はてなキーワード: 不特定多数とは
本当は不特定多数の人間を不快にするような文章を書き散らして、沢山の人の心に嫌な意味で残ってやりたいくらいなんだが
思いつく文章が、こじつけで通報(誹謗中傷、犯罪予告、風説の流布など)されそうな文章ばっかだ
で、ここにうようよいる通報厨にしたり顔で「通報しました、震えて待て」なんて言われるのは嫌だし、実際にワッパをかけられて塀の中行きは嫌なんだよね
だから結局文章を取り消したり、日和って穏当な表現に変えてしまう
モヤモヤするわ
・元首相……自民党アンチがいた・そもそも霊感商法に対して厳しく対処する下地を作ってる最中
・ホスト……過激フェミニズムの集団がいた・前々からホストの売掛やばくね?と議論があった
日本は運悪くテロやそれに近しい事件の実行犯と利害が一致した声のデカい団体がいたり手を付けている途中に事案が(連続して)発生してしまっただけである(急ごしらえなので解決が歪なのは報道スキャンダルテロリズムの2例も同じ)
なので社会や特定の組織や"不特定多数の中に潜み迫害弾圧収奪を行う複数人"に不満を持っていたとしても、令和2例のような強力なバックアップがない限り「ただ危害を加えただけ」で終わるのでやめたほうがいい(当たり前なんだが人死が出るほうがかえって解決が遠のくので迷惑である)
問題は誰も彼もが「殺されないと思って実在の他人の尊厳を平気で踏みにじる」が「それに対処できる環境がない」ことなんだが……
一発で見つかったが。どういう探し方しとんねん。
生活安全特別捜査隊によると、杉田容疑者は9月19日ごろ、帝国劇場付近で、携帯電話を使って当時18歳の女性を撮影。女性に「お姉さん、パパ活やってるでしょ」「お金返して8万円俺に」などと告げる動画データをユーチューブ上に掲載して不特定多数が閲覧可能な状態にし、女性の名誉を毀損した疑いがある。
動画では、女性について「転売」「チケット」などと表現していたが、女性はチケットの不正転売に関わっておらず、友人と待ち合わせをしていたという。
動画の投稿後、女性が警視庁に「5~6人の男性から『チケットの不正転売やパパ活をしている』と言われた」「モザイクがかからず自分の容姿がしっかり映っていた」と相談し、同隊が捜査していた。同隊は、撮影や投稿に別の人物が関わっていた可能性もあるとみている。
まずかなり重要な情報として、面会室で、主任弁護人の古城英俊が、故意がねえ!と言いながら、鼻から全力を息を吹き出すように笑い、それを用いることができるといわんばかりの
顔をして、さいたまの拘置施設から帰って行った。なお、古城英俊は、東大法卒弁護士、一橋法科大学院、当時40歳、被告人に対する敵対心がなかったが、検事の山田、土屋、
裁判官は東大法ではなかったので相当な敵意があった。第一回口頭弁論期日は平成24年5月、6月、7月、8月、9月の5回で結審
裁判官は、そもそも、平成24年5月の第一回口頭弁論期日で、被告人が入廷して即座に、故意がない、といったときに実はそれでおしまいだった。
犯罪の故意というのは、刑法38条が適用される、結果発生を予見しておこなう決意の実行、つまり、結果が発生するかもしれないがそれでもかまわないという意思が存在するかどうかである
弁護士および裁判官は、2ちゃんねるで遊んでいる者が2ちゃんねるを使用して偽計業務妨害などを行う人がいないことを知っていたため、2ちゃんねるのスレッドを伸ばすことにあったのであり
何も事情を知らなかった、と弁論したときに、運営のきめつける計算機をもっても、故意があるようにみせることができず、その弁論で、裁判官の目から、あるようにみえていた故意が、未必を含まて
完全に消滅したので、検事の山田が、しまったと言っていた。有罪判決後も、弁護士が、決めつけていると面会室で言ってそのまま帰って行った。しかしこの一連の手続きに関して黒羽のオヤジは認めない
④ 弁護人は ~ 知らなかった、と主張する ので、 以下、 被告人には故意があり、偽計業務妨害が成立する理由をごく簡単に述べる。なお、説明は、弁護人の主張の
順番で行う。
④の点について、 被告人の2ちゃんねるに対する認識や書き込みの動機を前提にしたとしても、被告人が、不特定多数が閲覧可能なインターネット上の掲示板に、具体的日時や場所、
手段を明示したうえ、所轄の警察官を無差別大量に殺害するなどという書き込みをしたという本件態様からすれば、被告人が、これを発見した警察官が本来業務を取りやめて上記の緊急性の高い
警戒活動に従事するかもしれないと思うことは当然であるから、弁護人の主張する上記事実から、被告人に直ちに偽計業務妨害の故意が存しなかったなどとはとうてい言えない。
その上、被告人は、捜査段階で、故意を認める供述をしているのであるから、故意が存したことは明らかである。
弁護人は、上記供述には信用性がない旨を主張するが、供述は、問答体によってなされていたり(乙7、警察官面前)、書き込み当時の心境を交えており(乙9、検察官)
「優しい男はモテない」って言ってる男が信用できない原点は高校時代。
俺はイケメンでも高身長でもスポーツ万能でもないけど優しいから小中高、大学、社会人と常に関わりを持った女の子からはモテる。不特定多数の接点もない子から好かれるなんてことはないけど。
だから「優しい男はモテない」ってことが正しくないことを知っている。
高校時代、文化祭準備で校外に自由に出入りできる時があってみんな一生懸命準備してたんだけど、ある3人の男子が全く準備せずに居なくなっていた。
数人で買い出しに行った時に「ついでにプリクラ撮ろう」ってゲームセンターに行ったらその3人がいた。2人は洗濯機みたいな形をした音ゲーをやっており、もう1人はその反対側で当時流行っていたjubeatをやっていた。
特に声をかけることもなく学校に帰り準備の続きをしていた。窓際の飾り付けをしているとその3人が帰ってくる所が見えた。目の前に同じクラスの女の子2人が買い出し帰りで結構重い缶入りのペンキを持って歩いているんだけど、3人の男は声をかけてそれを持ってあげることもなく教室まで帰ってきた。
文化祭も終わり、ある日の放課後に忘れ物を取りに教室に戻るとその男3人が昇降口付近にいた。1人が「俺たちみたいな優しいだけの男はモテねえんだよ。諦めようぜ」みたいなことを言っていて、お前らのどこに優しい要素があんねんとツッコミそうになった。
前知識
・イベント参加者は自身のアカウントを登録し、イベント期間中そのアカウントの配信にリスナーから投げられたギフト数がカウントされ、上位者には賞品がある
・全ユーザーはギフトイベント期間中、特設ページから毎日1個ずつイベント参加者限定の無料ギフトを受け取ることができる。有効期限は1日
・イベント特設ページに配信中の番組やランキングが表示されるなど、無料ギフトはギフトイベントの勝敗を決めるだけでなく、新規リスナー獲得や新しい生主を知る機会にもなっている
・ユーザーはギフトを投げることにより恩恵が得られる(無料ギフトだと微細ではあるが)
・一方、そのときどき配信してるイベント参加者に無作為に投げるユーザーも多数いる
・上3項から、長時間配信できるイベント参加者は無料ギフトの数において基本的に優位
・サブアカウントによる無料ギフト稼ぎもイベントルールで禁止されている
・そのイベント参加者はほぼ24時間配信開始・終了を自動で行っている様子
・その配信中ギフトが投げられた場合、イベント参加者かリスナーがコメントでお礼する、これだけで進行する
・イベント参加者本人によるアクション(配信画面の変化や本人によるコメント)が全くない配信も複数あるようだ
・この方法で無料ギフトを相当数稼いでいる(商品圏内ではないもののランキング上位で、他のイベント参加者に流れていれば賞品圏内の順位がひっくり返るくらい)
その配信を見に行き、ギフトに対してお礼を言っていたリスナーに直接コメントで聞いてわかったこと
・お礼を言ってる人はいちリスナーでありイベント参加者とは別人とのこと(上述の中の人に含まれてるかは不明)
・そのときイベント参加者は不在だったらしい(居たら何かしら反応するよね)し実際最初から最後まで不在のこともある
なのでアカウント共有ではないし規約違反でもないというような物言いだった
思ったこと
・ニコ生みたいな場所で「『配信者が開始終了だけしてそれ以外は不在・動画ループだけ流してるような配信』を配信者の了承の上で他人が進行させる行為」ってアカウント共有に近くない?
・最低2アカウントあれば不特定多数から無料ギフト回収できるわけから、サブアカウント複数作るより効率的だよね?
・この方法で賞品圏内の順位が変わるくらいの無料ギフトを稼いでいいの?
・これで生じた差のために、推しの上位入賞を願って有料ギフトを投げるリスナーは必要以上に懐を痛めなきゃいかんの?
余談
・ギフトに対するお礼コメントが「プログラムである程度ランダムに生成してるような定型文」ぽいのばかりだった
と書くと「え、見たくない権利じゃないの?」と思うかもしれないが実は違う。公然わいせつ罪の保護法益も現時点では”最低限の性道徳”であるとされている。
だから公然わいせつ罪が成立するのは露出狂などに限らない。現在では、『ストリップで性器が見えた』『乱交パーティーの参加者を不特定多数相手に募集して開催した』『キャンプ場を貸し切ってAVを撮影した』なども公然わいせつ罪となり得る。最後は不起訴になったようだが。
それは法律としていかがなものか、ということで保護法益を”見たくない権利”にするべきという主張もある。
だが、”見たくないようなわいせつな行為”をどのような基準で設定するべきなのかという議論は残る。候補は3つほど考えられる。
要は『見て不快になった人がいたらアウト』である。この基準で行けば見た人の『見たくない権利』は完全に守られる。
一方で、駅前でカップルがキスをしているところを、たまたま「キスであってもわいせつな行為であるとして不快になる」という性嫌悪の人が目撃して訴えたら罪になることが妥当なのか、という問題は残る。
『事情がない限り(※←追い剥ぎに服を全部奪われたなどは仕方ない)○○が見えたらアウト』のように客観的に設定する。
このようにすれば、「私は性嫌悪で、キスシーンを見ただけでもわいせつな行為であるとして不快になる。にも関わらず駅前でカップルがキスをしているところを目撃して不快になった」などは罪にならない。
だが逆に、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪である。そいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女とキスすることを繰り返してやりました」も罪にならない。それは妥当であるかという問題は残る。
ちなみに強盗罪の基準はこれに近く、強盗罪が成立するための暴力は『相手の反抗しようという気持ちを押さえつける程度』が基準となる。
原則としては客観で判断するが、『相手が特に弱気であることを分かった上で』の抑えめの暴力の場合は成立することがある。
公然わいせつの”見たくない権利”にも似たような基準として、『原則としては○○が見えたらアウト。ただし、相手が特に性に潔癖だったりすることを承知の上で行う場合はその限りではない』とする。上記の1と2の折衷案である。
ただしこの場合、「○○氏はキスシーンを見ただけでも不快になる性嫌悪である。そいつへの嫌がらせとして、目の前で彼女とキスすることを繰り返してやりました」は確かに罪になるかもしれないが、同様に
「杉田水脈の『同性愛は生産性がない』発言への抗議として、同性愛者が集まって杉田水脈の前でキスして見せました」を杉田水脈が公然わいせつと訴えた場合は罪にしなければならなくなるかもしれない。それは妥当であるか。あるい「ある程度主観的な要素も認める」の範囲にキスは含めないことにするのか。
実際それで「なんでもいま増税メガネってあだ名が流行ってるんだって?」という形でほうぼうで言及されて、まんまと流行語になった。
2ちゃんねるみたいに不特定多数の人が集まる「場」があると「あたしアベしちゃおうかな」を仕掛けても「そんなもん誰も使ってねーよ」と嘲笑されて終わったのだが
こう細分化が進むと「自分の観測範囲外では本当に流行ってるのかも」と多くの人が騙されてしまう。
そして社会を情報的に分断する有効な手段は雑なデマを流しまくることだ。場を荒らすことでみんな意思疎通を諦めていく。そしてバカが先鋭化する。
社会を壊すコツがよくわかった昨今。
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「2ちゃんねるはよかった」というインターネット懐古趣味ではもちろんない。細分化タコツボ化を自ずと進めるには、まず一所にゴチャゴチャで集めてゴミにも発言力を持たせてみんなをうんざりさせるところからだ。
増田はそのひな型と言える。
一本道なのかなあ。
ゲーム大会を計画、主催される方へ。「ゲーム大会における任天堂の著作物の利用に関するガイドライン」を公開。
https://topics.nintendo.co.jp/article/13d6eda4-7e9a-4c01-abb7-2783eea71f36
実は家庭用ゲームの歴史を塗り替えるようなものすごい出来事だということがあまり理解されていないのでまとめてみる。
ゲームの大会を開催するのは一見して主催者の自由とも思われるのだが、実は様々な法律でがんじがらめに縛られている。
そしてこの法律は、ゲームメーカーの権利を守るものでもありながら、ファン主導でコミュニティ活動を行おうとする時に常に大きな障害となり得る問題でもあった。
その打開策を、まさか最も権利関係に厳しいとも考えられる任天堂自らが風穴を開けるような宣言を行うとは思ってもいなかったことが、今回の一番の驚きとも言える。
しかも発表された解決策が、ものすごい高い汎用性で、すぐにでも他のメーカーもほぼ改変無しで便乗できる完成度だというのだから二重で驚きだ。
それぞれ、刑法賭博罪、著作権法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法、風適法)。
(ゲームを制作する側が大会を主催する場合には景品表示法が関わってくるけど、今回は無関係。)
風営法がどうして?と思うかもしれないが、それは後に説明したい。
ファンボーイの一人ではありますが、彼とはイデオロギーの原点が異なるので帰結する結論においても同じとはならないでしょうし、それぞれの法律や取り巻く問題に対する解像度についても彼には遠く及びません。
彼の解説を待ちたいと思いつつ、先に筆を起こしてみました。
・ゲームの勝敗について、たった1円であってベッティング行為を行えば賭博罪にあたる。
仮に任天堂のゲームを使って、客同士が賭博を行ったとしても任天堂が罰を受けるということはまずない。
禁止することもできなければ、責任を負う必要もないことでもある。
しかし、それによって逮捕者が出たとすれば、任天堂のイメージは大きく毀損されることとなり、ひいてはゲームそのものの健全性を揺るがす事態になりかねない。
ゲームが競技として注目される中、能力を競い合う機会が増えるのは当然のことで、それに対して、勝負を盛り上げるためとして競う側、見る側において賭け事が発生する可能性は容易に想像できる範囲にある。
任天堂は、自らの著作物を扱う限り、そうした行為は絶対に許さないということを未然に釘を差した形といえる。
賭博罪は、グレーゾーンについて一切語らないとした場合、例え1円であっても勝敗について金銭・それにあたる有価証券でベッティングを行い、結果に応じてそれらのやり取りを行った時点で成立する。
例外として、”一時の娯楽に供するもの”を賭けた場合には、直ちに賭博には当たらないとされている。(ゴチバトルはこれに該当)
厳格運用することで勝利者に賞金が分配される仕組みが作れない訳では無いが、賭博罪はスキームに対して判断されるのではなく、参加者の目的によって判断される場合があるので、大丈夫だからと実質的な賭博が行われてしまえば、先日のポーカーのように逮捕者が出てしまうこともある。
任天堂においては、そうしたベッティング行為はゲームの競技シーンを盛り上げるためには不要という判断のもとに、一切の例外を認めない形をとったものと思われる。これについては増田も大いに同意する内容だ。
著作権法について
・ゲームはどこまでいこうとも企業の著作物である制限を超えない
面倒くさいのでesportsという言葉を使ってしまうが、いわゆる一般的なスポーツとesportsの一番の違いは、ゲームは企業の著作物であるという点にある。
つまり、ゲームを使った営利活動は全て著作権者の許諾が必要であり、現状、コミュニティ活動を行うためには厳格に運用しようとすればするほど、主催者側がほとんどの費用を負担するでしか実施できなかったというのが現実だった。
過去にはゲーム機を無料でプレイできるゲームバーやカフェなどの業態が話題になったりしたが、例えゲームが無料であっても著作物を集客目的に利用しているという観点から全て著作権法に引っかかり、結果壊滅状態となった。
そしてその壊滅の引き金を引いたのは、他でもない任天堂だとされている。
その任天堂から今回のような発表があったのだから、これがどれほど驚きのニュースかは理解していただけるものと思う。
賭博罪に抵触しないように配慮しつつ、なおかつ2,000円以下(観客は1,500円)という金額の制限を設けることで、大半の場合でガイドラインに違反せずにコミュニティ運営が実現できるようになる。
さらに言えば、スポンサーの禁止をすることなどによって、コミュニティ運営以外の第三者の営利活動に利用にされないようにも配慮されている点は、全く持って抜かりがない。
今までコミュニティ運用しようにも、著作物の商用利用の壁にぶつかり泣く泣く諦めていた主催者や、自らの負担において実施していた主催者(自分もその一人)は、ほっと胸をなでおろすだけでなく、今後の展開について胸を躍らせていることだろう。
かといってそれ以上の規模や個人以外による開催を禁止するかと言えばそうではなく、任天堂は今回、同時にそうした大会の申請窓口も用意した。
これについても驚きで、他のゲーム企業において、esportsを盛り上げたいとは口々にしながらも、そうした窓口を設けている企業はほぼない。
そうした裏には、esportsが盛り上がることで自社のゲームが盛り上がり、それらの収益はその企業、もしくは仲の良い身内だけで独占したいという思いが透けているようにも思える。
Jesuという迷走を繰り返す中立的な団体があるにはあるのだが、本来、そうした窓口を作るのは彼らの役目だったのではないかと増田は考えている。
ファンと企業との間に立ち、どちらの権利や利害をも侵害しないようにガイドラインを正しく定めることができるのは、彼ら以外にいないと今でも期待している。
そうした動きに業を煮やしたかどうかはわからないが、ほぼ模範解答と言える形のものを任天堂が出してきたことの意味は大きい。
なぜなら、他のメーカーが中身を少しローカライズするだけでそのまま使えるほどに汎用性の高い内容だからだ。
ある意味では任天堂がやったのだから追随せざるを得ない内容とも取れるので、他企業の今後の動向には大注目である。
ただし、あくまでハードウェアのメーカーも兼ねている任天堂だからこその内容だとも取れるため、他社が同様の発表を行うためには、別途ハードウェアの利用許諾についても解決する必要があるものと思われる。
これについては多くを語れるほどの知見を増田は持ち合わせていないため今後の他メーカーの発表を待つ形になるが、大いに期待している内容でもある。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法、風適法)について
・電子ゲーム機を用いて営利目的の集客を行うには風営法の許可が必要だよ
これについては、あくまでコミュニティ運営を行うために弊害になっている部分であって、今回の任天堂の発表とは直接的には関係のない話でもあるが、避けて通れない問題であるということも知ってほしいために敢えて書いている。
勘違いしている人が多いので先に言っておくのだが、アーケードゲーム機を用いた営業に風営法の許可が必要なのではなく、家庭用だろうとなんだろうとゲーム機を用いた営業を行うには風営法の許可が必要というのが、この法律の趣旨だ。
過去に問題になったものを例に上げるのであればダーツマシンなんかがそう。(詳しくは知らないが、現在は改正があって条件を満たせば風営法の許可は必要ないはず。)
どうしてそうなるかというと、風営法というのは、いわゆる性風俗を規制する法律と、賭博にならないように規制する法律に分けられるため。
前者は言わずもがなであはあるが、意外なものとしてはダンスがここに含まれる。
その理由は、みだりに不特定多数の男女の身体が触れ合うから。まじかよ。
後者については、ゲームセンター以外にもパチンコ、スマートボール、麻雀が含まれる。
これらについては、容易に勝敗が決定するものであり、その結果をもとに賭博行為が容易に行えてしまうために、そうならないようにするために規制がされていると考えてもらえば理解できると思う。
なので、アーケードゲーム機に限らず、ゲーム機そのものを用いた営業自体が風営法の規制対象となる。
(ここでパチンコの話は論旨とずれるためにやめていただきたい。一つ言えることは、風営法のもとに規制が守られている限りは合法。)
アーケードゲーム機にはそれ以外にも著作権に対する解決もされていて、許諾に商用利用が含まれているという点も挙げられる。
家庭用ゲーム機はあくまで個人での利用に限り許諾されているので、ゲームバー・カフェでの利用が許されなかったのはこの部分。
お気づきかもしれないが、今回の任天堂の発表については、施設運営に対する解決がされていない。
おそらくの理由は、これらについては施設運営側の責任下にある問題であり、コミュニティ主催者側が気にする必要のない問題であるからだと思われる。
基本的には、例えカフェ業態のつもりであっても、ゲーム機を常設するような業態を取ろうとすれば風営法の許可を取らなければ違反で検挙される可能性が高い。
どのラインまで許されるかなどの話は、増田の法令に対する理解度で行うには危うく、また、今回の趣旨とも異なるためこれ以上は行わない。
施設運営とコミュニティ運営を同時に行うような場合には影響がある問題であるが、それはそもそも任天堂がうかがい知る問題ではないという理由から一切触れずにいるものと予想される。
しかしながら。
しかしながら、金額の制限があるとは言え、大会運営費に充てる目的のみに利用する条件を守れば、参加費の徴収が行えることの意味は大きい。
なぜなら、風営法に抵触しない業態を維持することができれば、例えばゲーム大会に特化した設備を有した施設の運営が、一部について許された形になったとも言えるからだ。
esportsの発展には、ファン主催によるコミュニティの発展が欠かせないのと同時に、主催者に一方的な負担がかからないような活動拠点の存在も不可欠である。
コロナ禍においてその役割がオンラインに取って代わった部分も大いにあるが、やはりファン同士が直接交流できる場所の存在価値は高い。
それがわかっていていても、いつ、メーカーからストップがかかるかわからない状態であれば、出資しようにもできなかったのがesportsを取り巻く現状でもあった。
いや、実際にesportsカフェとかあるよね?と思う人もいるかも知れないが、増田の目から見るとあれら全てがグレーゾーンの上に成り立っていて、正しく運営できているところはほぼ皆無だと思っている。
言い換えれば、今現在運営できているところの大半(全てとは言わない)はコンプライアンスを無視した状態であり、そんな状態では大手の資本流入が期待できないどころか、健全な業界発展が行われるわけないよねというのが増田の視点であり、esports業界が抱える最大のジレンマだと考えていた。
風営法に付随する問題は実はこれだけではなく、接待や深夜営業、特定遊興飲食店営業など関わってくるものが多い。
それについても、「主催者は、コミュニティ大会での賭博や酒類・薬物の使用を看過してはなりません。」という一言でやんわりと釘を差しているところ増田は見逃さなかった。
この一文で、酒類の提供を行う業態、もしくは大会開催中の酒類の提供そのものを禁止している。
つまりゲームカフェならいいけどゲームバーはだめという意味であり、そうなれば、風営法に関わる問題のほとんどは回避できる。
厳しく定めるべきところは定めて、直接的問題に発展しない部分はやんわりと網をかけてあるガイドラインの教科書のようなガイドラインで、何度読んでも、おそらく今後もさらに隠された気づきがあるであろう内容になっている。
一気に書き上げてしまったので抜けや間違いがあったらもうしわけない。
ファンボーイ目線からはカジノ研究家からの解説を待ちつつも、あくまで視点の一つとして、esports振興にそれなりの熱意とコストを投じてきた増田からの視点として受け止めてもらえるとありがたい。
なお、今回のガイドラインはあくまでコミュニティ主催の大会についてのガイドラインで、通常のコミュニティ活動に対して言及されているものではない。
せっかく打ち出されたガイドラインをエクストリーム解釈して権利者に迷惑を掛けてしまえば本末転倒であり、ファン側においても徹底遵守が求められるという点は忘れてはならない。
ファンを大事にするといいながら、結局は誰よりも自社の権利を第一に考えている企業だと思っていた。
この発表を受けて、任天堂はファンを一番に大事にする企業だということが証明された。
今まで誤解していたことを全て謝りたい気持ちと、今回の発表に対する感謝の気持ちでいっぱいだ。
繰り返しになるが、このガイドラインが任天堂から発表された意味は家庭用ゲーム機の商用利用という点においてものすごく大きい。
他企業の追随に対する期待と、さらなるファンコミュニティ活動の自由度につながる議論の加速に期待したい。
【追記】
増田の立ち位置をもう少し明確にするとesportsなんてどうでも良くて、ファンコミュニティが楽しくわいわいゲームができる未来を望んでいる。
プロシーンなんてどうでもよいのだけど、彼らが引っ張る形でコミュニティ活動が活発化してくれるならいいなという立場。
なので、任天堂がesportsを切り離してくれたことはとてもうれしい。
「それに乗じてプロ活動とかしようとするなよ。」という点に釘を差している点についてはめちゃくちゃ好意的に捉えていて、「esports活動だから」って好き勝手やってる連中に対してのほうがめちゃくちゃに腹が立っている。
任天堂崇拝者と取られてしまったなら誤解だけど、今回の件は崇拝者になってもいいと思えるくらいの内容だったので、崇拝者構文になってしまったのは否定しない。
ゲームカフェ運営についてはある種エクストリーム解釈なので、冷静になってみて書かないほうがよかったかなと思っている。
ただ、本当に理解してほしいのだけど、版権元に迷惑をかけないように法令を遵守しようとすればする著作物の商用利用という壁にぶつかり、結果としてその負担は主催者個人にのしかかっていたのが現実だった。
それはコミュニティ活動にとって先細りの未来しかないということ。
それが、ガイドラインが定められたことによって、道が開けたことが一番うれしかった。
<一部自分の起業についてはやっぱり誤解を招きそうなので削除。>
他のゲームでこんなガイドライン見たことないというのは、自分の知見の狭さを露呈しただけの話でした。
ちなみに自分がファンコミュニティで扱っているゲームは任天堂のものではないので、現時点で自分にできることは他のメーカーが追随するか、第三者的な団体が取りまとめてくれるのを待つだけ。
俺もesportsにいっちょ噛みさせろというつもりは一切ない。