はてなキーワード: 民事とは
「頂き女子りりちゃんの罪って何?」という増田があまりにも釣りっぽかったのでググったところ去年投稿された増田のコピペであることがわかった。
頂き女子が逮捕されたのっておかしくない?
ホスト規制に対して「女が遊びでつくった借金は自己責任だ」ってめちゃくちゃ批判する男多いけどさ、よく考えたら頂き女子の件もそれと同じじゃん。
りりちゃんに金を取られたキモおじたちもお金払っていい夢見られたわけでしょ?そのサービスにお金を払ったんだから、お金取られても自己責任でしょ。
それが「男の心を踏み躙ったから」って理由で逮捕されて、有罪になりそうになってるって時点で、普通にこの世がどんなに男優先の仕組みになってるのかと思うとムカついてきた。
頂き女子りりちゃんの罪って何?
ホスト規制に対して「女が遊びでつくった借金は自己責任だ」ってめちゃくちゃ批判する男多かったけどさ、よく考えたら頂き女子の件もそれと同じじゃん。
りりちゃんに金を取られたおじたちもお金払っていい夢見られたわけでしょ?そのサービスにお金を払ったんだから、お金取られても自己責任でしょ。
それが「男の心を踏み躙ったから」って理由で逮捕されて、性犯罪よりも重い判決もらってる時点で、司法がどんだけ男尊女卑なんだよって思うよね。何が司法の女割だよ。
mori99 この場合、りりちゃんを擁護するのではなくホストの罪を追及する方向で。デート商法とか結婚詐欺とか、いろいろ引っ掛かりそうなものだが
kurekurechan 仮に合法的に集めてても確定申告してないので駄目です
UFOqibe ホストも悪質なケースはばんばん逮捕・立件されてるけど?/ホストクラブの行政処分、2カ月で203件 729店に立ち入り検査 https://www.asahi.com/sp/articles/ASS433DNSS43UTIL01CM.html 増田 アホ
sisya まず、一番大きいのが詐欺。悪意をもって人を騙そうとする罪は、人を傷つける罪よりも重くとられがち。その辺りを理解しない人が「罪って何?」などと聞いてしまう。詐欺教本の販売など相当重い罪に当たる。
meishijia 罪って何もなんも税金払わんかったん違った?
buriburiuntitti わかんないような奴が擁護してんだろうなとは思う
Fushihara 「店の外なら犯罪になる」ってそれこそなんで店の中なら合法なのって思った。
rokasouti 少なくとも近代国家では罪は裁判所が判断することですので、まさしく判決文を読むと良いのではないでしょうか。如何にして区別されているのか、法学を学ぶのは楽しいですよ。
cinefuk 詐欺幇助=「技術系同人誌を頒布した罪」なのは気になる。仮に『頂き女子マニュアル』が商業出版だったら、どうだったのだろうか。出版社も共犯で有罪になるのかしら。90年代のヴィレヴァンで売ってそうだよね 詐欺 出版 増田
zZwIwl 高いのは認めるけど、おじもりりちゃんのサービスを楽しんでるからね。
hunglysheep1 りりちゃんは結婚のためと言いつつ対象と結婚してないからかな、嘘つきだ、っていう/男女問わず結婚詐欺は昔からあるっちゃあるね
technocutzero お前、もしかしてロマンス詐欺が詐欺として成立しないと思ってる? マジでそこだけ聞かせて
manjirou99 国家反逆罪、一般国民の生殖の希望を破壊し国家の資産たる国民の生殖を不可能にし国家の持続可能性を損なった
narwhal 詐欺。詐欺幇助。所得税法違反。 頂き女子 渡邊真衣
REV 借りた金を返さないと民事上の債務不履行。「結婚する上で治療費と借財の返済が必要」などと嘘で金を引き出すと刑事の詐欺罪。しかし、投資の失敗は罪ではない。りりちゃんも投資を募るべきだった ← 出資法違反
omega314 りりちゃんが有罪になることで本当に罰せられてるのは、りりちゃんではなくおじの方。わりとマジメにそう思ってる。
mirakukira おじが悪いのにりりちゃんが捕まってる。おじが逮捕されるべき
Akech_ergo りりちゃんがキャバ嬢とかで、サービスの対価としてお金を受け取っていたならそういう擁護も有効なのかもね。実際には嘘をついてお金をだまし取ってるので詐欺罪に問われたんだけどね。
punkgame おまわりさんこいつです
Nihonjin まあ、「婚約した相手が既婚者だった」ぐらいの罪では。
tune2011 何事も建付けが大事。ホストのやってることも店の外なら犯罪になる。りりちゃんはもうちょっと社会性が高ければVTuberやってただろう。合掌。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240426182155
釣られたブクマカたちも少し冷静になれば気付けたはず。
ただし2つとも同一人物が書いていて、コピペ元の増田がウケなかったから頂き女子が再び話題になったこの時期に改変して再投稿した可能性もある。
なにはともあれコピペした増田には「りりちゃんに金を取られたキモおじたち」→「りりちゃんに金を取られたおじたち」と改変した意図を訊きたい。
原裁判所は2月1日において、原告が直接、民事2部に来所し、そこに必要なものをすべて出している。それにもかかわらず、原裁判官が、一週間後等ではなくて原告が帰省した後に
2月15日という2週間後に疎明資料の要請をする資料を郵便で送付すること自体が不合理という他ない。
それ以外にも原裁判官は、原告の収入が推測できないというが、前記の要求の送付の仕方もおかしい上、原告の収入状況は用意に推測できたと認められる。
その土地の定着物は全部不動産であるというところを、立木法は、動産であるとみなしているので、なんでそんなことができるのかと言うことになったときに、
次に、警視総監の、小島裕史の専門は、警察行政法なので、 立木法などの民法の特別法(不動産)についてはないので、 供述調書は、 条例が刑訴法を適用していない
高野伸は昭和54年から民事、行政、検事、刑事全部やって来たから格上だが、 吉崎佳弥、任介辰哉は30年間ずっと刑事で刑事のことしか分からないし頭も腐っている。
最近はその辺はもう飽きられていて、東京大学では理学部数学科が熱い。
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
バクサイ及び増田などに記録された一件記録によると次のような経緯が認められる。
3月7日 延岡市長が、水道局は、ボウフラの集団であるという、異例の発言
3月14日
3月25日 品田もぐらが、 3月7日に実施した回答要求が3月14日までになかったことから、申し立てを却下した。
3月29日 小池美帆と会う。
4月4日 23時12分、東京着
4月5日 0時12分 自宅着 13時、 健康管理士から着信あり、病院に来るようにということ
4月6日 荷物を受け取る 夜間に 河川敷に行っていると思うが、朝の4時30分にキチガイドライバー出現
4月7日 夜間にも河川敷に行っていると思うが、概ね、終了が朝方に成るように設定されている
4月8日 蒸し暑いし雨が降っているため早く就寝
4月9日 GLAYの CDの 歌を歌っている。 それ以外に演説をしている。
GLAYのCDの歌を歌ったときに 素晴らしい、 などと賛同するのは、 高野もぐらぐらいに限られる。
4月11日 自宅で休養している。
4月12日 演説後に、 朝霞水門 → 佐藤技研 → 荒川堤防 → 朝霞水門 と帰ってきている。
4月13日 自宅で休養している。
4月14日 黒羽刑務所内で矯正管区長のようになっていたなどと言っている。 GLAYの曲を歌っている。
4月15日 さいたま県さいたま市 秋ヶ瀬橋 を自転車で運動しているのを、 無線車の警察官が発見した。
4月16日 演説をしており、 要旨、 自作自演が露見してくだらないものであることが見えたから止めた、などと言っている。
これって実は違法じゃないんらしいんだよな
法人が業務上収集した個人情報を同意なく晒したら違法だけど、実は個人は違法じゃない
だから例のママチャリの人も、住所、氏名、顔をネットに晒す行為だけだと実は違法とは言えない
本人を特定できる情報と共に誹謗中傷したら当然民事で苦痛に対する損害賠償、刑事で名誉棄損で争えるけど、
と聞いたんだけど本当かね?
平成22年頃の2ちゃんねる大法廷によれば、2ちゃんねらーの意見は次のとおりである。
① 初等幾何の問題は、仮にあったとしても、 ベクトル、複素数、方程式のどれかによって解けるし、未解決問題も存在していない。初等幾何の意義は、小中学生の知能指数の
訓練だけである。未到達の問題に到達するのに際して、 幾何学はする必要がない。
③ 数学の哲学においても、時間に関係しない永遠不変の美は存在していない。 永遠不変の技術美は存在しているが、 結論が時間に寄らず永遠に美しいものがあることは
予見されていない。数学になければ人生にもそういうものはないのではないか?
④ 社会科学系、法律学における美 ・・・ 非常に厳しい。 1分か2分に間に輝くかどうかが見られており、1,2分を過ぎると、社会的には誰も見ていない。
① 2ちゃんねる数学板に対して 2ちゃんねるで最も糞な板・・・
① 解くるわけねえだろ。
最後に、本件の、令和6年行ク27号と呼ばれる書面の構成について検討する。
① 生活保護法6条1項にいう保護受給者、63条の規定による返還決定など、種種難解な言葉だけが出てきていて、それを読むだけで、法令の技術的側面の構造は全く不明であって
一般の閲読者にも理解不能であり、何の魅力があるのか分からないような理由書である。
②
仮に、6条1項が定義規定であるとしても、 63条による返還金額決定というときの、「による」という文言が、どのような技術であるのか不明である。
次に、当裁判所が、疎明資料の提出を要請した段階について検討する。
① 令和6年2月15日において、29日までに返答するようにという手紙を送り、 3月7日に、3月14日までに返答するようにという手紙を送付しているところ、
3月7日は、とりやまあきらが亡くなったことで延岡が盛り上がっていただけであり、3月9日に、小池美帆との間で、そういえば、ちびまる子ちゃんが亡くなりましたね、といった会話が
あった。
② あける3月10日に、申立人は、自転車で日向市方面に行き、日向市の多くの一戸建てなどを走行中に見ながら、日向警察署、日向駅付近を通過して、日向市の
ホテルの存在を確認後、蕎麦屋で800円のそばを食べ、簡易郵便局を見た後、 マンガ倉庫の中に入ってから帰宅したことは、佐藤もぐらにおいて自明である。
③
解答締切期限の3月14日は、申立人は、延岡市の実家で寝ていたと解される。 そうすると、申立人が、この回答書を要請を知り、3月14日までに回答することは
およそ不可能であったと言わざるを得ない。このほかの、東京地裁民事2部Cb係は、電話などによって申立人に催促した形跡も伺われない。
次に、本件申立人が東京に戻って以降の状況を経時的に検討する。
① 4月5日0時12分に徒歩で帰宅した際に、 通信無線指令により、バクサイの警防課から、あるんだな、という無線が入っていた状況下に、普通に徒歩により、アパートに到達した。
到達した際に郵便受けに大量の郵便物が入っていたが、不要な広告をゴミ箱に捨てて必要な書類だけを抜き出して部屋に持ち帰った。5日は就寝後に病院にいき、診察を受けて
帰宅後に、スーパーに買い物に行ったと認められる。夜間は、練馬区を自転車で運動して帰ってきている。
② 6日に、朝方の4時30分まで演説をした直後に、舟渡2丁目周辺に住んでいるトラック業者ないしは、赤羽ゴルフ場管理者の男から、激怒されているものの、その際の男のトラックの
運転の仕方は極めて危険であり、バクサイで、危険なキチガイドライバーと呼ばれているものに該当する(なお、このようなキチガイドライバーは全国的に存在するため、荒川緑道に定期的に出現
③ 8日は休養していることが明らかだが、 7日の行動は、複数の記録を検討しないと不明である。しかし、キチガイドライバーが出現した際に、メガフォンで種種の事柄を述べていたことは明らか
であり、 女の子の判断になるというが、あのドライバーのどこが女の子なんだといったような意見表明をしていた。11日は板橋区役所区政情報課に情報開示請求に行っており、その夜間の
行動についても不明である。キチガイドライバーについては、その後、舟渡の堤防にいてあいさつをしてきた場合と、接近してきたが、そのまま形式的に走り去ったなど様々な場合があり、
それがいつごろの日であるかについても、増田やバクサイなどの記録を精査しなければ即座には分からない。
④ 一件記録によると、 15日09時05分に、東京地裁民事2部Cb係(03-3581-5652)に着信しているところ、 朝の9時に起床していていきなり電話するとは
考えにくく、通話で何を言っていたかも記録がないため確かめられない。
⑤ 当職は、15日の9時にあった電話において、特別送達郵便で、次に新しい疎明資料を作成しているため、それを送付するとだけ述べて電話を切った。
⑥ しかし、実際に送達されてきているのは、新しく作成された疎明資料ではなく、3月25日決定の本件書類であるところ、3月25日は、申立人が、最後に門川市加草のUNO-ai
105号室で女性に会った3月30日よりはるか昔であり、なおかつ、まりんの母親と話していた日であることは、佐藤もぐら(本名:佐藤富美男)において自明である。
次に、3月30日の申立人の状況は、申立人と実際に会っていた小池美帆およびこれがSNSで連絡を取っている相当数の女性が知っており、知っている可能性が多い蓋然性が高い。
ハーグ条約、特に国際的な子の奪取の民事的側面に関する条約に批准している国々において共同親権を制定する理由はいくつかあります。この条約は、国境を越えて不法に連れ去られたり、不当に留保されたりした子どもの迅速な返還を目指していますが、批准国が共同親権の枠組みを持っている場合、以下の利点があるとされています。
1. **子どもの最善の利益**: 共同親権は、子どもが両親双方と均等な関係を維持することを可能にし、精神的な安定や社会的な適応を促進します。子どもの利益を最優先するアプローチとして、多くの国で推奨されています。
2. **親の平等**: 共同親権は、母親と父親のどちらにも平等な権利と責任を与えることを目指しています。これにより、性別に基づく偏見が減少し、親権争いの際の不公平感を軽減します。
3. **国際的な基準の一致**: ハーグ条約に批准している多くの国々では、子どもの権利に関する国際的な合意や慣行に従うことが期待されています。共同親権を持つことで、国際的な法的枠組みとの一致を保ちやすくなります。
単独親権が必ずしも問題となるわけではありませんが、共同親権は子どもが両親のどちらとも定期的に接触を持つことを保証し、よりバランスの取れた育児環境を提供するという利点があります。そのため、ハーグ条約のような国際的な枠組みの中で、共同親権はより効果的な解決策と見なされることが多いのです。
https://shiroimai.hatenablog.com/entry/2024/04/09/Legend_of_Syakkindama
誰かが、
要点が「しっかりと」まとまっている良記事です、と言っていたけど…
借金玉アンチを自称する今井士郎氏が3時間頑張って書いた文章、とてもアンチらしくて感じがいいので、アンチじゃない匿名がちょっと突っ込んでみようと思う。匿名でごめんね、声が小さいもんでね。気に障ったらごめんなさいね。
借金玉に対する「いわれなき誹謗中傷」が発生していた可能性はある
「いわれなき誹謗中傷」とは呼べない批判も多数あったし、現在も借金玉は非難されている
→「いわれなき誹謗中傷」多かったよね。黒に近いグレーな租税回避してるだとか、恫喝癖があるだとか。そりゃ攻撃的な口調で売った時期もあったから一定の批判がつくのは仕方がないし、当然だろうと思うけど、「現在も借金玉は非難されている」から「いわれなき誹謗中傷」があっていいわきゃないよね。中傷に目鼻口付けたみたいな感じの粘着さんたちな。
えりぞ氏との係争は、「いわれなき誹謗中傷」として始まったのではなく、借金玉の攻撃・挑発に応戦する形で始まった
→えりぞ氏の「応戦」も大分言いがかりめいてたと思うけど、まあそれを「応戦」ととらえたとして、裁判を公にしてからのえりぞ氏の発言てそんなに穏やかだったかしら。挑発に応じた挑発というよりは、誹謗中傷に類するものが多いように感じたけど。「どちらかと言えば中傷」ってやつだね。今井氏はえりぞ氏の発言について、「どれも妥当である」と思ってるのかな。ちょっと聞いてみたい。
借金玉は、2021年夏頃、積極的に「裁判を行うこと」「敵対者を訴えること」を再三再四、宣言していた
えりぞ氏とのトラブルも、えりぞ氏が借金玉の「裁判情報の悪用を意図する発言」に苦言を呈したことに端を発するものである
今井自身も、その頃に借金玉による法的措置を匂わされた事実がある
→借金玉氏が「著名弁護士のK先生」に相談した結果出力された発言だ」と明言してるよね。しかも「名誉棄損で訴えられる等、一定のリスクをはらみ」、「私のこうした言動がN氏との訴訟の発端となり、現状を招く一因となったことも疑いありません」と言ってる。抑止的選択肢が抑止にならなかった不幸な例だね。
「裁判の当事者となることは絶対に避けたい」というのは、えりぞ氏に訴えられてしばらくしてから、直前までの主張を180°反転させて発生した主張である
→「当事者になることは絶対に避けたい」から、上記のような〝抑止的選択肢″を選ばざるを得なかったんじゃない?
えりぞ氏が、借金玉の知人・関係者にコンタクトを取った事実はある
→ネット上の第三者が、自分の複数の取引先へ「私は出版社が、自分の受けた批判を誹謗中傷と認識した場合、裁判に訴えるのではなく、「個人情報をばらまく」といった発言を行う人物の出版を行うことが公益にかなうとは思っておりません。その点について、問い合わせを行います。」(えりぞ氏のツイートhttps://twitter.com/erizomu/status/1420562598106333186)
こんな論調で「問い合わせ」をされたという事実があるんなら、それは通常「攻撃」と認識すると思うの。
noteで最も重要視されていた「被害者」は、本件を発端に、えりぞ氏と別の係争に及んでいた人物である。「借金玉の知人であっただけで、恫喝的な電話連絡を受けた」わけではない
→「借金玉の知人であった」だけの理由で、上述のような「問い合わせ」が業務時間内にとんできて、しかもそれが法的な係争に発展させざるを得ない状況が生まれ、その中で恫喝的な電話連絡が行われることになった、って大変なことだと思うのよ。知り合い全部にあんな調子の電話がかかるかもしれないと考えたときに、借金玉氏はどうしたかという話だよね。
→わからないよね。行われていないかもしれないし、単に表に出てこないだけかもしれない。大体の関係者は、水面下で当事者に通知するか、黙っておくかですますんじゃない?
「こんなことがありました」をむやみに公にして、恫喝電話の主にタゲられるのいやだもの。当然借金玉氏も、「ここにえりぞ氏がこのような問い合わせをした!」とは発言できないよね。
裁判後、敵対者の嫌がらせの結果として、借金玉の本名がネット上に流布されたのか
えりぞ氏が借金玉の氏名を公開したのは、借金玉が「えりぞ氏によって個人情報が拡散された」と虚偽の情報を吹聴した後である
→流布されたのは「個人情報」だよね。本名の他にも、借金玉氏が公にしてないプロフィールをえりぞ氏がつぶやいてたのは、えりぞ氏が借金玉氏の本名を叫び始めるよりずっと前のことだったように思うけど(いくつかツイートは残ってるけど、私は流布に手を貸さないよ)。
借金玉によるえりぞ氏の刑事告訴は、一件がすでに不起訴で決着済みである
借金玉が「勝訴」したとする裁判は、業務妨害・名誉毀損等の各種論点が却下され、「バカ」「アホ」に類する侮辱発言の責任のみ認めたものである。2000万円の訴訟金額に対し、認められた賠償額は、9万円弱(0.5%未満)であった
→認容された内容はかなり少なかったけど、「勝訴」は間違いないよね。だから借金玉氏は「内容に不服があるため、控訴中である」と言ってるんじゃない?
流れを見ている限り、この借金玉氏が勝訴した裁判について、えりぞ氏は控訴していないみたいだから、内容は控訴審で変わるかもしれないけど基本的には「借金玉氏の勝訴」は覆らないと思うんだけど。
あと、えりぞ氏が「刑事告訴は不起訴に終わった」と言及していたのは、少なくとも去年までは〝民事で和解になった”人物のものだと思ってたけど、いつのまにか借金玉氏も刑事告訴して不起訴になってたんだね、私見落としてたかな。先の人物の時はあんなに触れ回っていたのに、借金玉氏の分については随分静かだったんだね。
敵対者を訴えることが、彼なりの正義であるとして、「張ってください」と賛同を呼びかけ、敵対者との法的な対決を正々堂々完遂すると、支持者に対して宣言していたこと
→これ、障イさん氏の時の話だよね。今回のリリースではまだ語られていない部分だと思うんだけど、それでも非難するの?
法的措置の一環として、「敵対者の個人情報を故意に流布することでダメージを与える作戦」を得意げに吹聴していたこと
→「一定のリスクを含む」理解があったとはいえ、著名弁護士のK先生に示唆された戦法だったんだよね。もちろんその結果この事態なのであまり効果はなかったということになっちゃうんだろうけど。でもやるんなら「得意げに吹聴する」くらいの口調でなければ効果がないじゃないかしら。
敵対者にひとたび訴えられると、敵対者に「哀れな障害者を訴える差別者」のレッテルを貼ることに腐心し、法廷での戦いから逃げ続けたこと
仕方なく開始した法廷でのやり取りも、支離滅裂・独善的で、多くの観衆に「失笑もの」と感じさせるに充分なものであったこと
→借金玉氏は今回のリリース中で、氏の立ち位置における「債務不存在確認訴訟」の罠について解説しているけど、それについて全く言及せず「失笑もの」と言い切るのはちょっとアンチが過ぎるんじゃない?
自身の要求が通らないことが確定すると、「裁判なんていらない」「死んでやる」等、自身の命を人質にとるかのような八つ当たり的発言を繰り返したこと
→えりぞ氏が、何かにつけて「僕は狂人だから」で自分の発言や行動を正当化するのとどちらがマシなのかしら。
敵対者の子供を殺害する計画に実際に着手していたことを告白し、「かつてあった計画を漏らしたこと」のみ反省する態度を固持していること
→「えりぞ氏がなぜか本人に関係のないDMを突然公開し、拡散した」やつね。これもまだ今回のリリースだと概要の説明にとどまっているようだけど、今井氏には、本人の説明を待つ気がないのかしら?
しかし、債務不存在確認訴訟にTwitterやnoteで言及することは、最近までなかったように思います。
→訴えられて係争中の相手についてインターネット上で言及し続けるということは、およそ裁判を軽視するのと同じことだと思うんだけど。(そうでもないのかな、毎日なんか言っている人けっこういるもんね)それに借金玉氏はリリースの中で自ら説明しているように、その「債務不存在確認訴訟」について大いに懸念があったから黙っていたんじゃない?裁判が提起されてから二年半くらい、係争相手について言及し続けていたのは、常にえりぞ氏とその周辺だと思うんだけど、違ったかしら。
筆名で活動し、本名も顔も非公開で活動していた借金玉氏の本名を叫んだのはえりぞ氏なのはご存じの通りだし、それに便乗して周りの借金玉アンチ諸氏もそれを拡散したって形だよね。グーグルで検索すればその検索結果にその名前が載ったツイッターの投稿が出てくるし、だいたい今井氏のブログ記事でも(ほんと理解に苦しむんだけど)恐れもなく氏の本名を連呼しているよね。承認欲求を人様の個人情報で満たすのはどうなのかしら。実際どんな気持ちなの?
「俺が借金玉だという証拠を出せ」という借金玉の発言は、借金玉は、えりぞ氏の発言を元に「借金玉じゃないかもしれない」といった感じで、ウォッチャー界隈の流行語となりました。
→「借金玉である」証拠として訴状に掲載されたのがwikipediaのスクリーンショットだった件についてはどう思っているんだろう。そして、「私は借金玉ではないかもしれない」ではなくて「借金玉であることの認否を留保する」だよね。証拠があやしいからちょっと待って、というニュアンスがはっきり出ていたように思うけど、それを面白おかしく取り上げたのは、えりぞ氏の意地の悪さだよね。
えりぞ氏が、借金玉の関係者にコンタクトを取っていることは事実です。 「借金玉と関係のあるあなたは、借金玉をどう思っているのか」と、特に返事も貰えないアクションがTwitterで行われています。
→構いたくないよね…
あのような電話をすることは、決して褒められることではありませんが、借金玉が述べたような「私とその周囲への嫌がらせ行為」として常態的に、多数の窓口に発信された事実はないはずです。
→先にも言ったけど、実際に一か所で「行われた」のなら、ほかの場所で起こる可能性があるでしょう?それだけで大体の自営業にとって恐怖でしかないし、かなりシビアな嫌がらせなのよ。サラリーマンだとそうでもないのかな?そんなことないと思うけど。
ここまで書いて思ったけど、読みやすい文章を書くのはほんとにむずかしいね。現在の借金玉氏はただごとでないストレスの中あのリリースを書いているわけで、確かにいつもの氏の文章と比べたら量も多いし読みづらい、というか読むのに躊躇する雰囲気が強いよね。
今井氏のブログ記事が「よくまとまってて、読みやすい」ように見えるのはなんでなのか、ちょっと考えてみてもいいかもしれない。ほんとに、私たちは声が小さいよね。
ずっと一人でやってたきた
それもたまに見るくらいで積極的にはやってない
毎年行ってる東京ビッグサイトのイベントであるグループに声をかけられた
その中にインスタでつながってる人がいた
話すことなくて前職が旅行会社勤務ってうっかり口を滑らせちゃった
だから東京でイベントがあるたびにホテルとか飲食店の予約を頼まれるようになった
なんならリーダーなんて趣味関係なく自分の家族旅行のTDLの予約とか平気で頼んでくる
ネットで簡単にできるよって言っても東京のことよくわからないからと言われる
そういうのが嫌でずっと一人でやってきたはずなのに
でもそれが一週間も続いたから気になって確認したらLINEグループからハブられてた
意味わかんない
いくら考えても思いつかないんだけど
ふと思い出した
通知が来なくなった前日の集まり
話すこと無くてHPVワクチン接種したって言ったら変な空気になった
分かれる時にまたねって言ったらリーダーからいつもの笑顔で次あるといいねって言われた
意味わかんなかったけどそうだねって答えて分かれた
あれしか思いつかない
でもそんなことあるかな
結果良しなんだけど何かモヤる
趣味友の実名とかインスタのアカウント名でTwitter(当時)を検索してみた
イベントのあった日の夜のツイートに「ワクチン脳と縁を切った」とあった
いいねが2000以上も付いてた
その後もわたしの個人情報匂わせたり誹謗中傷ツイート繰り返してた
キモいからすぐインスタとLINEのアカウント削除してグループ連絡用スマホのSIMも解約した
全部終わった後に翌々週のイベントにホテルとレストラン予約したことを思い出した
でも予約名はリーダーだし連絡を絶ったのはあっちが先だからまっいいかって思い直した
ホテルとレストランのキャンセル料の請求書のコピーと手紙が入ってた
請求書の方はほとんど黒塗りでキャンセル料の金額だけが見える状態
手紙にはあなたが嫌がらせで勝手に予約したんだからキャンセル料支払え
仲間が怒ってて何するかわからないよって書かれてた
そくせ差出人名も住所も振込先も書かれてない
どうしろって言うんですか
これは脅迫状ということでいいですか
でもちょっと待ってどうやって住所知ったの
だけどここって知る人ぞ知る警備厳重高級賃貸マンションだし
経験上だめだってわかってたんだけど仕事忙しいし面倒だから放置してた
そしたらやっぱりしつこく手紙が何通も来た
内容がどんどん過激になってく
最後のに放火って書いてあったから仕方なくコンシェルジェに連絡した
ほんと面倒くさい
リーダーらしきTwitterアカウントが誹謗中傷ツイート削除して謝罪文載せた
しばらくしてアカウントが削除された
リーダーの弁護人から連絡来て本人から謝罪させたいと言ってきたけど断った
弁護士はそれだけ聞いたら引き下がった
わたし全然悪くないのにマンション追い出されるんだから刑事くらい当然だよね
リーダーって公的機関勤めだったみたいで懲戒解雇になったらしい
その後も警察から何度も事情聴取があってグループ全員が送致された
検察からも事情聴取あってリーダーだけ訴追されて他の人たちは猶予処分
結局犯行は悪質だけど初犯で社会的制裁も受けてるからって執行猶予付いた
リーダーは心を入れ替えて更生してください
他のみんなはリーダーと縁切れたらいいのにね
知らんけど(使い方間違ってるかも)
厚生労働省の通達により、救急の現場に居合わせた一般市民がAEDを用いることは、医師法、刑事、民事の責任においても、人命救助の観点からやむを得ず行った場合には、免責されることとなっています。 ただし、その原因が使用方法に誤りがあった場合や、AED自体に機器の異常があった場合などは、状況ごとの判断になります。
AEDを使用したけど対象が死亡した場合、AED使用者は「使用方法に誤り」がなかったことを証明できないので、遺族感情一つで民事訴訟される可能性があるんだよな。対象の老若男女を問わず、自分に非がない理由で人が倒れても「見て見ぬふりをして立ち去る」が最適解なのよ。勿論、監視カメラとかがないと言う前提ではあるけど。
今は刑事事件やっていないが、登録してから数年は国選を年20件くらいやった。最初の就職地は首都圏ではあるが支部管轄だったので国選がかなり回ってきて、民事が手薄な新人には重要な収入源だった。
被疑者国選のほとんどは自白事件なので情状弁護をすることになるが、過去は変更できないから犯情事実でできることは少なく、したがって理論上は量刑に与えるインパクトが最も小さい一般情状の、さらにその中でも示談・環境調整・反省が仕事の中心になる。示談によって被害の回復を図り、環境調整と反省によって再犯防止を図り、これらの事情を起訴・不起訴の判断や量刑に反映させるのが仕事である。
謝罪文や反省文というのは、被害者を慰撫して示談の可能性を高めるツールであると同時に、本人の反省の深化・具体化を促すとともにそれを証拠化するツールでもある。というか、すばらしい謝罪文があるから示談できたなどということはまず無いので、主な目的は反省の深化・具体化と証拠化である。
さて、そこで被疑者に反省文を書いてもらうのだが、累犯前科者でもない限り、初めはまず非常に薄っぺらい反省文が出てくる。多少文字を書ける人でも、書いてくるのはせいぜい「反省しています」を「海より深く反省しています」と修辞しただけのものに過ぎない。
そこでより深く具体的な反省を促すために、被疑者に課題を与える。たとえば被害や影響をもっと具体的に想像させる。被害者への言及がなかったなら被害者はどう感じたと思うかを書かせ、「被害者は怖かったと思います」と書いてくるならその恐怖を味わった人はその後その時間その場所を避けて生活するといった行動の制約が出てくるんじゃないかと想像させる。そういう形で、犯罪者の自分本位な視野を広げるとともに、より被害者の視点に立った再発防止策を考える手伝いをする。
こうして深化した反省を、十分に反映された反省文として証拠化する。普通の人は、書くべきポイントをリスト化して良い順番で並べて網羅的かつ繋がりの良い文章を書くことはできないので、弁護人の方で草稿を作ってあげる。だいたいの被疑者は弁護士の文章を書き換えずにそのまま清書するので、弁護士の草稿はそのまま反省文の原稿となり、反省文は弁護士の作文という状況が出来上がる。
弁護士の作文ではあるのだが、基本的には被疑者本人の反省の内容と水準を反映したものになる。弁護士が考えた最高の反省文を書き写させたところで、被疑者本人の理解と実感が伴わなければ取調べや公判での被告人質問に到底耐えないし、反省文に含める具体的な再発防止策は被疑者本人の同意のもとでなければ外に出せないからだ。被疑者に全文を自書させるのは、反省文の内容を本人に内面化させるための手続きでもある。
被害者との関係でいうと、反省文というのはさして意味はない。だいたい犯罪被害者というのは犯人のどんな反省文を読んでも薄っぺらいものにしか感じないもので、示談のポイントは基本的に示談書に書く内容、すなわち示談金と再発防止(特定の場所への接近禁止など)だ。
ただ、これは私自身が一度失敗したことでもあるのだが、比較的出来の良い謝罪文を書く被疑者について、被疑者自身の言葉で反省を伝えた方が良いのではと思い、ほぼ修正無しの謝罪文を被害者に渡したところ、こんな汚い文章のまま出すなんて反省が見られないと立腹されたことがある(まぁそうは言っても示談は成立したのだが。)。謝罪文の出来が良いことで示談できることは無いのだが、謝罪文の出来が悪いのはリスクかもしれない。
謝罪文の作文のことを書いているのは、これを生成AIで作成した弁護士の話が読売新聞の記事になったからである。
弁護人が被疑者について「反省の気持ちはあると感じたが、(男は)文章を書くのが苦手で、とても被害者側に渡せる内容ではなかった」という状況下で、生成AIに「「改善策も盛り込んで」と繰り返し指示し、被害者の心情に配慮しつつ、男から聞き取った反省の言葉も盛り込んだ」謝罪文を起案させたというのは、背景事情を善意に解釈(記者の悪意を斟酌)するならば、通常の謝罪文作成プロセスとそう異なるものではなかったのでは無いか。刑事弁護人が被疑者に「反省の気持ちはあると感じ」るハードルはわりと高い。口や文章では立派な反省を述べる累犯者をざらに目にしており(累犯者の方が謝罪文を書き慣れていて、充実した反省文を書く。)、反省文の出来の良さと内心の反省に相関が無いことをよく了解している。
そんな謝罪文が量刑に影響を与えるなんてけしからんと憤る人もいるようだが、謝罪文は量刑理論の中でも最下層に位置付けられており、かつその内実も上記のとおりであることを実務家はよくわきまえているから、謝罪文それ自体で軽を軽くする効果はまず無い。
それでも弁護人が謝罪文を書かせるのは、その作成プロセスを通じて具体的・客観的な再発防止策や真摯な反省を促すことで、考慮に値するレベルの一般情状を作るためだ。手書きさせたのはロンダリングかという批判もあるが、本人という出力装置を介すことで本人に対する感銘力を企図していることは、大抵の被害者にも感じていただけていると思う(し、「弁護士の作文でしょ?」と聞かれた時に説明しやすい。)。