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はてなキーワード: 地上権とは

2024-01-06

築地に30坪の一軒家を所有していた爺さん(70)が友達にいる

その爺さんは1970年代末にその戸建てを買って00年代に売っぱらって今は下丸子のタワマンに住んでいる。

築地の戸建てを買った時は新聞配達をやっていたと言っていた。バブル期タクシー運転手転向したらしく今年で35年目だという。


新聞配達員の若造銀座駅徒歩圏内の戸建てを地上権ではなく所有権付で購入した事実に俺は仰天したが、爺さん曰く


築地って言っても同じ築地の中で富豪しか買えないような家と貧乏しか買わないよう家が分かれてた。

銀座だって八重洲だって赤坂だって六本木だって昔はそうだった。

今と違って、どの家も値付けが恐ろしく高いなんてエリアは駅から遠い高台ってパターンだった。山王とか池田山とかな」


逆に当時、とにかく都心にあって駅近で安い戸建てが安価放置されてたのはなんでなんだろ。

当時、現代人の感覚で「この値付けはおかしい」って直観できる人がいなかったのはなんでだろ。そんな難しいことか?


また、当時はたまプラ新百合ヶ丘の分譲住宅エリートサラリーマン医師実業家殺到する一方で、

武蔵小山大崎門前仲町木場なんかが「貧乏くせえ街(笑)住みたくねえ」で歯牙にもかけられてなかったようだがこの感覚も到底理解できない。

当時をこの感覚でいた人はなぜそういう価値観でいたのか今だとどう振り返るんだろうか。

本当に昨今の住宅相場しか知らない俺からしたら定価の30倍くらいの金払ってたまごっちを購入することと同じくらい理解不能だ。


今なんて例えば、月島に建つ、再建築不可の、地震が来たら一発で崩落しそうな、見るから寿命がきてるようなあばら家でも15坪もあれば中古で軽く7000万円くらいするというのに。

2023-05-28

anond:20230528000256

地方12分の一で議案過半数定足数過半数議決

憲法3分の1定足数過半数議決

住民請求長の不信任案議員4分の3出席5分の4(よんでみんなでこうしてかいさん)。3分の2秘密条例法令違反してはならない。2年以下の懲役5万以下の過料定例会臨時会通常の会議憲法常会臨時会特別

12分の1で議案。4分の1で議会招集(よーいドン)。①執行停止取り消し適切提起②申し立て‪✕‬職権③重大損害避け緊急④公共の福祉重大な影響なし⑤理由あり①仮の義務付仮の差し止め適切提起②申し立て③償うことの出来ない損害④理由あり⑤公共の福祉女性影響及ぼす。

教示必ず書面。①被告とすべき相手②期間③前置④裁決‪✕‬不服と違い利害関係者教示必要なし内閣総理大臣異議ありやむを得ない時のみ理由示す裁判所は停止しなくてはならない国会報告する。

建物への抵当地上権あり土地への抵当地上権なし共同抵当地上権なし。




商法顕名不要善意無過失なら代理人に履行請求。承諾期間なしなら過ぎたら当然に失効。諾否応答しないとOKしたとみなされる。本人死亡でも代理消滅しない

民法顕名必要代理人。本人死亡で代理消滅。承諾期間定めない申し込み相当期間すぎると撤回できる。諾否応答しないと断ったことになる。

商法受け取り拒否には供託か催告後に競売。痛むもの安くなるもの催告不要民法供託裁判所許可競売

商法 定期販売履行遅滞契約解除とみなす民法無催告解除。

商法買主がすぐ検査。不適合あるか6ヶ月五までに不適合発見→すぐ通知しないと契約不適合責任問えなくなる。民法はそういう決まりなし。



又は>若しor and及<並

根抵当権

付従性なし随伴性なし 。

確定したら普通抵当

一定取引のみ。あらゆる債権をまとめて包括抵当はできない。

範囲債権者は元本確定前なら変更おk

順位抵当権者の承諾不要(持分減らない)。

抵当権と違い利息最後の二年に限定しない。

極度額 元本確定前でも後でも後順位抵当権者の承諾で変更おk(金額自分の取り分に影響)

元本確定五年以内。設定者は三年過ぎたところで確定請求できる。根抵当権はいつでも請求できる。

譲渡担保

所有権が完全移転する→抵当権とは違う

使い続けて良い→質権とは違う

占有改定でもおk

利子最後の二年分に限らない

付合物従物含む

上代おk

精算金と引渡しを条件にして留置権主張できる

受け戻し権背信的悪意者にも対抗できない

2022-11-30

デイリーポータルZの「埋まったライオン」の過去

何故かDPZオンライン調査不十分なんで調べた結果を公表するよ。

現場第三京浜玉川インターチェンジ近くの多摩川左岸東京都側)だ。座標としては「35°36'08.29" N 139°38'19.63" E」だ。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/dailyportalz.jp/kiji/tamagawa-lion

 

Google Earth

まず、Google Earth過去イメージが見られるので見てみよう。

Google Earthを起動して検索窓に「35°36'08.29" N 139°38'19.63" E」を入力。拡大すると草原の中にオレンジ遊具が見える。拡大しすぎるとストビューに切り替わるのが大変にウザイ

 

メニューバーの「表示」→「過去イメージ」にチェックするとスライダーが現れる。

鮮明な画像が得られるのは余りない。1997/12、2004/12、2007/12、2010/5、それ以降くらいだ。

1997年12月:オレンジ、白、白の三つ巴になっている画像が見られる。2つの白いのは消失した遊具と考えられる。

2004年12月:白い遊具が一つ消失しているのが判る

2007年9月):台風河川敷洪水画像無し。

2007年12月:上記のまま。オレンジ遊具+白い遊具1つ。

影の長さから遊具の高さを推定する。ここは東京電力送電線の真下なので注意看板がある。看板の高さは1.8m。ライオンの影はその1/4。オレンジライオンは頭の部分だけが高く、影もその部分だけ長くなっている。看板の1/4なので50cm程度と推定される。後に人がしゃがむ画像が出てくるが、大人がしゃがむと約1mでその半分の高さなのでこの推定は合っている。

また、右に寝っ転がり後ろ足を左に投げ出したデザインという事も判る。(足の部分は現在埋まっているので見えない)

白い遊具の影の長さはライオンの頭部の1/3位だが、遊具中心から距離を考えるとライオン頭部の1/2。つまり遊具の高さは25cm程度と推定

2010年5月:白い遊具消失

2019年10月):台風19号で洪水画像無し。

2020年10月ライオン遊具の周りが凹んでいる。

 

ストビュー

次にストビュー過去イメージを見てみよう。ストビュー過去を見る時は、車通りが多い道から見える箇所がないか探す事だ。徒歩道では全天球カメラを入手した物好きがスポット撮影したものしかないが、大きな車道ストビューカーが何度も撮影している。

それで非常に重要なのがこれだ。

https://goo.gl/maps/XDnKwZfkz2V1YzRs5

ライオンが傾いてしまっているのだ。2014年3月撮影だ。また、しゃがんだ大人子供が近くにいる。

左上の日付箇所をクリックするとスライダーが現れる。2014年7月に移動して欲しい。

なんと戻っているのだ。更に高さも戻っている。

次に2020年2月にして欲しい。2019年台風19号の翌冬だ。

高さが変わっている。地面より深い所に居て、しかも周りを掘ってあるのだ。

 

保守管理痕跡

多摩川河原はこの25年で2つの大きな台風による洪水に見舞われている。2007年9月と1019年10月だ。

この台風前後遊具に起きた変化は次の通り。

2007年消失無し。少し埋まる。

2019年消失無し。大分埋まる。

 

変化があったのは次の通り。

2004年以前:白遊具一個消える。

2007年2010年:白遊具もう一個消える。ライオンだけになる。

2013年2014年3月ライオン傾く。

2014年3月7月:傾き直る。

2019年6月2020年2月大分埋まったライオンの周りが丸く掘られる。

 

こうしてみると、他の遊具が消えたのは台風のせいじゃない。

そもそもこういう遊具は古い薬局の前のサトちゃん人形みたいに、FRP製で中に鉄のアングル材の骨組みが入っている。更にここは洪水浸水する地域なのであらゆるものが水に浮かない、流されない重さで作られているはずだ。中にコンクリが充填されているかもしれない。台風で流されたりは考えにくいのだ。

そして傾いたライオンが起こされたり、周りが掘り返されたりというのは、保守されているという事だ。

更に洪水で泥が堆積する箇所というのは土壌が肥沃であり、草は伸び放題になる。つまり草が低いというのは毎年この個所を草刈りしてるという事だね。

 

とすると、白い遊具は「撤去された」というのが真相ではないのか?2004年以前に一個と2007年2010年にもう一個撤去されたと。

理由は、壊れたとか、クソ重たいのに3つも掘り返すのめんどくせぇ委託業者高齢者が多いのによぉ、とかそんなところかなと。

 

増田の当て推量

最初Google Earthで見た時には白遊具はただ埋まってるだけかも、と思ってスコップ持って出かけようとしたが、ストビュー見たら2019年台風19号以前にすでに消えてたのでこれはやはり撤去結論した。

つーわけで、放置プレイに見えるが管理されているのでした。

ただ、隣の砂場は土に埋まってるのは確実なので、掘り起こしたら砂場が復活…するけど土砂の堆積が50cm近いので、落ちたら出られないアリ地獄的な砂場になりそうだ。

それと、ここは送電線の真下なので管理東京電力がしているという可能性もある。つまり公共地(河原の主有権は誰にもない)を使う(地上権設定)見返りに公園の一部として整備した、って感じかなと。

公園多摩川遊園)全体は自治体管理なので遊具を置かなかい原っぱや避難場所とかの今風に変化させられているが、送電線下だけは東電建設省(当時)の取決めがあって、設置物は東電のものなのでいじれないんだよねぇ…という、アキバヨドバシの角に小さいビル(Veloceが入る)があるみたいな事かなと想像する。

からDPZ東電にも取材しないとダメだと思った。 

 

 

 (

最後アキバヨドバシ角のビルの事が気になる人がいると思うので説明すると、あのビル青果仲買人協会土地西口ダイビルUDX青果市場跡地で、東口のヨド、富士ソフトロータリーTX駅は高架式貨物駅だったので、仲買人は駅の中を通って市場に行っていた。秋葉原貨物駅では当然青果物も大量に扱うので仲買人は国鉄下請け日通にとってお得意さん。そこで貨物駅一角譲渡して仲買人事務所を建てた。あの一帯はJR日通が所有する貨物駅跡地をそのまま再開発したもので新たな地上げは行っていない。故に、あの角ビル地上げ抵抗した結果というネットでの風評は間違い。元々お得意さんとして市場の仲買人を国策誘致した土地

2021-07-02

やまもといちろう氏の土地取引規制擁護擁護になってない件 (前半)

山本一郎氏が重要土地取引規制法の擁護をしているが突っ込みどころしかない文章で驚きだ。これ本当に隊長が書いたの?

釣りかと訝るぐらいだ。特に後編はヤバいよこれ。プリントアウトして病院に行った方がいいレベル

前編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84444?imp=0

後編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84445?imp=0

不動産移転登記認識おかし

例えば前編の4頁では故人が不動産を取得したという例が書かれていて理由を「売買を仲介した地元宅建不動産業者が本人確認を充分に行わなかったので売買時の登記変更がそのまま通ってしまった」と推察している。

だがこれは一発でおかしいと気が付く話だ。不動産登記しないと所有権移転しない。そして移転登記をするのは安い物件なら本人の事もあるが、通常は司法書士だ。

ところで登記をする時に必要本人確認書類ってなんだったろうか?実印印鑑登録証明書である契約書に双方の実印印鑑があり登録証明書が添えられていないと法務局受理しない。

印鑑登録印鑑登録証明書を発行するのは市区町村役場で、身分証明書を求められる上に役場管理している住民台帳と照合される。とっくに逝去した故人名義で移転登記するというのは難しい。

一方、これが「故人名義のままになっている」ならよくある事例だ。相続登記せずにほったらかしの物件なんていくらでもある。この場合でも法的には所有権相続人に移っているので故人名義のまま売却して登記するのは無理だ。一度相続登記してからになる。

まり故人が取得した事が明らかなら公文書偽造行使も明らかだ。告発した方がいい。

そもそもこれは隊長が見つけた事例なの?誰かから二次情報なの?後者ネット情報だったらライターとしてかなりマズイ記事を出したことになるのだが。

登記デジタル化されてるが?

登記はとっくにデジタル化されていてどこの登記からでも不動産法人登記簿見れるようになってるでしょ?それ以前は管轄法務局調べて現地まで行く必要があった。これの導入時、資金負担として手数料が爆上げされたがそのままになっている。

 

もう一つデジタル化されているのが市町村。ここは固定資産税徴税の為に法務局と繋がっていて登記いじれば新たな所有者に請求が行く。当然税務署とも繋がっていて申告しない売主には税務調査が行く。売主は所得税分離課税義務があるからであり、買主は不動産取得税を市区町村徴税される。

先ほどの故人所有不動産の例でも法定相続人名義で固定資産税督促は行われる。相続人が仲違いして揉めてる場合には相続人毎名義での請求って形にもしてくれる。そういう柔軟な運用できるデータベースになってるわけよ。デジタル化されてるじゃん。

市町村事務所の督促のお支払いにはコンビニ払いやペイジーネットクレジット決済もご利用頂けます。うん、デジタル化されてるね。

この法案が求めてるのって、総理大臣権限市区町村土地利用台帳データを見せろと請求出来るって事でしょ?デジタル化云々では全くない。

 

ちょっと脱線するが土地使用法を変更するとそれも見つかって連絡来るし税率上げられるよ。正月セスナ機とかがブンブン飛んでるんだけど気が付いてる?あれって正月航空写真撮って土地用法が変わってないか調べてるのね。

よく自治体公有地で畑やって更地に戻せって言われるって事があるんだけど、それもこれのせい。因みに公有地勝手に畑作やる人出るのは藪の問題が原因なのね。空き地放置して藪化すると蚊が出る。だから近所の人間草刈りしてくれと請願するんだけどずれ込んで秋とかにやられても意味無い。仕方ないから近所の人間勝手草刈りやる。重労働だ。

こういう場合に一番いいのが畑やる事で、ホムセンとか農協で土買い込んで近所の人間共同で耕してやると雑草は生えない。おイモも穫れる。ジャガバタおいしい。でもやがて役所土地利用調査で耕作してるのを見つける。他人土地で畑やる場合地上権の設定が必要固定資産税も発生するのね。で役所に「止めろ戻せ」と言われる→「草刈りしないからだろ」と揉めるのね。

線路内を耕作しないで下さい。名古屋鉄道」の面白画像も多分これ。遊休側線なんかを土被って藪になるまで放置してるので「だったら線路脇を畑にしてやらあ」こういう背景かなと思う。

そもそも外国人外国法人の取得を禁じる条文が無い

隊長法案読んだのだろうか?この法には「外国人外国法人の取得を禁じる」なんて条項どこにも無いのだが?外国人を示す箇所すらない。

それなのになんで隊長中国人の事ばかり書いてるかっていうと、この法案対馬が危ない水資源が危ない!っていう一連の産経キャンペーンが発端だからでしょう。このキャンペーンに乗ったのは他にWILLとかの媒体だけしかない。そんなのを法案化したのだから隊長的に言えば香ばしい

で、外国人土地取得を制限したいんでしょ?そしたらその旨法に書かないと駄目だし法益が得られ無いのが普通だ。

法案外国人の事は書いてないのに運用外国人土地取得制限、そんな法律運用出来るのだろうか?そんな運用近代国家がして良いものなのか?

法案文言は無茶な立法を命じられた官僚妥当性がある内容に無理に落とし込んだ、そんな印象を受ける。この法案が「何がしたいのか、これで何が出来るのか判らない」と言われる所以だ。

土地取得を予め妨害する効果が無い

再度、隊長法案を読んだのだろうか?この法には土地取得をさせないという効果が無い。

 

うん、収用や売買契約差止め、取消の効果はない。収用委員の事は書かれているが、損失補償に収用委員の採決利用できるよというだけ。だからわざと土地を購入する→アヤシイ行為を行う、或いは工作物を建造する、政府が止めろというような商売を考えて理由書を提出する→止めろ命令が出る→機会損失弁済を国家請求する、というハックも可能だ。

この法で何がしたいの?立法意図保護法益制限したい行為は何なの?と言われる所以だ。

DQN議員立法レベルの閣法で溢れる日本未来

ちょっと立法の基礎をおさらいしよう。

立法は専ら国会議員がすると公民教科書的に思ってる人が多いが、これは誤りだ。これは議員立法という。立法される法律割合としては実は少ない。また衆議院での議員立法を衆法、参議院でのそれは参法という。

一方、内閣が提出する法案を閣法という。内閣といっても内閣の面々が法案を作るのではない。実際の行政を行っている省庁が立法改正必要だと考えて提出され審議される法案だ。業法などが多く、マスメディア経由では余り馴染みのない法律が多い。法案提出の権限は省庁ではなく内閣しか無く、内閣行政権力の権原であるので閣法というのである

日本での立法はこの閣法が断然に多い。提出数も成立数もだ。一方議員立法は何より成立の率がかなり低い。閣法が100%近く成立であるのに議員立法は5割に満たない。これは議員立法の信用が低い事による。それは何故か?

 

法律はそれだけでは何の意味も持たない。具体性が薄いからだ。法律が具体的に効力を得る為に立法後に政令省令が制定される。AAA法に対してAAA法施行令、AAA法施規則というのを後から役人が作る。これを委任という。

でもそれだと国会で成立した法律とまるで違う内容の政令を作ってしまう事が出来そうだ。政令委任する幅が大きすぎるとそうなる。

そういうのを白紙委任という。やってはいけない事である。その為に政令委任する幅を柔軟性がある限りでなるべく小さくして、更に付帯決議を付ける。ここに問題があって話し合ったか政令ではそこを踏まえるようにという命令だ。

閣法は実際に執り行っている行政法案を作るのでこの委任する内容、つまり政令の内容も最初から考えられている。だが議員立法はそうではないので信用が低く、リジェクトされやすい。(新しい内容を導入することが多いので拒絶されやすいというのももちろんある)。

 

もう一つは内閣法制局の存在である安保法制で騒がれたのに以後忘れてしまった人も居るだろうが、内閣法制局の役割憲法判断だけではない。

内閣法案閣議決定する事で国会法案が提出されるが、その前に内閣法制局に法案が提出され審査を通る必要がある。ここで審査されるのは憲法だけでなく他の現行法との齟齬が無いか立法意図法益がきちんと書かれているか?等が視られる。

この審査は相当に厳しく、法案作成官僚としてはかなり神経がすり減る仕事だそうである

また、内閣法制局は内閣から独立した機関であり、故に同時に法案作成省庁から独立していた。(過去形)だから閣法は法制局の審査を通っているのでこの時点でヘボじゃないとお墨付きがあるのであった(過去形)。外国人権利行為制限する意図法律だが法案には書かれていないなんて事は無いという事である。(あった。過去形)。

だが内閣法制局は今では内閣から独立性を失い傀儡となり、内閣が推す法案なら何でも審査が通るようになっている。閣法だからヘボじゃないとは言えない状態になった。

 

更に内閣人事局である。これの設立運用により官僚公共心良心に基づく仕事というのは出来なくなった。無茶クソ法案を出せと言われたらその通りにしなきゃならない。意見すれば左遷決定である。ここが2014年設立されて以後、行政の腐敗、独走を抑えるという本来目的が履行された事などありはしない。腐敗の大本であり官僚ポピュリスト政治家田舎キャバクラみたいな茶坊主接待する為の装置しかない。

こうして閣法はDQN議員立法より品質が優るとの保障は無くなってしまった。

 

隊長外国人の事が書かれていない法案擁護に、外国人行為規制の意義を唱えているのだがそこにおかしさを感じないのだろうか?立法意図に書かれていない事は政令委任されてはならない。規制内容が書かれず政令に丸投げ委任する法律先進国のものではない。それは2014年以前のDQN議員立法固有の特徴であったはずだ。なぜ書かれていない意図説明して平気なのだろうか?

 

TPP抵触する

日本批准したTPPには一歩進んだIDS条項がある。投資家VS国家補償スキームではなく障害となる法の改正義務がある。この点で外国人経済行為規制する政令が出来た場合撤廃義務が発生する。

但し中国TPPに参入していない。だから隊長中国の動きが云々というのではなく、豪州カナダニュージーランドシンガポール不動産投資の動向を書くべきだった。これら国家企業個人経済活動を阻害した場合、法を撤廃する義務が発生するからだ。

外国人特定経済行為をさせない法律は他にもあるのでその意図立法可能である

有名どころでは放送法だが、他にも内航船は外国人株主、外国資本が参入できない等の法規制がある。これらはTPP撤廃させられる可能性もあるが、人権環境安全保障であれは大丈夫であろう。

ならば若し本当に外国人外国資本土地取得により安全保障問題が発生するならその旨で立法すべきである。但し「特定アジアの害人だから」とか「産経キャンペーンで見た」とかのクソ馬鹿理由では駄目だ。

その為には立法事実が居る。なぜ立法事実を積まないのか?立法事実が積まれなきゃ法案意図はふんわりとしたイメージしかない。政令だって実効性があるものが出来るわけがない。

なのに隊長は後編3頁で「河川堤防外国人が」「送電線が!」「官邸に近い赤坂には中国人韓国人街がある!」「赤坂見附には中国銀行支店が!」と脳が蕩けたような事を羅列するのである。これよく書いたな。

こういうのをゆるふわクソ馬鹿イメージって言うんですよ。国会Youtube動画見て目覚めて立法みたいな事してて良い訳ないでしょ。その動画投稿者どうせ明日にはBANされてるから法案擁護Youtubeで目覚めた老人みたいな事書くなよ。サイレント脳梗塞起こしてないかこれ。おらオヤジ狩りしてる気分になってきたぞ。

あとこれWikipediaのこのページ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%B3%95 見て書いてない?なんかこの薄い記事に肉付けしてるみたいなんだよね後半の文章は。

産経キャンペーンと元非主流非実務家政治家政治ごっこ

一連の流れは産経が展開していた対馬が危ないキャンペーンに遡る。韓国資本対馬不動産取得してるって話だ。あそこは韓国人旅行者が多い。だがハワイ日本旅行者が多いから日系のお店は多いのだから危ないと言われても微妙な顔しか出来ない。

次は水が危ないキャンペーンで、水源地が中国資本に買われているというもの。これは水資源メジャーの事が問題化されていた頃でもあり少しバズった。

でもこれも微妙な顔しか出来ない。何故なら水源地から工業地港湾に運搬するコストがかかるからだ。鉄道が運搬してくれるのは契約した会社石油貨車だけで日本の急河川では船は登れない。河川には水利権が設定されている。

低地や扇状地で汲み上げしようとすると地下水規制にぶち当たる。これは日本工業化公害経験たからだ。こんな主張するなら利水権を持っている工場田んぼを買っているところが無いか探し方がよさそうだ。

そして産経は後に水道民営化法に反対しなかった。あのさ、水道業は地下の水管だけ所有してるんじゃないんだけど?ダム水路、水源地を丸々所有しているのだけど?

東京なら狭山湖っていうのがあって低地の真ん中に山の斜面とダム湖だけがあるっていう不思議な地形だが、ここは水道の為にこの山とダム湖が東京都所有となっている。こういうところの管理権を外資が取得するのには憂慮しないのか?因みにこのキャンペーンでは産経主催見学ツアー等も行われている。ところがNHKの他に朝日取材して「原野商法では」との一応の結論を出しているのに追撃しないのだ。登記簿取って相手取材、売主にもインタビューするってマスメディアにとって難しい話か?売主なんて多分沢山居るよ。山林なんだから。答えてくれる人は多く居るに決まってる。

 

長すぎた。後半 https://anond.hatelabo.jp/20210702180742

2021-06-17

anond:20210616224040

どいつもこいつも条文自体読んでないのが話にならないんだよなあ。

条文はここだ。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409062.htm

第九条注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときは、土地等利用状況審議会意見を聴いて、当該土地等の利用者に対し、当該土地等を当該行為の用に供しないことその他必要措置をとるべき旨を勧告することができる。

第十条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令(以下この項及び次条第一項において「勧告等」という。)を受けた者が当該勧告等に係る措置をとったことによりその者が損失を受け、又は他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

第十一条 内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等について、その所有者から勧告等に係る措置によって当該土地等の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地等に関する権利土地所有権又は建物所有権(当該建物の所有を目的とする地上権又は土地賃借権を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を買い入れるべき旨の申出があった場合においては、第三項の規定による買入れが行われる場合を除き、特別事情がない限り、これを買い入れるものとする。

勧告→国の損失補償や買い上げ→それでも従わない場合に初めて刑事裁判を経て刑事罰,だ。

これが明確に違憲だというなら,より良い対案を出せばいいじゃないか

野党第一党が「重要施設施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する」ことを制限するのがけしからんというのならば,自民党いかにクソでも政権交代は無理だ。

2019-04-04

anond:20190404072907

そして賃借権借地権からこそ建物売買について地主の承諾をもらいに行ったように思えるのだが。

売主:記憶あやふや

司法書士地上権があると断言

地主許可不要という事実を知らない売主が地主許可を求めた

という可能性が考慮されてないように見えるんだが

Gigazine紛争について経緯を読み解く

前提として

まともな会社なら揉めてる建物ショベルカーでいきなりぶっ壊したりしません。それは置いておきます

結局地代払ってなかった

先日の論点整理増田anond:20190401153412から勝手引用

さて,山崎氏所有権取得原因が遺贈であるから借地権譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所許可があったかどうかは問題となりうる。

もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。

この件で地代を払っていたのかは非常に重要な点である

しかし、地代は払っておらず、遺贈について地主の承諾もこれに代わる裁判所許可ももらってない様子であるのが下記ブログから分かる。

Gigazine編集長母のブログ 2019.4.3 http://keisui.com/20190403-architect-29369-keisui/

父がなくなって以後、地主は一度も地代請求をしてこなかった。だから、あの倉庫は全て私達のものだと理解していた。


借地権賃借権地上権

借地権には賃借権地上権の2つがあるが、地上権ならば地主の承諾なく遺贈で権利を承継できる。

賃借権地上権については母ブログでも説明している。http://keisui.com/20190227-architect-28915-keisui/

ブログ 2019.2.25http://keisui.com/20190225-architect-28894-keisui/

売り主のおじいさんに再度確認に行ったら、記憶がどうもあやふやで心もとない。ただ地上権は成立していたことだけは断言してくれたが、証拠はない。

昭和50年代だと、今とはかなり事情が違っていたらしい。それでも、地主建物の所有者が違う場合いくら28年間も売り主が住んでいたとはいえ建物だけを黙って売ることは出来ないので地主の許諾を取りに行ったそうである建物だけの売買のこの場合建物には地上権が付いていたという事である契約書を作って売買に立ち会った司法書士保証してくれた。

売主も司法書士地上権があると証言しているが、借地権の間違いではないのだろうか。(証言者の勘違いなのかブログ主の勘違いなのかは不明

論点整理増田にある通り、建物登記があれば当然に借地権は認められる。

そして賃借権借地権からこそ建物売買について地主の承諾をもらいに行ったように思えるのだが。

私は未だに地上権概念がよくわかっていない。やっと息子から借地権地上権のよく分かるサイトを見せられて納得したのである

Gigazine編集長賃借権ではなく地上権を承継したと認識している様子である

それでやっと父があんな小さな建物にかなりの金額を払ったことがよくわかったのである地上権登記地主側にその義務があるが、買い主側は自分では出来ない。それで父は怒っていたのだということがわかった。

そこで父は、20年計画を立てて、20年後に登記してもらうことを地主約束したようである確信はないが、父の愚痴を聞かされていた限りではそうなるのかなあと思う。その後20年間、父は税金を払い火災保険をかけ続けたのである地代も払えと地主から言われ、地上権を確保するためにそれも実行していたのである。そして、がんに侵されていたた父は、やっと20年目に言われるまま再びお金を払ったらしい。

これでやっとこの土地地上権を確実に手に入れたと思ったが父ではあったが、やはり地主地上権登録無視したようである。ガンの末期にまで進んでいた父は、裁判をする気力もなく、その後まもなく他界してしまったのである

父は最後に、その問題不動産寿命の長い私の息子に託したのである。あちらこちらに「この家は壊すな。この家は地主に返すな。」と書いたものが出てきて、実際にも私や息子に「この土地永遠にのものだ。」と言いながらこの世を去っていったのである

借地権地上権なのか賃借権なのかで編集長祖父と先代地主は揉めていた?(地上権云々の記載は推測であり確信は無いと書いてあるが)

20年目に言われるまま支払ったお金というのは借地契約20年だったので更新料を支払ったのではないかとも思えるが。

20年後なら土地を売ってもよいと言われていた可能性もある。

ちなみに他の借地人が土地を買った時のエピソード

地主女性は、地元でも評判の悪い方で、1例をあげると、何十年も自分で建てた家に住んでいて土地も買いたいと言ってきた借地人に対し、地主自分の言い値で1円も負けずに現金で買わせた挙げ句領収書を書いてほしいと頼まれても「なんでそんなもん書かなあかんねん。」と言って絶対書かなかったという伝説の持ち主である

(母ブログ2019.4.3 より。あくまで伝聞であり本当のことか分からないけどね。http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/


祖父勘違い

そもそも編集長祖父建物購入時に“借地権付”建物を購入したと認識していなかったのではないか

ブログ2019.2.22http://keisui.com/20190222-architect-28880-keisui/

父のこの建物に関しての取引は、私が結婚して家を出てからのことであるので立ち会ったことがない。しかし、実家に帰るたびに父は晩酌をしながら地主に関しての愚痴をくどくど話していたのをよく覚えている。

その内容は、「あの家は全部俺が金を払ったのに、地主は違うといって地代を払えと仕事場へやってきては客や従業員の前で言い続けた。それで根負けして地主お金を払い会社商品倉庫として使っていた。弁護士相談して話し合いをつけるつもりだ。」というものから、少し経つと「あの土地はやっと俺のものになる。正義は勝つ。」などと言って泣いていたのをよく覚えている。ガンで亡くなる直前には、「あの建物を使うときだけ地主の婆さんがうるさいから金を払ってやれ。使わないなら払う必要はない。」と言っていたのである。その時は何かよくわからないままに、いやいや愚痴に付き合っていたというのが事実であった。今にして思えば。もっと詳しく聴くべきだったと悔やまれる。後悔先に立たず。

借地人が地主地代を払うのは普通のことであるが、編集長祖父は当初土地ごと買ったと勘違いしていたのではなかろうか。

地代かいう筋の通らんものを長年支払わされた!という祖父愚痴を聞かされていた娘・孫と、借地人が地代を払おうとしない!という地主愚痴を聞かされていた娘が今になってこんなに揉めているものと思われる。

しかし新展開!

ブログ2019.4.3 http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/

地代も払わなかったという地主の言い分に対する反論としては、あの土地を父が地主彼女から買っていたということである。その証拠も出てきた。

只この時点ではその証拠を明かすことはできない。警察にだけ話すつもりである

地上権ではなく土地所有権を取得していたという新展開。

証拠とは何か?買ったならなぜ登記されていないのか?

次の展開がとても楽しみでゲスね。

2019-04-01

anond:20190401164214

重要なところを省いて語ってる気がするんだよね

山崎惠水氏は,blogにおいて,昭和56年に山崎恵人氏の母(惠水氏)の父(登記によればN●●●氏)が本件建物を購入した際に地上権建物として購入したが,土地所有者が地上権登記拒否したと主張している。→ http://keisui.com/20190225-architect-28894-keisui/

なお,当時の土地所有者はおそらくY●●子氏の先代(Y氏は平成5年に本件土地相続)。

惠水氏によれば,当時の土地所有者は「20年間地代を支払い続ければ20年後に地上権登記に応じる」と述べていたが,実際には,20年間の地代支払いを完遂したにも関わらず,その約束は果たされなかった,という。

ただ,仮に惠水氏の供述真実であったとしても,代替わりした「20年後」の土地所有者たるY氏にしてみれば,登記に応じないのも分からないでも無い。「賃借権じゃなくて地上権登記しろ」と求められても軽々には応じられないし,おそらく山崎氏側は「口約束がある」としか言えなかったのではなかろうか。

こうした経緯からGIGAZINE側と地主側とでは,3代にわたる確執があるものと考えられる。

また,上記の経過に照らせば,GIGAZINE側がまず刑事,と息巻くのも分からないでも無い。N家=山崎家の悲願は地上権であるが,証拠の薄い現状でこれを主張しても,地上権ではなく賃借権が認められるに過ぎない可能性がある。

 

惠水氏の供述真実であるとすれば,上記の経過が感情的対立の最も根幹となる部分と思われる。

GIGAZINE側は地上権の主張ではおそらく勝ち目がないので,GIGAZINE側が先に法的手続き(たとえば地上権登記請求)を執ることはできなかったのだろう。

地主側としては,借地権更新を拒絶するのが正当であるが,その正当化事由の一つとしての相当な立退料の額を算定するに際し,借地権地上権賃借権問題となることが予想された。(とはいえ地上権だという証拠がなく,建物老朽化しほぼ空き家倉庫利用しかされておらず,さらに周囲の土地と一体として効率的な利用が見込めることからすれば,それなりの弁護士に頼めば比較的低額の立退料で更新拒絶が認められる可能性があるように思われる。)

今回,奥の2件と合わせて解体工事が試みられていることや,公図と地積の比較から土地の合筆登記中っぽいという事情からすると,デベロッパー側は,細切れの土地を集約して大きなマンションを建てる等してわりと大きな開発を進めるつもりなのかもしれない。

地主としては,地価が高い今のうちに売り抜けたいが,借地権更新時期でもなく強制的には地上げできない,という事情があったのかもしれない。

なお,惠水氏の供述は未だ反対尋問を経ておらず,信用性について確たる心証形成すべき段階にはない。上記はせいぜい,ネット上の議論レベルでの暫定真実として扱う程度のものである

 

とはいえ地上権賃借権はいずれも借地権として(旧)借地法や借地借家法適用があるから建物所有権土地利用権原との関係では,大きな枠組みに影響のない部分だったりする。

GIGAZINE所有建物不法解体の件の論点整理

GIGAZINE運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在建物家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形解体作業であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日blog参照)。

これについて,中立ぶってGIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,

いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。

②なお,GIGAZINE側に土地使用権原がある可能性は高い。

したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的GIGAZINE側を擁護すべきこととなる。

中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合裁判所中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)

本件土地建物登記

現在の公図によれば,同建物大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。

本件土地

本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。

これによれば,同土地平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。

なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。

本件建物

本件建物の来歴であるが,登記によれば,

・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)

・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)

となっている。保存登記の時期は現在登記から不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。

なお,土地建物借地権地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである

(旧法)建物保護ニ関スル法律

第一条 建物ノ所有ヲ目的トス地上権又ハ土地賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地賃貸借ハ其ノ登記キモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得

借地借家法

借地権の対抗力等)

第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やす場所掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。

②本件建物借地権について

本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。

普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権場合,非堅固建物借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物耐用年数連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。

なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本コピー掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。

さて,山崎氏所有権取得原因が遺贈であるから借地権譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所許可があったかどうかは問題となりうる。

もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。

「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権直ちに消滅せず,借地権消長について地主借地権者の攻防となる。

借地借家法

建物の再築による借地権の期間の延長)

七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。

2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。

3 略

(借地契約更新後の建物の滅失による解約等)

八条 ① 契約更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権放棄又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができる。

2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができる。

3 前二項の場合においては、借地権は、地上権放棄若しくは消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。

4 第一項に規定する地上権放棄又は土地賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをする権利制限する場合に限り、制限することができる。

5 略

(借地契約更新後の建物の再築の許可

第十八条 ① 契約更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。

2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地使用必要とする事情その他一切の事情考慮しなければならない。

3 略

旧借地法

土地使用継続による契約の法定更新

六条① 借地権借地権消滅土地使用継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス

② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス

借地権消滅前の建物の築造による契約の法定更新

七条① 借地権消滅建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル

なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可裁判制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主不法建物解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。

①万一,GIGAZINE側が借地権を有しないとしても解体不法行為であること。

もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。

なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示方法で行わなければならない(民法98条)。

また,たとい借地権がないとしても,建物所有権山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権侵害する不法行為である自力救済禁止)。

したがって,山崎氏建物所有権放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である

(ついでに言えば,解体工事に際して標識掲示建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)

もし建物が滅失した場合GIGAZINE側が採りうる手段について

借地権保全

早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。

また,現状の変更を禁止するため仮処分を行うべきである

損害賠償請求

地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償請求できる。

国家賠償請求

本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意理由に立件を拒否しているようであるが,客観的事実から故意は明白である

しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)

2019-03-30

Gigazineの件

https://matomame.jp/user/FrenchToast/d480ef372439472abc75

http://keisui.com/category/architect/

祖父の代から地上権の有無でもめていたみたい。

編集長の母のブログを見ると、祖父は前の持ち主から建物地上権付きで購入し、契約書に従い地代も払っていたと主張しているが、登記上は地上権付与されていないようだ。

建物の売買に立ち会った司法書士が、”建物には地上権が付いていたという事である"と証言しているそうだか、それであれば登記記載されてなければおかしい。

"前の建物の所有者(27年間)も父(24年間)も孫(13年間)"借り続けて来たとあるからそもそも"前の建物の所有者"の地上権取得の経緯に疑いがある。

恐らく"前の建物の持ち主"が、20年以上賃貸を続けたことを根拠に、取得時効20年による地上権を主張したのではないかしか取得時効が成立するためには、20年間実質的地上権所有者であるかのようにふるまってきたことが要件になる。地主は当然同意しないであうから地上権の有無は裁判で決着をつける必要がある。登記上地上権が付与されていないのは、その点が決着する前に、編集長の買い取ったからではないか

編集長祖父が賃借契約を結び直したあと"20年後に登記してもらうことを地主約束した"とも書いてあるが、これは20専有し続ければ地上権が発生すると祖父が考えていただけで、地主側はそもそも同意していなかった可能性がある。

地主からしてみれば、祖父が借り始めてから少なくとも37年以上、下手すると60年以上に渡って意思に反して土地を貸し続けいる可能性すらある。

以上、地主解体を強行しようとしている背景の想像

もちろん背景がどうであろうと、持ち主の同意なしの建物破壊違法なので、どんどん戦ってほしい。

法律知識適当にググっただけなので間違ってるかもしれん。

地上権編集長側になかった場合、現状は賃借契約違反不法占拠状態ということになる。

地主側は祖父とは契約を結んだが、孫への契約の引継ぎには同意していない。)

警察現場に立ち入らない方が良いと言っているのは、そのせいかも。

地主はこの建物地代を払わないから返してもらったと主張”とあるから祖父が亡くなってから地代も払ってなかったっぽい?

2018-11-12

anond:20181112075001

司法書士です。登記のことで弁護士さんに相談、はあまり一般的ではないかもしれません。弁護士登記はできますが、登記専門家司法書士です。

弁護士もっと大きな仕事が色々できるので、ちまちま登記業務をやってて詳しいって人は多分そんなにいません。(儲からないし、せっかく弁護士になったのにわざわざ下位資格司法書士仕事しない…もちろん弁護士業務必要ならば依頼者の住民票やら戸籍やら取るのは普通なのでその点は問題ないですが)

今回の元増田登記についてですが、これは「所有権登記名義人表示変更登記」と言います不動産登記簿上の所有者の表示(住所、氏名)を変更する登記です。司法書士は略して名変(めいへん)登記、名変と言います

(よく売買や贈与、相続登記名義人を変えることを「名義変え」と言いますが、司法書士的にはそれは「所有権移転登記」と言います。今回の「名変」は登記名義人の住所氏名が変わったので現在の正しい住所氏名に登記簿を改める登記です。一般の方が「名義変え」という言葉を使うのは普通なので何ら問題ありません)

元増田結婚して姓が変わったので名変登記をすることにしたとのことですが、そもそも不動産登記権利登記に限る※)に義務はありません。住所が変わろうが氏名が変わろうが売却しようが相続しようが、登記義務は無いのです。(だから空き家問題が大変なことになっているのですが)

私も婚姻前に不動産を購入しましたが現在登記名義は旧姓のまま放置しています

住所を変えるたびに住所変更登記をしている人はほとんどいないと思います。だいたい、売却時や住宅ローンの借換時(銀行抵当権の付替の登記必要)に併せてする人がほとんどです。

登記には登録免許税という税金がかかるのですが、名変登記では不動産1筆(棟)につき1000円かかります

住所をA→Bと変更している場合でも、住所をA→B→C→Dと変更してさらに氏名も変わっている場合でも、不動産1筆(棟)あたり1000円です。だから引っ越しの度に名変登記をしていると単純に損をします。まとめてやった方がお得です。(これはあくまでも名変登記場合であって、所有権移転登記場合は甲→乙→丙→丁と移転しているのに中間省略をして甲→丁にいきなり移転登記をするということは基本的にはできません)

余談ですが、住所がA→B→C→Aと移転している場合は名変登記は便宜不要となっています。氏名でも同様です。変更登記のしようがないので便宜的にそうなっています

さて、戸籍の附票と住民票の除票が5年で廃棄されちゃう問題ですが、司法書士にとってはあるあるです。司法書士もみんな困っています。実際に5年でピタリと廃棄されているわけではないようですが、7年も経てば大体廃棄されてます司法書士業界はこの保存期間を延ばすように行政に働きかけていて、少しは成果が出ているようです。

https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/f6ba6241fbce7b4985ca4ca9be610b30

引用したブログ先生と私は何ら関わりはございません。司法書士業界では結構有名なブログです)

ブコメ勘違いしている方がいらっしゃいますが、戸籍の附票は戸籍謄本とは別の書類です。(説明するのが難しいのでググってください)

保存期間が延びれば良いのですが、それまでに転勤族の方にできる対策としては、住所を移転しても本籍地を動かさないってことです。取得する時に本籍地居住地でないと郵送で取得するしかなくなるので面倒ですが、実際戸籍謄本ってそんなに必要になることないですよね?(あったらごめんなさい)

本籍地が変わらない限り、戸籍の附票が除票にならないので廃棄されることもありません。本籍地があまり動いていない方が、将来相続人(が依頼した司法書士)が戸籍を集めるのも楽でいいなぁ…そんな将来まで戸籍制度登記制度がこのままってことはないかな…

本籍地をどこに置くかは個人自由なので例えばずっと実家に置いてもおいても問題はありません。(もちろん結婚したら新たな戸籍が編成されるので夫婦どちらかは本籍地を移さなければなりませんが…)

本籍地を移すと、以前の本籍地作成された戸籍の附票は除票となり、(今のところ)5年で廃棄されてしまうのです。

(ただし、未だに戸籍コンピューター化(電算化)されていない市区町村がありまして、そこがコンピューター化されるとそれまでの住所移転の経緯は5年で廃棄されちゃう恐れあり…)

ただ、この除票5年で廃棄されちゃう問題は本当にあるあるなので、住民票戸籍の附票で住所の繋がりが取れない場合でも対処法はあるのです。

これまた管轄法務局担当登記官によって要求することがマチマチなローカルルール問題があってこれも困っているのですが、基本的に、住所の移転の経緯が全て証明できない場合は、権利証と権利証のコピー原本還付のため)を付ければ登記受理されます

登記上の名義が「住所A、氏名 甲」で、戸籍の附票等で「住所B→C→D、氏名 甲」という証明しかできない場合登記官はこの甲さんが本当に登記名義人本人か分からないわけです。同姓同名の別人が勝手に住所を書き換えようとしている可能性が排除できません。

そこで、登記名義人しか持っていないはずの権利証の提出を求めるわけです。権利証を持ってるならば本人と判断して良いだろうという取り扱いです。

権利証を紛失している人もたまにいらっしゃいますが、その場合もそれなりに対応策はあります管轄法務局電話したら多分教えてくれます

面倒だったら全部司法書士に丸投げしてください。実費+1〜3万でだいたいやってもらえると思います戸籍の附票や住民票も代わりに取得可能です。(高いって?そこはごめんなさい!)

登記は「表示の登記」と「権利登記」に分かれてまして、表示の登記専門家土地家屋調査士権利登記専門家司法書士です。(ここでも「表示」が出てきてややこしい)

表示の登記不動産所在地番家屋番号、地積、床面積等々。権利登記は所有者、抵当権地上権等々の登記で、表示の登記は1ヶ月以内にする義務があります。例えば建物を建てたらその旨登記しなければなりません。

表示の登記をしないと過料を取られることになっているのですが、実際に取られたケースは無いみたいです。

2018-06-13

[]1億ちょいの売買代金返還請求権10億の質権設定する銀行って・・

 国会ウォッチャーです。

 来週には働き方改革関連法案参院採決されると思うけど、そっちはもう上西先生にはかなわないからお任せ。

 

 昨日の宮本岳志議員衆院国交委員会

 これ宮本議員質権について完全に理解してなさそうなのと、蝦名航空局長の言い訳もひどいのとで理解が難しかった。当該部分は短いので是非見て欲しい。(前半部分では、会計検査院事務総長次官級折衝が行われたことをほのめかしていたり、何らかの弾をまだ持ってるな、という感じはあるので明日以降も国交、財金は見逃せないですぜ。)

追記:宮本議員自身Facebook資料掲載してくれたので、大体の概要はわかりました。トラバに。

宮本岳志議員質疑

宮本

「略)資料2を見ていただきたい。これは国土交通省から提出を受けた資料であります質権設定承認通知書と、質権設定契約証書であります質権設定承認通知書には、”上記の通り質権の設定を承認します”という干山よしゆき大阪航空局長の承認印がございます。内容は、さるメガバンクに対して、10億円の質権の設定を承認するものであります。28年10月14日といえば、8億円の大幅値引きで、わずか1億3400万円で国有地を売却した、わずか4か月後のことであります瑕疵担保面積の考え方で、ただ同然、わずか1億円余りで買った土地担保(これは間違い)に、森友学園が、メガバンクから10億円の借金をするのを大阪航空局局長は、承認をした。これは一体どういう理屈ですか。航空局長。」

蝦名

「ご指摘の質権の設定につきましては、森友学園との本件土地売買契約締結後に、森友学園が限度額(抵当権の極度額に相当するものと思われる)10億円を借り入れる契約を結んだことを受けまして、国が、売買契約の解除や買い戻し権を行使した場合の売買代金の返還金の請求権に、森友学園側が質権を設定することについて、平成28年10月14日付で承認申請があったために、10月25日付で承認を行ったものであります。」(これは経緯をこたえてるだけで、どういう理屈で10億の質権設定を承認したのかについては答えてない)

宮本

「我々は、籠池氏が国有地買取の直後に、この土地不動産鑑定を依頼し、8月10日付で、鑑定評価額13億円の不動産鑑定書を受け取っていることを、把握しております。ここにそれを持っております大臣ね、蝦名局長は、リスク排除するために、見える範囲リスクを最大限に見積もったと、言うけれども、6月にただ同然で入手した森友学園は、早8月には13億円という不動産鑑定書を受け取って、この土地担保に(これは間違い)、10月には新たに銀行から10億円の借り入れを行う約束を取り付け大阪航空局長は、それを承認までしている。全くこれは、でたらめな話じゃないですか。大臣。」

石井(なぜか笑いながら)

「あのーご指摘いただいた事実関係について、私は承知しておりません。」(これは事実だと思う。理由は後述。)

宮本

今日委員会に提出した、この質権設定承認申請書、そして大阪航空局局長が、承認をしている。これは私がどっかから入手してきたものではありません。国土交通省から提出されたものですから国土交通省が、10億円の枠を設定したことは、逃れようのない事実なんですよ。おかしいんじゃないですか。」

蝦名

「あの本件質権は、国が売買契約の解除や、買い戻し権を行使した場合の、売買代金の返還請求権に対して、森友学園側が質権を設定しようとしたものでございまして、土地に対して、質権を設定したというものではございません。」(事実を答えているが、質問には答えていない。おかしいかおかしくないかを答えていない。)

宮本

「1億3400万のあの土地に10億円なんか設定できるわけないんですよ。だから別途8月には13億の不動産鑑定書をとってるわけですよ。何から何まででたらめな土地取引だったと言わなければなりません。その全ては、安倍首相とその夫人が、肩入れをしてきたこと、そしてそれが発覚するや首相とその夫人を守るために、嘘に嘘を重ねた結果だと言わざるをえません。(昭恵証人喚問要求して終わり)」(この指摘はちょっと変かな)

質権とは? 

 抵当権は大抵の人が知ってると思うけど、質権は、債務不履行時に、目的物占有できるのが特徴です。抵当権占有はできない。そして重大な違いとして、一部を除いた債権目的物に設定できるのが大きな特徴です。よく行われるのが、住宅ローン火災保険保険金に対する質権設定。住宅火災で焼失し、債務者である借主が破産した場合債権である銀行は、現物である住宅を確保できないので、火災保険保険金請求する権利債務者から譲渡してもらっておくことでリスクヘッジができるというわけです。

 今回の場合森友学園が購入した土地には、買い戻し特約が付されているため、その土地担保融資を受けるということはできないわけです。契約書の中で、所有権移転禁止や、売買物件のもの質権地上権を設定することを禁止する旨が記載されているので、銀行抵当権を設定することができないのです。

2810月時点の債務債権状況

 森友学園財務省

  債務:延納代金の支払い義務(残額およそ1億)、10年間の指定用途外利用の禁止等の違反時等の違約金支払い義務契約金額の4割上限)

 財務省森友学園

  債権:延納代金の未払い部分(残額およそ1億)、10年間の指定用途外利用の禁止等の違反時等の違約金の受領契約金額の4割上限)

という状況なわけですよ。

 森友学園は、工事代金の支払いも滞っていたし、延納部分の支払いにも苦慮していた形跡があるので、おそらく、土地担保に金を借りられないかと考えたのだと思われます。そのため、すぐに不動産鑑定を自ら依頼したのでしょう。その鑑定は8月に出ます

 つまり違約金部分まで含めると、売買金額の満額、1億3400万ですら、森友は受け取れないわけですよね。延納ではなく、即納であったとした場合でさえ、1億3400万の9割から6割(違反事由により変動)まで、つまり財務省が、土地を買い戻した時に、森友学園が受け取れる金額は最大でも1億2000万しかないわけ。原状回復義務を、国が設備を丸ごと受け取ったとしてもですよ。

 その債権担保大阪航空局は10億円の債務を負うことを承諾してるんだけど、これって背任じゃないの?多分だけど、工事代金や延納代金の支払いを完了していないことから、実際には融資の実行前に騒ぎになったからとかで、融資は実行されてない可能性が高いと思うんだけど、これが実行されてて、籠池さんが破産してたら、大阪航空局は10億の債務を肩代わりしなきゃいけないんじゃないの?

 財務省売買契約終了後の応接記録には、大阪教育庁の私学課の職員から、28年9月に財務省の統括国有財産管理官(自殺された職員さんですね・・・)に対して、森友の提出してきた契約金額が異常に安いが、経緯を教えて欲しいという問い合わせがあったことが書かれてるんだけど、どうも森友学園は、学校建設に伴って、土地瑕疵が解消したから、新たな不動産鑑定をとって、それを資産側に積もうとしていたことが読み取れます

大阪教育庁

「同学園から資料により、国との契約金額を見ると、周辺土地の相場から見て、相当程度やすいように思うが、その理由について教えて欲しい」

近畿財務局

土地評価不動産鑑定士による鑑定評価を徴し、同評価額について、森友学園合意したものであり、国は契約金額について適正な価格認識している。売買契約は双方の合意に基づくものであり、国が第三者説明するような性格のものではない。森友学園から説明を聞いていただくのが良いのではないか。」

大阪教育庁

「略)本件土地から地下埋設物や土壌汚染確認されたことは私学審議会の中でも報告されている。その要因を除いたとしても相当程度やす価格ではないかと感じた。森友学園は、土地取得後、学校建設により、正常な価格に戻ったとして、本件土地評価額を正常価格で計上する(13億のことだと思われます)。正常価格に戻るという考え方についてはどうか(負債比率を気にしているのだと思われます)」

近畿財務局

当局売買契約により所有権移転した後の土地評価額についてご意見する立場にない。森友学園説明を求めるべき内容ではないか

大阪教育庁

森友学園は、土地の鑑定評価を取っているようである。これからも本件に関して貴局と情報共有したいと考えているので、よろしくお願いしたい」

 そして9月15日に金融機関担当者近畿財務局を来訪しています

 その中では、金融機関担当者が、池田統括官と、神戸類似事例があったことを話しているので、資料は出ていませんが、おそらく電話面談で、売買代金返還請求権への質権設定について問い合わせがあったものと思われます。この中で大臣印はもらえないか局長印でいいか、というやり取りがあるので、石井大臣は多分本当に知らない。

 10月17日には再び、金融機関担当者近畿財務局を訪れ、申請書の承認申請書を取り交わす約束であったけれども、籠池氏が、金融機関との貸借契約の学園側用の契約書も用意して欲しいから、ちょっと待って欲しいということで一旦中止されたことが記載されていますが、その後の事務については、近畿財務局の手を離れ、大阪航空局と直接手続きを行うことになったと記載されていて、実際に14日付で大阪航空局長が押印した書類銀行側に回ったのかどうかまでは不明、という経緯ですね。

大阪航空局銀行グル可能性も結構ある

 銀行がよほどのバカでなければ、これは大阪航空局銀行は握ってないとおかしい。籠池さんはそんなに土地取引実務に詳しくなさそうだから、売買代金返還請求権を使って借り入れをしようというような発想は持ってないと思う。多分13億の不動産鑑定書を持って、銀行融資相談に行ったと思うんですけど、当然、銀行としては土地登記確認するでしょ。そしたらそこに1億3400万円と売買価格が書いてあるんだから、籠池が売買代金返還請求権担保に10億貸してくれって言ったってそりゃ断るに決まってるわけ。

 この銀行担当者はおそらく買い戻し特約にすぐ気がついて、近畿財務局相談を持ちかけたわけだよね、なんて親切なんだろうと思うけど、学校建設費用としての融資だと10月17日付の費用には記載があるので、おそらく既に取引のあったあの銀行でしょうねー。売買代金返還請求権質権を設定しようと持ちかけたのが、池田統括官か銀行担当者かはわからないけど、両方ロクデモナイ。

 これは後1年ぐらいバレなければ、森友学園が、延納の残額と、違約金を支払うことで、土地権利の設定を行えるようにすれば、完全に近畿財務局との関係は切れるわけ。おそらく銀行側としては、売買代金返還請求権を解消して、普通土地担保取引にできる思惑があったと思うし、よほどのバカでなければ、当然地下埋設物に対する与信評価もやるでしょうよ。まぁつまりそういうことなんだろうね、とは思うけど、国としては、売買代金返還請求権(ご指摘多謝!)が10億の価値ないことは原理上知ってる(取引当事者なんだから)わけだから銀行が国に対して、直接10億の請求する権利を有することを承認するのはとんでもない話でしょ。ゴミがないこと知ってた上に、森友が土地評価額を10億以上にしようとしてることも知ってるからこういう、いずれリスクがなくなるけど、一時的にとんでもないマイナスになる契約承認しとるんでしょ。池田統括官ともう退職してるけど干山大航空局長は国会招致せなあかんやろ。

追記

 id:bareloさんの指摘は正しいかもしれない。宮本議員は10億円の質権設定をしたと質疑していたけれど、1億ちょいの質権を設定して、残りを2番(1番抵当国交省のもの約1億)で8−9億の抵当権を設定しているのかもしれないね。ただその場合、国が買い戻し権を行使して1億ちょいを銀行に直接返還して、国に土地が戻るんだけど、国が抵当権設定に了承しているのであれば、その戻ってきた土地には8−9億の抵当権がくっついてることになるんじゃないのかなぁ。これは誰が払うわけ?

2016-03-17

日本しねは便所の落書きって言ってた右翼政治家保育園で私腹を肥やしてたじゃん

本当に日本がどうなってもどうでもいいんだろうなと絶望するな

 田中ゆうたろう杉並区議(美しい杉並)が理事を務める社会福祉法人明愛会(理事長田中悦子氏=田中議員の母)明愛保育園杉並区和田)の新設に区が補助金約1億6420万円を支払った件で、このうち約4700万円が、隣接する明愛幼稚園経営母体学校法人山本学園から用地借用に伴う「土地賃借料」の前払い金だったことが情報公開請求によってわかった。

 土地の貸主である山本学園の理事長田中区議祖母にあたる山本澄氏で、住所も田中区議田中悦子明愛会理事長と同じ。つまり親族経営法人同士で土地を貸し借りすることで補助金を身内に取り込んでいるようにみえてくる。

 この点について本誌記者は9日夕方田中区議電話取材した。田中区議は「手元に資料がなく詳しく答えられない」「ノーコメント」「法律にのっとって(手続きを)行っており問題はない」などと回答したが、それ以上の詳しい説明は得られなかった。

 そのご不動産登記簿謄本を確かめたところ、明愛保育園の用地(約400平米)はもともと国有地で、保育園建設がはじまる2013年に山本学園が1億9000万円で取得していたことがわかった。山本学園が取得後、同年に設立したばかりの社会福祉法人明愛会が賃借し、地上権を設定している。4700万円の補助金は、この賃貸借契約にもとづく賃借料の前払いという形で払われた。

 山本学園と明愛会の契約内容については、情報公開請求で開示された公正証書に書かれているが、賃料や保証金などの金額部分は墨塗りになっており不明だ。

 なぜ明愛会として購入せず、山本学園が購入したものを借りる形をとったのか。釈然としない点が残る。追って取材をつづけたいが、現時点で考える限り、補助金予算決算審議にかかわる際、利害関係、あるいはそれに近い立場にあった事実を明らかにしなかった点については道義的責任を問われてもしかたないだろう。

 

 保育課によれば、補助金は「杉並区私立保育所整備補助金」と呼ばれるもので、建物と借地に支給。借地については路線価の2分の1を上限に払われる。財源は大半が都から区に払われる助成金で、2014年度は約10億円の予算があり、執行されたという。

 

 なお、社会福祉法人明愛会の理事には、「つくる会教科書採用を強力に推進したり山田宏区長政治資金パーティパーティ券を購入していたことで知られる元教育委員宮坂公夫氏(杉並幼稚園園主)が名を連ねている。

2014-10-03

http://anond.hatelabo.jp/20141003165248

あなたが説明している内容は、民法265条以下に定められた地上権とは全く関係のない内容です。地上権の説明としては完全にデタラメなので、嘘を信じて恥をかいたり、損をする人がでないように、さっさと消しましょう。

http://anond.hatelabo.jp/20141003165248

うーん……。

地上権って土地利用権の一種だぞ。

土地所有者(所有権者)が地上権を取得したら原則として地上権混同により消滅するわけだし(民法179条1項)、明らかにお前の説明は間違ってると思うんだが。

それだけ自信満々ってことは、なにか典拠があるの?

良かったら教えてくれ。

地上権に関する解説

地上権とは何か、一般的な知識として、最も必要とされていない増田で解説したい。

地上権に付いての概略

土地所有者が持つ権利で、簡単にいうと所有地で発生した物の権利は所有者に帰属するという考え方。

たとえば土地耕地化して作物を育てた場合、この一般的所有権耕作者にあるのだが、これは地上権によるものだと考えることが出来る。

耕作地等を他人から借りる場合、同時に地上権も貸与を受けていると考えられるので、無許可他人土地を耕したりした場合、作物の所有権に付いては土地所有者がこれを主張できる。

山に入って山菜草木、石などをを採取する場合土地所有者の許諾を得ていないとそれが自然発生したものであっても地上権侵害に当たる。

入会権との兼ね合い

入会権とは一種の地上権の分与であって、特定土地地区共有地)の薪等の燃料、草などの飼料落ち葉などの農業資材について、複数入会権所有者(入会権者)が採取権を共有している状態のことである。なお、当該地近隣付近に居住していないと失効する権利でもあり、入会権喪失した後は入会林野の地上権を所有することは出来ない。

一般的な注意事項

通常、土地所有者以外は地上権存在を知らずに侵害している事がある。

山菜や貴石、希少な花の持ち去りは当然だが、商品としての価値がない様なものでも所有者に無断で持ち去ると厳密には地上権侵害になる。

落ち葉ドングリでも、土でも石でも同様。

2014-06-18

http://anond.hatelabo.jp/20140618140412

法人格と言う言葉があって、法人人間と同様の権利を有するのだけど、つまり所有権と言うのは人と法人しか認められないのだね。

初めて発見された土地最初発見した人に権利が発生するし、まあいろいろ。

で、樹木、あるいは草本やキノコもだけど地上権と言うのがあって、生えている木はその土地の所有者に帰属するんだね。

から、僕らは自分の物でない山で許可を受けないと、葉っぱ一枚でも勝手に待って帰ると権利侵害になるんだ。

2013-04-16

相続もめすぎて婆ちゃんがガンジーになった

内孫なんだがわしゃーもー疲れた。

祖父がなくなり相続財産は住んでる土地しかないのだが嫁いでいった娘が権利分よこせときて大炎上

一応預金ベンツのCクラスが買えるぐらいはあって、そちらは全部やるといったのだが額面が土地釣り合わないのが嫌らしい。

住んでる土地の課税評価額が半端ないので欲しくなるのは判るが、それはそれは大変なことである。課税評価額と取り引き価格の違いもわかっていないようで、底地地上権もしらない気配なのだが、知ろうともしていないので伝わらない。それどころか騙そうとしていると思われているようだ。

相続権については一生懸命調べている節がある。だが他の人の権利や、権利についてくる義務については考えてくれない。市販の本には載っていないからかもしれない。相続税固定資産税だけみても相当の金額なのだが課税評価額分が現金として手に入ると思っているので計算をしようともしていない。土地が思った額で売れないなどということは微塵も思ってもいないようだ。

何故だろう?

金を産まない土地現金本質的な違いをわかっていないのかもしれない。額面が大きいだけに様々な控除が受けられないと普通家計なら数年もまたず吹き飛ぶことになる。こんなハズじゃなかったと、事が済んでからでは遅いので話し合いのたびに一生懸命説明しているのだがわかってもらえそうもない。現在不動産専門家にお願いして中立的な立場はいってもらって説明してもらっているのだがダメそうだ。不動産屋が手をひきますといってきた。思えば最初相続税税理士が言ったことが上の空だった時点でダメだったのかもしれない。自分相続人ではないので引いたところから見てるのだが客観的にみてとても危うく果てしなくダメそうなのであるダメ!欲目で我を失っている!! 閃光玉と虫笛が必要

もし税金が払えなかったら分割のしかたによっては連帯納税義務はうちにもでてくる。控除の効かない課税分なので数年重なれば土地を全部売ったところで怪しくなる額になるだろう。税金が原因では破産もできない。破産しても納税義務は残る。国の延滞税率の前には消費者金融など赤子も同然だ。本当に困る。

計算されている一次相続相続税だって払えうのはかなりしんどい額のはずだ。売れるまで延滞すればいいやと思っているのかもしれないが、無邪気すぎる。売ろうにも我が家が立ち退きに全面的に協力しなければ売れないだろうし売れたとしても譲渡所得税やらで思っているような額など手元には残らない、そもそも法的な制限がとても多い土地なので買い手は限られるし交渉も簡単ではない。売るために経費がかかるなんてことはいわずもがなわかっていない。というよりそういうことができるぐらいしっかりしてるならこんなレベルで揉めない。

だが、そういうことを説明してもヌカに釘。祖父を扶養して何十年も固定資産税を払い土地を維持してきたのは祖父ではなく父なので感情的にも整理しがたいものがあるが、感情的ものはおいておいてもその後の事を考えると、このまま半分コしてしまうと大変なことになる。

だが、ダメそうなのだ。ひたすらにダメそうだ。知ろうともしない人に教えることは大変困難を極める。父は感情的ものはこらえて粘り強く対応していると思うが、単純化すれば「半分よこせ」と「やらん」と揉めているに過ぎない。いっそ代理人でも立ててくれればと思うが、相手が裁判だのなんだの言い出したので、この揉めている姿をみてばーちゃんがとうとう耐えられなくなった。

あなた達なんか子供じゃない」とみんなを閉めだしてハンガーストライキなのである

もー・・・ダメだろうこれ。そりゃばーちゃんも泣くわ。

せめて現実的な額の代償分割をわかってくれんことには・・・

こんな事がおきるまで我が家でこんな初歩的なところの相続で揉めるなんて考えてもいませんでした。

喧嘩両成敗でわるくない仕組みだとは思うけど、こりゃ年寄りには毒だ。

期限までになんとかなるのかな?

あ、そのまえにばーちゃん引っぱり出さないと。

かわりに自分が引きこもるわ。

 
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