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2024-10-11

anond:20241010232522

決闘罪の項目までさらっと信じながら読んでたわ。

刑法は264条までしかないし、決闘罪規定してるのは刑法ではなく決闘罪ニ関スル件。

決闘罪は今も子ども喧嘩とかの摘発にたまに使われてるから、割と知られてる法律よね。

2024-10-10

ちょっと面白い法律9選

ちょっと面白い法律を9個紹介するね!

1. 軽犯罪法 第1条 第13号(正当な理由なく道路で寝ることの禁止

「正当な理由がなければ、道路に寝転んじゃダメ!」って法律だよ。

軽犯罪法第1条第13号によると、道路で寝てると罰せられる可能性があるんだ。

お祭りの後や、飲みすぎて路上で寝てしまう人もいるけど、これ実は法律禁止されてるんだよ!ちょっと意外だよね。

2. 鉄道営業法 第34条(列車内での泥酔禁止

電車に乗るときに「酔っぱらって騒がないでね!」という法律

鉄道営業法第34条では、酔っぱらいすぎて他の乗客迷惑をかけると、鉄道会社がその人を車両から降ろす権利があるんだ。

酔ってもほどほどにしないと、降ろされても文句言えないんだね。

3. 刑法 第718条(決闘罪

これは今ではほとんど使われないけど、昔は決闘っていうのが真剣勝負であったんだよね。

刑法第718条によると、決闘に応じたり、それを主催したりした人は罪に問われるんだよ。

時代劇世界みたいだけど、今でも正式法律として残っているってのが面白いね。

4. 軽犯罪法 第1条 第21号(正当な理由なく他人の家の塀に落書きをすることの禁止

普通にダメなことだけど、ここがポイント。「正当な理由がなければ」という部分!

から、もし塀の持ち主から「ここにアートを描いてくれ!」って頼まれたら、法律的にはOKなんだよ。

もちろん、勝手にやったらアウトだけどね!バンクシーならOKかもしれないけど。

5. 鳥獣保護法(鳩を捕まえると罪)

公園パンくずを鳩にあげる人は多いけど、鳥獣保護法では鳩を捕まえるのは違法なんだよ。

鳩は「鳥獣」に含まれていて、勝手に捕まえたり、飼おうとすると罰せられるんだ。

「え、鳩捕まえたくなる人なんている?」って思うかもしれないけど、昔は食べるために捕まえることがあったみたい。

6. 軽犯罪法 第1条 第23号(正当な理由なく他人の家を覗くことの禁止

これは要するに「のぞき見禁止」なんだけど、法律でしっかり明記されてる。

どんな理由でも「覗き見」は絶対ダメだけど、正当な理由があれば…例えば、家の外から何か異変に気づいて助けを呼ぶ場合などは別なんだ。

7. 電波法 第4条(勝手電波を発信することの禁止

なんと、電波を発信するにも免許必要

例えば、無許可ラジオ局を開設したり、自分デバイスから強力な電波を発信すると、電波法違反するんだよ。

まり、街中で「ラジオ番組やるぞ!」って気軽にやったらダメ。地味に意外じゃない?

8. 騒音規制法(犬が鳴き続けると罰則あり)

もし自分の飼っている犬がずっと吠え続けて、近隣住民迷惑をかけた場合騒音として罰せられる可能性があるんだよ!

可愛いワンちゃんでも、鳴き声がうるさすぎると法律違反になるんだ。

ペットの鳴き声が法律に触れるって、ちょっと面白いよね。

9. 郵便法17条(郵便物を開けると罪)

他人郵便物を開けたら罪になるのは分かるけど、この法律では、例え道に落ちている封筒を拾っても開けちゃダメなんだよ。

好奇心で開けると罪に問われることがあるから、「道で手紙見つけた!」ってときは触らず、郵便局に届けるのが正解。


みんなも面白い法律を知ってたら、教えてくれたら嬉しいな!

2024-10-05

anond:20241005002828

ここの部分が危ないか

・ヨイショの仕方

「◯◯さんすごいいい🥺◯◯さんみたいになりたい❣️教えてください❣️」とかだめよ。個別株やってる人ってひねくれ者多いから。そういうストレートなのが効く人も稀にいるけど。

はじめはRTしてエアリプで「やっぱこの人凄い…こうなりたいなー」とか「一番参考にしてる」とかがちょうどいい。さらっとヨイショしよう。ある程度親しくなったらガチトーンでベタ褒めが効く

③にはヨイショいらない

②には同じくふざけるだけ

・読解力、共感力をつけよう

それぞれの人の文章のクセ、感情の載せ方を理解するとより精度の高いイナゴができるようになる。

「怖くて買えない」って言ってるけどこのタイミングでこれつぶやくってことはめちゃくちゃ買ってるな、とか。今悩んでるなとか。

幇助に見えるし、人質司法にかかれば相場操縦の共同共謀正犯にも問える

やるなら、最低限、刑法(読むのは総則だけでいい)と刑訴法入門書刑事訴訟法の修習テキストだけは読んでおいたほうがいい

https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/keisaikyoukan/index.html

2024-10-04

anond:20241004074203

ないよ。というか早くインターネットでの女叩きや中国韓国叩き難民叩きや生活保護叩きもバス釣りAVAIポルノ公共の場でのエロコンテンツも全て厳しい刑事罰違法にした方いい。

差別ヘイトスピーチで稼いだお金は全て民事で全額請求できて刑事で全額没収して被害者支援補填するようにした方がいい。

原則無痛分娩女性医療を全て保険適用にして消費税対象外にした方がいい。

セクハラ性犯罪や付き纏いを捜査しない警察官責任を問えるようにした方がいい。



ジャップオスは自分のしょーもない鬱憤晴らしやオナニーのために、他人の命や次世代賃金社会犠牲にしても構わないと考えるゴミ

イジメもそうだが、加害者に何のペナルティもないから「いくら怒られても俺ら別に何もされるわけじゃないし、痛くも痒くもないし」と社会を舐め腐るのは当たり前

刑法改正厳罰化運動しない国民差別に加担してると言い切っていい

加害者に甘いクソな差別主義者どもがこの状況を作り出した。そして放置している。人災だよ。

もっと深刻に捉えた方がいいよ?女も差別加担者といっていい。学校いじめもそう。

加害者放置してる奴ら全員がイジメの加担者である

2024-10-03

anond:20241003213030

そういや2.0がそんなこと言ってたような

https://x.com/hinabe_ch/status/1714234819541156305

2023年10月17日

暇空茜が山本一郎対話罪はブロックかい真正面の中傷をやってくれたおかげで、暇アノンの出来の悪い人たちが私のところにやって来ず、治安が荒れなくて平和で大変良い

暇空茜が捕まるまではこのままで行きたい

少し時間はかかるだろうけど、捕まると思うよ

この手の話だから、忘れた頃に摘発になると思う

普通に刑法名誉毀損罪侮辱罪で持ってけます

警察庁勉強会とか行くと「山本さんなんで被害届さないんですか」とか訊かれるw

児童への性犯罪を減らせない日本版DBS【再犯率調査

2024年6月に成立した日本版DBS。学校保育園などの職員職員希望者の性犯罪前科を調べることを義務付ける制度です。

目的はもちろん教員等による性犯罪から児童を守ることです。

性犯罪者が子どもたちに近づけないようになる。なんかすごくいいことのように聞こえる。

でもふと疑問に思った。

日本版DBSって本当に児童への性犯罪を減らせるの?というか他人前科を調べられるような制度を作っていいの?」

一応言っておくと、私自身は性犯罪前科前歴はない(というか前科自体ない)。だから日本版DBSができたとて、メリットはあれど困ることは一切ない。

でもどうしてもモヤモヤするので、そのモヤモヤの原因も含めて色々と思うことを書いていきたい。

※実際書いたらめっちゃ長くなったので、モヤモヤの原因は別の日記にまとめました。

性犯罪者への再犯防止策にモヤモヤを感じる【日本版DBS】

https://anond.hatelabo.jp/20241003193025


性犯罪再犯率は高いのか?

日本版DBSで対象となるのは性犯罪再犯者のみ。

そもそも再犯率が低ければ、対象者も少なくなります。当然、日本版DBSの効果も期待できなくなります

ところで性犯罪全体については、すでに↓である程度議論しつくされています

性犯罪の「再犯率」が高いという印象操作

https://anond.hatelabo.jp/20230628095342

なのでここでは「小児型の性犯罪」に限定して調べてみたい。

ちなみにデータほとんど平成27年犯罪白書ソースです。なぜ平成27年度かというと、この年に性犯罪特集があって、色々なデータが公開されているから。

https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/mokuji.html

1.小児わいせつ・小児強姦再犯率

性犯罪特に子供に対する性犯罪は何度も何度も繰り返し行う、いわば依存性のある犯罪であるというイメージはないだろうか。

もし依存性のある犯罪であるならば、再犯率は当然高くなる。そこで再犯率確認したい。

小児わいせつ型…約9.5%

小児強姦型…約5.9%

https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_4_4_2.html

※小児とは13歳未満を指すので、だいたい小学生卒業までの子ものこと。

※この再犯率裁判確定の日から5年の間に、再び性犯罪を犯した人の割合のこと。

最も再犯率が高いのは痴漢型で36.7%にもなる。他の性犯罪類型比較しても、子供への性犯罪再犯率が高いとは言えない。

ちなみに性犯罪全体の再犯率が13.9%です。

残念ながら性犯罪以外の犯罪再犯率データは見つけられなかった。

だが子ども家庭庁の「「性犯罪再犯に関する資料」で下記の記載があったから、おそらく他の犯罪比較しても、子供への性犯罪再犯率が高いとは言えないだろう。

一般的に、再犯を繰り返すことが多いと認められる他の犯罪として、薬物犯や窃盗犯が主に挙げられる。これらの犯罪より再犯率が高いわけではないとしても…」



2.小児わいせつ・小児強姦再犯者率

よく「再犯率」と間違えられる「再犯者率」

再犯率検挙等された者が、その後の一定間内に再び犯罪を行うことがどの程度あるのかを見る指標

再犯者率…検挙等された者の中に,過去にも検挙等された者がどの程度いるのかを見る指標

まり再犯率は「犯罪者が未来において、犯罪を行うか?」を見る指標です。繰り返し同じ犯罪を行うと、再犯率は上がります

それに対し再犯者率は「犯罪者が過去において、犯罪を行ったか?」を見る指標です。再犯率が高い場合や初犯が減ると、再犯者率は上がります

日本版DBSは再犯を防ぐ目的なので、本来再犯率を見るべきだと思います

一方でもし性犯罪再犯者率が高い(=初犯が少ない)とするならば、再犯防止に力を入れるのは合理的であると言えるでしょう。数の多いところに対して、対策を打つというのが最も効果的だからです。

では再犯者率はどうか。

小児わいせつ型…14.6%

小児強姦型…12.2%

https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_4_3_3.html#n2_6_4_3_3_2_03

85%以上は性犯罪前科がなかったようです。再犯者率は高いとは言えません。

ちなみに刑法犯全体の再犯者率は47.9%なので、他の犯罪比較しても高くないです。

https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/70/nfm/n70_2_5_1_0_1.html

3.教職員性犯罪

いくら再犯率が少ないといっても、再犯者のうち教職員の占める割合が高いなら、日本版DBSは効果的かもしれない。

ところが性犯罪者の教職員の占める割合なんてデータは見当たらなかった。せめて子供がどういう経路で犯罪被害を受けたのか(SNS、親、見ず知らずの人、教員)というデータがあればよかったのだが、見つからない。それに、そろそろ探す気力もそろそろ尽きてきた。

一応、公立小学校高校までの教職員懲戒処分等の状況はあった。

児童生徒等に対する性犯罪・性暴力により懲戒処分を受けた者は96人」

https://www.mext.go.jp/content/20221222-mxt-syoto01-000019570_00.pdf

……いや結構多いやんけ。

まあ全教員数のうち0.02~0.01%くらいなので、割合としては少ないのですが。教員けが再犯率が高いとは考えにくいから、小児わいせつ型で約10%の再犯率になるだろう。96人の内、10%なので約10人。

日本版DBSで防げるのは、この10人の内、再び教員に就こうとした者のみ。ということは、防ぐことができる再犯者の数は数人程度ということになる。

ちなみにこの懲戒免職は「強制性交等、強制わいせつ児童ポルノ法第5条から第8条までに当たる行為公然わいせつわいせつ頒布等、買春痴漢のぞき、陰部等の露出青少年保護条例違反不適切な裸体・下着姿等の撮影隠し撮り等を含む。)、わいせつ目的をもって体に触ること等」をした人が対象になっています。肌感覚しかないですが、盗撮痴漢が多そうな気がします。

4.調査期間を20年まで伸ばしたら

再犯の9割は20年以内に起こっています。だから日本版DBSで確認できる前科の期間も20年なんですよね。

性犯罪前科調査対象者 初回の性非行性犯罪からの経過期間

https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_4_5_2.html



再犯率を調べる時に、5年ではなく、調査期間を20年まで伸ばすとどう変化するのか分かれば、もっと性犯罪再犯実態が見えてきそうな気がしました。

残念ながら、20年まで伸ばしたデータはついぞ見当たらなかったのですが、5年未満でも、5年以上10年未満でもほとんどその割合は変わらないから、おそらく再犯率20年まで伸ばしても変わらなさそう。

以上、調べたデータたちでした。

結論日本版DBSって効果あるの?

私が調べた限りでは、効果はかなり限定的。

理由そもそも再犯率が低いから、性犯罪前科者を弾いても、犯罪は減りにくい

理由②小児への性犯罪再犯者の占める割合が低い。つまり初犯の方が圧倒的に多いから、たとえ日本版DBSで性犯罪者の前科のある者を弾いたとしても、効果は薄い

↑に加えて、日本版DBSの対象者は「教職員」に限定される。これでは対象者が少なすぎて、効果を出しようがない。

日本版DBSは水が下に落ちるの止めるために、ザルを使っているようなものだ。目が粗すぎて、ごく一部しかふるいに引っかからない。

ちなみに「だから再犯防止策を講じなくていい」とか「日本版DBSはいらない」とか言うつもりはないです。子供への性加害は深刻な被害をもたらすので、根絶を目指した方がいいと思っています

ただ日本版DBSが再犯防止である以上、再犯率の低い犯罪に対しては効果的ではなく、相変わらず教育現場では性犯罪が起き続けることになるだろうなあと。

冒頭に書いたように性犯罪者が子どもと関われないようにする、という意見一見すごく正しく聞こえます。だから日本版DBSのような法律を作ることに誰も反対しない。むしろ、この法律を作った政治家の評判は上がり、親や学校経営者は喜ぶ。その正しそうという感覚こそが罠で、効果がないのにやっている感、対策している感が出てしまう。

でも相変わらず性犯罪は起き続けるから子どもたちだけは苦しむことになる。

世知辛いなぁ…。

補足1

この日記では「小児」に対する「強制わいせつ強姦」のみ検討している。

13歳~17歳以下については、その年代を抜き出したデータはないので、詳しく調べることは出来ない。調べるとするなら、大人の女性も含めたデータ再犯率再犯者率を調べる必要があるだろう。

強制わいせつ強姦」以外の性犯罪についてはどうか。

圧倒的に再犯率が高いのは痴漢であるが、通常、教育現場において痴漢型の犯罪が発生するとは考えにくい。なので日本版DBSについて考える時には痴漢型は考慮する必要はないだろう。

その次に再犯率が高いのは盗撮型で、これは教育現場でも発生し得る犯罪だろう

※ここでいう盗撮型は条例違反のみが対象学校トイレ更衣室で盗撮をして裸体が映っていた場合児童ポルノ法違反になるのでここではカウントされない。

かにこの部分については日本版DBSが一定程度効果を発揮するかもしれない。

だが盗撮を防ぐために、性犯罪前科を調べるという手法合理的であるとは思えない。教室内に防犯カメラを設置するというやり方の方がよほど効果は高いだろう。

教室内で着替えをする場合は、そこを狙われやすくなるだろうから更衣室での着替えを徹底する、更衣室とトイレ入口防犯カメラを設置するというやり方が学校学習塾などにおける盗撮型の犯罪防止には効果的ではないか

性犯罪者への再犯防止策にモヤモヤを感じる【日本版DBS】

2024年6月に成立した日本版DBS。これは学校保育園などの職員職員希望者の性犯罪前科を調べることを義務付ける制度です。

要は性犯罪から子供を守ろうということですね。性犯罪再犯防止に関しては、TwitterYouTubeコメント欄ではかなり過激意見が出てくる。

GPSを付けろ、顔写真を公開しろ去勢しろetc

実際、韓国などでは↑に書かれたことはすでに行われている。

日本版DBSによって、性犯罪前科のある者が子どもに近づけなくなるわけで、凄く正しい事のように聞こえる。

しかし一方で「そんなことしていいのか?」とどうもモヤモヤしてならなかった。

そこで自分の内にあるモヤモヤの原因について整理して書いてみようと思う。

性犯罪再犯防止の何が問題

世の中には数多の犯罪があるが、特に過激意見が出やすいのが性犯罪についての再犯防止策だ。性犯罪被害者に深い傷を負わせる卑劣犯罪であるからヘイトが集まりやすいのだろう。あるいは再犯率が高いというイメージがあるからかもしれない。

ではどうしてそのような過激再犯防止策をとってはいけないのか。

1.人権日本国憲法保障されているか

↑で挙げた再発防止策は言うまでもなく日本国憲法保障された基本的人権侵害するものです。

例えば日本版DBSを例に考えると、性犯罪前科のある者は教職等に就けなくなるので、職業選択の自由制限しています

日本国憲法第22条1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有する


また前科という人間にとって最も知られたくない情報他人強制的に公開されるので、プライバシー権侵害です。

日本国憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。



被害者人生を壊しておいて、何が基本的人権じゃ!」とか「犯罪を犯さな一般市民を守るためなら、別に性犯罪者がどうなろうとどっちでもよくない?」という声が聞こえてきそうです。しかし、そういう人が実際に権力を持った時に、好き勝手法律を作らないように政府を縛るのが憲法です。

これらの基本的人権はたとえ子ども性犯罪を行った犯罪者であっても保障されるものです。

日本国民であれば、須らくこの日本国憲法恩恵を受けているはずです。

最近Twitter炎上なんかを見ていると、本当に悲しくなる時がある。その事件とは全く無関係な人が、インフルエンサーに対して批判し、暴言を浴びせ、人格否定までする。中にはそれで自殺を選んでしまった人もいる。それでもやめない。

個人の思いとしては、そんな奴らは全員、刑務所にぶち込んでしまえと思っている。しかし、そうならないのは憲法によって表現の自由保障されているからだ。

憲法恩恵を受けている人が、自分の気に食わない人たちに対しては基本的人権を取り上げてもいいという発言をする。これは一貫性がないのではないでしょうか。

ここが私にとってもモヤモヤポイント一つ目でした。

もし納得できないなら頑張って憲法改正をすればいいのです(もしくは日本脱出だよね)。

2.未来は未確定だから

日本版DBSを含む、性犯罪再犯防止策は刑罰ではありません。刑罰は↓の6種類です。

刑法 第九条 死刑懲役禁錮罰金拘留及び科料主刑とし、没収付加刑とする。



刑罰というのは過去に犯した犯罪に対する報復で、「お前は悪いことをしたから、こっちだって嫌なことをしてやる」というものです。悪いこと(=犯罪)をしたから、嫌なこと(=基本的人権制限)が許されるわけです。

しか日本版DBSは再犯防止のための制度です。

過去犯罪行為に対する報復ではなく、未来において犯罪をやりそう、やるかもしれないという理由基本的人権制限をかけるのです。まだ犯罪を犯していないのに。

疑惑だけで基本的人権制限をかけられるなんて、たまったもんじゃありません。もし犯罪を犯すかもしれないという理由だけで、基本的人権制限が許されるなら、そんな権利はあってないようなものです。誰であっても未来において犯罪を犯さな証明なんてできないのだから権力者に「こいつ犯罪しそう」と思われたら、人権制限される国なんて私は嫌です。

こういったところに日本版DBSに対するモヤモヤがあったのだなと思いました。

とはいえ憲法には「公共の福祉に反しない限り」という条件が附されています性犯罪再犯防止というのは公共の福祉ためになりそうです。

なので再犯防止のために基本的人権制限をかけるのも許されるわけですが、しかし確定していない未来のことを理由人権侵害をするわけですから、最小限度の範囲で、かつ緩やかな手法で行うべきなのではないかと思います

しか再犯率の低い性犯罪GPS顔写真・住所の公開、化学去勢はやりすぎだなと思いました。

なぜ再犯率が低いと言えるかは↓で詳しく調べているので、そちらを見てみてください。

児童への性犯罪を減らせない日本版DBS【再犯率調査

https://anond.hatelabo.jp/20241003203847

性犯罪の「再犯率」が高いという印象操作

https://anond.hatelabo.jp/20230628095342

anond:20241003020741

名誉毀損裁判において、「公益性」が認められるかどうかに本人尋問がどうとかは全く関係ないが。

タコ部屋裁判判決においても、暇空の主張に真実相当性があるかどうかの判断はされたが、公益性については一言も触れられていない。

というより公益性が認められるかどうかのハードルは非常に低いので、大体の裁判ではまず真実相当性が争点になり、

そこで真実相当性がないという判断ができれば公益性について判断するまでもなくなるので判断されない。

また暇空の動機嫌がらせというものがあったとしても、それを以って「公益性」が否定されるわけではない。

https://monolith.law/reputation/libel-law-utility#%E5%85%AC%E7%9B%8A%E6%80%A7%E3%81%8C%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%8D

公益性については刑法第230条2項に「その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」とあり、上の最高裁判所判例でも「専ら公益を図る」とされていますが、ほんの少しでも公益以外の目的があったら公益性否定されるというわけではありません。

公共性とは「公共の利害に関する事実」なので、これが認められれば、公益性があると認められる場合が多いことになります現実裁判では、公共性があれば、そのような内容の投稿をすることは「公益を図る目的」に出ている、つまり公益性があると推認されることが多く、その判断を覆すに足りる証拠がなければ、公益性肯定されています

2024-10-01

牧原秀樹って法務大臣法律を分かってなさすぎる。。

以下が牧原のツイートだが、誹謗中傷犯罪ではない。何故なら表現の自由があるから国家の介入は最小限なけれはならないため殆ど誹謗中傷犯罪とはならない。現に誹謗中傷は年間で850件ほどしか立件されていない。こんなんが東大法を出てるのか。

https://x.com/hmakihara/status/1819339929320935540

今回のオリンピック選手誹謗中傷した人は全員逮捕すべきだと思います。発信者は容易に特定できるのでひとり残らず処罰すべきだと思いますし、また万が一それに何らかの支障が出る場合には、そうできるように法律も変えていきたいと思います。許せません。

誹謗中傷犯罪です。

侮辱罪」事実摘示することなく、公然他人侮辱した場合に成立する犯罪です(刑法231条)。侮辱罪が成立した場合には、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられる可能性があります

名誉毀損罪事実摘示して、公然他人社会的評価を低下させた場合に成立する犯罪です(刑法230条)。名誉毀損罪が成立した場合には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります

2024-09-29

「純一郎時代時間差で日本を暗くした」とかいう人いたけど

自殺刑法認知件数見たら純一郎政権ピークだし失業率リーマンショックの次に高いし

金融機関破綻911イラク戦争もあったしリアルタイムで暗かったはず

anond:20240928235502

派遣に対するこういうパッシブアグレッシブ

カスハラ条例が成立すれば今後は刑法233条違反懲役3年になるんだろな

小池は頑張ってほしい

anond:20240929083327

実際殺人罪じゃないっていう

 

日本において、妊娠中の女性に対して暴力を振るい、故意流産させる行為犯罪とされます。具体的には、刑法において「堕胎罪」や「傷害罪」として処罰される可能性があります

日本刑法第212条から第216条には「堕胎に関する罪」が規定されており、自己堕胎他者による堕胎行為違法とされています。具体的には、以下のような規定があります

特に妊婦に対する暴行傷害流産させた場合は、故意にせよ過失にせよ「傷害罪」や「傷害致死罪」に該当することがあります。これは胎児が法的に「人間」かどうかという問題とは別に妊娠中の女性やその胎児に対する保護が強く認められているためです。

したがって、日本においても、胎児人間でないという理由流産させても問題がないという考えは法的に通用しません。流産させる行為は厳しい処罰対象となります

2024-09-21

なんでみんな特許のこと知ってるん?どこで勉強するの?高校選択科目で「特許」がある学校とかがあるの?

社会人20年目だけど仕事特許を使ったことないんだよなあ。

民法刑法についてちょっとだけ調べて「うむ。やはり弁護士だな。法務に丸投げするのもありかも」と思ったことはあるが、特許について頭を使ったことは一度もないなあ。

小学生100均アイテム開発してお金持ちになってるようなイメージしかないわ。

2024-09-19

anond:20240919081325

>> 「民事不介入」はそういうケースには明らかに全く無関係。 <<

民事不介入とは「刑事罰対象である証拠確認出来るケース以外に介入しない」ことだからこのケースが「明らかに刑事罰対象である証拠確認できるケースだ」と言っているんですよね。

何の刑法構成要件を満たすんですかね?

駅のホームで少し体がぶつかった程度で、考えられるとしたら刑法暴行罪軽犯罪法違反ですが、故意がありませんし、犯罪が成立するわけがありません。

また、通報者の供述のみでケガをした等の証拠もありません。

したがって、警察対応すべき刑事罰対象となる犯罪行為がないのだから通報者を丁重門前払いしておしまいとするのが相当でしょう。

勘違い騎士道事件って

日本場合ファイティングポーズをとるなど攻撃が予想できる段階で殴り殺したら、誤想防衛判断された

所論にかんがみ、職権により判断する。原判決認定によれば、空手三段の腕前を有する被告人は、夜間帰宅途中の路上で、酩酊したAとこれをなだめていたBとが揉み合ううち同女が倉庫の鉄製シヤツターにぶつかつて尻もちをついたのを目撃して、BがAに暴行を加えているものと誤解し、同女を助けるべく両者の間に割つて入つた上、同女を助け起こそうとし、次いでBの方を振り向き両手を差し出して同人の方に近づいたところ、同人がこれを見て防御するため手を握つて胸の前辺りにあげたのをボクシングのフアイテイングポーズのような姿勢をとり自分に殴りかかつてくるものと誤信し、自己及び同女の身体防衛しようと考え、とつさにBの顔面付近に当てるべく空手である回し蹴りをして、左足を同人の右顔面付近に当て、同人路上に転倒きせて頭蓋骨骨折等の傷害を負わせ、八日後に右傷害による脳硬膜外出血及び脳挫滅により死亡させたというのである。右事実関係のもとにおいて、本件回し蹴り行為は、被告人が誤信したBによる急迫不正侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかであるとし、被告人所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法六条二項により刑を減軽した原判断は、正当である

— 最高裁判所

最高裁判所昭和62年3月26日決定

けど、アメリカだとポケットに手を入れるなど、発砲が予想できる場面で警官が発砲したら、正当防衛扱いされるので、普通に正当防衛が成立しそう

これアメリカ人になぜ正当防衛が成立しないのか説明するの難しそう…

2024-09-18

anond:20240918173354

ただ日本メディア法曹完璧なまでに劣等狡猾であること

例えばこれ

刑法第124条 第1項 陸路水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は」

 

まり韓国往来妨害罪とは違って、検察が「空路」の妨害を不起訴にしたところで「犯罪ではない」状況が維持されてる

修理ミス航空機が山に突っ込んでも、被災地ボランティア海保機が羽田でうっかり事故っても不起訴

議員らはそういう司法を維持して、あるいは壺の指示通りに時々不祥事目眩ましの事故を起こしたいのかもな?

 

国民安全なんて知ったこっちゃない政府を支持するために、フェミやらミソジニー言論拡散

あのクズメディア法曹ということすら危険だよ

2024-09-17

anond:20240917171203

妊娠が本当なら増田の子に罪はないからそこだけはよく考えて。

そんな訳はない

Sins of the Fatherと言うのだから

刑法否定するだろうが、根源的な「罪」は社会の中で受け継がれていくもの

2024-09-16

「法的措置検討」って実際抑止力として効果あるの?

法的措置すると言ってやらないと脅迫罪になるから検討と言う言葉逃げ口に走り実際はやらないけれどもってパターンがめちゃくちゃ多い。(きちんと検討後に見える場所で報告したの某テラスハウスの遺族しかたことないぞ)

刑法名誉毀損罪公訴時効は3年だし。本当に法的措置する奴ならSNSで言わず事後報告で黙ってするんじゃないんですかね、法的措置

anond:20240915210706

障害者刑罰を受けないのは事実から差別じゃないでしょ。完全な人権を持った一個の人間として扱われたいなら、まず刑法を変える努力をすべきだな。

2024-09-12

現代刑法問題人権侵害ではなく過剰人権ではないか

レイプ一回目なら執行猶予=実質無罪っておかしいでしょ

殺せよ性犯罪者なんて

anond:20240912105849

そいつが言ってるのは刑法175条で言うような"わいせつ物"の定義だろ。そんなのがお前の言う"エロ"じゃないのは明白なんだから、対抗するなら区別してきっちり言語化しろや。

2024-09-11

anond:20240911160810

アニメキャラが大集合した運動会、みんな観光しにきてね!

って宣伝したら怒るんじゃないですかしらんけど


てかさあ、そんなことも分からずにこの議論に入ってきてるわけ?

法律の立て付けがどうなってるかしらないんかね。著作権法刑法じゃないんだけど、なんか勘違いしてない?

2024-09-08

誹謗中傷はやめようと言うけど、

https://youtu.be/yThy4L6UFiA?si=BbN5fFgjTetfengz

この動画のように某クリニックはボッタクリだということも誹謗中傷だぞ

もちろん、日常生活ではこういうのを誹謗中傷とは言わないけど、民法刑法だと、たとえ真実であっても、社会的地位を低下させるので誹謗中傷として扱われる

からネットで真実とか〇〇だから真実だとしても言いふらさないほうがいい

訴えられたら、普通に負ける

公益性かつ真実相当性を満たしたら、誹謗中傷ではないという例外もあるにはあるけど、ネット民公益性真実相当性があると言っても、裁判官が認めてくれなければいくら言ったとことで意味はない)

2024-09-07

ジャッポス、シンガポール強姦懲役17年&公開鞭打ち

男尊女卑中世ジャップランドじゃ不起訴執行猶予から油断してた模様

日本で育った男は甘やかされて強姦抵抗なく育ってしまうが海外では許されないんだよ

https://news.yahoo.co.jp/articles/1fea157a141a03590aa76425832cb1d63424f061

シンガポール女性性的暴行を加えたとして、強姦罪などに問われていた日本男性裁判で、男性最高裁に上訴せず、禁錮17年6カ月と鞭打ち20回としたシンガポール高裁判決が確定したことがわかった。


男性が罪に問われていたのは、2019年12月29日シンガポール繁華街泥酔した状態女子大生20代)を自宅に連れ帰り、自室などでわいせつ行為性的暴行を加え、その様子を撮影し、動画を友人に送った行為だ。両者に面識はなかった。

シンガポール高裁は今年7月1日懲役17年6カ月とむち打ち20回の刑を言い渡した。

シンガポールでは、同意の有無を問わずわいせつ行為撮影することは違法です。

盗撮」については、現在盗撮罪として罰せられますしかし、犯行当時は改正刑法施行の直前だったため、盗撮罪には問われず、動画法(Films Act)に基づく卑猥動画作成した罪に問われました。

男性スマホのインカメラ撮影していたので、厳密には「盗撮」に当たらないかもしれませんが、裁判になれば厳しくみられていた可能性はあります

2024-09-06

anond:20240905203925

別に美容整形の話も、美男美女の話も、美醜の話もしてるわけじゃない。

それ以前の清潔感の話ししてるのに人の容貌中傷するってすごいねある意味

「おまわりさん僕ここにいます!やってくれ!」って言ってるようなもの


https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html

A2 侮辱罪は、事実摘示せずに、「公然と人を侮辱した」ことが要件になっています。 具体的には、事実摘示せずに、不特定又は多数の人が認識できる状態で、他人に対する軽蔑の表示を行うと、侮辱罪の要件に当たることになります
かに名誉毀損罪刑法230条)があり、この罪は、「公然事実摘示し、人の名誉毀損した」ことが要件となっています
 いずれも、人の社会的名誉保護するものとされていますが、両罪の間には、事実摘示を伴うか否かという点で差異があり、人の名誉を傷つける程度が異なると考えられることから、法定刑に差が設けられています名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされる一方、侮辱罪の法定刑は「拘留又は科料」とされてきたのです。
 しかし、近年における侮辱罪の実情などに鑑みると、事実摘示を伴うか否かによって、これほど大きな法定刑の差を設けておくことはもはや相当ではありません。
 そこで、侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止するとともに、悪質な侮辱行為に厳正に対処するため、名誉毀損罪に準じた法定刑に引き上げることとされたものです。


(2) 公訴時効期間(※2)について、これまでは1年でしたが、法定刑の引上げに伴い、3年となります刑事訴訟法250条2項6号・7号)。


というわけで3年の間で手が空いたらいつかお手紙届けるね。

はてなは開示結構通しやすいので有名だからさ。

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