2017-05-09

[]精神保健福祉法改正案は廃案にすべきpart2

http://anond.hatelabo.jp/20170509180609

つづき

石橋議員無双状態

 これ気持ちええやろなっていうぐらいズバズバ切られていく大臣副大臣障害保健福祉部長

石橋

「(略)改めてお伺いするが、大臣はこれまでの答弁で”本人や家族が入るのは当然のことである”、とこう言っている。それまでは一切言ってなかったのに、なぜか途中からこう言い出した。堀江部長、これ本人の参加、47条の2(退院支援計画作成を、関係者が、措置入院中に行わなければならないとする文)、これ条文上本人の参加がどこに担保されていますか。教えてください。」

堀江

改正案47条2の退院支援計画作成は、本人の社会復帰支援するためのものですから個別ケース会議は、本人が参加すべきものと考えてございます。これは精神保健福祉法第1条において、”この法律は、略 を目的とする。”とされていることにも明らかでございます。これに基づきまして、退院後の支援ガイドラインに明示いたしまして、支援趣旨理解の徹底を図ってまいりたいと考えてございます。」

石橋

堀江部長法律のどこに根拠がありますか」

堀江

「この第1条に()目的とされていることからも明らかだと考えております。」

石橋

「わけがわかりません。47条の2、退院後の支援計画策定に、本人の参加がどこに担保されていますか」

堀江

「47条の2は、支援計画につきましては、措置入院者が退院支援計画によって、社会復帰の促進、自立の促進の支援をを円滑に受けることを目的として行われることと、第47条2、1項に書かれていることからも明らかであります。」(野党失笑

石橋

「まったく答弁になってませんよ、堀江部長、みなさん笑っちゃってるじゃないですか。じゃあ1項のどこにかいてあるんですか」

堀江

「47条2、1項は(上述の内容を再度読み上げる)医療機関等に作成するものこと、また第1条に示されているとおり、明確に示されていると思います。」

石橋

「(苦笑)答弁になってませんよ、書いてないなら書いてないでちゃんとここで発言を残してください(この発言が出せる議員は好きよ、国会意味がわかってると思える)。条文上、本人の参加を担保するものはない、と政府の答弁として。本人の参加の権利は、条文上担保されていない、これでいいじゃないですか。大臣そうやって答弁してください。」

塩崎

「ご指摘のですね。この47条の2のどこに、本人の参加が書いてあるのか、でございますが、条文上明示的に書いているわけではございません。しかし、部長から答弁したとおり、そもそもこの法律自体が、社会復帰、または自立のための援助をすることを目的としているわけですから社会経済活動への復帰を促す、というこの第1条に明確に書いてございます。そこから考えれば、支援計画はもちろん本人の、社会生活のためであって、本人とご家族の納得の行く話し合いが行われるのは当然であって、これは私は立法事実となっているだろうとこう考えております意味フ)」

石橋

大臣まったく説明になってませんよ、でも認められましたね。法律上担保されていない、書かれていないということを答弁されました。法文上かかれていないということは、法律上権利として保障されていないということなんです、大臣。もしこの法律全体で保障されているのであれば、本人不在で、支援計画策定された場合、本人は権利侵害訴訟を起こせますか、答えてください」

橋本

「47条2、で規定されているものは、自治体に対して、退院した人に支援計画作成しなさい、という義務を課すものであります患者のほうが訴訟ができるのかというお話でございますが、患者さんのほうに何らかの義務を課すものはございません。患者さんに作成された支援計画を行う義務はない、わけでありまして、計画の実行を行わない、とすることもできるわけでございます。ですから訴訟ができるかということですが、何かしらの義務をかける、ということで、異論があればそれに対して訴訟等に訴えるということになるんだと思いますが、今回の場合患者さんには義務がないので、そんなことはないと考えております。」

石橋

副大臣、完全に履き違えておられますよ。義務の話じゃないんです、患者さんの権利の話なんです。退院支援計画策定について、どこに本人参加の権利保障されているのか、されていない、と先ほどの答弁で認められた。つまり権利保障がないわけです。本人の支援のためだといわれているけれども、本人が参加しなくても勝手に誰かが作成してしまう。これ権利侵害じゃないですか。でも権利侵害として、法律に基づいて訴えることができないのであれば、権利保障されていないということになるでしょう。だから欠陥法案だと申し上げているわけです。

 今言われた点、矛盾があると思うので、重ねて聞きますが、これ47条の2、第1項は、自治体作成義務を負わせています。そして第5項は自治体に、実行の義務を負わせています堀江部長、この理解で良いですね」

堀江

「今回の法案におきまして改正後の47条の2につきまして、その一項において、措置入院患者社会復帰就労支援等を強化するために、都道府県等に対して、退院支援計画策定等を義務付けております。具体的には、措置入院者の入院中に、精神障害者地域支援地域協議会における協議を行ったうえで、退院支援計画作成する。作成した支援計画当事者交付するとともに、個別ケース協議会で、構成するもの(これに警察が入りうる)に対し情報の通知を行い、作成した支援計画に基づいて、患者ならびに本人に対して、相談指導を行うこと、措置入院者が、転居した際にその情報相手自治体に通知することを義務付けているという内容でございます。」

石橋

「聞いていることに的確にこたえてください。繰り返しますが、第一項は作成義務を、第5項は実行の義務を負わせている、これでよろしいですね」

堀江

「そのとおりでございます

石橋

「そこには本人の参加、法律上担保がない、これは答弁されたとおり。つまり本人が参加しようがされまいが、都道府県には義務が課されるわけです、これによって。そうですね。本人が参加してなかろうが、やらなかったらむしろ自治体不作為になるわけです。そういう理解ですね、堀江部長

堀江

「そのとおりでございます

石橋

「これすごい話ですよ。さきほどから大臣、本人の参加は当然だとおっしゃっているが、法律上都道府県には本人の参加不参加は関係ないんです。法律上義務付けられちゃうんです、これによって。本人が嫌だといっても、都道府県はじゃしません、というわけにはいかないでしょ。」

法制局にもこのことを確認して、そのとおりと思うとの答弁を得る。

石橋

「大変重要な答弁を頂きました。法制局も認められました。都道府県には本人の参加不参加関係ないんです。どこに本人の権利が確保されてるんですか。法律上まったく穴が開いちゃってますよ。都道府県は、ですね義務があるんですよ。これ第5項は書きっぷりもすごいですね、指導させなければならない、これ指導対象なわけです、法律上は。計画作成主体じゃないんです。本人は指導されるんです。そういうおそろしいたてつけになっているからこそ、皆さん心配されているんでしょ。

 もう一つ恐ろしい話を聞きますが、先ほど部長からも答弁がありました、第3項で、協議会に、本人も参加するべきだと答弁されましたが、これ、措置入院中の、ご本人が、協議会に参加するんですか。3項で、個別ケース検討会議で、本人が協議に参加する、だから人参加が担保される。ほんとにそうなんですか。じゃ、措置入院中に、ご本人が、個別ケース検討会議に出かけていくんですか。堀江さんこれそういう意味ですか。」

堀江(もうアップアップになっている)

「あの、あ、本人の参加というのは、あの、協議会に参加していただくということになっている、います意味フ)。ですから、ですから、あの検討会議ーが、あの会議ーの、あの参加できるように環境を整える、とーえーいうことになると思います。」

石橋

「これ、大事な点ですから部長、明確に答えてください。そちにゅういんちゅうですよ!措置入院中にご本人が協議会に参加するんですか。それで、ご本人が、退院後どのような支援希望し、ご本人の意思尊重し、それを正しく反映できるんですか。問題は結局、第2項に入院中に作成せよとなってるからまずいんですよ。これが問題でしょ。結局、もともと本人の参加は想定してないからこんな条文になってるんじゃないんですか(そりゃそうだろーなー。)。入院中に作成すること自体が、本人が参加する環境を作るということになるんですか。そんなことできないでしょうよ。堀江さん、明確に厚労省として、入院中に正しくできるとお思いですか答えますか。」

堀江

「あの、措置入院中ですので、あの、病院関係者が集まって協議会を開くということを中心に考えております。」

石橋

病院協議会開くんですね。そして措置入院中の方、そこに参加をいただいて、協議会開くんですか。今考えられたこと?もともとそういう想定で作られました?今ぽんと考えられたものじゃないですか。本当にそんなこと想定されていたんですか。それで正しくできるんですか。本人は47条の2に、第4項、交付を受ける、これだけなんです。これしかご本人は出てこないんです。そもそもご本人の参加は想定していなかった。想定せずにこの法律作った。大臣お認めになりませんか。」

塩崎(当然答えられないから煙に巻きにかかっている)

「(意訳)措置入院後は消退届が出されるが、そこに何もかかれずに地域に帰されていく、そういうケースが2割も3割もあるということがわかった。だから退院支援必要から自治体義務付けた。当然ご本人の納得は必要であるしかし、退院時に何の支援計画もないというのは問題からこの法案を出している」

石橋

大臣、完全に論理破綻してますよ。冒頭申し上げたとおり、ではその支援計画エビデンスを示してくださいよ。地域ごとに対応がばらばらである比較検討されて、支援有効性について議論されたんでしょう。兵庫方式については参考人からマイナス面があると指摘されて、それに対してどうやって議論したのか、示さない。(譲って)この支援計画有効だとしましょう。じゃあその策定にご本人の参加はどこに担保されているのかと問題にしているんです。それがないままに、この法案策定だけ義務付けられている、それが問題だといっているんですが、大臣今もそこはお答えにならなかった。法律上権利として保障されていないものは、保障されないんです。だから多くの当事者団体の皆さん、こりゃだめだといってるんです。これこのまま通したら、自治体も大混乱しますよ。義務付けられちゃうんだから。これは(障害者権利条約にも逆行する話。これは大事なことだから指摘をしておきます

 さら問題があります(まだあんのか)。当事者団体が大変不安をもたれている。47条2の6項、転居後の自治体自動的な通知が義務付けられている。これ個人情報保護法の要配慮個人上との関係どういう整理されていますか」

堀江

継続性が大事から転居で必要支援継続できるように自治体に通知を義務付けている(ただし中止する手段はない)ものであります。一方で個人情報保護観点から重要問題なので、秋ごろにだすガイドライン方針を示したい。」

橋本

個人情報保護法で補足させていただきます。あの、計画を作るのは自治体主体となっております自治体は、個人情報保護法対象になっておりません。各自治体の個人情報保護条例によって扱われることになっております。そして、条例各自治体ありますが、個人情報保護法場合は、一般には法令に基づく個人情報提供が明記されているとその対象とならないとされていて、今回の法案ではその旨明記されていますから法令上の問題は生じないと考えております。」

石橋

「今副大臣が答弁されたことが大事なことですよ。これ本人の同意なく、個人情報は通知をされる。これ、本人がやめてくれ、といったらやめてくれるのか、そういう法律ですか」

堀江

法律上自治体にそれを義務付けています

石橋

「みなさんわかりました?これ本人がNOとはいえないんです。自治体には義務付けられちゃってますから。本人の権利はないわけです。とんでもない話じゃないですか。これ自治体支援計画策定しなければならない、そして、それを本人に指導しなければならない、そしてどこに転居しようがそれを自治体に通知しなければならない。こういう法律なんです、どこに本人の権利尊重があるんですか。とんでもない話ですよ。障害者権利条約、逆行してます。笑いものになりますよ(そもそも本人の自傷他害を理由としても、身体拘束をすることはダメだとされて、何度勧告されてもも守ってないかカエルの面にションベンではとおもうけど)。これ塩崎大臣、どうやって説明するんですか。安倍総理海外しょっちゅう法の支配といっています。どこが法の支配ですか。これ改めて指摘しておきますよ。やめるなら今ですよ。これこのまま通せばますます国際社会から指摘されますよ。個人情報保護法の話はまたやりますが、一点大事なことを確認します。これご本人が退院支援計画に異議があるとき、これどうやって申し立てるんですか。」

堀江

退院支援計画自治体に対し策定義務付けるもので、患者はそれに従う義務はありません。計画同意できない場合は、計画を受けないことを選択もできる。それで、まぁあと計画作成する段階で、えーこの、意見を聞いていただいて、それを反映していくことが大事だとは思いますが、最終的に計画に従う義務はないということでございます退院支援計画は、退院後確実に支援を受けることを目的にしていますので、本人が拒否していても、準備をしておくことで、本人が希望に至ったり、家族希望した場合にはすぐに対応できるようにすることを目指しているといえます。」

石橋

「どんどん深みにはまってますよ。大丈夫ですか。これ本人が拒否した場合、うけない選択もできる。自治体には策定義務、実行の義務もあって、転居の通知もしなければならないが、本人はそれも拒否できる、というこういう法律ですか。」

橋本

「(意訳)本人の希望策定段階で、反映されるべきだし、それをできるだけよいものにする必要はありますし、丁寧に説明する必要がありますが、支援関係者も、本人が嫌がることをわざわざはやらないので、本人が嫌がる場合には、本人がやりたいといったときにどうするかという内容になるだろうと思いますし、ガイドラインでそのような内容を示していきたいと思う。」

石橋

「思うとかそういう話をしてるんじゃないんですよ。法律上人参加の権利はどこに担保されているのかという話をしているんですよ。本人が嫌だといったって、あなたいなかったけど、我々これ作ったから、どうぞ従ってねって説明して、うまくいくと思ってるんですか。うまくいくわけないじゃないですか大事なこと答弁されていません、本人の異議申し立て修正要求、できるようになっているんですか」

堀江

「意訳)ガイドラインで示したい」

石橋

「またガイドラインですか。法律義務付けているものガイドラインで覆す、そういう変な法律なっちゃてるんですよ、大臣これは理解してくださいね。もうひとつ確認しないといけないのが、ご本人が参加したくても病状の問題で参加できない、そのような場合でも、権利条約で、権利擁護者、弁護士のような、これをしっかりと確保すべきだと書いています。これ法文に明示しませんか。措置入院になった、これ強制入院です。だったら、措置入院の際、必ず、権利擁護保障する、弁護人を選任する、本人がいなくても、本人の権利擁護を働いてもらう、支援計画についても意見を述べてもらう、これが人権を守るための措置になるんじゃないですか、どうですか(もはや天晴れ)」

塩崎

「(権利条約について述べるもの法令上の明記をするとはけっしていわない答弁)」

この法律もし廃案にできたらMVPは間違いなく石橋議員だよ。めっちゃがんばってると思う。

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                  • どうもありがとう。なんか話せそうになってきた。 あるケースで警察の介入をお願いしたいというものがあることは否定しませんよ。ですから本人意思や、本人の代理人による権利擁護...

                    • 終戦後に、戦争神経症患者を社会から隔離するために 私立の精神病院を大量につくらせた経緯があって 病床を減らすにはまだ利害関係者が多すぎる

                    •  措置入院を減らすべき、というのはもう何十年も言われていて、治療者側からは、治療のための要求として、地域治療への移行を求めてきたのに対し、おっしゃるとおり、行政側は医...

                  • 措置入院に至るような精神障害者は病識を持てない人が多い。 故に、本人意思や本人の代理人による権利擁護が担保された状態での選択性にしたら制度に実効性がなくなるし、実効性の...

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