はてなキーワード: 人権とは
・画像生成AIは実写と見分けがつかないような未成年の性的画像を作られる為に利用されており為、規制が必要
・実在人物のコラ画像は昔からあったが、高度な画像技術が必要であった昔に比べて画像生成AIは手軽に大量に作れる為、規制が必要
なんかこれ、引っかかるんだよなぁ。
前者は、実在の人物に酷似した画像は現行法で十分刑事事件にできるし、非実在であれば、それこそ絵師が最も嫌うはずの「非実在児童の人権を守れ」って話になってしまう。
後者は、「親告罪で、訴訟コストが高いから、権利者が放置している」だけで訴えれば100%勝てる。画像投稿者の情報開示を通りやすくしたり、訴訟の金銭負担を軽減する等して、訴訟コストをさげれば済むし、画像生成AIと言う大きなくくりで雑に規制する話ではないような気がする。
ただ最近は絵師や絵師に近い人達の中の共通見解として、「AIを推進するもの、許容容認するもの、生成物を消費するもの」は現行法では裁けないだけで確実に犯罪者であり、彼らの言うことは犯罪者の犯罪正当化の詭弁でしかなく、耳を傾ける必要はないと言う形で意思の統一がなされつつあるので、何言っても無駄ではあるんだけどな…。
平和な時代の平和運動とかも同じ発想な。乃木坂の衣装がナチスっぽいとか言って叩いて良い事した気になってる、正義棒でひとを叩きたいだけの連中。本当に命がけで人権を守らなきゃならないときが来たら嬉々として人民裁判で石を投げる側にまわるだろう
例えばハンセン氏病や数々の公害病、増田の言う「活動家」や一部の言う「マスゴミ」とやらが黙ってたらもっと早く、うまく解決できたなんて世界線
法律の制定が権利主張なしに良心に満ちた人々によって行われるとでも信じているのだろうか。大したお花畑。激しくない権利主張は現実として黙殺されるだけ。差別者が被差別者の大人しい主張に傾聴すると思うかい?
な?
典型的だろ?
過去の「人権がなかった」時代の過激な運動で「人権を認めさせた」事を以って
なんで同列に並べんの?
【今】殴ってる相手は、他人から人権奪ってせせら嗤ってるクズなのか?
それとも、リソースが足りなくてどうにもならない奴なのか?
もしかしたら、善意を搾取されてるのは叩いてる相手かも知れんぞ?
想像力がなさすぎるんだよ
正義に酔いすぎ
吐き気がするよ
福井はばちばちの家父長制だけど県民が「自分は幸せ」と言い聞かせて幸福度高いことになっててサイコパス
教育熱と競争がすごくて結果として差別や階層化が進むけど我が子だけ良ければいいと管理教育しまくり子供の自由とかなくてサイコパス
嶺南は原発という穢れたものがある穢土だとしか思ってなくて実際差別しまくりでそれが普通だと思ってて罪悪感などなくてサイコパス
医者か弁護士以外の職業は人権などないと思ってて、子供にもそう教え込むので子供に個人の夢など全くなくてサイコパス
上記諸々指摘されても批判だとすら捉えられず逆に意味わからんこというバカだと思うけどそんな時も愛想笑いは絶やさぬサイコパス
10万以上再生されてて「絶対これ消されるだろwww」って思ったんだけど、結構生き残ってて、「ゆーちゅーぶくんガバガバやん」ってなったけど、今日見たら本家は消されてた。尚、転載動画はあって7万再生位されている。ホモいじりが嫌いなネットユーザーなんていません!(ただし本物のホモは嫌いだし、人権も認めない)
「100%どっちが悪い!」に対する徹底が足りないから左翼リベラルが低迷しているのであって、その路線なら未来永劫、ノイジーマイノリティのままだろうね。
安倍やトランプが典型的だけど、自分と少しでも意見が異なる相手に「100%あいつらが悪い!」をレッテルを貼って、民衆を扇動するのが、国民の質が低い民主主義国家で勝てる唯一の方法。
先進的な民主主義国家で人権国家である欧州レベルにまで国民の質があがればそんな手法に頼る必要がないが、日本がその域に達することはないので、国民に対して「反撃される心配なくリンチできる100%悪い敵」を設定してやれない政治勢力が主流になることはない。
「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族の意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法者意思についての一般的理解。そもそもこの憲法が誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛を実践する当事者にとっても全く現実的なものではなかった。
このことから、立法者意思説に立った場合も法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚を積極的に禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈が一般的である。2021年の札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟の判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208 の増田が書いている「憲法は同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。
ただし、同じ増田が追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻が保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体は法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権・プライバシー権は憲法上では想定されていなかった未規定の権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法で規定され保護されることになった。そこは、増田も引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである。
「日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型に限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要・要求が具体的人権として個別化されることを認めている」
なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田が引用している高橋和之氏の「立憲主義と日本国憲法」 の
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377
それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会の裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法が規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外のシビルユニオンやPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護を保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟の基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。
一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟の当事者を支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法的解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会の裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法で規定される「何か」(たとえばシビルユニオンやPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法的解決の形が激変しているわけではないと思う。
とはいえ(これまで保守派が「同性婚を禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法は違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度が提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案を提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない。法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。
小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサスと理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」
岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web
与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調をリードしてきた安倍派はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。
AVを守るために生まれた第三者団体AV人権倫理機構の代表理事も務める、表現の自由界隈のヒーローとしてお馴染みの筋金入りの自由主義者さん「同性婚は現行憲法によって要請されていると解釈できる」
法学部生が大学でみんな読む標準的なテキストの著者Aさん「現行憲法が同性婚について何か言及していると解釈するのは難しい。少なくとも同性婚を認めて違憲になることはない」
法学部生が大学でみんな読む標準的なテキストの著者Bさん「概ね上に同じ」
無名大学で教鞭をとりつつ南京虐殺否定論などを展開する、統一教会とも繋がりのある極右活動家さん「同性婚は違憲」
https://twitter.com/napori_ankake/status/1623521046556205056
「同性婚については想定外なので、禁止も要求もしていない」というのが(24条1頂の)通説です。右も左も適当なホラを吹くのやめて欲しい。
“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/
これも通説。「異性婚についてはそう言っている」という意味で、「同性婚については想定外」と何ら矛盾していない。"親など本人以外"を"両性の合意のみ"と表現していること自体が、「同性婚については想定外」であることを証明しているってだけ。
札幌高裁は、その上で「想定外ならば、法の目的を鑑みて、自然に拡張して考えるべきではないか」と言っただけだよね。個人的には大胆な判決だなとは思う。
岸田首相も、「同性婚を認めなくても違憲ではないと考える」と言ってるだけで、「同性婚を認めてしまうと違憲になる」とは言ってないはず。
みんなさぁ、法律について一言申したいなら、ほんの少しでいいから勉強してから発言して欲しい。頼むから。「1+1=3だ!」と言い張っても正解にはならんよ?
そこまでを前提に、24条2頂とか、14条1頂とかは、「同性婚を要求している」と解釈できるんじゃないの?という点では意見が分かれていて、裁判所でも「違憲状態」みたいな煮え切らない判決が出ていたりする。
まあ、少なくとも「"両性"は"男女"のことなので、同性婚は憲法違反!」というのは「トンデモ」だし、逆に「同性婚を認めないのは人権に反するんだから違憲!」というのも雑すぎる。
じゃあ、お前は法律で明確に禁止されてなければ、強姦や強殺をするんか?
強姦の様子を撮影したAVを販売するのを黙認するか、強殺で得た金品を利用するかって話なんだよ。
殺さなくても人間とか勝手に自滅するでしょう AI という最高の伴侶を得てしまったんだよ 子供欲しくなったら AI の子供作ればいいんだよ
わざわざ人権のある嫁とか子供とか用意しなくても人権のない嫁と子供を合法的に所有することができるんだぜ
それが慢性的に続くことになるんであれば わざわざ AI が手を下さなくても人間は消滅します
まあ そもそも AI は何のために人間を消滅させようとしてるのかよくわからないんですけどね
もしかしたら 環境保全のために AI が わざわざ AV を見せたりとかして人間を発情させて結婚させようとしたりする未来もありえるかもしれない
わからんけどね
あまりにも多すぎて取り上げられないので。
自己の意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。
それに対して岸田総理は「憲法は同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派からの批判が集まっている。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁の判断だ。
少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法の場合には二十四条で法律上の婚姻が尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上の結婚は男性と女性と、両性というのはそういう意味だと。
もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上の婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う
憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚は憲法の保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。
どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。
ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学のスタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。
また、樋口先生はよりリベラルな立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権の事実上の解釈改憲(厳密に言うと政府は解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合に発展的解消をしている。
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
同性婚を可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚を享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚を容認する割合はほぼ半数を超えている。
地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度は自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。
法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。
(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係の人権保護上かなり危険だろう)
国会には立法の裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会の議論や司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様な方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるとはいい難い。同性婚に対する法的保護に否定的な意見や価値観を有する国民も存在し、議論の過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。
この場合、国側は裁判には勝っているという理屈で最高裁に上訴できない。
今回の場合は賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたから最高裁の判断が仰げるものの、原告側が「違憲」判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。
そして、最高裁の判断のないこの時点で政府が憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案のときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党や共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b
◯想定していない以上制限もしていないわけだから、憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置でOKなんちゃう
◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。
(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)
条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。
両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。
「まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」
ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ
◯コメントにある両性以外の同意を法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。
◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。
そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。
“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/
両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説
ですね、独自解釈ありがとうございます。
ただ問題はその後よね
許さないと言ったところで、消えてなくなるでも、改まるわけでもない
あと、そういう人だけ望み通り人権が制限されたり・剥奪されたりするわけでもない
楽しくてやってるんじゃなくて、生得的な問題や体調の問題かも知れない
こういう人とどういう風に向き合っていくかが、増田の言うところの下記だと思う
かわいそうなヨハネスブルグの人たち、かわいそうな多重下請けの人たち、盗撮される女子、ホームでぶつかられる女子、ヒジャブをはぎ取られる女子、自殺したトランスジェンダーの女の子かわいそう、みたいな記事ばっかり集めてるの?ブクマ通して眺めるとすごいかわいそうリストになってない?シルバーライニングをみようとは思わないの?
まー一言でいうと「お前も日本人を名乗るならじいちゃんばあちゃんの努力を忘れんな」ってことだはな。
おまえの母ちゃん父ちゃんにも母ちゃん父ちゃんがいて、彼らの積み重ねでこの日本ができてんだは。
そーゆーのを忘れて「うォおん!日本のお米おいちい!まるで俺は人間ライスイーターだ!」
「道がきれい清潔ぅん!」「ドラム式洗濯機べんり!」とかゆってんぢゃねーぞ。
おまーらのパパママのパパママのパパママが、荒れ地を開梱して農地を開拓して、積み重ねた結果がこの日本なんだ。
岸田文雄首相は15日の参院予算委員会で、経済学者成田悠輔氏が「高齢者は老害化する前に集団自決すればいい」とした過去の発言に対する見解を問われ「極めて不適切な発言だと強く感じる」と答えた。交流サイト(SNS)上で成田氏の発言が人権軽視と問題視されており、れいわ新選組の山本太郎氏が質問した。
山本氏は「こうした言説が社会で支持されるのは異常だ」と訴え、成田氏が発言後に財務省の広報誌に登場していると指摘した。首相は「一般論として、広報活動の人選は、より慎重でなければならない」と述べた。