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2024-02-20

男らしさを降りる権利勘違いしてたっぽい

男らしさを降りるって、「妻子を一馬力で養えない男は甲斐性ナシだからダメだという考え」から降りることだと思ってた。

まり「養われ希望無職女性配偶者にすることを、男性が拒絶する権利」であり、

彼女が働かないから、結婚相手としてはナシだなと思って、振ったよ」と言っても、

「女を養ってあげないなんて、男のくせに甲斐性なし」などと詰られることなく、

「働かない人と結婚したくないのは当たり前のこと」として社会に受け入れられる権利みたいなものだと思ってた。

「寄ってくるのが金目当ての無職女ばっかりだから婚活やめました。独身で生きていきます」そう宣言する権利が得られたことだと思ってた。

 

それは勘違いで、「無職低所得男性が、高所得女性に養ってもらう権利を獲得すること」が、「男らしさを降りること」だったの?

女性ですら「高所得男性に養ってもらう権利」が失われていって共働き率が上昇し続けている時代なんだけど、マジでそういうことなの?

所得男性に養ってもらっている無職女性は、出産育児家事労働はしていることが多いように思うけど、

まず男性出産ができないよね。そして無職男性家事がまともにできない人も多い(母親に丸投げした快適な暮らしを当たり前だと思っているため)。

無職者よりも有職者のほうがタスク処理能力根本的に高いから、家事効率よく高い品質でこなせるという傾向まである

男性に限らず女性も正直なところ…知的障害発達障害があるなどが理由で、上司や同僚に嫌われて賃労働継続できない女性が、

働くことから逃げて家庭に入ったとしても、家事も下手という傾向がある。さらコミュニケーションスキルが低いため育児も下手。

出産すると、発達障害遺伝した子供が生まれてくる。健常な子供よりも、育てるのが何倍も大変で、育てる親も発達障害のため育児が下手で、

非常に詰みやすい。虐待毒親といった問題は高確率で、親の発達障害が絡んでる。

 

男だの女だのの前に、「成人」として経済生活の自立ができていない人を配偶者として選ぶことによる「生活破綻」のリスク顕在化しているのが現在だと思う。

「高所得男性が、出産育児家事労働目当てに無職女性を選ぶ」ことは若年層ほど減っている。

そのなかで、高所得女性無職男性低所得男性を選ぶときが来ると…?

そういう男性の子供を出産して育児を任せるときが来ると…?(出産身体的・経済ダメージです)

所得女性は、高所得男性大人気にもかかわらず…あえて無職男性???無職女性より正社員女性のほうが既婚率が高いというデータがあります

 

高齢男性が、不特定多数に対する夜の仕事をしていた若年女性を、自分専属にするために養うという、

性的魅力が無い個体が有る個体を買う、長期専属売買契約が成立した結果としての結婚というケースもあるけど、

男らしさを降りた男性は、女性に買ってもらえるだけの性的魅力を持っているのだろうか?

女性は身ぎれいにして性的魅力を保っておかないと人権を失うような社会圧力があるけど、

男性に対してはそうした社会圧力がない。男性肥満率は女性と比べて圧倒的に高く、体系維持や肌・髪のケア、衛生面などの意識が低い男性が多い。

そういう男性の「性」を買う女性がいるだろうか…?

男性不細工すぎ説。女性側の需要に対して、性的魅力を高く保とうとする男性供給が足りていないために、ホストジャニーズ等の異常な価格高騰が起きたのでは)

 

夫と死別した70代80代の独居女性が、庭の手入れなど体を使う家仕事を任せるために20代30代男性が家にいると助かるとかはあるかもしれないけど、

単発で便利屋さんを依頼すれば良いのでは。また、若い男と法律婚してしまうと遺産が夫に流れて、実子に相続させられる分が減るから避けるだろう。

あと、無職男性便利屋サービスがこなすような「仕事」ができるとは思えない。

女性に…というより、人間に対して提供できる価値が何もない人間…の話になっている。

こういう負債のような人間を無条件に受け入れるのは両親しかおらず、両親が亡くなったあとは生活保護、つまり国家ということになってくるのでは。

個人単位で、負債のような赤の他人自主的に受け入れるのは厳しすぎる。

人間に対して提供できる価値が何もない女性」についてだけ、男性に「男だから養ってやれ。それが甲斐性だ」という圧力をかけて養わせた、

男女不平等時代が終わってめでたい、そこが限界ラインだと思うよ。その先は国家福祉でしょう…。

2024-01-24

anond:20240123113005

売買契約になぞらえるなら、8年前に買った品物を「本当はいらなかったのに断りきれなくて……」と言って返品できるかって話じゃないかな。

2024-01-23

anond:20240123113005

セックスは、マルチ商法とか、壺売りとか、怖い人が取り囲んで売買契約書にサインさせるのとは違うからその場で断るべきだよな

anond:20240123112425

でもマルチ商法とか、壺売りとか、怖い人が取り囲んで売買契約書にサインさせるとかは無効を主張したいでしょ?

それの一環だよ。

2024-01-19

anond:20240119135403

ヨドバシガンプラ発売日に中国人テンバイヤーシャットアウトしたのは差別だとして非難轟々だったのに、、、

あとブクマカは「Hi-νガンダム」がなぜか各言語名前が変わってると思ってそうなんだけど、それなんのためのローカライズ

ponpon_qonqon それって「おまえ!十五円五十銭と言ってみろ!」とどこが違うんだ・・・。まあ小売が個別売買契約を結ぶか結ばないか自由からいいとしても、周りがやんやともてはやすのはアホだと思うぞ

gm91 いや、これは有効かも知れんけどあかんやつ。 なんて読むか知らんけどカコイから買う、ができない。 転売ヤー撲滅は転売ヤーから買わないことだよ。

necDK 俺は読めない…!興味が無いからだけど、作ってみたくなった時には買えないことになる。まぁいまのとこ興味わいてないからいいけど

leb 「日本語は分からないが自国語で発音した」場合も正解だと思うけど、ヨドバシ店員は各言語での商品名を把握しているのだろうか

white_rose プレゼントを買いにきたら排除されるのか。オタクじゃなきゃいちいち覚えてない

camellow ザマー!ではあるけど本当に日本語が苦手なだけの普通の購買者だったらかわいそうだな。例えばスペイン語ロシア語発音で正しく読んでたとしてそれを店員判別できるのか?

[B! ガンダム] 「RG Hi-νガンダム販売ヨドバシカメラで商品名を言えない転売ヤーが次々撃退される : 痛いニュース(ノ∀`)

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/itainews.com/archives/2010406.html

2023-12-25

ニンテンドーストアで買ったものプレゼントで貰ったんだけど、使えないほどじゃないもの微妙初期不良任天堂サポートに問い合わせ。

そうしたら、販売店に問い合わせするように、販売店はプレゼント元の人に聞くようにとのこと。

売買契約問題から筋は通ってるし、プレゼントしてくれた人に変な気づかいさせたくないからそっとしておくことにしたものの。

メーカーサポートが充実してないとこは、プレゼントでは使いたくないなあと思った。

2023-12-01

電子チケットはクソ

チケ○トボ○ド、概念がわかりにく過ぎる。申込者? 同行者? チケットの分配? わかんねーーよクソが!!!!!!!!!

クソが!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

電子チケットの有用性はわかるよ、絶対定価以上の売買起きないし。定価トレードシステムがあるからチケットが基本的に余らない・席も空かないで基本的には興行者も客もWin-Winでしょ

電子チケットに慣れてない人間を除けばね

いや注意事項をよく読めという話ではあるのだがせっかくクレカ持ってない親に代わってチケット買ってあげようとしたのに全部パーーーや。全部だめ

「親クレカ持ってないから親名義で予約したら支払いできないよな……仕方ない私名義で申し込んでみるか!」と勝手脳内勘違いしたのが運の尽き

本当に親に申し訳なさすぎる

かに「申込者の変更はいかなる場合でも不可」と注意事項に書いてある。でもじゃあ申込者って何だよどこかに定義ちゃんと書いてあんのかよ。

「申込者=公演に実際に参加する人」とは限らないだろ、それなら最初から申込者とかアホみたいな名称じゃなくて「公演に行く人」とか誤認しない言い方いくらでもあるだろ

そういうわかりにくい概念にするなら申込みフォームUIでその辺解決しろよ。初見殺しみたいな手続きフローにしてんじゃねえよ

自分ポンコツなのを棚に上げてこんなこと言ってごめん。でもわかりにく過ぎる……読んで理解できない注意事項は注意事項じゃねーーだろ、消費者庁動けや

「こういう規約なんです」わかる、わかるよ、それはそうだ、そのとおりだ、ルールに沿って対応しないとクソクレーマーが沸いてくるだろう

でもあまりにもそのルールが面倒くさ過ぎるわかりにく過ぎる、納得がいかねえ、納得がいかねえから行政に介入してほしい、わかりにく過ぎる売買契約は悪やわ

あと本人申込必須なら、クレカしか決済方法ないのはだめだろ。一定以上の年齢だとクレカ持ってない人だって普通にいるだろ。せめて銀行振込ぐらい許容しろよ、

何なんだよそのストライクゾーンの狭さは

ふざんけんじゃねーーよ

SDGsに真っ向反してるよ

本筋じゃないけど「購入したチケットはいかなる理由があろうと変更・キャンセルはできません」っていうチケット売買契約はありなのかな

他に購入方法がないのに一方的に不利な売買契約を強いるのはおかしいだろ、公序良俗違反じゃないのか(まあ違うんだろうな法的には)

勘違いしたお前が悪い。おわり。

でもさ、でも、でも、でも。でも。でもが無限に出てくる。納得がいかねえ

電子チケットは、ライブに何度も行っていて相当に慣れた人向けだと思う。少なくとも私はもうライブに二度と行きたくないと思ってしまった。

私は向いてない、次回もこんな惨めな思いするかもしれないと思うと電子チケットに恐怖心が生まれしまった。電子チケットこわい

もうやだよ、なんでこんな思いしなきゃいけねーんだよ。譲る先は家族なんだからチケット融通するのおかしくないだろ、何とかしてその辺ルール緩めてくれよ、クソだよ

普段はそこそこの企業で働いてるんだけどこの一件で自分文章読解能力メチャクチャ自信なくしてしまった。こんなに理解できねー概念あんのかよ……怒り通り越して泣きたくなってくる

親、ごめんね。これまでいっぱいお世話になってきたのにね。

ちょっとチケットミスっちゃったかも……」って謝ったら『全然! まあしょうがないよ〜』って笑顔で流してくれてうっかり親の目の前で泣きそうになった(泣いてない)。仏か。親すごい。本当にごめんね

今後もう少しきちんと謝ろうと思う。そして肩でも揉んであげよう

音楽関係者特にアーティスト本人に伝えたい。確かに電子チケットは都合がいいだろう。でも私のこの悔しさをほんの一部でもいいか理解してほしい

もっと全員にとって好ましい形のチケット販売方法があるはずだ。頼む。考え出してくれ。ライブ収入得てるんだからこういうファンが直面する一番の障壁真摯になってほしい

「俺らは音楽に集中したい」とかい言い訳はしてほしくない。ライブで食ってるならこーいうことにも責任があるはずだ

儲かればいい・利便性があるからいいじゃなくて、私みたいなこんなポンコツに少しでも優しい仕組みを考え出してほしい

唯一の救いはインフォメーションセンターのお姉さんがすごく丁寧に説明して、すごく上手に同情してくれたこと。あれなかったらもっと自暴自棄になってたと思う

すごくいい人だったな、

あのお姉さんに幸あれ

全部爆発して石器時代に逆戻りしないか

2023-11-11

FANBOXとかでリターンを履行しないVTuberとか結構いるけど

あの人達ってFANBOXの規約読んでないのかな?

FANBOX利用規約

第9条 支援者による支援について

2. ユーザー特定プランでの支援を申し込んだ場合ユーザーと当該プラン作成したクリエイターとの間で、当該クリエイターが当該ユーザーに対して、支援者限定投稿コンテンツの公開や特典を提供し、その対価として当該ユーザー支援額を支払うことを主な内容とする二者間の売買契約その他の契約が成立(以下「支援契約」といいます。)するものします。

4. ユーザーは、当社が支援者限定投稿コンテンツの内容および特典に関し何らの責任を負わないことを確認し、了承するものします。

1,3はまぁそりゃそうでしょうねって内容なので無視して2を読むと

リターンという役務提供ないしイラスト等の対価に対する売買契約扱いになっているのでリターンの履行がない場合売買契約時に提供約束した商品提供していないことになる。

から、リターンを放置しているのに支払いは受けている場合には、リターンの履行を求めるのに開示請求は割と通せる。

FANBOX(Pixiv)側は責任持たないからねっていうって言うのが4項

10支援契約義務の履行、クーリングオフの可否等

2. 支援者は、支援者限定投稿コンテンツや特典の内容を理由にいったん支払った支援金をキャンセル・返金することはできませんが、支援者限定投稿コンテンツまたは特典が当該プランどおりに提供されない場合またはこれらに形式的瑕疵ファイル形式に誤りがある、ダウンロードできない等)がある場合には、当社に対して本サイト上の「問い合わせフォーム」により連絡することができるものします。

こっちも1,3はまぁそうでしょうねなんだけど

この2項を読むとリターンの履行がない場合にはFANBOX側に問い合わせて返金が受けられる可能性がある。

なので、リターンがない場合には問い合わせすることをお勧めする。

その上で受けられない場合にはとりあえず自弁で裁判やろうぜ!

で、まぁ平気でFANBOXのリターンをガチャガチャ変更する人いるけど(1年継続特典を突然無くすとか)

一方的売買契約の変更になるのでそれも裁判されたら苦しいことになるよ

なんかFANBOXのリターンを履行しないのに開き直って文句言ってきた奴をBANして

運営側VTuber側の肩を持ったらしいというのを見たので書いてみた

2023-08-20

Amazonでの店舗限定商品転売品の返金方法(返品不要)

店舗名使用した店舗限定商品第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為のもの違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反刑事罰対象)につき売買契約無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要から実質無料限定商品が手に入るとは言ってない商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービス規約次第。

1. 購入者規約違反(店舗限定商品商品名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格しか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。

- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ

2. 購入者Amazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった

- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635

3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者正規販売店の商標登録された店舗名使用して正規販売であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法詐欺知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗商標使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているもの消費者解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者自身正規販売店と混同させる販売方法不正競争防止法の定める他人商品又は営業混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品営業は並べて法の対象として明記されていることから営業においても同法理が適用され商標使用による独占的販売表示の利益不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定しているさらに当該違法行為により利益を得ていたAmazon違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約Amazon正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。

- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰対象になる可能性はあります"

- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人商品又は営業混同を生じさせる行為"

- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売公序良俗に反する行為であり、販売契約のもの無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"

- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正目的をもって周知性のある他人商品等表示と同一又は類似のもの使用した商品販売して,他人商品混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品取引は,単に上記法律違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品売買契約民法90条により無効であると解するのが相当である。"

- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日マーケットプレイス出品者が他のブランド商標を不当に使用した場合マーケットプレイス運営であるアマゾンAMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"

4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者自身名誉毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。

5. これら不正または違法販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない

2023-06-29

anond:20230628085623

こんにちは不動産会社に勤務しているものです。ブコメで書ききれなかったのでこっちに来ました。

 


 

判例を見ると、建築普通にできてしまっているのはちょっと元増田に不利かもです。契約不適合が認められない可能性があります

 

Xは、土壌汚染可能性を認識したうえで倉庫敷地として使用することを想定して本件土地を購入し、現在も本件倉庫敷地として使用しているのであって、本件鉛がXの本件土地利用に与えた影響について具体的な主張立証はないから、本件鉛が本件土壌等をもたらした油分に由来するとしても、契約当事者間において予定されていた品質又は性能を欠き、隠れた瑕疵に当たるとは認められない

https://www.retio.or.jp/info/pdf/126/126-104.pdf

 

ただ、これは瑕疵担保責任判例なので、「知りえただろう」みたいな無過失が問われなくなった契約不適合責任では少し違う結果になるかもしれません。

  


 

保証は3か月』が契約不適合責任の期限だとすると、すでに発見時に売主の免責となっていることになりそうです。

ただ、売主に悪意・重過失がある場合はそうならない場合もあり得ます

 

担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC572%E6%9D%A1

 

判例としては、瑕疵担保責任のものですがこのようなものがあります

売買契約における「買主の本物件の利用を阻害する地中障害存在が判明した場合、これを取り除くための費用は買主の負担とする。」との特約が、売主の重過失を理由に効力が生じないとされた

https://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/59-072.pdf

 

Y1は、Xに対し、瑕疵担保責任を負わない旨が記載されていたとの事実を認めることができる。しかし、X及びY1は、本件土地ガソリンスタンドとして使用されていたことを認識した上で、地中埋設物の存在を前提に本件売買契約の代金を減額するなどの話合いをしたことはない。また、両当時者は、本件契約締結の際、本件土地境界線に、本件埋設物の一部が露出していることを認識しており、Y1主張の瑕疵担保責任免除特約は、この点を指しているとみることもできる。以上から、Y1は、瑕疵担保責任免除特約を理由瑕疵担保責任を免れることはない。

https://www.retio.or.jp/info/pdf/65/65_14.pdf

 

おそらく、「告知書」を作成しているだろうと思いますので、そこに地中埋設物についてどのように書いてあるのか、確認してみてはどうでしょうか。

 


 

専門家相談した方がいいだろうケースだと思います

個人的には増田がまあまあ不利なんじゃないか、と感じてますが、絶対無理って感じでもないのでは。

2023-04-17

anond:20230417200142

そんなことマジで言ってるなら

女はどんな約束でも売買契約でも後から無条件で反古にできるんだね

ただ一言「怖かった」って言えばいいわけから

 

別にそれでもいいけどさ

そんなんやりだしたら女と取引するのはコストが高くなるから

女はなんでも別料金で高くするとか女には売らねえとかそういう世界になると思うよ

もちろん社会全体としては衰退して全員が困る

2023-02-04

結婚相互義務負担権利享受する、単なる双務契約だよ

https://anond.hatelabo.jp/20230203110859

なんでこういう誤解が後を立たねーんだろうな

民法規定を見ろよ?何処にも結婚すれば国から優遇されるなんて記載はないから。

結婚は単なる双務契約です。それによって生じるのは夫婦それぞれの、相手との間での権利と義務のみです

売買契約によって生じる、売り主が物を渡す義務と代金を受け取る権利、買い主が代金を支払う義務と物を受け取る権利、それと同じ事です。

本来意味では婚姻に伴い優遇措置など何一つ生じません。

同性婚が出来ないのが不平等なのは、「異性同士なら物を売り買いしてもいいけれど同性同士では駄目ですよ」という決まりがあるのと同じ事だからです。

そこを理解してない人が多すぎる


第二節 婚姻の効力

夫婦の氏)

七百十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

生存配偶者の復氏等)

七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2 第七百十九条規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

(同居、協力及び扶助義務

七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

夫婦間の契約の取消権)

七百十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者権利を害することはできない。

第三節 夫婦財産

第一款 総則

夫婦財産関係

七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

夫婦財産契約対抗要件

七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

夫婦財産関係の変更の制限等)

七百五十八条 夫婦財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

2 夫婦の一方が、他の一方の財産管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所請求することができる。

3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

財産管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

七百十九条 前条の規定又は第七百五十五条契約の結果により、財産管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

第二款 法定財産

婚姻費用の分担)

七百十条 夫婦は、その資産収入その他一切の事情考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

日常家事に関する債務連帯責任

七百六十一条 夫婦の一方が日常家事に関して第三者法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

夫婦間における財産帰属

七百六十二条 夫婦の一方が婚姻から有する財産及び婚姻自己の名で得た財産は、その特有財産夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するもの推定する。

2023-01-31

anond:20230131190704 anond:20230131191707

>5%~25%ってそこまで上位じゃなくてその肩書だけで釣るには足りないし、

>何かに失敗したとき自分の悪くなさそうな点ばかりあげながら「こんなに俺はすごいのに」みたいなのやるやつ俺もやるし死ぬほど見るけど、

そもそも絶対そこが問題になってはいないんだよな

ほんこれ

肩書きに忖度して媚びへつらう人はプライドが無さすぎて軽蔑するが、まぁ軽蔑しても媚びへつらう人は媚びへつらうわけで、

媚びへつらってもらうためには最低上位1%である必要性がある

(現実はそこそこ成功した著名人だろうが億資産あろうが、モテ要素皆無だと、商売女・後妻業外国人嫁以外は選べないのだが。

逆に、ヒモ一般的サラリーマン程度の年収しかなくても、バンドマンイケメン売りの俳優なら選び放題)

 

売り手に忖度してもらえない以上は対等な立場な訳で、

売り手がうんこ商品を1000万の値段をつけていても無茶な売買契約を仕掛けてきても文句は言えないのである

買わなきゃいいんだから

 

そもそも結婚目的なら外国人嫁選びなさいよ。美人選べるしモノリンガルじゃないインテリだぞ

2023-01-30

colaboめちゃくちゃ弁護士お金使ってるって会計報告あるけど

ホスト売掛金は利子があっても無くてもそもそも不当なので売買契約無効化で訴えたら勝った判例それなりにあるので

歌舞伎町ホスト狂いでパパ活ソープに沈んだ女性を救うならその方向で女の子救ってバンバン全面に出していったら良いと思うのに一つもそういう話出てこないの何なの。

表に出すとホスト界隈から叩かれるから書けないとかなの?

2023-01-16

anond:20230116100714

正式売買契約締結後に「やっぱ不要からコスト削減のために発注数削るわ」なんてことが常態化してるんだったら相当恨み買ってるだろうな

2023-01-05

anond:20230105110423

レシートぽいぽい捨てる民はそんな領収書みたいな紙切れで会計不正だの不当だのって意味わからんと思うけど

レシートないと返品できないっしょ?

領収証って金額によっては印紙貼るの知ってる?

あとそれ売買契約完了証明だってわかる?

なくてもOKとかあとから出してもOKってダメにきまってんじゃん?

べつになきゃないでそりゃいいかもしれんよ

いかもしれんってのはなくても会計とおしますって事じゃないよ

ないなら買ったところいってなに買ったかちゃんと調べるって話でそれができないならその時点でそれはダメ

そこで売った側が売りましたっていうなら架空の売買だったとしてもそこに税金かかるから

相手かばうために架空取引の売買分を帳面つけて納税する民がいてくれたのならそうやって守ってもらえばいい

売る側は特別なんとか法人とかでもないのでふつう売上高について課税されるから

2022-12-21

Colabo・東京都契約公法上の契約について

Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。

東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料存在しないとのことであった。

https://note.com/opp406/n/nd2618e696693

また、先行したまとめもあるが、

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221221090611

もう少し詳しく見ていこうと思う。

結論を先にいうと、

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

と考えている。

公法私法とは

一般に、法律公法私法区分される。

どのように区分されるのか。

国や公共団体市町村がその典型)の内部や相互間の関係規律するルール、および、それらと私人との関係規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係規律するルールが《私法である

リーガルイシス民法入門(第3版)(道垣内弘人)】

具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法民事訴訟法刑事訴訟法国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法商法会社法などがある。

ただし、公法区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なもの理解してほしい。

公法私法二元論公法私法一元論

公法私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。

解釈技術的に見る限り、今日公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合一元論に対比しての独自意味は余り無く、従って、どうしても二元論固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政意思の実現方法

公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。

行政行為

一般的に、私人間の法律関係権利義務関係を作るもの契約である

では、行政私人との関係ではどうだろうか。

契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。

行政行為の種類(例)

・下命(…しなさい):租税賦課

禁止(…するな):営業停止

許可(…して良い):営業許可

免除(…しなくて良い):予防接種免除

その他、特許道路占有許可)、認可(公共料金の値上げ)等

行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。

行政行為権力行為象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。

行政法Ⅰ(第4版)(塩野宏)】

例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律留保原則」に至っては、そもそもそれ自体行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

ざっくり言うと、「法律による行政原理」とは、行政法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政法律違反してはならないということで、簡単理解できると思う。

また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律留保原則である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。

行政指導

行政行為に法的な根拠必要なことは理解できた。

しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。

これは行政行為処分)ではなく、単なる事実上指導であるので、基本的には法的な根拠不要であるし、訴訟対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人不利益を被った場合行政庁に責任はないと解されてきた)。

行政行為には法的根拠必要で、手続き守らなければならず、訴訟対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導活用してきたということだ。

しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定手続きの整備や訴訟対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である

行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政手続法】

第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限行使し得る根拠となる法令条項

二 前号の条項規定する要件

三 当該権限行使が前号の要件に適合する理由

(略)

第三十六条の二 法令違反する行為是正を求める行政指導(その根拠となる規定法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

(略)

まとめ

行政行為行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政フリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である

行政上の契約公法上の契約

行政意思の実現は、これまで見てきた行政行為行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民水道局との給水契約官公庁舎の建築契約消耗品売買契約等々、幅広く存在している。

そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というもの存在する、と議論されてきた経緯がある。

しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である

いわば狭義の行政契約すなわち公法契約公法上の契約)という行為類型存在する、という主張が、伝統的になされて来た。

(略)

特に公法契約」というカテゴリー解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるもの存在可能自体否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約行政上の契約)として議論されることが多くなっている。

いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。

したがって、行政契約であることをもって、契約主体行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。

特に公法契約存在するとした場合行政庁と私人自由意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。

この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

今回のColaboと東京都契約

Colaboと東京都契約は、「東京都若年被害女性支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。

従来の行政法学では、行政上の契約公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律根拠必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。

行政法要論(全訂第3版)(原田尚彦)】

また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定適用されるものである

したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。

(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠説明必要だ。)

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札指名競争入札随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2(略)

3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約目的に応じ、予定価格制限範囲内で最高又は最低の価格もつて申込みをした者を契約相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格制限範囲内の価格もつて申込みをした者のうち最低の価格もつて申込みをした者以外の者を契約相手方とすることができる。

東京都若年被害女性支援事業競争入札なのか

法律上、競争入札では予定価格を算定することとされている。

すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。

では、東京都若年被害女性支援事業競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係ウェブページが全部削除されているのである

かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。

[都]平成30年東京都若年被害女性支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募しま

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html

https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617

だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。

通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)

予定価格とは

不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。

予定価格とは、ざっくりというと契約金額落札金額)の上限だ。

不思議なところであるが、例えば議会予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。

予定価格の算定方法公表されてないが、一般的には業務ごとに一定割合を乗ずることによって算出している(例えば役務労働力)の提供であれば予算額の95%等)。

(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)

最後

ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。

個人的には何かの間違いだったと思い

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221220151735

アノン落ち着け自分も思うところでそもそも公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理解してるようだけど、なんか雰囲気でよくなさそうと思ってる人が多そう。

そもそも公法」ってなんぞや? という話から入るけど、法律には一般市民同士の関係私人私人)について定める「私法」と、一般市民と国(私人国家)の関係を定める「公法」で大きく分類できるのよ。私法民法とか商法みたいな社会生活後者憲法とか刑法行政法みたいな領域ね。

この二つの何が違うかって、公法は基本国権力を拘束する為のものなのね。国とか警察地方自治体って基本一般市民より強いのよ。なんでもやろうと思えばできちゃう。好き勝手動いてもらったら困るのよ。だから行政のやることは法律でガッチガチに固められてる。法律で決められてること以外はやっちゃ駄目。

でも、それって逆に言えば法律で決められたことなら一定レベル一般市民不利益になるようなことでもやっていいってことなのよね。これが行政処分と言われたりするもので、たとえば道路拡げるために(本来一般市民権利があるはずの)土地に新しく建物建てられなくするとかは「行政私人権利制限する」ことに該当する。こういうのを決めたりするのが公法特に行政法なのね。

他にも公法私法訴訟法関係民訴刑訴行政訴訟(行政私人間の争い)とかに別れたりもするんだけど、本題とはずれるので割愛

じゃあ問題です。「東京都法人契約を結ぶのは公法私法どっちの領域の話?」

答えは「場合による」です。

たとえば、「東京都備品会社から買う」とかの一般社会におけるありふれた売買契約私法的なものですよね。だから普通に民法商法適用される。これが俗に言う「私法上の契約」なんですよ。で、東京都公法によって縛られるからものを買うといった契約ひとつとっても法律に従わないといけない。そのための規定地方自治法230条以下の「契約」の項なんですよ。「公法上の契約なので地方自治法規定適用されない」の含意とは、「地方自治法契約の項に書かれてる内容は私法契約に関することですよ」という意味です。

じゃあ、「公法上の契約」って何か。ざっくり言えば「公益見地から私法とはちょっと変化したルールで行われる契約」のことです。たとえば、警察官って労働組合入れないですよね。労働者労組入れないのって私法的にはアウトです。でも公益見地からセーフなんです。

このように、「公法上の契約」とは、民法商法私人契約ではそぐわないような性質契約を、公法で定めたような契約を指します。川崎高津公法研究室行政法講義ノート14回から引用すると以下のような説明がなされてますね。

http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht14-6.htm

公法契約は、その名の通り、公法による契約のことで、公務員の勤務契約公共用地取得のためになされる土地収用法上の協議などが該当する。なお、行政主体が一方当事者であるから公法契約であるという訳ではないので、注意を要する。

ちなみに、行政契約の中でも「補助金交付」はケースバイケースでしか判断できないファジー領域なんすよね。

たとえば、千葉県の公開してるpdfでは、地方公共団体による補助金交付決定は行政処分ではなく負担贈与契約ですという説明がなされてます

https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-3.pdf

地方公共団体が行う補助金交付決定の法的性質は、原則として、いわゆる行政処分ではなく、

契約1の申込み(交付申請)に対する承諾と考えられています2。

一方、国が行う補助金交付決定は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下

補助金適正化法」)に基づく行政処分とされています

一方、佐々木総合法律事務所の公開してる何かの雑誌pdf補助金を過大に交付した場合返還請求」では、補助金の法的性質について以下のように記載してます

地方公共団体交付する補助金の法的性質は、法律上は明確に定まってるわけではなく、これを行政処分と捉えるのか、それとも贈与契約として捉えるのかは、それぞれの補助金の内容、支給根拠支給要件等に応じて判断せざるを得ません

colaboの委託事業はどうなのか

さて、やっと本題です。

当該noteでは、「colaboと東京都間で締結された委託契約根拠法がない有償契約である」とあります

そう、↑では補助金の話をしましたが、問題のやつって委託事業なんですよ!

文部科学省の公開するpdf委託費と補助金の違い 資料5」では、補助金委託費との対比で、委託事業を「民法上の準委任契約」と明記してますね。これは主体地方公共団体ではなく国なので少し違いますが……。

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/08/20/1242642_006.pdf

ここまでの前提知識があってはじめて「公法上の契約」というのがおかしいことがわかるわけですね。

まとめ

というところで、やっぱり東京都おかしくない? というのが今回のまとめでした。……おいおかしいぞ、俺は暇アノンどもにマウントを取ろうとしたのに!

余談

この増田10年前に行政法を落とした人間が1時間ググって理解した(と思った)内容をまとめただけなので内容の正確性を一切保証しません。一瞬でももっともらしく信じかけた人は自分で調べることをおすすめします。

それはそうと、委託事業って請負契約じゃなく準委任なんですね。請負なら成果物に対する支払いだけど、準委任普通成果ではなく稼働に対する支払いがなされるから、よく考えると業務内容に対して云々言う権利発注側には……まさか、ない……? いや、事業内容的に請負にするのはそれもそれでよくないと思うが。

やっぱり、何を以て東京都側が検収としたのか、契約内容見たいよね。俺仕事で準委任契約コンサルと結んだとき検収かめちゃくちゃ細かくやらされたんだけど、その経験からすると東京都発注者としての責務果たしてんのかは気になるところですよ。活動内容のヒアリングとか、たとえば活動内容の効率化なり適正化なり図ったのかとかさ。

全部が全部事業の中身見れないか委託してるんだろうけど、保護した女の子沖縄反対運動に動員したのでは疑惑はせめてはっきりさせてほしいと思う増田であった。

2022-12-14

anond:20221214205423

政治家関与を隠蔽する動きしかしてないですねぇ

https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/15983.html

2022-07-27

anond:20220727114143

いや高額壺売買契約成立してるケースはいくらもあると思いますけど

アンティークの壺とか普通に高額売買されてます

anond:20220727113812

高額ツボは売買契約成立してないやろ。消費者センター取り扱えない案件やぞ

anond:20220727113514

売買契約が成立していることを根拠ソシャゲ破産ソシャゲ企業側に責任がないなら、売買契約が成立しているなら高額壺買って破産しても販売側に問題がないことになります

そうでないなら、売買契約が成立していることは販売側に問題がない十分条件ではないということ。

anond:20220727113158

売買契約が成立してればいいなら高額な壺を販売するのはセーフなんですね

2022-06-07

anond:20220607165458

寿司屋だろうがハンバーガー屋だろうが、対等な売買契約なんだから相手が not for us と言うことだってあるでしょう。必須インフラでもないのに何を騒いでるんだ‥

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