はてなキーワード: 刑法とは
「正当な理由がなければ、道路に寝転んじゃダメ!」って法律だよ。
軽犯罪法第1条第13号によると、道路で寝てると罰せられる可能性があるんだ。
お祭りの後や、飲みすぎて路上で寝てしまう人もいるけど、これ実は法律で禁止されてるんだよ!ちょっと意外だよね。
鉄道営業法第34条では、酔っぱらいすぎて他の乗客に迷惑をかけると、鉄道会社がその人を車両から降ろす権利があるんだ。
酔ってもほどほどにしないと、降ろされても文句言えないんだね。
これは今ではほとんど使われないけど、昔は決闘っていうのが真剣勝負であったんだよね。
刑法第718条によると、決闘に応じたり、それを主催したりした人は罪に問われるんだよ。
時代劇の世界みたいだけど、今でも正式な法律として残っているってのが面白いね。
普通にダメなことだけど、ここがポイント。「正当な理由がなければ」という部分!
だから、もし塀の持ち主から「ここにアートを描いてくれ!」って頼まれたら、法律的にはOKなんだよ。
もちろん、勝手にやったらアウトだけどね!バンクシーならOKかもしれないけど。
公園でパンくずを鳩にあげる人は多いけど、鳥獣保護法では鳩を捕まえるのは違法なんだよ。
鳩は「鳥獣」に含まれていて、勝手に捕まえたり、飼おうとすると罰せられるんだ。
「え、鳩捕まえたくなる人なんている?」って思うかもしれないけど、昔は食べるために捕まえることがあったみたい。
これは要するに「のぞき見禁止」なんだけど、法律でしっかり明記されてる。
どんな理由でも「覗き見」は絶対ダメだけど、正当な理由があれば…例えば、家の外から何か異変に気づいて助けを呼ぶ場合などは別なんだ。
例えば、無許可でラジオ局を開設したり、自分のデバイスから強力な電波を発信すると、電波法に違反するんだよ。
つまり、街中で「ラジオ番組やるぞ!」って気軽にやったらダメ。地味に意外じゃない?
もし自分の飼っている犬がずっと吠え続けて、近隣住民に迷惑をかけた場合、騒音として罰せられる可能性があるんだよ!
可愛いワンちゃんでも、鳴き声がうるさすぎると法律違反になるんだ。
他人の郵便物を開けたら罪になるのは分かるけど、この法律では、例え道に落ちている封筒を拾っても開けちゃダメなんだよ。
ここの部分が危ないかな
・ヨイショの仕方
「◯◯さんすごいいい🥺◯◯さんみたいになりたい❣️教えてください❣️」とかだめよ。個別株やってる人ってひねくれ者多いから。そういうストレートなのが効く人も稀にいるけど。
はじめはRTしてエアリプで「やっぱこの人凄い…こうなりたいなー」とか「一番参考にしてる」とかがちょうどいい。さらっとヨイショしよう。ある程度親しくなったらガチトーンでベタ褒めが効く
③にはヨイショいらない
②には同じくふざけるだけ
・読解力、共感力をつけよう
それぞれの人の文章のクセ、感情の載せ方を理解するとより精度の高いイナゴができるようになる。
「怖くて買えない」って言ってるけどこのタイミングでこれつぶやくってことはめちゃくちゃ買ってるな、とか。今悩んでるなとか。
幇助に見えるし、人質司法にかかれば相場操縦の共同共謀正犯にも問える
やるなら、最低限、刑法(読むのは総則だけでいい)と刑訴法の入門書、刑事訴訟法の修習テキストだけは読んでおいたほうがいい
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/keisaikyoukan/index.html
ないよ。というか早くインターネットでの女叩きや中国韓国叩き難民叩きや生活保護叩きもバス釣りもAVもAIポルノも公共の場でのエロコンテンツも全て厳しい刑事罰で違法にした方いい。
差別やヘイトスピーチで稼いだお金は全て民事で全額請求できて刑事で全額没収して被害者支援に補填するようにした方がいい。
原則無痛分娩で女性医療を全て保険適用にして消費税の対象外にした方がいい。
セクハラや性犯罪や付き纏いを捜査しない警察官に責任を問えるようにした方がいい。
ジャップオスは自分のしょーもない鬱憤晴らしやオナニーのために、他人の命や次世代の賃金や社会を犠牲にしても構わないと考えるゴミ。
イジメもそうだが、加害者に何のペナルティもないから「いくら怒られても俺ら別に何もされるわけじゃないし、痛くも痒くもないし」と社会を舐め腐るのは当たり前
刑法改正厳罰化運動しない国民は差別に加担してると言い切っていい
加害者に甘いクソな差別主義者どもがこの状況を作り出した。そして放置している。人災だよ。
そういや2.0がそんなこと言ってたような
https://x.com/hinabe_ch/status/1714234819541156305
暇空茜が山本一郎対話罪はブロックとかいう真正面の中傷をやってくれたおかげで、暇アノンの出来の悪い人たちが私のところにやって来ず、治安が荒れなくて平和で大変良い
暇空茜が捕まるまではこのままで行きたい
少し時間はかかるだろうけど、捕まると思うよ
2024年6月に成立した日本版DBS。学校や保育園などの職員や職員希望者の性犯罪の前科を調べることを義務付ける制度です。
性犯罪者が子どもたちに近づけないようになる。なんかすごくいいことのように聞こえる。
でもふと疑問に思った。
「日本版DBSって本当に児童への性犯罪を減らせるの?というか他人が前科を調べられるような制度を作っていいの?」
一応言っておくと、私自身は性犯罪の前科前歴はない(というか前科自体ない)。だから日本版DBSができたとて、メリットはあれど困ることは一切ない。
でもどうしてもモヤモヤするので、そのモヤモヤの原因も含めて色々と思うことを書いていきたい。
※実際書いたらめっちゃ長くなったので、モヤモヤの原因は別の日記にまとめました。
そもそも再犯率が低ければ、対象者も少なくなります。当然、日本版DBSの効果も期待できなくなります。
ところで性犯罪全体については、すでに↓である程度議論しつくされています。
ちなみにデータはほとんど平成27年度 犯罪白書がソースです。なぜ平成27年度かというと、この年に性犯罪の特集があって、色々なデータが公開されているから。
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/mokuji.html
性犯罪、特に子供に対する性犯罪は何度も何度も繰り返し行う、いわば依存性のある犯罪であるというイメージはないだろうか。
もし依存性のある犯罪であるならば、再犯率は当然高くなる。そこで再犯率を確認したい。
小児強姦型…約5.9%
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_4_4_2.html
最も再犯率が高いのは痴漢型で36.7%にもなる。他の性犯罪類型と比較しても、子供への性犯罪が再犯率が高いとは言えない。
残念ながら性犯罪以外の犯罪の再犯率のデータは見つけられなかった。
だが子ども家庭庁の「「性犯罪の再犯に関する資料」で下記の記載があったから、おそらく他の犯罪と比較しても、子供への性犯罪の再犯率が高いとは言えないだろう。
「一般的に、再犯を繰り返すことが多いと認められる他の犯罪として、薬物犯や窃盗犯が主に挙げられる。これらの犯罪より再犯率が高いわけではないとしても…」
つまり再犯率は「犯罪者が未来において、犯罪を行うか?」を見る指標です。繰り返し同じ犯罪を行うと、再犯率は上がります。
それに対し再犯者率は「犯罪者が過去において、犯罪を行ったか?」を見る指標です。再犯率が高い場合や初犯が減ると、再犯者率は上がります。
日本版DBSは再犯を防ぐ目的なので、本来は再犯率を見るべきだと思います。
一方でもし性犯罪の再犯者率が高い(=初犯が少ない)とするならば、再犯防止に力を入れるのは合理的であると言えるでしょう。数の多いところに対して、対策を打つというのが最も効果的だからです。
では再犯者率はどうか。
小児わいせつ型…14.6%
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_4_3_3.html#n2_6_4_3_3_2_03
85%以上は性犯罪の前科がなかったようです。再犯者率は高いとは言えません。
ちなみに刑法犯全体の再犯者率は47.9%なので、他の犯罪と比較しても高くないです。
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/70/nfm/n70_2_5_1_0_1.html
いくら再犯率が少ないといっても、再犯者のうち教職員の占める割合が高いなら、日本版DBSは効果的かもしれない。
ところが性犯罪者の教職員の占める割合なんてデータは見当たらなかった。せめて子供がどういう経路で犯罪の被害を受けたのか(SNS、親、見ず知らずの人、教員)というデータがあればよかったのだが、見つからない。それに、そろそろ探す気力もそろそろ尽きてきた。
一応、公立の小学校~高校までの教職員の懲戒処分等の状況はあった。
「児童生徒等に対する性犯罪・性暴力により懲戒処分を受けた者は96人」
https://www.mext.go.jp/content/20221222-mxt-syoto01-000019570_00.pdf
……いや結構多いやんけ。
まあ全教員数のうち0.02~0.01%くらいなので、割合としては少ないのですが。教員だけが再犯率が高いとは考えにくいから、小児わいせつ型で約10%の再犯率になるだろう。96人の内、10%なので約10人。
日本版DBSで防げるのは、この10人の内、再び教員に就こうとした者のみ。ということは、防ぐことができる再犯者の数は数人程度ということになる。
ちなみにこの懲戒免職は「強制性交等、強制わいせつ、児童ポルノ法第5条から第8条までに当たる行為、公然わいせつ、わいせつ物頒布等、買春、痴漢、のぞき、陰部等の露出、青少年保護条例等違反、不適切な裸体・下着姿等の撮影(隠し撮り等を含む。)、わいせつ目的をもって体に触ること等」をした人が対象になっています。肌感覚でしかないですが、盗撮と痴漢が多そうな気がします。
再犯の9割は20年以内に起こっています。だから日本版DBSで確認できる前科の期間も20年なんですよね。
再犯率を調べる時に、5年ではなく、調査期間を20年まで伸ばすとどう変化するのか分かれば、もっと性犯罪の再犯実態が見えてきそうな気がしました。
残念ながら、20年まで伸ばしたデータはついぞ見当たらなかったのですが、5年未満でも、5年以上10年未満でもほとんどその割合は変わらないから、おそらく再犯率は20年まで伸ばしても変わらなさそう。
以上、調べたデータたちでした。
理由①そもそも再犯率が低いから、性犯罪の前科者を弾いても、犯罪は減りにくい
理由②小児への性犯罪は再犯者の占める割合が低い。つまり初犯の方が圧倒的に多いから、たとえ日本版DBSで性犯罪者の前科のある者を弾いたとしても、効果は薄い
↑に加えて、日本版DBSの対象者は「教職員」に限定される。これでは対象者が少なすぎて、効果を出しようがない。
日本版DBSは水が下に落ちるの止めるために、ザルを使っているようなものだ。目が粗すぎて、ごく一部しかふるいに引っかからない。
ちなみに「だから再犯防止策を講じなくていい」とか「日本版DBSはいらない」とか言うつもりはないです。子供への性加害は深刻な被害をもたらすので、根絶を目指した方がいいと思っています。
ただ日本版DBSが再犯防止策である以上、再犯率の低い犯罪に対しては効果的ではなく、相変わらず教育現場では性犯罪が起き続けることになるだろうなあと。
冒頭に書いたように性犯罪者が子どもと関われないようにする、という意見は一見すごく正しく聞こえます。だから日本版DBSのような法律を作ることに誰も反対しない。むしろ、この法律を作った政治家の評判は上がり、親や学校経営者は喜ぶ。その正しそうという感覚こそが罠で、効果がないのにやっている感、対策している感が出てしまう。
でも相変わらず性犯罪は起き続けるから、子どもたちだけは苦しむことになる。
世知辛いなぁ…。
この日記では「小児」に対する「強制わいせつと強姦」のみ検討している。
13歳~17歳以下については、その年代を抜き出したデータはないので、詳しく調べることは出来ない。調べるとするなら、大人の女性も含めたデータで再犯率・再犯者率を調べる必要があるだろう。
圧倒的に再犯率が高いのは痴漢型であるが、通常、教育現場において痴漢型の犯罪が発生するとは考えにくい。なので日本版DBSについて考える時には痴漢型は考慮する必要はないだろう。
その次に再犯率が高いのは盗撮型で、これは教育現場でも発生し得る犯罪だろう
※ここでいう盗撮型は条例違反のみが対象。学校のトイレや更衣室で盗撮をして裸体が映っていた場合、児童ポルノ法違反になるのでここではカウントされない。
確かにこの部分については日本版DBSが一定程度効果を発揮するかもしれない。
だが盗撮を防ぐために、性犯罪の前科を調べるという手法は合理的であるとは思えない。教室内に防犯カメラを設置するというやり方の方がよほど効果は高いだろう。
教室内で着替えをする場合は、そこを狙われやすくなるだろうから、更衣室での着替えを徹底する、更衣室とトイレの入口に防犯カメラを設置するというやり方が学校・学習塾などにおける盗撮型の犯罪防止には効果的ではないか。
2024年6月に成立した日本版DBS。これは学校や保育園などの職員や職員希望者の性犯罪の前科を調べることを義務付ける制度です。
要は性犯罪から子供を守ろうということですね。性犯罪の再犯防止に関しては、TwitterやYouTubeのコメント欄ではかなり過激な意見が出てくる。
日本版DBSによって、性犯罪の前科のある者が子どもに近づけなくなるわけで、凄く正しい事のように聞こえる。
しかし一方で「そんなことしていいのか?」とどうもモヤモヤしてならなかった。
そこで自分の内にあるモヤモヤの原因について整理して書いてみようと思う。
世の中には数多の犯罪があるが、特に過激な意見が出やすいのが性犯罪についての再犯防止策だ。性犯罪が被害者に深い傷を負わせる卑劣な犯罪であるから、ヘイトが集まりやすいのだろう。あるいは再犯率が高いというイメージがあるからかもしれない。
ではどうしてそのような過激な再犯防止策をとってはいけないのか。
↑で挙げた再発防止策は言うまでもなく日本国憲法で保障された基本的人権を侵害するものです。
例えば日本版DBSを例に考えると、性犯罪の前科のある者は教職等に就けなくなるので、職業選択の自由を制限しています。
また前科という人間にとって最も知られたくない情報を他人に強制的に公開されるので、プライバシー権の侵害です。
日本国憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
「被害者の人生を壊しておいて、何が基本的人権じゃ!」とか「犯罪を犯さない一般市民を守るためなら、別に性犯罪者がどうなろうとどっちでもよくない?」という声が聞こえてきそうです。しかし、そういう人が実際に権力を持った時に、好き勝手な法律を作らないように政府を縛るのが憲法です。
これらの基本的人権はたとえ子どもに性犯罪を行った犯罪者であっても保障されるものです。
日本国民であれば、須らくこの日本国憲法の恩恵を受けているはずです。
最近のTwitterの炎上なんかを見ていると、本当に悲しくなる時がある。その事件とは全く無関係な人が、インフルエンサーに対して批判し、暴言を浴びせ、人格否定までする。中にはそれで自殺を選んでしまった人もいる。それでもやめない。
私個人の思いとしては、そんな奴らは全員、刑務所にぶち込んでしまえと思っている。しかし、そうならないのは憲法によって表現の自由が保障されているからだ。
憲法の恩恵を受けている人が、自分の気に食わない人たちに対しては基本的人権を取り上げてもいいという発言をする。これは一貫性がないのではないでしょうか。
もし納得できないなら頑張って憲法改正をすればいいのです(もしくは日本脱出だよね)。
日本版DBSを含む、性犯罪の再犯防止策は刑罰ではありません。刑罰は↓の6種類です。
刑罰というのは過去に犯した犯罪に対する報復で、「お前は悪いことをしたから、こっちだって嫌なことをしてやる」というものです。悪いこと(=犯罪)をしたから、嫌なこと(=基本的人権の制限)が許されるわけです。
過去の犯罪行為に対する報復ではなく、未来において犯罪をやりそう、やるかもしれないという理由で基本的人権に制限をかけるのです。まだ犯罪を犯していないのに。
疑惑だけで基本的人権に制限をかけられるなんて、たまったもんじゃありません。もし犯罪を犯すかもしれないという理由だけで、基本的人権の制限が許されるなら、そんな権利はあってないようなものです。誰であっても未来において犯罪を犯さない証明なんてできないのだから。権力者に「こいつ犯罪しそう」と思われたら、人権が制限される国なんて私は嫌です。
こういったところに日本版DBSに対するモヤモヤがあったのだなと思いました。
とはいえ憲法には「公共の福祉に反しない限り」という条件が附されています。性犯罪の再犯防止というのは公共の福祉ためになりそうです。
なので再犯防止のために基本的人権に制限をかけるのも許されるわけですが、しかし確定していない未来のことを理由に人権侵害をするわけですから、最小限度の範囲で、かつ緩やかな手法で行うべきなのではないかと思います。
しかし再犯率の低い性犯罪にGPSや顔写真・住所の公開、化学的去勢はやりすぎだなと思いました。
なぜ再犯率が低いと言えるかは↓で詳しく調べているので、そちらを見てみてください。
名誉毀損の裁判において、「公益性」が認められるかどうかに本人尋問がどうとかは全く関係ないが。
タコ部屋裁判の判決においても、暇空の主張に真実相当性があるかどうかの判断はされたが、公益性については一言も触れられていない。
というより公益性が認められるかどうかのハードルは非常に低いので、大体の裁判ではまず真実相当性が争点になり、
そこで真実相当性がないという判断ができれば公益性について判断するまでもなくなるので判断されない。
また暇空の動機に嫌がらせというものがあったとしても、それを以って「公益性」が否定されるわけではない。
公益性については刑法第230条2項に「その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」とあり、上の最高裁判所判例でも「専ら公益を図る」とされていますが、ほんの少しでも公益以外の目的があったら公益性が否定されるというわけではありません。
公共性とは「公共の利害に関する事実」なので、これが認められれば、公益性があると認められる場合が多いことになります。現実に裁判では、公共性があれば、そのような内容の投稿をすることは「公益を図る目的」に出ている、つまり公益性があると推認されることが多く、その判断を覆すに足りる証拠がなければ、公益性が肯定されています。
以下が牧原のツイートだが、誹謗中傷は犯罪ではない。何故なら表現の自由があるから。国家の介入は最小限なけれはならないため殆どの誹謗中傷は犯罪とはならない。現に誹謗中傷は年間で850件ほどしか立件されていない。こんなんが東大法を出てるのか。
https://x.com/hmakihara/status/1819339929320935540
今回のオリンピックで選手に誹謗中傷した人は全員逮捕すべきだと思います。発信者は容易に特定できるのでひとり残らず処罰すべきだと思いますし、また万が一それに何らかの支障が出る場合には、そうできるように法律も変えていきたいと思います。許せません。
「侮辱罪」事実を摘示することなく、公然と他人を侮辱した場合に成立する犯罪です(刑法231条)。侮辱罪が成立した場合には、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられる可能性があります。
「名誉毀損罪」事実を摘示して、公然と他人の社会的評価を低下させた場合に成立する犯罪です(刑法230条)。名誉毀損罪が成立した場合には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
実際殺人罪じゃないっていう
日本において、妊娠中の女性に対して暴力を振るい、故意に流産させる行為は犯罪とされます。具体的には、刑法において「堕胎罪」や「傷害罪」として処罰される可能性があります。
日本の刑法第212条から第216条には「堕胎に関する罪」が規定されており、自己堕胎や他者による堕胎行為が違法とされています。具体的には、以下のような規定があります:
特に、妊婦に対する暴行や傷害で流産させた場合は、故意にせよ過失にせよ「傷害罪」や「傷害致死罪」に該当することがあります。これは胎児が法的に「人間」かどうかという問題とは別に、妊娠中の女性やその胎児に対する保護が強く認められているためです。
したがって、日本においても、胎児が人間でないという理由で流産させても問題がないという考えは法的に通用しません。流産させる行為は厳しい処罰の対象となります。
>> 「民事不介入」はそういうケースには明らかに全く無関係。 <<
民事不介入とは「刑事罰対象である証拠が確認出来るケース以外に介入しない」ことだからこのケースが「明らかに刑事罰対象である証拠が確認できるケースだ」と言っているんですよね。
駅のホームで少し体がぶつかった程度で、考えられるとしたら刑法の暴行罪や軽犯罪法違反ですが、故意がありませんし、犯罪が成立するわけがありません。
したがって、警察が対応すべき刑事罰対象となる犯罪行為がないのだから、通報者を丁重に門前払いしておしまいとするのが相当でしょう。
日本の場合、ファイティングポーズをとるなど攻撃が予想できる段階で殴り殺したら、誤想防衛と判断された
所論にかんがみ、職権により判断する。原判決の認定によれば、空手三段の腕前を有する被告人は、夜間帰宅途中の路上で、酩酊したAとこれをなだめていたBとが揉み合ううち同女が倉庫の鉄製シヤツターにぶつかつて尻もちをついたのを目撃して、BがAに暴行を加えているものと誤解し、同女を助けるべく両者の間に割つて入つた上、同女を助け起こそうとし、次いでBの方を振り向き両手を差し出して同人の方に近づいたところ、同人がこれを見て防御するため手を握つて胸の前辺りにあげたのをボクシングのフアイテイングポーズのような姿勢をとり自分に殴りかかつてくるものと誤信し、自己及び同女の身体を防衛しようと考え、とつさにBの顔面付近に当てるべく空手技である回し蹴りをして、左足を同人の右顔面付近に当て、同人を路上に転倒きせて頭蓋骨骨折等の傷害を負わせ、八日後に右傷害による脳硬膜外出血及び脳挫滅により死亡させたというのである。右事実関係のもとにおいて、本件回し蹴り行為は、被告人が誤信したBによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかであるとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法三六条二項により刑を減軽した原判断は、正当である。
— 最高裁判所
けど、アメリカだとポケットに手を入れるなど、発砲が予想できる場面で警官が発砲したら、正当防衛扱いされるので、普通に正当防衛が成立しそう
誹謗中傷はやめようと言うけど、
https://youtu.be/yThy4L6UFiA?si=BbN5fFgjTetfengz
この動画のように某クリニックはボッタクリだということも誹謗中傷だぞ
もちろん、日常生活ではこういうのを誹謗中傷とは言わないけど、民法や刑法だと、たとえ真実であっても、社会的地位を低下させるので誹謗中傷として扱われる
だから、ネットで真実とか〇〇だから真実だとしても言いふらさないほうがいい
訴えられたら、普通に負ける
(公益性かつ真実相当性を満たしたら、誹謗中傷ではないという例外もあるにはあるけど、ネット民が公益性や真実相当性があると言っても、裁判官が認めてくれなければいくら言ったとことで意味はない)
男尊女卑中世ジャップランドじゃ不起訴か執行猶予だから油断してた模様
日本で育った男は甘やかされて強姦に抵抗なく育ってしまうが海外では許されないんだよ
https://news.yahoo.co.jp/articles/1fea157a141a03590aa76425832cb1d63424f061
シンガポールで女性に性的暴行を加えたとして、強姦罪などに問われていた日本人男性の裁判で、男性が最高裁に上訴せず、禁錮17年6カ月と鞭打ち刑20回としたシンガポール高裁の判決が確定したことがわかった。
男性が罪に問われていたのは、2019年12月29日、シンガポールの繁華街で泥酔した状態の女子大生(20代)を自宅に連れ帰り、自室などでわいせつな行為や性的暴行を加え、その様子を撮影し、動画を友人に送った行為だ。両者に面識はなかった。
シンガポール高裁は今年7月1日、懲役17年6カ月とむち打ち20回の刑を言い渡した。
シンガポールでは、同意の有無を問わず、わいせつな行為を撮影することは違法です。
「盗撮」については、現在、盗撮罪として罰せられます。しかし、犯行当時は改正刑法施行の直前だったため、盗撮罪には問われず、動画法(Films Act)に基づく卑猥な動画を作成した罪に問われました。
男性はスマホのインカメラで撮影していたので、厳密には「盗撮」に当たらないかもしれませんが、裁判になれば厳しくみられていた可能性はあります。
別に美容整形の話も、美男美女の話も、美醜の話もしてるわけじゃない。
それ以前の清潔感の話ししてるのに人の容貌を中傷するってすごいね、ある意味。
「おまわりさん僕ここにいます!やってくれ!」って言ってるようなもの。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html
というわけで3年の間で手が空いたらいつかお手紙届けるね。