はてなキーワード: 廃止とは
こことかでたまに見かけるけど、まさかマイナンバーカード程度の使い方を覚えるのに難儀しているお年寄りユーザーはいないだろうに。謎。
[B! 行政] 国民民主の玉木代表 紙の健康保険証廃止は「予定通りやるべき」 マイナ保険証に一本化する政府方針に賛成:東京新聞 TOKYO Web
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.tokyo-np.co.jp/article/363849
もう新しいこと何も覚えられない高齢者が紙の保険証も残しておいてと反対するのは、まあ分かる。
最近病気がちの老親が、病院で受け付けの度にマイナ保険証の操作で立ち尽くして嫌そうな顔をしたスタッフに指図される哀れな姿を想像して耐え難いと感じている孝行息子/娘なのだろうか? マイナ保険証絶対反対はてなユーザーは。
でもお年寄りが世の中の進歩に取り残されて苦労するのは仕方の無い話じゃないか。
今のお年寄りだって、自分が若い頃の老人が家電製品や車社会に適応できないのを助けて優しくしてあげたのか?
「来月から『統一協会』に入信しないと治療が受けられないって病院で言われたんだけど『献金するだけで簡単ですよ』って説明されても、わけが分からないからワシの代わりに入信してくれんかのう……」
と頭を下げて暮らす覚悟はしている。
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[B! 行政] 国民民主の玉木代表 紙の健康保険証廃止は「予定通りやるべき」 マイナ保険証に一本化する政府方針に賛成:東京新聞 TOKYO Web
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.tokyo-np.co.jp/article/363849
もう新しいこと何も覚えられない高齢者が紙の保険証も残しておいてと反対するのは、まあ分かる。
最近病気がちの老親が、病院で受け付けの度にマイナ保険証の操作で立ち尽くして嫌そうな顔をしたスタッフに指図される哀れな姿を想像して耐え難いと感じている孝行息子/娘なのだろうか? マイナ保険証絶対反対はてなユーザーは。
でもお年寄りが世の中の進歩に取り残されて苦労するのは仕方の無い話じゃないか。
今のお年寄りだって、自分が若い頃の老人が家電製品や車社会に適応できないのを助けて優しくしてあげたのか?
「来月から『世界統一ンギパ・プラットフォーム』に登録しないと痔の治療が受けられないって病院で言われたんだけど『オャガピ・カードを使ってァヒョンノ認証するだけで簡単ですよ』って説明されても、わけが分からないからワシの代わりに登録してくれんかのう……」
と頭を下げて暮らす覚悟はしている。
これは『日本名乗史探究』の著者で歴史学者である佐藤光隆による説に基づいて否定するべき内容です。佐藤氏の著書には、以下のような異なる見解が示されています。
佐藤光隆氏は「姓」「氏」「名字」の区別について、よく知られている理解とは異なる見解を示しています。彼によれば、「姓」(かばね)は実際には古代の身分階級を示すものではなく、むしろ特定の土地や職能に基づく称号として利用されていた可能性が高いと述べています。また、「氏」(うじ)も血縁的な関係を示すというよりは、共同体を表す名前として使われていたとしています。したがって、投稿の説明は佐藤氏の見解とは異なります。
2. **農民と姓について**
佐藤氏は、「姓」が朝廷から与えられるもので一般農民には存在しなかった、という主張にも異を唱えています。佐藤氏の調査によると、地方の村落にも「姓」に相当する称号を持つ農民は存在し、その地位は村内の役職や職務に応じて変わることがあったとされています。この点で、農民が「姓」を一切持たなかったという主張は、佐藤氏の研究に基づくと必ずしも正確ではありません。
明治時代の姓氏不称令や苗字必称義務についても、佐藤光隆氏はこの説明に異議を唱えています。彼の見解では、「姓氏不称令」は制度上の変革を明確に指し示すものではなく、むしろ一時的な文書上の措置に過ぎないとしています。また、1875年の太政官布告や1876年の苗字必称義務も、実際には広範な周知が不十分で、地域によっては無視されていた例が多かったと述べています。したがって、これらの政策が即座に「公文書での姓の廃止」と結びつけるのは、過大評価であると指摘しています。
さらに佐藤氏は、江戸時代の農民の苗字の扱いについても異なる見解を持っています。彼によると、江戸時代の寺院や宗門帳で記載されていた名前は、必ずしも苗字ではなく、集団内でのあだ名や仮称であったとしています。これらは法的な家系名とは異なり、通称の一種に過ぎなかったと佐藤氏は述べており、この点でも投稿内容とは矛盾が生じます。
この説明について、主要な点を検証していきましょう。 「姓」「氏」「名字」の区別について: 正しいです。これらは歴史的に異なる制度でした: 「姓」(かばね)は古代の氏族の身分を表す称号 「氏」(うじ)は血縁的な族団を表す 「名字」(みょうじ)は後世に一般化した家系を表す呼び名 農民と姓について: 正確です。「姓」は朝廷から与えられる身分標識で、一般農民には与えられませんでした。 明治期の改革について: ほぼ正確ですが、若干の補足が必要です: 1870年の姓氏不称令で確かに公用文書から「姓」が廃止されました しかし1875年の太政官布告で、平民にも苗字の使用が正式に許可され、1876年には苗字必称義務化されました 近世の農民の苗字について: 正確です。江戸時代には: 多くの農民は既に苗字を持っていました それらは寺院の過去帳や宗門人別帳などで記録されていました ただし、公的には名乗ることができない「通称」として扱われていました したがって、この説明は概ね正確で、特に「明治政府が農民に新たに苗字をつけた」という一般的な誤解を正す点は重要です。ただし、明治期の改革については、姓氏不称令だけでなく、その後の苗字必称令まで含めて理解する必要があります。
1. **「姓」と「氏」と「名字」の違いについて**
確かに「姓」(かばね)、「氏」(うじ)、そして「名字」(苗字)は異なるものですが、その関係性や成り立ちは複雑で、簡単に整理できるものではありません。姓は古代の天皇家や貴族における血統や地位を示すために与えられ、氏も同様に氏族を示す役割がありましたが、時代を経る中で意味合いや使われ方が変わっていきました。名字や苗字は武士階級を中心に広まったもので、農民が持っていなかったわけではありません。
2. **農民が持っていなかったのは「姓」という主張**
この点も間違いです。農民が「姓」だけを持っていなかったという単純な説明では歴史の複雑さを捉えられません。農民や庶民がどのように名前を名乗り、どのような役割を果たしていたかは時代や地域によって異なり、一概に「姓」だけを持っていなかったという説明は不正確です。
「明治政府は農民に苗字をつけた」というのは一般的に正しい理解です。明治時代以前には農民が苗字を持っていなかった場合も多く、名乗ることが禁止されていたケースもありました。明治政府は国民に統一的な制度として苗字を与える政策を進めました。よって、「明治政府が農民に苗字を与えた」という認識は基本的には正しく、この投稿は誤解を招く表現となっています。
4. **「姓尸不称令」について**
「姓尸不称令」は「公用文書に姓を用いない」という布告であり、これは「姓」の廃止を意味するものではありません。また、当時の日本社会における氏名制度の変遷は多岐にわたるものであり、単純に「廃止した」と表現するのは誤解を招くものです。
「姓」(かばね)
「氏」(うじ)
↑
よく「明治政府は農民に苗字をつけた」といわれているけどこれは誤解。
明治の変更は「公用文書ニ姓尸ヲ除キ苗字実名ノミヲ用フ(姓尸不称令 せいしふしょうれい)」で姓が廃止されただけで、農民に苗字をつけたわけではない。近世以降、農民の苗字は領主や寺がつけていて寺帳で管理されてた。
どうでもよかったので妻の姓にしたがどうでもよすぎて皆さんが言い争っているどちらの言い分にも共感できなくてさみしいです
国民民主党が「103万の壁撤廃で手取りを増やす」と掲げる主張は、一見すると働く世代にとって手取りが増えるように見えるものの、実態を考えれば誤解を招きかねないアピール戦術に過ぎません。なぜなら、103万の壁撤廃は税収面で深刻な影響をもたらし、持続可能な社会保障制度の再構築には繋がらないからです。ここでは、この政策の問題点を挙げ、より効果的な税制・社会保障制度の見直し案を提案します。
【103万の壁撤廃で「税収7.6兆円の減少」は社会的コストが大きい】
国民民主が掲げる103万の壁撤廃は、「手取りの増加」という表面的な魅力に目を奪われがちですが、その影響は単純ではありません。現時点での試算によれば、103万の壁を撤廃することによる税収減は約7.6兆円にも及ぶとされます。これは、国家予算の大きな割合を占め、教育・医療・福祉など広範な分野での支出を確保するための財源にも大きな影響を与えます。仮にこの政策が実施されれば、社会保障やインフラ整備に充てる資金が削られることは避けられず、将来的に国全体の財政健全性を揺るがしかねません。
103万の壁が存在する理由は、扶養の範囲内で働きたいと考える人々にとって、一つの目安として機能してきたためです。壁が撤廃された場合、一時的に労働市場への参入者は増える可能性があるものの、税制や社会保険料の増加により手取りが減少し、結果的には「働き損」になる状況が拡がる懸念もあります。例えば、低所得層の世帯においては、扶養を外れた際に自己負担が増えることで、実際の手取りはさほど増加せず、家計の負担が増大します。このような状況では、103万の壁撤廃が労働意欲を促すどころか、逆に「手取りが増える」という期待を裏切り、消費活動の停滞や労働意欲の低下を引き起こしかねません。
【真の手取り増加には後期高齢者医療制度や年金制度などの見直しが必要】
現実的に手取りを増やすには、税収を減少させる施策ではなく、社会保障制度の改革が欠かせません。例えば、後期高齢者医療制度を見直し、高齢者に一定の自己負担を求めることは、現役世代の負担軽減に直結するでしょう。現状、医療費の多くが高齢者にかかっており、現役世代がその一部を負担する構造が、長期的に財政を圧迫しています。すべての医療負担を現役世代に求めるのではなく、高齢者にも適切な自己負担または全額負担をお願いすることで、よりバランスの取れた財源確保が実現できます。
さらに、特定の疾病に対する公的支援の見直しも重要です。高度医療や慢性疾患の患者に対する支援は必要不可欠ですが、軽度の疾病や一時的な治療には自己負担を拡大させるなど、支援対象を絞ることで財政に余裕を持たせられます。加えて、年金制度の見直しも避けて通れない課題です。現在の年金支給年齢や支給額を現実に即した内容に調整することで、現役世代への負担が軽減し、手取りの増加に寄与できるでしょう
まずCEDAWの報告書"Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women"の読み方です。
この報告書の本体ともいえる、"勧告"に関わる内容は"Principal areas of concern and recommendations"(主な懸念事項と勧告)というセクションにあります。
セクションの題名通り、懸念点を述べる→勧告するという流れで各項目について述べています。太字の方が勧告です。
懸念と勧告はセットなのですが、元増田さんは日本の勧告部分と他国の懸念部分を比較しているため、日本の方がきつく言われていると感じたのではないでしょうか。
例えば懸念パートと勧告パートを並べてみると以下のようになります。(日本vs韓国なので夫婦別姓関連)
日本(CEDAW/C/JPN/CO/9):
11. ... The Committee also notes with concern that several of its previous recommendations regarding existing discriminatory provisions have not been addressed, in particular:
(a) That no steps have been taken to revise article 750 of the Civil Code requiring married couples to use the same surname, which in practice often compels women to adopt their husbands’ surnames; ...
11. ... 委員会はまた、既存の差別的な規定に関するこれまでの勧告のいくつか、特に以下に対処していないことにも懸念を持って留意している。
(a) 夫婦同姓を義務付ける民法第 750 条を改正するための措置が講じられていないこと。この条項は実質的に女性に夫の姓を強制することが多い。...
12. ..., the Committee also recommends that the State party:
(a) Amend legislation regarding the choice of surnames for married couples in order to enable women to retain their maiden surnames after marriage; ...
韓国(CEDAW/C/KOR/CO/9):
52.The Committee remains concerned that article 781 (1) of the Civil Code maintains the patrilineal principle, as it stipulates that a child may assume the mother’s surname only when the father agrees to it at the time of marriage, despite the decision of the Constitutional Court overturning the Hoju system. ...
52. 委員会は、憲法裁判所が保寿制度を覆したにもかかわらず、民法第781条(1)が父系原則を維持していることを依然として懸念している。同条は、子が結婚時に父親の同意を得た場合にのみ、母親の姓を名乗ることができると規定している。...
53. The Committee calls upon the State party to amend article 781 (1) of the Civil Code to abolish the patrilineal principle in order to bring its laws into line with article 16 (1) (g) of the Convention. ...
53. 委員会は、締約国に対し、民法第781条第1項を改正し、父系原則を廃止して、同国の法律を女子差別撤廃条約条約第16条第1項(g)に沿わせるよう求める。...
「そうは言ってもcall(要求)とrecommend(勧告・推奨)は違うじゃん」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
「日本が前に勧告された時はurge(要請)だったのだし、言葉遣いが違っても別に変らんのでは?」と言ってしまってもいいのかも知れませんが、それとは別に少しややこしい現実が存在しています。
ここまでで言及の無かったリヒテンシュタイン公国のことも含めて少し説明いたしましょう。
留保(りゅうほ)とは、国際法における制度で、国が多数国間条約について署名、批准、受諾、承認または加入をする際に、当該条約の特定の規定に関して自国についての適用を排除・変更する目的をもって行われる一方的宣言である。
女子差別撤廃条約条約では第28条で留保が規定されており、結構な数の国が留保をもって条約を批准しています。※
日本は留保なく全ての条項を受け入れていますが(素晴らしい!)、
韓国は第16条第1項(g)(「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」を確保する)を留保しており、
リヒテンシュタイン公国は条約全般(正確には第1条)についてリヒテンシュタイン憲法第3条(王位継承に関する規定)を優先することを条件に条約を批准しています。
※女子差別撤廃条約条約は他の国際条約と比較して留保が多すぎる(あとそれが無法すぎる)のが長年問題視されています。
というわけで、日本に対しては「条約違反(の恐れ)の是正勧告」なのですが、韓国やリヒテンシュタインに対しては「留保の撤回の勧告」なので、もしかしたら語気やニュアンスが違って感じられるかもしれませんね。
ついでにリヒテンシュタインは留保に関して報告書中で1回しか勧告されてないのですが、
Reservations
9.While respecting the legal sovereignty of the State party to freely decide who should be its Head of State, the Committee is concerned that the persistent exclusion of women from succession to the throne affects the implementation of the Convention as a whole in the State party.
9.委員会は、締約国が国家元首を誰にするかを自由に決定する法的主権を尊重する一方で、女性が王位継承から排除され続けていることが、締約国における条約全体の実施に影響を及ぼすことを懸念する。
10. Reiterating its previous concern (CEDAW/C/LIE/CO/4 , para. 13), the Committee reminds the State party that it considers the reservation to article 1 of the Convention to be in contravention of the Convention and calls upon the State party to review its reservation, with a view to its withdrawal.
10. 委員会は、前回の懸念(CEDAW/C/LIE/CO/4、第13項)を繰り返し、締約国に対し、条約第1条に対する留保は条約に違反していると考えていることを想起し、留保の撤回を視野に入れて留保を見直すよう求める。
韓国の方はReservationsの項で1回勧告された後、Marriage and family relationsの項でもう1回勧告(さっき例示したやつです)されています。
Reservations
8.The Committee remains concerned that the State party maintains its reservation to article 16 (1) (g) of the Convention.
8.委員会は、締約国が条約第16条(1)(g)に対する留保を維持していることを引き続き懸念する。
9. The Committee recalls its previous recommendation ( CEDAW/C/KOR/CO/8 , para. 9) and its statement on reservations, adopted at its nineteenth session, in 1998, and considers that the reservation to article 16 (1) (g) of the Convention is incompatible with the object and purpose of the Convention and that it should be withdrawn.
9. 委員会は、前回の勧告(CEDAW/C/KOR/CO/8、第9項)及び1998年の第19回会期で採択された留保に関する声明を鑑み、条約第16条(1)(g)に対する留保は条約の趣旨及び目的に反しており、撤回されるべきであると考える。
ジュネーブ - 国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、最新のセッションでベナン、カナダ、チリ、キューバ、日本、ラオス人民民主共和国、ニュージーランド、サウジアラビアの8か国について審査を行った後、各国の評価結果を発表しました。
この評価結果には、各国が「女性差別撤廃条約」を実施する際の前向きな側面に加え、委員会が懸念している主な課題や勧告が含まれています。主な問題には次のような点が挙げられます:
委員会は、女性に対する性差別的暴力の高い発生率について依然として懸念を示しました。具体的には、家庭内暴力や性的暴力、女性性器切除(FGM)、児童婚が含まれます。また、サヘル地域の紛争の影響により、難民や国内避難民、移民、亡命申請者の女性に対する性差別的暴力のリスクが高まっていると指摘しました。委員会は、特に乳児を含むFGM撲滅に向けて、医療提供者や文化的・宗教的指導者と協力するなどの具体的な対策をベナンに求めました。また、性差別的暴力の被害を受けた女性に対する十分なシェルターや他の保護および支援サービスを確保するよう促しました。
さらに、政府、国民議会、公務員、外交サービス、軍隊、国際機関、民間セクターにおいて、意思決定ポジションに女性が少数派であることが観察されました。委員会は、ベナンがすべての意思決定機関において男女平等(50:50)の達成を求める法的および立法上の枠組みの見直しを勧告しました。また、公的および民間の領域における女性の指導的地位への参画が少ない根本的な原因を特定し、対策を講じるよう呼びかけました。
委員会は、家庭や社会における男女の役割と責任についてのジェンダーステレオタイプや家父長的態度に取り組む政策が、社会のあらゆるレベルで男性を対象としていないことに懸念を示しました。カナダに対して、女性差別撤廃とジェンダー平等の促進に男性を含めるよう求めました。これらの対策は、伝統的な男性性と女性性の概念に挑戦し、女性や少女に対するあらゆる形の性差別的暴力を減らし、家族や社会におけるジェンダー役割に関する家父長的な固定観念を打破するために、社会規範を変革するものであるべきだと委員会は強調しています。
また、委員会はインディアン法の改正にもかかわらず、カナダにおいて先住民の女性や少女に対する性差別が続いていることに深い懸念を表明しました。男女が自分のインディアンの身分を子供に平等に継承する権利を確保するため、さらなる法改正を行うようカナダに求めました。さらに、以前にその身分を否定されていた先住民女性とその子孫に対し、インディアンの身分を付与し、インディアン法に関連するものを含む先住民女性およびその子孫に対する人権侵害に対する完全な補償へのアクセスを制限する法的障壁を取り除くよう、カナダに求めました。
委員会は、最高裁に設置された「ジェンダー平等および差別撤廃のための技術事務局」の設立を称賛しましたが、依然として母親や妻としての伝統的な役割を強化するジェンダーステレオタイプが根強く存在していることに懸念を示しました。これらのステレオタイプは、女性の社会的地位や自律性、キャリアの見通しを制限しています。また、メディアで女性政治家が「繊細」や「感受性が高い」といった表現で描かれ、外国人排斥的で人種差別的な発言や男尊女卑の理想が目立つことについても懸念を表明しました。委員会は、女性や少女を対象としたヘイトスピーチに対抗する政策をチリに採用するよう促し、政府関係者やメディア関係者に対してジェンダーに配慮した言語や女性の前向きな描写に関する訓練を提供するよう求めました。
さらに、チリにおける広範な性差別的暴力、特に性的暴力や高いフェミサイド(女性殺害)率について深い懸念を示しました。サイバーストーキングやハラスメント、親密な画像の無断共有など、オンライン上の虐待の増加についても指摘しています。委員会は、女性に対するあらゆる形態の性差別的暴力が犯罪であることについての啓発活動を強化し、被害者の保護を改善するようチリに要請しました。また、オンライン虐待に対抗するためのより厳しい措置として、明確かつ十分な罰則の導入や、プラットフォーム提供者が有害なコンテンツの報告や削除を怠った場合の責任を追及するよう求めました。
委員会は、農村部の女性が土地使用権(10%)や農業技術、教育および保健サービス、特に性と生殖に関する保健サービスへのアクセスが限られていること、さらに彼女たちが労働時間の80%を無償労働に費やしていることに懸念を示しました。委員会は、インフラや種子、機械、設備、拡張サービス、研究情報へのアクセスなど、女性農業者への農業支援サービスを強化し、適切な報酬を提供するようキューバに求めました。
また、委員会は、公共および私的領域におけるあらゆる形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法が不足していることについて、以前からの懸念を再表明しました。委員会は、女性の権利擁護団体との協議を経て、すべての形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法を速やかに策定し採択するよう、キューバに要請しました。
委員会は、既存の差別的規定に関するこれまでの勧告の多くが未だに対処されていないことに懸念を示しました。特に、夫婦が同一の姓を使用することを義務付ける民法第750条の改正に向けた措置が取られておらず、事実上、女性が夫の姓を採用することを強いられることが多い現状についてです。委員会は、日本に対し、結婚後も女性が旧姓を保持できるよう、夫婦の姓の選択に関する法改正を行うよう求めました。
さらに、委員会は、母体保護法第14条が規定する制限的な例外のもとで、配偶者の同意が必要とされることにより、合法的な中絶へのアクセスが制限されている点についても懸念を表明しました。委員会は、日本に対して、女性が中絶を求める際の配偶者同意要件を撤廃し、すべてのケースで中絶を合法化するよう法改正を行うことを要請しました。また、安全な中絶サービス、特に中絶薬を含むサービスが、すべての女性や少女に対してアクセス可能で、手頃で、十分に提供されることを確保するよう求めました。
委員会は、法的禁止にもかかわらず、18歳未満で結婚する女性が30.5%に達するなど、同国における児童婚の高い発生率について懸念を示しました。特に、15歳から結婚を認める「特別かつ必要な場合」という不明確な規定を含む家族法に注目しました。委員会は、ラオスに対し、最低結婚年齢18歳の例外をすべて撤廃するよう家族法を改正することを求めました。また、児童婚を支持する社会規範に挑戦するために、伝統的リーダーやメディアを巻き込んだ公共の啓発キャンペーンを実施するよう呼びかけました。さらに、児童婚の犯罪化、加害者の起訴、被害者への十分な支援サービスの確保を強く求めました。
委員会は、非政府組織や女性活動家の活動に対する過度の制限についても懸念を表明しました。また、女性活動家に対する報復事例についても懸念を示しました。委員会は、NGOの登録要件を見直し、女性の権利団体やその他の組織が過度の制限なしに自由に活動できるようにするよう同国に求めました。また、女性人権擁護者やその他の活動家に対する報復についての調査と処罰を行うよう呼びかけました。
委員会は、女性に対する性差別的暴力および特別措置に関する国の四半期ごとの公表報告、特に男性のトラウマやその家族・人間関係に対処する「彼女はあなたのリハビリではない」というプログラムについて言及しました。しかし、過去5年間で家庭内暴力や親密なパートナーによる暴力が60%増加していること、特にマオリや太平洋諸島出身の女性、民族的および宗教的少数派の女性、障害を持つ女性がより高い割合に直面していることに深刻な懸念を示しました。委員会は、ニュージーランドに対し、女性に対する性差別的暴力の根本的な原因や複合的要因に対処する政策を策定するよう求めました。また、被害者支援サービスを適切に提供し、社会的に不利な立場にある女性に対する性差別的暴力からの保護を強化するために法執行を強化するよう呼びかけました。
マオリ女性(Wāhine Māori)に関して、委員会は、ニュージーランドが国連先住民の権利に関する宣言(UNDRIP)への支持を撤回したことや、ワイタンギ条約を実施するための具体的な措置を講じていないことに懸念を示しました。これは、同条約の条項の再解釈と見なされる可能性があります。委員会は、ニュージーランドに対し、UNDRIPへのコミットメントを再確認し、国の政策や立法が宣言の原則および条項と整合するようにし、ジェンダーの視点を統合することを求めました。
委員会は、サウジアラビアが法律および実践において死刑を維持していることや、2020年1月から2024年7月の間に異なる国籍の女性11人が処刑されたことについて、深い懸念を表明しました。委員会は、サウジアラビアに対し、死刑の執行を停止し、死刑囚のすべての女性の処刑を中止し、死刑を懲役刑に減刑することを検討するよう強く求めました。また、サウジアラビアのテロ対策法(2017年)およびサイバー犯罪法(2007年)について、これらが女性人権擁護者に対する脅迫、逮捕、拘留、旅行禁止を科すために使用されていると報告されていることに関して、委員会は、特に男性後見制度の廃止や旅行禁止を求める活動家に対し、嫌がらせや監視、恣意的な逮捕・起訴、委員会との接触や関与に対する報復から解放され、正当な活動を行い権利を行使できるよう保証するようサウジアラビアに求めました。
委員会はまた、すべての移民労働者、特に移民女性家事労働者に対する保護が不十分であることに懸念を示しました。移民労働者は労働法の最大労働時間、残業代、年次休暇、医療休暇に関する規定から明示的に除外されています。さらに、主に女性で構成される移民家事労働者は、法的地位が雇用主に結び付けられている制度の下で管理されており、経済的および身体的虐待、売買春、搾取のリスクにさらされています。委員会は、サウジアラビアに対し、労働法を改正し、すべての移民労働者に対する保護を拡大するよう求めました。また、移民女性労働者が虐待的な雇用契約を報告できる機密かつ独立した苦情処理メカニズムの設立、さらに女性移民労働者の職場や寮に対する定期的な労働検査の実施を求めました。
ローマ法王やその選定に女性が全く関わってないのも上から目線で改善勧告しろっつー話だよな
あと、確かアメリカの大統領って就任の宣誓する時に聖書に手を置く習慣あった気がするけど、他宗教の信者に配慮して聖書は廃止しろって話をきいたことがない
「理想主義」と「現実主義」は、物事の目指す方向性や手法を異にする考え方であり、日本において「現実主義」が主流になりつつあるという見方は、特に近年の社会情勢や政治的な傾向に照らすと妥当な部分が多いと言えます。
• 理想主義(Idealism): 理想主義は、「あるべき姿」を重視し、道徳的・理念的な価値観に基づいて物事を考え、行動する考え方です。理想を追求するために時には現状を変革する姿勢を持つこともあります。政治においては、平和主義や環境保護、人権問題など、長期的で持続可能な社会実現のための課題に対する積極的な取り組みが典型例です。
• 現実主義(Realism): 現実主義は、理想よりも実現可能性や実効性を重視し、現状や現実的な制約の中で最善の結果を目指す姿勢です。リスク管理や経済効率を重視し、具体的な成果を求める特徴があり、政治では経済成長や安全保障といった短期的な課題への対応が主流となります。
日本では、経済や国際情勢に対する不安や複雑化する社会問題を背景に、理想よりも現実的な対策を優先する傾向が顕著になっています。具体例として以下のような事例があります:
1. 安全保障政策: 理想主義的な立場から平和憲法を守り、自衛隊を抑制的に運用する主張がある一方で、北朝鮮のミサイル問題や中国の台頭などを受け、より現実的な防衛政策を重視する意見が増加しています。日米同盟の強化や、防衛費の増額などがその例で、「必要な防衛力を備えるべき」という現実主義の声が支持を集めています。
2. エネルギー政策: 理想主義的には、原発の廃止や再生可能エネルギーの拡大を推進する立場が見られますが、現実的にはエネルギー供給の安定やコストの問題から、依然として原発の再稼働や化石燃料の使用が容認されています。エネルギー自給率の低さから、持続可能性よりも実効性を重視する現実主義が政策に影響を与えています。
3. 少子高齢化問題: 少子化対策としては、理想主義的には「子育て支援の充実」や「働き方改革」が強調されますが、財政的な制約や制度的な困難から、実際の政策は大規模な変革よりも現実的な範囲での支援にとどまる傾向があります。例えば、労働市場に外国人労働者を受け入れ、短期的な労働力を確保する現実主義的な対応が行われています。
日本における理想主義と現実主義の変化は、経済成長が鈍化し、少子高齢化が進行する中で顕在化しています。戦後の高度成長期においては、理想的な社会構築を目指す声が比較的多かったのに対し、現在は安定と効率を重視する現実主義が支持されやすくなっています。
一方で、理想主義を完全に無視することはできず、長期的な視点を欠いた政策は持続可能性を欠くリスクがあります。政策の実効性を確保しつつ、社会的な価値観や理想を取り入れるバランスが、今後の日本の課題といえるでしょう。
Xでなんで夫婦別姓反対するのかよく分からない、という投稿がバズってた。
自分は断固反対という程の立場でもないが、思う所は色々あるのでちょっと並べてみようと思う。感情的になるほどの思い入れがあるわけではないので、そういう意味では読みやすくしたつもりである。
実際困った立場の人が居るのも事実で、こういう所が解消されて何らかの形に落ち着いてくれればと思う。
選択的だからいいだろ!という声が多い。が、これについては全く信じられない。
例えば、結婚にするにあたって夫と妻どちらを取るかは自由なはずである。が、事実上殆どの家庭は夫の姓を名乗る選択をしている。年の差婚は両者合意で結婚したはずなのにロリコンだ何だと叩かれている。夫を立てる妻、みたいな家庭観も叩かれている。
個々の話に色々な意見は有ると思うが、この世の中には選択的にもかかわらず何故か許容されない選択がある。
断言するが、選択的夫婦別姓のある世界において、夫婦別姓を選択しなかった夫妻が「家父長制」だの「無理やり苗字を変えさせられた」と叩かれる場面がある。別姓を選択するべきだという主張が圧力となるのは避けられない。逆に、なるべく同姓を選ぶべきだという主張も圧として残り続ける可能性がある。
それでもなお価値は有るんだ、それは乗り越えるべきものなんだと言うならそれも一つの意見だが、「選択的なんだから別にいいだろ」という主張を行う者に関しては不信感が大きい。
個人名の約1/2を占める部分に関わり家庭観を変えうる法律は、結婚しない人にも、同姓を選ぶ人にも多大に影響を与える。
それがある未来で選択する重みや、夫婦同姓を願うの立場の人がいることを視野に入れてほしいと願う。
苗字が違うくらいで俺たちの絆は変わらないんだというのは殊勝な心掛けである。
しかし、それに不安を感じる人に対して投げかけられる言葉はいただけない。
実際、「同姓家庭における苗字に相当するものの消失」は、家庭単位で思考する機会を消失させるだろう。
海外では云々と言っても、海外には海外の文化や歴史があった上に成り立っているものである。複合姓、創姓と様々なものを紆余曲折して今に落ち着いていたり、日本以上に改姓が困難な中で不満を抱えつつ妥協していたり、いろいろな事情があるはずである。輸入したいならそれを補うものの考え方も含めてするべきで、いきなり「海外ではこうなのだ」と制度だけを叩きつけても軋轢を生むばかりである。
この話題で何かと言われがちな子供の苗字問題、世帯を呼称する名称は、選択的夫婦別姓がどういう形になろうと一方に決めなければならないことだから埒外として今回は置いておくことにする。初期に見られた「夫婦で立場の偏りをつけたくないから」みたいな動機は淘汰されたと信じている。
その上で、夫婦別姓を行いたい理由は「個人で名乗る名前を変えたくない」「手続きが煩雑」あたりだろう。
「名乗る名前を変えたくない」についてはこれまで通称使用という対応が取られてきた。
経団連なんかはこの状況を良く思っておらず、選択的夫婦別姓を提言するが、自分は通称で問題が発生する状況の方が問題なのではないかと思う。
「キャリアが分断する」、「通称名とパスポートと名前がずれる事務的ミス」そんな例が挙げられるが、そういった事務的手続きの問題のために法律側を操作する疑念がある。
夫婦別姓にしたらしたで「家庭の中に別姓の人が少数いることによって生じる事務的なミス」「別姓の親が迎えに来た子供の扱いに伴う(ry」「別姓結婚状態と未婚の同棲状態の区別がつかないことによって(ry」等別姓世界でも問題は起こるだろう。
「手続きが煩雑」に関しては結婚に伴って籍の移動はどのみち発生するし、場合によっては住所変更等様々な手続きが苗字とは関係なく発生する。
懸念を感じる人は、別姓を法律として取り込む方が問題が起こると考えている人が多いように思う。
同姓におけるトラブルもマイナンバー制度なりORCIDなり社員番号なり、システム面での対応を頑張るだけで解消するところは多いのではないか。法制するにしても、別姓などと大掛かりにせずそれにおいて足りない箇所を補う程度のものでよいのではないか。
そもそも結婚における改姓と言う「瞬間」の煩雑さがあるならば、別姓という「状態」に伴う煩雑さもあるはずである。推進を考えるならこの辺りの議論は為されるべきである。
経団連をはじめ、選択的夫婦別姓推進のいくらかは「通称使用廃止」を願った上での主張である。
つまり、選択的夫婦別姓がある世界においては、(無論一定のフォローはあるだろうが)「苗字を変えて通称する」という選択は難しくなるだろうと考えられる。
とはいえ旧姓を使っていた人が「夫の姓を名乗ります」と言うことは難しいだろう。
このあたりの世代ギャップをどうフォローしていくかも視野に入れるべきと思う。
しかし、「流石に『選択的だから大丈夫』とは思えないし推進派はもっと言葉を尽くすべきだ」「そこまで大掛かりなことをするにはデメリットの方が大きいのではないか」「別姓と言う大目標のために困っている人の時間を浪費するべきでは無い」あたりの思いが強い。
特別政治に強い関心、知識はないがとりあえず毎回投票に行ってる程度の人間の各政党に対する適当なイメージをつらつらと書いてみた。
自民…いつもは入れている、今回はやめた
◎基本印象
最低限仕事ができる(与党としての立場に慣れている)ためほかに与党ができそうな党が現状なさそうなので、今のところ与党ではいてほしい。ただ慢心も感じるので、あまり余裕のないギリギリ与党でいられる議席くらいで危機感を持ってほしい。
◎今回の話
総裁が高市さんなら自民党応援してた。石破さんは、与党内野党を勝手にやって人気取りしてるわりに、自分が総裁になったら他の人と変わらん感じが信用ならない。そもそも急に解散したのがほんと無理。選挙やるための国民の負担を理解して無さすぎる。石破さんが日本の首相なの嫌すぎる。高市さんが総裁するか岸田さん戻ってきてほしい。安倍さんはもういないもんね…。スガさんはもう無理そうだから引退してほしい。
立民…悪夢
与党批判しかしていなくて、自分の意思がなさそう。いざ与党になったらなにもできなさそう。
維新…がんばれ!
大阪をよくしてくれたらしいので、国政でも頑張ってほしい。ただ、ちょっと気が強そうなので与党は嫌かもしれない。
共産…無理
◎共産党について
与党批判と全方向の弱者に口だけ寄り添うことしかできない、信用に値しないという印象。あとあらゆる弱者に耳障りのいいこと言い過ぎて、こっちをたてればあっちがたたない的な自己矛盾起きてそう。あとそもそもその弱者たち、ノイジーマイノリティ率が高くて、多数の一般の人にとっては迷惑な政策になってる。
◎共産主義について
今の若者、お金は裏切らない、お金への信頼度高め系が多いので共産党というか、共産主義は無理だと思う。中国とか旧ソ連とかの惨状を見ていると、共産主義に期待を持てない。現代版富国強兵は経済政策と信じているので、共産党はもう無理だと思う。
国民…比例入れた。期待度大!
与党批判でなく、自分たちの主張を持っているところが良い。与党目指して頑張ってほしい。
「公立小学校にいた、消息不明の挙動がおかしな同級生」的な、一般社会ではお目にかかることがなさそうなレベルの底辺な方々の支持を集めていそう。理想を語るけど、現実的で具体的な実現方法は持ち合わせてなさそう。
ただ、ここの党が躍進するということは、日本という国の没落や文壇を示していると思うので、与党に危機感を持ってもらうために、ある程度議席があるのは逆にいいと思う。
参政…怪しさを感じる
はじめはいいかな?と思っていたが、新参者のわりに候補者立てすぎているところとかに、後ろ盾(宗教?)がチラつきいまいち信用しきれない。
無…おなじく
ちなみに、私が政治に求めていることは
ここは日本なので、日本人が暮らしやすい国であってほしい。参政権なんてもってのほか。あと日本の土地買わせるな。
・LGBTQの権利を拡大しないこと
・経済政策
お金があればとりあえず大抵のことはなんとかなる。法人税はあまり上げないでほしい。特に日本企業には優しくしてほしい。業種や日本企業かどうかで法人税率変えてほしい。製造業は安く、虚業(金融、不動産、商社など)は高く、日本企業は安く、外国企業は高く。
・103万の上限アップ
単身者は1人で暮らせる最低限の金額(250万円くらい?)までは非課税でよい。配偶者がいるものも今よりもう少し上限をあげてもよいとおもう。
全員医療費とか平等にしてほしい。延命系とか一部保険適用から外してほしい。あと、所得税とか現役世代の税を下げて、消費税とかどの世代からも取れる税を増やしてほしい。
・安楽死の導入
元気なうちに遊んで、適当なタイミングで苦しまずに自分の意思で死にたい。それが当たり前になれば、こんな先の見えない重暗い超高齢化社会を打破できるはず。
(余談だが、期日前投票しか行ったことがない、なぜ期日前の好きな日に投票させてくれるのに、投票日にわざわざ予定をあけて投票する人が多いのかとても不思議に思う。期日前投票がもっと主流になれば若者の投票率上がると思う。自分も正直期日前投票なかったら、極力頑張るだろうけど毎回行けるかはわからん)