート14回から引用すると以下のような説明がなされてますね。
http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht14-6.htm
公法契約は、その名の通り、公法による契約のことで、公務員の勤務契約、公共用地取得のためになされる土地収用法上の協議などが該当する。なお、行政主体が一方当事者であるから公法契約であるという訳ではないので、注意を要する。
ちなみに、行政契約の中でも「補助金の交付」はケースバイケースでしか判断できないファジーな領域なんすよね。
たとえば、千葉県の公開してるpdfでは、地方公共団体による補助金の交付決定は行政処分ではなく負担付贈与契約ですという説明がなされてます。
https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-3.pdf
地方公共団体が行う補助金の交付決定の法的性質は、原則として、いわゆる行政処分ではなく、
契約1の申込み(交付申請)に対する承諾と考えられています2。
一方、佐々木総合法律事務所の公開してる何かの雑誌のpdf「補助金を過大に交付した場合の返還請求」では、補助金の法的性質について以下のように記載してます。
地方公共団体が交付する補助金の法的性質は、法律上は明確に定まってるわけではなく、これを行政処分と捉えるのか、それとも贈与契約として捉えるのかは、それぞれの補助金の内容、支給の根拠、支給要件等に応じて判断せざるを得ません
さて、やっと本題です。
当該noteでは、「colaboと東京都間で締結された委託契約は根拠法がない有償契約である」とあります。
そう、↑では補助金の話をしましたが、問題のやつって委託事業なんですよ!
文部科学省の公開するpdf「委託費と補助金の違い 資料5」では、補助金と委託費との対比で、委託事業を「民法上の準委任契約」と明記してますね。これは主体が地方公共団体ではなく国なので少し違いますが……。
ここまでの前提知識があってはじめて「公法上の契約」というのがおかしいことがわかるわけですね。
というところで、やっぱり東京都はおかしくない? というのが今回のまとめでした。……おいおかしいぞ、俺は暇アノンどもにマウントを取ろうとしたのに!
この増田は10年前に行政法を落とした人間が1時間ググって理解した(と思った)内容をまとめただけなので内容の正確性を一切保証しません。一瞬でももっともらしく信じかけた人は自分で調べることをおすすめします。
それはそうと、委託事業って請負契約じゃなく準委任なんですね。請負なら成果物に対する支払いだけど、準委任は普通成果ではなく稼働に対する支払いがなされるから、よく考えると業務内容に対して云々言う権利は発注側には……まさか、ない……? いや、事業内容的に請負にするのはそれもそれでよくないと思うが。
やっぱり、何を以て東京都側が検収としたのか、契約内容見たいよね。俺仕事で準委任契約をコンサルと結んだとき検収とかめちゃくちゃ細かくやらされたんだけど、その経験からすると東京都が発注者としての責務果たしてんのかは気になるところですよ。活動内容のヒアリングとか、たとえば活動内容の効率化なり適正化なり図ったのかとかさ。
全部が全部事業の中身見れないから委託してるんだろうけど、保護した女の子を沖縄の反対運動に動員したのでは疑惑はせめてはっきりさせてほしいと思う増田であった。
化粧品コーナーから始まって接客業での迷惑客が話題なので、まじで無双できるから不退去罪について覚えて帰って。(過去増田の再編です)
地味に体力と生命力を削ってくる迷惑客をあっさりと追い出すためのポイントを挙げておきます。
施設管理権とは、店舗や営業所など、その施設を運営する側にある権利のこと。
不退去罪は、退去を申し入れているにも関わらず居座ろうとする人間に適用される刑事罰です。
簡単にいうと、お客側が店を自由に選べるのと同様、店側もお客を自由に選ぶ権利が守られています。
なぜなら、店舗や営業所は公共施設ではなくて、個人、もしくは法人の所有する私有地だからです。
迷惑と思われる客がいた場合、施設管理権に基づき退去を申し入れれば、それだけで退去に値する根拠を示したことになります。
要するに、「あなたは客として認められないから出ていって下さい」は、法的根拠を持って有効だということです。
このときの注意点として、すでに売買契約が成立していた場合は、相手に損害を与えないようにする必要があることです。
例えば前払い制で食券を買って食べ始めている場合だと、相手は支払った分の食事をする権利があるので、食事途中で追い出すことはできません。
返金などを行うことで損害をなくすこともできますが、相手側には受け取りを拒否する権利があります。
ただし、支払った金額以上の権利を主張してくるようであれば、常軌を逸した行為=店側の損害になりますので、再び施設管理権を行使することが出来ます。
そういった場合でもすぐに追い出そうとするのではなく、「それ以上続けられますと迷惑行為になりかねません」といった形で店側の認識を正しく相手に伝えておくと後々トラブルになりにくくなります。
ここでいう「後々トラブルになりにくい」というのは、民事裁判的な話ではなく、お店の評判、いわゆる炎上対策を指しています。
施設管理権は、極端な話、その人が気に入らないという理由で客を追い出すことが出来てしまいます。
ただし、その理由が一般客にとって納得のできるものでなければ、当然店側は信用を失うこととなり、その客を追い出す以上の損失につながってしまいます。
そうした無用なトラブルを回避するために、店舗ルールを定めておくことが大切です。
店舗ルールの役割は、予めお客側に周知をしておくことでトラブルを回避することにあります。
事前にルールが明示されていれば、お客側も安心して店を選べるし、入店後に「知らなかった」とトラブルになることもありません。
そのため店舗ルールは、入店前に、誰にでも目に留まる位置で、読みやすく誰にでもわかりやすい内容で記載しておく必要があります。
もしくは、売買契約が成立する前の段階で確認を行うなどの方法もあります。
いずれにしても、正義というものは量的な側面を強く持ちますので、例え炎上しそうになった場合でも、ルールに対する理解者が多ければ大惨事を回避することができる可能性も高くなるというわけです。
さて、施設管理権が行使できることはわかったので、あとはそれに基づいた退去の申し入れをどのように行えばよいでしょうか。
実はこれ、何にも難しいことがありません。
もし退去しないようであれば、相手の返答を待ってから(ときに相手の言い分を一通り聞いてから、)再び同じセリフを言います。
それでも退去しないようであれば、同じセリフの最後に「聞き入れて頂けなければ、警察に通報します。」と付け加えます。
それでも尚退去しないようであれば、110番して「施設管理権に基づく退去を申し入れているが聞き入れてもらえない客がいる」と通報します。
慣例的なものかもしれませんが、十分な退去の申し入れを行ったとみなされるために、これくらいの問答は必要であるということのようです。
以前までは根拠を伝えたほうが有効とされていましたが、最近ではその根拠が揚げ足取りに使われて何かと炎上の燃料にされることもありますので、むしろ根拠を言わないほうがよいのではないかというのが個人的な見解です。
例え炎上しまったとしても、自ら首を突っ込むことなく、必要であれば対応時の不備は認めつつ、「施設管理権に基づき退去を申し入れた」と粛々と対応していくのがよいと思われます。
こうした通報を警察に行う場合、近くの交番や所轄警察署に直接連絡したほうが早いと思われるかもしれませんが、基本的には110番通報することをおすすめします。
その理由は、110番通報を受けた場合はその記録が残りますので、対応した警察官に報告の義務が生じるからです。
つまり、何もせずに帰るわけにはいかなくなりますので、しっかりと対応してもらえる可能性が高くなるということです。
警察が介入できるので女性のみの職場でも使いやすいのですが、逆恨みやストーキング対策も挙げておきます。
大切なのは、個人の判断で行ったわけではないという表現をすること。
自分が迷惑だと思ったのではなく、会社や他のお客様に迷惑になってしまうからと伝えることです。
例えば、「心苦しいのですが他のお客様へのサービスに支障がありますのでお断りをせざるを得ません。」といった感じです。
こうした対応の難しいところでもありますが、自分だけが我慢すればよい問題にしてはいけません。
迷惑客の対応をしている間に、他の大切なお客様が蔑ろにされている=大きなチャンスロスになってしまっているからです。
迷惑客の対応は、売上を生まないどころか、大きな売上を逃すことにもつながっているわけです。
そのために、自分だけが我慢すればよいと考えるのではなく、これもお店の売上を守るため、つまりは自分の給料を守るための大切な行動と言えます。
もし不安なようでしたら、所轄の生活安全課に軽く相談してみるのも手だと思います。
許せばつけあがるのがこういった迷惑客なので、一定のラインを超えた時点ですぐ対応をルール化しておくことが大事です。
※追記
・施設管理権は、施設責任者しか行使できない。責任者から権利を与えられてないから権利がない。
その時間帯の責任者であればできる。例え責任者から権利を与えられていないワンオペを任されてるバイトでも、その瞬間はその店舗を任されている責任が生じているので施設管理権を持っていると考えられます。
ただし、判断には相応の責任もついてくるので、要するにあるからって濫用できるものでもないです。
あります。もちろんデパートそのものの施設管理権はないけど、売り場に対しての施設管理権はあります。
共有部分をどうやって考えるかはあんまり深く考えたことはないけど、購入の意志なく通路に居座るならそれこそデパート側が施設管理権を行使すべき案件。
・不法侵入罪も使えるよ
半分正解。
1.出入り禁止の通達がなされているにも関わらず、施設に侵入しようとするとき。
2.本来の利用目的とは異なる目的で施設に居座ろうとするとき。
1の場合、まずは施設管理権をもとに出入り禁止を通達する手順が必要なのですぐに追い出したいときは不退去罪のほうが有効。
2については、明らかに居座る場合は適用できるけど、迷惑客レベルの判断が難しい相手となると店舗ルールに禁止行為をしっかりと明示しておくことができれば適用できる場合がある。
十分に準備できてれば不法侵入。その場のアドリブで対応できるのが不退去罪。そんなイメージ。
まさに肝心なのは迷惑客かどうかの判定の部分で、それでも執拗に対応を求めてくる人間はもう迷惑客ではないんです。
対応を次のステップに切り替えるための目安にもなるよという話。そしてそれはもちろん不退去罪なんかでは対応できません。
逆を返せば、そういった人間は対応の甘さに漬け込んでくるので、早い段階ですっぱりとラインを引くことが大切ですよというお話。
・雇用契約が弱い
そんな職場やめたらよいよ。
というわけにも行かないので、まずは迷惑客の実態を持って対策を協議。
それでも取り合ってもらえないなら、本部に掛け合うか、辞職する。
自分の命を天秤にかけても働きたいと思うなら別。
この方法は、あくまで会社に守ってもらえないときでも、あなたには自分を守る権利がありますよという話。
逆に捉えてる人はわたしを叩きたいだけで被害者を守ろうだなんて微塵も思ってないのが見え見えです。
・言い回しについて
そこは賛否あると思った。
伝えたかったことは、一切の誤解なくストレートに伝わる表現をすることが大切ということ。
とにかく足元をみて揚げ足を取ってくるようなやつが多いので、多少言葉がきつくても絶対に誤解されない、それ以外の意味に捉えられない表現がめちゃくちゃ大事。
それなら自分たちの職場ならどんな言い方がいいんだろうって考えてもらえたら嬉しいです。
・判断が難しい
そう。これが一番の問題。
誤解してほしくないのは、退去通告=出入り禁止ではないということ。
その瞬間、どうしても困ったときは一旦お帰りいただくことができますよというものです。
そんな帰され方をしたら事実上の出入り禁止と思われてしまうのは仕方ないけど。
でも、少なくとも身の恐怖を感じたりしたなら迷う必要なく使える権利だということを知っておいてほしい。
これがエアプだといっている人に考えてほしいのは、最も大切なことは迷惑客をエスカレートさせないことだという事実について。
表向きのサービスや社交辞令を真に受けて勘違いしてしまう人間がいるから、「お店のイメージが」とか「逆恨みが怖いから」とか言いながらだらだら対応を先送りにするのではなく、特定のラインを超えたら即アウトという運用が本当に大切になってくる。
イメージうんぬんはまた別の話で、そうならないために店舗ルールというものをしっかりと作り上げおくことが大切。
先にも書いたけど、正義とは量的側面が大切なので、誰もが納得できるルールを無視した人間が明らかに悪いと伝わることが大事です。
そうすれば、例え一旦炎上したとしても、理解あるファンが必ず火消しをしてくれます。もしくはにわかだけ焼けて本当に大切にすべきファンだけが残ります。
その上で、自分はルールを守る義務があるとして、淡々と事務的に対応をするだけ。
そこに少しでも自分の意思が反映されてしまうと、それこそ逆恨みの対象が個人に向けられてしまうからルールだから従わざるを得ないという運用を徹底する。
今後職場を選ぶなら、そうしたルール運用がされてるかどうかも判断材料にすべき時代ってことだよね。
自分がこの会社にアルバイトで入社したときは確かに立場を軽視されてる感じはあったけど、それじゃよくないだろって自分からルールを提案して最前線の人間をどうやって守るかを作り上げてきた。
20年もすれば割と偉い立場にもなったけど、今でもそれを徹底してるから、女性だけの売り場でも安心して働ける環境ができてると思ってるよ。
結局の所、会社もそれを聞き入れてくれたという生存バイアスなので、これは余談だけど。
あと、極論逆恨み理論を持ち出している人はお外は危ないから一歩も家からでないほうがいいよ。
そんな話をしてるんではなくて、日常的に出くわして地味に体力を削ってこようとする自覚なき迷惑客は、わざわざ自分を犠牲にして付き合う必要ないから鬼無双してやろうぜって話なので。
わかるか?お前みたいなやつのために文章を書いたつもりなんて微塵もないんだよ。自分が迷惑客と全く同じムーブしてることに気づけよ。
詐欺師「イチ・キュッ・パーでいいよ」
ワイ「はいはい。ペイペイで支払うんでこの受注確認書にデジタルサインお願いします」
詐欺師「そんなもんねえよ、あと19800えんやで」
詐欺師「うるせえぞゴラァ!」
物干し竿「イチ・キュッ・パーでいいよ」…1桁違いに気づいた客に「もう切っちゃった」
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「イチ・キュッ・パーでいいよ」。こんな謳(うた)い文句で物干し竿(ざお)を高額で売りつけたとして、特定商取引法違反に問われた訪問販売業者の初公判が2月17日、水戸地裁であった。客に1980円と勘違いさせ、1桁違う1万9800円で売りつける古典的な手法だが、巧みな弁舌と法律をすり抜ける手口には注意が必要だ。
起訴状によると、千葉市緑区、訪問販売業の被告の男(40)は昨年4~10月、茨城県日立市や同県五霞町の80歳代の男性ら3人に、物干し竿の売買契約の際、撤回や解除事項を告げずに売りつけ、虚偽の会社の名称や住所を記載した書面を交付。特定商取引法に基づくクーリングオフ制度では一定の期間内であれば契約を解除できるのに、うそを言って解除を妨げたとされる。
捜査関係者によると、売りつけ方は実に巧妙だ。被告は車で住宅街などを巡回。訪問先の住宅で、「鉄製だとすぐさびるので、アルミ製の方がいい。イチ・キュッ・パでいいよ」などと持ちかけ、アルミ竿を買うよう誘導する。そして物干し台に合わせ、竿の長さを切断した後に、「1本1万9800円ね」と吹っ掛ける。
客は話が違うとキャンセルを申し出るが、「もう竿を切っちゃったからキャンセルできない」と無理やり売りつけていた。五霞町の男性(83)は、竿2本と物干し台のセットで40万円を支払ったという。
一連のやりとりをみると、詐欺や脅迫罪にも問えるのではとも思える。しかし、県警日立署によると、「客がイチ・キュッ・パを勘違いしただけ」と言われれば詐欺罪には問いづらい。脅迫罪も危害を加えたり、金を脅し取る文言を発したわけではなく、特定商取引法の「威迫」にとどまるという。
特定商取引法違反の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金だ。軽くはないが、10年以下の懲役を規定した詐欺罪ほどではない。
「イチ・キュッ・パ」の物干し竿には、くれぐれもご注意を。
李克強、王岐山に続き習近平も「来道」か。中国資本の国土買収の水面下で何が起こっているのか。
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北海道を訪問した王岐山国家副主席(右)。10月25日、鈴木直道知事と
どうしてこうもスルーするのだろうか? 日常化してしまったからなのだろうか? だとすると、慣れというのは怖い。尖閣諸島近海への中国公船の侵犯も、ひところはメディアも大きく取り上げたが、ほぼ日常化した今日、騒がれることはない。
外国資本による不動産買収問題も同じだ。国家は国民、国土(領土)、主権の三要素で構成されているが、その中の国土が周辺国によって脅かされるようになって久しい。外国資本の「経済侵攻」はとどまることを知らないが、我が国では社会問題化することはない。
例えば、北海道は、外国資本、とりわけ、中国資本や中国の影が見え隠れする資本に森林や観光地、農地、ゴルフ場、太陽光発電所用地などが手当たり次第に買収されている。
北海道の定点観測を始めて4年。これまで、幾度となく、北海道を訪ね、中国資本の動向を注視してきた。外国資本による不動産買収が規制されていない我が国では、買収された地域のその後について詳細に追跡調査されていないばかりか、買収の実態そのものも正確に把握されていない。外国資本に農地や観光地などが買収されること自体問題だが、買収後も使途不明のまま放置されており、主権国家の体をなしていない。買収する側からすると、これほど都合のいい買い物はない。
村ごと買収「平取町豊糠」
実際、どのくらい買われているのか。北海道の場合、北海道庁によると、2018年に外国資本(海外に所在する企業・個人)に買収された森林は計21件、108ha。東京ドーム約23個分で、1位は中国(香港、マカオを含む)で13件、約91ha(東京ドーム約20個分)。日本国内にある企業で、外国法人の子会社など資本の50パーセント以上を外国資本が占める企業(外資系企業)による買収は計7件、58ha。東京ドーム約13個分で、1位はやはり中国の2件、3.5ha(同1個分)。外国資本による森林買収は合計すると、28件、166haにのぼる。東京ドーム約36個分にあたり、中国資本関係は15件、94.64ha(同約21個分)で、シンガポール系資本の2件、49ha(同約11個分)を合わせると全買収面積の9割近くを占める。買収目的は「太陽光発電所の建設」「資産保有」などだが、中国資本や中国系資本の場合、4件が「不明」「未定」。一体、何のために北海道の森林を買うのか。疑問が湧いてくる。
広大な土地を買収したものの開発は一進一退。一体、何ができるのか?(洞爺湖町で)
我が国では、一度、売買契約が成立し所有権が移動すると、どのような開発が行われ、どのように利用されても、異議を唱えることはできない。外国資本は目的を問わず自由に不動産を買収でき、自由に利用できる法制度になっているからだ。
こうした無防備な制度下で、海外からの買収は増え続け、北海道庁が統計を取り始めた01年から18年までに38市町村で累計2725ha(同約580個分)に膨れ上がった。だが、この数字は水源地にからむ森林に限られるため、実際に買収された広さは分からない。
中国資本の買収方法を見ると、国際的リゾート地・ニセコとその周辺から放射線状に広がっている。しかも、買収規模が100ha単位と大きくなってきているところもあり、全道を視野に入れて買い進んでいるように感じられる。
中国資本に買収されたテーマパーク「天華園」は大規模な太陽光発電所に(登別市で)
激しい不動産買収のなかで、私が最初に注目したのは11年に中国と関係があるとされる農業生産法人に、村がほぼ丸ごと買収されただ。買収から5年経った16年3月上旬から19年夏までに数回訪ねたが、雑草が伸び手入れをした形跡がない。農作物も牧草も作っていない非耕作地がどこまでも続いている。買収から5年も経っているのに、である。
中国の動向を長年注視している評論家に豊糠のケースを尋ねると、彼は「中国は20年前から北海道を狙ってきた。移民のためにこれからもどんどん北海道の土地を買っていくでしょう。水源地や農地では農作物を作れるから独自の集落、自治区をつくり、病院や軍隊用の事務所も設置する可能性がある。豊糠はそのテストケースと考えられる。一部メディアでは、北海道は10年後には中国の32番目の省になるとも言われている」と話した。彼の分析を聞いたのは2年前だから、10年後とは27年である。
1995年、中国の李鵬首相(当時)がオーストラリアのキーティング首相(当時)に「日本という国は40年後にはなくなってしまうかもわからぬ」と述べたとされる「李鵬発言」が日本の国会で報告されている。もし李鵬氏の洞察が正しければ、日本は2035年にはなくなることになる。
昨年5月、中国ナンバー2の李克強首相が来日、過密なスケジュールを縫うように北海道を訪問した。李首相はなぜ、そうまでして北海道に固執したのか。
日本に帰化した中国共産党の動向に詳しい中国ウォッチャーは、中国資本が積極的に北海道の農地や森林などの買収に動いていることなどを挙げ、「李首相が北海道に行ったということは、中国の北海道進出が本格的に動き出したことを示し、滞在中、各方面に今後の方針を指示したはずだ。日本政府が北海道訪問を歓迎したことで、道進出について日本政府のお墨付きを得たと受け止められても仕方がない。今のままで行くと日本は10年から15年後に侵食されてしまう恐れがある。カナダやオーストラリア、マレーシアは中国の戦略を分かっている。気づいていないのは日本だけ」と強い口調で警告した。
この中国注視者の分析の当否は、時の経過を待たねばならないが、李首相の来日後の北海道と中国との関係を見ると、「異変」が起きつつあることに気づく。李首相の来道直後、「日中与党交流協議会」や日本と中国の鉄鋼業界関係者が集う「日中鉄鋼業保全・省エネ先進技術専門家交流会」、それに日本と中国の行政や企業関係者が経済交流の在り方を話し合う「日中経済協力会議」が、北海道で初めて開催されている。不動産買収にも拍車がかかっている。
そして今年10月、王岐山国家副主席が北海道を初めて公式訪問。北海道新聞は、副主席は「(北海道と)ぜひ交流を続けたい」「(習近平国家主席が)私を日本に送ったのは日中関係を大事にしている表れ」と鈴木直道知事に語りかけたと報じた。道側も中国の指導者の道内への関心は高いとし、来春、習氏が国賓として来日することに触れ、「道は習氏の訪問にも期待する」と、前向きに伝えている。
李克強、王岐山に続き習近平も「来道」か。中国資本の国土買収の水面下で何が起こっているのか。
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北海道を訪問した王岐山国家副主席(右)。10月25日、鈴木直道知事と
どうしてこうもスルーするのだろうか? 日常化してしまったからなのだろうか? だとすると、慣れというのは怖い。尖閣諸島近海への中国公船の侵犯も、ひところはメディアも大きく取り上げたが、ほぼ日常化した今日、騒がれることはない。
外国資本による不動産買収問題も同じだ。国家は国民、国土(領土)、主権の三要素で構成されているが、その中の国土が周辺国によって脅かされるようになって久しい。外国資本の「経済侵攻」はとどまることを知らないが、我が国では社会問題化することはない。
例えば、北海道は、外国資本、とりわけ、中国資本や中国の影が見え隠れする資本に森林や観光地、農地、ゴルフ場、太陽光発電所用地などが手当たり次第に買収されている。
北海道の定点観測を始めて4年。これまで、幾度となく、北海道を訪ね、中国資本の動向を注視してきた。外国資本による不動産買収が規制されていない我が国では、買収された地域のその後について詳細に追跡調査されていないばかりか、買収の実態そのものも正確に把握されていない。外国資本に農地や観光地などが買収されること自体問題だが、買収後も使途不明のまま放置されており、主権国家の体をなしていない。買収する側からすると、これほど都合のいい買い物はない。
村ごと買収「平取町豊糠」
実際、どのくらい買われているのか。北海道の場合、北海道庁によると、2018年に外国資本(海外に所在する企業・個人)に買収された森林は計21件、108ha。東京ドーム約23個分で、1位は中国(香港、マカオを含む)で13件、約91ha(東京ドーム約20個分)。日本国内にある企業で、外国法人の子会社など資本の50パーセント以上を外国資本が占める企業(外資系企業)による買収は計7件、58ha。東京ドーム約13個分で、1位はやはり中国の2件、3.5ha(同1個分)。外国資本による森林買収は合計すると、28件、166haにのぼる。東京ドーム約36個分にあたり、中国資本関係は15件、94.64ha(同約21個分)で、シンガポール系資本の2件、49ha(同約11個分)を合わせると全買収面積の9割近くを占める。買収目的は「太陽光発電所の建設」「資産保有」などだが、中国資本や中国系資本の場合、4件が「不明」「未定」。一体、何のために北海道の森林を買うのか。疑問が湧いてくる。
広大な土地を買収したものの開発は一進一退。一体、何ができるのか?(洞爺湖町で)
我が国では、一度、売買契約が成立し所有権が移動すると、どのような開発が行われ、どのように利用されても、異議を唱えることはできない。外国資本は目的を問わず自由に不動産を買収でき、自由に利用できる法制度になっているからだ。
こうした無防備な制度下で、海外からの買収は増え続け、北海道庁が統計を取り始めた01年から18年までに38市町村で累計2725ha(同約580個分)に膨れ上がった。だが、この数字は水源地にからむ森林に限られるため、実際に買収された広さは分からない。
中国資本の買収方法を見ると、国際的リゾート地・ニセコとその周辺から放射線状に広がっている。しかも、買収規模が100ha単位と大きくなってきているところもあり、全道を視野に入れて買い進んでいるように感じられる。
中国資本に買収されたテーマパーク「天華園」は大規模な太陽光発電所に(登別市で)
激しい不動産買収のなかで、私が最初に注目したのは11年に中国と関係があるとされる農業生産法人に、村がほぼ丸ごと買収されただ。買収から5年経った16年3月上旬から19年夏までに数回訪ねたが、雑草が伸び手入れをした形跡がない。農作物も牧草も作っていない非耕作地がどこまでも続いている。買収から5年も経っているのに、である。
中国の動向を長年注視している評論家に豊糠のケースを尋ねると、彼は「中国は20年前から北海道を狙ってきた。移民のためにこれからもどんどん北海道の土地を買っていくでしょう。水源地や農地では農作物を作れるから独自の集落、自治区をつくり、病院や軍隊用の事務所も設置する可能性がある。豊糠はそのテストケースと考えられる。一部メディアでは、北海道は10年後には中国の32番目の省になるとも言われている」と話した。彼の分析を聞いたのは2年前だから、10年後とは27年である。
1995年、中国の李鵬首相(当時)がオーストラリアのキーティング首相(当時)に「日本という国は40年後にはなくなってしまうかもわからぬ」と述べたとされる「李鵬発言」が日本の国会で報告されている。もし李鵬氏の洞察が正しければ、日本は2035年にはなくなることになる。
昨年5月、中国ナンバー2の李克強首相が来日、過密なスケジュールを縫うように北海道を訪問した。李首相はなぜ、そうまでして北海道に固執したのか。
日本に帰化した中国共産党の動向に詳しい中国ウォッチャーは、中国資本が積極的に北海道の農地や森林などの買収に動いていることなどを挙げ、「李首相が北海道に行ったということは、中国の北海道進出が本格的に動き出したことを示し、滞在中、各方面に今後の方針を指示したはずだ。日本政府が北海道訪問を歓迎したことで、道進出について日本政府のお墨付きを得たと受け止められても仕方がない。今のままで行くと日本は10年から15年後に侵食されてしまう恐れがある。カナダやオーストラリア、マレーシアは中国の戦略を分かっている。気づいていないのは日本だけ」と強い口調で警告した。
この中国注視者の分析の当否は、時の経過を待たねばならないが、李首相の来日後の北海道と中国との関係を見ると、「異変」が起きつつあることに気づく。李首相の来道直後、「日中与党交流協議会」や日本と中国の鉄鋼業界関係者が集う「日中鉄鋼業保全・省エネ先進技術専門家交流会」、それに日本と中国の行政や企業関係者が経済交流の在り方を話し合う「日中経済協力会議」が、北海道で初めて開催されている。不動産買収にも拍車がかかっている。
そして今年10月、王岐山国家副主席が北海道を初めて公式訪問。北海道新聞は、副主席は「(北海道と)ぜひ交流を続けたい」「(習近平国家主席が)私を日本に送ったのは日中関係を大事にしている表れ」と鈴木直道知事に語りかけたと報じた。道側も中国の指導者の道内への関心は高いとし、来春、習氏が国賓として来日することに触れ、「道は習氏の訪問にも期待する」と、前向きに伝えている。
小金持ちの夫婦がいっちょまえに、山中に小さな小屋を買ったことがあった
土地売り出した農家は、かつての政府政策による入植者で地元民じゃない
その夫婦は、弁護士に相談して土地売買契約をしたにも関わらず、山林を宅地の価格で買わされた
かつてのアメリカ政策の協力者らが、あとあと法律家に優遇され詐欺っても捕まらず利益山分け、というパターンは、しばしば見かける
日弁連は米国協力者を優遇し、その他の者に被害を与えるための団体だから懲戒なんて宣伝用にしかやってない
第一弁護士会なんてのは帝国弁護士会の息子でもともとアメリカと仲が良く、退職検察官のたよりどころ
(追記)
なお夫婦もまたどちらかと言えば政府側の人間だったので書き直した
夫はフランスの研究所で原発の基礎研究をした(その父の陸軍化学教授はGHQには嫌われたかもしれないが)
集合知ということでせっかくなので書いてみた。
当たり屋ほどひどい話ではありませんが、地味に体力と生命力を削ってくる迷惑客をあっさりと追い出すためのポイントを挙げておきます。
迷惑で追い出したいけど、そういうときの根拠ってどういうものが必要なんだろうと悩むことがると思います。
そういう客に限って「そんなルール書いてないだろ」とか言ってきます。
あったほうがいいのは確かですが、なかったからといって追い出せないわけではありません。
施設管理権とは、店舗や営業所など、その施設を運営する側にある権利のことで、不退去罪は、退去を申し入れているにも関わらず居座ろうとする人間に適用される刑事罰です。
簡単にいうと、お客側が店を自由に選べるのと同様、店側もお客を自由に選ぶ権利が守られているということです。
なぜなら、店舗や営業所は公共施設ではなくて、個人、もしくは法人の所有する私有地だからです。
迷惑と思われる客がいた場合、施設管理権に基づき退去を申し入れれば、それだけで退去に値する根拠を示したことになります。
このときに気をつけなくてはいけないことは、飲食店などのようにすでに売買契約が成立していた場合は、相手に損害を与えないようにする必要があることです。
例えば前払い制で食券を買って食べ始めている場合だと、相手は支払った分の食事をする権利があるので、食事途中で追い出すことはできません。
返金などを行うことで損害をなくすこともできますが、相手側に受け取りを拒否する権利がありますので、拒否されてしまった場合は同様にすぐに追い出すことはできません。
ただし、いつまでも食事を終わらせないで長時間居座るようであれば、常軌を逸した居座り行為=店側の損害になりますので、再び施設管理権を行使することが出来ます。
そういった場合でもすぐに追い出そうとするのではなく、「それ以上続けられますと迷惑行為になりかねません」といった形で店側の認識を正しく相手に伝えておくと後々トラブルになりにくくなります。
ここでいう「後々トラブルになりにくい」というのは、民事裁判的な話ではなく、お店の評判、いわゆる炎上対策を指しています。
施設管理権は、極端な話、その人が気に入らないという理由で客を追い出すことが出来てしまいます。
以前どこかの餃子屋さんでノーマスクの有名人が入店拒否されて炎上したことがありましたが、別にノーマスクじゃなくてもその有名人が気に入らないという理由で追い出してもかまいません。
ただし、その理由が一般客にとって納得のできるものでなければ、当然店側は信用を失うこととなり、その客を追い出す以上の損失につながってしまいます。
回転率が生死を分けるラーメン店で子連れの有名人が長居してしまったことで炎上したケースもありましたが、あれも同じようなケースと言えます。
そうした無用なトラブルを回避するために活躍するのがいわゆる店舗ルールとなります。
店舗ルールの最もわかりやすい役割は、予めお客側に周知をしておくことでトラブルを回避することにあります。
事前にルールが明示されていれば、お客側も安心して店を選べるし、入店後に「知らなかった」とトラブルになることもありません。
そのため店舗ルールは、入店前に、誰にでも目に留まる位置で、読みやすく誰にでもわかりやすい内容で記載しておく必要があります。
もしくは、売買契約が成立する前の段階で確認を行うなどの方法もあります。
いずれにしても、正義というものは量的な側面を強く持ちますので、例え炎上しそうになった場合でも、ルールに対する理解者が多ければ大惨事を回避することができる可能性も高くなるというわけです。
餃子にせよラーメン店にせよ、この辺りの対応がもう少し上手であれば、あれほど炎上しなかったと思われます。
さて、施設管理権が行使できることはわかったので、あとはそれに基づいた退去の申し入れをどのように行うかが問題です。
実はこれ、何にも難しいことがありません。
もし退去しないようであれば、相手の返答を待ってから(ときに相手の言い分を一通り聞いてから、)再び同じセリフを言います。
それでも退去しないようであれば、同じセリフの最後に「聞き入れて頂けなければ、警察に通報します。」と付け加えます。
それでも尚退去しないようであれば、110番して「施設管理権に基づく退去を申し入れているが聞き入れてもらえない客がいる」と通報します。
慣例的なものかもしれませんが、十分な退去の申し入れを行ったとみなされるために、これくらいの問答は必要であるということのようです。
少し前までは根拠があるに越したことはありませんでしたが、最近ではその根拠が揚げ足取りに使われて何かと炎上の燃料にされることもありますので、むしろ根拠を言わないほうがよいのではないかというのが個人的な見解です。
SNS投稿されてしまったとしても、自ら首を突っ込むことなく、必要であれば対応時の不備は認めつつ、「施設管理権に基づき退去を申し入れた」と粛々と対応していくのがよいと思われます。
さて、余談ですが、こうした通報を警察に行う場合、近くの交番や所轄警察署に直接連絡したほうが早いと思われるかもしれません。
一概にそれが悪いとは言えませんが、基本的には110番通報することをおすすめします。
その理由は、110番通報を受けた場合はその記録が残りますので、対応した警察官に報告の義務が生じるからです。
つまり、何もせずに帰るわけにはいかなくなりますので、しっかりと対応してもらえる可能性が高くなるということです。
あくまで警察官に何かしらの行動を促したい時に限る話で、だからといって何でもかんでも110番通報すればよいというわけではありません。
警察官との関係性を上手に築いておくことも、こうしたトラブルの早期解決に重要な要素と言えます。(かと言ってものや差し入れは受け取ってもらえないので注意してください。)
(あれ?もしかして、こう考えると、当たり屋に遭遇した時に110番通報するというのは悪手になりえるかもしれない?
通報を受けてしまったことで事故の記録を残さないと行けない立場になってしまっていたとしたら、記録に残らない形で交番や所轄の交通課に直接連絡したほうがよいかもしれませんね。
経験則によるものなので、法的な解釈に間違いがあるかもしれません。
また、地域によって対応の温度差もあると思いますので、まずはご参考程度に。
ただ、通報というのは最終手段ですので、そうならないためにお客様とのルールの共有をできる限り事前に行っておくことが重要です。
そのためには、細かくて全てを網羅しているルールではなく、読みやすく誰が見ても理解しやすいルールの提示が求められます。
無用な客を追い払って有益なお客様を引き込んでくれるようなルールが作れたら、下手な広告よりも高い集客力を生み出してくれるはずです。