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2024-04-27

「0歳児から投票権」はドイツでどのように議論されているのか?

 維新の会共同代表吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子投票は親が代理して行う)を提案し、維新マニフェストに加えたいという意向だという。

https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html

 これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートリツイート(リポスト?)していた。

吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベル心配になる

海外議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本SNS界隈の反応はそのレベルに達してない

吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが

それを「頭がおかしい」はさすがに乱暴すぎでは

https://twitter.com/Barrettm95sp/status/1783579344503529489

 ドイツ連邦議会議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。

 第一に、このPDFドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会議論されたことになるのだろうか。

 第二に、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典日本憲法のような)にあたる法である

要約すると、

・親に子どもの数分の選挙権付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙原則に反するし、平等原則原則20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法憲法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)

・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察必要になる。(同)

基本法38条2項(選挙権年齢)の改正必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれ平等選挙原則にこのようなモデルが適合するか否かである

・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身投票権行使と子の投票権行使区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度普通選挙原則選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)

・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的であるそもそも代理投票という仕組み自体子ども成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権一身専属的な権利であり、国家意思形成責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11

 ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能自治体」があるからかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義平等選挙原則も同様に要請するからドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。

 平等選挙原則に反しないというためには、親自身投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツ連邦議会調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツ議論は話の枕に使われているだけで、ドイツ議論を真面目に受け止めて、そのような制度可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票秘密を守ろうとすると、親の投票意向コントロールすることはできない。それでは子から投票付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つの母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。

 そもそも、ここから分かるように一口子どもといっても投票可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから投票可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権議論されていると聞いた覚えがある。このような議論真剣考慮に値すると思う。

 繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツ議論を踏まえて、この制度賛同者は、この制度平等選挙原則に反しないようになる制度可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義コミットしていないと思われても仕方がない。上記議論では、平等選挙原則基本法(=憲法改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。

興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会HP確認する限り、提案委員会付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。

https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939

※※

これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正限界という純法律的論点を脇に措いたとしても選挙権平等を真面目に考えないことが民主主義であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差問題にされることはない)が、平等選挙原則排除憲法改正限界に引っかかる理論可能性はあるだろう。

追記

 それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。

(再追記

 多重投稿状態になっていたものを削除しました。

2024-04-26

共同親権導入の背景について関する法務大臣の「両親が離婚をせずにその家庭の中でこどもが育つ、これが一番子供利益」って答弁に対して共産党の仁比議員(個人的には山添拓さんと同レベで推せる議員)が「それってあなた感想ですよね?」的な返ししてたのまじで笑う。実際立法事実じゃなくて単なるカルト世界観やもんな。

普通に考えて夫婦関係悪化した状態に晒されるほうがよっぽどこどもにとってダメージやろ。こどものことなんて眼中にない政策なのみえみえ反日カルトのご機嫌伺いしか目的にないの見え見え。

なんかもう男女雇用機会均等法すらいらないのではないか

昨今のフェミフェミした立法を見てると

男女雇用機会均等法もこのような流れの中でできた悪法なのではないかという疑念が出てくる

だってやっぱり男と女って違うじゃん

刑法立法上の技術』 (任介辰哉、吉崎佳弥、共著  有斐閣 令和6年  7800円)

   刑法は全てで253条まであり、その立法技術に該当する。しかし、一般法学部では、その技術の程度や内容について何も教えていない。そこで本書では

  刑法がどのような技術立法されているかを解き明かし、初学者でも、刑法技術が分かり、その構造全体が分かりやすいようにし、刑法がどのような技術によって出来ている

  ものであるかを解説したい。 (序説より)

2024-04-24

つばさの党は「ギリギリ」を攻めているわけじゃない

つばさの党のやっていることは、過去判例に照らし合わせても完全にアウト。

まだ野放しになっているのは、警察消極的であるからに過ぎない。

からこれは「チキンレース」の例じゃないし、米山隆一乙武陣営に言っているように、これで新しく立法をする必要もない。

2024-04-21

   立法技術や制定された法律解釈は高度な技術になり、非常に難しいか理解できるものではない。 大体、この手の内容を解説している実務の本はどこにもないし、

    どんな具合になっているかも分からない。しかも、判例六法というのはその辺を抜きにしたただの汚物であり、金を払って買う価値はない。

2024-04-16

anond:20240416220633

ウンウンだから

もうずっと前から共同親権しろ

って外圧抵抗し続けてたのは政権だろ?

それがコロッと方針転換したのはフェミ左翼を叩くのに都合がいいからだろ?

じっさいフェミ左翼の言い分もおかしな話だしな。海外出羽守依存しきってる連中がこれに関しては海外ガン無視とか、ご都合主義にもほどがある

で、それを放置し続けてきた右翼のほうも「子の福祉」なんてもんは考えてこなかったのはあきら

良心に従って立法したんじゃなくて、気に入らねえから叩ける道具で殴る、これが日本人本質

2024-04-15

そもそも自民党共同親権反対、左派は賛成だった

なんで反転してんの?

自民はわかる。外圧やんね。

あそこまで自国民誘拐繰り返して怒られたら何らかの対応をせざるを得ない。

立憲とか共産派は何やってんの?まさかその時々の政府方針に反対するのが仕事だと思ってる?

2009年参議院請願

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/171/futaku/fu17100650535.htm

離婚後の共同親権・両親による共同での養育を実現する法整備に関する請願

紹介議員 民主党6名、共産党1名、社民党1名

(略)

ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、民法第八一九条改正し、本質的離婚後も親の子供への権利義務平等であるという視点から、双方の親の養育の権利責任を明確にする離婚後の共同親権制度を導入すること。

二、別居、離婚後も双方の親が子供への養育にかかわれるように、面会拒否に対する強制力付与など実効性のある離婚後の親子関係法整備を行うこと。

三、困難な別居・離婚後の親同士の関係を調整するため、第三者による仲介への支援安全な面会場所の確保、離婚後の親子関係についての親教育プログラム提供、子の年齢に応じた面会交流ガイドラインの整備など、別居・離婚後の親子の交流保障するための法整備を行うこと。

2010年共産選挙公約

https://www.jcp.or.jp/seisaku/2010_1/sanin_bunya/2010-00-12.html

国際結婚破たんに伴う一方的子どもの連れ去りの解決ルールを定めたハーグ条約批准をすすめます

2010年政党アンケート

http://kyodosinken.com/2010/06/30/%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%91%EF%BC%90-%E6%94%BF%E5%85%9A%E5%88%A5%E3%80%80%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E5%BE%8C%E3%81%AE%E8%A6%AA%E5%AD%90%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%8F%82/

自民党 反対

共産党 賛成

社民党 賛成

公明民主国民 明言せず

小池 晃(日本共産党) @koike_akira

離婚後の共同養育を可能にするため民法改正も含めた立法による共同親権を実現すべきです。ハーグ条約批准を求めることも選挙公約で明らかにしています

2011年1月22日

https://twitter.com/koike_akira/status/28793441567645696

ツイート削除済み)

志位和夫@shiikazuo

離婚後「共同親権」導入の民法改定案が、自公立維の修正案で、委員会可決(共産反対)されたことに厳しく抗議する。

審議を通じてDV虐待継続・加速につながりかねないなど重大な懸念が浮き彫りになり、廃止を求めるオンライン署名は15万人を超えている。懸念にこたえる徹底審議こそ必要だ。

2024年4月13日

まぁ立憲は2010年で若干日和ってるとこがあるけど共産党や社民党は明白に共同親権に賛成だったよね。

2024-04-14

anond:20240414015734

共産党が何でも反対の野党だと誤解される恐れがある

それな

共産党2010年頃までは共同親権を導入しない日本は遅れている!欧米日本人妻の実施誘拐問題視されている!と導入賛成していたのに、

その反省や総括もなしに近年になって共同親権導入反対!と言い始めた風見鶏野郎から何でも反対の野党ではないんだよな

このツイートも削除されたし

小池 晃(日本共産党) @koike_akira

離婚後の共同養育を可能にするため民法改正も含めた立法による共同親権を実現すべきです。

ハーグ条約批准を求めることも選挙公約で明らかにしています

2011年1月22日 21:37 Hootsuite

https://twitter.com/koike_akira/status/28793441567645696

共同親権反対派の住む地球立法行政司法がひどすぎる

立法国会議員統一教会支配され家父長制の強化に邁進(自公はもちろん、共同親権法案に賛成した立憲も維新統一教会下僕

行政子供が泣き叫んで拒否しようが虐待親と同居させてレイプ殺人を見て見ぬふり

司法めくら判で虐待親に親権を与える底抜け無能

こんな三権の国はまさに地獄なので一刻も早く海外移住すべき。

でも西側欧米諸国ディープステートの手先だからどこも共同親権なんだよな。

やはり光の勢力である中国ロシア移住すべきか。あっ、そいつらも共同親権だった……

こんな共同親権まみれの世界にはもう住めないので地球脱出するか、現世を脱出して異世界転生に賭けるしかないのか?

その時は、子供は道連れにせず自分一人で脱出を実行してくれ。

anond:20240414023447

まあその理解であってる、と言っておこう

それの1億倍くらい責任重くて難しい仕事をしているけど

杓子定規事なかれ主義仕事しかできない無能揃いなん?

司法は、妥当結論を出すだけが機能じゃなくて、権力抑制機能も持つんだよね。超重要

杓子定規な事勿れでは全くないけど、三権分立を侵すことは余程でない限りしない。

法律を作る、変える、そういう立法作用は、基本的国民国民が選んだ国会しかできない。裁判官アドリブでする良い感じの判断が、既存の法を使うではなく、もはや法を作ることになってはいけない。

から裁判官運用文句あるなら国民(立法府)が悪いか国民文句言えと言う話

2024-04-13

エリートスマート方法自己最適解を求める

庶民底辺は周囲と衝突しながら自己最適解を目指す

なので法律自己最適個体の集合が全体最適に近づけるように立法されていかないと全体が壊れる

まあもう壊れかけてるけど

お金の話ね

2024-04-12

     要するにあたいはここで、偉そうなことを言っているわけではないのである法学部にはなんの実益があるのか、もしくは、何が興味深いか学生が集まるのかというそういう当たり前

  の議論をしているのである面白くなければ学生が集まるはずがないかである。有名な法学入門では、法律は、専門的で技術的なものである、としか書いていない。確かに数学でも、

    現代数学は間違いなく、初等数学に比べて、 専門的であろう。 しかし、技術的かどうかでいうならば、初等数学証明技術であるので、初等数学は専門的ではないが、

  現代数学は専門的である。ある楕円関数有理格子点を通るか通らないかの判定には初等分野では理論がない。従って、複素関数など話が専門的になってくる。

   東大法学部法学者の佐藤美男によれば、法律は作って使うものから数学とは違うと述べる一方で、数学との関係性は何も述べない。 逆に、法は、警察官によって強制される暴力装置

  であり、警察官が出て来ること自体驚愕であるとか、驚愕は半分くらいでいい・・・などといった抽象的なことしか述べない。逆に、数学では、偉大な定理ほとんどの美が驚愕の一要素から出ている

  とか、証明の中には、一見無関係定理から演繹される驚愕的な証明があるなど、「魅力的なネタバラシ」が大量にある。それに比べて、法学者の佐藤美男は、実務法律学における、

   立法技術解釈技術解釈学について、何一つネタ晴らしをしない。このような経緯では、大声をあげて怒鳴られるだけで、誰一人、法律学や数学勉強をしてこなかったのも当然である・・・。    

2024-04-10

https://anond.hatelabo.jp/20240410234247

   現代数学では法的安定性がそもそも第一目的なので、条文を1000条に制定するという一般的技術によって制定し、つまり法律道徳的な偉そうな垂範事項を

  ベタベタ並べた作文ではないので

     立法技術解釈技術なので、  つまりテクニカルから、  裁判官は、 事案を見て、具体的妥当性を図るためにどの条文を適用するか、どの条文によるか

  ということになるので、

      それで、吉崎佳弥は、早稲田法学部なのに、何で技術が分かるのか? 東大入試もやってないくせに。

    

2024-04-07

  立法解釈テクニックだし面白いから東大法学部に行っただけで、法学部が偉いとは思っていない

2024-04-05

岡口基一氏の弾劾裁判(4)

改めてまだ続いているようなので書いてみます

大屋教授はどうも岡口氏は辞任すべきだったのに当然の処分ということのようです。

しかし、裁判官に求めるものはひとそれぞれで、ある意味裁判官は法の裁定者であって立法者でも行政者でもないので、

例えば彼の場合特に民事ですから商売上のトラブルがあった際に損害賠償裁判があったとして、そこに登場する裁判官が、

事件被害者を傷つけるような発言をするひとだとして、それが裁判衣影響すると思う人はあまりいないのではないでしょうか。

実際影響する余地はないと思われます

そうすると大屋教授がいうところの職務上の不適切とはなんだろうという感じです。

ただし、例えば野球の現役選手が他の試合を見て、”下手だ”とか言えば、これはやっぱりその選手は変な奴とも割れるわけで、

岡口氏の発言もそういったリスクを負う発言であった、しかし彼はそれをやったということでしょう。

しかし、一方では裁判官組織の中に所属することで給与を得ているわけですから、ある程度その組織代表する面がある。

それも事実でしょう。なので、戒告を受けたところで投稿は方向転換すべきだったと思うのですが、その辺はなぜ?という気もします。

表現の自由と絡めるひとがいるようですが、単なるリンクであれば表現にはならないのであると思います

もちろんそういった判決に何か自分が付け加えるのであれば”表現”だと思います。また、そうしていれば、印象はずいぶん違ったのではないかとも思われます

引用した目的がよくわからないのが今回の問題引き起こしているところもあると思うのです。

あとよくわからないのはやはり遺族がなんでそんな投稿を目にしてしまったのだろうということです。

もし遺族にそのような投稿をわざとShareするような人がいるのであれば、その人も投稿者と同様にかなりの問題があると思われます

2024-04-01

anond:20240331161515

hate_flag 安倍主犯だろ。規制緩和で国の審査抜きで名乗れるようになったのが機能性表示食品なのでそりゃ安倍責任だろうよ。なんで免責することに必死になってるんだ?

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https://b.hatena.ne.jp/entry/4721303336320738242/comment/thongirl

大好きな与党も賛成で通した法案なので「立法者」というところに目をつけた難癖になってるのが面白い

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2024-03-30

  2005年頃から、 法学者加藤らが小出しに準備してきた法学入門という本に、 近代法は、常識から隔絶された場所存在しているし、暴力的強制装置であり、

  警察官は滑稽なものである・・・、 法解釈立法はすぐれて技術的専門的であり・・・ 一般人の分かるものではない・・・という記載がある

    しかしここでいう、法が、常識から隔絶された場所存在していることが、フェルマー定理が、整数論の中でも、いわば骨董品であり、あの、ポールエルデシュですら、解く価値はない

  として放置されていたものと、法が、同一のものなのか、そこまでの解説はない

2024-03-28

担当部局疲弊する」ことを理由公文書が不開示にできるかどうか

結論から言うと、ほぼ無理。

https://twitter.com/usamimn/status/1772658494606291462

要はね、法的にどう評価されるか、いやそれでも原則通りやれと判断されるかもしれないが、福祉局の業務負担は相当なもの職員疲弊している。その負担をもたらしている張本人である暇空が、再度請求で開示されたのに文句つけるばかりか国賠提訴したというのはあまりにもなんだよ。

https://twitter.com/usamimn/status/1772926270717808796

暇空らによって生じている福祉局の業務ひっ迫状況は相当なもので(そもそも職員疲弊したため昨年4月人事でほぼ総とっかえになった)、手間を省けるからとやり直してその不当な業務負担の重さに基づく判断を取り下げなかったという部分はあるのかもしれないと推測しています

このように担当部局疲弊を原因として、公文書開示請求問題点を指摘するものがあるが、

問題視するのは勝手にすればいいにしても、それを理由に「権利濫用」として不開示決定をするのにはかなり問題がある。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000041438.pdf

この総務省文章最初に挙げられている判例では、

仮に職員1名を専従作業員とし、1日8時間全く休憩なしで、同じ作業効率作業を進めたとしても、

9か月以上かかることとなり、業務に著しい支障を来すのみならず、他の情報公開請求対応する余裕がなくなり、かえって法の立法趣旨が没却される

ような事例であっても、それを理由に「権利濫用であるとは言えず、裁判所は不開示決定を無効とした。

この文章の後には開示請求権の濫用と認められるケースについて、量を問題にする場合には

対象文書特定されているものの、その量が膨大で、担当者がその担当業務遂行しながら、すべての行政文書について諾否の決定をするには、おおむね1年以上の期間を必要とするような開示請求を行う場合

ともあるので、量を問題にして不開示決定ができる余地はないわけではないが、それでも相当の量が必要だろう。

結論として、現在暇空が行っているレベルでは、少なくとも担当部局疲弊理由として不開示にできるという論はかなり厳しい。

2024-03-26

   数学はそれぞれの分野において真面目な研究により結論発見し、様々な技術を用いてその結論を支持する精神作業であるしかし、民事訴訟法や、各種行政法解釈適用

   にあたって、そこで具体的にどのような立法技術解釈技術実施されるかは明らかではない。にんかい辰哉が平成2年から延々と用いてきた刑法規定に、刑法21条

   (未決勾留日数の本刑算入)、 刑訴法396条(控訴棄却)、 刑訴法181条1項但書(訴訟費用の不負担)、刑法54条1項本文、10条(科刑上一罪の処理)

  刑法47条、45条、10条(併合罪の処理)がある。これらは、文章をそのまま適用したものではなく、すぐれて技術的な話をしているもののようであるが、これらのことについて、

   解説した本はいかんながら存在していない。

2024-03-25

同性婚の賛成が63%って

実際どのぐらいの内訳なんだろうな~って思う。

もちろん単純な賛否は63%なんでしょうってことに疑いはない。

でも賛否にもグラデーションはあると思うんだよね。

1.絶対に賛成、何が何でも同性婚実現すべし、同性婚投票行動も変えるって人もいるし、

2.自分関係ないし別に誰に迷惑がかかるわけでもないから賛成、投票行動には影響しないって人もいるし、

3.なんとなく反対、投票行動には影響しないって人もいるし、

4.絶対反対、日本家族観破壊するな!みたいな人もいるんだと思うんだよね。

自分としては同性婚賛成だけど2か、下手したら2.4ぐらいなんだよね。ぶっちゃけどうでもいい。今のままでもいいし、同性婚になってもいい。

やっぱそういう人が多いからなかなか立法まで結びつかないのかな~。下手したら4の人が多かったら自民党的にはマイナスだったりしてね。知らんけど。

2024-03-22

anond:20240322130854

ネット広告規制問題点相手が盾にしてくる問題として、普通に法規制規制立法としては他にもあらゆる論点自由問題が頭の中に思い浮かぶよね。表現の自由だけを問題として扱うと言うのは考えづらい


表現の自由しか出てこないってことは、明らかにネットで真実してるバカだよね

どういう知能してたら今の話をこう読めてしまうんだろう?脳が腐ってんのかな?やっぱネットで真実してるバカだよね。SNSというかお前はネットで知った気になるのやめたら?

記事の一文目は表現尊重しないといけないよね、って話が主題ではなくて(そもそも表現の自由の是非を問う記事ではない)、

悪質な広告規制するにしても、今現在悪質な広告で稼いでる輩は表現の自由を盾にしてきそうだよね、くらいのニュアンスなんだよね。

2024-03-19

活動家迷惑かけてどうこうなるって話

本当か?w

そりゃあ大昔はあったかもしれないけどさ

今は、活動家なんて大多数の反発を買うだけでなんの役にも立ってないだろ

普通に穏健な団体啓蒙活動やってメディアに訴えかけて、取り上げられて周知されて立法や財源割くのが理解されていくみたいな流れのほうが絶対大きいだろ

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