はてなキーワード: 局長とは
個人事業の傍ら週4定時で上場一部企業の派遣リモートを半年ほど。
勤怠切ったあと連絡してきたり、私の不備という理由で休日日に出勤要請してきたり(直接話して私が問題切り分けすると全て私のせいというはずもなく)、
極め付けは「週4定時なんて俺は知らない」「土日も対応してほしい」「人の仕事をおれはやりたくない(元を正せばお前の仕事)」などと宣われたため、
派遣会社に報告。こんな感じならそもそもこの会社の仕事辞めますけど?
2週間後、局長(上司と同年代)、部長、課長(上司より年下)と面談。
謝罪され、上司の仕事はしなくて良いから続けてほしいと言われる。圧倒的人不足だから。
後日上司が私をCCに入れて社内関係者に「私氏は契約解除になりました」
へー
50名以下のちっちゃな会社で、頑張って育休取れるような体制作ったけど、実用って難しいな―って愚痴
うちの会社、黒字だから本来は3人で十分回る仕事を+1人して、
みんな月1で有給取るくらい、残業ほぼ無しで回してんだけど、それでも正直、育休を取り入れるのは無理だな~っ思ってる。
その理由は、育休者が出てもいいような職場環境を作ると、育休者が戻ってこなくてもいいなってなるから。
この体制にしたのは3人で回してる時に、とある事務員(A)が育休取るって話になって、
流石に2人じゃきついから派遣を臨時的に雇うか、ってなった時に、Aが「半年で戻ります」って言うから、
残る二人が、半年なら派遣に教えながら仕事するより、自分たちだけで分たちでやるほうが…ってことで
派遣を雇わなかったら、失敗した。
半年で戻るって言ったA、実際はなんだかんだと復帰が3ヶ月のび、
事前に時短等の希望も聞いていて、使用しないと言っていたが最終的には「やっぱり時短を利用したい」と言い出した。
基本的にうちの会社、事務でも結構同系列同規模に比べたら給与(特に賞与)が多い。
だからAは戻ってきたかったのだろうけど、時短で仕事内容の重要度も下がった人間に沢山賞与をあげることは難しい。
むしろ負担を被った2人に辞められたら困るから、Aの育休中は無給なので、その分をざっくりプールしといて、
そっちをそっくり2人の賞与に分けるとかしてなんとか宥めてた。
まあ、その後Aは賞与が少ないならうちの会社に居る旨味はないと辞めたんだけど、
基本的に仕事さえこなしてくれれば後はちょっとお菓子食べてお話しててもまあいいよー的な緩めの雰囲気だったのが、
ギスギス、ピリピリで、残った2人もボロボロだったので、次はこんな事にしないぞ――!!ってことで
育休とか病気とかで一人欠けても大丈夫って状態にするため、人員は+1人、業務もDX化してまたゆとりを作った。
仕事もローテして、他の人の仕事もできるぞ!って形にしたんだけど。
育休者、別に戻ってこなくてもいいナー??
まっさらな新入社員のほうが、給与的にもお得なのでは……?と。
事務職って繰り返しな部分があって、どうしてもスキルがカンストしやすい。
優秀な子ってもちろん居るんだけど、新入社員も3年すればそれなりになる。
そうなると10年を超えてきた事務員って昇給とかの面で非常に扱いが難しくなる。
そうすると、年上の人間は威厳を保ちたいから無意識に仕事の専有化が起きる。
世の中、キャリアが!キャリアが!って言うけど、多分キャリアを自慢できる仕事ができる人間って、
育休とかとっても周りにあまり不満を抱かせない、納得させるくらいぐらい飛び抜けて仕事ができるんだと思う。
育休終わって会社に戻ってきてくれてよかった~~!!!って言われるような仕事をしてる育休者って世の中にどれくらいいるのかな。
どちらかというと、育休者をカバーしてる人間のほうがスキルが上がってる。
なので、評価をするならカバーしてる方を評価しないといけない。
育休が取れる体制って、得するのは育休者だけで、経営者、その他の従業員って損をするんだよね。
「得をする」ってのは違うな。
「以前の仕事をすることができる、同じ賃金の仕事を探したり、新しい仕事を覚える労力が減らす事ができる、キャリアが切れない」ぐらいの利かな。
それ以外に産まれる得ってある??誰か教えて。
いつか自分がその立場に…って言うけど、今度は自分が受けた仕打ちを免罪符にして行動しないかなって思う。
育休って育休取得者に対しての優遇が大きいけど、
育休取らずに頑張ってくれてるね!!って方にもお得になるような仕組みを考えないと難しい。
そんな事したら今度は少子化が!男性の育休参入遅れる!って言われそうだけど、
まずは一馬力でも収入を上げて余裕を作るほうが先ではないかな。
しっかし、も~~~色々調整疲れた!
給与上げたいけど、お仕事内容変わらないから上げるの難しーよー!
育休とっても良いんだけど、ほんとに大丈夫? 戻ってこれる? 時短って時短分給与さがるよ、分かってる?
自分しかできない仕事を作らないで、情報共有して。せめて重要内容だけでいいから。
お休み中の君に私も電話したくないよー!こっちで仕事を片付けておきたいよー!
君しか出来ない仕事を作っても私は逆に評価を下げるしか出来ない、よ…
追記=======
書き散らした愚痴に反響があって、みんなこの問題悩んでんだなーって思った。
褒めてくれたとか同情してくれた方はありがとう。
管理が下手とか、ブラックゴミ会社とか言うツッコミには色々反論とか有るけど、面倒くさいし、ただの愚痴なんで「ほんそれ~~!ブラック会社滅ぶべし!私もホワイトな会社で歯車になりたーい!」って同意しとく。自分もどうしたら良いのかわっかんねぇもん。
んで、追加の愚痴だ!!支離滅裂?当然だよ、ただの愚痴だもの!
おいちゃん、内部の調整を全部ぶん投げられてる副局長なんだー!
毎年の労働局への労働計画も作成報告して、経理もして、求人関係、給与関係全部やってるし、ちょっとプログラムも出来るからDX化もおいたんが頑張ったよ~~! 業務がわかる人間が作らんと、使えるシステム出来ないからさ~
しかしもう、きっついんだよ。小さな会社に育休導入とか無理なんだが~~~???って首を捻りながらじったんばったんしてんですよ。
幅の広い仕事を一人に任せていたから、同業他社より給与高めなんだよね。
お陰様で求人すると地元商業高校の成績全部5、経理とかの資格いっぱい持った子とかやってくる。事務職って求職者多い。玉石混交たくさん来る。基本的に長所短所有るけど、皆いい子だし頑張ってくれる。
で、自分の場合はとにかく面倒くさい仕事が嫌いなので、無くせるものはなくそうぜ!
マニュアル作ってもっと有給取れるようにしようぜ~~てか私、休みたい!!って頑張って、手作業減らして、システムとかPC、機材入替えたりして効率化を測ったんだよ。
その結果、今週休みたいっす~!いいよ~!って感じで月1、多い人は有給完全消化取れるくらい出来る環境にはなった。
んだけど、そうすると上司が「え、事務員人多くない? たいした仕事して無くない? 休んでるし、給与もっと下げて良くない? 事務とか外注したり、出来るらしいけど」って言い始めるんですね~~~!!!あ~~~~~~~!!
うちの場合は「細やかな営業のフォローとか現場のフォローとかしてて、いなかったら適当な仕事してる奴らの客からクレーム来るよ、ちなみに貴方のミスった〇〇とか●●とかフォローしてますよ、外注とか派遣にそこまでの細やかなフォローしてもらえると思います???」って上司にチクチクして黙らせたけど、裏方だからね、実際やってみないと知らないよね。
事務も現場とか営業とかの大変なところって知らないから「適当な確認、仕事すんなよ~~」って事務も愚痴るし、そこはお互い様って言ったらお互いさま。
立場的に従業員なんだけど、色々出来る権限あるから半分使用者っぽい所あるし。でも上(鶴)の一声で翻弄されるし。
あと業種的なものも有るから、女性の多い職場、男性の多い職場、人が多い職場、少ない職場、でやり方は違うからホント難しいと思うよ。
自分、前職は外資系で社内に保育所がある、事務職が100人いる会社にいたんだよね。
福利厚生が行き届いているし、結構すぐに派遣入れてくれるし、単身者には良かったと思う。
100人も事務が居るような会社だと、届いた手紙を開封、部署ごとに仕訳する作業だけで一時間とかかかるから、
育休者が出て人が少なくなると派遣さん雇って雑務全般お願いする、とか業務の細分化が出来るから良かったなと思う。
あと、キャリアプランを選べるの良かったね。
自分はここまでの給与しかいらないからここまでの仕事しかしない、みたいな。
逆を返すと、この仕事しかしないならここまでしか給与あげれないっていう感じで、給与は低い人は低かった。やる気があれば高くなる感じ。
育休しっかり取りたいなら外資系のでっかい会社選ぶほうがいい。そっちはほんと福利厚生しっかりしてる。おすすめ。マジおすすめ。ちっちゃな会社で育休とかほんと難しい。
うちの会社は売上良くて、同業同規模他社より給与も福利厚生も良いから求人出すとめっちゃくるし、社員ほぼ子持ち(1~3人)、車、家持ちっていう(転職者はウチの会社来てから家を買ったりしてる)くらいなんで、
少子化問題はすべて給与が高ければ問題がないのでは…?って感じなんだけど、それでも細々とした不満は色々発生するし、何が正解かはわかんなくて、キッツい。
ただまあ、従業員にお金を払うのだけは正義だ!!!って思ってるので、残業代とかは当たり前で、
利益が出た時は賞与は頑張って出してる。黒字なら基本的に年2回、夏は2ヶ月、冬も2ヶ月はだしてるかな?仕事たくさん取れて利益でた時は一回で4ヶ月ぐらい出したときもある。
上司は「休日出勤も残業代いっぱい出したじゃん」って言うけど、残業代、休日出勤はただの当然の対価、
許容以上の仕事をこなす為に休み削って、残業して仕事捌いて、結果利益出したんだから賞与で従業員に還元するんだよ!!って頑張って出したりしてる。
やっぱり、お金ちゃんと払うと従業員全然辞めない。ただ成長しなくてもそれなりにお金貰える〜って人も増えてくるから難しい…
しっかし、後は本人自身が健康で健全な精神で働けるかっていうのもあるよね~!!
自分も健康の不安があるからさ、休みが取れるように仕事を調整してる。
でも今後、介護問題も浮上してくんだろうな!!や~~だ~~~!!
自分はもう働きたくないでござる!!働きたくないでござる!!でもお金が必要だから働くしかねぇけど!!でも働きたくない。
もっとお給与低めでいいから末端歯車が良い。でも親の介護とか自分の老後のためにお金貯めとかなきゃでしょ?
他人の管理までしたくねぇの。他人の事情とかもう無理~~。自分の面倒だけみてたい~~~かんりしょくや~~~だ~~~!ばぶ~~~!
正直なところ、女性に育児介護とか全部押し付けてる社会とか家庭とかが悪いんだと思うんだけど。もっと男女平等に育児介護に参入できるといいよね。
突き詰めると、個人の家庭の事まで考慮して、会社がどうこうできる~??ってなってくる。
学校に子供の教育以外の部分を全部おっかぶせるみたいなもんじゃないかな、みたいな。
仕事した分、お金出します!仕事に見合ったお金もらえてないと思ったら転職したほうがいい。ちゃんと引き止められないのは会社の責任だと思う。うちの会社の嫌なところ言っていって欲しい。そうしないと従業員が悪いって上司反省しねえから。
働けない人の為に国はちゃんと補助してね!!ちゃんと税務署の監査も優良判定貰って、法人税頑張って納めてんだろ、ウチの会社っていうか私もう無理わーんって感じだ。
https://anond.hatelabo.jp/20230316091837
https://shinjukuacc.com/20230316-04/
なぜ財務局が知らないというのが完全な嘘なのか。
これによると2020年7月13日に財務局長に就任した潮田勉氏が翌・10月24日に「退職」し、そのまま東京都副知事(4人のうち序列3位)に就任。10月25日付で保健福祉局長だった吉村憲彦氏が後任の財務局長に就任していることがわかります。
「保健福祉局長→財務局長」、「財務局長→副知事」、という人事異動を見ると、吉村憲彦財務局長(前保健福祉局長)、あるいは前財務局長で都知事の側近である潮田勉・副知事が、「東京都若年被害女性等支援事業」の概要を知らないはずはないと見るのが自然でしょう。
さらに彼が異動してもなにもしなかった以上、財務局も明示ないし黙示で福祉保健局の違法さを追認している。人事異動からしても都知事も知っていて異動させている。
少なくとも事業担当と庶務担当の2ラインは見るからこんな不正は職員単独じゃ絶対に無理だぞ。しかも自分とこの局で完結しないやつだから金額的に局長までいってなくても課長クラスが勝手にやるってあり得なくないか?
外部のゴリ押し以外の何があるんだ?
の元増田です。
ちなみにこれも書いています。
https://anond.hatelabo.jp/20221221170225
Colaboと東京都の契約が公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠は不明であり、東京都には説明する責任がある
この度、東京都福祉保健局が、Colabo等と契約するにあたって財務局長から必要な委任を受けていなかったと話題になっています。
https://www.sankei.com/article/20230315-7LZXQVTDM5PJZAM66INOXQNPNU/?outputType=amp
これについて、『悪いのは東京都』だとか、『違反は違反だが大したものではない』とするブコメが散見されますが、役所の契約担当として極めて不自然なので少しコメントを残しておきます。
第三条(略)
2 前項に定めるもののほか、局の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該局の長に委任する。
一 予定価格が千万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が千万円未満)の請負契約(印刷物の製作に係るものを除く。)、委託契約及び労働者派遣契約(略)
第十三条 局長は、特に必要があるときは、第三条第一項第一号、第二号及び第四号並びに同条第二項第一号及び第三号に掲げる契約で、その予定価格が当該各号に定める金額をこえるものにつき、財務局長を経て、知事に申請しその委任を受けることができる。
東京都福祉保健局は、今回これに違反していた可能性が高い、というわけですね。
本件について、『悪いのは団体ではなく東京都』『大した違反ではない』などというブコメがありましたが、個人的には極めて不自然な処理であり、なぜこうなったのか追及されるべきと考えます。
○結局のところ、悪いのはこらぼ等の金権支援団体ではなく東京都政だったということ。わかっていたことだけど。
○確かに転居したにもかかわらず住民票を移さない(==過料対象)のは悪いことだね。地方公共団体の長が規定する「規則」違反への罰則は過料なので住民票を移さないのと同じ罪度合い。まぁ良くはない。騒ぐことでもないが
○colaboは最初から何も悪くなかったということ。一方の行政側についても、「これはミスでしたでは済まされない話」なんて意見も主観に過ぎない。どういう事例ならミスでしたで済まないのかを決めているのが、規則。
実務的な話になりますが、契約権限・最終決裁者は誰だとか、どこまでなら随意契約の範囲かどうかというのは契約事務で担当者が最も気にする部分といっても過言ではありません。
例えば国の場合、本省で契約しようとすると大臣官房の会計担当課長が最終決裁者になる、すなわち、事業主体が○○局であったとしても大臣官房の会計担当課の合議(協議)がいるということで、時間もかかれば内容も微に入り細に入り詰められて非常に面倒です。
一方、同じ事業を○○局の出先機関たる地方✕✕所で契約しようとした場合、最終決裁者は地方✕✕所長になったりします。
※地方✕✕所は○○局の下部組織なので、明示的な違法不当がない限り、基本的に○○局のやりたいようにできます。大臣官房の会計担当課はどの省庁でも厳しい(めんどくさい)ので合議は避けたい人が多いと思います。
ここで、役人は本能的に、法令・内規の範囲内で最も楽に事務ができる方法を選択します。
今回の場合も、兆を越える予算を持つ東京都福祉保健局の契約担当者(Colabo事業担当者はともかく、福祉保健局内の契約事務担当者)がこれを知らなかったとは到底考えられず、あえて規則違反を犯したものと考えます。
その理由について最も容易に想像がつくのが政治家の介入ですが、これから明らかになることを望みます。
○今回の規則違反が罰則的に軽いものだったとしても契約事務担当者の動きは極めて不自然と考えます。
○というか、事務規程については個別の罰則がないものがほとんどです。役人はそれを守ることが前提となっているため、ですね。守らなければ懲戒ですから。
○つまり、役人は罰則が軽かろうと、あるいは罰則がなかろうと、周知である法令・内規に違反することはしませんね。ポカミスならありますが。
規則上、1000万円を越える契約でも、知事が指定する契約以外の委任契約は福祉保健局長に委任するとされています。
今回これに該当する可能性もありますが、仮にそれに該当するとしたら福祉保健局長か財務局長が議会答弁でそう回答するべきでしょうね。それがなされなかったということは、そういうことなんでしょう。
第三条(略)
2 前項に定めるもののほか、局の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該局の長に委任する。
(略)
二 前号に定めるもののほか、委託契約で、知事が指定する契約以外のもの及び修繕の請負契約(建物及び船舶の修繕に係るものを除く。)
・誰がレクするのか:議員のグレードにより異なる。一般的には課長クラス。大臣とか大臣経験者は局長クラス、一年生議員などは課長補佐クラス。
・何人でレクするのか:説明者+資料持ち+メモ要員といった感じ。案件によっては、もっと大人数。ミニマムは、説明者+メモ要員。
・録音するのか:基本的に録音しない。ただし、党の部会などは録音することもある。
・誰が議事概要を作るのか:メモ要員が議事概要案を作成し、説明者が確認。
・議員に議事概要の確認を依頼するか:しない。確認の手間を取るほど、議員も役人も暇ではない。
・ねつ造の可能性:役人の立場からすると、議員の発言をことさらにねじ曲げたり、発言していないことを盛り込んで議事概要を作成するようなことはあり得ない(そのようなことをしても何らメリットがないし、それ以降の議員レクに支障をきたすし、ばれたら大変なことになるので)。ただし、議事概要は、議員の確認を経ているものではないので、議員の発言が充分には反映されていないという可能性はあり、これを「ねつ造」というのであれば、そう言えなくもない。
・その他:議事概要には議員が発言したことしか書かれていないが、議事概要に書かれていることが議員の発言を必ずしも全て網羅していないことはある。何を言いたいのかと言うと、議員の発言のうち、議事概要には書かれないものもあり得る。これを「ねつ造」というのであれば、そう言えなくもない。
まず放送法がなにかという話だが、これは、電気通信による公共電波を利用した放送事業(つまりラジオとテレビのこと)に関する法律である。
事の発端は、この法における第4条「国内放送等の放送番組の編集等」についての解釈に関して、2023年3月2日の立憲民主党の小西ひろゆき議員(以降コニタン)の、2015年の高市総務大臣の「一つの放送番組だけで政治的公平違反を判断できる」との放送法解釈が、礒崎総理補佐官と安倍総理主導の政治圧力で作成されたという疑惑を問う質問であった。。
第4条の内容は以下の通り(一部抜粋)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
このうち、二の、「政治的に公平であること」を、政府は、長い間「一つ一つの番組でなく、放送事業者の番組全体を見て判断する」としていたが、2015年5月の国会において、当時の高市早苗総務大臣は、「極度な場合、一つの番組でも判断できる」と新しい解釈を示し、2016年2月の国会では、放送局により政治的公平を欠く放送が繰り返し行われる場合には電波停止を命じる可能性に言及した。もちろん批判も起こったが、あくまで一般論であり、この法がそもそも放送局を縛り付けるものではなく、放送の自由を前提に、放送を行うものとしての目標を示したものである要素が強く、また今回のそもそもの論点もここの是非を問うものではない。
この質問をする中で、コニタンは、総務省の内部文書を根拠にして、高市大臣の責任を問おうと考えた。主に、磯崎総理補佐官による総務省への解釈に関する働きかけがあったことと、高市大臣への、磯崎総理補佐官の動きを含む官僚との政治的公平に関する情報共有(高市レク)、安倍総理からの高市大臣への電話に関してを争点とした。このうち、磯崎総理補佐官に関するものは、磯崎総理補佐官がそれを認めた。しかし、残り二つは、高市大臣が存在そのものを否定し、該当箇所を「捏造」と言い、もし捏造でなければ、議員・大臣を離職すると言い放った。磯崎総理補佐官が内容を認めたことで追及は終わるかと思われたが、言質を得て、新たな追及先を見つけたコニタンは、高市大臣の離職に向け、議論の方向を急転換した。
だが、これが泥沼化の始まりだった。
コニタンは、当然この文書の正確性を証明しようとした。まず、コニタンは、総務省と情報流通行政局にこの文書の正確性を調査するよう命じたが、文書上の人物に聞き取りをしているが、相手方の意向があるのでここで回答は控えたい、という回答に終わった。そこで、コニタンは、松本総務大臣に、一般的には総務省の官僚は文書を捏造するのかどうか、という質問を行い、松本大臣は当然「行わないと信じたい」という内容に答弁を留めたにも拘らず、この質問を何度も繰り返し、同じことを、小笠原情報流通行政局長にも繰り返したが、同じような答弁が続いた。また、当時の総務大臣であった高市大臣に、もし捏造であれば、総務大臣の責任でないのかと、質問したが、引き続き同じ様な答弁であった。そこで、今度は総務大臣に対して、この文書が行政文書であるかという質問をし、この文書が公文書管理をされている行政文書であることが証明されたが、これにより、内容の正確性が証明されたわけではない。(もちろん、もし行政文書が捏造であれば日本の行政の信頼性そのものが失われる由々しき事態でもある)この後も、答弁は続いているが、情報の正確性を裏付けるような決定的な事実は現れず、議論は実質的に停滞している。
個人的には、今回は、文書が誤っているように感じる。理由は以下の通り。
・文書を作成した人物の証言の確認や、証人喚問が行えていない。
・総理大臣と国務大臣の電話の内容が記載されているが、この内容の入手経緯や通話日時が不明である。
・立憲民主党(野党)あるあるのやじがほとんどなく、お仲間が少ない印象。
・厳重取扱注意と、取扱厳重注意が、ごちゃ混ぜになって記載されており、文書としての正確性を疑う。
・高市大臣がかなり優秀で、筋の通った最近にはいないタイプの政治家である。
・この議論を行っている小西議員の今まで行ってきた国会での議論のレベルが低く、今までの議論の中で出されてきた文書の内容も、信用性に欠けるものが多かった。
(・この議論を行っている立憲民主党は、安倍政権時代、文書改ざんなどについて、官僚に対しひどい追及をしていたにも拘らず、今回は官僚は素晴らしく、不正など一切しないような主張をする手のひら返しにあまりいい印象を受けない。)
状況は停滞化しているとは書いたものの、議論は行なわれており、メディアなどでも取り上げられ、社会的注目も高い。この文を書いている中で、磯崎総理補佐官のブログから高市大臣の行動内容が明らかになり磯崎総理補佐官とのつながりが見えてきたり、国会での高市氏の言及に穴があることなどがネット民によって明らかになってきた。(詳しくは調べてね)
高市大臣は、自身の進退をかけるだけあって記憶には自信があるのだろうし、コニタンの質問に感情的になることもあるが、八年前のことであり、高市大臣は決して若くなく、記憶の信頼性も極めて高いとは言えないだろう。(安倍総理の後ろ盾どうこうは個人的には、関係ないと思う。個人的に高市大臣は一政治家としてかなり優秀だと思う。)
自分は政治素人の保守であり、かなり偏った文になったし、ここへの投稿(というかネットへの長文投稿)初めてだから、読みづらいところはあるとは思うが、どうか読んでくれ。
まず放送法がなにかという話だが、これは、電気通信による公共電波を利用した放送事業(つまりラジオとテレビのこと)に関する法律である。
事の発端は、この法における第4条「国内放送等の放送番組の編集等」についての解釈に関して、2023年3月2日の立憲民主党の小西ひろゆき議員(以降コニタン)の、2015年の高市総務大臣の「一つの放送番組だけで政治的公平違反を判断できる」との放送法解釈が、礒崎総理補佐官と安倍総理主導の政治圧力で作成されたという疑惑を問う質問であった。。
第4条の内容は以下の通り(一部抜粋)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
このうち、二の、「政治的に公平であること」を、政府は、長い間「一つ一つの番組でなく、放送事業者の番組全体を見て判断する」としていたが、2015年5月の国会において、当時の高市早苗総務大臣は、「極度な場合、一つの番組でも判断できる」と新しい解釈を示し、2016年2月の国会では、放送局により政治的公平を欠く放送が繰り返し行われる場合には電波停止を命じる可能性に言及した。もちろん批判も起こったが、あくまで一般論であり、この法がそもそも放送局を縛り付けるものではなく、放送の自由を前提に、放送を行うものとしての目標を示したものである要素が強く、また今回のそもそもの論点もここの是非を問うものではない。
この質問をする中で、コニタンは、総務省の内部文書を根拠にして、高市大臣の責任を問おうと考えた。主に、磯崎総理補佐官による総務省への解釈に関する働きかけがあったことと、高市大臣への、磯崎総理補佐官の動きを含む官僚との政治的公平に関する情報共有(高市レク)、安倍総理からの高市大臣への電話に関してを争点とした。このうち、磯崎総理補佐官に関するものは、磯崎総理補佐官がそれを認めた。しかし、残り二つは、高市大臣が存在そのものを否定し、該当箇所を「捏造」と言い、もし捏造でなければ、議員・大臣を離職すると言い放った。磯崎総理補佐官が内容を認めたことで追及は終わるかと思われたが、言質を得て、新たな追及先を見つけたコニタンは、高市大臣の離職に向け、議論の方向を急転換した。
だが、これが泥沼化の始まりだった。
コニタンは、当然この文書の正確性を証明しようとした。まず、コニタンは、総務省と情報流通行政局にこの文書の正確性を調査するよう命じたが、文書上の人物に聞き取りをしているが、相手方の意向があるのでここで回答は控えたい、という回答に終わった。そこで、コニタンは、松本総務大臣に、一般的には総務省の官僚は文書を捏造するのかどうか、という質問を行い、松本大臣は当然「行わないと信じたい」という内容に答弁を留めたにも拘らず、この質問を何度も繰り返し、同じことを、小笠原情報流通行政局長にも繰り返したが、同じような答弁が続いた。また、当時の総務大臣であった高市大臣に、もし捏造であれば、総務大臣の責任でないのかと、質問したが、引き続き同じ様な答弁であった。そこで、今度は総務大臣に対して、この文書が行政文書であるかという質問をし、この文書が公文書管理をされている行政文書であることが証明されたが、これにより、内容の正確性が証明されたわけではない。(もちろん、もし行政文書が捏造であれば日本の行政の信頼性そのものが失われる由々しき事態でもある)この後も、答弁は続いているが、情報の正確性を裏付けるような決定的な事実は現れず、議論は実質的に停滞している。
個人的には、今回は、文書が誤っているように感じる。理由は以下の通り。
・文書を作成した人物の証言の確認や、証人喚問が行えていない。
・総理大臣と国務大臣の電話の内容が記載されているが、この内容の入手経緯や通話日時が不明である。
・立憲民主党(野党)あるあるのやじがほとんどなく、お仲間が少ない印象。
・厳重取扱注意と、取扱厳重注意が、ごちゃ混ぜになって記載されており、文書としての正確性を疑う。
・高市大臣がかなり優秀で、筋の通った最近にはいないタイプの政治家である。
・この議論を行っている小西議員の今まで行ってきた国会での議論のレベルが低く、今までの議論の中で出されてきた文書の内容も、信用性に欠けるものが多かった。
(・この議論を行っている立憲民主党は、安倍政権時代、文書改ざんなどについて、官僚に対しひどい追及をしていたにも拘らず、今回は官僚は素晴らしく、不正など一切しないような主張をする手のひら返しにあまりいい印象を受けない。)
状況は停滞化しているとは書いたものの、議論は行なわれており、メディアなどでも取り上げられ、社会的注目も高い。この文を書いている中で、磯崎総理補佐官のブログから高市大臣の行動内容が明らかになり磯崎総理補佐官とのつながりが見えてきたり、国会での高市氏の言及に穴があることなどがネット民によって明らかになってきた。(詳しくは調べてね)
高市大臣は、自身の進退をかけるだけあって記憶には自信があるのだろうし、コニタンの質問に感情的になることもあるが、八年前のことであり、高市大臣は決して若くなく、記憶の信頼性も極めて高いとは言えないだろう。(安倍総理の後ろ盾どうこうは個人的には、関係ないと思う。個人的に高市大臣は一政治家としてかなり優秀だと思う。)
自分は政治素人の保守であり、かなり偏った文になったし、ここへの投稿(というかネットへの長文投稿)初めてだから、読みづらいところはあるとは思うが、どうか読んでくれ。
総務省から、【政治的公平に関する文書の公開について】(https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000503.html)として、文書が公開されています。高市元大臣がやめるのやめないので注目を集めているアレです。
一つ一つ分析していけば面白そうですが時間もないので雑に感想を書きます。
公文書管理法上の行政文書に該当するか、個人的には微妙に思っていて、総務省がこれほど素早く行政文書と認めたのは不思議です。
この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第十九条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。
ざっくり、①役人が②職務上作成し③組織的に用いるものが行政文書とされています。本件文書は条文上は行政文書のように思えますが、実運用としては偉い人との会話結果はグレーゾーンと扱われていることが多いです。
何故かというと、例えば一係員が係長から貰った意見について他の係員と共有した文書(例えばグループウェアで「係長は…て言ってたよ!作業よろしくね!」とか)を行政文書とし始めるとキリがなくなるからですね。課長補佐なら?課長補佐なら?局長なら?大臣なら?と。
国会議員への説明結果も同様で、例えば電話で秘書から『あの資料どこにありましたっけ?』と聞かれ、ホームページ上の場所を説明したものまで記録に残したりしないからです。ただ、最近の運用として、国会議員本人への説明結果は行政文書としている役所が多いと思います。
(ただ、それでも国会での質問のための事前のやりとり(いわゆる『勉レク』『問取り』)を行政文書としている役所はほとんどないと思います。)
本件の場合は、少なくとも当時、この文書の作成者は行政文書と認識していなかった可能性が高いです。(行政文書と認識していたら、『ヤクザ』なんて表現は普通は使いません。ただ、本件資料を作成したと思われる旧郵政出身者が旧自治の磯崎補佐官を悪く言いたいのかもしれませんが。)
したがって、本件資料は行政文書ではないと言い張ることもできたところ、あっさり行政文書と認めたのは総務省的に何か理由があるのだと思います(メモの存在ではなく、行政文書として認めたところに驚きがあります。)。
「心ある総務官僚が小西議員にリークしたんだ!」「総務官僚は情報公開が大事だと思ってるんだ!」などとは全く思いません。次のような理由が想像できますが闇ですね。
・総務省OBの綱引き。旧自治(磯崎補佐官)vs旧郵政(山田秘書官)
総務省は財務省とならんで、リークで足の引っ張り合いをする組織なイメージがあります。
・総務省が飲む飲まないに関わらず、解釈にかかる議論についてはこんなもんかと思います。
・与野党問わず、現行の解釈から一歩進んだ表現を答弁で求められることは多いです。その場合、実際の国会審議の前に、役所とすり合わせを行うことは珍しくありません。
【役所】その場合、△△までなら答弁可能だがそれで差し支えないか
【議員】わかった、それでは質問するからそのラインでお願いする
・くどいように「これまでの解釈の枠を出ておらず、それを補足するもの」と出てくるのは磯崎議員が役人出身であることをよく示しています。
・「激昂し」などの表現はあるあるですね。ただ、公開前提となり使われなくなってきたような気がします。
・「首が飛ぶ」などの表現もままありますね。担当者の方はお疲れ様でした。最近は減ったとは思うのですが。野党議員から「悔しければ選挙に勝ってみろ」と言われた同僚もいますが、圧力めいたことはどちらにせよやめていただきたいものですね。
おそらくこの事前のやりとりは知らされておらず、最後に出てくる大臣への報告で初めて知ったと思います。
磯崎補佐官と揉めた時点で大臣に報告してたら、必ずそれも説明結果として関係者で共有しているはずです。
分かりません。
事前のやりとりはあったのだろうと思います。(ただ、総務省側の希望(解釈について答弁したくない)が前に出すぎていて、報告書にあるべき客観性が欠けており、あまりできのいいものではないと思います。)
しかし、総理の意見や大臣の意見などは錦の御旗にするために「これもう大臣了だから」などと嘘になはない範囲で記載することはありうるため、大臣の真意と齟齬がある可能性は十分にあり得ます。(例えば『慎重にね』⇒(慎重に検討して、実施しない/慎重にやればOKと言われた))
通常、こういった文書は決裁を取らないため、基本的には文書作成者の主観がかなり入ります。
ちなみに単なるメモではなく行政文書としたら、小西議員にリークした役人は処分の対象になりそうですけど、どうするんでしょう。
公的目的だからOK、とはなかなかなりにくいと思うんですが(それをアリとすると何でも持ち出し放題になる。いろんな立場の人がいるしね)。
バーンズ元議長は物価上昇圧力を徹底的に抑え込むことに失敗。金融政策を十分な期間にわたって十分に引き締めることをせず、1970年代にインフレを手に負えない状態にさせた。一方、ボルカー元議長は1980年代、2桁に上っていたインフレ率の抑制には成功したが、その代償も大きかった。失業率が10%を上回るなど、経済は深く落ち込んだ。
元FRB金融政策局長で現在はドレイファス・アンド・メロンのチーフエコノミスト、ビンセント・ラインハート氏は「パウエル議長は歴史に自分の功績を残したがっている。バーンズ氏のように見て見ぬふりをして時期尚早に政策を転換したわけでもなく、ボルカー氏のように意図的にリセッションを引き起こしたわけでもない人物としてだ」と述べた。
米金融当局は当初軽視していた物価急騰のペースに追い付こうと、積極的な利上げを昨年進めた。今週の連邦公開市場委員会(FOMC)会合では利上げペースを0.25ポイントに落とすと予想されているが、パウエル議長は同時に、政策金利を当面、高水準に維持し、物価上昇圧力が抑制されたと確信するまで金融緩和に転じることはないと表明する公算が大きい。
しかし、こうしたハイブリッド戦略がうまくいかない可能性は高い。世界2位の経済大国である中国が経済活動を再開させる中で石油価格高騰とインフレが再燃し、米金融当局は政策金利を据え置いた後、年内に再び利上げに追い込まれるかもしれない。引き締めスタンスに固執することで、当局の予想以上に失業率が上昇する可能性もある。
民間エコノミストの大半は、金融当局が米景気を悪化させることなく、うまくやれるとは考えていない。ブルームバーグが今月行った調査によれば、エコノミストは向こう1年間に米経済がリセッションに陥る確率を65%とみている。
住宅市場は昨年の急ピッチな利上げを受け、既にひどい打撃を受けている。
ドイチェ・バンク・セキュリティーズの米国担当チーフエコノミスト、マシュー・ルゼッティ氏は「消費支出が勢いを失い始めているかもしれない」と指摘。同氏は米経済が2023年後半に緩やかなリセッションに陥ると予想している。
ムーディーズ・アナリティクスのチーフエコノミスト、マーク・ザンディ氏は「リセッションを回避するには、ちょっとした幸運と、ほどほどに巧みな金融政策が必要だろう」と述べた。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-01-29/RP91JXDWLU6901
音喜多議員そりゃないっすよ(引き続きColaboの話)(追記あり)
今後の言動を見ていくべきと締めましたが、音喜多議員から割とガチめな質問主意書が出ました(https://twitter.com/otokita/status/1617443528648593408)ので質問主意書そのものの解説ついでに読んでいきたいと思います。
質問主意書とは
○質問主意書の答弁書は閣議決定を経てなさへる政府の公式見解なので重たいもの
○一般的に答弁のスケジュールは極めて厳しいが音喜多議員は余裕を持たせてくれている(優しい)
質問内容
○大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」のような回答になると思われる
○全体的にもう少し突っ込んで聞いても良いと思うが議論の取っ掛かりとしては十分
※"大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」"としましたが、本稿を最後まで書ききって「厚労省の現状認識を問う部分」も多くありました。「大部分」というのは誤りですが残しておきます。
国会議員が文書を持って内閣に質問する方法です(国会法74条・75条)。
回答は文書をもってなされることとされており、これを答弁書といいます。内閣に対する質問であり、内閣の意志決定は閣議決定でなされるため、この答弁書も閣議決定が必要です。
国会質疑と違って文書での回答であるため、原則として後での修正(言い間違え)はなく、政府の公式見解となります。
余談ですが、一般に「何でこんなこと閣議決定してんねん!?」って報道があるときは、まず間違いなく質問主意書が出されています。例えば「1+1=2であるか問う」みたいな質問主意書が出された場合、閣議決定の上で「貴見のとおり」と回答されます。
ちなみに「趣意書」と誤記する人をよく見かけます。役人でも意識してないと間違えることがありますね。
国会議員は質問主意書を作成し、所属する議院議長に提出します。
議長のところでは主に議院事務局による体裁の審査が行われ、その上で内閣に送られます(転送)。
あまりに乱発され事務の停滞を招いたこともあり、議長への提出前に両院の議院運営委員会で事前に審査されるようになったはずですが、今はどうなったんでしようね?
内閣に転送された質問主意書は、まず内閣総務官室で担当省庁を割振りします。例えば次のように割振りを行い、各省庁に通知します。
・取りまとめ:厚労省
ここで、その割振りに異議のある省庁は一時間以内に内閣総務官室に異議と正しい割振り先、その理由を通知する必要があります(一時間ルール)。
したがって、「今日質問主意書が内閣総務官室に転送されたよ」という情報がある場合、各省庁は即座に対応できる体制を整えておく必要があります(国会待機)。
質問主意書の回答担当になると業務的に非常に厳しい(特に取りまとめ)ため、基本的にはどの省庁も「これはうちじゃなくて✕✕省の担当だよ」「取りまとめがうちになってるけど、この主意書の肝になる問いの答弁は△△省担当なんだから取りまとめもそちらだよ」という意見を出すことになります(消極的権限争い)。
内閣総務官室は各省庁からの意見に従い、割振りを決定します。各省庁からの意見を出す際、多くの場合は担当省庁間で話がついているのですが、一時間以内に結論が出なかった割振りについては内閣総務官の権限で割振りを決定します(裁定)。
実際は内閣総務官室とのやり取りと平行して行われ、こちらでも消極的権限争いがなされることが多いです。
担当課まで決まれば、担当者間(だいたい課長補佐)で連絡先を教え合います。例でいいますと、「問4について、内閣府、経産省、厚労省間で担当者連絡先を交換する」「厚労省の取りまとめ担当者は各問いの答弁作成担当者者と連絡先を交換する」ような感じです(窓口交換)。
質問主意書は、内閣に転送されてから休日を含めて7日以内に回答することとなっており、延長することも可能(国会法75条2項)ですが滅多に認めて貰えません。
実質的に5営業日(祝日が絡むともっと減る)で回答する必要があるため、そこから逆算してスケジュールを組みます。
スケジュールは極めて厳しく、答弁の作成は受け取った翌日、どれだけ遅くとも翌々日には終わっていないと間に合わないイメージです(おって説明します)。
担当課は、たいていの場合担当課長補佐を中心として答弁書案を作成します。出先機関や委託事業者に確認をとる必要がある場合には情報の提出を求めますが、それも極めてタイトであることが多いです(質問主意書を20時に受け取り、21時に発注して翌日10時に締めきったりします。)。
担当課長まで了解を得たくらいの段階で合議先の了解も取り付けます。また、合議先に答弁の一部を書いて貰ったりもします(メモ出し)。
答弁書は、閣議に付される前に内閣法制局による審査があります。
質問に対する答弁として適切か、法令や先例との整合性、文言の審査などを受けます。
担当部局が「正確にはAだけど利害関係者とかマスコミのこと考えたらA'って回答かなぁ」と持ち込んでも、内閣法制局には原則として利害関係者がいないので「なんでAって回答しないの。おかしいでしょ」と詰められます。
ちなみに、この審査は平気で22時からとか設定されます。また修正意見がつけられ、再度対面・電話でやりとりの必要がある場合には27時(AM3時)から設定されたりします(働き方改革とコロナ禍でずいぶん改善したそうです、私はもう去っているので知りませんが。)。
閣議を求める(閣議請議)のは各大臣の権限(内閣法4条3項)であるため、取りまとめ省庁は大臣までの決裁が必要です。
答弁作成者(課長補佐)からの決裁ルートはこんなイメージです。
局内
大臣官房
決裁が終わった文書を内閣総務官室に提出し、最後の確認(ここでは体裁のみ)を行います。
閣議は原則として火曜日と金曜日の開催です。スケジュールをたてる際には真っ先に確認します。
これだけの作業を実質5日間で行うため、スケジュールは非常に厳しく、質問主意書の内容にもよりますが取りまとめとなった場合には一週間それにかかりきりとなることが多いです。
○様々な困難を抱えた若年女性とは?
○若年女性の自立とは?
○モデル事業の成果を具体的に示されたい
⇒当然の質問ですね。ザルになっていないかのチェックです。定量的ってところがポイントでしょう。ただ、役人的にはモデル事業の成果について具体的かつ網羅的に示されたいと質問するところです。そうしないと具体例を一つだけ書いてかわされます。
○予算の透明性の確保
⇒議論の前提ですね。積算がザルっぽいのは都の監査結果を見ても明らかなので答えにくいと思いますが、たぶん「都(各地方公共団体)において適正になされたと報告を受けている」くらいにさらっと書かれると思います。
⇒「都において適切に行われていると承知」という回答の線引きをするための質問ですね。またどこまで補助金適正化法の対象かを確認する意味もあります。
○仁藤夢乃さんの政治活動と、そういった団体への公金支出について
⇒この質問だと、「政治活動は禁じられていない」とのみ回答がきそう。ここはもう一歩踏み込んで、「政治活動に公金は用いられていないか」「支援対象者を政治活動に勧誘していることを把握しているのか、またその勧誘は妥当だと考えているのか」「公金の使用や勧誘について把握していないのであれば調査するつもりはあるのか」などと聞いてほしかったところです。
⇒良い質問。
毎年同じ事業者が落札するような事業は財務省や総務省からかなり厳しく指摘を受けます。それを回避するための方策を考えろという議論に繋げるための質問と思います。
現在のところ「既存事業者による有償の研修による新規事業者の育成」を想定しているようで批判が大きそうに思います。身内でお金回してるだけやん?って。
⇒一般論としてお金を配る側と貰う側が同じなんてのは認められるわけがなく、当然の質問ですね。
⇒仁藤さん個人の政治的な活動は咎められるべきではないと考えます(それを言ったら例えば連合は有識者会議に呼べなくなる)。
⇒個別の検討会の内容まで踏み込む(質問27)のであれば、仁藤さんがヒアリング対象として推薦した者の適格性についても突っ込んでほしかったところです。
⇒優しい。
ただし、期間延長は議員の了解ではなく「内閣が、期間内にできない理由と期限を明示する」必要があるので、この記載をもって直ちに延長可能とはなりません。ただ、この記載をもって担当部局は延長を主張しやすくなると思います。
個人的には質問の数は多いものの内容はそれほど厳しくなく、大規模な調査も不要でと思われるため7日以内に回答可能と感じますが(長妻議員並感)。
全体として厳しく突っ込むというよりも議論の前提の認識を確認する感じですね。これからの深堀りを期待します。
○都の監査報告書読むと都が適切に監督できてるとは言えなそうだが、はてさて
○ふわっとした質問が並ぶので「各地方公共団体において適正になされていると承知」という回答が並んでcolabo弁護団が大勝利宣言する流れ?
【答弁書案】(現時点では、)各地方公共団体において適切に対応されていると承知している。(なお、御指摘のとおり、東京都においては住民監査請求の監査結果において再調査の実施等が勧告されたと承知しており、その結果に基づいて適切に対応がなされるものと考えている。)
ただ、大きく報道される可能性のある事案であり、幹部から書きぶりの指導が入るかもしれませんね。
また、東京都の再調査前結果公表前に答弁書が出されることになりますが、東京都から事前に実態を聴取して、事実と齟齬がない範囲で、さらに踏み込んだ表現にすることもあり得ると思います。
○こういうの見てて思うのって仮に「適切である」と回答したとして、適切じゃないことが後からわかったときに何が起きるの?ってことかな。
よくあるのが「…と承知している」「…と認識している」「…と把握している」という書きぶりですね。答弁時点ではその認識が正しかったので嘘ではない、という理屈です。
Colabo事業の監査結果について、いろんな所で分析されているので内容はそちらに譲るとして、あのような監査結果が出た場合に役所はどのように動いていくのか書いていこうと思います。
残念ながら(?)監査請求を受けたことがないので、経験のある、「中央省庁課長補佐として、会計検査院にて不当事項と指摘された場合」を想定します。
この度の監査請求結果について、Colabo弁護団や擁護者は「なんら違法行為は確認されず、監査請求人が主張した事実のほとんどは認定されませんでした」(https://colabo-official.net/20230104/)と勝利宣言を行っていますが妥当とは思えません。
勝率を競っているわけでは全くなく、その指摘の内容が重要になるからであり、勝率99%でも重い指摘があればアウトです。
会計検査院の検査に引き寄せてしまいますが、不適切、不当、再調査の文言は相当に重たいです(違法でなきゃOKみたいな受け止め方する役人はいません…たぶん。)。
会計検査院からの指摘と言っても、例えば「…が十分でなかった」、「…との記載が漏れていた」等であれば、担当者としては「そっかしゃーない来年度から気を付けよ」程度です。局幹部職員に対して指摘を受けた事項について御説明の必要はありますが、大して緊張もせずにできると思います。
しかし、今回のように書かれた場合は担当補佐からではなく、最低でも担当課長(下手したらそれ以上)からの現状及び今後の改善スケジュール・想定問答について、即座(当日中。間違いなくマスコミ案件になると想定するので)に政務三役(大臣副大臣政務官)に御説明(時間が合わない場合にはその内容を書いたメモ入れ)がなされます。
(なのでどのマスコミも小池都知事に質問しないのは違和感しかありません。なんででしょうね?)
会計検査に限らず、さまざまな監査(省内の監査、予算執行調査などなど)の場合、何らかの指摘を受けそうな場合にはある程度事前にわかります。
何故かというと、指摘をする側も間違ったことは書けないので、結果公表の前に「○○という記載で事実誤認はないか」のような問い合わせがあるからです。
なので、よっぽど想定外の内容でない限り、事前に準備した資料及びタイムスケジュールで当日バタバタ仕事をするイメージですね。もちろん、確実に指摘されることがわかってる場合には御説明まで含めて前日までに済ませます。
監査請求は都に対してのものであり、本件監査結果も形式的には監査対象局(東京都福祉保健局)に対して措置を求めるものとなっています。
ただ、今回の場合は、「事業の実施状況の確認を求めること」「(案分について)合理的な説明ができるようにすること」「委託事業であり公金を使用する事業であると指導徹底すること」と事業者への指導・監督が足りないとこれでもかと書かれています。
また、おそらく領収書の全件チェックなどはしておらず(これは他の事業でもありますので、違和感ありません。)、事業者との信頼関係でなりたっていたと思われるところ、「領収書が示されていない事項が本件経費に計上」「実際とは異なる備品や購入していない備品が記載」など、信頼関係をぶち壊す記載もなされています。
これについて、相応に経験のある役人、また受託経験のある事業者であるならば、
「形式的には監査対象局への勧告だが実質的には事業者に言われているのも同じ」
「担当部局の信頼(メンツ)を丸つぶししてるので早急に謝罪に赴こう(赴くよね?)」
イメージで言うと、結果がリリースされて一時間しないうちには、事業者の担当部長あたりから次のような電話があると思います。
「この度は御迷惑をおかけして本当に申し訳ありません。御指導に従い資料の精査等行って参りますが、まずは弊社代表取締役社長(企業規模・事業規模によっては役員クラスのことも)がそちらに赴き、○○局長に謝罪させていただきたいと考えております。つきましては日程調整よろしいでしょうか。」
また、担当部長、企業や事業内容によっては担当役員の更迭は避けられないでしょう。
(というか役所側も担当局長の更迭まで想定しなきゃいけない事案ですし)
経験則ですが、福祉業界も含めてこの感覚は共通していたと思います。
NPOや一般社団法人が受託先となる事業を担当したことがないので、そのあたりは雰囲気が違うんでしょうかね。
正直いって数千万規模の事業であれば(しかも今回のように何故か税理士費用まで委託費に含まれているのであれば)、三営業日以内くらいをメドに領収書またはそれに代わるものの提出及び説明を求めます。当日中でも良いくらいです。
ただまぁそれができないからこの監査結果になっているんでしょうけども。
監査結果には2/28までに再調査及び適切な措置を採るように書かれています。
そもそもこのレベルの筆致で再調査まで求められたこと自体が大問題と思います(あくまで役人的に、です。法的にはそれで問題なしとなるでしょうが。)。