はてなキーワード: 閣議決定とは
相次ぐ野党議員からの批判については「マイナンバー制度は民主党政権がつくった制度。『おまえが始めたんだろ』と言い返したくもなる」と愚痴をこぼす一幕もあった。
https://mainichi.jp/articles/20230625/k00/00m/010/195000c
社会保障・税番号大綱によって方向性が決まったのは菅内閣の時だが、野田内閣で議会に提出したものの解散のため廃案。
ここまで民主党政権
関連4法案を閣議決定し議会でマイナンバー関連法案が成立したのは第2次安倍内閣の第183回国会(2013年)の時である。
サルコジ大統領は2009年以降、「フランスではブルカを受けいれない」と主張。2010年に政府法案を提出。禁止法案は、学校、一般道路など公共の場でのブルカ着用を全面的に禁止している。
ベルギーではブルカとニカブ(アラビア語版、英語版)を禁止し、着用する者は罰金または最長7日間の禁錮刑が科される[3]。2011年9月にはオランダで同様の禁止法案が閣議決定されており[4]、2018年8月にはデンマークでも同様に施行。またスペインなども同様に検討している。
ブルガリアでは、愛国戦線が議会で治安対策として、公共の場所でのブルカ着用を禁止する法案を提出し、2016年9月30日に可決した。違反者には、200から1500レバの罰金が科される。
自らの意思で着用しているムスリムの女性たちは「では、ミニスカートにタンクトップにしたら、女性が解放されるとでもいうのか」と反論している[12]。
では、ジェンダーレス水着を従来の水着やビキニにしたら女性が解放されるとでもいうのか。
では、女子中学生プロレスラーが夢を奪われれば女性が解放されるとでもいうのか。
では、未成年の水着グラビア写真を使えば女性が解放されるとでもいうのか。
井藤公量(いとうきみかず)
@pacitokun
@otakulawyer
非親告罪なので、当事者に告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代。 twitter.com/otakulawyer/st…
さて、そんなことはないとか寺町東子や伊藤和子は嘘をつくのでブッサイクなおばはんは日本に有害だ、以外はないです。
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
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2023.05.11
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
現在、強制わいせつ罪を不同意わいせつ罪と改め、強制性交等罪を不同意性交等罪と改める等の内容の刑法改正案(以下「本改正案」という。)が、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会での審議を経て、2023(令和5)年3月14日に閣議決定され、国会で審議が開始されたところである。
本改正案は、現行刑法の暴行脅迫要件及び抗拒不能要件が不明確であるとの批判があること等を踏まえ、相手方の同意のない性的行為を処罰すべきことを明確にするため、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、わいせつな行為をした者を6月以上10年以下の拘禁刑に処し(不同意わいせつ罪。本改正案第176条第1項)、性交等をした者を5年以上の有期拘禁刑に処する(不同意性交等罪。本改正案第177条第1項)こととしている。そして、「次に掲げる行為又は事由」として、例えば、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)など、八つの類型を掲げている。
3. もとより、相手方の同意のない性的行為は、相手方の性的自由や性的自己決定権を侵害する行為であって、決して許されず、これが犯罪となることを明確にすること自体に異論はない。
しかしながら、本改正案は、刑罰法規における明確性の原則等に関し、以下に述べるとおり問題がある。
4. 罪刑法定主義(憲法第31条)の要請である明確性の原則とは、立法者は刑罰法規の内容を具体的かつ明確に規定しなければならないという原則である。刑罰法規の内容が不明確であると、人々に対して刑罰の対象となる行為を予め適正に告知する機能を果たせず、人々は自身の行動から生じる結果につき予測できないことになって行動の自由を奪われる。また、不明確な刑罰法規に基づくと、裁判所及び捜査機関が、これを恣意的に適用する結果を招きかねない。したがって、明確性の原則を守ることは極めて重要である。
加えて、処罰されるべき行為が、刑罰法規の不明確性ゆえに処罰されないことがあれば、被害者に対する人権侵害が放置されることになる。
5. これを本改正案について見ると、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会においても指摘した委員がいたように、上述の各類型における表現中に明確性の原則に抵触する疑いのあるものがあり、また、「その他これらに類する行為又は事由」と規定したことは明確性の原則に抵触する疑いがある。
例えば、上述の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)との要件は、非常に広範な場合を含みうるものであり、「憂慮」という主観的要件を取り入れたこととも相まって、構成要件として相当に不明確であるといわざるを得ない。
また、「心身の障害」「があること」(第2号)や「アルコール」「の影響があること」(第3号)との要件については、そもそも心身に障害がある者や飲酒した者の自由な意思や能力は常に否定されるべきとはいえないため、「心身の障害」や「アルコールの影響」がどの程度あれば「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったと判断すべきか明らかでない。その結果、行為者がいかなる状態を認識していた場合に故意が認められるかも明らかではなく、個々の裁判所ないし捜査機関の判断が恣意的に行われるおそれがある。
まして、各類型について、「これらに類する行為又は事由」をも構成要件とするのでは、構成要件該当性はさらに不明確となる。
このような不明確な構成要件では、たとえ例示列挙であるとしても、人々の行動に関する予測可能性を確保できるとは言いがたく、また、裁判所及び捜査機関により恣意的に適用されるおそれがある。
この恣意的な適用という点に関しては、犯人とされた者にとって処罰されるべきでない行為が処罰されるという危険につながるのみならず、被害者にとっても処罰されるべき行為が処罰されないという事態につながりかねないものであるから、構成要件が不明確であることは被害者保護の観点からも問題がある。
6. 以上のことから、当会は、本改正案について、今後の国会における慎重な審議を通じて、構成要件の十分な明確化がなされることを強く求めるものである。
以上
2023(令和5)年5月10日
婚姻を規定する法律は民法とか戸籍法なんだけど、そこには「夫婦」とか「夫・妻」がなになにとしか書いてなくて生物学上の男女云々とは一切書いてない
つまり、内閣が「民法における夫(妻)は男(女)とは限らない」といったふうに閣議決定して、婚姻に関する実務を行う各自治体に同性婚を受理するよう通達を出せばそれで終わり
「夫は男で、妻は女に決まってんだろ」というツッコミが考えられるけど、それはたいしたことじゃない。婚姻したカップルは性別に関係なく夫婦と言う方が日本語的に自然で、男同士だから夫夫、女同士は婦婦と呼び替えるのは不自然極まりない
現在放映中のアニメ水星の魔女でも少女スレッタは自らを「婿」と自称しているけど、アンチLGBTが多そうなアニオタ界隈でさえそんなことは問題視されてない
選挙ギャルズのこれ、本当にいいと思ってやってる?批判したら除名されるの?
senkyo_gals みんなぁ〜この神ウィークノってるぅ〜??🏄♂️💗🏄♂️💗
とーいつちほー選挙始まったね‼︎
ウチらが、国政選挙とか色んな地方選挙とか行って気づいたことシェアするぅ⤴︎⤴︎💜💜🌈💖
国政の方が盛り上がるけど、
国政だと当選まで何万票もいるけど、
地方選だとたったの何千票で当選できるよ‼︎❤️🔥❤️🔥😍
地方の福岡のなかがわ市ってとこはまさかの500票‼︎🥹🥹🥹🥹🥹
こんくらい秒で行けるくね??
しかもよく見てぇ?
ぇ逆に希望じゃね??
結局、国政選挙の時こそ
地方議員の票が逆に国政選挙で入るし、地域議員が国政選挙のボラが散ってくれるから、
取り戻したろけぇ〜テキナ✌️💗🫶🏻💖🌈
#選挙
#民主主義ってなんだ
senkyo_gals みんなぁ〜おひさー!😍💖
てかなんかぁ、わが国の総理がミサイル爆買いするって聞いたけど
ま???😇😇😇💦ワラ
まじこーゆーときだけ秒で流行りの閣議決定かましてくるやん🥹🥹ジワっっ
ミサイルとかより教育とかにフツーに大金回してくれ??まじに頼む。ワラ
てか逆に、武器持っとけば平和って考えがお花畑すぎて、情報リテラ大丈夫そ??🥹💦
とりま、抑止力から学び直しよろみーっ!(これも今流行りのね)
ま、ここでみんなに朗報⤴︎⤴︎⤴︎❤️❤️❤️❤️✨✨✨🌈🌈🌈🌈💗💗💗💗
署名は秒でできる鬼強アクションってことでぴゅーーーんっとよろみぃ💖💖✌️3秒でおわるお
ちな、選ギャも賛同団体に入れてもらったよーーーんっ!いえあ✌️✌️
#軍拡鬼だりー
#ウチラしか勝たん💖
これがパクリではないというのは通らない。バカは一生夢見ていろ。実名で言っていたらそいつも公金チューチュースキームの泥棒とみなす。そういう穀潰しは日本に必要がない。マスコミの女性記者とか女性学者に多いけど、さっさと会社と大学をやめろ。
こういうカルトの考えを押し付ける男女共同参画室は異常なので解体するしかないでしょう。極めて異常ですし、こんな組織がある限り、パイプ爆弾を投げられても文句は言えないでしょう。
このポスター、いまだ実現していない不同意性交罪みたいなでたらめで悪法でかつ、弁護士しか儲からない汚い、ゲスのような刑法改正をあたかも当然としている点でクズすぎるわけです。
このポスターは撤回以前に徹底的にこういう身の程知らずのバカを見つけ出してやめさせる必要があります。岸田はできるのかな。あと野党は追求できないなら辞職スべきでしょう。
これ簡単に言うと当初はこのひとに頼みたかったけど、うまくいかなかったのでそれっぽいイラストにしたわけです。担当者の趣味ですね。しかしラディフェミは馬鹿なの金太郎飴のようにワンパターンで非現実的なことしか言えません。
なので、パクリで凡庸で全く頭がおかしいものしかできません。無能で無力だからです。
それは当然でしょうね。そうやって生活ができない女性を作り出して村木厚子が大儲けするのが目的なので。ぱっぷすのなんとかカズナみたいな大うそつきのクズが嘘をつけばつくほど儲かる。
女子を家庭から切り離して薬漬けにするか共産党の奴隷にするかです。
だから対案がない。
内閣府は馬鹿ですし、AV新法はカスです。この点で、女性の国会議員はほぼ全員がなんら役立たないクズです。さらに言えば野党にはカスで税金泥棒のうすらトンカチの異常な連中以外存在していません。
自民党もえりあるフィア(本名非公表)というAOCみたいな狂った女性が候補になっているので危ないです。
隣の韓国をみれば明らかです。
G6も全部移民無しで生きていけない歪な連中です。
したがってグローバルサウスに勝てません。
性暴力や性犯罪でメソメソしているバカは無視せざるを得ない。当たり前です。そういう人たちをケアする税金もスタッフも全部少子化でなくなっているので、そういう連中にいい顔をするためにはまずそういう人たちは黙っている必要があります。
この現実を無視して傷ついたとかいわれてもふざけるな以外の回答はないです。
にゃゃんこ@黄色靭帯骨化症
@_nyanko
こども家庭庁が「子供を作るな」「結婚するな」「異性は宇宙人だと思え」と教育してるわけだから5年ほどでもう洋梨で参画推進と同じく「穀潰し(税金)のガン」になるんじゃないかな。
男ってどれだけ飢えても繊細なんだよ。鬼畜は別で。
https://twitter.com/_nyanko/status/1646470666781339649?s=20
とにかく活動家は出来損ないのクズで全部ヤクザとしか申し上げようがない。人間的に浅はかで欲深い。金に汚い。村木厚子ですら例外ではない。
@yamadataro43
4月13日、本件ポスターについて作成元の内閣府男女共同参画局、その他、法務省、こども家庭庁等からレク。私に寄せられた多数の問合せ等も踏まえ、様々な問題点や疑問点について質問するも何点かは宿題で後日回答に。本日説明を聞いた限りでは、一旦取下げた方がいい。
だったらこんな主張はできません。頭がおかしいのです。全員クビにしろ。こんなカスどもが税金を貪っているのはおかしいのです。
男女共同参画室は天皇かなにかのようですが、実際に法律を担当する法務省にも調整していません。なのにあたかも不同意性交罪が当然かのようにポスターを出しています。官庁としてはあるまじきことであり、一度解体すべきでしかありません。
このように関係省庁と内部調整が全くやらずこのようなポスターを出すのは公務員としては全くありえません。しかもジェンダーフェミカルトという全く意味のないでたらめなクズに偏向している。
ついでにいうとキングオブ公金チューチュースキームの駒崎が入り込んでいる時点でアウト。
理想をいえば、国の政策としては何が何でも子供を生んでもらう、そのための支援を行うのがこども家庭庁。不同意性交罪みたいな狂った馬鹿げた法律で税金を搾取する学者、活動家、弁護士はクズ。
デタラメばかりいう腐った連中が子供を食い物にするための組織になりかねない。
今回のポスターも税金を9兆円溝に突っ込んでいるだけの男女共同参画室が入り込んできたと言えるでしょう。
こども家庭庁を持ってしてもいじめは無くならない。
ツィフェミの炎上とか例外なくいじめです。LGBT活動家の炎上もいじめです。
道徳やルールがあるところ、いじめがなくなるはずがないわけです。
ブラック校則とかマスコミや馬鹿な弁護士会が言っていますが、無視すべきでしょう。
不同意性交罪みたいなブラックで狂ったルールを正しいとか行っている時点でブラック社会です。
なぜなら過去30年間狂ったフェミニズムやなんでもハラスメントのせいで少子化は解消せず、財政赤字は増えている。
つまりアクティビストや女性記者、女性学者は存在する意義がありませんでした。上野千鶴子以下、でたらめで間違っているわけです。
大失敗です。結果を受け止めようね。アップデートどころか単に現実が受け入れられなくなって狂いかかっているでしょ。フェミとかジェンダーとか言っているのは全員バカ以外いません。
杉田水脈だけがヒューマン・ライツ・ナウを叩き続け、慰安婦はインチキだと言い続けて来ました。
実際それが正しかったわけです。
https://anond.hatelabo.jp/20230419202128
支持も何も責任を取って関係者を処分しないといけない。支持しているとか文章がおかしい。当然のことです。
nichinichi🏳️⚧️🏳️🌈🛒今夜
@nichinichibijou
↓えっ……内閣府が珍しく意義のあるポスターを作ったと思ったのに、イラストがパクり(内閣府が寄せて描けと発注したのか発注された側が自己判断で寄せて描いたのかは分からないけど)だったとは…大阪IRのPR動画の件の次はこれかよ……なんだこの国
https://twitter.com/nichinichibijou/status/1647913152313720835
バカは黙ってろ。
ゆま*@荷解き終わらん
@yuma_ten_10
恐れながら、現在の先生は「レイプする犯罪者を守る」ために動いているよう、私には見えます。
先生は、同意していない性的接触を犯罪だと考えていないのですか。
https://twitter.com/yuma_ten_10/status/1646878742957146112?s=20
レイプする男性のほうがなにも考えないバカな女性よりマシでしょう。
そのまえに草津町長に対する誹謗中傷を反省したフェミはほとんどいません。
冤罪を作るためにこの法律を作っているわけです。弁護士費用を儲けるため。困難女性を増やすためです。
https://twitter.com/yuma_ten_10/status/1646878742957146112?s=20
@yamadataro43
4月14日政府の回答あり。「性暴力と性犯罪は違うが、基準は示せない」「同意のない性的な行為は全て性暴力」との説明は、性犯罪の被害予防や被害者救済の点から問題多数。
性犯罪の撲滅は重要。だが、予防の徹底と適切な処罰なくしては実現不可能。
@yamadataro43
4月13日、本件ポスターについて作成元の内閣府男女共同参画局、その他、法務省、こども家庭庁等からレク。私に寄せられた多数の問合せ等も踏まえ、様々な問題点や疑問点について質問するも何点かは宿題で後日回答に。本日説明を聞いた限りでは、一旦取下げた方がいい。 twitter.com/KodomoKatei/st…
Naoki 🇺🇦🇯🇵
@methane
レイプを許してはいけませんが、後から「あれはレイプだった」というには一定の基準が必要です。
パートナーがいるのを隠して不倫しておいて、バレたら「あれはレイプだった」と逃げる人が出てくるかもしれないです。
拒否した、または拒否するのが困難な状態だった場合のみをレイプにするべきです。
ゆま*@荷解き終わらん
@yuma_ten_10
拒否した、または拒否が困難だった、時点で犯罪が行われています
今回の件は、その犯罪をすこしでも少なくするための所謂防護策です
試行するわけないだろう。頭湧いてんのか。こういう社会の寄生虫としかいえない連中を堕落させているのが男女共同参画です。無意味ですね。
筆者は以前に表題に似たような日記を投稿し削除された増田である。(以降、当該記事を削除稿とする)
削除された内容について、まず以下にお詫びを申し上げると共に、続いて各人に投げかけたいテーマがあり投稿した。コミュニティガイドラインを改めて確認し、内容を沿わせたつもりである。
第1には内容があたかも反社会的な行為である盗撮を助長するような内容となっており、はてな社のサービス利用規約に反していた。そのため、はてな運営の方には削除のお手を煩わせることとなった。申し訳ありませんでした。ご指摘の点を踏まえ本稿では容易に作品に到達できるような情報を含まないよう注意して書いた。そこまでして伝えたいポイントは令和5年度3月14日に閣議決定された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案(法務省提出)」について議論の土台となる題材を提供したいためである。
なお表題には名誉棄損の語が入っているが、初めて盗撮犯罪に名誉棄損が援用されたのは福岡地裁判決H29-03-22とされる。この事件では約2年半で10億円の売り上げがあったとされており、対象もパンチラ盗撮だけではなく公衆浴場からトイレまで様々であった。表題のカリスマ撮り師(以降、単にカリスマ撮り師とした場合は彼を指す)は被害女性の出演を「フィクション」としたが、福岡地裁も同意を得ている旨が名誉棄損になると判断した。念のため補足すると恥ずかしいパンティ丸出し姿を公開されたことが名誉棄損となるわけではなく、「盗撮ではありません」と記載したことにより「この女性は有償でのパンティ撮影に応じてくれる人物」という風評が成立することで名誉棄損となる。福岡地裁の当該事件については別途補足する。
第2には増田の説明が中途半端だったことによって不正確な情報が拡散してしまった点である。紙媒体も発行中の伝統的写真週刊誌のWeb媒体に増田の日記を底としたと思われる記事が掲載された。当該記事では有識者に尋ねた鍵カッコつきの取材調で被告の行為を糾弾するように報じられている。増田はカリスマ撮り師への直接取材などは行っておらず、削除稿は公開情報のみで構成した。そのため誰でも同じ情報にたどり着くことが可能だが、記事において「(パンティを撮影するため)わざと商品を落とした」という記述があった。これは削除稿を残している方であればわかると思うが、増田はパンチラ撮影手法の一般論として記載したつもりである。そのためカリスマ撮り師がそうしていた等とは書いていない。被告のすべての作品を精査し直せば確かにわざと商品を落とすシーンがあるかもしれないが、おそらくかなり少ない。そのため9割方は増田の記事を底にしたものと推察する。削除稿と異なり、web記事と言えメディアが報じる形となったため、被告の足跡が不正確な形で数多くの人に伝わってしまった。その片棒を担ぐ形となってしまったことを申し訳なく思う。
ちなみに「タイトルに〈ガチ盗撮〉などうたっていた」とされる表現についても不正確である。撮り師が自らつけたものではない。後述するが、パンチラと転売・転載は深い関係にあり、その拡散過程で誇張された題名を誤解したものと思われる。この失態はAERA dot.の記者がこの界隈の事情もよく知らないのに適当にググったことによる炬燵記事が元である。それを更にパクった記者がいたことによる二重の事故であると言えよう。
訂正のついでに申し上げると、2月のカリスマ撮り師の逮捕報道の初報に合わせてITジャーナリストの三上洋(みかみ・よう)氏がTVで「パンチラは顔が映っているほうが価値があり、ワイプで見せる方法が多い」などと語っておられた。総論として正しいが、実はワイプ作品というのは主勢力ではない。理由は単純であり、撮影者が一度ワイプに加工してしまったものは再加工ができないが、顔・全身パートと逆さ撮りパートが分割されている動画から自分でワイプ再生して楽しむのは簡単だからである。わざわざ1ファイルに合成までしてしまわずとも、2つのプレイヤーを自分で重ねるだけで事足りるわけである。世の中には画面を任意の位置で仕切ることのできるフリーソフトがあるため、縦横3x3の9区画に仕切りを設定し、周囲8区画で好みの部分をA/Bリピート再生しながら、中央でパンティを鑑賞する「曼荼羅再生」「マトリックス・マシンガン再生」等と言われる技法もあるようである。このあたりスマホの料金値下げから身代金ウイルス程度であれば十分に解説できる万能ITジャーナリストであっても、間違えてしまうのは仕方のない専門性の高い話題であったように思う。
第3にはパンチラAV女優といった表現がキモいなどのお申し出であった。この点は私自身がそのような単語を好んで使用している訳ではなく、実態をお伝えするために匿名掲示板などから拾ってご紹介したまでであったが、私の言葉足らずで不快な思いをさせたとすれば、お詫びしたいと思う。
第4には用語集および盗撮ジャンルの分類の部分が文字数規定の超過により切れてしまっており、一部より続きが見たいとのご指摘があった。しかしながら気づいた時点で300ブックマークを超えており、ブクマ増加が落ち着くまで様子を見ようと思っていたところ最終的には800ブクマちょうどで打ち止めとなり、間もなく削除されてしまった。続きをお見せしたいと思いながらも第1にお詫びした点との兼ね合いで難しかった。
まず、削除済みのエントリにおいて映像を「影像」と記載した。このあまり使われていない単語にこだわる感じがキモいというご指摘があったが、この語は刑事法(性犯罪関係)部会から総会に対して報告された要綱(骨子)案での「性的影像記録」に合わせたものである。本稿では単に映像と記載する。
第14回会議(令和5年2月3日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100001_00083.html
本部会ではニュースなどで知られる通り、不同意性交罪などがもっとも時間を割いて議論されている。議事録は最後の第14回を除いてすでに公開済み(第14回も近いうちに出るだろう)であり、盗撮も含む「撮影罪」に関する本質的な議事はほぼ数回分に集中している。撮影罪については2つの観点から議論されている。
1つ目の観点は、強姦など性犯罪と聞いてだれもが思い浮かべるような身体的な暴力と地続きに行われる撮影である。例えば強姦の事後通報を困難とするために被害者の同意を得ずに撮影までして脅した等であれば、現状もその映像は没収可能である。しかし隠しカメラによって強姦の一部始終を盗撮しており、それが被害者にも気づかれておらず脅し等を構成していない場合、強姦と盗撮は別個の罪である。しかも迷惑条例などによって盗撮が罪となる条件は、公共の場であるなど限られている。公開を意図していなければ、リベンジポルノともならない。そのため例えば加害者の自宅などにおいて強姦と盗撮が同時に行われた場合に、その盗撮映像が押収・破棄できない場合があり、問題となっていた。(※いわゆる宮崎ビデオ事件など)
部会ではこの法の抜け穴を埋めるための議論が行われた。このような撮影犯罪について「出来心で強姦してしまったが、ついでにビデオも回してしまった」ということは男女を問わず考えにくい。すなわちこの盗撮に関する規制強化は国民のほぼすべてが文句なく受け入れやすい罪状であると考える。今期の国会においてもスムーズに成立するだろう。
映像の没収に関する規定の不備は現行の刑事訴訟法において原本が対象となっている点が時代遅れであるためだ。映像の複製が加害者の手を離れて拡散してしまうと心理的被害だけでなく以後の生活への影響も大きい。そのため刑法だけでなく刑事訴訟関係の法律・手続きなども修正していく案となっている。
ただし問題がないわけではない。こうした映像は北斗の拳の敵キャラのような、いかにも悪人という加害者の仲間が、下卑た笑顔を浮かべて鑑賞するばかりではないだろう。善良なる第三者として普通に購入した強姦シチュエーションのアダルトビデオが、ある日突然本物だと判明し、削除を求められるという可能性がある。そうした場合の金銭補償が行われるのか?あるいは購入者リストが追跡された場合に、善良なる第三者にまで警察が来訪したり、弁護士からの削除依頼などが配達されるのか?家族に対しての秘密は守られるのか?それともフィクションとはいえ強姦シチュエーションのアダルトビデオを見るような人間にはそれくらいの社会罰は必要なのか?といったあたりは国会で細部が議論されるだろう。強姦だけではなく「時間停止AV」と謳っているが、実情は睡眠薬で眠らせた準強姦の被害映像をそれと気づかず購入してしまった場合ではどうだろうか?このあたり増田は賛成も反対も材料を持たないため、男性陣が過去のAV購入・視聴の経験を思い出して議論すべきだと思っている。
なおリベンジポルノ防止法では公表した加害者に加えて、加害者が別の人物を経由して公表させた場合にも処罰が行き渡る仕組みである。また、公表されてしまったものはプロバイダー等を通じて削除できる。ただし、ネット上に掲載された情報をプロバイダ等が削除するまでとしており、その対象にはLINEやtiktokなども含まれるのだが、購入済のデータを各家庭に立ち入ってまで削除することは想定されていない。リベンジポルノ防止法でも立ち入っていない領域に対して、今回の刑法改正案での「性的影像記録」に関しては拡散への対処が強化されている。
1.撮影罪撮影罪について、パンチラは後述するとして、強姦などに伴うものであれば反論はないだろう。
3.保管罪は2.の提供や公然陳列のための保管が対象であり、これも予備罪の位置づけとしては異論はないと考えられる。
4.影像送信罪はどうか?なぜ提供罪と別かというと、どうやらストリーミングのように垂れ流す行為や記録しないビデオ通話は法律上は提供と言い切れない可能性があるためと思われる。それであればこれも賛同は得やすいだろう。
5.記録罪はどうか?何も知らずに送り付けられたファイルで即逮捕されてはメールボムになってしまうため、「情を知って」という条件が加えられており、盗撮映像であると知りながら敢えて記録した人物を犯罪とする内容となっている。ある日突然にパンチラAV女優になってしまう被害者の感情を思えば理解できるものの、「情を知って」が曖昧な点である点は問題に感じる。法制審議会の議事録を読むと、昨今の盗撮はカリスマ撮り師のような事件ばかりではなく、むしろLINEでのいじめや悪気のない冗談によって身近に被害が出るものも相当数あるとされる。
とすればリベンジポルノ防止法は適用できないのか?リベンジポルノはその名前から交際関係からのリベンジが条件となりそうな印象を受けるが、実はそのような条件はない。しかしながら「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態」が対象であるため、衣服をつけているが下着を盗撮しているとか、着衣だが水に濡れて透けているといった映像は法の対象外である。そのような映像が拡散しても誰にも止めることができない。
リベンジポルノ防止法は平成25年10月に発生した殺人事件を契機とし、事件直後に自民党女性局が活動を開始したことが出発点である。高市早苗(当時は政務調査会長)の命によって翌2月に特命委員会を立ち上げ、事件の13か月後の平成26年11月にスピード成立している。もちろん野党も早期から成立に尽力し超党派での活動が見られた。
本題に戻ると、6条からなるリベポル法は成立のスピードを優先したことで世の中に重大性を提起し、類似犯罪を抑止したという点で大きな意義があった。しかしながら、上記のようなケースの他、例えばコンドームの空き袋を咥えた「事前」の映像や、ベッドでシーツに包まれて眠りこけている「事後」の映像は対象外であるし、法成立後に写真週刊誌が何度か男性の浮名を報じる記事で字義としてはリベポル法に抵触する写真を掲載したが発動していないなど完成度が高くない面も見られる。また、今回の撮影罪の議論でもたびたびリベポル法との重複を回避しなければならない意識が言及されており、中途半端な法律を作るとその次の一歩が大変になることを体現している。盗撮の撮影罪や記録罪においても、同様の轍を踏まないための議論が必要だろう。
また、記録罪のそれ以外の論点として、知り合いが被害にあったことを知りつつ、それが拡散されてきたときについ保存してしまう行為(※男のエロい気持ちだけでなく、ゴシップ感情や、いじめっ子的マインド、その後にその女性が有名になった場合に高く希少価値が出る期待感などから女性らも行う可能性が十分にある)を法律で規制するものと言える。しかしながら送られてきた映像が気に入ったから保存したまでだが、知り合いとは気づいていなかった場合もあるだろう。その場合であっても警察から後日「情を知って」いただろうと問い詰められるようなことがあり得る。このことは単なる一例であるが、「エロい姿を撮影して公開してしまう」というような他の4つの犯罪はうっかりで起きる可能性が低いのに対して、意図せずして巻き込まれる可能性が高い条項である。老若男女を問わず、国民が広く議論し、その声が国会議員に届き、国会で記録罪まで刑罰に含めるべきか否かがしっかりと議論されるべきと考える。
ストリーミングやキャッシュといった技術の進展に合わせ、どこまでが記録かというのを法律的に正しい文面として構成する難易度の高さも懸念したい。すでに「提供」「公然陳列」「保管」「送信」「記録」とあるが、果たしてtiktokのように放置していればいつまでも流れているようなアプリに流すのは何に該当するのか?Instagramのストーリーズのように24時間で消える動画は何に該当するのか?女性Youtuberがローアングルでライブ配信しながら立ち上がったところパンティが見えてしまうような、いわゆる配信事故が起きた場合に撮影罪なき記録罪が成立し得るのか?といった点を国会議員が正確に理解して議論できるかどうか怪しいため、その点も注意深く見守りたい。ただし男性は実名で「盗撮罪に反対」と言おうものなら即刻会社などに犯罪を助長しているなどとタレコミされるであろう。
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。
(続き)