はてなキーワード: 刑法とは
主 文
第1 平成18年1月頃から、平成の若者の常識を裏切ってそれまでの若者の誰も知らないタテマエなる概念を当時の若者に強制しようと企て、特に小泉純一郎は
平成17年以前の総理大臣をしていた際に、大手町で豪遊しておきながら、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)について、テレビで、タンポポのことかな、
などといって頭の悪いふりをしていたが、平成18年5月頃に、記者会見で、「人生には色々な坂があり、まさかという坂がある」などと発言して国民を詐欺し
第2 被告人安倍晋三は、共犯して平成18年から総理大臣になり、霞が関から学歴や権力を廃止し、東京中心主義の政治を停止し、多くの裁判官や中央省庁官僚の
期待を裏切って犯罪者や自殺者を増やし、挙句の果てには地方創生、一億総活躍などを歌って東京で活躍していた者を裏切り
第3 平成18年5月頃からインターネットで涼宮ハルヒなどのエロコンテンツを流行させて、刑法のわいせつ物頒布罪、青少年健全育成条例の趣旨を没却しようと企て
刑法38条に規定する、犯罪の故意がない場合は罰しないあるところの、犯罪の故意とは、犯罪結果を惹起するかもしれないといういわゆる未必の故意を
含むものと解されているが、 平成23年10月23日当時、被告人が2ちゃんねるに、警察に対する犯罪予告を書いた際に、犯罪結果を惹起を意図して
書いたとは思われない。
検察官は、本件の2ちゃんねるにおける書き込みには相当な具体性があり、当時の社会情勢にもかんがみて立派な偽計業務妨害罪であるなどと主張するが
2ちゃんねるは社会で働いておらず、遊んでいる者も含まれるインターネット上のサイトであり、本件の書き込みにつき、刑法233条に対応する犯罪の故意が
あるというためには、本件書き込みにより、警察の業務が妨害されるかもしれないという意思を必要とするものと解される。しかし、2ちゃんねる利用者が、本件書き込みによって
警察業務を妨害しようとしたなどとは考えられない。この点を、一審弁護人は、被告人は2ちゃんねるのスレッドを伸ばすために書き込んだので、未必の故意すらなかった
法律の話するときは条文だけじゃなくてその条文をWikiれば構成要件やら判例出てくるからさ、せめてその程度は読んでからにしようよ
人をぶん殴るのは悪いことだ、だって刑法でダメだと定められてる。
確かに
刑法第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
これしか書かれてない
堂々とテレビ中継されてる。
204条にひっかかるはずだよね?
だけど容認されてる。
あれ?
リングの上ならいいのか、レフリーがいればスポーツだからいいのか
緻密に言えば
「業務」という単語は一般用語と法律用語で概念が異なる点は注意しておくが
とにかく法律条文がすべてではない
省令、政令、通達、条例、判例、施行規則、etcで詳細が規定されてる
ところが条文厨が、法律でわぁ、条文でわぁ、をやる
本人はそのナンセンスに気がついてない。
法律を守る、条文通り、文字通りに解釈するのが正しい、正義、ドヤドヤ
彼らにとって悪いことではないからだ。直接的短期的には、まぁその話はいい
彼は改正条文には例外漏れなく規定されなきゃ欠陥法になる式議論をやってた
傷害罪の但し書きに現存するスポーツすべてを列挙し、プロと素人
試合の怪我をどこまで容認するか明文規定を定めよというてるような違和感。
法律条文なんてざっくりでいいんだよ。
骨格はこれでいい、法律条文はこれだけでいい。
実務運用は常識でやればいいんだけど、確かに特に新しい法律はそれが許されなくなってきてる。
世の中をがんじがらめにしたいのか。
権力が暴走して別件逮捕に使う、ネットの健全な発展を阻害する、トライアンドエラーが
許されない、権力乱用、本来はこれらを国民監視で抑制できりゃいい。
検察は新しい法律ができれば判例基準に寄与するような案件やりたいからギリ狙いで訴追するわけだが、それを抑制する仕組みがあればいい。
ところが「それ起訴するほどじゃないよね」的な国民監視による起訴覆しは無い。
ノーアクションレターも日本は外圧で導入したものの骨抜き形骸化させた。
新しい商売やりたい、でも既存の法律の解釈次第ではひっかかってしまう。
日本はそういうのができない。
あれもカリフォルニアではグレーゾーンだった、ノーアクションレター取って始めた。
そうやって社会をすこしずつ変えていく。
そういうサイクルを回してる。
ルールは、まずは守ってから変えようと声をだして、賛同が得られたら改正されて
破りながら変えていくでええんやで
おおらかな昔の日本はまだマシだった。
米穀通帳
誰一人持ち歩いてない。
日本人全員が違法状態なのに長らく議論にすらならず1979年に大臣で使っていたのは
法務大臣一人だけ、他大臣全員アウト、所管の農林水産大臣すら使ってない。
ありゃりゃ、じゃぁ法律変えようかとようやく議論になり法改正された牧歌的時代
でもそんなんでええやん
法律の内容は立法技術としては、単なる法則であって、最低限のことを規定するだけである。
数学の解法において、その問題に特有のテクニックをアイデアとして用いつつも有名な定理を使用することがあるように、
法律は基本的に社会を安定させる道具であって、ほとんど数学と同様に機械的に運用されなければならないが、法律は人間的なものであるから全てが機械的ではない。
裁判、検察、弁護などの事務は、法律のテクニックによって機械的になされるが、
例えば検察官、裁判官の異動人事などは、機械的に行われるものの、最終的な裁判は、刑法の機械的な適用のみならず、
他の規定による修正や、量刑判断は、裁判官の人格的判断が介在してくる。
従って全てが機械的ではない。
数学が形而上学であるからといっても、そこに含まれる本質は形而下のものにもあるのであって、哲学という点では同じであり、方法論や手段としても同じである。
すなわち、数学の問題を解くのが全て計算や図形の移動、数式の工夫などに終わるわけではなく、結局は既に確立された定理に依拠したりしている。
また、場合によっては、自分で定理を確立してその定理を用いて解く場合もある。
この場合に証明に介在しているのは、機械的なテクニックとともに何か偉大なものだと言わねばならない。
裁判官が裁量権を握るときに、その裁量権なるものは全く裁判官の個人的な感想ではなく、次第に形成されてきた社会通念によるのであるが、
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032168154&fileKind=2
検挙件数では
殺人848(男664、女184)
放火534(男395、女139)
人身売買376(男339、女37)
強制わいせつ2908(男2887、女16)なお認知人数は4283
侵入犯5167(男4747、女420)
すり287(男228、女59)
痴漢等は迷惑防止条例か強制わいせつに吸収されており正確には不明(迷惑防止条例検挙件数8765)
ストーカー規制法994
DV法75
売春防止法426
青少年保護育成条例2426
被害者の女性の割合は少ないと言っても男性の二分の一程度なので加害者の偏りから見たら大きいし、
性系の犯罪は詐欺より窃盗より多い11601件も検挙されている(迷惑防止条例を含まない数字。8765のうち痴漢を含むとさらに多い)
少しデータは古いけど
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/anshin/kodomo_josei_anzen.files/all.pdf
強姦被害者のうち警察に届け出たのは全体の4.5%にとどまるようです。
実際に4.5%と仮定した場合、単純計算だと強制性交等罪だけでも27800件あることになります。
強制性交等罪・強制わいせつ以外の重要犯罪の認知件数は3150件であり、強制性交等罪が重要犯罪のほとんどの割合を占めることになります。
ちなみに強制わいせつ罪も警察に届け出る割合が4.5%と仮定するならば、95177件あることになります。
強制性交等罪のみで30000件もあるのにほかの軽度の性犯罪が10350件であるわけがないですね。
仮にすべての性犯罪で警察に相談率が4.5%と仮定すると性犯罪件数は257800件以上となり、刑法犯認知総数が568104件ですので、軽度の犯罪を含んだ刑法犯全体の半分に値しています。
法律の内容は立法技術としては、単なる法則であって、最低限のことを規定するだけである。数学の解法において、その問題に特有のテクニックをアイデアとして
用いつつも有名な定理を使用することがあるように、法律は基本的に社会を安定させる道具であって、ほとんど数学と同様に機械的に運用されなければならないが
法律は人間的なものであるから全てが機械的ではない。裁判、検察、弁護などの事務は、法律のテクニックによって機械的になされるが、
例えば検察官、裁判官の異動人事などは、機械的に行われるものの、最終的な裁判は、刑法の機械的な適用のみならず、他の規定による修正や、
量刑判断は、裁判官の人格的判断が介在してくる。従って全てが機械的ではない。
数学が形而上学であるからといっても、そこに含まれる本質は形而下のものにもあるのであって、哲学という点では同じであり、方法論や手段としても同じである。
すなわち、数学の問題を解くのが全て計算や図形の移動、数式の工夫などに終わるわけではなく、結局は既に確立された定理に依拠したりしている。
また、場合によっては、自分で定理を確立してその定理を用いて解く場合もある。この場合に証明に介在しているのは、機械的なテクニックとともに何か偉大なものだと
言わねばならない。裁判官が裁量権を握るときに、その裁量権なるものは全く裁判官の個人的な感想ではなく、次第に形成されてきた社会通念によるのであるが
表題に関する、とある議員のtwitter発言が炎上している。色々な意見を見てみたが、ベースとなっている議員の財務金融委員会での発言を聞かずに(原典を参照せず)、脊髄反射のように叩いている人もおり、生産的でないなぁ、と感じている。
なので、真面目にこの件について、論点など整理してみた。
https://twitter.com/nico_nico_news/status/1527140266943008768
上記は、結構重要なやりとりもカットされているので全部のやりとりを見るには以下の1:51:00~2:06:20までを参照。
https://live.nicovideo.jp/watch/lv336961008
自分の属性は、国立大学の数学系学科を卒業して現在も仕事で数学をメインで活用して働いている40歳男性です。念のため。
一晩寝て改めて考えてみたけど、