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はてなキーワード: 工作物とは

2024-09-05

anond:20240828151536

ほら、問題ないってよ。

https://x.com/kopppepan/status/1831593957144588498

安全性検証

安全性検証については、建築構造設計専門家が様々な専門家の知見を加えながら構造計算を行って計画安全性をチェックしています。その上で民間指定確認検査機関にて工作物確認申請を行い、構造計算の内容も含めて審査を受けており、建築基準法に基づく構造安全性に適合した計画となっています

「パーゴラの構造計算概要説明

建築基準第法88条の規定により同法20 条に準じた安全確認必要となりますが、その方法として常時荷重、風荷重地震荷重に対する許容応力計算を行っています。各種構成部材の安全性検証に加え、石を吊るすケーブルにおいては、災害時でも石同士の衝突が起こらないよう解析結果を設計フィードバックし、安全性の確保に努めています。石自体安全性については、先行事例が少ないことから構造計算に加え、実験モックアップによる検証も踏まえながら、細心の注意を払って設計・監理を行っています

構造計算で想定している風や地震について」

荷重について、昨今の異常気象を鑑みて、大型台風を想定した最大級の風圧や動的風圧力に対して検証を行い、建築基準法で定められた一般的建築物に求められる耐風性能を上回る安全性確認しています。また地震動については、仮設の工作物ではありますが、同規模の建築物に求められる以上の耐震性能を主架構にて確保しています。石を吊るすケーブルにおいては、その周期特性も鑑みて南海トラフ巨大地震を想定した長周期地震動に対しても安全性確認しています

〇石の安全性について

「石の強度について」

大学教育機関実験室で岩石の研究者の協力のもと、今回使用する4種類の石(花こう岩)の引張強度試験を行っています。石はコンクリートと同様に圧縮に強く引張に弱いという特性があり、石を吊り下げたときケーブルとの接触部分に発生する引張力が、割裂破壊を引き起こさないことを検証するための試験になります

試験方法は圧裂引張強度試験です。圧裂引張強度試験とは、石材の引張強度を求める際に用いられる一般的試験方法で、円柱形の試験片に線荷重を加えて破壊し,引張強さを求める試験方法です。

研究者の監修の元、十分なサンプル数の試験を行い、すべての試験片において、構造計算にて算出した石の引張応力を十分に上回る耐力を確認しています

「石の検品方法・孔あけについて」

自然石は工場製品のように品質が均一ではないため、割れ可能性のある石が混入しないよう、熟練の石工による打診検査目視検査を入念に行い、検品クリアした石のみをパーゴラに採用しています

石への孔あけは、熟練の石工による異方性の確認を行った上で行います。石に孔をあける方法一般的にはコアドリルを用いることが多いのですが、コアドリルの孔あけでは、石の内部にクラックが入っていても孔をあけられてしまうというデメリットがあります。そこで今回は、削岩機を用いた孔あけを実施しています。削岩機での孔あけは、石を打撃することで孔をあけるため、内部にクラックが入っている石は孔あけの最中割れることになり、孔あけと検品を兼ねることが出来るメリットがあります

実証実験等による台風等の影響について

「原寸大模型モックアップ)の概要試験結果について。」

原寸大のモックアップ作成し、一定期間存置しながら、石やケーブルの様子、強風時の挙動確認をおこなっています。また施工手順や施工精度の確認も併せて実施しました。設置から9カ月経過していますが、石の割裂やケーブルの破断は確認されず、設計者が想定している強度の確保ができていることを確認しています

また先述の通り、大型台風等の非常時においても石同士がぶつからないよう、構造計算結果を元に石を吊るしたケーブル間には十分な間隔を確保しております。先日の台風10号においても、多少の揺れは確認できましたが、石同士がぶつかるといった大きな揺れは確認されず、問題はありませんでした。

2024-09-02

有機溶剤使ってて頭痛くなってきたー、吸い過ぎちゃったか

でも作ってた工作物、作ってる間は微妙かなって思ってたけどちょっと目を離してもっかい見たら最高だった

Foo!最高〜!

2024-08-30

anond:20240829135246

ダモクレスのパーゴラ危険派は何で作者の「工作物です」って自白無視すんの? 危険メガソーラー濫用されてる「安全基準の一切無いその他の建物もどきカテゴリなのに

2024-08-29

anond:20240828151536

サクッと調べたので間違えてるかもしれんが

万博会場建ぺい率は70%なのよね

会場図面を見ると割と厳しいだろうなぁと

しか建ぺい率が決まった後にリング大屋根が決まってる

これがかなり食ったんじゃ無かろうか

建ぺい率の食い合いになり、休憩所には屋根はつけられない、みたいな話になったのでは

 

結局、建築基準法的に屋根のない工作物パーゴラ建築にするしかなく

 

面白いのは、未着工の海外館、100%建たない、空き地万博協会おざなり休憩所を建てるだろうが

建ぺい率に余裕が出たのでこっちは屋根付きになる、エアコン完備、こっちにしか人来ねぇみたいな状況になるだろう。

 

まぁそんな事はどうでもいい、俺が気に入らないのはデザイン機能美も根拠も無い

万博テーマは「いのち輝く未来デザイン

石を吊るしてどう命が輝くのか、未来なのか、

 

本来であれば全体統括のデザインマネージャーが居て、各種のパビリオン施設、床材の色まで目を光らせ、全体の調和を図る、その指針になるのがイベントテーマ

ところがそういうものがまったく機能してねぇのよ、それぞれのパビリオン施設が好き勝手バラバラパッチワーク

さらにそれぞれのデザイナー万博テーマなんて歯牙にもかけない。無視

 

そこにそれがある理由デザイン合理性機能の追求

 

ねぇのよ

 

めっちゃデカイ石を吊るしたら映えね?凄くね?見たことねぇべ」

インパクト勝負、目立ったもん勝ち、デザイナーとして実績作り

助平心が全部透けて見える

 

万博テーマに沿ったデザインで来場者の利益を最大に考えたらこんなデザインにならない

日除けとしてまったく機能してない、隙間だらけで日射ダダ漏れ

真夏万博会場の休憩所として機能しない

なーんも考えてない

 

んな事は全員わかってる

から大事故起きてデザイナー生命が絶たれやがれクソが、と願うわけ

2024-08-28

万博休憩所2 - ダモクレスの日除けの問題を考えてみる

750個の石をネックレスのようにつるす万博休憩所

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02484/081300062/

法的にOKなことは安全性担保しない

https://x.com/kopppepan/status/1828342511523578318

建築基準法をはじめとした各種法令を遵守」としているけれど、この日除けは「建物」ではなさそうなので「工作物」に該当しそう。

それであれば建築基準法にあるような耐震基準などは適用されないだろうから合法であっても法的に安全性保証されたわけではない。

少なくとも、このタイプ構造物耐震基準というものは現状では無いだろう。

動的な荷重への対応が未知

静的な荷重に対しては流石に計算しているか大丈夫だろう。

ただ、地震が起きたとき台風が来たときには別の負荷がかかるし、隣の石がぶつかることも考えられる。

地震台風による揺れでは共振によって振動が何倍にも増幅されることがありうる。(タコマナローズ橋の事例)

少なくともコンピューターシミュレーション必要だがやっているのか?

この日除けは石の大きさが1つ1つ違うので、その大きさ・重さを反映したシミュレーションを行う必要がありそうで、施工時の石の位置とも一致させる必要がありそうではある。

https://x.com/soufujimoto/status/1828317781512909021

構造計算書等を含めた申請とあるので、静的な計算のみで動的なシミュレーションを行ってなさそうなところが不安

自然石の耐久性が未知

自然石に穴を開けてワイヤーを通しているが、そこからひび割れが発生することはないのか?見えないクラックがある可能性はないのか?

ワイヤーから外れることはなくても、地震などで石同士がぶつかって、石の一部が落ちてくることはありそうに見える。

ぶつかった場合の石の耐久性テストは行っているのか?

1kgの破片であっても、当たりどころによっては命に関わる。

冗長性が無い

1つ1つの石は1本のワイヤーでしか繋がっていないため、それが切れたら落ちてくる。

振動によるワイヤーの劣化施工不良などもありえないわけではない。

普通建築構造物はもう少し冗長性がある。

台風地震に耐えた実績がない

建築基準法は、最初から科学的に地震に耐える」基準としてあったわけではなく、これまでの地震の教訓を反映させている。

この日除けはシミュレーションしか安全性検証できないので、過去経験を利用できない。

万博の期間は短いし、その間に震度6クラス地震が来る可能性も低いだろうから、実際に事故が起こる可能性は低いだろう。

ただ、少なくとも自分子供を連れてこの休憩所を使いたいとは思えない。

はてなの識者の方、コメントよろ。

2024-08-19

anond:20240819114017

趣旨は「通行の安全を確保」で、そのために見通しを塞ぐような工作物規制されてるんでしょ。

からいけず石は趣旨合致している。

anond:20240819044111

わざわざ大阪府条例引用しているか京都市とは違うのかと思ったら同じなのかよ。大阪府条例でも、隅切りに石を置くことに問題はないだろ。「通行車両ダメージ与えるようなことはするなよ、という意図」など全く読み取れないのだが。

建築基準法自体意図としては、建物所有者と道路通行者(自動車)の不要軋轢回避するための緩衝地帯として隅切り部分を定義している訳であり、

建物所有者」という表現が、隅切りに対する君の理解力不足を物語っているね。隅切りには建築物工作物の築造が禁止されているから、「建物」なんて存在してはならないのだが。隅切りは築造が制限されているだけであくまでも土地所有者の敷地だぞ。土地所有者が個人ならば(私有地ならば)何を置こうと基本的には自由だ。それを勝手緩衝地帯(?)などと決めて、個人自由制限できるわけないだろう。

ベストを言うなら条例

「隅切り部以外の敷地に通行車両が入り込む(接触する)のを予防するための、見通しを妨げない工作物を角から何十㎝程度離したところに置いてもよい」

などと記載するのが親切なのだろうが、

隅切り部であっても、通行車両が入り込んだら駄目だろ。敷地私有地だったら不法侵入だぞ。通行車両私有地内の建造物や設置物と接触した時点で不法侵入証拠となるのに。

それと私有地に物を「置いてもよい」のは当たり前なのに、「角から何十㎝程度離したところ」などと制限するのはおかしいだろ。隅切りに自転車を置いたらダメか? ゴミ回収用にゴミを置いたらダメか? 鉢植えを置いて庭を飾り付けたらダメか? そんなわけないだろ。

anond:20240819004904

コンクリートで固定してるようないけず石は工作物に該当するので完全にアウトですね

上記文章からいけず石は工作物物件施設樹木のいずれにも該当していないし見通しを妨げる物でもないか問題ないだろ。一方で君の認識はどうか?

だいたい、「道路の通行の安全を図る趣旨で設けられたものであり、通行上支障のある工作物の類の築造や建築物の突出が禁止される」とあるんだから、「問題ない」と言い切れるわけがない。

anond:20240819004904

https://kyoto-keijibengosi.com/ikezuishi-dorokotsuhoihan-kyotoshi-kitaku/

ここのサイトだと道交法違反になる可能性があるって書いてあるね。京都市の話ね。

あなたの「いけず石は工作物物件施設樹木のいずれにも該当していないし見通しを妨げる物でもないか問題ないだろ」こそ独善的では?

anond:20240819004904

ブクマカ批判増田とは別だが、提示されたリンク先を読んでも特に(ブクマカ批判増田の)主張におかしい部分はないと思ったのでレスするぞ。

かに京都市(あと京都府も同じだった)の条例には、見通しが確保できていればOKで隅切り部分を通過できないようにしてあっても良いと書いてあるが、

「具体的には各都市条例にもよる」と書いてあるので別に間違っていない。

そして、他の自治体建築基準法施工条例を見ると、京都とは違って「すみ切り部分の通行は考慮する必要はない」とは書いていない。

例えば大阪府条例だと https://www.cac-osaka.jp/document/image/QA02.pdf

「接する道路が屈曲又は交差していることによる道路通行上の不便や、危険性を回避するための規定である

という表現になっていて、私権制限になるから明言しないけど無闇に通行車両ダメージ与えるようなことはするなよ、という意図が窺える。

京都はとくべつ道路が狭く、いけず石を置くことが一般的になっている地域なので、その文化との整合性のために条例もそのようになっているように見えるが、

建築基準法自体意図としては、建物所有者と道路通行者(自動車)の不要軋轢回避するための緩衝地帯として隅切り部分を定義している訳であり、

その場所のわざわざ角ギリギリに大きな石を置くようないけず行為擁護する要素は本来ない。

ベストを言うなら条例

「隅切り部以外の敷地に通行車両が入り込む(接触する)のを予防するための、見通しを妨げない工作物を角から何十㎝程度離したところに置いてもよい」

などと記載するのが親切なのだろうが、

京都場合はこれを5㎝以上にすることすらできなくて「いけず」が可視化されてしまうので恐らく猛反対するだろう。

ちょっと脇道にそれたが、法律趣旨と「個別には条例を参照」とまったく妥当なことしか言っていないブクマカ批判増田に対して、京都オンリーいけず擁護条例ディスりにかかってる方が余程おかしい、という事を言いたかった。

まぁ、元の話題が「いけず石」だったので京都条例を参照していないブクマカ批判増田も脇が甘いと言えば甘いのだが。

anond:20240818233706

そこまで書いたんなら、京都市条例も調べろよ。といっても君に調べる能がなさそうだから、私がわざわざ調べてやったぞ。京都市公式Webより、京都市建築基準条例第3条【道路の角にある敷地内の建築制限】の解釈についてPDFファイルリンクを以下に示してやるよ。

建築審査課でよくいただくご質問と回答 - 京都市

https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000282/282178/shitsumontokaitou.pdf

すみ切り - 京都市

https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000282/282178/sumikiri.pdf

さらに丁寧なことに、上記「すみ切り」のPDFファイルから「すみ切りの目的」という文章引用してやるよ。

※ すみ切りの目的

 すみ切りは、道路の通行の安全を図る趣旨で設けられたものであり、通行上支障のある工作物の類の築造や建築物の突出が禁止される。通行は道路部分に限られるため、すみ切り部分の通行は考慮する必要はないが、反対道路歩行者又は車両存在確認するため、見通しを妨げることのないようにする必要がある。

 「工作物の類」とは、令138条に規定する工作物より広い概念であり、工作物以外にも見通しを妨げる物件若しくは施設又は樹木等が考えられる。

上記文章からいけず石は工作物物件施設樹木のいずれにも該当していないし見通しを妨げる物でもないか問題ないだろ。一方で君の認識はどうか?

隅切り部分に塀ではなく石を置くことが違法かどうか?具体的には各都市条例にもよるだろうが、法律意図を考えればどう考えてもそこには石を置くべきではない。

「具体的には各都市条例にもよる」って書いておきながら、ろくに調べることもせずに「石を置くべきではない」と決めつけるなんてあまりにも独善的だろ。ブクマカ文章をわざわざ引用してさらし上げをするくらいなら、もっと調べろよ。ちなみに、君がリンクを張ったすみ切りについてのまとめには京都建築基準条例リンクが張ってあるけど、京都市域において適用されるのは京都建築基準条例から関係ないぞ。このことから、君がリンクを張っただけでリンク先の文章を読み込んでいないことは明らかだね。どうせ「建築基準法 すみ切り」で検索して上位に出たページをろくに調べずにリンクを張っただけだろ? 専門外のことを調べようと努力したことは認めるが、もっと精進したまえ。

2023-07-20

第三種電気主任技術者資格持ってるけど電気工事士を取る機会がない

5万ボルト未満の事業電気工作物を扱う機会もない

2023-01-13

anond:20230112145739

おめでとうございます

子ども増えるととにかく物が増えるので、元気なうちに断捨離オススメします。

でも趣味の物とか捨てるか迷った時は捨てないでおいた方が後々の自分が助かるかも。

3歳~くらいになってくるとマジで毎日謎の工作物とか持ってきて分別したり捨てたりが大変なので、ホントに余裕のあるうちに物を減らすことオススメします。

末永く幸せに!

2022-08-07

霞提越水洪水と思えないのは現代常識のため

長浜市高時川が氾濫した航空写真の件で「あれは遊水地だから洪水じゃない」と言ってる人が多いのだが、あれも洪水です。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/kentaoki/status/1555648450955735040

 

洪水っていうのは普通水が流れない場所に水が流れてる事をいうので、河川敷河原が水没しているのも洪水なのだ

から記事の「河川敷も水没」っていう記述文句言うのもおかしいのである

 

川と人間活動地が堤防で仕切られているという常識最近のもの

そもそも河川堤防の向こう側=人間の営み無しの地というのは今は常識になっているが、この常識は精々50~100年程度の歴史しかない。

人類文明有史以来水と戦ってきたが、それは必ずしも堤防で川を閉じ込めるという意味ではなかった。氾濫が頻発する箇所は氾濫するに任せておき、水が少ない季節に洪水で肥沃になった土で農業をするという方法もあった。

田んぼというのはこの最たるもので、田んぼに適した土地というのは要するに河川の氾濫原だ。水も引きやすいし度たびの洪水でぐちゃぐちゃで栄養豊かな土のある平地。

そもそも低地での河川というのは思いっきり出鱈目に蛇行したり枝分かれしたり三日月湖が残って沼になったりと無茶苦茶な流れ方をするもんである

例えばこれは熊谷の昔の河川状況を地質から推定した地図だが、見よ!この荒川の出鱈目ぶりを!

https://maps.gsi.go.jp/#13/36.175990/139.352903/&base=std&ls=std%7Clcmfc2&blend=0&disp=11&lcd=lcmfc2&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1&d=m

 

そもそも真っすぐな箇所なんて皆無だったのだ。真っすぐな箇所は全て明治以降工事したもんだ。

そのままじゃしょうがいからこのうちのある程度真っすぐな河道を選んで繋げたのが今の荒川だ。しか江戸初期まで元荒川を流れて幸手とかをぐちゃぐちゃにしていて開拓邪魔なので切り替えられたのだな。

それでも蛇行しまくりで氾濫起こしてばかりの川から田んぼ集落をを防御しなきゃならない。

そこで河道から1km近く離れた箇所に低い堤防を築き、その堤防の中の田んぼや家の人は洪水の際は泣いてくれやとしたのである。これを「堤外地」と云う。堤防の中が堤外なんだな。

こうすると水の流れが弱まるし遊水地効果で水位の上昇も抑えられるから堤防に対する攻撃性が低くなる。

で、この広い堤外地があってそこが浸水すると当然泣く人も多く出るというのが当たり前の状態だったのを近代治水で無くして来た、というのが今の状態なのだ

 

から外地浸水するのを「洪水じゃない」と考えるのは現代治水が頭にあるからなのだ

一方で霞提というのは近世からある訳で、こっちは「堤防で全てが守られるのが当たり前」じゃない時代のものなので、そのせいで水没した土地を見て「これは洪水じゃない」と言っちゃうわけだ。

現代のものを見て現代価値観を援用するので、被害が出て泣く人もいる状況を「洪水じゃないし問題ない」と処理しちゃうのだ。

という訳であれもちゃん洪水です。

以上の理由から河川敷が水没するのも洪水であるのはお分かり頂けるかと思う。堤外地があるのが当然だったし今も残るので「洪水」は堤防の向こうこっちを隔てないのでありますよ。

 

地役権近代制度

地役権の事を書いてる人もいるが、これは河川工事で誰かの田んぼを遊水地にする時に設定するものだ。

例えば先の荒川でいうと、熊谷彩湖までの河川敷というのはとても広い。特に鴻巣の辺りは河川敷が2km以上あるのだな。広すぎ!

これはこの広い河川敷洪水時の遊水地にする為で、大正工事がされた。

すると当然この中の家の人は田んぼ洪水時に水没しちゃうし、家を建ててもパーになるから建てられない。

こういう時に地役権設定がされるのだ。

地役権は元々、あんたの土地を使わせてほしいから金出すよ、でも工作物とか建てないでくれよって時に、登記簿に設定する民事契約の事だ。水路引かせてとか通路引かせてっていうのが多い。

河川場合は「この土地洪水で水没するって使い方させてくれ」っていう国と地主契約だな。

一方、霞提は近世の仕組みだから、わざわざ地役権設定する動機っていうのがないので、補償を受けらるようにはなっていない可能性が高い。(農協共済で救済されるが)

 

という訳で、堤外地と遊水地、地役権といった概念時代背景がごっちゃになって、古いものを見るのに現代基準を拡大しているのが誤解の原因と思われる。

色々トリビア

これだけじゃなんなので細かいトリビア開陳すると

 

古い堤防の跡は結構残っている

昔は河川から離れた個所に堤防を作ったと書いたけど、その跡は住宅地の中の一段高い土地として残ってる事が多い。

宅地化すると土地を均す事が難しくなるのでちょっと高い土地っていうのが残り易いのだな。~~曽根なんて名前地名があるところはあやしいぞ。

こういう土地ゲリラ豪雨の時にも浸水しにくくてお得なんだけど、その近傍は水がせき止められるので水位が上がりやすく注意が必要だ。

 

外地は実はあまり浸水しないが…

外地であっても浸水しにくい箇所と水位が上がりやすい箇所がある。

例えば荒川彩湖下流の笹目橋付近が狭いのでその下流は水位が上がり難い。また熊谷彩湖中流域の堤外地に家やサーキット教習所がある所もあまり浸水しない。40年くらい水没しなかった箇所が殆どだ。

それで当初は水没して困るものは置かなかったのだが、段々とエアコンとか高価な家電設備とかを置くようになってしまい…

そこへ台風19号ですよ。当然電気モノは全滅で結構な損害を出したと聞きます

 

横提を電車が走る

近世の霞提に対して、近代治水では横提というのを使う。

広い河川敷普通堤防と直角の堤防を築いて、洪水時に河川敷の方の流れが連続しないようにする。遊水地機能をアップさせて下流の水位が上がるのを遅らせるようになってるわけだ。

例えば荒川を渡る川越線は鉄橋を渡る前に土手を走るが、実はこの土手、新たに作ったものじゃなくて横提の上を走っているのである

 

江戸川区、洪水警報が発令されてからじゃ逃げられない

江戸川区の殆ど荒川破堤時には浸水地域になると区が警告して話題になったことがあったが、荒川上記構造により豪雨発生時から水位が最大となるのに1日以上余裕がある。

荒川堤防のかさ上げ工事を行っているが、ネックになるのが鉄道の鉄橋で、鉄橋の部分だけ堤防が低い状態になっている。

まり水位が上がると一番危険なのが鉄橋であり、越水破堤する場合は必ず鉄橋付近から起こる。

以上の為に、水位が上がると鉄道が不通となるので、サイレンがなってからでは電車で逃げる事が出来ないのである

必ず前日に決断せねばならない。

 

最近まで二子玉川には堤外地住宅地堤防の切れ目があった

多摩川二子玉川駅の真下から南に掛けて、堤防住宅地の外側にある箇所があった。

たここには煉瓦造りの堤防の切れ目があった。

元々ここは料亭芸者屋敷などがある地域で、大正近代的な堤防工事をする事になったら「堤防で川が見えなくなる、商売あがったりだ」と反対されたのである

そこでここを堤外地として堤防を築造して、交通の為に堤防に切れ目を入れた。洪水時になりそうなときは2枚の板を入れてその間に土嚢を投入する(角落しという)。

角落しが間に合わない場合ニコタマ全域洪水である。堤外地料亭群は全部水没して流されてしまうが契約なので仕方がない。

ところがこの料亭群は戦争で早々に潰れて宅地として売りに出されてしまい、危ない住宅地が出来てしまった。

この為に10数年前から新たな連続堤を作っている。つまりこれまでずっとニコタマは水害的に危険地域だったのだ。

 

信玄提あまり残ってない

霞提の代表格は信玄提なんだが、甲府盆地河川近代化が進んで殆ど連続堤に改修されてしまっている。土地利用が制限されるので発展の障害なっちゃうので仕方がないな。

支流に幾つか残すのみである

2022-02-22

anond:20220222111600

そうだね。だからジュネーヴ条約第1追加議定書によって禁止されている。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/k_jindo/naiyo.html

(5) 文民たる住民保護(第4編)

(イ) 敵対行為の影響から文民たる住民保護

軍事目標主義軍事行動は軍事目標のみを対象とする)の基本原則確認(第48条)。

文民に対する攻撃禁止(第51条2)、無差別攻撃禁止(第51条4-5)、民用物の攻撃禁止(第52条1)、攻撃の際の予防措置(第57条)等に関し詳細に規定

(その他の主な規定

 ・文化財礼拝所の保護(第53条)

 ・文民たる住民生存に不可欠な物の保護(第54条)

 ・自然環境保護(第55条)

 ・危険な力を内蔵する工作物等(ダム堤防原子力発電所)の保護(第56条)

 ・無防備地区(第59条

 ・非武装地帯(第60条)


https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/159/meisai/m15911159011.htm

十七、危険な力を内蔵する工作物等、すなわち、ダム堤防及び原子力発電所は、これらの物が軍事目標である場合であっても、攻撃によって文民たる住民の間に重大な損失をもたらすときは、攻撃対象としてはならない。

2021-07-02

やまもといちろう氏の土地取引規制擁護擁護になってない件 (前半)

山本一郎氏が重要土地取引規制法の擁護をしているが突っ込みどころしかない文章で驚きだ。これ本当に隊長が書いたの?

釣りかと訝るぐらいだ。特に後編はヤバいよこれ。プリントアウトして病院に行った方がいいレベル

前編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84444?imp=0

後編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84445?imp=0

不動産移転登記認識おかし

例えば前編の4頁では故人が不動産を取得したという例が書かれていて理由を「売買を仲介した地元宅建不動産業者が本人確認を充分に行わなかったので売買時の登記変更がそのまま通ってしまった」と推察している。

だがこれは一発でおかしいと気が付く話だ。不動産登記しないと所有権移転しない。そして移転登記をするのは安い物件なら本人の事もあるが、通常は司法書士だ。

ところで登記をする時に必要本人確認書類ってなんだったろうか?実印印鑑登録証明書である契約書に双方の実印印鑑があり登録証明書が添えられていないと法務局受理しない。

印鑑登録印鑑登録証明書を発行するのは市区町村役場で、身分証明書を求められる上に役場管理している住民台帳と照合される。とっくに逝去した故人名義で移転登記するというのは難しい。

一方、これが「故人名義のままになっている」ならよくある事例だ。相続登記せずにほったらかしの物件なんていくらでもある。この場合でも法的には所有権相続人に移っているので故人名義のまま売却して登記するのは無理だ。一度相続登記してからになる。

まり故人が取得した事が明らかなら公文書偽造行使も明らかだ。告発した方がいい。

そもそもこれは隊長が見つけた事例なの?誰かから二次情報なの?後者ネット情報だったらライターとしてかなりマズイ記事を出したことになるのだが。

登記デジタル化されてるが?

登記はとっくにデジタル化されていてどこの登記からでも不動産法人登記簿見れるようになってるでしょ?それ以前は管轄法務局調べて現地まで行く必要があった。これの導入時、資金負担として手数料が爆上げされたがそのままになっている。

 

もう一つデジタル化されているのが市町村。ここは固定資産税徴税の為に法務局と繋がっていて登記いじれば新たな所有者に請求が行く。当然税務署とも繋がっていて申告しない売主には税務調査が行く。売主は所得税分離課税義務があるからであり、買主は不動産取得税を市区町村徴税される。

先ほどの故人所有不動産の例でも法定相続人名義で固定資産税督促は行われる。相続人が仲違いして揉めてる場合には相続人毎名義での請求って形にもしてくれる。そういう柔軟な運用できるデータベースになってるわけよ。デジタル化されてるじゃん。

市町村事務所の督促のお支払いにはコンビニ払いやペイジーネットクレジット決済もご利用頂けます。うん、デジタル化されてるね。

この法案が求めてるのって、総理大臣権限市区町村土地利用台帳データを見せろと請求出来るって事でしょ?デジタル化云々では全くない。

 

ちょっと脱線するが土地使用法を変更するとそれも見つかって連絡来るし税率上げられるよ。正月セスナ機とかがブンブン飛んでるんだけど気が付いてる?あれって正月航空写真撮って土地用法が変わってないか調べてるのね。

よく自治体公有地で畑やって更地に戻せって言われるって事があるんだけど、それもこれのせい。因みに公有地勝手に畑作やる人出るのは藪の問題が原因なのね。空き地放置して藪化すると蚊が出る。だから近所の人間草刈りしてくれと請願するんだけどずれ込んで秋とかにやられても意味無い。仕方ないから近所の人間勝手草刈りやる。重労働だ。

こういう場合に一番いいのが畑やる事で、ホムセンとか農協で土買い込んで近所の人間共同で耕してやると雑草は生えない。おイモも穫れる。ジャガバタおいしい。でもやがて役所土地利用調査で耕作してるのを見つける。他人土地で畑やる場合地上権の設定が必要固定資産税も発生するのね。で役所に「止めろ戻せ」と言われる→「草刈りしないからだろ」と揉めるのね。

線路内を耕作しないで下さい。名古屋鉄道」の面白画像も多分これ。遊休側線なんかを土被って藪になるまで放置してるので「だったら線路脇を畑にしてやらあ」こういう背景かなと思う。

そもそも外国人外国法人の取得を禁じる条文が無い

隊長法案読んだのだろうか?この法には「外国人外国法人の取得を禁じる」なんて条項どこにも無いのだが?外国人を示す箇所すらない。

それなのになんで隊長中国人の事ばかり書いてるかっていうと、この法案対馬が危ない水資源が危ない!っていう一連の産経キャンペーンが発端だからでしょう。このキャンペーンに乗ったのは他にWILLとかの媒体だけしかない。そんなのを法案化したのだから隊長的に言えば香ばしい

で、外国人土地取得を制限したいんでしょ?そしたらその旨法に書かないと駄目だし法益が得られ無いのが普通だ。

法案外国人の事は書いてないのに運用外国人土地取得制限、そんな法律運用出来るのだろうか?そんな運用近代国家がして良いものなのか?

法案文言は無茶な立法を命じられた官僚妥当性がある内容に無理に落とし込んだ、そんな印象を受ける。この法案が「何がしたいのか、これで何が出来るのか判らない」と言われる所以だ。

土地取得を予め妨害する効果が無い

再度、隊長法案を読んだのだろうか?この法には土地取得をさせないという効果が無い。

 

うん、収用や売買契約差止め、取消の効果はない。収用委員の事は書かれているが、損失補償に収用委員の採決利用できるよというだけ。だからわざと土地を購入する→アヤシイ行為を行う、或いは工作物を建造する、政府が止めろというような商売を考えて理由書を提出する→止めろ命令が出る→機会損失弁済を国家請求する、というハックも可能だ。

この法で何がしたいの?立法意図保護法益制限したい行為は何なの?と言われる所以だ。

DQN議員立法レベルの閣法で溢れる日本未来

ちょっと立法の基礎をおさらいしよう。

立法は専ら国会議員がすると公民教科書的に思ってる人が多いが、これは誤りだ。これは議員立法という。立法される法律割合としては実は少ない。また衆議院での議員立法を衆法、参議院でのそれは参法という。

一方、内閣が提出する法案を閣法という。内閣といっても内閣の面々が法案を作るのではない。実際の行政を行っている省庁が立法改正必要だと考えて提出され審議される法案だ。業法などが多く、マスメディア経由では余り馴染みのない法律が多い。法案提出の権限は省庁ではなく内閣しか無く、内閣行政権力の権原であるので閣法というのである

日本での立法はこの閣法が断然に多い。提出数も成立数もだ。一方議員立法は何より成立の率がかなり低い。閣法が100%近く成立であるのに議員立法は5割に満たない。これは議員立法の信用が低い事による。それは何故か?

 

法律はそれだけでは何の意味も持たない。具体性が薄いからだ。法律が具体的に効力を得る為に立法後に政令省令が制定される。AAA法に対してAAA法施行令、AAA法施規則というのを後から役人が作る。これを委任という。

でもそれだと国会で成立した法律とまるで違う内容の政令を作ってしまう事が出来そうだ。政令委任する幅が大きすぎるとそうなる。

そういうのを白紙委任という。やってはいけない事である。その為に政令委任する幅を柔軟性がある限りでなるべく小さくして、更に付帯決議を付ける。ここに問題があって話し合ったか政令ではそこを踏まえるようにという命令だ。

閣法は実際に執り行っている行政法案を作るのでこの委任する内容、つまり政令の内容も最初から考えられている。だが議員立法はそうではないので信用が低く、リジェクトされやすい。(新しい内容を導入することが多いので拒絶されやすいというのももちろんある)。

 

もう一つは内閣法制局の存在である安保法制で騒がれたのに以後忘れてしまった人も居るだろうが、内閣法制局の役割憲法判断だけではない。

内閣法案閣議決定する事で国会法案が提出されるが、その前に内閣法制局に法案が提出され審査を通る必要がある。ここで審査されるのは憲法だけでなく他の現行法との齟齬が無いか立法意図法益がきちんと書かれているか?等が視られる。

この審査は相当に厳しく、法案作成官僚としてはかなり神経がすり減る仕事だそうである

また、内閣法制局は内閣から独立した機関であり、故に同時に法案作成省庁から独立していた。(過去形)だから閣法は法制局の審査を通っているのでこの時点でヘボじゃないとお墨付きがあるのであった(過去形)。外国人権利行為制限する意図法律だが法案には書かれていないなんて事は無いという事である。(あった。過去形)。

だが内閣法制局は今では内閣から独立性を失い傀儡となり、内閣が推す法案なら何でも審査が通るようになっている。閣法だからヘボじゃないとは言えない状態になった。

 

更に内閣人事局である。これの設立運用により官僚公共心良心に基づく仕事というのは出来なくなった。無茶クソ法案を出せと言われたらその通りにしなきゃならない。意見すれば左遷決定である。ここが2014年設立されて以後、行政の腐敗、独走を抑えるという本来目的が履行された事などありはしない。腐敗の大本であり官僚ポピュリスト政治家田舎キャバクラみたいな茶坊主接待する為の装置しかない。

こうして閣法はDQN議員立法より品質が優るとの保障は無くなってしまった。

 

隊長外国人の事が書かれていない法案擁護に、外国人行為規制の意義を唱えているのだがそこにおかしさを感じないのだろうか?立法意図に書かれていない事は政令委任されてはならない。規制内容が書かれず政令に丸投げ委任する法律先進国のものではない。それは2014年以前のDQN議員立法固有の特徴であったはずだ。なぜ書かれていない意図説明して平気なのだろうか?

 

TPP抵触する

日本批准したTPPには一歩進んだIDS条項がある。投資家VS国家補償スキームではなく障害となる法の改正義務がある。この点で外国人経済行為規制する政令が出来た場合撤廃義務が発生する。

但し中国TPPに参入していない。だから隊長中国の動きが云々というのではなく、豪州カナダニュージーランドシンガポール不動産投資の動向を書くべきだった。これら国家企業個人経済活動を阻害した場合、法を撤廃する義務が発生するからだ。

外国人特定経済行為をさせない法律は他にもあるのでその意図立法可能である

有名どころでは放送法だが、他にも内航船は外国人株主、外国資本が参入できない等の法規制がある。これらはTPP撤廃させられる可能性もあるが、人権環境安全保障であれは大丈夫であろう。

ならば若し本当に外国人外国資本土地取得により安全保障問題が発生するならその旨で立法すべきである。但し「特定アジアの害人だから」とか「産経キャンペーンで見た」とかのクソ馬鹿理由では駄目だ。

その為には立法事実が居る。なぜ立法事実を積まないのか?立法事実が積まれなきゃ法案意図はふんわりとしたイメージしかない。政令だって実効性があるものが出来るわけがない。

なのに隊長は後編3頁で「河川堤防外国人が」「送電線が!」「官邸に近い赤坂には中国人韓国人街がある!」「赤坂見附には中国銀行支店が!」と脳が蕩けたような事を羅列するのである。これよく書いたな。

こういうのをゆるふわクソ馬鹿イメージって言うんですよ。国会Youtube動画見て目覚めて立法みたいな事してて良い訳ないでしょ。その動画投稿者どうせ明日にはBANされてるから法案擁護Youtubeで目覚めた老人みたいな事書くなよ。サイレント脳梗塞起こしてないかこれ。おらオヤジ狩りしてる気分になってきたぞ。

あとこれWikipediaのこのページ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%B3%95 見て書いてない?なんかこの薄い記事に肉付けしてるみたいなんだよね後半の文章は。

産経キャンペーンと元非主流非実務家政治家政治ごっこ

一連の流れは産経が展開していた対馬が危ないキャンペーンに遡る。韓国資本対馬不動産取得してるって話だ。あそこは韓国人旅行者が多い。だがハワイ日本旅行者が多いから日系のお店は多いのだから危ないと言われても微妙な顔しか出来ない。

次は水が危ないキャンペーンで、水源地が中国資本に買われているというもの。これは水資源メジャーの事が問題化されていた頃でもあり少しバズった。

でもこれも微妙な顔しか出来ない。何故なら水源地から工業地港湾に運搬するコストがかかるからだ。鉄道が運搬してくれるのは契約した会社石油貨車だけで日本の急河川では船は登れない。河川には水利権が設定されている。

低地や扇状地で汲み上げしようとすると地下水規制にぶち当たる。これは日本工業化公害経験たからだ。こんな主張するなら利水権を持っている工場田んぼを買っているところが無いか探し方がよさそうだ。

そして産経は後に水道民営化法に反対しなかった。あのさ、水道業は地下の水管だけ所有してるんじゃないんだけど?ダム水路、水源地を丸々所有しているのだけど?

東京なら狭山湖っていうのがあって低地の真ん中に山の斜面とダム湖だけがあるっていう不思議な地形だが、ここは水道の為にこの山とダム湖が東京都所有となっている。こういうところの管理権を外資が取得するのには憂慮しないのか?因みにこのキャンペーンでは産経主催見学ツアー等も行われている。ところがNHKの他に朝日取材して「原野商法では」との一応の結論を出しているのに追撃しないのだ。登記簿取って相手取材、売主にもインタビューするってマスメディアにとって難しい話か?売主なんて多分沢山居るよ。山林なんだから。答えてくれる人は多く居るに決まってる。

 

長すぎた。後半 https://anond.hatelabo.jp/20210702180742

2020-02-22

anond:20200221183446

海運の現場において重要役割を果たすスキル専門性をお持ちの方にとって法や政策問題が専門外なのは仕方ないけど、ちょっと問題が多すぎる。

ウイルス検査強制について

検査強制することはできないという結論は正しいものの、legally-binding とはいえ、IHR(とその国内法化)に直接根拠を求めるのは不適。陸で強制的な検査ができないのと同じこと。

自発的な協力を引き出すことに加え、間接強制も、事前の法整備があればおそらくは可能

接岸中のダイヤモンドプリンセス号は「イギリス」ではない

国主義の趣旨

国主義は歴史的な経緯に基づくもので、かつては実際に「海に浮かぶ領土」として解されたが、現在ではむしろ運航の便宜のための制度として位置づけるのが通説。

内水 internal waters としての港

内水 internal waters とは、領土基準線以内にある水域のことで、港の工作物領土とみなす。すなわち、港は内水となる。

UNCLOS では内水は旗国主義の例外であり、旗国 Flag States ではなく沿岸国 Coastal States の法的管轄に属す。

事実カジノも接岸中は閉鎖されることになっている。

ただし、船員 crew については、内水においても旗国の法的管轄となる。その意味で「治外法権」と表現されることはある。

ダイヤモンドプリンセス号の入港拒否はできない

入港拒否を基礎づける法的根拠はない(むしろ相互主義のもと、救助についてはすべての国の義務とされている)。

ただし、現実的理由から受け入れを拒否することはありえる。グアムのような飛び地であったり、自国医療も整備されていない発展途上国では、受け入れたところで医療リソースが足りない蓋然性が高いことから拒否が乗員乗客利益になりうる。

ダイヤモンドプリンセス号の旗国はイギリス、母港はロンドンであり、そこへ行くことも不可能

主権の発動として任意に入港を拒否することは依然として可能ながら、海事であれそれ以外であれ相互主義の上に立つものであることを忘れていはいけない。

ましてやダイヤモンドプリンセス号は横浜を発って横浜へ戻るはずの船だった。中国を除けばアジア最大の先進国である日本が入港を拒否すれば、対日世論に与える影響は計り知れない。

ちなみにウェステルダム号は香港発であり、おそらく(当時陽性反応が出ていなかった)船の側の判断香港へ引き返すことを避けたものと思われる。日本政府はウェステルダム香港に戻ることを前提としていたと報じられている。ダイヤモンドプリンセスの受入とウェステルダム拒否という二つの判断矛盾しておらず、むしろ一貫している。

「水際作戦」について

「水際」というのは単に日本特有慣用表現言い回しであって、なにか「水」の「際」であることを必要とする根拠があるわけではない。

「水際」を border意味としても、どれだけ対策を強化しても感染症をそこで止めることは不可能というのが常識であって、市中へ拡散した後の抑え込みと一体的に取り組む必要があるというのが専門家が述べているところである

趣旨と異なる理解をしている部分があったら申し訳ない。

2019-11-30

anond:20191130212302

実は実際に規制しているのは景観法では無いよ。

景観法は全国の地方公共団体における景観条例に法的な根拠を与えるものらしい。

言い換えるならば、景観観点から規制が無い地域でも、景観法自体通用しているので、理念などを守るべきなのには変わりないと思う。強制力がないだけで。

http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/gakushu/data3/leaflet07.pdf

法律が制定された頃、全国の地方公共団体景観条例策定する動

きがありましたが、景観形成に向けた基本的理念条例による規制に関

する法的根拠がない、といった問題を抱えていました。そこで、景観法

は、景観形成に向けた5つの基本理念が定められており、これを根拠とし

地方公共団体の取り組みを後押しする各種制度設計がなされていま

す。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/416AC0000000110_20170615_429AC0000000026/0?revIndex=2&lawId=416AC0000000110&openerCode=1

第百一条 第十七条第五項の規定による景観行政団体の長の命令又は第六十四条第一項の規定による市町村長命令違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第十七条第一項の規定による景観行政団体の長の命令又は第七十条第一項の規定による市町村長命令違反した者

二 第六十三第一項の規定違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者

三 第六十三条第四項の規定違反して、建築物建築等の工事をした者

四 第七十七条第三項の規定違反して、応急仮設建築物又は応急仮設工作物を存続させた者

第百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第十六条第一項又は第二項の規定違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 第十七条第七項又は第七十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 第十七条第七項の規定による立入検査若しくは立入調査又は第七十一条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四 第十八条第一項の規定違反して、届出に係る行為に着手した者

五 第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定違反して、行為をした者

六 第二十二条第三項(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者

七 第二十三第一項(第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による景観行政団体の長の命令違反した者

八 第六十八条規定違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった者

第百四条 法人代表者又は法人若しくは人の代理人使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第百五条 第二十六条又は第三十四条規定による景観行政団体の長の命令違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

第百六条 第四十五条規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

第百七条 第四十三条の規定違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。

第百八条 第七十二条第一項、第七十三第一項、第七十五条第一若しくは第二項又は第七十六条第一項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。

2019-09-19

さて、

酔ってたらダメってのも不合理かもしれない。

例えば、何かをしてやるぞ!というムード自分で盛り上げられない人は、ビールを飲むことでより良い工作物を作るかもしれない。

類似例として、相撲の力水とか。初詣とか。登校のテーマ曲とか。「何かをしてやるぞ!というムード」を他に替えれば、もっとあるだろう。

しかし、力水や初詣や登校のテーマ曲ダメということはない。なぜか。

酔ってたらダメってのは、もしかして社会的負荷の面に偏重した評価なのでは?

まり、酔ってたらダメというのは、「他者権利財産を奪ったり、公共安全を脅かす行為をしてはならない」ということに収斂するのだ。

法を守り、一般的生活ができていれば、(登校のテーマ曲ダメではないように)酔ってたらダメという論は成り立たない。

よって、昼から飲む発泡酒うまい

終わり

2018-10-27

anond:20181015010418

彫刻でも絵画でも技量がないと明らかにできないと誰でもわかる工作物については常に高値がついてるよ

それが本業なのに自己表現だと勘違いして客の要求したものを作らない自称アーチスト生活など知るか

2017-06-28

型落ち格安3Dプリンター 3D SYSTEMS Cube 3 の購入前に知っておくべき事

別にわざわざ増田で書くような事でもないのだが、増田を使ってみたかったというのもあるので、ここで書く。

手軽なFDM方式3Dプリンタである3D SYSTEMS社のCube 3rd generationの新品未開封品がオークションストアなどで比較安価取引されている。

私もそれを、ひょんな事から入手する事になったが、数日使ってみた換装は、「新規ユーザーには全くおすすめできない」である。以下、その理由説明していきたい。

ネット上の情報垣間見ても、ある点においていくぶん評判の悪い機種でもあり、またすでにメーカーの方でも製造終了かつディスコンとなっており(※消耗品提供はしばらく行われる)ので、あえてこれから新規で購入する理由普通ないはずであるが、上に書いたようにオークション等では新品で比較的安く入手できるため、ある意味入手しやすい機種と言えなくもない。だが繰り返すが、以下に記すようなトラブルにめげない自信のない人は、この機種を購入すれべきではない。

Cube3の特徴

私の見立てでは、Cube3は家庭用の安全で手軽な3Dプリンターとして設計されている。誠意ある大人の言う事に耳を傾ける事ができ、言ってる内容が理解できる程度の知性があれば、就学前の子供でも充分安心して使う事ができるように思える。しかしそれ故の痒いところに手が届かないような面も多く見られる。以下、それらを私なりに整理してみた。

長所
届いたその日からすぐに使える

パッケージには、プリンター本体の他に、専用マテリアルカートリッジ工作物の取り外し用のヘラペンチなど、3Dプリンティング必要なほぼ全ての道具が同梱してあり、手順通り開梱しセットアップすれば(※セットアップ時にネットアクティベーションする必要はあるが)、すぐに使い始める事ができる。

調整が簡単

工作物が乗るベッドの調整は自動化されており、手動での調整は滅多に行う必要がない。仮に必要になったとしても、付属の工具で、操作画面に表示されている通りにネジを回すだけの簡単さだ。

マテリアル排出ノズル一体型のカートリッジ方式で取り付け取り外しはワンタッチ

これがCube3の最大の特長(にして最大の弱点)で、排出ノズル(Cube3では「ジェット」と呼ぶ)がフィラメントを納めたマテリアルカートリッジと一体となっており、フィラメントに直接手を触れずにマテリアルの装填と交換ができる。カートリッジプリンタ本体の左右のへこみに一つずつ、都合二つまでワンタッチで嵌め込んで固定されるようになっており、他のプリンタのように、武骨なリールハンガーなどが必要ない、スマートな外観となっている。

FDM方式であるため、ノズルは200度まで加熱されるため、マテリアルの交換時にうっかり触ると火傷するのでは?と思われるかもしれないが、良く見るとノズルは放熱性の良いアルミ製であり、また操作画面の指示通りに取り扱う限り、ノズル温度が高い状態でノズルを取り外される事がないよう工夫されている。

マテリアルの種類や残量はカートリッジに内蔵されたEEPROMに記録されており、例えば工作物指定されたマテリアルが装着されていない時には、プリンター側でそれを検知して、カートリッジを交換するよう促してくれる。

デュアルノズル構成

無論お気づきとは思うが、一回のプリントで同時に二つのマテリアル使用できるデュアルノズルである二色でのプリントサポートはPLAでと工作物ABSでというように、異なるマテリアル使用する事もできる。

新しいファームウェアと専用スライスソフトウェアでは、水にぬらすととけるPVAのフィラメントサポートとして使用する事もできる。

専用のスライサー

Cube3の専用スライサーは工作物の配置や使用するマテリアルの割り当てをするだけではなく、工作物にあったサポートの生成をフルオートで行ったり、サイドウォーク工作物の周りに設置し、工作物をはがしやすくするための薄い板で、工作物ととの間はミシン目になっている)の生成を指定する事ができ、モデリングの段階で面倒な作業をする必要ほとんどない。

またスライス結果をWifi接続されたプリンターに直接送信したり、またはUSBメモリ用にファイルで保存する事もできる。

短所
とにかくランニングコストが高い

ノズル一体型カートリッジ方式であるがゆえに、この機種以外の機種では全く使う事ができない。つまりメーカーが今後同じカートリッジ使用した機種を製造しない限り(そしてそれは望み薄と言わざるを得ない)、このディスコンの機種でカートリッジ供給が終了すると、そこで製品寿命が尽きてしまう事になる。そればかりか、一般的リール売りのフィラメントにくらべて、価格のわりにはカートリッジ内のフィラメントの量はかなり少ないと言わざるを得ない。

カートリッジ方式なのに、密閉されていない。

マテリアルほとんど、特にPLA(ポリ乳酸)は湿気をよく吸収してしまう。メーカーでは相対湿度25%以下での保存を推奨しているため、湿度の高い日本では、除湿剤入りのケースに密封しなければならないかもしれない。

しかもすぐジャム

湿気を吸うと、マテリアルはしなやかさを失い、もろくなる。すると、フィラメントカートリッジ内で折れてしまい、ジェットから排出されなくなってしまう。これが割と簡単に起きてしまう。少なくとも私の場合、一晩放置しただけで、付属の2本のカートリッジが2本とも、ジャムってしまった。

実は、このすぐジャムるという特性ユーザーの間ではかなり良くしられているらしく、YouTUBEなどで様々なハックが披露されている。私もこれで助けられた。

電源を切るたびに、せっかく行ったギャップ調整が初期化されてしまう。

FAQによると、ギャップ調整は電源を入れるたびにやりなおして欲しいという事らしい。困った事に、マニュアルに書かれているギャップ調整方法は実は間違っていて、正しいやり方はFAQの方に書かれているので、要チェック。

一度印刷を開始すると、イルミネーションオンオフができない。

Cube3はこれでもかというくらい、各所に白色LEDイルミネーションが設置されていて、大変美しいのだが、下手すると何時間もかかる印刷中、ずっとイルミネーションを点けておく必要もないので、なぜ印刷中はオンオフできないの?としか言いようがない。

(追記予定)

2017-05-30

幼稚園課題が難しい

幼稚園子供が通っていて、そこで指示される工作物の親がする部分をきちんと作ってあげることができない。

その工作説明が皆理解できるのかってくらい凄く長い。正直集中力が切れかける。

保護者がある程度作ってあげないといけないのだが私だけ手順がなんか間違っているのか当然できたものの形も違う。

子供だもんねって子供個性のせいにして気にならないけど皆はきっちりできているのですこしひっかかる。私のIQオンライン版で71しかない。

IQ70って100人中15~30人くらいしかいないからなかなか自分と同じレベルに色々できない人がいなくて共感は諦めるしかなくてここに書いた。

ママ友とかも自分いじめられて嫌な思いしたり迷惑かけるの分かりきってるから作らない。人とも、もっと話したいけどトラブルの元なので我慢してる。バカは寂しい。

2016-11-15

娘が保育園から持ち帰る工作物を素直に喜べない

七夕とかハロウィンとか、季節の行事に合わせてちょっとした工作物子供保育園製作して、迎えに行くと先生がこんなの作ったんですよ〜って渡してくれる。

娘はまだ一歳なのでシールを貼ったり顔を書いたりしてるだけで、大部分は先生が作ってくれてる。保育士さんがお給料も高くないのに家に持ち帰ってサービス残業で作ったのかな、とか思ってしまってまるで喜べない。それならいっそ作ってくれなくていいのにと思ってしまうよ。実際どうなのか分からないけど。

 
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