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はてなキーワード: 違憲とは

2024-04-25

anond:20240425123146

両論併記オープン議論は、両方の意見に等しく尊重すべき価値があって初めて成り立つ話で、

共同親権憲法改正違憲自衛隊違憲日米安保武器輸出と言った、

そもそも議論余地が全く無く完全に間違っている無価値もの」に対しては適用されないんですよ。

2024-04-19

anond:20240419131825

横だけど、普通に自衛隊集団的自衛権も余裕で憲法違反だと思うぞ。

憲法の条文見て違憲じゃないと思えるなら馬鹿すぎると思う。

自衛隊を無くせ」って話じゃなくて、法治国家憲法というコンセプトから考えたら、論外だよねって話。

anond:20240419130637

そもそも憲法で明確に禁止されている違憲軍隊である自衛隊勝手解釈で「専守防衛ならOK」って言い張って保持してるのみならず、

集団的自衛権の名の元に他国への戦争支援にも使役し、さらには武器輸出ですら勝手解釈で解禁するんだから、どっちが馬鹿かって話ですよ。

共産党馬鹿と罵るなら、まずは違憲状態を綺麗さっぱり解消してから言葉を発してくれよ。

2024-04-09

anond:20240409235023

日本国憲法第 96条に憲法改正手続きがあるのに憲法改正違憲とはこれいかに

そんなことしちゃいけんよって話?

「第九十九天皇又は摂政及び国務大臣国会議員裁判官その他の公務員は、 この憲法尊重擁護する義務を負ふ。」

わたしはこの99条根拠そもそも国会議員改憲を口にすることすら憲法違反だと思っているんやけど、自民党クソカスどもは解釈改憲かい詐欺みたいなことばっかしている。

これが標準的模範的国民の考えですよ

憲法改正議論自体違憲行為だし、ましてや憲法解釈論なんて論外です

2024-03-27

暇空茜氏の国賠訴訟冷笑過小評価するブクマカ増田

暇空茜氏が東京都相手取って起こした国賠訴訟判決東京地裁であり、原告勝訴となった。

これについて、以下のように「金の無駄遣い」「公表済みのものなのに無駄」などと冷笑したり過小評価する増田ブコメが多数あった。以下に例示する。

ブコメからhttps://b.hatena.ne.jp/entry/s/getnews.jp/archives/3516673https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2338562より)

◯開示請求時には未決定で正当な黒塗りだったが、決定後につつがなく公開されたものを、開示しろ無駄裁判したという事例。これぞまさに公金の無駄遣い。あれ、アノンさんたち公金の無駄遣いを責めていたのでは?

◯暇さん「勝訴して開示させたぞおおお」←すでに開示済資料 アノン「うおおおおお尊師尊師!」

◯この件の要約→ https://shorturl.at/gjmF4 /この件で何か追加で明らかになった事実はなく(公開情報から)、こんなことを大々的勝利かの如く受け取る針小棒大の歪んだ事実認識が暇アノンの特徴。ブコメにもおるな。

◯小さな内容に対して過大に騒ぐのはよっぽどネタがないんだなあと思う反面、今も福祉現場で踏ん張ってる人らにはこの空騒ぎ負担となるんだろうな、とも。

◯詳細みると大した内容ではないな

メディアが扱うほど重要な内容の判決ではないわな…

◯え、そんな勝ち誇るような事か? 開示請求時に”未定”だったものがその後すぐ決定&公表されたが、申請の日付ベースで”まだ未定だから公表できない”って答えが返ってきちゃたってだけでしょ。お役所仕事

増田からhttps://anond.hatelabo.jp/20240326133035のツリーより)

◯1億5千万使って1万円www 暇アノンコスパ感どうなってんだよwww

◯つーか¥11,000の裁判なんて当事者裁判所の職員しか知らんよそりゃ

◯「既に公開されてる情報だけど俺が請求した時には黒塗りだったのは許せん」なんて無駄な訴えを常人は起こさないか

◯国との裁判ではほとんど勝てないのに勝ったのが大金星!って暇アノンたちは騒いでるけど、勝っても11000円しかもらえないようなラインだと裁判起こさないだけなんじゃないの?と思っている

◯この程度で勝訴なんて言ってるの?

また、これに類する発言がX(旧Twitter)などSNSで、主にリベラル系の人々からなされているようだ。

役所的な意味合い

このように、主な批判は訴える労力と結果が見合ってないことが中心のようだが、こういった裁判の結果は、役所的に、また法律実務・学問的な意味でも非常に意義深いことだ。

私は数十人の弁護団を組まれ国賠訴訟を起こされた経験しかないが(地裁で負けた。高裁最高裁で完勝)、敗訴が確定した場合役所の捉え方は次のようなものだ。

その役所はもちろん、全行政機関として、そのような対応はできなくなる(から勝てよというプレッシャーがある)

したがって、本件の場合金額多寡や既に公開済みという事実以上に、今後行政機関がそのような対応を取れなくなるという意味合いが非常に強い。もちろん本判決が確定したら、だが、最高裁までいかなくとも、各自治体でこういった情報は共有される。

金額多寡について

行政争訟の場合、実務や行政法学的には金額多寡ほとんど関係がない。

というか実質的違法性違憲性を確認するために行うような訴訟が多く、「違法確認はできたけど損害がないか賠償はなし」だとか「損害賠償10万円」だとかのものが実務上、また行政法学的に重要意味がある。(例えば靖国参拝違憲訴訟なんてのは一人一万円の請求国賠を起こしたりしている)

ちなみに私の地裁での敗訴事案は数万円程度のものだったが、全国紙全てと複数全国ネットで報じられ、法学雑誌裁判例の解説までされた。高裁最高裁での勝訴のときベタ記事のみで裁判例の解説もしてもらえなかったが…

こういった、採算度外視行政を詰めに詰めて適正な運用を行わせるって正にリベラル左派や多くの弁護士達が、立憲民主党共産党と組んで行ってきたところじゃなかったの?そういった方々からの称賛がないのが不思議だね。
というか、公務員法律家・学者でなくともコンプライアンスの厳しい昨今、多くの社会人にとってもこのあたり常識じゃないのかな?もしかして、「少額の賠償で済むなら違法行為なんて気にしない」なんて公言していい世界があったりする?(そりゃ内心に秘めている人はいるだろうが)

更に突っ込んだ実務上の意義

暇空茜氏の判決文にこうある。(https://note.com/hima_kuuhaku/n/n79afbbc8b647

基準時は…実施機関裁量に委ねられるものではないのは明らか…

◯本件条例においてのみ、その基準時を開示請求等の時点と解すべき理由はない

この見解を引き出しただけでめちゃめちゃ意義深いよ。

もちろん学問上は当然とされてきたことだけど、裁判例として行政機関に「この点でてめーらに裁量はねーんだよ」という意味はね。

追記ブコメ

一般論として、単に国賠訴訟原告が勝訴したというだけでは、法学的に意義深さは無いよ

最後の「更に〜」を参照してね

今までこれは裁判では触れてこられなかった部分でかなり意味のあることだよ。

2024-03-24

表現の自由は何をやってもいいという旗印じゃないぞ

天皇写真を燃やしたり慰安婦像を飾ったりみたいな政治的なこととそれ以外をちゃん認識できずに、税金が投入されている施設で展示会をやるから抗議を受けるんだろ

自分たちギャラリーでこっそりやってればよかったんだよ

ていうか日本共産党政党助成金良心の自由に反しているか違憲だと言ってるんだよな?

https://www.jcp.or.jp/faq_box/2002/0224-faq.html

なら税金が注ぎ込まれ施設政治的な展示をするのは、その政治的主張に同意しない人間負担した税金でその政治的主張を支援しているわけで、

これは良心の自由に反するだろ

2024-03-23

anond:20240323105223

安保条約の影響で衰退する仕組みを動かしてるのが司法だよね

憲法裁判所独立機関として作らなかった、ということは、省や公立機関規則が歪んで腐敗が起きていても、実害が出るまでは裁判を訴えられないということ

裁判所も公共機関だが、裁判自身憲法審判所だから最高裁規則が歪んでいても直せない

裁判所が身分属性差別した判決決定を繰り返していてもメディア沈黙(無実容疑者勾留死亡)

相続差別も長く続いた(婚外子不利)

裁判所は裁判官に違憲な恐怖人事をやっている

検察による不起訴(予備審判)が過度に合法化されている

親米軍の政治家は捕まらず、親中派が捕まる

平和が続けば米軍困惑し、米軍にモノ言えば報復があることも否定できない(通信社の諜報網もある)

 

米軍に女や日本人職員を与えるために、女を貧困にしているか円安にしているかは知らないけど多分そうだろう。

2024-03-17

anond:20240316113208

憲法同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。

社会情勢の変化での解釈改憲

法というもの社会の中で生きているものから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

と言っているけど、他の違憲判決社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。

婚姻外の日本人男性外国人女性の間に生まれ子供日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。

国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36416

非嫡出子法定相続分嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。

最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的裁量判断限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。

しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人尊厳法の下の平等を定める憲法に照らして不断検討され,吟味されなければならない。……婚姻家族形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻家族の在り方に対する国民意識多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。

……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分区別する合理的根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520

かに医療技術進歩妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547

  

というわけで、札幌高裁判決社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。

  

同性婚導入は違憲

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

元増田ゴリゴリの文理解主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで

インターネット上で見られる分かりやす情報として

国立国会図書館調査情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚日本国憲法ざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。

これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。憲法24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚禁止してはいないこと。性的指向に基づく区別取扱いが合理的区別差別的区別かが主たる争点であること。③憲法24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決同性カップル保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)

https://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/index.html

最初に言ったように同性婚は想定していないまでは同意だけど

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます

藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎

https://cir.nii.ac.jp/crid/1520854806028564608

同性婚憲法24条1項

「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法意思についての一般的理解そもそもこの憲法誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛実践する当事者にとっても全く現実的ものではなかった。

このことから立法意思説に立った場合法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚積極的禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈一般的である2021年札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208増田が書いている「憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。

ただし、同じ増田追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権プライバシー権憲法上では想定されていなかった未規定権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法規定され保護されることになった。そこは、増田引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである

日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要要求が具体的人権として個別化されることを認めている」

高橋和之立憲主義日本国憲法(第4版)』(有斐閣、2017 年)



なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田引用している高橋和之氏の「立憲主義日本国憲法」 の

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年



という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377

それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外シビルユニオンPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。

一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟当事者支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法規定される「何か」(たとえばシビルユニオンPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法解決の形が激変しているわけではないと思う。

とはいえ(これまで保守派が「同性婚禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。

小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサス理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」

岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web

与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調リードしてきた安倍はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。

2024-03-16

anond:20240316113208

AVを守るために生まれ第三者団体AV人権倫理機構代表理事も務める、表現の自由界隈のヒーローとしてお馴染みの筋金入りの自由主義者さん「同性婚現行憲法によって要請されていると解釈できる」

法学部生が大学でみんな読む標準的テキストの著者Aさん「現行憲法同性婚について何か言及していると解釈するのは難しい。少なくとも同性婚を認めて違憲になることはない」

法学部生が大学でみんな読む標準的テキストの著者Bさん「概ね上に同じ」

無名大学で教鞭をとりつつ南京虐殺否定論などを展開する、統一教会とも繋がりのある極右活動家さん「同性婚違憲

https://twitter.com/napori_ankake/status/1623521046556205056

anond:20240316113208

普通に改憲すればいいんじゃね?

法律改正して同性婚を認めれば済むので、憲法改正する必要はない。

憲法24条1項が同性婚まで保障しているか議論余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁判決は相当踏み込んでる)、国会同性婚法制化した場合にそれを最高裁違憲判断することはまず無いんだから、さっさと法律同性婚を認めて良いんだよ。

法律改正すれば済む話についてわざわざ憲法改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル万年与党自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田おかしいよ。

憲法同性婚を認めることを憲法要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会立法同性婚法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情増田にあるの?

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断

それは嘘。

札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田リンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。

増田同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚法律で定めることができることを前提として判断している。

両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

というのも同じく的外れ憲法24条1項は男女の結婚保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女強制していない")ので立法同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。

anond:20240316113208

 増田日本語読解能力が低すぎて、頭が痛くなる。

  

  「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」

 

 と書いてあるが、この「のみ」は「合意」にかかる。つまり、「合意なしでは結婚できない」ということだ。

 

 ところが増田はこれを曲解して、「のみ」が「両性の合意」であり、特に「両性」がともに存在することを必須だと決めつけている。これは過剰解釈だ。

 

 憲法は、「両性」がともにいることを要件とはしていない。つまり同性婚否定してはいない。

 「両性がともにある」ということを前提とした上で、「両性がともにあるならば、両性の合意必要だ」と述べているだけだ。

 

 したがって、「両性がない場合」つまり「同性同士の場合」は、前提が成立していないので、話の対象外となる。したがって、憲法24条は、同性婚については否定肯定もしていない(話の対象外だ)というのが、妥当である

 

 一方、憲法14条 「法の下の平等」 があるので、こちらにおいて、同性婚に準ずる制度は、必要となる。なければ、違憲となる。

 

anond:20240316182238

どこだったか忘れたけど、どっかの泡沫野党が同じようなこと言ってたな。

違憲自衛隊を前向きに解散できるいい案だと思ったけど、共産くらいの伝統ある政党ならともかく、

残念ながらパッと出のSNSで暴れてるだけの泡沫野党が言ったところでな。

anond:20240316113208

同性婚については想定外なので、禁止要求もしていない」というのが(24条1頂の)通説です。右も左も適当なホラを吹くのやめて欲しい。

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者見解なのでは。/

これも通説。「異性婚についてはそう言っている」という意味で、「同性婚については想定外」と何ら矛盾していない。"親など本人以外"を"両性の合意のみ"と表現していること自体が、「同性婚については想定外であることを証明しているってだけ。

札幌高裁は、その上で「想定外ならば、法の目的を鑑みて、自然拡張して考えるべきではないか」と言っただけだよね。個人的には大胆な判決だなとは思う。

岸田首相も、「同性婚を認めなくても違憲ではないと考える」と言ってるだけで、「同性婚を認めてしまうと違憲になる」とは言ってないはず。

みんなさぁ、法律について一言申したいなら、ほんの少しでいいか勉強してから発言して欲しい。頼むから。「1+1=3だ!」と言い張っても正解にはならんよ?


そこまでを前提に、24条2頂とか、14条1頂とかは、「同性婚要求している」と解釈できるんじゃないの?という点では意見が分かれていて、裁判所でも「違憲状態」みたいな煮え切らない判決が出ていたりする。

まあ、少なくとも「"両性"は"男女"のことなので、同性婚憲法違反!」というのは「トンデモ」だし、逆に「同性婚を認めないのは人権に反するんだから違憲!」というのも雑すぎる。

anond:20240316165501

後ろから順に説明した方が良いな。

環境権憲法13条から導かれたと説明するのが一般的

憲法自由権規定(大まかにいうと10条〜40条)は基本的には「国家制限できない権利」を規定していて、そこに規定してある権利制限する立法行政手続違憲無効になる。

で、確かに憲法に書かれていない権利憲法保障されていない(法律制限できる)のだけど、13条が広く抽象的なので、明示的に書かれていないものでも「憲法制定当時は気付いてなかったけどこれも制限されちゃまずいよね」っていう権利はだいたい13条で保障されてることにする。

から現在直接に環境権保障してるのは建築基準法とか工場法とか各種の個別法律だけども、もし仮にそういう法律改正して住宅街のど真ん中に石炭工場を建てても良くなるような規定に変わったら、その規定変更が13条違反違憲無効だったり家の隣の工場建築確認が13条違反違憲無効だったりする。

 

このように憲法自由権規定は、制限禁止する効果から憲法保障されていない行為も、法律禁止されていない限りは自由(法律勉強したことのない人がよく「愚行権」という俗語を使うやつ。)。

ただし法律禁止することはできる(立法裁量)。

 

たとえば憲法24条についていえば、結婚に両性の合意以外の条件(たとえば戸主の同意とか民族の同一とか)を設けて結婚制限する法律違憲無効。なので、たとえ結婚に戸主の同意必要とする法律があってもそれは違憲無効なので戸主の同意無しで結婚できる。

他方で、両性の同意のみという条件内の制限立法可能なので、同意したら婚姻届を出せっていう手続要件を課すのは合憲とされている。

そういうわけで、大抵の憲法教科書24条を紹介する際に「のみに基いて」の部分を太字にして上記のような説明を加えて、「両性の」の部分についてはいちいち気にしてなかった。

anond:20240316155740

高橋教授改憲必要説の根拠になるようなこと言ってないぞ。

そこが元増田の、故意ならば邪悪叙述トリック故意じゃないなら素人らしい無知に基づく誤読

24条で保障されない」は「同性婚制度を設けなくても違憲ではない」という意味であって、「同性婚制度を設けることは違憲である」という意味ではない。

anond:20240316141616

安倍晋三憲法改正進めようとするのに使ってた口実が自衛隊違憲論だったでしょ

それじゃ安倍晋三実在しない左巻の発言捏造して騒いでたみたいじゃん

anond:20240316140721

自衛隊違憲論なんて今時左巻の連中でさえいやーそんな事言ってませんけどごにょごにょ…ってなるのにある意味すごいな

今更自衛隊無くすとかそれこそ一般市民理解得られないだろ

anond:20240316133655

真逆

憲法改正をしたいなら、まずは既存憲法が正しく守られている状態に戻す必要がある。

自衛隊のような違憲組織を認める為に憲法改正せよってのは絶対に通らない。

憲法改正したいなら、違憲状態の解消が大前提であって、それができない自民党憲法議論する権利はない。

anond:20240316134239

自衛隊違憲というバカのせいでややこしくなっとるんや

そいつらの意見無視できるならもっと早く決まっとる

憲法同性婚を想定していないのは本当

追記3

まりにも多すぎて取り上げられないので。

自己意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。

当初の記事は以下から

札幌高裁同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。

それに対して岸田総理は「憲法同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派から批判が集まっている。

これについて過去議論の経緯を記録しておく。

憲法規定

日本国憲法24条第1項)

婚姻は、両性合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断だ。

憲法学見解

2004年11月17日参議院憲法調査会)

赤坂正浩参考人神戸大学大学院法学研究科教授

少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法場合には二十四条法律上婚姻尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上結婚男性女性と、両性というのはそういう意味だと。

 もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う

樋口陽一東北教授等を歴任

憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない

憲法国家」(岩波書店1999年

高橋和之東大教授等を歴任

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年

近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚憲法保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。

どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。

ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学スタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。

また、樋口先生はよりリベラル立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権事実上解釈改憲(厳密に言うと政府解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合発展的解消をしている。

いずれにしても政府解釈に有利な人選ではない(と思う)。

札幌高裁判決とそれに対する所感

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

同性婚可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚容認する割合はほぼ半数を超えている

地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。

以上によれば、本件規定は、少なくとも現時点においては国会立法裁量範囲を超えており、 憲法24条に違反する。

各国の状況や世論の動向で憲法解釈を変えるべき、とのこと。

法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。

(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係人権保護上かなり危険だろう)

札幌高裁判断と国の対応

札幌高裁判決形式だけ見れば国側全面勝訴となっている。

国会には立法裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会議論司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるはいい難い。同性婚に対する法的保護否定的意見価値観を有する国民存在し、議論過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。

したがって、本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上、違法であると認めることはできない。

この場合、国側は裁判には勝っているという理屈最高裁に上訴できない。

今回の場合賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたか最高裁判断が仰げるものの、原告側が「違憲判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。 

そして、最高裁判断のないこの時点で政府憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案ときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)

まとめ

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。
最高裁判断のない時点でこの解釈を変更するのは立憲主義的にかなり問題が大きく、岸田首相発言憲法学的に極めて穏当である

所感

普通に改憲すればいいんじゃね?

札幌高裁判決文はすべて

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b

判決要旨から

追記

間抜けブコメがあったので(しかトップブコメ・・・

◯想定していない以上制限もしていないわけだから憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置OKなんちゃう

◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。

(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

この観点では次のブコメリプライが正しい。というか

まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」

ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ

コメントにある両性以外の同意法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。

◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。

追記2

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/

赤坂先生の言うところの

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

ですね、独自解釈ありがとうございます

2024-03-15

anond:20240315142130

同性婚不可は違憲の機運に乗り遅れるな

一生後悔するぞ

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