はてなキーワード: 高裁とは
私はなんとかという刑訴法の先生から、あの井上正仁が書いた判例集で、昭和51年の最高裁判決を読んで、あれのなんでしたっけ、警察官の有形力の行使は、根拠規定がなければ
およそ許されないのである。強制捜査の有形力と言うのは、その個人の住宅の中に入るとかなんとかだったような気がしますね、なんか、ただし、そういう程度に至らないやつ、だから、
個人の生命財産身体に影響がないような有形力の行使は、根拠規定がなくても許される場合があるというような判断枠組みではなかったかと思うが。
警察官が任意捜査において有形力を使う場合でも、何をするか分からないから、必要性緊急性相当性を考慮して、具体的状況に応じて社会通念上相当と認められる範囲内で
許可されるというレジームである。事案では、被疑者が、父母の警察署への来所を待っていたところ、突然逃げようとしたので、横にいた警察官が、風船をやってからでいいではないか、といって
右手首をつかんで、退出しようとしたのを制止した、というものであり、岐阜地裁は、任意捜査の限度を超えるもので違法、 高裁は、客観的に相当であるとして、棄却し、最高裁は、上記枠組みを
示して、相当とした。
2024年3月31日(日)放送のMBSのドキュメンタリーだけど生で見られなくて配信まだかなぁと待ってたらTVerに来てた。
https://tver.jp/episodes/ep706l9a50
労組と弾圧~関西生コン事件を考える~ | MBSドキュメンタリー 映像’24 | MBS 毎日放送
https://www.mbs.jp/eizou/backno/24033100.shtml
ウクライナやガザを映したドキュメンタリーみたいに特別な映像があるわけではないのに、見てて緊張感覚える構成で迫力があった。経営側が警察と右翼と暴力団と四位一体となって労組潰しをする様子が描かれる。
最初に「連帯ユニオン関西生コン支部、通称‟関生″」がアメリカでは普通の産業別労組として生まれて労働者の待遇向上を勝ち取ってきた歴史。
続いて生コン企業が作る経営者側の団体「大阪広域生コンクリート協同組合(大阪広域)」と対決し潰されていく過程。関生のゼネストからの官財暴の連携の鮮やかさが怖かった。大量逮捕された組合員は警察の取り調べで「関生を脱退すれば釈放されるぞ」と脅されていたという。
見どころは右翼活動家に直撃インタビューして「大阪広域の木村理事長にお願いされて毎月70万円で関生を潰す活動をしてた」と話す場面。大阪広域は金銭の支払いを認めず。
終盤の展開は逮捕された組合員たちがぞくぞくと無罪判決を勝ち取っていき希望が見えるが、元警視総監は「無罪が出ても警察に後悔はない。組織暴力と変わらない」と言い放つ。そして無罪判決は上告審で高裁差し戻しになって終わる。戦う労組の将来の暗さが暗示されて陰鬱な気持ちになる。
東京地検検事とかの若い奴にやらせていて、東京高裁は、ボロクソジジイがやっているからそうなるだけ。最高裁にもなると老人の暇つぶし。
若い奴はイタバシエフシムラチクの見えないところに隠れていて、どうでもいい奴が受給者の対応をしている。
延岡消防3階の若い奴らは、やる気満々だし最新鋭高性能装置も使ってバリバリやっているが、 東京地裁や高裁は誰も来ないから、島田一とか、藤助辰哉のようにもう死んだ人
にどうでもいい処理をさせているだけ。
昭和の若い判事は退職して勾留質問の部屋等被疑者や看守しか入れないような部屋で遊んでいるだけ、東京地検の同行室とか。 前橋地裁の勾留質問はどうでもいい平和なジジイが
やるだけ。
裁判官が罷免されたというからどんな無茶苦茶なことを言ったのかと思ったら、こんな程度で傷ついたと言ってるということにびっくりだわ。
俺には2017年12月の投稿は被害者ではなく加害者の男を非難しているとしか読めないし、2018年5月の投稿も捨てたのは事実ですよねとしか思えないわ。
2017年12月15日、岡口は、2015年に東京都で起こった殺人事件[注 2]について、その判決文のURLとあわせて「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」「そんな男に,無惨にも殺されてしまった17歳の女性」とTwitterに投稿した[15][14]。
東京高裁は、2018年3月に文書による厳重注意処分とした[16]。
厳重注意から2か月後の2018年5月、岡口は、拾われた犬の所有権が、元の飼い主と拾った人のどちらにあるかが争われた裁判を取り上げたインターネット記事のURLとあわせて「公園に放置された犬を保護したら、元の飼い主が名乗り出て『返して下さい』 え?あなた?この犬を捨てたんでしょ?3か月も放置しながら…… 裁判の結果は……」とTwitterに投稿した[17][18]。勝訴した元の飼い主が高裁に抗議した[17]。
理由 弾劾の被請求者は民事の裁判官で、平成16年に、はてなブログでボツネタという日記を運営しており、民法の解釈論についていくつか触れているなどしていたが、
自慢臭のきついサイトで、次第に閲覧者はいなくなっていった。当時は、姿をさらすと、女性から嫌悪されるので、姿は隠していた。
平成18年以降、多くの者が興味をなくすなかで、ボツネタも閉鎖になり、被請求者は、先生のブリーフをみないか、などのTwitterを運営する、東京高裁民事部の基地外判事
として有名になった。
しかし、最高裁大法廷で、戒告処分があったときにせよ、今回にせよ、弾劾対象者のTwitter自体を誰も見ていないし、弾劾対象者が勤務する東京地裁高裁についても、
誰も近寄る者はいないといった感じであり、本件で、岡口基一は、一般人の精神面を傷つけたというが、そのように評価するに値するような事実はどこにも発見できない。
https://www.youtube.com/watch?v=UN-w82vPiv4
@user-vc3gd1ok2n
3 時間前
@user-vc3gd1ok2n
3 時間前
いや、石黒正数はコラボを攻撃した暇アノンだし、むしろ暇アノン的投稿にいいねをした石黒正数が謝罪すべきなのでは
>考慮すべきだとした。
まず、石黒正数が「Colaboが(暇空クラスタに攻撃されているのは)自業自得」としている他人のツイートに「いいね」したわけだから、そんなコラボを攻撃しているツイートに、好意的・肯定的な感情を示したと一般的に理解されるとなる
この石黒氏の行為を批判するのは、公共性公益性の観点からも石黒氏が著名な漫画家であり、社会的影響力が認められることから、その批判には法的な正当性があるとなるね
結論として、以上を根拠に石黒氏を批判する行為は石黒氏がコラボ攻撃に
@AM-lx6vl
8 時間前
それ町全巻持ってるけど
持ってるの恥ずかしくなってきた。
@user-vc3gd1ok2n
どんな酷い誹謗中傷がと思ったら
「暇アノン呼ばわりされてるんですー」とか言われて
内心ずっこけただろうな
👮「……」
@user-vl7cm7xy1c
29 分前
Colaboが受けた風評もなかなか消えないんだよなあ
そのへんわかってるんかね?
@user-rf5rp3hg8z
19 分前
ちなみに何故「アノン」と呼ばれたのか、経緯を知らない人に説明しましょうか。
その女性支援団体に対して「尊師」及び「アノン」が広めたデマの一例ですが、
@user-nd1uv2te9n
6 時間前
先生が表現に配慮してるのはすごく伝わりました。暇空さんに対して全く触れてないことも理解しました。
石黒正数先生なら、温泉モチーフキャラに""スカートめくり、夜這いを期待、肉感がありセクシー、ワインを飲む中学生、「癒しの看護」キャラ、セクシーな「大人の女性」に憧れる中学生""などは採用しないだろうなと思います。
だからこそ何を思っていいねしたのか分からない。賛否分かれるキャラ付けに苦言を呈す事(クレーム出す事)が解せないの一点なのかな。
なんというか、「こんな酷い人達の誹謗中傷のせいで傷つきました。警察に相談済だし刑事・民事で対応します」という報告に対し
『こんな酷い人達の誹謗中傷』そのものなコメントを付けていく人間(リベラルや左翼やフェミニスト)の認知がヤバい。悪い意味で。
反省してないとか無知蒙昧とかセカンドレイプとか、そういった言葉では表現しきれない程の愚かな行為としか思えないんだけど、
やってる本人は正しい事してる私気持ちEオナニーしてるんでしょ?本当に凄いよね。悪い意味で。
YoutubeとかいうGoogleアカウントに紐づいてる環境でやっちゃうのも状況判断能力がヤバいというか頭悪すぎて話にならないよね。
人気漫画家がデマで集団から誹謗中傷されました、被害者は自死まで考えました、なんて第二のスマイリーキクチ案件で警察が動かない訳も無く。
まあアノンアンンと連呼してた人間は何人~何十人か逮捕されるんだろうけど、津田という左翼側の大物アルファもアノンリストとか拡散してたから
自分達末端は安全だしやって良いとでも思っちゃったのかな?本人は正義漢のつもりでもやってる事はガチ犯罪者だよね。
言論で食ってる文化人ならともかく、家庭がある様な一般人が逮捕されたら人生崩壊だけどどうするんだろうね。
というか動画内で繰り返し繰り返し被害を語っており尚且つ明確な落ち度も無いにも関わらず「やられたお前が悪い!」って
被害者にセカンドレイプしてる行為をどうやったら正当化出来るんだろう?
仮に内心で思っても表では言えないハズだよね。普通の神経をしていたら。ましてや本人にさ。
明らかに非常識で悪質で他害性の強い犯罪者紛いの人間が誇る正しさって絶対に正しく無いよね。歪んでる。
アノンとか余命とか連呼してる割には、やってる事はマジで余命以下だから救い様が無い低能先生なんだけど、大丈夫?
リベラルだからって、自分らは正しく頭良いので悪で愚かである敵対者には何をやっても良いと思って無い?
どんだけ単純で幼稚な世界観で生きているのだろうか。
ある意味幸せそうですね。周囲の人はお前の幼稚さに迷惑してるか気持ち悪がってると思うけど。
余命の事認識しておいて同じかそれ以下の愚行してるのだから、石黒先生を中傷してた連中は完全に余命信者以下だよ。
あんなの当時のネトウヨ層の間ですら軽く小馬鹿にされてたのに、それ以下って……マジで、ヤバいよ。悪い意味で。
koo-sokzeshky 予想よりも結構ろくでもないものにいいねしてるなとは思ったしそれを基に批判してもいいとは思うけど
baikoku_sensei 暇アノンの罪を背負いし者共に、免罪符のご案内です。†悔い改めて† https://colabo-official.net/support/
ああ、こんな人達が某女性支援団体みたいなのを支持してるんだな、って思われちゃうかも……って思わないのかな?
<追記>
「こんな奴らヤベーだろ…」って増田に『こんな奴ら』が押しかけて汚言吐いていくのって、私達を晒し者にしてくれ!という自己紹介なのかしら?
ある事無い事騒いで集団で嫌がらせするという、ネット界隈でも最底辺のノリをリアルで他人様にやっちゃうって、まともな社会人としては完全に終わってるよね。
正当性の欠片も無い。暇アノン(とやら)すら論破出来ないから気色悪いニヤケ面しながら反撃して来なさそうな人をターゲットにして嫌がらせしてるんでしょ?
暇空茜氏が東京都を相手取って起こした国賠訴訟の判決が東京地裁であり、原告勝訴となった。
これについて、以下のように「金の無駄遣い」「公表済みのものなのに無駄」などと冷笑したり過小評価する増田・ブコメが多数あった。以下に例示する。
◯開示請求時には未決定で正当な黒塗りだったが、決定後につつがなく公開されたものを、開示しろと無駄に裁判したという事例。これぞまさに公金の無駄遣い。あれ、アノンさんたち公金の無駄遣いを責めていたのでは?
◯暇さん「勝訴して開示させたぞおおお」←すでに開示済資料 アノン「うおおおおお尊師尊師!」
◯この件の要約→ https://shorturl.at/gjmF4 /この件で何か追加で明らかになった事実はなく(公開情報だから)、こんなことを大々的勝利かの如く受け取る針小棒大の歪んだ事実認識が暇アノンの特徴。ブコメにもおるな。
◯小さな内容に対して過大に騒ぐのはよっぽどネタがないんだなあと思う反面、今も福祉の現場で踏ん張ってる人らにはこの空騒ぎも負担となるんだろうな、とも。
◯詳細みると大した内容ではないな
◯え、そんな勝ち誇るような事か? 開示請求時に”未定”だったものがその後すぐ決定&公表されたが、申請の日付ベースで”まだ未定だから公表できない”って答えが返ってきちゃたってだけでしょ。お役所仕事。
◯1億5千万使って1万円www 暇アノンのコスパ感どうなってんだよwww
◯つーか¥11,000の裁判なんて当事者と裁判所の職員しか知らんよそりゃ
◯「既に公開されてる情報だけど俺が請求した時には黒塗りだったのは許せん」なんて無駄な訴えを常人は起こさないから
◯国との裁判ではほとんど勝てないのに勝ったのが大金星!って暇アノンたちは騒いでるけど、勝っても11000円しかもらえないようなラインだと裁判起こさないだけなんじゃないの?と思っている
◯この程度で勝訴なんて言ってるの?
また、これに類する発言がX(旧Twitter)などSNSで、主にリベラル系の人々からなされているようだ。
このように、主な批判は訴える労力と結果が見合ってないことが中心のようだが、こういった裁判の結果は、役所的に、また法律実務・学問的な意味でも非常に意義深いことだ。
私は数十人の弁護団を組まれて国賠訴訟を起こされた経験しかないが(地裁で負けた。高裁最高裁で完勝)、敗訴が確定した場合の役所の捉え方は次のようなものだ。
したがって、本件の場合も金額の多寡や既に公開済みという事実以上に、今後行政機関がそのような対応を取れなくなるという意味合いが非常に強い。もちろん本判決が確定したら、だが、最高裁までいかなくとも、各自治体でこういった情報は共有される。
行政争訟の場合、実務や行政法学的には金額の多寡はほとんど関係がない。
というか実質的に違法性・違憲性を確認するために行うような訴訟が多く、「違法の確認はできたけど損害がないから賠償はなし」だとか「損害賠償は10万円」だとかのものが実務上、また行政法学的に重要な意味がある。(例えば靖国参拝違憲訴訟なんてのは一人一万円の請求で国賠を起こしたりしている)
ちなみに私の地裁での敗訴事案は数万円程度のものだったが、全国紙全てと複数の全国ネットで報じられ、法学雑誌で裁判例の解説までされた。高裁最高裁での勝訴のときはベタ記事のみで裁判例の解説もしてもらえなかったが…
暇空茜氏の判決文にこうある。(https://note.com/hima_kuuhaku/n/n79afbbc8b647)
この見解を引き出しただけでめちゃめちゃ意義深いよ。
もちろん学問上は当然とされてきたことだけど、裁判例として行政機関に「この点でてめーらに裁量はねーんだよ」という意味はね。
最後の「更に〜」を参照してね
あまりにも多すぎて取り上げられないので。
自己の意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。
それに対して岸田総理は「憲法は同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派からの批判が集まっている。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁の判断だ。
少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法の場合には二十四条で法律上の婚姻が尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上の結婚は男性と女性と、両性というのはそういう意味だと。
もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上の婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う
憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚は憲法の保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。
どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。
ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学のスタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。
また、樋口先生はよりリベラルな立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権の事実上の解釈改憲(厳密に言うと政府は解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合に発展的解消をしている。
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
同性婚を可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚を享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚を容認する割合はほぼ半数を超えている。
地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度は自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。
法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。
(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係の人権保護上かなり危険だろう)
国会には立法の裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会の議論や司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様な方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるとはいい難い。同性婚に対する法的保護に否定的な意見や価値観を有する国民も存在し、議論の過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。
この場合、国側は裁判には勝っているという理屈で最高裁に上訴できない。
今回の場合は賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたから最高裁の判断が仰げるものの、原告側が「違憲」判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。
そして、最高裁の判断のないこの時点で政府が憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案のときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党や共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b
◯想定していない以上制限もしていないわけだから、憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置でOKなんちゃう
◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。
(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)
条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。
両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。
「まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」
ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ
◯コメントにある両性以外の同意を法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。
◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。
そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。
“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/
両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説
ですね、独自解釈ありがとうございます。
東京には資源がないから、 もうやめていると平気でぬかす、高裁長官が昔いたが、 延岡市には資源があるので、ここの公務員は沈黙
別の問題点として、 私とぺちもぐら本人がいかに仲がいいのかを見せることによって、絶対的支配権をえることにあるが、ぺちもぐら本人は絶対に姿を出したことがない
これじゃ話にならんわということです。
あとなんか、延岡にはチキン南蛮のレストランとか、 ジャスコがありますが、この辺の分野に指令を出す奴がいないし、 宮崎市内から、テレビゲーム会社に、いつまで
逃げてんのやぶち殺すぞというメールが送信された時代もあった。
それと、便利屋の本田というのが、 延岡にはありますが、全然だめですわ。
クレールダイワというのは私の母親が25年前に遊んでいた時に住んでいたアパートですがそれに関する話題もない。 ならなんかというときに、そういうところは平和なので視覚的な指令を出しても
特に、チキン南蛮、おぐらといった平和なものが流行ると平和になるので、延岡ではそこに指令する者がいない。 警察署ではおばさんが働いていることもあるが、そういう人は目から
指令が出ていない。
ジャニーズ対文春裁判では、2002年の地裁判決は少年たちの証言には信用性が欠けるとして文春は全面敗訴し880万の支払いを命じられた。
ジャニーの死後に事務所が実際にやっていたと認めたような話でも、裁判所は証言に立った少年たちが幼すぎてあやふやな証言を信用できないと、一度は文春に全面敗訴をさせた。
2003年の高裁判決ではセクハラ行為の真実性が認定され、文春側が一部勝訴、文春はジャニーズに名誉毀損で120万円を支払った。
ジャニーが「彼らが嘘の証言をしたということを、僕は明確には言い難いです」と言ったのが主な敗因だ。
2004年には最高裁がジャニー氏らの上告を棄却し、高裁判決が確定した。
しかし今回ほぼ同じ文春への名誉毀損裁判で、松本人志は負けると、殆どの弁護士が口を揃えて言っている。
文春ジャニーズ裁判を見ても、楽勝と言えるような裁判ではないはずなのに、誰も松本が勝てると思っていない様子なのが不思議だ。
群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求控訴事件 高裁判決 令和3年8月26日
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/090837_hanrei.pdf
本件設置許可処分は,本件公園における本件追悼碑の設置許可にすぎず,被控訴人が本件追悼碑の設置の方法によって本件公園において表現活動をすることを許可したものではなく,本件公園における被控訴人の表現活動自体に関わるものではない。
本件許可条件にいう「政治的行事」には,少なくとも本件追悼碑に関し,政府の見解に反して「強制連行」という用語を使用し,歴史認識に関する主義主張を訴えることを目的とする行事(国内外の政治問題にまで発展することもあり得るものである。)を含むことを,旧建てる会の後継組織であり,旧建てる会の構成員らによって結成された被控訴人も認識していたと認められる。
そうすると,被控訴人においては,追悼式において「強制連行」という用語を使用した発言があった場合には,当該追悼式が本件許可条件にいう「政治的行事」に該当し得ることを認識していたと認められる。
追悼式の臨席者が政治的発言をした場合に本件許可条件の違反の有無を判断するに当たっては,当該政治的発言をした者と追悼式の主催者である被控訴人との関係,当該政治的発言の状況等を考慮して,本件のように追悼式が政治的行事であると認められる場合に限り,本件許可条件違反とされるのであるから,過度に広範な規制になるということはできず,被控訴人の上記主張を採用することはできない。
このような被控訴人の行為により,本件追悼碑は,政治的争点に係る一方の主義主張と密接に関係する存在とみられるようになり,中立的な性格を失うに至ったものというべきであって,その結果,本件追悼碑の設置期間が満了する平成26年1月31日の時点において,公園施設(法2条2項6号にいう教養施設)として存立する上での前提を失うとともに,設置の効用(日韓,日朝の相互の理解と信頼を深め,友好を促進するために有意義であり,歴史と文化を基調とする本件公園にふさわしいもの)も損なわれたものということができる。
被控訴人が上記の本件許可条件違反をした後の平成24年5月以降,認定事実(5)ウからキまでのとおり,本件追悼碑を巡って街宣活動,抗議活動等が活発化し,本件公園内及び本件公園付近でも街宣活動等が行われ,平成25年の追悼式については公園利用者の安全の確保の観点から本件追悼碑の前で行うことを回避せざるを得ない状況に陥ったことが認められるが,これらの事態は,被控訴人が本件許可条件に違反する行為をしたことに起因して招来されたものというべきである。